FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー4

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(Zusammenfassung)
"Universalität im Menschenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Menschenrechte überall für alle Menschen gültig sind. In ähnlicher, Universalität im Hundenrechte steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Hundenrechte In Deutschland für alle Hunden gültig sind. So in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."
NHK (Japan staatlichen Rundfunk) , FNN (Privatsender Japans) news etc...wurde in der TV Programm gemeldet.
Deutschen überrascht \(◎o◎)/!!!
Regierungsbehörden und Polizei, um Hunde und Katzen, in Behörden und Polizei haben die Befugnis, Hunde und Katzen zu töten,in Deutschland .
記事、
・懲りない大嘘愛誤プロパガンダ放送~FNNニュース「ドイツのペット事情」
・FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー1
・FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー2
・FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー3
の続きです。これらの記事では、ドイツ連邦共和国では、全州において犬の強制殺処分を行政が行うことを法律で定めており、その数も一定数ある実例を紹介しました。また、ドイツ連邦共和国においては、全州で警察法で警察官が犬などを射殺する権限を認めており、職務である実例を書きました。今回はその根拠となる法律などを示します。
私は、FNNニュースの2015年5月8日放送、「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の内容が、ほぼ全てが嘘であることを述べました。その中での「ドイツでは(犬猫のことを指していると理解します)、殺処分が原則禁止されているのでゼロ」ですが、真実は次のとおりです。FNNニュースが、主にベルリン州で取材を行っていますので、ベルリン州の、警察官が犬などを射殺する検眼を定めた法律を提示します。
Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) 「ベルリン州の公共の安全と秩序を守るための包括法 (包括的な安全および計画に関する州法)より引用します。本法は、ベルリン州の警察官の職務に定めた法律です。
§ 14
Verantwortlichkeit für Tiere oder den Zustand einer Sache
(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes,die sich auf Sachen beziehen, sind auch auf Tiere anzuwenden.
第14条
動物や物の状況に対しての警察の責任。
1、(1)警察官が動物や物から危険性を判断すれば、現に暴力行為を行っている(動物・物)に対して、警察官は対策を講じなければならない。
(2)、 その事項に関連する本法の規定は、また、動物にも適用されます。
包括的で抽象的な表現ですが、この条文が、ベルリン州における、警察官が公の場で危険な犬などを射殺する権限~しなければならない職務、を定めている規定です。「警察官が危険排除のために、公の場で犬などを射殺処分しなければならない」との、警察法の解釈を端的に示したものがあります。それは、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法の指針です。
以下に、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などの指針)」から引用します。概ね、ドイツ全州の警察法の、犬などを路上で警察官が射殺する解釈は同様です。
Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:・gefährliche Tiere
一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的です。
ブルドッグは民法90条aでは物(財物=Sache)ではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。
ドイツ連邦共和国では、犬などが危険と判断されれば、路上で警察官により射殺処分されることはそれほど珍しいことではありません。概ね1年間で、9,000頭台で推移しています。
マスメディアも報じています。Polizei erschießt 25 Tiere pro Tag 「警察は一日当たり25頭の動物を射殺しています」。2011年9月24日。なお、2010年には、ドイツ連邦共和国全土で警察官が射殺した犬などは、9336頭でした。
警察官(公務員)が、法律に基づき、職務権限で路上で犬を射殺処分するのは、紛れもない「公的殺処分」です。行政職員が法律に基づいて、飼育を禁じる犬種、行動などで危険と判断された犬、咬傷事故を起こした犬を押収して強制的に殺処分することともに、ドイツには、厳然と公的殺処分が存在します。また、民間人ハンターが法律に則り、浮遊犬猫を狩猟駆除するのも、殺処分と言って差し支えないでしょう。
したがって、FNNニュースの「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の、「ドイツでは殺処分が禁じられており、殺処分される犬猫はゼロ」は、あからさまな「嘘」です。
(動画)
問題の報道番組、FNNニュースの「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の録画です。この中では、女性レポーターが「ドイツは殺処分ゼロ」と断言しています。
"in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."Die Reporterin sagt.(???)
(動画)
Tierheim unterstützt Vorgehen der Polizei「ティアハイムに対する支援 警察の活動」。2012年2月22日。
BESCHREIBUNG:
Münster (22. Februar 2012).
Nachdem die Polizei Mittwochnacht zwei kämpfende Staffordshire Bullterrier erschießen musste, wird ein dritter Hund im Tierheim Münster aufgepäppelt.
Die Tierheimleitung kann das Vorgehen der Polizei nachvollziehen.
説明
ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州ミュンスター市(2012年2月22日)。
ミュンスター警察は、ミュンスター・ティアハイムで水曜日の夜に、2頭の闘犬種のスタッフォードシャー·ブル·テリアの射殺を行った後に、3番目のケアされている犬を射殺しなければなりませんでした。
ティアハイムのこのような犬は管理上、警察官が犬を射殺することは理解しています。
この動画による記事は大変興味深いので、後ほど音声を起こして記事にしたいと思います。ドイツでは、いわゆる闘犬カテゴリーの犬の飼育、輸入、繁殖を連邦法で2001年に禁じました。それらの品種は、無許可飼育が発見されれば押収されてティアハイムに一時収容され、多くは強制的に行政獣医師により安楽死させられます。
ティアハイムに収容された犬の殺処分を、警察官が射殺により行っていた、ミュンスター・ティアハイムの例です。この犬の射殺は行政命令です。
(参考資料)
Tierheim: Hund erschossen「ティアハイム 犬の射殺」。2014年6月27日。ティアハイム・ドライアイヒにて、咬傷事故を起こした犬を、警察官が射殺する予定である。
動物保護法(Tierschutzgesetz)では、原則殺処分は麻酔下で行わなければならないとされていますが、どういうことでしょうか。2013年の動物保護法改正では、緊急時では麻酔義務が免除されることが条文で明記されましたが?
(動画)
ドーベルマンが男女4人を次々とかむ、現場は一時騒然 TBS系(JNN) 5月28日(木)18時42分配信。対して日本の腰抜け警察官。
武器のない保健所職員に、このような危険な大型犬の捕獲を無傷でさせて、日本は「お犬様国家」「人権軽視国家」だと思います。日本は後進国なんですね。咬傷事故を起こしたこのような犬でも、日本は飼い主が拒めば強制的に殺処分できません。「先進国ドイツを見習え」というのならば、警察官にこのようなケースでは、犬の射殺権限を与えるべきです。
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