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犬のノーリード(オフリーシュ)摘発と処罰強化を進めるドイツ~ドイツのリード義務は日本よりはるかに厳しい



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(Zusammenfassung)
Potsdam
Wie angekündig t, haben Inspektoren in zivil und uniformiert Potsdams Hundebesitzer unter die Lupe genommen.
Ihre Bilanz: In 51 von 175 Fällen haben die Inspektoren bei den sogenannten Schwerpunktkontrollen am Mittwoch Verstöße von Hundehaltern festgestellt.
Die große Mehrzahl der Hundehalter hat sich somit tadellos verhalten, teilte die Stadt mit.
Obacht, auch in den nächsten Wochen wird wieder kontrolliert.
(Artikel veröffentlicht: Donnerstag, 24.09.2015 17:54 Uhr)


 近年ドイツ連邦共和国では、犬のノーリード(=オフリーシュ。ノーリードは和製英語で通じません。私がこのワードを用いる理由は、「ノーリード」で検索する方が多いからです)の摘発と処罰を強化しています。もとよりドイツ連邦共和国では全州で犬にリード(リーシュ)使用を義務付けて、州法などで規定しています。日本と異なり罰則規定が明文化され、実際に頻繁に摘発を行って罰金を科しているなどしています。指導に従わなければ、犬が警察官に射殺されることもあります。


 日本では「ドイツでは犬のノーリード(オフリーシュ)が認められている」という、真実とはまったく正反対の誤った情報が定着しています。さらにひどい、「ドイツでは犬にリード(リーシュ)を用いてはならない。やむを得ず使用しなければならない場合は2m以上の長さでなければならない」と驚愕するような嘘情報を拡散している方もいます。
 真実は先に述べたとおり、ドイツ連邦共和国全州で犬のリード(リーシュ)使用義務が州法などで明文化されています。日本と異なり、実際に専業の監視員が摘発を行い、罰金を徴収することがよく行われています。日本では法律では犬のリード(リーシュ)義務規定はありません。条例で定めている自治体はありますが、罰則規定もない、義務規定が曖昧なものも多いです。さらに実際にノーリード(オフリーシュ)の摘発を行い、処罰を行うことは皆無でしょう。犬のノーリード(オフリーシュ)の摘発のニュースの実例を挙げます。


Erfreuliche Bilanz Potsdam kündigt neue Hunde-Kontrolle an「満足な結果 ポツダム市は新たな犬の管理を発表しました」。2015年9月24日。

Am Mittwoch hat die Stadt Potsdam eine groß angelegte Kontrolle der Hundehalter durchgeführt.
Mitarbeiter des Ordnungsamtes gingen sowohl uniformiert als auch in zivil „auf Streife“.
Rund 20 Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Landeshauptstadt Potsdam waren unterwegs.
Auch die Leine wurde gerne vergessen bzw. der treue Gefährte einfach nicht angeleint.
Diese Hundehalter müssen jeweils mit Bußgeldbescheiden in Höhe von mindestens 15 Euro rechnen.
Seit Frühjahr 2014 wurden die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet verstärkt.
Bei einer Kontrolle müssen die Hundeführer bis zu vier wesentliche Dinge nachweisen können:
– die Steuermarke,
– eine Leine,
– geeignete Reinigungsmaterialien für den Kot sowie
– die roten bzw. grünen Plaketten, wenn „unwiderlegbar gefährliche oder widerlegbar gefährlicher Hunde“ geführt werden.
In 51 Fällen fehlte am Mittwoch mindestens einer dieser Dinge.
Auch in den kommenden Wochen wird es immer wieder Kontrollen von Hundehaltern geben - dann unangekündigt.

水曜日に、ポツダム市は犬の飼い主に対して大規模な摘発を行っています。
パトロールを行ったのは、法令順守局による制服と私服の両方の職員でした。
約20人の、ポツダムのポツダム法令順守局の職員が動員されました。
リード(リーシュ)は、忠実なコンパニオン(犬)に対して、多くの場合、単純に忘れたりなどでされていませんでした。
これらの犬の飼い主たちはそれぞれもっとも小額でも15ユーロに相当する罰金が科され、行政命令により納付する必要があります。
2014年の春以来、ポツダム市内全域で監視が強化されました。
検査時には、犬を散歩させている飼い主は、必ず4つのものを示さなければなりません。
ー犬税納付済み証(犬税登録済みの鑑識を犬につけていること)。
ー犬のリード(=リーシュ、曳き綱)。
ー適切な犬の糞の洗浄剤。
ー「危険の疑いがないか、または常に危険な犬」であるかを緑色もしくは赤色のリードで示すこと。
水曜日の一斉摘発では、51例でこれらのものの少なくとも1つが欠けていました。
その後は予告なしでー今後数週間以内に、必ず犬の飼い主のチェックがあります。


 ポツダム市は、第二次世界大戦終結時に、「ポツダム宣言」が締結された場所として有名です。ベルリン市の南西に位置する独立市です。ポツダム市の犬のノーリード(オフリーシュ)の罰金は15ユーロとのことで、金額は他のドイツの都市より安いです。例えばベルリン市はノーリード(オフリーシュ)は基本的には35~55ユーロの罰金ですが、累犯や犬種などにより悪質と判断されれば刑事起訴され、最高5,000ユーロ(62万円。1ユーロ=124円)までの罰金が科されます(この件については、近く記事にします)。また自然保護区域でかつ時期は限られるものの、ニーダーザクセン州のギフホルン市でも、犬にリードを使用していなければ5,000ユーロもの高額の罰金が科せられます。これはおそらくベルリン州とともに、世界で最も厳しいノーリード(オフリーシュ)に対する罰則ではないでしょうか。
 しかしポツダム市の15ユーロは「最低額」です。さらに記事にある4項目の合計で罰金が科されるのかもしれません。それにしても、犬の危険度に応じてリード(リーシュ)の色を使い分けなければならないとか、犬糞洗浄剤を携行しなければならないなど、なんとも細かい規定です。さらに監視員を導入して実際に摘発して罰金を徴収するのですから、ドイツの犬のリード(リーシュ)規則は、日本よりはるかに厳しいと言わざるを得ません。

 ドイツの犬のリード(リーシュ)義務規則は、何もポツダム市だけが厳しいのではありません。罰金額で比較すれば、ポツダム市はかなり安い自治体です。また摘発も、ベルリン市などでは頻繁に行っています。罰金のみならず、犬にリード(リーシュ)を使用せずに、その犬が飼い主の制御下にないとみなされれば、警察官がその犬を射殺することも珍しいことではありません。
 昨年は、犬がノーリード(オフリーシュ)であったために、警察官に射殺された事件がいくつかありました。それらの犬は、けして人を攻撃して危険な状態ではなかったのです。次回は、昨年にドイツ、ベルリン州で、ノーリード(オフリーシュ)が原因で犬が射殺された事件を紹介します。
 日本で流布されている、「ドイツ連邦共和国では犬はノーリード(オフリーシュ)が認められている」、はなはだしきは「犬は人権ならぬ犬権が認められた存在なので、リードを使用することが禁じられている」という情報が正反対の大嘘であることがお分かりいただけると思います。


(画像)

 「犬にリード(リーシュ)を付けよ」という看板。この看板はベルリン州にあったものですが、ドイツ国内には日本とは比べ物にならないぐらい同様の看板が目に付きます。それと日本と異なるのは、「犬全面禁止」の看板も大変目に付くことです。この看板のある場所は、どんな小型犬だろうが、口輪、リード(リーシュ)をしていても、犬を入れてはなりません。大変身近に「犬全面禁止エリア」が存在します。例えば児童公園は多分ドイツ連邦全土で犬全面禁止でしょう。それとか水泳が出来る湖畔や芝生、墓地を全面禁止にしているところがあります。
 ベルリン州にあるグリューネヴァルト公園は日本で「全域が犬のリードが必要ない犬のフリーエリア」と紹介されていますが、真実は多くの面積が犬が全面禁止です。2016年からベルリンでは、州内全域で犬のリード(リーシュ)が義務付けられます。リード(リーシュ)を使用しなくて良いのは、特別に許可を受けた犬の飼い主になります。ベルリンの州法改正は、近く記事にします。

ベルリン 犬リーシュ 看板 (640x427)


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ドイツの極右テロリストのガードドッグは警察官に射殺された



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(Zusammenfassung)
Am frühen Donnerstagmorgen (11.02.2016) wurden Wohnungen von Rechtsextremisten in Dortmund durchsucht.
Neben Smartphones und Computer wurde eine Schreckschusswaffe beschlagnahmt.
Zusätzlich Polizei erschießt Kampfhund bei Razzia in Dortmund .
Die Polizisten mussten in der Wohnung einen Kampfhund erschießen.
Das bestätigte die Staatsanwaltschaft.


 昨年末から今年年初にかけては、ドイツのメディアは、イスラム過激派などによるテロと難民(移民)問題、そしてEU統合の危機に関する報道に明け暮れました(フォルクスワーゲン社の不正問題もトピックスでしたが)。中でも難民(移民)受け入れの賛否は、ドイツ世論の対立が深刻です。ドイツでは、難民受け入れに反対するネオナチなどの極右団体が、難民の収容所を攻撃するなどの事件も度々発生しています。そのようなドイツの極右は、いわゆる闘犬カテゴリーの犬をガードドッグとして用いることを好みます。


 ドイツをはじめとする西ヨーロッパ諸国では、多くの国が飼育を禁止する犬種を法律で定めています。それらの犬種はいわゆる「闘犬」カテゴリーの犬です。飼育を禁止するのは、その犬種が咬傷事故を起こす確率が高いこと、咬傷事故を起こした場合は重症化しやすいこと、そのほかにはマフィアの資金源となる闇闘犬を防止する意味もあるでしょう。これらの犬を無許可で飼育すれば押収されて強制的に殺処分されたり、高額の罰金や過去3年までさかのぼって高額の犬税が課されたりします。
 法律で飼育を禁じるこれらの犬種の飼育を特例で認めてもらうには、極めて高額な犬税を課されたり(かつて年間2,000ユーロという自治体もあった)、飼育者の能力と飼育環境や、犬の気質がテストされてそれに合格しなければなりません。実際には、かなりの数の、無登録でそれらの犬種を飼育している人たちがいます。多くはネオナチなどの極右メンバーが、ガードドッグにしています。この事実はドイツ人が指摘しているので間違いないでしょう。

 西ヨーロッパ先進国では、イスラム過激派のテロが深刻です。対してドイツでは、移民(難民)排斥を求めるネオナチに代表される極右によるテロも、また社会問題になっています。メルケル首相は、難民(移民)の受け入れに積極的です。しかし難民(移民)に対する極右の反発も強く、今年に、難民の収容施設に手榴弾が投げ込まれた事件もありました(幸い不発でした)。そのためにドイツ警察当局は、ネオナチなどの極右テロリスト団体の摘発を強化しています。
 警察官が極右テロリストグループのアジトを急襲し、摘発した事件が最近ありました。その極右テロリストグループは、闘犬カテゴリーの犬を数頭飼育していました。警察官が踏み込んだ際に、それらの犬は警察官に射殺されました。以下にその事件の報道を引用します。


Razzia in Dortmund - Rechtsextremistisches Material beschlagnahmt「ドルトムントで警察の急襲~極右過激派の武器を押収した」2016年2月11日。

Am frühen Donnerstagmorgen (11.02.2016) wurden Wohnungen von Rechtsextremisten in Dortmund durchsucht.
Neben Smartphones und Computer wurde eine Schreckschusswaffe beschlagnahmt.
Hier wohnen mehrere Rechtsextreme.
Viele von ihnen sind Mitglieder der Partei "Die Rechte", die personell und ideologisch der seit 2012 verbotenen Neonazi-Organisation "Nationaler Widerstand Dortmund" nahesteht.
Kampfhund erschossen.

木曜日の早朝に(2016年2月11日)、ドルトムントの極右過激派の集合住宅が捜索されました。
スマートフォンやパソコンの他に、銃が押収されました。
ここには多くの極右過激派が住んでいます。
彼らの多くは「権利」党のメンバーですが、2012年以来結党と思想が禁止されているネオナチ団体の、「国民抵抗ドルトムント」に非常に近い組織です。
闘犬の射殺。
特別な使命の行使のために(極右テロリストのアジトがある)集合住宅を(警察が)襲撃し、極右過激派の闘犬を射殺したその光景は正しいのです。



(動画)

 ドイツでは、警察官に犬が射殺された事件が報道されると、必ず狂信的な犬愛護(誤)が抗議します。この極右テロリストのアジトの搜索では、ガードドッグの射殺もやむを得ないでしょう。ドルトムント警察もお疲れ様です。2016年2月16日公開。

Erschossen Dortmunder Terrorpolizisten einen unschuldigen Hund in ihrem Wahn politisch Missliebige einschüchtern zu wollen.

罪のない犬を威嚇し、射殺するドルトムントテロリスト警察の狂気は、政治的に望ましくありません。




 私はドイツにおける、ネオナチに代表される極右テロ団体と、過激動物愛護団体との親和性が高いことを、記事にしています。例えばこのような記事です。愛誤さん、動物の擬人化は人権侵害ですぞ~日本の犬猫殺処分をアウシュビッツに喩えるのはお止めなさいー2
 その理由は、かつてのナチス政権下で、現在のドイツの動物愛護の原型ができたことがあります。現在のドイツ連邦法である、動物保護法(Tierschutzgesetz)などの動物保護に関する立法は、ナチス政権下に行われました。ナチス政権の動物保護政策は、動物の地位を高めて、相対的に異民族の地位を貶めること、異民族の虐殺を正当化することが目的の一つでした。そのために難民(移民)排除を主張している、ネオナチなどの極右団体と過激動物愛護団体とは、ドイツでは親和性が高いのです。

 その点を論じた学術論文もあります。ナチス・ドイツの動物保護法と自然保護法 Tier- und Naturschutzgesetzgebung im Dritten Reich.。大阪教育大学准教授、西村貴祐氏(ドイツ法・環境法。1999年 ケルン大学法学部留学 2008年から大阪教育大学教育学部准教授)。
 欧米を拠点とする過激な動物愛護団体は、ドイツを始め、反社会勢力という認識です。しかし日本の動物愛護(誤)団体は、欧米では明らかにテロリスト団体、反社会団体と認定されている動物愛護(誤)団体を、社会に好意的に受け入れられていると勘違いしています。


(画像)

 ベルリンの発行部数が多いタブロイド紙、B・Zのトップページ。25歳のネオナチ党員(現在、ドイツ連邦共和国においてはネオナチの結党および活動は非合法とされています)が、自宅マンションの5階の部屋で犬を飼っていました。その男が自分の犬を部屋から投げ捨てたニュースが報じられています。この犬種もドイツ連邦共和国で飼育が禁じられている、スタッフォードシャー・テリアと思われます。

ネオナチ 犬を投げ捨てる (287x400) (287x400) (287x400) (287x400)



ニューヨーク市のTNR制度は見直されるのか~ニューヨーク州でのTNR合法化法案廃案を受けて



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(Summary)
New York City's ordinance, Trap-Neuter-Return (TNR) involves trapping a feral cat, having it sterilized, vaccinated for rabies, and returned to the place where it was found.
The Health Department neither prohibits nor specifically endorses TNR as a practice, nor the groups that are involved with TNR.
But this NYC’s ordinance proposed legislation was in conflict with sections of New York State's Agriculture and Markets Law that prohibit the release of animals once in the custody of a shelter or animal control officer.
And it is a misdemeanor offense.


 記事、
ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案
続・ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案
に関連する記事です。ニューヨーク州は、TNR合法化法案が廃案となりました。廃案の理由として、TNRはニューヨーク州法における、動物遺棄罪や、アニマルコントロールが収容した猫などの再リリースを禁じる規定に違反する可能性も指摘されています。ニューヨーク州傘下のニューヨーク市では、アメリカでは例外的にTNRを制度化している自治体です。しかしニューヨーク州において、TNRがニューヨーク州法に違反するとの見解が示されたことにより、ニューヨーク市のTNR制度は見直されるかもしれません。



 ニューヨーク州の傘下のニューヨーク市は、アメリカ全土でも例外的にTNRを合法としている自治体です。ニューヨーク州のTNR法案が廃案になったことで、ニューヨーク市のTNR制度も影響をうけるかもしれません。TNRを例外的に猫のリリースを合法化するとのニューヨーク州における立法が見送られたということは、ニューヨーク市のTNR制度はニューヨーク州法に違反するとの解釈が成り立つからです。つまりニューヨーク市のTNR制度は、ニューヨーク州法の、「農業市場法」Agriculture and Markets Law( 一旦アニマルシェルターやアニマルコントロールにより収容措置された猫のリリースを禁止する)や、「軽犯罪法」(a misdemeanor offense。動物の遺棄をすることは犯罪である)が成立する」可能性があるからです。
 アメリカ合衆国ではTNRを合法とし、制度化している自治体は極めて例外であり、ニューヨーク市はTNRを制度化している自治体の中では例外的に人口の多い自治体です。もしニューヨーク市がTNR制度を仮に廃止もしくは新規の認可停止をすれば、影響は大きいでしょう。

 なお、アメリカ合衆国においては、TNRを公的制度としている自治体は先のにべたとおり極めて例外です。私はこのような記事も書いています。
続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
 対自治体数で、TNRを公的な制度として採用している自治体の割合は、全アメリカ合衆国の自治体のうち、0,12%です。多くは人口の少ない小自治体ですが、先に述べたとおりニューヨーク市は例外的に人口の多い大きな自治体です。ニューヨーク市がTNR制度をもし廃止もしくは新規認可を停止するようなことになれば、アメリカにおける公に認められたTNR活動は、ほぼ壊滅常態と言っても過言ではないと思います。

 現在アメリカ合衆国では、TNRを制度化している州はありません。州がTNRの合法化・制度化を見送り、事実上TNRが州法に違反するとの見解が確立した例はフロリダ州があります。フロリダ州は、州法で野生動物(野良猫も含む)への給餌と動物の遺棄を禁じています。フロリダ州では、TNRを合法とする法律はありません。しかしフロリダ州傘下の自治体のいくつかは、条例によりTNRを合法とし、制度化しています。
 かねてよりフロリダ州傘下の自治体のTNR制度を定めた条例は、上位法であるフロリダ州法に違反するのではないかとの法曹家の指摘がありました。そのためにフロリダ州では、TNRに限り、猫のリリースと野良猫への給餌を例外的に州法に違反しないとする州法の改正が議論されました。しかし草案まで作成されたものの、その議案は議会提出すらされずに廃案となりました。

 「TNRに限り、猫のリリースと野良猫の給餌を合法とする」とのフロリダ州法改正案の議会提出が見送られ、それを受けて、フロリダ州傘下のTNR制度を有する一部の自治体では、新規のTNRの認可を無期限停止しました。それと同様のことが、ニューヨーク市のTNR制度においてもあり得るということです。
 なお私は、フロリダ州における「TNR合法化州法案」についても記事にしています。
アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ 
フロリダ州政府は、完全かつ明確に猫TNRを否定し、さらに「TNRは有害でしかない」と断言しました

 さらにTNRは、州政府議会より上位の、複数のアメリカ合衆国連邦政府機関が相次いで否定しました。アメリカ連邦魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service 2009年 )やアメリカ連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC 2012年)などです。TNRは全く野良猫の個体数を減らす効果はなく、むしろ野良猫の数を増大させ、それにより野良猫による害がむしろ増えたからです。
 日本で喧伝されている、「アメリカはTNRが極めて盛んに行われており、評価が高い」という情報は大嘘です。日本では新規に地域猫(TNR)制度を導入する自治体が増えているようですが、自治体の方々は海外の正しい事情を知っていただきたいです。先行したアメリカ合衆国では、TNRはすでに否定、衰退に向かっているのです。


(動画)

 狂気の嘘つき言論テロリストたち。彼らは日本における地域猫(TNR)を「国の制度として法制化すべき」「国の予算を割いて補助を厚くせよ」と主張しています。私は彼らに質問したいのですが、猫TNRを国の法律で法制化し、国家予算で補助を定めている国が一国でもありますか。具体的に国名を挙げて根拠法を原語で示していただきたいです。
 先行してTNRが普及し、かつ最も普及したアメリカ合衆国においても、TNRを制度化した州すらありません。自治体(市・郡)レベルでごく例外的にあるだけです。全アメリカ合衆国の自治体に占める、TNRを制度化している自治体は、2014年時点でわずか0.12%です。

 その他、福島みずほ氏は自らのブログで「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」と記述し(イギリスではpet animals act 1951という法律により、犬猫をペットショップが販売して良い動物種と明記しています。犬猫の生体展示販売を行っているペットショップは普通に存在します。また日本で禁じられているインターネットによる非対面販売が合法で盛んに行われています)、国会で「ドイツは殺処分ゼロ」(ドイツは犬の公的殺処分が法律で明記されて一定数あります。また連邦狩猟法では自由に徘徊している犬猫の狩猟駆除を推奨しており、その数は日本の公的殺処分数の数倍です)と発言しています。福島みずほ氏の知能は正常なのでしょうか。
 また林太郎弁護士は、裁判所で中止命令が出されたにもかかわらず、夜間に隠れてTNRを強行したアメリカ、カリフォルニア州のディズニーランドを絶賛しています。その後ディズニーランドのTNRが原因と思われる、発疹チフスが流行しました。この方の遵法精神はどうなっているのでしょうね?法曹家の資格はないでしょう。以上は、私がこのブログで記事にしています。
 いずれにしても、イギリスのペットショップに関する法規やイギリス国内に犬などの生体販売を行っているペットショップが普通に存在することや、カリフォルニア州のディズニーランドで行われていたTNRが裁判所により中止命令が出されていることなどは、ごく初歩の英語力があれば容易に情報を入手できます。両氏の無知無学ぶりは酷すぎます。義務教育レベルの英語力すらないのではないでしょうか。

 繰り返しますが、両氏は、「殺処分ゼロ」を日本で実現すべき主張し、その手段として地域猫を国の制度として行うための法制化と国庫補助を求めています。しかし両氏は無知無学です。TNRで先行して最も普及しているアメリカ合衆国では、TNRを公的制度としている自治体は極めて少なく、連邦どころか州レベルでもTNRの公的制度はありません。
 またTNRを制度化している自治体においても、アニマルコントロールが野良猫を捕獲し、殺処分する施策と併用しています。したがってTNR(地域猫)制度は殺処分の代替手段ではなく、野良猫対策における複数の手段の一つにしか過ぎません。「アメリカ合衆国を見習い、TNRを普及させよ(アメリカ合衆国では公的制度としては先に申し上げたとおりTNRは普及しているとは言えません)」というのであれば、アメリカ合衆国でTNRを制度化している自治体と同様に、日本も公的施策として野良猫を捕獲し、殺処分を行うことを行政に義務付ける法改正が必要でしょう。
 日本でも犬では、行政が捕獲する義務があります。根拠法は狂犬病予防法と施行規則です。猫も同様に狂犬病に感染しますし、アメリカでは猫から人が狂犬病に感染した症例もありますし、狂犬病に感染した家畜はアメリカでは猫が最も多いのです。

続・ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案



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(Summary)
New York Governor Andrew Cuomo vetoed legislation that would have used public funds to support statewide Trap, Neuter, Release (TNR) programs for feral cats.
A diverse coalition of stakeholders,rallied to oppose the TNR legislation, submitting numerous letters, emails, and phone calls expressing serious concerns.
This bill was an effort to legitimize the systematic abandonment of cats.
TNR is a lose scenario for cats, wildlife, and people.


 記事、ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案、の続きです。前回記事では、ニューヨーク州におけるTNR合法化法案(TNRを例外として動物の遺棄罪等を問わないことと、TNR活動における不妊去勢手術費の一部公費助成を行う)は、ニューヨーク州知事、クオモ氏の拒否権により廃案となったニュースを紹介しました。今回の記事では、その解説と私の意見を述べます。


(画像)

 Audubon New York Rallies Support Against TNR Legislation「オーデュボンの集会は、ニューヨーク州のTNR法案立法反対を支援します」より。

ニューヨーク州 tnr法案 (640x466)



 前回記事で述べたとおりニューヨーク州においては、TNR合法化法案がニューヨーク州知事、クオモ氏の拒否権行使により廃案となりました。ニューヨーク州の立法に関する法律の規定はアメリカ合衆国連邦法と同様に、両院議会において可決された法案であったとしても、首長(知事、大統領)の拒否権が認められているということでしょう。アメリカ連邦議会では、大統領の拒否権が発動された法案であっても、両院共3分の2で再可決すれば法案は成立します。大統領拒否権
 ニューヨークの本TNR法案は、その後再可決されたとの報道はありません。つまりニューヨーク州の本TNR合法化法案は廃案となりました。本法案の骨子は次のとおりです。
①猫のTNRに限り合法とすること~野良猫のリリースは、軽犯罪(a misdemeanor offense)及び、農業及び市場に関する法律(Agriculture and Markets Law.The proposed legislation was in conflict with sections of New York’s Agriculture and Markets Law that prohibit the release of animals once in the custody of a shelter or animal control officer.「本TNR合法化法案は一旦アニマルシェルターやアニマルコントロールにより収容措置された猫のリリースを禁止する、ニューヨーク州法である農業市場法のセクションに違反していました」)に抵触する可能性があるが、TNRに限り合法とする。
②TNR対象の猫の不妊去勢手術の公的補助を行う。


 野生動物の保護団体を中心とする活動メンバーらは、ニューヨーク州知事のクオモ氏に対して、ニューヨーク州両院議会で審議~可決された本TNR法案に対して拒否権を行使し、本法案を廃案にすべく知事に働きかけました。その活動が功を奏して、ニューヨーク州知事クオモ氏は、本法案に対して拒否権を行使し、本法案は廃案に至ったというわけです。
 リンクの記事は、主に在来種の野鳥に対する、野良猫による捕食被害を主なTNR法案の反対の理由に挙げています。しかし本法案に反対する立場の人々からは、人への感染症のリスクや、既存の法規との不整合(野良猫のリリースは動物遺棄の軽犯罪が成立する可能性がある)の特例を認めることに対する疑念や、TNRに対する公費支出が不当であることも指摘しています。例えば以下の記事では、TNRによる人への感染症リスクや、TNRの潜在的な違法性、公費支出の正当性に対する疑念を指摘しています。


New York Governor Vetoes Feral Cat Bill, Protects Wildlife「ニューヨーク州知事は野良猫TNR法案に対して拒否権を行使し、野生動物を保護します」。2015年10月28日。

Under the proposed legislation , up to 20 percent of the state's Animal Population Control Program Fund, which is supported by dog license fees, could have been allocated to TNR programs and away from the fund's original purpose: to support low-cost spay/neuter of dogs and cats for low-income owners.
This bill was an effort to legitimize the systematic abandonment of cats.
To inappropriately require that public funds prop up a failed TNR strategy.
TNR is a ‘lose, lose, lose' scenario for cats, wildlife, and people.
Programs have been widely shown to be unsuccessful at reducing feral cat populations while simultaneously maintaining cats in the environment.
Not only are feral cats a non-native predator, but they are also a source of potential infectious diseases and parasites, such as rabies and toxoplasmosis.
Cats are the number-one carrier of rabies among domestic animals in the United States .
Cats are the definitive host of the parasite that causes toxoplasmosis, which can lead to miscarriages, blindness, memory loss, and death in humans.
Feral and other outdoor cats may excrete hundreds of millions of infectious eggs in feces, effectively contaminating the environment with this parasite.

TNR合法化法案の下では、犬の飼育許可料で支援されている、州の動物繁殖コントロールプログラム基金、つまり低所得の住宅所有者のための犬や猫の安価な去勢不妊を助成するものですが、その20%までが、その基金の本来の目的から離れてTNRプログラムに割り当てられる可能性があります。
これは猫の組織的な遺棄を正当化する努力のための法案です。
失敗したTNR戦略を下支えするために、公的資金を用いるという不適切な要求です。
TNRは、猫、野生動物、そして人々に対しても、「ルーズな、ルーズな、ルーズな」シナリオです。
TNRプログラムは自然環境に猫を温存させながら、広く同時に、野良猫の個体数を減少させることに失敗することが示されています。
野良猫は非在来種の捕食者であるばかりでなく、猫はまた、狂犬病やトキソプラズマ症などの潜在的な感染症や寄生虫の感染源です。
猫は、アメリカ合衆国の家畜の中では、狂犬病のナンバーワン保菌者です。
猫は、人における決定的な流産、失明、記憶喪失につながるトキソプラズマ症を引き起こす可能性があり、人を死に至らしめる寄生虫の宿主です。
野良猫などの屋外の猫は効果的に、この寄生虫の環境を汚染する、糞便中に感染源の数百万もの卵を排泄することが可能なのです。



 上記の記事は、アメリカ合衆国内の大手の野生動物保護団体、アメリカン・バード・コンサーバンシー(American Bird Conservancy )です。前回引用したオーデュボンの記事では触れられていない本TNR法案の問題点が指摘されています。それは次のとおりです。
①TNRの補助金は、犬の適正飼育者から徴収したライセンス料が原資~いわばTNRは野良猫への給餌であり不適正飼育という面が有ります。不適正飼育を適正飼育者が援助するのは非合理的でしょう。
②TNRは、動物の遺棄(犯罪)を組織的に行い、それを正当化する活動に過ぎません。
③TNRは、トキソプラズマをはじめとする、人への深刻な感染症の原因となります。

 アメリカ合衆国では、TNRの反対の根拠は、主に①人社会(排泄物の悪臭汚染、鳴き声の騒音など)の環境悪化、②生態系への悪影響、③人や家畜への感染症をもたらす、があります。そのほかには、④「動物の遺棄罪」に抵触する、⑤公的資金の導入の正当性に疑念が生じる、などです。ニューヨーク州における本TNR法案廃案においては、①から⑤までのの反対理由が全て援用されています。ニューヨーク州知事、クオモ氏が本TNR法案に対して拒否権を行使し、本TNR法案を廃案に追い込んだ英断を高く評価したいと思います。
 対して日本では、地域猫(TNR)に反対する理由は、①しか述べられません。しかし②~⑤の理由は、日本の地域猫にも当てはまる問題です。②~⑤は、①以上に重要だと私は思います。地域猫(TNR)に反対する側も、理論武装が甘いのかもしれませんし、感染症や生態系保全に対する日本国民の意識が低いのかもしれません。

 ニューヨーク州知事、クオモ氏の本TNR法案拒否権行使の英断は、アメリカ合衆国においては、相次いでアメリカ連邦政府機関がTNRを否定した事実が前提にあるでしょう。複数のアメリカ連邦政府機関が、「TNRは全く野良猫の個体数を減らす効果はなく、むしろ野良猫の数を増大させ、それにより野良猫による害がむしろ増大した」と明確に結論づけているからです。
 日本で喧伝されている、「アメリカはTNRが極めて盛んに行われており、評価が高い」という情報は大嘘です。日本では新規に地域猫(TNR)制度を導入する自治体が増えているようですが、自治体の方々は海外の正しい事情を知っていただきたいです。先行したアメリカ合衆国では、TNRはすでに否定、衰退に向かっているのです。

ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案



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(Summary)
New York Governor Andrew Cuomo vetoed legislation that would have used public funds to support statewide Trap, Neuter, Release (TNR) programs for feral cats.
A diverse coalition of stakeholders,rallied to oppose the TNR legislation, submitting numerous letters, emails, and phone calls expressing serious concerns.
This bill was an effort to legitimize the systematic abandonment of cats.
TNR is a lose scenario for cats, wildlife, and people.


(本ブログ記事は6978ブログ中、18位を獲得しました)

 アメリカ合衆国、ニューヨーク州知事クオモ氏は、2015年10月26日に「猫TNR法案」に対して拒否権を行使しました。2015年1月に、ニューヨーク州両院議会において、猫TNRの合法化及び公的資金導入法案が審議されていました。しかしTNRに反対する多くの市民による抗議活動や反対署名がニューヨーク州知事、クオモ氏に届けられました。クオモ氏は、ニューヨーク州両院議会において審議されていたTNR合法化及び公的資金導入法案に拒否権を行使しました。本法案は廃案になったものと思われます。


 ニューヨーク州における、猫TNR合法化及び公的資金導入法案が、ニューヨーク州知事クオモ氏の拒否権発動により廃案に至ったとのニュースソースから引用します。アメリカの権威ある学術誌、オーデュボンの記事から。
 Audubon New York Rallies Support Against TNR Legislation「オーデュボンの集会は、ニューヨーク州のTNR法案立法反対を支援します」。2015年10月29日。


This week, Governor Cuomo vetoed legislation that would have been bad for birds—in part thanks to thousands of letters sent by on-the-ground activists.
At Douglas Memorial Park in Cape May, N.J., feral cats eat food put out for them by volunteers.
The cats eat Piping Plovers, which are a threatened and protected species in the area.
Golden-cheeked Warbler in Danger.
A well-funded group of anti-conservation interests wants to strip the warbler of its endangered status.
Each year, feral and free-roaming domestic cats kill an estimated 2 billion birds (or more) in the United States, including threatened and endangered species like the Piping Plover.
Next to habitat loss, cats are the leading cause of bird mortality according to the U.S. Fish and Wildlife Service and North American Bird Conservation Initiative’s 2014 State of the Birds report.
As populations of feral cats increase in the state, so do the threats to birds, other wildlife, and public health.
In January 2015, legislation was introduced in both houses of the New York State Legislature that would provide funding for the Trap, Neuter, and Return (TNR) of feral cats, as a means of controlling the population. According to scientific studies, however, TNR has been shown to be ineffective at reducing feral cat populations, feeding cats does not eliminate their instinctive hunting behavior, and even when cats do not directly kill wildlife, their mere presence has been shown to reduce nesting success of birds. In addition, the proposed legislation was in conflict with sections of New York’s Agriculture and Markets Law that prohibit the release of animals once in the custody of a shelter or animal control officer.
If it became law, it would further increase threats to many of our priority species.
Governor Andrew Cuomo and his staff heard our concerns, we worked with a coalition of groups and we activated the Audubon network to urge Governor Cuomo to veto of the legislation.
More than 3,500 letters and emails were sent to the governor’s office along with countless phone calls supporting our position.
Thanks to our tireless efforts, on October 26, Governor Cuomo vetoed this flawed bill.
From Governor Cuomo’s veto message:
“the return of feral cats to the wild must be balanced against the impacts these cats can have on wildlife, including on threatened and endangered species, habitats, and food sources for native predators. I am therefore constrained to veto this bill.”

今週、ニューヨーク州知事クオモ氏は、野鳥保護に悪影響を与える法案に対して*拒否権を行使しました~草の根運動による幾千もの投書に感謝いたします。
ケープメイNJのダグラス記念公園では、野良猫はボランティアによって給餌されています。
その地域では保護種である、野良猫に脅されているパイピングチドリを、猫たちは食べます。
キホオアメリカムシクイ(野鳥種)は、絶滅が危惧されています。
生態系保全反対の、(猫TNRに)資金を提供するグループは、絶滅危惧状態のウグイスを除去したいと考えているのです。
毎年、野生と自由に徘徊する飼猫はアメリカで、パイピングチドリなどの絶滅危惧種を含む、推定20億もの野鳥(またはそれ以上)を殺し、脅威を与えています。
さらに猫は野鳥の生息地を喪失させ、猫は、米国魚類野生生物局と北アメリカの鳥類保護イニシアティブの報告によれば、2014年においては野鳥の死亡の主な原因です。
野良猫の個体数が増加するにつれ、鳥や他の野生動物、さらには公衆衛生への脅威が生じます。
また、法案は一旦アニマルシェルターやアニマルコントロールにより収容措置された猫のリリースを禁止するニューヨーク州法である農業市場法のセクションと対立していました。
それ(TNR合法化法案)が法律になった場合は、それはさらに重要な(在来)種に対して多く脅威を増大させます。
ニューヨーク州知事アンドリュー・クオモ氏と彼のスタッフは、私たちの懸念を聞きました。
私たちは、(本法案に反対する)グループの連合と協力し、本法律の拒否権を発動することをクオモ知事に促すために、オーデュボンのネットワークを活発化させました。
3,500以上の投書や電子メールは、私たちの立場を支持する無数の電話と共に、クオモ知事の事務所に送られました。
皆様の不断の努力のおかげで、10月26日にクオモ知事は、この欠陥のある法案(ニューヨーク州TNR合法化及び補助金導入)に対して拒否権を行使しました。
クオモニューヨーク州知事のメッセージから。
「野生に野良猫を戻すことは、これらの猫による、在来野生生物の生息地やそれらが猫の餌となることの脅威と、絶滅危惧種を含めた野生動物に与える影響の可能性に対して、バランスをとらなければなりません。そのために私は、この法案を制限するために拒否権を行使します」。


*拒否権~アメリカ連邦議会、州議会などで可決された議案であったとしても、首長(大統領・州知事)が拒否権を行使すればその議案は無効となります。その議案を再可決するためには、議会で再度3分の2の賛成を得なければなりません。二院制であれば両院とも3分の2の再可決が必要です。大統領拒否権



(画像)

 Audubon New York Rallies Support Against TNR Legislation「オーデュボンの集会は、ニューヨーク州のTNR法案立法反対を支援します」より。

ニューヨーク州 tnr法案 (640x466)


 引用が長くなりましたので、解説と私の本報道に対する意見は次回記事に書きます。引用したオーデュボンの記事では、ニューヨーク州クオモ知事が、TNR合法及び公的補助に関する法案に対して拒否権を発動した理由は、主に生態系保全としています。
 しかしこの件を報じる複数の報道では、TNRが人などに対する感染症リスクを高めることや、他の法律との非整合性(ニューヨーク州法においては動物の遺棄は犯罪である)も反対の理由として挙げています。以下に、本法案に対してクオモ知事が拒否権を行使した件についていくつかのニュースソースを挙げてきます。


New York Governor Vetoes Feral Cat Bill, Protects Wildlife
NY Governor Vetoes Feral Cat Bill Evidence shows TNR does not reduce feral cat populations & feral cats have a major impact on wildlife.

「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(まとめ)



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Domestic/inländisch

記事、
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(ドイツ編)
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(イギリス編)
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)
続・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)
続々・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(アメリカ編)
続・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(アメリカ編)
「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(日本編)
のまとめです。
 NHKは番組、あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)で、「世界でも特異なペットの大量生産大量販売を行っている国である。それを支えていたのがインターネットによる犬などのペットの販売である。それが犬の遺棄の一因である。海外の先進国では、インターネットで犬などのペットの販売を禁じるのが常識で、それが許されていた日本は特異な国である」と報道しています。しかしそれは真実と全く正反対の、嘘、捏造、誤りであることを、欧米の犬などのインターネット販売の実例を挙げて示しました。



 NHKの番組、あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)の要旨です。

①犬などのペットの大量生産大量販売を行っている日本は、世界でも特殊な動物愛護に遅れた国である。日本のペットの大量生産大量販売を支えていたのは、犬などのペットのインターネット販売である。
②犬などのペットの大量生産大量販売、それを支えるインターネット販売が、ペット業者による犬の大量遺棄の一因である。
③動物愛護に先進的な先進国では、犬などのペットのインターネット販売を禁じている。ようやく日本もペットのインターネット販売を禁じたが、近年間でインターネットによる犬などの販売が行われていた日本は、動物愛護に遅れた国である。
④また、日本はようやく午後8時以降のペットショップでの生体販売を禁じるようになった。夜間のペット販売を禁じていなかったことも日本のペットの大量生産大量販売を支えており、犬の遺棄の一因でもある。海外の動物愛護に先進的な国ではありえず、日本の動物愛護の後進性を示している。


(画像)

 上記を説明する、TV番組で使用されたパネルです。(上)「日本は世界的に見ても特殊なペットのインターネット販売が許可されており、ペットの大量生産大量販売を行っている」ことを示しています。そのために、大量生産~在庫の発生~犬などの違法な遺棄が起きる」、と説明しています。
 (下)ようやく日本も欧米先進国に倣ってペットのインターネット販売と夜8時以降の店頭販売を禁じるようになった」と説明しています(しかし真実は、インターネット販売と夜間のペット販売を禁じているのはおそらく日本だけと思われます。つまりNHKの本番組での説明は正反対の大嘘)。

NHK 週間ニュース深読み

週間ニュース深読み1


 前回記事、「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(日本編)、では、動物愛護管理法の平成24年改正直前の、編成23年に行われてた環境省による、日本での犬などのペットのインターネット販売の統計調査を引用しました。
 結果は、犬を例にすれば、日本における入手先のシェアは、「インターネットのみ(対面説明なし・現物確認なし)」販売は、わずか0.68%+0.48%=1.16%です。さらに猫になれば、その割合は低くなります。つまり、法律で禁じる以前から、日本での犬などのペットのインターネット販売は、統計上無視できる数値なのです。

 対して、民間の推計ではありますが、オーストリアにおいては、犬の入手シェアに占めるインターネットなどによる通信販売は、過半数をはるかに超えます。オーストリアは、犬のインターネット販売は、事前に許可を受けて登録したティアハイムやペット販売業者に限り許可しています。そのような法律上の制限がありながら、オーストリアではインターネットなどによる通信販売が、犬の販売シェアにおいて過半数を超えるのです。
 なお、オーストリアは一時期連邦法により犬に限り、ペットショップにおける展示生体販売を禁じていました(その規定は2008年に法改正が有り撤回されました)。つまりオーストリアは犬などの販売を規制することに関しては積極的な国と言えるのです。

 私は今回の連載記事においては、スイス、アメリカ合衆国、イギリス(UK)、ドイツ、オーストリアにおけるインターネット販売の実情について調べました。オーストリア以外では、インターネットなどによる通信販売の犬などのペット販売シェアの推計値は残念ながら見つかりませんでした。
 しかしアメリカ合衆国(犬に限り法的規制がある。一定数以上の繁殖メス犬を有するブリーダーに限り、事前登録が必要。一定規模未満であれば全く法的規制は受けない)以外のスイス、イギリス、ドイツでは、インターネットなどによる犬などのペットの通信販売の法的規制は今のところありません。私が推測するには、法的規制がるオーストリアにおいてもインターネット等による犬の販売シェアが過半数以上であるため、法的規制がないドイツやイギリス(uk)においても、インターネットによるペット販売シェアはかなり高いのではないかと思います。クリスマスシーズン前になれば、毎年、「クリスマスプレゼントのために、インターネット販売の犬などのペットを購入することを止めよう」というキャンペーンがイギリスやドイツで派手に繰り広げられます。

 欧米以外でも、オーストラリアやニュージーランド、カナダについても、犬などのインターネット販売の実情を調べました。それらの国においても、インターネットによる犬などの販売サイトが存在します。しかもかなりの数が存在します。実例を挙げて記事にするのは限がありませんのでこの辺でやめておきます。それらの国においても、犬などのペットのインターネットなどによる通信販売は当然法律により禁じられてはいないでしょう。
 特にオーストラリアでは多くの犬などのペットのインターネット通信サイトが存在します。おそらく国土が広く、人口密度が低い、商業集積度が低いなどの理由から、実店舗やブリーダーでの対面販売が困難であることが原因と考えられます。
 
 私が欧米先進国およびカナダ、オセアニアを調べた限り、インターネットなどによる犬などのペットの非対面通信販売(消費者に対する販売)を法律で全面的に禁じている国は一国もありませんでした。もし、インターネットなどによるペットの非対面通信販売(対消費者)を全面的に禁じる国が日本以外にあるのであれば、読者様はぜひコメントください。必ずその国の原語で根拠法を示してください。
 対して日本では、エンドユーザー(消費者)に対しては、ペットの生体をインターネットなどを非対面通信販売することを全面的に禁止しています(第一種動物販売業者に限り、非対面の通信販売を許可しています)。また、平成24年に禁じられる前でも、日本は犬のインターネット販売のシェアが1%台であり、統計上無視しても良いと言えるほどの低い割合です。
 つまりNHKの報道、
①動物愛護後進国日本は、海外では禁じられているのが常識であるペットの通信販売が近年まで許可されていた。
②インターネット販売がペットの大漁生産~大量販売を支えていた。
③そのような大量生産~大量販売が犬などのペットの不良在庫発生の原因となった。
は、全く事実と正反対の大嘘、捏造、誤りです。

 さて、NHKの本番組、あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?、ですが、私は本番組の誤りに対して複数回番組HPにコメントを投稿しました(本番組は、ペットのインターネット販売に関すること以外においても、ほぼ全てが嘘、捏造、誤りです)。しかし全てが番組HPには掲載されませんでした。
 番組名の「ニュース深読み」はまさに噴飯ものすが、嘘、捏造、誤りの指摘を受けながら一切訂正せず、その嘘、捏造、誤りを絶賛する都合の良い視聴者のコメントばかりをHPに掲載するとはあきれ果てます。NHKは強制的に受信料を徴収して番組を制作しています。つまり自浄作用はありません。しかし嘘、捏造、誤りばかりの番組を制作し続けていれば、国内はさておき、海外に対して恥ずかしくはないのでしょうか。その点は、NHKは猛反省すべきでしょう。

 最期に、養老孟司氏が著作、バカの壁でNHKを批判しています。 
 「客観的事実が存在する」は最終的には信仰の領域。今の日本で一番怖いのはそれが信仰だと知らぬ間に存在すると信じている人が非常に多い。その代表がNHKである。明らかに一種の思考停止が起こっている。バカの壁と言うのは一元論に起因する。バカにとっては壁の内側だけが世界で、向こう側が見えない。

 まさにNHKの動物愛護に関する番組は(本番組以外でも)狂信的カルト宗教の教義プロパガンダです。しかし視聴者が、それが客観的事実と信じて疑わないところに怖さがあります。本番組のほかの点での誤り、「スイスでは法律で生き物の売買を禁じているためにできない」を指摘した際に、「さんかくたまごが誤っている」と鬼の首をとったように、SNSなどで拡散して大騒ぎした白痴ッチという方がいらっしゃいます。しかし地球上で「生き物の売買を法律で禁じているためにできない」国が一国でもあるのでしょうか。NHKを代表とする巨大メディアによる日本国民総白痴化は恐ろしい。
 常に健全な批判精神を持つことが必要でしょう。それが一般に「信頼性の高いメディア」であってもです。「それはおかしいのではないか」という自身の感性を大切にすることと、疑念が生じれば自身で調べることを厭わないことが大切だと私は痛感します。


(画像)

 本番組のHPを改めて確認したところ、寒川由美子解説員は「専門家」と紹介されていました。動物愛護問題に関する専門家ということでしょうか。この方は番組の中で「スイスでは法律で生き物の売買が禁じられているためにできない」と断言しています。このような発言をする方を「専門家」として番組HPで紹介するとは、NHKの厚顔無恥(知)ぶりにはあきれ果てます。
 小学生高学年レベルでも「生き物の売買が禁じられてできない国」は、おそらく地球上に存在しないということが理解できるのではないでしょうか。寒川由美子解説員は義務教育、それも小学校レベルからやり直す程度の知能しかないのでしょう。NHKはこの程度の人材しかいないのでしょうか。NHKは即時、最低限の部門を残して事業分割した上で民間に売却すべきです。

NHK 週間ニュース深読み

ブログ記事を再開します

 しばらくご無沙汰しておりました。3ヶ月ほどヨーロッパに滞在しておりました。ドイツを主に、ポーランド、オーストリア、スイスを周遊しました。長期間滞在したのはベルリン市です。ヨーロッパにおいては、動物愛護についても現地で取材を行い、実際に自分の目で見聞しました。今後の記事にその経験を十分にフィードバックしていくつもりです。


 ヨーロッパ滞在中は、日本では入手が困難なローカル紙、雑誌、ティアハイムなどのパンフレットを多数収集し、持ち帰りました。現地で見聞したことは、私がこのブログ記事で繰り返し紹介してきたマスメディアの報道や政府機関のHP、法規、ティアハイムのHP、年次報告書と同じです。それ以上に、日本で喧伝されているドイツなどの動物愛護関する情報が、嘘、捏造、誤りに梱固められているかを痛感しました。
 本日は帰宅したばかりで疲れておりますので、続きは後日記事にいたします。頂いたコメントにも、お返事をいなければなりませんので。

 今回のヨーロッパ旅行は、日本人ジャーナリスト、日本に数年間赴任した経験があるにもかかわらずほとんど日本語が喋られない中国人(香港人)と一部同行しました。
 現在のヨーロッパは、ヨーロッパ統一の理念が揺らでいます。EU構成国間の経済格差、テロ、移民問題がそうです。統一ヨーロッパの理想は崇高ですが、現実は理想通りにはなりません。私は、激動するヨーロッパに大変興味をもちました。リタイヤ後には、スイスもしくはシンガポールに移住することも考えておりますので。

 今後も、私のブログを応援してくださいますよう、切にお願い申しあげます。ヨーロッパにおける、動物愛護関係の取材の主なるものは次のとおりです。


①ドイツ、ベルリン州の2016年犬法改正

2016年からベルリン州全域で例外なく犬のリード(リーシュ)が義務付けられます。
犬のフリーエリアも、許可を受けた犬と飼い主のみ、オフ・リード(リーシュ)が許されます。
それと犬糞回収バッグを携行していない犬を連れた飼い主は、罰金が科されるようになります。

②ドイツ、ベルリン州のグリューネヴァルト公園

日本では、例えば有名な、ドイツ連邦獣医学博士を自称する女性が「全域が犬のフリー・エリア=オフ・リード(リーシュ)領域」と紹介している公園ですが、現在犬のフリーエリアは全面積の4%です。
今後は、犬の全面禁止エリアが拡大する予定です。

③ティアハイム・ベルリンは、巨大な営利ペット企業

ティアハイムベルリンは、最も商業的に成功しているティアハイムで、営利総合ペット企業です。
ペットの生体展示販売、ペット葬祭、関連グッズなど、かなり高額で、価格も明示されています。
ただペットの生体の仕入れが中古品で、通常の商売であれば仕入れに対してお金を払うところを、引取り料金を徴収することです。
広報でも、健康上問題のない犬などのペットを一定数殺処分することを明言しています(殺処分ゼロなどとは広報担当者は一言も言っていません)。
HPのFAQ(もちろん日本からアクセスできます)でも、「健康上問題のない犬などのペットを一定数殺処分している。それが動物愛護に適うからだ」と明記しています。

④ベルリン州の公共交通機関では、犬のリード(リーシュ)かつ口輪がなければ罰金。

NHKの番組では、「ベルリンは公共交通機関でも大型犬でも、リード(リーシュ)なし、口輪なしでもOK」と報道していますが、正反対の狂気の沙汰です。
たとえチワワのようなl小型犬でも、口輪がなければ罰金が科されます(日本の電車の中で、小型犬をキャリーケースから出しているバカがいますよ)。

⑤ベルリン州では、公園等で、頻繁にリード(リーシュ)につないでいない犬の飼い主を摘発し、罰金を徴収しています。

「ドイツでは、犬はリード(リーシュ)をしなくて良い」と日本で喧伝されていますが、そのような大嘘情報がまかり通っている国は、ドイツを含めて世界中で日本だけです。

⑥ドイツでは、猟犬用の防弾チョッキや視認性の良いベストが大売れ。

ドイツ連邦共和国では、「飼い主の制御下にない犬猫は野犬野猫とみなされる。従ってそのような犬猫をハンターが射殺しても法的責任を問われない」という判例が確立しています。
法律上は、狩猟犬と牧羊犬はリード(リーシュ)は不要とされていますが、野犬と区別できない状態であれば、そのような犬を撃ったとしても、ハンターには責任が無いとする判決が出ました。
そのために、野犬と区別するための視認性の良いベストや防弾チョッキを猟犬に着用する必要があるということです。
私の留守中に、「かのベルリン在住の有名なカリスマ愛誤女史が『最近ドイツではむやみに犬や猫を撃ってはならないことになった』と日本の講演会で喧伝している」と言うコメントをいただきました。
ぜひそのソースを明示して欲しいです。
猟犬用の防弾チョッキや視認性の良いベストが大売れということは、その逆でしょう。


 それらのトピックスについては、折々ドイツのメディアの記事を元に紹介します。長らく記事の更新をお休みして申し訳ありませんでした。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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