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告白「私はかつて猫を高所から落として殺しました。そしてガソリンをかけて火をつけたこともあります」






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Domestic/inländisch

 日本の高名な作家、井上ひさし氏は、自ら猫を虐殺した体験をしばしば回想録などで公にしています。猫を高所から落として殺害する、生きたままガソリンをかけて火をつけるなど、かなり残酷な殺害方法で殺しています。この事実は、ウィキペディアの記述にもあります。しかし氏の主張は、納得できる点があることも事実です。


 井上ひさし氏の経歴と、猫虐殺体験については、ウィキペディアにも記述があります。井上ひさし。猫虐殺に関する記述は次のとおりです。
 「『巷談辞典』(文春文庫、1984年。元は文芸春秋での連載)では、自身の少年時代に行った、猫にガソリンをかけて火をつける、猫を30メートルは優にある火の見櫓の天辺から落として殺すなどの、猟奇的な動物虐待の数々を、動物愛護団体への批判に絡めて告白している」。「巷談辞典」の該当する記述の画像です。


(画像)

「文芸春秋 昭和五十六年三月三十日 第一刷 『巷談辞典』 92『動物愛護』より」

井上ひさし

井上ひさし2

動物を可愛がっておいでの皆さんからは叱られるかもしれないが、子どもの時分からずいぶん犬や猫を苛めてきた。
小学五年のとき、近所の猫を煮干し用雑魚(じゃこ)でおびきよせ、とっ捕えてやつの鼻の穴にわさびの塊を押し込んだことがある。
例(くだん)の猫はぎゃっ!と名状すべからざる悲鳴をあげて三十糎もとびあがり、次の瞬間、 時速百キロは優にあろうかと思われる速度で走り出し、そのまま行方不明になってしまった。
小学六年のとき、やはり近所の猫を雑魚でおびきよせて捕え、火の見櫓の天辺から落したのだ。
猫はにゃんともいわずに即死した。
高校時代、日向ぼっこをしていた猫にガソリンをかけ、マッチで火をつけたことがある。
猫はあっという間に火の玉と 燃えあがり、ひかり号なみの速度で西に向って走り出し、これまた行方不明となった。
動物愛護家には人間を愛することのできない人が多いような気がする。
あの人たちは自分と同じ種族である人間が飢えているのを見すごすことはできても、自分の傍にいる 犬猫が飢えているのは黙視できないのではないか。
動物虐待は、屁理屈をつければ、そういう人たちの 「動物愛護精神」にたいする無意識のからかいだったのだ。
犬に牛肉を与えている自称動物愛護家は、わたしに言わせれば滑稽だ。
真の動物愛護家ならば、肉食動物を飼うことはできないだろう。
そのようなわけで、己の周辺の動物をべたべた可愛がっている動物愛護家を、私はあまり信用していないのだ。



 私は井上ひさし氏の猫虐殺の実体験はさて置き、氏の主張には同意できる点があります。かつて、「猫レスキュー犬レスキュー」、「飼えなくなった犬猫は公費でも終生飼育するべき」という動物愛護家に対して私は、今回の井上ひさし氏と同様の批判を行ったことがあります。肉食動物を多数生きながらえさせるためには、大量の動物の命を奪わなければなりません。飼えなくなった肉食動物である犬猫は、速やかに殺処分する方が、トータルでは、はるかに奪う動物の命が少なくてすみます。
 他には、大型犬や猫を多数飼育している方が、「毛皮は動物愛護に反するから反対」と唱えることなどです。例えば、ミンクのロングコートでは、20匹~以上のミンクが用いられますが、ミンクのコートは20年以上長持ちします。ということは、1年にミンクのコートで奪うミンクの命はたったの一匹です。大型犬を20年飼育すれば、それよりはるかに多くの動物を殺すことになります。

 また毛皮産業の廃棄物(毛皮と採取したあとの残滓)は、ペットフードの重要な原料になっています。毛皮産業が全廃すれば、原料不足からペットフードが値上がりするでしょう。また、毛皮産業の廃棄物がなくなれば、その分ペットフード用に殺害される家畜の数は増えます。
 私は肉食動物を飼育せず、肉食を控えていますが、自己満足ですが私なりに動物愛護に配慮しているつもりです。私の価値観を他人に押し付けるつもりは毛頭ありません。犬や猫を飼うことは自由だからです。犬や猫を飼うことが生きがいの人に対して、それを批判しやめさせることはできません。それと同じく、犬や猫を飼うこと(野良猫の餌やりや野良猫犬のレスキューも飼うことです)が動物愛護的で崇高であり、毛皮を買うことが動物愛護に反して卑しいと他者に対してその価値観を押し付けることはできないはずです。また、他者の権利を侵害してまで犬や猫を飼う(地域猫や野良猫に餌をやるのも広義の「飼育」です)権利はありません。犬や猫を飼うことも、毛皮を買うことも、どちらも動物の命の「消費」で同じ行為です。
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ドイツの犬嫌悪者向け雑誌の出版社と編集長を刑事告発した犬愛誤の狂気






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(Zusammenfassung)
Kot und Köter
Die Zeitschrift für Hundehasser.
"Kot & Köter" heißt sie, Untertitel: "Die Zeitschrift für den Deutschen Hundefeind".
Verkauf dieses Magazins scheint Umsatz kontinuierlich steigern.
Aber ... Editor-in-Chief, Wulf Beleites wurde getroffen Pech...
Gegen den Herausgeber der Satirezeitschrift "Kot & Köter", Wulf Beleites, ist Strafanzeige erstattet worden.
In der Anzeige vom 5. März gehe es um die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, sagte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft.
Beleites spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit.
"denn diesem massiven Angriff auf die Pressefreiheit müssen wir entschlossen entgegentreten".
Ich auch denke Beweise schwach.



 前回記事、ドイツでは犬嫌悪者向けの雑誌が創刊され、売れ行きは順調のようですが・・・、の続きです。前回記事では、昨年ドイツでは犬嫌悪者向けの雑誌が多くの支持者を集めて創刊され、売上も順調であることを紹介しました。しかし今年の3月に、出版社と編集長が愛犬家らによって刑事告発されました。この刑事告発は、根拠薄弱な嫌がらせと言えるものです。


 ドイツの犬嫌悪者向けの雑誌、Kot und Köter「糞と糞犬」のHP。Kot und Köter(HP)ですが、前回記事で、愛犬家から嫌がらせの刑事告発を受けたことを書きました。それを報じる記事から引用します。
 Ermittlungen gegen Satire-Zeitschrift "Kot & Köter"「Ermittlungen gegen Satire-Zeitschrift "Kot & Köter"「風刺雑誌 Kot & Köter『糞と糞犬』の捜査」。2015年3月21日。


Ermittlungen gegen Satire-Zeitschrift "Kot & Köter" Wulf Beleites ist Herausgeber des Satire-Magazines "Kot & Köter".
Wulf Beleites (67), Herausgeber und Chefredakteur der satirischen Hamburger Anti-Hunde-Zeitschrift "Kot & Köter",
droht ein polizeiliches Ermittlungsverfahren.
Ihm werde vorgeworfen, öffentlich zu Straftaten aufgefordert zu haben (§ 111 StGB), sagte Beleites am Wochenende.
Der Vorwurf laute, dass er in seiner Zeitschrift (Ausgabe April 2014) dazu aufgerufen habe, Hunde zu vergiften.
Beleites vermutet, dass sich diese Anschuldigung nur auf einen Artikel über den Liedermacher Georg Kreisler (1922-2011) beziehen kann.
"die geheimen Tagebücher des Wiener Kabarettisten zugespielt worden".
"höchst brisante Details" enthalten: Kreisler habe ursprünglich nicht Tauben, sondern Hunde im Park vergiften wollen.
"Diesem massiven Angriff auf die Pressefreiheit müssen wir entschlossen entgegentreten", sagte er.

捜査を受けた風刺雑誌の、Kot & Köter「糞と糞犬」のウルフ・ベレイテス氏は、本雑誌の編集者です。
ハンブルクの反犬の風刺ジャーナル、Kot & Köter「糞と糞犬」の出版社と編集者である、ウルフ・ベレイテス氏(67)は、犯罪捜査の脅威にさらされています。
ウルフ・ベレイテス氏は、公共に対する犯罪(ドイツ連邦刑法111条)に抵触したとして告発された、と、週末に述べました。
彼はKot & Köter「糞と糞犬」(問題の2014年4月号)で、犬の毒殺を呼びかけたとして、強く非難されています。
ウルフ・ベレイテス氏は、この告発は、作曲家である、ゲオルグ·クライスラー(1922年~2011年)についての記事だけが根拠になっているだろうと推測しています。
「作曲家のゲオルグ・クライスラーの(嘘の)日記、『ウィーンキャバレーの秘密日記』を暴露したため」。
愛犬家が激怒した詳細な記述は次のとおりですが。
「作曲家クライスラーは、もともと公園のハトを狙っていたのではなく、犬の毒殺を意図していたのです」。
「報道の自由に対するこの大規模な攻撃に対しては、我々は断固として戦わなければなりません」と彼は言いました。



 ゲオルグ・クライスラーとはオーストリアの著名作曲家で、キャバレーなどで歌われる流行歌を多く作曲しました。この作曲家のヒット曲に、「公園の鳩を毒殺する」という意味の歌詞の曲、Taubenvergiften「ハト毒殺」があります。
 Kot und Köter「糞と糞犬」では、既に亡くなったこの作曲家の日記を暴露しました(実はその日記とは架空のもの)。日記の中で作曲家が、「Taubenvergiften 『公園の鳩を毒殺する』という曲は、元元の歌詞は犬を毒殺するものだった」と書いていると、Kot und Köter「糞と糞犬」の記事で記述したのです(単なるジョークなのですが)。
 
 件の曲、Taubenvergiften「ハト毒殺」は、こちらで聞くことができます。"Kot & Köter" kämpft mit Anzeige「Kot & Köter『糞と糞犬』は刑事告発と戦う」。2015年3月23日。他愛のない曲だと思いますが、ドイツ語では、Taubenver「ハト」は、聴覚障害者の蔑称、隠語です。もしかしたらこちらの歌詞の方がアブナイ比喩が込められているのかもしれません。
 愛犬家らは、Kot und Köter「糞と糞犬」の刑事告発の根拠を、ドイツ連邦111条の、「公に犯罪行為を煽り立てる罪」としています。ちなみに、ドイツ連邦刑法111条を調べてみました。
 Strafgesetzbuch「ドイツ連邦刑法」より、111条を引用します。


§ 111
Öffentliche Aufforderung zu Straftaten
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter bestraft.

111条
犯罪行為への公共への扇動
1項 だれでも会議中、または著作の普及通じて違法な行為をそそのかすものは、扇動者として処罰されなければなりません。



 私は問題の、Kot & Köter「糞と糞犬」(問題の2014年4月号)の、具体的な記述を読んだわけではありません。しかし断片的なマスメディアの報道の内容から判断する限り、本誌に対する刑事告発はかなり無理があるように思えます。実際、問題の号を入手することも考えています。
 日本の作家の井上ひさし氏は猫嫌いで有名ですが、氏の回想録などでは、子供の頃に猫を虐殺したことがしばしば書かれています。仮に井上ひさし氏の、猫を殺した記述のある回想録などを出版物に引用した場合は、その出版社と編集者は刑事責任を問われることになるのでしょうか。雑誌、Kot & Köter「糞と糞犬」問題となった記述は、それよりひどいでしょう。実際に犬を殺した事実はないわけですから。雑誌、Kot & Köter「糞と糞犬」の、出版社と編集者が刑事告発されている事件は、進展があれば記事にします。


(動画)

 ドイツの雑誌の新刊を紹介するTV番組にゲスト出演する、Kot & Köter「糞と糞犬」編集長、ウルフ・ベレイテス氏。12:18~。2014年5月12日。
 この中では、一般の愛犬家向け雑誌も紹介されていましたが、犬を狙った毒餌の特集が組まれていました。ドイツにおける犬の不適正飼育と、その被害者との対立(毒餌攻撃)は相当深刻なようです。




(参考資料)

 井上ひさし氏の猫嫌いと虐殺体験については、ウィキペディアにも記述があります。井上ひさし
 「残忍や猟奇的な物事を特に好み、動物への虐待などに耽った。『巷談辞典』(文春文庫、1984年)では、自身の少年時代に行った、猫にガソリンをかけて火をつける、猫を30メートルは優にある火の見櫓の天辺から落として殺すなどの、猟奇的な動物虐待の数々を、動物愛護団体への批判に絡めて告白している」。このような文献を転載しただけで刑事責任を問われたら、たまったものじゃないですね。


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ドイツでは犬嫌悪者向けの雑誌が創刊され、売れ行きは順調のようですが・・・






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(Zusammenfassung)
Zeitschrift "Kot & Köter": Der will nur amüsieren
Eine Nische im Zeitschriftenmarkt ist gefüllt: Der Hamburger Journalist Wulf Beleites bringt "Kot & Köter" heraus, das Blatt für Hundehasser.
Vier Ausgaben pro Jahr sind geplant, Stückpreis 7,80 Euro.
Auch den Vertrieb über Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen zu starten.
Finanziert wurde die erste Ausgabe per Crowdfunding. Unterstützer gibt es genug - Gegner aber auch.
Eine Art Zentralorgan für Leute, die keine Hunde mögen.
Die Zeitschrift für Hundehasser.
"Kot & Köter" heißt sie, Untertitel: "Die Zeitschrift für den Deutschen Hundefeind".
Verkauf dieses Magazins scheint Umsatz kontinuierlich steigern.
Aber ... Editor-in-Chief, Wulf Beleites wurde getroffen Pech...


 ドイツでは、2014年に犬嫌悪者向けの雑誌が創刊されて、売れ行きは順調のようです。Kot und Köter「糞と糞犬」と言います。年4回の刊行で価格は7.80ユーロ(1,014円。1ユーロ=130円)です。本誌が刊行される際は、一般からの寄付も相当額ありました。本誌のコンセプトは「犬の飼い主に対する公共マナーの遵守を求める」ことですが、不適正犬飼育者の風刺もあり、楽しめる内容としています。


 私は何度か、ドイツの犬嫌悪者サイト、gegenhund.org「反犬サイト」を取り上げました。2008年に開設したこのサイトは、ドイツの犬不適正飼育者に対する批判がコンセプトです。しかし犬不適正飼育者に対する辛辣な風刺や過激な表現は、ドイツなどの多くの犬飼育者の反発を買いました。また事実上、飼い犬の殺傷を目的とする毒餌のつくり方を掲載し、数十回の刑事告発を受けています(しかし全て不起訴となりました。2014年決定)。
 gegenhund.org「反犬サイト」は、ドイツでは社会問題となり、大手のマスメディアでも何度も取り上げられました。そのことは、ドイツにおいては犬の不適正飼育が大変大きな問題であることの証明になると思います。

 しかしgegenhund.org「反犬サイト」は、匿名の管理人が運営するインターネットサイトです。昨年はさらにドイツで、れっきとした出版物として、「犬嫌悪者向けの雑誌」が創刊されました。キオスクや一般書店で販売されています。
 この雑誌の発刊に関する、マスメディアの記事を引用します。Zeitschrift "Kot & Köter": Der will nur amüsieren「雑誌『糞と糞犬』は、楽しむだけにしたいですね」。2014年4月11日。


Eine Nische im Zeitschriftenmarkt ist gefüllt: Der Hamburger Journalist Wulf Beleites bringt "Kot & Köter" heraus, das Blatt für Hundehasser.
Finanziert wurde die erste Ausgabe per Crowdfunding.
Unterstützer gibt es genug - Gegner aber auch.
Die sogenannte Nullnummer der Öffentlichkeit präsentieren.
Die Blattlinie beschreibt der 66-Jährige im Editorial als "satirisch - bissig - realistisch".
7032 Euro gingen von 235 Spendern ein.
Vier Ausgaben pro Jahr sind geplant, Stückpreis 7,80 Euro.
Auch den Vertrieb über Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen zu starten.

雑誌市場のニッチが飽和状態にある中で、ハンブルクのジャーナリスト、ウルフ・ベレイテス氏は、犬嫌悪者向けの雑誌、Kot und Köter「糞と糞犬」を創刊しました。
初版の発刊の費用は、クラウドファンディングによって調達されました。
この雑誌の支持者や犬の敵対者は十分に存在します。
公共マナーのいわゆる基本を提示すること。
紙面は「現実的でー軽快な風刺にします」と社説で66歳の編集長は説明しています。
(初版の発刊費用のうち)7,032ユーロは、235名からの寄付でした。
年4回の刊行で、価格は7.80ユーロを予定しています。
またキオスクや、駅内の書店での販売を開始します。



(動画)

 雑誌、Kot und Köter「糞と糞犬」の創刊に際して記者会見に応じる、本誌のウルフ・べレイテス編集長。2014年4月14日公開。




 本誌のコンセプトは、「犬の飼い主に対する公共マナーの遵守を求める」ことです。しかし不適正犬飼育者に対する痛烈な風刺もあり、犬から被害を受けている犬嫌悪者が楽しめ、不満のガス抜きの場を提供するという内容にもなっています。さらには、犬の飼育に対して政策提言も行うとしています。
 愛犬家にとっては痛烈な風刺は快くないのは間違いないですが、基本となるコンセプトはごく真っ当です。しかしごく最近のことですが、本誌編集長の、ウルフ・ベレイテス氏は、ドイツの愛犬家らにより刑事告発を受けました。理由は、2014年4月号(第1号)で、犬の毒殺を煽る記述があったとのことです。

 マスメディアの記事の短い文章のみでは推測の域をでませんが、私はその告発は根拠薄弱な、かなり言いがかり的なものだと思います。本事件を報じる記事です。Ermittlungen gegen Satire-Zeitschrift "Kot & Köter"「Ermittlungen gegen Satire-Zeitschrift "Kot & Köter"「風刺雑誌 『糞と糞犬』の捜査」。2015年3月21日。
 ドイツにおける犬不適正飼育者による、犬不適正飼育者の被害者、犬嫌悪者の批判に対する攻撃は常道を逸しています。日本の野良猫愛誤に通じますが。それだけドイツにおける、犬の不適正飼育の問題は根深いと言えるでしょう。参考のために、Kot & Köter「糞と糞犬」2014年4月号を入手しますかね。私は、ドイツでは犬の不適正飼育が深刻で、被害者の不満も相当なものと推測します。なぜドイツの犬の不適正飼育者が適正飼育しないのか、理解できません(続く)。


(参考資料)

 犬嫌悪者向け雑誌、Kot und Köter「糞と糞犬」のHP。Kot und Köter

 例えば、このような風刺が愛犬家の逆鱗に触れるのでしょう。でも、ドイツの犬の飼い主も、公共の場に毒餌を撒かれても犬にリードを使用しないのも異常です。繰り返しますが、ドイツでは例外的に特別に許可されたエリアや犬などを除けば、全土でリードが義務付けられています。

糞と糞犬

Hunde bitte an die leine !
犬にリードをつけてください!

続・日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー犬編






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(Zusammenfassung)
Polizei erschießt 25 Tiere pro Tag, In Deutschland.
Die Polizei in Deutschland hat im 2010 Jahr in 9336 Fällen Tiere erschossen.
Gründe sind bissige Hunde.
Im Gegensatz,In Japan ist es verboten, streunende Tiere zu töten ", wie Hunde und Katzen.


 記事、
日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編
日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー犬編
 の続きです。これらの記事では、ドイツでは、仮に飼犬猫であっても、飼主の占有管理下になければ野生化したものとみなされ、民間人ハンターに狩猟駆除される可能性が高いことを書きました。外見上飼主がいると推定される、純血種のメインクーンやラブラドルレトリバーであってもそうです。さらに犬は、遁走すれば市街地であれば警察官に射殺される危険性があります。日本では、よほど危険が差し迫った状況でもない限り、警察官が路上で犬を射殺することはありません。保健所が無傷で捕獲し、施設に収容して飼い主を探します。



 ドイツでは全州で、警察官が犬などを路上で射殺駆除することを警察法で定めています。市街地や高速道路上に迷い込んだ犬などが、しばしば警察官に射殺されてニュースになります。ドイツ連邦共和国全土では、警察官が犬などを職務で路上などで射殺する数は、年間9,000頭台です。1単位の正確な統計が、連邦警察より出されています。
 Polizei erschießt 25 Tiere pro Tag「警察は一日当たり25頭の動物を射殺しています」。2011年9月24日。なお、2010年には、ドイツ連邦共和国全土で警察官が射殺した犬などは、9336頭でした。

 次の新聞記事の画像は、飼い犬がリードを付けずに飼い主から離れてしまったところ、市中で警察官にその犬を射殺された飼い主のニュースです。
 Kampfhund-Hysterie Ergebnis der von Medien und Politik seit Jahren betriebenen Kampfhunde-Hysterie「闘犬カテゴリーの犬に対するヒステリー 闘犬カテゴリーの犬に対するヒステリーをメディアと政治が煽った結果」。2012年12月19日。以下の、ドイツ、Winsener Stadtkurier紙から引用します。


(画像)

 市中で警察官に射殺された、愛犬の死体を抱く飼い主。

警察 犬 射殺

“Unsere Beamten wurden von einem Kampfhund angegriffen, der daraufhin erschossen wurde”, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.
” …eine glatte Lüge…Diggah konte keiner Fliege etwas zuleide tun.”
Das bestätigen auch zahlreiche Nachbarn.
Eine Frau sagt: “Fast wäre noch ein zweiter Hund erschossen worden, ein 15 Wochen alter Welpe. Die Beamten hatten schon angelegt, als sich das Frauchen dazwischen warf.”

「当警察署の警察官は、その後射殺された闘犬カテゴリーの犬から攻撃を受けていたのです」。
そのように警察はプレスリリースで述べています。
「・・・それは嘘。ディッガ(殺された犬の名前)は、ハエ一つ傷つけたことはありませんでした」。
このことは、非常に多くの近隣の人々によって確認されていることです。
さらに飼い主の女性は続けます。
「さらに次の犬が射殺されることは間違いないでしょう、15週齡の仔犬(今回射殺されたディッガ)が射殺されたあとには。警察当局の、飼い主に落ち度があるというシナリオは最初から作られていたのです」。



 対して日本では犬が遁走した場合は、保健所職員が原則無傷で捕獲し、施設に収容します。例えば体重60キロ超の土佐犬や体重50キロ超のドーベルマンなどはかなり戦闘能力が高く、1頭でも武器を持たなければ、一人であれば屈強な男性でも殺すことができるとされています。そのようなケースでも、保健所職員は銃器も用いずに、犬を無傷のまま捕獲~収容に努めます。
 日本で警察官が犬をその場で射殺するのは極めて希です。私が知る限り、近年では2009年以降ありません(愛知県で土佐犬が射殺されるという事件がありました。知恵袋を見ていると、麻酔銃... yahoo!知恵袋)。

 ドイツでは、犬が例え飼い主の不注意であっても、市中に遁走すれば警察官にその場で射殺される可能性は高いです。特に、闘犬カテゴリーに属する犬種は、警察官に射殺される可能性が大です。
 今回紹介した事件はわずか生後4ヶ月に満たない仔犬でした。公務員の安全を考えるのならば、少しでも危険な犬は、その場で銃殺する方が良いに決まっているからです。

 しかし日本は、保健所職員を危険にさらしてまでも犬を無傷で収容し、一定期間公示し、飼い主を探し、飼い主がいなければ、新たな飼い主を探す努力までしてくれるのです。その一連の業務では、かなりの公費を使ってもいます。どちらが動物愛護に配慮していますか。
 私は日本の、保健所での犬猫の引取りを口汚く罵り、業務を妨害するテロまで行う人を理解できません。職員の安全性を第一とするのならば、むしろ市中に遁走した犬は、警察官がその場で射殺したほうが良いと言えるのです。日本は、動物愛護に配慮しすぎであるとさえ思えます。動物愛護家らは、諸外国に比べて日本の保健所の犬猫引取りは動物愛護に配慮していることを評価しなければならないでしょう。
 ドイツには、日本のような二酸化炭素死の施設がないというのは真実です。その場で射殺すれば、収容や殺処分の施設は必要ないからです。


(参考資料)

 Die saarländischen Tierschutzverbände「ドイツ、ザールラント動物愛護団体」のHPから。こちらは民間人ハンターにより、飼い主の至近距離で射殺された飼い犬です。オフリードであったために、ハンターは法的責任が不問とされました。
 同団体は、このボニー(犬の名前)の射殺を受けて、ペット(犬猫)の狩猟駆除をザールラント州で非合法化すべく、署名活動を行いました。しかし現在もザールラント州では、犬猫は通年狩猟駆除が合法(というより推奨されています)です。

ザールランド 犬 射殺

日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー犬編






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(Zusammenfassung)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen
Alsfeld (Hessen) , wurde ein zweieinhalb jähriger Labrador während eines Spazierganges unmittelbar neben seinem Halter erschossen.
Der Schuss wurde von einem niederländischen Jäger abgefeuert, der 100 Meter entfernt auf einem Hochsitz saß.
Kein Einzelfall.
Schätzungsweise werden in Deutschland jedes Jahr mehrere Tausend Hunde von Jägern erschossen.
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vorWilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung derzum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
In Japan ist es verboten, streunende Tiere zu töten ", wie Hunde und Katzen."


 前回記事、日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編、の続きです。ドイツでは自由に徘徊している状態の犬猫は、飼い主があったとしても狩猟駆除が合法であることを書きました。前回記事では純血種の飼い猫が、近隣のハンターに撃ち殺された事件を紹介しました。今回は飼い主から3m離れた至近距離で、オフリードの犬が射殺された事件を紹介します。犬においても、占有管理されていないとみなされるオフリード状態であれば、狩猟区域内での射殺は合法とされています。


 2015年2月に、ドイツ、ヘッセン州アルスフェルトでは、オフリードのラブラドール犬2頭が、飼い主からわずか3mしか離れていない距離で射殺されました。本事件においても、犬がオフリードで専有管理されていない状態であったために、犬を射殺したハンターの刑事民事上の責任を問うのは難しいとされました。
 ドイツPETAの記事から引用します。Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen「飼い主から3mしか離れていない犬を射殺」。2015年2月4日。


In Alsfeld (Hessen) wurde am vergangenen Samstag ein zweieinhalb jähriger Labrador während eines Spazierganges unmittelbar neben seinem Halter erschossen.
Bei der Polizei gab der Jäger an, er habe die beiden Hunde beim Wildern erwischt und sie deshalb getötet.
Der Abschuss angeblich „wildernder“ Hunde ist in Deutschland noch immer weitgehend erlaubt
Ein Hund gilt als „wildernd“, wenn er sich außerhalb der Einwirkung seines Halters befindet und Wildtieren nachstellt.
Begründet wird der Abschuss damit, dass Hunde Wildtiere reißen könnten.
In den meisten Bundesländern ist der Abschuss von Hunden noch immer erlaubt.

アルスフェルト(ドイツ、ヘッセン州)で先週の土曜日に、散歩中の2歳半のラブラドール犬は、飼い主の至近距離で射殺されました。
警察署でハンターは述べています。
ハンターは二匹の犬が野生化していると捕捉し、そのためにその犬たちを殺害した、と。
(犬の)射殺を行った容疑者に対しては、「野生化した(とみなされる。オフリードで飼い主の占有管理下になければ)」犬の射殺は、まだドイツでは広く許容されています。
犬の行動が、飼い主の制御できる範囲外にある場合は、犬は「野生化した」とみなされています(つまりドイツ連邦狩猟法に基づき、その犬を狩猟駆除することが合法、むしろ推奨されているということです)。
犬の射殺は、犬が野生動物を殺傷する可能性があるという事実によって、正当化されています。
ドイツのほとんどの州では、犬を撃ち殺すことは、まだ許可されています。



 何年か前にドイツで、飼い主がボーダーコリー種の仔犬とその母犬を連れて郊外を散歩していたところ、飼い主の至近距離でボーダーコリーの母仔がハンターにより射殺された事件がありました。しかしボーダーコリーの母仔にはリードをつけていなかったために、射殺したハンターは刑事民事とも、責任を不問とされました。私は「ドイツでは、犬を郊外で運動させるのも命懸けだなあ」と驚いたものです。
 しかしドイツでは、今回紹介した事件のような「オフリード犬」が、飼い主の至近距離で射殺される事件は度々起きます。ドイツでは、頻繁に犬猫の狩猟駆除に対する反対や、ハンターの有罪を求める署名活動が行われますが、効果があったとは言えません。

 ドイツにおいては、犬は牧羊犬及び猟犬は、リードによる保持義務が免除されています。しかし近年ドイツでは、猟犬でも視認性の良いヴェストを着用させなければ、ハンターに誤って射殺されてもハンターの法律上の責任を問えないとの司法判断が定着しつつあるようです。
 そのために、猟犬用の蛍光色のヴェストや、防弾機能を備えたヴェストが売れています。Kugelsichere Weste für Hunde「犬用 防弾ヴェスト」で検索すれば、多数の製品の画像がヒットします。

 飼い主の至近距離であっても犬が撃たれ、オフリードであれば法的責任をハンターに問うことができないドイツです。ましてや一時的にでも遁走した犬は、狩猟区域であれば、民間人ハンターに射殺される可能性大です。
 日本でも、ノイヌノネコの狩猟は認められています。犬猫が野生化したものは、狩猟駆除しても法律上は合法ですが、環境省統計によれば、概ねノイヌの年間狩猟数は10数頭、ノネコで300匹台で推移しています(環境省 野生鳥獣に係る各種情報 鳥獣関係統計)。 
 ドイツにおける、犬猫の年間狩猟駆除数(猫30万~50万、犬4万~6万5,000)に比べれば、極めて少ない数字で、統計上無視しても良いでしょう。さらにドイツでは、遁走した犬などを警察官が射殺する数は、年間9,000頭台で推移しています。対して日本では、遁走した飼犬飼猫(と思われるもの)が狩猟駆除されたり、警察官に射殺されることはほぼ皆無であると思います。その理由は、動物愛護管理法44条1項の規定があるからです。

 日本では、動物愛護管理法35条3項の、「所有者不明犬猫の、自治体による例外のない引取り義務」と、同法44条1項「みだりに愛護動物を殺傷してはならない」との規定があります。それは「所有者不明犬猫は私的に駆除してはならない。行政に任せるように」との国の方針です。
 私的に所有者不明犬猫の駆除を禁じることにより、遁走した飼い犬がその場で殺されることが避けられます。犬は無傷で行政職員に保護され、施設に収容され、飼い主の有無を確認されます。

 日本の、保健所が犬猫を収容する制度を口汚く罵り、攻撃する、動物愛誤活動家が日本では多数存在します。そして「保険所で犬猫を殺処分する日本は動物愛護後進国だ。そのようなシステムがないドイツを見倣え」と主張しています。
 しかし犬猫の保健所による引取り制度がなく、私的駆除が認められているドイツでは、郊外で犬の運動をさせるにもハンターに射殺される危険性があり、リードを外すことは常に危険を伴います(オフリードは法律でも禁じられていますが)。視認性の良いヴェストやましてや防弾ヴェストまで犬に着用させなければ犬の安全を守ることができないのです。
 日本では、所有者不明犬猫は生きたまま保健所の施設に収容され、飼い主や譲渡先を探してもらえ、やむなく殺処分されるにしても、安楽死とされる二酸化炭素死により行われます。対して、狩猟駆除での射殺による殺処分は、苦痛軽減に配慮していません。それほど日本の保健所の犬猫引取りは、非難されなければならないのでしょうか。


(参考資料)

 あまりにも面白いドイツの世論調査があります。Umfrage: welche Schutzwesten habt ihr im Gebrauch?「世論調査 あなたは犬用の防弾ヴェストを持っていますか?」という設問です。Umfrageergebnis anzeigen: wie schützt ihr eure hunde?「あなたはどのようにペットの愛犬を(ハンターからの銃撃から)守りますか?」。

 ドイツでは、犬が撃ち殺されないために犬用防弾ヴェストが普通に市販されていて、一般の愛犬家がかなりの比率でそれを持っているのは驚きです。Ich war überrascht!\(◎o◎)/!
 さらに、日本で喧伝されているドイツの犬事情とのギャップの大きさでも大笑いで、笑いで腹筋がよじれましたね。この世論調査も折々記事にしたいと思います。

日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編






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(Zusammenfassung)
Kater „Lemmon“, Exemplar der Edelrasse Maine Coon (Wert: 1000 Euro),Abgeknallt von einem fiesen Jäger!
Und dem Katzenbesitzer bricht es das Herz.
Er klagt den Schützen an.
Aber,laut Jagdgesetz dürfen streunende Tiere außerhalb von Ortschaften erschossen werden.
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vorWilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung derzum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
In Japan ist es verboten, streunende Tiere zu töten ", wie Hunde und Katzen."


 私は愛誤団体が、保健所の犬猫の引取りを口汚く罵り、攻撃することを理解できません。諸外国に比べて日本の保健所での犬猫の引取りは、動物愛護に配慮した制度です。ドイツでは、所有者不明犬猫の公的機関の引取り制度もありますが、飼い猫が遁走すれば、民間人に駆除される可能性があります。犬であれば、民間人ハンターに射殺される可能性の他に、警察官にも射殺されかねません。対して日本であれば、所有者不明犬猫を保健所に届け出たり、保健所職員が遁走していた犬を収容した場合は飼い主を探し、返還に努めます。


 日本の犬猫の保健所引取りを口汚く罵り、攻撃する愛誤団体や活動家が多いですが、私は理解できません。また彼らは、「だから日本は動物愛護後進国なのだ。動物愛護先進国のドイツなどを見倣え」と主張しています。
 では、ドイツではどうなのでしょうか。ドイツでは、遁走した犬は、警察官により射殺されることは珍しくありません。ドイツ連邦共和国の警察統計では、警察官が犬などを路上で射殺した数は年間9千頭台で推移しています(公的統計があります。1単位まで正確な数字が出ています)。また狩猟区域であれば、飼主から離れていれば野生化したものとみなされて、飼犬飼い猫であってもハンターが狩猟駆除することが合法(というより推奨されています)です。ドイツ連邦共和国全体の年間の犬猫狩猟数の公的統計はありませんが、民間推計では概ね、猫30万~50万、犬4万~6万5千頭が狩猟駆除されているとしています。

 ですから飼い主の管理から離れたフリーローミングの猫を、民間人が私的に駆除することが合法です。飼い猫が、近隣の知人により射殺され、刑事責任が不問とされた例がドイツにあります。本事件では、猫を射殺したハンターは、その猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。
 ドイツ最大手メディア、ビルト誌にインターネット版記事から引用します。BESITZER KLAGT AN | Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt!「飼い主は抗議 ハンターは、私の猫を射殺した」。2014年6月6日。


Rotenburg/Wümme – Flauschiges Fell, ein gutmütiges Wesen, lustig und treu.
Kater „Lemmon“, Exemplar der Edelrasse Maine Coon (Wert: 1000 Euro).
Abgeknallt von einem fiesen Jäger!
Er klagt den Schützen an.
In der letzten Woche kam „Lemmon“ nicht mehr nach Hause.
Rief den ortsansässigen Jäger Marco S. an.
Er kennt meine Katzen.
„Hast du ,Lemmon‘ gesehen?“ Dann soll Marco S. geantwortet haben.
„Jaaa. Den hab ich gestern abgeschossen.
Fakt ist: Laut Jagdgesetz dürfen streunende Tiere außerhalb von Ortschaften erschossen werden.

(ドイツ、ニーダーザクセン州)ローテンブルク・ヴィーメーふわふわした毛皮、気立ての良い性格で、そして面白くて忠実な。
例えば、珍しい品種メインクーン(価値1,000ユーロ。日本円で約13万円)の雄猫「レモン(猫の名前)」がそうです。
レモンは意地の悪いハンターによって撃ち殺されました!
飼い主はハンターを非難しています。
先週、レモンは帰宅しませんでした。
地元のハンターマルコ・Sが呼ばれました。
彼はその猫のことを知っていたのです。
「あなたは『レモン』を見たことがありますか?」そして、マルコ・Sは答えて言いました。
「はーい、私はその猫を撃ち殺しました」。
事実狩猟法により、自由に徘徊している犬猫は、市街地の外で射殺されることがあります。



 このケースでは、射殺された猫が純血種のメインクーンであり、外見上飼い猫と強く推測できます。しかし、自由に徘徊している状態であれば、狩猟法に基づき射殺駆除しても合法です。
 日本であれば、自由に徘徊している状態であったとしても、犬猫の私的な殺害駆除は、原則動物愛護管理法44条に違反するとの見解です(ただし、明らかに有害な所有者不明猫を捕獲し獣医師に安楽死を依頼して殺処分を行うことは合法と認められているようです。有害鳥獣駆除業者が業として行っていますが、逮捕例は一例もありません)。ですから、その場で民間人により殺害駆除されることはまずありません。
 仮に誰かがその猫を捕獲し、保健所に持ち込んだとしても、マイクロチップなどで飼い主明示がされ、飼い猫であることが明らかであれば飼い主に返還されます。

 動物愛誤活動家の方々は、日本での所有者不明犬猫の保健所引取りを口汚く罵り、業務を妨害する言論テロも行っています。日本の所有者不明犬猫に対する法律や制度は、それほど「悪」でしょうか。
 ドイツでは、民間人がその場でチェックなしに、フリーローミングでありさえすれば犬猫を狩猟駆除して良いのです。ですから生きたまま捕獲して、飼い主の有無を確認する~返還することが行われずに、その場で駆除される可能性が高いのです。

 また、所有者のない犬猫(野良犬猫)の殺処分を民間人ハンターの狩猟駆除に頼っているドイツでは、射殺という、苦痛軽減に配慮しない方法で事実上の殺処分が行われています。
 全米獣医師学会などの権威ある学術団体では、動物の殺処分についてのガイドを示しています。動物の殺処分の手段は苦痛軽減に配慮した安楽殺が望ましいとし、いくつかの安楽死方法が推奨されてます。麻酔注射による殺処分はもちろん安楽死ですが、二酸化炭素死も安楽死と認めています。対して狩猟による殺処分は、安楽死とはされていません。半矢の状態で苦しんで死ぬ個体も、相当数あるでしょう。

 ドイツにおける犬猫の狩猟駆除では、多くの飼い犬猫も殺傷されています。さらにそれらの事実上の殺処分数は、日本の公的殺処分数よりはるかに多いのです。その上、衛生上の問題も指摘されています。犬猫を狩猟駆除した後に、死体が放置されたままにされるケースが多いからです。そのような死体の処分は自治体の責任とされ、財政上の負担となっています。また多くの死体が回収されません。
 「ドイツの制度が素晴らしい。日本はドイツを見倣い、保健所での犬猫の引取りを全廃すべきだ」と主張している方が多いです。では、そのような方は、「たまたま飼犬や飼猫が逃げ出して行方不明になってしまった。有無を言わさずに、民間人ハンターに射殺されてしまった」方が良いのでしょうか。保健所に収容されて、マイクロチップなどで飼い主を探し出してくれて、返還の努力をしてもらうほうが悪いのでしょうか。

 「日本の保健所の犬猫引取りは悪だ。全廃すべし。ドイツを見倣え。ドイツには二酸化炭素死施設の殺処分がゼロである」。長年猫の不適正飼育者に悩まされ続けた私は、ドイツを見倣うのは大いに賛成です。猫を放し飼いにすれば、常に民間人が私的に駆除するおそれがあります。ですから、安易に猫の放し飼いをする人は少なくなるでしょう。また、野良猫や不適正飼育者の放し飼い猫により被害を被れば、自分で駆除すればいいのです。ドイツは、日本と異なり、動物保護法での保護対象は、「現に人に占有管理されているもの」だけだからです。たとえ飼い主がある犬猫であっても、放し飼いのものは動物保護法の保護対象ではありません。
 対して日本では、動物愛護管理法では、飼い主がないもの、占有専有管理されていない愛護動物ですら保護の対象と解釈できます。これらの動物から被害を受けていても、私的駆除がままなりません。


(画像)

 紹介した記事で、射殺された愛猫メインクーン、「レモン」の写真を掲げる飼い主。

メインクーン 射殺1

ドイツの犬毒餌事件と日本の猫虐待は同根である






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Domestic/inländisch

 私は一連の記事でドイツでは、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられる事件が大変多いことを書きました。例えば人口が300万人余りのベルリン州では、2014年の1年間だけで91箇所で毒餌が見つかり、数十頭の犬が殺傷されました。2014年のベルリンの毒餌事件では私が知る限り、犯人は逮捕されていません。最近はさらに状況が悪化したようで、ローカルニュースも含めれば、ドイツとその周辺国での飼い犬を狙った毒餌事件のニュースが毎日のように見つかります。日本では、野良猫やいわゆる地域猫といった屋外の猫の虐待事件がしばしば発生します。ドイツの犬の毒餌事件と日本の猫虐待事件は対象は異なるものの、全く同根です。


(関連記事)

犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ベルリンでは、1年間に91箇所で毒餌が見つかり、多数の犬が殺傷された
犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
続・犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
ドイツの犬の飼い主を恐怖に陥れた、gegenhund.org 「反犬サイト」の毒餌作成ガイド
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」と検察庁は決定しました
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」の根拠
飼い犬を狙った毒餌事件の多発での、ドイツの犬の飼い主の対抗措置とは
犬に対する毒餌攻撃に対して、飼い主に厳しい論調のドイツのマスメディア
「犬の毒餌ガイド」を掲載した、ドイツのgegen.hund.org「反犬サイト」は正義か?
ドイツ最大手のメディアは、犬の毒殺方法を指南したgegenhund.org「反犬サイト」を、限定的ながら支持しました
飼い犬を狙った毒餌事件を、ドイツ人はどのように思っているのか?


 関連記事で述べた通り、ドイツにおいては飼い犬を狙った毒餌事件が極めて高い頻度で発生しています。犬の飼い主に恐怖を与えていますが、犯人の逮捕はまれなようです(私がインターネット上で検索したところ、最近数年間では、犬の毒餌犯が逮捕されたというニュースは見つかりませんでした)。
 一方日本では、野良猫やいわゆる地域猫の類の屋外猫を虐待した事件がしばしば発生します。ドイツでは飼い犬、日本では猫ですが、どちらも同根です。つまり、犬猫というペットの不適正飼育(野良猫への給餌も不適正飼育の範疇に入れます)による、無関係な人に及ぼす被害が深刻化していることが背景にあります。

 最近もこのような事件がありました。蹴られた?猫の死骸=練馬の路上、虐待2匹目か―東京[時事]。2015年4月16日(なお、ニュースはすぐに削除される可能性がありますので、「続き」で魚拓を取りました)。
 ドイツでは犬、日本では猫が殺傷のターゲットとなっていますが、ドイツではフリーローミング猫は私的駆除が合法であるために、猫の被害が顕在化しないのでしょう。対して犬は、不適正飼育が横行しています。主に、オフリード犬が咬傷事故を起こすことと、公共の場での犬糞放置です。飼い犬は、都市部ではオフリードであっても、合法的に射殺できないことから、犬による被害者が、毒餌を仕掛けているものと思われます。

 ドイツでは、全土において犬は市街地であれば、公共の場であればリードを付けることが義務付けられています。しばしば監視員がオフリード犬の飼い主に対して科料(罰金)を徴収してます。また、犬種によっては、口輪の装着がなければ公共の場に出せません。しかし守らない飼い主が多いのです。そのために、ドイツでは犬による咬傷事故数が犬の飼育数比で日本の10倍です。しかも幼い子供や赤ちゃんが犠牲になり、死亡事故も度々起きます。
 また犬糞放置は、処理費用や衛生被害で社会問題化しています。ベルリン州では、来年から犬糞回収用バッグを持参していない犬を連れた飼い主に対して、その場で過料を徴収するという州法が来年から施行される予定です。

 ドイツでも日本でも、犬猫に危害を与える者に対して、動物愛護家を自称する人たちは一方的に非難します。「ペットを虐待する側が100%悪い」です。しかしその背景に、ペットの不適正飼育による被害を省みることがありません。ペットの殺傷は、ドイツでの人命に対する危険や犬糞の衛生被害、日本での野良猫による糞尿による衛生被害や鳴き声などの環境被害により、受忍限度を超えた被害を受けた側の反撃とも言えるのです。
 もちろん犬や猫であっても、残酷な殺傷は可哀想ですしもちろん倫理に反します。また法律にも違反します。しかしそれを盾にし、無関係な人に対して不適正飼育のツケを回して当然、というのが不適正飼育者です。矛先は、不適正飼育者ではなく、動物に向かいます。

 ドイツでの犬の毒餌や、日本の猫虐待の根本的な解決は、犯人を責め、検挙して重罰に処すことではありません。ペットを適正飼育して、無関係な人に対して被害を及ぼさないことです。
 例えば、ドイツであれば、飼い犬は外に出すときは必ず短いリードにつなぎ、危険な犬種や大型犬は口輪をすれば良いのです(これは法律でも定められています)。そうすれば、犬は毒餌を食べることはできません。また口輪をしていれば、咬傷事故は起きようがありません。さらに、非犬飼育者の迷惑にならないように、犬糞は必ず持ち帰ることです。
 日本であれば、猫は必ず室内飼いすることです。そうすれば、公共の場や他人の土地で被害を及ばすことはありえませんし、虐待されることもありません。

 しかしドイツにおいても日本においても、不適正飼育者は、犬猫を殺傷した犯人を一方的に責めるだけです。意地でも不適正飼育を強行します。ドイツでは「毒餌を食べないトレーニング」にお金をかけてまで、犬にリードを付けようとしない飼い主がいます。日本でも、猫が被害に遭っているのに外飼いを強行する飼い主が多いです。
 これらの犬猫殺傷事件が摘発されることは極めて稀です。日本では比較的警察が捜査を行い、犯人が逮捕されるケースが多いですが、ドイツではほぼ犯人検挙に至っていません。実際問題不適正飼育の強行は、犬猫を苦しめています。私は、むしろ犬猫殺傷の実行犯より、不適正飼育者の方が、動物虐待者と思います。


(参考資料)

 ドイツでは、フリーローミング猫は、私的駆除が合法です。ですから猫の放し飼いによる被害は顕在化しにくいです。犬も狩猟区域内では、リードから放せば射殺しても合法です。過去に何度も、飼い主の至近距離でオフリード犬が射殺されましたが、刑事民事とも不問とされました。


BESITZER KLAGT AN | Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt!「飼い主は抗議 ハンターは、私の猫を射殺した」。2014年6月6日。

 ドイツ大手メディアのインターネットニュースです。このメインクーンの飼い主は、1,000ユーロの飼い猫を、近隣の知人から射殺されて憤慨してます。しかしハンターは、刑事上の責任は不問とされました。猫を射殺したハンターは、この猫が飼い猫であり、飼い主も知っていたとされています。


(画像)

 上記の記事で、射殺された愛猫メインクーン「レモン」の写真を掲げる飼い主。

メインクーン 射殺1

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メールでの質問がありましたので公開します(保健所の所有者不明猫の引取り拒否は合法か 野良猫の毒餌駆除は動物愛護管理法違反か、など)






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Domestic/inländisch

 私は本ブログでメールアドレスを公開しています。しかしこれは、①外国人に向けたもの~コメント投稿で文字認証ができない、日本語の説明がわからない、など、と②個人や団体が特定できる情報で公開がふさわしくないもの、を前提としています(なお、スパムやウイルスチェック対策は十分にしておりますので、希に悪意がなくても受信できないケースがあるようです)。ですから、法律解釈などの一般論は、公開コメントにしていただきたいと思います。公開メールアドレスですが、かなりの長文で、一般論での私の意見を求めるメールがありました。より多くの方に参考にしていただいた方が良いかと思いますので、一部を公開させていただきました。もちろん回答者は私(さんかくたまご)です。


(質問)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144167169;_ylt=A2RAj5cCeidVQBYArnhmwut7
この質問の回答者"boudideomekkere"が違反ではないと主張していますが、果たして違反ではないと言えるのでしょうか?

(回答)
動物愛護管理法35条を引用します。
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
3 第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。


1項で、引取り拒否ができる例外を定めているのは、犬猫販売業者に限ってのことです。
つまり所有者不明犬猫には、引取り拒否の例外規定はありません。
環境省令でも、所有者不明犬猫の引取り拒否の定めはありません。
つまり、3項の準用とは、1項の「これを引き取らなければならない」と考えるのが妥当です。

さらに、平成25年環境省告示86号では、所有者不明犬猫は、例外なく引き取らなければならないと改めて行政指導が行われました。

さらに、弁護士ドットコムでは、このような回答があります。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_339121/

動物愛護及び管理に関する法律第35条3項が準用しているのは、35条1項本文だけであり、但し書きは含まれていません。したがって、私はあなたの御主張通り、都道府県等には野良猫(所有者の判明しない猫)を引き取る義務があると考えます。
また、第7条4項は「努めなければならない」とあるとおり、努力義務に過ぎません。
なお、35条1項但し書きに記載されている「その他第7条4項の規定の趣旨に照らして引取を求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合」としては、同法施行規則21条の2をご参照下さい。



(質問)
私からの意見・情報ですが、毒殺理由は猫被害が相当ひどかっただけで十分ではないでしょうか?

(回答)
動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺す」ですが、この「みだり」は、司法では、①目的、と②手段、の両面から判断しています。

①目的~正当な事由がある。
つまり野良猫による環境被害等が有り、その野良猫を捕獲したが保健所が引き取らなかったという場合は、殺害駆除は正当な事由のひとつとして考慮される可能性があるかもしれません。

②手段~止むなく殺害する場合は、同法40条により、できるだけ苦痛軽減しなければならないとあります。
つまりいくら野良猫による被害がひどく、保健所も引き取らなかったとしても、ことさら苦痛を与える殺害方法であれば、動物愛護管理法違反に抵触する可能性があります。
例えば、こげんたのように、徐々に生きたまま切り刻ざむという方法です。
こげんたも、近所でゴミ荒らしなどして被害を及ぼしていたそうですし。
対して獣医師に野良猫を捕獲し、安楽死処分を依頼したケースでは、違反に問われたことはありません(大手の野良猫駆除業者がしています)。
牛の屠殺方法が不適切であったために、動物愛護管理法違反に問われたケースがあります。
ですから、例えば不凍液や農薬を使用した毒殺が、果たして、②の手段において、合法であるかどうかは疑問です。
②の手段において、動物愛護管理法違反に問われる可能性は否定できません。

ただ、動物愛護管理法44条1項違反は、判決例も少なく、司法判断において一定の線引きがまだできていない状態と言えます。
ですから、野良猫による被害が酷かった場合でも(①駆除の正当な事由があったとしても)、不凍液や農薬による毒殺は、②手段(苦痛軽減に配慮していない)により、動物愛護管理法44条1項違反に問われる可能性があります。
しかし野良猫と法的地位が全く同等のドバトは、建物管理会社により、生きたひなごと巣をゴミとして廃棄されたりしています。
当然、ドバトのひなの殺害においては、苦痛軽減に配慮していません。
しかしそのようなドバト駆除をしている建物管理会社は、動物愛護管理法違反に問われたことがありません。
動物愛護管理法44条1項違反の、「みだりに愛護動物を殺す」ですが、早期に司法判断の一定の見解が示されることと、愛護動物間の整合性が取られることを望みます、。


(質問)
実際に糞害を理由に愛護動物を故意に殺して愛護法違反に問われていない事例を発見しました。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_073.htm
この事件②をご覧ください。
この事件は糞の後始末を放置したことを理由に飼い犬を毒殺して逮捕された事例ですが、器物損壊にしか問われていません。
愛護動物を故意に殺しているのは事実ですから、後は正当な理由が無ければ愛護法第44条の違反が成立します。
しかし、実際には器物損壊しか問われていないので、これは殺す理由について正当性が認められていると考えます(私は)。
愛護動物を故意に殺すところまでは事実ですから。

(回答)
法学のイロハを学んだ方には当たり前のことですが、観念的競合という概念があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E7%9A%84%E7%AB%B6%E5%90%88
「観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。『一所為数法(いちしょいすうほう)』ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)」。
例えば、ひったくりが窃盗罪で起訴される場合と、強盗罪で起訴される場合があります。
歩行者からモノをひったくって、歩行者が「やめろ」と静止したにもかかわらず無理やり奪い取ったのであれば、強盗罪が成立するでしょう。
しかし歩行者が静止する間もなく、瞬間に逃げ去れば強盗罪が成立するのは難しく、この場合は窃盗罪で起訴されます。
仮にひったくり事件で犯人が、強盗罪で起訴されたとします。
その事件が窃盗罪で起訴されなかったからといって、ひったくりで窃盗罪で成立しないわけではありません。
それを「観念的競合」といいます。

ですから本論では、「飼い犬を毒殺した犯人は、器物損壊罪で起訴され、動物愛護管理法44条1項『みだりに殺す』違反では起訴されなかったので、毒殺は動物愛護管理法違反にはならない」は、誤りです。
その行為による結果は、「飼い犬を殺害する」ことに共通していますので、「観念的競合」と判断できます。
したがって、「飼い犬を殺した」ことを処罰する根拠を器物損壊罪(懲役3年以下)とし、動物愛護管理法44条1項違反(2年以下の懲役)を援用しなかったのは、法学上の「観念的競合」が成立しているためであり、動物愛護管理法44条1項違反が成立しないためではありません。


(質問)
(野良猫の毒殺が)愛誤の回答で廃棄物処理法違反とありますが、果たして廃棄物処理法違反に問われる可能性はあると言えるのでしょうか?

(回答)
「猫に毒餌を与えて殺すのは廃棄物処理法違反が成立する」もナンセンスで、お答えするのもバカバカしい。
廃棄物処理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
廃棄物の定義「第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう」。

動物の生体は含みません。
また「捨てる」の意味は、「不用のものとして、手元(現に占有下にあるもの)から放す」です。
つまり(占有下にあるものを)手元から放す時点で、現に「死体」でなければ廃棄物処理法違反は成立しません。
例えば、殺鼠剤を使用する、有害鳥獣駆除で有志のハンターが有害鳥獣を銃で撃ったりします。
すべて死体を回収できるわけではありません。
半矢でかなり遠くに逃げて、回収できない場所で鳥獣が死ぬケースが多いです。
殺鼠剤でネズミを駆除する、ハンターが有害鳥獣を駆除するケースで、廃棄物処理法違反に問われる可能性があるのならば、恐ろしくてやっていられませんからね(廃棄物処理法違反の不法投棄は、懲役5年以下です)。


 質問者の方からは、議論の対象となっている知恵袋への、私の参加を再三要請されました。しかし質問者、回答者、その他ヤジも、法学の基本中の基本をご理解していません。また、日本語の語彙の意味(定義)も、曖昧なまま用いています。
 ①法学の基礎の基礎と、②用いる語彙の意味(定義)が確立していること、の前提がなければ、議論は全く不毛です。ですから私は参加していません。このような議論では、むしろ原語の「ドイツ民法典の○条の下位法の援用における解釈を述べよ」の方がむしろ易しいという感じがします。以前、「憲法で野良猫の餌やりを禁じていないから条例で禁じるのは違憲」との主張が愛誤ブログで繰り返されましたが、それに反論するのが案外難しかったことを覚えています。それに通じます。

 yahoo!知恵袋は、特に動物愛護分野の、法律および海外情報は、ほぼ9割以上が誤りもしくは真逆の嘘です。それと質問の趣旨に沿っていない回答も多すぎます。
 知恵袋は、そのようなものと思っておいたほうがよいでしょう。私も利用します。その目的は、いかに日本では、海外の動物愛護事情が誤って伝えられているかなどの実例を集めるために用いてます。


(参考資料)

 かつて私は、アメリカ、ドイツ、イギリスでの、猫の不凍液による毒殺を記事にしましたが、スイスでも猫駆除には不凍液が使われることがあるようです。もちろん不凍液で駆除した猫は、食べないほうがいいでしょうね!

pfuedi vergiftet「ニャンコが(不凍液で)毒殺されてしまった」。

ドイツ、ニーダーザクセン州ギフホルン市では、犬のノーリードに対して最高5,000ユーロ(65万円)の罰金が科されるようになりました






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(Zusammenfassung)
Kreis Gifhorn Leinenzwang für Hunde gilt ab 1. April
Ab 1. April ist die Freiheit nicht mehr grenzenlos - Niedersachsens Hunde müssen dann wieder an der Leine geführt werden.
Die besondere Schutzzeit werd geregelt durch die niedersächsische Wald- und Landschaftsordnung. Wer dagegen verstößt und seinen Hund frei laufen lässt, kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro belangt werden.


 ドイツ、ニーダーザクセン州のギフホルン市では、自然保護区内において新たな犬の飼い主に対するリード義務規定を定めた法が、今年の4月1日から施行しました。野生動物の繁殖期間に犬にリードをつけずに自由に放した犬の飼い主に対しては、最高5,000ユーロ(日本円で65万円。1ユーロ=130円)までの罰金を科すという内容です。


*タイトルの「ノーリード」ですが、通常英語では犬に引き綱をつけないことを「no lead」とは言いません。なぜ「ノーリード」を用いるかといえば、「ノーリード」が完全に日本では一般化しているからです。検索で上位でヒットさせるためには、一般化した「ノーリード」を用いる方が有利だからです。「off lead=オフリード」の方が通じるでしょう。


 私は、ドイツ連邦共和国内全土で、市街地では犬のリードが義務付けられていることを過去記事で書いています。市街地では近年、頻繁にオフリードの犬の飼い主に対して、監視員が巡回し、過料(罰金)を徴収している州や自治体が増えてきました。背景には、犬の咬傷事故の増加(ドイツでは、犬の咬傷事故の犬の飼育数に対する発生率が、日本の10倍です。深刻な死亡事故や重傷もしばしば発生します)や、犬糞放置による被害があります。
 日本では「ドイツでは犬のノーリードが認められている」と喧伝されてますが、大嘘です。ドイツでは日本より厳しく罰則により、犬のリード義務を州法などで定めていますが、守らない飼い主が多いだけです。日本では、法律(国法)では犬の散歩時のオフリードを禁止していません。犬のリード義務を条例で定めていない自治体すらあります。またリード義務を定めていても罰則がなかったり、罰則があっても、実際に監視員が巡回して過料(罰金)を徴収するのは、ほぼ皆無でしょう。

 ドイツ連邦共和国では、例外的に郊外では、野生動物の繁殖期以外では、犬のオフリードを認めている州はあります。しかし反面、犬猫は通年狩猟駆除が推奨されている対象です。飼い犬であっても、リードをつけずに飼い主の管理下になければ、ハンターから犬を射殺される可能性があります。飼い主の至近距離で、オフリード犬が射殺された事件は過去に何度かありますが、ハンターに対する刑事民事責任は、いずれも不問とされました。
 しかしドイツ全域においては、郊外においても、犬のリード規制が厳しくなりつつあります。例えば本記事で紹介する、ニーダーザクセン州ギフホルン市の、新しい犬のリードに関する規定です。自然保護区に限ってのことですが、野生動物の繁殖期に、同地区内で犬をリードを付けずに放した場合、最高額で5,000ユーロの罰金が科されます。ニーダーザクセン州全域では、市街地ではもちろん通年、犬のリードは義務です。

 日本では、犬の糞放置やオフリードに過料や罰金を科す条例も少数ながらありますが、最高額で60万円超という規定は聞いたことがありません。ドイツの犬のリード義務規定は、むしろ日本より厳しいと言えるでしょう。
 以下に、ニーダーザクセン州ギフホルン市の、今年の4月1日から施行される、自然保護区の犬のリード義務規定に関するニュースを引用します。Kreis Gifhorn Leinenzwang für Hunde gilt ab 1. April「ギフホルン市の自然保護区において 4月1日から施行される犬のリード規定」。2015年3月3日。


Die besondere Schutzzeit werd geregelt durch die niedersächsische Wald- und Landschaftsordnung.
Wer dagegen verstößt und seinen Hund frei laufen lässt, kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro belangt werden.
Dieses Gesetz soll junge Rehkitze, Kaninchen und brütende Vögel vor stöbernden Hunden schützen.
Sein Rat zum Schutz der Natur: „Auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und unbedingt den Hund angeleint führen.“

ニーダーザクセン州の森の景観と秩序は、特別に保護される期間により、管理されることで期待されます。
誰でも、自分の飼い犬を自由に放すという(リードを使用しないという)違反行為を行えば、最高で5,000ユーロ(日本円で65万円。1ユーロ=130円)の罰金が科される可能性があります。
この法律は、獲物を探し回っている犬から、幼齢のウサギや繁殖期の鳥を保護することを目的としています。
自然保護のためのアドバイス。
「犬は必ず指定された遊歩道内で、リードをつけることです」。



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飼い犬を狙った毒餌事件を、ドイツ人はどのように思っているのか?






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(Zusammenfassung)
Täglich werden in ganz Deutschland neue hundgiftköder gefunden.
Die Massenmedien berichtet .
"Es ist der Einfluss der gegenhund.org (= Hund Hass Website)."
Sich anhört wie ein Krimi ist in Deutschland für Hundehalter leider bittere Realität.
Gegen ihren Betreiber gibt es Dutzende Strafanzeigen und sogar eine Online-Petition.
Aber die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Beschwerden gegen die Seite bereits 2010 aufgrund des fehlenden Straftatbestands abschließend zurückgewiesen.
Darüber hinaus ist eine Petition schon deshalb sinnlos, weil der Deutsche Bundestag keinen Einfluss auf diese Seite hat .
und deutsches Recht hier auch nicht angewendet werden kann.
Die Seite gegenhund.org laut Staatsanwaltschaft legal ist !



 私は一連の記事(下記の「関連記事」)で、ドイツ(オーストリア、スイス)においては、飼い犬を狙った毒餌を公共の場に仕掛けられるという事件が多発していることを書きました。殺傷される犬は多数あります。その背景には、ドイツなどの国では犬の不適正飼育者による深刻な被害があります。それらの国では、オフリード犬が幼児や赤ちゃんを殺傷する事件がしばしばあります(ドイツでは全土で市街地ではリードが義務付けられています。日本での「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という情報は大嘘です)。犬の咬傷事故の犬飼育数に対する発生率は、ドイツは日本の約10倍です。それと、犬糞放置が社会問題になっています。ドイツにおける犬の毒餌問題を報じたTV番組に寄せられたコメントを紹介します。


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ドイツ最大手のメディアは、犬の毒殺方法を指南したgegenhund.org「反犬サイト」を、限定的ながら支持しました


 ドイツ最大手のメディア、SPIEGEL「シュピーゲル社」は傘下のTV番組、SPIEGEL TV MAGAZIN「シュピーゲルTVマガジンで、ドイツで多発している、飼い犬を狙った毒餌攻撃に関する報道番組を放映しました。その動画です。


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」。2015年4月4日公開。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.


犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです。





YouHolli
Ich hab mir gegenhund.org eben mal angesehen.
Das ist eindeutig Satire, wenn auch sehr schlechte.
Also bevor euch die Galle überkocht, es ist nur ein schlechter Witz.

TMomo32
Ich mag Hunde,
aber wenn ich mal irgendwo in der Stadt bin
und auf hundescheiße trette dann könnte ich direkt ausrasten !!

Nadorwehr
Mann kann nicht in ruhe joggen wegen diese Köter

Robin Gasser
Meinem Hund ein Welpe starb wegen so einem Köder er wurde vergiftet .

Oktavius Biedermann
Es gibt mittlerweile einfach eine komplett falsche Einstellung gegenüber Hunden, viele Herrchen setzen ihren Hund auf gleiche Stufe mit ihren Mitmenschen und behandeln sie so als wären es ihre Kinder!

hall9OOO (Das hört sich gut an!)
Ich bin durchaus ein Hundefan, aber man sollt sich schon gut überlegen ob man sich in einer Großstadt einen Hund anschafft.
Ich verstehe auch nicht wie man rumjammern kann dass man ja so auf die Hunde aufpassen muss damit die kein Gift fressen
und sich gleichzeitig nicht an die Leinenpflicht hält.
Große Hunde brauchen viel Bewegung?
Und dass geht nur ohne Leine?
Eben.
Wer sich in einer Großstadt einen großen Hund anschafft ist selber schuld.
Wenn alle ihren Hund so unter Kontrolle hätten,die Scheiße wegräumen würden und die Hunde an der Leine hätten, gäbe es auch kein Problem mit den psychopatischen Hundefeinden.

YouHolli
私は一度だけgegenhund.org「反犬サイト」を見てきました。
非常に悪質ですが、これは明らかに風刺です。
あなたは頭に血を上らせて怒る前に、それは単なる悪いジョークなんですよ。

TMomo32
私は犬が好きです、
しかしどこかの街で、犬の糞で嫌な思いをしたとすればその後、私は(gegenhunnd.org「反犬サイト」、毒餌攻撃などが)正しいと思うようになるかも知れません!

Nadorwehr
犬の糞で、安心してジョギングすることができません。

Robin Gasser
私は、子犬を毒餌が原因で、1頭死なせてしまいました。

Oktavius Biedermann
現在では、多くの犬の飼い主は自分の犬を人間の友人と同等に扱うことを社会に要求し、自分の子供のように扱うという完全に間違った接し方をしています!

hall9OOO
私は間違いなく犬のファンです。
しかし大都会で犬を購入しようと思ったのならば、何度も考え直さなければならないのです。
私はまた、犬の飼い主が毒を食べなければならないような犬の飼育の仕方をして、同時にリードにつなぐ規則に従わずに泣き言を言うのは理解できませんね、ええ、本当に。
大型犬は、運動がたくさん必要ですか?
そして、それはまさにリードにつないでですか?
それが正解です。
大都市で大型犬を購入するのは、誰かが非難します。
自分の犬を完全に管理して、犬糞をきちんと片付けて犬にリードをつけて保持していれば、犬に敵対する狂人(毒餌を仕掛ける者など)は、問題ないでしょう。




 こちらのTV番組に寄せられたコメントは、もちろん犬の毒餌を仕掛けた犯人や、犬の毒餌のつくり方ガイドを掲示した、gegenhund.org「反犬サイト」を口汚く罵るコメントがあります。「狂人」「ガンで全員死んでしまえ」「社会で孤立した哀れなやつら」(どこかで見たような台詞です)などです。その他に「犬は人と同等、家族同様」というコメントもあります。これも、どこかで見たようなコメントです。
 中には、正論と思えるコメントも散見されました。最後に引用した、hall9OOOさんのコメントなどです。ドイツなどにおける犬の毒餌事件の多発は、深刻な社会問題化しています。しかし犬の飼い主側にもそのような事件を招いた一因はあります。また毒餌犯人や、それを煽るサイトを一方的に批判するだけではなく、犬の飼育の改善も必要でしょう。

 実は、このシュピーゲルTVマガジンは、犬の飼い主に対してかなり批判的です。最後の方で、女性の犬トレーナーが毒餌対抗トレーニングをしていて、彼女の犬が地面に置かれた餌を食べてしまうシーンがありました。女性犬トレーナーが慌ててauf! auf!「離れて!」と犬から餌を取り上げました。結局は、訓練により犬の拾い食いを完全に防止することは不可能ということを伝えたかったのでしょう。
 蛇足ですが、ドイツなどでは犬の不適正飼育者は、Monster「怪物、化物」と一般的に言われています。紹介したTV番組の中でも、コメントでも見られます。またBBSなどでは、KSH(kot säcke halter=糞袋を連れているヤツ)という蔑称もよく見ます。日本では、不適正なペットの飼育者は「愛誤」~誤った愛情の飼い主、やせいぜい「バ飼い主」と呼ばれる程度です。しかし野良猫愛誤の方は、モンスターになりつつありますね。ドイツの犬不適正飼育者と被害者の毒餌攻撃という対立を他山の石としていただきたいです。不適正飼育とその被害者の対立が激化すれば、犠牲になるのは動物たちです。

ドイツ最大手のメディアは、犬の毒殺方法を指南したgegenhund.org「反犬サイト」を、限定的ながら支持しました






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(Zusammenfassung)
Täglich werden in ganz Deutschland neue hundgiftköder gefunden.
Die Massenmedien berichtet .
"Es ist der Einfluss der gegenhund.org (= Hund Hass Website)."
Sich anhört wie ein Krimi ist in Deutschland für Hundehalter leider bittere Realität.
Gegen ihren Betreiber gibt es Dutzende Strafanzeigen und sogar eine Online-Petition.
Aber die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Beschwerden gegen die Seite bereits 2010 aufgrund des fehlenden Straftatbestands abschließend zurückgewiesen.
Darüber hinaus ist eine Petition schon deshalb sinnlos, weil der Deutsche Bundestag keinen Einfluss auf diese Seite hat .
und deutsches Recht hier auch nicht angewendet werden kann.
Die Seite gegenhund.org laut Staatsanwaltschaft legal ist !


 ドイツの最大手メディアであるシュピーゲル社は、傘下のTV番組で、犬の毒殺方法を公開しているgegenhund.org「反犬サイト」を、限定的ながら支持を表明しました。支持の理由は、ドイツの犬の飼い主の多くが、強硬な手段でなければ犬の不適正飼育をやめないからです。犬の被害は、リードを用いない犬に幼い子供や赤ちゃんが殺傷されるなど深刻です。また犬糞放置が大問題になっています。毒餌を避けるために短いリードや口輪を使用すれば、結果として法律でのリードや口輪義務が守られ、咬傷事故を防ぐことができます。また、毒餌を恐れて犬を外に出さなければ、犬糞放置もなくなります。犬の毒餌は、街の美化や子供たちの安全に役立ってるからです。


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 ドイツ最大手のメディア、SPIEGEL「シュピーゲル社」は傘下のTV番組、SPIEGEL TV MAGAZIN「シュピーゲルTVマガジンで、ドイツで多発している、飼い犬を狙った毒餌攻撃に関する報道番組を放映しました。その動画です。


(動画)

 Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」。2015年4月4日公開。

Für Hundehalter gibt es wohl kaum etwas schlimmeres als die Angst vor vergifteten oder mit Nägeln oder Glasscherben gespickten Ködern, die Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben.
Doch genau das kommt hierzulande immer öfter vor.


犬の飼い主にとっては、毒餌または尖った金属の異物や割れたガラスを仕込んだ餌の恐怖より悪いものはほとんどないでしょうが、 犬嫌いは緑の空間(犬糞のない良好な環境)を作りました。
しかしそれ(犬嫌悪者による毒餌攻撃)は、大変多く、ドイツで起きていることです。





 以下が、このTV番組の概要です。

・00:00~

ドイツにおいては、飼い犬を狙った毒餌が公共の場に仕掛けられ、殺傷される犬が多数あることが述べられています。


・00:34~

ベルリン州、パンコゥ区の監視員が、法律に違反して犬をオフリードで公園で運動させている飼い主を発見します。
監視員らは、犬の飼い主に対してその場で過料(罰金)を徴収します。
日本では、あまりにも「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という嘘情報が喧伝されています。
その誤りを訂正するためにも、この監視員と犬の飼い主の会話を訳します。
これで、ベルリン州においては、公園での犬のオフリードは法律で禁じられ、即時過料(罰金)が科される違反行為だということがお分かりいただけると思います。

Machen sie ihren Hund bitte an die linen.
Warum?
Weil hier geschützte Grünanlege ist und Linenzwang ist.
Habt ihr keine anderen Sorgen?
Sucht euch die, die ihre Hund auf die Wiese scheißen lassen und nicht wegmachen.
Machen sie den Hund an die Leine!
Weil das eine aufforderung war und keine bitte.
Ich möchte jetzt nicht mit ihnen reden.
Ich habe meinen Hund an die leine genommen.
Wir möchten aber mit ihnen reden.
Werden sie hier stehen bleiben?
Bleiben sie jetzt doch bitte mal kurz stehen, junger Mann.

あなたの犬をリードにつないでください。
なぜ?。
ここでは緑地を保護するために、犬はリードにつながなくてはならないのですよ。
あなたは他に(犬による)迷惑を考えないのですか?
あなたの犬が芝生の上を走り回って糞をすることを考えてみなさい。
犬はリードにつなぐこと!
(過料、罰金が科されるのは)即決ですか、勘弁してくださいよ。
もう話をしたくない。
私はもう、犬にリードをつけたじゃないですか。
いいえ、我々はあなたに話をしたいのです。
もう、犬のオフリードを止めますか?
少しお時間を頂きましたね、お兄さん。



・02:30~

ベルリン州(特別市)のパンコゥ区議員が証言。
「パンコゥでは、犬に関するトラブルが多発しています」。


・02:58~

犬のトレーナーと顧客の違法な犬のオフリードグループ。
犬のトレーナーの女性は、肉に異物などを仕込まれた毒餌が多数仕掛けられていることを証言しています。
また警察もそのように広報しています。
犬のトレーナーは、毒餌情報アプリを操作して確認しています。


・04:47~

年金生活者の女性が、愛犬を毒餌により殺されたことを証言しています。


・05:37~

ドイツにおける、犬の毒餌情報アプリを開発、サービス提供をしている業者
Giftköder Radar「毒餌レーダー」のスタッフの証言です。
この情報サービスは、利用者などからの情報提供により、毒餌を仕掛けられた場所を会員に通知するというものです。
毒餌情報は、ベルリン州(人口が大阪市と同程度)だけでも、4日に一度以上はあるという多さです。


・06:40~

ドイツでは、犬のリードが義務付けられているにもかかわらず、違反者が多いことが述べられています。
さらに、ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」のトップページの理念を紹介しています。
このサイトの理念は、ドイツの犬不適正飼育者に対抗することを謳っています。
つまり犬の咬傷事故による子供の被害や、犬糞放置による環境汚染をなくすことです。
(gegenhund.orgの理念については、こちらの記事で「犬の毒餌ガイド」を掲載した、ドイツのgegen.hund.org「反犬サイト」は正義か?、全文を訳しています)。
さらにこのサイトの、「毒餌作成ガイド」を紹介しています。


・07:29~

犬の不適正飼育による被害を記事にしている、出版社の編集者の証言です。
ドイツにおける、飼い犬の糞放置の被害はひどく、毒餌事件の背景には、犬による被害があることを指摘しています。


・09:25~

先にも紹介した、犬の違法なオフリードを強行している犬のトレーナーの女性です。
彼女らの、「毒餌対抗トレーニング」は大盛況です。
トレーニングの様子を見ても、犬にリードをつけていない飼い主が多いです。
(毒餌の特需により、内心犬のトレーナーは、商売繁盛でウハウハなんでしょうね。それより短いリードをつければ毒餌被害はないでしょうに。手間とコストをかけてまで違法なオフリードにこだわる、ドイツのバ飼い主は理解できません)。


・11:07~

パンコゥ区の監視員が再び登場。
自転車に乗って、オフリード犬を連れた飼い主をすぐに摘発しました。
そのすぐ横で、ほかの犬の飼い主がオフリードで犬を連れています。


 SPIEGEL TV MAGAZIN「シュピーゲルTVマガジン(マスメディア、シュピーゲル社のTV番組)」、Die Angst beim Gassi-Gehen: Hundehasser legen Giftköder aus「犬の散歩の恐怖:犬嫌いが毒餌を仕掛けています」の、概要を紹介しました。本番組では、犬の毒餌事件と、その背景にある不適正飼育による被害の両面から論じています。中立性に配慮した、良い編集方針だと思います。日本の愛誤メディアのように、例えば東京都大田区の野良猫殺害事件ですが、犯人をひたすら糾弾するだけという編集ではありません。
 さらにはDie Hundehasser in Grünanlagen ausgelegt haben. 「犬嫌いは、緑の空間(犬糞のない良好な環境)を作った」とあり、ドイツの犬嫌悪者サイト、gegenhund.org「反犬サイト」の毒餌のつくり方ガイド(事実上、毒餌攻撃を勧める内容です)の効果を肯定評価さえしています。

 ドイツ(オーストリア、スイスもですが)では、法律で犬のリードを義務付け(犬種によっては口輪が義務)、犬糞放置を禁じても守らない飼い主が多いのです。そのために、犬の不適正飼育による被害は深刻化しています。
 仮に、公共の場で犬を狙った毒餌を仕掛けられても、法律に従い短いリードを使用し(ドイツでは多くの州では犬は市街地では1m以内のリードを使用することが義務付けられています)、さらに口輪(ドイツなどでは、特定の犬種は、口輪なしでは公共の場には出せません)をすれば、100%咬傷事故は防げます。同時にそのことは、毒餌から犬を守ることになります。毒餌を恐れて犬を公共の場に出さなければ、犬糞を放置することもできません。

 公共の場に、犬の殺傷を狙って毒餌を仕掛けることもちろん犯罪です。しかしgegenhund.org「反犬サイト」のメンバーが主張し、かつ推奨していること(犬の不適正飼育者に対する毒餌攻撃)は、限定的ではありますが、マスメディアも支持せざるを得ないということでしょう。私も一部ではありますが、同意するところがあります。
 なお、このTV番組に対しては、多くのコメントが寄せられています。機会があれば、それらのコメントも紹介しようと思います(続く)。


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「犬の毒餌ガイド」を掲載した、ドイツのgegen.hund.org「反犬サイト」は正義か?






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(Zusammenfassung)
Täglich werden in ganz Deutschland neue hundgiftköder gefunden.
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"Es ist der Einfluss der gegenhund.org (= Hund Hass Website)."
Sich anhört wie ein Krimi ist in Deutschland für Hundehalter leider bittere Realität.
Gegen ihren Betreiber gibt es Dutzende Strafanzeigen und sogar eine Online-Petition.
Aber die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Beschwerden gegen die Seite bereits 2010 aufgrund des fehlenden Straftatbestands abschließend zurückgewiesen.
Darüber hinaus ist eine Petition schon deshalb sinnlos, weil der Deutsche Bundestag keinen Einfluss auf diese Seite hat .
und deutsches Recht hier auch nicht angewendet werden kann.
Die Seite gegenhund.org laut Staatsanwaltschaft legal ist !


 ドイツ(オーストリア、スイス)では、飼い犬を目的とした毒餌事件が多発しています。殺傷される犬も多数います。ドイツの犬嫌悪者のサイト、gegenhund.org「反犬サイト」には、犬の毒餌の作り方が記述されています。このサイトに対して数十回の刑事告発が行われましたが、ドイツ検察庁は「犯罪事実がない」と結論づけました。さらにドイツ最大手のマスメディア、SPIEGEL TV MAGAZIN「シュピーゲルTVマガジン(マスメディア、シュピーゲル社のTV番組)」は、限定的ですが、gegenhund.org「反犬サイト」に対して支持を表明しました。背景には、ドイツでは法律で義務付けられているにもかかわらず、犬のリード(特定の犬種に対しては口輪)を使用しない飼い主が多く、深刻な犬の咬傷事故があるからです。また犬糞放置と言う社会問題もあります。犬の飼い主に、短いリードや口輪の使用を促すためには、毒餌攻撃という強硬手段も容認できるということでしょう。


(関連記事)

犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ベルリンでは、1年間に91箇所で毒餌が見つかり、多数の犬が殺傷された
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ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」の根拠
飼い犬を狙った毒餌事件の多発での、ドイツの犬の飼い主の対抗措置とは
犬に対する毒餌攻撃に対して、飼い主に厳しい論調のドイツのマスメディア


 上記の記事で度々取り上げたドイツの、gegenhund.org「反犬サイト」、GEGENHUND menschenfreund gegen hundehaltung「反犬主義 犬の所有者に対抗する博愛主義者」ですが、冒頭にこのサイトの理念が掲げられています。
 以下に、その理念全文を引用します。


Diese Seite richtet sich gegen die private Hundehaltung.
・Gegen die asoziale Einstellung von selbsternannten Tierfreunden, die sich aus rein egoistischen Gründen einenHund halten, dessen Kosten und Folgeschäden jedoch rücksichtslos der Allgemeinheit aufdrücken.
・Gegen falsche Toleranz gegenüber einem sozialen Groß Parasiten.
・Gegen Maulkorb- und Leinenbefreiung eines unkontrollierbaren Zuchttieres, dessen Beiß wut und Blutdurst tagtäglich hunderte von Kindern zum Opfer fallen.
・Gegen den Lobbyismus unverantwortlicher Hundehalter, die sich gegenseitig Gesetze manipulieren und für den eigenen Vorteil wirtschaften, stets zu Lasten der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit.
・Für die Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder!

このサイトは、民間の犬の飼い主に対抗して向けられたものです。
・純粋に利己的な理由のために犬を飼っている、自称動物愛護(誤)家の反社会的な態度、それが社会的コストと間接的な損害をもたらすことを非情な国民に知らしめ、自称動物愛護(誤)家に対抗します。
・行動の予測がつかない危険な肉食動物(犬)と、私たちの社会での犬の糞の山を容認する、社会の不合理な無知へ対抗します。
・大規模な社会的寄生虫(犬)への、偽りの寛容に対抗します。
・口輪とリードから解放された、制御不可能な動物(犬)が凶暴に殺気立って噛み付き、毎日何百人もの子供たちが犠牲になっていることへ対抗します。
・常に公共の安全と健康を犠牲にして、自分たちだけの利益のために法律と経済を操作するために、政治家を利用する無責任な犬の飼い主に対抗します。
・私たちの子供たちの健康と安全のために!



 つまり、gegenhund.org「反犬サイト」は、あくまでもドイツにおける不適正犬飼育者による犬の被害への対抗を謳っています。実際、ドイツにおいては、犬の咬傷事故による無抵抗な赤ちゃんや幼児の被害は極めて深刻です。悲惨な死亡事故もしばしば起きます。また、犬糞放置による町の汚染や処理費用の公的負担も深刻です。
 日本では誤解がありますが、ドイツ全土で市街地では犬のリード使用は義務付けられています。さらには特定の犬種は、口輪をしなければ公共の場に出してはなりません。法律で定めても、守らない飼い主が多いのです。そのために深刻な咬傷事故が多発するのです。毒餌攻撃を恐れて犬の飼い主が短いリードと口輪を使用すれば、結果として法律を遵守させることになり、咬傷事故は防げます。また毒餌を恐れて、犬を外に出さなければ、犬糞公害は発生しません。

 ドイツにおける犬の咬傷事故がいかに深刻であるかは、私は過去にも記事にしています。ドイツでは、年間の犬咬傷事故数は3万件あり、ベルリン州は、犬飼育数に対する占める咬傷事故発生率は日本の10倍を超えます。ベビーカーが犬に押し倒されて赤ちゃんが殺害され、赤ちゃんをかばった曾祖母も重傷を負うという、悲惨な事件もあります。

不適正犬飼育者と犬咬傷事故の激増に苦悩するドイツ~犬咬傷事故発生率はベルリンは日本の約10倍
不適正犬飼育者と犬咬傷事故の激増に苦悩するドイツ~ベルリン州の犬咬傷事故数はさらに増加(発生率は日本の10倍以上)

 さらにドイツにおいては、飼い犬の犬糞放置が深刻な社会問題となっています。ベルリン州では、一日に放置される飼い犬の糞は、55トンと推定されています。ドイツのマスメディア、モルゲンポストは次のように報じています。
 VERSCHMUTZTE STRASSEN Berliner Ämter sind machtlos gegen Hundekot「汚い街 ベルリン政府は犬糞に対して無力である」。2014年5月24日。


55 Tonnen Hundekot verschmutzen täglich Berlins Straßen.
Gegen rücksichtslose Halter können die Ordnungsämter - trotz Bußgeld - wenig tun.

犬の廃棄物(糞)55トンは、毎日ベルリンの街を汚染します。
無慈悲な犬の飼い主の対してはー規制当局は、(犬糞放置は)罰金があるにも関わらずーわずかしか摘発しません。



(動画)

Kind von Kampfhund angefallen/zerfleischt
-- / vom 31.01.2012

子供は、適法に飼育許可を受けていた闘犬種に襲われました。
2012年1月31日。


 犬による咬傷事故で被害を受けた少年です。闘犬カテゴリーの犬の飼育禁止は、連邦法制定当初は厳格に運用されていました(法律成立前は、闘犬カテゴリーの犬は完全飼育禁止とし、既に飼育されているものはすべて例外なく押収して、強制的に殺処分すべきという世論もありましたが)。しかしなし崩し的に、法の適用が緩和されてきたようです。加害犬は、合法に「例外的措置として」飼育が許可されていたものです。
 ところで、1:29~に、ドイツ TIME誌が紹介されています。Merkel als frau Europa gefeiert ...aber in berin hängt der haussegen schief.は、「メルケル首相は、ヨーロッパでは名声を博した女性です・・・しかしベルリンでは、その名誉は間違っているのです」といった意味です。メルケル首相の、ドイツの犬不適正飼育者に対する無為無策により、幼い子供や赤ちゃんが犠牲になっていることの批判です。このTIME誌の記事も、折々紹介したいと思います。





(参考資料)

意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?


(参考資料ー2)

野良猫の迷惑餌やりを禁じる条例に関する意識調査
(私が作成したものです。2015年4月9日まで受付)

*せっかく多くのコメントを頂いたのですが、コメント投稿不可とし、頂いたコメントが削除されました。
申し訳ありません。
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犬に対する毒餌攻撃に対して、飼い主に厳しい論調のドイツのマスメディア






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(Zusammenfassung)
Täglich werden in ganz Deutschland neue hundgiftköder gefunden.
Die Massenmedien berichtet .
"Es ist der Einfluss der gegenhund.org (= Hund Hass Website)."
Sich anhört wie ein Krimi ist in Deutschland für Hundehalter leider bittere Realität.
Gegen ihren Betreiber gibt es Dutzende Strafanzeigen und sogar eine Online-Petition.
Aber die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Beschwerden gegen die Seite bereits 2010 aufgrund des fehlenden Straftatbestands abschließend zurückgewiesen.
Darüber hinaus ist eine Petition schon deshalb sinnlos, weil der Deutsche Bundestag keinen Einfluss auf diese Seite hat .
und deutsches Recht hier auch nicht angewendet werden kann.
Die Seite gegenhund.org laut Staatsanwaltschaft legal ist !


 私は、ドイツ(オーストリア、スイス)においては、飼い犬の殺傷を目的とした、毒餌を公共の場に仕掛ける事件が極めて多いことを記事にしています。殺傷される犬は大変多いです。飼い犬を狙った毒餌攻撃の背景には、ドイツの犬の飼い主が法律で義務付けられているのにも関わらず犬にリードをつけないこと、その結果、死亡事故を含む犬による咬傷事故の多発が深刻であること(犬の飼育数比での咬傷事故発生率はドイツは日本の10倍)、犬糞放置があるとされています。実に多くの飼い犬がドイツなどでは毒餌により殺傷されますが、マスメディアは犬の飼い主に対して厳しい論調です。


(関連記事)

犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ベルリンでは、1年間に91箇所で毒餌が見つかり、多数の犬が殺傷された
犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
続・犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
ドイツの犬の飼い主を恐怖に陥れた、gegenhund.org 「反犬サイト」の毒餌作成ガイド
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」と検察庁は決定しました
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」の根拠
飼い犬を狙った毒餌事件の多発での、ドイツの犬の飼い主の対抗措置とは



 私は上記に挙げたように、ドイツ(オーストリア、スイス)では、近年飼い犬を狙った毒餌が公有地に仕掛けられ、多数の犬が死傷していることを紹介しました。これらの国々での犬嫌いによる毒餌攻撃は極めて多く、深刻な社会問題と化しています。
 例えば人口300万人あまりのドイツ、ベルリン州では、2014年の1年間だけで91箇所で毒餌が見つかり、数十頭の犬が死傷しました。2011年から民間団体で、「犬の毒餌情報のデーターベース化とその情報を提供するサービス」が開始されましたが、3年余りの期間でドイツ、オーストリア、スイスで報告された毒餌が仕掛けられた場所は5,000箇所以上です。また犯人が逮捕される例は希なようで、私がドイツなどのメディアで調べた限りありません。

 犬の毒餌事件に関しては、ドイツなどのマスメディアは、案外犬の飼い主に対しては冷淡です。「犬の毒餌による被害を防ぐには、短いリードにつなぎ口輪をすればよい」という論評が多く見られます。
 日本では大変誤解があるのですが、ドイツでは市街地では全土で犬のリード使用が法律で義務付けられ、違反者には刑事罰が科せられます。多くの州では、市街地では1m以内とリードの長さを定めています。また特定の危険な犬種は、口輪をしなければ公の場には出せません。しかしそれを守らない犬の飼い主が多いのです。そのために、ドイツでの犬の咬傷事故の発生は死亡事故も度々有り、犬飼育数に対する咬傷事故の発生率はドイツは日本の約10倍です。そのようなドイツの犬の不適正飼い主の批判が背景にあるものと思われます。以下に、ドイツのマスメディアによる「犬の飼い主は口輪か短いリードをすればよい」という論調の記事を紹介します。「犬の毒餌攻撃を防ぐには、犬に短いリードを使用し、さらには口輪を装着すれば100%防げる」。つまり犬の飼い主に対して「短いリードをしない、危険な大型犬に口輪をしない飼い主にこそ落ち度がある」ということです。


Mops frisst Giftköder und stirbt: Hundehalter am Eichwald besorgt「パグは毒餌を食べて死ぬ:アイヒヴァルトでの犬の飼い主の心配」。2015年1月31日。

Benjamin Schmidt und Pia Fischer aus Kassel haben Angst um ihre Hunde, seitdem der Mops von Nachbar Boris Fayerovych plötzlich verstorben ist.
Nachdem der Tierarzt eine Vergiftung bestätigt hat, macht der Verdacht von Giftködern im Eichwald in Bettenhausen die Runde.
Maulkorb zur Sicherheit
Das bekommt man schnell mit.
Wir haben sofort reagiert und für unsere Hunde Maulkörbe gekauft.
Die Leine hält sie immer so kurz wie möglich.
Bevor noch etwas Schlimmeres passiert, ist die Maulkorblösung das Beste.


カッセル(ドイツ、ヘッセン州)からベンジャミン・シュミットとピア・フィッシャー(地名)にかけては、近隣のボリス・ファイアオフィッヒ(地名)でパグが突然死んでからは、犬の飼い主は恐怖に陥っています。
獣医師がそのパグの中毒死を確認した後は、ベタンハウゼン周辺のアイヒヴァルトで毒餌が仕掛けられている疑いがあるからです。
安全のための犬の口輪。
あなたはすぐさま、犬の口輪を入手すること。
私たちは、犬のためにすぐに犬の口輪を買ってそれをつけました。
リードをできるだけ短くして、犬たちをつないでいます。
何か悪いことが起きる前に、犬の口輪による予防策が最も良いです。



Hunde an die Leine: Erneut Giftköder?犬はリードにつなぐように:ここでも毒餌が仕掛けられる?」。2015年3月21日。

Schon wieder Giftköder?
Die Polizei ruft vor allem Hundehalter in Düdelsheim und Umgebung zur Vorsicht auf.
Mit dem Verdacht auf eine Vergiftung ist bereits am vergangenen Dienstagnachmittag ein Labradorrüde in eine Tierarztpraxis gebracht worden.

ここでも毒餌?
警察はデューデルスハイム(ドイツ、ヘッセン州)とその周辺、特に犬の所有者に注意を呼びかけました。
既にラブラドール犬が中毒の疑いで、先週の火曜日の午後に、獣医師が実際に関与しています。



Hunde-Hasser legt Giftköder aus「犬嫌いが毒餌を仕掛ける」2015年4月5日。

Von der Leine lässt die Studentin das Tier in Planten un Blomen nicht mehr.
Angst vor einem Hunde-Hasser, der in Hamburgs grünem Herzen Gift legt!
Mindestens zwei Hunde seien bereits an den Giftködern gestorben, darunter ein Dackel.
„Seine Obduktion hat ergeben, dass die Organe zerfressen waren. Er ist innerlich verblutet.“
Für Hamburgs Hundebesitzer eine Horrorvorstellung.
Auch wenn ich sie an der Leine habe, muss ich höllisch aufpassen.

学生たちは、もはや犬にリードをしなければ、プランテン・ブローメン公園に行かれません。
ハンブルクの中心部の緑地帯には、犬嫌いが毒餌を仕掛けているという恐怖があるからです!
既に、少なくともダックスフントを含めた2頭の犬が毒餌で死亡していました。
 「犬の解剖では、犬の体が毒を食べていたことを示しました。犬は内蔵出血で死にました」。
犬の飼い主にとっては、ハンブルクは悪夢です。
犬にリードをつないで保持している場合でも、十分に注意する必要があります。



 繰り返しますが、ドイツでは全土で市街地では犬のリードが義務付けられています。しかもリードの長さを1m以内と定めている州が多いのです。さらには危険性の高い特定の犬種に対しては、口輪の装着がなければ公共の場に出してはならないとされています。違反者には全ての州で罰則規定があります。
 しかしドイツの犬の不適正飼育者は、犬にリードをつけない、口輪を使用しないことにこだわります。ドイツでは、毒餌を食べないための犬のトレーニングが大盛況です。また、毒餌情報をデーターベース化し、その情報を提供するサービスの加入会員数が15万人を超える人気ぶりです。しかし毒餌攻撃は、短いリードを使用し、さらに口輪をすれば完全に防げるのです。それをせずに、危険で迷惑な犬のオフリードに固執するために、ドイツなどの犬の飼い主に対しては、マスメディアも批判的で同情しないのだと思います。


(動画)

 Anti-Giftköder-Training erste Schritte「アンチ毒餌の訓練の最初のステップ」。2015年3月9日。このような毒餌対応の犬の訓練のトレーナーのプロモーション動画や、啓発動画は、頻繁にドイツでは公開されています。おそらく日本ではこのような訓練を行っているところは皆無でしょう。また、このような動画もありません。いかにドイツなどでの犬を狙った毒餌攻撃が頻繁にあり、深刻であるかがお分かりいただけると思います。





(参考資料)

意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?


(参考資料ー2)

野良猫の迷惑餌やりを禁じる条例に関する意識調査
(私が作成したものです。2015年4月9日まで受付)

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飼い犬を狙った毒餌事件の多発での、ドイツの犬の飼い主の対抗措置とは






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(Zusammenfassung)
Täglich werden in ganz Deutschland neue hundgiftköder gefunden.
Die Massenmedien berichtet .
"Es ist der Einfluss der gegenhund.org (= Hund Hass Website)."
Sich anhört wie ein Krimi ist in Deutschland für Hundehalter leider bittere Realität.
Gegen ihren Betreiber gibt es Dutzende Strafanzeigen und sogar eine Online-Petition.
Aber die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Beschwerden gegen die Seite bereits 2010 aufgrund des fehlenden Straftatbestands abschließend zurückgewiesen.
Darüber hinaus ist eine Petition schon deshalb sinnlos, weil der Deutsche Bundestag keinen Einfluss auf diese Seite hat .
und deutsches Recht hier auch nicht angewendet werden kann.
Die Seite gegenhund.org laut Staatsanwaltschaft legal ist !


 私は今までの記事で、ドイツの犬の飼い主は不適正飼育が多いことを書きました。まずドイツ全土で犬のリードは市街地では義務付けられているにもかかわらず、リードを使用しない飼い主が大変多いのです。そのために犬による咬傷事故がドイツでは大変多く、犬飼育数に占める発生割合は日本の約10倍です。しかも犠牲者は赤ちゃんや幼い子供ほとんどであり、死亡事故もしばしば起きます。それと犬糞放置です。それらの犬の不適正飼育による被害が、飼い犬の殺傷を狙った毒餌事件の背景にあります。多発する、飼い犬を狙った毒餌に対抗するためには、ドイツなどの犬の飼い主はどのような対策をとったのでしょうか。


(関連記事)
犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ベルリンでは、1年間に91箇所で毒餌が見つかり、多数の犬が殺傷された
犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
続・犬嫌悪者の毒餌攻撃に怯えるドイツの犬の飼い主~ドイツにおける多くの犬毒餌事件
ドイツの犬の飼い主を恐怖に陥れた、gegenhund.org 「反犬サイト」の毒餌作成ガイド
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」と検察庁は決定しました
ドイツのgegenhund.org「反犬サイト」の、「犬の毒餌ガイドは合法」の根拠


 私は、ドイツ(オーストリア、スイスも同じ傾向です)では、飼い犬の殺傷を目的とした毒餌が公共の場に仕掛けられる事件が多発しており、殺傷される犬が多数いることを記事にしています。その頻度は極めて多く、人口300万人あまりのベルリン州では、2014年の一年間で91箇所で毒餌が発見されました。同年、ベルリン州だけでも、数十頭の飼い犬が殺傷されています。
 背景には、ドイツでは全土で市街地では犬のリードが義務付けられているにもかかわらず守らない飼い主が多く、犬の咬傷事故が多いことがあります。犠牲になるのはほとんどが無抵抗な赤ちゃんや幼い子供で、悲惨な死亡事故も度々起きます。犬飼育数に占める咬傷事故発生割合は、ドイツは日本の約10倍です。また、犬の糞放置は、ドイツの都市圏では深刻な問題となっています。

 そのような犬による被害が、飼い犬を狙った毒餌攻撃の多発の背景にあると言われています。犬による被害者の反発です。では犬の飼い主たちは、毒餌攻撃に対して、どのような対策を講じたのでしょうか。
 2011年から、ドイツ、オーストリア、スイスにおける、毒餌が置かれた場所をデーターベース化し、その情報をスマホなどで提供するサービスが開始しました。以下に、その「毒餌情報サービス」を提供している団体のHPを引用します。Was ist GiftköderRadar?「毒餌レーダーとはなんですか?」。


Fast täglich müssen unschuldige Hunde grausam verenden, weil Tierquäler vergiftete- oder mit Rasierklingen gespickte "Leckerli" ausgelegt haben.
GiftköderRadar informiert Hundehalter über vorsätzlich ausgelegte Giftköder und mutmaßliche Gefahrenzonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der GiftköderRadar funktioniert unterwegs entweder in Kombination mit Apps für iPhone und Android Smartphone's oder ganz bequem über den Browser.
Die GiftköderRadar App informiert dich unterwegs über mutmaßliche Gefahrenzonen in deiner Umgebung.
Hole dir die App noch heute kostenlos für Android Smartphones auf Google Play und finde heraus ob eure "Gassi-Strecke" sicher ist.

ほとんど毎日のように無実の犬は必ず、動物虐待者による毒餌かカミソリの刃を仕込まれた餌で残酷に死にます。
GiftköderRadar 「毒餌レーダー」は、ドイツ、オーストリア、スイスで意図的に毒餌が仕掛けられた、と疑われる危険ゾーンについて犬の飼い主に通知します。
GiftköderRadar 「毒餌レーダー」は道路上で、iPhoneとAndroidスマートフォンのためのいずれかのアプリとの組み合わせ、または簡単にブラウザを介して動作します。
毒餌レーダーアプリはあなたの地域で、毒餌が仕掛けられている疑いのある、危険区域に通りかかれば通知します。
その日の、グーグルプレイのアンドロイドスマートフォン用の無料アプリをチェックし、あなたの散歩ルートが安全であるかどうかを調べてください。



 GiftköderRadar 「毒餌レーダー」とは、会員などから入手した、「毒餌が仕掛けられた場所」をデーターベース化し、毎日その更新した情報を会員に提供するシステムです。スマートフォンであれば、毒餌が仕掛けられた危険ゾーンに近づけば通知されます。また、地図上にも、毒餌が仕掛けられた位置が表示されます。PCでは地図上に、最新の毒餌が仕掛けられた位置が示されます。
 GiftköderRadar 「毒餌レーダー」の登録会員は、2014年末までに15万人を突破しました。また情報提供された、毒餌が仕掛けられていた場所は、2014年末で、ドイツ、オーストリア、スイスで5,000箇所を超えました。


(動画)

 GiftköderRadar 「毒レーダー」は、TV番組でも紹介されました。2014年5月28日。

WauTV - App ins Körbchen - Giftköder Radar
Wir haben eine weitere App für Hundebesitzer für euch getestet.
Diesmal haben wir die App Giftköder Radar Pro getestet.
Weitere Informationen über Giftköder Radar findet ihr hier.

WauTV - 毒レーダーアプリ。
私たちは、犬の飼い主であるあなたのために、別のアプリをテストしました。
今回は、アプリ毒餌レーダーProをテストしてみました。
毒餌レーダーの詳細については、こちらで知ることができます。





 犬を狙った毒餌の情報提供サービスの登録会員数が15万人というのは、大変な数だと思います。また3年あまりの期間で提供を受けた毒餌情報の数が、5,000箇所以上というのも大変多いと思います。ドイツ(オーストリア、スイス)では、飼い犬を狙った毒餌攻撃の深刻さが伺えます。 
 しかし私は、この「毒餌レーダー」のHPを読んだところ、少なからず違和感を覚えました。「毒餌レーダー」は、一方的に犬の飼い主と犬が被害者というスタンスです。私は毒餌情報の提供より、例えば犬の飼い主に対して「犬糞は持ち帰りましょう」とか、「犬は法律にしたがって短いリードを使用しましょう。また、安全対策のために大型犬は口輪をしましょう」といった、犬被害者に対する対処が全く示されていないことに疑問を感じます。

 「毒餌レーダー」の情報提供は、「過去に毒餌が置かれた場所」に過ぎず、危険防止には役立たないという意見があります。それより短いリード(ドイツでは多くの州で市街地は犬のリードは1m以内と法律で決められています)を用いて、飼い主が常に犬の様子を把握することや、口輪をすれば毒餌の被害はほぼゼロになります。毒餌を撒かれても、ドイツ(オーストリア、スイス)の犬の飼い主は、リードをしないことにこだわるのでしょうか。「毒餌被害を防止するためには短いリードを使用し、口輪を推奨する」とは、自治体や警察が広報しています。またマスメディアもそのように報じています。「短いリードと口輪」は、犬を毒餌攻撃から守る効果がありますが、咬傷事故を防ぐ効果もあるのです。
 また犬被害者の反発を和らげるためには、犬の飼い主に対して「犬糞は持ち帰りましょう」などの啓発活動を行うことのほうがむしろ毒餌被害の減少になるのではないかと思います。



(参考資料)

意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?


(参考資料ー2)

野良猫の迷惑餌やりを禁じる条例に関する意識調査
(私が作成したものです。2015年4月9日まで受付)

*せっかく多くのコメントを頂いたのですが、コメント投稿不可とし、頂いたコメントが削除されました。
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橋下徹大阪市長様、「迷惑餌やり禁止条例」を再考されてはいかがですか





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Domestic/inländisch
 最近京都市で、迷惑な野良猫への餌やりを禁じる条例案が可決成立しました。京都市の本条例は、①政令指定都市である大都市としては日本で初、②抑止効果がある過料の金額であること、③「迷惑な野良猫への餌やり」であることを明文化したこと、などで画期的です。同様の条例制定の動きが札幌市でも有り、成立を期待します。大阪市でも平成23年に、「迷惑な野良猫への餌やりを禁じる条例」制定の動きがありました。しかし本条例案は、議会提出がされませんでした。橋本徹大阪市長は、京都市の流れを受けて、大阪市でも迷惑な野良猫の餌やりを禁じる条例制定を再考されてはいかがでしょうか。


 平成23年に大阪市では、「迷惑な野良猫の餌やりを禁じる」条例制定の動きがありました。発端は、大阪市西区の商店街振興組合の、野良猫による被害です。「野良猫に餌をやる者がおり、野良猫が増えて集まり、商店街のアーケード上で糞尿する。その他の悪臭など、経営上の被害は深刻である」とし、大阪維新の会の議員団に、野良猫への餌やりを禁じる条例化を陳情したことです。
 以下に、その陳情書からの引用です(全文は、「続き」に掲載しております)。平成23年10月25日受理。


大阪市会議長 大内啓治様
                     大阪市西区xxxxx
                     大阪市商店街連盟
                     会長 xxxx(印)
 
                 陳情書
(陳情主旨)
大阪市は、「公園猫適正管理推進サポーター制度」を23年4月から開始し、公園猫の糞尿の清掃や給餌に努めていると伺いました。
しかし、現実には糞尿の後始末を考慮せず、不特定な場で無責任に給餌する人が絶えません。
猫は公園に棲息するとは限りません。
掃除困難な箇所で、縄張り(糞尿)を示し、その後始末に困惑している住民も増え、非常に不潔な実情が続いております。
商店街においては、アーケード上は多くの猫が糞尿をしてい ます。
猫の糞尿公害で、商店街のアーケードは腐食を促しております。
まち猫制度の大阪市の対応には全く信頼出来ず、不備を感じております。
公園以外の糞尿処理についても助成 対策をしていただくか、あるいは条例改正を早急にお願いします。

(陳情項目)
1.公園以外の糞尿処理についてもサポーター導入及び助成対策を実施して下さい。
2.助成不可能ならば、指定された場所以外で、所有者不明の猫に給餌する人を処罰する条例を作成してください。



 この陳情により、大阪維新の会の議員数名が、議員立法での「所有者不明猫の指定された場所以外での給餌を禁じる」条例化を目指しました。しかし本議案は、大阪市議会に上程されることなく、したがって大阪市の「所有者不明猫の指定された場所以外での給餌を禁じる」条例制定はなりませんでした。
 大阪維新の会の複数の議員が、議員立法による条例制定を目指したのですが、条例が議員立法により成立するケースは極めて少ないのです。99.1%の原案がそのまま通過、議員による政策的条例提案はわずか0.143%という地方議会の現実<最新2013年データ分析>。国政においても内閣(行政)立法に比べて、議員立法による法案成立は少ないです。

 なぜ議員立法が国政においても地方自治においても少ないかといえば、法案作成能力に優れた人材が行政側が握っていること(国政ならば内閣法制局)、行政側の意向に反する議員立法であれば、行政の協力を得ることが難しいなどです。例えば、
112条では、「1項 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。2項 議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない」。とあります。
 議員定数の12分の1以上の賛成があれば、法律上議員による条例案の議案提出が可能です。しかし議員による法案・条例案の議会提出を制限する規定が、国政にも多くの地方自治体にもあります。

 例えば地方自治体では、「議員立法の際には、委員会の承認を得なければ議会提出することはできない」などの規定が多くの自治体であります。大阪市における、本条例案も、行政職が委員を務める委員会に諮られ、委員会で議案提出が見送られるとの決定がされました。
 この経緯については、私はyahoo! 知恵袋で回答しています。大阪では野良猫の餌やり禁止の条例って通りましたか?

 大阪市の本条例案制定の動きについては、いわゆる野良猫愛誤活動家らが、行政に対して圧力をかけました。大阪市 猫の餌やり禁止条例。残念ながら、市会議員に陳情した、猫の被害に遭っている商店街連盟よりも、行政に圧力をかけた野良猫愛誤団体らの方が、戦術的には正しいと言えるでしょう。
 99.1%の原案がそのまま通過、議員による政策的条例提案はわずか0.143%という地方議会の現実<最新2013年データ分析>によれば、条例案は首長提出が最も多いのです。しかし実際は主張提出の議案といえども、行政サイドの同意を取り付け、協力を得なければなかなか議案提出にいたりません。
 理由は、立法に関わる人材と行政の経営資源を行政職が握っていること(例えば「パブリックコメント」は行政サイドが募集してますね)などです。条例は民意を反映すべきもので、議案提出以前に、行政職が左右するのは本来好ましくないと思いますが、それが現実です。
 
 大阪市は、橋本徹市長と行政との対立が取り沙汰されています。しかし橋本市長が強いリーダーシップを発揮して、「所有者不明猫の指定された以外の場所での給餌を禁じる条例」案を議会提出することはできないのでしょうか。大阪市の野良猫の餌やりによる被害は、陳情を行った商店街のみならず、ひどい状態です。また、全面的な餌やり禁止を求めているのではありません。商店街の陳情でも、「指定の場所での餌やり」は認めているのです。
 私は、野良猫愛誤活動家らの、「いかなる場合でも野良猫の給餌は禁じてはならない」という主張の方が、良識常識に反すると思います。京都市では、「迷惑な餌やりに限って罰則で禁じる」条例が成立しましたが、それにも反対するのが「野良猫愛誤活動家」です。京都市の条例の成立、札幌市での条例化など、野良猫への無分別な餌やり被害を、条例により抑制するというのが流れです。大阪市の行政職員の方々には、ノイジーマイノリティーの声に惑わされないことと、橋下徹大阪市長には、条例制定の再考をお願いします。



(参考資料)

意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?


(参考資料ー2)

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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