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「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません





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 読売新聞の報道によれば、今年3月25日に、奈良市は捕獲器で持ち込まれた所有者不明猫の引取りを中止しました。理由は、愛誤団体が奈良市のこの事実をインターネットで拡散したことにより、全国から愛誤の抗議が殺到したからです。しかし「私有地内での所有者不明猫を捕獲し保健所に届けることは合法であり、逆に保健所が引き取らないのは動物愛護管理法35条3項に違反する」と環境省が見解を示しています。各自治体においては、狂信的な愛誤団体の圧力に屈することなく、法令に則り業務を遂行(所有者不明猫を例外なく引き取る)されることを望みます。

 まず、奈良市が捕獲器で捕獲した所有者不明猫の引取りを中止したとのニュースを引用します。元記事は既に削除されていますので、他サイトから引用します。【奈良】住民が捕獲器で捕らえた猫、保健所引き取り中止=奈良市 [4/18]


住民らが捕獲器で捕まえた猫を引き取り殺処分を繰り返しているとして、 奈良市保健所に苦情が相次いだため、保健所は先月、捕獲器による持ち込みの受け付けを中止した。
動物愛護団体の指摘に対し、担当者は「引き取り自体は違法ではないが、持ち込む人に、こうした意見があることを説明して断っている」と話している。
こうした実情(奈良市が捕獲器で捕獲した所有者不明猫を引き取っていること)を、愛護団体が3月下旬にインターネットで公開すると、全国から保健所にメールや電話で約80件の苦情が寄せられた。
同保健所は動物愛護管理法の規定を理由に「対応に問題はない」としていたが、同月25日、捕獲器で持ち込まれた猫については、引き取り拒否に転換した。



 今年3月下旬頃から愛誤団体の「捕獲器で捕獲した所有者不明猫の引取り」の抗議を受けて、奈良市当局は、環境省に問合せをしています。その際に環境省は、「私有地内での所有者不明猫を捕獲し保健所に届けることは合法であり、逆に保健所が引き取らないのは動物愛護管理法35条3項に違反する」との回答を行っています。
 抗議を行っていた動物愛誤団体が、本環境省の回答全文をHPでアップしています。その回答書を以下に引用します。奈良市保健所が飼い猫を殺処分! 捕獲されて連れ込まれる飼い主不明の猫を何匹も何匹も。2014年3月29日。


当市は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、猫の引取り業務を行っています。
引き取る際は、首輪の装着や耳カットがされているか等飼い主がいる可能性を確認しています。
迷い猫が飼い主の元へ戻れるよう2週間公示及び市のホームページ上での掲示を実施しています。
飼い主が現れれば返還を行い、飼い主が現れなければ健康状態や性格を判断した後、適正に飼うことができる方に譲渡しています。
しかしながら、返還又は譲渡に至らなかった場合、現在のところ安楽殺となります。
なお捕獲器による引取りに違法性がないことを確認するため、平成26年3月24日環境省に問い合わせたところ、「動愛法第35条第3項に基づき、各個人の所有地において、所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、当市はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合は、動愛法違反を問われる可能性がある。捕まえる手段として捕獲器を使用したとしても、使用方法が適切であれば問題ない。」との回答を得ました。

奈良市保健所生活衛生課 生活衛生係



 さらに環境省は、次のような見解も示しています。 「下線文(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」。○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について最終改正:平成25年環境省告示第86号不適正な多頭飼育に起因する「虐待を受けるおそれがある事態」及び法第に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について 35 条に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について


 さらに、動物愛護管理法35条3項の原文も挙げます。動物の愛護及び管理に関する法律


第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。



 動物愛護管理法35条3項では、所有者不明猫の引取りを自治体の義務としてします。つまり「必ず」引き取らなければならないということです。
 さらに前述した、奈良市に対する環境省の回答、「所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、自治体はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合、動愛法違反を問われる」。及び、平成25年環境省告示第86号、「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない(所有者不明猫を放置するということは、例外なく生活環境の保全上の支障が生じます)」を鑑みれば、奈良市が行っていた「捕獲器に入った所有者不明猫」の引取りは全く正当な行為です。それをネットテロにより中止に追い込む愛誤団体の行為の方が違法性が高いと言えます。

 なお愛誤団体等は、ネット上で「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けるのは違法行為、犯罪である」と喧伝しています。しかし彼らのこの主張は法律を曲解した全くの詭弁であり、根拠はありません。
 次回は、愛誤団体の、「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けるのは違法行為、犯罪である」との主張が大嘘、誤りであることを、法令に基づいて論じます。各自治体はおかしな圧力団体に屈せず、法令に基づき粛々と業務を遂行していただきたいと思います(続く)。


*「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」との規定は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則21条の2にもあります。

(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の二  法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。

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動物愛護に関するマスメディアの無知~読売新聞の愛知県捨て猫引取り拒否報道





Domestic/inländisch

 動物愛護問題の、マスメディアの無知に驚かされることがしばしばあります。無知を装って日本に大嘘プロパガンダを拡散させる意図があるのか、真意は定かではありません。先月、愛知県の警察署に届けられた捨て猫を保健所が引取りを拒否し、県動物保護管理センターの支所長が警察署員に対し、その猫を逃すように指示したことで2名は、動物愛護管理法違反(遺棄)容疑で書類送検されました。その事件を受けて読売新聞は、「環境省が(動物愛護管理法違反の)遺棄の定義を明確にしていない」との批判を行っています。しかし既に環境省は「愛護動物の遺棄」に対して見解を示しています。

 発端となった事件です。中日新聞 CHUUNITI Webの記事より引用します。 捨て猫保護断る 知多の施設支所長ら書類送検。2014年5月16日。


愛知県警生活経済課は、東海署に届けられた捨て猫を共謀して逃がしたとして、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄)の疑いで、県動物保護管理センター知多支所(愛知県半田市)の男性支所長(53)と東海署の男性会計課長(59)を書類送検した。
昨年10月ごろ、愛知県大府市の動物病院前で、段ボール箱に入れられて捨てられている雌の子猫をこの病院の職員が見つけ、東海署に届けた。
署の会計課長は知多支所長に保護を依頼した。
支所長は「自力で生きていける場合は引き取れない」として保護を拒否し「逃がして」と猫を遺棄するよう唆したとされる。
会計課長は支所長の言葉を受け、署近くの東海市大田町の畑に猫を遺棄したとされる。



 猫の遺棄を教唆した動物保護管理センター知多支所長は書類送検されるのは止むを得ないとしても、警察署に届けられた猫の処分方法に困り、遺棄した東海警察署員はお気の毒です。この事件を受けて読売新聞は、「このような自治体の混乱を避けるために、環境省は愛護動物の遺棄についての統一的な基準や運用指針を作るべきだ」と主張しています。
  問題の記事を引用します。YOMIURI ONLINE 中部発。引き取りか拒否か 捨て猫、対応様々。2014年5月20日。


捨て猫の保護を巡り、自治体の対応がまちまちになっていることが、わかった。
愛知県では先月、県警東海署に届けられた捨て猫を、県動物保護管理センターの支所長が逃がしてくるよう、そそのかしたとして動物愛護管理法違反(遺棄)の教唆容疑で書類送検された。
一方、三重県などでは、法に基づいて引き取っているといい、自治体によって異なる対応に遺棄の定義を求める声が上がっている。
(愛知県)大村知事は、今回のような問題を未然に防ぐため、同法を所管する環境省に遺棄の定義を明確にするよう求める意向を明らかにした。
今回の事件の背景として各担当者が口をそろえるのが、同法で規定された遺棄の定義のあいまいさだ。
愛知、岐阜県と同様の対応を取る大阪府の担当者は、「同じことをやっても書類送検されたりされなかったりするという、ちぐはぐな対応では困る」と話し、「(遺棄の)法律の解釈を環境省が明確に示すべきではないか」と求める。
動物愛護管理法に詳しい吉田真澄・帯広畜産大元副学長は、「自治体の混乱を避けるため、国は統一的な基準や運用指針を作るべきだ」と指摘している。



 しかし読売新聞の本記事は、誤りであると言わざるを得ません。取材した記者の無知か、調査不足でしょう。環境省は、愛護動物の遺棄罪の成立要件、所有者不明猫の引取りについてもいずれも見解を示しています。
 まず、愛護動物の遺棄罪についていです。政府諮問会議 第2回「動物の愛護管理のあり方検討会」平成16年3月1日、において、環境省は愛護動物の遺棄罪の成立要件についての見解を既に示しています。第2回「動物の愛護管理のあり方検討会」の議事概要について 資料2 虐待及び遺棄の防止規制
 その中で環境省は、愛護動物の遺棄罪の成立要件として、次のように挙げています。


遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や、危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)のことであるといわれている。
遺棄は、遺棄された動物が人に迷惑をかけたり、人の生命・身体・財産等に危害を及ぼすおそれがあるという意味では、虐待より問題の巾が広くなっていると考えられている。
動物愛護管理法の法益の一つである「他人に迷惑や危害を与えないという適正管理」の面を強調すると遺棄罪成立の巾は広がる。
虐待と遺棄を、「動物愛護の公序良俗の保護」という法益のもとで統一的に理解すべきものとする立場からは、遺棄も残虐な処遇といいうる程度のものであることを要するということになるため、人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当であるとされている。



 以上より、環境省が示した愛護動物の遺棄罪の定義は、次の3点に要約できると思います。
1、危険な場所に移置。
2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)。
3、人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面についても考慮される。

 
 つまり、東海警察署員が拾得物して届けられた猫を動物管理保護センターに持ち込んだところ、引取りを拒否されて放獣した事件は、1及び3の見地からすれば愛護動物の遺棄罪(東海警察署員)と教唆(動物保護管理センター支所長)は、環境省の見解によれば成立するということになります。「危険な場所」は、屋外は全て危険であると考えられます。
 読売新聞が「環境省は遺棄罪についての定義を明確にすべきだ」と記事で記述するのは、あまりにも無知、調査不足と言わざるを得ません。

 また、ある行為について犯罪が成立するか否かについて、国(環境省、行政機関)について判断を求めるというのもおかしなことです。日本には、三権分立の原則があります。つまり立法府(議会、政治家)、行政府(行政機関)、司法はそれぞれ独立した権限を持ち、介入してはならないという原則です。
 「ある行為について犯罪が成立するか否か」は、司法が判断することです。本件であれば検察に送致され、検察が起訴の必要性を判断し、最終的には裁判所が有罪か否かを判断します。「ある行為が犯罪が成立するか否か」は、多くの判決の積み重ねにより、一定の基準ができます。ですから読売新聞の記述のように、「愛護動物の遺棄罪の基準を環境省が示せ」というのはおかしいのです。環境省が遺棄罪の成立について、あまりにも行政指導が行き過ぎれば、司法権への介入になります。

 なお、環境省は、猫の引取りについてもこのような見解を示しています。 「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」。○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について最終改正:平成25年環境省告示第86号不適正な多頭飼育に起因する「虐待を受けるおそれがある事態」及び法第に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について 35 条に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について

 また、動物愛護管理法35条3項においては、所有者不明犬猫に関しては、自治体は例外なく引き取らなければならないとの義務規定を定めています。本件は所有者不明猫ですので、愛知県動物保護管理センターは、引き取らなければなりません。また、他の自治体も同様です。
  「生活環境の保全上支障を防止するため」には、例外なく引き取らなければならないとの環境省の見解(平成25年告示第86号)も考慮すれば捨て猫の引取りは、生活環境の保全上必要です。ですから愛知県動物保護管理センター知多支所が、所有者不明猫の引取りを拒むのは違法です。この環境省平成25年告示第86号については、別の機会に論じます。

「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(6)





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Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. eggmeg@hotmail.co.jp

(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
Eine allgemeine Leinenpflicht gibt es im Saarland nur für gefährliche Hunde.
Ob und wo Hundehalter ihre ungefährlichen Vierbeiner ohne Leine laufen lassen dürfen, ist ansonsten in den Polizeisatzungen der Gemeinden geregelt.
In Saarbrücken sind Hunde beispielsweise auf allen öffentlichen Straßen und Anlagen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile an der Leine zu führen.


記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(5)、では、犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、2州が州省令・規則(Minister-verordnung)、2州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)で定めていることを紹介しました。今回はザールラント州が、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で犬のリード義務を定めていることを紹介します。



 ザールラント州は、危険な犬(gefährliche Hunde)のみに関しては州法(Landesgesetz)で定めが有りますが、一般の犬のリード義務に関しては、それぞれの自治体が定めています。根拠は警察の法令(Polizeisatzungen )です。ザールラント州全域では、一般の犬に対してはリードを用いることが義務づけられています。
 (Hundesteuer und Hundehaftpflicht im Saarland「ザールラント州の犬の管理と法的責任」から、以下に引用します。


Eine allgemeine Leinenpflicht gibt es im Saarland nur für gefährliche Hunde.
Leinenzwang im Saarland (Saarbrücken, Neunkirchen und Homburg)
Ob und wo Hundehalter ihre ungefährlichen Vierbeiner ohne Leine laufen lassen dürfen, ist ansonsten in den Polizeisatzungen der Gemeinden geregelt.
In Saarbrücken sind Hunde beispielsweise auf allen öffentlichen Straßen und Anlagen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile an der Leine zu führen.
Ähnliches gilt für die Städte Neunkirchen und Homburg.

危険な犬のためのザールランド州がありますが、一般の犬にはリードが(ザールラント州では)共通して必要です。
ザールラント州の犬のリード(ザールブリュッケン、ノインキルヘンとホンブルク)。
犬の飼い主が、安全な自分のペット(犬)を、ノーリードで連れて歩くことができるかどうかですが、それはなりません。
自治体の警察の法令で規制されています。
例えばザールブリュッケンでは、犬はリードにつないで市街地内のすべての公道や施設では保たれなければなりません。
ノインキルヘンとホンブルクでも同様です。



 「『ドイツでは犬のノーリードが認められている』という大嘘~まとめ」の一連の記事では、ドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定め、省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で定めている州が1州です。
 ご紹介していないのは・ザクセン州ですが、犬のリード義務を定めています。次回以降の記事で紹介します。


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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(5)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
In Rheinland-Pfalz gibt es eine solche Bestimmung.
In der Landeshauptstadt Mainz gilt die Leinenpflicht beispielsweise in öffentlichen Anlagen und Fußgängerzonen sowie in Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
In der Landeshauptstadt Mainz gilt die Leinenpflicht beispielsweise in öffentlichen Anlagen und Fußgängerzonen sowie in Natur- und Landschaftsschutzgebieten.


記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)、では、犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、2州が州省令・規則(Minister-verordnung)、1州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)で定めていることを紹介しました。今回はラインラント=プファルツ州が、傘下の自治体が条令で犬のリード義務を定めていることを紹介します。



 ラインラント=プファルツ州は、かつては州内を3つの行政管区 (Regierungsbezirke) に区分していました。州都マインツ、ルートヴィヒスハーフェンとコブレンツです。現在は行政管区は撤廃されましたが、かつての行政管区の条例は域内で有効です。
 各行政管区の犬のリード義務は以下のとおりです。Hundesteuer und Hundehaftpflicht in Rheinland-Pfalz「ラインラント=プファルツ州の犬の税金と法的責任」。


In der Landeshauptstadt Mainz gilt die Leinenpflicht beispielsweise in öffentlichen Anlagen und Fußgängerzonen sowie in Natur- und Landschaftsschutzgebieten.
Darüber hinaus sind keine Hunde im Bereich Goetheplatz und Laubenheimer Park erlaubt.
In Ludwighafen am Rhein gehören Hunde auf öffentlichen Wegen, Straßen und Grünanlagen an die Leine.

例えば州都マインツでは、公共空間や歩行者ゾーンのみならず、自然環境や景観保護区でも犬にはリードをすることが求められます。
また、ブライッヒ・ゲーテプラッツの区域とラーベンハイマー公園では、犬は全面禁止です。
ルートヴィヒスハーフェンアムラインでは犬にリードをしなければならないのは、公道、(その他の)道路や公園が含まれています。



 以上の規定は、一般の犬に対するものです。危険な犬(gefährliche Hunde)に対しては、州法でリードと口輪の両方を用いることを定めています。


Nur gefährliche Hunde nach Paragraph 1, Absatz 2 des Landeshundegesetzes müssen sowohl an der Leine gehalten werden als auch einen Maulkorb tragen.
Zu den Rassen, bei denen eine Gefährlichkeit immer angenommen wird, gehören:
・American Staffordshire Terrier
・Staffordshire Bullterrier
・Pitbull Terrier

第1、州の犬法(Landeshundegesetzes )第条第2項で規定する危険な犬に限り、リードにつないで保持し、かつ口輪の着用を着用しなければならない。
常に危険であるとされている品種は:
・アメリカンスタッフォードシャーテリア
・スタッフォードシャーブルテリア
・ピット·ブル·テリア



 コブレンツでの、犬のリードに関する規定は以下の通りです。コブレンツ市HPより、Infos für Hundehalter, Hundebesitzer und Hundefans in der Stadt Koblenz hier unter Hunde in der Stadt Koblenz「コブレンツ市内における犬の飼い主と犬の愛好家のための情報 コブレンツ市における犬」を引用します。


In folgenden Bereichen sind alle Hunde an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu führen:
auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen,
in öffentlichen Park-, Garten- und Grünanlagen,
in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten,
bei öffentlichen Versammlungen,
Naturschutzgebiete
Tiergärten
Fußgängerzonen
Überführungen
Durchgängen und Unterführungen
in öffentlichen Verkehrsmitteln
auf Brücken
Treppen
Rampen
Gaststätten
Aufzügen
Verkaufsstätten
Märkten
Umzügen
Volksfesten
und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen.

Mitführverbot für Hunde in Rheinland-Pfalz
Hier dürfen Hunde nicht hin in der Stadt Koblenz
- Kinderspielplätzen,
- Liegewiesen
- Sportanlagen
- Bolzplätze
- Grillplätze

Hier dürfen Hunde nicht hin in Rheinland-Pfalz
- Kinderspielplätzen,
- Liegewiesen

Hier dürfen Hunde nicht baden in Rheinland-Pfalz
- in Brunnen
- in Weihern
- in Wasserbecken

すべての犬は以下の場所では、危険を回避するために適当なリードにつないで保持しなければなりません。
公道で
パスや広場
公共の公園と庭園と緑地内
公共の建物、学校や幼稚園で
市民集会で
自然保護区
動物園
歩行者ゾーン
歩道橋
交差点と地下街
公共交通機関での
橋で
階段
傾斜地
レストラン
エレベーター
販売店
市場
パレード
お祭り
と人が集まる他のイベント。

ラインランドプファルツ州の犬の禁止区域
コブレンツ市における犬全面禁止場所
ー児童公園
ー芝生
ー運動場
ークロスボー射撃場
ーバーベキュー場

ラインラントプファルツ州の犬全面禁止場所
ー児童公園
ー芝生

ラインラントプファルツ州の犬全面遊泳禁止場所
ー噴水
ー池
ープール



 以上のように、ラインラント=プファルツ州全域においては、日本よりはるかに厳格に犬のリード義務が定められていることがお分かりいただけると思います。また、児童公園、芝生などは、犬が全面的に禁止されています。日本ではむしろ例外でしょう。
 一連の記事では、私はドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定め、省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州です。ご紹介していないのは、・ザールラント州と、・ザクセン州ですが、いずれも犬のリード義務を定めています。次回以降の記事で紹介します。

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TOKYO ZERO キャンペーンの「8週齡犬猫販売禁止は欧米では常識である」は偏向を通り越した「嘘」





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 著名人らが新たに設立を計画している動物愛護(誤)団体、TOKYO ZERO キャンペーンがあります。この団体の目的は「「東京で犬猫殺処分ゼロを実現す」こととしています。そのために「1、ペット産業の規制強化(8週齡未満の仔犬の販売禁止)」、「2、東京にティアハイムの設立を目指す」、「3、保護犬、猫の譲渡強化を進める」としています。

 TOKYO ZERO キャンペーンの主張は、「殺処分の原因はペットショップの安易な犬猫の販売方法であり、それにより購入した客が犬猫を遺棄ためである」。「だから殺処分を減らすためには、ペットショップの営業を規制すべきだ」です。
 そのために趣意書では、「ペットショップの8週齡未満の犬猫販売を禁じること」を強く求めています。

 私は、殺処分の原因の殆どは、野良猫への餌やりや猫の放し飼いなどによる、野良猫(放し飼い猫?)の自然繁殖によるものであることを、統計資料などを示して何度も論じています。さらに記事、なぜ愛誤は犬猫のマイクロチップ義務化に反対するのか~「殺処分の原因はペットショップで買った客が安易に捨てるから」という大嘘がバレるから続・なぜ愛誤は犬猫のマイクロチップ義務化に反対するのか~「殺処分の原因はペットショップで買った客が安易に捨てるから」という大嘘がバレるから、では、ペットショップで買った客の犬猫の遺棄を防止するには、8週齡販売禁止より、マイクロチップを販売店で施術した後に販売することを義務付ける方がはるかに犬猫の遺棄防止効果が高いと書きました。しかしTOKYO ZERO キャンペーンの趣意書では、マイクロチップについては一切言及していません。TOKYO ZERO キャンペーン

 さらに、TOKYO ZERO キャンペーンは、「欧米先進国では、8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁じる『8週齢規制』は、常識です」としています。しかしヨーロッパでは、8週齡未満の犬猫の販売を禁じる国はむしろ例外です。環境省 犬猫幼齢動物の販売日齢について
 私が調べたところ、確かにベルギー、オーストリア、スイスではそのような規制はありませんでした。

 まずヨーロッパですが、明確に8週齡未満の犬猫双方の販売を明確に法律で禁じているのはフランスだけです。イギリスでは犬に限り8週齡未満の販売を禁じていますが、猫では禁じていません(一部自治体では犬猫とも禁じられています)。 なお、日本で流布されている、「イギリスでは犬猫の生体展示販売が法律で禁じられているから、生体展示販売を行っているペットショップは無い」は大嘘です。イギリスには、普通に展示生体販売を行うペットショップが存在します。

 ドイツでは犬に限り、8週齡未満の仔犬を母犬から離す事を禁じています。母犬から離すことを禁じているだけで、母犬とともに展示販売することは禁じていません。条文を解釈する限り、母犬とともにショーケースに展示販売して、お客に引き渡す時点で8週齡に達していれば合法です。
 ドイツにおいても、犬猫の展示生体販売を禁じる法律はありません。ギネスレコード社認定の、世界最大の犬猫も展示生体販売を行うペットショップは、ドイツのデュイスブルクにあります。近年は、相次いで複数の大型展示生体販売ペットショップが開業しています。

 愛誤団体等が、「ドイツでは8週齡未満の犬猫の販売を法律で禁じている」という述べている根拠は、Tierschutz-Hundeverordnung「ドイツ連邦 動物保護ー犬省令・規則」の、§ 2Allgemeine Anforderungen an das Halten「第2条 犬を飼育するための一般的な要件」です。
 なお、Tierschutz-Hundeverordnungを「犬保護条例」と訳している方がいますが、完全に誤訳です。これは「省令・規則」です。この誤訳が日本に定着しています。誤訳した方は、どれだけ日本の動物愛護を歪めているかわかりません。恥と責任を感じていただきたい。京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー1京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー2

 序文(Eingangsformel)、Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft verordnet.「ドイツ連邦消費者保護·食糧·農業の各省が規定した」の意味がわからないのですか。ドイツ語の初等教育からやり直してください。
 この誤訳を平気で全国放送で垂れながしたNHKの担当者も然り。


(4) Ein Welpe darf erst im Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden.
Satz 1 gilt nicht, wenn die Trennung nach tierärztlichem Urteil zum Schutz des Muttertieres oder des Welpen .

(4)仔犬は、8週齡以上で、その母親から分離すること。
この規定は、母犬や仔犬の保護のため必要との獣医師の意見があれば、適用しません。



 繰り返しますが本法では、仔犬の8週齡未満の販売そのものを禁じていません。母犬から分離することを禁じているだけです。条文を解釈すれば、母犬とともに店頭展示し、同時に販売することは合法です。また母犬とともに仔犬を展示販売し、客に引き渡す時点で8終齢に達していれば合法です。

 TOKYO ZERO キャンペーンの記述、「欧米先進国では、8週齢まで子犬を生まれた環境から引き離すことを禁じる『8週齢規制』は、常識です」は、ドイツ連邦、省令・規則の「犬保護省令・規則」(Tierschutz-Hundeverordnung)の上記の条文を根拠としたと思われます。
 しかし「生まれた環境から引き離す」などとは書かれていません。勝手に他国の法律を歪曲・曲解・捏造することは止めていただきたいです。

 また、ヨーロッパではごく一部の国の8週齡未満の犬の販売禁止(犬猫とも販売そのものを法律で禁じているのはフランスだけです。イギリスは犬のみ8週齡未満の販売を禁じています。ドイツでは、犬のみ仔犬を8週齡未満で母犬と離すことを禁じるだけで、展示販売そのものは禁じていません)を、欧米先進国の常識」とするのは、飛躍も甚だしいです。拡大解釈しても、犬猫の販売の週齡規制があるのは、フランス、イギリス、ドイツの3カ国のみです。ヨーロッパは北欧や東欧まで含めればいったい何カ国あるのですか?「偏向」と通り越して「嘘」と言っても過言ではないでしょう。アメリカの犬猫の週齡による販売規制は、次回以降の記事で書きます(続く)。

続・なぜ愛誤は犬猫のマイクロチップ義務化に反対するのか~「殺処分の原因はペットショップで買った客が安易に捨てるから」という大嘘がバレるから





Domestic/inländisch

 前回記事、なぜ愛誤は犬猫のマイクロチップ義務化に反対するのか~「殺処分の原因はペットショップで買った客が安易に捨てるから」という大嘘がバレるから、では、環境省が「マイクロチップは犬猫の遺棄を防止する効果が大である」という見解を示していることを書きました。しかしそれにもかかわらず、「殺処分の原因は、ペットショップで買った客が犬猫を遺棄するから」と主張している愛誤団体が多く、それらの団体でマイクロチップの義務化を唱えているところは皆無です。ペットショップの規制(営業時間、犬猫販売の週齡規制など)の強化を求めることに対しては、強行な主張をしているのにもかかわらず。

 前回記事でも述べましたが、ペットショップの生体販売が殺処分の原因に占める割合は僅かです。さらに愛誤団体が主張している、営業時間や週齡規制などのペットショップの規制強化は、私は全くと言っていいほど殺処分減少効果はないと思います。それよりも、ペットショップが犬猫を販売する際に、マイクロチップにより飼い主と販売店を登録する方が、はるかに遺棄防止効果が高いのです。
 マイクロチップが施術されていれば、遺棄された犬猫の飼い主が判明します。また遺棄する飼い主が多い、販売元のペットショップに対しては、行政指導も行えます。しかし「殺処分の原因はペットショップ」と主張している愛誤団体は、ペットショップの規制強化を主張するのは熱心ですが、マイクロチップの義務化を唱えるところは私が知る限り皆無です。

 例えば、現在設立準備中の愛誤団体でTOKYO ZERO キャンペーンがあります(TOKYO ZERO キャンペーン)。


・団体名:TOKYO ZERO キャンペーン(特定非営利活動法人申請準備中 平成26年5月13日現在)
・代表理事:藤野真紀子(料理研究家、元衆議院議員)
・副代表理事:佐藤大吾(一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン代表理事)
・理事:塩村あやか(放送作家、東京都議会議員)
・ハリス鈴木絵美(Change.org日本版代表)
・松原賢(一般社団法人Do One Good理事、元ONE BRAND取締役)
・監事:細川敦史(弁護士)
・顧問:太田光明(麻布大学獣医学部教授)



 TOKYO ZERO キャンペーンの主なる主張は、「『まず東京で犬猫殺処分ゼロを実現する』こと。そのために『1、ペット産業の規制強化(8週齡未満の仔犬の販売禁止)』、『2、東京にティアハイムの設立を目指す』、『3、保護犬、猫の譲渡強化』を進める」です。
 殺処分を減らすために、ペット産業の規制を強化する(8週齡規制や営業時間規制)、はなはだしきは店頭での生体販売を全廃しろというのが、TOKYO ZERO キャンペーンなどの動物愛護(誤)活動からの主張です。しかし私はしばしば記事朝日新聞は狂気の動物愛誤メディア~太田匡彦氏の「ペットショップで買われた犬猫は、飽きられば捨てられ、自治体が公費で殺処分する」の偏向記述、で論じたとおり、統計から伺えることは、殺処分の主な原因は、野良猫の自然繁殖であり、それは猫の不妊去勢なしの放し飼い、野良猫への餌やりなどが原因です。

 仮にペットショップでの衝動買いが殺処分の原因であるならば、ペットショップで購入した客が犬猫を捨てる~殺処分の原因、を最も効果的に防止する手段は、ペットショップで販売される犬猫に、ペットショップがマイクロチップを装着する義務を課すことです。「8週齡販売規制」よりも、はるかに効果が高いのは明らかです。
 ペットショップで販売時に販売店や購入客の情報を登録すれば、まず遺棄できません。しかし「殺処分ゼロ」を主張する、底辺愛誤から大手の愛誤団体活動家らで、犬猫のマイクロチップ装着義務を提案するものはほぼ皆無です。

 その理由は、彼らが主張している「ペットショップの安易な売り方が衝動買いを誘発し、犬猫を捨てることにつながる。それが殺処分の元凶である」が嘘であることがバレるからです。マイクロチップに販売店や飼い主情報を登録すれば、捨てた犬猫が保健所に収容されれば、その情報が読み取れるからです。
 現在、殺処分される犬猫のうち、約9割が猫であり、その多くは離乳前の子猫です。客観的事実一つでも、「ペットショップが殺処分の元凶」は欺瞞であることが明らかですが、マイクロチップを義務化すれば、愛誤の欺瞞が白日の下にさらされます。ですから嘘がバレないように、殺処分の減少に効果があるマイクロチップの義務化に愛誤は反対するのです。

 蛇足ですが、愛誤さん方が信奉している欧米先進国ではマイクロチップは義務化されている国が多く、普及しています。EUでは、国境を越える場合は、犬猫などは例外なくマイクロチップの装着が義務付けられます。また、欧米先進国では入国の際は、ほぼ例外なくマイクロチップが装着されていることが必要です。ドイツなどでは、マイクロチップによる登録は犬のみならず猫でも義務付ける自治体が増えています。
 対して、ペットショップの「8週齡規制」はむしろ例外です。アメリカでは17州だけです(Is buying a 6 week old puppy illegal?「6週齡の仔犬を買うことは違法ですか?」)。

 ヨーロッパで明確にペットショップでの8週齡未満の販売を禁じているのは、私が知る限りイギリスだけです(「ギリスで生体販売ペットショップは法律で禁じられているから無い」は大嘘です。犬猫の生体販売を行うペットショップは、ごく当たり前にあります)。
 日本では、「ドイツは8週齡未満の犬猫の販売を禁じている」とされていますが、店頭販売を禁じているわけではありません。「8週齡未満の仔犬を母犬から離す事」を禁じているだけです。条文を解釈すれば、母犬と仔犬を共に展示販売するのは禁じてはいません(Tierschutz-Hundeverordnung「ドイツ連邦 動物保護ー犬省令・規則」の、§ 2Allgemeine Anforderungen an das Halten「第2条 犬を飼育するための一般的な要件」です。なお、Tierschutz-Hundeverordnungを「犬保護条例」と訳している方がいますが、完全に誤訳です。これは「省令・規則」です)。

 TOKYO ZERO キャンペーン設立趣意書の「欧米先進国は8週齡規制は常識」は、著しく偏向しています。偏向を通り越して「嘘」と言っても差し支えないでしょう。欧米における、犬などの「8週齡販売規制」については、次回以降の記事で書きます。
 また、TOKYO ZERO キャンペーンの、「ティアハイム設立を目指す」ですが、当団体は、ドイツティアハイムについての正しい認識が無いようです。その点についても、後ほど記事にします。


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なぜ愛誤は犬猫のマイクロチップ義務化に反対するのか~「殺処分の原因はペットショップで買った客が安易に捨てるから」という大嘘がバレるから





Domestic/inländisch

 ペットの犬猫に対して、マイクロチップの装着を義務付ける動きは早くからありました。先の動物愛護管理法改正時でも義務化が検討されましたが見送られました。最も強硬に、マイクロチップの義務化に反対しているのがいわゆる野良猫愛誤です。対して一般の飼い主は、過半数をはるかに超える方が賛成しています。環境省は2013年に、動物愛護管理基本指針を改正し、マイクロチップの装着をを飼い主に求めています。


 環境省は、動物愛護管理基本指針(=動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 平成18年環境省告示第140号 最終改正:平成25年環境省告示第80号)を昨年改正し、犬猫の飼い主に対してマイクロチップによる飼い主明示を求めるようになりました。
 それ以前から、度々法律によるマイクロチップ義務化を求める議論があり、2012年の動物愛護管理法改正時でもマイクロチップを犬猫に対しても義務化すべきという声はありました。

 動物愛護管理法改正で犬猫のマイクロチップ義務化が見送られたのは、いわゆる野良猫系愛誤の反対が大きかったことも一因です。例えばこのような方が代表です。ゆきももこの猫夢日記 私がマイクロチップの義務化に反対する理由。2009年1月30日。
 対して一般の犬猫飼育者は、過半数をはるかに超える方がマイクロチップ装着に賛成しています。平成23年度調査では58%の犬猫の飼い主がマイクロチップに賛成しています。また、すでに平成22年には、犬では58%、猫では43%がマイクロチップを装着しています。犬猫のマイクロチップ義務について 資料5 環境省

 環境省は動物愛護管理基本指針でも、犬猫の殺処分数を減らしていくべきであるとしています。そのためには、マイクロチップ義務化は、犬猫の遺棄を防止する決め手となり、犬猫の殺処分数減少のために大変効果があるとしています。私も、環境省の見解に同意します。
 それなのに、なぜ「殺処分を減らす~ゼロにすべき」と主張している愛誤(特に野良猫愛誤)がマイクロチップの義務化に強硬に反対するのでしょうか。ことさら野良猫愛誤は、「殺処分の原因は、ペットショップで安易に犬猫を買った客が捨てるからだ」と主張しています。ペットショップは、第一種動物取扱業者として行政の監督下にあります。野良猫愛誤の主張が正しければ、ペットショップが犬猫を販売する際にマイクロチップを装着することを義務付ければ、殺処分が激減するのではないですか。それなのに野良猫愛誤はなぜマイクロチップ義務化に反対するのでしょうか。

 「ペットショップで安易に犬猫を買った客が捨てるのが殺処分の原因」という主張は、末端レベルの愛誤のみならず、最大手メディアの朝日新聞(朝日新聞は狂気の動物愛誤メディア~太田匡彦氏の「ペットショップで買われた犬猫は、飽きられば捨てられ、自治体が公費で殺処分する」の偏向記述。この論説の矛盾については、私は東京都と環境省の統計を用いて指摘しています)や、有名人らが設立を計画している動物愛護(誤)団体TOKYO ZERO キャンペーンも同様の主張をしています。 
 なお、TOKYO ZERO キャンペーンの設立趣意書は、前述朝日新聞の記者、太田匡彦氏が関与しています(続く)。

 以下の画像は、TOKYO ZERO キャンペーン設立趣意書に掲載されているものです。明らかに「殺処分の原因を作っているのはペットショップの安易な売り方である」と言う、誤った世論誘導を意図したものです。しかし殺処分の原因のほとんどが、猫の不適正飼育(野良猫への給餌、不妊去勢なしでの放し飼い。私は「地域猫(認可、自称を問わず)」もそれに含めます)です。
 その根拠については、過去記事で客観的統計を挙げて論じました。続きの記事でも改めて取り上げます。


(画像)

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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
Es gibt ”Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden ” in Hessen.
Es gibt so eine Regel.
”§4 Ausnahmen (1) Diese Verordnung findet auf Diensthunde von Behörden keine Anwendung.(2) Wer außerhalb des eingefriedeten Besitztums der Halterin oder des Halters einen Hund führt oder laufen lässt, hat diesem ein Halsband anzulegen, auf dem oder an dem Name und Anschrift der Halterin oder des Halters anzugeben sind;besteht ein Telefonanschluss ist auch die Telefonnummer anzugeben."


 記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
では犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、1州が州省令・規則(Minister-verordnung)、1州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)で定めていることを紹介しました。今回はヘッセン州が州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めていることを紹介します。



 私は一連の記事で、ドイツ16州のうち、・ベルリン州、・ブランデンブルク州、・ブレーメン州、・ハンブルク州、・メクレンブルク=フォアポンメルン州、・ニーダーザクセン州、・ノルトライン=ヴェストファーレン州、・ザクセンアンハルト州、・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、・チューリンゲン州の10州は州法(Landesgesetz)で犬のリードを義務付けていることを書きました。
 またバイエルン州は、州省令・規則(Minister-verordnung)で、バーデン=ヴュルテンベルク州は傘下の自治体条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリードもしくは口輪を義務付けていることも書いています。

 今回は、ヘッセン州について紹介します。ヘッセン州ではバイエルン州と同じく、州省令・規則(Minister-verordnung)により、犬のリードを明確に義務付けています。Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) Vom 22. Januar 2003「緊急規制 犬の保持およびリード(HundeVO)2003年1月22日発効)。
 以下にヘッセン州省令・規則、HundeVO「緊急規則 犬の保持及びリード」の、リード義務に関する条文を引用します。


§1 Halten und Führen von Hunden

(1) Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
(2) Wer außerhalb des eingefriedeten Besitztums der Halterin oder des Halters einen Hund führt oder laufen lässt, hat diesem ein Halsband anzulegen, auf dem oder an dem Name und Anschrift der Halterin oder des Halters anzugeben sind;besteht ein Telefonanschluss ist auch die Telefonnummer anzugeben.

§4 Ausnahmen

(1) Diese Verordnung findet auf Diensthunde von Behörden keine Anwendung.
Dies gilt auch für Blindenführ- und Behindertenbegleithunde, Hunde der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes sowie Jagd- und Herdengebrauchshunde im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes oder ihrer Ausbildung.

第1条 犬の保持とリード
(1)犬は人や他の動物の生命や健康に、何の危険を及ぼさないようにするために、リードで保持される必要があります。
(2)犬の飼い主や管理している者は誰でも、フェンスで囲われた私有地外では、リードをする必要が有り、さらには犬に飼い主や管理している者の住所・氏名を明記した首輪を着用させる必要があります。
(所有者・管理者に)電話がある場合は、電話番号を明示する必要もあります。

第4条 例外
(1)この規則は、当局が認めた介助犬には適用されません。
これ(犬のリード義務規定免除規定)はまた、盲導犬や補助犬のトレーニングの一環として行う場合や、市民を保護するための緊急の行政サービスなどの目的で使用される場合にも適用されます。



 私は今までの一連の記事で、ドイツ連邦共和国の各州における犬のリード義務について以下についてご紹介しました。

1、州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定めている州

・ベルリン州、・ブランデンブルク州、・ブレーメン州、・ハンブルク州、・メクレンブルク=フォアポンメルン州、・ニーダーザクセン州、・ノルトライン=ヴェストファーレン州、・ザクセンアンハルト州、・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、・チューリンゲン州の10州。

2、州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州

・バイエルン州、ヘッセン州の2州。

3、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリード義務を定めている州

バーデン=ヴュルテンベルク州の1州。

 残りは、・ラインランドプファルツ州、・ザールランド州、・ザクセン州の3州ですが、いずれの州も犬のリードもしくは口輪を義務付けています(ノーリードの禁止)。順次、根拠法などを紹介して行きます。


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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)





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(Zusammenfassung)
Die Bestimmungen darüber, wie ein Hund in Baden-Württemberg in der Öffentlichkeit gehalten werden darf, sind äußerst unterschiedlich.
Jede Gemeinde kann für ihren Verwaltungsbereich eigene Regeln für die Leinen- und Maulkorbpflicht festlegen.
Bei den Bestimmungen zu Leinenzwang und Maulkorbpflicht können die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzliche Regelungen erheben.


 記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)、の続きです。今回はドイツ、バーデン=ヴュルテンベルク州における犬のリードもしくは口輪の義務について紹介します。

 記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、では、ドイツ連邦共和国16州のうち、ベルリン州、ブランデンブルク州、ブレーメン州、ハンブルク州、メクレンブルク=フォアポンメルン州、ニーダーザクセン州、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ザクセンアンハルト州、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、チューリンゲン州の10州は、州法により犬のリードもしくは口輪を義務付けていることを紹介しました。
 「クローズド期間中(主に野生動物の繁殖期間です)以外はリードをしなくても良い」(ブレーメン州、ニーダーザクセン州、ザクセンアンハルト州)としている州がありますが、これは森林や草原に限ってのことです。市街地では通年リードが義務づけられます。

 なお、森林や草原などの狩猟区域においては、所有者がない(と思われるものも含む)犬猫は、ドイツ連邦共和国全域で通年狩猟が許可(と言うよりは、そのような犬猫を狩猟駆除することはハンターの責務とされています)されています。
 根拠法はドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)です。23条に明記されています。

 記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)、では、犬のリード義務を定めた州法(Landesgesetz)がないドイツの6州、バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州、ヘッセン州、ラインランドプファルツ州、ザールランド州、ザクセン州のうち、バイエルン州では、省令・規則(ALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERNバイエルン犬省令・規則)で、かなり厳しく犬のリードを義務付けていることを書きました。
 今回は、バーデン=ヴュルテンベルク州における犬のリードもしくは口輪の義務について紹介します。 

 バーデン=ヴュルテンベルク州では、州の法律では、犬のリードもしくは口輪義務を定めていません。傘下の自治体がそれぞれ犬のリード規制などを条例(Gemeinde-verordnung)で定めています。バーデン=ヴュルテンベルク州は、HPで傘下の自治体の犬のリード等の規制について義務についてのガイドがあります。
 Hundehaftpflicht in BW keine Pflicht「バーデン=ヴュルテンベルク州の犬に関する責任と義務」。


Leinenzwang in Baden-Württemberg (Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe)

Jede Gemeinde kann für ihren Verwaltungsbereich eigene Regeln für die Leinen- und Maulkorbpflicht festlegen.
Für die Städte Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gibt es folgende Leinenzwang-Regelungen: In der Landeshauptstadt Stuttgart gilt der Leinenzwang für das gesamte Stadtgebiet und für Grünflächen.
Hunde müssen in öffentlichen Anlagen, in Fußgängerzonen, in Menschenansammlungen, an Haltestellen der öffentlichen Verkehrsbetriebe und auf dem Neckardamm an der Leine gehalten werden.
Der Hund muss beispielsweise auf bestimmten Bereichen am Rhein- und Neckarufer, in Fußgängerzonen, an Haltestellen der öffentlichen Verkehrsbetriebe, auf der Friedrichsplatz-Anlage/Wasserturm sowie in Grünanlagen angeleint werden.
Für Karlsruher Hunde besteht die Leinenpflicht ebenfalls auf öffentlichen Anlagen und Grünlagen sowie im Stadtgarten,auf Grillplätzen, in Schutzhütten im Wald oder auf Wasseranlagen.

Maulkorbpflicht in Baden-Württemberg

Übereinstimmend gilt jedoch für alle Hunde, die als gefährlich eingestuft wurden und älter als sechs Monate sind, die Maulkorbpflicht, sobald sie sich außerhalb der Wohnung des Halters bzw. des befriedeten Besitztums befinden.

バーデン=ヴュルテンベルク州(シュトゥットガルト市、マンハイム市、カールスルーエ市)での犬のリード

各自治体は、犬のリードに関する独自の規則を設定し、さらに犬の管理のために(より厳しい)口輪としています。
シュトゥットガルト市、マンハイム市、カールスルーエ市のそれぞれのにおける犬のリード規制は次の通りです。
州都シュトゥットガルト市では、市街地の全てと緑地公園では犬のリードが必要です。
そしてネッカーダム地区では、公共の公園、歩行者ゾーン、人が集まる場所、公共交通機関の駅では、犬をリードを用いる必要があります。
犬は、例えばライン川とネッカー川の特定の領域においては、歩行者ゾーン、公共交通機関の駅、植物が豊富で噴水のある公園では、リードでつながなくてはなりません。
カールスルーエ市では、犬にリードが必要なのは、公の運動場、植栽のあるところ、市の庭園、森の中の避難所や水道設備のあるところです。

バーデン=ヴュルテンベルク州の犬口輪規制

生後半年以上を経過している犬で、有害であると分類された犬を飼い主の自宅や自己所有地の外に出すときは、口輪の装着が全ての犬に義務付けられます。



 バーデン=ヴュルテンベルク州のHPの記述を見る限り、同州内の自治体で犬のリード義務を免除している自治体は皆無です。また同州では、有害であると分類された犬は、公共の場では、例外なく口輪の装着を義務づけています。リード、口輪義務に違反した場合は罰金が科されます。
 日本の自治体では、犬のリード義務を定めてさえいないところもあります。また、犬の分類によって、口輪の装着を公共の場で例外なく義務付けている自治体条例を私は知りません(もしあればご指摘ください)。ドイツは、今回紹介したバーデン=ヴュルテンベルク州に限らず犬のリードもしくは口輪の使用義務が、法律上日本よりはるかに厳しいのです。守らない国民が多いだけです。それを見て「ドイツは犬のノーリードが認められている動物愛護先進国、愛犬国家だ」と日本で吹聴する方は白痴でしょうね。


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「猫アレルギー程度で」と言う猫愛誤はバイオテロリストだ!





Domestic/inländisch

 昨年、動物愛誤団体、NPO横浜アニマルファミリーに切断された猫の体の一部が送付されてきた事件がありました。同団体は、野良猫のTNRを推進している団体です。同封された文面には「猫アレルギーの子どもを持つ親の気持ちも考えてみてください」とありました。横浜アニマルファミリー 猫アレルギー。この事件に関する議論が、ツイッターやフェイスブックなどで行われました。


 本事件のSNSによる議論の一例を挙げます。ネタが無いのでこのブログ名の由来でも書いてみます。この中では猫愛誤と思しき人物が、横浜アニマルファミリーに切断された猫の体の一部を送りつけた人物に対して、「たかが子供のアレルギー程度で猫を殺すってこの親は殺人と変わらんな」と述べています。
 しかし猫アレルギーは、死亡例もある疾患です。猫アレルギーの死亡例については、私はこちらの記事で書いています。アメリカにおける猫アレルギー死亡例は年間50人ドイツでも、猫アレルギーは深刻な疾患という認識です。死亡に至らなくても、患者さんにとっては深刻で辛い症状が発症します。「たかが子供のアレルギー程度」ではないのです。

 もし本当に猫の身体の一部を切断して送りつけた人物が猫アレルギー疾患の子供を持つ親であれば、気持ちが理解できなくはないです。日本でもかなりの数の猫アレルギー疾患患者が存在すると推測されます。むしろ無許可で野良猫の餌やりを無分別で行う者や、それを放置した、市民の健康被害に対して無為無策な行政が責められるべきでしょう。
 日本ほど、野良猫の餌やりや猫の放し飼いなどに対して甘い先進国はないと断言します。アメリカでは、無許可で野良猫へ餌やりをすれば懲役刑を科す自治体も珍しくありません。ドイツでも、野良猫(飼い猫無登録猫)へ給餌すれば罰金刑を科す自治体が急増しています。なおドイツでは、公的制度としてTNRを認めている自治体は私が知る限り皆無です(どなたかドイツで、TNRの公的制度を持つ自治体をご存知の方がいらしたら、根拠を示してご一報ください。記事の内容を訂正します)。

 猫アレルギーは、私はアメリカとドイツの文献を引用して、両国では深刻な疾患と認識されていることを書いています。しかし日本では猫アレルギーに関しては、重篤な症例や死亡例が報道されたケースを知りません。日本でも当然そのような症例があるにもかかわらずです。
 日本では、猫アレルギーは実態よりもあまりにも軽視されていると思います。その理由は私は知りませんが、何らかの利権?絡みのバイヤスがメディアにも影響を及ぼしているのではないかと疑っています。かつてNHKが「トキソプラズマの感染原因は生肉を食べることである」と報道しました。しかし日本では食品衛生法、と畜場法で、トキソプラズマ検査を義務付けており、トキソプラズマ感染肉は市場にはまず出回りません。「トキソプラズマの感染原因は、日本ではほぼ全てが猫の排泄物である」と結論づけた学術論文もあります。

 日本のメディアの、猫に対するあまりにも楽観的で能天気な報道をを紹介します。ほぼ日刊イトイ新聞の記事、先生、猫アレルギーのこと教えてください。2014年2月22日。


アレルギーだけど、猫と仲良くなるには?
1 お掃除
2 お風呂
3 猫の体質改善~脂肪の多い食事を減らしてタンパク質を増やす。
4 猫との相性を探る~(アレルギー)反応の出にくい猫を探す。



 あまりにも楽観的で能天気な内容と感じます。海外のアレルギー疾患に関する情報サイトでは、猫アレルギーに関するこのようなご気楽な内容のものを見ることはありません。一様に猫アレルギーの深刻さを指摘し、猫と猫アレルゲンを徹底的に排除することを求めています。
 重症の猫アレルギーの患者さんでもこのサイトを見れば「掃除をして猫を風呂に入れ、猫の餌に気をつければそれでいい」と誤認する内容です。そのようにして猫を飼い続け、症状を我慢しているうちにアナフィラキシーショックにより患者さんが死亡したらどうなるのでしょうか。このメディアの責任問題になりませんか。いずれにしても日本において、猫アレルギーがあまりにも軽視されていることに、私は疑問を感じます。


(追記)

 日本における、猫アレルギーに対する一般的な認識の例。

鬼嫁牢獄 子供が犬猫アレルギーなのに犬猫を飼い続ける親
動物アレルギーの息子に猫を無理矢理抱かせようとしたおばさん

ドイツでも、猫アレルギーは深刻な疾患という認識です





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(Zusammenfassung)
Nach Schätzungen leiden in Deutschland über 10 % der Haustierhalter an einer Tierhaarallergie.
Und häufiger als bei anderen Allergenen kommt es zu Asthma mit anfallsweiser Luftnot bei Kontakt zu Katze.
Weiter, es(Hyposensibilisierung gegen Katze) kam schon zu schweren Nebenwirkungen und sogar Todesfälle sind in der Literatur beschrieben.
Die Behandlung ist auch schwierig, Katzenallergie.
In Deutschland ist erkannt worden, Katzenallergie ist eine ernste Krankheit.
In Japan hingegen Katzenallergie ist vernachlässigt worden.
Ich weiß nicht den Grund.


 前回記事、アメリカにおける猫アレルギー死亡例は年間50人、では、アメリカにおいては猫アレルギーは大変深刻な問題で、患者は高位推計で1,000万人存在し、年間の死亡者数は50人であることを書きました。ドイツにおいても、猫アレルギーは深刻な疾患であるとの認識です。


 ドイツのアレルギー患者向けサイト、Mein Allergie Portalから記事、Allergisch auf die eigene Katze? Was tun?「自分の飼い猫にアレルギーがあったら?どうしたらよいでしょう?」。2013年3月14日。
 

Und häufiger als bei anderen Allergenen kommt es zu Asthma mit anfallsweiser Luftnot bei Kontakt zu Katze.
Das Allergen ist sehr klein, heftet sich an Haare und Kleidung der Menschen, die mit der Katze leben, und kommt so überall hin.
Deshalb findet man das Katzenallergen auch in öffentlichen Gebäuden, im öffentlichen Nahverkehr, in Schulen und Kindergärten, überall, wo Menschen zusammen kommen.
Übrigens gelten diese Aussagen nicht nur für Hauskatzen, alle Katzen.
Der erste und wichtigste Rat ist immer, den Kontakt zur Katze zu vermeiden, dh die Katze abzuschaffen.
Es(Hyposensibilisierung gegen Katze) kam schon zu schweren Nebenwirkungen und sogar Todesfälle sind in der Literatur beschrieben.

他のアレルゲンと比べ、猫と接触した場合はより頻繁に発作性呼吸困難と喘息になります。
(猫)アレルゲンは非常に小さく、猫と一緒に暮らす人々の髪や衣服に付着し、どこにでも拡散します。
したがって、人が集まる場所である公共の建物、公共交通機関、学校や幼稚園などのどこにでも猫のアレルゲンが検出されます。
なおこれらの記述における猫とは、飼い猫のみならずすべての猫を含みます。
(猫アレルギー患者に対する)第一に、そして最も重要なアドバイスは、猫との接触を避けるために常に猫を遠ざけることです、つまり猫の飼育をやめることです。
猫に対する免疫療法は、深刻な死亡という副作用が起こっているとさえ文献で報告されています。



 引用した記事では、次のことが書かれています。
1、猫は、ほかの動物よりアレルギー症状を発症しやすく、かつ重症化しやすい。
2、猫アレルゲンは非常に小さくどこにでも拡散し、猫飼育者以外にも被害をもたらす。
3、猫アレルギー患者のアレルギー発作を防ぐためには、猫を徹底的に排除することが第一です。

 
 この猫アレルギーの特異性1、2によれは、猫飼育者以外のアレルギー患者を危険に晒す可能性が、ほかの動物アレルギーに比べてより高いと言えます。なおこちらの記事でも、猫は、他の動物に比べてアレルギーを発症させやすいとされています。Tierhaarallergie「動物アレルギー」。2011年1月11日。 ペットの医療・健康  第6回「アレルギー対策と、人間とペットの生活」
 そのためにも非猫飼育者である無関係な猫アレルギーの患者さんの安全を守るためには、3、にあるように、徹底的に患者さんから猫と猫アレルゲンを遠ざける必要があります。猫飼育者は室内飼いに徹底して猫を外に出さないことと、猫アレルギー患者と接するときは、衣類、持ち物などについた猫アレルゲンを完全に除去する必要があります。

 野良猫の温存、猫の放し飼い、地域猫活動(TNR活動)は、それに真っ向から反します。私が前回記事で書いたとおり、アメリカでは推定で1,000万人の猫アレルギー患者が存在する可能性が有り、年間50人の方が死亡しています。日本においても、相当数の猫アレルギー患者が存在すると考えられます。
 また引用した記事では、猫アレルギーの治療である免疫療法は、副作用のリスクが高く、死亡例もあるとしています。猫アレルギーの免疫療法の副作用による死亡例は、ドイツでは4名です(Gegen Katze hyposensibilisieren?「猫アレルギー免疫療法に反対?」2012年7月7日)。猫アレルギーは、治療も困難です。

 このように、猫アレルギーの問題は深刻なのです。一部の野良猫の愛好家、猫放し飼いの飼い主、地域猫(TNR)の活動家らのわがままを通して、人の健康や生命を危険に晒して良いのでしょうか。(野良猫を温存することや、猫を放し飼いすること、地域猫は、私は動物愛護にも反すると思いますが)仮に、野良猫の温存、猫の放し飼い、地域猫活動(TNR)が動物愛護に適うとしても、人の健康や生命の方が、はるかに重いと思います。
 さらに野良猫の温存、猫の放し飼い、地域猫活動(TNR活動)は、猫アレルギー患者さんのみに害があるだけではありません。多くの感染症のリスクを高めるとの研究報告がされています。

アメリカにおける猫アレルギー死亡例は年間50人





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(Summary)
Between 6 million and 10 million people in the United States are allergic to cats.
Cat allergy patients,the respiratory problems or labored breathing can be dangerous and could result in death.
Estimated number of deaths from cat allergy is 50 people each year in the United States.
Thus, cat allergy is a very serious problem.
In Japan, however, cat allergy has been neglected too.


 日本では、猫アレルギーは軽視されがちです。しかし欧米では、深刻な疾患と捉えられています。猫アレルギーによる重篤なアナフィラキシーショックによる死亡例も珍しいことではありません。アメリカ全土での猫アレルギーによる死亡例は、年間50例と推定されています。


 まず最初に、猫アレルギーについての説明をします。アメリカのマスメディア、Demand Mediaが運営するサイト、eHowから引用します。Cat Allergy Dangers「猫アレルギーの危険性」。


Cat allergies can be extremely bothersome to those who suffer them.
According to allergyescape.com, between 6 million and 10 million people in the United States are allergic to cats.
The symptoms vary in severity, but only a few are dangerous.
The respiratory problems or labored breathing can be dangerous and could result in death.
If you suspect you are experiencing breathing problems from a cat allergy, seek a physician's assistance immediately.

猫アレルギーは、それに苦しむ人々にとっては非常に厄介です。
アレルギーエスケープコム(allergyescape.com=アレルギー情報サイト)によると、米国では600万〜1,000万人の人々に猫アレルギーがあります。
症状は重症度により異なりますが、少数ではありますが大変危険な症例があります。
呼吸器系に問題が生じたり、呼吸困難に陥れば危険であり死につながる可能性があります。
もし猫アレルギーで呼吸困難を経験している疑いがある場合は、医師の支援ただちにを求める必要があります。



 猫は、飼育動物の中では、比較的アレルギーを起こしやすい種とされています(その根拠となる学術論文を「猫アレルギー」に関する記事の続編で示します)。アメリカ全土の猫アレルギー患者の高位推計値は1,000万人とされていますので、アメリカ全土(2011年人口推計3億1千万人)では約31人に1人が猫アレルギー患者である可能性があります。かなりの高率であるといえます。
 日本とアメリカは食生活や人種も異なりますので一概に当てはめることはできませんが、猫アレルギー患者がアメリカと同率に存在するとすれば、約400万人の猫アレルギー患者が存在することになります。大変身近な疾患と言えるでしょう。

 上記で引用したサイトでは、猫アレルギーによる死亡の危険性も指摘しています。ではアメリカでは、猫アレルギーによる死亡例はどれくらいあるのでしょうか。アメリカのQ&Aサイト、Answersに回答があります。
 How many people have died from being allergic to cats?「何人の人々が、猫アレルギーにより死亡しましたか?」。


How many people have died from being allergic to cats?
Answer:
Depends how bad you are allergic to cats.
but the estimated number of deaths are 50 a year... don't get cat hair in your mouth.

何人の人々が、猫アレルギーにより死亡しましたか?
回答
あなたがどの程度、猫に対するアレルギー症状がひどいかによりますが。
(アメリカでの)推定死亡数は、1年につき50例です... 猫の毛を口に入れないようにしてください。



 アメリカ全土における猫アレルギーによる死亡数により人口比で日本の死亡数を推定すれば、年間20人のの方が亡くなっていても不思議ではありません。しかし日本では、驚く程猫アレルギーに対しての認識が低いです。また、猫アレルギーの重篤な症状も報道されることは稀です。
 しかしハムスターによるアレルギーの死亡例は、過剰なほど報道されています。ハムスターアレルギー 死亡

 前述したとおり飼育動物種の中では、猫はアレルギーを発症させやすいと言われています。飼育数や野良猫も全て含めた日本での生息数は、ハムスターよりも猫の方がはるかに多いと推測できます。また、ハムスターは飼い主が放し飼いすることはありませんが猫は放し飼いする飼い主が多く、野良猫も多いです。そのことは、猫の飼い主以外の人も、猫と接する機会が多いということです。
 「猫の方がよりアレルギーを発症させやすい」「猫の方が生息数が多い」「放し飼い、野良猫が多く、飼い主以外にも猫と接する人が多い」ことを鑑みれば、当然動物アレルギーによる死亡例では、ハムスターより猫の方が多いと考えられます。

 しかし猫に限り動物アレルギーに関しては、マスメディアは死亡例の報道は、私が知る限りありません。猫アレルギーに対しては、著しく楽観的な報道しかしていません。
 私は、「猫」に関しては、マスメディアは何らかの偏向があるのではないかと疑っています。つまり猫の放し飼い、野良猫を温存したい、批判をかわしたいという地域猫推進派らによる、何らかの圧力があるのではないかということです。マスメディアによる猫アレルギーの偏向とも言える軽視報道は、次回以降の記事で紹介します。


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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)





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(Zusammenfassung)
In Bayern gibt es keine staatliche Gesetz an die Leine des Hundes.
Doch der Freistaat Bayern gibt es Verordnung Leine Hund.
Leine Hund Verpflichtungen von Bayern ist streng, auch im Vergleich mit anderen Staaten.


 前回記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、では、ドイツ連邦共和国16州のうち10州が、州法で(森や草原であっても)犬のリード義務を定めていることを書きました(ベルリン州などの犬専用公園内などは除外。また牧羊犬、狩猟犬や個別に許可を受けた介助犬などは例外)。
 ドイツ連邦共和国全土では、州法で犬のリードもしくは口輪の義務規定がない州では、「省令・規則」や、傘下の自治体の条例により犬のリード義務を定めています。今回はバイエルン州のALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERN「バイエルン州における一般的な犬の省令・規則」を紹介します。


 ドイツ連邦共和国16州のうち、犬のリード(もしくは口輪)の使用を義務付けた州法(Landesgesetz)を持たない州は次の6州です。

・バイエルン州
・バーデン=ヴュルテンベルク州
・ヘッセン州
・ラインランドプファルツ州
・ザールランド州
・ザクセン州

 今回ご紹介するのは、バイエルン州のALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERN*「バイエルン州における一般的な犬の省令・規則」です。バイエルン州では、犬のリードもしくは口輪を規定した州法(Landesgesetz)はありませんが、省令・規則(Minister-verordnung)で細かく規定されています。以下に引用します。



ALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERNバイエルン州における一般的な犬の規則

Wenn Hunde auf einem befriedeten Besitztum gehalten werden, muss der Hundehalter dafür sorgen, dass der Hund das Areal nicht gegen den Willen des Hundehalters verlassen kann.
Muss dem Hund ein Halsband anlegen auf dem der Name des Hundehalters steht.
Die z.B. Hütehunde, Blindenhunde oder Jagdhunde bei der Jagd betreffen.
In Bayern gilt keine generelle Leinenpflicht.
Leinenzwang herrscht aber:
- bei Umzügen
- Aufzügen
- Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen
- Gaststätten
- in zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenzten Parks, Gärten oder Grünanlagen
- in Sportanlagen
- auf Zeltplätzen
- auf Friedhöfen
- Märkten
- Messen

Ein generelles Mitnahmeverbot herrscht:
- in Kirchen
- Schulen
- Krankenhäusern
- in Theatern, Kinos, auf Konzerten,
- Vortrags- und Versammlungsräume
- auf Kinderspielplätze
- auf Liegewiesen
- in Badeanstalten und Badeplätze

Es ist verboten Hunde unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier laufen zu lassen.
Wenn ein Hund erkennbar Wild nachstellt oder dieses reißt, kann der Jagdausübungsberechtige diesen Hund töten.

バイエルン州における一般的な犬の規則

犬はフェンスで囲まれ、私有地内に保持されている場合は犬の飼い主は、犬が飼い主の意思に反して飼育場所から離れることができないようにする必要があります。
犬は犬の飼い主の名前が明記されている首輪を付ける必要があります。
例えば、狩猟牧羊犬、盲導犬に関しては、バイエルンの一般的な(犬の)リード装着義務は適用しません。
犬のリードが必要な場所。
- 犬を公共の場で移動させる場合
- エレベーター 内
- 祭りと大きな群集とその他のイベント
- レストラン内
- 犬の利用が許可された、フェンスで区切られたなどの制限された公園、庭園、緑地など
- スポーツ施設
- キャンプ場(地面に設営する)
- 墓地
- 市場
- 展示会

一般的な犬の持ち込みが禁止される場所
- 教会
- 学校
- 病院
- 劇場、映画館、コンサート
- 講演会、会議室(議場)
- 児童公園
- 芝生
- 浴場入浴施設(水泳が許可される湖畔やプールサイドも含みます)

犬を狩猟区域に人が管理できない状態で放すことは、禁止されています。
狩猟の許可を受けた者は、この犬を殺すことができます。



 以上より、バイエルン州ではかなり厳しい犬のリード義務が課せられていることがわかります。それと犬を禁止する場所も、日本い比べて多いという感じがします。なおドイツ全土では、ほぼ全ての児童公園は犬は禁じられます。さらには、西ヨーロッパでは、海(湖)水浴場では、ほぼ全てで犬は禁止されています。例外的に、犬同伴が許可された、犬同伴専用の海(湖)水浴場はあります。海(湖)水浴場で犬を同伴させることができるのは、それらの許可された海(湖)水浴場のみです。なお、この一覧にはありませんが、連邦法で食品店への犬の同伴はドイツ全土で禁じられています。
 対して日本では、犬を禁じる海(湖)水浴場や児童公園、公園の芝生は例外です。愛誤が「ドイツではほとんどの場所で犬を同伴させることが許される」と主張していますが、それが大嘘であることがお分かりいただけると思います。むしろドイツの方が、犬を禁じる場所が多いのです。


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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
In den meisten Staaten in Deutschland, setzen eine Leine auf den Hund ist die Verpflichtung Hundebesitzer.
Der Täter wird eine Geldbuße verhängt werden.
Staaten, die nicht über ein staatliche Gesetz.
Gemeinden und Städte haben wiederum ihre eigenen Regelungen und Vorschriften für das Führen von Hunden.


 私は本ブログ記事で、しばしば「ドイツ連邦共和国では公共の場では、全土で犬のリードもしくは口輪の装着が義務付けられている(ベルリン州などにある犬専用公園内や、狩猟犬及び牧羊犬と、介助犬など個別に許可を受けたものは除く)」ことを書いています。ドイツ連邦共和国では、ほとんどの州で犬のリードもしくは口輪の装着を州法で義務付けています。州法は条例に対して優越しますから、その全州において犬のリードもしくは口輪が義務付けられます。州法で犬のリード及び口輪の装着義務の規定がない州では、州省令・規則もしくは傘下の自治体が条例により義務付けています。


 日本で流布され、半ば常識化されている、「ドイツでは犬はノーリードが認められている」という情報ですが、ここでいうドイツとは「ドイツ連邦共和国全土」と意味するのでしょうね?つまりドイツ全土で「犬のノーリードが認められている」。しかしそれは大嘘です。
 yahoo!で「ドイツ 犬 ノーリード」で検索すれば、このような結果になります。「ドイツ 犬 ノーリード」。確かにドイツでは、犬にリードをつけない飼い主が多いです。しかしそれは認められているわけではなく法律などで禁じられているにもかかわらず、守らない飼い主が多いだけです。ドイツでは、犬による咬傷事故が大変多く、リードをつけない違法な犬の飼い主が社会問題となっています。

 ドイツ連邦共和国は、16州があります。これらの州の、犬のリードに関する州法の規定を挙げます。また、リードなしで犬が飼い主のコントロール下にない場合は、ドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)でドイツ全土の狩猟区域で狩猟免許所持者はその犬を射殺して良い、すべきであると定めています。
 ドイツの愛犬家向けサイト、Leinenpflicht Bestimmungen der deutschen Bundesländer「犬のリード ドイツの州の規定」から。2014年現在。


In welchen deutschen Bundesländern gilt auf Wald und Flur eine Leinenpflicht und wo dürfen Hunde frei laufen?
Ob Hunde auf Wald und Flur frei laufen dürfen oder nicht, hängt von den Regelnungen der einzelnen Bundesländer ab.
Gemeinden und Städte haben wiederum ihre eigenen Regelungen und Vorschriften für das Führen von Hunden.

Baden Württemberg
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen.

Bayern
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen.

Berlin
Hunde sind an der Leine zu führen.
Freilauf ist nur in ausgewiesenen Bereichen gestattet.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Brandenburg
Hunde sind an der kurzen Leine zu führen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Bremen
Währen der Schonzeit gilt Leinenpflicht.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Hamburg
Hunde sind an der kurzen Leine zu führen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen.

Hessen
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet und andere Sicherungsmaßnahmen nicht ausreichen.

Mecklenburg-Vorpommern
Hunde sind an der Leine zu führen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Niedersachsen
Währen der Schonzeit gilt Leinenpflicht.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Nordrhein-Westfalen
Hunde dürfen nur auf Waldwegen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Rheinland-Pfalz
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Saarland
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Sachsen
Hunde dürfen frei laufen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser längerfristig außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Sachsen-Anhalt
Während der Schonzeit gilt Leinenpflicht.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Schleswig-Holstein
Hunde sind an der Leine zu führen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

Thüringen
Hunde sind an der Leine zu führen.
Der Jagdschutzberechtigte darf auf einen wildernden Hund schießen, wenn sich dieser längerfristig außerhalb des Einwirkungsbereiches des Halters befindet.

ドイツ連邦共和国の森と草原で、犬を自由にさせる(リードを用いない)ことが許されるドイツ連邦共和国の州はどこですか?
犬を自由(リードをつけない)にさせることを許可するかどうかは、 それぞれの州の​​規則によって線引きされます。
さらに町や市は、犬の扱いのための独自のルールや規制があります。

バーデン=ヴュルテンベルク州
犬は自由にして良いです。
ただし、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

バイエルン州
犬は自由にして良い。
ただし、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ベルリン州
犬は、リードにつなぐ必要があります。
指定された場所のみ、自由にして良い。
犬が飼い主のコントロールできる範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ブランデンブルク州
犬は、短いリードでつながなくてはなりません。
犬が飼い主のコントロールできる範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ブレーメン州
クローズドシーズンは、リードが必要です。
ただし、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ハンブルク州
犬は、短いリードにつないで保持しなければなりません。
ただし、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ヘッセン州
犬は自由にして良いです。
犬が飼い主の影響範囲で、そしてその他の安全対策上十分でないにいる場合は、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

メクレンブルク=フォアポンメルン州
犬はリードにつないで保持する必要があります。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ニーダーザクセン州
クローズドシーズン中では、犬にはリードが必要です。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ノルトライン=ヴェストファーレン州
犬は森道に沿ってのみ自由にきます。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ラインランドプファルツ州
犬は自由にして良い。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ザールランド州
犬は自由にして良い。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ザクセン州
犬は自由にして良い。
長時間、飼い主の影響力の範囲外であった場合には、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

ザクセンアンハルト州
クローズドシーズンは、犬はリードで束縛しなければなりません。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州
犬はリードにつないで保持する必要があります。
犬が飼い主の影響力の範囲外にある場合、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物にがいのあるものとして射殺することがあります。

チューリンゲン州
犬はリードにつないで保持する必要があります。
長時間、飼い主の影響力の範囲外であった場合には、正規の狩猟の許可を受けたハンターは、犬は在来生物に害のあるものとして射殺することがあります。


 一例として、ノルトライン=ヴェストファーレン州の犬のリード義務についての条文を挙げます(リード義務は一般の犬に対してです。いわゆる闘犬カテゴリーの犬種などの危険な犬は、公共の場ではさらに口輪の装着が義務付けられます。Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW)「ノルトライン=ヴェストファーレン州犬に関する法律」。


§ 2 Allgemeine Pflichten
(2) Hunde sind an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu führen
§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

第2条 一般的な義務
(2)犬は危険を回避するために、適したリードにつないで保持しなければならない。
第20条 犯罪
(3)第一項及び第二項の罪は、最大100.000ユーロの罰金に処することができる。



 以上を引用した、Leinenpflicht Bestimmungen der deutschen Bundesländer「犬のリード ドイツの州の規定」によれば、ドイツ連邦共和国の16州のうち、10州が州法で犬のリードもしくは口輪の装着義務を定めています。それとこのサイトでは、あくまでも「州法(Landesgesetz)」に限り、かつ「森や草原」での犬のリード義務について説明しています。市街地ではありません。
 それと引用した、サイトの記述には問題があります。ドイツ語が母国語である執筆者に対してまことにせんえつではありますが。

 Hunde dürfen frei laufen「犬は自由にしてよい」という記述は、「犬に対してリードもしくは口輪を装着しなくて良い」という誤解を招くからです。引用した一覧は、あくまでも州法での定めがないと言うことです。
 例えば、犬のリードもしくは口輪の装着義務を州法で定めていないバイエルン州では、他の州に比較してもより厳しい内容で犬のリード義務をMinister-verordnung「省令・規則」で定めています。もしくは州で犬のリード義務を定めていない州は、傘下の自治体がGemeindeverordnung「条例」で定めています。
 次回以降に、州法で犬のリード義務を定めていない州における、犬のリード義務の根拠(省令、規則、傘下の自治体条例など)を順次示していきます。それにより、ドイツ全土において、犬はリードもしくは口輪が義務付けられていることがお分かりいただけると思います(続く)。


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「ヨーロッパでのペスト大流行は、魔女狩りで猫を大量に殺したことが原因」は大嘘





Domestic/inländisch

 しばしば野良猫の温存や猫の放し飼い(地域猫なども含めて)を正当化する理由として、「猫はネズミを捕獲するので感染症予防になる。その証拠に、ヨーロッパのペスト大流行は、魔女狩りで猫を大量に殺したことが原因だ」と主張する野良猫愛誤がいます。しかしそれは全く史実に反する大嘘です。


 「ヨーロッパでのペスト大流行は、魔女狩りで猫を大量に殺したため、ネズミが大発生したことが原因」。そのように主張し、それを理由に「野良猫放し飼い猫(地域猫なども含めて)がネズミ駆除~感染症予防になる」とし、それを正当化する愛誤が多いです。以下に例示します。


・ねこだすけHP、[Neko-Dasukeとは]

ヨーロッパでは、14世紀に魔女狩りが始まり、ねこをたくさん殺したのでペストが大流行し、約2500万人が死にました。

・NPO法人 自然と動物を考える市民会議HP、西欧の猫と動物愛護

一五〇〇年から一七〇〇年の間その嵐は吹きまくり、処刑された人は二十万人とも三百万人とも云われ判然としない。
猫たちはそれ以上処刑されたに違いない。
そのため北ヨーロッパでは猫が激減しネズミが大発生し穀物は荒らされ伝染病のペストが大流行し住民の1/3が病死したと言われている。



 しかし、「ヨーロッパでは魔女狩りにより、猫を大量に殺した。そのためにネズミが増えてペストが大流行した」は全く史実に反します。
 ヨーロッパでペストが大流行したのは14世紀であり、14世紀にはほぼ収束しました(その後の流行は散発的なものです)。対して魔女狩りが行われたのは15世紀から17世紀にかけてであり、ペストがほぼ収束してから100年も後のことです。また魔女狩りでは、ことさら猫だけを大量に殺したわけではなく、魔女の使いとされる動物は他にも多くありました。カラス、ヤギなどもそうです。
 ヨーロッパでの魔女狩りは、先に起きた感染症の大流行による社会不安と、人々の不安・不満を解消させるためのスケープゴートを求めたことが発生の原因と言われています。つまり、愛誤の主張、「魔女狩りにより猫を大量殺害したことが、ヨーロッパでのペスト大流行の原因」は、原因と結果が逆なのです。


 魔女狩りについての、ウィキペディアの記述を引用します。魔女


15世紀から17世紀にかけてのヨーロッパ諸国において、多くの人々が魔女の嫌疑をかけられ、世俗の裁判や宗教裁判によって処断された。
「魔女狩りにより猫を殺し過ぎたために天敵のいなくなった鼠の数が増え、これがペスト流行の一因となった」といわれるがこれは誤りである。



 ヨーロッパでのペスト流行についてのウィキペディアの記述も引用します。ヨーロッパでのペスト大流行は14世紀であり、魔女狩りが行われる100も前のことです。さらに、非キリスト教圏のイスラム諸国にもペストは流行しました(魔女裁判はキリスト教圏のみ行われました)。
 そのことは、「猫を大量に殺害したことによりペストが流行した」では説明がつきません。ペスト


14世紀には全ヨーロッパにまたがるペストの大流行が発生した。
14世紀末まで3回の大流行と多くの小流行を繰り返し、猛威を振るった。
ペストはヨーロッパへ上陸する前後にイスラーム世界にも広がった。



 さらには近年、ヨーロッパのペスト流行は、「実はペスト以外の感染症であった」という学術論文が相次いで発表されています。公益社団法人 日本獣医学会HPより。 霊長類フォーラム:人獣共通感染症(第159回)9/2/2004 中世の黒死病はペストではなくウイルス出血熱


英国リバプール大学動物学名誉教授のクリストファー・ダンカン(Christopher Duncan)と社会歴史学の専門家スーザン・スコット(Susan Scott)は教会の古い記録、遺言、日記などを詳細に調べて「黒死病の再来」(Return of the Black Death , Wiley, 2004)を出版しました。
彼らの結論では、黒死病はペスト菌ではなく出血熱ウイルスによる。
1656年から57年にローマとナポリでの解剖例では、腺ペストとはまったく異なっています。
著者らはこれらがエボラ出血熱、マールブルグ病などウイルス性出血熱にきわめて似ているという意見です。



 中世ヨーロッパにおけるペストとされている感染症は、実はウイルス性の出血熱であった可能性が高いのです。ウイルス性出血熱の、エボラ出血熱やマールブルグ病は比較的新しく発見された感染症であるため、かつては14世紀に大流行した感染症は既知のペストとされたのです。
 仮に14世紀に大流行した感染症がエボラ出血熱などのウイルス性出血熱であったならば、感染は、患者(人)の血液、分泌物、排泄物や、唾液などの飛沫などからです。また死亡した患者からも感染しますので、遺体処理の際に感染したこともあるでしょう。主にネズミに寄生するノミが感染源ではありません。

 もし14世紀のヨーロッパで大流行した感染症がペストではなく、ウイルス性出血熱であったのならば、「猫の減少~ネズミの増加~ネズミにつく(ペスト)菌が拡散され(ペスト)が大流行した」という因果関係はありえません。まさに「愛誤は息をするように嘘をつく」。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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