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ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~ティアハイムの経営悪化の要因とは?



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(Zusammenfassung)
Konkurs des Tierheim zu Hause hat sich in Deutschland erhöht.
Jedem zweiten Tierheim droht die Insolvenz.
Viele Tierheime in Deutschland stecken in einer finanziellen Notlage.
Den Betreibern geht das Geld aus.


 前回記事、ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~その数は尋常ではありません、では、現在ドイツにおいてはティアハイムの倒産・廃業が激増していることを述べました。今年に入ってからは、ほぼ毎月のようにティアハイムの倒産・廃業が相次いています。または経営危機が報じられています。小規模のティアハイムでは、報道されないケースもあるでしょう。歴史のある大規模ティアハイムも例外ではありません。なぜドイツ(同様の傾向はスイス、オーストリアにもあります)でティアハイムの倒産が激増しているのか、その構造問題について分析したいと思います。


 ついに、ドイツで第二の規模を誇るティアハイム、ハンブルク・ティアハイムも倒産の危機に瀕しています。So schlecht steht es um das Hamburger Tierheim 「それほどまでに悪い、ハンブルク・ティアハイムの経営状態」。2016年2月2日。


Dem zweitgrößten Tierheim Deutschlands droht die Pleite, weil viele Großspenden ausbleiben.
Das Hundehaus ist baufällig, das Gelände für mehr als 1000 Tiere inzwischen zu klein.
Es droht die Schließung.
Die Zahl der Hunde wuchs in den vergangenen zwölf Jahren hierzulande von fünf auf 7,6 Millionen .
Die Exoten – noch so eine Entwicklung , die das Hamburger Tierheim erheblich belastet: Auf Messen und im Internet sind exotische Tiere wie Schlangen, Echsen oder Vogelspinnen sehr einfach zu erwerben.
Mit solcher Not steht das Hamburger Tierheim nicht alleine da .
Laut dem Deutschen Tierschutzbund droht jedem zweiten Tierheim der Republik das Aus.
Wenige Tage nach diesem Satz vermeldete seine Insolvenz.

寄付金収入が激減したことにより、ドイツで2番目に大きなティアハイム(ハンブルク・ティアハイム)は破産に脅かされています。
犬小屋は、老朽化していますし、1000以上の収容動物にとってはこの場所は狭すぎます。
ティアハイムは閉鎖の危機にさらされています。
犬の数は、500万から760万にドイツでは過去12年間で増加しました。
外来生物すらーハンブルク・ティアハイムに影響を与えたペットの増加の多くはペット見本市での販売ですが、インターネットでの販売でもヘビ、トカゲ、タランチュラなどの珍しい動物を買うことはドイツでは非常に簡単です。
このような苦境に立たされているのはハンブルクのティアハイムだけではないのです。
ドイツ動物保護協会によると、毎秒のように(常に)ドイツ連邦共和国では、ティアハイムが閉鎖の危機にさらされています。
この記事の数日後は、ハンブルク・ティアハイムは破産を宣告しました。



 この記事からは、記事で取り上げた・ハンブルク・ティアハイム以外でも、ドイツのティアハイムは総じて経営危機に陥っていることと、・ティアハイムの破産の大きな要因は、寄付金(遺贈)の激減である、・ドイツでペット販売が拡大~飼育放棄でティアハイムの収容数が増えたことによるコスト増、が伺えます。
 ティアハイム自身が、ティアハイムの経営危機の原因について分析した文書があります。ティアハイム・ウーレンクロックのHP、EIN TIERHEIM IM WANDEL DER ZEIT 「時代の変化とティアハイム」。2016年1月28日。から引用します。


Die Anzahl der zu versorgende Tiere ist leider steigend.
Immer mehr Menschen holen sich aus den verschiedensten Gründen ein Haustier in ihre Wohnung und stellen dann fest, dass dieses Tier doch nicht zu ihnen passt.
Es wird ins Tierheim abgeschoben.
Ein Haustier ist häufig ein Wegwerfartikel geworden.
Sollte ein Tier krank werden oder verletzt sein.
Sie sind den finanziellen Aufwand nicht wert.
Diese Kosten werden ausschließlich vom Tierschutzverein getragen und nicht auf den neuen Tierhalter abgewälzt.
Das Tierheim ist jetzt ein mittelständischer Wirtschaftsbetrieb geworden.
So versucht der Tierschutzverein mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Vermächtnissen die Differenz auszugleichen.
Doch die schlechte wirtschaftliche Lage macht sich leider bemerkbar.

供給される動物(ペット)は、残念ながら増加しています。
より多くの人々が色々な理由でペットを彼らの家に向かい入れますが、これらのペットは、飼い主に合わないようになるのです。
これらのペットは、ティアハイムに押し付けられます。
多くの場合は、ペットは使い捨てなのです。
そのようなペットは、病気やけがあるに違いありません。
それらの動物は、支払った(医療費に見合う)価値がありません(そのコストを上乗せした価格では売れない)。
これらの費用は、動物保護団体がすべて負担して、新しいペットの飼い主には価格転嫁されていません。
ティアハイムは現在、中間的な営利事業者となっています。
そのように(営利事業によって)動物保護団体は、会費、寄付や遺贈と(コスト)の差(赤字)補填しようとしています。
しかしながら、劣悪な経済状況は残念なことに顕著になっています。



 こちらでティアハイムの経営難の原因で述べられていることは、先のハンブルク・ティアハイムの破産の記事にあるように、「②ペットの供給が増加した」、ことが挙げられています。さらに、それにより飼育放棄されるペットも増える→そのようなペット動物は怪我病気が有り、治療などにコストがかかるが、新しい飼い主にそのコストを転嫁できない、と分析しています。
 また「ティアハイムは営利事業を行い、その赤字を補填していることが述べられています。しかしそれは十分ではなく、ティアハイムの経営状況の改善にいたらない」としています。

 今回は、ティアハイムの経営悪化→破産、に至る原因は、「①寄付金の激減」、と「②ペット動物の供給が増えた(つまりティアハムの不良在庫増と売上不振につながる)」、ことをあげました。
 さらにそれぞれの原因を考えれば、①については私が想像するには、ドイツ社会の価値観の変化でしょうか。ほかには情報化の進展があります。例えば、ティアハイムの殺処分や虐待の情報や、経営に対する疑念などがたやすく入手できるようになりました。ティアハイムの実名を上げて、「犬を銃で殺処分している」などのフォーラムがすぐに立ちます。それも寄付金減少の原因の一つではないかと思います。

 「②ペットの供給が増えたこと」については、その大きな要因は、2007年に東欧諸国の多くが*シェンゲン協定に加盟したことです。例えばポーランド、ハンガリーなどですが、これらの国はもともと犬の飼育が盛んな国です。そして労賃が安いことを始め、ドイツとは物価の差が大きいこと。そして犬などのペットの繁殖規制や販売規制の法制度が整備されていません。つまり東欧諸国で極端に安い純血種の子犬を大量生産することができるのです。またドイツは犬の生産においては法律の規制が厳しく、かつては安い子犬の入手は難しかったのです。
 東欧諸国がシェンゲン協定に加盟し、ヒトモノカネの移動が自由になれば、東欧諸国はビジネスチャンスとして安価な子犬生産に乗り出し、ドイツに売りつけるのは当然です。またドイツ人にとっては、かつては高嶺の花だった純血種の子犬が極めて安価に買えるとあって、一気に東欧諸国からドイツへの子犬の輸出が増加したのです。それとドイツ国内のペットショップの業容拡大もあります。次回は、その点について詳述します(続く)。


シェンゲン協定

ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定である。


(動画)

 私が応援しているアーティスト、jikkiさんのFaceBookのページです。Jikki - Japanese Female Guitar Player。動画は、東京モーターショーでの、フォルクス・ワーゲン社のエンターティメントで行ったギターパフォーマンス。2013年12月2日。




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ティアハイムの倒産が激増しているドイツ~その数は尋常ではありません



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(Zusammenfassung)
Konkurs des Tierheim zu Hause hat sich in Deutschland erhöht.
Jedem zweiten Tierheim droht die Insolvenz.
Viele Tierheime in Deutschland stecken in einer finanziellen Notlage.
Den Betreibern geht das Geld aus.


 私は今までに何回か、ドイツでは現在、ティアハイムが総じて経営危機に陥っていることを述べました。ドイツで最も歴史がある、規模も大きな名門、シュツットガルト・ティアハイムの経営破綻についても記事にしました。現にドイツでは歴史のある、比較的規模の大きいティアハイムの倒産が続いています。小規模のティアハイムの倒産・廃業を含めれば、報道されただけでも最近は毎月のようにあります。今回は、2016年に破産手続きに入ったもしくは自主廃業したティアハイムの具体例をあげます。


 私は、ドイツでは名門ティアハイム・ベルリンと双璧とも言える、歴史がありかつ大規模なシュツットガルト・ティアハイムの経営破綻を記事にしたことがあります。動物愛護も市場原理には抗えない~ティアハイムの破綻とペットショップ大盛況のドイツ
 シュツットガルト・ティアハイムは2013年5月に経営破綻しました。しかしそれはシュツットガルト・ティアハイムに固有の原因ではなく、ドイツ、ひいてはヨーロッパ全体に及ぶ経済環境の構造的変化によるものです。ドイツにおいては、ティアハイムは総じて経営危機に瀕しています。比較的規模も大きい、歴史あるティアハイムの倒産が最近数年来続いています。またごく最近は、小規模ティアハイムまで含めれば、毎月のように倒産・廃業があります。以下に、2016年の具体例を挙げます。これらは一部です。なお、「2016年 ティアハイム 倒産」のドイツ語検索の結果はこちら。Tierheim Konkurs 2016。4430件がヒットしました。


HOMBURG Tierheim steht vor der Insolvenz「ホンブルク ティアハイムは倒産の危険性があります」。2016年6月21日。

Im Homburger Tierheim werden viele Katzen, aber auch Hunde betreut.
Da aber nach derzeitigem Stand 40 000 Euro jährlich fehlen.
Das Tierheim Homburg kämpft um seine Existenz.
ホンブルクのティアハイムでは多くは猫ですが、犬も扱っています。
しかし現在の状態は、毎年40000ユーロの赤字があります。
ティアハイム・ホンブルクは存続が困難です。


Tierheime ringen mit Kommunen um Finanzierung「ティアハイムは資金調達のために自治体と交渉しています」。2016年6月17日。

Zwei Tierheime stehen nun aber nach eigenen Angaben vor der Insolvenz.
Im Tierheim Niederlinxweiler, das vom Tierschutzverein Neunkirchen und Umgebung eV betrieben wird, reichen die Gelder gerade noch bis Jahresende, bestätigt der Vorstand SR.de.
Auch im Tierheim Homburg hat sich die finanzielle Situation verschlechtert.
Im vergangenen Jahr gab es ein Defizit von rund 42.000 Euro, Ausgaben von rund 275.000 Euro standen Einnahmen von rund 233.000 Euro gegenüber.
(ザールラント州の)2つのティアハイムですが、倒産の危険があると主張しています。
動物保護団体、ノインキルヒェンとその関連団体により運営されている、ティアハイム・ニーダリンツヴァイラーは、潤沢な資金がすでに枯渇したことを取締役会により確認されました。
また、ティアハイム・ホンブルクの財務状況を悪化しています。
昨年は約42000ユーロの赤字がありました、約275000ユーロの経費は、233000ユーロの収入でしか補填されませんでした。


In Sorge um die Zukunft des Tierheims「ティアハイムの将来に対する懸念により」。2016年5月27日。

Wir haben einen Insolvenzantrag gestellt«, sagt Hanne Kolb.
Seit Januar ist sie Vorsitzende des Butzbacher Tierschutzvereins, zu dem das Tierheim gehört.
「私たちは破産を申請してきました」と、ハンネ・コレブ氏は述べています。
彼女は今年1月から、ブッツバッハー・ティアハイムを運営している、ブッツバッハー動物保護協会の最高経営責任者です。


So schlecht steht es um das Hamburger Tierheim 「それほどまでに悪い、ハンブルガー・ティアハイムの経営状態」。2016年2月2日。

Dem zweitgrößten Tierheim Deutschlands droht die Pleite, weil viele Großspenden ausbleiben.
Das Hundehaus ist baufällig, das Gelände für mehr als 1000 Tiere inzwischen zu klein.
Es droht die Schließung.
寄付金収入が激減したことにより、ドイツで2番目に大きなティアハイム(ハンブルガー・ティアハイム)は破産に脅かされています。
犬小屋は、老朽化していますし、1000以上の収容動物にとってはこの場所は狭すぎます。
ティアハイムは閉鎖の危機にさらされています。



Esel-Freunde im Havelland e.V. Esel-Freunde im Havelland e.V.「ロバの友人 ハーヴェラント協会」のHP。ロバやポニーをおもに扱っているティアハイムの運営団体。2016年。

Esel-Freunde im Havelland e.V.
Das Tierheim in Konkurs ging .
es, Esel werden hier nicht mehr betreut.
Also suchten die .... Nach Oben. 2016 Esel-Freunde.
ロバの友人、ハーヴェラントe.V.
ティアハイムが倒産しました。
今後はロバは、ここでは支援されません。
そのことをHPでアップ....しました。 2016年。ロバの友人。


 ドイツ、その他の国のスイスやオーストリアでもドイツと同様にティアハイムの経営環境の悪化~倒産が相次いでいます。ティアハイムのドイツ国内の総数が500あまりに過ぎませんので、この倒産率は尋常ではありません。
 これらの国のティアハイムの経営環境の悪化とそれに伴う破産の激増の原因は、個別のティアハイムに起因する問題ではなく構造的なもの(市場原理)です。その分析については、次回以降の記事で述べます。

 日本においては、行政組織である「動物愛護センター」を「ティアハイム的組織に改編せよ」と主張している愛護団体や政治家も散見されます。しかしそのような方は、ティアハイムに対して正しい知識をお持ちとは到底思えません。それどころは極めてティアハイムを曲解、誤解、さらには自分に都合よく解釈(妄想レベルです)しているとしか思えません。また民間団体においても「ドイツのティアハイム的団体を設立する」という趣旨で寄付を募っているところが多々あります。
 端的に言えば、ドイツに代表されるティアハイムの「ビジネスモデル」は市場原理にそぐわなくなっているのです。そのような「ビジネスモデル」に倣って良いのでしょうか。ましてや地方自治体が導入する必要なないと言えます。ティアハイムは、完全民営の営利団体だからです。既に市場原理にそぐわなくなっている営利事業を公的部門が担う必要はないと私は思います。赤字補填のための公費の投入が無制限になる可能性があります(「生き物」という特殊なものを扱うため)。これらの問題点について、次回は私が思うところを述べようと思います(続く)。


(動画)

 たまには、関係ないものを貼ります。私が応援しているアーティスト、jikkiさん。「可愛くて、愛らしくて、小柄」小さなギターヒーロー、Jikkiのビッグプロダクト
 女性ギタリスト Jikki "Death and Rebirth of the Soul" female guitar player.m4v。2013年2月26日公開。




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野良猫の捕獲殺処分と飼い猫の管理飼育の強化を進めているアメリカの自治体



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(Summary)
Perry County borough has controversial plan to rid feral felinesSEPTEMBER 16, 2015
LANDISBURG, Pa. -- Council leaders in Landisburg Borough, Perry County, say that if the town is unable to stunt its sizable stray cat population, it will have to resort to capturing and euthanizing them.


 アメリカ合衆国では数年前から、既に連邦政府のいくつかがTNRを完全に否定する見解を示していることは私は何度か記事にしました。それを受けてアメリカ合衆国の自治体における猫の管理は、「飼い猫の登録、個体識別、室内飼い」という飼い猫の飼育に対する規制の強化と、「野良猫の捕獲殺処分、TNRの否定」が流れであると私は感じます。今回は、ペンシルベニア州ランディスブルグ自治区、ペリー郡の取り組みについて紹介します。ペリー郡は、飼い猫飼育管理の強化とともに、野良猫捕獲~殺処分を進める方針で、そのための条例も可決しました。


 アメリカ合衆国の、「『飼い猫の登録、個体識別、室内飼い』という飼い猫の飼育に対する規制の強化と、野良猫の捕獲殺処分、TNRの否定」が潮流と私は感じます。それを示す例として、ペンシルベニア州ペリー郡の条例を挙げます。ペリー郡においては、飼い猫の飼育許可(許可を得るのは登録料を払って鑑識表を取得し、首輪につける必要があります。またワクチンと不妊去勢の両方が義務です)と、無登録の野良猫の餌を置くことと、野良猫を保護することは、最高懲役90日と罰金の併科で罰せられるとの条例が可決しました。
 Perry County borough has controversial plan to rid feral felines 「ペリー郡特別区は、野良猫を駆除する計画に対する論争を行っています」。2015年9月16日(動画あり)。から引用します。


LANDISBURG, Pa. -- Council leaders in Landisburg Borough, Perry County, say that if the town is unable to stunt its sizable stray cat population, it will have to resort to capturing and euthanizing them.
Landisburg council president Steve Kowalewski tells FOX43 there are as many cats in town as people.
Now the cat population is expanding and causing health issues for those who live there.
"They're running through the borough, destroying property," he says. "It's causing quality of life issues for residents, and we've received many, many complaints."
"If you want to take ownership of the cat, feed and water it, we are asking you to take that next step and get a collar and a tag and make sure that cat is both vaccinated and neutered," Kowalewski said.
Cats which are not licensed will be picked up by borough officials and taken to be euthanized.
It costs $10 to collar and tag a cat.
Because of the ordinance, come October, leaving food out or sheltering a cat will be a punishable offense.

ペンシルバニア州ーランデスブルグ自治区のペリー郡の議会のリーダーたちは、町が多大な野良猫の数の増殖を抑制できない場合は、野良猫を捕獲し、安楽死させることに頼る必要があると言っています。
ランデスブルグの議会の議長である、スィーブ・コワルスキー氏は、FOX43(この報道を行ったメディア)に対して、この町には、人の人口と同じぐらいの多くの猫がいると話しています。
現在猫の数は増え続け、この街に住む人に健康問題を引き起こしています。
「野良猫は自治区の中で財産を破壊しています」とスティーブ・コワルスキー氏は言います。そして「野良猫は住民の生活環境の悪化という問題を引き起こしていると、私たちは多くの苦情を受けました」と。
猫の飼育許可を取得し、合法的に猫を飼うか、猫を手放さなくてはならなくなるか。
それが理由ですが、月曜日に 町の議会のメンバーは、猫の流入を抑制することを期待する条例を可決しました。
「もし猫の飼い主となり、猫に餌や水を与えたいのであれば、ペリー郡は猫の飼い主に対して猫に首輪を付け、鑑識票を取得することを求めています。そして次の段階も猫の飼い主に行うことを求めています。猫に、ワクチン接種と去勢が両方行われていることを確認します」とコワルスキー氏は言いました。
飼育許可を取得していない猫は自治区当局によって捕獲され、猫は安楽死させられます。
猫に首輪と鑑識票を付ける費用は、10ドルです。
条例により10月からは、猫の餌を放置することと、または野良猫を保護することは処罰に値する罪になります。
罰金は、$100から$ 500の範囲で、そして刑務所での懲役期間は90日まで科される可能性があります。



(資料)

 上記の、ペリー郡特別区の条例原文。CHAPTER 3 - Perry County Clerk's Office(元の資料はMicrosoft Word。 リンクはhtmlでの変換版)。

CHAPTER 3 ANIMALS ARTICLE I - GENERALLY


(動画)

 たまには関係ないものも貼ります。私が応援しているアーティスト。jikkiさん。ビリー・シーンとの掛け合いがカッコイイ!


「韓国は猫を生きたまま茹でてスープを作る」についての考察



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韓国
Korea
Südkorea


 韓国の犬猫食習慣について、批判する日本のメディアがあります。その中には、「犬猫の食用屠殺は、世界に例を見ない残酷な方法が用いられる」として、ことさらその残虐性を強調しているものがあります。「猫を生きたまま茹でてスープを作る」は、その一つです。しかし「猫を生きたまま茹でる」ことは到底真実とは思えません。


 韓国の犬猫食を批判する、マスメディアの記事があります。その中では「猫を生きたまま茹でてスープを作る」というものがあります。“犬喰い”韓国…ネコも生きたまま煮込み精力スープに! あり得ない“残虐食文化”めぐる世界の動き(1)産経WEST。2016年8月12日。より引用します。


韓国人はネコも食べるというのです。
「犬は苦しめて殺した方が肉が美味くなる」という彼らの残虐文化についてご紹介しましたが、彼らのネコの調理法もまた、想像を絶するものらしいのです。
「ネコの場合は、生きたまま巨大な圧力鍋のようなものに入れて煮込み、スープにするんです。リウマチに効く漢方薬として珍重されています。『ネコエキス』として瓶詰めされ、普通に市場で売られています。ネコの多くは野良猫らしいですが…」。
迷信だけでネコを生きたまま煮込んでスープにしているわけですね…。
男は猫を殺すため、生きたまま約2分間熱湯でゆで、毛皮と内臓を取り除いてから一旦、冷凍し「健康食品センター」に1匹あたり1万5000ウォン(約14ドル=約1400円)で売りさばいた。



 産経WESTの記事では、「これでもか」というほど、「猫を生きたまま茹でる」残虐性を強調しています。しかし猫を生きたまま茹でた場合、その猫の肉は、到底食用にはならないでしょう。
 その理由は、第一に、猫が生きている状態であれば、大腸や直腸に糞便が残っています。糞便が体内に残った状態でまるごと茹でれば、当然糞便の臭気や成分が可食部に移ります。衛生上良くありませんし、まず食べられる代物にはならないでしょう。
 第二に、生きたまま、体毛が生えた状態であれば、猫、特に野良猫はノミやダニなどの外部寄生虫が寄生しています。それらと一緒に煮込むことになります。茹で上がった状態で皮をはぐのでしょうか。しかし茹でてしまえば、皮のタンパク質が硬化し、可食部の筋肉組織と結合します。つまり皮をはぐのが難しくなります。もちろん、体毛が生えた状態のまま、ノミダニがついたまま煮込んだものなど到底食べられたものではありません。
 第三に、食肉は血抜きをしなければまずくて食べられないのです。食肉処理においては、食肉を美味しくするために、最も効率の良い血抜きの方法が採られます。頭部をハンマーで一撃する、家畜屠殺銃で東部を打ち抜くなどして、仮死(脳死)状態にします。心臓が動いている状態のまま、頚動脈を切断し、速やかに放血させます。それが最も、効率の良い放血方法です。生きたまま茹でれば、血が可食部内で固まってしまい、血抜きが全く出来ません。
 
 以上より、この本「産経 WEST」の記事の内容は、全くと言って信頼できるものではありません。捏造といっても差し支えないでしょう。
 それと猫ではありませんが、このような記述もあります。「病気の犬はペットオークションで犬肉業者に売られている」。しかし病畜は食用には出来ません。この記述からも、本記事が信頼に足るものではないと判断できると思います。

 しかしなぜ明らかに捏造した事実を報道をするのでしょうか。私は背後に反韓感情を煽ることを意図した政治的背景があるのではと勘ぐっています(産経の記事ですし)。
 しばしば動物愛護は、政治に悪用されていると感じます。私はかつて韓国メディアが、「中国の毛皮生産においては、動物が生きたまま毛皮を剥いでいる。極めて野蛮で残酷だ」という報道をしていたことを記事にしています。その上で私は「韓国の反中感情が背景にあるのではないか」と述べました。特に動物愛護の分野においては、極めてアグレッシヴに反応する大衆が存在します。その国に対する反感を煽るツールとしては、大変効果的です。しかし産経新聞は、これほどのひどい捏造記事を書いて、韓国との外交問題に発展するリスクを考えないのでしょうか。メディアの情報を理由する側も、健全な批判精神を持ち、矛盾する情報に対しては鵜呑みにしないことが大切だと思います。


(動画)

 犬は生きているままゆでるとおいしいニダ Korean boil dogs alive。2010年11月4日。これが「韓国では犬や猫を生きたまま茹でるのは真実」と主張している人が示している「証拠」ビデオ。これは、既に屠殺して血抜きをした犬を、攪拌機に入れて体毛を除去している作業の様子です。生きたまま茹でているわけではありません。
 無知と偏見に基づく差別は恐ろしいものがあります。それが真実として定着し、マスメディアも同調しているというのが、日本の海外動物愛護に関する情報です。




(参考資料)

 ヘルプアニマルズ 韓国 犬肉。こちらのHPでは、韓国のジョーク映画の、ビーグル犬を金網に生きたまま載せて焼く(ジョーク。実際に行われているわけではない)の1シーンを、「残酷で不要な動物実験」と紹介したり。ちゃんと写真に英文で説明があります。彼らは英文も読めないのか。その他、ドイツ動物保護法の歪曲解説など、信頼性という点では、全く参考になりません。しかし「愛誤」は、このような資料を「証拠」とします。資料の評価能力というか、それ以前に彼らは決定的に知能がみたないです。
 「生きたままケージに入れたり、上から鎖で吊るして焼きころす。こうすると犬がもがいて体をねじるので、万遍なく焼け、屠殺する人は見ているだけでよい」。これも本文で示した理由により、ありえない屠殺方法です。「小型の犬は麻袋に入れ結んだ後、金串であちこちを刺す」。この屠殺方法も、放血が十分にできませんのでありえないでしょう。「・生きたまま茹でる。・生きたまま蒸す。・サンガクテ~残虐な屠殺方法の一つで、上から吊り下げて首を絞めた状態になると、犬がもがきます。もがいた体がセンサーに触れると炎が出て、息のある状態で絞殺されながら焼かれるというものです」。これらも、本文で示したとおり、食用屠殺としてはありえないでしょう。このような荒唐無稽な情報を多くの「愛誤」信じるのは、一種の集団ヒステリー化で、思考停止でしょうね。


(参考資料)

 【エンタメよもやま話】“犬喰い”韓国…ネコも生きたまま煮込み精力スープに! あり得ない“残虐食文化 ... 。確かに、記事タイトルが「ありえない」と断りを入れていますね。記者は「記載内容がうそだ」と、責任を問われたら、「ちゃんとタイトルに『「ありえない』と書いていますよ」と弁明するつもりでしょうか。
 マスメディアの嘘の責任逃れも巧妙化しています。最近はNHKも大嘘はゲストに喋らせています。「ドイツにはペットショップがない」と麻生獣医科大学の元学長の太田光明氏に発言させたり。

残念でした、猫偏愛者さん。単にTNRは効果がないってことなんですよ



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(Summary)
Sorry, Cat Lovers, TNR Simply Doesn’t Work April 1, 2014
by Richard Conniff


 Sorry, Cat Lovers, TNR Simply Doesn’t Work April 1, 2014 「残念でした、猫偏愛者さん。単にTNRは効果がないってことなんですよ」。直訳すればこのようなタイトルになりますが、これはヒト及および動物行動学の研究者、リチャード・コニフ氏によるレポートです。氏は2004年に発表された、セントラル・フロリダ大学内におけるTNRの成功に関する論文が欺瞞だと主張しています。


 アメリカにおける、希少なTNRの成功例として日本でもしばしば取り上げられる、2000年代初頭に行われたセントラル・フロリダ大学構内でのTNRがあります。このTNRは、セントラル・フロリダ大学が「TNRは野良猫の個体数削減効果がある」との学術論文を出しています。希なTNRの成功例として、日本でも取り上げられることが多い論文です。例えばこのような、動物愛護団体もこの論文を根拠にして「地域猫は野良猫削減に効果がある」としています。
 例えばこのような資料です。NPOねこだすけ 「特集 餌やり禁止が、地域社会を壊す?!」。平成27年9月号。「TNRの成果は・・・1991年からほぼ10年間にわたり、フロリダ州の大学構内で試みられた~TNRと名付けられ評価されました」。随分古い研究を根拠にしていますが、日進月歩の学術研究の世界において、このような古い研究論文を持ち出さなければならないこと自体、TNRの効果は既に否定されているということを証明したようなものではないですか。

 さらに、このセントラル・フロリダ大学の「TNRは野良猫の数の削減効果がある」という論文の内容は否定されています。統計上、野良猫が減ったのは、不妊去勢の効果ではなく、あらかじめ管理可能なまでに野良猫の数を一定数安楽死と飼い猫化で減らしたことと、ロードキル(交通事故)などで死んだこと、さらに猫が流出したことが野良猫の個体数削減の原因であるとされています。その上で、「不妊去勢による野良猫の数の減少効果はほとんどなかった」と結論づけられています。
 
 では、「そのセントラル・フロリダ大学のおけるTNRの成功例が嘘だった」と言う根拠を挙げましょう。Sorry, Cat Lovers, TNR Simply Doesn’t Work。4月1日。
 直訳すればこのようなタイトルになりますが、これはヒト及および動物行動学の研究者、リチャード・コニフ氏によるレポートです。このレポートから引用します。


Various estimates say that anywhere from 20 to 100 million feral cats roam the United States.
Together with pet cats that are allowed to wander free, they kill billions of birds, mammals, and other animals every year.
TNR is an idea with enormous appeal for many animal welfare organizations, because it means cat shelters no longer have to euthanize unwanted cats.
TNR advocates generally cite a handful of studies as evidence that this method works.
The pick of the litter is a 2003 study that supporters say shows TNR enabled the University of Central Florida to reduce the feral cat population on its Orlando campus by 66 percent.
On closer examination, thought, what that study showed was that 47 percent of the cat population was removed through an intensive adoption program, another 11 percent was euthanized, and at least another six percent was killed by automobiles or moved off campus to nearby woods.

TNR itself appears to have accomplished almost nothing—and took 11 years to do it.
In this country, on the other hand, rabies prevention efforts cost $300 million a year, and 40,000 people must receive treatment after being bitten or scratched.
Cats are three to four times more likely than dogs to have rabies.
And yet TNR programs inevitably leave a significant percentage of feral cats on the street, untreated, aggravating the rabies problem and numerous other diseases of both cats and humans.
TNR “is essentially cat hoarding without walls.”
The cats in TNR programs also go on killing.
If they believe in protecting public health—they need to be against TNR.

種々の推計においては、アメリカ合衆国内にはどこでも2000万から1億もの野良猫が徘徊していると述べています。
自由に屋外を歩き回ることが許されているペットの猫と共に、猫たちは鳥類、哺乳類、および他の動物を、十億も毎年殺します。
TNRは、多くの動物福祉団体にとっては、猫のためのシェルターがもはや不要となり、猫を安楽死させる必要がなくなることを意味するので絶大な魅力があり、アイデアです。
一般的にTNRは、この方法は、わずかひと握りの研究を証拠として引用し、機能すると提唱されています。
その中でも、TNR支持者がTNRが有効だということを提示する一番まともな研究は、2003年のセントラルフロリダ大学のオーランドキャンパスで野良猫集団の66%を減少させることができたとするものです。
綿密に検討した上で考察を加えれば、一体何をその研究が示したかといえば、猫の数の47%が集中的な里親譲渡(飼い猫化)管理によって減らされたのであり、他には11%が安楽死させられ、そして少なくとも他の6%は自動車事故で死んだか近くの森に移動していなくなったのです。
TNRそのものでは、野良猫の削減はほとんどゼロで、達成できなかったように見えますーそして野良猫の削減は、11年もかかりました。

一方ではアメリカ合衆国では、狂犬病予防のためには3億ドルの予算がかかり、そして40,000人が動物に噛まれたりひっかかれたりした後に治療を受ける必要があります。
猫は犬よりも、3~4倍も狂犬病を持っている可能性が高いのです。
そしてTNRプログラムは、必然的に、ワクチン未接種の路上での野良猫のかなりの割合を残し、狂犬病問題と猫と他の人間の両方の多くの多数の疾患を悪化させます。
TNRは本質的には、「壁のない猫のホーディング(アニマルホーダー)」です。
TNRプログラム管理下においても、猫は野生動物を殺します。
もし公共衛生の保護を信じているのであればーTNRに反対する必要があります。



(動画)

 Stray cats roaming Fort Pierce neighborhood, prompting rabies concern.「フロリダ州、フォートピアス周辺を徘徊している野良猫の、狂犬病感染の懸念を求めます」。2015年6月17日公開。Animal control officers in St. Lucie County are setting up traps in Fort Pierce to catch stray cats after fears of rabies.「セントルーシー郡のアニマルコントロール職員は、狂犬病の恐怖の後に野良猫を捕獲するためのわなを、フォートピアスに設置しています」。
 アメリカ合衆国では、今でも狂犬病感染者が一定数発生します。フロリダは比較的多いところです。アメリカ合衆国では、発見された狂犬病感染獣は、飼育動物では猫が最も多いのです。TNRなどしている場合ではないでしょうに。




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猫駆除派と外猫派の全面戦争~オーストラリア



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(Summary)
A group of Aussies has taken to Facebook to show the world they’re doing its part to reduce the feral cat problem by killing cats and posting the photos to Facebook.
Cat Busters claims its cat killing practices are justified because feral cats disrupt biodiversity by killing native species of reptiles, birds, and mammals, a claim the local RSPCA concedes is true. The cruel photos, however, do not reflect the notion of pure intentions.


 オーストラリア連邦政府は、在来野生動物を保護するために、悪性外来種である野良猫を根絶することが望ましいと公的に方針を示しています。現在は「5ヵ年200万匹野良猫駆除計画」を実行中です。連邦政府は毒餌やハイテクわなの開発と野良猫駆除にかなりの国家予算をかけています。連邦政府以外にも、各州政府も野良猫駆除事業を進めています。さらに民間人の猫駆除グループが活躍しています。猫駆除グループは、猫の放し飼いをやめない飼い主に対して「猫を室内飼いしなければ、猫は捕獲するか殺害する。これは冗談ではない」と通告し、FaceBookに殺害した猫の写真を投稿し始めました。実際、オーストラリア人によるFaceBookでの画像公開などは、大変多数のものが見つかります。


 FaceBookでの、オーストラリア人による野良猫駆除の投稿が実際多いです。このyoutubeの動画によれば、Cat Busters post photos of dead cats to Facebook warning pet owners to keep cats indoors. 「猫駆除をしている人たちが、殺害した猫の写真をFaceBookに投稿しているため、猫の飼い主に猫は室内で飼うように警告しています」とあります。
 以下がその動画です。Cat Busters post photos of dead cats to Facebook warning pet owners to keep cats indoors - TomoNews 2016年7月18日公開。


(動画)

CANBERRA, AUSTRALIA — A Facebook group in Australia, Cat Busters, is making its message clear to cat owners: keep your precious pets indoors or they may end up dead.
The group claims its cat killing practices are justified because feral cats disrupt biodiversity by killing native species of reptiles, birds, and mammals, a claim the local RSPCA concedes is true.
To combat the cat problem, Cat Busters issued a letter to pet owners warning that if they don’t take the responsibility of keeping their cats housebound, their pets may end up trapped, and/or dead.
For those who don’t heed their warnings, they’ve begun posting photos of their kills to show they’re not kidding around.

キャンベラ、オーストラリア - 室内であなたはあなたの大切なペット(猫)を飼うか、そうでなければ猫たちは死んでしまうおそれがあります。
オーストラリアのFacebookのグループ、猫駆除活動家らは、猫の所有者に明確にそのメッセージを作成しています。
猫駆除のグループは、猫を殺す実践は正当化されていると主張します。
なぜならば、在来種の野良猫は爬虫類、鳥類、哺乳類を殺すことにより、生物多様性を崩壊させるために、オーストラリアRSPCA支部が認めているとの主張が真実だからです。
猫駆除活動家らは猫の問題に対処するために、猫を家から出られないように室内で閉じ込めて飼育し、その猫をそのように飼育する責任を負わない場合は、飼い主は、自分のペット(猫)が捕獲され、または死ぬ可能性があることを警告する手紙をペット(猫)の飼い主たちに出しました。
猫駆除グループは、彼らの警告に耳を傾​​けない人のために、いい加減な冗談ではないことを示すために、猫の殺害写真を投稿し始めました。



続・「毛皮は生きたまま剥がされる」と信じ、集団ヒステリー化する愛誤衆愚



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 記事、「毛皮は生きたまま剥がされる」と信じ、集団ヒステリー化する愛誤衆愚、の続きです。「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という一種の神話が定着しています。「毛皮は生きたまま剥がされるため、大変動物に苦痛を与える残虐な行為である」として、毛皮産業の攻撃をしたり、毛皮反対運動を過激に行う動物愛護(誤)団体が数多くあります。しかし「毛皮の生き剥ぎは一般的に行われている」は捏造された情報と言って差し支えありません。通常毛皮は、生きたままはがされるということは行われません。前回記事では、「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という、捏造と言って差し支えない情報を、動物愛護団体やTVメディアが広めていることを書きました。今回は、「毛皮が全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という情報が捏造である根拠について述べます。


 まず最初に、「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という情報に対して、一般社団法人 日本毛皮協会が反論しています。一般社団法人 日本毛皮協会 異論・反論、平成20年3月28日、から引用します。


1)うさぎ
うさぎは明らかに食用は主であり、毛皮は副産物です。
これらの動物(食用が主であり、毛皮、皮革が副産物である動物)は、格別残酷な殺され方をしているわけではありません。
怯える時間をできるだけ作らずに、仮死または即死させています。
血を抜いて動物が死亡してから皮をはいでいきます。

2)狐とミンク
電気ショックや一酸化炭素若しくは二酸化炭素中毒により殺されますが、動物が怯える時間を持たないように即死する方法が取られます。
それから毛皮を剥いでいきます。

毛皮を剥ぐ時に、毛の面も皮の面も傷がつかないようにする事です。
毛の面に傷がつけば使用面積が減るので、値段が下がってしまいますし、皮の面の傷は、すべての毛を鞣しの工程の途中で失いかねませんので、毛の面の傷よりも更に値段がつかなくなります。
又、皮の面に多くの動物の血痕が残りますと、皮が腐ってしまいますので、その場合には、毛皮は無価値になってしまいます。


 「毛皮の生産現場では、皮を剥ぐ前には必ず仮死または即死させる」ことが強調されています。その理由として、「毛皮を剥ぐ時に、毛の面も皮の面も傷がつかないようにするため」としています。生きたまま皮をはぐのは作業効率も悪く、なによりも動物が暴れ毛の面も皮の面も傷つけてしまいます。「棍棒でめった打ちして気絶した状態で、中途で覚醒し、動物が暴れている状態で皮を剥げば、毛皮を傷つけて売り物として台無しにしてしまう」ことは確実です。
 また、食用が主な種では、先に血抜きをすることが述べられています。完全に放血した状態であれば、その動物は絶命しています。先に血抜きをする理由は、血が残っていると、毛皮に血が付着してこれもまた、毛皮の商品価値を下げてしまうからと思われます。
 毛皮生産者は営利事業者です。「生きたまま毛皮を剥ぐ」ことは、「余計な手間が掛かり、毛皮の商品価値を下げる行為」です。営利を目的とした事業者が、わざわざ不利益になる方法を選ぶ合理的な理由はありません。

 次に、「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」との主張を検証します。これらは、多くの矛盾点があります。'TV동물농장' 산채로 가죽벗기는 中모피시장 고발「【[TV動物農場] 生きたまま皮を剥ぐ中国毛皮市場 告発】 STARNEWS  MINITODAY   ぺ・ソンヨン記者 2011.1.25 11.12」から引用します。ペ・ソンヨン記者は、 2011年に「中国の毛皮産業の生き剥ぎ」のドキュメンタリー番組を制作した韓国のTV局、SBSの記者と思われます。
 日本語訳は、地球生物会議 ALIVEによるものです。(記事1) 【生きたまま毛皮を剥がされる動物、それでも毛皮を着るのか】 [ソウル= NAVER NEWSIS]  キム・ジョンファン記者 2011-01-25 


動物たちの毛皮を剥ぎとる過程は、さらに衝撃的だった。
棍棒でめったやたらに殴りつけ気絶させた。
続いてすぐに皮を剥がし取った。
タヌキが死んだ後に作業をすると、血が固まりながら皮が硬くなって、剥がすのが難しくなるだけでなく、商品価値も落ちるという理由からだった。
皮をすべて剥がされたとき、タヌキがかろうじて意識を取り戻したことだ。
タヌキは前足を動かしながら、皮を失くした自分の体をみつめながら死んでいった。
「死んだ後に毛皮を剥がすと思っているだろうけど、今回の放送を通して毛皮の獲得方法が知られ~」。


 この記述で疑わしいのはまず、「1、棍棒でめったやたらに殴りつけ気絶させた」です。棍棒でめったやたらに殴りつければ、毛皮に傷が付き、商品価値が下がります。
 それと「2、タヌキが死んだ後に作業をすると、血が固まりながら皮が硬くなって、剥がすのが難しくなるだけでなく、商品価値も落ちる」です。毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」と」主張している人たちは、「殺してから時間が経つと死後硬直するので革をはぐのが難しくなる」としています。しかし死後硬直が始まるのは、「通常死後2 - 3時間程度経過してから徐々に内臓、顎や首から始まり、死後12時間ほどで大関節,末梢関節などの全身に及ぶ」とあります。(死後硬直)。つまり全身の筋肉にまで硬直が及ぶのは最大12時間もかかるということです。つまり「死後硬直を回避するために生きたまま毛皮を剥ぐ」のは真っ赤な嘘です。
 「血が固まりながら皮が硬くなって、剥がすのが難しくなる」も明らかに嘘です。むしろ生きていて出血している状態であれば、さらに動物が暴れていれば、血液が毛皮に付着します。そうなれば毛皮は汚損で売り物にならなくなるのです。

 牛や豚などの食用が主な家畜で皮革を得る場合も、完全に放血(放血後は完全に絶命している)した後に行われます。毛皮獣であっても、副産物として皮革を得る場合でも、動物の死後硬直という現象は同じく進行します。
 食用が種の家畜で問題なく絶命後、さらに完全に血抜きをした後に皮を剥いでいます。毛皮を目的とした動物だけが、生きたまま皮を剥がなければならないというのは矛盾しています。「死んだ後に作業をすると、血が固まりながら皮が硬くなって、剥がすのが難しくなる」は明らかに嘘です。

 ではなぜ、このような捏造情報が動物愛誤団体により意図的に流され、またTVという多くの視聴者を集めるメディアが報じるのでしょうか。私が想像するには、動物愛護団体の利権(例えばアニマルライツを名目にした寄付金集めや知名度の向上など)を目的としていることです。
 また韓国のTVなどの巨大メディアの捏造番組は、例えば隠れた政治的背景の存在も否定できません。例えば韓国は、歴史的に反中感情が強い国民です。長く中国の属国だった歴史があります。また近年の中国の著しい経済成長に対しての、中国の脅威もあります。反中の韓国人が多ければ、中国批判は視聴率を集めることができます。いずれにしても、メディア等が発信する情報は鵜呑みにしてはならないと思います、冷静になることと、矛盾点があれば盲信しないほうが良いでしょう。


(画像)

 「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」と主張している人は、「毛皮の生き剥ぎ」のビデオを証拠だとしています。しかし「例外」を「普遍」とするのは嘘付きの常套手段です。確かに「生き剥ぎ」のビデオ映像は、加工でもしない限り、「そのビデオに映った」事実は存在します。しかしそれがイコール、中国の毛皮産業全て、ましてや「毛皮は全てが生きたまま剥がされる」ことの証明にはなりません。
 以下の画像は、NHKが制作した番組、「地球イチバン 地球でイチバンペットが幸せな街ベルリン」のHPです。「ベルリンでは市街地でも大型犬が首輪なしリードなしで歩き回り~」とあります。この映像を根拠に、「ドイツではノーリード(は和製英語で通じませんが)が許されている」と主張している人が多数います。しかし真実は、「ベルリン州では市内は全域でリードは1m以内が義務です。違反者は最高5000ユーロの罰金。リードなしの犬は警察官に射殺されることもあります」です。このような映像をつくろうと思えば、大型犬の飼い主に金を払って、撮影時だけリードを放してもらえば簡単に捏造できます。なお、このHPに記載されていることはほぼ全てが嘘です。

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(参考資料)

 【エンタメよもやま話】“犬喰い”韓国…ネコも生きたまま煮込み精力スープに! あり得ない“残虐食文化 ... 。「毛皮は全て生きたまま剥がされる」と、「韓国では猫を生きたままそのまままるごとゆでてスープにする」という、荒唐無稽な嘘情報を真に受けている愛誤の主張にうんざりします。
 あまりの必死ぶりが、見ていてイタイですね。これらの嘘情報の根拠は共通しています。折々、「韓国や中国では猫を生きたまままるごと茹でる」という情報の欺瞞についても論じたいと思います。


(動画)

 ウサギの毛皮を剥ぐ様子(ロシア語。「猫」とありますが、実際はウサギです)。2012年6月16日公開。血抜きをした後で、完全に絶命した後に皮を剥いでいます。ですから「死んだ後は血が固まって皮をはぐのが困難になる」は、完全に嘘であることがわかります。

「毛皮は生きたまま剥がされる」と信じ、集団ヒステリー化する愛誤衆愚



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中国
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 「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という一種の神話が定着しています。「毛皮は生きたまま剥がされるため、大変動物に苦痛を与える残虐な行為である」として、毛皮産業を攻撃をしたり、毛皮反対運動を過激に行う動物愛護(誤)団体が数多くあります。しかし「毛皮の生き剥ぎは一般的に行われている」は捏造された情報と断言して差し支えありません。通常毛皮は、生きたままはがされるということは行われません。「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」という、捏造と言って差し支えない情報を、動物愛護団体やTVメディアが広めています。


 「毛皮は全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる。極めて残虐で、動物に苦痛を与える行為である。だから毛皮は全廃すべきだ」と主張し、毛皮反対運動を過激に繰り広げる動物愛護(誤)団体があとを絶ちません。また、彼らがその根拠としている「毛皮の生き剥ぎ」のビデオがいくつか公開されており、TVドキュメンタリーも韓国で2011年に放映されました。いずれも中国で行われていたとされています。
 「毛皮は生きたまま剥がされる」と主張し、その根拠として韓国のTVドキュメンタリー番組を挙げている動物愛護(誤)団体があります。そのHPの記述を見てみましょう。


地球生物会議ALIVE 中国の毛皮の実態をTV放映

中国:生きたまま毛皮を剥ぐ行為は現在も行われている事実です。
動物たちの毛皮を剥ぎとる過程は、さらに衝撃的だった。
商人はタヌキ一匹を連れてくると、棍棒でめったやたらに殴りつけ気絶させた。
続いてすぐに皮を剥がし取った。
タヌキが死んだ後に作業をすると、血が固まりながら皮が硬くなって、剥がすのが難しくなるだけでなく、商品価値も落ちるという理由からだった。
その少し後に、さらに驚愕な状況が展開された。
皮をすべて剥がされたとき、タヌキがかろうじて意識を取り戻したことだ。
タヌキは前足を動かしながら、皮を失くした自分の体をみつめながら死んでいった。
動物愛実践協会のパク・ソヨン代表は、「死んだ後に毛皮を剥がすと思っているだろうけど、今回の放送を通して毛皮の獲得方法が知られ~」。


(動画)

 また2005年には、動物愛誤団体PETAが中国河北省の毛皮生産業者に潜入して実態を告発、ビデオを公開しました。それを受けて再び韓国のTV局SBSが2011年に取材し、先に挙げた、動物愛護(誤)団体、ALIVEが紹介している番組を制作しました。タヌキを 鈍器でめちゃくちゃに殴りつけて気絶させ、生きているまま皮を剥ぎ取る様子が写っています。PETAによる2005年制作のビデオのオリジナル版はインターネット上から削除されているようですが、以下のビデオは2005年のPETAが製作したビデオを編集したものと思われます。
 日本語のテロップで「毛皮は生きたまま剥がされる」「意識があるうちにはがされる」と繰り返されています。強く「毛皮の生産においては、全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」ことを強く印象付ける内容です。




 さて、上記の毛皮の生産現場はいずれも中国です。2005年にPETAが中国の毛皮産業の実態を暴いたとしました。そしてそれに追随して同様の内容で、2011年に韓国SBS(TV局)が追随してTVドキュメンタリーを制作しました。「毛皮は、中国では全てか、ほとんどが生きたまま剥がされる」と強く印象付ける内容でした。
 これらの情報により、日本でも「毛皮生産においては、動物が生きたまま毛皮を全てか、ほとんど生きたまま剥がされる」が定着しています。中国という一国の中の、一部の業者の例外ではなく、「一般的な毛皮生産方法」として、「生き剥ぎが行われている」です。そして「生き剥ぎ」が極めて残酷であり、毛皮産業の攻撃や毛皮を全廃すべきという、彼らの主張の根拠となっています。

 では真実はどうなのでしょうか。一般社団法人 日本毛皮協会は「通常毛皮生産においては生き剥ぎは行われない。それが一般的な方法であるとはありえない」と完全否定してます。さらに、一般社団法人 日本毛皮協会は、中国での毛皮の生き剥ぎについて、中国政府に調査を依頼しています。中国政府も、PETAの「毛皮の生き剥ぎ」ビデオについては、「インターネットで流された映像は、動物養殖の現場で撮られた物ではなく、事実ではない」と完全否定しています(つまり「捏造」)。
 では、なぜ中国の「毛皮の生き剥ぎ」が捏造されたのでしょうか。その理由を次回記事で私の思うところを書きます。また「毛皮の生き剥ぎ」は、毛皮生産者にとっては、経済的合理性に真っ向から反するのです。毛皮をはぐ場合は、動物を完全に絶命させた後の方が作業効率も良く、毛皮の汚損毀損もないのです。営利業者がわざわざ経済原則に反する行為をすることはありえません。それらについては、一般社団法人 日本毛皮協会 異論・反論、で述べられています。その解説も、次回記事で書きます(続く)。


(動画)

 ウサギの毛皮を剥ぐ様子(ロシア語。「猫」とありますが、実際はウサギです)。2012年6月16日公開。血抜きをした後で、完全に絶命した後に皮を剥いでいます。ですから「死んだ後は血が固まって皮をはぐのが困難になる」は、完全に嘘であることがわかります。

続・やはり「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」だった



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(Domestic/inländisch)


 記事、
「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
続々・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
やはり「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」だった
の続きです。これらの記事では、京都市餌やり禁止条例(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例)が、「ⅰ実効性に対する疑念がある」および、「ⅱ運用面での矛盾」があることを指摘しました。やはり本条例は、設計においては抜け穴だらけで、実際に効力が無いに等しいザル法」でした。
 


 京都市では、まさに「京都市餌やり禁止条例(以下、この記述を用いる)」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、により改善勧告~改善勧告に従わない~過料に処すべき事例が数多くあります。しかし改善勧告にもしたがわず、当然過料5万円を科すべき事例も多くありますが、今のところ過料の処分に至った例は無いようです。狂信的とも言える、動物愛護(誤)の弁護士活動グループの圧力により、改善勧告すら出せず、「不適切な餌やり」が強行され、周辺住民が猫被害を受けるがままという事例すらあります。
 明らかに迷惑な、現に被害を及ぼしている、そしてなによりも「周辺住民の理解が得られていない」、すなわち「京都市餌やり禁止条例」による、「基準」(京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号))を満たしていない、本条例に違反する餌やり行為をやめさせることもできず、横行し続けているのです。まさに「京都市餌やり禁止条例」は、「ザル法」です。


 上記の事例についての、弁護士グループによる、京都府警本部及び西京警察署に対する申し入れ書があります。申 入 書 申 入 人 弁 護 士 植 田 勝 博。2016年7月20日。

(事件の概要)
1、佐川夫妻は、京都市地蔵院敷地内で野良猫に給餌をしている。
2、野良猫への給餌行為は地蔵院は許可しているが、周辺住民は同意していない(本「申入書」以外の情報による)。
3、地蔵院に隣接する駐車場に駐車している、近隣住民X氏が所有するベンツ2台に、猫による50万円相当の傷をつけられた。
4、給餌者、佐川夫妻にX氏が車の被害言い、野良猫への給餌を止めるよう抗議し、X氏は警察を呼んだ。
5、警察官は佐川夫妻に「地域が認めないと餌やりはできない。餌やりをやめるように」と言った。

6、その他。

(弁護士の主張)
1、野良猫への給餌は、基本的に自由であり、人権に基づく。
2、従って周辺住民の同意は必要ない。
3、野良猫は無主物である(所有者がない)ため、餌やり行為者には管理責任はない。
4、野良猫の給餌者には管理責任がないため、野良猫が及ぼした損害賠償責任は給餌者にはない。
5、野良猫の餌やりは公益活動であり、具体的な環境被害が発生しない限り、規制されるものではない。

(弁護士の申入)
1、X氏の、餌やり行為者、佐川夫妻らの餌やりに対する停止抗議などは、動物愛護管理法に反する違法行為である。警察はX氏の行為に対して、動物愛護管理法違反として対処せよ。



 上記の申入書によれば、以下の事実が伺えます。
1、地蔵院敷地内の餌やりは、周辺住民の同意を得ていない(「自治会長が餌やりをやめるように抗議している」、などの記述)。
2、餌やりが原因であるとの因果関係が明らかである、周辺住民に既に被害が生じている(猫による車の毀損が55万円である)。
3、周辺住民が市に対して、餌やりによる被害を訴え、停止を求めている。

 それはすなわち、「京都市餌やり禁止条例」( 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例)、および京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、に定める、行ってはならない「不適切な餌やり」の条件を満たしています。
 行って良い「適切な餌やり」の条件は、上記の条例及び告示により、告知の基準を満たしていない給餌に関しては、例外的に①②③の条件を満たせば、給餌を許可するとしているからです。地蔵院の給餌は、告示の「2(2)給餌者は周辺住民から,正当な方法により求められたときは,活動の内容及び状況並びに周辺住民の生活環境への支障の防止等を求められたときは、これに誠実に対処すること」を満たしていません。さらに例外的に給餌が認められる、「①周辺の住民の理解の下に行われているものと認められるもの、②又は基準外の給餌方法によることが周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止する上で合理的であり、③若しくは支障を生じさせるおそれがないと認められるもの」のいずれも満たしていません。

 本件地蔵院の餌やりは、告示の基準を満たしていません(乗用車に被害を受けているX氏が、車体カバーを求めたところ、餌やり行為者は拒否しています)。つまり、本件地蔵院の餌やりは、「京都市餌やり禁止条例」等により、京都市は餌やり行為者に対して餌やり行為による被害防止を勧告しなければなりません。改善がなければ過料5万円を科さなければならないのです。
 しかし、本件地蔵院の餌やりにおいては、京都市から餌やり行為者に対して改善勧告が未だになされた形跡がありません。法曹家によるものとは到底思えない、法解釈上支離滅裂で荒唐無稽な申入が市に対しても行われたのでしょうか。「京都市餌やり禁止条例」において、「行為があれば罰する」とあれば、このような法曹家とは思えない屁理屈に配慮することはないのですが。まさに、「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」でした。


(動画)

 THEペット法塾 動物法交流会 (H26.11.01)。「野良猫は全て地域猫である」。相変わらず法曹家とは思えない、支離滅裂で荒唐無稽な法解釈(崩壊釈)を炸裂させています。今回取り上げた、THEペット法塾の「申入書」の矛盾点については、地方裁判所の判決や学説に基づき指摘します。このようなシロモノを出せば、警察官からもあざわらわれるでしょうが。見ているこちらの方が赤面します。




(追記)

 読者様よりご指摘のコメントをいただきましたので、本文の若干の訂正を行いました。

条例及び告示では、告示の2~9までに適合していることが基本的な条件であり、例外的な条件として
(1)2~9に合致していないが住民の理解の下に行われているもの
(2)2~9に合致していないが支障を防止するうえで合理的又は生じさせるおそれが
  ないもの
とされています。

そのうえで、今回の餌やりが2~9に合致していたかですが、公開されている内容から伺える範囲では、「2(3)~支障の防止等を求められたときは、これに誠実に対処すること。」 あたりが該当する可能性があると思います。
しかし、誠実に対処していない、という客観性の低いことを行政が事実認定するのはハードルが高く、実効性が低いと考えます。
条例と基準は、餌そのものの不衛生や糞尿に焦点をあてていて、民事で被害認定されている「餌やりにより野良猫が集まり定着することによる被害」についての措置が不十分であると思います。

いっそのこと、条例第9条第2項に基づく基準を適用するのではなく、条例第9条第1項の包括的な文言を適用するくらいの運用が必要だと思います。(曖昧な規定で違法だ、といつもの弁護士が批判してくる可能性は高いですが、実際に世の中には曖昧な規定で処分をしている事例もあるにはあります。)


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やはり「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」だった



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(Domestic/inländisch)

 記事、
「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
続々・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
の続きです。前回記事では、京都市餌やり禁止条例(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例)が成立施行して1年が経過したことを書きました。前回記事では本条例は、「ⅰ実効性に対する疑念がある」および、「ⅱ運用面での矛盾」があることを指摘しました。今回は、その具体例について書きます。


ざる法~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。


  京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(以下、「京都市餌やり禁止条例」と記述します。抜粋を「続き」に掲載しています)における、「 本市は野良猫に対する適切な給餌に係る活動を支援する」、及び「市長は動物に対する給餌について,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定める」の根拠は、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、です。
 さらに、「京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施要綱」 (平成27年4月1日制定) を定め、より「適切な」餌やりの「基準」を満たしたものを「京都市まちねこ活動」として登録を促し、不妊去勢費を助成しています。

 この「京都市まちねこ活動支援要綱」に従い、登録を受けた「まちねこ活動」団体が行っている「京都市まちねこ活動」は、より「京都市が定めた適切な給餌の基準を満たした」「適切な給餌」であると言うことです。つまり、本条例でいう、「不適切な給餌」「周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌ではない」ために「勧告や処罰の対象ではない」ということになります。
 この「京都市まちねこ活動」の趣旨は、餌やりをするのならば、「京都市まちねこ活動支援要綱」に定めた(地域住民に対して被害を及ぼさないであろうという)より厳しい「基準」に従わせ、地域住民への被害を防止することです。

 しかし、その「基準」すなわち、「京都市まちねこ活動支援要綱」の認可を受けている給餌活動においても、地域住民から苦情が寄せられています。京都市が「地域住民に対して被害を及ぼさないであろう」という前提で策定した基準においても、給餌活動は苦情が発生しました。
 京都市餌やり禁止条例では、不適切な餌やりとして勧告~処罰の対象となるのは、条文にあるとおり、「基準」=京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)です。しかしそれよりも厳しい基準を満たしたと言える「京都市まちねこ活動」の登録団体における活動でも、苦情が既に発生しているのです。
 「京都市まちねこ活動」の登録を職権で抹消することも可能ですが、登録抹消の客観的基準も曖昧なために、「京都市まちねこ活動」を行っている団体と京都市のトラブルが当然予想されます。地域住民から給餌に対して苦情が来ること自体、「基準」を満たさなかったと言えなくもありませんが、「隠れ餌やり」に逆行です。

 さらに、苦情の原因となった猫が、「京都市まちねこ活動支援要綱」に登録された団体が給餌している猫なのか、放し飼いの猫なのか判別がつきません。仮に「京都市まちねこ活動支援要綱」に登録済みの団体が適切な活動を行っていたとしても、団体が給餌している猫と、近隣の放し飼い猫が混然一体となっていれば、登録団体の活動が不適切なのかどうかは判断ができません。
 日本は、住宅が密集している場所が多いのです。また飼い猫の放し飼いも多いのです。特に京都市の中心部は、その傾向が著しいと言えます。また、登録団体の活動が不適切でそれが原因で近隣に被害を及ぼしたとしても、登録団体に「被害を及ぼしているのは近隣の放し飼い猫だ」という口実を与えることになります。むしろその可能性の方が大きいでしょう。つまり登録団体の取り消しが実際問題できないということになるのではないでしょうか。


 京都市餌やり禁止条例では、施行から1年を経ずに、上記の懸念したトラブルがまさに発生しています。具体例を挙げます。ご飯を 貰えなくなった 小町ちゃん。2015年12月15日、から引用します。

最近、私たち近隣で猫を放し飼いにしてる方や、猫に餌を与えている方への苦情が区役所の保健衛生課に名指しで寄せられたとのこと、職員がその名指しされた方々に指導にまわっている事がわかりました。
行政いわく、「苦情があったので事実かどうかを確認に行っただけで、決めつけて訪問したわけじゃないですよ」と偉そうに言われましたけど!
まちねこ活動してる私達が、嫌がらせを受けたり、助けてほしいことがあり相談しても何にも助けてはくれません。
外猫にトイレ設置して躾しても、そこにするとは限らないのが外猫です。
自分は野良猫にトイレの躾をしたことがあるのか。躾をして実際に成功したことあるのか。
人にあれこれ指導するかたは、まずは自分がやってみた結果をもって指導するもんですわ。
小町がすこしでも、お腹が潤うようにとポケットにカリカリをしのばせて、暗くなってから小町に持っていく。


 
 アメリカ合衆国やドイツ連邦共和国の、(事実上の)野良猫餌やり禁止条例では、「不適切な給餌のみを禁じる。基準を満たした適切な給餌は罰しない」ではありません。「猫の登録、個体識別をしていなければ給餌を禁じる」それだけです。そもそも給餌を「適切」「不適切」を客観的に線引きすることは不可能なのです。
アメリカ合衆国とドイツ連邦共和国では、飼い猫は州法や条例で登録と個体識別、飼い主明示を義務付けています。猫の飼育数の上限を定めている州・自治体もあります(例えばアメリカ、ミズーリ州では上限を4匹としています。上限を設けることにより、野放図な野良猫への餌やりを抑止する効果があります)。

 給餌という事実があればその猫を給餌者の飼い猫とみなし、「飼い猫の登録、個体識別、飼い主明示」義務違反で罰することにより、事実上野良猫への餌やりを禁じています。またアメリカは、例外的に認可を受けたTNRに限り、公共の場での猫への給餌を認める自治体がありますが(ドイツには公的TNR制度はありません)、TNR猫はマイクロチップの装着を義務付けています(根拠は「続き」に示してあります)。
 またTNRを制度化している自治体においても、アニマルコントロールが浮遊猫の捕獲と殺処分を行っています。マイクロチップがない猫は殺処分対象となります。従って、京都市条例のように、給餌が許可された猫、放し飼い猫、その他の野良猫の判別不能という問題は起きません。


(動画)

 「京都市餌やり禁止条例」では、インターネットで意識調査が行われました(yahoo! japan)。12万票のうち、「条例に賛成」が60%、「条例に反対」が32.9%でした。大議論の末に可決成立した本条例ですが、実効性は無いに等しいザル法です。そのような条例でも、狂ったように反対する勢力が現れる日本は、世界に冠たる野良猫餌やりパラダイス国家なのでしょうね。

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「イギリスでは超大型犬、コワモテの犬がノーリード」~という大嘘~あまりにも無責任な在外邦人の嘘情報



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(Summary)
Controlling your dog in publicGOV.UK


 イギリス在住者の、「イギリスでは超大型犬やコワモテの犬がノーリード(これは和製英語で通じません。off a lead でしょう。私が「ノーリード」というワードを用いるのは、あまりにも日本で浸透しているからです)でも良い」としているブログがあります。「イギリスでは犬はノーリードが常識である。大型犬であってもコワモテの犬であっても。それが動物愛護先進国、イギリスのあり方だ」とイギリスを絶賛しています。しかし真実は、イギリスでは(イングランドとウェールズ)、犬を公共の場に連れ出すときは、必ずリードか、口輪を使用しなければならないと法律に明記されています。また罰則も、日本とは比べ物にならないぐらい厳しいのです。さらに、コワモテの犬(いわゆる闘犬種ということでしょう)のいくつかは、イギリスでは飼育、繁殖などが禁止され、違反者の犬は強制殺処分され、違反者は最高で懲役6ヶ月などの刑事罰に処せられます。


 問題のブログから引用します。イギリス人と犬。2012年3月20日。ブログタイトルは、「Life in the UK 英国での犬との暮らしやトレーニングについて綴ります」とあり、ブログ管理人はイギリス在住で犬を飼育している人です。
 なお、このブログの誤りに関しては、私はこのような記事も書いています。「イギリスは犬のノーリードが許可されています」という大嘘~あまりにも無責任な在外邦人の嘘情報


イギリスで暮らすようになって、まず驚いたのは犬達のマナーの良さ!
イギリスではノーリードが許されているのでノーリードで散歩している光景が日常なのです。
ノーリードの犬だと全く警戒せず声をかけたり撫でたりするんです。
超大型犬であっても。
躾さえ入っていれば、マスチフのようなコワモテの犬がノーリードでも平気です。



 真実は、イギリス(イングランドとウェールズ)では、公共の場においては、すべての犬にリートを使用しなければなりません 。違反者は最初の違反で100ポンド(日本円で14000円。1ポンド=140円)が科されます。累犯や悪質度に応じて裁判所に召喚され、最高で1000ポンド(日本円で14万円)までの罰金が科されます。
 それは私は既に、「イギリスは犬のノーリードが許可されています」という大嘘~あまりにも無責任な在外邦人の嘘情報で書いたとおりです。

 さらに問題のブログの記述、「躾さえ入っていれば、マスチフのようなコワモテの犬がノーリードでも平気です」ですが。「ノーリードが平気」どころか、コワモテの犬(いわゆる闘犬カテゴリーの犬と理解します)は、「ノーリードOK」どころか、無許可で飼育、国内持ち込み、繁殖などしただけで犬は押収され、強制的に殺処分されます。違反した飼い主は最高懲役6ヶ月などで処罰されます。イギリスの禁止犬種に関して定めた法令について引用します。
 イギリス政府のHPから。Controlling your dog in public 「公共の場における犬の管理について」。


2. Banned dogs
In the UK, it’s against the law to own certain types of dog.
These are the:
Pit Bull Terrier
Japanese Tosa
Dogo Argentino
Fila Braziliero
It’s also against the law to:
sell a banned dog
abandon a banned dog
give away a banned dog
breed from a banned dog
Whether your dog is a banned type depends on what it looks like, rather than its breed or name.
If your dog is in:
a public place, the police don’t need a warrant.
a private place, the police must get a warrant.
they can seize your dog.
You can give up ownership of your dog but you can’t be forced to. If you do, your dog could be destroyed without you even going to court.
You can get an unlimited fine or be sent to prison for up to 6 months (or both) for having a banned dog against the law.
Your dog will also be destroyed.
If your dog is banned but the court thinks it’s not a danger to the public, it may put it on the IED and let you keep it.
Your dog must be:
neutered
microchipped
kept on a lead and muzzled at all times when in public
kept in a secure place so it can’t escape


法律で禁止する犬種
イギリス(UK)では、特定の犬種の犬を所有することは法律違反です。
これらの犬種は次のとおりです。
ピット・ブル・テリア
日本の土佐犬
ドゴ・アルヘンティーノ
フィラ・ブラジレイロ
以下の行為は法律に違反します。
禁止犬種の販売
禁止犬種を捨てること
禁止犬種を誰かに譲渡すること
禁止犬種の繁殖
犬が禁止されている種類であるかどうかは、犬の品種や品種名よりもむしろ、その犬の外見に依存します。
そのような犬がある場合:
公共の場所では、警察が令状を必要としません。
私的な場所では、警察が令状を取得する必要があります。
警察官は犬を押収することができます。
違反者は犬の所有権を放棄することができますが、強制することはできません。
違反者が犬の所有権を放棄した場合は、違反者は裁判所に召喚されることなく犬は殺処分することができます。
違反者は、*1、金額が不定の罰金を科される可能性があります。
または、法律に違反し禁止犬種を持ったことにより、6ヶ月までの懲役、(あるいは罰金との併科)が科されます。
さらに犬は殺処分されます。
禁止犬種であったとしても、もし裁判所がそれが公衆に対して危険ではないと判断した場合は、IEDの条件を満たせばその犬の飼育が可能です。
その場合にしなければならないこと。
去勢。
マイクロチップの装着。
公共の場においては、常にリードで保持しかつ口輪をすること。
逃げることができないように、安全な場所に保管すること。


*1、法律の条文では、罰金の上限が5000ポンド(70万円。1ポンド=140円)とありますので、その範囲内での罰金。


 欧米などの多くの先進国では、法律で飼育などを禁じる犬種を定めています。その中でもイギリスは特に禁止犬種の無許可飼育などの違反行為に対しては、厳しい罰則規定があります。ドイツは州によって異なりますが、私が知る限り罰金や犬税の過去にさかのぼっての課税と、犬が押収されて、強制的に殺処分される点はイギリスと同じです(それでもかなりの高額で厳しいとは思いますが)。
 しかしイギリスでは、懲役6ヶ月という自由刑が科せられます。しかも罰金との併科もあります。問題のブログの記述、「躾さえ入っていれば、マスチフのようなコワモテの犬がノーリードでも平気です」ですが、イギリスの禁止犬種の中には、「ピット・ブル・テリア、日本の土佐犬、ドゴ・アルヘンティーノ、フィラ・ブラジレイロ」が挙げられていますが、「外見が似ていれば」禁止犬種と判定されるのです。これらの犬種はマスティフの交配により作出されました。つまり禁止犬種と判定される可能性があるのです。

 仮に例外的に、「マスティフのようなコワモテの犬」が裁判所で特別に飼育許可を受けたとしても、公共の場では「リードを付けかつ口輪もしなければならない」のです。「ノーリードでも平気です」とは、知っていならが嘘をついているのか、無知なのか。それにしてもあまりにも無責任で有害な嘘情報の拡散です。
 もしかしたら、このようなブログでも読んだ日本人が真に受けて、イギリスの「禁止犬種」に該当する犬をイギリスに持ち込もうとする人がいるかもしれません。その場合は、自費で送り返さなければ強制的に殺処分されことになるのです。


(動画)

 イギリスで飼育などが禁止される犬種のビデオ。禁止犬種の無許可飼育などでは、犬の強制殺処分や飼い主の最高懲役6ヶ月もしくは罰金、それらの併科という、大変厳しい処罰がある。Banned dogs in the UK。2012/05/19 に公開




(追記)

 イギリスでは愛犬が禁止犬種と判定されたため、強制殺処分となった飼い主が、それを差し止める裁判を起こした例があります。原告飼い主は完全敗訴し、犬は強制殺処分されました。それは折々記事にします。

続々・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか



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(Domestic/inländisch)

 記事、
「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか
の続きです。前回記事では私は、いわゆる京都市の「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、は、「ⅰ実効性に対する疑念がある」があることを、アメリカとドイツの「餌やり禁止条例」と比較し、明らかにしました。今回は、「ⅱ運用面での矛盾」について述べます。


ざる法~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。


 再び、「京都市餌やり禁止条例」ですが、具体的に餌やりを禁じる条文を見ていきたいと思います。以下に 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、の条文を引用します。


第1章 総則
(定義)
第2条
(1)所有者等 動物の所有者又は占有者を言う。
*a(3)飼い猫 所有者等が所有し,又は占有する猫を言う。
(4)野良猫 飼い猫以外の猫を言う。

(所有者等の責務)
第3条
4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。

(本市の責務)
第4条 本市は,次に掲げる責務を有する。
*b(3)野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ。)に係る活動を支援すること。

第2章 動物の適正な取扱い
(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
*c 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)
*d第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。

第3章 雑則
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1)第10条第2項の規定による命令に違反した者



 上記の「京都市餌やり禁止条例」ですが、*cの、「第9条 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる」ですが、その基準は、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、としています。以下に、本告知を引用します。


1、適用範囲
この基準は、条例第2条第号に規定する野良猫(以下、「猫」という。)に対し、継続的にまたは反復して給餌(給水を含む。以下同じ)を行うものに適用する。
ただしこの基準に定める方法によらない給餌(以下、「基準外の給餌方法」という。)であっても、基準外の給餌ほ法によることについて、給餌を行う場所(以下、「給餌場所」という。)の周辺の住民(以下、「周辺住民」という。)の理解の下に行われているものと認められるもの又は基準外の給餌方法によることが周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止する上で合理的であり若しくは支障を生じさせるおそれがないと認められるものにあっては、この限りではない。



  「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例においては、第9条における「適切な給餌」とは、上記の、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、の条件を満たしたもの、つまり、「周辺住民の理解が得られていること」、若しくは「周辺住民に対して被害を及ぼさないこと、ないし被害を及ぼさないと思われること」となります。
 つまり「周辺住民の理解が得られていない」、もしくは「周辺住民に対して被害を及ぼしていること、ないし及ぼすと思われる」給餌は違法です。そのような餌やり行為は、京都市から中止が命じられ、それでも止めない場合は過料5万円に処せられると解釈できます。
以上より、「京都市餌やり禁止条例」の、「ⅱ運用面での矛盾を指摘」していきたいと思います。


ⅱ運用面での矛盾について。

 京都市餌やり禁止条例は、「ⅱ運用面での矛盾」、があります。本条例第9条1では、「 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」とあります。つまり「不適切で悪影響が及ぶ給餌」しか罰せないとあります。
 一方、京都市は、「京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施要綱」 (平成27年4月1日制定) 、を定め、本要綱の基準を満たした給餌に対しては不妊去勢費を助成するなどして推進しています。それが、「京都市まちねこ活動」です。

 「京都市まちねこ活動支援要綱」の登録の給餌活動は、京都市がより「適切な給餌の基準を満たしたもの」と言えるのです。なぜならば京都市が推進している給餌活動であり、不妊去勢の活動費を公費で助成しているからです。しかし「京都市まちねこ要綱」登録済みの給餌活動においても、市民から既に苦情が発生しています。「京都市餌やり禁止条例」で定める基準が必ずしも「適切な給餌」とは言えないのです。
 なお私は条例の解釈上、「京都市まちねこ要綱」登録済みの活動であったとしても市民からの苦情があれば、京都市は「京都市まちねこ支援活動要綱」の登録団体の抹消を行う前であっても、餌やりの中止を命じることができると思います。しかしその点については条例、要綱とも明確には規定していません。  

 「京都市まちねこ活動支援要綱」の登録団体が行う給餌で苦情があった場合は、給餌の中止命令や登録抹消、ましてや過料を命じるとなれば相当のトラブルが予想されます。先に述べた通り「適切な給餌」の客観的な基準がないからです。
 一方、「京都市まちねこ要綱」登録済みの餌やり活動であっても被害を及ぼせば、被害者は餌やり行為者に対して民事上の損害賠償を当然求めることができます。「京都市まちねこ活動支援要綱」における登録団体の餌やり行為で大きな被害が生じた場合は、私は行政の責任という法律問題も生じると思います。なぜならば不妊去勢の補助を行うことにより、いわばその活動を推進しているとも言えるからです。

 事実、「京都市まちねこ活動」の基準を満たしたとしている給餌活動においても、周辺住民から苦情が京都市に早くも寄せられています。つまり、京都市餌やり禁止条例は、早くも「ⅱ運用面での矛盾」を露呈したということです。「京都市まちねこ活動支援要綱」の基準を満たし、登録した活動であっても、それがすなわち「適切な給餌」とは言えないのです。
 「京都市まちねこ活動支援要綱」においては、「町内会等の長に対する合意形成の確認」が済んでいることを要件としています。しかし近年の町内会の組織率低下は著しく、都市部では加入世帯割合が3割程度の町も珍しくはありません。また町内会は法律上任意団体であり、加入の義務はありません。
 「町内会の合意形成」とは、町内会加入世帯の過半数が賛成したということでしょうか。もしそうであれば、町内会加入世帯割合が仮に3割と仮定すれば、その町の世帯のわずか15%超の賛成で野良猫の給餌が「制度に基づいて」行えます。現実的に町内の全世帯が同意することはありえません。

 では、多数が「まちねこ活動」に賛成したとしても、例えば重篤な猫アレルギー患者の住民がいた場合はその人の権利を侵害して良いのでしょうか、反対者は猫被害を受忍しなければならないのでしょうか。民事上は、私は当然猫アレルギー患者は「まちねこ活動」の停止を、猫被害者は損害賠償請求が認められると思います。「京都市まちねこ活動支援要綱」に基づき、登録された活動であっても「適切な給餌」を担保することができません。
 なお、アメリカ合衆国およびドイツ連邦共和国の(事実上の)野良猫餌やり禁止条例では、給餌に対して「適切であれば処罰しない」「悪影響がなければ処罰しない」という規定はありません。(事実上の)給餌行為という事実があれば罰するということです。そもそも給餌という行為を、「適切・不適切」、「悪影響がない・ある」を客観的に区分することができないからです。例えば「飲酒運転のうち、危険なもの、危険と思われるものは罰する。しかし安全に配慮して安全と思われるもの。若しくは周囲の理解があるものは罰しない」はありえません。飲酒運転という行為があれば罰することができます。飲酒運転は危険である、事故を起こす蓋然性が高いからです。同様に、自由に徘徊している野良猫に給餌を行えば被害が生じるという蓋然性があります。


(動画)

 京都の遺跡跡地で餌にガッツく野良猫の親子の姿が可愛いすぎるCat in KYOUTO【のらねこ★パラダイす】。2014年11月20日。「可愛い」と言っている場合ではないと思いますが。動画をアップした人物の良識を疑います。
 文化財(遺跡)に直に餌をばら撒いています。典型的な不適正餌やりです。また、子猫も生まれています。「京都市餌やり禁止条例」でこのような餌やりが一掃できたかどうかははなはだ疑問です。

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在ドイツ日本人のあまりにも無責任な嘘情報~ミュンヘン市のイングリッシュ・ガーデンは全域で犬はリードが必要



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(Zusammenfassung)
WILLKOMMEN IM ENGLISCHEN GARTEN!
"Achten Sie deshalb auf Ihre Hunde.Hunde gehören im Englischen Garten an die Leine.Hunde an die Leine."
Aber München ansässigen Japaner sagen.
"Englischen Garten ist das Ganze ist eine Leine frei".

 ドイツ、ミュンヘン市には、広大で美しい公園、イングリッシュ・ガーデンがあります。この公園について複数の在ドイツ日本人が「全域で犬のノーリード(これは和製英語で通じません。あえて私がこのワードを用いるのは、日本であまりにも普及しているからです。off a leadが正しいでしょう)が許可された公園」とブログで紹介しています。しかしそれは正反対の大嘘です。真実は、「全域で犬のリードが必要。もしくは犬が完全に禁止されます」です。嘘と知りつつ嘘情報を日本に拡散しているのか、それともドイツ語の文書を読めずに無知なまま誤っているのか、いずれにしても無責任極まりないです。


 ドイツ、バイエルン州ミュンヘン市には、広大で美しい公園、イングリッシュ・ガーデンがあります。この公園は、全域が犬にリードが必要、もしくは犬が完全に禁止されているエリアからなります。
 しかし、複数の在ドイツ日本人がブログで、「ミュンヘン市のイングリッシュ・ガーデンは全域で犬のノーリードが許可されている。愛犬大国、動物愛護先進国ドイツが素晴らしい」と紹介しています。無責任も極まりないです。いくつかを例示します。


ミュンヘンからザルツブルグへ。2014年10月27日。

イングリッシュガーデンを散歩しました。
日曜日ということもあってか、公園ではたくさんのワンちゃんたちが嬉しそうにとび回っていました。
こんなに大きな公園をノーリードで走れるなんて、ドイツのワンたちは幸せですね~。



ようこそコロと風子とあかりのホームページへ

1789年にできたという英国庭園(ミュンヘン市のイングリッシュガーデン)はとても広くて、馬も鳥さんたちもワンコも自由に遊べるところなの。
英国庭園でうれしそうにノーリードで走り回る風子(ブログ主の飼い犬の名前)です。



ミュンヘンのイングリッシュガーデンとデイジーとレバノンレストラン。2015年3月15日。

郊外に住んでいても30分くらいで着いちゃうイングリッシュガーデン☆
街中にある大きな公園なんですよ。
まだデイジー(ブログ主の飼い犬の名前)はリードフリーじゃ散歩できないわ。
他の犬たちはまぁ、お行儀の良いこと。
リードなしでも飼い主の横にぴたっと付いて離れない。



ドイツ犬紀行①~英国庭園~。2014年6月14日。

イングリッシュガーデンへお散歩に!
あちらにも~!やっぱり、みなさんフリーです。
こちらの公園で会ったワンコさん、、、オンリードは1ワンもいませんでした。
さ、さすがドイツ・・・w)^o^(w
日本で、オフリードまで横行している公園があったら、犬は立入禁止になると思いますが、それが容認されるドイツは、動物に優しい。



 ・・・絶句です。上記のドイツ在住者のブログですが、ミュンヘン市のイングリッシュ・ガーデンは著しく「犬にリードを使用しなくても良い」と誤認させる内容か、明らかに「犬にはリードは必要ない」という意味の記述です。特に最後に挙げた、「日本で、オフリードまで横行している公園があったら、犬は立入禁止になると思いますが、それが容認されるドイツ」は、完全に「オフリードが容認されている」と記述しています。
 しかし真実は、ミュンヘン市のイングリッシュガーデンでは、「公園内全域で犬のリードが必要」であり、「犬が完全に禁止されるエリア」もあります。このような狂気に近いブログの嘘情報が日本に拡散され無知蒙昧な人たちが「ドイツは犬のノーリードが認められている愛犬大国、動物愛護先進国だ」と広めます。まさに日本が動物愛護後進国である所以です。
 以下に、イングリッシュ・ガーデンのHP、WILLKOMMEN IM ENGLISCHEN GARTEN!から引用します。なお、イングリッシュ・ガーデンには、いわゆる「ドッグラン」は存在しません。


Frei laufende Hunde können anderen Angst machen – besonders Kindern, Joggern und Reitern.
Achten Sie deshalb auf Ihre Hunde.
Hunde gehören im Englischen Garten an die Leine.
Hunde an die Leine.

自由に走り回る犬は、ほかの人、特に子供、ジョギングや乗馬をしている人にとっては不安となります。
従って、犬には注意を払うこと。
犬はイングリッシュガーデン内ではリードをすること。
犬にはリードをすること。



(参考資料)

 ・Neue Regelung im Englischen Garten An der Leine「イングリッシュ・ガーデンの新ルール 犬はリードにつなぐこと」。2010年5月17日。

長い記事ですので、引用はしません。
概要は、「2010年にイングリッシュ・ガーデンは、全域で犬のリードが必要という新しい規則が施行された。その理由は、毎年のように犬が原因となった死亡事故が続いたからである。犬が原因でサイクリストが転倒したり、ジョガーが咬傷事故の被害にあうなどしたからである」。


(画像)

 イングリッシュ・ガーデンでは、犬のリードが必要であることを注意喚起する新聞記事。新聞記事の写真は、「犬にはリードが必要です」と書かれた看板が写っています。

Erste schilder fordern
Leinenzwang für hund
Schäfer will im englischen garten seine tiere schützen.

最初に申し上げます。
イングリッシュ・ガーデンでは、犬にはリードが必要です。
イングリッシュ・ガーデンの羊の管理者(観光牧場がある)は、羊たちをを保護したいと考えています。

イングリッシュガーデン 犬リード (640x376)

続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか



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(Domestic/inländisch)

 記事、「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか、の続きです。前回記事では私は、いわゆる京都市の「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、は、「ⅰ実効性に対する疑念がある」および、「ⅱ運用面での矛盾」があることを指摘しました。つまり「ザル法」です。今回の記事では、「ⅰ実効性に対する疑念があるについて、(事実上)野良猫への餌やりを禁じる、アメリカとドイツの条例を比較して明らかにします。

ざる法~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。


 再び、「京都市餌やり禁止条例」ですが、具体的に餌やりを禁じる条文を見ていきたいと思います。以下に 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、の条文を引用します。


第1章 総則
(定義)
第2条
(1)所有者等 動物の所有者又は占有者を言う。
*a(3)飼い猫 所有者等が所有し,又は占有する猫を言う。
(4)野良猫 飼い猫以外の猫を言う。

(所有者等の責務)
第3条
4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。

(本市の責務)
第4条 本市は,次に掲げる責務を有する。
*b(3)野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ。)に係る活動を支援すること。

第2章 動物の適正な取扱い
(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
*c 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)
*d第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。

第3章 雑則
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1)第10条第2項の規定による命令に違反した者



 上記の「京都市餌やり禁止条例」ですが、*cの、「第9条 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる」ですが、その基準は、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、としています。


 以下に、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)から引用します。


1、適用範囲
この基準は、条例第2条第号に規定する野良猫(以下、「猫」という。)に対し、継続的にまたは反復して給餌(
給水を含む。以下同じ)を行うものに適用する。
ただしこの基準に定める方法によらない給餌(以下、「基準外の給餌方法」という。)であっても、基準外の給餌ほ法によることについて、給餌を行う場所(以下、「給餌場所」という。)の周辺の住民(以下、「周辺住民」という。)の理解の下に行われているものと認められるもの又は基準外の給餌方法によることが周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止する上で合理的であり若しくは支障を生じさせるおそれがないと認められるものにあっては、この限りではない。



 つまり、「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例においては、第9条における「適切な給餌」とは、上記の、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、に従えば、「周辺住民の理解が得られていること」、若しくは「周辺住民に対して被害を及ぼさないこと、ないし被害を及ぼさないと思われること」となります。
 つまり、「周辺住民の理解が得られていない」、もしくは「周辺住民に対して被害を及ぼしていること、ないし及ぼすと思われる」給餌は違法です。そのような給餌、やり行為は京都市から中止が命じられ、それでも止めない場合は過料5万円に処せられます。

 以上より、「京都市餌やり禁止条例」の、ⅰ実効性に対する疑念および、ⅱ運用面での矛盾を指摘していきたいと思います。


まずⅰ実効性に対する疑念です。

 京都市餌やり禁止条例では、飼い猫(所有者のある猫)と野良猫(所有者のない猫)の区分が不明確です。本条例では、第3条4で「猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない」としていますが、飼い猫に対する自宅以外の場所に侵入防止および屋内飼育は努力義務であり、罰則規定はありません。また飼い猫の登録義務と飼い主明示(個体識別。マイクロチップなど)は、京都市では義務付けていません。
 つまり、外観から野良猫(所有者のない猫)と思われる猫であっても、その猫が飼い猫(所有者がある猫)なのか、野良猫(所有者がない猫)なのか、明確に判別できません。

 一方、本条例の第9条1では、「市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」とあります。猫に関しては、所有者がある猫(飼い猫)なのか、所有者がない猫(野良猫)なのか、明確に判別できないことは、既に述べた通りです。つまり、猫を放し飼いにして屋外で給餌し、その給餌方法が不適切で周辺に被害を及ぼしたとしても、あくまでも給餌者が、「餌を与えている猫は私の飼い猫(所有者のある猫)だ」と主張すれば、罰することはできません。
 猫の餌やりにより、近隣が甚大な被害を被っていても、給餌者が「給餌をしている猫は私の飼い猫(所有者のある猫)だ」と主張すれば、民法709条、718条の不法行為責任を給餌者に追求し、餌やり行為の差し止めと損害賠償を求めるしか被害者は方法がないのです。民事訴訟による解決は、被害者に多大な負担を強います。そう言う意味では、京都市餌やり禁止条例は実効性に疑いが残ります。

 一方、アメリカ合衆国やドイツ連邦共和国での(事実上の)野良猫餌やり禁止条例は、先の述べた通り、①飼い猫の登録義務、②個体識別と飼い主明示(マイクロチップなど)義務、③原則室内飼いと不妊去勢を義務とする、を骨子としています。さらに給餌という行為があればその猫を飼い猫とみなし、①②③違反で罰することができるのです。
 京都市餌やり禁止条例のように、「飼い猫(所有者がある猫)か、野良猫(所有者がない猫)」の区分が曖昧ではなく、給餌という事実があればアメリカとドイツの条例では飼い猫とみなします。もし猫に給餌を行っていて、給餌を受けている猫が無登録で個体識別と飼い主明示がなければ、①②違反で罰することができます。また登録済みで、個体識別飼い主明示がある猫を屋外で給餌してかつ徘徊させていれば、③違反で罰することができます。それは(事実上の)野良猫に対する給餌という事実があれば、それだけだけで罰することができるということです。その給餌が「適切」なのか、「不適切なのか」も問いません。以上から、京都市餌やり禁止条例は、アメリカやドイツの(事実上の)野良猫餌やり禁止条例に比べて実効性が低いと言わざるを得ません。

 「ⅱ運用面での矛盾について」については、次回記事で述べます(続く)。

 
(動画)

 2015年2月22日公開。2月22日猫の日「京都市の餌やり禁止条例を許さない!」「地域猫活動の事を知って下さい!」。京都市の本条例は、全面的に野良猫への給餌を禁じるわけではありません。京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)を満たした餌やりならば「合法」なのです。逆を言えば「周辺住民の理解を得られていない」「周辺住民へ被害を及ぼす、ないし及ぼすと思われる」給餌すら認めよという方が異常でしょう。
 しかもその基準は、アメリカの公的TNR制度と比べれば驚く程ゆるいです。アメリカでTNRの認可を得るのは狂犬病ワクチンが義務です。また個体識別のためにマイクロチップを義務付けています。ドイツの条例では、餌やりをして良い「基準」はありません。公的に認められたTNR制度がないからです。つまり野良猫への餌やりは例外なく処罰の対象です。
 アメリカでは、厳しいTNRの基準を満たさなければ、野良猫への餌やりは懲役90日という厳しい罰則がある条例が平穏に可決成立しています。そのような条例は多数あります。実際に野良猫の餌やりで刑務所で服役した人は何人もいます。日本ほど野良猫への餌やりに寛容な先進国は例外と言えます。




(参考資料)

ご飯を 貰えなくなった 小町ちゃん。2015年12月15日。

「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか



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(Domestic/inländisch)

 いわゆる京都市の「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例)が、成立施行してから1年が経過しました。私は本条例制定以前から、本条例の実効性に疑問を表明していました。さらに運用面での矛盾も指摘しました。本条例は*「ザル法」ではないかと。

ざる法~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。


 私は、 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(以下、「京都市餌やり禁止条例」と記述します)の成立施行以前から、条例案を拝見し、本条例の実効性に疑念を表明していました。この条例は事実上、野良猫の餌やりを禁じることを目的としていますが、私は同様に、野良猫の餌やりを禁じる目的の*1、アメリカ合衆国の条例と*2、ドイツの条例について紹介した記事をいくつか書いています。
 基本的にはアメリカの条例もドイツの条例も、考え方は同じです。つまり条文に直接「野良猫(所有者のない猫)への給餌を禁じる」とは記述していません。基本的には、①飼い猫の登録義務、②個体識別と飼い主明示(マイクロチップなど)義務、③原則室内飼いと不妊去勢を義務とする、を骨子としています。一人当たりの猫の飼育数の上限を定めている条例もあります(アメリカ合衆国ミズーリ州、リバティ郡など多数)。その上で、給餌という事実があればその猫を給餌者の飼い猫とみなし、①②③の義務を怠ったとして処罰します。

 さらにアメリ合衆国では、通常アニマルコントロール(行政組織)が野良猫、放し飼い猫の捕獲殺処分を行政事務として行っています。①②③の義務違反は、常にアニマルコントロールに猫を捕獲されることにより、発覚するリスクがあります。一方ドイツでは行政が浮遊猫を捕獲殺処分することはありませんが(獣医局が捕獲してティアハイムに収容させることはある。ティアハイムはかなり高率の殺処分率なので、事実上捕獲殺処分を行政が行っていることになる)、連邦狩猟法により通年猫は狩猟対象であるために、③の義務違反者の飼い猫は、常に民間人ハンターに射殺駆除されるリスクがあります。
 また野良猫に給餌をすれば罰せられる可能性が有ります。野良猫か飼い猫か区分が曖昧な猫は常に殺処分されるリスクがあるのです。つまり何重にも、野良猫への給餌と、飼い猫と野良猫の区分が曖昧な猫(放し飼い猫。不適正飼育猫)のいずれも、処罰か殺処分されることとなり、条例の実行性を高めています。

 一方、「京都市餌やり禁止条例」ですが、具体的に餌やりを禁じる条文を見ていきたいと思います。以下に 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、の条文を引用します。


第1章 総則
(定義)
第2条
(1)所有者等 動物の所有者又は占有者を言う。
*a(3)飼い猫 所有者等が所有し,又は占有する猫を言う。
(4)野良猫 飼い猫以外の猫を言う。

(所有者等の責務)
第3条
4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。

(本市の責務)
第4条 本市は,次に掲げる責務を有する。
*b(3)野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ。)に係る活動を支援すること。

第2章 動物の適正な取扱い
(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
*c 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)
*d第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。

第3章 雑則
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1)第10条第2項の規定による命令に違反した者



 上記の「京都市餌やり禁止条例」ですが、*cの、「第9条 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる」ですが、その基準は、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、としています。
 以上より、「京都市餌やり禁止条例」の、ⅰ実効性に対する疑念および、ⅱ運用面での矛盾を指摘していきたいと思います。少し長くなりましたので、これらについては、次回の記事で述べることにします(続く)。


(動画)

 THEペット法塾 京都緊急集会「京都市・ノラ猫餌やり禁止条例と野良猫保護」。2015年2月15日公開。このようなザル法である、京都市餌やり禁止条例制定前に、狂ったように反対する勢力が現れる日本は、世界に冠たる野良猫餌やりパラダイス国家なのでしょうね。アメリカ合衆国では、例外なく野良猫への餌やりを最高90日と罰金の併科で罰する条例も平穏に可決成立しています。
 吉田真澄氏「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」。では、日本以外の先進国で、日本より野良猫の餌やりに寛容な国を是非、具体的に教えてくださいね。




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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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