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「野良猫や放し飼猫は、ネズミ駆除には効果がない」という学術論文





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(Summary)
Stray cats prey on rats is rare.
Therefore, there is no correlation in the population of rats and stray cats population.
"stray cats combating rats" It is big lie.
Stray cats and rats also brings the expansion infection risk.
It is to preserve stray cats, brings only increase risk of infection.


 「野良猫を温存し、猫の放し飼いを容認すべきだ」と主張する愛誤の主張の根拠の一つに、「猫によるネズミ駆除効果」があります。しかし野良猫や放し飼い猫によるネズミ駆除効果がないことは定説であり、学術論文もあります。むしろ野良猫放し飼い猫は、感染症の拡大というマイナス効果の方が高いのです。


 猫とネズミの関係を学術調査した研究報告は、PLoS ONEというアメリカの、科学論文誌のインターネット版に掲載された論文があります。以下に引用します。Trophic Garnishes: Cat–Rat Interactions in an Urban Environment「栄養の付加:猫とネズミの都市環境における相互作用」2009年6月3日。


We characterized house cat predation on Rattus norvegicus,and its population effects in an urban area as a model system.
Three aspects of predation likely to influence population dynamics were examined; the stratum of the prey population killed by predators, the intensity of the predation, and the size of the predator population.
Perturbations removed an average but had no negative long-term impact on the size of the rat population.
The top predator in this urban ecosystem appears to have little impact on the size of the prey population, and similarly, reduction in rat populations doesn't impact the size of the cat
population.
Jackson found that Norway rats were food items in only 6.7% of feral cat feces.
The abundance of rats was independent of the numbers of cats
In addition, both are reservoirs of pathogens affecting human and other populations.

(ネズミの)個体数増減に影響を与える可能性が高い(猫による)捕食の三つの要素により、・猫に殺されるネズミの数、・猫の捕食傾向の強さ、・および猫の個体数を母集団として調査しました。
我々はドブネズミの、イエネコの捕食による都市部での個体数の影響を、特徴的なモデルシステムにしました。
(猫による)攪乱は、平均してネズミを減らすことはなく、長期的にはネズミの群れの大きさを減らすという影響を及ぼしませんでした。
都市の生態系の上位捕食者(猫)が獲物(ネズミ)の個体数にほとんど影響を与えないことが明らかになり、同様に、ネズミの群れの個体数減少は、猫の数の多さには影響されません。
ジャクソン(研究者)は、野良猫の糞の内で、餌となるドブネズミの割合はわずか6,7%であることを発見しました。
ネズミの個体数は、猫の数とは無関係でした。
さらには、猫ネズミとも、ヒトおよび他の生物に悪影響を及ぼす病原体の言わば貯水池です。



 上記論文の要旨をまとめます。
・都市部における野良猫のネズミ捕食行動は限定的である。
・野良猫の数とネズミの数との相関性はない(野良猫を温存することは、ネズミ駆除効果はない)。
・野良猫もネズミも、寄生虫や感染症の拡大要因である(つまり野良猫を温存するということは、感染症リスクのみ高まるという負の効果しかもたらさない。


 この学術研究は、広範囲にデータを集め、統計処理を行った信頼に耐えうるものです。実際の経験からも、野良猫や放し飼い猫がネズミを捕獲するのは限定的で、野良猫放し飼い猫によるネズミ駆除効果はほぼないとされています。
 かつて船に猫を乗せ、ネズミ対策としたのは、当時は有効な殺鼠剤やくん煙剤がなかったために、猫を利用せざるを得なかったからです。また航海中は、猫は慢性的な飢餓状態に置かれ、ネズミを捕食せざるを得ない状態に置かれたからです。都市部で十分に餌がある状態の野良猫放し飼い猫に、ネズミ駆除効果を期待する方が間違っています。

 また本論文でも指摘されていますが、野良猫放し飼い猫は、ネズミと同等に感染症拡大リスク要因となります。猫にネズミ駆除効果がなければ、猫による感染症拡大という、マイナス効果しかもたらしません。むしろ猫がトキソプラズマに感染したネズミを捕食すれば、その猫がトキソプラズマに感染し、糞によりさらにトキソプラズマの感染を拡大します。
 宮崎県の口蹄疫の感染拡大の一因は、畜舎に自由に出入りする野良猫放し飼い猫であるとの、宮崎大学農学部の論文があります。またNHKの報道によれば、和歌山の養鶏場での鳥インフルエンザ感染は、放し飼い猫によるものとしています。

 しかし獣医師という肩書きを自称しながら、これらの学説に真っ向から反対し「野良猫放し飼い猫によるネズミ駆除効果」を過大に評価し、「野良猫の温存、猫の放し飼い容認」を主張している方がいます。かの愛誤のカリスマ的存在の京子アルシャー獣医師です。
 野良猫もしくは猫の放し飼いは、猫にとっても過酷な環境であり、動物愛護にも反するとアメリカの多くの獣医師会が声明を出しており、日本の複数獣医師会も追随しています。京子アルシャー獣医師の、獣医学公衆衛生分野での定説に対する無知は、獣医師有資格者であれば信じがたいです。また生態学や動物愛護に対してもです。京子アルシャー獣医師は、「野良猫温存論~ネズミ駆除効果がある」と、face bookで意見表明をしています(続く)。
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野良猫偏執者は例外なく狂人であるー2 "Diejenigen, die streunende Katze ungewöhnlich klammern" ist ein Verrückter, ohne Ausnahme.





inländisch

 野良猫偏執者の狂気について、他の事例も紹介します。私と情報提供頂いた方の身の安全を守るために、特定の個人、団体名、地名、数値などを一部伏せるなどしています。しかし全くの事実で、私の捏造はありません。無許可地域猫?を咎められたことを逆恨みし、暴行や器物損壊にまで及んだ野良猫狂人の事例です。


 H県の都市部にほど近い自然公園では、20年以上過激に野良猫に餌やりをする中年男性Xがいました。その者は「地域猫活動」と名乗っていました。地域猫活動ということで餌やりを正当化するために、不妊去勢未実施の猫の耳先を切断すらしていたようです。なぜならば、耳先をカットされた猫が、複数妊娠していることが判明したからです。
 近隣は、野良猫の餌やりには反対していました。また餌やり場の公園は、条令で野良猫に餌をやることを禁じており、自治体からも当該公園での、野良猫への餌やりは認めていません。
 その中年男性Xは、全国規模で活動している哀願狂怪という大手の愛誤団体の、H県支部の中年女性Yを協力者としていました。XとYは、二人で自然公園での餌やりを続けました。餌の量は尋常ではなく、また自然公園のいたるところに猫ハウスを設置し、餌容器の放置、残り餌が腐敗するなどして、衛生被害も看過できない状況になりました。その上、立ち入りが禁止されている水道設備の敷地にまで、フェンスを乗り越えて違法に侵入して餌やりをしました。

 近隣に住む男性Z氏は、その状況を見かねて、自治体に何度も「餌やりを禁じて欲しい」と申し入れました。男性Z氏の尽力により、自治体によって「野良猫への餌やりを禁止します」との看板が自然公園に設置されました。また自治体職員により、違法に設置された猫ハウスや、放置された猫餌容器などが廃棄されました。
 それを逆恨みしたX、Yは彼らをブログで支援している者に、男性Z氏がリードを付けて犬を散歩させているにもかかわらず、「犬をけしかけて猫を虐待した」との誹謗中傷をネット上で流させました。しかし、リードをつけている犬に近づく野良猫の方が悪いでしょう。
 それに飽き足らず今年にXとYの協力者が複数、Z氏宅に押し入りました。彼らは、Z氏宅にあるものを壊し、Z氏の妻に暴行しました。Z氏は、暴行や器物損壊に及んだ者たちを、暴行罪や器物損壊罪で告訴し、また民事訴訟も提起しました。それに対して、XとYの協力者は、逆にZ氏を虚偽告訴罪で告訴しました。
 
 以下は、Z氏から頂いたメールです。なお、地名、固有名詞、数値などは一部伏せるなどしてありますが、その他の内容は改ざんしていません。


その後、色々ありまして、私共はXYの協力者である、暴行などの容疑者らから虚偽告訴で告訴されました。
昨日、検察に呼ばれ告訴されてる事を検事から聞き、此方も被疑者となったわけです。
最初は唖然としましたが、我々は真実を警察・検察に言ってますので、同日、夫婦別々に調書を取られましたが
辻褄が合わない事は無いと確信しております。
勿論、私共が被害者であり愛誤からの不退去行為・暴行・強要・器物破損の内容が事実です。
弁護士曰く、所謂、彼らからすれば、このまま判決が出るのを妨害しようとする為の行動みたいです。
虚偽告訴は親告罪ではなく、公判扱いらしいですが、検察も告訴が有れば一応は受け入れるそうです。
そしてXYと容疑者らは相変わらず吠えています!
しかし、此方に関しては着々と刑事・民事告訴の準備進行中です。
刑事告訴は随分重い刑罰になるとの事です。
名誉毀損罪・侮辱罪・傷害罪・業務妨害罪・著作権の侵害(複製権の侵害・公衆送信権の侵害)・その他、幇助罪
などで、現在も捜査中です。
容疑者らは、名誉毀損だけで告訴されていると思っているようですが、、、
そして年内中には民事裁判が出来るよう、此方も進行中です。
民事の場合は、本刑事事件の容疑者らの不法行為に対しての慰謝料請求○○○万 及び家内の治療費・通院費・損害賠償請求で○○○万、弁護士費用・裁判費用・印紙代金などで約500万円あまりの民事訴訟となります。
私共は単なるペット好きな庶民並の家庭でした・・・(2013年11月)



 上記のメールを下さったZ氏は、野良猫狂人により平穏な生活が破壊されました。野良猫の餌やりの迷惑に対して正義感から自治体に申し入れ、尽力されたのに、大変お気の毒です。
 なお、問題となった野良猫の餌やり場の自然公園ですが、自治体の条例では、野良猫の餌やりを禁じると解釈できる記述が明らかにあります。私も本自治体に「この公園での野良猫の餌やりは、条令で禁じていると解釈できます。自治体側としても、その解釈で間違いないですね?」と直接電話で問い合わせしました。返答は「自治体もそのように理解している。本自然公園では、野良猫の餌やりを禁じているし、ここでの餌やりは地域猫ではない」です。
 
 しかしこの事件が発生した後に、哀願狂怪のH県支部長が自治体を訪れ、問題の自然公園での野良猫餌やり禁止発言を撤回させました。「本自然公園では野良猫への餌やりを禁じていないし、自治体としてそのような発言をした事実もない」と。Z氏が聞いています。では、なぜ自治体が「餌やり禁止看板」を立てたのでしょうか(その後撤去されたと聞きました)。また猫の餌容器や猫ハウスを自治体職員が廃棄したのでしょうか。自治体と、大手愛誤団体の哀願狂怪との癒着は疑惑だらけです。
 なお、暴行や器物損壊などの暴力行為を働いた野良猫狂人XとYは、私を告訴し続けている公疫呆人のシンパであり、公疫呆人もXとYを支援していると私は推測しています。XとYの逆告訴にも、公疫呆人が関わっているのかもしれません。野良猫狂人XとYの餌場である自然公園には、条例で禁止されているにもかかわらず、公疫呆人のポスターがXとYにより大量に貼られているからです。


(画像)

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 アセトアミノフェンは人間には安全ですが、猫には極めて危険で致死毒になります。人の一回の服用量でも、ほぼ確実に死に至ります。愛猫家の方々は、くれぐれも飼い猫が風邪をひいた時には、アセトアミノフェンが含まれる人用の風邪薬を服用させないようにしてください。また猫の放し飼いにも気をつけましょう。誰か親切で、猫ちゃんの風邪を治そうと思って、この薬を与えるかもしれません。

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(追記)

 なお、本記事のコメントでは「固有名詞」および特定の団体・個人を強く推測できる表現があった場合は、削除させていただきます。誠に申し訳ありません。

野良猫偏執者は例外なく狂人であるー1 "Diejenigen, die streunende Katze ungewöhnlich klammern" ist ein Verrückter, ohne Ausnahme.





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 いわゆる愛誤と言われる人たちは、私は例外なく何らかの精神疾患を抱えているとの偏見を持っています。特に野良猫愛誤はそれが顕著です。私は野良猫愛誤活動家の大物から、何度も刑事告訴を受けています。その根拠を示せば、愛誤の精神状態の異常ぶりがご理解いただけると思います。


 私は昨年警察から、本ブログの記述内容に関して電話をいただきました。私が、「H県の公疫呆人代表者から刑事告訴を受けている。事情聴取に応じろ」とのことです。私は、本ブログでは犯罪に抵触する事実がないことを確信していましたのでお断りしました。
 告訴側の公疫呆人代表者は、自分に対しての批判は些細であっても名誉毀損で刑事告訴することで有名です。現に、複数の方が名誉毀損で刑事告訴され、一部罰金刑の有罪判決が確定しています。なお、一審で有罪になった方々に対しては(一部控訴している人もいます)、公疫呆人代表者から、一人当たり千万円単位の損害賠償請求訴訟が起こされています。

 昨年の告訴は、私のブログ記事に対する、読者様のコメントに対するレスです。「呆人D飢饉」についての記述についてです。「呆人D飢饉」は、関西で野良猫のTNRを推進している団体です。この団体が支援する野良猫の餌やりグループが、餌やりが禁じられている公園で大規模な餌やりを行い、近隣と頻繁にトラブルになっていました。私は、その公園の一つについて、何度も楽天ブログを含めて記事にしています。
 それらの記事のコメントに私は、「このように野良猫の餌やりでは深刻な被害があります。では、それを推進している『呆人D飢饉』の代表者の自宅付近に、野良猫を100匹リリースしたら、この代表者はどう思うだろうか」とレスしました。それが当該公疫呆人の代表者に対する脅迫だということです。

 先週、再び警察から電話があり、件の公疫呆人代表者から私に対して刑事告訴がったとの電話がありました。これは前述した件とは別件で、二度目です(もしかしたら警察が相手にしなかっただけで、他にも刑事告訴がされていた可能性もあります)。容疑は、公疫法人の代表者に対する「脅迫」とのことです。
 以下に、問題となった記事を引用します。「脅迫」に該当するのは、私のコメントレスとのことですが、どの箇所なのか、私は理解できません。この記事であることは、警察に何度も確認しました。脅迫罪で告訴の根拠としているのは、この記事のコメントレスに間違いとのことです。
 現行法でも餌やりは規制できるー5 器物損壊罪。なお、本記事及びコメントの記述は、一切改ざんしていません。


> 私の庭の植木の鉢を引っくり返す近所の野良猫「首輪の有無関係なし」も
> 器物損壊罪が成立しそうですね?
その野良猫に、継続して給餌している事実があり、給餌することにより定着したのであれば、器物損壊が成立する可能性があるでしょう。
問題は、給餌している人が、給餌する~猫が定着する~そのことにより被害が生じる、という認識があったかどうかです。

> 特に盆栽なんかの1鉢ウン百万とかのものを引っくり返され壊されたら
> 猫の習性だから我慢しろなんてフザケタ話は通用しませんよね。
盆栽は高価なものがありますからね。
私は洋ランの高価な陶器の鉢を壊されました。

> 大阪の件ですが、禁止条例が廃案になった、→仕方なく訴訟 このコンボで揉めにもめた方が面白い事かも。
民事訴訟での権利回復は、原告(被害者)に大きな負担を強います。
不法行為による損害賠償では、原告側弁護士費用の支払いを被告に命じる判決が増えてはいますが、その一部です。
また不法行為による損害賠償は、・餌やりが行われていたことが原因で被害が生じたと・餌やりに過失か故意(被害が生じることが分かっていながらわざと)があることを証明しなければなりません。


> 禁止条例制定が成されれば一つの前例として意義はあるでしょうけど。
> 私的には賠償でお灸を据えられた方が面白い。
条例で禁じれば、被害者は自治体に被害を訴えるだけで済みます。
最近は、餌やりによる被害の損害賠償を求める民事裁判が増えて、判決を得てもすべてが報道されるわけではありません。
当事者がよほど有名人だとかであれば、大きく報道されるでしょうが。
民事訴訟で勝訴し、それがマスコミに報道され、餌やりが抑止される効果は少ないでしょう。


> 法律用語で善意とは、知らないことに故意過失が無いこと言い
> 悪意とは、知っていたか知らなかったとしても故意過失が有ること
> そうなります。
はい。

> 安易に餌やりをすれば、猫は当然繁殖するし、糞尿もどこかでします。
> 都市部で室内飼いをしていなければ、必ず誰かの迷惑をかけて糞尿をします。
本来、それは正常な知能があれば理解できるでしょう。
常識ってモンです。
ただ、刑法の器物損壊罪では過失によるものは構成要件として認めていなく、故意を必要としています。
ですからより「故意」については厳格さが求められるでしょうね。
その上、野良猫に餌をやるとか猫を外飼いするなんて、そのこと自体知能が低いと言うことで常識がないです。
餌やり外飼いに「そうすることにより被害が及ぶと言う自覚がなかった、理解する能力がなかった」と言うことにもなりまねません。
彼らはそんなレベルの人たちです。


> うちだけじゃなく周りの家も猫避けトゲトゲマットを置いています。
わが町内では、保健所職員に指導をお願いして直接訪問もしていただきました。
でも「何で猫ちゃんに餌をやると困るのよ」と言った具合で止めません。
マーキングされた洗濯物を突きつけてもです。

> 今年は、町内会の班長になったので会合で猫糞被害の件を議題でだそうかと思います。
鳥取市、浜松市や三重県亀山市(自治会による野良猫捕獲~保健所届出)くらいのことをやらなければ、餌やり問題は解決しません。
愛誤に情報が漏れないようにしなければ。


> 愛誤が訴えられて、裁判で↑を裁判長にアピールするとなると、
> 愛誤自身が自分たちがいかに
> 「バカでアホで間抜けで、人様に迷惑を掛けまくってることも、猫の被害に悩まされてる被害者の気持ちも全く理解できない愚か者です。」
> と主張することになりますよね(笑

話は変わりますが、バブル時代に、大阪ミナミの料亭の女将が、信用金庫の預金証書を偽造してそれを担保にして株を買った事件がありました。
結局コゲついたのですが、負債総額は9,000億円!
女将の裁判で弁護士は「女将の知能指数は60未満。人を騙そうと言う意図も能力もなかった」と弁護しました。
結局詐欺罪の最高刑で有罪になったようですが、知能指数60未満の人に騙される大銀行、証券会社の役員の知能はどうだったのでしょう。


> 餌やり禁止の条例化が、すんなりいくとはなかなか思えない。次善の対応も考えておくぺきだとは思います。
私が連載している記事に詳しく書いていますが、別に餌やりを条例で禁じなくても、都市公園法、道路法、軽犯罪法。住居侵入、器物損壊、業務妨害など、刑法犯罪が成立するケースは多々あります。
それらを厳密に運用すれば、餌やりはかなり防げるはず。
私だって、私有地内で執拗に餌やりされました。
警察の対応に問題があります。
正式に調書を取って検察に送致しなくても、警察に任意同行を求め事情を聞くだけでも効果があります。
それすらしません 。

> 条例化頼みでは無く、二重三重の対応策を用意出来ればいいのですが、なかなかに難しい。
警察なども「たかが餌やりでしょ」という気があるのでしょう。
でも餌やりによる被害は深刻です。
その実態を、私はブログ記事で少しでも書いていきたいと思います。


> 加藤一二三氏の餌やり裁判の時も愛誤は裁判所に詰めかけ、原告や裁判官への圧力をかけようとしていました。
そのようなことがあったんですね。
裁判長は、傍聴人に退場を命じることができますし、逆らえば犯罪です。
この裁判では、訴額の割には、力のこもった判決文が書かれています。
愛誤の行為は、裁判官の心証を悪くするだけなのに、本当に愛誤ってバカです。

> 大阪市の条例も条例案提出となったら大荒れ必至です。
それは間違いないでしょう。
何しろ大阪は、大阪府下以外でも基地外愛誤がいますから。
大阪府の職員を、愛護管理法違反で告発を執拗に繰り返した愛誤は本当に基地外です。
受難の大阪ですね。

> 相変わらず「犬猫窮災の輪」などは屁理屈や出所不明の「法学者」コメントを引用したりして、条例制定の妨害を図ろうとしてますが、どれも笑ってしまうような稚拙な文章なので、「法学者」が書いたものとは到底考えられません(笑)
ペット呆受苦は、現役弁護士がメンバーですが、弁護士名で出した公開文書でも信じられないトンデモ法解釈があります。
大阪府職員を告発しまくった死路の家も、弁護士の見解云々、を公開していましたが。
愛誤って、弁護士だろうが法学者だろうがあほーが多いのですかね?



 本件に関しては、私は弁護士にも相談しています。この記述で脅迫罪で告訴するのは、逆に告訴した側の虚偽告訴罪が成立する可能性がはるかに高いです(懲役3年までの刑が科される)。また、仮に私が逮捕されるなどの不利益を被れば、公疫呆人代表者は民事上の損害賠償責任を負います。
 もちろん本告訴は弁護士に依頼していますが、受任した弁護士は、そのようなリスクを公疫呆人代表者に説明しなかったのでしょうか。私は強く推測しますが、これらの野良猫偏執者は、間違いなく精神異常者だということです。

(画像)お勧めの優良製品です。

クーラント

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 (追記)なお、本記事のコメントでは「固有名詞」および特定の団体・個人を強く推測できる表現があった場合は、今回に限り削除させていただきます。誠に申し訳ありません。

ドイツ~警察官が犬を積極的に射殺処分することに対する賛否両論ー2





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(Zusammenfassung)
In Deutschland, schoss die Polizei tot ein Hund( und Andere Tiere) legal ist.
Deutsch öffentliche Meinung ist in der Regel zu Gunsten für diese.
Aber einige Nachrichten hat es kritisiert.
Es wird manchmal als "Overkill Handlungen von Polizeibeamten" bezeichnet.


 ドイツでは、警察官に公の場で犬などを射殺処分することを法律で認めています。警察法で明記されており、動物保護法でも「麻酔なしで動物を殺害する」例外規定を設けています。前回記事、ドイツ~警察官が犬を積極的に射殺処分することに対する賛否両論ー1では、ドイツにおける警察官の犬などの射殺処分に対して、世論の多数が支持していることを紹介しました。またマスメディアも肯定する報道をしています。しかし一方では「警察官の犬などの射殺処分はやりすぎだ」と言う、批判的な報道もあります。


 警察官が犬などを射殺処分することに対して、批判的な報道を例示します。引用した訳文だけでは全体の論調は伝わりにくいでしょうが、全文を読めば、「警察官の行為は度を越している」という批判が感じられます。
 まず最初の記事から。Hausflur in PorzPolizist erschießt Hund in Notwehr「ポルツの警察官は民家の玄関先で『自己防衛』で犬を射殺した」。2013年3月1日。 


Ein Polizist hat in Porz-Grengel einen Hund in einem Hausflur erschossen – laut eigener Aussage in Notwehr.
„Der Hund ging mit gefletschten Zähnen auf die Kollegen los“, sagte ein Polizeisprecher.
Zwei Polizisten wollten am Donnerstag gegen 22.15 Uhr die Personalien von Rosa Ks Ehemann Peter aufnehmen.
„Ich habe die Tür geöffnet, um zu fragen, was die Polizisten wollen“, erzählt er.
Als die Hündin die fremden Stimmen hörte, lief sie bellend in den Hausflur.
„Einer der Polizisten hat seine Waffe gezogen und geschossen – ohne irgendetwas zu sagen“, sagte Peter K.
Eine Kugel traf den elfjährigen Rhodesian-Ridgeback-Mischling im Nacken, der Hund war sofort tot.

警察官は、ポルツ・グレンゲルの民家の玄関で犬を射殺しましたー警察官自身は「自己防衛」だと話しています。
「その犬は、犬を射殺した警察官とその同僚が犬の飼い主宅を訪問したところ、牙をむき出しにして威嚇したからです」と警察署の広報官は言いました。
木曜日の22時15分に、2人の警察官がローザ・Kの夫ピーターの身元の確認を求めました(ピーターに、近くで発生した暴行事件の容疑があったからです)。
「私は警察官が要求していることを聞くためにドアを開けました」と彼(ピーター)は言います。
(夫婦が飼っている)犬が変な声を聞いたときに、犬は玄関で吠えました。
「警官の一人は、引き金をひいて彼の銃を発射させましたー何も言わずに」とピーター・Kは言います。
弾丸が、11歳のローデシアリッジバックの雑種犬を貫通しました、その犬は即死しました。



 このような記事もあります。ELITE-POLIZISTEN ERSCHIESSEN FAMILIENHUND Wir wollen Schadensersatz für unseren geliebten Hund!「エリート警察官は、家族同様の犬を射殺した。私たちは最愛の犬のために損害賠償請求をしたい!」。2011年8月30日。以下に引用します。


In seiner Wohnung hatte sein Enkel (24) ein Kilo Marihuana versteckt.
Die Beamten stürmten die Wohnung durch die Terrassentür.
Dort lag der Hund.
Es fielen Schüsse.
Scotti wurde schwer verletzt, erhielt dann den Gnadenschuss.
Bärbel [58] und Henry S. (59) stellten Strafanzeige gegen die Polizei.
Die Staatsanwaltschaft lehnte ab.
Auch wenn sie auf strafrechtlichem Weg nichts erreichen können,
wenigstens Schadensersatz fordern die traurigen Ex-Hundebesitzer.

犬の飼い主が住むアパートで、彼の孫(24歳)が、キロ単位のマリファナを隠し持っていました。
警察官が、テラスに面したドアから、アパートの部屋に突入しました。
犬がそこで眠っていました。
(犬に)拳銃が発射されました。
スコッティ(=犬の名前。ラブラドール犬)は重傷を負った後に、とどめの銃撃を受けました。
(犬の飼い主の親族の)バーベル(58)とヘンリーS(59)は、警察に対する(犬を殺害したことの)告訴状を提出しました。
検察官はそれを却下しました。
悲しみにくれる犬の飼い主たちは刑事事件としては何もできなかったとしても、少なくとも民事上の損害賠償を必要とします。



(画像) 本記事から引用しました。

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 後者のケースでは、犬の飼い主たちは警察官に家族同様の飼い犬を殺されましたが、警察官に対しては、刑事責任を一切問えませんでした。殺された犬は、警察官には何ら攻撃や威嚇することなく、穏やかに眠っていたのにもかかわらず。
 メディアは、「犬の飼い主に対しては、刑事上の責任を警察官に追求することはできなかったとしても、民事上の補償は必要だろう」と述べています。しかしそれもほぼ不可能でしょう。ドイツ連邦民法90条の解釈では、警察官が職務上犬を殺害した場合、犬の飼い主に対しては、損害賠償請求権が認められないからです。Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)§ 90, § 90a 。

 日本の愛誤は、このドイツ民法90条a「動物は物ではない」(§ 90a Tiere Tiere sind keine Sachen.)の規定の、極めて偏向した解釈のみを流布しています。つまり「動物は物ではない=権利を守られた存在だ」です。
 しかしドイツでは、この条文を「動物は民法が適用される定義の物ではない~民法が適用されない」とも解釈しています警察法では、この民法の条文を援用して、「警察官が犬などを職務で殺処分した場合は、犬の飼い主は損害賠償を請求できない。民法では動物は適用外であり、警察官が犬などを職務で殺処分する正当性を規定した警察法が優越するからである」としているからです。ドイツの警察法におけるドイツ民法90条の解釈は、日本の愛誤の「動物の権利を認め、動物を保護するための規定」の真逆と言えるでしょう。

 ドイツ民法90条~では、「民法で定義されない『物』は規定がない限り特別法が適用される」とあります。その中で「物」とされていないのは、「消耗の激しい農業工業品」「果実」などもあります。それらは動物(家畜など)とともに、民法の規定が適用外で差押などの行為ができないという事です。養殖魚や生乳、木になったリンゴの果実が、ドイツでは民法で定義する「物ではない」とされていることが「感動して涙が出る(愛誤な低学力大学生)」のですかね。
 ドイツ民法90条の「動物は物ではない」という条文の日本の愛誤の紹介は、まさに都合のよい「事実の抜き書き」です。今後、ドイツ民法90条の「動物は物ではない」という規定の、ドイツ国内における解釈および、それを援用した警察法などをご紹介します。

ドイツ~警察官が犬を積極的に射殺処分することに対する賛否両論ー1





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(Zusammenfassung)
Deutschland darf erschoss den Hund der Polizei.
Dass die Polizei, um den Hund zu töten schießen, gibt es Vor-und Nachteile.
Allerdings ist die deutsche öffentliche Meinung zu Gunsten der es im Allgemeinen.
Dieses Mal werde ich vorstellen einen Artikel der Massenmedien, um den Akt der Polizeibeamten zu bejahen.


 ドイツでは、警察官が犬などを射殺処分することが警察法で認められています。また動物保護法でも、動物の殺害の例外規定を設けています。ドイツでは、毎年一定数の警察官による犬の射殺処分数があります。ドイツ国内の、警察官が積極的に犬などを射殺処分することについての賛否についてご紹介します。


 まず、警察官が積極的に犬などを射殺処分することに対する世論調査があります。私は、過去にこのような記事を書いています。警察官が公道上で犬を射殺、ドイツ世論の76,32%が警察官による犬射殺を支持した
 本記事で引用したドイツメディアの報道では、警察官は人身事故をまだ起こしていない犬2頭を射殺しました。その行為について読者アンケートを行ったところ、76,32%が支持しました。ドイツの圧倒的多数は、警察官が積極的に犬を射殺処分することに賛成しました。

 他にも、警察官が積極的に犬を射殺処分することに肯定的な報道をした最大手マスメディア、Der tagesspiegelベルリン版の記事があります。以下に引用します。Am Ende schoss die Polizeibehörde schritt nicht gegen aggressiven Kampfhund ein「結論は、警察官が攻撃的な闘犬を射殺したのは職務権限内という事です」。2010年12月22日。


Ein aggressiver Staffordshire-Terrier tobte auf einem Spielplatz in Neukölln.
Polizisten erschossen das Tier,das vorher schon auffällig geworden war.
Die Nachbarn sind erleichtert.
Denn der Kampfhund „Schoko“, den ein Polizist am vergangenen Freitag auf einem Spielplatz am Sinsheimer Weg in Ost-Neukölln erschoss, war dort offenbar schon mehrfach durch sein aggressives Verhalten aufgefallen.
„Hunde verboten“ steht unübersehbar am Eingang des Spielplatzes am Sinsheimer Weg in Neukölln.

攻撃的なスタッフォードシャー・テリアは、ノイケルンの子供の遊び場で興奮していました。
犬の興奮状態は既に顕著になっていたので、警察官はその犬を射殺しました。
近隣の人は、安堵しています。
警察官がオスト・ノイケルン区でジンハイム市の規則により、先週の金曜日に子供の遊び場で闘犬種である「ショコ=チョコレートのこと。犬の名前」を射殺する前は、「ショコ」の攻撃的な行動により、何回も脅かされていました。

「犬禁止」の看板は、ノイケルン区ではジンハイム市の規則で、子供の遊び場の入口に高く見えるように掲示されています。


 犬の進入が禁じられる子供の遊び場に、犬を放し飼いにして入れること自体、飼い主の落ち度があると言わざるを得ません。ましてや、ドイツでは厳しい飼育規制があり、原則飼育が禁止されている「闘犬カテゴリー」の犬です。犬が警察官に射殺されてもやむを得ないでしょう。メディアの報道でも、警察官に対して好意的です。
 なお日本では、「ドイツでは犬はどこでもノーリードで許されており、どこにでも連れて行ける」という愛誤プロパガンダが流布されていますが大嘘です。特定の犬種はリードどころか、口輪の装着なしでは公共の場に出せません。また子供の遊戯施設などでは、多くは犬は全面禁止とされています。
 対して日本では、犬のリードを義務付ける法律はありません(条例ではあります)。ましてや口輪の装着義務は法律ではありません。また、犬が全面禁止の公園もほぼないと思います。


(画像)

 上記の記事から引用。Vom "Hunde verboten"-Schild lassen sich weder Hund noch Herrchen beeindrucken. 「柵に取り付けられた『犬禁止看板』。全ての犬の飼い主が理解できるはず」。
 その看板の向こう側に写っている犬が、射殺された「ショコ」と思われます。ドイツでは、警察官が犬などを射殺することを許可しており、相当数の犬が警察官に射殺されていると報道されています。そのような国で、犬を放し飼いする飼い主が悪いです。不適正飼育の飼い主は、犬の虐待者です。
 またドイツでは、民間人ハンターが野良犬猫(と思われるものも含む)を射殺する権限があります。そのような国で、猫を放し飼いする飼い主は、猫虐待者と言えるでしょう。

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 対して、警察官が犬を積極的に射殺することに対して批判的な報道もあります。長くなりましたので、続きは次回の記事に書きます(続く)。



(追記)

ドイツの動物愛護に関するサイトの中で、「日本の野良猫犬殺処分方法(施設による二酸化炭素死)は将来のドイツのあり方だ」というフォーラムもあります。
多少の皮肉もありますが。
なんでしたら、こちらでご紹介しましょうか?

Seiten, die das Wohlergehen der Tiere in Deutschland zu diskutieren, gab es ein Forum wie dieses.
Entsorgung Methoden und Tötung von Hunden und Katzen Japan (Kohlendioxid Tod) ist eine deutsche Weg der Zukunft.
Einige Ironie enthalten.
Soll ich in meiner Website es einzuführen?


続きを読む

ドイツ動物保護法は、日本の動物愛護管理法より動物を殺すことには寛容である~警察官が年間9千頭以上の犬等を射殺する根拠





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(Zusammenfassung)
Das deutsche Tierschutzgesetz, gibt es eine solche Bestimmung.
Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn
sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,
Das Tierschutzgesetz von Japan, gibt es keine solche Bestimmungen gegen.


 ドイツ動物保護法は、2013年に大きな改正がありました。その傾向を一言で表現するのならば「動物に対する管理面を強化した」と言えます。日本の動物愛護管理法と異なり、動物を殺す場合に伴う、苦痛の回避義務の除外規定が明文化されています。なお、動物愛護管理法ではそのような規定はありません。


 日本の動物愛護管理法では、愛護動物を殺すときには、苦痛を軽減させなければならないとの規定があります。「第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」です。動物を殺す場合においては、苦痛の回避義務を除外する例外は、動物愛護管理法にはありません。
 ですから市中に凶暴な犬が徘徊していたとしても、その場で射殺などをせずに、保健所職員が危険を冒して無傷で捕らえ、二酸化炭素死で安楽死させるのです。

 対して、ドイツ動物保護法では、前回記事ドイツ動物保護法改正~より動物の殺処分を容認する新しい規定が盛り込まれた、で述べた通り、正規に狩猟法等で許可を受けた狩猟や害獣駆除では、野良猫犬等の殺害においては苦痛回避義務は免除されています。
 さらにドイツ動物保護法では、このような規定もあります。ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)から引用します。


§4A
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn
1 sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,

(2)第1項の規定にかかわらず、以下のケースは、全く麻酔を必要としません。
1、緊急に動物を殺さなければならない場合は麻酔は不可能です。



 緊急に動物を殺さなければならない場合とは、例えば公共の場で危険な犬が徘徊しており、それを警察官が射殺するような場合が想定されます。私は過去記事で、ドイツにおいては警察官が路上で犬を射殺処分することは一般的に行われており、そのための法整備もされていることを何度か記事にしています。例えばこのような記事です。日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2
 それを裏付けるドイツマスメディアの記事を引用します。Gefährlich, krank oder verletztPolizei erschießt 25 Tiere pro Tag「警察は、一日あたり25頭の動物を射殺する」。2011年9月14日。


Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr in 9336 Fällen Tiere erschossen.
Rein rechnerisch sind das gut 25 jeden Tag.
Gründe sind bissige Hunde.
Erst vor einigen Tagen Haben Beamte in Niedersachsen zwei Schäferhunde getötet.
Sie hatten fünf Menschen angefallen und zwei von ihnen schwer verletzt.

ドイツの警察官は昨年一年間で9,336の動物を射殺しました。
毎日25頭の動物が(警察官に)射殺されるのは、計算上純粋に正しいのです。
理由は悪質な犬です。
ニーダーザクセン州警察当局が、2頭の牧羊犬を殺処分したわずか数日前のことです。
犬たちは5人の人を襲い、そのうちの2人は重傷を負いました。



 ドイツでは、警察官が犬を射殺処分することに対して「やりすぎだ」という批判もあります。例えば。マスメディアが報じたこのような記事です。Hausflur in PorzPolizist erschießt Hund in Notwehr。「ポルツの警察官は民家の玄関先で『自己防衛』で犬を射殺した」。2013年3月1日。 画像は、殺された犬です。

ポルツ


 以上を鑑みれば、ドイツ動物保護法は、日本の動物愛護管理法より動物の殺処分に関しては許容範囲が広いとも言えます。日本でも、非常に凶暴で危険な犬は、警察官が仮に射殺すれば刑法の緊急避難が成立する可能性はあります。しかし刑法の緊急避難が成立するには、かなり厳しい要件があります。
 ドイツ動物保護法や警察法では、警察官に緊急に動物を射殺する正当性を法律で明記しています。その差は大きいでしょう。事実、人身事故が起きていない、人を威嚇していない状態の犬でも路上で射殺されています。

 ドイツでは警察官による射殺、民間人ハンターによる狩猟駆除、行政が強制的に行う犬の安楽死処分、飼い主が自ら行う獣医師に依頼する安楽死処分、ティアハイムが行う安楽死など、複数の犬猫殺処分方法があります。ドイツの犬猫殺処分数の実数は、はるかに日本より多いのです。諸外国でも同様でしょう。
 日本のように、二酸化炭素死の施設に集中して行う殺処分方法は、国際的には例外中の例外なのです。その例外中の例外が例えばドイツにないからといって「殺処分がゼロと」言うのは、大嘘欺瞞であることがお分かりいただけると思います。

ドイツ動物保護法改正~より動物の殺処分を容認する新しい規定が盛り込まれた





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(Zusammenfassung)
Das deutsche Tierschutzgesetz nach Änderung wurde eine neue Bestimmung aufgenommen.
”Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen,so darf die Tötung nur vorgenommen werden,wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen”.


 ドイツ連邦においては、動物保護に関する法律の大きな改正が今年に相次いで行われていました。7月には狩猟法(Jagdgesetz)、8月には動物保護法(Tierschutzgesetz)が改正施行されました。傾向を一言で言うのならば、動物に対する「管理」面を強化したと言えます。例えば動物保護法(Tierschutzgesetz)においては、より動物の殺処分を容認する新しい規定が盛り込まれました。


 前回記事、私は、京子アルシャー氏の経歴に疑念を抱く、で、このようなコメントをいただきました。私の前回記事に対する批判と思われます。


日本のサイトで愛誤の藁人形さん達が暴れているのが散見されます。
中には猫の狩猟駆除に対して「全ての脊椎動物は意識を失わせないと殺せない。だから銃で殺すなんて出来ない。狩猟駆除なんて嘘だ。」というものもありました。



 文章を曲解、自分の都合の良いように脳内変換するのは、愛誤という人種に共通した特徴です。もう一度、私が前回記事で引用した、ドイツ動物保護法の条文を挙げます。Tierschutzgesetz「ドイツ 動物保護法」。


(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden,
wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn

(1) 放血の前に屠殺を目的として、家畜の意識を喪失をさせていれば、温血動物は殺しても良い。
(2) それは、第一項の規定にかかわらず、全く意識喪失させることを必要としない。



 この規定では、・食用を目的とした屠殺で、・温血動物(哺乳類、鳥類)が対象、・意識喪失を用いないで殺す場合の例外規定です。私は「すべての脊椎動物は麻酔などで意識を失わせなければ殺せない」なんて一言も書いていませんし、ドイツ動物保護法にもそのような規定は一切ありません。なお、食用を目的としていても、野生の哺乳類鳥類は狩猟法が動物保護法に優越しますので、この規定は適用されません。
 すべての「脊椎動物は麻酔などで意識を失わせなければ殺せない」規定があれば、小魚などはドイツでは食べられません。しかしドイツ北部の臨海部では、小型ニシンの酢漬けなどが食べられています。それらの魚は、全て殺す前に麻酔など意識を喪失されているのですかね?少し考えればおかしいと気がつきます。愛誤って、本当にバカ。

 このような白痴愛誤さんに、今年の8月に改正したドイツ動物保護法に新しく盛り込まれた規定を紹介します。以下に条文を引用します。


Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen,so darf die Tötung nur vorgenommen werden,wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen.

麻酔などの意識喪失を行わないで動物を殺害することが許可されている、正規に行われる狩猟活動もしくは許容範囲内の有害動物の駆除においては、本法以外の法律(狩猟法など)で許可されたものであり、その場合は可能な範囲での動物の回避を行えば、殺すことが許されます。


 動物保護法の2013年の改正で、このような規定がわざわざ設けられた理由は、ドイツでも「愛誤」という人種が存在し、法律を曲解歪曲解釈して、テロまがいの愛誤活動をするものもいるからだと思います。それを封じるのが目的でしょう。ドイツの狂信的な猫犬「愛誤」が、動物保護法の「動物を殺すことの苦痛回避義務」を盾にし、猫犬の狩猟駆除にテロまがいの反対活動を行ったことも背景にあると思います。
 しかしドイツ動物保護法は保解釈上、「現に飼育されている動物」を対象としていると理解できます。ですから人に飼育されていない野良猫犬の狩猟は本法は適用されません。さらに、ドイツ動物保護法に優越する狩猟法では、「野良犬猫を射殺するのはハンターの責務です。「ライブキャッチトラップで捕獲した後にも殺害が合法である」と明記している州法もあります(バイエルン州など)。

 旧法でも動物保護法では、「動物保護法に対して狩猟法が優越する」との規定がありました。また私は、ドイツ動物保護で対象とする動物は「人に飼育されているもの」と解釈しています。第二章は、Tierhaltung、直訳すれば「家畜・飼育動物」であり、動物の飼育規定が述べられています。また野生動物に対する規定は、養殖や飼育下にあるものだけを例外として本法の規定を適用するとあります。
 したがって、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)では、人の飼育下にない狩猟動物に対しては適用されません。ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)に優越する狩猟法(Jagdgesetz)では、明確に野良猫犬の狩猟駆除をハンターに責務として求めています。人に飼育されていない野良猫犬を狩猟するのは合法であり、殺す際に苦痛の軽減義務、ましてや殺す前に意識を喪失させる義務は、ドイツの法律をいかに解釈しようともありえません。

 2013年8月2013年は、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)、狩猟法(Jagdgesetz)とも大きな改正がありました。傾向を一言で言うのならば「より動物の管理面が強化された」と言えるでしょう。ドイツでは「動物の保護という面が後退した」との論評もあります。 折々、改正後のドイツ動物保護法、ドイツ狩猟法をご紹介していきます。


(画像)

 ドイツで射殺された猫。これは狩猟法に基づく合法的な「害獣駆除」です。ドイツの反狩猟サイト、abschaffung der jagd「狩猟廃止へ」、haustiere「ペット」から引用しました。
 このサイトでは、繰り返し、犬猫の狩猟についても、それに反対する立場として取り上げています(推計値などはやや古いものを使っていますが)。

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私は、京子アルシャー氏の経歴に疑念を抱く





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(Zusammenfassung)
Ist die Karriere einer berühmten deutschen Tierärztin in Japan eine Lüge?


 記事、
京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1
京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー2
では、ドイツ在住の獣医師、京子アルシャー氏の、Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法(以下、この記述を用いる)」のあからさまな日本語の誤訳・誤解釈を取り上げました。仮にご本人の誤りであれば、京子アルシャー氏の、ドイツの大学で獣医学の課程を修了して、獣医師免許を持つという経歴に大きな疑いが生じます。



 前記事の記述を引用します。

(引用開始)
Tierschutzgesetz
Dritter AbschnittTöten von Tieren
§4A
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden,
wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn

ドイツ動物保護法
第三章 動物を殺すこと
第4条A
(1) 放血の前に屠殺を目的として、家畜の意識を喪失をさせていれば、温血動物は殺しても良い。
(2) それは、第一項の規定にかかわらず、全く麻酔を必要としない。



 ですから京子アルシャー氏の、以下の記述は大間違い、もしくは日本の読者を欺くための大嘘です。


§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。

(引用終わり)


 さて食用とする畜肉ですが、日本の食品衛生法では、麻酔薬などの、家畜用医薬品が混入した肉の販売は厳しく刑事罰でもって禁じられています。該当する条文を以下に引用します。
 なお、平成18年以降は、食肉等に含有しても良い物質を65種指定し、それ以外の農薬、動物用医薬品等の物質の混入は認められていません。食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)についてー厚生労働省


第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。



 さらに日本では、極めて限られた例外を除いて(ほぼゼロです)、人為的に屠殺した以外の家畜の肉は、食用として流通させることを禁じています。以下に、それを規定した食品衛生法の条文を引用します。


第九条  疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、異常があり、又はへい死した獣畜の肉、骨、乳、臓器及び血液又は疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、異常があり、又はへい死した家きんの肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


 EU及びドイツの食肉に対する安全基準の厳しさは世界最高水準で、畜産品輸出大国のオセアニアや北米よりもはるかに厳格です。ドイツにおいても、日本における食品衛生法での食肉の安全基準と同等かそれ以上と思われます。
 京子アルシャー氏が指摘した、「不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは『痛みと苦しみを伴わない死』のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される」(つまり「ドイツの畜肉は、末期の病気で安楽死させられたものか自然死した家畜のみを用いている」は、ありえないのです)。


 また屠殺場での食肉の検査官は日本では獣医師資格を必要としています。概ね屠殺場での衛生検査は、先進国では獣医師の独占業務です。
 その点で、京子アルシャー氏の経歴に対して疑念が生じます。京子アルシャー氏は、ベルリン自由大学(Freien Universität Berlin。ドイツではかなり学力が高い大学です)を卒業してドイツ連邦の獣医師資格をお持ちであると、自ら経歴を述べておられます。しかし獣医学部の過程では、先進国では、家畜の屠殺や食肉の衛生安全基準、それに対する法規が必修とされているはずです。

 ドイツの大学で獣医学部の過程を終了し、ドイツでの獣医師免許を持っているのならば、「家畜の屠殺は麻酔薬を用いることでのみ許される」という誤りを述べるわけがありません。その他にも、京子アルシャー氏のドイツの動物保護に関する記述は誤り(意図的な嘘?)が多すぎます。
 ところで、京子アルシャーさん、正確なベルリン自由大学の卒年を教えていただけませんかね。京子アルシャーさんの卒業の事実は、私のドイツ在住の知人に確認していただくことができますから(笑)。


 もし、「ドイツは殺処分ゼロ」という、プロパガンダの大嘘を糊塗するために、更に大嘘でもって塗り固めようとするのであれば愚かなことです。嘘が嘘を呼び、更に大嘘が限なく拡大します。結果、氏の経歴まで疑念が生じます。カルトの信者に対して、カリスマが何を言ってもいいんですがね。それが客観的な真実か否かではなく「無条件に信じなければならない教祖様の教義」なのですから。
 カルトはカルトの信者だけでお好きにやっていただきたいです。こんなバカバカしい「教義」を信奉し、カリスマを崇めるカルト信者には呆れますが。しかし、それを一般社会に持ち込むのは害悪の垂れ流しです。事実「ドイツは殺処分ゼロだ」ということを根拠に、テロまがいの行為もあるからです。


(image)Japanische Comic-Roman "Ludwig II"

ルートヴィッヒ二世

京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー2





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(Zusammenfassung)
große Lüge des Dr. Kyoko Arusha(Journalist des Hundes ,Tierärzten, Tierschutz von Deutschland).
Über sie, schreibe ich weiter.
Tierschutzgesetz in Deutschland fordern die Verwaltung der Tier.
Tierschutz-und Verwaltung Gesetz in Japan,Das Gesetz zur unkontrollierten Haustiere.
"Tier ist in Deutschland verwöhnen, Tiere getötet werden wird Null ".
Um solche falschen glaube, es ist verrückt.


 前回記事、京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1"Japanische Übersetzung sidesplitting deutschen Tierschutzgesetz"von Kyoko Arusha Tierärzte、で紹介した京子アルシャー氏の、Tierschutzgesetz「ドイツ動物保護法」の訳文は、非常に曖昧で誤解を招きます(意図的な誤解を誘導するための訳でしょうか)。氏のドイツ動物保護法の日本語訳の誤りについて、さらに指摘します。


 前回記事、京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1でリンクした、京子アルシャー氏のブログ、京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1では、改正前の動物保護法ドイツ動物保護法が引用されています。
 私が探したところ、改正前のドイツ動物保護法の原文は見つかりませんでした(コピーを取っておけば良かったのですけれど)。やむなく改正後の動物保護法を引用します。なお、家畜の屠殺に対する規定は改正後も変わりありません。


Dritter AbschnittTöten von Tieren
§4A
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden,
wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn

第三章 動物を殺すこと
第4条A
(1) 放血の前に屠殺を目的として、家畜の意識を喪失をさせていれば、温血動物は殺しても良い。
(2) それは、第一項の規定にかかわらず、全く麻酔を必要としない。



 ですから京子アルシャー氏の、以下の記述は大間違い、もしくは日本の読者を欺くための大嘘です。<


§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。




 ドイツ動物保護法は、今年の8月に大幅改正されました。上記の条文に該当する改正後の条文を引用します。

Dritter AbschnittTöten von Tieren
§4
(1)Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

脊椎動物においては、状況によって合理的な範囲で、効果的に意識と感性を失わせる鎮痛(麻酔)の状態で、またはそれ以外の方法で、痛みを回避することのみによって、殺すことができます(つまり「脊椎動物は、意識を失わせ鎮痛効果のある麻酔薬によるか、もしそうでなければ他の痛みを回避する方法でもってのみ、状況によって合理的な範囲で殺して良い」という事です。



 愛誤が言う「ノーキル」とは、犬猫(もしくは彼らがたまたま気に入った動物)に限ったことでしょう。「ドイツはノーキル」というドイツ動物保護法のむちゃくちゃな解釈を根拠にして、自分たちの主張を正当化するのはナンセンスです。
 訳文であるとおり、引用した条文の動物を殺す規定は、ドイツ動物保護法では、Wirbeltieres 「脊椎動物全般」を網羅しています。魚も対象です。それがドイツでは、「口パクの魚の活き造りが提供できない」理由です。バカ愛誤は、都合よく動物=自分たちのお気に入りの動物だけ、と勝手に脳内変換します。しかし正常な知能があれば、魚に対して、「不治の病で痛みを取り除く目的のためだけ麻酔薬を用いた安楽死のみが許される」なんてまともな知能があればおかしいと気づきます。

 ドイツ動物保護法第4条1項は、包括的な理念を述べたものと言っていいでしょう。つまり「高等生物(脊椎動物)を殺すときはできるだけ苦痛を少なく、むやみに殺してはいけませんよ」ということです。日本の動物愛護管理法の規定、「愛護動物を殺すときはできるだけ苦痛のない方法で」「みだりに殺してはならない」と変わりありません。 それを特定の犬猫(もしくは主観的なその時の思いつき)などに限り、絶対的に殺害を禁じると解釈するのは、狂人の妄想レベルです。
 ドイツ語が母国語の動物愛護評論家、マルコ・ブルーノ氏は、ブログで「ドイツでは明確に動物を殺すことを禁じている」と述べています。しかしドイツではそのような、絶対的な動物殺害禁止規定のある法律はありません。日本の動物愛護管理法44条では、「みだりに愛護動物を殺してはならない」とあります。マルコ・ブルーノ氏の解釈であれば「日本には、動物を殺してはならないという法律がある」となります。

 改正後のドイツ動物保護法では、日本の動物愛護管理法では規定がない、動物の殺害に対する容認規定があります。例えば、・狩猟駆除(野良猫犬は、ドイツでは通年狩猟駆除の対象です。ドイツ連邦狩猟法では、野良猫犬の駆除は、むしろハンターの責務とされています)においては、動物の苦痛回避義務は適用されない、・害獣駆除(野良猫犬、特定の外来生物などはその対象になるでしょう)においては、苦痛回避義務が適用されない、・ 緊急殺害においては麻酔を要しない(例えば警察法では、公共の場で警察官が犬を射殺駆除して良いとされています。それの追認とも言えるでしょう)。
 改正後のドイツ動物保護法では、より動物に対しての「管理」を強化した内容とも言えます(ドイツ国内でも「保護」が後退したとの論評があります)。動物の管理においては、日本の動物愛護管理法より、管理のためには飼い主の意思に反してでも行う強制殺処分、駆除も辞さない、苦痛軽減の配慮もいらないという厳しさがあります。「ドイツは動物保護法でナニガナンデモノーキルで動物天国」という紹介をしている愛誤が多いですが、大嘘真逆です(彼らはドイツ語がわかるのでしょうかね?)。折々、改正後のドイツ動物保護法をご紹介していきます。


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京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1





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(Zusammenfassung)
Japan Frauen, die die deutschen Tierärzte Spoofing.
Die japanische Übersetzung des deutschen Tierschutzgesetzes durch diese Frau ist zu falsch.


 大嘘、「ドイツは殺処分ゼロである」の根拠として、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」の「珍」解釈を根拠にする方が多いです。この意図的に誤解を誘導する日本語訳を普及させたのは、かの動物愛誤家のカリスマ的存在、京子アルシャー獣医師です。


 「ドイツは殺処分ゼロである」の根拠として、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」(以下、「ドイツ動物保護法」と記述します)の珍解釈を上げる方が多いです。自ら珍解釈を行い、その根拠となる日本語訳を紹介したのは、ドイツ在住の京子アルシャー獣医師です。以下に氏のTierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」の日本語訳と珍解釈を引用します。ドイツ 殺処分ゼロの理由 2010年4月13日。


現在、ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている(筆者註。ドイツ動物保護法は2013年8月に大幅改正されました。引用された条文は旧法です)。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 京子アルシャー氏の「不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」の解釈は、「安楽死が許されるのは、不治の病で酷い痛みがある動物のみである」と同義です。
 対して問題の条文の私の訳文と解釈です。


§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

脊椎動物は、合理的な範囲で、麻酔下もしくは痛みを回避する他の方法でのみ殺すことができる(つまり「脊椎動物は、合理的な範囲で麻酔などの意識喪失下か、疼痛を回避することにより殺すことができる。意識喪失下の麻酔下などか、もし麻酔が使えない場合は他の痛みを回避する方法を用いなければならない」という意味です)。



 本条文を、それぞれ文節に分けて訳します。
①Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst,「脊椎動物は、麻酔下あるいはほかの方法で」
②soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,「合理的な範囲内で」
③nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.「苦痛を避ける(方法)でのみ殺す」


 文節③は、zu,für「~のために」と言った、(英語のto,forに相当する)の前置詞を伴わず①の目的とはなっていません。つまり「脊椎動物は状況において妥当であれば、殺すことができる。ただし麻酔などを用いて痛みを回避しなければならず、麻酔が使えない場合は、その他の痛みを回避する方法で行わなければならない」という意味で、私が訳文で示した通りです。

 もし条文が、①Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst,②soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,③ für nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
であれば、「脊椎動物は、麻酔下あるいはほかの方法で、理由があれば状況に応じて妥当な範囲で、苦痛を避けるためのみ殺される」という、②と③で矛盾します。さらにどのように曲解しても、②「状況に応じて妥当な範囲で」がありますので、「不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない(=不治の病で酷い痛みがある場合のみ、安楽死の対象になる)」という解釈は、ドイツ動物保護法からは導けません。
 もしその意味で京子アルシャー氏が、本条文を理解していたとしたら、明らかに誤りです。それを知りつつそのような解釈を紹介するということは、日本の読者を意図的に欺くことが目的です。現に、「ドイツは殺処分ゼロです。ドイツ動物保護法では『不治の病で回復の見込みがなく、その苦痛を取り除くことを目的とする以外では動物を殺すことを禁じる』という規定があるからです」と主張している愛誤が何人もいます。

 例えばこのような記述です。以前にも引用したことがある個人ブログから以下の記述をあげます。まるの猫魂~ええかっこしいの地域猫活動~殺処分0は、実現出来ます! 2011年11月26日。


『NO KILL』が不可能でない事は、ドイツが実証しています。
「健康な動物はいかなることがあっても殺してはいけない」という法律があるドイツ。



 この白痴っぷり全開な記述は、何度読んでも抱腹絶倒します。このような主張をしている愛誤は、おそらく京子アルシャーら(有名な母国語がドイツ語の、大嘘愛誤プロパガンダ旗振り役の外人もいますがね)の、恐ろしく偏向曲解した、ドイツ動物保護法の「珍」解釈を根拠としていると思われます。
 京子アルシャー獣医師のドイツ保護法の解釈では、「家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される」ともあります。私はこの記述を見て卒倒しました。
 京子アルシャー氏の記述では「ドイツでは、家畜は不治の病で酷い痛みを伴い投薬など治療を継続することができず生活に支障があるものだけが、麻酔下のみで屠畜が許される」としか解釈できません。

 ところで日本では、食品衛生法で、麻酔薬の成分が残留した肉の流通は厳しく禁じられています。概ね先進国では同様でしょう。しかし京子アルシャー氏の記述を信用するとすれば、ドイツの畜肉製品は、「不治の病で治療を継続することが不可能」な家畜を「麻酔下」で屠畜したか、自然死したもののみが使われているということになります。
 先進国のドイツの畜肉がそれほどまでに危険だったとは、嗚呼!先日も購入してしまいました。読者様は、ドイツ大使館にこのアルシャー京子氏のブログ記事を提示して真偽を聞いてみましょう。「ドイツの畜肉製品は、病畜を麻酔で屠畜したものか、死獣しか使っていないのですか」と。また京子アルシャー氏にも、コメントで直接質問しましょう。

 ドイツ動物保護法は今年改正されました。この記事で引用したドイツ動物保護法の原文は旧法です。新法は旧法に比べて、わかりやすい文章になったと感じます。新旧の条文を対比させようと思いましたが、旧法が見つかりませんでした。
 次回は、改正ドイツ動物保護法の原文を引用しつつ、ドイツでの動物を殺すことによる規定や(内容は旧法とほぼ同じです)、日本の食品衛生法などを紹介します。


(画像)

 ドイツ輸入品のソーセージ。これらの原料の畜肉は、すべて重度の病畜で麻酔下で屠畜されたか、もしくは自然死の死獣を原料としていたとは!ドイツの畜肉加工品が、それほど危険だったとは知りませんでした。それは完全に違法です。保健所に通報しなくては!

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ドイツバイエルン州の犬飼育規定は、犬と飼い主に対する虐待だ(日本人の感覚からすればね!)





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(Zusammenfassung)
In Deutschland wird der Angriff Hundezucht verboten.
Hund sehr teuer Steuer wird auf ihnen auferlegt werden.
Prüfen Förderfähigkeit des Eigentümers, ist Temperament Tests von Hunden ebenfalls erforderlich.
Zuwiderhandlungen werden Hund beschlagnahmt werden.
Viele Hunde sind in der Regierung getötet.
Es ist der Missbrauch der Besitzer des Hundes und Hund.
 

 私は前回記事、殺処分を促すための、ドイツの懲罰的な高額犬税で、ドイツのバイエルン州では飼育を禁止する犬種があり、それらの犬種に対して懲罰的に高い犬税を課し、事実上犬の安楽死を促していることを書きました。ドイツバイエルン州では、その他にも禁止する犬種の事実上の排除が目的としか思えない規定があります。


 前回記事では、バイエルン州での飼育禁止犬種の犬の飼い主が、「あまりにも高額な犬税は違法」との裁判を提起したことを取り上げました。本事件では、飼育が禁止される犬にかかる犬税が2,000ユーロ(26万6,000円。1ユーロ=133円)です。本件自治体の犬税は特別高い部類ですが、バイエルン州の自治体は、概ね禁止犬種に対する犬税は高いです。
 では、バイエルンで飼育が禁止されている犬を具体的に挙げましょう。ドイツバイエルン州HPから、Hundesteuer Bayern「バイエルン州の犬税」より引用します。


In München und Nürnberg müssen sogenannte Kampfhunde, die älter als sechs Monate sind, außerhalb der eigenen Wohnung einen Maulkorb tragen.
In Bayern für bestimmte Gebiete einen Maulkorbzwang erlassen.

Kampfhunde im Bundesland Bayern sind Hunde, bei denen von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufgrund von rassespezifischen Merkmalen, Zucht oder Ausbildung auszugehen ist.

Pit-Bull
Bandog
American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bullterrier
Tosa-Inu
Hunde mit vermuteten Kampfhundeigenschaften:
Alano
American Bulldog
Bullmastiff
Bullterrier
Cane Corso
Dog Argentino
Dogue de Bordeaux
Fila Brasileiro
Mastiff
Mastin Espanol
Mastino Napoletano
Perrode Presa Canario (Dogo Canario)
Perrode Presa Mallorquin
Rottweiler


ミュンヘンとニュルンベルクでは、生後半年以上の闘犬カテゴリーの犬は、屋外では口輪を付けなければなりません。
バイエルンでは、特定の地域では、これらの犬の口輪装着義務があります。

バイエルン州で定義する闘犬とは、攻撃性を増すために品種改良と訓練されたと品種特性があり、人やほかの動物に対して危険と思われるものです。

ピットブル
バンドッグ
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア
スタッフォードシャー・ブルテリア
土佐犬
これらの闘犬の特徴を持つと疑われる犬(怖くて雑種犬なんて飼えませんよね)
アラーノ
アメリカン・ブルドッグ
ブルマスティフ
ブルテリア
カーネ・コルゾ
ドッグ・アルゼンチーノ
コトン・ド・ボルドー
フィラ・ブラジレイロ
マスティフ
マスティン・エスパニョール
ナポリタン・マスティフ
ペロデ・プレザ・カナリオ(ドゴ・カナリオ)
ペロデ・プレサ・マヨルカ
ロットワイラー



 極めて多くの品種が指定されており、さらには特定の品種に似たもの(雑種で血統書がない犬は危ないです。禁止犬種認定される可能性があります)も飼育禁止の対象となります。これらの飼育が禁止されている犬種を飼育しようとすれば、極めて高価な犬税(自治体によっては年間2,000ユーロ!も)。さらには、かなり高額な、対人責任賠償保険に加入しなければなりません。
 その上、煩雑な手続きとその他のコストもかかります。これらの犬種を飼育するには、別途飼育許可を得ることが必要です。許可証を得るためには、飼い主の書類による資格審査や、犬の気質検査の実施と証明手数料が必要です。それらのコストは、およそ350ユーロかかります(4万6千550円。1ユーロ=133円)。バイエルン州HP、Kampfhunde/Listenhunde nach der Bayerischen Kampfhundeverordnung「闘犬 バイエルンの闘犬規制/犬のリスト」。

 バイエルン州HPでは、バイエルン州警察HPの、違法犬飼育者の通報を推奨するページまでリンクしてあります。バイエルン州警察のHPで掲載されている、禁止犬種の画像も載せています。
 日本人の私の感覚としては、ドイツバイエルン州(ドイツでは、他の州でも概ね同様の犬飼育規定ですけどね)の禁止犬種の犬や飼い主に対する規定は、ハラスメントを通り越して虐待にすら思えます。また、禁止犬種を無登録で飼育している飼い主の通報を警察が推奨するに至っては、まさにナチス時代のゲシュタポ(秘密警察。隠れたユダヤ人や、ユダヤ人をかくまっている人たちの通報を奨励していた)を彷彿とさせます。これがいわゆるドイツでの「アニマルポリス」です。通報を受けて違法飼育が発覚すれば、過去にさかのぼって犬税を収め、煩雑で高価な費用をかけて飼育許可を得て、さらに高額の対人賠償保険に加入しなければなりません。

 それらをクリアしなければ犬は押収され、多くの場合は安楽死処分されます。対して日本では飼育を禁止する犬種はありませんし、飼い主の意思に反して犬を殺処分する法律の規定もありません。死亡咬傷事故を起こした犬であってもです。日本ほど犬と飼い主たちにとって、甘い国はないです。バイエルン州HP、Kampfhunde/Listenhunde nach der Bayerischen Kampfhundeverordnung「闘犬 バイエルンの闘犬規制/犬のリスト」から、このような記述も引用しておきます。


Wird ein Kampfhund ohne die erforderliche Genehmigung gehalten, kann ein Bußgeld bis zu einer Höhe von EURO 10.000.- verhängt werden.
Kann eine Wegnahme des Tieres erfolgen.

闘犬カテゴリーの犬は、必要な資格がないまま飼育すれば、最大10,000ユーロ(133万円。1ユーロ=133円)までの高額の罰金が科されます。
(行政は)その犬を殺処分しても良い。

殺処分を促すための、ドイツの懲罰的な高額犬税





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(Zusammenfassung)
Die Obergrenze für die Hundesteuer, insbesondere für die von Kritikern als „Strafsteuer“ bezeichnete erhöhte Steuer auf „Listenhunde=gefährlicher Hunderassen“, ist umstritten.
Die Steuerbelastung beträgt 10 bis 20 mal.
Der Besitzer des Hundes, muss der Hund eingeschläfert werden.


 私はしばしばドイツでは、法律で原則飼育が禁止されるいわゆる闘犬カテゴリーの犬の飼育者に対しては、懲罰的な高額の犬税が課されることを述べています。自治体によっては、極めて高額な犬税が特定の品種に課税されます。州により異なりますが、概ね税額は通常の犬の10倍~20倍です。それは言わば、行政当局の「犬を安楽死させろ」という意思表示です。


 最初に、私がドイツの特定の品種に対する懲罰的犬税について述べる前に、京子アルシャー獣医師のブログからドイツの犬税に関する記述を引用します。ドイツの犬税の行方。2012年5月8日。
 なぜならば、このブログで述べられている事柄は、ドイツの犬税に対して誤った記述があり、また読者をミスリードさせる内容だからです。その点を明らかにしておかなければ、私の記事が誤りであるとの誤解を受け兼ねません。


(ドイツの犬税は)税額と使途に関しては各自治体に決定の権限があり、
1、ドイツ全国すべての自治体において犬税が課されている。
2、一律の税額が課されている。



 氏が書かれている、・地方税で税額や課税基準、税収の使途は各自治体に委ねられている、・飼育頭数が増えれば累進的に税額が高くなる、・概ね都市部では高い、などは正しいです。しかし1、2、に関しては「嘘」、もしくは読者をミスリードさせる内容です。
 まず1、ですが、ドイツでは犬税を課さない自治体が複数あります。Hundesteuer「ドイツ版ウィキペディア 犬税」より引用します。Gibt es nur sehr wenige Gemeinden in Deutschland, die keine Hundesteuer erheben (z. B. Eschborn ).「ドイツでは非常に少数ではありますが、犬税を課さない自治体があります(例えば、エシュボルン)」。

 2、についても誤りです。州によって若干の違いはありますが、概ね体重が20キロ、体長が40センチを超える大型犬については、別途飼育許可のための証明料など(一種の税です)がかかります。
 さらに特定の犬種に対しては、州によっては、通常の犬種の約20倍もの超高額の犬税が課せられます。逆に盲導犬などは減免されます。例えばバイエルン州の自治体では、特定の犬種に対しては、年間2,000ユーロ(日本円で26万6千円。1ユーロ=133円)もの犬税が課せられます。ドイツの法律家向けの情報サイト、HAUFから記事、Hundesteuer Hohe Hundesteuer gleicht faktischem Kampfhundeverbot「犬税 高い犬税は、事実上闘犬の飼育を禁止するためのバランスである」。2013年8月13日。


Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat eine jährliche Hundesteuer von 2000 EUR eine erdrosselnde Wirkung und sei daher nicht mehr rechtmäßig.
Nach Ansicht des Gerichts könne eine Gemeinde zwar höhere Steuern für einen sog. Kampfhund festsetzen.
Eine Steuer, welche so deutlich den Hundehaltungs-Aufwand übersteige, sei nicht mehr zu rechtfertigen und käme einem für bestimmte Rassen verhängten Hundehaltungsverbot gleich.
Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen wurde.

バイエルンの行政裁判所は、年間2,000ユーロの犬税は(禁止犬種の)抑圧を目的としたものであり、合法的ではないとの判決を下しました。
裁判所によれば、明確に自治体は、いわゆる闘犬に対して増税をすることができるとしています。
(しかし)その税は、明らかにその犬の維持費を超える可能性が有り、特定の品種の犬に対して罰金を科して飼育を禁止するすることは正当化されません。
ライプチヒの連邦行政裁判所に上訴されていますので、この判決はまだ確定していません。



 ドイツでは、2001年に連邦法、Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland「国内における危険な犬の入国又は輸入の制限に関する法律」が成立施行されました。この法律では、いわゆる闘犬カテゴリーに含まれる犬種の完全排除を目的としています。この法律を受けて各州では、闘犬カテゴリーに含まれる犬に対しての飼育や繁殖を原則禁止、既にあるものに対しては厳しい飼育の規制を課しました。それに合致しない場合は、行当局政が飼い主から犬を押収して殺処分できる権限を与えるなどの州法を整備しました。
 税法においても各州は、危険犬種(闘犬カテゴリー)に対して懲罰的な高額の犬税を課すこととしました。またティアハイムにおける危険犬種(闘犬カテゴリー)の飼育条件のハードルを大変が高く設定しました。その条件を満たすことができなければティアハイムは犬を引き取ることができず、超高額の犬税を払えない飼い主は、犬を安楽死せざるを得なくなります。

 バイエルン州の危険犬種の飼い主は、その高額な犬税が違法だとして裁判を提起しました。一審では、飼い主の訴えが認められて、あまりにも高額の犬税は違法とされました。しかし行政側が上訴していますので、この判決は流動的です。
 危険犬種を排除するための懲罰的な公的負担などは、高額な犬税だけではありません。高額な対人賠償保険の加入を義務付けたり、飼い主の資格を極めて厳しくしたりなども行われています。また高額(350ユーロ)な犬の気質検査を義務付ける州もあります。それらについては、次回以降の記事で書きます。

 日本では、犬種により飼育を禁止する法律は今のところありません。しかし先進国の多くでは、禁止犬種規制があります。危険犬種(闘犬カテゴリー)と言われる犬種で、ピット・ブルテリア、アメリカン・スタッフォードシャーテリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリアなど(国や州によっては土佐犬、秋田犬なども)闘犬として品種改良された犬種群です。それらの犬種、もしくはそれらとの雑種は、なんら危険な行動を起こしていなくても、ドイツ(他の欧米の多くの国でも)では手段を選ばず、国家権力で殺処分に追い込まれます。
 それに比べれば、日本の犬たちは幸福なのではないでしょうか。日本では大きな誤解があります。ドイツは、ただ犬に甘いだけの「お犬様国家」ではありません。そのように思い込んでいる方は、考えを改めたほうが良いでしょう。ドイツは、動物の「管理」という面では、容赦のない厳しさがあります。


(画像)

 ドイツで安楽死処分された犬。Volle Hundesteuer trotz Hartz IV「例外なく犬税は完全に課税される」。2010年6月。この記事も折々紹介します。

 (概要)
 年金生活者や失業者などの低所得者に対しても、犬税は例外なく軽減措置は適用されません。全て満額の犬税が課すことは合法です(行政高等裁判所二審判決)。そのために低所得者は犬を手放さざるを得ません。しかしティアハイムも経済危機に陥っており、犬の引取りができない状態です。結果、犬は安楽死させられます。
 画像は、超高額の犬税が課せられる規制犬種ではないと思われます。州にもよりますが、犬税はせいぜい年間100ユーロ台でしょう。その程度の税負担でも、飼い犬を安楽死せざるを得ない人達が出てくるのです。ましてや年間2,000ユーロ(26万6千円)と言う超高額の犬税が課されれば、飼い主は犬を安楽死処分をせざるを得ないでしょう。

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「リアルタイムの時事について時系列に沿った理解がゼロ」な愛誤





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(Zusammenfassung)
In Deutschland, die Stärkung der Regulierung der Hundezucht ist, dass in den letzten Jahren.
Obligation Leine Hund, Euthanasie durch eine behördliche Anordnung von gefährlichen Hunden, wie die Bestimmungen des gefährlichen Hund, um die Spezifische Zucht zu verbieten.
Informationen aus der Vergangenheit wird nicht helfen.


 私の記事の読者様はお気づきだとは思いますが、私は引用したソースの日時を必ずつけています。また法律制度などの紹介においては、断りがない限り最新のものを引用しています。急激に変化する社会情勢においては、常にリアルタイムの資料を用いなければ意味がないからです。比較的古い資料を引用する場合もありますがそれは例外です。


 他のサイトで、私が「時系列、リアルタイムでの物事の認識が無い」とのご批判をされている方がいます。しかし「時系列、リアルタイムでの認識がない」のは愛誤です。海外の動物愛護事情、特にドイツにおいての情報は、数十年前の状況を平気で紹介しています。
 またいわゆる愛誤さんは、当該国の生の資料を引用することは極めて稀です。さらに邦訳された資料や元の資料の公開日時を記載しているケースはほぼゼロですし、その原典の記載すらほぼゼロです。

 例えば、犬のリードに関しては、規制が厳しくなったのは、ここ数年です。確かにかつて10年以上前は、ドイツでは犬をリードなしで連れ歩く人が多かったと思います。しかし10年前であったとしても、「ほぼ全ての犬が市中心部でも大型犬でもノーリード」という愛誤の紹介は誇張、というより嘘でしょう。
 NHKが番組でそのように伝えているベルリン市でも、犬のリード規制が緩かった頃でも「半数以上はリードをつけていた」という、かつてのベルリン市居住者の証言もあります。犬のノーリドは犬税を払っているという権利意識もあるとの分析があります。

 しかし近年ドイツでは、犬のリード義務の法制化が進み、高額の罰金で規制するようになりました。過去記事で、私はドイツはハノーファー市の犬規制を取り上げたことがあります。ハノーファー市は、市中心部と公共緑地は例外なく犬のリードは義務です。また絶対に犬を同行してはならない区域が定められています。ハノーファー市のこの規制強化は2013年からです。
 このような記事もあります。Lange Hundeleinen zum Schutz des Wildes nicht immer ausreichend「長すぎる犬のリードは、野生動物の保護のために必ずしも十分ではありません」。2013年5月。以下に引用します。


Dass zum hinreichenden Schutz des Wildes gerade in der Brut- und Setzzeit sogenannte Langlaufleinen oder sogar bis zu 20 Meter lange Schleppleinen nicht ausreichend sind.
Wird während der Brut- und Setzzeit dringend die Verwendung von maximal zwei Meter langen Hundeleinen empfohlen.
Wenn ein Hund wildert, obwohl er sich an einer Leine befindet, ist dieser Verpflichtung nicht ausreichend nachgekommen worden und diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro bestraft werden.

狩猟鳥獣の十分な保護においては、犬の長いリード、あるいは20mの長さの牽引リードは、特に狩猟鳥獣の繁殖期に設定される期間では十分ではありません。
(ニーダーザクセン州では)狩猟鳥獣の繁殖に設定される期間では、犬には最長2mまでのリードを使用することを強く推奨します。
(ニーダーザクセン州では)犬が狩猟動物を殺傷した場合、それはリードをつけているかどうかにかかわらずこの責任が十分に遵守されていないとされ、最大5,000ユーロ(66万5千円。1ユーロ=133円)の罰金に処することができます。



 私が「ドイツは犬のノーリードが当たり前である」という誤りを指摘する記事を書けば、例えばQ&Aサイト「ドイツでの犬のリードはどうなっていますか。ドイツに実際に居住していた方にお聞きしたい」などが検索順位をあげます。しかしそこでのアンサーは、少なくとも数年以上前のことです。
 ドイツでの犬のリード義務の強化は、最近数年の流れです。愛誤さんたちに申し上げたいのですが、海外の動物愛護事情であっても、リアルタイムな、時系列に沿った理解をしてください。

 そのほかでも、ドイツで禁止する犬種やその雑種、行動が危険な犬、ないし危険と思われる犬を行政が押収して強制的に殺処分できるとした法整備がされ、公的な犬の殺処分が強化されたのは、州によって時期は前後しますが、概ね2000年代半ばです。また警察官が公の場で犬を射殺処分できるなどの、法整備も近年のことです。
 事実、行政による犬の押収と強制殺処分数は増えています。警察官による犬の射殺処分のニュースも増えていると感じます。

 さらには、ドイツでの超大型犬猫を含む生体販売ペットショップが台頭してきたのも近年のことです。東ヨーロッパからの安価な子犬の輸入ルートが、東ヨーロッパのEU加入で確保できるようになったのが原因でしょう。私がしばしば紹介した、ギネスレコード認定の世界最大の生体販売ペットショップ、ドイツデュイスブルグのZoo Zajacは、私が記事にした当時は売場面積は9,000平米でした。しかし現在では、ニュースによれば1万5千平米まで規模を拡張したようです。
 「ドイツでの犬猫生体販売ペットショップはゼロに近いか、あったとしても超零細で、奥の目立たないところでこっそりと売っている」という愛誤の記述は、20年前では、間違いではないとも言えます(誇張はあるかもしれませんが)。しかし現在では明らかに「大嘘」です。

 愛誤はあまりにも「時系列、リアルタイムでの認識」が無さ過ぎます。現代は社会情勢の変化が」が早く激しいのです。ドイツでの犬のリード、犬の公的殺処分、ペットショップなど、いつまでもカビの生えた数十年前の情報を、飽きもせずこれからも引用するつもりでしょうか。
 現在のドイツの動物愛護事情は、愛誤にとっては都合が悪いのかもしれません。それより愛誤は無能で、自ら海外の情報を取得することができないから、かつての言い尽くされ、手垢のついた他人が引用したソースを繰り返し使うことしかできないのかもしれません。
 欧米先進国では、犬猫等の飼育動物に対する「管理」面を強化しています。ドイツでは、犬猫の狩猟駆除数は一貫して増えています。最新の2012年推計値が最も多いです。愛誤は「犬猫等の飼育においてはただ甘く、殺さない」という傾向が日本と同じく、世界の潮流と思いたいのでしょう。しかしそれは主観的な願望です(アメリカでは殺処分数は減っていますがね。それは飼い犬猫は、飼い主による安楽死に移行しただけという説もあります)。日本は例外です。


(画像)

 ドイツ郊外で、超ロングリードで犬を同行する飼い主たち。ドイツニーダーザクセン州では、このような超ロングリードでもし野生動物に危害を与えれは、最高5,000ユーロ(66万5千円。1ユーロ=133円)の罰金が今年5月から科されることになります。

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動物愛誤前線戦士を養成する、噴飯「ドイツ動物愛護見学ツアー」





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(Zusammenfassung)
Deutsch Tierschutz Tour für Japanisch.
Japanische Touristen aus der Tour Berlin Tierheim .
"Unsere Anlage nicht tötet jede Tierhaltung." Director einen Kommentar.
Die Japaner glauben,”Tötung von (in jedem Fall) Hunde und Katzen in Deutschland ist Null”.
Japanische Touristen aus der Park-Tour, die nicht erfordert eine Leine Hund ausnahmsweise in Berlin.
"Alle Hunde benötigen keine Leine in Deutschland", sagt der Führer.


 「『ドイツは殺処分ゼロである』『ティアハイムはすべての犬を引取り殺処分しない』『ドイツでは犬はノーリードが当たり前であり、大型犬でもノーリードでどこにでも連れて行ける』」と主張し、「私はドイツの動物愛護の事情を実際に視察した」とブログで記事にし、Q&Aサイトで偉そうに回答する方が多いです。それは事実に全く反しますが、そのような方が出現する原因の一つに偏向極まりない「ドイツ動物愛護見学ツアー」の存在があります。

 
 例えばこのようなツアーです。動物保護施設<ティアハイム>見学とゆったりベルリン滞在 5日間。このパッケージツアーでは、日本人団体客を日本語ガイドが、ベルリンの犬のノーリードが例外的に認められた公園とベルリンティアハイムを案内します。
 このツアーを企画しているのは、ユーレックス㈱です。同社の「ドイツ専門店 ドイツエクスプレス」でのドイツ動物愛護に関するツアーでは、かの日本の動物愛誤活動家のカリスマ的存在の、京子アルシャー獣医師が同行するツアーが多数あります。

 さすがに広告では「殺処分ゼロのベルリンティアハイム」とは、虚偽記載はしていませんが。今探しても見つかりませんが、かつてブログ記事で「ベルリンティアハイムを視察した。所長が『わが施設は殺処分ゼロ』であると説明した」と、その見学の様子を記述したものがありました。
 日本人の「ベルリンティアハイムやドイツの犬の飼育状況を視察した。殺処分ゼロで犬愛護先進国であるドイツ」と、ドイツの動物愛護を絶賛するブログ記事が多数あります。また、Q&Aサイトで「ドイツのティアハイムは殺処分ゼロ、犬はノーリード(これが誤りであることを私は何度も記事にしています)。実際ドイツの状況を視察した」と回答して方も少なからずいます。それらの人の多くは、このようなパッケージツアーの参加者であると私は推測します。

 私は度々述べてきたとおり、「ドイツでは殺処分ゼロ」の意味は、「二酸化炭素による殺処分はゼロである。そのための施設は皆無である」という意味にしか過ぎません。
 ドイツでは、私的に民間人ハンターが野良犬猫を狩猟駆除する数は2012年推計で46万5千頭に及びます(それだけでも、日本の公的殺処分数の人口比で4倍の数です)。徘徊している犬を警察官が射殺することも法律で認められ、その数も相当数あります。さらには、飼育を法律で禁止する犬種の犬や危険、ないし危険と思われる犬、咬傷事故を起こした犬などは、行政が押収して強制的に殺処分する数も一定数あります。

 ティアハイムは公的性格もあり、行政が押収した犬の収容なども行っています(そのために公的助成があるのでしょう)。行政命令により獣医師がそれらの犬を安楽死させます。また行政命令による強制的な安楽死のみならず、ティアハイムでは老齢、病気、攻撃的である、離乳前、単に収容場所の不足等でも、収容動物の安楽死は行われます。
 ドイツ動物保護法では、飼育動物の殺処分は、原則獣医師による安楽死であることを要します。つまりドイツで業務を行っている獣医師はティアハイムでの殺処分が行われていることを知らないはずがないのです。

 またベルリンティアハイムは、「マスメディアの使い方がうまい。それにより募金集めをする商売が上手」というのはドイツ国内では通説です。かつては募金が集まりすぎて、女性所長が資金を横領したという事件さえ起きました。
 ドイツ国内の他のティアハイムが、大型低価格販売のペットショップの台頭などにより経営難に陥り、おしなべて資金繰りに困窮しているのとは対照的です。状況が変わった今では、さすがのベルリンティアハイムも、資金繰りでは厳しくなっているかもしれませんが。

 さて、問題の「ドイツ動物愛護見学ツアー」です。このツアーのメリットは、日本人愛誤をかき集めてきてベルリンティアハイムを見学させ、所長が「わが施設は殺処分ゼロである」といえば、ナイーヴな彼らは感激します。ベルリンティアハイムへの募金をするかもしれません。また帰国後も「ベルリンティアハイムは殺処分ゼロで素晴らしい(という誤った知識)」と広め、日本からの募金が増えるかもしれません。
 またこのツアーに参加した愛誤が帰国後に「ドイツは殺処分ゼロ」という誤つた知識をさらに広めてくれれば、日本での動物愛誤団体への援護射撃にもなります。ツアーの企画に関わっている獣医師は、お得意様のティアハイムに対していい顔ができます。ツアーを企画した旅行会社も儲かります。

 もし「ドイは実数では日本よりはるかに多い犬猫の殺処分を行っている。ティアハイムでは行政命令による犬の強制収容と殺処分を行っており、さらにティアハイム自体も殺処分を日常的に行っている」という真実を伝えればどうなるでしょうか。ツアーに参加する客はほぼゼロになるでしょう。 「ドイツは殺処分ゼロ」という嘘を堅持することは、ティアハイム、旅行社、獣医師、日本の動物愛誤団体全てにおいて利益になるのです。だから彼らは「ドイツ殺処分ゼロ」が大嘘であることを知りつつも、利害のために結束します。
 対して動物愛護問題などは、一般の人は関心がありません。ですからわざわざ「ドイツ殺処分ゼロ」の欺瞞を指摘するする人は稀です。それがこのような噴飯モノの「ドイツ動物愛護見学ツアー」が続いている理由です。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
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