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ノーリードの悪質犬飼育者に手を焼くミュンヘン市~「遠慮はいらん。CSガスと催涙スプレーを使え」ー2





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(Zusammenfassung)
Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.
In München, egoistisch sie ein großes Problem werden.
In München ist die Hundeleine Pflichtveranstaltung.
CS Gas und Pfefferspray sind unbedingt zu empfehlen für alle Radfahrer und Spaziergänger!
Um es zu sehen, sagen dumm Japanisch.
"In Deutschland, ist es nicht notwendig, eine Leine am Hund zu verwenden. Deutschland ist ein wunderbarer Hund entwickelten Ländern."
Wenn Sie eine deutsche, dann würde es sehr wundern.


 記事、ノーリードの悪質犬飼育者に手を焼くミュンヘン市~「遠慮はいらん。CSガスと催涙スプレーを使え」ー1、の続きです。前記事では、ミュンヘン市にある大規模公園では、犬のリードが義務付けられているにもかかわらず守らない飼い主が多いので大問題になっています。ノーリードの犬が原因で、重大な傷害事故も起きています。ミュンヘン市はサイクリストや歩行者に対して「ノーリードの犬にはCSガスや催涙スプレーで自衛せよ」との見解を示しています。


 それを報じるTV番組の録画です。2012年7月6日。Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.「常に無責任な飼い主とフリーランニング犬」。





 今回は、そのミュンヘン市の見解に対する一般市民の反応を紹介します。TV番組の録画はyou tubeにアップされていますが、コメントが寄せられています。


Andreas Jung
Das freilaufende gehört nach einer solchen Aussage eingesperrt.
Was ist denn mit den unzähligen freilaufenden Katzen,
welche in die Spiel Sandkasten koten?

Beobachter Kritischer
hab mir einen 600.000 Volt Elektroschocker bestellt das Ding hat den 1.

schlontz88
freilaufede hunde sind wirklich das grösste problem in diesem land.....

Inaichan1
Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Besitzer die sie nicht erziehen können!

schandmaul31
Scheiss Köter, kauft euch Pfefferspray oder Elektroschocker.
Und falls ihr solche Deppen im Park / Stadt seht ohne Leine gleich Polizei rufen!!
Wenn ich ne Pistole hätte würde ich nicht angeleinte Köter gleich abknallen.

schandmaul31
Scheiss Köter, kauft euch Pfefferspray oder Elektroschocker.
Und falls ihr solche Deppen im Park / Stadt seht ohne Leine gleich Polizei rufen!!
Wenn ich ne Pistole hätte würde ich nicht angeleinte Köter gleich abknallen.

hans wurst
Ein Hund darf niemals andere belästigen, lese mal die Hundeverordnung deiner Stadt durch, dafür ist der Halter verantwortlich!
Hunde sind nicht Lebens notwendig!

アンドレアス・ユング
このような声明が出された後に、犬を放しているヤツは刑務所行きにすればいい。
でも、遊技場の砂場でクソをする、数え切れないほど多くのフリーローミングの猫はどうなのよ?

批判的なオブザーバー
(ノーリード犬対策のために)60万ボルトのスタンガンを一番最初に発注したのは私です。

シュロンツ88
リードもつけずに自由に徘徊している犬は、本当にこの国の最大の悩みです.....

イナイハン
問題は犬ではなく、教育することができないバ飼い主です!

シャンマウル
クソ犬のためには、あなたは唐辛子スプレーやスタンガンを購入するべきです。
そしてあなたは、犬をノーリードで連れているバカな飼い主を公園や市街地で見たならば、警察を呼びましょう!
私はもし銃を持っていたとしても、ちゃんとリードにつながれた犬は射殺しませんがね(つまり「ノーリードの犬は射殺するぞ」という意味。冗談)。

道化師
犬が他人に迷惑をかけないように、犬の飼い主は自分が住む自治体の、犬に関する条例を何回も読む責任があります!
犬は、生活必需品ではないのですから!



 コメントを読んで頂ければ、バイエルン州ミュンヘン市では、法律で犬のノーリードが禁じられており、一般人はかなり犬のノーリードに対しては批判的であることがお分かりいただけると思います。しかし日本の国有放送がとんでもない番組を制作していますね。


(画像)

 NHKの白痴番組、「地球イチバン 地球でイチバンペットが幸せな街 ~ドイツ・ベルリン~」のHPから。「大型犬も首輪やリードなしで歩き回り~」という記述に苦笑と失笑を招きます。番組ディレクター以下、頭の中に蛆が湧いているのでしょう。
 犬のノーリードに関しては、ドイツ国内のTV報道とは、随分事情が異なるようですが?

 ドイツベルリン州は、今回記事で取り上げたミュンヘン市が属するバイエルン州よりリード規制が厳しく、写真のような市街地ではリードの長さは1m以内が義務付けられています。また首輪を装着し、飼い主明示を行うことも義務付けられ、違反者は刑事罰の対象となります。Berlin Hundegesetz
 また、「犬税法」Berlin-Hundesteuerrecht、では、犬税登録と犬税支払い済みのタグを必ず犬には装着し、警察官などに提示を求められたならば応じなければならないとあります。首輪をつけずに、どうやってタグを装着するのですかね?

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ノーリードの悪質犬飼育者に手を焼くミュンヘン市~「遠慮はいらん。CSガスと催涙スプレーを使え」ー1





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(Zusammenfassung)
Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.
In München, egoistisch sie ein großes Problem werden.
In München ist die Hundeleine Pflichtveranstaltung.
CS Gas und Pfefferspray sind unbedingt zu empfehlen für alle Radfahrer und Spaziergänger!
Um es zu sehen, sagen dumm Japanisch.
"In Deutschland, ist es nicht notwendig, eine Leine am Hund zu verwenden. Deutschland ist ein wunderbarer Hund entwickelten Ländern."
Wenn Sie eine deutsche, dann würde es sehr wundern.


 私はこのブログでしばしば書いていますが、ドイツ連邦共和国全土では、犬は公共の場ではリードの使用が義務付けられています(特別に認められた犬専用公園内と狩猟犬、牧羊犬、許可を受けた盲導犬などは除外)。日本で喧伝されている「ドイツでは、犬のノーリードが認められている」は大嘘です。ノーリードの犬はドイツでは多いのは事実ですが、それは認められているわけではなく、法律を守らない飼い主が多いだけです。ミュンヘン市はノーリードのバ飼い主に手を焼いていて、そのような犬に対しては、CSガスや催涙スプレーを使って歩行者やサイクリストは自衛すべきだと表明しました。

 
 ミュンヘン市には、イングリッシェン・ガルテンという、大きな公園があります。その公園内のみならず、ミュンヘン市では、全域で犬のリードが義務付けられています。しかしこの公園内では、犬にリードを用いない悪質な犬の飼い主が多く、社会問題になっています。サイクリングコースに飛び出してきた犬を避けようとして転倒し、サイクリストが骨折する事故も起きています。
 イングリッシェン・ガルテンのみならず、ミュンヘン市では犬の飼い主のマナーが悪いのです。犬が全面禁止の児童公園でも放すなど、犬の悪質飼い主に対する批判が高まっています。

 そのような状況で、ミュンヘン市はサイクリストや歩行者に、ノーリードの犬から自衛するためには、CSガスや催涙スプレーを使用するべきだとの見解を示しました。ウィキペディアでは、CSガスについて、このような記述があります。「1m²に10g以上あれば致死効果があり、遅延型アレルギーなどの後遺症も残す可能性」。高濃度であれば、結構危険な物質なんですね。至近距離で用いれば、犬は死ぬかもしれません。
 日本のようなお犬様国家では、例えノーリードの犬が攻撃してきたとしても、催涙スプレーを使用すれば犬愛誤から猛攻撃を受けそうです。動物愛護管理法違反で告発する輩も出てくるでしょう。ましてや自治体が公に使用推奨するなんてありえません。


 以下は、その問題を報じたTV番組です。2012年7月6日。Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.「常に無責任な飼い主とフリーランニング犬」。




in München im Englischen Garten wird es immer unerträglicher.
CS Gas und Pfefferspray sind unbedingt zu empfehlen für alle Radfahrer und Spaziergänger.
Egoistische Hunde Besitzer und unerzogene Köter gefährden Erwachsene und Kinder.


ミュンヘンのイングリッシェン・ガルテンは、もう耐え難いです。
CSガスと催涙スプレーを(携行することが)、すべてのサイクリストや歩行者のために強く推奨されています。
わがままな犬の飼い主と訓練されていない犬は、大人も子供も危険にさらしています。



・動画の概要

 ミュンヘン市では、悪質な犬の飼い主に手を焼いています。市は公然とサイクリストや歩行者に、悪質なフリーランニング犬(ノーリード犬)に対する自衛のために、CSガス(催涙ガス)や催涙スプレーを携行することを推奨しています。
 その背景には、悪質な飼い主のフリーランニング犬による事故が絶えないからです。少なからず深刻な傷害事件も発生しています。

 ミュンヘン在住の高齢男性は、ミュンヘンの大規模公園、イングリッシェン・ガルテンでサイクリングをしていました。その時に、リードをつけないフリーランニング犬が吠えかかってきました。高齢男性は、それを避けようとして転倒し、骨折する大怪我を負いました。 
 サイクルロードにフリーランニング犬が闖入し、それを避けようとして転倒し、怪我を負う人が増えています。もちろん公園内では、犬にリードを使用することが義務付けられています。

 児童公園は、全面犬禁止です。それにもかかわらず、児童公園内で犬を放す悪質な飼い主が多いです。「犬の飼い主は全く非常識ですよ。児童公園は犬が全面禁止なのはドイツでは常識です。子供の安全ということを、犬の飼い主は考えて欲しい」と言う、幼い子供をもつ母親らの証言。


 参考のために、ミュンヘン市が属するバイエルン州の、Allgemeine Hundeverordnung Bayern*「バイエルン州の犬に関する総合規則」を引用します。
 ドイツでは、教会の敷地内は、ほぼ全て犬は禁じられています。対して日本は、宗教施設の神社やお寺の境内で犬の散歩をさせている人を普通に見かけます。それと児童公園で犬を禁じているところは稀です。「ドイツではどこにでも犬を同行できる」との記述を愛誤ブログでしばしば見かけますが大嘘です。むしろ犬を禁じる場所は、日本より多いかもしれません。


Leinenzwang herrscht aber:
- bei Umzügen - Aufzügen - Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen -
Gaststätten - in zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenzten Parks, Gärten oder Grünanlagen - in Sportanlagen - auf Zeltplätzen - auf Friedhöfen - Märkten - Messen Ein generelles Mitnahmeverbot herrscht: - in Kirchen - Schulen - Krankenhäusern - in Theatern, Kinos, auf Konzerten, - Vortrags- und Versammlungsräume - auf Kinderspielplätze - auf Liegewiesen -in Badeanstalten und Badeplätze Folgende Regelungen finden sich in weiteren bayrischen Landesgesetzen.

犬にリードが必要な場所。
- エレベーター - 祭りや人が多く集まるその他のイベント - レストラン - フェンスに囲まれて犬が許可された、そのほかの例外的な公園、庭園やオープンスペース内 - キャンプ - グラウンド - - 墓地 - 市場 - スポーツ施設。
一般に犬が禁止されることが多い場所。
- 教会 - 学校 - 病院 - 劇場。
映画館、コンサート、 - 講演会や会議室 - 子供用の遊び場所 - 芝生 -
他のバイエルン州の法律では、プールや浴場(海水浴場や湖の游泳池)の犬禁止が見いだせます。



 ドイツ連邦全土では、バイエルン州ミュンヘン市のみならず、犬の飼い主がリード義務を守らず社会問題になっています。犬による傷害事件が多いからです。
 それをアジアの遠い島国の日本では、「ドイツでは犬のノーリードが認められている。犬に権利が認められた愛犬大国、動物愛護先進国である」と絶賛されています。それを知ったら、ドイツ人はさぞ驚くことでしょう。次回は、本記事でリンクした、動画に寄せられたコメントを紹介します。

情報をお寄せください~神戸市垂水区「塩屋北自治会地域猫」





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Domestic/inländisch

 神戸市垂水区北塩屋地区では、地域猫活動の失敗により、地域住民が大変な被害を被っています。またこの地域猫活動は、餌やり派と猫被害者との深刻な対立を生みました。私は現在、この地域猫の失敗について取材を進めています。この地域猫活動について些細なことでもご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ情報をお寄せください。


 私は最近、神戸市垂水区のJR・山陽塩屋駅北側で、相次いで不動産を取得しました。そういうわけで、私はJR・山陽塩屋駅北側エリアに頻繁に訪れているのですが、異様な光景を目にします。
 JR・山陽塩屋駅北側のエリア、塩屋9丁目には、ほとんど廃墟と化した商業テナントビルがあるのですが、その商業テナントビルは、ビル所有者に無断で、野良猫の餌やり場にされています。そのビルのみならず、近隣の複数の公園(塩屋町東公園、民間人が提供している公園)と民間駐車場は一大野良猫の餌やり場と化しています。

・グーグルマップ~神戸市垂水区塩屋9丁目16
・グーグルストリートビュー~神戸市垂水区塩屋9丁目16


(画像)

 半ば廃墟と化した、商業テナントビル。一店舗だけ営業しています(賃借人)。その店舗とは、喫茶店兼スナックです。その店主は、もっとも過激に餌やりをしています。

塩屋1


 ビル敷地内は、完全に野良猫の餌やり場と化しています。

塩屋2


 近隣の駐車場まで餌やり場にされています。

塩屋3


 私は、このエリアの塩屋北自治会員の方に取材を行いました。このエリアでの野良猫の餌やりの経緯の概要は、以下の通りです。
・野良猫への餌やりは、数十年前から行われていた。
・平成19年に、あまりにも増えた野良猫対策として、塩屋北自治会が野良猫の不妊去勢費用を30万円あまり拠出した。
・それは、神戸市の職員の指導に基づいた(おそらく「動物愛護推進員」と思われる)。
・しかし野良猫は減らず、野良猫被害はますます深刻化している。
・塩屋北自治会は、今後は一切不妊去勢費用を提供しない方針である。
・そのために不妊去勢はほとんど行われずに、野放図な野良猫の繁殖が見られる。
・餌やり場の中心地である、商業テナントビルの所有者は遠隔地に居住している。そのため、ビルの管理について神戸市から再三の要請を行っているが改善されていない。
・餌やりは既得権化し、私有地や近隣の公園にまで拡大し、もはや餌やり無法状態と化した。
・自治会が行った「野良猫不妊費用拠出(地域猫活動)」の承認は、自体を悪化させ、餌やりを行う住民と、野良猫被害者とのさらなる対立を生んだ。

 この地域猫活動の、深刻な失敗例について、ご存知の方は、些細なことでも構いませんから、ぜひ情報をお寄せください。コメント頂ければ幸いです。コメントが公開されるのが不都合であれば、非表示にもできます。また、記事冒頭に掲載したhot mailでも情報いただければありがたく存じます。
 よろしくお願いします。eggmeg@hotmail.co.jp

捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー5(まとめ)





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(Zusammenfassung)
Füttern von streunenden Katzen
Der Nachbar muss es hinnehmen, wenn ein Grundstückseigentümer gelegentlich streunende Katzen füttert, wenn deren Zahl zwei jedenfalls nicht übersteigt.
Ein Unterlassungsanspruch entsteht erst dann, wenn die behaupteten Beeinträchtigungen dem, der füttert, als Handlungsstörer zuzurechnen sind.
Ich denke, diese Gründe gibt einen Präzedenzfall.
Durch die Durchführung TNR(trap neutered return=kastriert falle rückkehr), wilde Katzen von drei oder mehr Tiere versammeln sich immer.
Das unerlaubter Handlung der zivilen, nicht durch Gesetz zugelassen werden.


 記事、
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー3
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー4
の続きです。ドイツでは捨て猫や不適正飼育者が原因で所有者不明猫が激増しています。ドイツ全土では、所有者のない猫が200万匹生息していると推測されています。また毎年狩猟駆除される猫が50万匹に及ぶとの推計もあります。それらの猫対策について、ドイツは狩猟駆除の強化および猫の適正飼育化への法制化が方針です。TNRは否定されており、公的制度はありません。猫の飼育規制を定めた法律では、所有者のない猫への給餌は例外なく違法としています。さらに所有者のない猫への給餌を行うことは、2匹を超えれば不法行為とされるとの弁護士の見解があります。TNRは民事上の不法行為となるという意味からも、ドイツでは否定されます。



・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー4 ドイツではTNRは民事上の不法行為としても否定される。



野良猫の給餌に関しては、このような弁護士による見解があります。anwalt.de | Katzenrecht Rechtsanwälte「弁護士 猫に関する法的見解」。以下に引用します。


Füttern von streunenden Katzen
Der Nachbar muss es hinnehmen, wenn ein Grundstückseigentümer gelegentlich streunende Katzen füttert, wenn deren Zahl zwei jedenfalls nicht übersteigt.
Ein Unterlassungsanspruch entsteht erst dann, wenn die behaupteten Beeinträchtigungen dem, der füttert, als Handlungsstörer zuzurechnen sind.

野良猫への餌やり
土地所有者がしばしば野良猫に給餌を行っている場合、その猫が2匹を超えない場合は、隣人は受忍限度として受け入れなければなりません。
(しかし2匹を超えた場合は)その場合は、餌やり行為の差し止め請求による救済の請求権が発生し、給餌を行ったものはそれにより不法行為者として損害賠償の請求を受ける原因となります。



 この「給餌を受ける対象の猫が2匹までならば受忍限度の範囲内であるが、それを超えれば餌やりは不法行為責任を問われ、餌やり行為の差し止め請求や損害賠償の請求を受ける」という根拠は書かれていません。おそらく「2匹までは受忍限度」というのは、判例があるものと思われます。
 実際問題として、TNRを行った場合は、給餌対象は2匹以内ということはありえないでしょう。つまりこの事柄がドイツ連邦で判例で確定していれば、ドイツ連邦内ではTNR活動をすることは不可能だということです。民事上の不法行為は、行政が要綱などで制度化することも、条例での立法できないでしょう。行政が、不法行為を推進することができないからです。もちろん地方議会も不法行為(TNR活動の給餌禁止例外規定)を立法化することはできないでしょう。

 以上をまとめれば、ドイツ連邦における所有者のない猫に対する方針は次のとおりになります。

1、所有者のない猫の現状。

・年間約50万匹のペットが遺棄され、そのうち生き残るものの多くが猫です。
・所有者のない猫の数が激増し、約200万匹と推定されています。
・あまりの所有者のない猫の数が多いため、ティアハイムが引き取ることはほぼゼロです。
・狩猟駆除などで年間約50万匹が殺処分されていますが、猫の激増は止められません。

2、所有者のない猫の課題。

・所有者のない猫を減らさなければなりません。
・現にある所有者不明猫を減らす(①)。
・その他にも、新たに生み出される所有者不明猫の発生を防止することが必要です(②)。

3、所有者のない猫を減らすための対応策。

・①に対しては、狩猟駆除による殺処分をさらに強化。
・②に対しては、飼い猫に対して識別(飼い主明示)、登録、去勢を義務付け、違反者には刑事罰を科します。
・給餌を行ったものに対しても、②を適用し、事実上所有者のない猫への給餌を禁じます。
・給餌は例外なく禁止、つまりTNR活動での給餌も禁止されます。

 繰り返しますが、ドイツ連邦では、TNRによる所有者のない猫の個体数をコントロールするという手法は、否定されています。日本では「ドイツは所有者のない猫の個体数コントロールはTNR一択です」と受け取れる情報が流布されていますが、全く真実に反します
 私が知る限り、公的制度としてTNRを採用している国はアメリカがありますが、TNRはむしろ例外です。アメリカにおいても所有者のない猫の個体数管理は、管理飼育化が流れです。つまり、・個体識別(マイクロチップなどによる飼い主明示)、・飼い猫の登録(さらには飼育数制限を設けている自治体が多いです)、・去勢義務です。それらに違反すれば刑事罰が科されます。その上で、所有者のない猫に給餌すれば飼い主とみなし、それらの義務が課され、違反者は刑事罰を受けます。

 アメリカは公的制度としてTNRを採用している自治体が例外的にありますが、いずれも無認可の餌やりを禁じる条例と併用しています。TNRは、野良猫を減らす対策としては補完的なもので、あくまでも管理飼育が基本です。しかも近年、アメリカでは、TNRによる所有者のない猫の減少効果は完全に否定されています。
 日本のように、餌やりを禁じる条例もなく、無分別に餌やりが横行している状態で、地域猫を一択として公的制度として採用している自治体が多い国は例外です。猫の飼育の、個体識別(飼い主明示)義務、登録義務、去勢義務。そして所有者のない猫への給餌禁止。それらを条例で定めた自治体は、日本では極めて稀です。それで所有者のない猫が減れば、奇跡と言えるでしょう。まさに日本は、狂気の野良猫愛誤国家です。
 

捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー4





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(Zusammenfassung)
Ist Fütterungsverbot Tierquälerei?
Katzen sind ganz putzige Tiere, aber um die Kosten der Kastration bei streunenden Katzen ist jetzt ein heftiger Streit zwischen Tierschützern und der Stadt Schleiden entbrannt.
„ordnungsbehördliche Verordnungen“ nach der das Füttern frei lebender Tiere verboten ist.
Er verwies auf schlechte Erfahrungen.
„Mehrfach gab es Fälle, wo Leute die streunenden Katzen erst angefüttert hatten und dann irgendwann um Hilfe riefen.“
Schlussfolgerungen sind verboten Feeding Wildkatze alle in schleiden .
Sogenannte "TNR" wurde negativ in Deutschland.


 記事、
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー3
の続きです。これらの記事では、ドイツでは捨て猫と不適正飼育者による猫の激増で、推定で200万もの所有者のない猫がいることを述べました。それらの猫のうち、年間50万匹が狩猟駆除されているという推計値もあります。そのためにドイツは狩猟駆除のさらなる強化と、猫の適正飼育化のための法制化を進める方針です。ドイツでは、TNRは完全に否定されています。それは当然でしょう。TNRは、一種の不適正飼育だからです。一部の「ドイツではTNRが盛んである」という情報は、全く真実に反します。



・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー3 ドイツではTNRは否定されました。


 ドイツでは、ノルトライン=ヴェストファーレン州のパーダーボルン市が先駆けて、猫の適正飼育可の条例を制定しました。内容は、・飼い猫の識別(飼い主明示。刺青やマイクロチップ)を行うことの義務、・飼い猫登録の義務、・飼い猫の去勢の義務です。違反者には刑事罰が科されます。さらに所有者のない猫に給餌をすれば飼い主とみなされ、これらの義務に違反すれば刑事罰を受けます。
 つまり事実上の餌やり禁止です。この条例にはTNRの例外規定はありません。ですからTNRを行う場合でもこれらの義務が課されることとなり、TNRも事実上の禁止ということです。ドイツの、パーダーボルン市に追随して制定された猫飼育規制条例は、概ねパーダーボルン市の条例と同様の内容です。

 しかしごく一部の自治体では、TNR活動に限り例外規定を求める動きがありました。ノルトライン=ヴェストファーレン州のシュライデン市です。シュライデン市は、2009年に所有者のない動物への給餌禁止を「警察の規則」で定めました。
 Ist Fütterungsverbot Tierquälerei?「餌やりを禁じることは、動物虐待なのですか?」。2009年6月10日。ケルンシュタットターゲス(ケルンの地方メディアの記事)から引用します。


Die Tierschutzvereine kümmern sich auch um wild lebende Katzen.
Unter anderem werden diese Tiere in großer Anzahl im Bereich des Schleidener Krankenhauses von Tierschützern gefüttert und, wenn möglich, eingefangen und kastriert.
„ordnungsbehördliche Verordnungen“ nach der das Füttern frei lebender Tiere verboten ist.
Dagegen sei bereits Widerspruch bei der Stadtverwaltung in Schleiden eingelegt worden.
Schleidens Bürgermeister sagte.
Er verwies auf schlechte Erfahrungen.
„Mehrfach gab es Fälle, wo Leute die streunenden Katzen erst angefüttert hatten und dann irgendwann um Hilfe riefen.“

動物愛護団体は、飼い主のない猫の世話をしています。
とりわけ、これらの動物はシュライデナー病院や保護団体の区域内で大量に餌が与えられ、 可能な場合は、捕獲されて、去勢されます。
 「警察の規制」では、飼い主のない動物に対する給餌は禁止されています。
それに対しての反対は、すでにシュライデン市役所に提出されていました。
シュライデンの市長は発言しました。
市長は、(猫に対する給餌の)失敗例を指摘しました。
 「最初に人々が野良猫に餌やりを始めたあとに(猫が増えすぎるなどで収拾がつかなくなり)、最終的に(行政に対して)助けが呼ばれた例がいくつもありました」。



 結局シュライデン市は、「飼い主のない動物に対する給餌を禁じる」警察の規則(ordnungsbehördliche Verordnungen)の例外規定を設けず、今日に至っています。つまりシュライデン市においては、猫のTNRは完全に禁じられたということです。
 ドイツの猫飼育規制に関する条例は、私が知る限り、今のところドイツでは、いわゆるTNRの例外規定を設けているものはありません。つまり所有者のない猫に給餌をすれば、無識別(飼い主明示なし)、無登録、無去勢であれば、刑事罰の対象となるということです。つまりドイツでは、所有者不明猫の管理に対する方向性は、「完全管理飼育化」です。TNRは否定されています

 現在、猫の飼育を規制する条例があるドイツの自治体は、次のとおりです。Kastrationspflicht für Katzen「猫の去勢が義務付けられている自治体」。PETAドイツ編集。
 2年ほど前は、ドイツ連邦全土でも、猫の飼育規制のための条例等を有する自治体は30あまりしかありませんでした。短期間で急増しました。それらの自治体の条例では繰り返しますが、TNRにおける例外規定を持つものは私が確認した限り、一つもありませんでした。さらに昨年は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)で、各州に猫の識別(飼い主明示)、登録、去勢を規定するよう求める改正がありましたので、ドイツのすべての州・自治体で猫飼育規制の法制化が行われるものと思われます。

 ちなみにyahoo !Deutschland で検索を行い、ドイツにおけるTNRの公的制度があるかどうかを確認しました。
gefangen kastriert rückkehr verordnung Katze「トラップ 去勢 リターン 規則 猫」では21,700件がヒットしましたが、ドイツ国内での猫のTNRの公的制度はありませんでした。
TNR verordnung Katze「TNR 猫 規則」では63件がヒットし、これもまた、ドイツ国内でのTNRの公的制度は確認できませんでした。

 参考のために、ヤフー!ジャパンで「地域猫」を検索したところ、400万件近くがヒットしました。この事実は、いかにドイツではTNR一般的ではないということがお分かりいただけると思います。
地域猫

 日本の地域猫推進派が、ドイツの動物愛護を絶賛し、それを見習えというのはおかしな話です。ドイツでは、TNRを完全に否定しています。また、地域猫推進派の多くは、飼い猫の識別(飼い主明示。マイクロチップ)に最も強硬に反対しています。またそれに伴う飼い猫の登録義務化も否定的です。
 ドイツは、猫の飼育は、完全管理飼育を目指しています。繰り返しますが、飼い主識別(飼い主明示)、飼い猫の登録、去勢。それと所有者不明猫に給餌をすれば、飼い主と同等とみなされ、それらの義務に違反すれば刑事罰を科すということです。ドイツがTNRを盛んに行っていると誤解させる記述を、いわゆる野良猫愛誤が拡散していますが、それは真逆の大嘘です。無責任もはなはだしいと言わざるを得ません。


(動画)

 『みんな生きている 飼い主のいない猫と暮らして』映画オリジナル予告編。この映画のコンセプトは地域猫(TNR)至上主義です。内容は、「アメリカやドイツなどの海外ではTNR(地域猫)が広く普及し、効果を上げて高く評価されている。だから日本も見習え」のようです。
 しかし私は今まで書いてきたとおり、アメリカでは連邦政府が「ひとつの成功例もなかった」とTNRを否定しています。またドイツでは元々TNRの公的制度はなく、所有者のない猫への給餌は例外なく禁止する(つまりTNRも禁止される)という方針です。

 この映画に協力した、ドイツの野良猫系動物愛護団体は、HPでは、所有者のない猫を屋外に放置したまま給餌を行うことを否定する(つまりTNRの否定)記述があります。この団体は、必ず事前に愛護団体が保護収容してリリースは行わず、ワクチン接種やノミ駆除を行った上で飼い猫化すべきであると述べています。
 日本の愛誤団体が、元の情報を歪曲して、全く真逆の嘘に作り変えるのは今日に限ったことではありませんが、呆れてしまいます。この映画の欺瞞については、後ほど記事にします。

捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー3





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(Zusammenfassung)
Als Maßnahme gegen die Katzen Überpopulation für Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen ein.
Mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft getreten ist, kann die Kastrationspflicht nun auch aus Tierschutzgesichtspunkten erlassen werden.
Die Länder sind per Verordnungsberechtigung ermächtigt, Maßnahmen zur Populationskontrolle freilebender Katzen zu treffen.
Zudem dürfen sie diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auch auf andere Behörden übertragen, dh also auch an die Kommunen.
Unkastrierte Freigänger-Katzen verschärfen die Problematik ständig weiter.
so, Inhaber der Katze müssen in die Verantwortung genommen werden.


 記事、
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2
の続きです。これらの記事では、ドイツでは捨て猫や不適正飼育者により飼い主のない猫が激増し、ティアハイムも引取りをしないこと。そして猫の狩猟駆除数が年間50万匹にも達していること。そのために猫の飼育規制を連邦レベルで求められていることを書きました。昨年7月に、ドイツ連邦法である動物保護法(Tierschutzgesetz)、で、飼い猫の去勢義務と飼い猫の識別(飼い主明示)と登録義務を定めた条文が、新たに書き加えられました。



・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー2


 ドイツ連邦共和国においては、昨年7月に、連邦法である動物保護法(Tierschutzgesetz)を改正しました。 その中で、飼い猫の去勢義務と識別(飼い主の明示)と登録義務を定めました。連邦政府は、それらについて、州政府に規程を定めることを求めています。以下に、その条文を引用します。


Neunter Abschnitt Sonstige Bestimmungen zum Schutz der Tiere
§ 13b
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
1 der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.

第9節 動物の保護に関するその他の規定
13条b
(所有者のない猫を減らすための)規制の範囲は一貫性(理路整然とした)がなければならず、そして自由に徘徊する猫の対策として、数を減らすための必要な措置をとるべきです。
1 それぞれの領域で、管理されていない自由で生殖可能で新たな猫を生み出す猫を禁止、または制限すること。
2 猫の個体識別(飼い主明示)と登録は、管理されていない、自由に繁殖できる猫に対して規定できます。
州政府は、他の機関に州規則などで、その権限を委任することができます。



 この条文ではドイツ連邦政府が、飼い主のない猫の増加を防止するために、①飼い猫の去勢、と②飼い猫の識別(飼い主明示)と③登録義務の、具体的な規定を州に定めるように求めています。これを「上位法が下位法に委任する」といいます。既に、ドイツ各州では、飼い猫(など)に対する州法、規則や条例の制定に動き出しています。
 しかしそれ以前に、猫の飼育に対しては、多くの自治体が条例を制定しています。最も先んじたのは、ノルトライン=ヴェストファーレン州のパーダーボルン市で、猫の飼育を規制する条例を制定したのは2008年です。以下に引用します。Ordnungsbehördliche Verordnung「パーダーボルン市 規則と条例」。


§ 5 Tiere
(4) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen.
Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(4) Verstöße gegen diese Verordnung können nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 i. d. F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) mit einer Geldbuße ge-ahndet werden.

第5条 動物
(4)猫を室内で飼っている飼い主であっても、その猫が外に出る可能性があれば、これらの猫は獣医によって去勢し、かつ刺青やマイクロチップで識別(飼い主明示)しなければなりません。
これらは5ヶ月未満の猫には適用されません。
定期的に、自由に徘徊する猫に給餌を行っている者は、それらの猫の飼い主として上記の規定が適用されます。
17条 犯罪の処罰
(4)この規則の違反は、罰金と1987年2月19日(連邦法官報I、P602)に改正された1968年5月24日から行政犯罪(OWiG)の規範、に従って罰せられる可能性があります。



 「定期的に、自由に徘徊する猫に給餌を行っている者は、それらの猫の飼い主として上記の規定が適用されます」(Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt)の規定は、事実上、自由に徘徊する猫(所有者のない猫)に対する餌やりを刑事罰でもって禁じるということです。
 なお、パーダーボルン市の本条例の規定には、TNRの例外規定は設けられていません。つまり、ドイツ、パーダーボルン市では事実上、TNRは刑事罰でもって禁じられるということです。既に制定された、ドイツ国内の猫飼育に関する規制を定めた条例は、概ねパーダーボルン市と同様の内容です。

 ドイツのごく一部の自治体では、猫飼育に関する規制を州法や条例などで定めることに関して、TNRの例外規定を設けることを要求している団体があります。例えば、ノルトライン=ヴェトファーレン州のシュライデン市です。シュライデン市は2009年に、「飼い主のない動物に対する給餌(事実上猫をターゲットとしている)」を禁じる、警察の規則(ordnungsbehördliche Verordnungen)を制定しました。
 シュライデン市は、TNRを行う動物愛護団体がありました(市が許可しているわけではありません)。その団体のメンバーは、市に対して「給餌禁止のTNRの例外」を求めて運動を行いました。しかし市は、所有者のない猫に対する給餌を禁じることに対しての例外を設けないことを貫きました。したがって2009年以降は、シュライデン市は、TNRが事実上禁じられることになりました。

 次回は*1、シュライデン市の、「所有者のない動物に対して例外なく給餌を禁じる規定(つまりTNRの否定」に関する報道を紹介します。また、所有者のない猫に対する給餌禁止ではTNRに対して例外規定を設けるべきではないとの議論やTNR否定についても述べます(続く)。

*1、私が調べた限り、シュライデン市以外では、「餌やり禁止」の法規制に対して、TNRの例外を求めた団体の運動があった自治体はありません。


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捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2





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(Zusammenfassung)
Tierschützer, suchte Nachstellung der "Katzenschutzverordnung" für die Bundesrepublik Deutschland.
Allerdings hat die Rechtsverordnung nicht nachgewiesen.
Aber Mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft getreten ist, kann die Kastrationspflicht nun auch aus Tierschutzgesichtspunkten erlassen werden.
Freigänger-Katzen verschärfen die Problematik ständig weiter.
Aus diesem Grund ist die Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen zwingend erforderlich.


 前回記事、捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1、では、ドイツにおける所有者のない猫の現状を紹介しました。すなわち、ドイツでは毎年50万ものペットが遺棄され、その中でも猫は多くが野生化して生き残ります。所有者不明猫のドイツ全土での生息数は200万匹と推定されています。所有者不明の猫の激増により、ティアハイムは収容能力が追いつかず引取りをしません。そのためドイツでは、所有者不明猫対策はハンターによる狩猟(主に射殺)駆除に頼っています。ある推計では、ドイツにおける猫の狩猟駆除数は年間50万匹です。


・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー1


 前回記事により、ドイツが捨て猫による所有者不明猫が激増し、所有者不明猫の推計値は200万匹。あまりの多さと激増ぶりでティアハイムの収容能力が追いつかず、ティアハイムの多くは所有者不明猫の引取りをほぼしません。ドイツにおける所有者不明猫対策は、ハンターによる狩猟駆除に頼っています。それがドイツにおける、所有者のない猫の現状です。
 あまりにも多くの所有者のない猫が、民間人ハンターに狩猟駆除されることについては(信頼できる推定値では年50万匹)、かねてより動物愛護団体らは動物愛護上問題であると主張していました。では、所有者のない猫の今後の課題と対策について、ドイツ連邦政府などはどのような方針を示しているのでしょうか。

 まず所有者がない(とみなされるものを含む)猫犬の狩猟駆除ですが、ドイツ連邦政府は、むしろ強化の方針です。昨年7月の動物保護法(Tierschutzgesetz)及び狩猟法の改正を見ても明らかです(動物保護法で所有者のない犬猫などの害獣駆除に伴う動物の殺害について、苦痛軽減義務を免除することなどを新たに明記するなど)。
 しかし所有者のない猫の数のコントロールを狩猟駆除に頼るのは、動物愛護に反するとの動物愛護団体らからの批判があります。狩猟駆除のみに頼るのではなく、所有者のない猫の数をコントロール知るためには、既にある所有者のない猫を駆除すことのみならず、それを生み出さないと言う課題があり、そのための対策が必要です。

 動物愛護団体らは、猫の飼育規制強化を連邦政府に対して求めてきました。所有者のない猫を減らすためには、既にある所有者のない猫を減らす(狩猟駆除)とは別に、新たな所有者のない猫の発生を防止するという課題があります。そのためには、適正飼育(飼い猫の識別、登録義務、室内飼い、不妊去勢義務)を法律で義務付けるという対策が必要だからです。
 ドイツの動物愛護団体らは、数年前から、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)の制定を求めてきました。これは、Tierschutz-Hundeverordnung(犬保護規則・省令。「犬保護条例」という、自称ドイツ連邦獣医学博士の誤訳が日本に定着していますが、正しくは省令・規則、です)に倣ったものです。猫の飼育規制を連邦の法律で定めて、不適正飼育による猫の望まない繁殖を防止しようというものです。

 以下に、猫の飼育規制(Katzenschutzverordnung)を連邦政府に求める団体の意見書から引用します。 Pro Katzenschutzverordnung – kein Heimtier gehört unversorgt auf die Straße!「猫保護規則の制定を進めるー道端で生きる飼い主のないペット(猫)をなくすため!」。2009年9月22日。

Katzenschutzverordnung für Deutschland
Einschließlich Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Heimtiere Katzen
+ Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang ab dem 5. Lebensmonat.
Streunende Katzen überschwemmen unser Land.
Der Gemeinde- und Städtebund reagiert seit Jahren nicht!
Hier wären Regelungen auf Land- oder Bundesebene erstrebenswert.
Im Hinblick auf die Kastration und Kennzeichnung der Tiere brauchen wir eine.
Rund 45.000 Hunde und 500.000 Katzen werden jährlich in Deutschland erschossen.
Hunde und Katzen abzuschießen, nur weil die Besitzer einmal nicht.

ドイツの猫保護規則・省令。
ペットの猫は生後5ヶ月までにラベリング(飼い主の明示)と登録を行い、それを含めて去勢を行うことを義務付けること。
私たちの国は、野良猫の洪水状態です。
地域社会や自治体は何年も無為無策!
州や連邦レベルでの規制が望ましいでしょう。
去勢や動物(猫)の個体識別が、私たちには必要です。
約4万5千頭の犬と、50万匹の猫が、ドイツで毎年殺されています。
飼い主がないという理由だけで、(ハンターは)犬や猫を射殺するのです。
猫の増加はドイツでは耐え難く、もはや管理不可能なレベルに達しています。


 ドイツでは、いかに不適正飼育による所有者のない猫の激増に悩まされ、また大量に射殺駆除されているという問題が深刻であるかがお分かりいただけると思います。しかし現在まで、猫独自の連邦の法律、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)は成立に至っていません。草案まで作成されているにもかかわらずです。
 ただし、昨年7月のドイツ連邦法である、動物保護法(Tierschutzgesetz)では、猫の飼育に関して、飼い猫の識別(飼い主明示)と登録義務、去勢を求めるとの条文が盛り込まれました(これまでドイツ連邦動物保護法では、猫に関する規制は皆無でした)。その条文により、下位法である州法や条例で猫の識別(飼い主明示)、登録、去勢に関する規定を設けることを求めています。

 さらには、それ以前の2008年(パーダーボルン市)から、猫の飼育規制を規定する条例制定は、自治体レベルで相次いでいます。概ね内容は、①飼い猫の識別(飼い主明示)、登録義務。違反者には刑事罰、②不妊去勢を義務とする。違反者には刑事罰、③給餌を行えば飼い主とみなし、識別登録や去勢を行わなければ刑事罰の対象とする、です。つまり事実上の「野良猫餌やり禁止」ですこれらの条例では、全てでTNRの特例はありません。ドイツ連邦動物保護法の解釈でも、TNRは否定されています
 次回は、昨年改正された、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の、飼い猫の識別、登録と去勢義務に関する条文などを紹介します(続く)。


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捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1





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(Zusammenfassung)
Eine halbe Million Haustiere werden jedes Jahr allein in Deutschland gekippt.
Ein großer Teil davon sind Katzen.
Sie überleben, indem sie wilde Katze viele von ihnen.
Zudem wächst die Population heimatloser Tiere (katze) täglich weiter an: Schätzungsweise 2 Millionen katze streifen durch Deutschlands Parks, Parkhäuser, Hinterhöfe und Gartenanlagen .
Viele müssen Aufnahmestopps verhängen, weil sie keine weiteren Tiere (katze) mehr aufnehmen können.
Viele Katzen von Jägern erschossen werden.
In Deutschland werden die Jäger erschossen 500.000 Katze jedes Jahr.


 毎年50万ものペットが捨てられ、その多くが猫。そして猫の不適正飼育者によりノネコ、野良猫が激増し、推定で200万匹が生息し、毎年50万匹もの猫を駆除(殺処分)している国。それはドイツです。ドイツの動物愛護団体等はこの現状を改善するために、猫の飼育を規制する猫独自の連邦法制定の運動をしています。しかし制定には至っていません。まず先にドイツの現状を、後にドイツの、そのような猫に対する課題と対応策を紹介します。


・まずドイツにおける、所有者のない猫(ノネコ、野良猫)の現状です。


 ドイツでは、かなりの数のペットが毎年遺棄され、その数は約50万頭と推測されています。その多くは猫です。さらに猫は容易に野生化し、繁殖します。その現状を伝える、イギリスのマスメディア、The telegraphのインターネット版の記事を引用します。
 German hunters under fire for killing domestic cats「ドイツ人ハンターは、猫を殺すために非難にさらされている」。2005年10月。若干古い記事ですが、ドイツにおけるペットの遺棄は改善したとは言えません。それは後ほど引用する、ドイツの新しい資料でも述べられています。


Half a million pets are dumped every year in Germany alone.
A large percentage of these are cats that go feral when they live outside and many wild animals fall victim to the ones that survive.

50万匹のペットが、ドイツだけでも毎年遺棄されます。
これらのうち、野生化して屋外で生き残るのは、大部分が猫です。
そして多くの野生化し生き残った猫は、ハンターの犠牲になります。



 次にドイツ全土では、推定で200万匹もの飼い主がいない猫(つまりノネコと野良猫)が、生息しているとされています。この「200万匹」という数値は、しばしばドイツの文献で取り上げられています。一例として、ドイツPETAのHPの記事から引用します。
 PETA fordert die Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen「PETAは、すべての放し飼い猫に対してー去勢と飼い猫の登録義務を求めます」。2013年8月。


Warum ist eine Kastrations- und Registrierpflicht sinnvoll?
So gut wie alle deutschen Tierheime sind überfüllt.
Viele müssen Aufnahmestopps verhängen, weil sie keine weiteren Tiere mehr aufnehmen können.
Zudem wächst die Population heimatloser Tiere täglich weiter an: Schätzungsweise 2 Millionen Samtpfoten streifen durch Deutschlands Parks, Parkhäuser, Hinterhöfe und Gartenanlagen – doch die domestizierten Tiere sind für ein Leben in der Natur nicht gerüstet.

なぜ飼い猫の去勢と登録義務は、理にかなっているのですか?
ほぼすべてのドイツのティアハイムが過密だからです。
ティアハイムは、これ以上多くの動物(猫)を受け入れることができないため、ティアハイムのほとんどは、現在受け入れを停止しています。
また、飼い主のいない動物(猫)の個体数は、毎日増え続けています:推定200万ものビロードの足(Samtpfoten=猫のこと)は、ドイツの公園、駐車場、裏庭や庭を歩き回ります - しかし、飼育動物(猫)は、自然の中で生きるための能力を有していません。



 毎年50万匹ものペット(そのうち多くが生き残るのは猫)が捨てられ、推定で200万匹もの飼い主のいない猫がドイツに存在し増え続けています。それらの飼い主のない猫は、毎年50万匹もハンターによって狩猟駆除されます。狩猟駆除は、殺処分の一形態と言えるでしょう。
 日本は、猫の殺処分数は、年間123,400匹(平成24年度統計)。ドイツの年間50万匹(2009年の資料)という数は、人口比で日本の約6倍です。その現状が、猫の飼育規制の法制化(Katzenschutzverordnung =猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)を求める団体の意見書に述べられています。
 Pro Katzenschutzverordnung – kein Heimtier gehört unversorgt auf die Straße!「猫保護規則の制定を進めるー道端で生きる飼い主のないペット(猫)をなくすため!」。2009年9月22日。


Die Tierheime sind finanziell und personell schon lange nicht mehr in der Lage,die riesige.
Katzenschwemme zu kontrollieren oder gar für die Ordnungsbehörden weitere Obhutsverhältnisse einzugehen.
der Tierschutzvereine droht die Insolvenz.
Amtsveterinäre wollen Heimtiere aus Kostengründen entweder übersehen oder töten.
Rund 45.000 Hunde und 500.000 Katzen werden jährlich in Deutschland erschossen.
Hunde und Katzen abzuschießen, nur weil die Besitzer einmal nicht.
Der Populationsanstieg von Katzen hat in Deutschland ein unerträgliches und nicht mehr beherrschbares Maß erreicht.

ティアハイムは、大変深刻な、財政難と人手不足に長期間悩まされています。
猫の激増(洪水)を抑制するために、また規制当局のための新たな財政負担をしているからです。
動物愛護団体は倒産の危機にあります。
行政の獣医師は、コスト上の理由で、ペットを見放すか殺処分したいのです。
約4万5千頭の犬と、50万匹の猫が、ドイツで毎年殺されています。
飼い主がないという理由だけで、(ハンターは)犬や猫を射殺するのです。
猫の激増はドイツでは耐え難く、もはや管理不能なレベルに達しています。



 以上より、ドイツにおける所有者のない猫の現状は、以下にまとめられます。
①毎年50万頭ものペットが遺棄される。所有者のない猫は、ドイツ全土で約200万匹と推測される。
②あまりの所有者のない猫の数の多さと増加で、ティアハイムはそれらの猫の受け入れをしない。
③そのために、ハンターが所有者のない猫を、毎年50万匹を狩猟駆除(殺処分)している。


 ドイツの動物愛護団体らは、この現状を改善するために運動をしてきました。その方向性は「適正飼育」です。つまり飼い猫の登録義務、原則室内飼い、不妊去勢義務です。適正飼育を担保するために、猫の飼育を猫飼育に関する独自の連邦法で規制することを求めました。猫飼育規制のための、Katzenschutzverordnung 「猫保護規則・省令」の草案も作成されましたが、成立には至っていません。 
 しかし昨年7月の、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)改正では、飼い猫の不妊去勢および個体識別と登録義務が盛り込まれました。またそれ以前から多くの自治体で、猫の飼育を規制(飼い猫の個体識別と登録義務、室内飼い、不妊去勢義務。そして所有者不明猫の餌やりに対する厳罰化)する条例が相次いでいます。次回以降ではそれらの運動と、ドイツにおける所有者のない猫に対する課題と対応策をご紹介します。


(動画)

 『みんな生きている 飼い主のいない猫と暮らして』映画オリジナル予告編。近々封切られるようです。この映画の内容も酷いようです。なぜ愛誤は、これほどまで大手メディアを使ってまで大嘘プロパガンダを拡散しようとするのか、理解に苦しみます。この映画の、「野良猫も全てティアハイムが引き取り終生飼育する」と誤解させる内容は、ドイツの情報とは随分異なるようです。
 ドイツ本国では「所有者のない猫は、ティアハイムは受け入れを停止している」「所有者のない猫の受け入れは、ティアハイムは選別を行っており極めてまれで限定的」という情報ばかりです。飼い猫であったものも、「雑種や高齢猫は引き取らない」と言う掲示板などの書き込みがあります。

 あまりの大嘘ぶりに、予告編だけ見ても絶句します。Ich war erstaunt, um den Trailer des Films sehen schrecklich Lüge.


行政が殺処分を禁止しているドイツでも取材を敢行。

In Deutschland, Das Töten der Hunde-und Katzen ist streng verboten in Verwaltungsorganisation.
Sie machten einen Film von Deutschland (Null- kill hund und katze).



Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!


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トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー3





Domestic/inländisch

 記事、トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー1トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー2、の続きです。これらの記事では、アメリカ、カリフォルニア州ではトイレに流された、トキソプラズマに感染した猫の糞が原因でラッコが大量死していることと、日本でも海産物がトキソプラズマに汚染されている可能性が有り、人間にも感染のリスクが高いことを述べました。ラッコの死因は、多くはトキソプラズマ脳症ですが、人においても発症します。免疫不全の人が無治療であれば、ほぼ100%死亡する感染症です。


 まず、人トキソプラズマ脳症について説明します。トキソプラズマ脳症についての臨床研究は、比較的新しいです。トキソプラズマにとって中間宿主である人は、脳にトキソプラズマ原虫が迷入感染することがあります。健常者では症状は顕在化しないことが多いですが、HIV感染者、癌で抗がん剤治療を受けている患者さん、免疫抑制剤の投与を受けている患者さん、高齢者などの免疫レベルが低下している人が脳にトキソプラズマが感染すれば、大変重篤な症状を引き起こします。発熱、頭痛、脳神経症状、視力障害、けいれん、意識障害 などです。
 無治療であれば、ほぼ100%死亡すると言われています。死亡例も、珍しくはありません。トキソプラズマ症発病の決定的病原性因子を同定 大阪大学。2011年6月13日。

 慢性化したトキソプラズマ脳症ですが、診断が難しいという面があります。トキソプラズマ脳炎の臨床症状としては意識障害、けいれん、視力障害などがあげられますが、際立った特徴的な症状はありません。
 頭部造影CTやMRIでは、病変はリング状に造影される腫瘤(つまりがん細胞や血管性の腫瘤)として認められます。トキソプラズマ脳炎の診断確定は、PCR(特定のDNA、この場合はトキソプラズマ原虫のDNA、を増幅させる方法)により、髄液からトキソプラズマ原虫遺伝子の検出によらなければなりません。しかしこの方法は感度が低く、トキソプラズマ脳症であっても陰性であることもあります。NIID 国立感染症研究所 トキソプラズマとは

 トキソプラズマ脳症の患者さんが生前、脳で悪性リンパ腫の中枢神経浸潤再発(脳のがんが再発した)と診断されかしたが、死後の剖検でトキソプラズマ脳症が確定した学術論文があります。
 臨床的に悪性リンパ腫の中枢神経浸潤再発が疑われたが、剖検によりトキソプラズマ脳炎が明らかとなった1例。九州歯科大学、東京女子医科大学共同研究。2013年1月15日。

 その中では、次のように述べられています。「66歳の男性が悪性のリンパ腫(がん)で治療を受け、一時軽快しました。しかし中枢神経に再び病変が再発し、死亡しました。生前の臨床診断は、「悪性リンパ腫の中枢神経浸潤(がん)再発」でした。しかし死後の病理解剖ではリンパ腫(がん)細胞は確認されず、脳にトキソプラズマ原虫の感染が確認されました」。
 「生前のMRIでは、悪性のリンパ腫の中枢神経浸潤(がん)再発と診断されましたが、それは誤りでした。剖検により、この患者の死因はトキソプラズマ脳炎であったことが確定したのです。トキソプラズマ脳炎の発症原因は、先に行われた抗がん剤治療により、患者さんの免疫状態が悪化したことと思われます」。

 このようにトキソプラズマ脳症は診断が難しく、死後の病理解剖により診断が確定されることがむしろ多いと言えます。前述のトキソプラズマ脳症で亡くなられた患者さんは、死後に病理解剖を行ったことで、トキソプラズマ脳症の診断が確定したのです。病理解剖を行わなければ、「悪性のリンパ種が中枢神経で(がん)再発したことが死因」とされたはずです。
 ほとんどの患者さんは、病理解剖は行われません。ですから、トキソプラズマ脳症が死因であっても、多くの症例では見過ごされていると思います。実はトキソプラズマ感染症は脳症のみならず、潜在的にはかなり多いと思われます。目に見えていないだけで、トキソプラズマ感染症は大変深刻な脅威かもしれません。

 トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー1、で紹介したアメリカ、カリフォルニア州の、トキソプラズマ感染によるラッコの大量死は、けして対岸の火事ではないと思います。
 日本ではなぜかわかりませんが、トキソプラズマ感染の危険性を過小評価しているとしか思えません。多くの海外文献を読めば、トキソプラズマのリスクに対する温度差を感じます。カリフォルニア州のラッコの大量死を他山の石としていただきたいものです。日本では深刻な感染例が発生する前に、公的機関に対しては、猫糞と海産物の汚染の関係の研究や、解散物のサンプル検査などを行って安全性を確かめていただきたいものです。おそらく、海産物のトキソプラズマチェックを行っている国は、皆無だと思います。


(動画)

GERMAN COACH Joachim Löw SNIFFS HIS ARMPITT AND EATS HIS BOOGER.(ToT)
Bundestrainer Joachim Löw schnüffelt seine arm pitt und isst seine popel.(ToT)
ドイツチームのヨアヒム・レーヴ監督は、自分の脇の下の匂いを嗅いで鼻くそを食った。(ToT)

 イケメンの鼻くそほじり。サッカーワールドカップ、ドイツチームの監督、ヨアヒム・レーヴ(日本では「レーヴ」と紹介されていますが、ドイツ語発音では「レーフ」が近いでしょうね)。この方は、過去のワールドカップでも、鼻くそほじりの様子の動画がアップされています。この方は、緊張すると、鼻くそをほじるのが癖のようです。イケメンさんは、公衆の面前では、鼻くそをほじったりしないほうがいいですよ。



 ドイツが大好きな愛誤さんたちも、ぜひサッカーワールドカップ決勝では、ドイツを応援してくださいね。なお私は、ワールドカップ開幕前から、ドイツの優勝を予想しています。

トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー2





Domestic/inländisch

 前回記事、トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー1、では、アメリカ、カリフォルニア州では、トイレに流された、トキソプラズマに感染した猫の糞に含まれたトキソプラズマのオーシストが海に流入し、それが原因でラッコがトキソプラズマに感染して大量死していることを紹介しました。これは対岸の火事ではありません。日本ではむしろ海産物の摂取により、人がトキソプラズマに感染する危険性があります。


 前回記事で引用した、アメリカ、TIME誌のインターネット版記事です。What's Killing the Sea Otters「ラッコを殺しているものとは」。その中では、カリフォルニア州では希少動物ラッコが大量死しており、その原因の多くは、トキソプラズマに感染した猫の糞をトイレに流したことにより、ラッコがトキソプラズマに感染したことであると述べられています。
 ラッコは特に二枚貝を好みます。二枚貝は、海水を大量に濾過しますから、他の海洋生物より、よりトキソプラズマ原虫を体内に溜め込む確率が高いのでしょう。その点を鑑みれば、二枚貝を生で食べることを好む日本人は、海産物の摂取によりトキソプラズマ感染のリスクがより高いと言わざるを得ません。

 「トイレに流したトキソプラズマに感染した猫の糞が、ラッコのトキソプラズマ感染の原因である」。これはアメリカ、カリフォルニア州の下水処理が劣っているわけではありません。下水処理の方法は、日本とほぼ同じだと思います。
 下水(汚水)の浄化処理は、物理的処理(固形物の沈殿と除去)~生物的処理(微生物により汚物を分解)~科学的処理(薬品による消毒)を行いますが、いずれの過程においても、トキソプラズマのオーシスト(猫の糞とともに排出された卵のようなもの)は死にません。オーシストは、通常用いられる次亜塩素酸ナトリウムなどでは全く殺菌効果はなく、通常の状態では1年から2年も生存します。加熱くらいしか殺菌の方法はありません。ですから日本の沿海部にも、すでにトキソプラズマに汚染された海産物が存在し、市場に出回っている可能性があります。下水処理場 ※平成21年度食品安全確保総合調査 「食品により媒介される感染症等に関する文献調査報告書」より抜粋 (社団法人 畜産技術協会作成) 24.トキソプラズマ

 日本では、野良猫に対して寛容な文化があります。また猫の放し飼いも多く、地域猫(勝手?)も非常に多く行われています(いわゆる猫愛誤は、海外では日本より野良猫の存在や餌やりに寛容だと言うよな情報を流布していますがそれは嘘です)。それらの猫の糞は雨水によって流され、最終的には海に流入します。ですから飼い猫の糞より、はるかに野良猫の糞の自然流入の方が危険です。
 さらに日本人は、二枚貝の生食を好みます。バカ貝(青柳)や赤貝は寿司ネタとして好まれます。牡蠣やホタテもよく生食されます。カリフォルニア州で大量死したラッコの多くは、トキソプラズマが脳に感染するトキソプラズマ脳症でした。トキソプラズマ脳症は、もちろん人にも発症します。

 トキソプラズマ脳症は近年臨床研究が進み、その危険性が認識されつつあります。トキソプラズマ感染症は健常者では不顕性を示すことが多く、潜在的には感染者が多いものの、診断が確定されていなかったケースが多いと思われます。
 しかし近年の臨床研究では、HIV、抗がん剤などの癌治療を受けている患者さん、免疫抑制剤を投与されている人、高齢者などの免疫レベルが低下している人がトキソプラズマ脳症を発症すれば、症状は重篤化し、死亡例も珍しくないとされています。無治療であればほぼ100%死亡するとされています。しかしトキソプラズマ脳症の認識が臨床現場では低く、患者さんの存命中は診断が確定せず、死後の剖検で診断が確定された例があります。
 トキソプラズマ感染症は脳症のみならず、他にも重篤な症状をもたらします。トキソプラズマ感染症は潜在的には思われているより多く、より脅威であるかもしれません。次回は、トキソプラズマ脳症の、近年の臨床研究について紹介します(続く)。


(画像)

 一貫して増え続けるトキソプラズマ症例数(死亡例)。過去においては、診断が確定しなかったという面もありますが。

トキソプラズマグラフ

トキソプラズマの恐怖~猫糞がラッコを大量死させたー1





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(Summary)
State wildlife officials recovered a record 281 dead otters last year, and this year looks to be even worse.
Five or sixwash up on California's beaches and rocks each week.
Could sea otters be dying because California cat owners are flushing used litter down the toilet?
signed into law last week by Governor Arnold Schwarzenegger--that raises the maximum fine for harming a sea otter to $25,000 and requires that all cat litter sold in California carry a warning label advising cat owners not to dump their pet's droppings into toilets or storm drains.
The marine pollution by (Toxoplasma) cat feces, Japan is also dangerous.
Because ,Japanese prefer eating raw bivalve than Americans.
Like the sea otter, human also develop toxoplasma encephalopathy.



 人畜共通感染症にトキソプラズマ症があります。トキソプラズマ。この寄生性原虫はほとんどの温血動物を中間宿主としますが、終宿主はネコ科動物のみです。主な感染源は、ネコ科動物が糞とともに排出したオーシスト(卵のようなもの)を経口感染することです。


 先にリンクした「トキソプラズマ」ウィキペディアから引用します。


トキソプラズマは、ヒトを含む幅広い恒温動物に寄生してトキソプラズマ症を引き起こす。
免疫不全の状態では重篤あるいは致死的な状態となりうる。
特に妊娠初期に初感染した場合、胎児が重篤な障害を負うことがある。
トキソプラズマの有性生殖はネコ科の動物の腸内でのみ起きるが、無性生殖はネコ科を含む幅広い哺乳類や鳥類で行われる。
したがってネコ科動物が終宿主、その他の動物は中間宿主である。
主な感染経路は経口感染である。



 このトキソプラズマですが、アメリカ、カリフォルニア州では、海洋哺乳類のラッコが感染し、大量に死ぬという問題が起きています。原因は、下水や雨水溝に流された、トキソプラズマに汚染された飼い猫の糞が海に流入し、それをラッコが摂取することであると確定しています。 
 以下に、TIME誌のインターネット版記事を引用します。What's Killing the Sea Otters「ラッコを殺しているものとは」2014年3月21日。


Hunted nearly to extinction for their luxuriant fur.
State wildlife officials recovered a record 281 dead otters last year, and this year looks to be even worse.
In August alone, 28 dead otters were cast ashore, including an alarming number of full-grown females.
What's killing the sea otters?
One-quarter of last year's fatalities have been traced to a pair of protozoan parasites, Toxoplasma gondii and Sarcocystis neurona, that are known to breed in cats .
Could sea otters be dying because California cat owners are flushing used litter down the toilet?
--signed into law last week by Governor Arnold Schwarzenegger--that raises the maximum fine for harming a sea otter to $25,000 and requires that all cat litter sold in California carry a warning label advising cat owners not to dump their pet's droppings into toilets or storm drains.
The threat from felineborne toxoplasmosis, a common danger to pregnant women, helped trigger California's new law.
1 Cat eats rodent or bird infected with Toxoplasma gondii parasite.
2 Parasite develops in cat's gut and its eggs are released in scat
3 Eggs travel through runoff or are flushed into sewers
4 Eggs end up in the ocean and are ingested by mussels, clams and oysters
5 Otter eats shellfish; eggs infect the otter's brain and organs and kill it


(ラッコは)その豊かな毛皮のために、ほぼ絶滅するほど狩られました。
アメリカ連邦·野生生物当局は、今年は、昨年の死んだラッコの個体数281という記録に再び達し、さらに悪くなりそうだとしています。
8月の1ヶ月間だけで、完全に成長した性成熟したメスを含めたラッコの、驚く程多数の28匹の死体が漂着しました。
何がラッコを殺すのですか?
昨年の死亡数の4分の1は、猫の腸内で繁殖することが知られている寄生原虫、トキソプラズマ原虫とサルコシスチスネウロナが原因であることが追跡調査でわかっています。
カリフォルニアの猫の飼い主が、猫のトイレ砂をトイレに捨てて流すために、ラッコは死んでいるのではありませんか?
- アーノルド·シュワルツェネッガー知事は、先週法律に署名 - それは2万5千ドルに、ラッコを害することに対する罰金の最高額を引き上げ、カリフォルニア州で販売されるすべての猫砂には、トイレや雨水排水溝に自分のペット(猫)の糞を流さないように猫の飼い主にアドヴァイスとの警告ラベルを添付することが必要と定めています。
猫伝染性トキソプラズマ症、それは妊娠中の女性に対しても共通して危険であり、その脅威は、カリフォルニア州の新しい法律をの制定を助けました。
1、猫が、トキソプラズマ-ゴンディ原虫に感染した齧歯類または鳥を食べます。
2、寄生虫は猫の腸で増えて、その卵は糞とともに排泄されます。
3、原虫の卵は水により流出するか、下水道に捨てられます。
4、原虫の卵は海にたどり着き、カラスガイ、ハマグリ、カキによって摂取されます。
5、ラッコは貝を食べます。原虫の卵はラッコの脳や臓器に感染し、ラッコを殺します。



 ラッコのトキソプラズマによる感染による死因は、多くが脳にトキソプラズマが感染したトキソプラズマ脳症です。じつは、トキソプラズマ脳症は、少なからず人にも発症し、死亡例も報告されています。トキソプラズマ症
 ラッコのトキソプラズマ脳症による大量死は、日本は対岸の火事とは言えません。トキソプラズマのオーシスト(ネコ科動物の糞とともに排泄される原虫の卵のようなもの)は、日本の下水処理過程でも除去できないと思われます。また、野良猫や放し飼い猫が多数存在すれば、屋外で排泄された糞が雨水とともに海に流入します。

 日本人は、アメリカより二枚貝などの海産物の生食を好みます。また消費量も多いのです。そのような背景から、海産物による人へのトキソプラズマ感染のリスクは、むしろ日本の方が大きいと言えるでしょう。 
 次回は、猫の糞による海産物へのトキソプラズマ汚染の可能性と、成人でも感染すれば重篤な症状を呈し、死にも至るトキソプラズマ脳症の恐ろしさについて書きます(続く)。


(画像)

レーヴ

 ワールドカップ、ドイツチーム監督のヨアヒム・レーヴ監督。ドイツチームの決勝進出おめでとうございます。贔屓のドイツチームが勝ったことは嬉しいけれど、ブラジルがここまで悲惨な負け方をするのはお気の毒です。
 ところでレーヴ監督はカッコイイですね。ファッションにもさりげなく気を使っているようで、ご自身がカッコイイことを自負しているようです。日本では、主婦層に人気なのだとか。そうにゃんだ!?

「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー3





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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
Die Bestimmungen des Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden in Berlin.
"hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen".
Es bedeutet, Sondergesetz , das die BGB dominiert.


 記事、「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー2、の続きです。これまでの記事では警察法を例に挙げ、ドイツ民法典90条a「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)の意味するところは、「動物は民法で定義する物(民法が対象とする財物)ではない。よって特別法の規定が優先され、特別法の規定によっては、民法上の私有財産権は保護され無い」であることを述べました。今回は、警察法以外での、特別法による動物の規定を挙げます。 
 

 「動物は民法で定義する物(民法が対象とする財物)ではない。よって特別法の規定が優先され、特別法の規定によっては、民法上の私有財産権は保護され無い」とは、具体的にはこのようなことです。
 ドイツの警察法では、公に危険を及ぼす犬などを、警察官が射殺することを職務として義務付けています。警察官が正当な職務により犬を射殺した場合、犬の飼い主は、犬を殺されたことに対して警察に対して損害賠償を求めることはできません。私有財産権の侵害に対しての求償は、民法に基づくからです。ドイツ民法典90条aでは、それを否定し、特別法が優先されるとしているからです。

 このような法律もあります。ドイツの全州では、犬に関する州法があります(Hundegesetz)。その中では、飼育を禁じる犬種とその雑種、咬傷事故を起こした犬、行動などで危険があると判定された犬を、場合によっては行政が押収して殺処分することが認められています。
 ベルリン州犬法の条文を例示します。Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin 「ベルリンにおける犬の保持及びリードに関する法律」。

Abs.Abschnitt III
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung

(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs.
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

第三章
行政による強制力
§10
危険な動物(犬)の収容と殺害

(1)仮に§4で示すような、人や動物に向かって異常で攻撃的な行動をする犬があれば。
1、行政当局は、人間や動物に対する、さらなる危険を回避するために必要な措置を講じます。
飼い主に対して指定の鎖・首輪を入手して確実に係留することや、その犬の飼育を禁止すること、その犬の殺処分を命じることができます。



 本件においても、行政が飼い主から犬を押収し、その犬を殺処分した場合は、飼い主は行政に対して犬を殺されたことによる民事上の損害賠償を請求できません。民法90条aにより、「犬は民法上定義する財物ではない。特別法の規定が優先される」とあるからです。

 ところで、日本では「ドイツは犬保護条例(もしくは犬保護法)=Tierschutz-Hundeverordnungで、虐待された犬を飼い主から強制的に行政が押収して保護する権限があると定められていると定められています。私人でも許されています」との情報が流布されています。なお、Tierschutz-Hundeverordnungは、ドイツ連邦共和国省令・規則で、正しい訳は「ドイツ犬保護省令・規則です。
 私は本規則で、行政が飼い主から虐待された犬を押収して保護したとしても、犬の飼い主が行政に対して損害賠償を求めることができない(民法上の私有財産権の制限)根拠が、ドイツ民法典の90条aです。しかし、同省令・規則には、「虐待を受けている犬を行政が押収して保護する権限」を定めた規定はありますが、私人には許可されていません。Tierschutz-Hundeverordnung「ドイツ犬保護省令・規則」。

 かつてNHKの番組で「地球イチバン 地球でイチバンペットにやさしい街ベルリン」では、虐待を受けた犬を犬の保護のために行政が押収するという映像が収録されていました。しかし私が聞いた限り、犬税の未払による犬の押収としか理解できませんでした(日本語のナレーションでよくドイツ語が聞き取れませんでしたが)。
 犬税未登録、未払の場合は、最終的に行政が押収する権限が犬税法(Hundesteuerrecht。地方税について定めた法律ですので、若干自治体により規定は異なります)で定められています。ティアハイムに収容されますが(ティアハイムはその他、飼育禁止犬種やなど行政が押収した犬などの収容も行います。その場合は公費で委託費が支給されます)、再譲渡できない場合は、最終的に安楽死処分もあります。それも民法上の、犬の飼い主の私有財産権に対して特別法が優越するということです。

 いずれにしても以下のリンクのような、ドイツ民法典90条aの「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)を、「犬が権利の主体」と解釈するのはあまりにもひどい誤りです。
 ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣


(画像)

 NHKの白痴番組のHPから。

o0715052612264867732.jpg



(追記)

 野良猫による希少生物被害がこのようなところでも。

続きを読む

「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー2





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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
Die Interpretation durch die Nordrhein-Westfalen Polizeigesetz.
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen.

・gefährliche Tiere

 前回記事、「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1、では、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法においては、例えば犬が公共の場で危害を及ぼす可能性がある場合は、警察官がその犬を射殺することは合法であることを述べました。危険な動物を警察官が射殺しなければならないとの規定は、警察法(特別法)が優先されるとの民法の規定があるからです。さらに犬の飼い主には、警察官が犬を射殺することによる損害賠償請求権は生じません。ドイツ民法典90条および90条aの解釈です。


 再びドイツ民法典90条及び90条aを引用します。


§ 90 Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条
「物」に対する定義。
本法律が定義する「物」の範囲とは、単に物理的な「物」です。

90a
動物は「(民法上定義する)物(財物)」ではありません。
これらは、特別法により保護(規定)されています。
特に明記しない限り、その上で(民法の)該当する諸規定が準用されます。



 本条文において、geschütztの直訳は「保護される」ですが、これは単に「適用される」と理解したほうが良いでしょう。またSachen「物」とは、「財物」という意味合いもあります。前回記事では、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法において、警察官が公共の場で危害を及ぼすおそれのある犬を射殺することは、特別法である警察法が民法に優越して不法行為責任を負わないことを書きました。
 警察官が公共の場で危害を及ぼすおそれのある犬を射殺した場合、飼い主は警察に対して損害賠償(犬という財物を損壊させられたことに対して)を請求することはできません。なぜならば、私有財産権の侵害に対する請求権という、民法の規定が適用されないからです。それが「動物はSache=物(民法上の財物)ではない」という意味です。前回引用した、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイド)」から再び引用します。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:
・gefährliche Tiere

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aでは物(財物=Sache)ではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。

私有財産権(財物=Sache、であることにご注意ください)を侵害する警察官の銃器の使用。
最も一般的な、私有財産権(財物=Sache)を侵害しても不法行為責任を負わない警察官による銃器の使用は、次のケースに関するものです。
・危険な動物



 以上より、ドイツ民法典90条「動物は物ではない」、90条a「これらは、特別法により保護されています」は、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法では、以下のような解釈をしています。「動物は物(Sache=財物、私有財産権)として認めない場合があります」「これらは特別法が優先され、これらを損壊させたとしても特別法の定めがあれば、それらの所有者は民事上の損害賠償請求権が認められません」。
 つまりリンクの「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイド)」で、危険なブルドッグを警察官が射殺した例では、「ブルドッグは物ではない=民法上の財物として認めない。だから飼い主の私有財産権に基づく損害賠償請求権を認めない」ということです。

 ドイツ民法典90条a、Tiere sind keine Sachen.「動物は物ではない」を、「動物(勝手に脳内で犬や猫限定と変換されています)は権利を認められた存在」と解釈するのは、全く逆と言えるでしょう。直訳の弊害もありますがね。
 「場合によっては、犬は財物として認めない。殺されても犬の飼い主は損害賠償請求もできない」という、むしろ犬の飼い主に対する、犬の私有財産権を認めないという、犬の飼い主に対する権利の制限を意味します。それが事実です。
 しかしこの民法典90条a「動物は物ではない」が日本で曲解され、それが日本の動物愛護まで歪めているのが原状です。


(動画)

 『みんな生きている 飼い主のいない猫と暮らして』映画オリジナル予告編。近々封切られるようです。この映画の内容も酷いようです。なぜ愛誤は、これほどまで大手メディアを使ってまで大嘘プロパガンダを拡散しようとするのか、理解に苦しみます。
 あまりの大嘘ぶりに、予告編だけ見ても絶句します。Ich war erstaunt, um den Trailer des Films sehen schrecklich Lüge.


行政が殺処分を禁止しているドイツでも取材を敢行。

In Deutschland, Das Töten der Hunde-und Katzen ist streng verboten in Verwaltungsorganisation.
Sie machten einen Film von Deutschland (Null- kill hund und katze).



Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!

「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1





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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
(Die Fußball-Weltmeisterschaft, werde ich die deutsche Mannschaft zu unterstützen).


  インターネット上では、動物愛護(誤)家らによる、このような情報が喧伝されています。「ドイツでは、法律で動物は物ではない。つまりドイツは、動物を権利の主体として認めた動物愛護先進国である」。しかしこの解釈は明らかに偏向、誤りです。


 ドイツ法では、単にTier「動物」と記述されている場合は、脊椎動物全般を指します。例えばTierschutzgesetze「動物保護法」では、Tier「動物」の範囲を変温脊椎動物(爬虫類、両生類、魚類)までを含めています。例えば養殖魚に対しては、主体となる権利を認めることは不可能です。 
 しかし日本の動物愛護(誤)家らは、勝手に脳内変換して、動物を「犬」ないし「猫」のペットに限定します。以下に、「ドイツは法律で動物(=犬、と勝手に脳内変換している)を物としておらず、権利の主体として認めた動物愛護先進国である」という、主張を例示します。


ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣
 こちらのレポートは、以前にも私は引用したことがあります。こちらで書かれている、「ドイツは犬のノーリードが認められている。鉄道でもノーリード」などは全て誤りです。ドイツ連邦共和国では、全土で犬のリードが義務付けられ、鉄道ではリードもしくは口輪が必要です。ベルリン交通局管内では、鉄道内ではいかなる小型犬でも口輪もしくはケージに入れなければなりません。日本と異なり、違反者には罰金が課されます。


ドイツの民法を調べてみると、第90条に「動物は物ではない」と明記されている。
それに対し、日本では動物を傷つけたり虐待したりしても、「器物損壊罪」扱いで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるだけである。
動物にも命があるのに、日本の法律では物でしかない。



 ドイツ民法典の当該条文を含む箇所を引用します。


§ 90 Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条
「物」に対する定義。
本法律が定義する「物」の範囲とは、単に物理的な「物」です。

90a
動物は「物」ではありません。
これらは、特別法により保護されています。
特に明記しない限り、その上で(民法の)該当する諸規定が準用されます。



 このドイツ民法90条の規定を、日本の動物愛誤活動家らが極めて偏向解釈しています。つまり「『物』ではない=動物は権利を守られた存在だ」という解釈です。この民法の条文は、ドイツ法学でも幅のある解釈がされています。
 geschütztは直訳すれば「保護される」となりますが、単に「適用される」とのニュアンスで理解したほうが良いと私は思います。また、Sacheも直訳すれば「物」ですが、法学で用いられる場合は「私有財産権上の財物」という意味もあります。
 現に、ドイツ民法90条で「民法上定義する物」ではないとして特別に規定しているものは、他には消耗の激しい工業農業の在庫(§ 92 Verbrauchbare Sachen)や、土地や建物に付随した主要な構成要素(§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes)、木になった果物(§ 99 Früchte)などがあります。
 これらに対しては、民法の一般規定が適用されない、特例もしくは特別法が適用されるということです。Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)「ドイツ民法典」。

 では、ドイツ民法90条aで定める「動物は物ではない。特別法があればその規定により保護(適用)される」具体例を挙げます。Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイド)」。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありませんが。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。


 つまり、Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.「動物は「物」ではありません。これらは、特別法により保護されています」とは、上記のような意味です。「動物の扱いは、特別法が優越しますよ」、と言う意味に過ぎません。このケースでは、警察法の規定が優越し、危険な犬などは、警察官が職務で射殺するのは合法とされています。この一例だけでも、ドイツ民法90条aが「犬などのペットを権利の主体として認めたもの」ではないということがお分かりいただけると思います。
 さらには、警察官が職務で正当に犬を射殺した場合は、民法90条aの解釈により「(民事上の)物ではない=私有財産権の適用除外である」ともあります。つまり犬の飼い主は、犬を射殺した警察に対して民事上の損害賠償請求をできないということです。それらについては、次回以降の記事で書きます(続く)。


(画像)
メルケル

驚くメルケル首相\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
「ドイツでは、犬の権利が保障されているって!!!」。
でも、日本人は、そのように信じているんですよ。

Angela Merkel überrascht\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland!!!"
Aber Japaner glaube schon.
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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