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「日本版建設費3億円ティアハイム構想」のリスクー2





 前回記事、「日本版建設費3億円ティアハイム構想」のリスクー1の続きです。本記事では実際にあった、動物愛護を名目として集めた募金を動物愛護(誤)団体が流用した事件「ひろしまドッグパーク事件」を取り上げます。


 以下にウィキペディアから、事件の概要を引用します。ひろしまドッグぱーく募金流用事件とは。ウィキペディアより「ひろしまドッグぱーく」。
 

ひろしまドッグぱーくは、かつて広島市佐伯区湯来町大字白砂にあった、犬のテーマパークである。
2003年(平成15年)に開園。
しかし入場者数が年々減少するようになり、開園からわずか2年後の2005年(平成17年)で閉園した。
2006年(平成18年)に大阪の動物愛護団体「アーク・エンジェルズ(現・エンジェルズ)代表、林俊彦氏」をはじめとして、支援を開始した。
後動物愛護団体が全国から寄せられた支援の金品を用い、ボランティアを取りまとめる形で飼養していた。
2006年(平成18年)の『ムーブ!』(朝日放送)で、動物愛護団体「アーク・エンジェルズ」の代表が、今回の事案に対して寄せられた寄付金に手をつけず、団体の活動資金に流用しようとしていることを放送。
2007年(平成19年)にアーク・エンジェルズに寄付を行った元支援者数人が、寄付金の不正流用を疑い、返還を求めて大阪地方裁判所大阪地裁に提訴。
2010年に大阪地裁で、前記の寄付金返還訴訟について、原告敗訴の判決が言い渡される。



 その後の経緯ですが、ひろしまドッグパーク原告の会 HPで明らかにされています。以下はその概要です。
 「原告団は大阪高裁に控訴し、2011年12月9日に逆転一部勝訴となりました(請求額400万円のうち、被告エンジェルズに対して47万円の支払いを命じた)。エンジェルズは、最高裁に上告しましたが、最高裁は上告の不受理を2011年12月9日に決定しました。高裁は、2012年2月26日にエンジェルズの上告を棄却しました。しかしさらに、エンジェルズは上告理由書(憲法上の是非を問う訴え)を出しました。その訴えでは、2013年に上告を棄却するという判決が出され、(請求額400万円のうち、被告エンジェルズに対して47万円の支払いを命じる)との判決は確定しました」。
 原告団の権利回復には、6年以上の歳月を要したのです。

 ひろしまドッグパークの事件にあるように、動物愛護(誤)団体が動物愛護を騙って募金を募り、その募金を流用したとしましょう。そのようなケースでは、動物愛護(誤)団体の責任を追求するのは極めて難しいのです。ひろしまドッグぱーくの事件では、一審で原告は完全敗訴、二審でやっと請求額の9分の1が戻ってきたに過ぎません。
 例えば「ノーキルの動物保護施設を建設し、保護犬猫を終生飼育する」と言って、愛護(誤)団体が募金を募ったとします。しかし募金が目標に達しなかったから、当初の目的であった動物保護施設は建設を取りやめました。法人を解散して、募金は出資者に分配しました。もしくは動物保護施設を建設したところ、当初の予定に反して運営費が賄えず、犬の営利目的の繁殖場に転用しました。そのようなケースであっても、募金した人がその金員の返還を求めることは大変難しいのです。

 仮に「ノーキル動物保護施設を建設運営する」という募金の名目が嘘で、当初から法人を解散して募金をだまし取ろうとしていたとしても、「ノーキル動物保護施設」が真の目的でなくて、営利目的の犬の繁殖場を作ろうという魂胆だったとしても、募金を集めた動物愛護(誤)団体を詐欺罪で訴追するのはほぼ不可能です。募金を募った動物愛護(誤)団体の犯意をどうやって立証するのですか。「最初からノーキル動物保護施設など建設する気は毛頭なかった」なんて、人の心の内をどうやって証明できるのですか。
 「当初思っていたように、募金が目標に達しなかったから法人を解散した」とか、「当初思っていたように、ノーキル動物保護施設の運営が思うようにいかなかったから、施設の目的を変更した」といくらでも言い訳が立ちます。じつはそれが本当の意図であって隠していたなんて、証明できません。

 私が繰り返し書いていますように、ドイツのティアハイムでは一定数の安楽死を行なっています。一定数の安楽死を行い、収容動物の選別を行って厳しい経営をしている、200年近くの歴史のあるティアハイムでも経営破綻しています。ペットショップでの、犬猫店頭展示販売が比較的少ないドイツでも、ペットショップの台頭によりティアハイムの経営は脅かされています。さらに追い討ちを書けるように、ドイツの権威あるティアハイムでも、募金は減少しています。
 動物保護施設の歴史のない日本で、大規模施設が運営できるほど募金が安定的に集まるのでしょうか。ドイツと異なり、日本では保健所での収容犬猫の譲渡があります。所有者のない犬猫の譲渡事業は、さらに民間が行って需要があるのでしょうか。また日本はドイツよりはるかにペットショップで犬猫の生体を買うことが一般的です。それらはいずれも動物保護施設による犬猫譲渡事業と競合します。

 「ノーキル」というワードは、一部の人にとっては大変魅惑的なのかもしれません。しかし私は、完全ノーキルを達成できた国は皆無と断言します。甘言に惑わされることなく、現実を見ることのほうが大切です。それはひいては正しい動物愛護につながります。

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「日本版建設費3億円ティアハイム構想」のリスクー1





 日本で、建設費3億円のティアハイムを設立する構想が持ち上がっています。その構想をブチ上げて、大々的に募金活動を行っているのは、京都府亀岡市の動物愛護団体、UKC JAPN(代表、細康徳)氏です。その構想のリスクについて考えてみました。


 日本で建設費3億円のティアハイムを設立する構想を発表し、現在大々的に募金活動を行っている動物愛護団体は一般社団法人 UKC JAPN(代表 細康徳氏)です。
 ウィキペディアによれば、一般社団法人UKCJAPNの設立は2009年と比較的新しく、典型的なノーキルを標榜する団体です。ウィキペディアのリンクにもある、UKCJAPANのHP、一般社団法人 UKCJAPAN 殺処分ゼロを目指してでは、細康徳氏が建設費3億円のティアハイム構想を語り、大々的に募金を呼びかけています。賛同者は、安倍総理夫人の昭恵(同夫人の名誉顧問という肩書)氏をはじめとして、そうそうたるメンバーが名を連ねています。
 なお、世界二位のケンネルクラブであるアメリカの団体、United Kennel Club(UKC)(United Kennel Club: UKC HP純血種の登録と血統書発行を行う機関としては世界二位の規模)と本団体は一切関係はありません。

 インターネットニュースサイト、J-CATSでも報道されています。安倍首相「参院選最大の不安材料」妻アッキー!怪しげな人物に肩入れし専用機内で夫婦喧嘩2013年6月6日。
 この団体の3億円ティアハイム構想の問題点については、複数のメディアやブロガーが指摘しています。まず第一に、「建築計画(概要)資金の調達状況すべてが未公表」であることが指摘されています。「たかが3億円されど3億円・・・3億円のティアハイム構想の是非」などです。
 また、3億円の箱物の建築のための資金調達が成功したとしても、その後のランニングコストの調達手段が示されていません。100匹近くの犬を保護し、再譲渡できない場合は終生飼育するとの、ことですが、運営するスタップの人件費や餌代、施設の維持費などどうやって賄うのでしょうか。それも寄付金に頼るというのでしょうか。つまり寄付金が途絶えれば即破綻するという脆弱な計画です。

 この先はあくまでも一般論を述べます。一般の方が、ボランティアを名目とする団体が募金を募り、それに応じたとします。しかし団体が、当初の募金を集める名目以外に集めた資金を流用したとしても、その責任を追求することは難しいのです。過去に、ひろしまドッグパーク事件という、動物愛護を名目とする、募金流用事件がありました。
 次回は、動物愛護(誤)団体の、動物救済を名目とする募金活動と、その募金が募金名目が出て流用され、募金に応じた人と、動物愛護(誤)団体双方が最高裁まで争った、「ひろしまドッグパーク」事件を紹介します。ひろしまドッグぱーく募金流用事件とは。ウィキペディアより「ひろしまドッグぱーく」(続く)。

元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「病気の動物に対する唯一の解決策は安楽死」





 記事、
元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「収容動物の安楽死は日常的に行われていた」
元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「攻撃的な犬は99%が安楽死させられた」
元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「資金難と収容スペース不足で安楽死される動物たち」
の続きです。ドイツティアハイムにおいては、病気の動物に対しては、唯一安楽死が選択されます。投薬などにより病状を抑えることができ、飼育に支障がないものに対してもです。



 ティアハイムの起源は、傷病馬や飼い主から過酷な扱いを受けていた馬を保護して療養させることを目的とした民間施設です。ティアハイムが創設されたのは1800年代前半で、交通などの手段で馬が用いられていました。内燃機関(エンジン)が開発され、自動車などが普及すると共にに馬の数が減り、ティアハイムは代わりに馬以外の使役動物や、やがてペットも引き受けるようになりました。今ではティアハイムの収容動物は比率ではペットの方が多いですが、家畜も引き受けています。
 日本では、犬猫等のペットの保護に特化した施設と紹介されていることが多いですが誤りです。あるブログコメントで「ドイツには、公営の犬の老人ホームがあり、飼えなくなったペットを終生飼育している(原文のまま)」とありましたが誤解も甚だしいです。日本の動物愛護が、犬猫等の愛玩動物に偏向しているからこのような誤解が生じるのだと思います。

 ドイツで最も歴史があり大規模な権威があるベルリンティアハイムのHPから引用します。Tierschutzverein für Berlin HP(ベルリン動物保護協会=ベルリンティアハイムの運営母体)。


Der Tierschutzverein für Berlin ist ein Verein mit langer Tradition.
Als der preußische Beamte C. J. Gerlach 1841 auf dem Mühlendamm Zeuge der Misshandlung eines Kutschpferdes wurde, gründete er den „Verein gegen Tierquälerei“.

ベルリン動物保護協会(Tierschutzverein=ベルリンティアハイムの運営団体 )は、長い伝統をもつ民間団体です。
プロイセンの将校J.ゲルラッハは、1841年にミルダムで馬車の馬の虐待を目撃しました。
そのために彼は、「動物保護協会」を設立したのです。



 1800年代にヨーロッパで創立された動物保護を目的とする団体とそれが運営する施設は、当初、使役馬の保護に特化していました。ドイツはもとよりイギリスなどでも同様です。目的とする動物が時代の変遷とともに入れ替わり、今では遠い島国の日本では、犬猫などの愛玩動物に限って保護を目的とした施設と誤解されています。さらには、ティアハイムの創立時の理念「傷病動物(当時は「馬」だけでしたが)を保護療養させ、過酷な使役という虐待から守る」からも遠ざかっています。対象とする動物は異なりますが、傷病動物は安楽死させるのがティアハイムの方針だからです。
 馬と異なり、今のティアハイムは遺棄されるペット、引取りを求められるペットの数が多すぎて治療が追いつかないのだと思います。もしくは健康な代替品がいくらでもあるのでコストをかけて治療しても供給過剰で再譲渡先がないのでしょう。

 問題の、元ドイツティアハイムマネージャーのブログ記事から引用します。HP、 Herzlich Willkommen in der Katzenecke「猫コーナーへようこそ」の記事、euthanasie「安楽死」から引用します。なお原文は文字化けが多く、引用のドイツ語文では、私が正しいと思われる単語に置き換えています。


*Kranke Tiere*

Es gibt kranke Tiere,das Einschläfern die einzige Lösung ist.
Aber es gibt auch "kranke" Tiere (Diabetes, Epilepsie) die durch konsequente Medikamentengabe ein durchauslebenswertes Leben führen können.
Dies gilt meiner Meinung nach auch für Tierheimtiere die genauso ein Recht darauf haben wie ein Tier,das privat untergebracht ist..
Eine nähere Untersuchung vom Tierarzt ergab, dass der Kater an Diabetes erkrankt war.
Mir war klar,dass er im Tierheim keine allzu große Chance hatte, vermittelt zu werden.
Ich klagte mein Leid (wie schon so oft) meinen allerbesten Katzenfreunden.
Die beiden hatten zwar schon sehr viele Katzen (16) aber,sondern beschlossen, den Kater aufnehmen und selber nach einem geeigneten Platz zu suchen.
Am nächsten Tag erhielt ich eine mündliche Abmahnung des stellvertretenden Vorsitzenden,weil ich ein "todkrankes" Tier vermittelt hatte.


*病気の動物*

病気の動物にとっては、安楽死が唯一の問題解決策です。
しかし、投薬を継続することにより、生きることの意味が全く損なわれずに生き続けることができる病気の動物(糖尿病、てんかんなど)もいます。
これは私の意見で真実です。
ティアハイムの動物は動物としての生きる権利を持っているのであり、そのように私個人は主張します..
ある猫は、獣医師によって綿密に検査されたところ、猫は糖尿病と診断されました。
その猫にとっては、ティアハイムには大きなチャンス(再譲渡される)がないのは明らかだと告げられました。
私はその猫の窮状を、(もう何度も)私の親友に訴えました。
親友は大変多くの(16匹も)猫を飼っていましたが、猫を引き取ると決めて飼える場所を探しました。
次の日、私は、ティアハイム連盟の副会長から口頭で注意を受けました。
末期症状の動物を(安楽死させずに)譲渡したからです(続く)。

衆参議院環境委員会付帯決議考~公的殺処分ゼロは民意に反する

 衆参議員、第180回国会 環境委員会 第12号附帯決議では、動物愛護管理法を「犬猫の引取りの要件を厳格化し、減少を目指すこと。また、殺処分頭数をゼロに近付ける」と改正する法律案を可決しました。しかし同付帯決議は民意に反します。総務庁が行った世論調査では「殺処分が必要」と答える人の割合が「不要」とした人を大きく上回っているからです



 衆参議員、第180回国会 環境委員会 第12号附帯決議から引用します。なお附帯決議は、法的拘束力を持ちません。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

六、犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。



 一方、平成22年度には内閣府が、「動物愛護に関する世論調査」を行っています。その中において「ペットの安楽死処分」についても調査を行っています。結果は、「殺処分を行う必要がある」と答えた者の割合が55,8%、「殺処分を行う必要はない」と答えた者の割合が29,3%でした。なお「わからない」と答えた者の割合が11,44%です。()。
 つまり国民の意識としては、「殺処分を必要としている」人の割合が過半数を超え、かつ「必要はない」人を大きく上回っているのです。

 なおこの統計は、主に「人に飼われていた、自分が飼っていたペット」を対象にた調査です。では「飼い主のいない、自分が飼っていないいわゆる野良猫」に限って、殺処分の可否を問えばどうなるでしょうか。
 常識的に考えれば、「人に飼われていた、自分が飼っていたペット」より、「飼い主のいない、自分が飼っていない、いわゆる野良猫」に対するほうが、殺処分の許容度が上がるはずです。つまり「飼い主のいない、自分が飼っていない、いわゆる野良猫」に限れば、殺処分が必要と考える人の比率は、55,8%よりさらに高くなると思われます。

 国会議員は有権者の代表であり、いわば代弁者です。そのような立場の人が、国民の世論とかけ離れた付帯決議を国会の場で行って良いのでしょうか。法的拘束力がないにしてもです。「民の声は天の声」。政治家にとってはそうあるべきでしょう。政治家の、国民の意思に反する行為は言わば天に唾する行為です。
 国民世論からしても、所有者不明猫の保健所による引取りは必要です。本件附帯決議の「殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること」は全く失当です。そもそも附帯決議は法的拘束力はありません。自治体は、所有者不明猫の引取りを行う義務があります。それが動物愛護管理法35条2項の順守であり、民意に適います。


(備忘録)

 今後は、日本の公的殺処分数の数値は以下のものを使います。環境省 平成23年全国自治体の殺処分数




元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「資金難と収容スペース不足で安楽死される動物たち」





 記事、元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「収容動物の安楽死は日常的に行われていた」元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「攻撃的な犬は99%が安楽死させられた」の続きです。ドイツのティアハイムは、全てが民営だということを先の記事で書きました。補助金はあるものの、運営資金は、多方は民間の寄付です。近年はドイツの多くのティアハイムは、遺棄動物の増加や寄付金の減少により、苦しい経営を強いられています。ほとんどのティアハイムが、資金不足と収容動物のスペース不足に悩んでいます。そのような状況にあっては、ティアハイムが収容動物の安楽死を行うのはやむを得ません。


 今年5月のニュースですが、ドイツで最も長い歴史を誇る1837年創立の大規模ティアハイム、シュツゥットガルトティアハイムの経営破綻が確実になりました。ここでは、1,000もの動物を収容していました。これらの動物たちは、そのうちの多くが安楽死処分されると思われますがやむを得ないことです。
 シュツゥットガルト市はダイムラー・ベンツ社などドイツの有力企業があり、所得水準が高い地域です(2008年。ドイツ全国平均の138,2%)。それでも寄付金の減少等により、破綻するティアハイムがあるのです。 以下に、ティアハイムシュツゥットガルトが破綻したニュースサイトの記事を引用します。Immer mehr Tierheime im Land schreiben rote Zahlen「我が国(ドイツ)では、ほとんどのティアハイムが赤字である」。2013年5月30日。


Die Zahl der Heimtiere und ihre Aufenthaltsdauer steigt, droht vielen Heimen der finanzielle Kollaps.
Es war ein Notruf, den das größte Tierheim Baden-Württembergs in Stuttgart kürzlich absetzte: Die finanziellen Reserven reichten noch knapp drei Monate, hieß es. Rund 1000 Tiere wären im Falle einer Schließung betroffen.
Der Grund für die prekäre Lage ist nach Angaben der betreibenden Tierschutzvereine das Ausbleiben größerer Erbschaften von Tierliebhabern und mangelnde Unterstützung durch die Kommunen.
Nahezu alle Tierheime in Baden-Württemberg befinden sich in einer prekären Lage.


収容ペット数の増加と収容期間が長くなると共に、さらに金融危機が多くのティアハイムを脅かしました。
これはいわば、遭難信号です。
バーデン·ヴュルテンベルク州シュトゥットガルト市の、最大のティアハイムが閉鎖しました。
財務諸表上での留保は、わずか3ヶ月しかありませんでした。
このティアハイムが閉鎖した場合、約1,000もの収容動物が影響を受けることを意味します。
動物愛護団体の見解では、ティアハイムの運営が不安定な状況の理由は、動物愛護家と自治体からの支援がなかったことと高額の遺贈がなかったことです。
バーデン·ヴュルテンベルク州のほぼすべてのティアハイムの経営は、不安定な状況にあります。



 破綻したシュトゥットガルトのティアハイムのテレビニュースです。2013年5月24日。Stuttgart1000 Tiere heimatlos「シュトゥットガルトの家を失った1,000匹の動物たち」。


Im Stuttgarter Tierheim hatten rund 1000 Tiere bislang ein Zuhause.
Doch finanzielle Nöte machen eine Schließung der Anlage fast unausweichlich.

シュトゥットガルトのティアハイムには、約1,000匹の動物がいました。
しかし、財務状況の悪化は避けられず、施設の閉鎖を行います。



 さて、問題のブログ記事を引用します。 Herzlich Willkommen in der Katzenecke「猫コーナーへようこそ」からeuthanasie「安楽死」。なお、ドイツ語の原文では文字化けがあります。以下のドイツ語引用文では、文字化け部分を私が正しいと思われる単語に置き換えています。


*Alte Tiere*

Ich sollte mehr oder weniger "beauftragt" werden,
eines der alten Tiere raus zu suchen,
das dann ein geschl fertig werden sollte,damit ein junges Tier aufgenommen werden konnte.
Da ich mich strikt weigerte,drohte man mir mit meiner KÜndigung.
Solange ein Tier Freude am Leben hat, es weder krank noch aggressiv ist und es unter seiner Situation im Tierheim nicht leidet,darf es keinen Grund zum Einschl fern geben!


*高齢の動物*

私は多かれ少なかれ、若い動物が今後収容される可能性があるため、高齢の動物の命を絶ち排除することの責任がありました。
私は私自身が、それらの動物の命を絶つことを恐れていましたので、私はきっぱりと安楽死を拒否しました。
動物に生きている喜びがある限り、病気であろうが攻撃的であろうが、ティアハイムはそのような状況に影響を受けるべきではないし、動物を分け隔てする理由はないはずです。
でもティアハイムの資金もスペースもどちらも不足していることが、決定的でした(続く)。

ドイツの飼い主に対する犬の安楽死処分命令~ドイツには事実上の公的殺処分制度がある





 アメリカの州とヨーロッパの多くの国では、危険犬種(英Dangerousdog,独gefährlicherhund)というカテゴリーがあります。闘犬として品種改良された犬種で、ピットブルや土佐犬などが該当します。それらの犬は、法・条例により飼育が禁止され、無許可飼育の犬は、多くの場合、行政から飼い主は安楽死を求められます。安楽死を拒否した飼い主に対しては、裁判所が行政に強制執行により安楽死を行うことを認めた判決も多数あります(イギリス、スイスなど)。ドイツも、危険犬種および危険な犬の安楽死を警察や行政は、飼い主に対して命令することができます。


 2000年代以降イギリスを始め、多くのヨーロッパの国やアメリカの州では、危険犬種(英Dangerousdog,独gefährlicherhund)をカテゴライズし、それらの犬種の飼育を禁止しました。既に飼育中の犬に対しては行政が強制的に安楽死を求める国が多数あります。また安楽死に協力しない、もしくは法・条例施行以降に無許可で危険犬種を飼育した飼い主に対しては、裁判所が行政に対して強制執行による安楽死を行うことを認めた判決も多数あります。
 それらの危険犬種にカテゴライズされた犬たちは、咬傷事故を起こさなくても、攻撃的でなくても「危険犬種」というだけで安楽死の対象であり、飼育が禁止されています。重大な咬傷事故をおこした犬でも「犬に罪はない」と言って、殺処分に反対する愛誤が騒ぎ立てる日本とは大違いです。

 ドイツの多くの自治体も同様の方針です。特定の指定された危険犬種は、無許可飼育の禁止を条例で定めたり、極めて高額の犬税を課すことにより事実上飼育を禁じています。また危険犬種や危険な犬(咬傷事故を起こしたり攻撃的だったりする犬)の安楽死も、警察や行政により命じられます。
 ドイツ獣医師会も、危険犬種及び危険な犬の安楽死を支持しています。以下は、ドイツ獣医師会HPから引用しました。Seiten der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz「ラインラントプファルツ獣医師会HP」から。2011年4月。


Euthanasie

Die Einschläferung kann bei gefährlichen Tieren , vornehmlich Hunden, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr angeordnet werden.
Die Tötung eines gefährlichen Hundes kommt nur dann in Betracht, wenn das Tier so gefährlich ist, dass es keine Möglichkeit zur gefahrfreien Unterbringung gibt.
Zuvor müssen sowohl die gesteigerte Gefährlichkeit als auch deren Un behebbarkeit wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen sein, und
die Vermittlung an einen anderen, mit der nötigen Sachkunde ausgestatteten Halter,
zB an ein Tierheim muss sich nach Ausschöpfung aller entsprechenden Möglichkeiten als unmöglich erwiesen habe.


安楽死

危険な動物、特に犬に対しての安楽死は、安全上の理由から、警察や行政当局は飼い主に対して命令することができます。
犬が大変危険であれば、安全な施設に収容して危害を及ぼす可能性をゼロにしない限り、殺処分のみが選択されます。
(危険な犬を飼育するには)かつては、危険の増大がないことと、かつそれが継続することを、きちんと科学的に証明されなければなりませんでした。
そしてティアハイムを例に挙げれば、別途、専門知識を持った行政機関の職員を配置し、可能な限りあらゆる安全性対策が行われていることが証明されている必要がありました。
それは不可能だったに違いありません。



 以上より、危険犬種にカテゴライズされた犬種の犬たちや、咬傷事故などを起こした攻撃的な犬は、ティアハイムでは殺処分される以外ありません。事実上の殺処分一択だからです。
 日本で愛誤が紹介している、「ドイツのティアハイムでは、一切収容動物を殺すことはありません。譲渡先が見つからない動物たちは、全てがティアハイムで終生飼育されます」は大嘘です。

 さらにドイツは、公的殺処分も行っていると言えます。危険犬種や危険な犬の飼育者に対して、その犬を安楽死させるように命令したり、ティアハイムに対してそれらの犬の飼育に厳しい基準を設け行政指導し、みたせない場合に安楽死を命令することは、事実上の公的殺処分と言えます。
 ドイツでは、動物保護法(Tierschutzgesetz)で動物を殺すときは、殺害前の麻酔などによる意識喪失を原則として義務付けています。つまり麻酔薬などであれば、事実上の公的殺処分であっても、日本の二酸化炭素死のように施設を必要としません。ドイツは公的殺処分では施設というハードがないだけで、制度(ソフト)は存在するのです。私はしばしば「ドイツでは公的殺処分がない」と述べてきましたが、訂正しなければならないかもしれません。この点については、調べた後に改めて記事にします。

 なお、リンクのドイツ獣医師会HPでは、今回ご紹介した危険犬種及び危険な犬に対するもの以外にも、いくつかの動物の安楽死に対しての解釈を明らかにしています。ドイツ連邦裁判所の動物の安楽死に関する、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)の判例なども援用しています。折々その内容もご紹介していきます。
 ドイツでの動物の安楽死は、日本の愛誤が紹介しているように、厳しく制限されているものではありません。動物の安楽死の適用条件は、日本で一般に思われているよりはるかに緩く幅広く解釈されています。また動物の、(公的施設によらない)安楽死は広く行われています。
 

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元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「攻撃的な犬は99%が安楽死させられた」





 記事、元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「収容動物の安楽死は日常的に行われていた」の続きです。ドイツのティアハイムでは、日常的に収容動物の安楽死が行われています。その対象は病気、障害、人に危害を与える、高齢などの理由がなくてもです。日本では「ドイツでは健康な動物はいかなる理由があっても殺してはならないという法律がある」という誤った情報が流布されていますが、ドイツにはそのような法律はありません。従って獣医師による安楽死はティアハイムにおいても合法です。


 「ドイツでは健康な動物はいかなる理由があっても殺してはならないという法律がある」と堂々とブログに書いている白痴さんがいまして、びっくり仰天しました。殺処分0は、実現出来ます!
 ドイツは世界3位の農産品輸出国です。畜肉加工品など日本も大量にドイツから輸入しています。それらの原料となる家畜は、全て病気か老衰で自然死した危険なものなのですかね?いわゆる愛誤と言われる方に苦言を呈しますが「○国では、~という法律がある」と公にするのであれば、原語でなんという法律で何条が該当するのか示していただきたいです。
 他の愛誤ブログでも「ドイツでは、50年以上生息しているアライグマなどの外来種は在来種とみなす法律があり駆除しない」などと記述されていますが、そのような法律はドイツにはありません。外来種のアライグマは、ドイツでは年間5万頭前後を駆除しています。いやしくも、記述を公にするのであれば、その内容の真偽については責任を持つべきでしょう。

 そのような根拠もない、思いつきで嘘を書き散らす愛誤ブログの乱立で、ドイツの動物愛護は、日本では大変曲解されています。元々は黒幕がいて、意図的に「(日本の愛誤の価値観での)動物愛護大国ドイツ」の虚像を流布させているのかもしれません。
 とは言え、私はある面ではドイツの動物愛護の先進性を大いに認めています。愛誤活動家と私の動物愛護に対する考え方の違いです。ドイツは、愛誤が考えるような動物愛護(誤)先進国ではありません。動物を管理するという考え方においては、日本よりはるかに厳しい面があります。愛誤が理想とする、無責任な飼育で無関係な人に迷惑をかけまくっても「猫ちゃん犬ちゃん(に限って)かわゆ~いから、ナンデモカンデモノーキルで許される」のとは真逆です。

 ドイツティアハイムの連盟の声明では「健康な動物は殺さない」と言うものがあります(1995年採択)。Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes「ドイツティアハイム連盟の動物保護手順」を以下に引用します。


VII. Einschläfern von Tieren1. Grundsatza) Grundsätzlich darf im Tierheim kein Tier eingeschläfert werden.
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen,Leiden oder Schädenweiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.

基本的には、いかなる動物もティアハイムで安楽死させてはならない。
b)唯一、痛み、苦しみ、怪我で生存可能性がない末期症状に安楽死を行うことは、動物福祉上不可欠なのは明らかです。



 しかしそれはあくまでも民間団体の取り決めであり、法的強制力はありません。また理想論を述べたに過ぎず、多かれ少なかれドイツではほとんどのティアハイムで一定数の安楽死処分があります。歪曲極大解釈して、日本に意図的に流布した人物がいたのでしょう。
 なお、飼い主個人が獣医師に飼育動物を安楽死させることに関しても、法的規制(罰則)はありません。

 前回の記事で引用した、元ドイツティアハイムのマネージャーの、ティアハイムで行われていた安楽死の告発ブログの紹介を続けます。記事、euthanasie「安楽死」から引用します。
 なお原文では文字化けが多く、私が推測して単語を当てはめています。若干原文のニュアンスとは異なるかもしれません。nativen(Native)ではない私にとっては、結構大変な作業なんですよ(もしドイツ語に堪能な方からコメントを頂ければありがたいです)。



*Aggressive Tiere

Besonders schlimm fand ich es immer,wenn ein aggressives Tier (zu 99% Hunde) eingeschla fertig werden musste.
Diese Tiere waren ja körperlich gesund,aber die Gefahr, dass sie wieder zubeissen werden,war einfach zu grob.
Und die Vermittlungschance far einen" Wieder holung steter " ist bekanntlich gleich null.
Aber auch das gehört zum Tierschutz dazu.
Aber eine "Umerziehung" ist sehr schwierig und zeitraubend,in vielen fllen sogar unmöglich.
Wenn diese Tiere nicht ein geschl fertig werden,gäbe es bald nur noch Tierheime,die mit unvermittelbaren Hunden vollgestopft werden.


攻撃的な動物

私は、攻撃的な動物(犬では約99%が安楽死されました)の安楽死が提案されて行われなければならなくなったときは、いつもひどいことだと思いました。
それらの動物たちは医学的には全く健康でした。
その動物たちが、再び噛み付く危険性があったと判断するのは乱暴でした。
一方、「確実に(噛み付くくせ)が改善されること」の可能性が低く、新しい飼い主に再譲渡される機会がゼロであると思われています。
しかしそのような動物であっても、再譲渡することが動物保護活動でしょう。
犬の「再教育」は非常に困難で時間がかかりますし、多くの場合は不可能です。
これらの動物を安楽死させなければ、ティアハイムはすぐに犬たちでぎゅうぎゅう詰めになってしまいます。



(追記)

 なお私はAggressiveを攻撃的と訳しましたが、英語のAggressiveと意味は同じです。つまり差し迫って、凶暴で(Violent)、危険な(Dangerous)というニュアンスはありません。どちらかといえば「行動的な」「活発な」という意味合いの方が強いと言えます。しかし「行動的な」と訳すと、文書の意味が通じなくなるので「攻撃的な」と訳しました。
 問題のブログ管理人のマギーさん(ティアハイムマネージャー)が接した犬たちは、それほど差し迫って凶暴で危険というほど攻撃的ではなかったはずです。


 次回以降も、本ブログ記事の内容をご紹介していきます(続く)。


(訂正)

(誤)Besonders schlimm fand ich es immer,wenn ein aggressives Tier (zu 99% Hunde) eingeschla fertig werden musste.

私は、攻撃的な動物(犬では約99%が安楽死されました)の命を絶つこと(安楽死)が提案されて行われなければならなくなったときは、いつもひどいことだと思いました。


(正)Besonders schlimm fand ich es immer,wenn ein aggressives Tier (zu 99% Hunde) eingeschläfert werden musste.

私はいつも攻撃的な動物(犬は99%が安楽死させられました)を安楽死させなければならなかったときに、ことさらひどいことだと思いました。

なるほど日本は動物愛護後進国だ~・感情的で・科学的知見に欠ける活動家ー4





 動物愛護(誤)活動家を標榜されている方は、概して・感情的で、・科学的知見に欠けることが、我が国の動物愛護の特徴です。それは個人レベルで勝手に行っている活動のみならず、法人格を持ち、資金量も社会への影響力も大きい動物愛護(誤)団体においても言えます。


 私はかつての楽天ブログでも、日本国内で有数の規模を誇る動物愛護団体の、法解釈の誤り等について何度も述べてきました。基本的なことでも、驚くような誤りを堂々とHPに載せています。それなりの規模で動物愛護活動を行い、法人格をもち、資金量も社会への影響力も大きい動物愛護団体は、最低限の動物愛護に関連する法規や制度、海外事情の知識は必須だと思います。
 しかし、「最低限の」それらの知識もないまま大規模団体が活動を行っているのが日本の動物愛護の現状です。以下に、NPO法人を持つ動物愛護団体、エンジェルズの代表、林俊彦 エンジェルズ氏が、愛知県日進市教育委員会生涯学習課で行った講演の内容を引用します。


教育講演会PTA共催

1、日本には、「動物愛護法」という法律があります。
犬に関して申し上げると・・畜犬登録と狂犬病予防注射をすることが、この法律によって義務付けられています。これに違反すると20万円の罰金が科せられます。

2、動物先進国と言われているドイツでは、ペットショップはありません。
ペットショップでの衝動買いや販売目的のための無理な繁殖をさせないため、国が、国策として、大切な命ある動物を守るためです。

3、(ドイツは)殺処分ゼロの国です。



 1、の誤りについて。日本で畜犬登録と狂犬病予防注射の義務及び罰則規定は、「狂犬病予防法」及び「狂犬病予防法施行規則」に定められています。動物愛護管理法では、一切規定がありません。

 2、について。この講演会が行われたのは2011年のようですが、それ以前にドイツでは、ギネスブックに認定された、世界最大の犬猫の生体販売ペットショップが2004年にデュイスブルグで営業を始めています。施設の総面積は9,000㎡です。そのペットショップの名はZoo Zajac(ドイツ語の発音では、ツゥー・サヤツが近いでしょうが、テレビニュースでは、英語発音に近い、ズー・ゼイジャック、ズー・ザィヤックと発音していましたので、私は以前の記事ではズー・ゼイジャックと記述しています)と言います。以下の動画は、このペットショップの盛況ぶりと、生体販売に反対する人たちの様子を報じたドイツのテレビニュースです。Bund deutscher Tierfreunde e.V. bei Zoo Zajac

 ドイツでは、ペットの店頭生体販売を禁じる法律はありません(2013年6月現在)。民間のペットショップ業界団体(Der Zuchtverband der Zoologischen Fachbetriebe Deutschland ZZF)加入店は、業界団体の自主規制で犬と猫の一部に限り、店頭での生体販売を自粛しています。しかし業界団体に未加入の団体は、店頭での犬猫を含む生体販売は、以前から行っています。業界団体加入店も、犬猫を含む生体店頭販売を行っていた例が多数あると、ドイツPETA(世界最大の動物愛護団体)が指摘しています。
 私はこのような記事も書いています。続・ペット業者が減れば殺処分数は減るのか。なお本記事で引用した数字=日本の人口1万人あたり猫公的殺処分数16匹とは、平成22年度の数値を用いています。平成23年度では11匹です。
 したがって、林俊彦氏の「ドイツでは、ペットショップはありません。 国策として、大切な命ある動物を守るためです」は明確な誤りです。

 3、について。私は、過去に何度もドイツでは、野良犬猫の狩猟駆除が行われ、狩猟駆除数は犬猫合計で高位推計で46万5千頭にも及ぶことを述べています。狩猟駆除だけでも、猫は人口比で日本の公的殺処分の5倍を殺しています。私の過去記事を例示します。イギリスのメディアが動物愛護問題で名指しにした国とは?ー1
 さらに、ドイツでは民間での犬猫安楽死は日常的に行われています。ティアハイムにおいても、一定数の安楽死がありますし、ティアハイムにペットの引取りを拒まれた飼い主などは、獣医師に安楽死を依頼します。
 ドイツには、日本のような公的な殺処分施設はありません。しかしそれを持って「殺処分ゼロの国」とするのは明らかに誤りです。民間による犬猫等の安楽死処分は殺処分そのものですし、野良犬猫の狩猟駆除も広義の殺処分と言えるからです。

 私は、日進市教育委員会に、上記の誤りをかなり以前にメールで指摘しました。しかしその後もHPの内容を訂正せず、誤りを掲載したままです。教育委員会は公的な存在です。そのような組織が指摘を受けながらも、何年も明らかな誤りをHPに掲載したままというのは驚きです。また、公的機関がこのような無知な団体代表者を呼び、講演会を行い、誤った内容を堂々と述べるのも驚きです。
 つまり日本においては、動物愛護等は些細なことでどうでも良いことなのでしょう。最低限の知識もないまま、規模を大きくした動物団体が幅を利かせ、社会的にも影響力を及ぼします。受ける側の行政なども、動物愛護なんて些細なことでどうでもいいという態度でしょう。それで正しい動物愛護が広がるわけがないのです。それが日本の動物愛護の現状です。


(備忘録)

 今後は、日本の公的殺処分数の数値は以下のものを使います。環境省 平成23年全国自治体の殺処分数


(追記)

 私のサイトは安全です。
 ベリサイントラストシールについて。このマークが表示されているサイトはベリサインによって運営組織の実在性が証明され、悪意のあるソフトウェアに感染していないことが確認されています。さんかくたまご

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元ドイツティアハイムのマネージャー告発ブログ「収容動物の安楽死は日常的に行われていた」





 日本での、ドイツのティアハイムに対する誤解は酷すぎます。例えば「公立で、公費で運営されている」「全ての動物を引き取る」「譲渡先が見つからない場合は終生飼育を行い、殺処分は一切行わない」「愛玩動物の保護を目的としたもの。飼い主のない公営の犬の老人ホーム?」などです。今回の記事では、ドイツティアハイムで日常的に大量に収容動物の安楽死処分が行われていることを紹介します。


 日本での、ドイツのティアハイム(Tierheim「=動物の家庭。ドイツ語圏では、動物の保護収容施設は概ねこのように呼ばれます」)に対する誤解は酷すぎます。
 例えば「公立で、公費で運営されている」という記述は、愛誤ブログでしばしば見られます。しかしドイツティアハイムは、全てが民営です。補助金はあるものの、大半の運営資金は民間からの寄付に頼っています。

 「全ての動物を引き取る」も大嘘です。ティアハイムは、再譲渡先が見つかるような動物しか受け入れません。受け入れ時点で選別しています。ですから高齢、凶暴、病気、障害のある個体(特に猫)はまず受け入れられません。それらの動物の引取りを希望する飼い主には、獣医師による安楽死を勧めます。
 その点については、私は記事にしています。愛誤プロパガンダに加担するNHKー2 「ティアハイム(ドイツの動物保護施設)はすべての動物を引き取る」という大嘘

 ティアハイムは、犬猫等の愛玩動物に特化した施設ではありません。
 発祥は、傷病馬やひどい扱いを受けている馬などの家畜を飼い主から保護して、療養させることを目的とした民間施設でした。内燃機関の普及に伴い馬が減り、ペットも受け入れるようになりました。今では数の上では愛玩動物が多いですが、馬などの家畜も保護しています。

 それと日本で紹介されている、「ドイツティアハイムでは、安楽死を絶対しない。譲渡先が見つからなかった動物は終生飼育する」も大嘘です。多くのティアハイムは、遺棄動物の増加に反して寄付金が減少しており、運営資金と収容動物のスペース不足が深刻な問題となっています。
 ティアハイムの副所長だった方が、ブログで内情を告発しています。ティアハイムでの安楽死は、日常的にかつ多く行われています。以下にそのブログ記事を引用します。なお、本記事では文字化けが多いです。引用したドイツ語の記述は、私が正しいと思われる単語に置き換えて翻訳しています。

 問題のブログのトップページです。 Herzlich Willkommen in der Katzenecke「猫コーナーへようこそ」。
 ブログ管理人のマギーさんは、1961年ベデブルグ生まれの女性。6年のティアハイム勤務を経てマネージャーを2年間勤めました。アメリカテキサス州、テネシー州での在住経験あり。現在はウンターフランケンに在住し、民間携帯電話会社に勤務しています。大の愛猫家で、ティアハイム時代に引き取った猫など複数を飼育。
 自己紹介では、以下のように述べられています。


Dieser Ort ist von berall in der Welt zu erreichen.
Ausserdem habe ich festgestellt, dass das Aufschreiben von traurigen Erfahrungen mir dabei hilft, diesebesser zu verarbeiten.

このブログページには、世界中のどこからでもアクセス可能です。
私は悲しい経験(ティアハイム時代の収容動物の安楽死など)をここに書くことで、私は、より良い心の整理をすることに役立つことに気がつきました。



 では本ブログの記事、euthanasie「安楽死」から引用します。


*Tierheimerfahrungen*

Ich hab recht lange gebraucht, bis ich dazu in der Lage war, bei der Euthanasie eines Tieres anwesend zu sein.
Gelernt hab ich es eigentlich erst durch meine Arbeit im Tierheim. Leider
dass ein Tier eingeschla fertig werden muss.
Daran "gewohnt" hab ich mich nie,aber bei manchen Tieren war ich doch froh,dass ihnen ein längeres Leiden erspart bleiben konnte.


*ティアハイムでの経験

私は動物の安楽死に立ち会う立場であり、その期間はかなり長いと言えます。
私はティアハイムで、仕事を通して実践的にそれができるようになるように努力しました。
動物の命を絶つことを提案しなければならないことをです。
私はけしてそれに慣れるということはありませんでしたが、いくつかの動物に対しては、私が嬉しかったのは事実です。
それらの動物たちは、長い苦しみから免れることができるのですから。



 次回以降の記事で、続きをご紹介します(続く)。

衆参議院環境委員会付帯決議考~日本は、所有者不明猫の公的殺処分は必要不可欠である





 衆参議員、第180回国会 環境委員会 第12号附帯決議では、動物愛護管理法を「犬猫の引取りの要件を厳格化し、減少を目指すこと。また、殺処分頭数をゼロに近付ける」と改正する法律案を可決しました。しかし日本では、所有者不明猫の引取りと殺処分は必要不可欠です。その理由について述べます。


 衆参議員、第180回国会 環境委員会 第12号附帯決議から引用します。なお附帯決議は、法的拘束力を持ちません。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

六、犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。



 本附帯決議においては、動物愛護管理法で定める35条1項、及び2項での、犬猫の引取りの要件の厳格化を法改正し、殺処分頭数をゼロに近づけることを目的とすることを決議しました。しかし日本は、諸外国とは異なる諸般の特殊性から、特に所有者不明猫=野猫、野良猫の公的引き取り及び殺処分は必要不可欠です。その理由は以下のとおりです。
 1、日本の動物愛護管理法では、飼育されていない愛護動物も保護の対象であること。そのために、無管理状態で被害を及ぼしていたとしても、私的な駆除が難しい(動物愛護管理法44条違反、「みだりに殺す」に抵触する可能性があるため)。
 私は日本以外の先進諸国では、動物愛護に関する法律が保護の対象としている動物は「現に人に飼育されているもの」のみであることを何度か記事にしています。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)、アメリカ連邦動物福祉法(Animal welfare act)などです(アメリカでは例外的に州法、条例で野良犬猫を保護の対象としているところもあります)。したがって、人に飼育されていない野良犬野良猫は、原則私的駆除が合法です。ドイツ、イギリス、アメリカなどでは、農場主などが野良猫をトラップや銃によって駆除することが一般的に行われています。

 2、日本においては、猫を狩猟駆除する習慣がない(鳥獣保護法狩猟適正化法では野犬野猫は狩猟対象ですが、野犬野猫と動物愛護管理法上保護の対象である野良犬野猫との区別も曖昧で、それも狩猟による犬猫が行われない理由の一つです)。そのために、飼い主がなく無管理状態で被害を及ぼす猫駆除に関しては、合法的に行なうには保健所での殺処分以外ありません。
 対してドイツでは、野良犬猫をドイツ連邦狩猟法で、ハンターに狩猟駆除することを「責任」として求めています。そのため、ドイツで狩猟駆除される野良猫は年間40万匹にも達します。その数は、人口比で日本の公的殺処分数の5倍近くです(ドイツ1万人あたり猫狩猟駆除数48匹、日本1万人あたり公的猫殺処分数11匹)。その他オーストリアやベルギー、アメリカ(州法、条例の例外はある)、オーストラリアなどのほとんどの先進国でも、野良犬猫は狩猟対象です。

 3、犬に関しては、狂犬病予防法で行政による捕獲殺処分が義務付けられていますが、猫に関してはそのような規定がありません。
 したがって猫は、行政による捕獲殺処分が行われることがまれ(要綱により、野良猫の捕獲殺処分を行っている自治体は複数ありますが)ですので、野良猫は市中に温存されます。

 1、2、3の理由により、拾得者が所有者不明猫を保健所に持ち込む以外、日本では合法的に野良猫を駆除する手段がありません。野良猫をそのまま市中に温存させることは、糞尿鳴き声などの迷惑、感染症の拡大リスク、生態系への悪影響など、猫被害を放置することになります。さらに市中で野良猫が増殖すれば、被害は拡大を続けます。 
 なお同附帯決議では、保健所による公的殺処分をゼロ化するための、殺処分の代替手段として地域猫を推進するとあります。しかし地域猫活動での野良猫の数を減少する効果は、先行したアメリカ(TNR)では公に否定されています。また同附帯決議では、「地域猫対策は猫に係る苦情件数の低減に効果がある」とありますが、むしろ逆でしょう。同附帯決議では、これを裏付ける科学的で広汎囲な統計調査などの資料は一切示されていません。

 したがって、「1、人に飼育されていない無管理状態でも、動物愛護管理法上の保護の対象である」「2、野猫野良猫を狩猟駆除する習慣がない」「3、野良猫に関しては、行政が捕獲する根拠がない」という、日本の特殊性から、特に所有者不明猫に関しては、拾得者からの引き取りと公的殺処分は必要不可欠です。
 なお、公的殺処分を行っていない(ドイツ)や少ない国(イギリスなど)では、公的殺処分以外の方法で、事実上の犬猫殺処分を行っています。狩猟駆除や民間シェルターでの殺処分などです。諸外国では公的殺処分という形を取らなくても実数では、日本よりはるかに多くの犬猫を、何らかの形で殺処分しているのです。真に殺処分ゼロを実現できた国は存在しないと断言します。

 日本では、野良猫の引取りと殺処分を行わなければ、猫被害の限のない拡大を国民に強いることになります。もし動物愛護管理法の改正により、所有者不明猫の引き取り要件の厳格化~ゼロとするのならば、そのような法改正をした国は法理論上、猫被害者に対して賠償義務を負うことになります。
 もし国が賠償責任を負わず、野良猫を限なく増やし、猫被害者に対して限度なく被害を受忍せよと言うのであれば、まさに江戸時代の悪法「生類憐れみの令」を平成の世に再現することになります。


 

衆参議院環境委員会附帯決議考~平成猫綱吉国家、ニッポンー2





 前回記事、衆参議院環境委員会附帯決議考~平成猫綱吉国家、ニッポンー1の続きです。衆参両議院環境委員会で可決された、動物愛護管理法改正に関する附帯決議では、保健所での犬猫引取りの要件を厳格化を動物愛護管理法の改正に盛り込むことが可決されました。前回記事に続き、所有者不明猫の引取り要件の厳格化の問題点を論じます。


 同附帯決議「第180回国会 環境委員会 第12号」では、保健所での犬猫の引取り要件の厳格化を動物愛護管理法改正に盛り込むことが可決されています(実際の動物愛護管理法の改正では、動物取扱業者からの犬猫の引取りを自治体が拒否できるということにとどまりました)。その箇所を引用します。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

六、犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。



 前回記事では、所有者不明猫の保健所での引取り厳格化の問題点を、以下のとおり挙げました。
・市中で路上死など事故死、猫同士の喧嘩共食い、病死、衰弱死、虐待死などで不幸な死に方をする猫は保健所での殺処分数よりはるかに多い。保健所での殺処分を減らしたところで、市中でそのような不幸な死に方をする猫が増えるだけである。
・したがって、保健所での殺処分を減らす、無くすことが動物愛護に適うとは言えない。
・市中に生息する野良猫を引き取らなければ、私的駆除を誘発する。それは動物愛護的とは言えないし、法的規制のない有毒物を用いた私的駆除は摘発がほぼ不可能。また猫被害者に、限度なく被害を受忍せよというのは不可能。
・野良猫を保健所が引き取らなければ市中で野良猫が繁殖し、より多くの不幸な死に方をする猫を拡大再生産することになる。
・野良猫の放置は、生態系にも悪影響を及ぼす。


 本附帯決議では、所有者不明猫の保健所での引取り要件の厳格化~ゼロ、のための殺処分に代わる案として、地域猫の推進を動物愛護管理法改正に盛り込むことを決議しています。今回は、その問題点について論じます。

 地域猫(本附帯決議で地域猫の推進についても述べられていますが、また改めて論じます)活動において、猫被害を原因とする民事訴訟が多発する恐れがあります。
 改めて申し上げるほどのことではありませんが。当該地域の自治会で地域猫導入を可決したとします。地域猫の導入に賛成反対にかかわらず、地域猫による被害を受ければ、被害者は民事上の不法行為に基づき、地域猫活動家らに損害賠償を求めることができます。当然ながら、地域の同意を得ていない無認可地域猫では、猫被害者は、地域猫活動家に損害賠償を求めることができます。

 地域猫被害に係る民事裁判では、比較的高額の損害賠償と、かつ餌やり行為の差し止め請求が認められた判決が続いています。所有者不明猫の保健所での引取りを行わなければ、そのような場合は、野良猫は飢えて野垂れ死にするでしょう。それは衛生上問題があります。また、強い個体は、野生動物を捕食して生きながらえるでしょうが、生態系に悪影響を及ぼします。
 保健所で野良猫の引取りを厳格化し、その代替策として地域猫を附帯決議は挙げていますが、地域猫は必ずしも地域の同意を得られるとは限りません。また、地域の同意を得て導入したとしても、猫被害の発生や、住民間の民事訴訟の続出などのリスクがあります。

 地域猫は地域住民の理解と賛同を元に、同意を得ることを前提とします。地域猫という手法に対して、理解と賛同、同意をするか否かは、個人の自由です。地域猫は、仮に成功する可能性があるとしても、長期間にわたり、地域住民に負担を強います。個々の地域住民は、それぞれの主義信条により、地域猫に反対する自由があります(憲法で思想の自由は保障されています)。また、主義信条以外にも、例えば獣得な猫アレルギーの患者さんがいる地域では、地域住民の過半数をもってしても地域猫は導入すべきではありません。妊娠の可能性がある方とその家族が住んでいる地域で、猫が感染源となるトキソプラズマを大変恐れている場合もそうです。
 つまり保健所での引取りをゼロ化した場合、地域猫は必ずしも代替手段とはなりえません。それなのに、「保健所での野良猫引取りを厳格化する~ゼロ化。その代替手段として地域猫を推進する」というのはありえません。地域猫を法で強制するのは、憲法で保証した思想信条の自由の国民の権利を侵害します。また、地域猫により被害が生じれば、法理論上、国家は賠償責任を負います。このようなリスクも理解できずに本附帯決議を可決した国会議員らの法的センスには、驚きます。

 さらに同附帯決議では、亀井亜紀子議員が「小笠原について、視察をしたときに、(野猫野良猫は)一匹残らず捕まえないと繁殖してしまうということでした」と発言しています。しかし同附帯決議では、保健所での殺処分をゼロにするための、殺処分の代替手段として地域猫を推進することを可決しています。
 


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)から引用

八、地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。



 「苦情件数の低減」は、科学的な広汎囲に及ぶ統計調査を実施したのでしょうか。私はかつて一度もそのような資料を見たことがありません。
 また「苦情件数の低減」は、野良猫数の減少とも置き換えることができると思いますが。もし地域猫が野良猫の減少効果があるとすれば、亀井亜紀子議員の「(野良猫は)一匹残らず捕まえないと繁殖してしまう」という発言と矛盾します。また小笠原は特別な存在でそれ以外の地域では、野良猫を温存し大量繁殖させ、人社会や生態系への被害を限度なく拡大させて良いということなのでしょうか。いずれにしても、同附帯決議はあまりにも矛盾しています(続く)。

大手動物愛護団体のTNR否定が相次ぐアメリカですが(愛護団体TNR論争)ー1





 アメリカでは、複数の連邦政府機関が2009年に猫TNRを公式に否定して以降、有力動物愛護団体も相次いで追随しています。アメリカではTNRは否定され、猫飼育の規制を強化し、適正飼育化(猫と飼い主の登録、猫の飼育ライセンス、ワクチン、室内飼育、不妊去勢、野良猫への給餌の厳罰化、TNR禁止)が潮流です。多くの自治体でTNRが非合法化されました。しかし未だにTNRを強行している愛誤団体があります。


 私はかつて、世界最大の動物愛護団体PETA(People for the Ethical Treatment of Animals 「動物の倫理的扱いを求める人々の会」)が、2011年にTNRを否定したことを取り上げました。PETA以外でも、現在アメリカでは、有力な動物愛護団体が相次いでTNRを否定する見解を示しています。
 今回は、HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation: Animal Health in Tampa「ヒルズバラ動物健康財団:タンパの動物の健康のための」)のTNR否定について取り上げます。HAHFは、フロリダ州タンパ湾周辺の獣医師たちにより1984年に創立された、非営利の動物愛護団体です。人間と動物の絆を強め、大切な動物の健康維持と治療の促進を目的とする団体です。HPのtopはこちら。HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation: Animal Health in Tampa)
 以下に、同団体のTNRを否定する記事を引用します。


The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!) 2012

is simply stated by the executive summary of the 2012 Florida Department of Health Rabies Guide:
The concept of managing free-roaming/feral domestic cats (Felis catus) is not tenable on public health grounds because of the persistent threat posed to communities from injury and disease.
Free-roaming cats pose a continuous concern to communities.
Children are among the highest risk for disease transmission from these cats.
Veterinarians are legally required to follow the Rabies Guide. As a result, we are gravely concerned about Trap-Neuter-Return (TNR).
As a result, we are gravely concerned about Trap-Neuter-Return (TNR).
* 30,000 +/- Kids are Hospitalized Each Year from Cat Scratch Disease!
* 455 People in Florida given Rabies Shots from Cat Attacks in 2010!
* 250,000 -1.25 MILLION people impacted yearly with Ocular Toxoplasmosis!
* 1 of every 4 Americans infected with Toxoplasmosis!
* 4,000 – 6,000 Kids develop Congenital Toxoplasmosis each year!
* 2.4 BILLION (avg) Birds Killed by Feral Cats Each Year!
* 12.3 BILLION (avg) Small Mammals Killed by Feral Cats Each Year!


Trap(罠)-Neuter(中性化)-Re Abandon!(再遺棄!)によるトラブル 2012年

これらは単に、2012年のフロリダ保健局による狂犬病ガイドの要旨に述べられていることではありますが。
自由に徘徊する猫、野良猫を管理するという考え方(TNR=地域猫)は、それにより社会に継続的にもたらされる、怪我や病気などの公衆衛生上の脅威が理由で支持できません。
自由に徘徊している猫は、人間社会へ継続的な懸念をもたらします。
子供たちはこれらの猫から、病気を感染させられる危険が最も高いのです。
獣医師は法律上、(フロリダ州)狂犬病ガイドに従うことが求められています。
そのために、我々獣医師は、TNRに対して大変懸念を抱いています。
*3万人以上の子供たちが毎年、猫ひっかき病で入院します!
*2012年には、フロリダ州では455人もの人が、猫に攻撃され、狂犬病感染の危険にさらされました!
*毎年、25万-125万人が、トキソプラズマ眼症で影響を受けています!
*あらゆるアメリカ人のうちの4人に1人は、トキソプラズマに感染します!
*4千ー6千人の子供たちが、毎年先天性トキソプラズマ症を発症します!
*毎年野良猫に殺される24億羽の野鳥!
*毎年野良猫に殺される123億匹の小型哺乳類!



 フロリダ州では、現行法では非合法(フロリダ州法などにより、猫TNRは禁じられています)であるにもかかわらず、TNR(地域猫)を強引に推進している愛誤団体があります。Alley Cat Allies(=野良猫連合。1990年に創立)などです。今回引用したHAHFの記事は、これらのTNR(地域猫)推進団体を批判したものです。Alley Cat AlliesのHPをリンクしておきます。Alley Cat Allies HP
 一方TNR推進派愛誤団体、Alley Cat Alliesらも、HAHFの、TNRを否定する主張に反論しています。

 HAHFとAlley Cat Alliesは、ネット上でも、TNR(地域猫)の是非について熱い議論(攻撃)を繰り広げました。その背景には、2012年から2013年にかけてフロリダ州で、TNRを合法化する州法案提出の動きがあったからです(結果は後の記事で書きます)。
 以降の記事では、HAHFのほかのTNR否定記事も含め、TNR(地域猫)推進派のAlley Cat Alliesの反論も紹介します。

行政は愛誤議員の付帯決議を無視~平成24年動物愛護管理法改正





 前回記事、衆参議院環境委員会付帯決議考~平成猫綱吉国家、ニッポンー1では「第180回国会 環境委員会 第12号」における、(平成24年)動物愛護管理法改正案に対する附帯決議」を紹介しました。しかし本動物愛護改正国会両院決議においては、行政の現場ではは多方が無視されました。


 まず、附帯決議について説明します。附帯決議とは、「国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議」です。法的拘束力はありません。
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)第180回国会 環境委員会 第12号 における、平成24年 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)を以下に引用します。


一、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、勧告、改善命令、措置命令及び取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行う。
二、第二種動物取扱業の導入に当たっては、動物愛護団体の活動に影響を及ぼさないよう配慮すること。
三、マイクロチップを早急に検討すること。
四、動物看護師(仮称)については、国家資格又は免許制度の創設に向けた検討を行うこと。
五、動物葬祭業についても、必要な措置を講ずること。
六、犬猫の引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。殺処分頭数をゼロに近付ける。
七、実験動物の福祉の実現に努めること。
八、地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない。
九、動物愛護推進員の未委嘱の地方自治体に対して推進員の早急な委嘱を促すこと。
十、被災動物への対応については、動物愛護管理推進計画に加えて地域防災計画にも明記するよう都道府県に働きかけること。
十一、動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。



 対して、平成24年8月29日に可決成立した、動物愛護管理法の改正箇所については次のとおりです(リンクは全文)。動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 平成24年8月29日。施行は平成25年9月5日です。


1、動物取扱業の規制
2、動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
3、動物愛護担当職員
4、周辺の生活環境の保全等に係る措置



  動物愛護管理法平成24年8月29日における改正案は、原文通り両院満場一致で可決成立しました。しかし本法案に対する、衆参議員環境委員会附帯決議の内容は、その後の行政運営では考慮されていません。
 それは「二、第二種動物取扱業における、動物愛護団体の優越的取扱い」と、私が特に問題視していた「八、地域猫の推進および飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない」です。飼い主のない猫に対する引き取りに関しては、本法改正では改正点はありません。今までどおり、動物愛護管理法35条2項では、飼い主のいない猫に関しては、自治体は引き取る義務があります。

 対して平成24年8月29日改正動物愛護管理法では、「4、周辺の生活環境の保全に係る措置」「2、動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置」が新たに盛り込まれました。これは、不適正飼育者等による、周辺への迷惑防止を強化することに対して、法的裏付けができたと言えます。例えば猫に対する適正飼育化条例や、野良猫への餌やり禁止条例などの制定に対して根拠を与えることになります。
 殺処分減少への取り組みに対しては、動物取扱業者の引取りに関しては、自治体が拒否できるとの改正が盛り込まれました。動物取扱業という、事業者の犬猫の引取りを自治体が拒否できるとの法改正は妥当でしょう。営利事業者の犬猫の処分は、事業者が負担するのは当然です(事業者は獣医師に安楽死を依頼すれば良いだけです)。

 平成24年8月29日における動物愛護管理法改正は、常識的で妥当な内容で可決成立したと思います。言わば、本議決に先立って行われた、平成24年8月28日の、衆参環境部会の本附帯決議は、本動物愛護管理法改正案に言いがかりをつけただけの内容とも言えます。愛誤を支持母体に持つ、愛誤議員の悪あがきとも言える内容です。
 附帯決議は、法的拘束力を持ちません。ましてや、本附帯決議は、本会議で可決成立した改正動物愛護管理法に反する内容とも言えるのです。例えば「地域猫の推進」ですが、本会議で可決成立した改正動物愛護管理法で盛り込まれた「周辺の生活環境の保全、動物による人の生命等に対する侵害を防止」に反すると私は考えます。

 附帯決議は、法的拘束力を持ちません。また本会議で可決成立した改正法の内容に反するのであれば、行政機関はその内容を考慮する必要はないはずです。地方自治体は、改正動物愛護管理法を順守し、35条2項に定めた、所有者不明犬猫の引取りを適正に行うべきです。また地域猫制度は、安易に首長の独断で導入すべきではないと思います。
 次回以降も、同衆参環境委員会附帯決議の矛盾点を論じます(続く)。

衆参議院環境委員会付帯決議考~平成猫綱吉国家、ニッポンー1





 平成24年8月24日に、衆参両議院環境委員会において、動物愛護管理法改正に関する付帯決議が可決されました。付帯決議は、法律的な拘束力はありませんが、政府はこれを尊重することが求められます。しかし本付帯決議は、多くの問題点があります。


 以下に、同付帯決議(案)「第180回国会 環境委員会 第12号」における、動物愛護管理法改正案に対する」の一部を以下に引用します。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

二、第二種動物取扱業の導入に当たっては、犬猫の殺処分頭数の減少に寄与している多くの動物愛護団体の活動に影響を及ぼさないよう配慮すること。
六、犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。
八、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない。
九、動物愛護推進員未委嘱の地方自治体に対して推進員の早急な委嘱を促すこと。



 まず、「六、取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取り数の更なる減少を目指すこと。殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること」の問題点について述べます。

 現行の動物愛護管理法35条1項及び2項で、自治体による犬猫等の引取りを規定しています。以下に動物愛護管理法の各条項を引用します。
 35条1項  都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
 35条2項 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
 つまり35条1項で飼主から不要犬猫の引取りを求められた場合を規定し、2項では所有者不明犬猫の引取りを多くの場合拾得者と思われますが、飼い主以外から求められた場合を規定しています。

 私は、35条1項に規定される、所有者からの犬猫等の引取り要件を厳格化すること、もしくは引取りを廃止してもよいと考えています。本来飼い犬猫等のペットは、私有財産ですから、所有者が責任を持って、自己責任で飼えなくなった場合は対処すべきです。私有財産の処分は、公費で負担すべきものではないからです。
 所有者(飼い主)が、新しい飼い主を探すなり、それが不可能であれば獣医師に安楽死を依頼するのが本来のあり方でしょう。公的殺処分がゼロ(ドイツ)や少ない国(イギリスなど)では、獣医師によるペットの安楽死が広く一般的に行われています。なおドイツでは、飼育動物を獣医師により麻酔薬を用いた安楽死させるのは、理由の如何を問わず全く合法です。一部の愛誤が「ドイツでは、健康な動物はいかなる理由があっても殺してはならないという法律がある」と述べていますが大嘘です。
 問題は所有者不明猫です。野良犬の場合は、狂犬病予防法での規定により、行政が捕獲殺処分することを義務付けていますので問題ありません。

 付帯決議議事録においては、「都道府県等が正当な理由があれば犬猫の引取りを拒否できると、こういう規定を追加」とあります。その目的は「殺処分数をゼロに近づけること」としています。では、保健所での殺処分数が減れば、その数だけ死ぬ猫が減るというのでしょうか。そして動物愛護に適うとでも言うのでしょうか。あまりにも短絡的です。
 私は何度か日本、での路上死猫の推計値を用いました。路上死猫の統計を発表しているのは尼崎市と群馬県ですが、それぞれの人口比で日本全体の路上死猫数を推計したところ、40万匹~50万匹になりました。これは自治体が管理している道路だけの統計です。例えば高速道路などの専用道路での統計は含まれません。
 路上死以外でも、私有地で私人が処分したり、道路以外での公有地で人に発見されず自然腐敗したりする猫の死体は莫大な数です。対して平成22年度の猫の公的殺処分数は、わずか14万匹台(平成23年環境省発表)です。

 保健所で殺処分される猫は、市中で事故、猫同士の喧嘩共食い、病死、衰弱死、虐待死など不幸な死に方をする猫の総数に比較すればごくわずかです。その氷山の一角を廃止することにより、「不幸な死に方をする猫が減る。動物愛護的」と判断するのは、あまりにも短絡的です。むしろ、野良猫を引き取らないことにより、市中でその猫が悲惨な死に方をし、生き残ったものは繁殖し、不幸な死に方をする猫の拡大再生産を招きます。
 また市中で増えた猫は、衛生被害など人社会に悪影響を及ぼします。野良猫による被害が増えれば、私的な水面下での駆除が横行します。いわゆる猫定食(法的規制のないものを用いた猫駆除餌のこと。自動車ラジエーター不凍液や市販の鎮痛剤が用いられる)などを用いた方法です。これはまず摘発が不可能です。野良猫による被害が拡大すれば、自衛のために私的駆除を行う人が現れるのはやむを得ないでしょう。

 また野良猫を放置することは、野生の小動物を捕食することにより、生態系へ悪影響を及ぼします。同義記事録では、亀井亜紀子議員「小笠原について、視察をしたときに、一匹残らず捕まえないと繁殖してしまうということでした」という発言があります。次の記事で書きますが、「保健所での殺処分をゼロ化する代替手段として地域猫を推進し、野良猫を減らす」と同付帯決議にあります。「一匹残らず捕まえないと繁殖してしまう」という発言と矛盾しています。
 小笠原に限らず都市近郊であっても、稀少で絶滅が危惧されている在来野生動物は多く存在します。「小笠原では一匹残らず捕まえないと繁殖する」のに、それ以外の場所では、保健所での引取り厳格化~ゼロで、地域猫により市中での野良猫を減らすというのは矛盾しています。本付帯決議を可決した議員らは、まさに赤恥晒しの二枚舌です(続く)。




 

なるほど日本は動物愛護後進国だ~・感情的で・科学的知見に欠ける活動家ー3





 前回記事、なるほど日本は動物愛護後進国だ~・感情的で・科学的知見に欠ける活動家ー2では、野良猫に給餌することは、野良猫による野生動物への捕食被害を防止することができないばかりか、むしろ野良猫の増殖につながり、野生動物への被害がさらに深刻化することを述べました。今回はその実例をあげます。


 前回記事では、多くの野良猫保護を行っている動物愛護(誤)活動家が主張している「希少生物生息地での野良猫への給餌は、希少生物が野良猫に捕食されることを防止し、希少生物の保護にもなる」が誤りであり、むしろ給餌は野良猫の増殖につながり、さらに野生への被害が深刻化することを述べました。仮にTNRを行っていたとしても、TNRは野良猫の減少効果はありません。
 野良猫への給餌は、、TNRを行っていたとしても、野生動物に深刻なダメージを与えるというのは、既に多くの学術研究により証明されていることです。希少生物の保護のためには、野良猫などのより脅威となる外来生物を完全に排除することが最も効果があります。


 環境省関東地方環境事務所報道発表資料(2013年3月29日)6-1から引用します。世界自然遺産「小笠原諸島」に関して


野猫防除柵によるアカガシラカラスバトの繁殖地の保護と野ネコ対策事業を進めてきたことから、登録前の時点では30~40羽程度しか生存していないと言われていた、絶滅危惧種のアカガシラカラスバトは対策を進めたこの 2 年間で劇的に増加し、今年繁殖した若鳥につけた標識だけでも 27 羽に達し推定数でも 100 羽を優に超している状況です。
外来種を駆除することにより、劇的な回復を示す。



 小笠原諸島の希少生物、アカガシラカラスバトの、野猫からの捕食防止は、物理的に防護柵を設置することにより成功しました。防護柵を設置するのが予算や地勢的に難しいのであれば、その他の方法~例えば捕獲して飼い猫かするとか、殺処分などを行い、希少生物の生息地から完全に排除するのが、野猫による希少生物の被害を防ぐ最も効果がある方法です。
 次に例示するのは、奄美大島のアマミノクロウサギ保護に関する報道です。画像は日本経済新聞、2012年12月30日の記事です。本記事によれば、アマミノクロウサギを捕食する外来生物マングースを徹底駆除することにより、アマミノクロウサギが増加しています。マングースを野猫野良猫にそのまま置き換えられます。野猫野良猫による、在来の希少生物の捕食被害を防止するためには、希少生物の生息地から完全排除することが最も効果があります。


鹿児島県・奄美大島で外来種マングースの駆除が進み、国の特別天然記念物アマミノクロウサギの数が回復傾向にあることが29日までの環境省奄美野生生物保護センターの調査で判明した。
「22年までの完全駆除を目指したい」。


PAP_0165 (2)


 「希少生物生息地で生息する野良猫に給餌することは、野良猫による希少生物の捕食を防止することになり、希少生物の保護にもなる」という主張は、日本の動物愛護活動家の以下の特徴、・感情的で、・科学的知見に欠ける、・犬猫などの愛玩動物、特に野良猫に著しく偏っているを良く示しています。
 私は、動物愛護とは、広く野生動物や飼育動物全般を含めた概念であると思います。・感情的で、・科学的知見にかけ、・愛玩動物、特に野良猫に著しく偏った動物愛護(誤)活動家が幅を利かせて、それがまるで動物愛護のスタンダードであるように認識されている日本は、まさに動物愛護後進国です。







 



プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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