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懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」。「スイスは殺処分ゼロ」の大嘘~スイスでは禁止犬種を押収して強制的に殺処分する法律があります



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(Zusammenfassung)
Nachdem am 1. Dezember 2005 in Oberglatt im Kanton Zürich ein kleiner Junge von drei Pitbull Terriern getötet wurde, nahmen die Legislativen des Bundes und der meisten Kantone Bemühungen auf, schärfere Halter- und Besitzregeln einzuführen.


 ABC朝日放送のTV番組、「ペットの王国ワンだランド」が報じる海外動物愛護情報はほぼすべてが嘘、誤り、偏向です。昨年12月に「スイス特集」が3回放送されました。既に第1回放送の、「世界一のペット先進国スイスへ スイス流 秘 しつけ」で報じられた、「スイスでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)でも良い」が荒唐無稽の大嘘であることは書きました。今回記事以降では、第2回放送で報じられた「1、スイスは殺処分ゼロ」、「2、スイスのブリーダーは大変難しい国家資格がいる」「3、スイスで犬を入手する人はティアハイムからがほとんど」などが全くの嘘、誤り、偏向であることを書きます。今回は、「1、」のスイスにおける「禁止犬種法」について書きます。スイスの各州には飼育を禁じる犬種が有り、極めて厳しい飼育基準がありそれを満たさなければ、その犬は行政に押収されて強制的に殺処分されます。州によっては他州に移動させる、ティアハイムに引取りを依頼することもできません。


 以下の3本の記事は、第1回放送、「世界一のペット先進国スイスへ スイス流 秘 しつけ」で報じられた、「スイスでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)でも良い。スイスでは犬のリードが義務付けられている日本と異なり、大型犬が大自然の中を自由奔放に走り回れる」が真実とは正反対の大嘘であることを書きました。
 真実は、スイスは連邦法で犬のリード義務が規定され、違反者は最高罰金5,000スイスフラン(日本円で57万円。1スイスフラン114円)という、極めて高額な罰金が科されます。しかもこれは最低限の罰則規定で、州によっては状況により、罰金20,000スイスフラン(228万円)、犬の飼い主には懲役1年まで科される可能性があります。さらに犬は行政当局により射殺されることもあります。

 本記事では、ABC朝日放送「ワンだランド」スイス特集の第2回放送についての、嘘、誤り、偏向を指摘します。まず本放送で報じられた、「スイスは殺処分ゼロである」ことが大嘘であることを述べます。まず前提として、スイスでは、以下について犬猫の公的殺処分を法律で定めています。
1、禁止犬種や咬傷犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある(一定数の殺処分数があります)。
2、*1、逃走した、または飼い主不明の浮遊犬などは、行政が射殺する権限が有り、一定数あります。
3、スイスに犬猫などを輸入する際に、検疫の不備があれば犬猫などは押収されて強制的に殺処分されます。

 以上は、行政が直接行う「殺処分」です。さらにスイスでは、民間においても、事実上の殺処分がかなりの数で行われています。4、ティアハイムで一定数の殺処分が行われています。
5、*2、猫に関しては、スイス連邦狩猟法で狩猟対象であり、民間人により射殺などされて駆除される猫の数は約10万匹と推定されています
(その数は日本の猫の公的殺処分数の約23倍です)。
 今回記事では、「1、禁止犬種や咬傷犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある(一定数の殺処分数があります」について述べます。

 まず、スイスが「1、禁止犬種や咬傷犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある」、根拠法をスイス連邦法と、州法を具体的に例示します。
 まずスイス連邦犬法です。Hundegesetz 。第6条hでは、「各州は、犬の殺処分について定めても良い」としています。


Art. 6 Massnahmen nach Einzel prüfungen
1 Die zuständige kantonale Behörde kann
entsprechend dem Ergebnis der Einzel prüfung insbesondere folgende Massnahmen anordnen:
h. Tötung des Hundes.

6条 それぞれの確認事項
1項 権限のある州当局は、特に次に順に述べる確認事項においては、州独自の対策を講じても良い。
h.  犬の殺害。



 このスイス連邦法の規定に従い、スイス各州においてはそれぞれ州法で「禁止犬種を定め、その押収と強制殺処分」や、「咬傷犬の押収と殺処分」、「浮遊犬の殺処分(自然保護官や警察官による射殺)」を定めています。これらの犬の殺処分は、行政が法律に基づく制度により行うもので、狭義の殺処分と言えるでしょう。
 具体的に、チューリッヒ州の、禁止犬種に関する法律の施行に関する記事から引用します。Kampfhunde sterben langsam aus 「闘犬種の犬は徐々に死んでいます」。2016年3月30日。タゲスアンツァイガー紙。


2008 stimmte das Zürcher Stimmvolk für ein Kampfhundeverbot , das zwei Jahre später in Kraft getreten ist.
Die Folge war eines der härtesten Hundegesetze im Land.
Erwerb,Zucht und Zuzug von Hunden «mit erhöhtem Gefahrenpotenzial» waren ab sofort verboten.
Hunde der Rassentypenliste II, im Volksmund als Kampfhunde bezeichnet, sterben aus.
Die Zufluchtsorte in der Schweiz wären limitiert.
Derweil werden jedes Jahr mehrere illegale Hunde beschlagnahmt.
Nicht registrierte Tiere, die entdeckt werden, oder Welpen, die laut Gesetz nicht hätten geboren werden dürfen.
Können die Tiere nicht in andere Kantone vermittelt werden, werden sie eingeschläfert.
Hundegesetz
Die verbotenen Rassen
American Pitbull Terrier
American Staffordshire Terrier
Bullterrier
Staffordshire Bullterrier

2008年にチューリッヒ州の有権者は、闘犬カテゴリーの犬の禁止に合意し、その法律は2年後に施行しました。
結果としてその法律は、スイスで最も過酷な犬法の一つとなりました。
闘犬カテゴリーの犬の購入、繁殖と輸入という、「潜在的に危険を増大させる行為」は禁じられました。
法律で定められた品種タイプリストIIの犬、一般に闘犬カテゴリーの犬と呼ばれるものは死に絶えます。
スイスのアニマル・シェルターでは、それらの犬の引受は制限されるでしょう。
一方では、毎年何頭かの違法な犬を行政が押収しました。
発見された未登録の禁止闘犬カテゴリーの犬、または法律上生まれて来るべきではなかった子犬です。
他の州に移動させることができないために、禁止闘犬カテゴリーの犬は行政が安楽死させます。
犬法による禁止犬種
禁止される犬種
アメリカン・ピット・ブルテリア
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア
ブルテリア
スタッフォードシャー・ブルテリア



 スイスの州では、州法で飼育することを禁止する犬種を定めています。一例としてチューリッヒ州の「禁止犬種」と取り上げました。本法によれば、闘犬カテゴリーの犬4種を禁止犬種として定め、例外的に飼育を認める場合は大変厳しい飼い主の資質(犯罪歴なないこと、筆記テストに合格することなど)が問われます。それに合格しなければ、犬は押収されて強制的に殺処分されます。犬を他の州に移動させる、動物保護施設(ティアハム)に引き取ってもらうことも禁止されています。つまり、例外的に厳しい飼育基準を満たさなければ、法律で飼育を禁じた犬は、安楽死(殺処分)一択となるのです。
 さらにスイス各州では、咬傷事故を起こした犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限が有り、相当数があります。また、犬が公共の場で徘徊していれば、飼い犬とわかっていても、行政機関により射殺されることは、既に書いたとおりです。

 対して日本では、飼育などを禁止する犬種を定める法律はありません。条例では例外的に一部の犬種の飼育基準を定めている程度です。咬傷犬の扱いについては、日本は行政が押収して強制的に殺処分する根拠法はありません。仮に死亡事故を起こした犬であってもです。
 ABC朝日放送「ペットの王国ワンだランド」スイス特集~第2回、第3回では、日本は犬猫の殺処分を行っている。対してスイスは殺処分ゼロ!日本は動物愛護に遅れており、スイスは世界一の動物愛護先進国である」と報じています。まさに「真実とは正反対の、驚愕すべき「大嘘」です。番組制作者は恥も外聞もないのでしょうか。


(動画)

 ABC朝日放送「ペットの王国ワンだランド」スイス特集~第2回。ペットの王国 ワンだランド スイスが殺処分ゼロを実現できた秘密、ティアハイムへ 2016年12月18日


(動画)

 ABC朝日放送「ワンだランド」スイス特集~第3回。【海外の反応】日本のペット生体販売&殺処分に世界がドン引き・・・。2016/12/25 に公開。まさに狂気の「ヤラセ」。スイスのように、飼い主が逃げた犬を必死に捕獲しようとしているさなかに、行政がその犬を射殺するなんて日本ではありえません。日本人はドン引きしますよね。




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「フェイク(偽)ニュースを批判するNHKの厚顔無恥~NHKこそフェイクニュースの強大な発信源



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 NHKが番組、クローズアップ現代+で、フェイク(偽)ニュースの批判をしていました。フェイクニュースの生成~拡散~定着のメカニズムにおいては、「ネットメディアは既存のメディアと違って裏付けが不十分だったり検証を行っていない」とし、ネットメディア(弱小のネットでのみニュースを配信するサイトや個人のブログやSNSでの拡散)が原因であると批判しています。しかし、NHKは驚くべきフェイクニュースをたれながしてきた張本人であり、その規模からすれば、フェイクニュース報道の悪影響は、ネットメディアの比ではありません。


 NHKの番組、「クローズアップ現在+」No.39302017年2月7日(火)放送 フェイクニュース特集 あなたは被害者?加害者? フェイクニュース特集 あなたは被害者?加害者?、で報じられた内容の要旨は、次のとおりです。
 「ネットで『デマ情』が拡散される。日本でも毎日のように、インターネットでフェイクニュースが発信されている。インターネットの普及により、個人がデマを見抜けずにフェイクニュースを拡散させる。フリーライターがブログサイトで記事を書いているが、広告収入を得るために興味本位で事実の検証をこなわずに記事を書く。インターネット上で仕事を出す『クラウドソーシング』という仕組みを使って、安い単価で、それこそ1記事100円とか500円、そういうような単価で記事を大量に書かせて、検索エンジンの上位に表示させる。ライターは、アクセスを集めることが目的であるので、事実関係の検証をしない」。つまりNHKの本番組では、フェイクニュースの元凶は、全てインターネットにあると断言しています。

 しかし私は、繰り返しNHKの海外の動物愛護事情に関する嘘、誤り、偏向報道を指摘して来ました。例えばNHKの、地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン(2012年11月1日放映)という番組の内容はほぼ全てがあまりにもひどい、嘘、誤り、偏向です。
 例えば「ドイツではペットショップではペットは売られていない」ですが、真実はドイツは生体販売を行うペットショップは日本より多いです。また「ドイツ、ベルリンでは市街地でも、犬はノードも首輪も大型犬でさえ必要ない」ですが、ベルリンでは犬のリードと首輪が義務付けられており、違反者には罰金が科されます。また「ドイツは殺処分ゼロである」としてますが、ドイツには各州法で禁止犬種や咬傷犬の押収と強制殺処分を行政が行うことを定めています。それに基づき、公的な犬の殺処分は、ドイツの各州で一定数あります。
これらの証拠については、リンクの私の記事に、全てドイツの法規や統計、マスメディアの記事を載せていますのでご参照ください。


(画像)

 本番組、「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」のHPの画像。まさに全てが狂気のフェイク。

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 「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」以外の番組でも、NHKは、海外の動物愛護事情ではひどいフェイク報道を行っています。あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放映)でのスイスの動物愛護に関する報道は、ほぼ全てが嘘、誤り、偏向です。その証拠については、全て私の記事で、関係法規、公的統計、スイスのマスメディアの記事を載せています。NHK 週刊ニュース深読み なぜ命は捨てられる。こちらが動画です。あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?

 スイスの動物愛護事情に関する本番組の報道は、全てが嘘、誤り、偏向であると述べましたが、あまりにもひどい、荒唐無稽とも言える大嘘報道が、「スイスでは生き物のの「売買を禁じているからできない。だからペットショップもない」です(あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?26:00~)。
 スイスの法規などを示さなくても、そもそも地球上で「生き物の売買を禁じている国」が一国でもありますか。スイスでは、ペットに限っても、ペット販売業者も営利ブリーダーも認めています。


(画像)

 スイスの犬雑誌、Hundemagazin-Schweiz(フントマガジンースイス)の記事、Billigwelpen 「格安の子犬」から。東欧からスイスに輸入された格安の子犬がペットショップやインターネットで販売されていることが書かれています。

フントマガジン


(画像)

 スイスの犬インターネット販売のサイト、TtierInserate。スイスでは、日本と異なり、非対面のインターネットなどによる犬などの通信販売を禁じていません。極めて盛んに行われており、現在では既に東欧などの安い子犬のインターネット販売が、犬入手シェアの半数を占めています。今回は激安子犬は見つかりませんでしたが、時には200スイスフラン(2万円台~)の子犬の出品も見つかります。

スイス 犬 インターネット販売


(動画)

 スイスの巨大生体販売ペットショップのプロモーションビデオ。




 証拠がなくても、「スイスでは生き物の売買を禁じている」ことはありえないのは、常識でわかります。ペット、さらには犬猫に限ってもスイスは売買を禁じる法律は存在せず、店舗販売、インターネットによる非対面販売など広く行われています。
 このあまりにひどいNHKの報道に対して、私は「スイスでは生き物の売買を禁じている」根拠法を具体的な法律名の原文と該当する条文をメールで問い合せました。さらに、NHKの回答をスイス大使館に送り、真偽を問い合せました。以下が、その質問と回答です。


(さんかくたまご 問い合わせ)
本番は、スイスが憲法80条により(番組で提示されたフローチャートを見ての通り、ペットショップに×がつけられ、「憲法80条」と明示されています)、ペットショップでの展示生体販売を禁じていると、強く認識させる内容です。
しかし私が確認したところ、スイス連邦憲法(Bundesverfassung)80条では、ペットショップでの生体販売を禁じる規定は一切ありません。
また下位法である、スイス連邦動物保護(Tierschutzgesetz )でも、そのような規定は一切ありません。
スイスが法律で、ペットショップでの生体販売を禁じているのが真実であるのならば、その具体的な法律名と該当する条文をドイツ語原語で示してください。

(NHKの回答)
番組へのお問い合わせについて、回答させていただきます。
番組のプレゼンテーションでは、前提として、
 ・憲法で80条で世界で初めて動物保護の精神を盛り込んだ
 ・憲法に基づいて法律を作り、動物保護の精神を徹底した
 ・これによっていろんなルールができたとお伝えしました。
その上で、
 ・結果的にスイスでは生き物そのものを営利で売買することができない
と説明しました。
ご指摘のとおり、憲法や法律の条文そのものにペットショップ禁止が記されているわけではないですし、この点、私どもも取材の中で把握しておりましたので、スイスの動物保護の事例として、上記のようにお伝えしました。

(さんかくたまご 問い合わせ)
スイス大使館御中
貴国の法制度についてお聞きしたいことがございます。
ご回答くだされば、大変ありがたく存じます・
あるメディアが、「スイスでは憲法で動物保護を規定しており、憲法に基づいて動物保護を目的とするいろいろな法律ができた。そのためにスイスでは、生き物を営利で販売することができない」という情報を日本で報道しています。
私がスイスの法令などを調べたところ、例えばEidgenossischen Tierschutzverordnung「スイス連邦 動物保護規則」では、州の免許を受ければ、犬猫その他のペットの販売は許可されています。
一定数までは、免許も必要ありません。
また、ペットの展示生体販売を行っているペットショップのHPや動画が多数公開されています。
インターネットでは、犬猫などのペットを販売するサイトが多数あります。
また、家畜の生体は、普通に売買されています。
ですから私は「スイスでは生き物を営利で売買することができない」とは、信じられません。
いかに、そのメディアに対する私の質問に対する、その団体の回答です。

この度は、貴重なご指摘、ご意見、誠にありがとうございました。
番組へのお問い合わせについて、回答させていただきます。
番組のプレゼンテーションでは、前提として、
 ・憲法で80条で世界で初めて動物保護の精神を盛り込んだ
 ・憲法に基づいて法律を作り、動物保護の精神を徹底した
 ・これによっていろんなルールができた
とお伝えしました。
その上で、
 ・結果的にスイスでは生き物そのものを営利で売買することができない
と説明しました。

ということで、当メディアは、あくまでもスイスでは「生き物の売買をすることができない」としています。
御大使館に質問ですが、上記の「・憲法で80条で世界で初めて動物保護の精神を盛り込んだ。。・憲法に基づいて法律を作り、動物保護の精神を徹底した。・これによっていろんなルールができた。とお伝えしました。その上で、・結果的にスイスでは生き物そのものを営利で売買することができない」につて。
①スイスには、「生き物を営利で売買することができない」のですか。
②その根拠となる「法令(生き物全般の営利売買を禁じる)」はありますか。
③②でもしそのような法令があるのならば、具体的な法令名をドイツ語で教えていただきたく存じます(なお私は、若干ドイツ語がわかります)。
以上、ぜひご回答をよろしくお願い申しあげます。
日本での、外国の正しい情報を伝えるためには必要なことと思いますので。
(原文通り 日本語)


(スイス大使館 回答)
Dear・・・・・・・・・・・・
Our apologies for the delay of our reply.
In Switzerland the trade of animals for commercial purpose is not generally forbidden but subject to authorization. See chapter 2.3 of the law on animal protection (available in German, French, Italian and Rumantsch: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022103/index.html) as well as chapter 5.2 of the ordinance on animal protection (https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20080796/index.html).
We hope this information is useful to you.
Best regards,
Embassy of Switzerland in Japan(原文は英語)

(上記の日本語訳)
親愛なる・・・
当大使館からのお返事が遅れましてお詫びします。
スイスでは商業目的のための動物の取引は、通常は禁止されていませんが、許認可の対象です。
動物保護に関する法律(the law on animal protection)第2.3章を参照してください(ドイツ語、フランス語、イタリア語、Rumantschで利用可能:https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022103/index.html)。
同様に、動物の保護に関するスイス連邦規則・令(the ordinance on animal protection )の第5.2章(https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20080796/index.html)も参照にしてください。
私たちは、この情報はあなたに有用であると思います。
よろしくお願いします。
在日本スイス大使館



 NHKの問題の番組、「クローズアップ現在+」No.39302017年2月7日(火)放送 フェイクニュース特集 あなたは被害者?加害者? フェイクニュース特集 あなたは被害者?加害者?に対しては、読者様からも批判のコメントを頂いています。
 懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~スイスは犬にリードをしなくていい?真実は、スイスには極めて厳しいリード義務の法律がある。こちらのサーバント様と流星様のご意見のは全く同意いたします。


フェイクニュース
先日来NHKや民放で米国大統領選挙などを踏まえて「フェイクニュース」の特集
を行っていて、「事実に基づかないニュースを、時に特定の思想の下に、
故意に流す。ネットメディアは既存のメディアと違って裏付けが不十分だったり
検証を行っていなくて危険」というような趣旨のコメントをしています。
さんかくたまごさんがコメントされているような回答をNHKがしたのなら
自身がネットメディアの批判をできないように思います。
2017-02-16(08:29) : サーバント様

そのNHKの番組は、私も見ました。
正直言って、NHKがフェイクニュースを批判する資格があるのかと呆れました。
フェイクニュースのまんえんは、ネットメディアの台頭が原因との論評ですが、海外の動物愛護に関する情報は、既存のマスメディアがフェイクニュースを先導して、個人が無報酬でそれを必死に訂正しているという図式です。
また、NHKをはじめとするマスメディアの海外動物愛護事情、例えば「○国には殺処分がない」「ペットショップがない」と繰り返すのは、明らかに意図的なもの、特定の思想(か利権か)に基づくものとしか判断できません。
>  さんかくたまごさんがコメントされているような回答をNHKがしたのなら
> 自身がネットメディアの批判をできないように思います。
NHKのメールによる回答は、一文字も変更していません。
日本の国有メディアが「スイスでは生き物の売買を禁じていると堂々と放映し、その誤りの指摘に対しても「スイスでは営利で生き物そのものを売買することを禁じている」と回答するとは驚きです。
地球上に、生き物の売買を禁じている国は一国でもありますか。
これを大メディアがやってしまう、またこのような番組を真に受ける国民が少なからずいるということは、日本人(というより特定の「愛誤」)の知能の劣化は悲惨な状況だと思います。
2017-02-16(09:55) : さんかくたまご

NHKが何を言うか
フェイクニュースはインターネット開始前からテレビ新聞報道が普通にしてました。ネットメディアがある今こそ一般人がテレビ新聞報道の嘘を見抜けるようになったのですよ。
フセインがどれだけ悪者か報道していたのはテレビ新聞ではないですか?その頃ネットは一部の人間しか使えない状況でした。
「フェイクニュースが!」そのものが既に嘘になってる現状で、テレビ新聞は全てフィクションと考えるべきでしょう。
2017-02-16(16:40) : 流星 様

> フェイクニュースはインターネット開始前からテレビ新聞報道が普通にしてました。ネットメディアがある今こそ一般人がテレビ新
>新聞報道の嘘を見抜けるようになったのですよ。
全く同感です。
従軍慰安婦や南京大虐殺の情報について、「事実と異なる点があるのではないか」「疑義がある」という議論がネット上で行われたことが、朝日新聞などが嘘を糊塗できなくなった一因です。
インターネットによる個人からマスへの情報発信が可能になり現代は、かつてマスに対する情報発信が大手メディアに独占されていた時代とは異なり、ある面では個人が大手メディアの情報操作を監視する機能があるのです。
> 「フェイクニュースが!」そのものが既に嘘になってる現状で、テレビ新聞は全てフィクションと考えるべきでしょう。
ただしネット情報は、マスメディアよりもはるかにレベルの低いものがあるのも事実です。
(しかし先に述べた通り、マスメディアの嘘を指摘し、真実をマスメディア以上に真摯に伝えるものもあります)。
情報の受け手が今後さらに、情報リテラシーの力を身につけなければならないということでしょう。
2017-02-16(18:50) : さんかくたまご

続々・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~ドイツでは、明らかに飼い犬と判別できる犬を射殺しても犬が人に占有されていなければ無罪になる



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(Zusammenfassung)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen
Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.


 記事、
動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか
続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評
の続きです。前回、前々回の記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法を比較しました。その上で、実例を上げて、「判決の比較では、むしろ日本の方が動物虐待に対しては厳格である」ことを述べました。今回は、「ドイツでは人の占有下になければ動物虐待の罰則は適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない」ことを述べます。



 ドイツでは、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条により、犬猫は通年狩猟対象とされています。人の占有下にない犬猫は野生化しているとみなされ、連邦狩猟法の規定により狩猟が合法です。多くの、「飼い主の至近距離で飼い犬がハンターにより射殺されたが、リードをしていなかったためにハンターの法的責任は問われなかった」、「近隣の住民が、飼い猫としりつつその猫を射殺しても、放し飼いであったためにハンターは法的責任を問われなかった」などのケースがあります。
 具体例として、ドイツ、シュレースヴィッヒ=ホルシュタイン州の事件を挙げます。本事件では、「首輪をして明らかに飼い犬と判別できる犬を射殺したハンターが、その犬がリードをせずに飼い主から離れていたために無罪となった」のです。なお、この事件では、ハンターは犬の首輪に飼い主の電話番号等が明示されていたにもかかわらず、飼い主に連絡せずに犬の死体を埋めて遺棄しました。Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。


Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.
Auch weil der Jäger den Kadaver umgehend in einem Waldstück vergraben hatte, obwohl das Tier ein Halsband mit der Telefonnummer der Halterin trug.
Das Vorgehen bei der Entsorgung des Kadavers sei aber „völlig normal“.
Auch der Richter ging davon aus, dass der Hund zum Zeitpunkt des Schusses wilderte.

2013年に、ボクゼー村(クライス・プーレン)郊外で、ブルドッグ種の雑種犬スナッチ(犬の名前)が、ハンターによって射殺されたことが合法とされたために物議を醸しました。
これはわずか5時間の審議の後に、ポーレン地方裁判所で水曜日に刑事裁判の判決が言い渡されました。
判決では、発砲した男(38)と共謀して狩猟したと認定された共犯の被告(75)を無罪としました。
犬は、飼い主の電話番号を明示した首輪をしていたにもかかわらず(犬の飼い主に連絡することなく)、ハンターたちはすぐに犬の死体を雑木林に埋めました。
犬の死体の廃棄の手順に問題はありましたが、(ハンターは犬を射殺し、死体を廃棄するのは)「通常の行為」です。
裁判官はまた、犬は射殺された時に、野生動物に被害を与えていたと仮定しました。



 日本で喧伝されている、「ドイツでは動物虐待は日本と比べて極めて厳しい。人と動物の命は同等なために処罰も同罪とされる」です。このような方は、公の場にコメントする前に、ドイツの法令や処罰の具体例を調べたほうが良いでしょう。
 以下は、川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。2014年に起きた、川に猫を水没させた事件に関して、犯人の厳罰を求める署名サイトに寄せられたコメント。
 本事件は、人の占有下にない野良猫の虐待事件です。従って、本事件ではドイツでは、まず刑事事件として処罰の対象とは成り得ません。それとこれらのコメントをされている方は、ドイツの動物虐待に対する罪とは、「犬猫」以外のことも含めてとお思いなのでしょうか。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)における、動物虐待罪は、脊椎動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類)全般を含みます。ドイツでは、鯛の活け造りを提供したら懲役になるのですかね?(ドイツでは、活け造りはまず見ることがありません。動物保護法に違反する可能性があるとの認識だからです)。

堂園美智代 「日本の動物虐待に対する罰は、やはり軽いと思います」。
jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
nagawa noami 「日本は刑が軽すぎます」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?)



(動画)

 ドイツでは、人の占有下にない猫は、飼い猫の可能性があったとしても、日常的に養鶏などの農場主に駆除されています。全く合法な行為です。




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続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評



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(Zusammenfassung)
Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock
Da wirft ein Mann eine Hündin aus dem 4. Stock – und muss 1000 Euro Strafe bezahlen .
Der gegen ein viel zu mildes Urteil nur deshalb Einspruch erhoben hat, weil er 1000 Euro(?).


 記事、動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか、の続きです。本記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法の動物虐待に関する規定を比較しました。今回は、ドイツにおける動物虐待に対する刑事処分(刑事処分がなかった例も)を具体的に例示したいと思います。


 前回記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法の動物虐待に対する処罰規定の比較を行いました。要約すれば次のとおりになります。
1、法が適用される動物の範囲(ドイツでは人の占有下になければ適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない)。
2、判決の比較では、むしろ日本の方が厳格である。
3、他の法律、例えば刑法の器物損壊罪、を適用すれば最高刑が懲役3年となり、ドイツの動物保護法と刑罰の重さでは遜色がない。


 上記のうち、「2、判決の比較では、むしろ日本の方が厳格である」例をあげます。Hund aus dem vierten Stock geworfen – Todesstrafe? 「犬の虐待に対する人々の怒り」。2014年8月2日記事、から引用します。
 本事件では、30歳の男が4階マンションの居室からジャーマンシェパード犬を投げ落とし、殺害しました。この男に対する処罰は1,000ユーロ(12万円。1ユーロ=120円)の罰金のみでした。本記事は、この事件に対する、一部の過激な動物愛護家や愛犬家に対する「処罰が寛大すぎる」と言う意見に対する批判です。


Da wirft ein Mann eine Hündin aus dem 4. Stock – und muss 1000 Euro Strafe bezahlen (wogegen der Typ auch noch Einspruch einlegt).
„Für Betreiber von Hühnerfarmen vielleicht die Todesstrafe?“ Ich ahnte noch nicht, was folgen würde.
Wie weit geht die Vermenschlichung von Haustieren eigentlich mittlerweile, wenn man deren Tötung auch rechtlich auf eine Stufe mit der Tötung von Menschen stellen will?
Hund bleibt Hund, Mensch bleibt Mensch.
Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jemand die aktuellen Tierschutzvorschriften für unzulänglich hält.
Gerade im Hinblick auf die Massentierhaltung und teilweise wirklich grausame industrielle Tötungsmethoden, bei denen manches Schwein nicht mal tot ist, bevor es weiterverarbeitet wird, gäbe es da erheblichen Verbesserungsbedarf.

男は4階から雌犬を投げ落として殺害したためにー1,000ユーロの罰金が言い渡されています(一方ではその処罰に対して異議申し立てがなされていますが)。
「養鶏場の経営者はニワトリを合法的に殺害することができる」、私はその意見に同意できるかどうか全く分かりませんでした。
ペットの人間化、つまりペットの殺害を人の殺害と同等の法的な扱いを行えという要求は現在、現実にはどれだけ乖離していますか?
犬は犬のまま、人は人です。
それに対して何も言うことはありません。
動物保護上不適切な行為をする人がいるために、現在の動物保護法が存在することに対しては、何もいうことはありません。
特に集約的畜産といくつかの本当に残酷な産業動物の殺害方法の観点からすれば、食肉処理される前の多くの豚は絶命しておらず(ドイツ動物保護法では屠畜される動物の苦痛を軽減するために、「屠畜の際は放血の前に意識を喪失させていなければならない」との規定があります)、それも動物保護法上の多くの改善すべき範疇に含まれるでしょう。



 ドイツにも、「犬(もしくは猫を含める)は、動物の中でも特別な存在である。だからそれらに対する虐待は人に対する行為と同等に処罰すべきだ」と主張している過激な犬(もしくは猫を含める)愛護団体や愛犬(猫)家が少なからず存在しています。この記事は、そのような愛護団体などの意見を批判しています。
 「犬はあくまでも犬であり、人とは異なる。だから犬虐待に対する処罰は人と乖離して当然」、「このような犬虐待事件に対して重罰を科すのならば、鶏や豚などの産業動物の扱いについても、動物保護法上の問題があり、改善しなければならない」との主張です。つまり動物虐待事件の処罰について、「人への加害と同等に犯人を処罰すべきだ」という意見を否定しているのです。ひいては、犬を4階から投げ落として殺害した犯人に対しての処罰が罰金1,000ユーロであることに対して、婉曲に妥当との見解を示しているとも言えます。

 正直、私がこの事件のニュースを読んだ時は、罰金額を一桁間違えたと思いました。しかしドイツでは、動物虐待の処罰は、それほど厳しいとは思えません。
 例えば「飼い犬をチェーンカラーで木に首吊り状態にして森に遺棄した」ケースでは、犯人の夫婦に対しての処罰は、それぞれが罰金600ユーロ(7万2,000円)、800ユーロ(9万6,000円)でした(Hund im Wald ausgesetzt - Tierhalter zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt 「森の中に捨てられた犬ー800ユーロの罰金を言い渡された飼い主」。2016年2月17日)。

 さらにドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は狩猟対象です。対して日本の動物愛護管理法が40条2項で定める「愛護動物」であれば、人が所有していない状態であっても、所有者がなくても保護の対象です。その点(先に述べた「1、法が適用される動物の範囲(ドイツでは人の占有下になければ適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない)で、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法は決定的に異なります。人が占有管理していない、さらには所有者のない動物にまで保護が及ぶ日本の動物愛護管理法の方が、むしろ厳格だと言えるのです。
 例えば、飼い主からわずか3mしか離れていない状態のラブラドール犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために(飼い主が犬を占有管理していなかったと司法は判断したため)、法的責任は問われませんでした。また首輪をして、明らかに飼い犬と判別できる犬(リードをせずに飼い主から離れていたため)を射殺したハンターは無罪になりました。ハンターは、首輪に飼い主の電話番号が明記されていたにもかかわらず、森に埋めて遺棄しました。次回は、その点について論じます(続く)。


(画像)

 記事、Hund aus dem vierten Stock geworfen – Todesstrafe? 「犬の虐待に対する人々の怒り」。2014年8月2日記事から。なおビデオはこちらにあります。Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock

4階 犬を投げ落とす

動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~ドイツ、動物保護法と日本の動物愛護管理法の比較



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(Zusammenfassung)
Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock
Da wirft ein Mann eine Hündin aus dem 4. Stock – und muss 1000 Euro Strafe bezahlen .
Der gegen ein viel zu mildes Urteil nur deshalb Einspruch erhoben hat, weil er 1000 Euro(?).


 「ドイツでは動物はモノではない。だから命あるものとして虐待に対する刑罰は、動物をモノ扱いしている日本よりはるかに厳しい」という情報が日本に定着しています。しかしドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の動物の虐待に対する規定は、日本の動物の愛護に関する法律(以下、「動物愛護管理法」と記述します)と比較して、特段厳しいとは思えません。それと決定的な違いは、ドイツ連邦動物保護法は、現に人に占有管理されている状態の動物にしか法律の効力が及ばないことです。日本の動物愛護管理法は、無管理状態であっても、法律で規定する「愛護動物」であれば保護の対象です。ある面では、日本の動物愛護管理法の方が、ドイツ連邦動物保護法より厳しいと言えます。


 ドイツにおける動物虐待の罪が日本よりはるかに重いという「神話」は、インターネット上で非常に多く散見されます。いくつかを例示します。


・わんちゃんホンポ ドイツで犬の殺処分「0」な理由(1ページ目)

*1、スーパーやレストラン、デパート、公共の乗り物の中にいたるまで、ありとあらゆるところで犬と一緒にでかけている人を見かけることができます。
法律とは、まず「動物保護法」「*2、犬の保護条例」それに攻撃的な犬を飼う場合には「*3、攻撃及び危険性の高い犬に関する条例」に記載されている条件を満たしていなければ犬を飼うことができません。
*4、1歳未満の犬を首輪やリードをつないで飼うことも禁止です。
*5、首輪やリードにつないで飼われていることは少ない。
*6、飼っている犬を放置すると「動物保護法」により罰金が科せられ、その上に虐待を加えていた場合には罰金だけでなく禁固刑も科せられるというのですから、日本と比べると細かくて厳しいことがわかります。


このサイトの記事は、ほぼ全てが嘘、誤り、偏向ですが、引用したページだけでも突っ込みどころ満載です(というかツッコミどころしかない)。
*1、ドイツでは、食品スーパーでは犬の入店はできません。デパートでも繊維製品をおいている売り場はほぼ入店お断りです。レストランでも、犬の入店を断るところは多いです。
*2、「犬の保護条例」は、Tierschutz-hundeverordnung を指していると思われますが、これはドイツ連邦省令規則です。ドイツ連邦全土に効力が及ぶ条例ってありますか(笑い)。
*3、「攻撃及び危険性の高い犬に関する条例」は、Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz - HundVerbrEinfG) を指していると思いますが、これはドイツ連邦法です。ドイツ連邦全土に効力が及ぶ条例ってありますか(笑い)。
*4、犬の年齢にかかわらず、ドイツ各州では州法などにより、リード(リーシュ)と首輪の装着を定めています。また飼い主明示を義務付けており、生後6ヶ月以上は犬税登録票の装着も義務付けています。首輪なしでどうやって犬税登録票を装着するのですかね?
*6、ドイツで飼育動物種を虐待した場合は、刑罰の上限は懲役3年までを定めていますが、ほとんどが罰金刑で済みます。私は常にドイツの動物愛護関係のニュースを見てますが、未だかつて動物虐待で実刑になった判例は見ておりません(ティアハイムを含む大規模事業者や極めて大量劣悪飼育のアニマルホーダーでは、執行猶予付き懲役刑の判決はあります。一般飼い主では確認しておりません)。日本の動物愛護管理法でも愛護動物の虐待は懲役2年です。


 このような例もあります。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。2014年に起きた、川に猫を水没させた事件に関して、犯人の厳罰を求める署名サイトに寄せられたコメント。

堂園美智代 「日本の動物虐待に対する罰は、やはり軽いと思います」。
jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
nagawa noami 「日本は刑が軽すぎます」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?)


 では、具体的に両国の動物虐待に対する罰則規定を比較します。

1、ドイツ

Tierschutzgesetz
Elfter AbschnittStraf- und Bußgeldvorschriften
17§
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1 ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2 einem Wirbeltier
a)aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b)länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.
18§
(4)
Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro.

第11章 罰則と罰金のルール
17条
次の犯罪においては、何人においても最長3年の懲役、もしくは罰金が科されます。
1 合理的な理由なく、脊椎動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類)を殺すこと、または、
2 長期にわたり、または反復して相当野の痛みや苦しみを負わせること。
18条
(4) 犯罪となりうるのは、1項及び2項におけるa、4項から8、11、 12、 17、 20、 20a、 22 そして25項、第2項及び第3項の1a及び2aは、最高で25,000ユーロ(1円=120円。300万円)の罰金になります。


2、日本

動物の愛護及び管理に関する法律
第六章 罰則

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


 単純に比較すれば、一見ドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz)の方が、罰則規定が厳しいように思えます。しかし私は、条文のみを比較して「ドイツの方が日本よりはるかに厳しい」とは言えないと思います。それは次の理由によります。それらについては、次回以降の記事で、順次述べていきます。
1、法が適用される動物の範囲(ドイツでは人の占有下になければ適用されない。人の占有下にない犬などを射殺しても、法的責任は問われない)。
2、判決の比較では、むしろ日本の方が厳格である。
3、他の法律、例えば刑法の器物損壊罪、を適用すれば最高刑が懲役3年となり、ドイツの動物保護法と刑罰の重さでは遜色がない。


 では、具体的にドイツにおける動物虐待事件と、処罰の具体例をあげます。4階のマンション居室から、ジャーマンシェパード犬を投げ落として殺害した事件では、犯人の処罰は、わずか1,000ユーロ(12万円)の罰金のみでした。
 Hund aus dem vierten Stock geworfen – Todesstrafe? 「犬の虐待に対する人々の怒り」。2014年8月2日記事。以下がその画像です。ビデオはこちらの記事に掲載されています。Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock


(画像)

4階 犬を投げ落とす


 上記の、「犬を4階から投げ落として殺害した犯人の処罰はわずか1,000ユーロ(12万円)だった」事件の他でも、ドイツにおける動物虐待事件での処罰は例えば、「犬を森の木にチェーンカラーで首吊り状態にして遺棄した事件では、犯人の処罰は600ユーロ(7万2,000円)でした。
 また人の占有下になければ犬猫は野生化した状態とみなされ、ドイツ連邦狩猟法により狩猟対象となります。リードをしていなかったラブラドール犬を、飼い主からわずか3mという至近距離で射殺したハンターは、一切刑事責任は問われませんでした。また、放し飼いの飼い猫を飼い猫と知りつつ射殺したハンターも、一切法的責任が不問とされています(2015年以降のノルトライン=ヴェストファーレン州を除く)。次回はこれらの事件について翻訳し紹介します(続く)。

懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~スイスではリードから犬を放して遁走させた場合は、警察官などにより射殺されます



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(Zusammenfassung)
ABC Asahi Broadcasting Corporation (japanische TV-Programm) hatte berichtet, dass "unnötige Leine auf den Hund in der Schweiz."
Aber es ist eine große Lüge.
Freilaufender Hund Einfangen dauerte zu lange – Vanille erschossen


 記事、
懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~スイスは犬にリードをしなくていい?真実は、スイスには極めて厳しいリード義務の法律がある
懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~懲役刑もあるスイスの犬リード義務を定めた州法
の続きです。今回は、スイスでは犬にリードをせずに犬が逃げ出した場合は、自然保護官や警察官などにより犬は射殺されます。昨年12月に3回放映された、ABC朝日放送「ワンだランド」では、「スイスは犬は原則ノーリード(これは和製英語で通じませんが)で、犬は大自然の中を自由奔放に走り回れる。素晴らしい愛犬国家」と報じてました。しかしそれは、まさに正反対の大嘘です。狂気の番組と行って差し支えないと思います。



 スイスでは繰り返しますが、連邦法で犬のリード義務を厳しく定めており、違反者には高額な罰金(5000スイスフラン。日本円で約57万円)が科せられます。また、連邦法で公共の場で犬を放すことももちろん禁じられています。その連邦法の規定に反して犬を公共の場で放してしまった場合は、犬は警察官などにより射殺されることもあります。
 その具体例となる事件を挙げます。Freilaufender Hund Einfangen dauerte zu lange – Vanille erschossen 「迷惑な犬 捕獲には時間がかかりすぎましたーバニラ(犬の名前)は射殺されました」。2016年7月20日。


Vanille und Blanche sind Strassenhunde aus La Réunion, die am 24. Juni – einen Tag nachdem sie in die Schweiz gekommen waren – von ihrem Pflegeplatz in Wattwil SG aus büxten.
Drei Wochen später, am 15. Juli, wurde Vanille von einem Jäger erschossen – obwohl es keinen Hinweis gegeben hatte, dass die Hunde wilderten oder aggressiv waren.
Die Behörden interessierte nicht, dass sich die Besitzerin Sabrina S. bemüht hatte, die Hunde einzufangen, und dafür sogar eine professionelle Hunde fängerin engagiert hatte.
Bereits zwölf Tage nach dem Ausreissen von Blanche und Vanille wurde Besitzerin S. in Anwesenheit von zwei Polizisten unter Druck gesetzt.
«Sie sagten mir, ich müsse eine Verzichtserklärung unterschreiben.»
Dank dieser Verzichtserklärung war aber offenbar der Weg zum Abschuss frei.
Besonders bitter ist dabei für die Besitzerin, dass Vanille an dem Tag von einem Jäger erschossen wurde, an dem es gelang, Blanche einzufangen.
Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen, das für den Abschuss zuständig ist, will sich zum Fall nicht äussern.

バニラとブランシュ(いずれも犬の名前)は、6月24日にラ・レユニオン(フランスの動物保護施設)から来た元野良犬ですがースイスに到着した翌日にー スイス、ザンクト・ガレン州ワットウィルの里親の家から逃げ出しました。
3週間後の7月15日に、バニラはハンターによって射殺されましたー犬が野生動物をおそうことや攻撃的だったという兆候がなかったにもかかわらずに。
行政当局は、飼い主のサブリナ・S氏が試みていたこと、つまり犬を捕獲し、しかも専門の犬の捕獲業者に犬の捕獲を依頼していたことには配慮しませんでした。
ブランシュとバニラ(いずれも犬の名前)が逃げ出した後の12日には、飼い主のサブリナ・S氏は、2人の警察官の圧力を受けていました。
「警察官たちは、私が犬の所有権放棄に署名しなければならないと私に言いました」と、飼い主(サブリナ・S)は言いました。
この犬の所有権放棄のおかげですが、明らかに犬を自由に射殺して良い方法でした。
バニラの飼い主が、逃げ出したもう一方の犬ブランシュを捕獲することに成功したその日に、バニラがハンターによって射殺されたのはことさら悲惨です。
犬の射殺に責任があるザンクト・ガレン州の、自然狩猟漁業局は、このケースに回答する必要はないとしています。



 再び、Hundegesetz 「スイス連邦犬法」から引用します。「各州は、犬の殺処分について定めても良い」としています。この条文は、次回以降記事で述べる、「ワンだランド」スイス特集の、「スイスは殺処分ゼロ」の大嘘でも援用します。


2. Abschnitt: Schutz vor Verletzungen durch Hunde
Art. 2 Grundsätze
2 Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass sie weder Men-schen noch Tiere gefährden oder belästigen.
3 Es ist verboten, Hunde im öffentlichen Raum unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Art. 6 Massnahmen nach Einzel prüfungen
1 Die zuständige kantonale Behörde kann
entsprechend dem Ergebnis der Einzel prüfung insbesondere folgende Massnahmen anordnen:
h. Tötung des Hundes.

第2章 犬を原因とする傷害から人を保護する
2条 原則
2項 犬は、人社会のルールやほかの動物を危険にさらさないように、または被害を及ぼさないように指示し、監督しなければなりません。
3項 公共の場で、犬を無人で行動させることは禁止されています。
6条 それぞれの確認事項
1項 権限のある州当局は、特に次に順に述べる確認事項においては、州独自の対策を講じても良い。
h.  犬の殺害。



 スイスにおいては、各州法で飼育を禁止する犬種、咬傷事故を起こした犬、遁走した犬などを州当局が殺処分する権限を定めています。逃げ出した飼い犬バニラを射殺したサンクト・ガレン州においては、おそらく州法によって、当局が飼い主がある犬と分かっていても、殺処分する権限があるものと思われます。
 しかし、ABC朝日放送のTV番組、「ワンだランド」の、「スイス特集」の内容はあまりにもひどすぎます。「スイスは犬はノーリード。スイスでは、大自然の中で自由奔放に大型犬が走り回る」。この番組はかねてから嘘、誤り、偏向のてんこ盛りですが、もはや狂気と言えるレベルの番組でしょう。


(動画)

 問題の番組、ABC朝日放送「ワンだランド」スイス編第一回放送。2016年12月12日公開。「世界一のペット先進国スイスへ スイス流 秘 しつけ」。大自然の中、自由奔放に走り回る大型犬と一家の暮らしとは…?
 「スイスでは犬はリードを外して自由に散歩できる」。まさに狂気の嘘番組。自然林で犬にリードをせずに放した場合は、スイス、アールガウ州では「罰金2万スイスフラン(最高日本円で228万円、飼い主は懲役1年まで科されます)」です。さらに、犬を遁走させた場合は、飼い犬と分かっており、飼い主が捕獲に努力している状態でも当局に射殺されます。「スイスは日本と違って犬がノーリードで良い。リードをしなければならない日本とはまるで違う動物愛護先進国」とは正反対もいいところ、まさに狂気の番組です。スイスでは日本と異なり、「大型犬が自由奔放に走り回」ったのであれば、犬は射殺され、飼い主は厳しい刑事罰を受けます。

懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~懲役刑もあるスイスの犬リード義務を定めた州法



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(Zusammenfassung)
ABC Asahi Broadcasting Corporation (japanische TV-Programm) hatte berichtet, dass "unnötige Leine auf den Hund in der Schweiz."
Aber es ist eine große Lüge.
Hundegesetz
Art. 3 Leinenpflicht
Hunde müssen an der Leine geführt werden.


 前回記事、懲りない赤恥大嘘番組「ワンだランド」スイス編~スイスは犬にリードをしなくていい?真実は、スイスには極めて厳しいリード義務の法律がある、の続きです。前回記事では、スイスでは連邦法で犬のリード義務が厳しく規定されており、違反者には最高で罰金5,000スイスフラン(57万円)が科せられることを書きました。つまり、ABC朝日放送の番組で報じられた「スイスでは犬にリードをしなくていい」は正反対の大嘘です。さらに州によっては、それよりも厳しい規定があります。アールガウ州では、犬にリードをせずに野生動物を犬が殺傷したならば、飼い主に最高20,000スイスフラン(228万円)の罰金と懲役1年未満の刑罰が科せられます。


 まず、スイス、アールガウ州の極めて厳しい犬のリード規程を定めたアールガウ州法改正に関するニュースを引用します。Hunde-Leinenpflicht in Wäldern: Immer wieder kommt es zu Verstössen 「森林における犬のリード 何度も何度も、それは不正が行われてきました(森の中では犬にリードをつけないことが長年横行してきた)」。2012年6月4日。


Vom 1. April bis zum 31. Juli müssen Hundehalter auch im Wald oder auf Waldwegen ihre Hunde an der Leine führen.
Immer wieder kommt es zu Attacken, weil der Halter seinen Hund nicht unter Kontrolle führt.
Vom 1. April bis zum 31. Juli müssen im Aargau Hundehalter auch im Wald oder auf den Waldwegen ihre Hunde an der Leine führen.
Das hält das Gesetz in der kantonalen Jagdverordnung seit dem 1.1.2010 klar fest.
Hundehalter blüht Freiheitsstrafe.
Diese Leinenpflicht dient den frei lebenden Tieren im Wald zum ungestörten Brüten und Aufziehen ihrer Nachkommen.
Klar ist: Reisst ein Hund im Wald ein Wildtier, blüht dem Halter eine Busse von bis zu 20'000 Franken.
Kontrolle von Förster, Jagdaufseher oder Polizei.
Eine noch höhere Strafe droht einem Hundehalter, wenn er absichtlich zum Wildern mit seinem Hund in den Wald geht.
In diesem Fall kann er mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden.

4月1日から7月31日までの期間は、犬の飼い主は森の中に犬連れて入る場合は、犬はリードにつながなくてはなりません。
犬の飼い主がリードをせずに犬を自分のコントロール下にしていなかったために、繰り返し犬により野生動物が攻撃されました。
アールガウ州では、4月1日から7月31日の期間は、犬の飼い主は森の中では犬はリードをしなければ犬を森林に連れて入ってはいけません。
これは明らかに、2010年1月1日以降では、州狩猟規則という法令を守ることとなります。
犬の飼い主は懲役刑になります。
この犬のリード義務規定の目的は、森の中の野生動物が繁殖を妨げられず、子育てすることです。
まず最初の明らかな事実:森の中で野生動物を犬が殺傷した場合は、犬の飼い主は20,000スイスフランまでの罰金が科せられます。
森林、野生動物管理官や警察官による取り締まり。
犬の飼い主が故意に森の中で犬に野生動物を殺傷させた場合は、さらに厳しい刑罰が犬の飼い主を脅かします、この場合は、犬の飼い主は最高1年の懲役刑の判決が与えられる可能性があります。



 一方犬に対しては、飼い主がリードを放して自由にさせた、遁走してしまった場合は、その犬に飼い主がいることが分かっていても、警察官に犬を射殺する権限があります。そのほかに森林管理官、野生動物管理官などが野犬などを射殺する権限が有り、家畜や野生動物に被害を及ぼす可能性がある場合は、犬は射殺されます。
 次回は、飼い主がある犬が遁走し、警察官が射殺したケースなどの具体例を挙げたいと思います。ABC朝日放送「ワンだランド」のスイス特集番組で報じられている、「スイスでは犬はリードをしなくても良い。犬は日本と違って自由」は、まったく真実とは正反対の、恐るべき大嘘です。まさに狂った番組です。日本で犬が逃げ出して、飼い主が「それは私の犬です。すぐに捕まえますから」と警察や保健所などに伝えているのに、警察官がその犬を射殺することがありますか。スイスは、日本よりはるかに犬の管理に対しては厳しいのです。


(動画)

 問題の番組、ABC朝日放送「ワンだランド」スイス編第一回放送。2016年12月12日公開。「世界一のペット先進国スイスへ スイス流 秘 しつけ」。大自然の中、自由奔放に走り回る大型犬と一家の暮らしとは…?
 「スイスでは犬はリードを外して自由に散歩できる」。まさに狂気の嘘番組。自然林で犬にリードをせずに放した場合、スイス、アールガウ州では「罰金2万スイスフラン(最高日本円で228万円、飼い主は懲役1年まで科されます)」です。またスイスでは、犬を公共の場に放した場合は、警察官などがその犬を射殺して良い権限があります。




(画像)

 私が住んでいる兵庫県西宮市の、「犬糞放置は反則金5万円が科せられます」という、注意を促す看板。ABC朝日放送「ワンだランド」の番組では、スイス国内に「犬のリード義務」の看板があることを放映して、「これがスイスでは犬のノーリード(和製英語で通じませんが)の証明だ。わざわざ『ここでは犬にはリードが必要』ということを示すということは、この場所が例外的に犬のリードが必要だということで、スイスが原則犬にリードをしなくて良いことを証明だ」と報じていました。かつて私がNHKが繰りかえし「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘報道をしていたことに対して、私がブログでそれに対する反証として、ドイツ国内の「犬のリードは義務」という看板をあげたことが影響しているかもしれません。
 以下の画像が西宮市にあることは、「西宮市においては例外的に犬糞放置を禁じるエリアがあるが、原則犬糞放置をして良い」という証明になりますか。このようなバカ番組の屁理屈を信用する方、ブログなどで「スイスはノーリードで素晴らしい」と本番組について書かれている方も散見されますが、どうかと思います。

nisinomiya hundkot

nisinomiya hundkot1

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(Zusammenfassung)
ABC Asahi Broadcasting Corporation (japanische TV-Programm) hatte berichtet, dass "unnötige Leine auf den Hund in der Schweiz."
Aber es ist eine große Lüge.
Hundegesetz
Art. 3 Leinenpflicht
Hunde müssen an der Leine geführt werden.


 ABC朝日放送「ペットの王国 ワンだランド」。この番組の海外のペット情報は、事情を知る者にとっては、見るに耐えられないほどの嘘と誤情報、著しい偏向に満ちた問題番組です。かつてのドイツの特集はその典型です。昨年12月には、「スイス特集」が3回連続で放映されましたが同様です。これらの番組の「嘘」「誤り」「偏向」について述べていきたいと思います。


 私は何度か、ABC朝日放送「ペットの王国ワンだランド」の過去の番組についての、「嘘」「誤り」「偏向」について指摘する記事を書いています。またTV局やBPOに対して抗議を申し入れています。例えばこのような記事です。ペット葬祭事業でも商魂たくましいティアハイム・ベルリン
 この記事では、「ワンだランド」の2015年11月15日放映番組について書いています。本番組では、ドイツのおもに犬に関する事情が放映されていましたが、ほぼすべての内容が「嘘」「誤り」「偏向」です。例えばこのような事柄です。

1、ドイツは犬猫などのペットは殺処分ゼロである、したがってドイツにあるティアハイムも殺処分ゼロである。
2、「ティアハイムは非営利団体で、不要な犬猫などのペットをもれなく引取る。動物愛護的な見地から面接により厳格なマッチングを行い、新しい飼主に譲渡する(しかも、著しく無料か無料に近いと誤認させる)。
3、「ティアハイムは、新しい飼い主が見つからなかった場合は、引き取った犬猫などのは終生飼育する(それがティアハイムが自主的に行い、無料であると著しく誤認させる)。
4、ティアハイムは、終生飼育した身寄りのないペットが死んだ後は(著しく無料と誤認させる)手厚く葬って墓まで作る。

 真実は次のとおりです。これらの事柄は、すでに何度のこのサイトの過去記事で根拠を示してありますので、「サイト内検索」でお確かめください。
1、ドイツには相当数の行政が行う犬の殺処分があります(ヘッセン州では人口比で東京の6倍数の犬を殺処分していました)。ティアハイムも一定数の殺処分があり、概ね3割以上です。ティアハイムの殺処分は、年次報告書に示して公開しているティアハイムが多数あります。
2、ティアハイムは営利団体で法人税などが課税されています。ティアハイムは私的引受と行政からの受託がありますが、私的引受の場合はかなり高額(日本円で3万円近く)の手数料が発生し、引取りを拒否されることも多いです。保護した動物の再販売価格はかなり高額(雑種の中型犬で5万円近くなど)であり、非対面のインターネット販売が広く行われています。
3、日本で言われている「ティアハイムの終生飼育」は、高額な費用が発生する「老犬老猫ホーム」事業です。
4、ティアハイム・ベルリンはペット葬祭事業をしていますが、かなり高額な営利事業です。



 さて、今日の記事のテーマに入ります。この、ABC朝日放送「ワンだランド」では、昨年2017年末に3回にわたり、「スイス特集」として、スイスのペット(犬猫)事情を放映していました。結論から言えば、放送内容のほとんどが「嘘」「誤り」「偏向」でこり固められていました。ざっと挙げれば、次のとおりです。

1、スイスでは犬はノーリード(という英語は通じませんが)で良い~真実は、スイスは連邦法で犬のリード義務が規定され、違反者には日本より厳しい刑事罰があります。犬を遁走させた場合は、森林管理官や警察官などに射殺される規定があります。
2、スイスは殺処分ゼロ~真実は、連邦法で犬の強制殺処分が定められています。各州法で具体的な規制がありますが、禁止犬種や咬傷犬、危険と判定された犬は強制的に殺処分されます。また路上での警察官による射殺もあります。猫は通年狩猟駆除の対象です。ハンターに射殺される猫の狩猟殺処分数は年間10万匹で、人口比で日本の公的殺処分の23倍です。また、ティアハイムでも相当数の殺処分が行われています。
3、スイスではブリーダーは大変難しい国家資格がいる~真実は州の認可です。一定規模までは法的規制を受けません(犬3回、猫5回を超えない繁殖)。つまり規模にかかわらず動物取扱業の届出がいる日本の方がはるかに厳しいです。
4、スイスではほぼブリーダーかティアハイムでしか犬猫を入手できない~真実は、ティアハイムの譲渡数は統計上無視できほど少数です。スイスでの犬の入手先は、東欧などの価格の安い国からのインターネットによる購入で、約半数を占めます。


 今回記事は、「1、スイスでは犬はノーリード(という英語は通じませんが)で良い」が、真っ赤な嘘であることを述べます。ABC朝日放送「ワンだランド」スイス編の第1回放送の録画はこちらです。ペットの王国 ワンだランド 世界一のペット先進国スイスへ!スイス流(秘)しつけ 2016年12月11日
 番組では、「スイスは世界一のペット先進国です。スイスでは犬はノーリード。リードがいらないのが前提です。なんて素晴らしい犬天国!」と、「スイスでは原則犬はノーリードである」ということが強調されていました。実際は、スイスでは連邦法で犬のリードが義務付けられています。例外的に、日本の公園にあるドッグランのような「リードをしなくて良いエリア」が僅かにあるだけです。その他のほぼ全ての場所、ましてや市街地では、リード義務違反者には高額な罰金が科されます。その根拠法を示します。Hundegesetz 「スイス連邦犬法」。


2. Abschnitt: Schutz vor Verletzungen durch Hunde
Art. 2 Grundsätze
2 Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass sie weder Men-schen noch Tiere gefährden oder belästigen.
3 Es ist verboten, Hunde im öffentlichen Raum unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Art. 3 Leinenpflicht
Hunde müssen an der Leine geführt werden:
a. in öffentlich zugänglichen Gebäuden;
b. an verkehrsreichen Strassen;
c. in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen;
d. auf Pausen plätzen von Schulanlagen und auf Spiel- und Sportplätzen.
e. an Orten, die von den Kantonen entsprechend signalisiert werden.
Art. 15 Übrige Widerhandlungen
1 Mit Busse wird bestraft.
a. die Leinenpflicht oder die Zutrittsverbote nach Artikel 3 missachtet;
2 Handelt die Täterin oder der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis zu 5000 Franken.
Art. 16 Strafverfolgung
Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen sind Sache der Kantone.

第2章 犬を原因とする傷害から人を保護する
2条 原則
2項 犬は、人社会のルールやほかの動物を危険にさらさないように、または被害を及ぼさないように指示し、監督しなければなりません。
3項 公共の場で、犬を無人で行動させることは禁止されています。
3条 犬のリード
犬はリードをしなければなりません。
a 公共の建物で
b 市街地
c 公共交通機関、バス停や、駅や空港で
d 学校施設や遊び場、スポーツ施設などの区切られた場所で
e 州によって提示された場所。
15条 その他の犯罪
1項 罰金が科されるもの
a 3条に基づくリード義務、または侵入制限を無視した場合。
2項 犯罪者(故意)もしくは過失により行った犯罪であっても、罰金は5,000スイスフラン(57万円。1スイスフラン114円)まで科されます。
16条 刑事起訴
犯罪行為の訴追と判決の権限は州に属します。



 スイスでは犬のリードが義務付けられており、連邦法で違反は刑事罰として罰せられるとの規定があります。罰金は5,000スイスフラン(日本円で57万円。1スイスフラン114円)まで科されるとあります。対して日本では、法律で犬のリード義務を規定したものはありません。条例で一部ありますが、条文が曖昧なものや、罰則規定すらないもの、罰則規定があったとしても行政罰で反則金も数千円程度で極めて軽い、そしてまず罰せられたというケースがありません。ですからスイスは、日本に比べて犬のリード規定がはるかに厳しいと言えます。まさに、「ワンだランド」の、「スイスは犬はノーリード。リードをしなければならない日本じゃ考えられないね」は、真実とは全く正反対の驚愕すべき大嘘、狂気の番組です。
 さらに、連邦法の規定は「最低限の」ものです。州によっては、それよりもはるかに厳しい犬のリード義務を課しています。例えばスイスのアールガウ州では、州法でさらに厳しい犬のリード義務を課しています。リードなしで野生動物に脅威を与えた場合は、罰金20,000スイスフラン(日本円で228万円。1スイスフラン114円)と、懲役1年を科せられる可能性があります。また、犬をリードなしで遁走させた場合は、野生動物保護官や警察官などによる射殺がスイスでは規定されています。次回以降の記事で、それらについて書きます(続く)。


(動画)

 問題の番組、ABC朝日放送「ワンだランド」スイス編第一回放送。2016年12月12日公開。「世界一のペット先進国スイスへ スイス流 秘 しつけ」。大自然の中、自由奔放に走り回る大型犬と一家の暮らしとは…?思わずこちらが顔を覆って赤面していまう内容です。
 「スイスでは犬はリードを外して自由に散歩できる」。まさに狂気の嘘番組。次回記事で書きますが、自然林で犬にリードをせずに放した場合、スイス、アールガウ州では「罰金2万スイスフラン(最高日本円で228万円、飼い主は懲役1年まで科されます)」です。またスイス全土では、犬は権限のある行政当局に射殺されます。




(動画)

 Richtig an der Leine gehen. 「法律に従って犬にリードをつけて散歩させます」。2011年3月31日に公開。スイス、ピュリナ社の、犬の飼い主に対する「犬のリード義務の」啓発ビデオ。

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殺処分された犬猫はペットフードの原料~アメリカの大量犬猫殺処分を支える日本の動物愛護(誤)家たち



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(Summary)
Dog food recalled after discovery of euthanasia drug.
Evanger's is voluntarily recalling some of its dog food after a drug that is used to anesthetize or put down pets was found in it.


 アメリカCNNニュースでは、アメリカで市販のペット(ドッグ)フードを食べた飼い犬が、ペットフードに含まれていた動物の安楽死に用いる薬物、ペントバルビタールが原因で死にました。アメリカ(他先進国でも広く行われています)では、安楽死させた犬猫の死体を加工して、ペットフードの原料(中間加工品)に用いることが広く行われています。それらの原料(中間加工品)は多くの国に輸出されており、日本のペットフードメーカーも当然用いています。


 まず、CNNニュースの日本語版記事です。高級ドッグフードに安楽死薬混入、米老舗メーカーがリコール CNN.co.jp 2/8(水) 11:53配信、から引用します。


(CNN) 米国で販売された老舗メーカーの高級ドッグフードに、動物の安楽死に使われる薬品が混入していたことが分かり、米国のメーカー「エバンジャーズ」は8日までにリコールを発表した。
4匹のパグ犬を飼っていた女性は昨年の大晦日(おおみそか)の夜、ごちそうとして缶入りのドッグフードを食べさせた。ところが4匹とも急に具合が悪くなり、1匹は未明に死んだ。
4匹が食べたのは、米国のメーカー「エバンジャーズ」のベストセラー商品「Hunk of Beef Au Jus」というドッグフードだった。
エバンジャーズは即座に調査を開始し、1カ月かけて調べた結果、動物を安楽死させる際の麻酔薬として使われるペントバルビタールが混入していたことが判明。
ペントバルビタールは厳格な規制対象の薬品で、動物を安楽死させる場合は獣医師が投与する。
しかしペントバルビタールを使って安楽死させた動物であることを明記する義務はなく、そうした動物が食品供給網に入り込むことを防止できない可能性がある。



 アメリカ合衆国において、安楽死させられた犬猫の死体が広くペットフードの原料に用いられていることを報じる記事から引用します。
 Rendered Products In Pet Food 「レンダリング(死獣、食品廃棄物、安楽死させられた犬猫などの死体を加工した中間原料)製品が含まれたペットフード」。Dogs Naturally Magazineより。


This is old news for many but it bears repeating.
“Would it surprise you to learn that what your beloved pets have been eating is at least partly made of euthanized pets?
It’s true.
The companies are actually packing those cans and bags full of dead animals of every sort.
Diseased cattle, tumor-ridden chickens, road kill, zoo animals, and even, yes, dogs and cats from veterinarians and shelters around the country, not to mention rancid restaurant grease, toxic chemicals and other unsavory additives.
The way these dead animals wind up in your pet’s food is through a process known as rendering.
Once the collection of animal scraps and whole dead animals is collected, the entire mess is heated, has the moisture and fat removed, and what is left is meal.
You may also find sodium pentobarbital, the drug used to euthanize animals in vets’ offices and shelters nationwide.
A class-action lawsuit filed last year in U.S. District Court, Miami, on behalf of pet owners against pet food companies, includes references to euthanized animals, and the pentobarbital that killed them, being in pet food.
Los Angeles city and county shelters send more than 120,000 dead dogs and cats to be rendered in a typical year.
The major pet food producers have partnered with animal shelters all over the country.
The shelters get free food-most often.
Shelters send their euthanized animals to renderers, who turn the animals into “ingredients” which are sold to the pet food companies to become pet food, which is then shipped to the shelters to feed new animals, which will likely be euthanized . . .
They may even contain the actual drug used to euthanize animals.

これは多くの人にとっては目新しいニュースではありませんが、繰り返されています。
「あなたの最愛のペットが食べているフードが、少なくとも一部では安楽死されたペットで作られているということを学ぶのは驚きでしょうか?」。
それは真実です。
ペットフード・メーカーは、実際には、あらゆる種類の死んだ動物がたくさん入った缶詰と袋入フードをパッケージにしているのです。
腐敗した牛、できものが全身に発症した鶏、道路で死んだ動物、動物園の死んだ動物、さらには獣医師やアニマルシェルターから来た犬や猫の死体、腐敗したレストランの廃油、毒性のある化学物質、その他の好ましくない添加物はもちろんです。
これらの死んだ動物(安楽死させられた犬猫など)が、あなたのペットのフードに混入される方法は、レンダリングとして知られているプロセスを通してです。
動物の死体の切れ端と集められた死んだ動物が回収されると、それらが混ざり合ったものは加熱されて水分と脂肪を取り除き、後に残ったものが「ミール」です。
(ペットフードに混入するものは)また、全国の獣医の診療所やアニマルシェルターで動物を安楽死させるために使用される、ペントバルビタールナトリウムがあります。
昨年マイアミ地方裁判所において、ペットフード会社に対してペットの飼い主を代理として提起された集団訴訟は、ペントバルビタールにより安楽死させられた動物がペットフードに入れられていたことに対してです。
ロサンゼルス市と郡のアニマル・シェルターは、普通、年に120,000頭以上もの死んだ犬や猫をレンダリングしています。
主要なペットフード生産者は、アメリカ全土のアニマル・シェルターと提携しています。
ほとんどの場合アニマル・シェルターは、ペットフード生産者から無料のフードをもらいます。
アニマルシェルターは安楽死させた動物をレンダリング担当者に提供し、レンダリング業者はその動物の死体をペットフード会社に販売してペットフードの原料となる「中間原料」にし、それがペットフードになり、新たにこれから安楽死させられる可能性の高い犬猫に食べさせるためにアニマル・シェルターに提供します。



 日本ではあまり知られていませんが、アメリカでは、安楽死させられた犬猫の死体が加工されて、ペットフード(ドッグフード、キャットフード)の原料になっていることは周知の事実です。この犬猫の安楽死死体を加工して生産されたレンダリング原料(中間原料)は、日本のペットフードメーカーはアメリカをはじめ、多くの国から輸入してペットフードの原料に用いています。ただし、ペットフードの原材料名は、例えば「動物性油脂」、「動物性タンパク質」、「ボーンミール」などの「○○ミール」などの記述となります。このような原料の記述があれば、間違いなくレンダリング原料を用いてます。
 さらに言えば、原産国の表示は、最終加工地のみを記載すればたり、原料の生産国まで記載する必要はありません。なおペットフードは家畜の資料に用いることは、日本では刑事罰で厳しく禁止されています。それだけペットフードの安全性は保障できないということでしょう。

 大変皮肉な話ですが、日本では、アメリカ産のレンダリング原料をたっぷり用いた安価なキャットフード、ドッグフードの大量購入者の筆頭は、いわゆる犬猫保護団体や地域猫活動家でしょう。犬猫保護団体や地域猫活動家らは、ペットフードを購入することによって、アメリカの大量殺処分を支援しているのと同じことしているのです。
 大量に犬猫を安楽死するために、その死体処理費用の負担がアメリカのアニマル・シェルターの財政を圧迫しています。レンダリング業者は安楽死させた犬猫の死体を安価で引き取ってくれます。アメリカのアニマルシェルターにとっては、運営上なくてはならない存在と言えるでしょう。さらには、それらの死体を原料にしたペットフードをアニマルシェルターは購入しています。犬猫の安楽死死体を原料にしなければ、ペットフードは極めて高価になります。安価なペットフードは、アニマルシェルターの経営を支援します。つまり、ペットの大量安楽死~ペットフードへの加工というシステムは、レンダリング業者とペットフード業者、アニマルシェルターにとっては、切っても切れない利害関係があります。その一端も、日本の犬猫保護団体や地域猫活動家らが担っているのです。

 Shelters send their euthanized animals to renderers, who turn the animals into “ingredients” which are sold to the pet food companies to become pet food, which is then shipped to the shelters to feed new animals, which will likely be euthanized . . .
They may even contain the actual drug used to euthanize animals. 「アニマルシェルターは安楽死させた動物をレンダリング担当者に提供し、レンダリング業者はその動物の死体をペットフード会社に販売してペットフードの原料となる『中間原料』にし、それがペットフードになって、新しい、これから安楽死させられる可能性の高い動物を食べさせるためにシェルターに提供します」

 これを読んだ時は、不謹慎ながら笑ってしまいました。ちり紙交換のシステムに似ているかもしれませんね。資源のリサイクルとしては、良く出来たシステムの一つでしょう。それにしても、日本の犬猫保護団体や地域猫活動家らは、この事実をご存知なのでしょうか。彼らが「殺処分をゼロにしろ」、「ノーキル」などを声高に叫ぶさまは、ブラックジョークそのもの、あまりにも出来すぎたブラックジョークです。「ノーキル」を主張されている動物愛護団体の方々は、ペットフードをボイコットすべきだと思います。よく彼らが言っていますね、「パピー・ミルを廃止するためにペットショップで子犬を買わないでください」と。それと同じです。


(動画)

 Dead Pets Don't Lie: What the FDA and Greedy Corporations Are Hiding about Popular Pet Foods! 「死んだペットは嘘をつかない。FDA(アメリカ連邦食品局)と貪欲な企業は、人気ペットフードについて何を隠しているのでしょうか!」。2016年5月19日。
 安楽死させられた犬猫などのペットの死体が、ペットフードの原料として含まれていることが述べられています。機会があれば内容を翻訳します。私はかつて、多くの証拠をもとに、このブログサイトでアメリカにおける「安楽死させられた犬猫の死体がペットフードの原料になっており、麻酔薬のペントバルビタールが犬猫の健康被害を及ぼしている」ことを書きました。すると、多くの動物愛護(誤)家の攻撃に会いました。いわく「かなり前からアメリカはレンダリングを廃止している」です。しかしこの動画は2016年、今回取り上げたCNNの記事は2017年です。




(動画)

 Pet Food Horror - What's in the food? - Ingredients are dead pets 「ペットフードホラー ペットフードには何が入っているのですか? - 原料は死んだペットです」。2009/08/20公開。こちらの動画は古いですが、「600万の犬猫の死体がレンダリングされている」とあります。




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殺人未遂事件を起こしたドイツの警察犬!~警察犬がプラットホームから女性を線路に突き落とした



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(Zusammenfassung)
Schock-Moment am Nürnberger Bahnhof.
Ein Polizeihund attackiert eine Frau und stößt sie auf die Gleise.

 ドイツ、ニュルンブルク中央駅で、警察官がプラットホームで警察犬を連れて警備にあたっていました。警察犬はホームにいた女性に飛びかかり、攻撃しました。女性は線路に突き落とされました。女性はすぐにホームに引き上げられましたが、足を負傷しました。すぐに電車が侵入していたら死亡事故が起きるところでした。まさに「警察犬が殺人未遂を犯した」と言えるでしょう。


 日本語での報道は、マスメディアに先を越されましたが公開します。この事件は、読者様からも情報提供いただきました。また、「厳しい訓練を受けた警察犬でも、このように人を襲うことがある。だから犬に対しては気をつけなければならない」というご意見もいただきましたが同感です。
 また私は、ドイツで警察犬がハンドラーの警察官に対して攻撃的な行動をしたため、ハンドラーの警察官がその犬を射殺して事件もこちらで取り上げています。

 上記の事件を伝えるドイツのマスメディアの記事、Hauptbahnhof: Polizeihund schubst Frau aufs Gleis 「ニュルンブルク中央駅:警察犬は線路に女性を突き落としました」。2017年1月30日、から引用します。


Ein Fahrgast filmte die Szene mit seinem Handy vom Nachbargleis.
Nach dem Schlusspfiff zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden erwarteten Bundespolizisten am S-Bahngleis die Fans, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
Auf einem dieser schmalen Streifen stand Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr ein Bundespolizist mit seinem Diensthund Bruno (7).
Auf dem Video ist dann auch Folgendes zu sehen.
Näherte sich eine Frau dem Bundespolizisten.
Doch dann sprang Bruno die Frau an.
Sie fiel ins Gleisbett und verletzte sich am Fuß.
Zwei weitere Beamte eilten herbei und halfen ihr heraus.

乗客は、向かいのホームから彼の携帯電話でその状況を撮影していました。
サッカー・チームの、ニュルンベルクとディナモドレスデンのサッカーの試合の終了の後に、ドイツの連邦警察官は、Sバーン(鉄道)の駅にいるサッカーファンに対して、公共の安全のための警備にあたっていました。
狭いプラットホームに、連邦警察官と警察犬ブルーノ(7歳)は、日曜日の午後17時過ぎにいました。
ビデオでは、次のように示されています。
女性は連邦警察官に近づきました。
しかしその後、ブルーノ(警察犬)は、女性に飛びかかりました。
女性は線路に落ちて、足を負傷しました(他メディアでは、「女性は骨折した」とあります)。
他の2人の警察官が駆けつけて、女性を助け出しました。



(画像)

 Schock am Nürnberger Bahnhof Polizeihund stößt Frau aufs Gleis 「ショック、ニュルンベルク駅で警察犬は、連路上に女性を突き落としました」。2017年1月30日。ドイツ最大部数の新聞、BILD紙のビデオニュース。ビデオの閲覧は、リンクからニュースサイトを開いてください。

警察犬


(動画)

 Polizeihund stößt Frau auf die Gleise am Nürnberger Hauptbahnhof Policedog pushes woman. 「ニュルンベルク中央で警察犬が女性を線路に突き落としました」。2017年1月30日公開。

「カナダには殺処分がない」という呆れた大嘘ブログ



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(Summary)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem
Half a million unwanted pets euthanized in Quebec in 2013. By Dr. Wybranowski
(Canada)


 私は記事、安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダの犬殺処分数は人口比で日本の150倍以上安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダケベック州での犬猫殺処分数は人口比で日本の90倍以上、で、「カナダでは人口比で日本の約150倍の犬を殺処分している(2016年報道)」「カナダ、ケベック州では、人口比で日本の約90倍の犬猫を殺処分している(2014年推計)」ことを書きました。しかし日本では個人ブログで「カナダでは犬猫の殺処分がない」と堂々と書いている人がいます。このような事実無根の大嘘記事は、いくら個人ブログとは言え、あまりにも無責任だと思います。


 「カナダでは犬猫の殺処分はない」という、日本人による個人ブログをいくつか例示します。


・バンクーバー オタク嫁事情 カナダの保健所(シェルター)で猫や犬を引き取る方法。2015年8月30日。

バンクーバーで・・・15歳からカナダに住んでいます。
まず、カナダの保健所(シェルター)は殺処分は行っておりません。
カナダは殺処分をしません。
カナダは殺処分をしません。
その理由は、たぶんもちろん、一番の理由は犬猫を殺すなんて考えられない!と言うところですが。


 15歳からカナダ、バンクーバーに住んでいらっしゃるのに、英語が習得できなかったということでしょうか。お気の毒です。「カナダの犬猫殺処分の多さ」に関しては、TVのドキュメンタリー番組のビデオがいくつもインターネット上に公開されていますし、その他のメディアでも数多くの報道がされてます。
 また、犬に関しては、カナダ、ケベック州では、犬入手先のアニマルシェルターの割合はたったの5%です。この数字は、日本の保健所+保護施設による譲渡(6.3%)割合より低いのです。そのほか、カナダでは、パピーミルの劣悪な犬生産とペットショップでの販売が問題になっています。これらについては、改めて記事にします。


犬と猫とお気楽一人暮らし~ずっといっしょにいられますように~ カナダの動物愛護事情。2011年12月5日。

やはり、カナダは動物愛護精神が非常に高いです!!
日本とは違って、迷子や飼育放棄、飼い主の死亡で一人ぼっちになってしまっても、カナダでは基本的に殺処分されないそうです。
日本人のモラルレベルは、カナダ人に決して劣っているわけではない。
でも、こと動物のことに関すると冷淡で、立ち遅れている。
「動物にも権利がある」なんて、考えるお役人や、政治家、日本にいるかな?
何で、日本って文化レベルは低くはないのに、動物愛護レベルはここまで最低レベルなのかな?


 ところで「動物にも権利がある」と定めている国は、私は先進国ではひとつも知りません。カナダも同様だと思います。ぜひ、その根拠となる法令の原文と、該当する条文を挙げていただきたいものです。
 しかし判で押したような、ステレオタイプの「日本は劣った動物愛護後進国。欧米、オセアニア、カナダなどの先進国は動物愛護先進国」にはうんざり。「○○国は殺処分しない、ペットショップがない、動物にも権利が認められている」と、根拠もなく、書けばいいというものではないでしょう。


(動画)

 Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz.(フランス語) 2011年1月7日公開。カナダ、ケベック州における、犬猫のガス室殺処分とパピーミルによる子犬生産に対する抗議デモ。
 私はフランス語は全くわかりませんが、プラカードに書かれた、「750,000=75万」、「Gaz (chambre à gaz)=ガス(ガス室)」、「euthanasie=安楽死」、「chat=猫」、「chien=犬」、「Non=No」の単語ぐらいはわかります。上記の最初のブログ主さんは、このようなデモのニュースを見たことがないのでしょうか。かなり大規模なデモです。犬猫の殺処分や、ペットショップに商品の子犬を卸すパピーミルがなければ、このようなデモが行われるわけがありませんね。

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダケベック州での犬猫殺処分数は人口比で日本の90倍以上



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(Summary)
Half a million unwanted pets euthanized in Quebec in 2013. By Dr. Wybranowski
500,000 cats and dogs were euthanized because they could not find a home.


 記事、安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダの犬殺処分数は人口比で日本の150倍以上、の続きです。前参議院議員、安井美沙子氏はマスメディアにこのように発言しています。「民主党・新緑風会の(前)安井美沙子参院議員は、ハッピーゼロ議連のメンバー。日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」。この安井美沙子氏の発言、「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」が事実と正反対の大嘘であることは、既に私はいくつかの記事で指摘しています。今回は、カナダ、ケベック州の犬猫の殺処分数が人口比で日本の90倍以上という驚くべき多さであることを述べます。


 上記の(前)安井美沙子参議院議員の発言は、こちらで報道されています。(東洋経済online「犬猫殺処分ゼロ」実現への高いハードル 超党派の議員連盟が発足、今後の課題とは?より)。
 私はこれまでの記事で、上記の安井美沙子前参議院議員の発言が事実の正反対の大嘘であることを書いてきました。多くの先進国では、人口比よりはるかに多くの犬猫を殺処分しています。例えば、以下の記事です。
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍
アメリカの年間犬猫殺処分数は370万頭~人口比で日本の約18倍
イギリスの犬の公的殺処分数は人口比では日本と同程度~民間の殺処分数を加えれば、その数倍~10倍の犬を殺処分している
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

 その他では、公的な殺処分やアニマルシェルター(ティアハイム)における殺処分の統計には反映されませんが、犬猫の狩猟が合法(というより「推奨」)で、民間人に犬猫の狩猟駆除を促している国が多数あります。例えばドイツ、オーストリア、、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカの複数の州、フランスの一部、スイス(猫だけ。野犬は警察官や森林管理官に射殺駆除する権限があります)などは極めて多くの犬猫が狩猟されています。
 また、ドイツでは警察官が犬などの危険な動物を射殺することを食権限として警察法に定めて有り、犬などを市中で射殺する数は人口比で日本の犬の公的殺処分数より多いのです。これらも含めれば、日本の犬猫の殺処分数は、先進国の中では際立って低いのです。
ドイツにおける、野良猫駆除に対する世論
ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠~まとめ
スイスは日本の約23倍の数の猫を殺処分している!(スイスの狩猟駆除数は年間10万匹で、人口比で日本の公的殺処分の約23倍)
 その他にも、多くのニュージーランドやオーストラリアなどの、犬猫狩猟駆除に関する記事を書いています。


 さて前回記事、安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダの犬殺処分数は人口比で日本の150倍以上、では、カナダの犬の殺処分数が年間60万頭であり、人口比ではなんと日本の約150倍という驚くべき多さであることを述べました。しかし犬猫の合計のカナダ全体の殺処分の統計値や推計値はありません。カナダの大州、ケベック州のアニマルシェルターに対する調査による、信頼性の高い犬猫殺処分推計値が公表されています。ケベック州の2013年における犬猫の殺処分数は、約50万頭とされています。
 Half a million unwanted pets euthanized in Quebec in 2013. By Dr. Wybranowski 「2013年にケベックで安楽死させられた50万頭の人にもらわれないペット。ワィブレノウスキー博士による」。2014年4月28日。より引用します。


500,000 cats and dogs were euthanized because they could not find a home.
Only 5% were adopted from a shelter.

People instead bought them from a recognized breeder .
Take a look, however, at the number of animals that come from other sources.
Unfortunately, many of these animals come from cat and dog farms.
Even pets sold in pet shops that are not accompanied by a pedigree may come from these cat and dog farms.

譲渡先を見つけることができなかったために、ケベック州では(2013年に)50万頭の犬猫が安楽死となりました。
アニマルシェルターから犬の譲渡を受けた人は、わずか5%でした。

犬の飼い主は、アニマルシェルターから入手する代わりに、認可されたブリーダーから犬を買いました。
しかしながら、他の入手方法での犬猫の数を見てください。
残念なことに、これらの犬猫の多くは、猫犬ファーム(パピー・ミル、キトン・ミル)から来ています。
ペットショップが売っている血統書がないペットは、そのような猫犬ファーム(パピー・ミル、キトン・ミル)から来ているかもしれません。



 カナダ、ケベック州の2014年の人口は、822万人で、日本の人口はケベック州の約16倍です。日本の平成27年度の犬猫殺処分合計は、8万2,902頭です。つまり年間50万頭の犬猫を安楽死(殺処分)したカナダ、ケベック州は、人口比で日本のなんと90倍以上の犬猫を殺処分したこといなります。前回記事では、カナダ全体の犬殺処分数は日本の150倍であることを書きました。今回記事の内容はケベック州に限る、犬猫の殺処分総数についてですが、その数は人口比で日本の約90倍です。それは、日本が犬よりも猫の殺処分数が多いことの現れです。
 いずれにせよ、安井美沙子前参議院議員の発言、「民主党・新緑風会の(前)安井美沙子参院議員は、ハッピーゼロ議連のメンバー。日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」(東洋経済online「犬猫殺処分ゼロ」実現への高いハードル 超党派の議員連盟が発足、今後の課題とは?は、嘘も大嘘、あまりにもひどい正反対の大嘘です。このような発言を公にするとは、正気とは思えません。


(動画)

 CATS PROTEST CANADA'S CRUEL GASSING METHODS AND ASK CAT-LOVERS FOR A VOICE 「猫の残酷なガス室による殺処分方法について抗議し、それに賛成する愛猫家の世論を求めます」(英語)。2009/06/28 に公開。動画公開は2009年と古いですが、猫に関してはカナダでは、ガス室による殺処分が今も行われているとのメディアの記述があります。

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~カナダの犬殺処分数は人口比で日本の150倍以上



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(Summary)
Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem(Canada)
2 MILLION HOMELESS DOGS IN CANADA AND THE WORLD’S DOG OVERPOPULATION IS ARRIVING AT OUR DOORSTEP ….
At least 600,000 dogs in Canada are euthanized every year ...


 前参議院議員、安井美沙子氏はマスメディアにこのように発言しています。「民主党・新緑風会の(前)安井美沙子参院議員は、ハッピーゼロ議連のメンバー。日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」。この安井美沙子氏の発言、「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」が事実と正反対の大嘘であることは、既に私はいくつかの記事で指摘しています。今回は、カナダの犬の殺処分数が人口比で日本の150倍という驚くべき多さであることを述べます。


 上記の(前)安井美沙子参議院議員の発言は、こちらで報道されています。(東洋経済online「犬猫殺処分ゼロ」実現への高いハードル 超党派の議員連盟が発足、今後の課題とは?より)。
 私はこれまでの記事で、上記の安井美沙子前参議院議員の発言が事実の正反対の大嘘であることを書いてきました。多くの先進国では、人口比よりはるかに多くの犬猫を殺処分しています。例えば、以下の記事です。
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍
安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍
アメリカの年間犬猫殺処分数は370万頭~人口比で日本の約18倍
イギリスの犬の公的殺処分数は人口比では日本と同程度~民間の殺処分数を加えれば、その数倍~10倍の犬を殺処分している
東京都の6倍もの健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を公的殺処分していたドイツ、ヘッセン州

 その他では、公的な殺処分やアニマルシェルター(ティアハイム)における殺処分の統計には反映されませんが、犬猫の狩猟が合法(というより「推奨」)で、民間人に犬猫の狩猟駆除を促している国が多数あります。例えばドイツ、オーストリア、、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカの複数の州、フランスの一部、スイス(猫だけ。野犬は警察官や森林管理官に射殺駆除する権限があります)などは極めて多くの犬猫が狩猟されています。
 また、ドイツでは警察官が犬などの危険な動物を射殺することを食権限として警察法に定めて有り、犬などを市中で射殺する数は人口比で日本の犬の公的殺処分数より多いのです。これらも含めれば、日本の犬猫の殺処分数は、先進国の中では際立って低いのです。
ドイツにおける、野良猫駆除に対する世論
ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠~まとめ
スイスは日本の約23倍の数の猫を殺処分している!(スイスの狩猟駆除数は年間10万匹で、人口比で日本の公的殺処分の約23倍)
 その他にも、多くのニュージーランドやオーストラリアなどの、犬猫狩猟駆除に関する記事を書いています。


 さてカナダですが、結論から言えば日本よりはるかに多くの犬を殺処分しています。カナダ全土における犬の殺処分推計は、2016年発表の数値では60万頭です。その数は、人口比でなんと日本の150倍以上です。
 Some MUST READ Statistics On Canada's Pet Overpopulation Problem 「カナダのペットの過密問題に関する統計を読みとらなければなりません」。2016年2月11日。The Toronto Pet Daily より引用します。


2 MILLION HOMELESS DOGS IN CANADA AND THE WORLD’S DOG OVERPOPULATION IS ARRIVING AT OUR DOORSTEP ….
At least 600,000 dogs in Canada are euthanized every year ...
There are thousands of dogs waiting to enter rescues in every province and sadly, many Canadians seem blissfully unaware of our homeless dog overpopulation.
Most Canadians are uninformed about the methods by which dogs are ‘euthanized’ in our own country - lethal injection (the most ‘humane’), gas chambers, heart sticking and gun shot.

カナダの2億頭の飢えている犬と世界の犬の過剰飼育に私達は直面しています。
カナダでは少なくとも毎年、60万頭の犬が安楽死されられています・・・
あらゆる地域で救助されることを待っている犬は何千もいるのですが悲しいことに、 多くのカナダ人は、私たちの家を失った犬の過剰を知らないようです。
ほとんどのカナダ人は、犬を私たちの国で「安楽死させる」という方法、つまり致死注射(最も人道的なもの)、ガス室、心停止処置、銃殺などについてが知られていません。



 カナダの人口は3,616万人で、日本の4分の1です。 日本の平成27年度の犬の殺処分数は15,811頭です。まり人口比でカナダは、150倍もの犬を殺処分していることになるのです(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)環境省)。
 安井美沙子前参議院議員の発言、「民主党・新緑風会の(前)安井美沙子参院議員は、ハッピーゼロ議連のメンバー。日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」(東洋経済online「犬猫殺処分ゼロ」実現への高いハードル 超党派の議員連盟が発足、今後の課題とは?は、嘘も大嘘、あまりにもひどい正反対の大嘘です。このような発言を公にするとは、正気とは思えません。


(動画)

 Le Mauvais Berger Blanc - Enquete. 2011/05/03 に公開(フランス語)。安楽死処置についての映像。 11:30~

フランスでも、飼い犬が家族の赤ちゃんを殺害する事件が起きていました



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(Frankreich)
Biss Unfall des Hundes


 昨年2016年の5月6日に、フランス、アルザス地方のストラスブールで、飼い犬が飼い主の赤ちゃんを殺害するという痛ましい事件が起きました。犬はリードにつないでいたとのことです。


 上記の事件を伝える記事です(ドイツのメディア)。In Dorf im Elsass Hund beißt Kleinkind tot「フランス、アルザス地方の村で 犬は幼児を噛み殺しました。2016年5月6日(ドイツ語)。


Im Elsass ist ein Kind von einem Hund angegriffen und mehrmals gebissen worden.
Der kleine Junge starb.
Der Hund soll ein American Staffordshire Terrier gewesen sein.
Das Tier sei angeleint gewesen und soll der Familie des Opfers gehören, schrieb die Zeitung.
Es handele sich um einen American Staffordshire Terrier, der als Kampfhunderasse gilt.
In Deutschland steht der American Staffordshire Terrier in vielen Bundesländern auf der Rasseliste für Kampfhunde.
Mehrere Fälle zuletzt in Deutschland.
In Deutschland waren in den vergangenen Tagen mehrere Kinder von Hunden angegriffen worden.
Ein vierjähriges Mädchen wurde Ende April in Sachsen-Anhalt durch einen Rottweiler lebensgefährlich verletzt .
Wenige Tage später griff ein Hund in der Altmark ein Mädchen an und biss der Siebenjährigen in den Oberschenkel .

フランス、アルザス地方では、子供が犬に襲われ、何回も噛まれました。
幼い男の子が死亡しました。
犬はアメリカン・スタッフォードシャー・テリアに間違いありません。
犬はリードにつながれていたし、亡くなった子供は飼い主の家族だったと新聞は書いています。
その犬はアメリカン・スタッフォードシャー・テリアで、これは危険な犬の品種と考えられています。
ドイツでは、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアは、闘犬カテゴリーの犬の品種のリスト(法律で飼育が禁じられている犬種)に挙げられており、多くの州では禁止犬種です。
最近の、ドイツのいくつかの犬の咬傷事故の例。
最近ドイツでは、何人かの子供たちが、犬に襲われていました。
ザクセン・アンハルト州で4歳の少女が、4月の下旬にロットワイラーによって重症を負いました。
その数日後に、アルトマルクで犬が7歳の少女の太ももに噛みつきました。



 フランス、アルザス地方の犬の咬傷事故のケースでは、犬は飼い主の家族である、幼い男の子を殺害しました。しかも犬はリードにつながれていました。このような事件で共通していることは、飼い主の家族の子供を襲った犬は、攻撃性などの兆候を見せていなかった場合がほとんどです。特に赤ちゃんが生まれた場合、犬は赤ちゃんに嫉妬するという説があります。また、生活環境が変わるために、犬はストレスを感じているのかもしれません。
 普段、よくなついておとなしい犬であっても、赤ちゃんやごく幼い子供は、犬にあまり密着させない方が良いかもしれません。犬から赤ちゃんや幼児を遠ざけて、その結果、なにも事故がおきなければ、それに越したことがないではありませんか。愛犬家の方の中には、一部ですが、犬を神格化している人がいます。このような事件も、海外ではしばしば発生していることを知っていただいた方が私は良いと思います。


(動画)

 若干古いドイツのニュースですが。2010年5月28日公開。Hund killt Kind. Dogge "Bodygurd "102 Cm.98 Kg.Klasse und Masse.「犬が子供を殺しました。体長102センチ、体重98kgクラスのグレートデーンでした」。

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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