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なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー2





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 記事、なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー1、では、鳥インフルエンザウイルスH5N1型(養鶏などに甚大な被害をもたらすのは、ほとんどがこの型のウイルスです)は猫も好適感染することが、海外の学術論文で示されています。それは、猫による鳥インフルエンザH5N1型のパンデミックリスクがあるということです。今回は、その根拠となる文献を紹介します。


 英語もしくはドイツ語で検索すれば、鳥インフルエンザH5N1型ウイルスはネコ科動物に好適感染するとの、学術文献が多数ヒットします。それはすなわち、野良猫、放し飼い猫が、本感染症の感染拡大となるリスクとなりうることを示しています。しかし日本のメディアは、猫が鳥インフルエンザH5N1型ウイルスの感染拡大リスクになりうることを指摘しているものは皆無に近いです。それどころか、猫が感染することすら報道しているものさえ私は見たことがありません。
 対して海外では、猫が鳥インフルエンザの感染拡大リスクとなりうるという警鐘を鳴らしています。まずアメリカ連邦政府疾病管理予防センター (CDC)のHPから引用します。Questions and Answers About Avian Influenza (Bird Flu) and Avian Influenza A (H5N1) Virus「アメリカ連邦政府疾病管理予防センター 鳥インフルエンザと鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスについての質疑応答」。


So far, spread of H5N1 virus from person to person has been rare, limited and unsustained.
Nonetheless, because all influenza viruses have the ability to change, scientists are concerned that H5N1 virus one day could be able to infect humans and spread easily from one person to another.
In addition to humans and birds, we know that pigs, tigers, leopards, ferrets and domestic cats can be infected with avian influenza A (H5N1) viruses.
While domestic cats are not usually susceptible to influenza type A infection, it is known that they can become infected and die (both experimental and naturally) with avian influenza A (H5N1) viruses and, in a laboratory/research setting can spread the virus to other cats.
The European Center for Disease Prevention and Control has issued preliminary recommendations for cat owners living in H5N1-affected areas.

今までは、人から人へのH5N1ウイルスの広がりは、まれで限定的であり、(感染は)継続しませんでした。
それにもかかわらず、すべてのインフルエンザウイルスは変異する能力を持っているので、科学者はH5N1ウイルスがいつかは人に感染すれば、感染した人から人へ容易に感染が広がる可能性があることを懸念しています。
人間と鳥に加えて、豚、トラ、ヒョウ、フェレット、イエネコ種は、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)に感染することが可能であることが知られています。
イエネコ種は、通常インフルエンザのこの型は通常感染の影響を受けませんが、その一方で 、イエネコ種は、H5N1型ウイルスに感染すると(実験においても自然界においても)鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに感染すれば死ぬことが知られています。
また、研究室での研究環境下では、他の猫にウイルスを感染させる可能性があることが知られています。
ヨーロッパ疾病予防対策センターは、H5N1ウイルスの感染の影響を受けた地域に住む猫の飼い主に対して、予備的な警鐘を出しています。



 上記を要約すれば、以下の通りになるでしょう。
1、インフルエンザウイルスは変異する能力があるので、鳥インフルエンザウイルスが人→人の、人間の相互感染能力を獲得する可能性がる。
2、鳥インフルエンザウイルスは、鳥と人以外では、猫などにも好適感染する。
3、実験室レベルでは、猫→猫の、猫間相互感染が確認されている(つまり鳥インフルエンザウイルスが変異して、猫→ほかの動物、への感染能力を獲得する可能性がある)。


 それをさらに猫による、鳥インフルエンザパンデミックを強く警告している学術論文もあります。A Network Model of H5N1 Avian Influenza TransmissionDynamics in Domestic Cats「イエネコ種による、鳥インフルエンザウイルスH5N1の伝染力ネットワークモデル」アメリカパデュー大学。2007年10月29日。


A cat reservoir of H5N1 in the UnitedStates could provide an environment for zoonotic disease spread to humans.
The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.
Conclusions 
Domestic cats could provide a pathway for H5N1influenza from birds to humans.
The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.

アメリカ連邦においては、猫が感染して増殖したH5N1ウイルスは、人間にも感染が広がり、人獣共通感染症となる環境を提供する可能性があります。
自由に徘徊する猫の行動は、鳥インフルエンザの感染拡大に大きな影響を与えました。
結論
イエネコ種は、鳥からヒトへ鳥インフルエンザH5N1を感染させるための経路となる可能性があります。
猫の徘徊行動は、鳥インフルエンザの感染流行にかなり大きな影響力を及ぼしました。



 アメリカパデュー大学の論文では、鳥インフルエンザウイルスH5N1型の感染拡大の危険性は、イエネコ種に限って言及しています。また、CDC(アメリカ連邦政府疾病管理予防センター)のHPの記述でも、鳥、人以外の感染については、殆どをイエネコ種に割いています。
 翻って日本のメディアの報道では、徘徊するイエネコ種、つまり野良猫や話が猫による鳥インフルエンザH5N1の危険性を全くと言っていいほど報じていません。私は大変疑問に思います。

 ウイルスは常に変異する可能性があります。現段階では、猫は、鳥インフルエンザH5N1に好適感染することが確認されかつ猫→猫、の感染が確認されています。猫→ほかの動物、の感染は確認されていません。しかし鳥インフルエンザウイルスが、いつ猫→ほかの動物、に感染する能力を獲得してもおかしくはないのです。
 もしそうなれば、野良猫と話が猫の存在は、潜在的に畜産業に大変深刻な被害を及ぼす可能性があります。さらには、人に対しても、イエネコ種は人の生活に密着していることから、人命に対しても極めて危険な存在であるといえます。

 しかし日本のマスメディアは、イエネコ種、特に野良猫放し飼い猫による、鳥インフルエンザH5N1型のリスクにあまりにも触れません。マスメディアの鳥インフルエンザウイルスH5N1型の報道態度は、偏向を通り越して「嘘」と言っていいでしょう。私は大変疑問に思います。
 参考のために、日本経済新聞電子版、2014年4月14日の記事全文を貼っておきます。


 

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なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー1





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 今年4月に熊本県の養鶏場で鶏が大量死し、鳥インフルエンザがウイルスが検出されました。熊本県は、関連の養鶏場の鶏を約11万2,000羽殺処分しました。2011年にも南九州で鳥インフルエンザが流行しました。その度に車両や関係者、養鶏場周辺の消毒や、鳥の養鶏場への侵入を防ぐ防護ネットの設置などが行われました。しかし、海外の論文では、鳥や人以外でもイエネコ種は、鳥インフルエンザ流行の多くの原因となっているウイルスに感染しやすい種であることが指摘されています。現にネコ科動物の感染例大量死は多く発見されています。猫が鳥インフルエンザのパンデミックリスクとなりうる論文も出されています。しかし猫の危険性を報じるメディアは、日本では皆無です。


 この事件について報道した、日本経済新聞の電子版の記事から引用します(共同通信社による配信記事)。熊本の鳥インフル、感染源「渡り鳥の可能性」 農水省 。2014年4月15日。


熊本県多良木町の養鶏場で大量死した鶏から、鳥インフルエンザウイルスが検出された問題で、熊本県は14日夜、この養鶏場と、経営者が同じ同県相良村の養鶏場の鶏約11万2000羽の殺処分を終えた。
農林水産省は「渡り鳥が感染源」との見方を示し、国などは拡大防止に懸命だ。
県は感染拡大を防ぐ準備に着手し、殺処分にあたる職員や消毒ポイントの選定など態勢を整えるように要請した。
消毒用石灰の運搬も含め自衛隊員約200人も作業を担った。
農水省はこれまでに渡り鳥が感染源の可能性を示し、野鳥の侵入を防ぐネットの設置など衛生管理の強化を求めた。
環境省も15日に野鳥の緊急調査チームを現地に派遣。
ただ鳥のフンに接触したネズミなどの小動物を介して広まることもある。
採卵鶏約3500羽を飼育する男性は、野鳥の侵入を防ぐネットを鶏舎に設置。
道路には消毒用の石灰をまき、自らも渡り鳥のいる池を避けるなどしている。
東北大大学院の押谷仁教授(ウイルス学)は「人への感染リスクはほとんどない」としている。



 上記の記事を要約すれば、次のようになります。
1、感染源は鳥類であるため、鳥類鶏舎へのの侵入を防ぐことが、鳥インフルエンザ感染予防に最も重要である。
2、鳥インフルエンザの人への感染リスクはほとんどない。
3、さらに、鳥以外への感染リスクについての記述はゼロですので、事実上「鳥以外への感染はない」との報道でしょう。


  まず鳥インフルエンザという用語ですが(英 Avian influenza, Avian flu, bird flu)、A型インフルエンザウイルスが鳥類に感染して起きる鳥類の感染症の総称です。その中には、①鶏などの家禽類に感染すると、非常に高い病原性をもたらす高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)、②病原性は低いがH5もしくはH7亜型である株による感染症の低病原性鳥インフルエンザ(LPAI)、③H5およびH7亜型以外の亜型で低病原性のもの、があります。鳥インフルエンザ

 養鶏家にとって脅威となるのは①ですが、引用した日本経済新聞の記事では、そのタイプが記されていません。感染後対策から想像すれば、おそらく①の、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)と思われます。また高病原性鳥インフルエンザの原因ウイルスは複数の型があり、近年流行しているものは、ほとんどがH5N1という型です(以下、H5N1と記述します)。
 その点でも、本記事は誤りとも言えますが。本記事で報道された熊本県の鳥インフルエンザは高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)、H5N1型という前提で論じます。

 問題の記事の記述、「1、鶏への感染は鳥類からのみである。したがって鶏舎への鳥の侵入を防止すればよい」、「2、鳥インフルエンザの人への感染リスクはほとんどない」、「3、鳥以外への感染リスクについての記述はゼロですので、事実上鳥以外への感染はないとの報道」は、すべて偏向~誤りです。
 その根拠を、ウィキペディア、H5N1亜型から引用します。


(H5N1は)ネコ科の動物、イヌ、ブタなどに感染した例がある。
多くの哺乳類や鳥類はHPAI A(H5N1)に感染する
人間に対して感染が起こっており、ヒトの死亡率は約60%である。
H5N1に感染したトリは唾液、鼻の粘液、糞、血液などによってウイルスを伝染させる。
他の動物はこれらのものに直接接触することによってH5N1に感染すると思われる。
H5N1は、常温で数週間感染力を保つことが出来る。
H5N1はこれまで知られていた他の高病原性トリインフルエンザ・ウイルスと違い、家禽以外の動物によっても伝染する。



 H5N1型ウイルスは、鳥以外の動物にも一般的に感染します。鳥→鳥、鳥→鳥以外の動物(人、猫など)、の感染は確認されていますが、鳥以外の動物→鳥以外の動物、の感染は今のところ確認されていません。
 しかし感染動物に直接接しなくても、ウィルスはかなりの長期間生存でき、ウィルスが付着したモノに接触するだけでも感染します。したがって、鶏舎の鶏の感染を予防するためには、鳥類の侵入を防止するだけでは防げないのです。ウィルスを付着した小動物(ネズミ、猫)が鶏舎の内外を自由に出入りすれば、それが感染原因になりえます。

 なぜか日本の学術文献では指摘されないことですが、鳥インフルエンザウィルスH5N1型は、鳥以外では、特にネコ科動物への感染力が強いのです。今のところ、鳥以外の動物間での、鳥インフルエンザウイルスH5N1型の相互感染は確認されていませんが、研究者らは、鳥インフルエンザウィルスH5N1型は今後変異して、鳥以外の動物間でも、感染するようになるのではないかと懸念しています。Centers for Disease Control and Prevention Questions and Answers About Avian Influenza (Bird Flu) and Avian Influenza A (H5N1) Virus「アメリカ連邦疾病管理予防センター 鳥インフルエンザと鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスについての質疑応答」。

 特に鳥インフルエンザH5N1型の好適感染を示すネコ科動物は、野良猫や放し飼い猫が放置されている状態です。鳥インフルエンザウィルスH5N1型が近い将来変異して、鳥類以外の動物間で相互感染するようになれば、養鶏業のみならず人命を危機に晒します。
 さらに鳥インフルエンザウィルスは、その動物が感染しなくても、ウィルスは体に付着し運ばれる危険性があるのです(その点では、問題の記事は「鳥のフンに接触したネズミなどの小動物を介して広まることもある」とあり、限定的ではありますが、小動物の移動の危険性についても触れています)。当然、野良猫や放し飼い猫は、野生動物と人社会に共通して接しており、最もリスクが高い要因となります。

 次回は、Centers for Disease Control and Prevention Questions and Answers About Avian Influenza (Bird Flu) and Avian Influenza A (H5N1) Virus「アメリカ連邦疾病管理予防センター 鳥インフルエンザと鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスについての質疑応答」などの海外の学術文献を引用し、野良猫放し飼い猫が、鳥インフルエンザのパンデミックリスクの大きな要因であることを述べます(続く)。


(画像)

 日本経済新聞、2014年4月15日朝刊記事。

鳥インフル


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なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~エキノコックスー2





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 前回記事、なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~エキノコックスではエキノコックスは複数の種が有り、イヌ科動物を終宿主とするものもありますが、ネコ科動物を終宿主とするものもあることを述べました。日本に存在するエキノコックスは多くがネコ科動物も終宿主とする種です。人がエキノコックスに感染する経路は、終宿主の糞便とともに排出されたエキノコックスの虫卵を経口接種することです。つまり日本のエキノコックスの多くの種が終宿主をネコ科動物とするということは、野良猫や放し飼い猫は、野犬やキツネなどのイヌ科動物以上に、エキノコックスの感染リスクとなりうるということです。


 The Scottish Terrier Club of America、おそらくアメリカの愛犬クラブのような団体だと思いますが、HPでエキノコックスに関する学術論文を掲載しています。かなり専門的な内容です。以下にその記事を引用します。Echinococcus (hydatid tapeworm) Infections in Dogs, Cats, and Other Animals 「犬、猫と他の動物におけるエキノコックス(水胞体条虫)感染症」。


Human and animal echinococcosis, acquired through contact with the feces of infected canids or felids, is a potentially serious disease, requiring constant surveillance by knowledgeable, trained personnel.
Table 1 displays the four species of Echinococcus that currently are recognized as valid.
Echinococcus multilocularis uses canids and felids as definitive hosts and micro tine rodents (voles, lemmings, muskrats, water rats) as principal intermediate hosts.
Numerous cases of multilocular hydatid disease have been reported in the Eskimo populations of Alaska, and from Europe, northern Eurasia and the Far East.

人間と動物のエキノコックス症は、感染したイヌ科やネコ科動物糞便との接触を介して人が感染する、博識で熟練した関係者が、常に監視しなければならない潜在的に重大な疾患です。
表1は、現在エキノコックス症の原因となることが確認されている、エキノコックスの4種です。
多房性エキノコックス(Echinococcus multilocularis)は、イヌ科やネコ科動物などを固有の終宿主とし、最も小型のげっ歯類(ハタネズミ、レミング、マスクラット、ウオーターラット)を中間宿主として利用します。
多房性エキノコックスの多数の症例は、アラスカのエスキモーの集団、ヨーロッパ、北ユーラシアおよび極東から報告されています。



 引用した論文によれば、日本(極東=the Far East)に存在するエキノコックスの種は、多房性エキノコックス(Echinococcus multilocularis)です。この種は、終宿主になるのはイヌ科動物とネコ科動物です。つまり野犬、キツネなどのイヌ科動物とともに、ネコ科動物が感染源として危険ということです
 さらにこのエキノコックス種は、中間宿主として小型のげっ歯類(ネズミ類)を利用するとあります。小型のげっ歯類を好んで捕食するのは、野犬や飼い犬より、野良猫、放し飼い猫でしょう。終宿主は、虫卵では感染しません。中間終宿主を食べることにより、幼虫が感染します。

 日本経済新聞電子版の記事では、飼育動物種ではエキノコックス感染対策として、野犬の危険性と飼い犬の移動実態を調べるとあります。猫には全く触れていません。しかし現在日本では、野犬の数は極めて少なくなっています。また飼い犬は、自由に屋外に放されることはなく、ネズミ類を捕食することはまず考えられません。
 対して、小型のげっ歯類(ネズミ)を好んで捕食するのは猫です。野良猫、放し飼い猫は、常にエキノコックスに感染したネズミ類を捕食する環境にあります。

 対して猫は、野良猫の数が大変多く、飼い猫でも放し飼いをする飼い主が多いです。それらの猫は、常に係留されている飼い犬と異なり、自由に屋外を徘徊します。犬と猫が、どちらがエキノコックスに感染する危険性が高いか、明白でしょう。
 また、野生動物のキツネからの感染より、より人の生活圏に近い野良猫放し飼い猫の方が、よりリスクが高いかもしれません。野良猫放し飼い猫は、仮にエキノコックスに感染しなくても、虫卵を体に付着させて人間の生活圏に運んで来るという働きもします。それなのに日本経済新聞(共同通信)の記事は、キツネと犬の危険性しか触れていません。私は大変疑問に思います。


(追記)

 エキノコックスに関しては、こちらでも詳しく取り上げています。エキノコックスと猫 2。またウィキペディアでも、猫によるエキノコックス感染リスクについては、ほとんど無視されています。エキノコックス症

なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~エキノコックスー1





Domestic/inländisch

 先月、各マスメディアで本州でのエキノコックス感染拡大を懸念する報道がされました。各メディアは、野犬とキツネによる感染の危険性しか報道していません。しかしエキノコックスは複数の種が有り、日本で見られるエキノコックス症の原因となるエキノコックス(条虫)の多くは、ネコ科動物も終宿主とします。つまり、野犬やキツネなどと同様に、もしくはそれ以上に野良猫、放し飼い猫がエキノコックス症の感染原因となる危険性が高いのです。


 各メディアの報道のソースは共同通信社から配信されたものです。一例として日本経済新聞社の記事を引用します。日本経済新聞社電子版、寄生虫エキノコックス、本州で感染拡大の兆し 2014年5月29日。


人が感染すると重い肝障害を起こす寄生虫エキノコックスが本州に拡大する兆候が出ている。
エキノコックスの流行は国内ではキツネが多い北海道だけと考えられてきたが、道外でも感染の報告が続き、4月には愛知県で野犬のふんから卵を検出した。
国立感染症研究所寄生動物部の森嶋康之主任研究官は「犬が北海道から寄生虫を運んで広げているのではないか」と分析。
フェリーなどで海を越えたペットの往来は盛んになっており、「飼い犬が感染すると、人への感染源になり得る」と危機感を強める。
北海道によると、成虫が寄生するキツネの道内の感染率は1990年度までは高くても20%台だったが、現在は40%前後で推移している。
酪農学園大の神谷正男特任教授は「キツネの感染率が高いと、犬に感染する危険が増す」と指摘。
「犬の移動実態を調べ、他の都府県にエキノコックスがどの程度広がったかを把握し、広い範囲で駆虫剤散布などの対策を取るべきだ」と話す。

▼エキノコックス サナダムシの一種の寄生虫。
幼虫を宿した野ネズミを食べたキツネや犬の腸で成虫に育ち、卵がふんと一緒に排出される。
卵が人やサルなどの口から体内に入り寄生するとエキノコックス症になり、数年から十数年の潜伏期間を経て重い肝障害を起こす。
人の体内では幼虫のままで卵が作られず、人から人へは感染しない。



(画像)

 日本経済新聞。5月29日朝刊。

日経 エキノコックス


 
 エキノコックスは、サナダムシ(条虫)の一種で、終宿主となる動物の腸内のみで有性生殖し、虫卵を生みます。人への感染は、終宿主の糞便とともに排出された虫卵を、人が経口摂取することにより起きます。終宿主は虫卵を経口摂取しても感染せず、エキノコックスに感染した中間宿主の肉を食べて感染します。
 エキノコックスは複数の種類が有り、イヌ科動物のみを終宿主とするものもありますし、イヌ科動物、ネコ科動物の両方を終宿主とするものもあります。日本に存在するエキノコックスは、多くがイヌ科ネコ科動物の両方を終宿主とする種です。つまりキツネや野犬とともに、野良猫や放し飼い猫はエキノコックスの感染拡大のリスクなのです。しかし共同通信の配信記事では、ものの見事に野良猫、放し飼い猫によるエキノコックス感染のリスクについては、全く述べられていません。

 次回は、日本に存在するエキノコックスの種が、終宿主がイヌ科動物であるもののみならず、多くがネコ科動物も終宿主とする種であることの学術論文を紹介します。「日本に存在するエキノコックスの多くは、ネコ科動物も終宿主とする」。この事実は、野良猫や放し飼い猫がキツネや野犬とともに、エキノコックスの感染リスクになりうることを示しています。
 しかしなぜマスメディアは、野良猫、放し飼い猫によるエキノコックス感染リスクについて触れないのでしょうか。私は大変疑問に思います(続く)。


(追記)

 エキノコックスに関しては、こちらでも詳しく取り上げています。エキノコックスと猫 2。またウィキペディアでも、猫によるエキノコックス感染リスクについては、ほとんど無視されています。エキノコックス症

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「外猫は実験動物に用いて良い。また重傷を負っておっていれば速やかに殺処分すべき」と言うEU指針に憤慨するドイツの動物愛護団体





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(Zusammenfassung)
durch die EU Richtlinie RL 2010/63/EU liegt eine Genehmigung vor, streunende Haustiere(Hunde und Katzen) im Tierversuch zu verwenden.
Streunende Haustiere in den Versuch gehen können, scheinbar völlig ausblieb.
In anderen Worten bedeutet dies, dass macht die Katze TNR in der EU ist nicht möglich.


 2010年にEUから出された指針に、ドイツの動物愛護活動家らが憤慨しています。その指針とは「屋外で自由に徘徊している猫犬は、実験動物に用いて良い」というものです。また「屋外で自由に徘徊している猫犬が重い怪我を負っていた場合は、原則すぐに殺処分されるべきである」とも欧州委員会は勧告しています。


 問題のEU指針、EU Richtlinie RL 2010/63/EU を取り上げた、ドイツの動物愛護団体のHPの記事を引用します。動物愛護団体、ArTENreich Gnadenhof「アーテンライヒ グランデンホフ」、EU Richtlinie RL 2010/63/EU – Warnung an alle Katzenkolonie-Versorger und Besitzer von Freigängerkatzen「2010年第63号EU指針ーすべてのTNRされた猫の一群(独Katzenkolonie、英Cats colonyは、一般的にTNR管理された猫の一群を指します)に給餌を行っている者と放し飼い猫の飼い主に対する警告」。2012年3月13日。


durch die EU Richtlinie RL 2010/63/EU liegt eine Genehmigung vor, streunende Haustiere im Tierversuch zu verwenden.
Schon seit Jahren ist dies erlaubt, es wurde jedoch nicht öffentlich gemacht.

L 197/12 DE Amtsblatt der Europäischen Union 30.7.2007
Jedes Tier, das beim Einfangen oder danach verletzt wurde oder sich in schlechtem Gesundheitszustand befindet, sollte so schnell als möglich von einer sachkundigen Person untersucht werden, und es sind geeignete Maßnahmen zu treffen.
Bei schweren Verletzungen sollte das Tier nach den Grundsätzen der Empfehlungen der Europäischen Kommission über das Töten von Labortieren sofort schmerzfrei getötet werden.

Das sollte alle Tierschützer, die sich um Katzenbestände kümmern, in höchste Alarmstufe versetzen.
Die Katzenkolonien, Freigänger Katzen, streunende Katzen, streunende Hunde, entlaufene Hunde sind ab September nicht mehr sicher!
Dies gilt ebenso für alle Freigänger Katzen in Deutschland und in den EU Ländern.
Aus meiner persönlichen Sicht, hat diese Maßnahme möglicherweise auch etwas mit den hohen Kosten, überfüllter Tierheime in der EU zu tun.

2010年EU指針63号によれば、ライセンスを得ることを条件に、屋外を徘徊しているペットを実験動物として使用して良いとされています。
何年も前からこれは許可されていましたが、公表されていませんでした。

欧州連合(EU)2007年7月30日のL197/12DE官報。
捕獲の過程で、または捕獲後に負傷した、さらには不健康と思われるあらゆる(実験動物として捕獲された)動物は、有資格者により速やかに検査し、適切な処置をとることが望ましいです。
重傷の(実験動物として捕獲した)動物は、欧州委員会の勧告の原則に従い、苦痛なく、即時殺処分されるべきです。

猫たちの世話をしているすべての動物愛護活動家が、厳戒態勢で臨まなくてはなりません。
TNR管理されている猫の一群、自由に徘徊している放し飼い猫、野良猫、野良犬、迷子になっている犬は、すでに9月から安全ではありません!
この指針はまた、ドイツおよびEU諸国のすべての屋外を自由に徘徊している猫に適用されます。
私の個人的な見解ですが、この措置は、EUのティアハイムが過密であることにより、運営費が高くなっていることと何らかの関連性があります。




 EUが、「屋外で徘徊しているペット(猫と犬を対象としているのは明らかです)を許可を得たものは自由に捕獲して実験動物に用いて良い」と言う指針を出していたとは、私は信じがたいです。動物愛護上の問題ではなく、屋外で徘徊している猫犬が実験動物に使用できるかと言う点でです。
 かつての、イギリスでのドッグレースの引退犬の殺処分についてのイギリスのTVドキュメンタリー番組では、元レースドッグが大量に生体解剖されていたシーンがありました。EUでは、未だに獣医学などでの解剖実習では、元使役犬やペット、野良猫犬を使用しているのかもしれません。

 EUにおいても、占有していないペット(猫、犬)に関しては、飼い主の所有権を認めないということでしょう。ですからそれを捕獲し、有益物として使用する(実験動物)ことや、許可を受けた私人が殺処分することが合法です。だからそ、このような指針が出せるのです。
 ひるがえって日本では、猫愛誤が「猫獲りは犯罪だ。猫獲りは、獲った猫を三味線皮革や実験動物にする」と主張して糾弾します。また「このような状況が許される日本は動物愛護後進国」とも。しかし法解釈は、EUも日本も同じです。「占有していないペット(猫犬)は所有権を認めない。したがってそれを捕獲し有益利用することも私的に殺処分することも合法」なのです。

 EUの指針では、野良猫犬に対する給餌を禁じています。さらに今回紹介したEU指針にあるとおり、「屋外で自由に徘徊している猫犬は許可を受ければ自由に捕獲して実験動物にしてよい。許可を受ければ私人が殺処分して良い」とされています。
 つまりEU域内においては、猫TNRは事実上不可能と言えます(一部日本の報道では、「ギリシャには公的な地域猫犬の制度がある」とありますが誤りです。猫ではありません。アテネの一部で行われている公的な「地域犬」は、マイクロチップ登録やワクチンは必須で管理は厳格です。日本での「地域猫」とは異なります)。

 私は本ブログでは、海外のTNR事情は、アメリカしか取り上げてきませんでした。その理由がお分かりいただけたと思います。ドイツにおける、公的なTNR制度は私が知る限りありません(もしご存知の方がいらしたら具体例を原文で挙げてコメントください。記事を訂正します。民間団体が補助を行っているケースはあります)。ドイツでは、以前からTNRはあまり普及していません。
 折々、EUの屋外を自由に徘徊する猫犬に対する、その他の指針など紹介していきます。

続々・「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘





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 猫捕獲を業者が行う目的は「1、猫被害者により猫捕獲~処分(駆除)を請け負うことにより報酬を得る」ことと、「2、猫捕獲業者自ら捕獲した猫を有益物として活用(例えば三味線皮革として利用するなど)して利益を得る」の2通りがあります。「1、」については前回記事、続・「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘、で合法であることを書きました。今回は「2、」について書きます。「2、猫捕獲業者自ら捕獲した猫を有益物として活用して利益を得る」ことも、違法性はなく罰することはできません。


 古い話で申し訳ありませんが、昭和48年に三味線皮革の猫獲り業者が東京の公道で所有者不明猫を大量に捕獲した事件がありました。猫愛誤家の強い要請を受け、警察は猫獲り業者を逮捕し、送検しました。しかし検察庁は、「猫獲り業者には犯罪事実はない」と判断し、猫撮り業者すべてを不起訴処分としました。
 この事件を伝えた、マスメディアの記事は既にインターネット上では見つかりません。この記事を引用したブログから以下に示します。「猫獲り」による「猫」捕獲は許されるでしょうか?!


広がるばかりで一向に止む気配のない猫さらいの横行に耐られなくなった都民が1971年に「猫とり被害者の会」を結成し、警視総監に猫獲るに対する厳重な取締と処分を申し入れています。
この時も三味線業者はノラ猫だけを取るように検討していると言っていました(読売新聞11/18/71)が、猫獲りが相次いで窃盗現行犯で逮捕されても、検察段階で不起訴処分になるという状態でした(東京新聞02/06/72)。



 なおリンクのブログ記事で「アメリカのある郡では、野良猫に15日以上餌を与えると人は飼い主と看做されます」とあるのは、猫の所有権が認められるというのではなく、所有者としての責任が生じるということです。
 同様に、日本の餌やり裁判で、餌やりを行った被告に対して、民法718条(動物の飼育者責任)を援用して被害者に損害賠償を認めた例もあります。所有者責任は追求されますが、所有者としての権利は主張できません。その件については、私は過去記事で述べています。日本の民法では、無登録の動産の所有権を第三者に対抗するには、そのものの占有を要するからです。

 さらに、私は過去記事でも述べていますが、所有者不明猫を捕獲しても、捕獲者には窃盗罪などの財産犯罪は成立しません。外見上、野良猫(所有者がない)に見える猫を捕獲しても、捕獲者には他人のものを盗ったという認識(不法領得の意思。学説上、財産犯罪の構成要件とされる)がないために、財産犯罪は成立しないのです。
 また、仮にその猫に飼い主(所有者)がいたとしても、自己の所有物を占有していない状態(猫の放し飼いが常態であった)では所有権を対抗できません(前述通り。無登録の動産の所有権を第三者に対抗するためには占有を要する)占有を放棄して、所有権を主張することは、権利の濫用として認められないからです。

 動物愛護管理法にも違反しません。本法をはじめ、愛護動物を捕獲することを罰する法律はありません。仮に、明らかに動物愛護管理法に違反すること(みだりに殺す)を目的で捕獲したとしても、捕獲した時点では、何ら違法性はありません。動物愛護管理法違反には、未遂罪がないからです。
 また所有者のないもの=無主物(この場合は猫)を所有の意思をもって取得(原始取得)すれば、取得者に所有権が生じます。この行為も合法です(例えば所有者のない公海上の魚を所有する意思で捕獲すれば、捕獲した時点でその魚は捕獲した人の所有物になります)。

 このケースでは、所有者のない(もしくは仮に所有者がいても所有権を対抗できない)猫を猫獲り業者が所有する意思で捕獲し、捕獲した時点で猫は猫獲り業者の所有物になります。
 私有財産の処分権は、所有者にあります。法に反しない限り、どのように私有財産の処分方法は所有者の自由です。自己所有物である、捕獲した猫を、三味線皮革に加工する(正当な事由がある)ために、苦痛軽減に配慮した適切な屠畜方法で殺すのであれば、「みだりな殺傷」ではなく、動物愛護管理法にも違反しません。

 私はこのようなケースも記事にしています。沖縄で野良猫(所有者不明猫)を捕獲し、精肉に加工して販売していたおばーがいました。このおばーの行為に目をつけた複数の動物愛護団体が沖縄県知事などに、猫肉業者の取り締まりを要求しました。
 しかし、猫肉販売業者のおばーは、食品衛生法違反で猫肉販売業の廃業の行政指導を受けるにとどまりました。当初、愛誤団体等はおばーに対して、動物愛護管理法違反や窃盗罪、器物損壊罪等の刑事罰を求めていたようです。沖縄の猫食文化~愛誤団体に目をつけられたおばーの不運

 仮に猫肉販売業のおばーが、食品衛生法の基準を満たして猫肉を販売していれば、何ら違法行為はありませんでした。おばーが捕獲した所有者不明猫ですが、外見上野良猫(所有者のない猫)と思われるものであれば、おばーには、「他人のものを盗った」という不法領得の意思はありません。ですから窃盗罪や器物損壊罪の財産犯罪は成立しません。猫を捕獲した時点で、その猫はおばーの所有物になります。自己の所有物をどのように処分しようが、所有者の勝手です。
 また動物愛護管理法違反ですが、食肉にするという正当な事由があり、屠畜方法も苦痛軽減に配慮した方法で行えば違反は成立しません。

 もし前述の三味線皮革業者や猫肉販売業のおばーの猫獲りで窃盗罪や器物損壊罪が成立するとなれば、いわゆる(自称)猫ボラたちがしている行為も、窃盗罪や器物損壊罪が成立します
 猫獲り業者が窃盗罪や器物損壊罪になると主張している愛誤の理屈は、「野良猫に見えても、実は飼い猫かもしれない。もし飼い猫だったら、人の所有物を盗んだり壊したりしていることになるからだ」です。それならば、自称猫ボラさんたちがしている行為はどうなのでしょうか。飼い主(所有者)がいるかもしれない猫を勝手に捕獲し(自称猫ボラさんの理屈で言えば窃盗罪が成立します)、不妊去勢手術や耳カット(もしその猫に飼い主がいれば、器物損壊罪が成立します)しているのです。そして、その猫に、利益を載せて販売しています。

 自称猫ボラさんたちがしていることは、経済学上、法律上、三味線皮革業者や猫肉業者が猫を捕獲するのと全く変わりません。自称猫ボラさんたちの主張は、ダブルスタンダードも甚だしいです。
 彼らは、獲り業者を悪の権化のように、嘘の法律解釈で糾弾するより、冷静になって、自らを省みるべきではないでしょうか。自分たちの行為を棚に上げての厚顔無恥には、呆れるばかりです。


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続・「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘





Domestic/inländisch

 前回記事、「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘、の続きです。愛誤により「猫捕獲を業として行うなうのは犯罪」と言う情報が流布されていますが、大嘘です。猫捕獲を業として行う、いわゆる猫獲り業者ですが、「1、猫被害者から猫の捕獲処分(駆除)を請け負う」と「2、猫獲り業者自らが、捕獲した猫を有益物(例えば三味線皮革)として利用する」ケースがあります。今回は「1、」について、それが犯罪にはならないことを述べます。


 業者が、「1、猫被害者から猫の捕獲処分(駆除)を請け負う」ケースは、過去に何度も猫愛護により「犯罪行為である」と攻撃されています。しかし一例も、逮捕例さえありません。
 大手害虫害獣駆除業者が所有者不明猫の捕獲処分(駆除)を猫被害者より請け負っていた例を、いくつか例示します。


・横浜市立大学附属病院で行われていたケース

 私は次のような記事を書いています。フロリダ州立大学を見習って、日本も動物愛護先進国になろう
 横浜市立大学附属病院では、2011年頃に病院敷地内で野良猫に餌をやる人がいて、衛生被害は看過できなくなりました。そのため病院は、害虫害獣駆除最大手のS社(後述の、NPO法人、横浜アニマルファミリーのHPで実名が記載されていました)に野良猫の駆除を請け負わせました。NPO法人、横浜アニマルファミリーは、病院と害虫害獣駆除業者に対して抗議を行い、犯罪行為と指摘しました。しかし病院、業者とも刑事責任は問われていません。
 現在は、そのいきさつが記述された横浜アニマルファミリーの記事は削除されています。


・ホテルニューグランドで行われていたケース

 私の記事、続・認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です、でも紹介しています。
 横浜市のホテルニューグランド近隣で、2011年頃に地域猫活動が行われていました。それらの猫により、ホテルは被害を受けていました。そのため、ホテルは業者に猫駆除を請け負わせました。地域猫活動家は、自らのブログでホテルニューグランドらを「刑事告訴、告発した」ことを詳述しています。しかしホテル、猫駆除業者とも、何ら刑事責任を問われることはありませんでした。
 そのブログ記事は削除されています。地域猫活動家らが、ホテルと猫駆除業者への刑事告訴告発で完封負けしたことが原因ではないかと私は推測しています。


・害獣駆除業者大手、株式会社リッツと元五輪メダリスト体操選手、池谷幸雄氏の災難

 2013年のことです。害獣駆除大手の、株式会社リッツは、広告イメージキャラクターとして、池谷幸雄氏と、タレントで弟の池谷直樹氏を採用しました。しかし、野良猫駆除を全面に出した広告を猫愛誤が知るところとなり、株式会社リッツと池谷兄弟の事務所に抗議が殺到し、脅迫に相当するような行為も行われました。
 2013年には、複数の愛誤ブログで「株式会社リッツの野良猫駆除は動物愛護管理法、刑法での窃盗罪に相当する犯罪行為だ。そのような犯罪行為を行っている企業の広告に出演する池谷兄弟も社会的制裁を受けるべき」との主張がなされました。例えばこのようなブログです。体操の池谷幸雄、野良猫駆除のキャラクターとなる。事実、警察に告発状も出されています。しかし株式会社リッツも池谷兄弟も、刑事責任を問われることはありませんでした。


・問題となった広告

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 「所有者不明猫の駆除を業として請け負うこと」は犯罪ではありません。理由は、合法的な行為を業として請け負うことは、その「業」を規制する法規がない限り合法だからです。憲法でも、営業の自由は保証されています。猫被害者が自ら猫捕獲処分(保健所に持ちこむ、ないし獣医師に安楽死を依頼するなど苦痛軽減に配慮した殺処分方法を行うこと)が合法であることは、私は既に過去記事で書いています


「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません
続・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません
続々・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません


 繰り返しますが、猫被害者が所有者不明猫を捕獲して保健所に持ちこむ、ないし獣医師などに安楽死を依頼して苦痛軽減に配慮した殺処分を行うのが合法である根拠は以下の通りです。
 動物愛護管理法35条3項「自治体に対する、所有者不明猫の引き取り義務」(所有者不明猫であれば、保健所は例外なく引き取らなければなりません)、動物愛護管理法40条「愛護動物を殺す場合の苦痛軽減義務」、動物愛護管理法44条1項「みだりでなければ(正当な事由があり、かつ苦痛軽減に配慮した方法)愛護動物を殺して良い」、などです。
 なお、愛誤が主張している「動物愛護管理法違反(おそらく44条のことを指していると思われる)」にはなりません。所有者不明猫により相当の被害があれば捕獲するのは合法です。また被害防止のために殺処分するのは正当な事由があり、苦痛に配慮した殺処分方法であれば、同法44条1項違反にはなりません。

 株式会社リッツの件は、株式会社リッツと池谷兄弟に対する脅迫とも言える抗議は、むしろ猫愛誤側が刑事責任を問われる可能性大です。脅迫罪や業務妨害罪は明らかに成立すると思われます。
 また、横浜のホテルニューグランドの件でも、近隣で地域猫活動家の方が刑事責任と民事上の損害賠償責任を問われる可能性が高いでしょう。ホテルに対する業務妨害罪と猫被害による損害賠償です。さらに、猫駆除業者に支払った費用までもし訴訟を提起されたならば認められる可能性が高いです。
 蛇足ですが、このようなケースで認可地域猫が猫駆除業者に駆除されたとしましょう。たとえ認可地域猫であっても、法律上は所有者不明猫と同じ扱いです。つまり猫駆除業者に対して刑事民事とも責任を問うことはできません。むしろ認可地域猫で被害を与えれば、被害者から損害賠償を請求されますし、猫駆除費用まで請求されても当然です。

「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘





Domestic/inländisch

 「猫捕獲を業として行うのは犯罪である」との愛誤による情報拡散が見られますが、全くの大嘘です。大手のシロアリやネズミのや害虫害獣駆除業者の多くが、猫捕獲も行っています。また便利屋も野良猫捕獲を請け負っています。愛誤のテロを避けるために、広告をあまり行っていないだけです。


 「猫捕獲を業として行うのは犯罪である」との愛誤の主張を例示します。

【緊急拡散】猫捕り業者の猫捕りにご注意を!!

猫捕り業者は、違法であると承知している。
猫捕り箱を、発見した場合、警察などに通報する(ということは、猫獲りを犯罪と認識しているということでしょう)。
猫捕り箱を移動させて隠す。
猫捕り業者が、猫を持ち去る現場に出くわした場合、猫や猫捕り箱や猫の入れられた物を奪い返す。



 読んでいると頭痛がする内容です。もし、猫捕獲を業者に請け負わせた発注者の、自己所有地内に設置した捕獲箱であれば、猫が入った業者の持ち物である捕獲箱を奪い返すなどの行為は、完全に窃盗罪になります。まさに犯罪行為の扇動です。


迷惑な猫 敷地内に毎晩野良猫?外飼いの猫?が進入し、車を傷つけられる・糞など...

(猫捕獲業者は)どうどうと広告だせないのが事実だろう犯罪やって金もらうわけだからな
"(猫捕獲業者の広告は)ない″が正しい。
俺が嘘つきというならば ぜひ、〝猫の駆除はうちにおまかせを(株)〇〇〇〇〇でんわ〇〇〇‐〇〇〇〇″みたいなのを貼ってみなさい ふっ...(鼻笑)…………………



 こちらも読んでいると頭痛がしますね。もともとのアンサーはもっと痛い記述がありましたが、削除されました(これは元の回答の一部をコピペして残しておいたものです)。
 インターネットが普及しているのです。だから書き込む前に、猫獲り業者の広告があるかどうか、確認すればいいのに。
 
 私はこのような記事も書いています。動物愛誤団体、NPO法人、横浜アニマルファミリーが、横浜市立大学附属病院での野良猫捕獲処分を撤回させ、病院内での野良猫への餌やりを強引に認めさせた件です。フロリダ州立大学を見習って、日本も動物愛護先進国になろう
 NPO法人、横浜アニマルファミリーのリンクの記事は今では削除されていますが、この中で「横浜市立大学附属病院は、最大手の害虫害獣駆除業者S社に、野良猫の捕獲処分を依頼していた」とありました。大手のシロアリネズミなどの駆除業者は、取引先の事業者から野良猫の捕獲処分も請け負っています。愛誤のテロを恐れて、一般には「野良猫駆除」は広告はしていることはまれですが。

 しかし個人や零細事業者を顧客とする、便利屋の野良猫駆除の広告は一般にされています。例えばインターネットで検索すれば、野良猫駆除を請け負う便利屋の広告が多数ヒットします。野良猫駆除便利屋

  後ほど法的根拠を挙げて述べますが、所有者不明猫の捕獲~処分(保健所に届ける。もしくは獣医師に安楽死を依頼するなどの、苦痛軽減に配慮した適切な方法で殺処分を行う)を業として請負い、行うことは犯罪ではありません。合法的な行為です。また、三味線業者などが所有者不明猫を捕獲する行為も、過去の事例では違法とはされませんでした。
 業者が所有者不明猫を捕獲する目的は、「1、猫により被害を受けている依頼者から捕獲処分を請け負う」ケースと、「2、捕獲する業者がその猫を有益物として利用する(例えば三味線原皮など。しかしこのケースは今では皆無でしょう。三味線原皮は100%中国から輸入されています。また実験動物で由来不明の野良猫を用いることはありえません)」の二通りがあります。

 1、については、法解釈上、全く合法的な行為です。2、については、過去に猫獲り業者が逮捕されたケースがあります。しかし、いずれも不起訴で釈放されています(少なくとも検察レベルでは犯罪は成立しないとの判断をしたということです)。
 次の記事ではケース1、2について、それぞれ実例と、合法である~違法ではない(罰することができない)法的根拠を述べます(続く)。

続・認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です





Domestic/inländisch

 記事、認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です、の続きです。前回記事では、認可を受けた地域猫であっても、猫被害者はその猫を捕獲し、獣医師に殺処分を依頼しても罰することはできないであろうと述べました。参考として、横浜市の老舗ホテルが行った、敷地内での猫捕獲~処分を業者に請け負わせていたケースを挙げます。


 まず、事件の概要を述べます。2011年頃に、横浜市の老舗ホテル、ホテルニューグランドは、敷地内での猫の捕獲と処分を業者に委託していることが発覚しました。当ホテル近隣で地域猫活動(認可無認可は不明)を行っている団体があり、団体は同ホテルに抗議し、また動物愛護管理法違反で警察に告発などをしました。しかし同ホテルは猫捕獲~処分を中止しませんでした。同ホテルに対する法的な責任は、刑事・民事とも問われることはありませんでした。
 今検索したところ、同ホテルに対して抗議を行っていた地域猫活動団体のブログは見つかりませんでした。本事件に関して、2ちゃんねるのスレッドがあります。横浜の有名ホテルで猫狩り

1、動物愛護管理法違反が成立しなかった理由

 猫が敷地内で糞尿をすることは、老舗ホテルの経営上の深刻な打撃となります。それを排除するのは正当な事由があります。また、捕獲した猫を保健所が引き取らなければ、苦痛軽減に配慮した方法で殺処分(例えば獣医師に安楽死を依頼する)のは、動物愛護管理法40条(愛護動物を殺す場合の苦痛軽減義務)にも配慮していると言えます。
 動物愛護管理法44条1項の、「愛護動物をみだりに殺してはならない」との司法判断は、「1、殺す理由に正当な事由がある」「2、殺す手段で苦痛軽減に配慮しているか」の両面から判断しています。仮に同ホテルの猫捕獲処分を請け負った業者が、その猫を獣医師に安楽死させていたとすれば、本件は、1、2、とも満たされているので、動物愛護管理法44条違反にはなりません。

2、窃盗罪、器物損壊罪が成立しなかった理由

 窃盗罪、器物損壊罪などの財産犯罪は、対象物に(この場合は猫)に所有権が存在しなければ成立しません。本件事件では、猫の所有権が警察は認めなかったということです。
 私は今までにも書いていますが、「無登録の動産(この場合は猫)の所有権を第三者に対抗するには、そのものを占有する(自己の支配下にあること)ことを要する」のです。本件では、猫は占有されていませんでした。したがって法理論上、その猫には所有権が認められないということです。つまり窃盗罪や器物損壊罪などの財産犯罪は成立しません

3、民事上の損害賠償も発生しません

 そのもの(この場合は猫)に所有権が存在しなければ、そのものを処分した者は、誰に対しても民事上の損害賠償の責任が発生することはありえません。


 本件ですが、仮に認可を受けた地域猫であり、かつ名札やマイクロチップで、認可地域猫であることと、代表者の氏名連絡先が明示されていた場合はどうなるのでしょうか。
 結論から先に言えば、私は「認可地域猫であることと代表者の氏名連絡先」の明示は所有者明示になるとは思いません。つまり本事件、ホテルニューグランドが敷地内の猫捕獲処分を業者に請け負わせていた事件の猫が認可地域猫であったとしても、何ら法的責任は生じないと思います。


1、動物愛護管理法違反は成立しません

 動物愛護管理法などでは、認可地域猫に関する特例を設けていません。つまり動物愛護管理法違反が成立するか否かでは、認可を受けた地域猫であったとしても、優越して保護されることはありません。
 また地域猫制度は、その根拠を法的拘束力のない要綱・要領としています。認可を受けた地域猫であっても、それにより対象となる猫や活動家らに、何らかの法律上の保護権益が生じるものではないからです。ですから本件のようなケースで、猫に認可地域猫である旨と、代表者の氏名連絡先を明示したとしても、捕獲処分を行った者が動物愛護管理法違反に問われることはないと考えられます。

2、窃盗罪、器物損壊罪などの財産犯罪は成立しませんし、民事上の責任も生じません

 先に述べた通り、窃盗罪、器物損壊罪などの財産犯罪は、対象となるもの(この場合は猫)に所有権が存在しなければ成立しません。認可地域猫であることの明示が所有権の明示になるのか、また地域猫の認可を受けることにより所有権が生じるかということですが、いずれも「否」です。地域猫は、法令はもとより、条例などで規定した法規はありません。根拠は、法的拘束力を持たない要綱・要領です。認可地域猫であっても、民法や刑法などの一般法や、動物愛護管理法が準拠されます。
 つまり占有されていない認可地域猫は、民法上所有権は存在しないと考えられます。また、地域猫の根拠となる要綱では多くが、地域猫の定義を「所有者のない猫」としています地域猫 所有者 要綱
 すなわち認可地域猫であっても、所有権が存在しないので窃盗罪や器物損壊罪などの財産犯罪は成立しません。またそれを捕獲処分した者に、民事上の損害賠償責任が生じることはありません


 認可地域猫であり、かつその旨を明示していたとしても、猫が第三者に被害を与えれば、被害者により捕獲処分される可能性があります。さらに、その猫を捕獲処分した者に対して、何も法的責任を問うことができないのです。
 高級飲食店や病院などの医療機関などでは、所有者のない猫の糞尿被害に遭えば、事業の存続に関わります。そのような事業者が猫被害に遭い、被害を発生させている側に改善を求めてもかなわず、被害防止策も効果がなければ、私は事業者が猫を捕獲して保健所に届けることは合法だと思います。そのように法令では規定していますし、所管省である環境省も同様の見解です。

 私は、なんら法的根拠もなく、地域猫を要綱・要領で制度化し推進していくのが動物愛護に適うのかはなはだ疑問です。繰り返し述べますが、要綱・要領を根拠とする地域猫は、なんら法的根拠はありません。しかし、行政が認可するということで、地域猫活動家らは、誤った権利意識をもち、ますます餌やりを過激化し、それに伴い猫被害者の権利侵害も深刻になるのは明らかです。
 猫被害者が権利を回復させるためには、猫を捕獲するのはやむを得ないでしょう。その猫を自治体が引き取らなければ適切に私的に殺処分するのも合法です。現に、耳カット不妊去勢済みの、明らかに地域猫と思われる猫が保健所に持ち込まれるケースが増えています。地域猫を首長の独断で安易に導入し、地域住民の対立を招くのは良いことなのでしょうか。また猫被害が拡大し、保健所が引き取らなければ、私的殺処分も横行します。それは動物愛護にも反するのではないかと私は思います。

 私は、地域猫などを捕獲して獣医師に殺処分を依頼することを扇動するするために本記事を書いたのではありません。あくまでも法律の私の解釈と問題点を述べました。
 なお、「猫を捕獲して保健所に持ちこむ(もしくは獣医師に安楽死を依頼する)ことを業として請け負うのは犯罪である」という愛誤の主張が多く見られます。しかしそれは大嘘です。多くの業者が飲食業や医療機関の依頼を受けて猫捕獲処分を請け負っています。それはなんら法に反することではありません。その根拠は、次回の記事で書きます。


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認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です





Domestic/inländisch

 前回記事、認可地域猫であっても猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。、では、認可地域猫であっても、猫被害者は私有地内でその猫を捕獲し、保健所に届けることが合法であることを書きました。保健所は引き取らなければなりません。しかし地域猫活動家らとのトラブルを恐れて引き取らないケースが多いと思います。そのような場合は猫被害者は、その猫を獣医師に依頼して安楽死させても罰する法律はありません。


 前回記事の、認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。の補足です。
 公的な地域猫制度の根拠は、要綱・要領です。これは行政指導であり、なんら法的拘束力はありません。地域猫に関して権利義務、処罰を行うには、法規である条例が必要です。しかし私が知る限り、根拠を条例といている地域猫は皆無です。

 つまりその地域で認可された地域猫活動が行われていても従う義務はありませんし、地域猫活動家らと地域猫は何ら保護される権益はありません。地域猫は私が知る限り、特別の保護を規定している法規はありません(もし条例などでありましたならばコメントでご一報ください。記事の内容を訂正します)。
 例えば、動物愛護管理法35条3項では、所有者不明猫は例外なく保健所は引き取らなければならないとあります。地域猫に所有者明示がない、もしくは仮に地域猫に所有権がないとすれば、同条規定で地域猫でも、保健所は例外なく引き取らなければならないのです。
 また、動物愛護管理法施行規則21条の2では、保健所が引取りを拒否できる例外規定を設けています。その例外規定には地域猫はありません。さらには、生活環境保全上の支障を防止するためには例外なく、保健所は犬猫を引き取らなければならないとしています。

 現実的には、地域猫活動が行われている自治体では、耳カットや不妊去勢済みの猫の引き取りを拒む保健所が多いでしょう。そのような場合は、猫被害者は、もし手段を講じても猫被害を防止することができなければ、私有地内であればその猫を捕獲して獣医師に安楽死を依頼しても合法であると私は解釈します。
 先に述べましたとおり認可を受けていても、地域猫は保護される法律の根拠がないからです。法律上は、認可を受けていても所有者のない、もしくは所有者不明猫と同じだからです。所有者のないもしくは所有者不明猫を捕獲するのは何ら違法性はありません。さらに、生活環境保全のために獣医師にその猫の安楽死を依頼するのは正当な事由があり、殺害方法も「苦痛軽減に配慮した方法」(動物愛護管理法40条)だから、「みだりに殺す(動物愛護管理法44条1項)」ことにはならないからです。

 では、地域猫に地域猫活動グループ(○○地域猫)やその代表者名(○○地域猫、代表者××)と、その連絡先の明示があった場合はどうなるのでしょうか。地域猫に所有権が認められるのならば、第三者の猫被害者が捕獲して、その明示を確認しつつ、その猫の安楽死を獣医師に依頼することは、所有権の侵害になるでしょう。仮に、地域猫に所有権(地域猫活動グループという任意団体?、地域猫導入を決議した自治会?)が認められるのであれば、窃盗や器物損壊などの財産犯が成立する可能性があります。また民事上も損害賠償責任が生じるかもしれません。
 しかし私はあくまでも法令上では、認可地域猫であっても、いかなる人・団体の所有権も存在しないと解釈します。つまり地域猫に所有権が存在しなければ、窃盗や器物損壊罪などの財産犯は成立せず、民事上の損害賠償責任も生じません。

 次回の記事もで述べますが、下線文現行の地域猫制度は、法的根拠がない要綱・要領です。つまり地域猫は、法で保護される権益はありません(もし日本に、根拠を条令などの法規を根拠としている地域猫制度があればご一報下さい。記事を訂正します)。
 動物愛護管理法、同施行規則などの法令においても、地域猫に関する特例がありません。ですから、地域猫の扱いに関しては、刑法、民法などの一般法により解釈せざるを得ないからです。


条例、規則及び要綱の違い

認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。





Domestic/inländisch

 あくまでも法令の条文を解釈すれば、行政から認可を受けた地域猫活動であっても、被害を受けている者はそれらの猫を私有地内で捕獲し、保健所に届けることは合法です。保健所は、その猫を引き取らなければなりません。仮にその猫が返還されずに殺処分されたとしても、猫を捕獲して保健所に届けた者も、保健所も、全く違法性はありません。


 もとより行政の認可を受けていない、いわゆる勝手地域猫ですが、全く法的な根拠はありません。法的には、所有者不明猫(と言うより所有者がない猫)と考えて良いでしょう。つまり、近隣で勝手地域猫活動を行っている者が存在し、それらの猫で被害を受けているのであれば、被害者は私有地内でそれらの猫を捕獲し、保健所に届けることは全く合法です。
 保健所は引き取らなければなりません。たとえ耳カットされていて不妊去勢済みであったとしても、それが所有者明示にはならず、占有管理されていない、自由に徘徊することが常態の猫は所有権は認められないからです。むしろ引き取らなければ、動物愛護管理法35条3項の、所有者不明犬猫の自治体引き取り義務に違反することになります。また保健所が拾得者に再遺棄を指示すれば、動物愛護管理法44条3項の、愛護動物遺棄罪の幇助になります。これらの法的根拠は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則、21条の2、などです。

 では、行政から認可を受けた地域猫ですが、その場合はどうなのでしょうか。このような議論がインターネット上でされています。2014-5-23 「地域ねこ」議論から。こちらでは、保健所に不妊去勢済みの耳カット猫が届けられていることが取り上げられています。認可無認可問わず地域猫は普及すれば、猫被害者との軋轢が生じでしょう。当然予測できる結果です。
 なお、このブログサイト管理人様は、神戸市動物管理センターと民間ボランティアによる協同収容犬猫譲渡事業を行っている、ccクロの責任者を努められていた方です。


(読者様の意見)
000区では、平成12年度から保健所とボランティアが連携・協力して飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を行い、いわゆる「地域猫」として共生していくという取り組みが行われています。
最近、一般の猫好きらしい人から「猫を保護してほしい」という相談が保健所に寄せられることが相次ぎ、行政もボランティアも困惑しています。
猫は、手術済みで、区民・在勤者らの世話を受けて暮らす、いわゆる地域猫でした。
保健所は、「その猫は、地域のみなさんがお世話されている猫なので、そのまま見守ってください」などと回答。
登録制ではなく、所有権も法的に明確にすることの難しい猫については、基本的に行政は引き取らないことが世論にかなっているのではないでしょうか。

(ブログ管理人様の回答)
好きになれない方々にも配慮することが動物のためになると思います。
行政機関での引取を断ることは 全ての市民が妥協をしていただけることがなければ公的機関としての役割を果たしきれないと思います。



 こちらのサイトの管理人様は、遠まわしではありますが、「地域猫」の引取りを保健所が行うことを肯定しています。では、法律の解釈ではどうなのでしょうか。認可地域猫では、ほとんどの場合は所有者明示がされていないと思います。結論から言えば、あくまでも法令の条文を解釈すれば、例え行政の認可を受けた地域猫であったとしても、所有者明示(所有者の氏名連絡先などまでの明示を要する。耳カットや首輪などは所有者明示とは言えない)がされていなければ、例外なく引き取らなければなりません。猫被害を受けている人が捕獲し保健所に持ち込んだならば、保健所は引き取らなければならないでしょう。
 その根拠は、・動物愛護管理法35条3項、・動物愛護管理法施行規則21条の2、などです。以下に該当する条文を引用します。


動物の愛護及び管理に関する法律
第三十五条  都道府県等その他政令で定める市は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第二十一条の二  法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一  犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二  引取りを繰り返し求められた場合
三  子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四  犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五  引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六  あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七  前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項 の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合



 動物愛護管理法35条3項では、例外なく所有者不明猫は、保健所は拾得者から求められた場合は引き取らなければなりません。さらに、動物愛護管理法施行規則21の2では、生活環境の保全上の支障を防止するためには、必ず保健所は犬猫を引き取らなければならないと定めています。つまり、例え認可を受けた地域猫であっても、所有者明示がなければ、生活環境に被害を及ぼすものは、被害者は私有地内であれば捕獲することは合法です。さらに、その猫の引取りを保健所に求めることができ、かつ保健所は例外なく引き取らなければならないと解釈できます。
 したがって、仮にその猫が返還されずに殺処分されたとしても、猫の捕獲~保健所届出を行った者も保健所も、その行為には全く違法性はありません。

 では、認可地域猫で所有者明示(と思われるもの)があった場合はどうなのでしょうか。例えば地域猫活動グループの代表者の氏名・連絡先を所有者として明記(○○地域猫代表者、××、連絡先~)した名札をつけていたり、地域猫活動グループ代表者の氏名を登録したマイクロチップを施術して場合です。
 それらの地域猫に、所有権が存在するのでしょうか、それとも否定されるのでしょうか。そのようなことも含めて、起こりうる具体的な問題と、私個人の法的な解釈について次回に述べようと思います。

「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(7)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
(Sachsen)
In der Landeshauptstadt Dresden, an Orten, wo Menschenmengen versammeln, wird der Hund angeleint erforderlich.
In Chemnitz,Hundeleine muss ran.
Der in § 15 Abs. 3 der genannten Polizeiverordnung,der Stadt Leipzig angeordnete Leinenzwang auf öffent-lichen Straßen.


記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(5)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(6)、では、犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、2州が州省令・規則(Minister-verordnung)、2州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)、1州が、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で犬のリード義務を定めていることを紹介しました。今回は、ドイツ連邦共和国16州の残り一州、ザクセン州について述べます。ザクセン州も、全州で犬のリードを義務付けています。



 ザクセン州は、州都ドレスデン行政管区、ケムニッツ行政管区、ライプツィヒ行政管区より構成されます。これらの3行政管区の全てで犬のリードを義務付けています、つまり、ザクセン州全土において、犬のリードが義務付けられているということです。
 順をおってその根拠となる法令を紹介します。

・ドレスデン行政管区

 ドレスデン行政管区では、警察令・規則(Polizeiverordnung)により、犬のリードが義務付けられています。Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Dresden「ドレスデンの公共の安全と秩序を維持するためのドレスデン行政管区警察令・規則」より、以下に引用します。


(5) In der Landeshauptstadt Dresden besteht bei Menschenansammlungen und in den in Anlage 1 aufgeführten Gebieten ein lokal begrenzter Leinenzwang für Hunde.
Leinenzwang gilt nicht für Jagdhunde im weidgerechten Einsatz, für Dienst- und Blindenführhunde.

(5)ザクセン州の州都ドレスデンにおいては、付録1に記載されている地域では、人が集まる場所では犬にリードを使用しなければならない区域です(*市街地のほとんど)。
リード義務は、介助犬と盲導犬および狩猟で適切に使役する狩猟犬には適用されません。



・ケムニッツ行政管区

 ケムニッツ行政管区では、Ordnung die Öffentlichkeit「行政管区規則」により、一般の犬のリードが義務付けられており、違反者には過料が科せられます。Amtsblatt Nr. 04 vom 21.02.2001 - Stadt Zwickau「2001年2月21日の官報第04 - ツヴィッカウ」より引用します。


Verletzung des Anleingebotes
Aus aktuellem Anlass infor-miert das Amt für öffentliche Ordnung die Öffentlichkeit darüber, dass bei Verletzung des Anleingebotes für Hunde ab sofort mit dem Aussprechen von Ver warngeldern bzw.
Hundeleine muss ran, Hundekot muss weg.

犬のリード義務規則に対する違反について。
近年の事件が原因となり、治安庁が国民に広報したことですが、犬による咬傷事故とリード規則違反は、速やかに過料を科される警告がなされます。
または飼い主に対して、行政処分が望まれます。
犬にリードをつけることと、排泄物を片付けることは必ず行わなければなりません。



・ライプツィヒ行政管区

 ライプツィヒ行政管区では、Polizeiverordnung「警察の規則」により、犬のリードが義務付けられています。Leitsatz: Eine s?chsische Polizeiverordnung, die ... - Justiz in Sachsen「ガイドライン?ザクセン州警察の規制、... ー ザクセン州司法」から引用します。


Der in § 15 Abs. 3 der genannten Polizeiverordnung
der Stadt Leipzig angeordnete Leinenzwang auf öffent-lichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in öffentlichen lichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, sofern diese nicht als Freilaufflächen ausgewiesen sind, verstößt auch im Übrigen nicht gegen höherrangiges Recht.

ライプツィヒ警察規則第15条第3項において。
ライプツィヒ市では犬のリードが義務付けられています。
サイクリングコース、野原、公道、公共の緑地、レクリエーション施設、それらは犬にリードを用いなくても良い領域として指定されていない限り、これらの場所での犬のリード義務は上位の法律に反することはありません。



 「『ドイツでは犬のノーリードが認められている』という大嘘~まとめ」の一連の記事では、ドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定めています。州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で定めている州は2州、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で定めている州が1州、傘下の自治体の全てで、警察の規則(Polizeisatzungen)もしくは行政管区規則(Ordnung die Öffentlichkeit)で定めている州は1州です。
 したがって、ドイツ連邦共和国全土において、犬のリードが義務付けられています(連邦法で定めるとおり、牧羊犬と狩猟犬は除外します。許可を受けた盲導犬、介助犬や警察犬も除きます。また、ベルリン州などにあるような、特定の犬専用公園でノーリードが許可された閉鎖的な場所は例外です)。

 下位法は、上位法に反する規定を儲けることはできません。それはドイツ法でも同じです(まれにある、自治市は例外です)。したがって州法で犬のリード義務が定められている州は、州の全域でその規定が及び、傘下の下位の自治体(市など)は、それに反する犬のノーリードを認める条例は制定できません。
 一連の記事、「『ドイツでは犬のノーリードが認められている』という大嘘~まとめ~(1)(2)(3)(4)(5)(6)」で、ドイツ連邦共和国全土で、犬のリードが義務付けられていることがご理解いただけると思います。


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続々・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません





Domestic/inländisch

 記事、・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません、・続・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません、の続きです。愛誤の主張、「所有者不明猫を捕獲し、保健所に届けることは犯罪行為である」が嘘であることの根拠を示します。

 動物愛護管理法の所管省である環境省が、「動愛法第35条第3項に基づき、各個人の所有地において所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、自治体はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合、動愛法違反を問われる可能性がある。捕まえる手段として捕獲器を使用したとしても、使用方法が適切であれば問題ない」との見解を示しています。ですから、私が所有者不明猫を捕獲して保健所に届けることは犯罪である」という愛誤の主張が嘘であることをわざわざ根拠を示す必要はないかもしれません。
 しかし、愛誤という人たちの法令等の解釈が自分勝手な曲解であり、彼らの主張が詭弁に過ぎないという実例にはなります。


・「所有者不明猫を捕獲することは占有離脱物横領罪や窃盗罪が成立する」という主張が嘘である根拠。

 「不法領得の意思」という、法学上の概念があります。これは「権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思」です。わかりやすく言えば、そのモノに所有者があることを知りつつ、またはあるであろうと認識し、そのモノを自分のものとしてしまい利用したり処分してしまうこと」です。
 「不法領得の意思」は、財産犯の構成要件とされています。つまり捕獲者が、捕獲した所有者不明猫が野良猫(=所有者がない)と認識し、客観的に見ても野良猫と思われる猫であれば、捕獲者には「他人のモノを自分のものにしてしまう」という意思(不法領得の意思)はないでしょう。つまり不法領得の意思がなければ、財産犯である窃盗罪も占有離脱物横領罪も成立しません。

 さらに猫は、法律上は無登録の動産です。
 無登録動産の所有権の対抗要件は、所有者が占有する(手元に置いて管理していること)こととされています。仮にその猫に飼い主がいたとしても、放し飼いが常態で占有をしていなければ、飼い主が所有権を主張することはできません。 


・「所有者不明猫を捕獲し保健所に届けるのは器物損壊罪が成立する」という嘘。

 器物損壊罪の構成要件は、「故意」と必要とします。つまり「飼猫と知りながらわざと殺傷する意思」です。器物損壊罪
 つまり、捕獲者がその猫を野良猫(=所有者がない)と認識し、誰もが野良猫と判断するであろう猫であれば、仮にその猫に飼い主がいて殺処分されたとしても、器物損壊罪は成立しません。「他人のものをわざと壊す」意思がないからです。


 高価な品種で、首輪に飼い主の明示がされている猫はこの限りではありません。外見上、飼い主がいると判断されますし、一時的に迷いでた猫を捕獲して自分の物にすれば占有離脱物横領罪、窃盗罪が成立する可能ではあります。
 しかしその猫を保健所に届けるのは全く合法です。迷い出た飼い猫を保護する~拾得物の届出だからです。仮にその猫が殺処分されても、捕獲者の器物損壊罪(飼い主がされていれば、保健所は飼い主に連絡するでしょうし、飼い主への返還に努力するはずです)が成立する可能性はまず無いです。飼い主明示がされていれば、保健所は飼い主に連絡するでしょうし、飼い主への返還に努力するはずです。それなのに飼い主が引き散らないということは、飼い主の落ち度です。


・「所有者不明猫を捕獲し、保健所に届けることは度物愛護管理法違反になる」という嘘。

 動物愛護管理法35条3項は、所有者不明犬猫の引取りを自治体に義務として定めています。動物愛護管理法44条1項で定める愛護動物の殺傷の禁止は、「みだりに」行うことのみを禁じています。保健所の殺処分は、動物愛護管理法35条3項に法って合法的に行われる行為ですので、「みだりな」殺害ではありません。
 したがって、所有者不明猫を捕獲して保健所に届けることは、全く動物愛護管理法違反にはなりません。


 つまり、・動物愛護管理法35条3項、・平成25年環境省告示86号(根拠は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則21条の2)、・環境省が奈良市に対して行った所有者不明猫の引取りに関する回答、によれば、以下のように結論づけられます。

・所有者不明猫に生活環境上の被害を受けていれば、捕獲器を利用して捕獲するのは合法。
・その猫を保健所に持ち込むのは合法。
・保健所は例外なく、その所有者不明猫を引き取らなければならない。引き取らなければ、保健所は動物愛護管理法35条3項違反もしくは引取りを申し出た者に対して再遺棄を指示したのであれば、動物愛護管理法44条3項の、愛護動物の遺棄罪が成立する可能性があります。


猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!
猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!
猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!


(*犬猫の所有者明示の要件は、拾得物法ではかなり厳格に解釈されています。所有者の氏名連絡先の両方の明示が必要です。首輪をしている、服を着せている、ましてや耳カットは、所有者の明示にはなりません。また仮に所有者の明示がされていたとしても、捕獲して保健所や警察に届けるのは合法です。拾得物を届けるということですから。放し飼いで迷惑をかけている飼い主に指導をしてもらいましょう)。



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続・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません





Domestic/inländisch

 前回記事、「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません、では、環境省が「私有地内で捕獲器を使用し、所有者不明猫を捕獲し保健所に届けることは合法。保健所は例外なく引き取らなければならず、引き取らないのは動物愛護管理法違反である」と見解を示してることを書きました。しかし愛誤らは、「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けることは違法であり、動物愛護管理法違反、占有離脱物横領罪、窃盗罪、器物損壊罪となる」と主張しています。それらは全て詭弁であり、誤りです。


 所有者不明猫を捕獲し、保健所に届ける以前に、「TNRや保護を目的とした場合は合法であるが、保健所に届けることを目的とした場合は捕獲自体違法であり、捕獲した時点で動物愛護法違反(44条)が成立する」と、大手愛護団体、JAVAがかつて主張していました。
 しかしこの記述は、現在では削除されています。このJAVAの主張については、私は楽天ブログで反論していました。

 前提として、所有者不明猫を保健所に届けることは動物愛護管理法44条違反にはなりません。所有者不明猫を保健所に届けることは動物愛護管理法35条3項により全く合法でり、自治体は例外なく引き取らなければなりません。さらに、野生動物ではない所有者不明猫を捕獲することを禁じる法律はありません。
 また動物愛護管理法44条の規定は未遂罪がありませんので、捕獲した段階~保健所に届けるという既遂に至っていない場合は、仮に所有者不明猫を保健所に届けることが動物愛護管理法違反であったとしても、罰することはできません。なぜならば刑法35条により未遂罪は、別途定めがない限り罰することができないからです。保健所に届ける目的のみならず、明らかに虐待死させることを目的で捕獲したとしても、捕獲した段階では罰することはできません。
 ところで所有者不明猫を捕獲した時点で、捕獲者がどのような目的で捕獲したのかなど心の内を、第三者がどうやって立証するのですかね?愛誤って、本当にバカ。

 捕獲した所有者不明猫を保健所に届けた場合、犯罪になるという愛誤の主張は以下ようです。
1、保健所に届ける意思で捕獲した時点で、窃盗になる。
2、捕獲し占有すれば、占有離脱物横領罪になる。
3、その猫が殺処分されれば、動物愛護管理法44条違反(みだりに殺すことを禁じる)になる。
4、その猫が殺処分されれば、器物損壊罪になる。


 例えば、このようなブログ記事です。

・NPO法人、横浜アニマルファミリー 危険な捕獲器の事件

 マンション管理組合が猫捕獲のためにマンション私有地内に捕獲器を置いていたものを、愛誤団体、横浜アニマルファミリーが持ち去りました。同団体は、「TNR活動以外では捕獲器で猫を捕獲することは動物愛護法違反であるから、それを阻止するために捕獲器を持ち去ることは合法」とのわけのわからない主張をしています。逆に、同団体の行為は完全な窃盗で犯罪行為です。

・NPO法人、動物たちを守る会 ケルビム 1、捕獲器販売中止のお願い 2、◆ 野良猫は法定の「愛護動物」

 こちらでも、1、の記事で「猫などの愛護動物を捕獲した場合、捕獲器に入った時点で殺傷を目的としていれば、動物愛護法第27条違反となり」とあります。これは先に述べた通り完全な誤りです。さらに「飼い猫であればさらに窃盗罪と器物損壊罪にも問われることになります」とあります。
 2、の記事では「捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります」とあります。これらの主張は、完全に誤りです。

 愛誤団体等が主張している、「捕獲器などで所有者不明猫を捕獲すること~それを保健所に届けるのは、1、窃盗になる。2、占有離脱物横領罪になる。3、その猫が殺処分されれば、動物愛護管理法44条違反(みだりに殺すことを禁じる)になる。4、その猫が殺処分されれば、器物損壊罪になる」は全て詭弁であり、完全に誤りです。
 次回以降の記事で、順次その根拠を示します(続く)。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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