日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー1
Domestic/inländisch
私は記事、
・TNR(地域猫)制度の阻止・廃止・禁止条例化を勝ち取る!~アメリカの市民運動に学ぶ
・アメリカフロリダ州、ブレバード郡市民は、市民運動によって猫TNR条例の停止を勝ち取った
・アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
でアメリカにおけるTNRに反対する市民の運動が効果を上げていることを書きました。署名請願やロビー活動などでTNRを合法としている条例の廃止、TNR合法化条例の成立を阻止する、TNR制度を司法に訴えて廃止に追い込むなどのケースはアメリカでは多数あります。しかし日本では、アメリカの反TNR運動は必ずしも参考とはなりません。TNR(地域猫)制度の根拠が異なるからです。
本論とは関係ない事柄ですが、私がTNR(地域猫)を論じる際には、海外のケースはアメリカしか取り上げていません。なぜならば、TNRは先進国では、私が知る限りアメリカ以外ではあまり普及していないからです。
ドイツでは、条例などで法制化されたTNR制度は皆無のはずです。民間団体が資金を拠出しているケースもありますが、普及はしていません。もし、ドイツで条例・州法などで法制化されたTNR制度がありましたら、ご存知の方は、根拠法、条文を原文でご一報ください(日本語での情報提供はご遠慮ください)。本記事の記述を訂正します。
さらにEUでは、占有・管理下にないペット(猫)の法的保護を公に否定しました。所有権も認められないという見解を明らかにしています。これらの猫は、状況により、人道的に殺処分されることが望ましいとされています。
EU Richtlinie RL 2010/63/EU – Warnung an alle Katzenkolonie-Versorger und Besitzer von Freigängerkatzen「EU指針 2010年EU63号指針 - すべての猫の群れに給餌をおこなう者(事実上、私的なTNR活動の抑制を狙ったものと言えるでしょう)、および猫を放し飼いしている飼い主への警告」。本EU指針については、改めて記事にします。
またドイツには、ドイツ連邦狩猟法(jagdgesetz)23条の規定があります。ドイツ連邦狩猟法では、所有者のない(と見なされるものも含む。占有管理されていないものは所有者がないと見なされる)犬猫は、狩猟駆除が許可、と言うよりは推奨されているからです。所有者のない犬猫に関しては、ドイツ連邦狩猟法では、通年の狩猟駆除が推奨されています。さらに、ドイツ連邦狩猟法23条では、それらの犬猫に対して、給餌することを禁じています。対してアメリカでは、一部条例などでは野良猫の狩猟を禁じています。
以下に、ドイツ狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条の原文を引用します。
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futter not, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
23条 狩猟資源の保護
狩猟行為は、国の具体的な保護規定に従い、特に野生動物を捕食する犬猫から(狩猟資源である)野生動物を保護する機能を備えていますが、その規則を順守することを心がける以前に、疾患のある(感染症を拡大するおそれのある)野生動物に給餌してはなりません。
(旧jagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法、2013年改正」、では、Futter not,「給餌してはならない」~の記述はなかったと記憶していますが?どなたかご存知の方は、コメントください)。
ですからドイツでは、所有者のない猫を屋外管理するのは、常に狩猟駆除などされる危険性が有ります。また連邦法で給餌は禁じられているので、事実上TNR活動ができないのだと思います(Futter not,Wildseuchen,「疾患のある野生動物には餌を与えない」は所有者のない野良猫犬も含めての事なんでしょうね)。実際ドイツ語で、ドイツの検索サイトでTNRの情報を得ようとしても、ほとんどありません。
日本では、「猫TNRは先進国では例外なく普及し、一般的に行われている」との情報が流布されていますが、少なくともドイツをはじめとするEU加盟国では誇張、もしくは嘘です。自治体の関係者の方は、愛誤が提供する嘘情報に騙されないでください。
そのような理由から、海外でのTNR(地域猫)制度を参考とできるのは、アメリカに限られます。そのため、私は日本の地域猫制度とアメリカのTNR(地域猫)制度を比較しています。私は、記事、・TNR(地域猫)制度の阻止・廃止・禁止条例化を勝ち取る!~アメリカの市民運動に学ぶ、・アメリカフロリダ州、ブレバード郡市民は、市民運動によって猫TNR条例の停止を勝ち取った、・アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました、で、アメリカのTNR(地域猫)制度に対する市民の反対運動が効果をあげていることを書きました。しかしそれは、日本ではそのまま通用しないのです。
最大の理由は、制度の法的根拠です。アメリカのTNR(地域猫)制度は、法的根拠は全てが条例を根拠としています。対して日本の地域猫制度の根拠は、要綱・要領です。根拠とするものが条例と要綱・要領とでは、法的意味合いが全く違ってきます。
次回は、TNR(地域猫)の公的制度の根拠が「条例」である場合と、「要綱」である場合の法的な意味の違いについて書きます。
・条例 wikipedhia
・要綱 要綱行政の現状と課題
(続く)。
スポンサーサイト