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日本は野良猫狂人天国か?~明らかに精神疾患であるアニマルホーダーが「ボランティア」とは






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(Summary)
猫ボラ(NEKOBORA)=They are people who are self-proclaimed volunteer activities for the stray cat.
Almost without exception is mentally ill is a animal hoarder they.
Stupid local governments to help them.
Auxiliary of money for TNR, etc. assistance, to feral cat colony management of TNR.
They exacerbate the medical condition of psychiatric patients!
These financial damage to public health!
They are contrary to animal welfare!
Again, they are a lunatic group of animal hoarder!!!


 自称「猫ボラ」。野良猫への餌やりとTNRに狂奔し、野良猫を保護して一般に有償譲渡する人たちです。彼らは彼らの行為を「ボランティア」と名乗り、行政も彼らのいいなりになり、「地域猫」を制度化し、野良猫繁殖地の提供やTNRの補助を行います。しかし自称「猫ボラ」は明らかに精神疾患であるアニマルホーダーそのものです。


 自称「猫ボラ」の崩壊事件を例示します。この記事で取り上げられた多頭飼い崩壊現場の飼い主は、自称「猫犬ボラ」です。野良猫犬の保護活動を称して、一般への犬猫の有償譲渡を行っていました。日刊SPA!より記事、【多頭飼育崩壊の連鎖】地獄に取り残された犬猫たちを引用します。2013年1月9日。


「個人ボランティアの方が、今度は“二次崩壊”を起こしてしまった」。
保護をしすぎたために、今度はボランティアの保護施設内で多頭飼育崩壊が起こってしまったというのだ。
「静岡県で長年熱心に保護活動をしてきた個人ボランティアの方。『これ以上の飼育が難しい』と言われ……。その方は数十頭もの犬猫を預かっていたんです。現実問題、飼育不可能な状況になってしまった」。
「建物内は糞尿や引っ掻き傷だらけ。臭いも息ができないほどスゴイ状態でした。餌もほとんど与えられてなかったのでしょう。ある部屋では猫の無残な干からびた死体が放置されていました」。
安易に他の場所に預けては、その先でまた次の崩壊が起きるかもしれない...。



 私が過去記事でしばしば取り上げたアニマルホーダーと、この、日刊SPA!の記事の静岡の自称「犬猫ボラ」と一体どこが違うのでしょうか。全く同じです。また、崩壊した自称「犬猫ボラ」を口汚く罵る自称「犬猫ボラ」も、彼らと精神構造は同じで同根です。既に崩壊しているか、崩壊しつつあるけれどまだ崩壊していないというだけの差です。
 ではアニマルレスキューと、アニマルホーディングはどのように違うのでしょうか。アメリカのアニマルホーダー研究団体である、the Hoarding of Animals Research Consortium-HARC「アニマルホーディング研究推進機構」は、明確にアニマルレスキューとアニマルホーディングを区別しています。HARCのHPの記事から引用します。Common questions about animal hoarding 「アニマルホーディングに対する一般的な質問」より。


What is the difference between hoarding and sheltering or rescuing?
Animal hoarding is a complex behavior that results from a variety of psychological and behavioral deficits that may limit a person's ability to care for themselves or others.
Although hoarding may start out as a seemingly benevolent mission to save animals, eventually the needs of the animals become lost to the person's needs for control.

ホーダーと、(適正な)アニマルシェルターやレスキューとの違いは何ですか?
アニマルホーディングは、自分自身や彼らを管理する他の人の力が及ばない可能性がある、様々な心理的、行動障害に起因する複雑な行動です。
ホーディングは、動物を救うための、一見善意に基づく使命のように始まるかもしれませんが、最終的には動物が必要としているものは、ホーダーの欲求を満たすために損なわれます。



 アニマルホーダーの定義は次のように要約できるでしょう。
1、元々ホーダーにはメンタルヘルス面での問題がある。
2、アニマルホーディング行動は、ホーダー自身も、周りの人も、制御不能に陥る。
3、動物に対する善意を装いながら、実はホーダーの欲求を満たすために動物を利用しているだけで、動物にとっては有害行為となる。


 日刊SPA!の記事の例は、崩壊した自称犬猫ボラが「1、元々メンタルヘルス面での障害を抱えていた」かは不明ですが、「2、ホーダー自身も周りの人も、その行為の制御が不能」と、「3、動物に対する善意を装いながら、実は自分の欲求を満たすために動物を利用しただけで、結果として動物にとっては有害」は当てはまるようです。
 日刊SPA!の記事では、アニマルホーダーの崩壊の連鎖を問題視しています。自称猫ボラ犬ボラ(率的には圧倒的に猫が多い)の多くがアニマルホーダーであり、自己コントロールが不能、それを制御する人が周りにもいない状態なのです。崩壊したアニマルホーダー(自称犬猫ボラ)の犬猫を別のホーダー(自称犬猫ボラ)が、自分たちの能力を超えて犬猫を引き取ります。ただでさえ、ホーダー(自称犬猫ボラ)は、キャパシティオーバー気味で犬猫を抱えているのです。ホーダー(自称犬猫ボラ)の連鎖破綻が起きて当たり前です。

 アニマルホーダーは、ホーダー自身が精神疾患に苦しみ、さらには公衆衛生上の被害を周辺に及ぼします。さらには動物愛護にも反します。しかし日本の行政は、アニマルホーディングに対しては、認識が低すぎます。TNR補助や地域猫制度でさらにアニマルホーダーの病状悪化を後押ししています。
 アニマルホーディングは、圧倒的に猫が多いとされています。また猫TNRは、アニマルホーディングをさらに悪化させるとの、アメリカの学術論文があります。なぜならば、元々アニマルホーディングの素養のある人が地域猫のプログラムに参加し、アニマルホーディングという症状を顕在化させるからです。さらに公的制度のお墨付きがあれば「動物愛護活動の善行を行っている」と自己正当化し、ますます誤った使命感に駆り立てられます。その上、アニマルホーダー同士が仲間となることにより、お互いの病識を隠蔽させ、相互依存により病状を悪化させます。

 いわゆる自称「猫ボラ」「犬ボラ」ですが、明らかにアニマルホーダーという疾患です。特に自称「猫ボラ」は、「餌やりの衝動を制御できない」から「地域猫」の制度化を求めるのです。制度化することにより、その行為を正当化し、動物依存症という、精神疾患に由来する餌やり行動を継続させようとするのです。
 行政が行うべきは、犬猫の規律ある殺処分と適正飼育への指導や条例化です。地域猫制度は、アニマルホーダーという精神疾患を悪化させ、さらには公衆衛生上の被害を拡大させ、動物愛護にも反します。次回は「TNRが潜在的なアニマルホーダ病状を顕在化させ、病状を進行させ、さらにはグループ化させることによりホーダーの相互依存により症状を固定化させてますます治療困難になる」とのアメリカの学術論文を紹介します。地域猫制度は百害あって一利なしです(続く)。



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日本は野良猫狂人天国か?~欧米では、アニマルホーダーに対して強制的に精神科治療を受けさせるプログラムがあります





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(Summary)
Animal hoarders have been recognized as mentally ill, in Europe and the United States.
There are plans to animal hoarder patients,
The government will conduct a psychiatric treatment, psychiatric treatment to force them.
However, early detection and treatment of animal hoarders patient is difficult.
The biggest reason is that there is no consciousness of disease to themselves.
They really, they themselves have thought it "animal rights activist,Social contribution".


 アメリカ、ドイツなどの先進国では、アニマルホーダーを精神疾患としてとらえています。アニマルホーダー患者さんに対して、行政が強制的に精神科の治療プログラムに参加させる制度もあります。しかしそのようなアニマルホーダーに対する制度が整った国でさえ、アニマルホーダーの早期発見早期治療が難しいのが実情です。その理由は、アニマルホーダー患者さん自身に病識がないことが挙げられます。


 アニマルホーダーの強制捜査~動物の押収。そしてアニマルホーダー患者さんを、行政が精神科治療プログラムの参加を強制させたというニュースを例示します。


 aktion tier, TV-Bericht zum Thema animal hoarding RTL Explosiv、「アクティオンティアー 爆発的な動物の溜め込みをテーマにしたテレビレポート」2011年1月25日。ドイツ最大の動物愛護団体、aktion tier「アクティオンティアー」のHPから引用しました。
 こちらはドイツ国内の、年金生活者の高齢女性アニマルホーダーがアパートの一室で猫を大量に溜め込み、不適正な飼育をしていた事件のTVニュースです。概要は以下のとおりです。


Gisela W.(Die 73-jährige Rentnerin), die unter dem Messie-Syndrom litt, unter rechtlicher Betreuung stand und von einem Pflegedienst versorgt wurde, war die Kontrolle über ihr Leben allmählich entglitten.

強迫的な動物の溜め込みの神経症状に苦しんでいた73歳の年金受給者ギゼラ・Wは、法的な監督下での看護サービスを受けることになりました。
そして徐々に(その症状から)抜け出し、彼女の人生をコントロールして行きました。



 一方、アメリカにもこのようなニュースがあります。Janna Howard faces 43 counts of animal cruelty in ‘worst hoarding case’ in county history Read more: http://www.wptv.com/dpp/news/region_c_palm_beach_county/west_palm_beach/janna-howard-faces-43-counts-of-animal-cruelty-in-worst-hoarding-case-in-county-history#ixzz2oT791miy「ジョナハワードは、動物虐待の43の罪状を数える、郡の歴史の中で最悪のアニマルホーダーです」。2012年10月7日。

A woman who lived in a home that local authorities in April called the worst hoarding case ever in Palm Beach County is in the county jail today, facing dozens of animal cruelty charges.
On March 6 Howard suffered a medical problem and,whhen fire rescue crews came to pick her up, they contacted Animal Care and Control regarding trash heaps and about 50 cats living in the home.
After days of working at the house, crews removed 45 living and two dead cats.
A judge decided Tuesday that he will allow Howard to leave jail under special terms.
She is not allowed to have animals, she must report to the sheriff's office and she has been assigned a case worker.

家に住んでいた女性は、4月にパームビーチ郡で最悪のアニマルホーダーと呼ばれ、数十もの動物虐待の容疑で今日拘置所にいます。
3月6日にハワードは病気で苦しみ、救急隊員らが彼女家に出動した際に、救急隊員らは彼女の家のゴミの山や約50匹の猫を発見し、アニマルケアー・アンド・コントロール(公的機関)に通報しました。
家での作業の数日後に、作業員らは45匹の生きた猫と2匹の死んだ猫を除去しました。
裁判官は、ハワードが、特別な条件の下で、刑務所に行かずに済むことができるようにする決定を火曜日にしました。
彼女は動物を飼うことは許可されず、警察署へ(定期的な)報告をしなければなりませんし、彼女には、(精神科の)ケースワーカーが任命されました。



(画像)

 刑務所に収監される代わりに、精神科治療のためのケースワーカーが付けられたハワードさんと彼女の家の室内。ハワードさんは、今後の動物の飼育が一切禁止されました。捕獲器があります。ハワードさんは、いわゆる野良猫TNRマニアだったのかもしれませんね。

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 アメリカ、ドイツなどは、アニマルホーダーに対して行政が強制的に関与する法が整備され、アニマルホーディングという行為そのものに対して、刑事罰でもって処することができます。またそれらの国では、アニマルホーダーを精神疾患としてとらえ、アニマルホーダー患者の、公的な精神科治療を強制的に受けさせる制度もあります。
 しかしそれらの国でも、アニマルホーダーの早期発見と、アニマルホーダーに対する矯正プログラムの実施やアニマルホーダーの生活破綻前の動物レスキューは困難です。実際には、アニマルホーダーの症状が相当進んで患者さんの生活が破綻し、患者さんが逮捕でもされない限り難しいと言えます。

 その理由は、第一にアニマルホーダー自身に病識がないことが挙げられます。アニマルホーダーの類型によっては、アニマルホーダーが「動物愛護活動」という善行を行っているという誤った信念があり、その誤りを理解させるのが大変難しいからです。特に猫ホーダーは、その傾向が顕著です。
 特にTNRプログラムは、アニマルホーダーに対して誤った「動物愛護意識」を醸成させます。またTNR活動はアニマルホーダーを連帯させることにより、相互依存と各自の病識を隠蔽させるからです。ですからTNR(と、それに基づいたまやかしの「動物愛護活動」は、アニマルホーダーの早期発見、治療開始と動物の保護を難しくします。次回は、それらについての学術研究などを紹介します。いわゆる「自称猫ボラ」さんたちが破綻することは、日本でもしばしばあります。それは、アニマルホーダーの破綻そのものではないですか(続く)。

愛誤は息を吐くように嘘をつく~「台湾はベジタリアン世界3位、台湾のベジタリアン人口は2位」の大嘘





inländisch

 私のブロ友様のブログコメントで、全く根拠のない大嘘をコメントされた愛誤さんがいます。愛誤さんの病的虚言癖の典型例ですので、こちらでもご紹介します。


 問題のコメントが投稿されたブログ記事から引用します。


 「迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う自治会長さんを応援するブログ」から記事、魚釣りのブログは炎上しないのにウサギ狩ると炎上するのですね。誰にも迷惑をかけてないじゃん。2013年11月17日。
 なお、HN「神民」さんの当ブログ記事へのコメント全文は、「続き」で載せています。


本当に日本人? (神民)
2013-12-13 15:36:20
現在では愛国心がある方々は臣民の食として菜食に移行してますから。
日本人に日本人精神を取り戻せといってくれている①台湾は、ベジタリアン世界3位です。

偏向 (神民)
2013-12-15 12:29:32
②台湾のベジタリアン人口は2位になってますね。



 まず①の、「台湾は、ベジタリアン世界3位です」の意味がわかりません。絶対的なベジタリアン人口であるのならば、②では「台湾のベジタリアン人口は2位」と述べていますから異なります。台湾での、全人口に占めるベジタリアンの比率とここで理解します。しかし①「台湾のベジタリアン率が世界3位」も、②「ベジタリアン人口が(世界)2位」という根拠は存在しませんでした。
 ところで台湾の人口は、2009年5月末で、23,063027人です。約2千3百万人。絶対的な人口は、多い国とは言えません。例えば2012年の推計では、中国は約13億5千万人、インドは約12億6千万人です。中国は台湾の60倍近くの人口を擁します。台湾の全ての人がベジタリアンであったとしても、絶対数では世界2位とは到底信じられません。例えばインドなどは宗教上の理由から肉食をあまりしませんし、一人あたりの国民総生産が低い国ですから畜産品の摂取が極端に少ないと思います。インドなどは、絶対数ではベジタリアン人口が多いような気がしますよね。

 ②が真実であれば、①「台湾のベジタリアン率が世界3位」は矛盾します。「率」は分母分子の関係ですから、人口の少ない台湾は、「ベジタリアン総数」の順位が「ベジタリアン率」を上回ることはまずありえないからです。
 仮説を立てるのならば、②「ベジタリアン(絶対)数」が多いのはインド、中国、①「ベジタリアン率」が高いのは、産業が農業に偏っている、一人あたり国民総生産が低い(貧しい)国、宗教上の理由(小乗仏教での不殺生戒などがある)がある国などと考えられます。例えばスリランカ、バングラデッシュ、ラオスなどです。台湾は、概ねその条件に反します。

 それを裏付ける統計があります。世 界 食 料 農 業 白 書 2009年報告です。この統計資料は、国際連合食糧農業機関(FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations )の日本事務所が作成したものです。
 その中で、国民一人あたりの「食肉消費量」の統計資料が示されています。2007年統計。


 上記の資料で、「国民一人当たり畜産物消費量(食肉)が少ない国」をあげます。p217~(単位kg/人/年)。これらの国は、ベジタリアン率(=非肉食率)世界上位と同義と言っていいでしょう。

1、バングラデッシュ   3,1
2、ブルンジ       3,7
3、ルワンダ       4,3
4、コンゴ民主共和国   4,6
5、マラウイ       4,7



 私の予想に反して、「国民一人当たり畜産物消費量(食肉)が少ない国」は、バングラデッシュを除いては、アフリカ諸国が上位を占めました。これらのアフリカ諸国は、畜産物の消費量(食肉)が少ないというよりは、飢餓状態で食品全般の総消費量が少ないと思われます。
 対して台湾と日本、及び「国民一人当たり畜産物消費量(食肉)が多い国」を挙げておきます。2007年統計。日本は、台湾よりはるかに「国民一人当たり畜産物消費量(食肉)」が少ないのです。なお、愛誤さんたちが動物愛護先進国と絶賛する国の数値も上げておきます。西側先進国のカテゴリーでは、日本は最も食肉消費量が少ないのです。

・日本          45,4 
・台湾          78,7
・ドイツ         83,3
・イギリス        83,9
・アメリカ       126,6

 
 台湾の方がはるかに日本より、一人あたり畜産物消費量(食肉)が多いのです。 以上より、HN「神民」様のコメントの、「日本人に日本人精神を取り戻せといってくれている台湾は、ベジタリアン世界3位。台湾のベジタリアン人口は2位」は全く根拠のない、その場の思いつきを、口から出まかせで大嘘を言っているにすぎません。根拠となるリンクも、一個人ブログというか、菜食レストランのプロモーションでしょう。これからなぜ「台湾はベジタリアン世界3位、ベジタリアン人口は2位」という結論が導けるのか理解に苦しみます。
 このような事実無根の口から出まかせの大嘘で、人の揚げ足をとるのは止めていただきたいです。子供会議ではないのですからね。幼稚なコメントを恥も外聞もなく、嬉々としてして投稿できるような日本は、いつまで経っても進歩しないわけです。 

 その他にも、「神民」様のコメントに書かれていることは、ほぼ100%嘘です。例えば「ドイツの犬のノーリードは訓練が前提」とか、私のブログで取り上げたスイスの猫食習慣の根拠はソースが一つだけだとかです。
 スイスの猫食に関しては、私は、複数のスイスの最大手メディアの記事3件、ドイツの最大手メディアの記事1件、ウィキペディアドイツ語版の合計5件のソースをつけています。スイスの猫食に関しては、Schweiz Katzenfleischで検索すれば数千件がヒットします。Schweiz Katzenfleisch。なお、今年スイスの大学院生がスイスの猫食習慣のドキュメンタリー映画を制作しました。後に紹介します。

 このように、いわゆる愛語と言われる人たちの主張は、多くは全く根拠のない、その人のその場の思いつきを口からでまかせで言っているにすぎません。それをさも「真実」のように、大嘘を平気で垂れ流します。愛誤の主張で、その根拠が示されていなければ、ほぼ100%嘘と判断しても良いと言っても過言ではありません。特に海外情報では顕著です。
 このHN「神民」さんですが、よくもまあ次から次へと、口から出まかせの嘘を平気で垂れ流すことができるものだと感心します。一種の病的虚言癖でしょうね。


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yahoo! chiebukuroの大嘘ベストアンサー 「日本は先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎ」ー2





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(Summary)
"Culling rate of public animal shelter in Japan is high, compared with developed countries."
It is a big lie.
Culling rate of public animal shelter in Japan is low.
And they are an effort to find a new owner or the new owner.
Disposal rate of killing is lower ,in public animal shelter in Japan.
Rather ,Disposal rate of killing is higher the private animal shelters other developed countries, which limits the accommodation of animals .


 前回記事、yahoo! chiebukuroの大嘘ベストアンサー 「日本は先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎ」ー1、では、愛誤が喧伝している「日本の保健所は、他の先進国のアニマルシェルターより著しく殺処分率が高い」と言うことが誤りであることを述べました。アメリカの公的アニマルシェルターは、全く飼い主への返還や譲渡を行っていない、殺処分率100%のところも珍しくありません。


 アニマルシェルターの殺処分率を比較するには、前提としてアニマルシェルターの性格、運営母体が同じでなければ比較する意味がありません。有償での再譲渡を目的としている民営シェルターでは、動物の引取りにおいて最初から選別を行っています。再譲渡の可能性が少ない雑種、高齢、病気、凶暴なものは多くの場合、アニマルシェルター(ドイツ語圏ではティアハイム)では引き取られません。その場合はどうするかといえば、ペットを飼えなくなったなった飼い主は、ほとんどの場合で自費で獣医師に安楽死を依頼します。
 私は、このような記事も書いています。


愛誤プロパガンダに加担するNHKー2 「ティアハイム(ドイツの動物保護施設)はすべての動物を引き取る」という大嘘

 こちらの記事では、老齢の猫をティアハイムに引取りを依頼したところ、散々難癖をつけられ、挙句に「高齢の猫は引き取りません。獣医師に安楽死を頼んでください」とティアハイムに言われた飼い主の例を挙げています。ソースは、ドイツ国内の掲示版です。


 したがって、動物の引取りを原則行えない公的シェルターと、最初から引取りを選別している民間シェルターの殺処分率を同列に比較することはできません。そのため前記事では、完全公営のアニマルシェルターのアメリカのケースを比較対象としました(西ヨーロッパ諸国では、アニマルシェルターの運営は、ほとんどが民営だからです)。
 アメリカの公営シェルターの殺処分率は大変高く(ノースカロライナ州では99%)、飼い主返還及び譲渡を行っていない、殺処分率100%のアニマルシェルターも珍しくはないことを前記事で紹介しました。またアメリカの公営アニマルシェルターの動物の収容条件は劣悪で、殺処分まで給餌しない、ケージに壁がないところもあることも述べました。


 では、民間のアニマルシェルターならば、日本の保健所よりはるかに殺処分率が低いのでしょうか。実はそうではありません。アメリカでは、公営民営全てのアニマルシェルターの平均殺処分率が約90%であるとの推計があります。アメリカにおける殺処分の地域格差。2013年1月13日。
 さらに、私はこのような記事も書いています。

なぜ世界最大の動物愛護団体PETAは、TNRを否定、安楽死と野良猫の狩猟駆除容認に転じたのか

 この記事では、世界最大の動物愛護団体PETAが、アメリカバージニア州で自ら運営するアニマルシェルターで、収容した犬猫の100%近くを殺処分していたことを紹介しています。2009年に97%の収容犬猫を殺処分していました。その後の調査でも2011年には95%を殺処分し、その内の84%は、24時間以内に殺処分されていたことが判明しました。


 ですから、再譲渡を前提とした欧米の民営のアニマルシェルターであっても大変殺処分率は高く、日本の保健所よりむしろ殺処分率は高いのです。では、愛誤さんがよく「動物愛護先進国(人によっては「殺処分ゼロ」と紹介しています)」と絶賛するイギリスではどうでしょうか。イギリスは、ほとんどのアニマルシェルターが民営です。
 イギリスのアニマルシェルターの殺処分率は85%と推定されています。その件について私が書いた記事を挙げておきます。

日本は動物愛護後進国なのか8ー続・イギリス編 

 この記事では、イギリスの大手メディアによるアニマルシェルターにおける犬猫殺処分率を紹介しました。推定で85%です。それに基づけば、イギリスでのアニマルシェルターでの殺処分数は、人口比で日本の2倍をはるかに超えます。


 ドイツのティアハイムでの収容動物殺処分率は、推計値は見つかりませんでした。しかしこのような、ドイツの元ティアハイムマネージャーによるブログがあります。それには、ドイツティアハイムでは日常的に収容動物の安楽死(殺処分)が行われていることが書かれています。
 例えば攻撃的な犬は100%の殺処分率、その他高齢、病気、離乳前、単ある収容スペース不足などで殺処分が行われています。

記事検索 元ティアハイムマネージャー


 この記事で取り上げたyahoo! chiebukuroのベストアンサーは、回答者の全くの思いつきで、何も根拠がありません。先進国、アメリカ、イギリスのアニマルシェルターより、日本の保健所の方が殺処分率は低いのです。引取りで選別を行っている民営シェルターよりもです。日本の動物愛護行政は、大変な努力をしていると言えるでしょう。 
 いわゆる愛誤さんの言うことの「真実」は、ほとんどが何も根拠もなく、その場の思いつきです。それをさも「真実」として「大嘘」を垂れ流すのです。私が知る限り、海外の動物愛護事情はほぼ全てがそうです。
 いわゆる愛誤と言われる方は、私は病的な虚言癖の持ち主だと思っています。それに同調して、自分たちにとって都合の良い「大嘘」を真実として他の愛誤さんが拡散させます。そして拡散の過程で、ますます真実とはかけ離れた大嘘が「既成事実?」として出来上がります。一種の精神疾患患者による、集団妄想でしょう。全く無責任極まりないです。


(画像)

 PETAが大量に捨てた、殺処分した犬猫の死体を捜査するバージニア州職員。PETAのバージニア州のアニマルシェルターが、片っ端から犬猫を殺処分してその死体を不法投棄しました。あまりに大量で、PETAは動物虐待では罪には問われませんでしたが、不法投棄で何度も摘発されています。
 バージニア州は、PETAのアニマルシェルターの資格を剥奪はしていません。PETAを摘発して、ほかの団体にアニマルシェルターの認定をしたとしても、その団体がPETAと同じく殺処分を行うからです。

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yahoo! chiebukuroの大嘘ベストアンサー 「日本は先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎ」ー1





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(Summary)
"Culling rate of public animal shelter in Japan is high, compared with developed countries."
It is a big lie.
Culling rate of public animal shelter in Japan is low.
And they are an effort to find a new owner or the new owner.
Disposal rate of killing is lower ,in public animal shelter in Japan.
Rather ,Disposal rate of killing is higher the private animal shelters other developed countries, which limits the accommodation of animals .


 度々のことですが、yahoo! chiebukuroのQ&Aでの、愛誤による無責任大嘘を指摘します。ドイツが犬猫の殺処分ゼロを成し得たのは何故ですか? 日本には何故できないのでし...。2013年12月13日。なお、この質問には、私も回答しています。


 問題の質問とベストアンサーを引用します。


(質問)
ドイツが犬猫の殺処分ゼロを成し得たのは何故ですか?
日本には何故できないのでしょうか?

(ベストアンサー)
ドイツの殺処分ゼロが真実であろうとなかろうと、日本が殺処分をゼロでなくとも、少なくするように努力すべきなのは明白です。
先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎなんです。



 愛誤さんの文章は縛りが効いていなくて曖昧です。「割合として殺処分される動物数が多すぎ」の意味ですが、施設に収容された犬猫の殺処分割合を指していると理解します。

 なお犬猫飼育数に占める殺処分の割合では、例えば愛誤が「殺処分ゼロ」と喧伝しているドイツでは、日本の3倍をはるかに超えます。若干統計が古いですが、2008年のドイツの犬飼育数は550万頭、猫は820万匹です。ドイツでは、民間人による野良犬猫の狩猟駆除が多く、2012年の推計では犬6万5千頭、猫40万匹が狩猟により殺処分されています。飼育数に占める殺処分率は犬1,18%、猫は4,88%となります。

 対して日本の平成22年の犬飼育数は1,186万頭、猫961万匹です。対して殺処分数は、犬43,606頭、猫131,136匹です。飼育数に占める割合は、犬0,37%、猫1,36%です。ドイツは、民間人による狩猟駆除以外に行政による強制的な殺処分、警察官による射殺処分なども相当数あります。それを除外した民間人による狩猟駆除だけでもドイツの犬猫飼育頭数に占める殺処分率は、日本の犬で3,19倍、猫では3,59倍になります。
 他の先進国、例えばアメリカでは、ドイツよりさらに飼育数に占める殺処分割合は高いです。「先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎ」が、飼育数に占める割合と理解すれば、このベストアンサーは大嘘です。

 では、いわゆるアニマルシェルターに収容された犬猫の殺処分割合はどうなのでしょうか。まず前提として、アニマルシェルターの性格、運営母体が同じでなければ比較する意味がありません。日本でアニマルシェルターに相当するのは、保健所の収容所です。公の施設であり、動物愛護管理法が本年改正される前は、引取りは義務であり拒否はできませんでした。再譲渡を前提として、引取りに際して選別を行う海外の民間のアニマルシェルターと同列には比較できません。
 平成23年度の、日本の保健所収容犬猫の殺処分率は79%です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況

 組織形態が同じ公営の、アメリカのアニマルシェルターの殺処分率を比較します。例としてアメリカのノースカロライナ州の公営のアニマルシェルターを挙げます。ノースカロライナ州のアニマルシェルターの殺処分率は99%です。
 以下に引用します。こちらのソースには、公的統計がリンクされ、それが用いられています。NC shelter kills 99 percent of animals, records show 「ノースカロライナの公的アニマルシェルターは、動物の99パーセントを殺すと記録は示しています」。2012年11月15日。


The shelter, which has the highest kill rate in the state, euthanized nearly 1,200 animals – 100 percent of cats and 98 percent of dogs – brought there last year, according to state records.
Inspectors called the shelters conditions “deplorable” and noted that it did not have any walls to protect the animals from the weather, the dogs and cats weren't being fed and cages weren't cleaned for an entire weekend.

(ノースカロライナ州モンゴメリー郡の)アニマルシェルターでは、昨年の記録では最も高い殺処分率でしたー 猫の100パーセントと犬の98%ー約1,200の動物を安楽死させました。
検査官からはシェルターの環境が「嘆かわしい」と言われています。
シェルターは、天候から動物を保護するためのあらゆる壁がないことを指摘され、犬や猫は給餌されず、ケージは週末まで全く清掃がされませんでした。



 アメリカでの、民間アニマルシェルターをも全て含めた全体の殺処分率は、約90%という推計値もあります。アメリカにおける殺処分の地域格差。2013年1月13日。
 本来、再譲渡を目的とし、受け入れに制限をしている民間シェルターでも、アメリカは大変高い殺処分率です。私は過去記事で、世界最大の動物愛護団体、PETAが自ら運営するアニマルシェルターで90%以上の犬猫を殺処分していたことが明るみになった事件を取り上げています。さらには、殺処分された犬猫の84%は、24時間以内に殺処分されていました。
 そのほかでも、イギリスはアニマルシェルターは民営がほとんどですが、イギリスの大手メディアによれば、イギリスの民間アニマルシェルターの平均殺処分率は85%という推計もあります。

 愛誤の特徴ですが、根拠もなく、自分の思いつき(妄想)を真実として嘘を垂れ流すことです。愛誤の情報で、特に海外に関わることは、確たるソースが無ければほぼ100%がその場の思いつき、嘘だと判断しても間違いないくらいです。例えば「アメリカでのアニマルシェルターの譲渡率は9割」などという愛誤ブログの記述がありますが、根拠は見つかりませんでした。
 今回取り上げたベストアンサーでの「(日本は)先進国の中では、割合として殺処分される動物数が多すぎ」の根拠は全く示されていません。多くの公的統計、民間の信頼できる推計値、マスメディアの報道などによれば、先進国の中で日本がとりわけ「アニマルシェルターでの殺処分率が高い」という事実は確認できませんでした。むしろ引取り拒否ができない公営シェルターで、飼い主が獣医師にペットの安楽死を依頼することが一般的ではない日本においては、収容された犬猫の返還や譲渡には、大変努力されていると思います。また国際比較でも、殺処分率は低いのです。

 次回は今回取り上げた、アメリカノースカロライナ州モンゴメリー群のアニマルシェルター以外での、先進国の民間アニマルシェルターの殺処分率のソースを提示して論じます(続く)。


(画像)

 アメリカノースカロライナ州での、一酸化炭素による殺処分。ノースカロライナ州の公営アニマルシェルターでは、ほぼ100%の殺処分率です。全く飼い主への返還や譲渡を行っていない自治体(つまり殺処分率100%)の自治体もいくつかあります。

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・you tube http://www.youtube.com/watch?v=kp9L10A-FNg
2009年、アメリカノースカロライナ州でのガス室犬猫殺処分。
アメリカでは、ガス室による犬猫の殺処分は一般的に行われています。
一部の自治体では、麻酔薬による安楽死ですが、例外です。
なお、ノースカロライナ州全体では、殺処分率は95%と推定され、殺処分率が100%の自治体も複数あります(譲渡返還を行っていない)。

・you tube http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=g9DTzDfYMxo&feature=endscreen
このように殺処分された猫犬は、ペットフードの原料に加工される。
2007年、カリフォルニア州。 

日本は野良猫狂人天国か?~ドイツベルリン州で逮捕されたアニマルホーダーの犬猫は、強制殺処分された





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(Zusammenfassung)
Animal hoarder ist ein Verbrecher in den Vereinigten Staaten und Europa.
Animal hoarder ist strafbar und festgenommen worden.
Ist ein Täter von Tieren ist Animal hoarder ein Verbrecher auf die Gesundheit Beschädigung des Nächsten.
Tiere(besitz der animal hoarder) wird von der Polizei beschlagnahmt werden.
Und Tiere getötet zu zwingen, nach den Bestimmungen des Gesetzes.
Es gibt kein solches Gesetz in Japan.
Animal hoarder wird weiter wachsen, bis sie zusammenbrechen.


 前回記事、日本は野良猫狂人天国か?~アメリカでは日本と異なり、アニマルホーダーは犯罪として処罰されますでは、アメリカでのアニマルホーダーの刑事訴追や動物の押収について書きました。今回は、ドイツベルリンのアニマルホーダー事件を紹介します。この事件では、アニマルホーダーに対する刑事罰とともに、飼育していた犬のほとんどが強制的に殺処分されました。


 それが問題の記事です。ドイツ最大の動物愛護団体、aktiontier「アクティオンティアー」のHPの記事から引用します。Animal Hoarderin Marietta P. wegen Tierquälerei in Vitzeroda- Kaserne zu 1 Jahr Haft verurteilt「アニマルホーダーのマリエッタ・Pは、ヴィッツローダの兵舎の廃屋で動物を虐待した罪で1年の刑を言い渡された」。
 なお本記事では、Hoarderin (Hoarder=溜め込む人、の女性型)が使われていますが、私はHoarderで統一しています。もともとHoarderは、英語のワードですので。


Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日。
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の刑期の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。



Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!

Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!

Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!



 あらっ?! 愛誤さんいわく「ドイツでは殺処分ゼロ」だったんじゃないですか?それはさて置き、前回記事で取り上げたアメリカの事件と今回の記事でのドイツの事件では、「1、アニマルホーダーに刑事罰を科す」という厳しい対処をしています。
 その他にも今回のドイツの事件に見られるように(アメリカでも同様ですが)、「2、アニマルホーダーから動物を押収し、殺処分も行われる。そしてアニマルホーダーに一定期間、動物を飼育することを禁じる」ことが行われます。アニマルホーダーは、動物に対する依存症ですから、その対象から患者を遠ざけることが根本的な治療になります。
 さらに、「3、アニマルホーダーを精神疾患と認識し、行政がアニマルホーダー患者に対して強制的に治療プログラムに参加させること」も行われます。次回は、ドイツでの猫アニマルホーダーの高齢女性に対する強制捜査と動物の押収の様子、その後の法的な監督下での治療プログラムが実施された事件について紹介します。

 日本では、アニマルホーダーという行為を直接規制する法律はありません。しかしアニマルホーダーは、精神疾患であることは学術的には定説です。日本では、アニマルホーダーの治療が行われず、アニマルホーダーの病状が悪化し、生活が破綻するか、犯罪を犯すまで放置されます。
 また、犯罪を犯した後も、適切な精神科での治療が行われることは希でしょう。行政には、「アニマルホーダーは精神疾患である」という認識のもとに、それを前提とした施策をお願いしたいと思います。地域猫制度やTNRの助成は、精神疾患であるアニマルホーダーの病状を悪化させ、温存し、新たな患者を増やし、彼らの相互依存関係を助長させるだけです。それらの施策は、アニマルホーダー患者さん自身にとってもマイナスで、動物愛護に反し、さらには治安の悪化にもつながります。


(画像)

125頭の犬などを溜め込んだ、アニマルホーダー、マリエッタ・Pの事件を報道した新聞記事。

マリエッタ

日本は野良猫狂人天国か?~アメリカでは日本と異なり、アニマルホーダーは犯罪として処罰されます





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(Summary)
Animal hoarder is a criminal in the United States and Europe.
Animal hoarder is subject to criminal prosecution and been arrested.
Is an abuser of animals, animal hoarder is a criminal on the health damage to the neighbor.
Animals animal hoarder owns will be seized by the police.
And they will be killed from the administrative forcibly.
There is no such law in Japan against.
Animal hoarder will continue to grow until it is collapse.


 前回記事、日本は野良猫狂人天国か?~「猫の餌代のために空き巣を繰り返した事件」を考察する、の続きです。日本では、アニマルホーディング(動物のため込み)という行為に対しては刑事罰の対象とはされていません。しかしアメリカ、ドイツなどではアニマルホーディングは犯罪であり、警察による強制捜査、飼い主に対する刑事罰、動物の飼育禁止命令、動物の押収殺処分などが行われます。


 アメリカでは、アニマルホーディング(動物のため込み)が刑事罰の対象であるとの事例を挙げます。本事件では、飼い主宅への警察の強制捜査、飼い主の逮捕と飼育動物の押収、飼い主に対する刑事訴追が決定されました。
 アメリカのニュースサイト、the gazette.comから記事、Wood appears in Colorado court; faces animal abuse charges in Iowa - See more at: http://thegazette.com/2011/04/01/wood-appears-in-colorado-court-faces-animal-abuse-charges-in-iowa/#sthash.azsaa3wD.dpuf。「アニマルホーダーのウッドは、コロラド裁判所に出廷します。これがアイオワの動物虐待者の顔です」。2011年4月1日。


Officers arrested Wood March 24 at a residence in Red feather Lakes, Colorado on two counts of being a fugitive from justice.
Larimer County sheriff’s deputies took her into custody without incident.
Wood spent two nights in jail and was later released after posting $10,000 bond.
Wood has been charged with 35 counts of animal abuse and two counts of unhealthy
A dead dog and dead cat also were found in bags in her garage, authorities said.

警察官は2件の犯罪の容疑で3月24日に、コロラド州のレイクレッドフェザーにある彼女の自宅で、ウッドを逮捕しました。
ラリマー郡保安議員は何の問題もなく、彼女の拘留手続きを済ませました。
ウッドは、二日間留置所で過ごした後に、1万ドルの保釈金を積んで保釈されました。
ウッドは、動物虐待の35の容疑と、動物を不衛生な状態にした2つの容疑で起訴されました。
2月17日に、当局が彼女の自宅から不衛生な状態で32匹の犬と2匹の猫、そしてオウムを押収した後にです。
当局は、バッグに詰められた死んだ犬と猫が、彼女のガレージで発見されたと述べています。


 
 翻って日本では、アニマルホーディングと言う行為だけでは、刑事罰の対象にはなりません。犬ならば、アニマルホーダーはおそらく畜犬登録をしていないでしょうから、狂犬病予防法違反で摘発することはできます。しかし猫では、狂犬病予防法を適用してアニマルホーダーに対処することができません。条例で犬猫の飼育頭数の上限を規制しているケースはありますが例外です。周辺法規の悪臭防止法や化製場法(家畜の飼育繁殖などで、周辺への衛生被害を防止する法律。犬は規制対象ですが、猫は規制されていません)などを適用することも不可能ではないですが、アニマルホーディングという行為そのものを規制するのは、日本の法律では難しいと言えます。
 ですから日本では、アニマルホーダーは、アニマルホーダー本人の生活が破綻するとか、経済的に行き詰まって犯罪を犯すなどしない限り放置されがちです。

 それと、アニマルホーダーに対する日本の法制度の不備をもう一つ挙げておきましょう。それは、アニマルホーダーが飼育している動物の扱いです。日本では、それらの動物を、行政が強制的に殺処分する権限はありません。根拠法がないからです。それらの動物は、あくまでも飼い主の私有財産だからです。
 対してドイツでは、アニマルホーダーに対する強制捜査、動物の押収、飼い主の逮捕刑事訴追とともに、それらの動物を、行政が強制的に殺処分する権限ああります。次回は、ドイツベルリン州でのアニマルホーダーの逮捕と、飼育されていた動物の、行政による強制殺処分の記事を紹介します。


(動画)

 アニマル(猫)ホーダーの自宅での、猫の押収。作業を行っているAnimal copsとは、警察組織ではなく民間の動物愛護団体です。animal copsという名称は、Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)「動物愛護協会(SPCA)」の別称です。なお蛇足ながら、愛誤さんたちが「イギリスのアニマルポリス」としばしば紹介しているRSPCAも、民間団体です。
 全米各地の物愛護協会(SPCA)の活動を紹介するTV番組があり、その中で、民間の動物愛護団体(SPCA)が、Animal copsと呼ばれているのです。番組名は、Animal Planet「動物の惑星」と言います。Animal Cops

 この番組は人気で、今でも放映されていると思います。特に人気のあるネタは、猫偏執アニマルホーダーのキチガイぶりで、頻繁に取り上げられます。リンクの動画も、Animal Planet「動物の惑星」です。
 よく愛誤が「アメリカのアニマルポリス」と言っているのがこれらのSPCAです。しかしこれらの団体は完全に民間団体で、警察組織ではありません。ただ限定的に、紹介する動画にあるように、アニマルホーダーの飼育動物の押収などを、警察の指揮命令下で行う権限はあります。

Animal Planet AnimalCops Cat Horder。「アニマルプラネット アニマルコップス 猫ホーダー」。2009年7月5日。
 動物愛護(誤)を騙りながら、管理ができないほど収容猫を溜め込んで破綻する、自称猫ボラの惨状もこのような感じでしょうね。ボランティアのつもりなのか「ボラ」を名乗る、実は社会迷惑な精神疾患患者が、「自称猫ボラ」「野良猫愛護(誤)活動家」の真の姿です。まさに噴飯モノ。

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日本は野良猫狂人天国か?~「猫の餌代のために空き巣を繰り返した事件」を考察する





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(Summary)
Organizations such as PETA and The Humane Society of the United States believe that the trap neuter andrelease programs for feral cats (TNR) are not beneficial .
Hoarders(=TNR Mania,TNR Paranoid person) think they are rescuing these animals, but they are unable to see that they are causing more harm than good.
"Animal hoarder is a mental patient. "
It is recognized in Europe and the United States.
In Japan, however, there is no sense of crisis to the animal hoarder.
Government has a policy of promoting it rather(Grant of TNR,etc.but TNR is negative in Europe and America).
Government of Japan is supremely stupid.


 最近、百数十匹の飼い猫と野良猫の餌代のために、空き巣を繰り返した猫狂人が逮捕されるという事件がありました。この事件は、日本がいかに動物の不適正飼育者に対する認識が甘いという証左だと思います。多くの海外先進国では、このような動物依存者(アニマルホーダー)は、精神疾患という認識です。動物の押収殺処分、動物依存者に刑事罰を科すことや精神科での治療が行われます。


 まず、件の事件を紹介します。以下の記事から引用します。空き巣で猫120匹餌代稼ぎ=時事ドットコム 窃盗容疑で男逮捕-大阪府警。2013年12月11日。


大阪府警捜査3課は11日までに、民家で空き巣を繰り返したとして、窃盗容疑などで大阪府和泉市池田下町、無職出水衛容疑者(48)を逮捕、追送検した。
被害は32件の約1920万円相当に上った。
同容疑者は「猫120匹の餌代を稼ぐためだった」と容疑を認めている。
同容疑者は自宅や貸倉庫で約20匹を飼育しているほか、公園など10カ所で約100匹に餌付けしていた。
1日の餌代が約2万5000円かかり、昨年9月から空き巣を繰り返すようになったという。
「猫を抱きしめているのが至福の時間」と供述している。



 本事件の容疑者は、明らかにアニマルホーダー(animal hoarder)でしょう。アニマルホーダーは、アメリカで研究が先行しましたが、現在では欧米先進国では、明確に精神疾患として認識されています。特に猫犬、とりわけ猫を対象とする症例が多いとされています。 
 またアメリカの学術論文では、猫TNRがアニマルホーダーの温床になると警告しています。私はその論文を紹介する記事を書いています。本事件では、空き巣の犯人はTNRをしていたかどうかは不明ですが、異常なほどの野良猫への執着の精神構造は、いわゆるTNRマニアと同根でしょう。この論文を再び引用します。
 Trap Neuter and Release Programs (TNR) Lead to Hoarding「TNRは、アニマルホーディングを誘発する」。2011年10月25日。


A further problem that may arise is that among those who are willing to participate in the trap neuter and release programs are these hoarders, which in fact is more detrimental than beneficial to these animals and in turn defeats the purpose this program was designed
fo an alternative remedy from euthanizing to reduce the feral cat population.

さらなる問題は、TNRプログラムに参加したいと思っている人の中には、このような病的動物収集者(アニマルホーダー)がいる可能性があるという事です。
事実、TNRプログラムは動物には有益でなくより有害で、さらには「野良猫の数を減らすための安楽死に代わる方法」という、このプログラムが設計された目的に反しています。



 他にも、アニマルホーダーに関するドイツの医家向け論文を私は記事にしています。aerzteblatt.de「ドイツ医学ジャーナル」、Tiersammelsucht: Krankhafte Tierliebeから、2009年10月版より引用。


Tiersammelsucht (englisch „animal hoarding“) ist aber ernst zu nehmende psychische Erkrankung.
Neben einer ausgeprägten Sammelsucht leiden Tiersammler häufig unter zahlreichen weiteren psychischen Störungen, vor allem unter Persönlichkeitsstörungen und Symptomen wie Reizbarkeit, Narzissmus, Ängstlichkeit, dysfunktionale Regulation von Gedanken und Gefühlen, Egozentrismus und Misstrauen.

動物収集中毒、動物依存(英語animal hoarding)は、深刻な精神疾患です。
動物収集中毒動物依存患者(アニマルホーダー)は、特異な精神症状に加えて、他にも多くの精神疾患に苦しみます。
特に人格障害や神経過敏、ナルシシズム、不安、思考や感情を抑制する機能の不全、自己中心的、人を信じることができないなどの症状が現れ、それらに加えて他にも多くの精神症状に苦しんでいます。



 対して日本では、アニマルホーダーの研究が遅れており、精神疾患という認識が希薄です。ですからアニマルホーダーの早期発見と精神疾患としての対処、動物の飼育の禁止命令や押収などの措置が取られることはありません。アニマルホーダー患者の病状は、患者さんの生活が破綻するまで放置されます。患者さんの生活が破綻するだけならばともかく、本件事件のように、猫の餌代欲しさに重大な犯罪に至るケースも珍しくはありません。
 過去にも、自称猫ボラ活動をしていた小学校事務職員が猫の餌代のために小学校の公金を横領(公金横領した元小学校事務員は愛誤でしたの巻)したり、養護学校教員が猫の餌を万引した事件なども多数あります。

 日本では、野良猫依存の精神疾患患者を、「地域猫制度」「野良猫の不妊去勢手術助成制度」などでむしろ疾患を助長し悪化させる政策を行っています。全く愚かなことです。病的動物依存者に対しては、精神疾患という認識でもって、早期の治療や、動物から遠ざけること(動物の飼育禁止、押収、殺処分など)を行うことのほうがはるかに有益です。
 アニマルホーダー患者の生活崩壊に至るまでに、早期に発見し治療を行えば、アニマルホーダー患者さん自身の利益になります。また、高額の窃盗事件などを未然に防ぐことができれば、犯罪被害も防げます。

 野良猫に異常に執着する人たちは、私が今まで接した限り、例外なく何らかの精神疾患を抱えていると感じます。行政が精神疾患患者らの言い分を聞き入れ、施策に反映させるなどは通常ありえません。精神疾患(と疑われる人も含む)患者の妄想を真に受けて、それを施策に取り入れるなんてことをしますか。しかし「地域猫制度」はまさにそうです。行政は、これ以上愚かなことは止めていただきたいです。日本は、行政が野良猫狂人のいいなりになる、「野良猫狂人天国」ですか?
 次回は、海外先進国のアニマルホーダーへの対応を紹介します。アメリカでは、アニマルホーダーに対しては動物の押収と殺処分、その後の動物の飼育禁止、刑事罰を科すなどの対策が取られます。ドイツでも同様です。ティアハイムの所長で「アニマルホーダーから動物を押収して安楽死させるべき」と主張している人もいます(続く)。


(動画)

 アニマルホーダーの恐怖。confessions-animal-hoarding。「アニマルホーダーの告白」。2012年6月12日。


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京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー2






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(Zusammenfassung)
In Deutschland, der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Hunden müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味
アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばドイツの犬の死因の90%が獣医師による安楽死です。またドイツは行政が行う禁止犬種や咬傷犬、野良犬猫の公的動物収容所での殺処分がありますが、非公開です。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。
 今回記事では、ドイツの犬の安楽死について述べます。「ドイツの犬の死因は安楽死が90%である」という資料が複数あります。大学の調査でも「ドイツの犬の死因はほとんどが安楽死である」とあります。以下に、それらの資料を引用します。



 前回記事、京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー1、の続きです。京子アルシャー氏の、Tierschutz-Hundeverordnung、の「ドイツ犬保護条例」の日本語訳は、明確に誤訳です。これは「省令」だからです。


 今回は、この京子アルシャー京子獣医師の誤訳がいかに日本に浸透しているかを示します。この誤訳の弊害は甚大です。これは他の意図的誤訳(?)とは異なり、氏の能力不足、無知に由来するものと思われますが、無責任も甚だしいです。
 例えば他の政治経済分野の報道や社会科学の学術分野で、他国の省令を条例と訳して問題にならないということはありえません。それが何年も放置され、定着しつつあり、指摘する人がいないというのは異常な事態です。日本の動物愛護(誤)分野を担っている人材は、いかに無能であるかの証左です。以下に、京子アルシャー獣医師の誤訳を引用します。
 「dogactually 犬を感じるブログメディア」より記事、ドイツの犬の保護に関する法律 (1)。2010年11月25日。


犬に関して言えば「犬の保護に関する条例(Tierschutz-Hundeverordnung)」を設けることで保護基準を補充している。
「犬の保護に関する条例」、ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つこととなったこの法律。
以来憲法に基づく動物保護法、その内容補充のための「犬の保護に関する条例」という3段構えによってドイツの犬の生活は保障されている。



 京子アルシャー氏は、他のメディアでも、繰り返しTierschutz-Hundeverordnungを、「犬の保護に関する条例」「犬保護条例」と記述しています。しかしこの短い文章だけでも、矛盾があります。
 まず「『犬の保護に関する条例』ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つこととなったこの法律」です。法律の日本語の定義を示します。法令ーウィキペディア
 「法律とは、国会の議決により成立する成文法の一形式」でり、特別な規定を設けない限り、その効力は日本全体に及びます。対して条例とは、「地方公共団体の議会が制定する成文法」であり「当該地方公共団体内でのみ効力を有し」ます。つまり法律と条例は明らかに異なります。京子アルシャー氏は、法律と条例を混同しています。

 「『犬の保護に関する条例』によって、ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つ」は、「犬の保護に関する条例」はドイツ連邦共和国全体に効力が及ぶという意味に理解できます。「ドイツ連邦共和国」全体に効力が及ぶ「条例」って何ですか?
 京子アルシャー獣医師が、「省令」である、Tierschutz-Hundeverordnung、を「条例」と誤訳したのは、氏の無知によるものと推測します。つまり日本語における各政令(法律、命令、条例などを全て含む概念)の定義に対する無知、ドイツ語における、verordnung(法律の下位にある法令全般を包括する概念)の理解不足に由来する誤訳です。

 京子アルシャー氏は、日本の高校生が学ぶ公民レベルの知識も、基本的なドイツ法学に関する語学力がないということです。それなのに誤った訳で、ドイツの法令を日本に紹介し、拡散・定着させるのは無責任です。またそれを指摘し、問題視する者がいない日本の動物愛護(誤)界はレベルが低すぎます。また、日本全体でも「所詮動物愛護(誤)なんてどうでもいい」ことなのでしょう。
 しかし京子アルシャー氏の語訳の拡散ぶりは、目を覆うばかりです。例えばNHKの番組、地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 、でも、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を「犬保護条例」と訳しています。
 
 その他でも、NHKのこの番組制作における無責任大嘘偏向ぶりは凄ましく、目を覆うばかりです。なおベルリン交通局では、2010年からどどんな小型犬でも、口輪かケージに入れなければ公共交通機関を利用できなくなりました。違反者には罰金が科されます。チワワなどの小型犬は、日本でも電車内で口輪なしケージなしで持ち込む人が多いです。しかし日本では、罰金が科されることがありません。
 ベルリンの交通機関、小型犬に口輪の装着を義務づけ(日本語字幕あり)。2010年3月25日。

 この番組HPではベルリンが「殺処分ゼロを誇る、地球でイチバンペットが幸せな街」と紹介されています。ベルリン州では飼育が禁止されている、犬種があり、それらに対しては極めて高額な犬税を課し、飼育条件を厳しくし、それに満たない場合は行政が押収して強制的に殺処分する数が相当数あります。警察官が犬を射殺する数も一定数あります。行政が犬などを、飼い主の意思に反しても強制的に殺処分する規定があり、犬などの殺処分に対しては、日本よりはるかに厳格です。そのようなベルリン州が「殺処分ゼロ」で、「地球でイチバンペットが幸せな」根拠は、何でしょう。
 私は、その根拠をメールで再三再度、求めていますが、全く回答がありません。NHKは、強制的に徴収した受信料により運営されています。その理由は、公正中立なメディアが必要だからです。大嘘偏向の番組制作をし、訂正もなく垂れながし続けるNHKは存在意義はありません。即刻解体民営化すべきです。 


(参考)

 Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を、誤訳「犬保護条例」としている、赤恥バカサイト一覧。

ALIVE資料:海外の動物保護法 ドイツの動物保護法 -犬に関する政令- 翻訳:小竹
ドイツ犬事情
四天王寺大学紀要 第 54 号中 川 亜紀子ドイツにおける動物保護の変遷と現状(2012年 9 月)
一般社団法人 日本動物虐待防止協会 「動物愛護管理法を見直す会」※無断転載を禁じる。 (こちらは環境省が参考資料として採用しています。環境省がほよどバカ省庁なのか、いかに動物愛護なんてどうでもいいと国の姿勢の表れでしょう)。

 その他にも、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を思しき法令を、「犬保護条例」と紹介しているサイトは数しれません。しかし原文の、Tierschutz-Hundeverordnung、を明示していないものは挙げていません。
 なお、「verordnungを辞書で引いたら、自動翻訳では『条例』と出てきた。だからさんかくたまごは嘘をついている」と恥の上塗りをしないでくださいね。verordnungは、法(Gesetz)の下位に位置する法令(法、命令=内閣府令、省令などを含む、条例などを包括する概念)です。verordnungを、内閣府令、省令、条例のいずれかに訳すのは、その条文の記載事項や、前後の文章から判断します。単語を単発で辞書で引くとか、自動翻訳では反映されません。

京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー1





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(Zusammenfassung)
Verordnung ist ein Konzept, das als eine untergeordnete des Gesetzes bezeichnet wird.
Includes "Verordnung des Ministeriums", "Gemeindeverordnung" und "Cabinet Office Verordnung", Verordnung, in deutscher Sprache.
Es gibt verschiedene Namen ,in Japan .
・Gemeindeverordnung=条例(jyourei)
・Verordnung des Ministeriums=省令(shourei)
・Cabinet Office Verordnung=内閣府令(naikakuhurei),Etc.
"Tierschutz-Hundeverordnung "ist Verordnung des Ministeriums.
”Die Gemeindeverordnung” zu übersetzen, und das ist ein Irrtum.
Die vorherrschende Fehlübersetzung in Japan .
Es ist Dr.Kyoko Alscher Tierarzt(Von Hunde-und Tierschutz selbsternannten Journalisten ,in Deutschland).


 Tierschutz-Hundeverordnungを京子アルシャー獣医師が「犬保護条例」という誤訳で日本に紹介し、それが定着しつつあります。しかしこれはドイツ連邦共和国の省令です。ですから正しい訳は「ドイツ動物保護法ー犬省令(拙訳)」です。誤訳を日本に定着させた氏の罪悪は大きいと言えるでしょう。


 まず、Tierschutz-Hundeverordnung「ドイツ動物保護ー犬省令(拙訳)」の条文を紹介します。


Eingangsformel
①Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft verordnet jeweils in Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18.

序文
①ドイツ連邦消費者保護·食糧·農業省は、それぞれがZuständigkeitsanpassungs-Gesetzes「法域の適応法」 56条に関連してそれぞれが18の規則(省令)を策定した。



 以上より、Tierschutz-Hundeverordnungは、Tierschutzgesetz「ドイツ動物保護法」を補完するための省令であることがわかります。ですからこれは「動物保護ー犬省令(拙訳)」(もしくは「動物保護法ー犬施行規則」「動物保護法ー犬施行令」)」と訳すのが正しいのです。
 三修社 新現代独和辞典では、「verordnung=②規定、任命、条例[行政]命令」とあり、辞書では、verordnungは条例とも訳されます。しかしドイツ語では、verordnungはGesetz「法律」の下位の概念で、広く、命令・規則・条例などの意味を含みます。

 根拠としてドイツ語版ウィキペディアを引用します。Verordnung「省令」。なお、自動翻訳ではVerordnungが「規制」「条例」などと出てきますが、ここでの記述は「省令」の説明です。
 ドイツ語では、「規制」も「条例」も「省令」もすべてVerordnungと表記されるためです。英語で海外法務を担当している方には、ドイツ語のVerordnungは、英語のOrdinanceとほぼ同義と言えば理解しやすいでしょう。


Deutschland
Eine Verordnung benötigt immer eine Verordnungsermächtigung in einem Gesetz .
①Urheber einer Verordnung ist nicht das Parlament, sondern die Exekutive ; deswegen spricht man bei Verordnungen auch von exekutivem Recht.
Bei der untergesetzlichen Normsetzung.
Grundsätzlich nur die Bundesregierung , ein Bundesministerium oder die Landesregierungen ermächtigen.
Diese Stellen können die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen auch weiterübertragen, was allerdings voraussetzt,② dass diese Weiterübertragung im Bundesgesetz, das die ursprüngliche Ermächtigung enthält,vorgesehen ist; zudem muss die Übertragung selbst durch eine Rechtsverordnung erfolgen.

ドイツ
省令(Verordnung)は、法律に定められた法定の手続きを常に必要とします。
①省令の作成者は議会ではなく、法執行の規制の観点から行政府の長が行います。
法を補完するためのものです。
原則的に、連邦政府、連邦省や州政府のみが認可する。
これらの機関は、さらに規制を適用する権限を譲渡することができますが、これらの②(本法の)副次的委任を前提とするのならば本来連邦法で許可されており、伝達においては法令で行う必要があります。



 対して、日本の「省令」についての説明です。省令ーwikipedia


①各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。
②省令には、特定の法律から委任された事項及び特定の法律を施行するために必要な事項をまとめて制定したものが多い。
このような省令は、その法律の名称を付して「~法施行規則」などと命名されることが多い。



 ドイツ語版ウィキペディアの、Tierschutz-Hundeverordnung、Verordnungについての①の下線部分の説明、及び日本語版ウィキペディアの「省令」に関する①、②の下線部分の説明により、Tierschutz-Hundeverordnungは、省令であり、「動物保護ー犬省令」もしくは「動物保護法ー犬施行規則」と訳すのが正しいことがお分かりいただけると思います。
 Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」は、例えて言えば、狂犬病予防法に付随した「狂犬病予防法施行規則」や、鳥獣保護法狩猟適正化法に付随した、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令 」と同じと理解するのが正しいのです。
 主たる法律がTierschutzgesetze「ドイツ連邦 動物保護法」であり、それに付随した省令に相当するのが、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令」です。 

 しかし私は、このTierschutz-Hundeverordnungを、正しく日本語に訳したものを見たことがありません。私は、しばしばコメントなどで誤りを指摘し続けてきました。しかし大嘘誤訳をさらに定着させ拡散している方がいます。かの愛誤のカリスマ的存在の、京子アルシャー獣医師です。この方は、無責任に、このTierschutz-Hundeverordnungを大嘘誤訳して「犬保護条例」と日本語訳で紹介しています。看過できず、私はこの記事を書きました。
 無責任な誤訳を垂れながし続け、改めようともしません。この方の誤訳は、意図的なものやドイツ語能力ではなく、日本の高校生レベルの公民の知識がないことに由来すると思われます。

 次回は、京子アルシャー氏の、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護法ー犬省令(拙訳)」、の誤訳の具体的記述を例示します。
 なお、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護法ー犬省令」を「犬保護法」と訳している方も見られます。「法」は、日本語では、広義で法令全般を指す意味もあり、この訳は、完全な誤りとは言えないと思います。しかし京子アルシャー氏の、「犬保護条例」という日本語訳は、逃れようのない、火を見るより明らかな誤訳です(続く)。


(動画/Animation)日独対決 Japanisch-deutschen Showdown

・ドイツ/Deutschland
夜の女王のアリア Arie der Königin der Nacht

・日本/Japan
【第8回MMD杯本選】【KAITO】 魔笛 夜の女王のアリア2【MMD-PV HD】 Arie der Königin der Nacht


119.jpg

世界最高のドイツ人ソプラノ歌手、ディアナラムダウ。
素顔は美人。
Sopran der weltweit talentiertesten deutschen Diana Damrau.
Berühmte schöne Frau.

地域猫活動家らを「愛護動物遺棄罪」で告発すべし!ー2





inländisch

 前回記事、地域猫活動家らを「愛護動物遺棄罪」で告発すべし!ー1の続きです。前回記事では、動物愛護管理法44条3項で定める愛護動物の遺棄罪は、「その動物の占有が極めて短期間」であり「占有者に所有の意思もなく、所有権も発生していない」場合でも犯罪が成立する可能性があることを書きました。今回は、環境省の見解「人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面」について論じます。


 猫TNRが、動物愛護管理法44条3項に定める、愛護動物の遺棄罪が成立するとの意見はいくつが見られます。ペット問題:地域猫運動は動物愛護法違反(遺棄)ではないか!?。2009年1月21日。などです。
 要旨は、「無主物である野良猫をTNRのために捕獲することは、原始取得であり所有権が発生する。所有物を移置置き去りにすることは、遺棄の相当する」です。しかし環境省の見解では、愛護動物の遺棄罪の成立は、その動物の所有を要件としていません。より愛護動物の遺棄罪を広く解釈していると言えます。

 前回紹介した、自治体職員が野良猫捕獲~リリースしたことで愛護動物遺棄罪で捜査送検された2例でも、自治体職員に捕獲した野良猫の所有権が発生したとは考えられません。弁護士も、愛護動物の遺棄罪は、その動物の所有権の有無にかかわらず、成立するとの見解を示しています。
 以下に、TNRが、愛護動物の遺棄罪が成立するという弁護士の見解を引用します。弁護士ドットコムより、TNR運動は違法ですか? 。2012年10月25日。


(質問)
地域猫などでTNR運動というものをやっています。
TNR運動は野良猫を捕まえてから不妊・避妊手術を行ない、その後元の場所へ戻すというものです。
この戻す行為は動物の遺棄にあたるのでしょうか?

(回答)
法律を厳密に解釈すると、愛護動物の遺棄に当たる可能性はあります。
愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。



 さらに環境省は、愛護動物の遺棄罪を、動物愛護に反するという点のみならず、「人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面」も考慮すべきであるとしています。愛護動物の移置、置き去りにより、人に迷惑や危害を与えるのであれば、より本罪を広く解釈すべきとしています。
 行政府の見解は直接司法判断に影響を及ぼすものではありませんが。しかし管轄の行政府のトップがより広く愛護動物の遺棄罪を広く解釈したことは大きな意味を持つと思います。

 認可を得ずに違法に公園を占拠し、勝手に「地域猫」を名乗り、甚大な猫被害を及ぼしている地域猫活動家らは多いです。地域猫活動を名乗り、限定的にTNRと餌やりを行い、民事訴訟で不法行為とされたケースがあります。また地域猫を名乗らなくても、野良猫の餌やりは、野良猫を集中させ、近隣に猫被害を波及させるのは、いくつかの判例で既成事実となっています。
 さらには、行政が認可した地域猫であっても、行政の認可は犯罪の成立を妨げるものではないと思います。動物愛護管理法44条3項では、犯罪が成立しない例外規定が設けられていません。また認可地域猫であっても、ほぼ全てのケースで野良猫とその害を地域猫で減少させることは失敗しており、むしろ、野良猫による被害を拡大させています。私見ですが、地域猫に「正当な事由や酌むべき事情」があるとは認めがたいです。むしろ「人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面」を重く考慮すれば、地域猫によるTNRを愛護動物遺棄罪が成立するとの解釈が妥当であると私は思います。

 認可無認可を問わず、地域猫で猫被害に遭っておられる方々は、地域猫活動家らを、動物愛護管理法44条3項違反、「愛護動物の遺棄罪」で刑事告発することは、戦術的に有効だと思います。猫被害者のより多くの人が連名で告発し、告発状が受理されなければ、多数の猫被害者で連名で告発した警察に受理を求め陳情し、抗議することは効果はあると思います。
 地域猫活動家らが、警察から繰り返し任意取り調べを受ければ、ある程度の打撃を与えられるからです。捕獲した野良猫を再リリースした自治体職員が動物愛護管理法44条3項違反で愛誤団体から告発され、捜査送検された例が少なくとも2例あるのです。また、環境省も、愛護動物の遺棄罪については、広く解釈しています。地域猫活動家らがTNRを行っていることを根拠に、彼らを刑事告発することは正当な行為です。間違っても虚偽告訴罪に問われることはありません。


 「まるの猫魂~ええかっこしいの地域猫活動~」より、動物遺棄は、立派な犯罪です!。2011年3月2日。
 この方は「動物遺棄は、立派な犯罪です!」が口癖で、環境省の「動物遺棄は犯罪です」の例のポスターをいたるところに貼りまくっているようです。しかしご本人が、その犯罪の常習者である可能性があることが全然分かっていないようです。

 相変わらず読み手の笑いを誘う、面白い文章をお書きです。自分の主張を真っ向から否定する判例を援用したり。この人の頭の中身はどうなっているのやら。かつての「『健康な動物は、いかなる場合でも殺してはならない』という法律があるドイツ」は抱腹絶倒でした。
 それほどドイツが「動物愛護先進国」で素晴らしくて日本を非難するのであれば、ドイツに世話をする猫をすべて連れて行って餓死させればいいのに。


(画像)

 認可無認可を問わず、地域猫活動家らが大好きな環境省の「動物の遺棄・虐待は犯罪です」のポスター。彼らは、頭に大きなブーメランが突き刺さっていることがわからないのかな?必ず置き餌とセットなのが笑えます。
 なお、公園での無許可ポスターの掲示は、ほとんどの自治体の公園条令で禁じられています。また軽犯罪法でも犯罪とされています。猫愛誤さん、まず自らを改めるのが先ではないですか。

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地域猫活動家らを「愛護動物遺棄罪」で告発すべし!ー1





inländisch

 動物愛護管理法44条3項においては、同法で定める愛護動物を息した場合は刑事罰の対象であることを定めています。地域猫活動に必須の野良猫のTNRは、「愛護動物遺棄罪」が成立する可能性があります。地域猫により被害を受けている方々は、地域猫活動を行っている者に対して「愛護動物遺棄罪」で刑事告発を行うことが可能です。


 動物の愛護及び管理に関する法律第44条3項では、次のように定めています。「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する」。
 法律の条文は、随分と曖昧な表現です。環境省は、動物愛護管理法における「愛護動物遺棄罪」が成立するケースの見解を示しています。環境省資料、資料2 虐待及び遺棄の防止規制 。以下に引用します。


遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や、危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)のことであるといわれている。
遺棄は、遺棄された動物が人に迷惑をかけたり、人の生命・身体・財産等に危害を及ぼすおそれがあるという意味では、虐待より問題の巾が広くなっていると考えられている。
動物愛護管理法の法益の一つである「他人に迷惑や危害を与えないという適正管理」の面を強調すると遺棄罪成立の巾は広がる。
虐待と遺棄を、「動物愛護の公序良俗の保護」という法益のもとで統一的に理解すべきものとする立場からは、遺棄も残虐な処遇といいうる程度のものであることを要するということになるため、人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当であるとされている。



 愛護動物の遺棄罪の定義は、次の3点に要約できると思います。
1、危険な場所に移置。
2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)。
3、人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面についても考慮される。


 つまり愛護動物の遺棄罪は「その動物を所有していたか否か」、「または占有期間の長さと占有後の所有の意思の有無」、「その後の給餌などの世話の意思があるか否か、それを行っていたか」、はかかわりなく、上記下線部分の、1、2、3が満たされていれば成立するということです。
 環境省の資料には、実際に愛護動物の遺棄罪で有罪になったケースがいくつか事例として挙げられています。有罪になったか否かは不明ですが、刑事告発されて捜査送検された次のようなケースがあります。


・ケース1
捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑 : 静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE 2010年2月21日

(静岡県藤枝市)市営公園に住み着き餌を与えられていた5匹の野良猫を、近隣住民から苦情を受けた市職員2人が捕獲した。
本来、猫は保健所に引き渡すはずが、職員は「殺処分されないように」と、別の公園に逃がした。
この行為が「遺棄にあたる」として、動物愛護団体関係者が2人を動物愛護法違反(遺棄)容疑で県警に告発し、県警は2009年10月、2人の捜査書類を静岡地検に送付した。



・ケース2
殺処分かわいそう…猫逃がした町職員を書類送検。YOMIURI ONLINE 2013年11月23日。

捕獲した猫を捨てたとして、三重県警四日市北署は同県川越町の男性職員2人を動物愛護法違反(遺棄)の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。
同署によると、2人は昨年10~11月、排せつ物に関する苦情を受けて捕まえたり引き取ったりした猫3匹を同県四日市市山村町の山林に捨てた疑い。
職員らが「殺処分されるのはかわいそう」として山林に放すことを決めたという。
猫を捕獲しているとの情報を得た動物愛護団体のNPO法人「グリーンNet」(三重県鈴鹿市)が今年5月に告発、同署が捜査していた。



 上記の2件のケースにおいては、野良猫をごく短時間捕獲占有(所有の意思もないし、所有権が発生=飼い猫、とは言い難い)した後に、捕獲した場所と生息環境の似通った場所に移置しただけです。この2件のケースでの処分は不明ですが、刑事告発を受け、警察が犯罪=動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)として、捜査送検しました。
 環境省の見解では、「1、危険な場所に移置」することは、動物愛護管理法での愛護動物の遺棄罪が成立するとしています。野良猫を、捕獲短期間占有した後に、元の生息環境と同じ様な(ケース1、では公園で捕獲した野良猫を別の公園に遺棄した)場所であっても、そこが危険な場所であれば、遺棄罪が成立するということです。感染症のリスクや交通事故、外来生物による捕食などの危険があるため、屋外は例外なく危険でしょう。ケース2、では山林に遺棄したとされています。上記の2例のケース環境省の見解に沿ったものと言えます。

 地域猫では、TNR行います。捕獲し、一定期間地域猫活動家の占有下に置かれ、不妊去勢手術をして元の、公園などの屋外に戻されます。環境省の見解では「2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」は、動物愛護管理法上の愛護動物の遺棄罪が成立るとしています。
 猫を捕獲した直後に、公園などの屋外=危険な場所、に遺棄した自治体職員らが、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)の犯罪が成立する可能性があるとされ、捜査送検されたのです。地域猫活動でも、猫を捕獲~不妊去勢手術~元の場所(公園などの屋外=危険な場所)にリリースする、という行為は、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)が成立する可能性が大です。少なくとも、その疑いが有り、刑事告発を行うに耐え得る案件であることには間違いないでしょう。

 TNRにおける不妊去勢手術、特に不妊手術は、猫の体に大きな負担を与えます。人で言えば、子宮がんでがんが卵巣まで転移し、内性器を全摘する大手術に等しいのです。かなりの期間の術後管理と、入院日数を要します。猫の不妊手術においても、10日程度の安静と術後管理が必要です。
 それを手術後に、十分な術後管理もせずにリリースするということは、いくら給餌をしていたとしても「危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」と言えると思います。なお、給餌など行為があれば遺棄には当たらないという主張する愛誤もいますが、例示したケース1、2では、自治体職員の遺棄後の給餌の意思、その有無は問題にされていません。つまり、TNRを行い、その後に給餌を行ったとしても、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)」が成立する可能性が高いと言えます(続く)。


(画像)

 (認可の有無にかかわらず)地域猫活動家らが大好きな「愛護動物の遺棄は犯罪です」というポスター。無許可地域猫(撮影当時2011年末)の自分たちがしていることが「愛護動物の遺棄罪が成立する可能性が大」で、自分たちが「犯罪者そのもの」である可能性が高いことを自覚していなのですかね。まさにブーメランが頭に突き刺さっている状態。
 ところで、「動物福祉協会」のポスターですが、「動物愛護管理法」とするところを「動物保護法」としています。動物福祉協会は、旧皇族方や元有力政治家などが名誉役員に名を連ねる、大変権威ある団体です。その団体の知識知的レベルがこの程度です。また阪神支部では、支部長が横領事件を起こしています。日本の動物愛護(誤)団体のレベルは推して知るべし。

荒田公園3

荒田公園1


 このポスターが掲示されている公園の公園管理者による看板。神戸市都市公園条例では、以下が禁じられています。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること~猫の糞尿や残餌、餌容器包装容器の廃棄物の放置。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること~無許可(公園管理者に確認済み)ポスターの掲示。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること~野良猫の餌やり場として排他的に使用している場所がある。
(9) 前各号に掲げる行為のほか,都市公園の管理に支障がある行為をすること~公園管理者が、ハト、猫への餌やりを禁じていますので、野良猫への餌やりも条例に基づく違反行為です。
 何が「愛護動物の遺棄は犯罪」ですか。自分たちが「犯罪者」そのものじゃないですか。その厚顔無恥ぶりは、狂気さえ私は感じます。

ポップカルチャーへの反応に見られる日本の猫愛誤の狂気





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(Zusammenfassung)
In der populären Kultur, es ist eine Darstellung töten einige Katzen.
Bestimmte Comics in Japan, war die Darstellung der Tötung Katze.
Reagiert hysterisch, hat 猫愛誤(Katze AIGO=Falsche, Tierschutz-Aktivisten Fanatiker) den Verlag angegriffen.
Computerspielsoftware Darstellung der Tötung Katze,Es wird auch in Deutschland verkauft.
Es ist nicht ein Problem werden.
Doch in Deutschland, gewalttätige Darstellung eines Computerspiels ist untersagt.
Person der japanischen Comics ist die schonendere Darstellung.
猫愛誤(Katze AIGO=Falsche, Tierschutz-Aktivisten Fanatiker) von Japan ist ein Verrückter.


 人気マンガで、高層ビルから猫を投げおとす描写がありました。2010年のことです。猫愛誤による当該マンガ誌の出版社への抗議が殺到しました。編集部が弁明広告を出して収拾したようです。この事件は、猫愛誤という人種の異常性がよく表れています。

 小学館「ビッグコミックスピリッツ」に連載されていた人気マンガ、「闇金ウシジマくん」があります。闇金経営者ウシジマくんを主人公にした、社会派マンガです。私も何作か読んでいます。このマンガで、猫を高層ビルから投げ落として殺害するという描写が2010年7月にありました。
 この描写に対して、猫愛誤家が過激に反応し、出版社の小学館と、ビッグコミックスピリッツ編集部に抗議が殺到しました。そのいきさつについて書かれたブログです。「わたしのブログ」2010年7月17日 ビックコミックスピリッツ第33号「闇金ウシジマくん」問題。2010年7月17日。


 他のブログから引用した画像です。ボカシをかけているので、原画より不鮮明です。

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 当時は、宮崎県で口蹄疫の感染が拡大していた頃で、連日多数の健康な家畜の殺処分がニュースで報じられていた時期です。動物愛護を標榜する人たちが、家畜を大量に殺処分するのはやむを得ないとしても、全くそれには無反応で、対してフィクションの猫の虐待に過剰に異常なほど反応することに、私は違和感を感じました。
 海外でも、ポップカルチャーで、猫を虐殺する描写はあります。以下に紹介するのはアメリカ製のコンピューターゲームソフトです。そのゲームはドイツでも販売されています。以下のリンクは、ドイツでのプロモーションサイトです。Bad Rats: the Rats' Revenge「バッドラッツ ネズミたちの復讐」。
 猫愛誤さん方は、ドイツ語か英語で抗議されてはいかがでしょうか。お得意の拡散戦術で。


 こちらは静止画です。ネズミたちが猫を破壊するたびに、Congratulations!「おめでとう!」と表示されます。

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 このプロモーションサイトでは、このゲームを、Comic Cartoon Gewalt und Cartoon Blut 「コミカルな画像での暴力と鮮血」、11 verschiedene und blutrünstige Mordmethoden 「11の異なる血まみれの殺害方法」などの説明がなされています。実際殺害方法は、銃や大砲で撃ち殺す、爆弾で爆破する、重しで圧殺、焼き殺す、電子レンジでチン、チェーンソーでメッタ斬りなどで、血が飛び散る過激な表現がされています。
 ドイツで、このゲームソフトの表現が問題になったり、抗議行動があったということは無いようです。

 しかしドイツでは、厳しいコンピューターゲームソフトに対する、表現規制があります。暴力的な表現を禁じ、それに違反すれば刑事罰の対象になります。少し古いですが、このような情報もあります。ドイツ国内の法律情報サイト、lo-recht Recht und Digitale Medien 「法律とデジタルメディア」から記事、"Killerspiele": Ist die Rechtslage wirklich unzureichend?、「『キラーゲーム』法的規制は本当は不十分ではないだろうか?」。2006年11月30日。
 この記事では、ドイツにおける、コンピューターゲームの、暴力的表現の規制の厳しさが書かれています。ドイツ刑法131条で、暴力、残虐、非人道的な画像の一般への領布が刑事罰を持って禁じられています。コンピューターゲームの暴力的表現の規制は、ドイツは文句なしに世界で最も厳しいと言えるでしょう。

 しかし、この猫に対して残虐な殺害を繰り返すゲーム、Bad Rats: the Rats' Revenge「バッドラッツ ネズミたちの復讐」は、ドイツではお咎めなしのようです。多分暴力的表現の規制は、人間に対してだけなのでしょう。
 つまり人と動物との区別が明確であるということです。それにしても日本の猫愛誤の、漫画の猫虐待表現に対する過剰かつ異常な反応ぶりは私は理解できません。「狂気」を感じます。

 なお蛇足ですが、日本では日本人が思っているよりはるかに、ポルノの表現に対しては海外先進国と比較すれば寛容な面があるのです。例えばアメリカでは、児童ポルノは州によってはかなり重い刑で処罰されますし、暴力的な性描写は日本の方が規制が緩かったりします。ドイツでも同様です。
 老婆心から蛇足です。日本では普通に行われていることですが、スポーツ新聞や大衆誌のポルノグラビアを電車内などの公共の場で読むことは、かなり不謹慎な行為とされている国は多いです。

 
(動画)

Bad Rats: the Rats' Revenge「バッドラッツ ネズミたちの復讐」youtube版。Bad Rats - brutalmoose

愛誤団体、ヘルプアニマルズの無知大嘘無責任~ドイツ動物保護法





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(Zusammenfassung)
Tierschutz organisationen in Japan, ヘルプアニマルズ(Die Hilfe-Tiere), hat eine japanische Übersetzung einer Fehler in der deutschen Tierschutzgesetz.
"Alle Wirbeltiere müssen vor der Tötung betäubt werden."
Also, bevor Sie einen kleinen Hering, Deutschland, die ist, oder sie alle fassungslos zu töten?
Dumm Japaner glauben.


 「ドイツ 動物保護法」で検索すれば、上位でヒットするサイトがあります。ヘルプアニマルズという愛誤団体のHP、ドイツの動物保護法: 畜産に関する条文、です。こちらで紹介されている日本語訳の記述は、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetze)には存在しません。明らかに大嘘な内容です。


 「ヘルプアニマルズ 動物実験を考える」のHP記事、「ドイツの動物保護法: 畜産に関する条文」における、誤った記述を引用します。


日本の法律を改正する際にお手本にできると思うので、紹介します。1993年に改正されたドイツ動物保護法の中から畜産に関係する部分の要約です。
第4条:脊椎動物の殺害
・脊椎動物を殺害できる場合は、動物を気絶させる場合に限り許される。


 
 本記事では、更新日時は不明です。しかしドイツ動物保護法では、旧法でも改正法(2013年8月)でも、下線文に当たる規定は存在しません。しかしこの文章を引用する愛誤が多いです。ドイツ動物保護法においては、旧法新法とも、脊椎動物(Wirbeltier)の殺害前に、気絶させなければならないという規定はありません。ですから、このサイトに書かれていることは大嘘です。
 ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)の全文をリンクします。Tierschutzgesetz(2013年8月最終改正)。

 脊椎動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類があります。小魚を殺すときに、全てを殺す前に気絶させることなんてできますか。では、ドイツでチリメンジャコを作ったら、刑事罰の対象になるのですか。
 正常な知能があれば、この記述が大嘘だということがすぐにわかります。例えばこのような規定はあります。


§4A
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn

4条A
(1)温血動物(warmblütiges Tier)は、放血の開始前に、屠殺(食用目的に殺す)を目的に気絶させられている場合にのみ屠殺することができる。
(2)第1項にかかわらず、そのケースでは、麻酔を必要としません。



 外国の法律を日本語訳で紹介する場合は、日本語訳に相当する原文を示すのが常識です。外国語の微妙なニュアンスは、完全に日本語では伝わらない場合もあります。また解釈にも若干の幅もありうるからです。
 もし、「脊椎動物(Wirbeltier)を殺害できる場合は、動物を気絶させる場合に限り許される」という記述があるのならば、その箇所の原文を示していただきたいです。

 いずれにしても、この「ヘルプアニマルズ 動物実験を考える」のドイツ動物保護法の紹介は大嘘です。外国の法律を日本に紹介するのであれば、最低限の責任感を持っていただきたいです。訳文に自信が無ければ、原文を併記するとかです。
 あまりにも愛誤が発信する情報は、無知、大嘘、無責任です。そのような情報を、事実関係も確かめもせずに安易に引用して拡散する愛誤もバカ。バカの一例を挙げておきます。私の記事、私は、京子アルシャー氏の経歴に疑念を抱く、のぽんこつ紳士様のコメントから。


日本のサイトで愛誤の藁人形さん達が暴れているのが散見されます。
中には猫の狩猟駆除に対して「全ての脊椎動物は意識を失わせないと殺せない。だから銃で殺すなんて出来ない。狩猟駆除なんて嘘だ。」というものもありました。



(画像)

 ドイツのニシンの塩漬けです。ドイツ北部の臨海部では、小型のニシンがよく食べられています。塩漬けやマリネなどが定番です。南部ドイツ人は、ニシンを食べる北部ドイツ人をからかったりします。私はかつて南部ドイツ人から「北部では、生きたニシンを頭ごと丸呑みして食べる。風邪をひいた時には薬効があり、大きければ大きいほどいい」なんて、半分冗談で聞かされました。
 生きたまま食べるのでは、「殺す前に気絶させる」ことはできませんよね。軽く塩漬けしたものをそのまま食べることは行われています。塩漬けにして殺す前に、一尾づつ気絶させるなんて、そんなことができますか。嘘情報を真に受ける愛誤も相当知能が低いです。「(ドイツでは)全ての脊椎動物は意識を失わせないと殺せない。だから銃で殺すなんて出来ない。狩猟駆除なんて嘘だ」というコメントをインターネット上投稿でされた方は、ご自身のバカさ加減を自覚してください。

ニシン

Ich überrascht\(◎o◎)/!
In Deutschland ist es notwendig, den Hering vor der Tötung zu betäuben.
Deutsch Menschen sind gutmütig.
Sie wissen nicht randalieren,Selbst wenn es eine seltsame solche Gesetze.

「野良猫や放し飼猫は、ネズミ駆除には効果がない」~深まる京子アルシャー獣医師の経歴に対する疑惑





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(Zusammenfassung)
Dr. Kyoko Alscher Tierarzt(selbsternannten), ist sie ein Journalist über den deutschen Tierschutz,Kritiker der Hund.
Aber wenn Sie die Google-Suche in Deutschland, Informationen zur Unterstützung der "Doktor der Veterinärmedizin, Freie Universität Berlin Grad" auf ihr, null Treffer in Deutsch.
Zweifelt Kyoko Alscher nur vertiefen.
Kyoko Alscher mein Verdacht vertieft.
"Streunende Katze eine Infektion Expansion zu verhindern"Wenn Sie ein Tierarzt sind, dann sollte so etwas nicht sagen.


 前回記事、「野良猫や放し飼猫は、ネズミ駆除には効果がない」という学術論文では、野良猫や放し飼い猫はネズミ駆除効果がないことが学術的にも証明されていることを紹介しました。それに真っ向から反論しているのが、愛誤のカリスマ、京子アルシャー獣医師です。


 京子アルシャー獣医師による、face bookの記述を引用します。私の記事、ドイツ動物保護法改正~より動物の殺処分を容認する新しい規定が盛り込まれた、に頂いたmunt様のコメントを引用します。


佐○木 絵芽
野良猫や外ネコが減ると深刻なネズミ増
近所の屋敷が2邸なくなりネズミが押し寄せてきた悪夢が蘇ります
ネズミとネコならネコの方が全然いいです

Kyoko Alscher
ネズミが増えると猫よりも病気が媒介されやすいですから、食糧の豊富な都市部ではけっこう深刻な問題を招きそうですよね。
猫の方がネズミよりもまだポピュレーションコントロールはしやすいです。



 前回記事述べた通り、野良猫放し飼い猫の数は、ネズミの個体数増減には相関性がないというのは、学術的にも定説です。野良猫放し飼い猫は、ネズミ駆除効果はないにもかかわらず、野良猫放し飼い猫は、ネズミと同等に感染症拡大要因になります。つまり野良猫放し飼い猫を温存するということは、愛誤がその効用を唯一主張している「ネズミ駆除効果」が否定されてるのですから、感染症拡大などのマイナス効果しかもたらしません。
 また、野良猫放し飼い猫の温存は、効用はゼロで、マイナス効果しかもたらさないばかりでなく、猫を過酷な環境に置くことで動物愛護にも反します。アメリカの獣医会、獣医師らによる動物愛護団体の多くは、「野良猫放し飼い猫は動物愛護に反し、さらに感染症リスクも高める」として、野良猫放し飼い猫の温存に反対しています。また、日本の獣医師会も同様の見解です。

 以上を例示しましょう。まず私が記事にした、アメリカの獣医師らによる動物保護団体、HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation: Animal Health in Tampa「ヒルズバラ動物健康財団:タンパの動物の健康のための」)が猫TNRを否定表明した記事です。大手動物愛護団体のTNR否定が相次ぐアメリカですが(愛護団体TNR論争)ー1
 この中では、HAHF「ヒルズバラ動物健康財団」が猫TNRを指定していることを紹介しています。その理由に、自由に屋外を徘徊する猫は、トキソプラズマなどの感染症を人にもたらす悪影響などが述べられています。

 また、日本の獣医師会も、猫は室内飼いすべきであると声明を出しています。
 福岡市獣医師会 初めて猫を飼う方へ。「外は危険がいっぱいです。交通事故、ケンカ、伝染病、ノミダニ、迷子など、外は怖いことがたくさんありますので、今では猫は室内のみで生活をさせたほうが健康で安全に暮らすことができると考えられています」。
 公益財団法人 埼玉県獣医師会。2011年2月18日。トピックス コラム豆知識「あなたの猫ちゃんは外に出かけていますか?」。

 獣医師という肩書きがありながら、猫による感染症の拡大抑制効果を肯定し、野良猫放し飼い猫の温存を支持する京子アルシャー獣医師の見識には驚かされます。ますます氏の経歴に対する疑念が深まるばかりです。前述京子アルシャー氏のお名前の正しいスペルが分かりましたので、ドイツ版グーグルで、ドイツ語で検索してみました。
 結果は、更にその疑念を強める内容でした。

「京子アルシャー 獣医師」
Kyoko Alscher Tierarzt
ヒット数はわずか3で、京子アルシャー氏自身による、日本語のツイッター、フェイスブック、それと個人ブログのhundbodaiしかヒットしませんでした。

「京子アルシャー ベルリン自由大学」
Kyoko Alscher Freie Universität Berlin 
ヒット数はわずか2で、これも京子アルシャー氏自身による、日本語のフェイスブックとhundbodaiという個人ブログのみです。

 日本でこれほどネット上での露出が多い方なのに、お住まいの本国ドイツでは、ネット上での「獣医師、ベルリン自由大学」の経歴を示すものは、ご自身の自称以外には、何一つ見つかりませんでした。類似の検索結果として、別人のベンハルト・アルシャー獣医学博士の情報は山ほどヒットします。
 なお、このような京子アルシャー氏によるレポートがドイツ語でネット上で公開されています。TIERE ALS ERDBEBENOPFER IN JAPAN 。2011年4月15日。

 日本の東日本大震災と福島原発での、動物の被害状況のレポートです。このレポートでは、京子アルシャー氏は、単に「京子アルシャー」と記述して「獣医師」「獣医学博士」とも一言も書いていません。
 ドイツでは、大変学歴を誇示する習慣があり、Doktor「博士号」のホルダーであれば、必ずと言っていいほど明示します。家の表札にも掲げるくらいで、極端な場合、Junggeselle「学士(大学卒)」ですら名刺に記述するくらいです。ペーパー獣医師であったとしても、何らかの自称以外の情報はヒットするのが自然だと思います。また出身大学にしても然り 。
 ましてや日本語で自ら公開している情報では、ベルリンで開業獣医師としているのです。全く獣医師としての情報がドイツではゼロというのは不自然です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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