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TNR(地域猫)を廃止し、野良猫は射殺駆除すべし~米国ニュージャージー州の政策転換ー2





 米国ニュージャージー州の、TNR(地域猫)の廃止と野良猫狩猟駆除への転換方針について、スポーツ射撃愛好家団体が早くから賛成表明をしています。それに対して、世界最大の動物愛護団体PETAも賛同しました。TNR(地域猫)の否定は、もはや世界的潮流です。


 米国スポーツ射撃愛好家団体、AmmolandのHPの記事、TNR for Feral Cats is Horribly Cruel and Only Makes People Feel Better「TNR(地域猫)は野良猫に対して恐ろしく残酷であり、一部の愛誤の自己満足に過ぎない」Ammoland shooting sports news を引用します。(2009年7月)。


Feral Cats are not outside pets and suffer horribly from the lack of food, water, shelter and regular medical care while living outside exposed to the elements.
The number of feral cats suffering under the guise of TNR is staggering.
The popularity of TNR programs has been put forward as an acceptable solution by animal rights extremist organizations.
Feral Cats are so damaging to the environment .
Even well-fed domestic cats may hunt and kill, mainly catching small mammals, but also birds, amphibians, reptiles and fish. Hunting by domestic cats is the leading cause of the decline in the numbers of birds in urban areas.
Feral Cats Spread Rabies.
In recent weeks there has been a dramatic upswing in the incident(incidence が正しいと思われる) of rabies in local wild animals.
Many times the vector source of the spread of rabies is established cat colonies as evidenced by the recent warnings by Point Pleasant Beach’s animal control officer and the suspension of their much toutedTNR program.
A better Solution.
All towns should pass ordinances so domestic cats are licensed the same as dogs,
and like dogs, the ordinance should read that cats can not be allowed outside without a leash.
All the same fines and penalties for dog owners should apply to cat owners.
existing wild cats and cat colonies should be trapped,rehabilitated and adopted out or euthanized.

野良猫は外飼いのペットとは言えず、屋外の環境にさらされて生きており、おそろしいほど食糧、水、保護されること、定期的な医療を受けることの欠如に苦しんでいます。
TNRと言う名目で、苦しめられている野良猫の数は驚くほど多いです。
TNR(地域猫)が広まった原因は、過激派動物権利擁護団体によって受け入れ可能な解決策として提唱されてきたからです。
野良猫は、生態系にも大きな打撃を与えています。
栄養の十分な飼い猫でさえ、小動物を狩り、殺します。
主に小型哺乳類を捕食しますが、それだけではなく鳥、両生類、爬虫類、魚も。
飼い猫の捕食行動は、都市部での野鳥の数の減少の主要な原因です(ですからTNRで屋外で猫を飼育すれば、いかに生態系に大きなダメージを与えるかおわかりいただけるでしょう)。
野良猫は狂犬病を広めます。
最近数週間の間に、地元の野生動物で狂犬病の発生率において、劇的な増加がありました。
今まで何回も、狂犬病感染拡大原因は、猫の集団から発生しました。
それは、活発に行われていたTNR(地域猫)活動の中止により証明されており、ポイントプレザントビーチの動物管理局員は警告しています。
より良い解決策とは。
猫飼育は、犬と同じ免許が必要ですので、(ニュージャージ-州の)すべての町では、その条例を周知させる必要があります。
猫は犬のように、引き綱なしで外に出すことが許されていないと言う条例条文を読みください。
犬の所有者に対する罰金や罰則は、猫の所有者にも全て同様に適用されるべきです。
既に生息している野生化した猫と猫の群れは、わなで捕獲し、飼い猫として再生させるか安楽死させる必要があります。


 
 TNR(地域猫)の問題は、次のとおりです。
1、猫にとっても残酷で動物愛護に反する。
2、生態系にとって悪影響を与える。
3、狂犬病の感染拡大につながる。
 1、2、に関しては、そのまま日本にも当てはまるでしょう。3、の狂犬病に関しては、日本は清浄地域です。しかし野良猫が感染拡大の原因となる感染症は、狂犬病だけではありません。猫は、人畜共通感染症が多い種なのです。

 TNR(地域猫)を廃止した後の、より良い野良猫問題解決策として、適正飼育化を挙げています。つまり飼い猫の免許制を順守させること(飼い猫の登録義務。猫は飼い主が責任もって適正飼育すること)。その上で室内飼いの徹底、違反者には罰金や罰則を与えることが提言されています。
 さらには、野良猫は捕獲し、飼い猫化するか安楽死させるべきだとも述べられています。

 日本では、新たにTNR(地域猫)を制度化する自治体が近年増えています。しかし米国をはじめとする先進国においては、TNR(地域猫)の限界、効果がないことが既に定説になりつつあります。TNR(地域猫)は、世界的な猫の適正飼育化(飼い猫の登録、室内飼い)の潮流に真っ向から反します。
 面白いことに、スポーツ射撃愛好団体のこの、「ニュージャージー州TNR(地域猫)廃止、狩猟駆除」賛成表明に対して、世界最大規模の動物愛護団体PETAが2010年に賛同していることです。PETAは、過激な動物愛誤活動やノーキル主義を標榜しています。そのPETAがTNR(地域猫)に真っ向から反対し、対立関係?にあるスポーツ射撃愛好団体に賛同するとは興味深いです。
 
 PETAは、「TNR(地域猫)は残酷で動物愛護に反する。むしろ安楽死の方が動物愛護に適うであろう」と述べています。次回は、PETAの、TNR(地域猫)否定表明についての記事を紹介します(続く)。
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TNR(地域猫)を廃止し、野良猫は射殺駆除すべし~米国ニュージャージー州の政策転換ー1





 米国ニュージャージー州は、州としては珍しくTNR(地域猫)を制度化しています(米国ではTNR=地域猫を制度化しているケースはほとんどが条例=Ordinance、「市」レベルです)。しかしニュージャージー州は、野良猫対策の政策をこれまでのTNR(地域猫)から、狩猟駆除へと転換する方針を打ち出しています。


 ニュージャージー州当局は、野良猫対策としてのTNR(地域猫)施策を終了し、野良猫を狩猟駆除することを合法化することを検討しています。このニュージャージー州の、「TNR(地域猫)施策を終了し、野良猫の狩猟駆除を合法化する方針」に対しての、ニュージャージー州の世論を紹介します。
 最初は反対意見から。以下は、米国の大手の署名サイト、care2 petitionsiteから引用しました。なお、米国には政策に対する意思表示抗議表明などの為の署名サイトが多数あります。
 当サイトでは、TNR(地域猫)施策を終了し、野良猫の狩猟駆除を進めることに対して反対署名を募っています。理由は「時代遅れで非人道的」だからです。2012年11月。


Stop New Jersey from Hunting Feral Cats!

Target: New Jersey Governor, Commissioner of NJ DEP, N.J. Division of Fish and Wildlife
Sponsored by: Animal Advocates
Feral cats may face the risk of being the target of hunters in New Jersey.
The state officials in N.J. are considering ending Trap-Neuter-Return programs and allowing hunters to shoot cats.
The Fish and Game Council is proposing to legalize feral cat hunting.
Fish and Game Council member, Leonard Wolgast, has sponsored a resolution to have feral cats reclassified by the NJ Department of Environmental Protection (DEP), which could put an end to TNR programs in the state and allow feral cats to be hunted.
Eradication is OUTDATED and INHUMANE.


ニュージャージー州での、野良猫狩りを止めろ!

標的:ニュージャージー州知事、州DEP長官、魚類野生生物局のニュージャージー課
主催:動物愛誤支持者
野良猫は、ニュージャージー州のハンターの標的になる危険に直面する可能性があります。
ニュージャージー州の州当局は、TNR(地域猫)政策を終了し、ハンターが野良猫を狩猟駆除できるように検討しています。
漁業および狩猟の理事会は、野良猫狩りを合法化することを提案しています。
漁業や狩猟の評議会メンバー、レナードウォルガスト氏は、野良猫の状態でTNR(地域猫)を行う政策を終了し、野良猫の狩猟駆除を可能とするために、環境保護のニュージャージー局(DEP)による(狩猟対象獣の)再分類の決議を支援しています。
根絶は時代遅れで非人道的です。



 この記事に対する、読者様からこのようなコメントをいただきました。


人口約880万人中、反対署名賛同者が約7000分の1の1300名弱という事ですが、州の方々がTNRは有効・必要と考えているなら、自然と拡散していき、もっと目標に近いか超えてもおかしくないでしょう。
つまり、大勢がTNRは不要・解決策に非ずと考えているものと思います。
「動物愛護先進国」の一州とはいえ、この数値は興味深いですね。



 本件に対する署名は既に打ち切られています。目標署名数5,000に対して集まった署名は1,296署名です。目標の3分の1にも及びません。
 読者様が指摘されていることは、概ね正しいと思います。しかし補足すれば、この署名サイトでは、署名する人の制限を設けていません。ニュージャージー州以外はもちろん、米国以外の国からでも署名できます。ですから、反対署名1296のうち、ニュージャージー州民によるものは、さらに少ないと思われます。
 ですからニュージャージー州民の意識は、「TNRは廃止、野良猫の狩猟駆除」に反対する割合が、ご指摘の数値より低いと思われます。

 この署名サイトでは、動物愛護に関するものとしては「希少種のイルカを水族館で飼育するため輸入すること」に対する反対署名も募っています。11月27日現在まだ署名を募集していますが、目標署名数15,000の約4倍の59,297署名を集めています。
 いかにニュージャージー州の「TNR(地域猫)廃止、野良猫狩猟駆除への方針転換」に対する反対世論が少ないかお分かりいただけると思います。ニュージャージー州民はもちろんですが、それ以外の人々においても「TNR(地域猫)は効果がない。公費の無駄使い。迷惑。そのような制度は廃止すべし」という意識の方が高いという表れだと思います。

 対して、この「ニュージャージーのTNR(地域猫)制度の廃止と、野良猫の狩猟駆除への政策転換」に賛成する団体もあります。ネット上で賛成を表明し、意見を募っています。
 長くなりますので、この賛成表明は、次回にご紹介します(続く)。

愛誤プロパガンダに加担するNHKー2 「ティアハイム(ドイツの動物保護施設)はすべての動物を引き取る」という大嘘





 「ドイツでは、飼えなくなったペットなどはティアハイム(ドイツの動物保護施設)が全て引き取る。ティアハイムでは殺処分を行わず、ペットなどを再譲渡する。再譲渡できなかったペットなどはティアハイムで終生飼育されるので、ドイツでは殺処分ゼロである」は、事実に反する愛誤プロパガンダです。


 その愛誤プロパガンダを公共放送であるNHKが拡散に加担しているのですからどうしようもないです。地球でイチバンペットが幸せな街 NHKの番組HP「地球イチバン 地球でイチバンペットが幸せな街」から「犬を守る社会システム」をクリックすると、このような記述があります。
 「ティアハイムでは、すべての動物を保護する。殺処分されることは“原則”ないので、いつまででもいることができる」。

 しかし私がしばしば過去記事で述べてきたとおり、ドイツのティアハイムは完全民営で運用資金のほとんどを高額の手数料(不要ペットの引取り料や高額での再販売、有料での犬猫飼育受託事業。いわゆる「老犬老猫ホーム」の営利事業や高額のペット葬祭事業)や民間寄付に頼っています。近年の経済情勢の悪化により、ティアハイムの多くが大変な資金難に陥っています。反面、ペットを経済的理由で手放したいという人は増えています。しばしば愛誤ブログで「ドイツは公営のティアハイムという動物保護施設が有り、新しい飼い主に再譲渡されるか、そうでなければ公費で終生飼育される」とあります。しかしそれは大嘘です。
 以前から、ティアハイムに引き取られる動物はほぼ再譲渡が可能な個体に限られ、選別されていました。近年では、ますますその傾向が強まっています。老齢猫はまず引き取られません。犬でも高齢、病気、凶暴、危険犬種は断られることが多いようです。

 では、ティアハイムに引取りを断られた動物はどうなるのでしょうか。ティアハイムは、そのペットを獣医師に安楽死させることを勧めます。ドイツでは、獣医師によるペットなどの安楽死は広く行われています。
 なお、「ドイツでは殺処分“原則”ゼロ。法律では、重い病気で回復の見込みがなく、生活が苦痛をともなう状態だと獣医が判断した場合のみ安楽死させることができる」という愛誤プロパガンダも流布されています。しかし、ドイツではこのような規定のある法律も判例も存在しません(ドイツ動物保護連盟のティアハイム運営指針ではむしろ、「傷病動物、問題行動がある動物、緊急性を要する場合」は、安楽死は必須としています。さらにティアハイムでの安楽死もそれほど厳密とは言えないでしょう。ベルリンのティアハイムでの安楽死統計がベルリン州議会議事録にあります。それも後ほどご紹介します)。その点もNHKは、誤解がある記述・報道は避けるべきだと思います。

 「ティアハイム(ドイツでの動物保護施設」はすべての動物を拒むことなく引き取る」。「ティアハイムでは原則殺処分を行わないので、結果としてドイツは殺処分ゼロ」。そのように受け取られかねない番組の編集内容は、明らかに偏向です。公共放送であるNHKは、報道、番組制作においては、偏向することなく中立性客観性を保つ義務があります。
 最後に、ドイツのティアハイムがペットなどの引取りを拒否している実例を挙げておきましょう。ソースはドイツの大手掲示板サイト、fettgusche.net から引用しました。


Tierheim nimmt keine Katzen auf!!!!!!
In meiner nähren Umgebung ist eine alte Dame verstorben welche im Besitz von 2 Katzen ist, beide schon über 10 Jahre alt.
Die Kinder haben im Tierheim angerufen mit der Bitte die Katzen dort abgeben zu können. Antwort: Die Katzen sind zu alt,ausserdem müssen sie neu geimpft werden und es muß für jede Katze eine Summe von 75,-- € hinderlegt werden.
Nachdem das geklärt war kam die Antwort: Nein, das geht nicht, die alten Katzen können nicht mehr vermittelt werden, gehen Sie zum Tierarzt und lassen sie die Tiere einschläfern!!!!!!!!!!
Gesunde Tiere einschläfern lassen, das kann doch keine Antwort sein vom Tierheim.


ティアハイムは猫を引き取りません!!!
私は、それぞれ10歳以上の高齢の2匹の猫を飼育していて亡くなった老婦人を知っています。
老婦人の子供たちは、ティアハイム(ドイツの民間動物保護施設)に、猫の引取りを依頼して返事を待っていました。
答えは「猫が高齢すぎる(から引き取れません)」でした。
また子供たちは、猫に再度それぞれ75ユーロの費用を払ってワクチンを接種しました(ワクチン未接種はティアハイムの入所を妨げているからです)。
その条件を実行したあとに返事がありました。
「いいえ、それが引き取れない理由ではありません。高齢猫はしつけることができないからです。あなたちは獣医に行って、その猫を安楽死させればいい」!!!
健康な動物を安楽死させることは合法ですが、それはティアハイムからの返事とは言えないでしょう。



(追記)

 前回記事で取り上げた、西宮市鷲林寺南町での餌やりの補足です。こちらでの餌やり現場は、この地区の水道中継設備のすぐ横で行われていました。有害物質や病原菌が水道水に混入することはありえないでしょうが、水道設備に猫が尿マーキングしたり、すぐ横が猫の糞まみれというのは、心理的に気分の良いものではないはずです。
 浄水汚染罪という警報犯罪があります(刑法142条)。懲役6ヶ月以下最高裁判例では「『使用することができない』とは『通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない』ことをいう」です。実際に有害物質や病原菌に汚染されなくても、心理的に使用に堪えなくすれば、本罪の適用になるようです。
 もし、実際に汚染されれば水道汚染罪になり、懲役7年以下(刑法143条)です。水道設備の真横で餌やりするなんて、やっぱり餌やりさんって、無神経ですよね。


・画像右に写っているのは水道中継設備。

鷲林寺3


・画像は、町内にある水道水源池。こちらは野良猫餌場からは離れています。過去には、水道水源池に小便をした人が水道汚染罪で有罪になったこともあります。非常識な餌やりさんは、立ち入り禁止の水道水源池敷地内に入って、餌やりをしかねません。

夫婦池

野良猫根絶の方法は、既に正解が示されています





 私の前回記事、「猫ボラw」に存在意義はないー2  で、次のようなコメントをいただきました。「どの地域にも野良猫がいる事実があり、それを増やさずいずれは根絶に向かっていこうという時に、未だ正解とされる方法は定まっていません」。それに対しての反論を行います。


 野良猫を根絶させる正解は、既に法律で明確に示されています。さらには多くの実証により、既に結論が出ています。それは「適正飼育化」です。適正飼育とは、飼い主が猫を管理飼育した上で愛護することです。また管理飼育されていない所有者不明猫は、行政が引取ること。


 まず法律から見てみましょう。動物愛護管理法では、次のように定めています。


(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。



 この条文は猫に対しても管理飼育を定めています。判例上法学上、継続的に給餌を行うなどの飼育行為を行えば、その猫が元元所有者がない野良猫であっても、給餌等の飼育行為を行ったものは飼育者とみなされます。加藤九段の餌やり裁判でも、加藤被告は「いわば地域猫としての活動であり、飼育者ではないから損害賠償責任は負わない」と答弁していました。しかし判例では、加藤被告に対し、飼育者とみなして、民法718条(動物飼育者としての特殊不法行為)を援用しました。
 つまり地域猫の活動家はもちろんのことそれ以外の餌やりさんたちも、餌を与えている猫の飼育者=放し飼い、なのです。放し飼いの不適正飼育は、第三者に被害を与え、また猫の健康と安全の確保もできません。つまり地域猫活動家も餌やりさんも不適正飼育者で、動物愛護管理法7条違反です。

 現に存在する野良猫に対しては、動物愛護管理法35条に定めがあります。
 

第35条  都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
2  前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。



 つまり、以下が完全に実行されれば野良猫は根絶します。
1、猫の飼い主が室内飼いや不妊去勢手術などの管理飼育を行い、遁走や自然繁殖を防止する。
2、地域猫や餌やりなどをしない。
3、所有者不明猫の、自治体による引取り。


 それと私の身近な実証例を2例挙げましょう。
 まず最初に西宮市鷲林寺南町というところです。当地域は、かつて野良猫の被害に住民は悩まされていました。自治会の啓発活動、注意喚起も虚しく、餌やりを止めない人がいたのです。以下の画像は、自治会が設置した「猫迷惑防止啓発看板」です。


鷲林寺3

鷲林寺2

鷲林寺1


 グーグルストリートビューにも写っていますw

http://maps.google.co.jp/maps?q=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82%E9%B7%B2%E6%9E%97%E5%AF%BA%E5%8D%97%E7%94%BA%E3%80%80%EF%BC%91%EF%BC%96&hl=ja&ie=UTF8&ll=34.770815,135.313947&spn=0.001824,0.003396&sll=34.770877,135.313475&sspn=0.000903,0.001698&t=h&brcurrent=3,0x6000f35c152c8003:0x5ec3f08afd11828c,0&hnear=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82%E9%B7%B2%E6%9E%97%E5%AF%BA%E5%8D%97%E7%94%BA%EF%BC%91%EF%BC%96&z=18

 野良猫被害に悩ませ続けられ、自治会が対策を行っても何の効果もなかったのに、ある時期から何もしないのに野良猫は激減し始め、今ではほぼゼロです。「ある時期」とは、執拗に餌やりをやめなかった人が亡くなった頃です。
 グーグルマップを見ればお分かりいただけますが、この街は東側が幹線道路と自然公園、谷(南側の剣谷町、北側の鷲林寺町とも)、西側が六甲山に囲まれて、地勢的に隔絶しています。
 それでも餌を得ることができなくなれば、野良猫は他地域に流出するのでしょうか、いなくなるのです。「餌やりを禁じても効果はない。なぜならば猫は縄張りに固執するので、餌やりを止めてもその地域から出ていくことはない」と主張している愛誤団体は大嘘つきです。


 もう一方のケースを挙げます。私が過去記事でも取り上げた、宝塚市清荒神参道の地域猫です。
宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー   追記

・画像提供 宝塚太郎様

清荒神 看板1


 こちらでは常に30数匹の猫が「地域猫」として飼育されています。この地域猫の発端は、亡くなった高齢者が残した数匹の猫に、近隣の人が餌を与えたのがきっかけです。それが数年で30匹以上に増加し、自然死した猫の数を上回る流入猫が常に外部から入ってきます。


 これで野良猫の根絶方法の正解は明らかです。法律上も実証でも適正飼育化(飼い猫は管理飼育を。野良猫には餌を与えない)です。さらには野良猫の自治体引取りを行えば効果が高まるでしょう。
 いわば地域猫は、不適正飼育の一種で、野良猫根絶には逆効果です。野良猫の根絶は実にたやすく、単純なことなのです。それをわざわざ難しくしているのが地域猫活動家・推進派です。
 それと頂いたコメントの記述で「どの地域にも野良猫がいる事実があり」というのも誤りです。餌やりさんがいないところにはまず野良猫は存在しません。よほど漁港が近いとか、餌やりさんがいなくても、産業廃棄物などで餌が確保できる地域は例外です。



「猫ボラw」に存在意義はないー2





 私は過去記事、「猫ボラw」に存在意義はないー1において、「猫ボラw」から元野良猫を譲渡されることの問題点に触れています。今回は「1、譲渡される猫そのものに起因する問題」について書きます。


 「猫ボラw」とは、・野良猫などを保護し、一般有償譲渡を行う、・認可無認可を問わず地域猫活動を行う、・愛誤政治活動を行う、人たちです。猫ボラwから元野良猫を譲り受ける場合、どのようなリスク、問題があるでしょうか。
 まず、猫そのものに多くの問題があります。ペットを購入する場合、そのペットの健康状態は大変重要です。ペットは経済学的には消費財です。ペットに感染症キャリアなどの疾病があれば、それは商品としての瑕疵(欠陥)です。猫ボラwからの猫の購入は通常の消費財の購入とは異なり、商品の瑕疵を予防することが困難で、瑕疵商品を購入した消費者の保護も難しいのです。しかし猫ボラは、ワクチンや駆虫代、感染症の血液検査の費用を有償譲渡の根拠としています。

 ペットを購入する場合、そのペットに疾病がないこと、ノミ、体内寄生中などに感染していないこと、感染症予防のためのワクチンが適正に接種されていることは重要です。しかしほとんど飼育設備を持たず、猫を公園で放牧飼育している猫ボラwが大変多いのです。例を挙げたら限がありませんが。ヨイチ~長毛黒猫のスーパーサポート日記~
 この方はかなりの規模で、元野良猫の一般譲渡をされています。しかし近年までペット飼育不可のマンションにお住まいでした。現在も譲渡引渡し直前まで、公園で猫を放し飼いしていることが多いようです。話は変わりますが、西宮市在住のこの方一人で尼崎でされている公園猫飼育で、なぜ「地域猫」を名乗っているのか理解できません。

 屋外で生息している猫は、ほぼ100%ノミなどの体外寄生虫を持っています。また、猫回中などの体内寄生中の感染率も大変高いでしょう。ノミなどの体外寄生虫は接触などにより、また猫回虫などの体内寄生虫は、感染猫の糞便により簡単に経口感染します。また大変怖いウイルス性猫白血病や猫エイズは、母猫からの胎盤感染や経乳感染で仔猫でもキャリアは多いです。成猫は、猫同士のケンカや交尾などによりたやすく感染します。
 ですから、引渡し直前まで屋外の公園などで飼育していれば、それ以前のノミ駆除や検便は意味がないのです。また、猫ウイルス性白血病や猫エイズ検査の結果が陰性であったとしても、その後に感染している可能性もあります。もし保護猫の譲渡を受けようとするならば、「猫ボラw」の、猫の飼育管理状態を最低限でも確認する必要があるでしょう。

 今のところ「猫ボラw」(野良猫などを保護して一般に有償譲渡する)は、動物愛護管理法で規制される、動物取扱業ではありません。対してペットショップなどの動物を取り扱う業者は、動物愛護管理法で規制を受ける動物取扱業です。例えば以下のような規制です。

動物取扱業者の規制
・登録義務
・守るべき基準(飼養施設等の構造や規模、適切な飼養または保管、動物取扱責任者の配置など)。
・立ち入り検査、罰則など(悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われる。登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金など)


 いわゆる「猫ボラw」さんでも、大変真面目に野良猫の保護を行っている方が存在するのは否定しません。しかしペットショップなどの、動物取扱業としての規制を受ける業者は、法律で最低限の基準は守られます。「猫ボラw」は、今のところ規制対象ではないので、最低限の基準を守る担保がありません。
 例えば、譲渡引渡しまで公園で猫を放牧飼育するなんて、完全に動物取扱業者が守るべき基準「適切な飼養または保管」に違反しています。個人規模でしている猫ボラは「動物取扱責任者」をおいているところなんて少数です。猫ボラは、どんなに酷い飼育保管状態でも、罰則や登録の取り消し(そもそも登録義務がない)がありませんから野放し状態です。

 元野良猫の譲渡を受けようとする方は、元野良猫の感染症のリスクを考慮すべきかと思います。元野良猫は、猫ボラwの飼育管理の状態のみならず、先天的にも感染症リスクが高いのです。生まれた後のみならず、感染した母猫から多くの感染症が胎盤感染、経乳感染します。ブリーダーのもとで、適切に管理され、室内飼育に徹し、感染源に接触することなく飼育された母猫から生まれた子猫は、野良猫とは比べ物にならないぐらい感染症のリスクは低いのです。
 そのようなリスクを承知で「野良猫がかわいそうだから飼いたい」というのであれば、それはそれで良いことです。しかしそのようなリスクは、自分で負うほうが納得できるのではないでしょうか。

 キャリア猫ということを知らずに譲渡を受けて、後に譲渡した猫ボラから攻撃を受けて処分もできないといったトラブルも頻繁にあります。「キャリア猫を返したいと譲渡元に申し入れた」「安楽死処分した」ことにより、譲渡元の猫ボラからネット上で誹謗中傷の攻撃を受けるなどのトラブルもあります。
 ペットショップで購入したペットがもしキャリアだったら、ペットショップはどのように対処するでしょうか。そのような考えれば、猫ボラwがいかに非常識で、猫ボラwから猫の譲渡を受けるリスクもお分かりいただけると思います。次回以降は、猫ボラの有償譲渡の根拠となるワクチン接種代の不正請求について書きます。


・画像は、ブロ友、三二一閣下様の記事から拝借しました。「猫ボラw」の、保護猫譲渡イベントから。
 保護猫の表示にワクチン回数などが掲示されています。しかし現行制度では、やろうと思えばワクチン接種回数などいくらでも捏造できます(こちらの団体が不正をしているとは私は申し上げてはいませんが)。またワクチンが三種混合なのか七種混合なのかこちらでは表示されていません。

ワクチン



 


 

愛誤プロパガンダに加担するNHKー1 「ドイツでは店頭での犬生体販売が禁じられている」という大嘘





 NHKドキュメンタリー番組、追跡AtoZ「なぜ繰り返される ペットの悲劇」紹介HPで、明らかに誤りである表現があります。それは「ケースに入れられた子犬の姿は、どこにもない。店主によれば、『ペットショップで犬を販売することは規則で禁じられている』という」という記述です。ドイツでは、今まで連邦法ではもちろんのこと、条例でも犬等の店頭販売を禁じる規則はありません。


 愛誤がプロパガンダで誤った情報を垂れ流すときには、「~によれば」「~と聞いている」という伝聞の形をとることにより、責任を回避するいやらしい手段を取ります。国営放送のNHKも愛誤プロパガンダに与し、同じ手段を真似るとは地に落ちたものです。

 問題の記述は、NHKドキュメンタリー番組AtoZ[なぜ繰り返される ペットの悲劇」の紹介HPにあります。http://http://www.nhk.or.jp/tsuiseki/file/list/100109.html
 「ケースに入れられた子犬の姿は、どこにもない。店主によれば、『ペットショップで犬を販売することは規則で禁じられている』という」です。
 私は過去記事でしばしばドイツでは、犬猫等の店頭生体販売を禁じる法律はなく、ペット販売の業界団体 Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)=ドイツのペット貿易産業協会中央会、がペットの生体販売を自主規制していることを述べています。この自主規制で、店頭生体販売全てを自粛する対象は犬のみです。http:////eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-76.html


 ドイツでは、犬猫等のペットの生体販売を禁じてはいません。あくまでも業界団体の自主規制です。「禁じる」とは、強制力を持つ法律による規制です。ですからNHKの表現は、明らかに誤りです。
 この番組が報道されたのは2010年ですが、それ以前からZZFに加入していないペットショップが小規模に店頭での犬生体販売を行っています。ZZFに加入しているペットショップも犬生体販売を行っていたことがPETAドイツにより明らかになっています。
 また2004年にデュイスブルグで開業した、世界最大規模と言われる、ペットショップ、Zoo Zajacでは、2011年に大々的に犬の生体店頭販売を始めました。Bild.deというドイツのニュースサイトから。2012年。「ペットショップで仔犬を販売する」Zoohandlung verkauft Hundewelpen to go 
Zoohandlung verkauft Hundewelpen to go
から引用。


SCHAUFENSTER-HUNDE
Erste Zoo-Handlung verkauft Welpen.
Rechtlich gesehen ist der Verkauf nicht verboten.
Peer Fiesel (55), Dortmunder Rechtsanwalt und Präsident des Landestierschutzverbandes NRW:
„ es gibt kein Gesetz, welches Zoogeschäften den Handel verbietet.

ショーケースに入れられた仔犬
まず最初に、このペットショップは仔犬の販売をしています。
「(犬等の生体)販売を禁止する法律はありません」。
ピア フィーゼル(55歳)、ドルトムントの弁護士でもある、国家動物福祉協会NRW州代表はこのように述べています。
「ペットショップの(生体)販売を禁止している法律はありません」。



 また引用した記事では、本論とは外れますがこのような問題点も指摘しています。


Die Tierheime sind jetzt schon überfüllt.
Die Tierheime platzen aus allen Nähten, da sie ständig Nachschub an Hunden, die keiner will, erhalten.

ティアハイム(ドイツにおける動物シェルター)は現在、過剰収容です。
ティアハイムは、誰も引き取ることを望まない犬が常に持ち込まれ、超満員の状態になっています。



 NHKに限らず、大手メディアはドイツなどの欧米「動物愛護先進国」のプロパガンダの拡散に加担しています。今回紹介したNHKの番組紹介HP、追跡AtoZ「なぜ繰り返される ペットの悲劇」でも「ドイツでは犬等のペット生体販売を法律で禁じていて生体販売ペットショップが無い」という、大変誤解を招きやすい表現をしてます。これは「店頭生体販売が無いドイツは動物愛護先進国」という愛誤プロパガンダに共通しています。
 NHKをはじめとする大手メディアには、何らかの動物愛誤の利権や政治力が働いていると勘ぐってしまいます。

 その他のNHKや民放の番組でも、「ドイツの殺処分ゼロ」(単に公の殺処分制度がないというだけ。実際は日本よりはるかに多い犬猫の殺処分が民間人ハンターにより行われている)や、ドイツのティアハイム(動物保護施設)の無条件絶賛は、明らかに偏向していますし、事実に反します(これも典型的な「動物愛護先進国ドイツ」の愛誤プロパガンダです)。
 ティアハイムはどこでも過剰収容問題や資金難が問題になっており、よほど譲渡先が見つかるような個体でなければ引き取ってくれません。猫のほとんどは引き取られず、犬でも高齢や病気、危険犬種、凶暴なものはまず引き取られません。それとドイツでは、広く獣医師による犬猫等の安楽死が行われています。

 大手メディアは、大変影響力が大きいです。特に特殊法人のNHKともなれば。私は大手メディアに対しては、偏向のない客観的中立な報道、番組作りを望みます。
 以降は、ティアハイムの過剰収容、引取り拒否、安楽死等の問題点をご紹介します。日本の大手メディアが報道するように、ドイツのティアハイムは動物愛護理想郷ではありません。また「ドイツは動物愛護先進国で殺処分ゼロ」も誤りです。
 確かにドイツでは公的殺処分施設はありません。しかし狩猟駆除や民間における安楽死処分は広く行われています。公的殺処分施設がないことのみ報道すれば、それは明らかに偏向です。猫犬を狩猟する習慣がなく、獣医師に安楽死を依頼することが一般的ではない日本では、視聴者は「ドイツではどのような手段であれ殺処分が無い」と勘違いするからです。メディアによる世論誘導に他なりません。


・分野違い?の、B'zのファンブログからアクセスがありました。おまけをつけておきます。芦屋のB'z稲葉邸の前は、私が神戸方面にクルマで行く時は、必ず前を通ります。
 その他、この町内での芸能スポーツ関係者は、つんくさん、イチローさん、天童よしみさんなどの邸宅があります。隣の西宮市苦楽園五番町では、クロードチアリさん、ヤワラちゃんなどがお住まいです。

http://uhuru.jp/blog.pl?_action=view&bid=1271037908&id=u3jpw837

公的殺処分を行っている日本は動物愛護後進国なのかー2




 ドイツでは、Q&Aサイトや猫愛好家サイトで「飼い猫が射殺や毒殺されるのですがどうしたらよいでしょうか」という投稿が頻繁に見られます。概ね回答は「猫は民家から300m離れていれば連邦狩猟法により射殺やわなによる狩猟駆除が合法です(ですから猫を放し飼いしないことが根本的解決策です)」です。また、ハンターのみならず、都市部では民間人により放し飼い猫が毒殺されるとの相談も寄せられています。


 ドイツ動物保護法での保護対象は、現に人に飼育されている動物です。連邦狩猟法23条では、野生動物保護のために、非占有猫犬の狩猟駆除を認めています。非占有の猫犬に関しては、連邦狩猟法の規定が動物保護法に優先されます。
 したがって所有者がない、もしくはみなされる、さらには非占有の猫の殺害に関しては、罰する根拠がないのです。以下に例を挙げます。geliebtekatze「愛される猫」geliebtekatze という、ドイツ最大の猫愛好家向け雑誌のサイトから。(2012年)。なお、このメディアの記述には、正確ではない部分があります。それと2012年当時の記事ですので、わなに関する、ドイツ連邦狩猟法の法改正後は、この記述は正しくはありません。


Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze
Was kann ich tun, wenn mein Haustier von einem Jäger verletzt oder getötet wurde?

Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächstenbewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die in Fallen gefangen sind.
Ca. 60.000 Hunde und 400.000 Katzen werden jährlich von Jägern erschossen oder in Fallen gefangen. (Quelle Initiative Jagdgefährdeter Haustiere e.V.)
Zuständig für die Tierbeseitigung sind einzig die Landkreise und kreisfreie Städte.


狩猟と猫に関する法的判断
私のペットがハンターによって殺傷されている場合、私はどうしたらよいでしょうか?

猫は、民家から300メートル以上離れ、かつ狩猟区域内で発見されたときは野良猫とみなされます。
この規定は、わなで捕獲された犬や猫にも及びます。
約6万頭の犬と40万匹の猫がハンターによって毎年殺害されたりわなで捕獲されます(連邦狩猟法における狩猟絶滅危惧動物保護規定により合法です)。
(そのように殺された)動物の処分の費用は、県や郡の自治体が負担しています。



 上記記事では、ハンターが殺害した猫犬の死体処分費を自治体が負担しているこも問題視しています。日本でも路上死猫の数は、保健所での殺処分数の約2倍です。一匹あたりの処分費は路上死猫の方がかかりますし、衛生上も問題があります。ですから私は、野良猫犬の駆除を民間ハンターに依存しているドイツの制度が必ずしも良いとは思いません。
 また次のようなサイトがあります。都市部での猫毒殺問題です。Catplus.deという、猫愛好家サイトから。「猫の危険」(2008年)。Gefahren für Katzen 


Was Sie tun können wenn Ihr tierischer Begleiter erschossen oder vergiftet wird?

Es ist absolut notwendig, die Tiere im Freien zu überwachen und ihre Sicherheit zu gewährleisten,
indem sie angeleint ausgeführt werden, sich in Parks austoben oder zusammen mit Ihnen in einem sicherenHof spielen können.
Tiere können schon an einer so geringen Menge wie einem Teelöffel voll Frostschutzmittel sterben und grausame Menschen benutzen dieses süß schmeckende Gift häufig, um ein „Problem dauerhaft“ zu lösen.
Es kann sehr schwer sein, vor Gericht nachzuweisen, dass Boshaftigkeit vorlag oder ein Tier absichtlichgequält oder getötet wurde – besonders wenn nur Indizien vorliegen.
Deshalb bekommen viele Übeltäter niemals ihre gerechte Strafe.


コンパニオンアニマルが射殺されたり毒殺されたりしたら、どうすればよいでしょうか?

屋外にいる動物の安全を確保するためには、監視することが絶対に必要です。
それは曳き綱を付けて公園であなたと一緒にいること、そして安全性が確保された中庭で遊ばせれば簡単です。
動物はティースプーン一杯の少量の不凍液で殺すことができ、しばしば残酷な人はこの甘い味の毒を使用します。
この問題は恒久的です。
このような状況では、悪意が存在していたり動物が虐待目的に殺害されていることを法廷で証明するのは、非常に困難になる可能性があります。
したがって、多くの犯罪者は彼らの正当な報いを受けることは決してないのです。



 ドイツは公の殺処分場がありません。また猫に関しては、多くのティアハイム(ドイツの民間の動物保護施設)は、過剰収容のため引取りを拒否しています(ティアハイムの過剰収容と引取り不能、安楽死処分については後日記事にします)。ドイツでは、年間50万匹の猫犬(ほとんどが猫)が捨てられ、野良猫はドイツ国内に200万匹生息していると推定されています。
 そのため、都市部では野良猫被害がしばしば問題になり、外飼い猫との判別が不可能なこともあり、外飼い猫の毒殺という問題も生じています(よく誤解されますが、ドイツでは猫に関する飼育規制は現在のところ連邦レベルでは皆無です。一部条例ではあります。ドイツでは、案外猫不適正飼育が横行しています)。これらの問題は、ドイツ政府自らが公的な所有者不明犬猫の引取りを行わないことも一因と思います。

 読者様から、このようなコメントをいただきました。


行政による野良猫駆除が望まれます。
先日、毒のついたソーセージを食べた犬が病院に運ばれたというニュースがありました。

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20121110-00515/1.htm


このソーセージについた毒というのも保冷材の中身のようです。
もちろん、公園に毒物を置くということは良くないことですが、野良猫の被害に業を煮やした誰かが置いたのではないかと考えられます。

行政がしっかりしないために自衛策を講じようとしたことは、心情的には十分理解できます。

いずれにしても、きちんとリードを繋いで散歩して被害に遭われた犬と飼い主の方にはとてもお気の毒なことで、こういう事件が今後起こらないためにも、法律や条例を整備して、行政が野良猫を捕獲・駆除できるようになることを願います。



 「ドイツが公的殺処分がない。犬猫(犬に関しては大変適正飼育が進んでいるのは事実です)の適正飼育が進んでおり、野良犬猫が存在しないからだ。したがって野良猫犬の虐待殺害もない」という一部の愛誤のドイツに関する情報は全く誤りです。猫に関しては、ドイツでは日本以上に不適正飼育が横行しています。そのような状況で公的殺処分がなければどうなるのでしょうか(なお、ドイツには州が行う咬傷犬などの公的殺処分、狂犬病規則による犬猫などの公的殺処分、通関事務所が行う通関法による検疫不備の犬猫などの公的な強制殺処分制度があります)。ドイツでも、免許も持ったハンターのみならず、私的な猫駆除が行われています。
 単に所有者不明猫の引取りを止めることは、根本的解決ではなく動物愛護でもありません。猫の適正飼育化を進めることがまず先です。


・画像は神戸市兵庫区の商店前での汚猫。直に路上に餌をぶちまけますので、残ったものが腐って悪臭を放っています。この店は「とんかつ屋」w
 写真をとっていると、店主がでてきてました。「汚い猫やろ、ワシと同じや。ガハハ」だって。「さっさと食い物屋を廃業して、年金暮らしをしろ」と言いたいです。

とんかつ屋



公的殺処分を行っている日本は動物愛護後進国なのかー1





 「日本は動物愛護後進国」。ネットで検索すれば、実に多くのサイトにヒットします。日本が動物愛護後進国だという根拠として犬猫の「殺処分数が多い」ことを挙げている方が多いです。では、本当に日本は殺処分が多いのでしょうか。


 「日本は動物愛護後進国であり、欧米は動物愛護先進国。なぜならば日本は犬猫の殺処分数が多く、欧米ではドイツはゼロでありその他の国でも殺処分数は少ない」と主張している愛誤さんは多いです。
 以下に日本の公的な殺処分数、平成22年度の数値を挙げます。犬猫の合計で、20万匹余りです。
・犬の殺処分数  53,317
・猫の殺処分数 158,705
・合計殺処分数 212,022


 私が過去記事で何度も取り上げましたが米国は、大変犬猫の殺処分数が多い国です。いわゆる動物保護施設は公営、完全民営、官民共同体など複数の組織形態があり、米連邦政府の公式な統計数字はありません。しかし直近で年間700万頭の犬猫等のペットが殺処分されているとの推計値があります。
 それでもかなり減ったのです。数十年前までは、年間2,000万頭という膨大な数の犬猫を殺処分していました。

 2010年の報道では、ベルギーのシェルターにおける猫殺処分数は人口比で日本より多いのです。ベルギーでは、2016年までに猫の不妊去勢手術の義務を法制化しますが、殺処分数の推移に興味があります。
 またベルギーは後述するドイツと同様に、野良猫の狩猟駆除を法律で認めています。ベルギー全土で、一年を通して狩猟が許可されている種は猫のみです。それだけベルギー政府は、野良猫による生態系や農畜産業への被害を深刻と受け止めているのでしょう。「ベルギー狩猟統計」よりp7 Jagen in Belgien  
 日本の殺処分数が欧米に比べて多いということはありません。むしろ米国に比べれば実数は比較にならないほど少ないのです。

 しかし「ドイツは殺処分がゼロだ。それに比べれば日本の殺処分数は多すぎで動物愛護後進国であることには変わりない」と主張している方は多いです。しかし殺処分は、公的施設で行われるものだけではありません。日本の保健所が殺処分専用の施設で行う公的な殺処分は、犬猫等の殺処分の一手段にしか過ぎません。犬猫等の殺処分の手段は、殺処分専用の公的施設で行なうもののほか、その他の公的殺処分、飼い主が私的に獣医師に依頼して行う安楽死処分もありますし、狩猟駆除もあります。
 各国の殺処分数を比較するには、殺処分を限られた手段のみならず、人為的に犬猫等を死に至らしめる手段の全てを考慮しなければ正確な比較はできません。獣医師による安楽死が広く行われている国もありますし、野良化した犬猫の駆除を、民間人ハンターに大きく依存している国もあります。

 ドイツは公的な殺処分施設は存在しません。ですから殺処分を最狭義=公的な殺処分の専門施設で行う殺処分、と捉えれば殺処分数は確かにゼロになります。しかしドイツは、獣医師による犬猫等の安楽死は広く行われています。行政が行う場合も一定数あります。これは紛れもない公的殺処分です。その場合は、獣医局で安楽死処分されます。また警察官が職務で犬などを射殺する数は一定数(ドイツ連邦共和国では年間9千頭台)あります。野良化した犬猫の殺処分は、民間人ハンターによる狩猟駆除に依存しています。私は直近の記事では、ドイツにおける野良猫犬の狩猟駆除の実情について取り上げました。ドイツでは推計年間40万匹の猫と、6万5千頭の犬が狩猟駆除されています。
 対して日本では、犬猫が狩猟駆除されることはほぼ皆無です(環境省統計では年間、猫300匹前後、犬は統計上無視できるほど少ない)。殺処分の実数は、広義の殺処分数(公的殺処分、私的な安楽死処分、狩猟駆除などの合計)で比較しなければ意味がないです。その広義の殺処分数で比較すれば、ドイツは日本より人口比で3倍以上殺処分数が多いのです。

 猫犬の狩猟駆除は、ドイツ国内で問題が指摘されています。ハンターが殺害した猫犬の死体を適切に処理しないことによる衛生上の問題、(法律で認められていない)デストラップの使用による猫犬以外の希少種への被害、人身事故、飼い猫犬を狩猟殺害されたとするトラブルなどです。
 私は犬猫は狩猟駆除より、日本のように公的施設に収容した上で殺処分を行う方が人道的で動物愛護に適うと思います。なぜならば狩猟駆除であれば、一時的に逃げ出した飼い猫犬であっても、問答無用で射殺されるおそれがあります。保健所に収容されれば、マイクロチップなどの飼い主明示がしてあれば、その猫犬は飼い主に返還されます。飼い主が保健所に問い合わせることもできます。
 デストラップや銃撃で重傷を負いながら死ぬより、まだ二酸化炭素による窒息死の方が苦しまないのではないでしょうか。

 私は以上のことを鑑みれば、日本が欧米諸国より動物愛護で劣っているとは思えません。むしろ動物を殺すことに関しては抵抗感の強い国民性から、猫の不適正飼育や野良猫への無許可餌やりなどに対しても寛容です。動物の管理義務が曖昧でそのために他人の権利を侵害しても許されるという、変に偏った動物愛護が通用する国はむしろ例外です。
 そういう面では、日本は動物愛護後進国なのかもしれません。


・画像は、神戸市動物管理センターの看板。こちらの施設では、民間ボランティアと協同で、収容された犬猫の譲渡事業を行なっています。
 愛誤の言うように、日本の保健所による犬猫引き取り制度が動物愛護後進的で、世界に恥じるものだとは思えません。

動物管理センター


(追記)

 日本ブログ村で、参加カテゴリーの強制移動を喰らいました。今回は本当に早かったです。しかし私のブログほど、動物愛護に特化したものは珍しいでしょう。それだけ愛誤にとって、私の記事が都合が悪いと言うことでしょう。
 ランキングに参加すれば、順位が気になり疲れます。これからは今までどおり、マイペースで記事更新をしていきますので、今後とも応援をよろしくお願い申し上げます。

ドイツでの猫駆除事情




 ドイツでは、飼育されていない猫(野良猫)は悪性の外来種で普通に駆除されています。またきちんと飼育管理されておらず、民家から一定以上離れて放し飼いされているものも飼い主がないとみなされ、駆除は合法です。 

 PETAドイツ、HPより引用。「ハンターによるペット射殺」Haustier-Abschuss durch Jäger          

Stand: März 2012

Schätzungsweise werden jährlich etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen.
Da es keine bundesweite Meldepflicht gibt, wie viele Katzen und Hunde von Jägern erschossen werden, gibt es auch keine offiziellen Zahlen darüber.
dass nicht alle Jäger ihre Abschüsse vollständig melden.
Da das Töten von Katzen und Hunden durch Jäger, teilen die Jäger in der Regel auch nicht mit, ob, wann und wo sie ein Tier erschossen haben.
Stattdessen lassen sie die toten Tiere verschwinden.
Eine Katze könnte beispielsweise „legal entsorgt“werden, wäre das Tier 50 cm tief vergraben oder in der Tierkörperbeseitigungsanstalt abgegeben worden.
Berichten zufolge werden die Vierbeiner jedoch oftmals am Straßenrand entsorgt.
Manche Jäger geben die Katze einem Falkner, der das Tier komplett verfüttert.

2012年3月現在。
40万匹の猫と6万5千頭の犬が、毎年、ハンターによって殺されていると推定されます。
ドイツ連邦では、犬猫の狩猟報告義務がありませんので、ハンターに射殺される多くの猫や犬の公式な数字はありません。
すべてのハンターが、彼らの獲物の数を報告しているわけではありません(つまり実数はさらに多い可能性があります)。
普通ハンターは、誰でも猫や犬の殺害したあとは、いつどこで犬猫を射殺したかは知らないと言います。
代わりに、彼らは死んだ動物を処分します。
例えば猫は、「合法的に処分」することができます。
深さ50センチメートル以上の深さに埋めるか、レンダリング(死体を肥料などの工業用原料やペットフードに加工すること)工場に提供したことでしょう。
報告によると、猫犬は、しばしば道端に処分されます。
何人かの鷹狩りハンターは、猫を鷹の餌にしています(ビデオ12:30前後)。



 またビデオに収録された内容を、一部紹介しましょう。


Gemäß Bundesjagdgesetz sind nur Fanggeräte zugelassen, die lebend unversehrt fangen oder sofort töten. Jedoch die Herstellung, der Vertrieb, der Erwerb und der Besitz der tierquälerischen Festhaltefallen ist erlaubt.
Daher können auch heute noch Tellereisen im Jagdversandhandel bezogen werden.
Der Verkauf auch kommunizieren Lockmittel für Katzen.

連邦狩猟法下では、狩猟具は獲物を即死させるか、無傷で捕獲するものだけが許可されています。
しかし、動物に苦痛を与え拘束するわなの生産、流通、購入が許可されています。
したがって現在も依然として、狩猟具通販でトラバサミ(事実上のデストラップ)を購入することができ使用可能です。
(猫をデストラップにおびき寄せるための)誘引剤も通信販売されます(ビデオ7:30前後)。


 ドイツでは、狩猟免許を持つハンターによる狩猟駆除のみならず、都市部では一般人による猫駆除も行われています。ドイツ版Q&Aサイトでは、頻繁に「ペットの猫が、射殺や毒殺されたがどうしたらよいか」という相談が寄せられます。大概そのような質問の回答は「屋外は猫にとって大変危険です。飼い主は、目が届くようにきちんと管理飼育するべきでしょう」です。
 大変興味深いドイツ国内のサイトを見つけました。CatPlus.deという、猫愛好家向けのサイトです。「猫の危険 コンパニオンアニマルが射殺や毒殺された場合、どうしたらよいでしょうか」2008年12月
Gefahren für Katzen Was Sie tun können wenn Ihr tierischer Begleiter erschossen oder vergiftet wird

 解答の概要は、「あなたが猫を放し飼いしていれば、被害を受けた人から憎まれます。そのような人から自動車の不凍液を摂取させられないようにするためには、猫を危険にさらさないように、あなたがきちんと管理するのが根本的な解決方法です」です。
 日本では、掲示板などで猫駆除方法として自動車の不凍液を摂取させる方法が紹介されています。アメリカのサイトでも「自動車の不凍液を用いた猫駆除方法」を度々目にします。「不凍液」を用いた猫駆除方法が国際標準だなんて大変驚きました。

 いずれにしても人と猫の共生は、無関係な人に迷惑をかけないということに尽きるようです。
 愛誤さんたちが「動物愛護先進国」をどのように理解しているのかは存じません。もしそれを「無責任飼育、野良猫餌やりに寛容。他人に迷惑をかけ放題でも猫は絶対殺されることはない」と理解しているのならば、そのような国はないと断言します。いい加減、妄想の動物愛護先進国を流布するのは止めてほしいです。


・画像は、猫害がひどい地域での民家。容器に入っているものは、不凍液に思えて仕方がないのですが考えすぎ?不凍液だけでも飲む場合があるようです。事故車から漏れ出した不凍液を飲んだ猫が中毒死したとか、エチレングリコールが成分の保冷パックを犬が食べて死亡したなどという事件は度々あります。
 不凍液の成分、エチレングリコールは甘くて食味がよく、過去にはワインの添加剤として用いられる事件がしばしばおきました。

不凍液


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ドイツでは、農家畜産家が猫を駆除するのは一般的です





  ドイツでは、農家畜産家が猫を駆除するのは一般的です。連邦狩猟法により民家から300m以上離れていれば飼い主のない野良猫犬とみなされ、殺傷駆除することが認められています。農業畜産業に被害を及ぼす害獣の駆除は、当然と言えるでしょう。


 PETAドイツが、ドイツ国内の養鶏場の猫などの駆除の実態を調査しました。今回は、そのPETAドイツの記事を紹介します。PETAドイツHP、「猫虐殺事件」katzenmord in waltropから引用。


Ihre Katze ist verschwunden? Vielleicht war es der Jäger…

PETA-Ermittler machen einen grausamen Fund in einer Kadavertonne einer Hühnerfarm März 2012.
Dort befanden sich erschossene und sogar erschlagene Katzen.
Der zuständige Pächterzeigt sich allerdings ungerührt:„Wenn die Katze wildert, hab‘ ich da Verständnisdafür, wenn die erschossen wird.
Auf die Frage, woran man denn erkenne, ob eine Katze „wild“ sei oder ein Zuhause habe, hieß es dann aber, das könne man nicht erkennen.“

„Haustierabschuss“ ist gängige Praxis.
Jährlich werden etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen, in den allermeisten Fällen handelt es sich um tierische Familienangehörige.
Eine Katze gilt bereits dann als „wildernd“ (und darf somit frei abgeschossen werden), wenn sie sich je nach Bundesland 200 bis 500 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält.
Hunde, die nicht angeleint waren, wurden bereits in unmittelbarer Nähe ihres menschlichen Begleiters erschossen.
Bitte unterstützen Sie Minister J. Remmel bei seinem Kampf um ein verbessertes Jagdgesetz.


あなたの猫が行方不明?多分、それはハンターに殺されたのでしょう・・・

PETAの調査官は、2012年3月に、養鶏場の死体保管コンテナで陰惨な発見をしました。
そこには射殺された猫の死体がありました。
しかしハンターは動揺せずに答えました。
「なぜならば、私はその猫が養鶏場の鶏に被害を及ぼしている野良猫と理解したから射殺したのです」。
「その猫が野良猫なのか飼い猫なのか、あなたは知っていたのか」と尋ねたところ、彼は「判別できませんでした」と答えました。

ペットが射殺されるのは一般的です。
ドイツでは、毎年約40万匹の猫と6万5千頭の犬がハンターに殺され、それらのほとんどに飼い主がいます。
猫は州によって異なりますが、民家から200mから500m離れていれば、野生化しているとみなされ、それは自由に射殺して良いということを意味します。
首輪と紐を付けていなかった犬は、飼い主などの目の前で射殺されました。
狩猟法改正のために尽力している、総務大臣J.レンメル氏を応援してください。



 ドイツでは、農畜産業者が事業に被害を及ぼす野良猫野良犬を射殺駆除するのは一般的です。日本で動物愛護先進国と紹介されている英国でも同様です(私は当ブログで、英国の農場での猫駆除について記事にしています。射殺や罠により、農場主が農場の猫駆除を行うことは普通に行われています。飼い猫が散弾銃で負傷したり、罠を引きずって帰ってくることもしばしばです。しかし英国では、農場主が農場内の猫を駆除することは合法です)。
 ドイツでは、過激愛護団体がしばしば、犬猫の狩猟駆除を認めた連邦狩猟法改正の政治的圧力やキャンペーンを行いますが、今のところ法改正の動きは無いようです。

 ひるがえって日本では、野良猫等の駆除を行った、行おうとした高級ホテルや老舗料亭、大学の附属病院などを愛誤団体が妨害するケースが多いです。私は過去記事で、ホテルニューグランド横浜、京都の老舗料亭、横浜市立大学付属病院のケースについて記事にしています。
 これらの業種は、清潔度がより高度に求められ、野良猫等による糞尿被害は、事業の存続さえ危うくします。事業者が、野良猫等の排除を行うのは当然の権利です。

 餌を与えている猫が他人の私有地に入り被害を及ぼします。さらにその私有地にまで無許可で入り込んで餌やりを行い、被害を拡大させます。しかし餌やりの権利を主張し、餌やりを続行させるためにテロを行い、私有地内での野良猫等でさえ駆除に反対し、それが通ってしまう日本は、国際的に見ても例外中の例外です。
 日本の動物愛護管理法にも問題があると思います。ドイツ、米国(調べていませんが、他の先進国でもおそらくそうでしょう)では、動物愛護に関する法律では、対象となるものは人に飼育されている動物だけです。日本の動物愛護管理法では、犬猫等の愛護動物は、人に飼育されていない状態でも保護の対象です。その規定が、動物の管理責任を曖昧にします。動物の愛護は管理と両輪です。無管理状態で愛護だけ行えば、動物による被害は無限に拡大します。


・画像は、立ち入り禁止の工事現場に無断で入り込まれ、餌遣やりされている状況。諸外国ならば猫が駆除されるか、私有地に入った餌やりさんが刑事罰を受けるでしょう。米国などの私権が強い国では猫より先に人が駆除されてしまうかも(画像提供 宝塚太郎様)。

仁川工事現場2


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ドイツにおける、野良猫駆除に対する世論





 ドイツでは連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)により、狩猟区域でかつ民家から一定以上離れていれば(その距離は州法で定められています)、犬猫は狩猟殺傷が認められています。それは犬猫による在来生物の被害を防止することが目的です。放し飼いの飼い猫犬が狩猟により殺傷されることについて、ドイツではしばしば議論が白熱します。


 ドイツ連邦狩猟法 Bundesjagdgesetz 23条では、狩猟区域内でかつ民家から一定以上離れていれば犬猫は狩猟対象であり、銃などにより殺傷することが合法です。その目的は、犬猫から在来生物を守り、生態系を維持することです。


Bundesjagdgesetz

Jagdschutz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vorWilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zumSchutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

ドイツ連邦狩猟法

在来生物保護
23条
本条の狩猟規定である(在来生物)保護の内容は、外来生物による捕食や感染症の感染から、国が指定した特定の在来野生生物の保護のための詳細な規定が含まれています。
在来生物を脅かす犬や猫に対して、コンプライアンス順守と在来生物の領域への侵害防止、および野生生物の保護のために本法を適用します。



 ドイツでの、狩猟による殺害推計は、毎年猫が40万匹前後、犬が4万~6万5千頭です。しばしば放し飼いの猫や犬が殺傷され、問題になります。大手メディアにもよく取り上げられます。
 狩猟で殺傷される猫の数は、犬の約10倍ではるかに多いです。そのため愛猫家から連邦狩猟法の改正を求める意見が出されたり、政治家への圧力も珍しく無いようです。しかし今のところドイツでは、連邦狩猟法の改正の動きはありません。以下にドイツのニュースを例示しましょう。ソースは、ドイツ国内のペットに関するサイト、「ペット」から。Haustiere


14.9.12: "Tödliche Schüsse auf Katzen sind legal"

Katzenbesitzerin Marion Adolph hat ihren Kater "Krümel" erschossen aufgefunden.
Katze zu erschießen, die sich mehr als 300 Meter von einem Wohngebiet entfernt aufhalte.
Jäger seien durch den sogenannten Jagdschutz gesetzlich dazu verpflichtet, Wildtiere vor wildernden Hunden und Katzen zu schützen.


2012年9月14日 合法的な猫の射殺

猫の飼い主のマリオン、アドルフさんは、彼女らの飼い猫クッキーが射殺されているのを発見しました。
住宅地から300m(これは州による規定です。最寄りの民家からの距離は、ドイツ連邦狩猟法では定めていません。各州により、200m~500mの幅があります)以上離れた場所にいる猫を射殺すること。
ハンターは合法的に野生動物を捕食する犬や猫から野生生物を守る義務、いわゆる野生生物保護で猫を射殺したのです。



 上記の事件で、飼い猫「クッキー」を射殺したヘルムート・ブラウツ氏は、以下のように主張しています。「野良猫を射殺することは合法です」から。Tödliche Schüsse auf Katzen sind legal 


Tödliche Schüsse auf Katzen sind legal

Verwilderte Katzen bedrohen seltene Arten.
Jäger haben "besondere Verantwortung"
Nicht immer sei allerdings auf den ersten Blick zu erkennen,ob es sich bei einer herumstreunenden Katzeum eine Hauskatze oder ein verwildertes Tier handele.
Bei verwilderten Katzen gibt es keinen Ermessensspielraum für den Jäger, er muss diese Katze erlegen.



猫を射殺することは合法です。
野良猫は、希少種を脅かします。
ハンターは"特別な責任"があるのです。
その猫は、野良猫なのか飼い猫なのか、一目では必ずしも明確に判別することはできませんでした。
野良猫か飼い猫かを判別する裁量はハンターにはありません。
ハンターは、この猫を殺す義務があります。



 ドイツは、動物愛護と共に、在来生物自然保護や生態系維持にも大変熱心な国です。ですから、野良犬猫は、在来の野生生物を食害したり、その他競合や感染症を広めたりなどして生態系に対して悪影響があるとされ、連邦狩猟法でも野良犬猫の狩猟駆除をハンターに義務付けています。連邦狩猟法で、外来生物の狩猟で明文化されている種は犬と猫のみです。その他の外来生物駆除に関する規定は、州法によって定めるとしています。
 ドイツは、日本のように、公的な犬猫の殺処分施設がありません。ですから民間人のハンターが、有害な野良犬猫の致死処分を担っていると言えます。

 しばしば飼い猫(犬は法律で飼育規制がありますが、猫に関しての飼育規制は、僅かに条例があるのみです。ですから放し飼いにされる猫の数が圧倒的に犬より猫が多いのです)が狩猟の犠牲になることについて、ドイツでは愛猫家から抗議の声が上がったり、議論が沸騰します。
 しかし「飼い猫が殺されるのが嫌ならば、飼い主が目の届くようにきちんと管理すればよい」というのが一般世論のようです。上記、ヘルムート・ブラウツ氏も、同様のことを取材で述べています。また、自然保護や生態系維持の重要性を国民が認識しているためか、野良犬猫の、狩猟駆除を規定した、連邦狩猟法の改正の動きは無いようです。


・画像は、神戸市動物管理センターの動物慰霊碑。献花やお供え物が絶えません。碑銘は「慈」。私は諸外国と比べて日本は、動物愛護精神は高いと思います。

動物慰霊碑2



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「猫ボラw」に存在意義はないー1





 私が個人的に頂いた、読者様の「猫ボラw」メールをご紹介します。この方は、純血種の猫を大事に飼育されている方で、人気猫ブログもお持ちです。この方は、的確に「猫ボラ」による元野良猫譲渡の問題点を指摘されています。「猫ボラw」は存在意義があるのだろうか、と疑問に思います。


 いわゆる「猫ボラw」ですが、定義すれば以下になるでしょう。
・野良猫や、保健所に収容された猫を保護し、一般に譲渡する。
・(認可無認可を問わず)地域猫活動を行う。
・保健所での殺処分反対や、地域猫の制度化TNR助成などの行政への働きかけ、野良猫への餌やりを禁止する条例や自治体による野良猫捕獲などへの言論テロを行う。

 メールをくださった読者様は、以下のように「猫ボラw」による、元野良猫の一般譲渡についての問題点を指摘しています(原文のまま。「>」は私)。
 その他にも、猫ボラwの「ペット産業による、売れ残り犬猫の実験動物の転用」批判の誤りについても述べられています。この点については、機会があればまた論じたいと思います。私が過去記事で論じたとおり、少なくとも医学薬学生理学等の分野での大学での実験動物では、売れ残りのペットは使えません。医療機器や製薬会社の実験でも同様です。
 もし売れ残りペットが実験に用いられているとすれば、動物関連製品企業(ペットフードや許認可のいらないサプリメント、ペットハーネスなどの器具などの製造)くらいでしょう。皮肉にも、最もペット飼育者が恩恵を受けている業種で売れ残りペットが実験動物として用いられていることになります。


(メール内容)

>私の支持者の読者様は、猫を飼育しておられる方が大勢います。
>適正飼育者の方は、野良猫にえさやりしたり放し飼いする人に対しては快く思っていないでしょう。

エサヤリや不適正飼育者を見ると、猫のこと、可愛くないのかな?と非常に不審に思いますし、愛誤のせいで傷ついている純血種飼いも多いと思います…

>猫を飼育してるというだけで偏見とか、風あたりがひどくなるかもしれませんしね。

はい、そうなんです…;_;
雑種飼い(特に、里親や保健所から迎え入れた人たち)には、可哀想な猫を飼ってないと嫌味いわれ、猫を飼育していない人からは、猫飼い=変人と線引きされ……TT

>「全く理解できませんね。
>やっぱり野良猫=原価タダ、の譲渡ビジネスで、競争相手を潰そうという魂胆なのでしょうか。
>元野良猫を飼い猫にするのは色々と問題があります。
>感染症やキャリアのリスクもひとつです。
>もしキャリアであることを伏せて譲渡して、譲渡先が手放すこともできないとなれば悲劇です。
>それと家庭内野良の問題です。
>野良で生まれ育った猫は、人になかなかなつきません。
>感情の交流がなくて、ペットを飼う喜びがあるのでしょうか。
>それを知らずに譲渡を受けた人は気の毒です。

私も心から同感です!
純血種叩きは、亡くなった方のことは言いたくないですが、「純情子猫物語」が元凶ですよね…orz
そこに、欲(譲渡ビジネスや募金など)が絡んで、ショップ叩きに変じ、誤った情報が拡散され続けたのもかも知れないと思っております。
どこかのブログで、猫が新しい環境に慣れるのに、その年と同じだけの年月がかかると読んだことがあります。
我が家にも、生後8ヶ月で迎え入れた猫がいるのですが、私と信頼関係を築くのに、1年近くかかりました。
ブリーダーの元で人慣れしていてさえ難しいのですから、野良猫なんて、本当に大変だろうなぁと思います…


 「猫ボラw」の、元野良猫等の一般譲渡の問題は、大きく分けて以下の通りになると思います。

1、譲渡される猫そのものに起因する問題。
 元野良猫は、ほぼ100%が感染症を持っています。しかし「猫ボラw」は、譲渡先が見つかるまで、飼育場所として公園などの屋外の公有地を用いているケースが大変多いです。その場合は、駆虫などは意味をなさなくなります。駆虫などを行っても、屋外飼育であればすぐに感染してしまうからです。またウイルス性猫白血病のキャリアや猫エイズのキャリアも多いです。譲渡直前まで屋外飼育していれば、それ以前に行った血液検査は意味がないです。
 また元野良猫は、人に懐きにくいという問題があります(それを「家庭内野良」というそうです)。しかしペットとの感情の交流を求めることは、ペット飼育の大きな動機です。

2、地域社会との摩擦。
 「猫ボラw」は、先に書いたとおり、公園などの公有地を無許可で飼育場所にしているケースが大変多いです。口実は「地域猫ボランティアをしていますw」。
 不完全な不妊去勢実施率で野良猫が増えます。残餌や直まき餌が腐敗したり、飼育している猫がしばしば死んだり糞尿被害など、周辺への衛生面での被害は計り知れません。

3、ビジネスとして不透明、違法性。
 ほぼ全ての「猫ボラw」は、有償で元野良猫などを有償譲渡しています。事実上、法的規制の対象である「動物販売業」そのものです。しかし現在、動物愛護管理法での規制対象とはなっていません。ですから、動物に対して無知な方でも「猫ボラw」はできますし、劣悪な飼育環境でも規制対象とはなりません。
 また消費者保護法上、問題のある猫譲渡契約がまかり通っています。譲渡を受けた人がネット上で攻撃されるなどの問題も頻繁に起きています。理由の多くは「その猫が脱走して行方不明になった、病死した」などやむを得ない理由です。

 次回以降、1、2、3の具体例を挙げて論じていきたいと思います。自治体によっては、保健所に収容した犬猫の一般譲渡に力を入れているところもあります。自治体による収容犬猫の一般譲渡の方がはるかに透明で、消費者保護法上のトラブルは考えられません。また、適正飼育を担保することも、「猫ボラw」より可能です。民間ボランティアと協同で、収容犬猫の一般事業を行っている神戸市もあります。この点についても、複数の自治体のケースを具体的にあげ、論じていきたいと思います。
 「元野良猫を引き取りたい」という人は、供給される野良猫に比べてはるかに需要不足です。自治体が、動物愛護政策として保健所収容犬猫の譲渡を行うのであれば、少ない需要に民間人が、怪しげなビジネスとして参入する必要性を感じません。


・画像は神戸市動物管理センターと、公益社団法人 日本動物福祉協会が協同で自治体収容犬猫の譲渡を行っている「CCクロ」のパンフレットです。
 以前から犬の譲渡は行われていましたが、今年の8月1日から猫の譲渡事業も行われています。犬と猫では、はっきりと収容個体の傾向が分かれます。犬は純血種も少なからずあり、純血種の場合はほとんどが高齢犬です(8歳のミニチュアダックスの譲渡例もあります。私が見学したときは5歳のマルチーズもいました)。
 対して猫は収容個体は、8月1日以降は100%が雑種で、ほぼ全てが仔猫です。譲渡された猫も、100%が雑種で幼体です(神戸市の統計資料有り)。「野良猫の原因を作っているのはペットショップで、安易に買った客が捨て猫するから」という愛誤の主張は大嘘です。

CCクロ1

CCクロ2


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所有者不明犬猫の引取りを制限する条例は、限りなくブラック(違法)に近いグレーだ





 所有者不明猫の引取りを、事実上拒否している自治体があります。引き取り拒否の根拠となる公文書が一切存在しない自治体もありますが、所有者不明猫の引取りを制限できると解釈できる条例を制定している自治体も複数あります。それらの条例は、限りなく違法(ブラック)に近いグレーです。


 所有者不明犬猫の、自治体による引取りの根拠は動物愛護管理法35条2項です。

第三十五条  都道府県等は犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
2項 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。


 「引き取らなければならない」とあり、明らかに動物愛護管理法においては、都道府県等に所有者不明犬猫の引取りを、理由の如何を問わず義務付けています。しかし複数の自治体では、事実上所有者不明犬猫の引取りを拒否しています。大阪府のようにその根拠となる公文書が一切なく(平成24年11月現在)、「府民の皆様には、府の動物愛護行政への理解と協力を頂いています」というふざけた自治体もあります。「理解と協力」は強制できるものではないでしょう。
 それはさておき、所有者不明犬猫の引取りを自治体が制限できると解釈できる条例を定めている自治体が複数あります。以下に例示します。( )内は、最終改正年度です。


・東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年)
第21条 3項 知事は、所有者判明しない犬又は猫の引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

・岡山市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年)
第21条 2項 市は,所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることについてやむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。

・北九州市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年)
第17条 市長は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が飼養することができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者から求められた場合について準用する。

・横浜市動物の愛護及び管理に関する条例 (平成23年)
第16条 市長は、犬又はねこの引取りを求められたときは、やむを得ない理由があると認めるときに限り、これを引き取るものとする。



 動物愛護管理法35条2項で、自治体に所有者不明猫の引取りを義務付ける規程を定めているのにも関わらず、「所有者不明猫の引取りをしない」という書き方をすれば、明らかに憲法第94条、及び地方自治法第14条に違反します。また「下位法の制定は、上位法の規定に反してはならない」との原則にも反します。
 そのような文言であれば、もし行政訴訟で訴えられれば、当該条例は無効となる可能性が大です。


憲法第条94条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方自治法第14条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる。



 そこで明らかに完全にブラック(違法)となるような文言は避けて、「やむを得ない理由があると認めるときに限りこれを引き取るものとする」とし、あたかも犬猫の引取りに関して自治体に審査権があるような書き方をしているのです。「やむを得ない理由」なんて客観的基準はありません。屁理屈をつければいくらでも引取りを拒むことができます。

 東京都などの地方自治体の、所有者不明犬猫の「引取り拒否の根拠」「あたかも引取りの審査権が自治体にあると誤認させるような」条例の条文は、私に言わせれば限りなくブラック(違法)に近いグレーです。
 最初に条例制定したのは東京都ですが、続く自治体も全く同じ文言「犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるとき」というのには呆れます。最初に条例制定をした東京都は条例案が首長提出なのか議員立法なのかは存じませんが「うまく愛誤の、所有者不明犬猫の引取りを拒否しろと言う要求に応じることができた」のには間違いないようです。このような規定であれば、行政訴訟を提起して条例の無効を訴えても必ずしも訴えが認められるとは限りません。しかし引取りの窓口では、担当者の裁量によりいくらでも所有者不明犬猫の引取りを拒否出来るのです。

 自治体が所有者不明犬猫の引取りを事実上拒否したとしても、それが動物愛護に適うとは思いませんし、根本的解決方法でもありません。保健所による殺処分が減ったからといって、不幸な死に方をする犬猫が減るわけではないのです。例えば路上死猫の処分数は、保健所での殺処分数の約2倍です(尼崎保健所所長が書いた本の記述などによれば)。路上死猫の1匹あたり処分費は、保健所での殺処分よりコストがかかります。また衛生上も良くないでしょう。

 保健所で所有者不明猫の引取りを拒否し、拾得者に元の場所に戻すよう指導している熊本市保健所などもあります。拾得後の再遺棄は、動物愛護管理法44条3項違反が成立する可能性があります。
 自治体の所有者不明犬猫の引取り拒否は、単ある数合わせで何の意味もありません。記事で取り上げた所有者不明犬猫の引取り拒否を条例で規定している自治体以外でも、事実上引取り拒否をしている自治体は多くあります。私は、動物愛護管理法35条2項に従い、所有者不明犬猫の引取りが正常化することを望みます。


(追記)

 自治体に、拾得した所有者不明猫の引取りを拒否された場合の対処方法が書かれたブログ記事があります。リンクをつけておきます。

自治体の飼い主不明猫引取り拒否について行政手続法で対抗できるそうです。Byサーバント様


・画像は、神戸市動物管理センター内の動物慰霊碑。献花とお供え物が絶えないです。日本は、実数では、ペットの殺処分が際立って少ない国です。米国では、シェルターに収容されたものだけで、年間700万頭の犬猫が殺処分されますが、その他にも警察官や民間人による駆除も一般に行われています。また獣医師による安楽死も広く行われています。

 ドイツ、イギリスでも、野良猫は射殺駆除することは普通に行われており(ドイツでは、狩猟駆除だけで猫は年間40万頭。日本の保健所による殺処分数の3倍近く)、獣医師による安楽死も広く行われています。
 日本は明治時代まで、仏教による不殺生戒が浸透しており、動物を殺すことに関しては大変抵抗感がある国民性です。また画像のように、動物でも供養を行います。イギリスでは、BSE発生まで、殺処分した犬猫の死体は飼料や工業原料としていました。米国では今でも広く行われています(ただし牛の飼料として用いることは禁止されました)。

 「欧米では虐待ゼロ、殺処分ゼロ」と言い、日本での殺処分を攻撃している愛誤団体は多いですが。彼らは本気で思っているのでしょうか。欧米の事情を知っているのでしょうか。

動物慰霊碑


 神戸市動物管理センターの、民間共同犬猫譲渡事業を取材してきました。譲渡対象になるのは、健康状態や外見が良いものだけです。それでも猫はほぼ100%雑種です(安易にペットショップで買った人が捨てるという愛誤の主張は大嘘です)。犬はたまに純血種がいます。
 職員の方から話をお伺いしましたし、写真撮影もしました。


(追記)

 本記事が書かれたのは2012年11月2日です。その後、横浜市は「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」の改正を行い、 「規定により犬又はねこの引取りを求められたときは、やむを得ない理由があると認めるときに限り、これを引き取るものとする」の文言を削除しました。改正後の施行は、平成25年9月1日からです。

市第 13 号議案 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について
 
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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