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やっぱり!ドイツ人は猫の毛皮がお好き?~ドイツ、猫毛皮スキャンダル





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(Zusammenfassung)
Deutschen bevorzugen das Fell der Katze?
Am 26. November 2007 haben die Agrarminister der Europäischen Union beschlossen, ein Importverbot für Hunde- und Katzenfelle in die EU zu erlassen. Es trat am 31. Dezember 2008 in Kraft.
In Deutschland, aber Katzenfelle aus China auch jetzt importiert.
Bei einigen Mützen von 'Tom Tailor' und der Drogeriekette 'Müller' wurde Katzenfell verwendet.
Tierschutzorganisationen haben aufgedeckt, dass einige Mützen in Deutschland Katzenfell enthalten, obwohl sie als Kunstpelz deklariert sind.
Dort werden Millionen Hunde und Katzen unter grausamen Bedingungen für Pelze gezüchtet und getötet, da dies für die Textilindustrie günstiger ist als ein gut gemachter Kunstpelz, In China.


 私は過去に、ドイツと周辺のドイツ語圏諸国では、猫の毛皮が好まれることを書いています。特に、猫の毛皮の毛布がリウマチの治療効果があるとの信仰は、根強いものがあります(科学的には否定されています)。EUでは、犬猫の肉と毛皮の商業取引を2008年から禁止しています。しかしドイツでは、今年の1月に、大手のファッションメーカーと著名ドラッグストアチェーンが猫の毛皮を販売していたことが明らかになりました。


 ドイツ語圏に人たちが、猫の毛皮を好むことは、私は過去にも記事にしています。ドイツ人 猫毛皮。安価なリアルファーとして衣料品に用いられてきたほか、民間療法で、猫の毛皮の毛布がリウマチや神経痛の治療効果があるとの根強い信仰があります(科学的には否定されています)。
 EUでは、2008年から犬猫の肉、毛皮の商業取引が禁じられましたが、未だに猫毛皮を求める人が絶えません。ですから中国から「ウサギの毛皮」と偽って猫の毛皮が輸入されたり、逆にウサギの毛皮を猫の毛皮と偽って高値で売りつけられる事件も起きています。なお、猫とウサギの毛皮は判別が非常に難しく、確定は遺伝子検査により行われます。

 そのようなドイツの猫毛皮事情がありますが、今年の1月に、大手のファッションメーカーと著名ドラッグストアチェーンが猫の毛皮を販売していたことが明るみになりました。ドラッグストアは、おそらくリウマチなどの治療用として猫の毛皮の毛布を販売していたものと思われます。
 ドイツの全国放送TV局、RTLのインターネット版ニュースから引用します(動画アリ)。Pelz-Skandal: Katzenfell in deutschen Mützen「毛皮スキャンダル:ドイツの帽子に猫の毛皮が使われていた」。2014年1月6日。


Tierschützer haben einen Skandal aufgedeckt: Bei einigen Mützen von 'Tom Tailor' und der Drogeriekette 'Müller' wurde Katzenfell verwendet.
Der Handel mit Katzen- und Hundefellen ist EU-weit verboten.
Die beiden betroffenen Firmen haben den Fehler mittlerweile eingeräumt.
Laut der Tierschutzorganisation, die mit ihrer Kampagne "Kunstpelz ist echt" für Schlagzeilen sorgt, kommen die Katzenfelle aus China.
Dort werden Millionen Hunde und Katzen unter grausamen Bedingungen für Pelze gezüchtet und getötet, da dies für die Textilindustrie günstiger ist als ein gut gemachter Kunstpelz.

動物愛護活動家は、スキャンダルを発見しました。
トム・テイラー(ファッションメーカー)は帽子の一部で、(大手)ドラッグストアチェーン、ミュラーは、猫の毛皮を使用していました。
猫と犬の毛皮の商業取引は、EU全域で禁止されています。
両社の関係者は、現在、誤りを認めています。
動物愛護団体のキャンペーンの見出しによればこうです。
中国から「本物の毛皮をフェイクファーと偽るために」輸入しました。
中国では、百万もの犬や猫が毛皮のために残酷な条件で飼育され、殺されます。
犬猫の毛皮は、よくできたフェイクファーと同じく、繊維産業によっては安価(な原料)であるからです。



 ドイツPETAは、しばしば飼い猫が行方不明になる原因は、狩猟され、毛皮の原料にされることであると主張しています。ドイツPETAが作成したビデオがあります。Wenn Haustiere verschwinden - Teil1.avi 「ペットが行方不明になる時とは パート1 avi」。2010年。





2:46~
猫毛皮マフィアによる、飼い猫の狩猟の懸念を報じる新聞記事が紹介されています。

3:10~
猫嫌いギルド(Fasnachtszünften von Katzenhassern)の謝肉祭でのイベント。
猫の毛皮や剥製を身につけています。
ドイツPETAでは、このようなイベントでも、猫毛皮の需要があるとしています。
かつては、謝肉祭で、生きている猫をのこぎりで挽いたり、火炙りにして殺害する風習がドイツにありました。
しかし今では、「猫嫌いギルド」は、一般的ではないと思います。
ごく限られた地域で、伝承されています。
ドイツPETAの誇張はあるでしょう。

4:02~
猫の毛皮のコートを着た中年女性に、レポーターが「これは猫の毛皮(Katzenfell)では?」と問いかけます。
しかし中年女性は、「これはウサギ(Kaninchen)の毛皮よ」と弁解しています。

7:30~
中国の広東での猫食肉加工場の様子。
食肉用に脱毛処理された後の体毛も利用されます。



(追記)

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猫虐待報道は改善されつつあるのか~大田区猫不審死考





Domestic/inländisch

 最近数ヶ月間に、東京大田区で野良猫(地域猫?)が連続して不審死する事件が発生しました。この事件について複数のマスメディアが報道しています。かつての猫虐待報道に比較すれば、事件発生の背景など、多面的な報道がなされるようなり、に少しずつではありますが改善されつつあると私は思います。


 まず、この事件を報道したTVニュースです。こちらでは、解体されたマンションの住民が置き去りにした猫と付近の猫が合流した約30匹以上の猫により、近隣に猫被害が生じていることが報じられています。多くの猫が殺害(?)された現在でも、「糞尿の臭いがひどい」、「庭に糞をされる」とも報道されています。2014年8月26日you tube公開。




 「朝日新聞デジタル」の記事から引用します。猫29匹不審死 餌に有害物質、不安広がる 東京・大田。2014年8月26日。


東京都大田区の住宅地で、4月から今月にかけて猫の不審死が相次ぎ、住民が不安がっている。
区の把握では計29匹。
死体は口から泡を吹き、付近では餌に混ぜた有害物質が見つかった。
不妊・去勢手術を施したうえで住民らが世話をする「地域猫」もいたが、野良猫への餌やりをめぐり住民間に不和もある。



 「msn産経ニュース」から引用します。猫の不審死相次ぐ 毒殺?動物愛護法違反で捜査 警視庁。2014年8月18日。


東京都大田区で4月以降、猫の不審死が25件相次いでいたことが18日、警視庁や大田区保健所などへの取材で分かった。
同保健所では動物愛護の観点から原則として野良猫の殺処分を行わず、民間の動物愛護団体による不妊治療を支援している。
昨年末には大森西6丁目で、住民が置き去りにした野良猫約20匹の引取先をめぐってトラブルも起きている。



 本件のような、野良猫などの屋外猫が虐待死させられた疑いがある事件では、いわゆる猫愛誤が捜査機関に捜査するように働きかけ、メディアにも報道するように情報を持ち込むケースが多いと思われます(本件の場合は死んだ猫の数が多いということもあるでしょうが)。
 したがってマスメディアは、今まではいわゆる猫愛誤側からの視点でしか報道しませんでした。すなわち「動物虐待は犯罪だ。犯人に早急に逮捕して厳罰を与えるべき」「なぜならば、動物虐待をするような犯人を放置すれば、エスカレートして人に危害を及ぼすようになる」「地域猫という素晴らしい活動を妨害する卑劣な行為」などです。

 私はこれらの報道に対して、このような事件が発生する背景も併せて報じなければ客観的、公正で中立な報道ではないということを申し上げてきました。(不適正な)動物愛護が一般市民に及ぼす被害などの問題点、それによる一般市民のストレス、動物愛護のためならば、人権侵害も許されていいのでしょうか。それらの問題も併せて報じなければ、報道の客観性、公正性、中立性を保ったことにはならないでしょう。
 本件では、解体されたマンションでかつて住民がおそらく野良猫に餌やりをしていたのでしょう。マンションが解体された時に、それらの猫はそのまま放置されました。「ノーキル派」の野良猫系愛誤は、それらの猫を「地域猫」とすることを押し進め、保健所も「殺処分しない」ことで、その活動を後押ししたものと思われます。

 しかし地域猫は、「野良猫を減少させる効果」は確立されておりません。先行したアメリカでは、連邦政府に「TNR(地域猫)はただの一つも成功例がなかった」と言わしめた制度です。また仮に、地域猫により野良猫減少効果があるとしても、その効果が現れるのは少なくとも数年後です。
 またこの地域猫(認可地域猫なんですかね?)は、どのように地域住民の同意を得たのでしょうか。そのあたりにも問題があると思います。自治会で決議されたということでしょうか。でも、東京のような都心では、自治会組織率は30%未満など珍しくもありません。仮に過半数が地域猫に賛同したとしても、反対した人の権利侵害が限なく認められるとは思えません。

 いずれにしても、猫虐待事件に対する報道は、徐々にではありますが改善しつつあると思います。このような事件を機会にして、地域猫をはじめとする、野良猫の管理やさらには広く動物愛護に対して多くの人が関心を持っていただくことを期待します。
 私個人の意見ですが、東京大田区の猫虐待事件は、加害者だけを責め刑事責任を追わせても、根本的な問題解決にはならないと思います。本件のような「大量の放置猫」の場合は、保健所が動物愛護管理法35条3項に基づき、所有者不明猫を適切に引き取るのが本筋です。またこの事件をきっかけに、多くの人が「ノーキル」の限界、地域猫の欺瞞と矛盾に関心を持って頂ければありがたく思います。


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仔猫の殺し方。「壁に投げつける」「溺死させる」「生きたまま動物の飼料に加工する」・・・・・・・・・・ドイツの場合





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(Zusammenfassung)
Tierheim-Rottach-Egern Reiz.
”Liebe Katzenbesitzer,auch in diesem Frühling werden wieder Tausende von Katzenbabies geboren. Und so werden leider immer noch tausende von kleinen Kätzchen – zum Teil sehr grausam - getötet. möchten wir ein Ende setzen. Glücklicherweise gibt es aber auch immer mehr Katzenbesitzer, die einsichtig sind und ihre Katzen mittlerweile kastrieren lassen."
Japanische denke schon, "Katze in Deutschland hat die meisten kastriert. Katzen getötet Also Null ist".
Es ist ein Missverständnis.
Das Problem ist, unsachgemäße Zucht von Katzen, auch in Deutschland.


 ドイツでは、日本と同じく余剰な仔猫が生まれます。そのために、残酷な方法で毎年大量に殺されています。ドイツのあるティアハイムでは、余剰な仔猫が生まれるのを防ぐために、猫の飼い主に不妊去勢を行うことを訴えています。日本で喧伝されている「ティアハイムはすべての余剰ペットを引き取り終生飼育する」は大嘘です。ドイツのティアハイムは、雑種の猫、特に元野良はまず引き取りません。ティアハイムは原則として、再譲渡の見込みがある動物しか引き取らないからです。ドイツでも元野良の雑種猫は、貰い手が絶対的に不足しています。


 ドイツのバイエルン州にあるティアハイム ロタッハ・エガーンは、ドイツ国内で毎年莫大な数の仔猫が生まれて、残酷な方法で殺されていることを憂慮しています。それを防止するために、猫の飼い主に飼い猫の不妊去勢を呼びかけています。しかしドイツでは、案外猫の飼育はいい加減で徹底できていないのが実情です。
 ティアハイム ロタッハ・エガーンのHPから引用します。Aktion gegen das Töten tausender Babykatzen mitten in Deutschland!「ドイツ国内での、何千もの仔猫の殺害に対して訴えます」。


Liebe Katzenbesitzer,auch in diesem Frühling werden wieder Tausende von Katzenbabies geboren.
Es versteht sich von selbst, dass nicht alle Katzen verschenkt oder verkauft werden können und ein neues, gutes Zuhause bekommen können.
Und so werden leider immer noch tausende von kleinen Kätzchen – zum Teil sehr grausam -
getötet.
das schlimmste, die meisten glauben auch noch, dass das Töten von unerwünschten Katzenkindern das normalste auf der Welt sei!
Manche sagen sogar, es wäre normal, das kleine Kätzchen an die Wand geworfen, ertränkt, lebendig in Futtersilos entsorgt oder in einer Plastiktüte an den Auspuff eines Fahrzeugs gehängt werden, um dann elendig vergast zu werdenEs handelt sich um hilflose Lebewesen, die aus Kostengründen auf brutalste Art und Weise unbemerkt getötet und entsogt(entsorgtが正しいと思われる) werden .
Mit dieser Aktion möchten wir "alle" Katzenbesitzer dazu bewegen, ihre Katzen kastrieren zu lassen und unverzüglich das Töten von jungen und neugeborenen Katzen einzustellen!

親愛なる猫の飼い主様へ。
毎年春には、(ドイツでは)数千もの仔猫が生まれます。
それらの猫の全てを(ティアハイムが)新しい飼い主に販売(有償譲渡)し、仔猫たちの全てが、新しい良い家庭を得ることができないことを理解していただけるでしょう。
それゆえに残念ながら、まだ幼い数千の仔猫は、ー 時には非常に残酷に、ー 殺されるのです。
最悪なことに不要な仔猫の殺害は、世間では、ごく当たり前だとほとんどの人が信じていることです!
一部では、それはごく普通のことだと言われています。
仔猫を壁に投げつけて殺す、溺死させる、生きたまま動物の飼料加工設備で処分する、または仔猫をビニール袋に入れて自動車の排気口に取り付けて無残にガス処刑すること(これは日本では聞かない方法ですね!)。
仔猫はコスト上の理由から、本当に残忍な方法の殺害が見過ごされ処分されてきた、無力な生きものです。
この運動で私たちは、「すべての」猫の飼い主を変えたいのです、 彼らが彼らの飼猫を去勢し、すぐにでも若い猫や生まれたばかりの仔猫の殺害を止めることを!



 これらの記述により、ドイツは案外猫の飼育はいい加減で、飼い猫でも不妊去勢率は、それほどではないということがお分かりいただけると思います。また、ティアハイムは営利組織で、原則有償譲渡(販売=verkauft。コンビニで弁当を売るのと同じです。「販売、売却」としか訳せません) 出来る可能性がある動物しか引き取りません。雑種猫、ましてや野良猫はまず引き取りません。
 日本で流布されている「ティアハイムはすべての余剰動物を引き取る」「終生飼育する」「殺処分は行わない」はすべて大嘘です。誤った知識を元に、日本の動物愛護行政などに要求を突きつけるのは、もはやテロ行為です。

 長野県で起きた、猫を水没させようとした事件での、被告発者の厳罰を求める署名嘆願サイト、川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowningにも、このような署名人のコメントがあります。


宮口健市
日本の動物も、ドイツのTierheimのような施設があると良い。

佐々木章子
動物の扱いでその国の品性がわかるものです。



 上記の佐々木章子さんのコメントはどう言う意味ですか?私はドイツの文化を高く評価しています。特に法制度は、近代日本の黎明期は、ワイマール法に倣い整備されました。ドイツの法制度は日本より、合理的で客観性があります。日本の動物愛護管理法のように、一部の動物愛誤家が、限なく拡大歪曲解釈する余地はありません。
 事実に基づく抗議行動や世論に訴える活動は、それなりに意義はあると思います。しかし本サイトのように、多くの署名人が嘘、誤りのコメントを書き連ねています。嘘誤りを根拠とする抗議活動、世論に訴える行為は、ネットを悪用したテロです。まさに、この署名嘆願サイトは、ネットテロです。
 上記のコメンントは、「日本にドイツのようなティアハイムがあれば、野良猫は全て引き取られ、殺されることが無い」という趣旨でしょう。私は、余剰ペットを全て引き取り、終生飼育している国はドイツのみならず、皆無であると断言します。


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続々・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考





Domestic/inländisch

 記事、無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考続・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考、の続きです。前回記事では、誤った海外の動物愛護の情報が、動物愛護(誤)テロを誘発する危険性について述べました。今回は、「日本では動物がモノ扱いだが、海外では動物(勝手に犬猫と脳内変換してしまう)は権利が守られた存在だ」という情報が大嘘であることを述べます。


 野良猫を水没させようとした男性に対して動物愛護管理法違反で告発した動物愛誤団体らのグループがあります。またそのグループらは、その男性に対して厳罰を求める署名嘆願活動も行っています。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 2014年7月9日。事件の概要は、こちらでも書かれています。この署名嘆願書の署名人のコメントから引用します。


節子 庄川
ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!



 日本語としても意味不明な文章ですが、この署名嘆願の趣旨から「人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる」という意味に理解します。結論から言えば、ドイツには、そのような狂気の法体系は存在しません。ドイツに限らず、先進国ではこのような法体系を持つ国は皆無であると断言します。そもそもドイツ法で単に、動物(Tier)とある場合は、脊椎動物全般(Wirbeltier)を意味します。
 ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)においても、法の対象は温血動物(Warmblüter)の他、変温脊椎動物(kaltblütigen Wirbel)までを含みます。つまり哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類です。ただし人が飼育管理している状態のものに限ります。では、養殖魚を殺したら、ドイツでは殺人罪と同等の罪になるのですか。そのようなことを本気で思われている方は狂人です。仮にこの方が、動物を犬猫と限ると理解されていたとしても、狂人には変わりはないでしょう。

  背景は、「ドイツでは動物はものではない=権利を守られた存在」という、誤った情報が日本で流布されていることです。問題の署名嘆願サイトにも、「日本は動物はモノ扱いだ」とのコメントがあります。
 この誤った情報は、ドイツ連邦民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))、90条aの条文、§ 90aTiere Tiere sind keine Sachen.「動物はモノではない」と言う、意図的に広められた曲解解釈が根拠であると思われます。
 「動物はものではない=権利を守られた存在」がそれです。しかし原意は、「動物は民法上定義するものではないので民法が適用されない」という意味に過ぎません。「民法上定義されるものではないため、特別法や民法でも特別の規定がある」のは、動物(養殖魚も含まれます)の他、消耗が激しい農工業原料や不動産から分離できないものなどがドイツ民法では規定されています。

 「動物は(民法で定義する)もの=Sachen、ではない」のSachenですが、私有財産権という意味もあります。例えば犬に関しての規定ですが、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法では、ドイツ民法本条を援用し、「警察官が職務で犬を射殺した場合は、飼い主は民事上の損害賠償請求ができない。民法上、犬は私有財産権が認められないからである」とされています。
 これらについては、こちらで詳しいです。「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1、2、3

 「節子 庄川:ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!(人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる)」と、本気で思っている人が存在することは、日本の治安上のリスクです。
 その理由は、彼らは「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される。ドイツに倣え」という誤った認識を持ちかねないからです。例えば、大学医学部に忍び込んで、「実験動物の犬を盗んだ動物愛護(誤)活動家がいます(詳細については「続き」をご覧下さい)。犯人らは、「犬の権利を守るためにしたことだから無罪だ」と主張しました。問題の署名嘆願サイトの賛同者らは、コメントを見れば、「動物愛誤活動のためならば、犯罪行為も許される」という危険な思想の持ち主です。放置すれば「動物を殺そうとした人を殺しても正当防衛で無罪だ」などとやりかねません。

 長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。 また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。 さらに、署名嘆願のコメントでも被告発人の実名などの情報を書き込み、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
  これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。仮に、本件非告発者に犯罪の可能性があったとしても、 それに対して犯罪で対抗して良いはずがありません。私は、これらの行為について、長野県警に情報提供をしました。長野県警は、「名誉毀損については成立する」との認識です。


長野県警察本部生活安全部 生活環境課サイバー犯罪対策室
cyberpolice@pref.nagano.lg.jp

当該サイトの書き込み内容では、脅迫罪にいう脅迫ととらえるには難しい状況で
あります。
また、名誉棄損については当該名誉を棄損された者から届出があった際、捜査の参考とさせて頂きます。
なお、本件については実名報道はされていない状況であり、インターネット上での情報については不確実なものもありますので、意見が対立した方とのトラブル等に発展しないようご注意していただきたいと思います。



 「長野県 猫水没事件の告発人らと、問題の署名嘆願サイトの同調者などの、いわゆる「愛誤」に対しては、誤った知識を是正していかなけれならないと思います。これらの予備軍を放置すれば、動物愛誤テロをやりかねません。 「野放しにしない」ということは、誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。


(続く)

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続・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考





Domestic/inländisch

 記事、無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考、の続きです。長野県で猫を水没させようとした男性を告発し、厳罰を求める愛護団体らの署名嘆願サイトがあります。このサイトには、多くの署名人の誤ったコメントがあります。「先進国では動物警察が有り、動物虐待犯罪に対して強力な捜査権限がある」「ドイツなどでは、動物も人と同等の権利が守られている」などです。


 問題の、署名嘆願サイトです。事件の概要も、こちらに記述されています。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 具体的なコメントはこのようなものです。「川名章子:日本もイギリスに習い、動物警察を設けるべき!!」。このコメント以外にも、複数の「日本は海外の先進国に倣い、動物警察を創設し、動物犯罪に対して捜査権限の強化と厳罰化を行え」とあります。

 活論から言いますが、動物犯罪専門の警察組織がある国は、世界広しといえども私が知る限り、アメリカフロリダ州とスイスベルン州だけです。中でもスイスベルン州のTierdelikte der Kantonspolizei Bern「動物犯罪警察署」は、日本で喧伝されている「アニマルポリス」とは、活動内容が随分と異なります。
 ベルン州の、「動物犯罪警察署」は、スイス法で飼育が禁じられた犬種や咬傷事故を起こした犬を押収し、それを殺処分する権限があります。また、市中で危険な犬が徘徊している場合などは、射殺処分も行います。この「動物犯罪警察署」の活動を報じたスイスのマスメディアの記事があります。Schon wieder eine Hundeattacke!Polizist schiesst auf frei laufenden Pitbull「再び犬の攻撃 警察官は自由に徘徊しているピットブル種の犬を射撃した」。2012年3月1日。この記事では、街中を徘徊してる、スイスでは飼育が禁じられている闘犬種のピットブルを、警察官が職務で銃で撃ったことが述べられています。

 よく、アニマルポリスと紹介されるイギリスのInspector「インスペクター=検査官」は、イギリス最大の動物愛護団体のRSPCA(民間団体)の職員で民間人です。イギリスに、動物犯罪を専門に扱う独立した警察組織はありません。Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
 アメリカのアニマルポリスと日本で紹介されている、アニマルコップス(Animal Cops)も民間人です。アメリカの動物愛護団体であるASPCA、SPCAの活動員の通称名です。ドイツにも、独立した動物犯罪を専門に扱う警察組織はありません。

 さらに「日本の動物に対する犯罪は甘すぎる。先進諸外国では厳罰になる」のも正しいとは言えません。まずドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz)についてです。
 条文を引用します。


§ 17
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
18§
(4)Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro.


17条
1、合理的理由なしに脊椎動物を殺害したものは、最高3年の懲役か、又は罰金が科されます。
(4)1、及び3、aの犯罪は、場合によっては2万5,000ユーロ以下の罰金が科されることがあります。



 確かに、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)では、脊椎動物を合理的理由がなく殺害した者に対しては、自由刑では最高懲役3年、もしくは罰金が最高2万5,000ユーロが科されます。日本の動物愛護管理法より厳しいとは言えなくはないです。
 しかしドイツの動物保護法は、対象を人に現に飼育されているものに限ります。本署名嘆願書で告発されているような、ノネコ(もしくは野良猫)を虐待したケースでは、ドイツ動物保護法では全く無罪です
 その根拠となる条文を示します。ですから、「ドイツは動物犯罪に厳格であるから、それに倣って本件(長野県の猫水没事件)の行為者を厳格に処罰せよ」というのは失当です。


Zweiter AbschnittTierhaltung
die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts bleiben unberührt,

第二部 飼育動物
(本法は)、狩猟法と環境保護法の規定に影響を及ばしません。



 ドイツ動物保護法は飼育動物を対象とし、狩猟法と環境法の規定は、動物保護法に対して優越します。したがってドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)では、犬猫は通年狩猟対象ですので、明らかに人に飼われているもの以外は、狩猟殺害することが合法です。「明らかに人に飼われている」判断基準は、人が完全に管理している状態であることを要するとされています。
 ノーリードの犬や、自由に徘徊している状態の猫は、狩猟駆除が合法です。したがってドイツ動物保護法では、本件のような長野県での猫水没事件は、犯罪とはなりません。それは判例でも確立されています。
 根拠があり、それに基づいて何らかの抗議を行うのは、社会的意義は認められると言えるでしょう。また、正当な行為だとも思います。しかし抗議の根拠が全く虚偽、事実無根、嘘であれば、それは単なる反社会行動でテロと変わりないと思います。また、一般に対しても説得力はありません。

 次回は、「先進諸外国では、動物も人と同等の権利が守られている。ドイツは、動物に対する行為も人間と同等の罪の重さになる」という誤りについて書きます。動物に主体となる権利を認めた先進国は皆無であると断言します。また「ドイツの動物に対する虐待行為の罰則が、人間に対するものと同等の罪の重さになる」などと本気で信じている人がいるとは、社会にとって脅威です。
 このような人は、「動物が殺されかけていれば、それを防ぐために人を殺しても正当防衛で無罪だ」「実験動物を盗んでレスキューすることは、動物も生きる権利を持つ主体であるから、窃盗罪は成立しない」とやりかねません(事実、そのような事件も日本で発生しています)。誤った知識の狂人を野放しにしておくほうが、日本の治安にとっては、はるかにリスクです。

無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考





Domestic/inländisch

 本年6月29日に長野県で猫の被害に遭っている男性が、捕獲した猫をはこわなごと川に沈めようとし、その動画をインターネット上に公開するという事件がありました。この男性の、動物愛護管理法違反での厳罰を求める署名サイトがあります。署名人のコメントを見たところ、無知で狂った野良猫愛誤を野放しにする方が、よほど治安上のリスクが高いと私は思います。


 この事件の当事者の男性の厳罰を求める署名サイトです。事件の概要も、こちらに記述されています。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 こちらでは、署名人のコメントも併せて掲載されています。このコメントを読めば、署名人らには、例えば海外の動物愛護に関する誤った情報がまん延していることがわかります。それに基づいた、危険な思想も散見されます。いくつかの例を挙げます。


堂園美智代
日本の動物虐待に対する罰は、やはり軽いと思います。

宮口健市
日本の動物も、ドイツのTierheimのような施設があると良い。

大沼珠美
日本は動物愛護に関して、本当に後進国。

kizukasami
殺人と同罪です!

岐部あけみ
人間の殺人と同様に厳しい罰を与えるべきです。

有弘佳子
人の命も動物の命も一緒。

仲村雄仁
犯人には同じやり方で死刑を。

jyunko minegisi
ドイツのように実刑にすべきです!!

川名章子
日本もイギリスに習い、動物警察を設けるべき!!

nagawa noami
日本は刑が軽すぎます。

佐々木章子
動物の扱いでその国の品性がわかるものです。

節子 庄川
ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!



 彼らの主張をまとめれば、以下のようになります。
1、日本は先進諸外国の中では、動物虐待の罪が軽い。
2、先進国では動物警察が有り、動物虐待犯罪に対して強力な捜査権限がある。
3、ドイツなどでは、動物も人と同等の権利が守られている。

 しかし、これらは、全て真逆の嘘情報です。意図的に愛誤嘘プロパガンダを拡散している黒幕(意図はよく理解できませんが)それに踊らされる無知で狂った愛誤が踊らされています。
 まず「1、日本は先進諸外国の中では、動物虐待の罪が軽い」の誤りです。日本は、動物愛護管理法44条4項1で定める愛護動物は、人の占有下(飼育、管理)になくても保護の対象としています。この規程は、国際的にも極めて例外的です。私は繰り返し、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)を引用していますが、本法では、人が管理飼育している動物しか保護の対象ではありません。人が管理していなければ、動物は被害を及ぼします。その被害を除去するのは正当な権利であるとされ、仮に飼い主がある犬や猫でっても、ノーリードの犬や自由に徘徊している猫は、狩猟駆除しても合法(むしろそれらの犬猫を狩猟駆除するのは、ハンターの責務とされています)。
 本事件の猫は、ノネコないし野良猫(もしくは所有者不明猫)と思われます。したがって殺害駆除するのは、例えばドイツでは動物保護法(Tierschutzgesetz)違反にはなりません。

 最近もドイツで、このような事件がありました。Katze angeschossen und schwer verletztWieder ein „Jagdunfall“?「猫は撃たれて重傷を負った。これもまた『狩猟事故』?」。2014年8月19日。


Stark verletzt wurde diese Katze, als sie sich vor einigen Tagen eine Kugel eingefangen hat.
Ein solches Vergehen ist nun einer Katze zum Verhängnis geworden – es ganz in der Nähe eines Wohngebietes passiert sein.
Auf der Röntgenaufnahme war das Projektil gut zu erkennen.
Ob sich die Katze davon erholen wird, ist nicht sicher.
Wenn sich die Hüfte nicht stabilisiert, muss das Bein amputiert, im Extremfall die Katze eingeschläfert werden.

この猫は、数日前に銃弾を受けて重傷を負いました。
この様な攻撃を受けることは現在、猫の宿命ですーそれは住宅地にかなり近いところで起きました。
X線写真では、銃弾が発見されました。
猫がケガから回復出来るかどうかはわかりません。
股関節が安定しなければ、脚を切断しなければなりませんし、最悪の場合は猫を安楽死させることになります。



 この事件では、当然猫は、自由に徘徊している状態であったと思われます。ドイツ法では、人に管理されていない状態の犬猫は、飼い主があったとしても、それは狩猟対象であり、撃ち殺すのは合法です。ですから上記の事件では、猫を撃った者に対しては、何ら責任を問えません。猫を外に自由に出していることが、飼い主の落ち度です。もとより人に飼育されていない犬猫は、保護対象ではありません。
 フリーローミングの猫が飼い主の住居のすぐ近くで、ノーリードの犬が飼い主のすぐ近くで射殺されることはドイツでは頻繁に置きます。その度に、ドイツの動物愛護(誤)家らは抗議を表明しますが、ドイツ法と判例により、これらの犬猫を射殺する行為は合法です。むしろ動物を無管理で飼育し、他人の人権や財産権を侵害しても当然という狂人が幅を利かせる日本は法治後進国です。

 このような例を挙げれば、長野県での本事件に対しての「日本は先進諸外国の中では、動物虐待の罪が軽い」というコメントは誤りであることがお分かりいただけると思います。誤った知識により、ネットで圧力をかけるのは、もはやテロ行為と言えるでしょう。「2、」「3、」については、次回以降の記事で書きます。
 さらに、こちらでのコメントや、本事件の告発者である愛誤団体や、この署名サイトに賛同するツイッターなどでも、被告発者(本事件の当事者男性)に対する、明らかな犯罪行為があります。それも併せて記事にします。

有害鳥獣駆除により猫の駆除を行い、農畜産業を守るのが正しい~長野猫水没事件考





Domestic/inländisch

 鳥獣保護狩猟適正化法9条に基づく、有害鳥獣駆除という制度があります。自治体の首長が許可すれば、有害鳥獣は猟期、狩猟可能区域か否かにかかわらず、その鳥獣が天然記念物であろうが動物愛護管理法上の愛護動物であろうが、合法的に駆除できます。農畜産業における猫による被害は、潜在的なものまで含めれば農畜産家の存続が危ぶまれるほど深刻です。


 まず、有害鳥獣駆除について説明します。根拠は鳥獣保護狩猟適正化法9条です。その条文です。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第九条  鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で鳥獣の捕獲等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
1、環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
2、希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
3、鳥獣の保護に重大な支障があるものとして、環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。



 1、2、3(鳥獣保護区内、希少生物、特定の猟法)以外の、鳥獣による生活環境や農林水産業被害の防止のための有害鳥獣駆除であれば、都道府県知事が許可すれば、動物愛護管理法で定める愛護動物や、狩猟期間外でも駆除が合法です。
 動物愛護管理法で定める愛護動物にはドバトがありますが、ドバトは鳥獣保護狩猟適正化法の有害駆除の対象としてしばしば駆除されています。ドバトは、動物愛護管理法44条4項の1にさだめられた「いえばと」の所有者不明のものです。つまりいえばとの野良猫版です。神戸市を例示します。有害鳥獣捕獲について
 動物愛護管理法44条4項1の規定では、「ねこ」と「いえばと」を全く同列に扱っていますので、ドバトの有害鳥獣駆除が合法であれば、野良猫の有害鳥獣駆除も合法であることがお分かりいただけると思います。

 事実、猫の狩猟は増加傾向です。犬も猫もウサギも狩猟され、駆除もされている事実。民間団体が環境省狩猟統計から引用した資料によれば、平成18年度はノネコ(猫)は、318匹狩猟されています。  
 なお、環境省はその後、インターネット上から狩猟統計を過去にさかのぼって削除しました。犬猫などの狩猟駆除に対するよりネットテロがあったためと思われます。紙媒体の「白書」では統計が公表されています。

  長野県大町市は、農畜産業が主要な産業です。私は過去に、猫が鳥インフルエンザの感染の媒介をする危険性を指摘した海外の論文をいくつか紹介しています。
 この記事から、一部を引用します。アメリカ、パデュー大学。なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー2


The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.
Conclusions 
Domestic cats could provide a pathway for H5N1influenza from birds to humans.
The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.

自由に徘徊する猫の行動は、鳥インフルエンザの感染拡大に大きな影響を与えました。
結論
イエネコ種は、鳥からヒトへ鳥インフルエンザH5N1を感染させるための経路となる可能性があります。
猫の徘徊行動は、鳥インフルエンザの感染流行にかなり大きな影響力を及ぼしました。



 その他、宮崎県で平成22年ごろ流行した口蹄疫は、初年度だけでも畜産被害は2,000億円とされています。この口蹄疫の感染拡大は、自由に徘徊する猫がかなり寄与したであろうという、宮崎大学農学部の論文おあります(私は楽天ブログでこの論文の原文を引用しています)。
 また日本では、猫糞が感染源となるトキソプラズマに感染した家畜の肉はと畜場法や食品衛生法により廃棄されます。豚では、生産施設にもよりますが、4%~の豚がトキソプラズマに感染し、屠畜後に廃棄されています。

 以上を鑑みれば、自由に徘徊する猫は農畜産業者にとっては死活問題となりかねません。自治体は、ニセ動物愛護家の戯言に耳を傾けている場合ではないでしょう。農畜産地帯での猫徘徊に対しては、自治体はむしろ鳥獣保護狩猟適正化法9条により、有害鳥獣駆除を行うのが正しいのです。
 また農畜産業者も、自由に徘徊する猫に対しては、わな免許を取得し(取得者は増加傾向です)、ノネコ(野良猫とノネコの判別は不可能)を駆除し、自ら事業を守るべきだと思います。その場合、捕獲した猫を鳥獣保護狩猟法で禁じられていない撲殺、刺殺、水没殺などは合法です。
「『猫はいかなる場合であったも殺してはならない」という、誤った動物愛誤家に騙されてはなりません。


(画像)

 農業先進国でもあるドイツは、農畜産品輸出額では世界3位です。農畜産家は、通年当たり前のように徘徊している猫を駆除しています。その数は、高位推計で年間50万匹です。
 狂ったニセ動物愛護家の横暴が通ってしまう日本の農畜産業の衰退ぶりとは大違いです。狂気の動物愛誤日本は、まさに「野良猫栄えて国滅びる」です。

brutal-katzen-erschossen-polizei-bad-segeberg-katze-tot.jpg

 

長野県大町市で猫を水没させた男性の、動物愛護管理法違反は成立しない

Japan ist eine Nation Aigo (=Tierschutz ein Fehler war) verrückt .
「日本は狂気の愛誤国家である」。


In Japan gibt es Aigo verrückt (Tierrechtsaktivisten , die einen Fehler gemacht).
Kürzlich wurde ein Mann streunende Katzen eingefangen, in einer Falle, und der Mann, versuchte, die Katze zu ertränken in die Falle (Katze nicht tot).
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, über das Internet.
Der Mann aus Katze gelitten hatte ,Im sein Garten und sein Haus.
Verrückten (aigo=Tierschützer false) sah das Video,
sind schwere Strafe mit seiner Festnahme anspruchsvoll, und sie machen einen Signatur-Aktivität.
Schutz der wilden Katzen haben Vorrang vor grundlegenden Menschenrechte und private Eigentumsrechte in Japan zu nehmen(?).
Dies ist die Signatur-Aktivität.
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

日本では愛誤と言われる人たち(=誤った動物愛護活動家)が存在します。
最近、ある男性がはこわなで野良猫を捕獲しました。
そして男性は、はこわなごと猫を溺死させようとしました(しかし猫は死んでいません)。
彼はインターネット上で、猫の動画をアップロードしました。
その男性は彼の庭と家の中で、猫の被害に悩まされていました。
狂人たち(=誤った動物愛護活動家)は、ビデオを見て、彼の逮捕と厳罰を求めて、署名活動をしています。
野良猫(ノネコ)の保護は、日本の基本的人権と私有財産権よりも優先されなければならない(?)。
これが、署名嘆願です。
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning


(Zitat aus der Unterschrift Petition Originalsprache ist Englisch)
「署名嘆願書から引用 原語は英語」

Eine schreckliche Vorfall ereignete sich am 29. Juni 2014 Otani Dorf, Nagano Japan, die einen männlichen Teilzeitbeschäftigten ertrinkt eine Katze zu Tode in den Fluss.
Wir fordern strenge Bestrafung dieses Mannes.
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, gefangen und getötet, über das Internet.
Viele von uns fühlen sich zitternd vor Wut, um die Nachrichten zu solcher Grausamkeit zu hören, und traurig für die Katze.
Wir denken, dass es nicht erlaubt ist für alle, die noch ein kleines unschuldiges Leben falsch zu behandeln.
Wir möchten, dass Sie denken, dass manchmal einige bestimmte Person macht Licht "Life", und würde gerne solche Verbrechen von den Menschen zu stoppen.
Da dieser Fall in letzter Zeit gemeldet und im Fernsehen oder anderen Medien weitgehend abgedeckt,
können wir leicht vorstellen, dass ein Nachahmer Kriminalität auftritt, modelliert oder inspiriert von früheren Verbrechen berichtet. Wir glauben, dass wir zeigen können, und die Menschen, vor allem junge Generation, Recht von Unrecht zu lehren durch die Einführung einer schweren Strafe auf diesen Mann.
Wir möchten Sie unterstützen und uns helfen, schnell zu stoppen steigende Teufelstiermissbrauch oder Grausamkeit bundesweit, und denken über unsere nationale Identität, die auf den Wert "Leben" ist.
Wir schieben auch eine harte Bestrafung des Mannes und für diese Art von Verbrechen unter dem Gesetz.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.


Sie ist auch ein Narr.
「この人もバカ」

Abschnitt Jagdschutz § 23 / §29 Inhalt des Jagdschutzes !Stoppt das legale Töten unserer Haustiere durch die Jäger!
「ドイツ連邦議会へ 連邦狩猟法6節の特例を廃止。6節の、狩猟と(環境)保護23及び​​29条に規定されている、ハンターによるペットの合法的殺害を停止!」。


 長野県大町市の猫水没事件というものがあります。今年6月29日に男性が、はこわなで捕獲した猫を、はこわなごと川に水没させようとした様子の動画を自ら公開しました。この男性に対して、動物愛誤団体らが動物愛護管理法違反の疑いで告発状を出しています。また、この男性の動物愛護管理法違反での起訴の署名嘆願運動を行っています。私は動画を見た限り、本件での動物愛護管理法44条1項違反は成立しないと思います。


 本事件が発生したのは長野県大町市です。本市は、北アルプスの山麓部に有る農村部で、農畜産業と観光産業が盛んです。私はこの事件における「猫」が、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」ではなく、鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」の可能性を指摘しています。 ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではない
 今回は、この猫が動物愛護管理法で定める愛護動物の「ねこ」であることを前提に論じます。結論から言えば、本事件の男性の、はこわなごと猫を川に沈めようとした行為は動物愛護管理法44条1項違反にはならない、つまり、この男性は無罪であると思います。

 根拠は次のとおりです。まず、動物愛護管理法44条1項「愛護動物をみだりに殺傷する罪」ですが、条文を引用します。「第44条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」とあります。本罪の構成要件は、その殺害が「みだりである」ことと、かつ「死傷させる(既遂)」ことです
 刑事訴訟法では、起訴する側に厳格な立証責任があります。 猫が死んだのか(死体があるのか)、怪我をしたのならばその獣医師の鑑定も必要です。ビデオだけでは、「死傷した」ことの立証にはなりません。つまり有罪にはできません。

 ビデオは、既に公の場から削除されていますが、私がビデオを見た限りは、猫が死んだとは思われませんし、怪我をしたことも判然としません。刑事訴訟法では、起訴する側が、厳格な立証責任 を負います。その猫の死体を押収するとか、その猫の怪我の状態を獣医師に鑑定を依頼し、その怪我の状態を立証しなければならないのです。
 ビデオの映像だけでは、「死んだかもしれない、怪我をしているかもしれない」という推測です。推測では、根拠薄弱で有罪にはできません。さらに動物愛護管理法44条1項では、「死傷」させることが犯罪の構成要件です。暴行や死傷させる前段階の未遂では、罰することはできません(刑法35条。動物愛護管理法44条1項には未遂罪の規定がないため、未遂罪で罰することはできない)。したがって本事件は、動物愛護管理法44条1項違反は成立せず(もしくは立証不可)、この男性は無罪であると思われます。本事件の告発人が弁護士であることに、驚きを禁じられません。本件事件で仮に有罪になるのであれば、日本は法治国家としてあるまじきことです。捜査司法当局には、適切な法の運用を期待します。

 さらに本事件の背景には、野良猫による被害があったとネット上で指摘されています。本事件の男性も「猫による被害があった」と述べています。猫が被害を及ぼすほど高密度化するのは、餌やりが原因です。これは、学術論文でも指摘されています。
 本件を告発した、野良猫愛誤の主張はこういうことです。
・自分たちの娯楽で無責任に野良猫の餌付けをし、野良猫を増やし、高密度化することにより被害が発生する。
・しかし被害者は限なく被害を受忍しなければならない。
・そして野良猫はいかなる場合でも殺してはならない。

 このような狂人の主張がまかり通り、本件が動物愛護管理法で有罪にでもなるとすれば日本は狂気の国です。野良猫が基本的人権や私有財産権に優越するなど、世界に恥ずべき国家です。
 無管理状態であれば、動物は被害を及ぼします。 ですからドイツなどでは、犬であろうと猫であろうと、仮に飼い主がある可能性があったとしても、管理されていない状態(フリーローミングやノーリード)であれば撃ち殺しても合法なのです。 それが世界標準です。日本の動物愛護管理法管理法が、飼い主のないものにまで保護が及ぶ、極めて国際標準からすれば例外的な規定を持つことがこのような問題が生じる原因です。

 なお私は、本件事件の男性の行為を肯定しているわけではありません。軽卒だと思います。仮に猫により重大な被害を受けていたとしても、駆除は我が国の法律に従うべきでしょう。
 つまり捕獲した上で、・動物愛護管理法35条3項により保健所に届ける(保健所等は、必ず引き取らなければなりません)、保健所が引き取らなければ、獣医師に安楽死を依頼する(保健所が引き取らないのは本末転倒ですが)、・ノネコであれば、猟期内、狩猟区域内に限り、鳥獣保護狩猟適正化法に基づいて駆除する、などです。そうすれば完全合法す。

 野良猫による産業や生活被害が深刻化していることが、このような事件が起きる背景にあります。私は行政に、動物愛護管理法35条3項により、所有者不明猫を必ず引き取ることを求めます。
 さらに、①農畜産被害に対しては、鳥獣保護狩猟適正化法9条により、ノネコは、猟期、狩猟可能区域のかかわらず、猫(それが動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」であったとしても)は駆除できます。農畜産業が猫により被害を受けている自治体首長は、猫の有害駆除も視野に入れていただきたいと思います(農水省の狩猟統計では、猫の同法9条による有害鳥獣駆除数は増加傾向です)。


 

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野良猫愛誤は例外なく絶望的バカである~ドイツ、犬猫狩猟駆除に関して





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(Zusammenfassung)
§ 23 BJAGDG Jagdschutz Der Jagdschutz umfasst nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Die hohen Schätzungen, 65,000 Hunde und 500,000 Katzen pro Jahr haben bei der Jagd in Deutschland getötet worden.
Aber dumm Mann sagt, "Die Informationen wurden nicht gefunden Wenn ich im Internet suchen in Japanisch. So dass Informationen ist eine Lüge."
Es ein Sprichwort geht wie folgt in Japan,"Es gibt keine Medizin, um die "Narren verabreicht werden. Seine Unwissenheit ist unheilbar, bis zum Tod".


 私は日本では、ドイツの動物愛護のありのままの真実を伝えている数少ない日本人です。「ドイツは殺処分ゼロ」、「犬はノーリードが認められている。そしてよく躾けられて咬傷事故もほとんどなく、市民から受け入れられている」、「ドイツでは法律で禁じられているから店頭で生体販売を行うペットショップはない」などは、すべて真逆の大嘘です。私が紹介している、「ドイツでは犬猫は狩猟駆除が認められており、毎年数十万もの犬猫が狩猟により殺処分される」が「嘘」だと言う、愛誤の抱腹絶倒な主張があります。


 ブログ、「野良猫たちへの祈り」より記事、京都動物愛護センターの殺処分機設置反対にご協力を! (13)、2012年11月10二日。のコメントより引用します。
 なお、HN「ふらんし~ぬの場合」さんは、私のブロ友さんが、「野良猫たち~」のブログ主の自演と指摘されています。


ところで愛護先進国ドイツ ふらんし~ぬの場合 さん
に関して△OBBがドイツの狩猟法について暑(苦し)く論じておいでだ。
念のため周到なアタイは「ドイツ 猫 駆除 狩猟」でググってみたが、ヒットするのはBBAとその下僕の記事ばかり。
そういえば、妄想BBAは*デンマークの野良猫100万匹駆除も事実として書いておったが、その際もググってみたが、結果は同じ。これってどういうコトなんざんしょ!?
幾ら「ウソつきたまご(U800)」の称号を得たいからて、これはナイんちゃうか。なあ、たまごサンよぉ。 (2012/11/28 08:30:01 AM)
(*なお私は、2014年8月13日現在、デンマークに関する記事は本ブログでは一切書いていません。デンマーク語は西ヨーロッパ言語の中でも特殊な部類で難しく、人口も少ないので英語やドイツ語に訳された情報が極端に少ないからです。ちなみに私のブログ内検索、「デンマーク 猫100万匹 殺処分」では、該当する情報はありません)。



 上記のコメントのみならず、SNSなどでも、「ドイツの狩猟駆除は検索しても、さんかくたまごの記事だけだ。それを否定する情報ばかり。だからさんかくたまごの言う、ドイツの犬猫狩猟駆除は大嘘である」と、拡散している方がおられるようです(読者様から情報提供いただきました)。
 「猫 駆除 狩猟 ドイツ」でググったのは、日本語でしょう。では、ドイツ語で、Google Deutschland で検索してみます。Katze Jagd Deutschland töten 「猫 狩猟 ドイツ 駆除」では、14万6千件がヒットしました。Katze Jagd 「猫 狩猟」ですと、100万件以上ヒットします。

 参考のために、Keulungtöten Hunde Katzen Japan Public Health-Center「殺処分 犬 猫 日本 保健所」をドイツ語で、Google Deutschland で検索したところ、ヒットはゼロでした。
 ではドイツ人がドイツ語で、Keulungtöten Hunde Katzen Japan Public Health-Center「殺処分 犬 猫 日本 保健所」で検索し、ドイツ語でヒットする情報がゼロだからといって、「日本では、多数の犬猫が保健所で殺処分されている」という情報は「嘘」なのですか。

 ドイツにおける犬猫の公的な狩猟統計(州政府発表)は、ノルトライン=ヴェストファーレン州など3州で公表されています。この公的統計の数値は、多くのメディアや動物愛護団体が引用しています。以下に、一例を挙げます。PETAドイツのレポート、Haustier-Abschuss durch Jäger「ハンターはペットを射殺する」。2012年3月。

Da es keine bundesweite Meldepflicht gibt, wie viele Katzen und Hunde von Jägern erschossen werden, gibt es auch keine offiziellen Zahlen darüber. Schätzungsweise werden jährlich etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen.
Das Bundesland Nordrhein Westfalen, meldete in der aktuellen Statistik „ Jagdstrecke “ 12.249 getötete Katzen, allerdings ist davon auszugehen, dass nicht alle Jäger ihre Abschüsse vollständig melden.

どんなに多くの猫や犬がハンターに殺されているとしてもドイツ全土での報告義務がないため、 (ドイツ連邦の)公式統計は存在しません。
そのため、ハンターが射殺する約40万匹の猫や6万5千頭の犬という数値は推計です。
ノルトラインヴェストファーレン州では、現在、公式統計での「狩猟数」では、12,249匹の猫が殺害されたと報告されています。
しかしすべてのハンターが、自分の狩猟数の全てを報告してはいないと仮定されています(だから実際の狩猟数は、公的統計より多いでしょう)。



 民間で出されているドイツ全土における犬猫狩猟数推計値は、 そのために複数の数値があるのです。私が確認した範囲では、近年のドイツにおける犬猫の年間狩猟推計値は、少ないもので猫30万匹、犬4万頭。多いもので猫50万匹、犬6万5千頭です。そのために、引用する資料が異なるために、私の記事でも、複数のドイツにおける犬猫の狩猟推計値があります。
 「日本の検索サイトで日本語で検索したら、ドイツで犬猫を狩猟している事実との情報が得られなかった。だからドイツで犬猫を狩猟駆除しているとの情報は嘘である」という結論の導き方には抱腹絶倒します。当のドイツ州政府発表の情報を否定するのですか。絶望的バカですね。

 愛誤がドイツから学んだことは、ナチスドイツのゲッベルス広報宣伝大臣の、嘘プロパガンダ政策だけかもしれません。ゲッベルス大臣が残した格言があります。"Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt." 「嘘だけは、何度でも十分な頻度で繰り返されなければならないのです。そうすれば、大衆は嘘でもそれを信じるようになります」。 Diskussion:Joseph Goebbels「ディスカッション ヨーゼフ・ゲッベルス」。
 まさに嘘でも数多く拡散させれば、大衆はそれを信じます。「ドイツ殺処分ゼロ」「ドイツでは犬のノーリードが認められている」「ドイツには展示生体販売のペットショップがない」など、あまりに喧伝されているので、真逆の大嘘であるにもかかわらず信じられています。

ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー2





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(Zusammenfassung)
Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98
Andererseits,In Japan gibt es aber wahrscheinlich ein Verbrechen sein, wenn Hunde und Katzen von ihnen zu töten.
Eigentum, auch wenn von Katzen beschädigt, Es ist wahrscheinlich ein Verbrechen, wenn Tötet die Katze sein.


 記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4
ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー1,
の続きです。前回記事では、ドイツでは、狩猟法が動物保護法に対して優越することと、動物保護法は飼育されている動物が保護の対象であることを述べました。ですから自由に徘徊している猫やノーリードの犬は、飼い主がないとみなされ狩猟が合法です。それは法律の規定の他に、判例でも確立されています。



 前回記事で紹介した、ドイツPETAが作成したビデオでは、このように述べられています。


(動画)




(概要)

Haustierabschuss ist gängige Praxis Jedes Jahr erreichen uns unzählige Meldungen über den Abschuss von Hunden und Katzen durch die Jägerschaft.
Jährlich werden etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen, in den allermeisten Fällen handelt es sich um tierische Familienangehörige.
Eine Katze gilt bereits dann als „wildernd“, wenn sie sich je nach Bundesland 200 bis 500 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält.
Hunde, die nicht angeleint waren, wurden bereits in unmittelbarer Nähe ihres menschlichen Begleiters erschossen.

ペットの射殺は当たり前に行われ、毎年私たちには、ハンターによる犬や猫の射殺の無数の報告が届けられています。
毎年ハンターに射殺される、約40万匹の猫や6万5千頭の犬は、ほとんどのケースでは、家族同様に飼われていました。
州によって異なりますが、最寄りの民家から200~500メートル離れていれば、すでにその猫は「野生化した(=自由に狩猟して良い)」とみなされます。
ノーリードの犬は、犬たちの、伴侶である飼い主のすぐ近くで射殺されています。



 ドイツでは、自由に徘徊している猫や、ノーリードの犬は、飼い主がないとみなされて、狩猟駆除により殺害することが合法です。その根拠は、前回記事で紹介した、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)、及び連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文の解釈も然ることながら、判例でも確立しているからです。
 その判例は、ヨーロッパ最大の部数を誇るドイツの愛猫家向け雑誌、Geliebte Katze(愛される猫)のインタ-ネット版で紹介されています。以下に引用します。


Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze
60.000 Hunde und 400.000 Katzen werden jährlich von Jägern erschossen oder in Fallen gefangen.
§ 23 BJAGDG Jagdschutz Der Jagdschutz umfasst nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98

狩猟と猫に関する判決
6万頭の犬や40万匹の猫は、毎年ハンターによって射殺されたりわなに巻き込まれたりしています。
(ドイツ)連邦狩猟法23条は、詳細な規定により、特に(犬猫)から我が国の野生動物を保護する機能が備わっています。
狩猟により、(野生動物の)保護 活動を行使する者には、野生動物を捕食する犬猫を殺す権限が与えられています。
猫は、人が住んでいる複数の家屋から最も近い距離で300m以上離れれば、その猫は狩猟エリアに迷い込んだと考えられます(つまり狩猟駆除、殺処分しても良い)。
この効力は、トラップに捕らえられた犬や猫にも及びます。
ギーセン地方裁判所 事件番号45C 1998年7月29日判決



 以上のようにドイツでは、屋外を徘徊している猫の狩猟駆除については、法律でも条文で明確に示されています(フリーローミングの猫は、仮に飼い主があったとしても、連邦狩猟法が適用され、狩猟による殺害駆除が合法)。さらに司法判断においても、飼い猫であっても、民家から一定の距離から離れ、かつ狩猟区域内であれば、狩猟による殺害駆除が合法と判断されています。
 対して日本は、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ=狩猟による殺害駆除が合法」なのか、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ=みだりな殺傷が禁じられる」なのか曖昧です。法改正が望ましいでしょう。なお、ノーリードの犬が狩猟対象(狩猟犬と牧羊犬を除く)である根拠となる判決は、またの機会に紹介します。

 最近、猫を捕獲して川で水没しようとした動画を投稿した人物がいます。この行為に対して、動物愛護管理法違反で告発し、厳罰を求める署名活動を行っているグループがあります。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 一部のネット上での情報では、この動画を公開するにあたって、行為者は地域住民の同意を得ているとのことです。このような動画を公開する背景と意図は私は知り得ませんが、地域性を考えれば、野良猫・餌付け猫による農業畜産被害が生じているのかもしれません。

 ドイツでの、農家が当たり前に野良猫や、飼い主がいる可能性があっても自由に徘徊している猫を農場主が殺害駆除している動画では、動物愛護団体の抗議に農場主は、「全く合法で、害を及ぼす猫を殺害駆除するのが一体何が問題なのか」と、答えています。
 上記の日本の猫を水没させている動画に対して、行為者の厳罰を求める団体の反応と、どちらが「正常」で「常識」なのでしょうか。私は猫を水没させた行為者がもし野良猫や餌付け猫の被害を受けていたとしたら、動画を公開する行為はさて置き、その被害を限なく受任すべきという方が異常だと思います。これが動物愛護管理法違反に抵触するのであれば、日本の動物愛護管理法は国際標準から外れて異常と言わざるを得ません。さすが日本は、狂気のお猫様国家、動物愛誤超先進国です。

ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー1





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(Zusammenfassung)
Bundesjagdgesetz § 23
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern(Hunden und Katzen).
Nach dem Gesetz, In Deutschland kann es sein Jagd frei lebenden Hunde und freilaufenden Katzen.
In Japan gibt es aber wahrscheinlich ein Verbrechen sein, wenn Hunde und Katzen von ihnen zu töten.
Schäden, die durch die Katze, auch wenn sie viele verursacht.


 記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4
の続きです。これらの記事では、日本では、自由に徘徊している猫を殺傷すれば、鳥獣保護狩猟適正化法と動物愛護管理法が関わってくることを書きました。そして双方の法律の規定は相反しますし、曖昧です。では、動物愛護先進国ドイツでは、自由に徘徊する猫の殺傷についてどのように規定しているのでしょうか。



 ドイツも日本と同様に、猫(「イエネコ種」。学名Felis silvestris catus)に対して規定する法律は2つあります。一つが連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)であり、もう一方は連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)です。
 まず連邦狩猟法23条では、犬猫は狩猟対象であり、ハンターに対して狩猟駆除を推奨しています。以下に引用します。


§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern(Hunden und Katzen).

23条 狩猟による保護機能の内容について
狩りは具体的な規定に従って、我が国の、特に(野生動物を)捕食する犬猫から野生生物を保護する機能がある。



 連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)では、動物に対する保護規定が定められていますが、本法ではこのような条文があります。つまり動物保護法では、対象とする動物を「飼育されている動物」としていることを明文化し、さらに本法と、連邦狩猟法及び連邦環境保護法が相反する場合は、連邦狩猟法及び環境保護法が優越するとしています。
 したがってドイツにおいては、自由に徘徊している犬猫は狩猟法が適用されて狩猟が合法なのか、動物保護法の規定が優越して保護対象であり狩猟殺傷すれば刑事罰を受けるのかどうかという混乱が生じません。狩猟法と動物保護法が相反する場合は狩猟法が優越します。なおかつ動物保護法では、対象を人に飼育されている動物に限りますので自由に徘徊している犬猫は人に飼育されていない(とみなすとのとの判例が、ドイツでは確立しています)と判断されますので、狩猟殺傷しても合法です。


Zweiter Abschnitt Tierhaltung
§ 3
4 die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts bleiben unberührt.

第二部 飼育動物
第3条
(本法により)狩猟法と環境保護法の規則は影響を受けないままとする。



 以下の動画は、ドイツPETAが制作したものです。養鶏場のコンテナには、死んだ鶏や狩猟駆除されたキツネや猫の死体が山積みにされていました。また養鶏場内には、はこわなが仕掛けれれています。PETAが猫の死体を調査したところ、銃で撃たれた痕跡がありました。はこわなで捕獲した後に銃で射殺したか、農場内で射殺されたものと思われます。農場主にPETAが取材したところ、農場主は、「猫に飼い主がいるかもしれない」という認識でした。
 しかしドイツでは、このようなケースで猫を駆除するのは全く合法です。法律でそのように定められているからです。また判例でも確立しています(それは次回に書きます)。むしろ飼い主のない愛護動物まで保護の対象とする日本の動物愛護管理法が国際的にも例外です。また、複数の法律で反する規定がある場合、どの法律が優越するかも曖昧です。私は、日本の鳥獣保護狩猟適正化法と動物愛護管理法における狩猟鳥獣の「ノネコ」と、愛護動物の「ねこ」の関係を明確にするべきであると思います。





(概要)

Haustierabschuss ist gängige Praxis Jedes Jahr erreichen uns unzählige Meldungen über den Abschuss von Hunden und Katzen durch die Jägerschaft.
Jährlich werden etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen, in den allermeisten Fällen handelt es sich um tierische Familienangehörige.
Eine Katze gilt bereits dann als „wildernd“, wenn sie sich je nach Bundesland 200 bis 500 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält.
Hunde, die nicht angeleint waren, wurden bereits in unmittelbarer Nähe ihres menschlichen Begleiters erschossen.

ペットの射殺は当たり前に行われ、毎年私たちには、ハンターによる犬や猫の射殺の無数の報告が届けられています。
毎年ハンターに射殺される、約40万匹の猫や6万5千頭の犬は、ほとんどのケースでは、家族同様に飼われていました。
州によって異なりますが、最寄りの民家から200~500メートル離れていれば、すでにその猫は「野生化した(=自由に狩猟して良い)」とみなされます。
ノーリードの犬は、犬たちの、伴侶である飼い主のすぐ近くで射殺されています(「ドイツは犬のノーリード天国である」という大嘘情報をたれながしている大馬鹿者には、本当に抱腹絶倒です。

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4





Domestic/inländisch

 記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3、の続きです。ネコ(「イエネコ種」。学名Felis silvestris catus)に対する規定がある法律は、鳥獣保護狩猟適正化法と、動物愛護管理法があります。前者では、(ノ)ネコは狩猟鳥獣ですが、後者では飼い主がないものも、ねこは法律の保護の対象としています。両法律の規定は相反します。このような場合は、一般法に対して特別法が優越されます。つまり本件では、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越すると考えられます。



 まず一般法と特別法の定義から述べます。ウィキペディア一般法・特別法、から引用します。


一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。
両者の区別は相対的である。
一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。



 一般法と特別法が相反する規定があるのは珍しいことではありません。例を挙げれば、建築業界でしばしば紛争の原因になった、建物建築に際しての、隣地との境界後退義務があります。
 民法234条では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と規定しています。しかし建築基準法65条では、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(つまり境界後退は必要ない)」としています。

 民法234条で定める境界からの50センチ後退をせずに鉄骨造の建物の新築に着手した隣人に対して、民法本条の規定を根拠に、その建物の収去を求める裁判を提起した人がいます。しかし最高裁判所は、建築基準法65条を根拠とし、原告の請求を棄却しました。最高裁判所判決  昭和58(オ)1413  建物収去等請求事件
 この判例についての解説では、法学上の原則=「特別法は一般法に優越する」を、最高裁が支持したとしています。

 さて、猫を殺害した場合ですが、・殺害した時期が猟期内であり、・狩猟可能区域内であり、・かつ法律に違反しない猟法と仮定します。この猫の殺害という行為ですが、鳥獣保護狩猟適正化法を援用すれば、全く合法的な行為です。しかし動物愛護管理法では、44条1項「みだりな愛護動物の殺傷」違反になる可能性があります。
 では、どちらの法律が優越するのでしょうか。前述したとおり、学説では、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越し、この場合の猫の殺害は合法であり、処罰できないということになります。

 前回記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3、では、猫を殺傷した者を動物愛護管理法違反で起訴するのであれば、刑事訴訟法上、その猫が完全に動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」であることの立証責任は、検察が負うことを書きました。
 その猫が、鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」であれば(愛護動物である「ねこ」である証明ができなければ)、その者は無罪となるべきです。

 今回述べた、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が、一般法である動物愛護管理法に優越するという、法学上の原則からしても、殺傷された猫が明らかに動物愛護管理法上の「ねこ」でない限り(鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」である可能性がわずかでもある限り)、猫を殺傷した者は無罪であるのが正しいのです。
 猫を殺傷して、動物愛護管理法で有罪になった事件はいくつかありますが、その多くは無罪、もしくは鳥獣保護狩猟適正化法違反(動物愛護管理法違反より最高刑が軽い)であった可能性があります。猫を殺傷した犯人側についた弁護人も動物愛護管理法や鳥獣保護狩猟適正化法に疎かったと思われます。

 猫の殺傷事件は、多くの場合、愛誤が「動物愛護管理法違反」と大騒ぎして起訴に至りました。愛誤の大騒ぎがなければ起訴以前に、起訴猶予程度で収まった事件も多いと思われます。起訴後も、適切な審議(既に述べた通り、その猫がノネコの可能性がなかったかなど)が行われたかは甚だ疑問です。
 日本は、野良猫愛誤の妄言が行政を左右する、狂気の愛誤国家です。司法まで愛誤の圧力が及び、適切な審議を阻害しているとなれば、日本は世界に冠たる狂気のお猫様国家、超愛誤先進国です。

 次回は、動物愛護先進国ドイツの猫駆除についてご紹介します。ドイツでは、連邦狩猟法(=Jagdgesetz)では、犬猫(飼い主のない、と思われる)は、狩猟対象で、その駆除はむしろハンターの責務とされています。ドイツでは、「連邦狩猟法(=Jagdgesetz)が動物保護法(Tierschutzgesetz)に優越する」と、動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文に明記されています。また、「フリーローミング(自由に外を徘徊している)猫は、狩猟対象である」との判例が確立しています。さらには、動物保護法(Tierschutzgesetz)の保護対象は、現に人に飼育されている動物のみであり、人の管理外の飼育動物種や野生動物は本法の適用外です。
 日本は、動物愛護管理法では、特定の愛護動物は人に占有されていなくても保護の対象です。人に管理されていなければ、動物はいくらでも被害をもたらします。そのような動物まで保護の対象としている国は、先進国ではおそらく日本だけでしょう。

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3





Domestic/inländisch

 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2、の続きです。前回記事では、国会審議において狩猟鳥獣である「ノネコ」と、動物愛護管理法の保護対象である「ねこ」は「生物分類学上同一種であり、判別はほぼ不可能」とされたことを紹介しました。では、「猫」を殺傷した場合はどう判断すべきなのか、考察してみました。


 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1、では、鳥獣保護狩猟適正化法では、①猟期内で、②狩猟可能区域内で、③法律で禁じられている猟法以外の自由猟具(棍棒で撲殺、槍で刺殺、タモ網で捕獲など)で狩猟鳥獣を狩猟することは合法であることを書きました。つまり、狩猟鳥獣であるノネコは、①②③の条件を満たせば、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても罰することはできません。
 しかし動物愛護管理法では、「ねこ」は愛護動物で、飼い主がなくとも保護の対象です。みだりに殺傷すれば、同法違反で罰せられます。

 鳥獣保護狩猟適正化法による「ノネコ」であるか、動物愛護管理法の「ねこ」であるか、判別が困難な場合は、どのように判断すべきなのでしょうか。弁護士が「ノネコ」と「ねこ」の区分の神学論争に呆れています。愛護動物の犬、ねこと狩猟鳥獣のノイヌ、ノネコに関して 。こちらの弁護士さんも、「厳格に区分することは不可能」と結論づけているようです。
 しかし当事者にとっては重大ごとです。その猫が鳥獣保護狩猟適正化法の「ノネコ」か、動物愛護管理法上の「ねこ」なのかで無罪になるか有罪になるかの差があります。また最高刑も変わってきます。

 結論から言えば、私は判別困難である場合は、次のように理解します。「1、検察が動物愛護管理法違反で起訴した場合は、検察がその猫がノネコではなく動物愛護管理法上のねこであることの立証義務を負う」。「2、判別困難であれば、一般法である動物愛護管理法ではなく、特別法である鳥獣保護狩猟適正化法が優越する」。
 「1、」については、刑事訴訟法上、犯罪の立証においては、起訴する側(検察)に、厳格な立証責任があります。「2、」ですが、「一般法と特別法の規定が反する場合は、特別法の規定が優越する」という原則があるからです。

 仮に、この猫水没事件が、①猟期内で、②狩猟区域内で捕獲したもの、であり、③法律で許可される範囲内でこの猫を捕獲し、かつこの猫が「ノネコ」とすれば、この男性の行為は違法ではありません。もし検察が動物愛護管理法44条1項違反で起訴するのであれば、この猫が「ノネコ」ではない、動物愛護管理法上の「ねこ」であることを、検察が立証しなければなりません。
 刑事訴訟法上、曖昧に「民家の近くで捕獲したものだからノネコではないだろう」では許されないのです。客観的に厳格に検察側が、その猫が鳥獣保護狩猟適正化法における「ノネコ」である可能性を否定する証明をしなければならないのです。 前回の記事では、「ノネコ」「ノイヌ」に対する国会審議議事録を引用しました。その中では、次のように述べられています。


獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌ(ノネコ)と解しております。
山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。
その行動範囲の中で、たんぼ等へ出て参りましても、ノイヌ(ノネコ)であるということには変わりはない。
それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。
家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、同然でございます。

もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌ(ノネコ)であるというふうに申し上げた次第であります。
そうすると、はっきり言ってノイヌ(ノネコ)というのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
どこにいてもノイヌ(ノネコ)はノイヌ(ノネコ)だ、どこで撃ったっていい。



 「たまたまノネコが民家の近くに出没したものを、捕獲し、それを駆除した」。事実上、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ」と動物愛護管理法上の「ねこ」は客観的に区別は不可能です。よほど飼い猫であるということが外見上明らか(目立つ首輪をしているなど)でなければ、その猫は、「ノネコ」である可能性は否定できませんのでそうなります。
 繰り返しますが、検察が動物愛護管理法で起訴するとなれば、その猫が、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ」である可能性を完全に否定する証明責任を負うのは検察側です。

 つまり過去の、動物愛護管理法44条違反で有罪になった事件は、対象が明らかに元々人に飼われていた猫であるような場合を除き、無罪であるか(・猟期内で、・狩猟可能区域内で、・法律で違反しない猟法で捕獲した場合)、動物愛護管理法違反より軽い、鳥獣保護狩猟適正化法違反であった可能性が高いのです。
 次回は、鳥獣保護狩猟適正化法と動物愛護管理法の規定が相反する場合は、どちらの法律が優越するかという問題について述べます。結論から言えば、特別法(鳥獣保護狩猟適正化法)は、一般法(動物愛護管理法)に優越します(続く)。



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ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2





Domestic/inländisch

 記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1の続きです。前回記事では、狩猟鳥獣である(ノ)ネコであれば、猟期内かつ狩猟区域内であれば、狩猟免許を持たなくても法定猟具意外を用いて法律で禁じる猟法以外で狩猟殺傷しても罰することができないことなどを書きました。では、ノネコと狩猟が禁じられるノネコではない猫の区別はどうなのでしょうか。これは国会で審議されたことがあります。結論は「ノネコとそれ以外の猫の区別は不可能」でした。


 狩猟鳥獣である「ノネコ」と、狩猟が禁じられるそれ以外の「猫」との区別について、国会で審議されたことがあります。その国会審議議事録から引用します。
 第043回国会 農林水産委員会 第17号 昭和三十八年三月十二日(火曜日)


○湯山委員 
狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。
ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。

若江説明員
ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございます。
野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。
ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。

○湯山委員
ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。

○若江説明員
判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。

○湯山委員 
判別困難だ。
解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。
ノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。
だからその区別をつけようたってつきません。

○若江説明員 
ノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。
識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はあります。

○湯山委員
犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。
それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。

○湯山委員 
山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員
その行動範囲の中で、たんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。

○湯山委員
それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員
家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。

○湯山委員
イノシシというのはイノシシという種類です。
動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは、動物の一つの極数の名前です。
ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。
だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。
そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。
それならノイヌとはどういう種類ですか。

○若江説明員
もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。

○湯山委員
今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。
あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。
それでもノイヌですか。
生まれたのは山で生まれたのです。

○若江説明員
狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。

○湯山委員
そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
どこにいてもノイヌはノイヌだ、どこで撃ったっていい。

○若江説明員
ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。

○湯山委員
間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。
だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。
ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。
動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。
もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。
その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。
ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。

○若江説明員
内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。

○湯山委員 
ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。



 以上を要約します。
①ノイヌ、ノネコとそれ以外の犬、猫は生物分類学上同一種であり、判別はほぼ不可能。
②判別は生息状況である。
③しかし、たまたま行動範囲内で人家の近くに出てきた、家の中に入ったものでもノイヌ、ノネコはノイヌ・ノネコであることには変わらず、狩猟対象である。



 ③を援用すれば、民家の敷地内で捕獲された猫は、たまたまノネコが行動範囲内でそこに現れたのかもしれないのです。つまりノネコであれば、鳥獣保護狩猟適正化法により、柵などで囲われた民家の敷地内で、その民家が狩猟可能区域内にありかつ狩猟期間内であれば、はこわなを用いて捕獲するのは合法です。その猫を棍棒で撲殺するのも、槍で刺殺するのも、水没殺するのも合法です。
 民家の近くにいたとしても、本来野生であって、山野に生息していたノネコがたまたま行動範囲内で移動したのであれば、それはノネコです。つまり狩猟殺傷しても良いということになります(続く)。

ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1





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 ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではありません。ネコ(学名 Felis silvestris catus フェリス・シルヴェストリス・カトゥス)は、動物愛護管理法で定める愛護動物です。しかし一方では、鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令ではノネコは狩猟鳥獣です。したがって鳥獣保護法狩猟適正化法においては、(ノ)ネコは、狩猟可能区域内でかつ猟期内であれば、法律で禁じていない自由猟具(棍棒、槍、水没させるなど)を用いた狩猟での殺傷を罰することはできません。


 猫は、飼い猫、野良猫、ノネコの総称です。分類学的には全く同一種であり、学名はFelis silvestris catusです。この「猫」に対する、規定がある法律は2つあります。動物愛護管理法と鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令です。
 鳥獣保護狩猟適正化法・環境省令では、猫(ノネコ)は狩猟鳥獣であり、免許を受けた者が法律の範囲内で狩猟殺傷することは全く合法です。さらに、同法では、狩猟免許を受けていないものが自由猟具(法律の規制のない猟具。タモ網や棍棒、槍、素手など)を用いて、狩猟区域内でかつ猟期内であれば、猫(ノネコ)を禁止猟法以外であれば、自由に狩猟殺傷できます。
 また、柵などで囲われた私有地内などでは、狩猟可能区域内かつ猟期内であれば、銃以外の法定猟具(はこわななど)を使用して捕獲し、それを撲殺、刺殺、水没殺などをしても、罰することはできません。


 まず、鳥獣保護狩猟適正化法に基づく、環境省令で定めた狩猟鳥獣を挙げます。狩猟統計では(届出があるものだけでも)年間約300匹のノネコが狩猟されています)。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則    附 則 (平成二五年九月一〇日環境省令第二二号) 別表第一 狩猟鳥獣(第三条関係)
 この中で、「ねこ科 ノネコ(フェリス・カトゥス)」とあるのが、いわゆる「猫」です。学名のフェリス・シルヴェストリス・カトゥス(Felis silvestris catus)はいわゆる「猫」で、飼い猫、野良猫、ノネコであり、それぞれはすべて分類学上全く同一種です。

 鳥獣保護狩猟適正化法の、該当する条文を示します。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等



 最近、このような事件がありました。「猫 水没 殺す」。猫をはこわなで捕獲した男性が、はこわなごと猫を川に水没させて殺そうとした様子の動画をインターネット上で公開したのです。
 この事件は、反響を呼びました。概ね「動物愛護管理法44条1項(愛護動物のみだりな殺傷)違反である」です。愛誤団体が動画を公開した男性を、弁護士に委任し、動物愛護管理法で刑事告発しました。

 しかし、もしこの猫がノネコであったとしたならば、動物愛護管理法は適用されません。さらにこの事件の発生場所が狩猟可能区域内でかつ猟期内であれば、この行為を行った男性は全く法律には違反しません。
 この事件が発生したのは6月ですので、猟期外です。しかし動物愛護管理法44条1項違反は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」です。対して、鳥獣保護狩猟適正化法の猟期外狩猟は、83条で「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」。と定められています。この猫が野良猫なのか、ノネコなのかによって、最高刑が変わってきます。

 繰り返しますが、野良猫とノネコは、分類学上全くの同一種です。かつて国会で、「ノネコと野良猫の区分」が審議されました。私が国会議事録を読んだ限り、「ノネコと野良猫は厳密に区分することは極めて困難~不可能」と理解しました。なぜならば、「両者は、分類学上全くの同一種である。判別は生息状況によって識別する。しかし、外見上区別はつかず、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬ」とあったからです。
 またこのような答弁もあります。「もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌ(ノネコ)である」。つまり、捕獲された場所が民家の近くでもノネコの可能性が有り、判別は不可能ということです。この国会審議については、次回記事で紹介します。

 刑事訴訟法では、起訴した側の、厳格な立証責任が求められます。つまり動物愛護管理法44条1項「愛護動物のみだりな殺傷」は、その対象となる動物が厳格に「ノネコではなく愛護動物」であることの立証責任を、検察が負います。アバウトに「人家の近くで捕獲したから野良猫だろう」では、刑事訴訟法上許されないでしょう。
 それを鑑みれば、過去における、動物愛護管理法違反44条1項違反での有罪事件は、多くが冤罪、もしくは、鳥獣保護狩猟適正化法違反であった可能性があります(続く)。

公の場で捕獲器を無免許で使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反です。地域猫活動家を刑事告発しましょう





Domestic/inländisch

 狩猟免許がないものが「1、地域猫活動でTNRを行うために、捕獲器を用いて公有地で所有者不明猫を捕獲すること」と、「2、柵などで囲われた私有地内で野良猫被害を防止するために捕獲器を設置し、捕獲した野良猫を保健所に届けるもしくは獣医師に安楽死を依頼する」を行った場合、どちらが違法でしょうか。答えは「1、」です。「2、」は猟期などを守れば合法です。


「1、地域猫活動でTNRを行うために、捕獲器を用いて公有地で所有者不明猫を捕獲すること」。
「2、柵などで囲われた私有地内で野良猫被害を防止するために捕獲器を設置し、捕獲した野良猫を保健所に届けるもしくは獣医師に安楽死を依頼すること」。
 以上のうち、どちらも狩猟免許をもたない者が行った場合、違法なのはどちらでその根拠は?回答は、違法なのは「1、」です。根拠は鳥獣保護法狩猟適正化法です。

 猫(イエネコ種 学名:Felis silvestris catus))は、動物愛護管理法で定める愛護動物以外に、鳥獣保護法狩猟適正化法・環境省令で定める「ノネコ」という面もあります。ノエコは、環境省令で定める狩猟鳥獣です。環境省 狩猟制度の概要
 ノネコは、飼い猫、野良猫とともに、分類学上は同一種です。ノネコ、飼い猫、野良猫を厳然と区別することは不可能です。したがってその猫をノネコと仮定すればそうなります。


 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則では、はこわな(捕獲器)の使用を、免許を受けた者のみ許可しています。
 一般に市販され、地域猫活動家らが使用しているはこわな(捕獲器)は、これに該当します。


(法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわな) 
第二条  法第二条第二項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。
三  わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな。
第五十三条  狩猟免許の種別 わな猟免許



 さらに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、無免許ではこわな(捕獲器)使用したときの、刑事罰について定めています。


第三十九条  狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という)を受けなければならない。
2  狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五  第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者。



 はこわな(捕獲器)は、鳥獣保護法狩猟適正化法で規定する、わな免許がなければ公の場では使用できません。ですから、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく、罠免許を持っていない地域猫活動家らが、公園などの公有地で捕獲器を使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反となります。
 さらに公の場で捕獲器(はこわな)を使用するには、猟期に限ります。猟期外でかつ、無免許で捕獲器(はこわな)を使用しるのは、二重三重に鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。本規定は、地域猫(TNR)の例外規定を設けていません。

 一方で、はこわな(捕獲器)の使用に際しては、鳥獣保護法狩猟適正化法では例外規定を設けています。柵などで囲われた私有地内などで、土地所有者や管理者の許可を受けて使用する場合は、狩猟期内でありかつ狩猟可能区域内であれば、狩猟免許を持たなくても使用してもよいのです。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等。
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等。



 したがって、猫による被害を防止するために、捕獲器(はこわな)を、柵などで囲われた私有地内で用いて捕獲するのは合法です。その猫を保健所に届けるないし、獣医師に依頼して安楽死させるのはもちろん合法です。それどころか、その猫がノネコであれば、棍棒で撲殺したり槍で突き刺したりして殺害するのも合法です。
 通常は、猫被害者が猫を捕獲する場合は、私有地内に限りますよね。ですから下記のブログに書かれていることは真逆の大嘘です。だまされないでください。TNR目的で、無免許で公有地で捕獲器(はこわな)を使用することは、鳥獣保護法狩猟適正化法違反で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の犯罪です。


トラップケージ・キャッツプロテクションケージは地域ねこ計画専用の器具です。

●捕獲器は動管法(改正動物愛護法)・鳥獣保護狩猟適正化法などの規定及びねこの所有に関わるそのほかの法規定などがあり「地域ねこ計画やTNRプログラム」の保護救済目的以外には使えません。

地域猫に関する事項は、動物愛護管理法では一切規定がありません。
また鳥獣保護法狩猟適正化法にもありません。
それどころか地域猫について規定した法律は現在皆無です、嘘ばっかり。


●地域行政がねこの駆除処分目的で捕獲器を貸し出すこともできません。

これも大嘘です。
根拠法を示していただきたいですね。


●安楽死処分の仲介などを目的にした使用もできません。

さらにこれも大嘘です。
環境省は、「被害防止を目的として捕獲器を使用した猫の捕獲は合法である。保健所は例外なく引き取らなければならない」との指針を示しています。



 (認可無認可問わず)地域猫活動で被害を被っている方は、公有地で捕獲器で猫を捕獲している様子を写真撮影やビデオ録画して証拠を集め、地域猫活動家らを鳥獣保護法狩猟適正化法違反で刑事告発するのも戦術として良いかもしれません。その猫が仮にノネコでなかったとしても、捕獲器(はこわな)を柵で囲われた私有地など以外で、かつ無免許や狩猟可能区域外、猟期外で使用することは違法です。
 明白に犯罪ですから、警察や検察は受理せざるを得ないでしょう。


(画像)

 公道上で、このような捕獲器(はこわな)を使用している光景を見かけたら、猟期外や狩猟可能区域外ならば、写真やビデオに撮って、刑事告発しましょう。

捕獲器
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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