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愛誤は例外なくストローマン(straw man)である





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 まずストローマン(straw man)の定義から説明します。ウィキペディアより、ストローマン。「ストローマンは、議論において対抗する者の意見を正しく引用しなかったり、歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す」。愛誤と言われる人たちの反論は、ほぼ例外なくストローマンです。


 さらにウィキペディアの記述を引用します。


相手の意見を誤解してみせたり、正しく引用することなく歪める、または誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
この場合、第三者からみれば一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
手順
1、相手の意見の歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
2、これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
3、相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたようにみせかける。
4、批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。



 しばらく前に私のブログに異常に粘着して、ほかの読者様から「ストローマンだ」と指摘された人がいました。あだ名は「藁人形君」。まさにウィキペディアの定義通り、典型的な「ストローマン」でした。1、私の記事で記述していないことを勝手に捏造しては、2、それに反論し、さらには3、同類の愛誤の同調を呼び込み、4、本論とは無関係な人格批判を行いました。
 それと全く同じ「ストローマン(ウーマンか)」が出現しています。以下に例示します。犬と生きる社会


チッチ | 2013年09月23日 14時50分
1、tunafishermann様、German hunters under fire for killing domestic catsは23 Oct 2005日付で古い記事です。
4、兵庫のさんかくたまごさんは典型的な2チャンネラーで、「在特会」もどき。
1、上記の記事も8年以上も前に、反愛護板の2チャンネルで出回ったソースのようです。
2、さんかくさんのソースはそういうものが多く、リアルタイムの時事について時系列に沿った理解はしていません。
3、発信情報の間違いを指摘しても学ぶ姿勢がないので、相手にするだけ時間の無駄です。
最初に自己主張ありきで、都合の良い部分だけを都合の良いように誤解釈しています。
不正確なので信頼出来るサイトではありません。



 上記のコメントでは、私のドイツの犬猫狩猟駆除に関するソースが古い、だから記述は信用できないと述べられています。確かに私は、イギリスtelegraph紙の、2005年のインターネット版記事も引用しています。しかしこの記事を引用したのは、ドイツでの狩猟駆除が外国でも批判されていること、及び日本人は独語より英語の方がわかりやすいであろうという理由です
 この記事を引用したのは、2013年4月3日です。イギリスのメディアが動物愛護問題で名指しにした国とは?ー1私は、可能な限り、引用するソースは最新のものを用いており、なおかつ重要な事項については信頼できる複数の資料を用いています。2005年のtelegraph紙の記事を引用したのは例外で、理由は述べた通りです。

 telegraph紙の記事を引用する以前、以後にも私は、度々ドイツでの犬猫狩猟駆除を取り上げており、複数のドイツの信頼できる統計及び大手メディアの最も新しい数字を用いています。telegraph紙の記事を引用する前は、ヨーロッパで最大部数を誇るドイツの猫愛好家向け雑誌、geliebte-katzのインターネット版の2012年の記事を引用しています。
 その中では、ドイツにおける犬猫の狩猟駆除数は猫40万匹、犬6万頭とされています。公的殺処分を行っている日本は動物愛護後進国なのかー2。2012年11月。

 その後の記事で引用したドイツの犬猫狩猟駆除数は、2012年の推計値で猫40万匹、犬6万5千頭です。最も新しい推計値です。根拠は、2013年のHaustier-Abschuss durch Jägerです。この数が発表された後は、これを用いています。
 例えば、このような記事です。日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー3。2013年10月。

 つまりチッチ氏が指摘した、私の記事は引用したソースが古いから信用できないという指摘は誤りです。ドイツ犬猫狩猟駆除に関する、私が引用したソースの中で、最も古いもの(古いソースを引用した理由は既に述べた通り)をことさら取り上げるのは、まさにウィキペディアの「ストローマン」の定義、「1、相手の意見の歪めた説明を相手が提示したものとして引用する」です。
 さらに、「リアルタイムの時事について時系列に沿った理解はしていません」は「2、これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う」、「学ぶ姿勢がない。最初に自己主張ありきで、都合の良い部分だけを都合の良いように誤解釈。不正確なので信頼出来るサイトではありません」は、「3、」に該当し、「典型的な2チャンネラーで、『在特会』もどき」は、「4、批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造」です。見事に「ストローマン」です。

 ドイツの犬猫狩猟駆除数ですが、時系列に見れば一貫して増加しています。2012年の推計値が最も多いです。2000年以前は、狩猟駆除数は、猫20万匹台でした。http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000001518/03_einl.pdf;jsessionid=A6EA873F913E8811ED4EDD37BF002D14?hosts=では、1997年の猫狩猟駆除数は25万匹です。それ以外に、虐待死(mutwillig~わがままに、意図的に殺す。おそらく狩猟免許を持つハンターでない者が行う猫殺害でしょう)が7万匹あります。

 私は基本的には、海外のソースをそのままご紹介するというスタンスです。ドイツにおける、犬猫の狩猟駆除数の時系列推移も記事にする予定です。なお、今年は、ドイツ動物保護法、ドイツ連邦狩猟法とも大きな改正がありました。概して言えば、動物に対しての「管理」をより強化したと言えます。ドイツにおいては、禁止する犬種や危険な犬の強制安楽死のための法整備や犬のリード義務の法制化など、周辺法規でも「管理」面で強化しています。
 猫に対しても、条例レベルで猫の登録と無登録の野良猫への給餌を刑事罰を持って禁じるなど、管理を強化しつつあります。それはヨーロッパ、アメリカでも共通した潮流です。日本はその流れに逆行しています。それは折々記事にします。
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京子アルシャー獣医師の驚愕大嘘~ドイツでの犬のノーリード





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(Zusammenfassung)
Frau Tierarzt, sagt Dr. Kyoko Arusha(japanische Frauen),"In Hannover gibt es keine Verpflichtung der Leine".
Doch nach offiziellen Dokumenten von Hannover,"Im Stadtkerngebiet von Hannover und auf allen öffentlichen Grünflächen müssen Hunde an der Leine geführt werden".
Ich war sehr überrascht, sie ist ein großer Lügner.


 前回記事、「ドイツは犬はノーリードが当たり前」赤恥大嘘レポートを嬉々としてインターネット上に公開する大学生の低学力、の続きです。今回はなぜ「ドイツでは犬のノーリードが当たり前」と言う誤った情報が、日本で定着したのか、その背景と原因について分析します。


 このようなサイトがあります。「愛犬との楽しい生活・・・犬のしつけ講座」の記事、ノーリードについて、から引用します。


犬の先進国として有名なドイツでは、犬にリードを着けて歩いている光景を見ることのほうが難しいです。
ほとんどの方がノーリードで歩いています。
一方、日本ではどうでしょう。
もちろん、日本はノーリードが禁止されていますので、絶対にしてはいけません。



 この記述は真逆です。前回記事でご紹介しましたとおり、犬をリードなしで公共の場に出すことは、ドイツではOrdnungswidrigkeit「ドイツ連邦軽犯罪法」で明確に犯罪と明文化されています。罰金刑を科すことができるとしています。
 さらにドイツ各州では、州法で犬の公共の場でリードにつなぐことを規定しており、場所によりその長さの規制もしています(人が多い場所では最長1m、公園などでは2m以内とする)。その上各州は、特定の危険犬種とその雑種、行動が危険な犬ないし危険と思われる犬に対しては、口輪の装着を義務付けなければ公共の場に出してはならないと規定している州がほとんどです(ベルリン州など)。
 2010年には、ベルリン州では、公共交通機関に犬が乗車する際は、超小型犬にも口輪の装着もしくはケージの使用を義務付けました。この違反は罰金も科せられます。

 対して日本では、公共の場での犬のノーリードを規制する法律はありません(2013年10月現在)。条例ではあります。しかし罰則規定がなかったり、犬のノーリードを禁止する条例さえない自治体もあります。実は犬の公共の場でのノーリードは、日本の方がはるかに甘いのです。
 ましてや日本は、犬の口輪を義務付ける法律や条例は、私が知る限りありません。

 なぜこのような180度ことなる、真逆の誤った情報~「ドイツは犬のノーリードが当たり前」が日本で定着しているのでしょうか。いくつかの考えられる原因を挙げます。
 日本の動物愛誤のカリスマ的存在の、ドイツ在住の京子アルシャー獣医師のブログから引用します。ドイツの犬が怖い?


1、ベルリンの光景だが、街のどこへ行ってもノーリードで歩く犬はいるし、しかも大型犬が多いし。
2、ハノーバー市に至っては数年前からリードの規制はなくなり、すべて飼い主の自己責任に任せることになった。



 1、について。私は前回の記事も含めて、ドイツでは連邦法で公共の場での犬のリードを義務づけていますし、それぞれの州ではさらに特定の犬種や危険と思われる犬などに対しては、さらに口輪をしなければ公共の場に出してはならないなどのより強い規制があることを書いています。
 2010年からは、ベルリン州では、超小型犬のチワワやヨークシャテリアにも公共交通機関では口輪の装着が義務付けられました。違反者には罰金が科されます。

 2、についてですが、それは全くの事実無根、真逆の大嘘です。以下にハノーバー市の公文書を引用します。Umgang mit Hunden in den Freiräumen von Hannover「公共の場における、ハノーバー市での犬の扱い方」。


Information für HundehalterInnen
Anleinpflicht und Hundeverbot
Im Stadtkerngebiet von Hannover und auf allen öffentlichen Grünflächen müssen Hunde an der Leine geführt werden.
Ausnahmen von der Leinenpflicht
können im Einzelfall zugelassen werden.
Stadt Hannover gibt es verschiedene sensible Bereiche, auf denen ein absolutes Hundeverbot Bereiche, auf denen ein absolutes Hundeverbot herrscht (z.B. Spielplätze, Friedhöfe, Tiergarten Hannover).

犬の飼い主のための情報。
犬のリード義務と禁止事項
ハノーバーの中心エリアと公共緑地は、ノーリードで犬を持ち込むことは、例外なくしてはならない。
リード義務の例外
個別案件で許可することもできる。

ハノーバー市には、いくつかの犬に対して敏感な地域があり、その場所では絶対犬を持ち込んではいけない禁止区域です(例えば、運動場~子供のための施設と思われます、墓地~ドイツでは土葬が一般的ですので新しく埋葬したご遺体に犬が反応すれば不謹慎ということでしょう、ハノーバー市小動物公園~私が想像するには、草食動物などを放し飼いにして子供たちがそれらと触れ合うことを目的とした公園ではないでしょうか)。


 ハノーバー市の文書を読めば、同市はかなり犬の公共の場における規制が厳しいと感じます。日本では、都心部の公園でもノーリードで犬を散歩させる飼い主はいます。墓地で犬の持ち込みを規制しているところなんて聞いたことがありません。公共の場で犬のノーリードを許可するケースとしては、よく訓練された介助犬や聴導犬などの特殊なケースを想定しているものと思われます。
 京子アルシャー獣医師の「ハノーバー市に至っては数年前からリードの規制はなくなり、すべて飼い主の自己責任に任せることになった」との記述は、完全な誤り、大嘘と言って良いでしょう。「事実の抜き書き」、偏向、曲解の範疇を完全に逸脱した「大嘘」です。全く事実と180度違います。

 このような、愛誤大嘘プロパガンダの旗振り役が率先して誤った情報を垂れ流すことが、前回の記事、「ドイツは犬はノーリードが当たり前」赤恥大嘘レポートを嬉々としてインターネット上に公開する大学生の低学力、で取り上げた学生のような愛誤を大量に生み出す背景、原因です。
 何ら思考能力ゼロの愛誤たちが輪をかけて、大嘘愛誤プロパガンダをさらに拡散、誤った方向に発展させていくのです。

 ナチス政権の宣伝担当大臣ゲッべルスは「嘘でも100回聞かされれば真実になる」と言いました。まさに日本の動物愛護(誤)界はそのような状況です。特に海外の動物愛護情報、さらにはドイツに関しては。
 嘘プロパガンダの流布拡散、情報操作でこれほど成功したケースは、インターネット普及時代以降では、日本の動物愛護(誤)以外ないでしょう。それによってどれだけ日本の動物愛護が歪められているかわかりません。嘘が嘘であるとわかっていながら情報発信する人には、罪の意識がないのでしょうか。


(画像)

 ドイツの犬のリードを求める標識。bitte「お願い」ではなくて、Anleinpflicht 「犬のリードは(法的)義務」と書かれています。

bottrop-leinenpflicht.jpg

Hund_Anleinpflicht.jpg

leinenzwang_2.jpg

 京子アルシャー先生のブログにどんどん直接質問のコメントを投稿しましょう。ex「私は大型のブルマスチフ犬を飼っています。今度ドイツのハノーバー市に赴任することになりました。ハノーバー市では、飼い主の自己責任でノーリードで犬を連れて歩けると聞きました。市の中心エリアで、愛犬をノーリードで連れてショッピングを楽しもうと思います。もちろんOKですよね?」。





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「ドイツは犬はノーリードが当たり前」赤恥大嘘レポートを嬉々としてインターネット上に公開する大学生の低学力





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(Zusammenfassung)
Leine Hund Vorschriften in Deutschland.
Manche kommunalen Verordnungen begrenzt die maximale Länge der Hundeleine auf zwei Meter (im öffentlichen Raum) bzw. einen Meter (in Menschenansammlungen, Einkaufsstraßen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw.).
Verstöße gegen diese Regelungen gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
"Haben das Recht des Hundes in Deutschland.Hundeleinen sind in Deutschland nicht erforderlich."Dumm Japanische Studentin hat behauptet.


 ドイツの動物愛護に関して書いたレポートを、インターネット上に公開している方がいます。ここに書かれていることはほぼ全てが事実に反します。その中での「ドイツでは多くの犬が紐につながれることなく」という記述はまさに噴飯モノ。日本では犬のノーリードを罰する法律はありませんが、ドイツでは全ての州で禁じられ罰金が科されます。州によっては、犬種や公共機関の利用では、さらに口輪の装着が義務付けられます。


 問題の、レポートから引用します。ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣


1、散歩はノーリードで
ドイツでは多くの犬が紐につながれることなく=ノーリードで、町を散歩している。常識として交通量の多い場所や人ごみの中では紐につないだりするが、ほとんどの公の場では犬たちは自由に歩いている。
2、公共交通機関の利用
ドイツでは子供料金で犬と電車に乗ることが可能である。しつけが十分されていて大人しい犬であれば、ノーリードで乗ってくる。



 まず「1、散歩はノーリードで」の誤りを指摘します。ドイツでは、ドイツ連邦の全ての州では、明確に犬のノーリードを法令で禁じており、罰金が科せられます。ベルリン州などのごく一部の犬専用公園では犬のノーリードが許されますが、例外です。引用したレポートの「(ドイツでは)常識として交通量の多い場所や人ごみの中では紐につないだりする」という記述は誤りです。むしろ「常識で」をリードにつなぐのは日本です。日本は、犬のノーリードを禁止する法律はありません(2013年10月現在。条例ではあります)。
 ドイツ語版ウィキペディアから引用します。Hundegesetze「犬の法律」より。


In vielen Kommunen dürfen Hunde in Grünanlagen und öffentlichen Parks nur angeleint geführt werden.
Manche kommunalen Verordnungen begrenzen die maximale Länge der Hundeleine auf zwei Meter (im öffentlichen Raum) bzw. einen Meter (in Menschenansammlungen, Einkaufsstraßen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw.).
Verstöße gegen diese Regelungen gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

(ドイツの)多くの自治体では、公園や公共の公園は、リードをつけた犬だけが利用を許可されます。
いくつかの地域の規制では、リードの長さをさらに、2メートル(公共空間)1メートル(群衆で、ショッピング、公共交通機関など)に制限しています。
これらの規則の違反は軽犯罪として50.000ユーロまでの罰金刑が科せられる可能性があります。



 州にれば、さらに厳しい規定が定められています。ベルリン州、Hundegesetz「犬法」から引用します。ベルリン州犬法では、連邦法の規定以上に危険な犬に対する規定が厳しいです。危険な犬とは、いわゆる闘犬カテゴリーの品種とその雑種、適正な訓練を受けていない、行動が危険であると認められるものなどです。
 同法では、これらの犬の飼育規制を守らなければ、押収して殺処分することも規定されています。ドイツベルリン州では毎年相当数の、同法に基づく犬の行政による強制殺処分があります。


§ 6 Halten und Führen gefährlicher Hunde
(2) 1 Außerhalb eines eingefriedeten Besitztums sind gefährliche Hunde stets an einer höchstens zwei Meter langen Leine zu führen.
2 Die Leinenpflicht gilt nicht in dafür ausgewiesenen Hundeauslaufgebieten, sofern der gefährliche Hund einen beiß sicheren Maulkorb trägt.
(3) 1 Alle gefährlichen Hunde müssen ab dem siebten Lebensmonat außerhalb eines eingefriedeten Besitztums stets einen beißsicheren Maulkorb tragen.

第6条 危険な犬の保持と訓練。
(2)1 危険な犬は、フェンスで囲まれた私有地以外では、常に長さが2mを超えないリードで繋がなくてはならない。
2 これらの犬に安全な口輪を装着していた場合は、リード装着義務は適用されない。
(3)すべての危険な犬は、生後7ヶ月を超えれば、フェンスで囲まれた私有地以外では常に口輪を装着しなければならない(つまり特定の犬は、生後7ヶ月をすぎれば、公共の場に出す場合は、例外なく口輪の装着が義務付けられるということです)。



 
 私は、このような記事も書いています。痛っ!厳格に犬の公的殺処分を行っているドイツベルリン州を「殺処分ゼロ、地球でイチバンペットに優しい街」と報道したNHKー2。 
 さらにドイツベルリン州では、近年超小型犬にも公共交通機関では口輪の装着を義務付けることになりました。ベルリンの交通機関、小型犬に口輪の装着を義務づけ(日本語字幕付き)。2010年3月25日。こちらの動画では、犬は全てリードにつながれています。

 先に述べた通り、対する日本では、犬のノーリードを禁止し罰する法律はありません。条例ではあります。しかし罰則規定がなかったり、自治体のよっては条例さえありません。ましてや、口輪の装着を義務付ける法律・条例は私の知る限りありません。ノーリードが「犬の権利(?という言い方もナンセンスですが)」を守ることになるのであれば、日本の方がよほど犬の権利に配慮した「お犬様国家」でしょう。
 次回は、「ドイツノーリード神話」が日本で横行し、このような無知恥さらしなレポートを、低学力大学生が嬉々としてインターネット上にアップする背景、理由について論じます。


(画像)

 Sicheren Maulkorb 。犬の口輪。日本語に直訳すれば「安全な銃口」。犬の攻撃力は、銃にも匹敵するというのがドイツ人の認識なんですかね。そのような危険なものさえ野放しなのが「お犬様大国」日本です。日本では、口輪をした犬なんて見ることはありません。
 ドイツでは、犬の咬傷事故があれば執拗と思えるほど報道され、飼い主の刑事責任も追求されます。しかし日本では、犬による死亡咬傷事故の報道さえ稀です。しかし犬の咬傷事故の発生率は、ドイツ、アメリカなどの欧米先進国より日本の方がむしろ多いのです。平成17年は、犬の咬傷事故により11名の方が亡くなっています。亡くなられた方は全て飼い主以外の方です。

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日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー4





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(Summary)
Approximately 6 to 8 million animals are handled by animal shelters in the United States each year.
such as strychnine, can cause animals to experience violent convulsions, muscle contractions, or cardiac arrest.
Nitrous oxide, halothane, and carbon monoxide gases can cause irritation or excitability in animals.
Carbon monoxide poisoning causes animals to suffer horribly
Stray cats and stray dogs of 465000 is shot dead every year in Germany.
They are not euthanasia.
Killed by carbon dioxide of Japan is euthanasia,and the number of killed is very small.
Control of stray cats and stray dogs in Japan is excellent, humane.


 記事、
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2(続)
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー3
の続きです。



 記事、日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1、では、日本の施設での二酸化炭素死による犬猫の殺処分制度が優れている点として以下を上げています。
1、安全性が高い。
2、衛生面等にも優れています。
3、動物愛護にも配慮しています。

 今回は、日本の殺処分が「3、動物愛護にも配慮してる」という点について述べます。

 日本の公的犬猫殺処分は、周知の通り施設による二酸化炭素死です。二酸化炭素死は、二酸化炭素の麻酔効果が認められており、国際的にも安楽死と認められています。例えばAVMA Guidelines 「全米獣医学会 安楽死に関するガイドライン」では、明確に二酸化炭素死を安楽死と認めています。また日本の環境省も、二酸化炭素による殺処分を安楽死としています。
 対して、ストリキニーネなどの筋弛緩剤の単独使用、亜酸化窒素、ハロタン、一酸化炭素ガスの有毒ガス殺、減圧殺は安楽死とは認められていません。ましてや銃殺は全く安楽死とは程遠いと言えます。

 しかしアメリカでは、ストリキニーネなどの筋弛緩剤の単独使用、亜酸化窒素、ハロタン、一酸化炭素ガスの有毒ガス殺、減圧殺などの、安楽死と認められていない殺処分方法が広く用いられます。日本で「アメリカでの殺処分方法は全て麻酔薬による安楽死である」という情報が流布されていますが、それは大嘘です。
 麻酔薬による犬猫の安楽死を義務付けているのは、カリフォルニア州など一部です。アメリカで最も広く用いられる犬猫の殺処分方法は、有毒ガスや真空チェンバーです。二酸化炭素による殺処分は残酷で、それを行っている日本は動物愛護後進国なのか

 ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギーなどでは、野良犬猫の駆除は民間人ハンターによる射殺に依存しています。また、これらの国以外でも、欧米もしくは中進国では、警察官による犬の射殺駆除が一般的に行われています。これらの射殺駆除は、明らかに安楽死とは言えません。
 なおドイツでは、Tierschutzgesetz「動物保護法」では、原則動物を殺処分するときは、麻酔薬による安楽死を義務づけていますが、それは飼育動物に対してです。野良化した犬猫、もしくは危険な犬に対しては、狩猟法や警察法が優先され、射殺処分されます。

 さらにイギリスでは、大変権威ある民間のアニマルシェルターが、収容した犬猫を、大量に家畜用屠殺銃で射殺処分していたことが明るみになりました。ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体。また推計では、イギリスのアニマルシェルターでの殺処分率は85%とされています。
 イギリスの民間アニマルシェルターでの殺処分は、公的統計に現れません。しかし推計値によれば、イギリスの民間アニマルシェルターでの殺処分数は、日本の公的殺処分数の2倍以上です。日本は動物愛護後進国なのか7ーイギリス編 

 以上を鑑みれば、愛誤が主張している「日本の犬猫殺処分は二酸化炭素死で、安楽死とは言えない大変残酷な方法を用いている」「動物愛護先進国欧米では、残酷な殺処分方法を用いない。だから日本は動物愛護後進国だ』」という批判は全くの誤りです。日本は、所有者のない野良犬猫にまで、施設に収容し、安楽死させるという、大変コストも手間もかけて人道的な配慮をしている稀有な国です(諸外国であれば、野良犬猫は、日本でいうドブネズミや特定外来生物並みの駆除対象です。銃による狩猟駆除や筋弛緩剤による毒餌、トラップなどでの、安楽死とは言えない殺害方法で通年駆除されるのが普通です)。
 日本は、犬猫の殺処分において、世界でも最も動物愛護に配慮しかつ実数で、最も少ない国です。日本の殺処分制度を口汚く罵る愛誤は、全くの無知蒙昧です。彼らには、正しい情報を得ることを望みます。


(画像)

・you tube http://www.youtube.com/watch?v=kp9L10A-FNg
2009年、アメリカノースカロライナ州でのガス室犬猫殺処分。
アメリカでは、ガス室による犬猫の殺処分は一般的に行われています。
動画では、安楽死とはされていない一酸化炭素が用いられています。
一部の自治体では、麻酔薬による安楽死ですが、例外です。
なお、ノースカロライナ州全体では、殺処分率は95%と推定され、殺処分率が100%の自治体も複数あります(譲渡返還を行っていない)。

・you tube http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=g9DTzDfYMxo&feature=endscreen
このように殺処分された猫犬は、ペットフードの原料に加工される。
2007年、カリフォルニア州。


 確かに、動物愛護先進国の欧米のアメリカでは、殺されたペットを「ゴミ扱い」しませんね。ちゃんと「工業原料・資源」として活用しています。殺された犬猫の死体をペットフードに再利用するのは、究極のリサイクルで合理的とも言えます。ペットフードの原料のために、命が奪われる家畜の数を減らす効果もあります。動物愛護的とも言えるでしょう。
 「命の大切さ」とやらをキーキー喚いて、アメリカ(ヨーロッパでもある程度、犬猫の死体をレンダリングしてペットフードに再利用することは行われています)で大量殺処分された犬猫の死体を原料にしたキャットフードを野良猫にばらまくのは、まさにブラックジョークです。


(画像)

 イギリスでの路上殺処分。家畜屠殺用拳銃が用いられています。またこの拳銃は、アニマルシェルターでも使用されます。

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アメリカの世論の81%が猫TNRに反対した





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(Summary)
An overwhelming majority of Americans believes that leaving a stray cat outside to live out his life ismore humane than having him caught now and put down.
In other words, American public opinion is opposed to TNR.


 アメリカ最大の民間TNR推進団体、Alley Cat Allies(ACA、野良猫連合国)は2007年に、アメリカ大手のリサーチ会社、Harris Interactive(ハリスインタラクティブ)に依頼し、TNRに関する世論調査を行いました。結果は、アメリカ世論の81%がTNRに反対しました。


 アメリカの、猫TNRに対する批判サイト、TNR Reality Checkの記事から引用します。Does this mean people want TNR? Heck No. But, that is what they want you to think.これは世論の大多数がTNRをしたいと言うことですか?バカバカしい、Noです。むしろ世論はあなたがたに考え直せと望んでいます」。


In 2007, Alley Cat Allies (ACA) utilized(utilizeが正しいと思われる) the services of Harris Interactiveto conduct a public opinion poll about the humane treatment of stray cats.
"An overwhelming majority of Americans believes that leaving a stray cat outside to live out his life is more humane than having him caught now and put down, according to a nationally representative survey conducted for Alley Cat Allies by Harris Interactive in April and May 2007."

If you saw a stray cat in your community and could only choose between two courses of action - leaving the cat where it is outside or having the cat caught and then put down - which would you consider to bethe more humane option for the cat?

Leaving the cat where it is outside or having the cat caught and then put down - which would you consider to be the more humane option for the cat?

81% chose Leave the cat where it is
14% chose Have the cat put down
5% chose Don't know/refused

obviously has no relevance to the method of Trap-Neuter-Release (TNR) that ACA promotes.
"Leaving the cat where it is" indicates no intervention whatsoever - no trapping, no altering, no releasing, and certainly no feeding.


2007年に、民間のTNR推進団体ACA(野良猫連合国)は、野良猫の人道的な扱いについて、(大手調査会社の)ハリスインタラクティブのサービスを利用して世論調査を実施しました。
「2007年4月と5月にハリスインタラクティブによって、Alley Cat Allies(野良猫連合国)のために実行された全米の調査によれば、アメリカ人の圧倒的大多数は、野良猫をただちに捕えて、抑圧(不妊去勢する)するよりも、外の野良猫をそのままの状態で放置する方が、野良猫が生きるうえで人道的であると思っています」。

もし野良猫はそのまま放置するのか、それとも野良猫を捕まえて、(不妊去勢し)抑圧するのか - あなたは猫にとってどちらがより人道的な選択肢であると考えますか?

81% 野良猫はそのまま放置する。
14% (不妊去勢等により)野良猫を抑圧する。
5% わからない、回答を拒否する。

明らかにACA(野良猫連合国)が促進している、トラップ、不妊去勢 - リリース(TNR)の方法には関連性はありません。
「猫を放置すること」、それは介入をまったく意味しません- 罠で捕獲しない、不妊去勢しない、リリースしない、完全に餌やりをしない、という事です。



 この資料は、アメリカのTNR批判サイト、TNR Reality Checkに収録されていたものです。このサイトのコンテンツは私の記事でもしばしば引用し、私は度々チェックしています。この資料がアップされた更新日時は記されていませんが、比較的最近のことだと思います(少なくとも2013年以降です)。
 調査自体は2007年と古いのですが、Alley Cat Allies(ACA、野良猫連合国)が公表したのが最近のことなのでしょうか。しかしTNRを狂信的に推進している団体が、自ら不利な統計結果を公表するのも疑問です。

 2007年の本世論調査以降、2009年にアメリカ連邦政府がTNR完全を否定しました。それを受けて州政府や地方自治体では、黙認していた無許可TNRを禁止、野良猫への給餌を厳罰に処罰する法・条例の制定が相次ぎました。またカリフォルニア州では裁判所が州のTNR制度の即時停止を命じています。
 もし本調査と同じ世論調査を現在行えば、調査を行った2007年当時より、さらにTNRを否定する割合が増えているかもしれません。いずれにしても、日本の愛誤が「海外(そもそもアメリカ以外の先進国ではTNRはそれほど盛んではありません)ではTNRに対する一般の支持が高い」というのは大嘘のようです。

 今回ご紹介した、Alley Cat Allies(ACA、野良猫連合国)が行った世論調査のほかの設問についても、機会があれば紹介します。日本では、TNR(地域猫)に対する信頼できる同様の調査が皆無です。例えば内閣府の世論調査などで「地域猫」も取り上げていただきたいものです。
 仮に、日本の世論の大多数が地域猫を否定すれば、自治体が公的制度として地域猫を導入する根拠はなくなります。


(動画)

 Trap, Neuter, and Release: Bad for Cats, Disaster for Birds「TNRは猫に悪い、鳥にとっては災難」。


(画像)

 アメリカのTNR批判サイト、TNR Reality Checkのトップの画像。「耳に不妊去勢済みの目印がありません。栄養状態がよく、さらに繁殖することが可能で、野生動物を狩るでしょう」。「(TNRで)管理されている野良猫群。フィラデルフィア、70番埠頭より」。
 
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ルーマニアは「殺処分ゼロ」が机上の空論であるということを証明した





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(Zusammenfassung)
Im Jahr 2013 hat die rumänische Regierung die Euthanasie des Hundes wieder aufgenommen.
Mit überwältigender Mehrheit haben die Volksvertreter herrenlose Straßenhunde zur Tötung frei.
Der Hintergrund.


 ルーマニアでは、野良犬の殺処分に関して議論が沸騰しています。2008年に成立施行した、「原則殺処分ゼロ」の動物保護法は、わずか数年で破綻しました。法律施行後も、事実上野良犬の殺処分は廃止することができず、大量殺処分が行われていたのです。結局2013年9月には、ルーマニアは犬猫の殺処分の再合法化を決定しました。


 ルーマニアをはじめとする東欧諸国や旧ソ連邦に属する国々は、共産主義体制の崩壊に伴う混乱もあり、動物保護という概念が遅れていました。今でもウクライナなどの国は、動物愛護の遅れを西ヨーロッパ先進国から度々批判されています。
 ルーマニアも例外ではありません。2008年には原則「殺処分をしてはならない」と規定されている動物保護法が成立施行したにもかかわらず、2011年以前の10年間において、十数万頭の野良犬が虐殺されました。Hintergrundinformation zu Straßenhunden in Rumänien「ルーマニアの野良犬の状況に関する情報」。2011年。ドイツ大手の動物愛護団体、Tierversuchsgegner Baden-Württemberg e.V.のHPの記事から引用します。


In den letzten zehn Jahren wurden in Rumänien entgegen bestehender Tierschutzgesetze Hunderttausende von Straßenhunden getötet.
Viele Hunde wurden in illegalen Vernichtungsaktionen gejagt, gequält, totgeschlagen, erstochen, stranguliert, über die Straßen geschleift und wie Müll entsorgt.
Eingefangene Hunde werden in heruntergekommenen kommunalen „Tierheimen" häufig ohne Wasser und Nahrung zusammengepfercht, bis sie schließlich nach einer gewissen Verwahrungsfrist mit den billigsten Mitteln „euthanasiert" werden.
Die meisten öffentlich finanzierten Tierheime waren und sind illegale Tötungsstationen.
2008 wurde das Töten von gesunden Hunden und Katzen dann grundsätzlich verboten und Tierquälerei unter Strafe gestellt.

2011年から過去10年間において、ルーマニアでは現行の動物保護法に反して、十数万頭の野良犬が殺処分されました。
多くの犬は違法に殺され、虐殺され、撲殺され、狩猟駆除され、絞殺され、通りを引きずり回された挙句、廃棄物として処分されました。
犬たちはしばしば一番安い方法で、食べ物や水なしで荒廃した地方自治体のティアハイムに詰め込まれ、一定期間収容された後に最終的に「殺処分」されています。
これは多くは飢餓、食中毒に感染すること、マグネシウムまたは硫酸マグネシウムの注射による死を意味します。
ほとんどの公的資金によるティアハイムは、違法な殺害施設です。
2008年以降は、健康な犬や猫の殺害は、原則として禁止され、動物虐待で処罰されます(それにもかかわらず)。


 
 2008年の、「原則殺処分禁止」のルーマニア動物保護法の成立には、ドイツの動物愛誤団体の後押しもあったようです。ルーマニアでの動物保護法の成立に関しては、ドイツの動物愛誤団体の自画自賛的情報発信を鵜呑みにして「ルーマニアでも殺処分ゼロ実現」と絶賛した、日本の愛誤も見られます。
 しかし実際は「原則殺処分禁止」は全く機能せず、野良犬猫の殺処分は、公私にかかわらず日常的に、当たり前に行われていました。ルーマニアの「殺処分ゼロ実現」は全くの有名無実だったのです。


 このようなニュースもあります。ルーマニア 野犬の殺処分可能に 反発も。NHKnewswebから、2013年10月17日記事より引用。


ルーマニアの首都ブカレストでは、6万5000匹余りの野犬が生息し、市民を襲うトラブルが後を絶たないことから、行政当局が野犬の殺処分を始める。
ルーマニア政府は、野犬の殺処分を可能にする法律を先月施行し、野犬を捕獲して引き取り手がない場合、安楽死させることになりました。



 NHKの本記事は、事実を正しく伝えていません。この記事では、ルーマニアでは本法律施行まで殺処分を行っていなかったと取れます。しかしルーマニアで「原則殺処分禁止」の動物保護法が施行されたのはわずか5年前です。NHKの偏向も感じられます。その上「殺処分禁止」以降も、事実上、大量の殺処分が公私にかかわらず行われていました。
 殺処分ゼロはいずれにしても不可能であることを、ルーマニアのケースは実証した言えます。ルーマニア議会が、野良犬の殺処分を再開するとの法律を成立施行したのは、事実上殺処分が行われていた、殺処分を廃止することができなかったという、厳然たる事実の追認に過ぎません。事実上の殺処分の実施が、名目上でもできるようになったということです。

 ところで読者様から「ヨーロッパは狂犬病発生国です。そのような国で野良犬の殺処分に反対するのはおかしい」とコメントされました。全く同感です。東ヨーロッパや旧ソ連邦の構成国などでは、共産主義体制の崩壊に伴う混乱で衛生管理がおろそかになり、狂犬病の発生が今でも多いのです。
 ドイツ、バーデン·ヴュルテンベルク州政府HPから引用します。Tollwut bei einer illegal aus Kroatien eingeführten Hündin festgestellt「違法にクロアチアから輸入した犬の中で見つかった狂犬病」。画像のドットが狂犬病発生地点です。
 ルーマニアの殺処分再開は(それ以前も事実上は行われていましたが)、当然だと思います。NHKの記事は、その背景にを分析することもない、あまりにも表層的でくだらない、むしろ事実を誤認させる恐れがあります。


(画像)

 ルーマニアでの野良犬大量殺処分。

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 ところで「殺処分ゼロ」を偉そうに表明した熊本市は、窓口で捨てられた子猫を届け出た母子に対して、違法な再遺棄を指示した動画がアップされました。また他にも、熊本県周辺の自治体の保健所で引取りが増えるなどの弊害が生じています。熊本市は、保健所での犬猫の引取りを再開したと聞いています。
 熊本市保健所関係者が「ドイツに習って殺処分ゼロを実現する」と表明していたのは記憶に新しいです。この方は、本当にドイツが名実ともに殺処分ゼロとでも思っていたのでしょうか。動物愛護行政に携わる方は、海外の事例を持ち出すのならば、正しい情報を得てからにしてください。厚顔無知ぶりには、見ている方が赤面します。

日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー3





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(Zusammenfassung)
In Deutschland,Ein Jagdpächter hat keinen Anspruch auf Ersatz der Aufwendung, die ihm durch das ordnungsgemäße Beseitigen des bei einem Verkehrsunfall getöteten Wildes entstanden sind.
Zuständig für die Tierbeseitigung sind einzig die Landkreise und kreisfreie Städte.


 記事、
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2
日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2(続)
の続きです。



 記事、日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1、では、日本の施設での二酸化炭素死による犬猫の殺処分制度が優れている点として以下を上げています。
1、安全性が高い。
2、衛生面等にも優れています。
3、動物愛護にも配慮しています。

 今回は、「2、衛生面等にも優れている」点について述べます。

 日本以外の先進国では、民間人ハンターや警察官が犬猫を射殺し、殺処分の役割を担っている国が多数あることを述べました。その中でもドイツなどは、犬猫の殺処分は、射殺に大きく依存しています。2012年の推計では、民間人ハンターによる狩猟駆除だけでも犬猫合計で46万5千頭であり、人口比で日本の公的殺処分の4倍です。
 民間人ハンターによる犬猫狩猟駆除で問題になるのは、ハンターがしばしば駆除した犬猫の死体を放置することです。その処分は地方自治体が負担しています。処分しなければ、衛生上の問題が生じるからです。以下に根拠となるメディアの報道を引用します。ヨーロッパ最大部数の猫愛好家向け雑誌、Geliebte Katze「愛しい猫」のインターネット版記事、Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze「狩猟と猫をテーマにした法的な判断」から。


Wildernde Hunde und streunende Katzen Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt.
60.000 Hunde und 400.000 Katzen werden jährlich von Jägern erschossen oder in Fallen gefangen.
Zuständig für die Tierbeseitigung sind einzig die Landkreise und kreisfreie Städte.

(ドイツでは)ハンターに、野良犬猫に対して狩猟(鳥獣の)保護を行う権限資格が与えられています(つまり野良犬猫の狩猟駆除)。
毎年6万頭(やや古い推計値を用いています)の犬と40万匹の猫がハンターに殺されたりトラップに巻き込まれています。
動物(殺された犬猫)の処分の責任は、郡と郡レベルの自治体が負います。


 face bookに、ドイツ人からドイツ国内での狩猟駆除された猫が放置されている様子が猫愛誤(?)から投稿されました。Nager suchen ein Zuhause「ネズミたちの飼い主を探して」。

 (概要)2013年4月20日に、ノルトライン=ヴェストファーレン州マール市の農道脇で、袋に入った4匹の猫の死体が遺棄されていました。私たちは告発状を出しました(しかしこの猫は明らかに野良猫と思われます。殺害されていたとしても何ら動物保護法上、犯罪は成立しません)。

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 このようなニュースもあります。ドイツのニュースサイト、news on tourの記事、Brutaler Tierquäler gesucht!Fünf Katzen erschossen!Polizei Bad Segeberg bittet mit Schockbild um Mithilfe「残酷な動物虐待者が望んだ!5匹の猫は射殺されたバートゼーゲベルク警察署は、衝撃的な写真で協力を求める」。2013年7月24日。

 (概要)2013年7月16日に、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州バードゲーゼベルグでの農道で、5匹の猫の死体が発見されました。それらは小口径の銃で射殺されていました。警察は市民に情報を呼びかけています(このケースも、猫は明らかに野良猫と思われます。従ってなんら動物保護法上、犯罪性はありません。ドイツの野良猫愛誤が騒ぎ立てたので警察もお茶を濁しているのだと思います)。

 この事件では、個人ブログで取り上げた人は「子供の遊び場の近くです。子供たちにこのような凄惨な猫の死体が見えるような状態で放置するのはよくない」と抗議しています。

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 これらは、民間人ハンターが狩猟駆除した野良猫と思われます。いずれにしても自治体が死体の処理費用を全額負担することになります。日本の、元尼崎保健所長が書いた本の中で「猫の路上死の処理費用の一匹あたりのコストは、保健所の施設での殺処分よりはるかに高い」と書いてありました。
 犬猫の狩猟駆除が46万5千頭にもなるドイツでは、それらの死体の処理費用が地方自治体の負担になっていることは容易に想像が付きます(すべてのハンターが死体を放置するわけではなく、自己処理されている方もいらっしゃるでしょうが)。

 放置されれば美観上もよくありませんし、衛生上も問題です。また子供達がこのような死体を目にすることの悪影響もあります。私は、日本の施設での二酸化炭素死による殺処分は、衛生上などにおいても、狩猟駆除より優れていると思います。

咬傷事故を起こした犬でも強制殺処分ができない日本は、世界でも例を見ないお犬様国家である





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(Summary)
Any dog(or cat) that hurt other animals or persons.
Dogs(or cats) they are killed to force in most countries,by the administrative authorities.
Is because there is such a law.
Japan is an exception,because Japan is "HEISEI TUNAYOSHI KOKKA(Tokugawa Tsunayoshi)".


 反町隆史、松嶋菜々子夫妻の飼い犬が咬傷事故を起こし、それに関わる裁判の控訴審の判決が降りたとのニュースが先日ありました。反町隆史が逆ギレ「愛犬は悪くない!」松嶋菜々子夫妻はドーベルマンを手放していなかった。判決での損害賠償額が高額であることなどから大きく報道された事件です。


 この事件は、当事者が有名人であることや、判決での賠償金額が高額であることなどから大きく報道されました。事件の概要はリンクの記事をお読みください。ここでは、咬傷事故を起こした犬でも、日本では行政が強制的に殺処分する権限がない特殊性を論じます。
 日本ではたとえ死亡事故を起こした犬でも、飼い主の意思に反して行政が強制的に殺処分することができません。これは国際的に見ても例外で、欧米先進諸国では、ほとんどの国で咬傷事故を起こした犬の強制殺処分を法律で定めています。

 咬傷事故を起こした犬の、行政による強制殺処分を定めた法律・条例をいくつか例示します。


Bookmark REVISED ORDINANCES OF THE CITY OF SPEARFISH, SOUTH DAKOTA BookmarkCHAPTER 5 ANIMALS*「アメリカサウスダコタ州スピアフィッシュ市条例」

BookmarkSec. 5-35.
Destruction of biting, scratching dogs.
Any dog or cat having bitten, scratched or attacked two or more persons off the premises of the owner shall be destroyed by the police department.

咬傷事故を起こした犬の殺処分。
飼い主の私有地外で2人以上の人を噛み付いて攻撃した、犬と猫は、いかなる場合でも警察署によって殺処分されなければならない。


Berlin Hundegesetz 「ドイツ、ベルリン州犬法」

§ 10 Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren
im Sinne .
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
2 die Tötung des Hundes anordnen.

10条 悪質な犬などの動物は収容し殺処分する。
(1)人やほかの動物に対して攻撃的な行動が目立つ犬が定義される。
1、行政当局は、人や他の動物に対してのさらなる危険を避けるための必要な措置を講じる権限を有する。
2、犬の殺害を命じる。



 対して日本は咬傷事故を起こした犬に対しては、例えそれが死亡事故であったとしても、行政が飼い主の意思に反して強制的に殺処分することができません。飼い主が断固として拒否すれば、殺処分はできません。
 日本では、咬傷事故を起こした犬に対しては、保健所が二週間施設に収容し、経過観察を行い、狂犬病等の感染症に罹患していないことが確認できれば、飼い主に返還しなければならないのです。狂犬病
 行政指導として重大な咬傷事故を起こした犬に対しては殺処分を求めることはあるでしょうが、強制はできません。日本では、咬傷事故を起こした犬を行政が強制的に殺処分を行う根拠となる法律がないからです。

 重大な咬傷事故を起こした犬等であっても、行政が強制的に殺処分を行う権限がない、そのように法整備されていない先進国は極めて稀です。かつては、犬の咬傷事故が起き、その犬の殺処分が問題になった時などは、愛誤の的はずれな批判で盛り上がりました。曰く、「欧米動物愛護先進国では犬は殺さない。すぐ殺処分する日本は野蛮である。犬には罪はない」云々。
 今回の反町隆史氏のドーベルマンによる咬傷事故発生時に殺処分の話が出たようですが、以前のように愛誤の「殺処分反対」意見は見られなかったように思います。私が、欧米の動物愛護の実情の紹介に力を入れてきた効果なのではないかと自負していますが。

 多くの欧米先進国では、反町隆史氏のドーベルマンのような咬傷事故を起こした犬は、ほぼ間違いなく行政命令により殺処分させられます。反町隆史氏は、その犬を未だに飼育しているようですが、交渉事故の被害者の心情や、近隣住民の不安などを考えれば非常識だと思います。
 交渉事故を起こした犬でも、それが死亡事故であったとしても、その犬を強制的に殺処分できない日本は、まさにお犬様国家です。いわゆる愛誤と言われる人たちは、さらに日本でのペット飼育者のわがままと不適正飼育の温存、凶暴な犬でも野良猫犬でも殺処分をゼロにすべしと主張しています。現代社会に、世界でも例を見ない「生類哀れみの令」を再現させ一体何をしたいのでしょうか。


(動画)

 本文とは関係ありません。Clever Horse Can Pick Any Lock - Funny Videos「どんな鍵でも開けることができる馬ー面白ビデオ」。
 馬は、たまに気味が悪いほど賢いと感じる時があります。

日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2(続)





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(Zusammenfassung)
Praktisch null, erschossen und getötet werden streunende Katzen und streunende Hunde in Japan.
Es ist die Ausnahme, Japan international.
Dass eine gute Kontrolle von streunenden Katzen und streunende Hunde in Japan.
Möglichkeit von Unfällen verursacht gun Null ist.



 記事、日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2、の続きです。日本では、犬猫の殺処分は、ほぼ全てが施設による二酸化炭素死です。しかし諸外国では民間人ハンターや警察官による射殺処分が一般的に行われています。公の場で銃器を用いて行う犬猫の殺殺処分は、人身事故の可能性があります。


 前回記事、では、ドイツにおける警察官による犬の射殺処分について書きました。ドイツでは、例示したノルトライン=ヴェストファーレン州に限らず広く警察官による犬の射殺処分が行われています。
 私は、アメリカでの警察官による犬の射殺処分についても記事にしています。京子アルシャー獣医師の欺瞞~「ドイツは殺処分ゼロ」という大嘘プロパガンダ誘導ー番外編。この中では、アメリカの一都市の条例を例示していますが、アメリカ全土での野良犬(及び猫)のコントロールは、概ね同様と考えて良いでしょう。またこのようなコメントをいただいています。以下に引用します。京子アルシャー獣医師の欺瞞~「ドイツは殺処分ゼロ」という大嘘プロパガンダ誘導ー3、コメントから引用します。


ベンガルヤマネコ様

4、5年ほど前の話ですが、メキシコの政府関係者の方と仕事のお話をする機会がありました。
たまたま野良犬の話題になったとき、日本ではたとえドーベルマンでも保健所が捕獲し、飼い主が現れなかったら里親をつのり、ダメだったら処分するのですよ、と説明すると、メキシコの方は大変驚かれていました。

「メキシコなら危ない犬はその場で射殺する」
「たぶん、他の国もそうだ」
「なぜ、保健所が、危険をおかして犬を捕獲するのだ?」
「だって非効率だし、職員が危険だろう」

日本のそういう部分はおかしい!という趣旨のことも言っていましたが、さすがに他の方の前で通訳しませんでした。



 以上より日本以外の国では、民間人や警察官が野良犬猫(と思われるものも含む)の射殺処分が一般的に行われていることがお分かりいただけると思います。
 しかし、犬猫の射殺処分は、誤射などによる人身事故の可能性があります。現にドイツ、スイス、オーストリアなどで犬猫の射殺処分に反対している人たちは、主な理由で「銃による人身事故」を挙げています。銃による人身事故がゼロである日本の施設による二酸化炭素死は、安全性に配慮した優れた方法です。しかし反面、犬の捕獲に携わる保健所職員を危険に晒すという面があります。日本の施設による二酸化炭素死は、保健所職員を犠牲にして一般人の安全を確保し、なおかつ犬権(?)にまで配慮してシステムです。凶暴な犬でも無傷で保護され、3日間給餌給水されて飼い主や譲渡先を探してもらえるのです。それがなぜ「動物愛護に反した」「残酷で」「後進国」と口汚く罵られなければならないのでしょうか。

 日本には、二酸化炭素死のための施設があるというだけです。その施設にはコストもかけていますし、犬猫の保護収容にもコストがかかります。その場で射殺すれば、「施設」は必要ありません。日本の殺処分方法に反対する愛誤さんは、では、警察官が路上で犬をバンバン射殺し、民間人が箱罠で野良猫を捕獲し、水没殺や撲殺で殺処分することを望んでいるのでしょうか。
 その場で射殺したり、民間人が私的に殺処分すれば、殺処分のための「施設」は必要ありません。保健所職員を捕獲の危険に晒すこともなくなりますし、施設や犬猫収容のためのコストも必要なくなります。またそうすれば、愛誤が信奉しているドイツと同じになります。


(追記)

 犬猫の狩猟駆除に反対するドイツの個人ブログなどでは、その根拠に銃による人身事故を必ず挙げます。しかしそれを誇大に評価したり、数字を捏造したりしています。それは日本もドイツも、愛誤のやり方は同じです。
 人口8,300万人のドイツでの狩猟での銃による死亡事故が年間11人という数字が多いか少ないかは意見が分かれるところでしょうが。「犬猫の狩猟駆除」を直接の原因とする重大狩猟事故に限れば発生はまれでしょう。その「確率的に極めて低い銃による人身事故」のリスクさえゼロにするために、日本は過大なコストをかけ、職員を危険に晒しているといってもいいのです。
 Deutsch Jagdverband「ドイツ狩猟協会」HPから。Wie gefährlich die Jagd tatsächlich ist「実際行われている狩猟はどれほど危険なのか」より引用します。


Daten zu Unfallrisiken widerlegen Behauptungen von Jagdgegnern.
Allerdings besteht zwischen der tatsächlichen Zahl von Jagdunfällen und den Behauptungen von Jagdgegnern eine erhebliche Diskrepanz.
Tatsächlich ist die Zahl der tödlichen Unfälle mit Feuerwaffen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren sogar gesunken.
Starben im Jahr 2000 noch 19 Menschen, waren es 2010 insgesamt elf Personen.

事故の危険に関するデータは、狩猟反対者の主張を論破しました。
狩猟事故の実際の数と、狩猟反対者の主張との間には、明らかな相違があります。
銃器による死亡事故の数は、事実は過去数年間に期間でさえ連邦統計局によると、減少しています。
死亡者の合計は、2000年は19人であるのに対し、2010年は11人です。



(画像)

 ドイツの、犬猫狩猟駆除を支持するハンターらのポスター。「狂犬病の危険!自由に徘徊する犬猫を射殺すべし」。

狩猟支持看板 (640x480)

日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2





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(Summary)
Is seldom to be shot and killed stray cats and stray dogs in Japan.
It is an exception to the international.
In addition, it is that good control of stray cats and stray dogs in Japan.
Possibility of the occurrence of accidents caused by gun is zero.


 記事、日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1の続きです。日本の犬猫殺処分制度はほぼすべてが施設での二酸化炭素死であり、民間人ハンターや警察官による射殺はゼロと言っていいでしょう。従って誤射による人身事故がゼロで安全性が高いという点で優れています。


 日本の公的犬猫殺処分は、施設で行う二酸化炭素死がほぼ全てです(一部麻酔薬による安楽死もあります)。また所有者のない、もしくは不明犬猫以外でも、所有者から犬猫を引き取る「行政サービス」としても行なっています。犬猫の殺処分を施設で集中して行う方式は、国際的に見ても例外です。
 犬猫の殺処分は多くの方法があります。欧米先進諸国では、飼い犬猫の殺処分は、基本的には飼い主が獣医師に自費で依頼します。所有者のない野良犬猫は、民間人による狩猟駆除に頼る国も多く(ドイツ、オーストリア、スイス)、民間人の狩猟駆除とともに、毒餌や罠で国が行うところもあります(オセアニア)。また、ほとんどの先進国で、警察官に公の場で犬などを射殺することを認めています。ですから「二酸化炭素などによる施設での殺処分数」だけを比較しても全く意味はありません。

 例えばドイツでは、連邦狩猟法では野良犬猫(とみなされるものも含む)の狩猟駆除を規定しています。野良犬猫(とみなされるものも含む)を狩猟駆除することは、むしろハンターの責務とされています。ドイツでは、2012年の推計で、猫40万匹、犬6万5千頭が狩猟駆除され、その数は日本の公的殺処分数の人口比で約4倍です。この件については、過去記事で繰り返し述べてきたことですから、今回は割愛させていただきます。
 さらにドイツ、スイス、アメリカなどでは、警察官が公の場で犬猫を射殺などで駆除することを認めています。先進国では警察官が路上で犬を射殺することは珍しいことではありません。それらの駆除数も、一定数あります。

 ドイツの、警察官が犬など射殺を行うことが許されている根拠をあげます。Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis「Rodorf.de 研究と実践のための警察に関する基礎知識」から、PolG NRW「ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法」から引用します。


23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen

Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:
・gefährliche Tiere und/oder
・schwer verletzte Tiere.
Schusswaffengebrauch gegen gefährliche Tiere
Schusswaffengebrauch gegen Tiere ist zulässig, wenn von ihnen eine erhebliche Gefahr ausgeht und diese Gefahr nicht auf andere Weise beseitigt werden kann.

Beispiel
Ein umherstreunender bissiger Rottweiler greift immer wieder Menschen an.
Der Hundehalter ist nicht feststellbar.
Das Tier lässt sich nicht einfangen.
Ein Polizeibeamter erschießt den Hund.
Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht.
Rechtslage?

Dazu ist die Tötung erforderlich.
Da von dem Tier eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, ist der Zugriff auf der Grundlage von § 8 PolG NRW zulässig.


23 財産に対する銃器の使用。

最も一般的なケースを除き、財産に対する銃器の使用は以下のケースの類型に対してです。
・危険な動物に対して、および/または、
・駆除の必要性。
危険な動物に対する銃器の使用
その動物が重大な危険をもたらすなど、この危険を他の手段で除去できない場合は、動物に対する銃器の使用が許可されています。

(例)
何度も攻撃し、噛み付く遁走したロットワイラー犬の周辺に人がいる場合。
犬の所有者を確認することができません。
犬を捕獲することができません。
警察官は、その犬を射殺しました。
無関係な第三者への危険はありませんでした。
それは合法ですか?

殺害が必要です。
動物が公共の安全に脅威を与えているので、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法第8条に基づいて、実行が許可されます。



 以上のように、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法を例に挙げましたが、欧米先進国のほぼ全てで警察官が犬を射殺することを認めています。もちろんアメリカでも、ほぼ全ての州でそのように規定されています。日本のように、どんなに危険な犬でも、銃器を持たない保健所職員が無傷で捕獲し、施設に収容することを法律で義務付けている国は極めて例外です。日本で警察官が公道上で犬を射殺すれば懲戒モノです。
 犬猫(飼い主のないもの、遁走したもの)の殺処分は、欧米先進国では、かなりの比率で公の場で、警察官により射殺されていますが、それも「殺処分」そのものでしょう。「ドイツは殺処分0、ゼロなんです!」と絶叫している愛誤さんの根拠って一体何のでしょう???しかし銃の使用は、常に誤射による人身事故の危険を伴います。(続く)


(画像)

 ドイツで、警察署に届けられた野良猫を警察官が射殺しました。その死体です。動物愛護(誤)から非難の声が上がりました。警察官「ここはティアハイムではない!」。面白い記事ですので、機会があれば紹介します。Katze getötet: Tierschützer beschweren sich über Wuppertaler Polizisten「『猫殺し』 動物愛護(誤?)家は、ヴッパータール警察署に文句たらたら」。2012年1月。

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日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー1





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(Summary)
Control of stray dogs and stray cats in Japan, is the best in the world.
・Killing by carbon dioxide is euthanasia.
・Not shot and killed dogs and cats in public places = Japan is safe.
・In Japan there is no left of dead dogs and cats that killed is = clean.


 日本の犬猫の施設での二酸化炭素死による殺処分を口汚く罵る愛誤が多いです。しかし日本の殺処分制度は動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界でも最も優れていると思います。また日本は先進国の中では、実数で極めて殺処分が少ない国です。


 私は過去記事で、欧米先進国の犬猫殺処分の実数が、日本よりはるかに多いことを繰り返し述べてきました。例えばアメリカでの犬猫の公的殺処分数(アニマルシェルターにおける殺処分数だけです。その他にも、アメリカでは公の場で警察官が犬猫をこ殺処分する公的殺処分も一般的に行われています))は、直近の高位推計では700万頭です。人口比で日本の約14倍です。
 これでも劇的に減ったのです。アメリカでは、2000年以前は、年間2,000万頭もの犬猫を殺処分していました。

 ドイツ、スイス、オーストリアでは、野良犬猫は民間人ハンターが狩猟駆除しています。その数だけでも、人口比で日本の公的殺処分数の数倍に及びます。ドイツは、最新の推計では(2012年。猫40万匹、犬6万5千頭)、日本の公的殺処分数の約4倍を人口比で狩猟駆除しています。
 その他にも、ドイツ、オーストリア、スイスでは公的殺処分制度が厳然と存在しており、かなりの数の犬が行政命令により殺処分されています。また欧米の多くの国では(アメリカ、ドイツ、スイスなど)は、警察官が犬猫を射殺駆除することを法律で認めており、一般的に行われています。

 愛誤は、①「○○国は殺処分ゼロ(例えばドイツでは言い古されていますが)。日本は殺処分数が多い」、②「日本の、犬猫の二酸化炭素による殺処分方法は残酷であり遅れている」と批判しています。
 ①が誤りであることは、何度も反証を挙げて反論しました。今回は②について論じます。結論から先に言えば、日本の公的殺処分は、次の点で大変優れています。


1、安全性が高い
~ドイツ、オーストリア、スイス(その他、オーストラリアなどオセアニアなどでも)では、野良猫犬の駆除は民間人ハンターに頼っています。また公の場での犬猫の殺処分は、アメリカなども含め、警察官がその場で射殺することが広くおこなわれています。しかし銃器を用いて犬猫の狩猟殺処分を行うことは、誤射による人身事故も起きます。ドイツなどでは、狩猟での銃の誤射による人身事故が、かなりの数で発生しています。
 それに対して、日本のような、犬猫を施設に収容して二酸化炭素により行う殺処分は、人身事故の可能性がゼロです。

2、衛生面等にも優れています
~犬猫の駆除を民間人ハンターに頼っている国では、駆除した犬猫の死体の放置が問題になっています。例えばドイツでは死体の処分費は、自治体がハンターに法律上求めることはできず、自治体が負担しています。死体を放置することは衛生上も美観上もよくありません。
 また、凄惨な犬猫の射殺死体を子供らが目にすることの悪影響を懸念する声も、ドイツなどであります。

3、かつ動物愛護にも配慮しています
~二酸化炭素死は、国際的にも麻酔効果がある安楽死として認められています。公的殺処分数が極めて多いアメリカでは、安楽死とは言えない減圧殺なども行われています。アメリカでの公的殺処分は、ごく一部の州・自治体(カリフォルニア州などは麻酔薬による安楽死を義務付けている)をのぞいて、ガスや真空チェンバーを用いる方法が一般的です。
 またイギリスの民間アニマルシェルターでは、家畜屠殺用の拳銃で犬猫を大量に銃殺していることが明るみになりました。ドイツ、スイス、オーストリアなどの狩猟駆除や警察官による銃殺も、けして安楽死とは言えず、動物愛護に配慮した方法ではないでしょう。


 次回以降の記事では、1、2、3、について、それぞれ具体的に根拠を示して、詳述します。(続く)


(動画)

 【閲覧注意】 殺処分の現実 (ダイジェスト版)大百科。2011年11月。「ペットショップで生きたまま販売しているのは世界で日本だけ」などの、バカ愛誤コメントの炸裂ぶりには失笑を誘います。ではベトナムのように屠殺してから売れば、この方は許されるというのでしょうか。


(画像)

von Jaeger erschossene Katze

katzenfalle (1) (640x480)



 ドイツの、反犬猫狩猟駆除ブログ、tatort-wald「森での犯行現場」より引用。ドイツなどにおける犬猫の狩猟駆除と比べて、日本の施設による二酸化炭素死は著しく残酷で動物愛護に反し後進国であると、口汚く非難されるべきものなのでしょうか。

「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログ 猫編ー2





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(Zusammenfassung)
Umweltministerin von Schweizer Doris Leuthard (CVP) sagte: "Verwilderte Hauskatzen sind nicht erwünscht, da sie die einheimische Wildkatze durch Vermischung des Erbguts bedrohe".
Wir glauben, dass Schweizer Regierung ist wünschenswert, zur Beseitigung der Hauskatze, die verwilderte war.


 記事、「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログ 猫編ー1、の続きです。前回記事では、スイスではイエネコの狩猟が通年認められていることを、根拠法を示して紹介しました。今回は、スイスのイエネコの狩猟駆除と、担当大臣発言によるスイスの野良野猫化したイエネコに対する方針、その駆除の実際について紹介します。


 スイスの反狩猟団体、ANTIJAGD SCHWEIZ - WIR LIEBEN WILDTIEREのHPから記事、ANTIJAGD SCHWEIZ - WIR LIEBEN WILDTIERE「狩猟反対ー私たちは野生動物を愛する」。2013年6月26日。から引用します。


Laut dem Jagdgesetz haben Jäger das Recht, verwilderte Katzen ganzjährig zu erschiessen, sollten diese mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 200 Meter weit vom nächsten Wohnhaus entfernt sein.
Der Nationalrat hat die Jagd auf verwilderte und streunende Katzen nicht verboten.
Umweltministerin Doris Leuthard (CVP) sagte: "Verwilderte Hauskatzen seien(sindが正しいと思われる) nicht erwünscht, da sie die einheimische Wildkatze durch Vermischung des Erbguts bedrohe".
Im Mittelland und anderen Gebieten in der Schweiz haben die Schweizer Jäger die Wildkatzen ausgerottet.
Immer wieder ist in den Medien zu lesen und hören, dass versehentlich Hauskatzen und Hunde von geistig umnachteten Jägern erschossen werden.
Es besteht nicht einmal eine Meldepflicht für erschossene Haustiere.
In der Schweiz werden pro Jahr jedoch 18'000 Katzen von ihren Besitzern als vermisst gemeldet.

(スイス連邦)狩猟に関する法律の規定では、ハンターは一年を通して野良猫野猫化したイエネコを射殺する権利があります。
ただし最寄りの民家から、200m以上離れていなければなりません。
国民評議会は、野良野猫化したイエネコと飼い主からはぐれてさまよっている(streunende )イエネコ(*筆者注 原文に忠実に訳しています)の狩猟を禁じていません。
環境大臣ドリス·ロイトハルト(CVP)氏は発言しました。
「(野良野猫化したイエネコと)雑種化してしまい、在来固有種の野生の猫の存在を脅かすことになるので、野良野猫化したイエネコの存在は望ましいものではない」。
ミッテルランドやそしてスイスの他の地域でも、スイスのハンターは野生猫を根絶させました。
何度も繰り返し私たちは、(飼い)犬やイエネコが(野良野猫野犬化したものと)区別がつかず誤って、ハンターに撃たれていると、メディアの報道で見聞しています。
射殺されたペット(の犬猫)は、報告義務さえありません。
しかし年間18,000匹の(飼い)猫が、スイスでは飼い主によって行方不明として報告されます。



 以上から伺えることは、スイスは国の方針として、「野猫野良猫化したイエネコの根絶が望ましい」としていることです。
 スイスは、野良野猫化したイエネコは通年狩猟ができます。そのほかで通年狩猟が許可されている種は、タヌキ、アライグマ、ドバトなどの悪性外来種とされている種で、狩猟鳥獣の中では例外です。日本でも、アライグマは悪性の外来生物という位置づけで、特定外来種に指定されています。鳥獣保護法狩猟適正化法の規制外で、通年駆除できます(というか駆除を推奨しています)。

 先進国の狩猟制度では、狩猟を許可している種であっても、種によって猟期の制限があります。その理由は、休猟期を設けることにより種の再生産を促し、根絶を防止するためです。休猟期は、大概その種の繁殖期である場合が多いです。
 つまり休猟期がない、通年狩猟ができるということは、その国は「その種が根絶しても良い、根絶が望ましい」との方針であると考えても良いでしょう。日本では現在アライグマは猟期を撤廃していますが、環境省等はアライグマの根絶が望ましいとしています。

 スイスの他、ドイツなどでも、Bundesjagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法」では、犬猫に限り、通年の狩猟駆除を認めています(と言うよりは、ハンターの責務とされています)。
 2013年5月には、本法は大幅な改正が行われました。改正後は、全般的にさらに犬猫等の、有害鳥獣の狩猟駆除方針が強化されたと感じます。機会があれば、改正後の、ドイツ連邦狩猟法を紹介したいと思います。

 ブログ、My Diaryの記事の記述、「ドイツ、オーストリア、スイスでは犬猫の殺処分は法律で禁止されています」との記述は、全く事実に反します。無責任極まりないとしか言い様がありません。いくら私的なブログとは言え、公に情報発信するのであれば、記述内容にもっと責任感を持っていただきたいと思います。
 それといわゆる「愛護(誤)系ブログ」は嘘が多すぎます。読者さんも、根拠となるソースが示されていなければ、まずその記述は嘘と判断された方が良いでしょう。


(画像)

 スイスで狩猟駆除されたイエネコ種。2013年6月26日。

Gettete-Katze.jpg


「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログ 猫編ー1





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(Zusammenfassung)
”Deutschland, der Schweiz, in Österreich, ist es verboten, Hunde und Katzen gesetzlich zu töten、”Sie sagt so.
Allerdings gibt es einen Buchstaben des Gesetzes wie diese???
Swiss Bundesgesetz
”Während des ganzen Jahres können gejagt werden: A Marderhund, Waschbär und verwilderte Hauskatze;”.


記事、
「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログー1
「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログー2
「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログー3
「スイスでは殺処分ゼロ」と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログー4の続きです。


 一連の記事、「『スイスでは殺処分ゼロ』と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログ」では、ブログ、My Diaryの記述の誤りについて述べました。以下に、本ブログの問題の記述を引用します。


政治家のみなさま。
お願いがございます。
殺処分を廃止してください。
ドイツ、オーストリア、スイスでは犬猫の殺処分は法律で禁止されています。
ともかく殺さない法律を作っていただきたい。



 「『スイスでは殺処分ゼロ』と言う、痛すぎる赤恥大嘘ブログー1、2、3、4」では、スイスでの、主に犬の殺処分について述べました。スイスでは、厳然と行政が飼い主の意思に反しても犬を殺処分する権限が与えられており、犬の公的殺処分数は一定数あります。また、公道上で警察官が危険(と思われるものも含む)犬を拳銃で射殺することも行われています。
 それを行うのは例えばスイスベルン州では、Tierdelikte der Kantonspolizei Bern(直訳すれば、愛誤さんが強く日本でも設置を求めている「アニマルポリス」です)という、動物犯罪専門の部署があります。今回は、スイスにおける、猫の殺処分について書きます。

 最初に「殺処分」の定義ですが、狭義では「・公の期間が、・合法的に、・人の便益を目的とせずに、・飼育動物(種)を殺害すること」、でしょう。しかし広義では「・公の機関に限らず、民間人も含めて、・合法的に、・人の便益を目的とせずに、・飼育動物(種)を殺害すること」も含まれるとするのが妥当でしょう。
 日本でも家畜などを飼い主に対して、例えば感染症を防止するために行政が殺害することを命じ、民間人が実行することも「殺処分」としています。広義の殺処分ですが、例えばドイツでは民間人ハンターが野良犬猫(と思われるものも含む)の狩猟駆除を行い、その数は日本で行う公的殺処分の数の4倍にも及ぶことは何度も書いています。スイスですが、スイス連邦狩猟法では、野良野猫化したイエネコ(=Hauskatze)は1年を通して狩猟駆除をすることができるとされています。以下に、Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel「スイス連邦法 狩猟と保護について 野生の哺乳類と鳥類に関しての 最終改正2008年12月」を引用します。


Art. 5 Jagdbare Arten und Schonzeiten
3 Während des ganzen Jahres können gejagt werden:
A Marderhund, Waschbär und verwilderte Hauskatze;

第5条 狩猟可能な種と猟期
3項 年間を通して狩猟できるもの。
A タヌキ、アライグマ、野良野猫化したイエネコ



 なおヨーロッパにおいては、タヌキ、アライグマは悪性の外来種という認識です。ヨーロッパ諸国の多くは、ベルン条約により(ドイツも批准国)、タヌキ、アライグマなど悪性外来種の管理、積極的駆除を行うことが定められています。飼い主のないイエネコは、それらの動物と法律上同じ扱いです。
 「ドイツ、オーストリア、スイスでは犬猫の殺処分は法律で禁止されています」と、平然と書いてのける神経には恐れ入ります。

 この広義の殺処分ですが、スイスでは野良野猫化したイエネコ(飼い主がないと見なされるものも含む)の殺処分はドイツ、オーストリアなどと同じく、民間人ハンターの狩猟駆除に依存しています。
 この根拠となるスイスの資料があります。スイスの反狩猟団体、ANTIJAGD SCHWEIZ - WIR LIEBEN WILDTIEREのHPから。ANTIJAGD SCHWEIZ - WIR LIEBEN WILDTIERE「狩猟反対ー私たちは野生動物を愛する」。2013年6月26日。

 その中では、スイスでは法律で通年ハンターが野良野猫化したイエネコを狩猟駆除して良いということ。2013年には環境大臣が「野良野猫化したイエネコの存在は望ましくない」と発言していること。スイスでは、一部の地域では野良猫野猫化したイエネコの根絶に成功していることなどが述べられています。
 次回は、本資料の原文を引用し、スイスの野良猫野猫に対する方針などについても論じます。スイス連邦政府は、担当大臣の発言や法制度等から鑑みれば、野良猫野猫は根絶が望ましいと考えていると理解できます。


(動画)

 Katze TOD im Mai -Deutsche Version-「5月の猫の死ードイツの場合は」。2009年5月1日。

 Erschossen 250 m vom Haus von einem Jäger aus Brunsbüttel.「ブルンスビュッテルで、家から250mの距離で飼い猫が射殺されました」。
 私が呆れるのは、ドイツ、スイス、オーストリアなどで「飼い猫が射殺された」と飼い主が大騒ぎして動画を投稿したり、メディアで報道された事件では、例外なくその猫が「雑種」という事です。同様のケースで、高価な純血種の品種の猫を見たことがありません。どうせ原価がタダだから、大事にしないのではないでしょうか。
 
 ドイツには、屋外を徘徊している所有者不明猫(とみなされるものも含む)は、ハンターに駆除することを、連邦狩猟法でむしろ推奨しています。このような法律がありながら、飼い猫を放し飼いする方が悪いと思います。なお最新2013年5月の改正後のドイツ連邦狩猟法では、犬猫の狩猟駆除は、銃を用いなければ民家からの距離制限はありません。(州法、条例などでは制限がある場合があります)。
 日本のように、所有者のない野良猫にまで動物愛護管理法の保護が及び、野良猫愛誤の横暴が通る国とは異なるのですかから。(続く)。

大阪箕面市のサル対策は、猫TNRが無意味であることも証明した


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(Summary)
You said, "I have to feed the stray cats. The reason is because there are stray cats there".
No, you are wrong.
"From you feed the stray cats, stray cat is is to exist".


 記事、
みくまり峡勝手地域猫番外編~「野良猫がいるから餌をやる」のではない。「餌をやるから野良猫がいる」のだー1
みくまり峡勝手地域猫番外編~「野良猫がいるから餌をやる」のではない。「餌をやるから野良猫がいる」のだー2
の続きです。大阪府箕面市は、餌付けしたサルが増えすぎたため、サルを減らす対策を講じました。これらの施策は、図らずしも猫TNRが無意味であることを証明しました。



 私は上記の記事で大阪府箕面市の、サル対策を紹介しました。大阪府箕面市の箕面国定公園では、1954年に野生のサルの餌付けに成功し、当初数匹しか確認できなかったサルが数年後には90匹にまで増えました。さらに最盛期には650匹まで増えました。 
 サルが増えすぎて住宅地や農業にまで被害が及ぶようになり、箕面市は1977年に、箕面国定公園内でサルを減らす方針に転換しました。

 1977年以降箕面市は、「天然記念物食害対策事業 野猿の被害対策事業」として、①メスサルを捕獲し、経口避妊薬を投与する事業を開始しました。しかしサルの頭数増加を抑制することはできませんでした。そのため2006年には、さらに5,000万円をサルの収容施設の建築費として予算計上しました。この予算は、サルの一時収容の檻などの施設のみに対するもので、捕獲のための委託費等は含まれていません。
 2007年以降は、②サルを捕獲し、動物園に引取りを依頼する、実験動物への転用などを行いましたが、それでもサルの増加傾向には歯止めがかかりませんでした。箕面のサルがふえすぎ、被害ひろがる 箕面市が捕獲の方針07年6月7日文教常任委員会


(画像)

 経口避妊薬をメスサルに投与するための捕獲作業の注意を促す看板。

CIMG1624 (480x640)


 2010年には、③「箕面市サル餌やり禁止条例」が制定施行されました。それ以前にも、サルへの餌やりを禁じる啓発活動は行われてきましたが、罰則規定がないため効果がなく、餌をやる観光客などが後を絶たなかったのです。2010年施行の条例では、監視員が常駐し、サルに餌やりを行っている人を見つけ次第、過料1万円を科すこととされました。
 効果は1年後にすぐに現れました。条例施行後のわずか1年後には、箕面国定公園のドライブウェー付近に出没するサルはほぼゼロになりました。大阪・箕面のサルが消えた?。2011年5月4日。


(画像)

 「サルへの餌やり禁止、罰則は過料1万円」の注意を促す看板。

mino-hiking-9.jpg


 以上より、野良猫とその被害を減少させる手段を導くことができます。まず①ですが、野良猫に対してTNRを行うのと全く同じです。箕面のサルでは、バースコントロールによる個体数減少効果は全く見られませんでした。 
 その理由は、バースコントロールを行う個体が限定的であること。群れ全体に占めるバースコントロール済みの比率が低く、給餌を抑制しなければ、給餌による高栄養化~繁殖能力の向上の方が、バースコントロールの効果を上回るためと考えられます。

 ②は、野良猫に当てはめれば、野良猫を捕獲し、自称猫ボラ活動で、飼い猫として飼ってくれる人に譲渡するのと同じです。また限定的に捕獲して、保健所に届けるのも同じでしょう。
 サルの増加数は、動物園や実験動物の需要を大きく上回ります。従って、一部を捕獲して動物園や実験動物用に譲渡したとしても、サル全体の増加は止められません。ですから野良猫においても、供給>>>需要であるため、自称猫ボラ活動(野良猫を保護し一般譲渡する)では、全く野良猫の増加は防げません。

 ③は餌やりを徹底して禁じる方法です。私は野良猫であっても、餌やりを徹底して禁じれば、減少~ほぼゼロ化できると考えています。多くの実例もあります。先の記事で引用したテキサス大学の論文では、「給餌は繁殖力と生存率を高め、集中化効果がある」とあります。つまり餌を与えないということは、繁殖力を抑制し、生存率を下げ、分散化効果があるということです。繁殖が抑制され、生存率が下がればその動物の総数は減ります。また分散されれば、被害が顕在化しにくくなります。
 「餌やり禁止」を実効性のあるものにするには、・必ず罰則規定を設けることが重要です。その他にも、・罰則付き飼い猫の放し飼いの禁止、・飼い猫と野良猫の区別のためにマイクロチップの装着を義務付ける、・限定的であっても行政による野良猫(と思われるものも含む)の捕獲と動物愛護管理法35条3項の適正運用、などが必要です。欧米ではそれがスタンダードになりつつあります。有罪となった違反者も多いですし、アメリカでは違反者は90日の懲役と罰金の併科を科している自治体も珍しくありません。

 動物が縄張りを持つ理由は、その個体が生存出来るだけの食べ物が獲得できる広さが必要だからです。自然の状態では、一個体の生存のためには、広い縄張りが必要です。そのエリアにどれだの数の動物が生息できるかは、そのエリアで獲得できる餌の量によって決まります。それが限界生息数です。
 従って給餌をしなければ、サルであれ猫であれ、そのエリア内では限界生息数にまで減ります。つまり異常に高密度で集中することがありませんので、被害も顕在化しません。

 地域猫(TNR)は、まさしく箕面市のサルの増加抑制策が失敗した手法と同じです。さらにサルよりも条件が悪いと言わざるを得ません。サルは、他所から捨てに来る人はいないでしょう。地域猫の場合は、人為的に、他所から遺棄しにくるケースが多いのです。それは地域猫推進派も認めています。
 箕面のサルの増加抑制策では、バースコントロールが失敗し、捕獲~譲渡事業でも失敗しました。「新たに遺棄されることによる増加」がない、猫TNRより条件が良くてもです。「TNR、地域猫で野良猫とその害が減る~ゼロ化」は全くのまやかしです。騙されてはいけません。


(動画)

 箕面市のサル対策事業成功前の、箕面国定公園内のサルの様子。大阪 猿の王国

 西宮市、阪急苦楽園口駅前を闊歩するイノシシの親仔。このビルは苦楽園口駅から徒歩3~4分の立地で、近くに都市銀行の有力支店やスーパーもある、交通量の多いところです。私はこの近くのマンション(区分)に住んでいたことが有り、このあたりはよく知っています。このマンションは今も所有して賃貸しています。いのしし親子@苦楽園口

 野良猫への餌やりとそれに伴う被害、箕面のサルや神戸阪神のイノシシ問題は、すべて同根で、人と動物との関わり方を間違えていることが原因だと思います。このような事例は、人も動物も不幸という気がします。 
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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