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「餌やり禁止は、野良猫とそれによる被害の減少効果はない」は愛誤の大嘘

 



野良猫とそれによる被害を減らすには、野良猫への餌やりを徹底的に禁止し、猫の適正飼育化を完全に行うことが効果があります。愛誤団体が主張している「餌やりを禁止しても、野良猫とそれによる被害の減少効果はない」は大嘘です。


 私は過去記事、続続々・宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー
で、宝塚市が地域猫を制度化する際に開催した、研修会資料を紹介しています。この研修会資料は、猫愛誤団体「ねこだすけ」が作成協力したものです。
 資料の中では「地域猫として認可したもののみならず、それ以外の餌やりも禁止すべきではない」と述べられています。その根拠として「猫は縄張りを大切にするので、餌やりを禁止しても縄張りを移動することが少ない」から、「餌やりを禁止しても猫が移動することがない、したがって野良猫は減らないし、野良猫による被害も減らない」と挙げています。しかしそれは大嘘です。

 私のブログ過去記事では、神戸市長田区の市営住宅での餌やり被害を取り上げています。○チガイは餌やりを止めよ 神戸市長田区地下鉄湾岸線駅付近 
 記事で取り上げた神戸市内のある市営住宅では、居住者と一部外部の餌やりにより、大変な被害に遭っていました。
 再度画像をアップします。これらの画像は、昨年12月に撮影したものです。撮影時には、市営住宅エントランスホール内にまで常に野良猫が5-6匹入り込んで、猫小屋状態でした。


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 こちらがその市営住宅です。

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 当該市営住宅では、野良猫被害に決起した住民自治会が、餌やり排除の方針と対応策を打ち出しました。・被害者が共同して、餌やりは迷惑、排除すべきという意思表示を餌やりに対して行う、・餌やりを見つければ厳重に注意して止めさせる、・餌を見つけ次第、廃棄する、・保健所に通報して指導を行う、・餌やりを止めなければ民事訴訟を提起するなどの通告を行い、厳しく対処する、などです。
 建物内部には、「餌やり禁止」のポスターがいたるところに掲示されました。これらの画像を撮影したのは今年の10月です。

ポスター1

ポスター2

ポスター3


 「餌やり禁止」の効果は劇的に現れました。数日前にこの市営住宅を訪れたところ、エントランスホールや建物周辺に、野良猫を一匹も見ることがありませんでした。「餌やり排除」から1年を経ずに、劇的な改善効果が現れたのです。
 私は、この市営住宅のすぐ近くにアパートを所有しています。以前、アパートの敷地内での猫糞被害は深刻でしたが、最近では被害はほとんどなくなりました。

 猫愛誤は、野良猫対策として地域猫しか挙げませんが、この手法は全く効果が期待できません。特に地域猫以外の餌やりの規制さえしない地域猫は、野良猫増大化極大策です。地域猫を制度化することにより「餌やりはして良いこと」という誤解を招き、今までこそこそ餌やりしていた人たちが抵抗感なく、餌やりをするようになるからです。大量の給餌は、野良猫の繁殖力を高めます。その繁殖力は、TNRの効果をはるかに上回り、地域猫を制度化する以前より野良猫の増大を招くのです。 
 地域猫は、いわばアクセル(餌やり)とブレーキ(TNR)を同時に踏むようなもの。巡航速度で走っているクルマのブレーキを少しだけ踏み、アクセルを目いっぱい床まで踏み込めば、クルマは暴走します。地域猫の現状はそうなっています。

 行政による野良猫の捕獲(行っている自治体は日本でも多数あります)や、自治会などによる野良猫捕獲と保健所届けでは、自治体によっては実行が難しいでしょう。しかしこの手法と餌やり禁止を組み合わせることは、最も野良猫とそれによる被害の減少効果が高いです。
 私は、野良猫減少効果は、1、捕獲と餌やり禁止の組み合わせ。2、餌やりの徹底禁止。3、行政や自治会による捕獲。4、何もしない。5、ルールが甘い地域猫の順になると思います。「3、行政や自治会による野良猫の捕獲」もある程度の効果は望めますが、すべての個体を捕獲するのは難しく、また餌やりが行われていれば、捕獲が繁殖力に追いつきません。「2、餌やりの徹底禁止」は、コストパフォーマンスがよく、また殺処分を行わないという点では、最も優れた野良猫削減方法です。


・本文とは無関係です。「邪道的ドイツ語学習教材」。ドイツ語で蕎麦や豆腐、納豆なんてあったか???

http://www.youtube.com/watch?v=FBOozotfZ_g&feature=related

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「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は在来動物とみなす」なんてどいつが言った!?




 熊森協会という自然保護団体があります。この団体は外来生物に対しても駆除しない、むしろ保護すべきという主張をしています。その根拠として「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は、もう在来動物とみなすそうです」と挙げています。しかし私が調べたところ、ドイツではそのような事実はありません。


 熊森協会の問題の記述はこちらです 外来種問題に対する日本熊森協会の見解 。それと全く同じ記述を猫愛誤もしています。例示します。兵庫県アライグマ防除指針に関する意見募集 


ドイツでは、50年以上たった外来種は、在来種になる法律があるそうです。
それが適用されれば日本のアライグマはあと4年で在来種です。
ドイツのアライグマは、70年経っているそうで、外来種駆除などせず、全て自然のままに任せていて、今後もしないそうですが、在来生態系が壊滅しているということはありません。(°д°)???



 私はドイツ語で検索を試みましたが「ドイツでは、50年以上たった外来種は、在来種になる法律がある」という根拠はありませんでした。むしろそれに反する情報ばかりでした。
 ドイツ連邦では、「侵略的外来種に対する自然保護のための政策方針書」Gebietsfremde Arten Positionspapier des Bundesamtes für NaturschutzBfNを出しています。Gebietsfremde Arten Positionspapier des Bundesamtes für NaturschutzBfN

 その中では、「侵略的外来種としてよく知られているもの」etablierte und als invasiv bekannte gebietsfremde Arten に対しては、「厳重な監視を行い、コントロールすべき(つまり個体数調整=駆除)」 Kontrolle & Bekämpfung im Einzelfall と記述されています。

 また、ドイツのニュースサイトを引用しましょう。 「迷惑な侵略的外来生物」Eingewanderte Raubtiere werden zur Plage 


Eingewanderte Raubtiere werden zur Plage

In Deutschland gibt es immer mehr Waschbären und Marderhunde, warnt der Deutsche Jagdschutz-Verband.
Die Raubtiere gefährden auch die heimische Tierwelt.Lübke/DPA
Innerhalb von zehn Jahren ist deren Zahl auf das Zehnfache gestiegen.
Mehr als 54.000 Waschbären wurden im Jagdjahr 2008/09 (April 2008 bis März 2009) das waren über 18.000 mehr als im Vorjahr.
Eine effektive Kontrolle von Waschbär, Marderhund und anderer invasiver Arten ist zum Schutz der Artenvielfalt in Deutschland zwingend erforderlich.
Vor allem heimische Vögel, die am Boden oder in Höhlen brüten, seien sonst gefährdet.
Waschbär und Marderhund gelten als konkurrenzstarke Raubsäuger.
Sie kommen in vielen Lebensräumen klar, vermehren sich schnell und sind bei der Nahrung wenig wählerisch.
Außerdem fehlen natürliche Feinde.
Internationale Artenschutzabkommen wie das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt und die Berner Konvention fordern deshalb eine strikte Kontrolle von Waschbär und Marderhund.


迷惑な侵略的外来生物

ドイツでは多くのアライグマやタヌキが生息しており、ドイツの狩猟保護協会は警告しています。
それらは、国内の在来生物に被害をもたらすからです。
10年を経ずに、その数は10倍に増えました。
2008年4月~2009年3月の期間では、5万4,000頭以上が狩猟駆除されその数は昨年(2008年~09年)より1万8,000頭も増えました。
ドイツでの生物多様性を維持するためには、アライグマやタヌキなどの侵略的外来生物を効果的にコントロールすることが必要です。
特に、地上や洞窟に営巣する野鳥は危険にさらされています。
アライグマやタヌキは、競争力のある、捕食性哺乳類と考えられています。
それらは大変繁殖力が強く、多くの生息地では明らかに定着し、食べ物の選り好みもしません。
その上、天敵が全くありません。
ベルンの生物の多様性に関する条約などの国際(生態系)保全協定は、アライグマとタヌキの厳重なコントロールを求めています。


 以上から「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は、もう在来動物とみなすそうです」は大嘘です。
 いわゆる愛誤な方に(熊森協会は自然保護団体ですが、学術的な知見に基づいて活動をしているわけではなく、愛誤でしょう)苦言を呈したいですが、海外の情報を援用するのであればその根拠を示すべきです。法令等であれば、なんという法律で、何条何項でその根拠となる記述があるということを示し、原文も挙げるべきです。
 愛誤のお得意は「~だそうです」という伝聞です。伝聞という形をとることにより、嘘を言っても、責任を逃れようとするいやらしい意図を感じます。愛誤の規格は、AIGO USO800。自分たちに都合の良い嘘をたれながしても、すぐにバレます。そのようなことをして一般からの支持が得られるわけがありません。

動物愛護先進国、アメリカの事情 多くの自治体で、条例で警察官が野良猫犬を射殺駆除することを認めていますー3





 前回記事、動物愛護先進国、アメリカの事情 多くの自治体で、条例で警察官が野良猫犬を射殺駆除することを認めていますー2  の続きです。前回記事では、米国サウスダコタ州スピアフィッシュ市では、野生化したペットを警察官などが通知なしに射殺などで駆除できる条例があることを紹介しました。飼い猫と知りながら警察官が殺害駆除した事に関して、報道したニュースサイトは一般読者に議論の参加を呼びかけています。

 紹介した記事Spearfish PD admits mistake in killed cat incident 「スピアフィッシュ警察は、殺した猫の事件でミスを認めた」では、一般読者に議論の参加を呼びかけており、多数のコメント寄せられています。私が想像した以上に、猫の放し飼い等の不適正飼育に対しては強硬な見方をしている人が多いので驚きました。
 以下に具体例を挙げます。


Welcome to the discussion. 18 comments:

If their cat died from lapping up antifreeze in a gutter or from neighbor's garage, would they blame the neighbor and the automobile industry?
If their cat died by eating rat poison under someone's steps, would they blame the nearest grocery-store owner that sold that vermin poison?
If you want to blame someone for the drowning and shooting of cats, you need to prosecute yourself .
What difference does it make if the cat gets shot or ran over by a car, attacked by another cat or animal, drowned, or poisoned by plants animals or chemicals (inexpensive 1-adult-strength generic acetaminophen pain-relievers gaining in popularity, for being so species specific).
Shoot to maim is punishable under the laws that define animal-cruelty .
But shoot to kill is a perfectly legal way to humanely destroy an animal.
Ones with ballistics speeds of 700-1200 fps and using pointed vermin-pellets are often advised for use on vermin in no-firearms zones.
Many of the newer ones even come with their own sound-suppressor designs built-in, being specifically designed for shooting vermin cats in urban areas, the demand is that great.
Shoot, Shovel, & Shut-Up; or Trap, Drown, Shovel, & Shut-Up.
Both methods are legal on every square foot of this earth.
In cases where cats have already learned to evade all trapping methods, then inexpensive generic 1-adult-strength acetaminophen (overseas a.k.a. paracetamol) pain-relievers are a more species specific vermin poison.
But you need to dispose of that carcass safely.


議論の参加を歓迎します。18コメント

その猫が側溝や周溝、または隣の家のガレージで、自動車の不凍液により死んだ場合、猫飼育者は隣人と自動車産業を責めるでしょうか?
猫が、誰かが合法的に設置した殺鼠剤を食べて死んだ場合、飼い主は殺鼠剤を売った最寄りの雑貨店の店主を責めるでしょうか?
あなたが猫の溺死と射殺で誰かを責めるのであれば、自分自身を起訴する必要があります。
猫が撃たれたり、自動車事故にあったり、他の猫や動物に襲われ、溺死させられ、または動物や植物毒薬品によって毒殺されることに違いがあるのでしょうか(安価な1-成人用の強い汎用のアセトアミノフェン=鎮痛剤を用い、毒殺することは一般的です。それは猫に限ったことではありますが)。
傷つけるために撃つことは、動物虐待を定めた法律に基づき処罰されます。
しかし、殺すために撃つことは人道的に動物を駆除するための、完全に合法的な方法です。
弾道700から1200 fpsの速度と尖った害獣駆除弾頭を用いたエアライフルを、銃の使用が制限された地域での、害獣駆除の使用にお勧めします。
具体例を挙げれば新しい銃の多くは、害獣の猫を射殺するために設計された独自の消音器を組み込んだものがあり、都市部での需要は大変大きいです。
猫を射殺すること、排除すること、罠で捕獲し溺死させること、そのようにしてうるさい鳴き声を黙らせること、そのいずれも地球上ありとあらゆるところで合法です。
すでに、わなの回避方法を学んできた猫に対しては、具体的には安価なジェネリック1 - 成人用の強度アセトアミノフェン(海外別名パラセタモール)という鎮痛薬が、害獣に対する毒薬になります。
しかし、あなたは確実にその死体を処分する必要があります。



 上記のコメントを見て、大変共通するものがあることに気がつきました。それは掲示板「生き物苦手板 正しい野良猫の駆除方法」で述べられている猫駆除方法です(私のページのリンク集「生き物苦手板」から「正しい野良猫(害獣)の駆除方法」にお入りください。


悪さする猫をいかに駆除するかを話し合うスレです。

・代表的な駆除剤
★不凍液(車用のラジエタークーラント液の事。LLCと呼ばれている)
★アセトアミノフェン(人間用鎮痛剤の成分)

・捕獲
市販の捕獲器4000円?で捕獲して駆除する方法。駆除の確実性が高い。敷地内か許可を得た場所に設置する。
捕獲した猫は保健所(愛護センター)、役所、警察へ持ち込む。



 米国でも日本でも、放し飼い猫や野良猫の被害に対して、猫駆除をすること主張し、実践している人が少なからずいます。また駆除の方法として自動車の不凍液(エチレングリコール)や市販の鎮痛薬(アセトアミノフェン)、罠による捕獲は日米で共通する手法で、大変驚きました。
 米国は、基本的には私権が強い国です。自分の権利侵害を自分で排除することは正当な行為、自衛という意識が強いのです。それが猫であっても人であっても同様です。ですから日本よりはるかにその方法はドラスティックに行われます。日本ではありえない、都市部でのエアライフル使用による猫駆除も一般的に行われていることがうかがえます。銃刀法の規制がある日本では、まだ猫駆除の方法は穏やかと言えるでしょう。
 また、紹介した米国での記事のコメントでは、野良猫や放し飼い猫の自衛的駆除に対する批判はありませんでした。

 愛誤の常套句「欧米は動物愛護先進国で、虐待殺処分はゼロである。対して日本は動物愛護後進国で虐待や公的殺処分が多い」は大嘘です。米国は、最近の推計でも年間700万頭の犬猫が、いわゆるアニマルシェルター(動物保護施設)で殺処分されています。またスピアフィッシュ市の他、多くの自治体では警察官などによる野良犬猫の射殺駆除が、市中で行われています。さらに一般市民によ野良犬猫等の銃殺駆除やわなや市販薬物による殺害駆除も広く行われています。ですから犬猫の殺処分に実数は、700万頭よりはるかに多いでしょう。
 一般市民による、野良犬猫等の殺害駆除に対して「違法だ」という批判はありませんでした。先に述べた通り、米国は私権が強国です。権利侵害に対して、自衛する権利を認めている国なのです。動物愛護(誤)の名のもとに、不適正飼育で他人の権利を侵して許される国ではありません。


(追記)
 一部翻訳と本文での不正確な箇所と誤字などを訂正しました。

動物愛護先進国、アメリカの事情 多くの自治体で、条例で警察官が野良猫犬を射殺駆除することを認めていますー2





 前回引用した米国のニュースサイト記事、Spearfish PD admits mistake in killed cat incident「スピアフィッシュ警察は、殺した猫の事件でミスを認めた」 では、一般読者に議論の参加を呼びかけています。コメントの内容から、アメリカの一般市民は、日本人よりはるかにペットの不適正飼育に関して厳しく、殺処分駆除に対して寛容であることがうかがえます。


 Spearfish PD admits mistake in killed cat incident「スピアフィッシュ警察は、殺した猫の事件でミスを認めた 2012年 9月14日」記事の概要です


米国サウスダコタ州スピアフィッシュ市では、条例により野生化したとみなされるペットは、通知なしに駆除することができます。
そのようなペットの殺害方法は、多くは医薬品による安楽死か銃殺です。
同市では、ペットを放し飼いにすれば、警察官により射殺駆除などされる可能性があります。
同市に住むC.ユルゲンスは、彼の飼い猫を放し飼いにしていました。
それを迷惑に思う隣人が警察に訴えました。
警察と隣人は、その猫がC.ユルゲンスの飼い猫と知っていました。
そのため、警察は隣人の庭に罠を仕掛け猫を捕獲し殺害しました。
射殺すれば、C.ユルゲンスの家の庭に猫の死体が残る可能性があるからです。
猫には、飼い猫を証明する首輪がつけられていませんでした。
C.ユルゲンスは、市長などに抗議をしました。
警察所長は「猫を動物愛護協会に届ければ、このような問題は起こらなかっただろう」と誤りを認めました。
しかし警察署長は「警察では、ペットに関する苦情の電話を毎日数百件も受けている。警察官によるペットの駆除を批判することは問題の本質ではない」と述べています。



 引用した上記の記事では、一般読者に対して議論の参加を呼びかけています。読者のコメントを拝見したところ、ほぼ全てがスピアフィッシュ市の条例と猫を駆除した警察を支持し、飼い猫を殺された飼い主を非難しています。飼い主のC.ユルゲンス氏に対して「恥を知れ(Shame on Mr. Jurgens.)」という意見もあります。
 以下のような内容のコメントです。10月19日現在、18コメントが寄せられていますが、重複する内容はご紹介していません。ですから紹介したコメント数は18にはなりません。


(市条例と警察の対応を肯定する意見)

1、 適正飼育しなかった飼い主に落ち度がある。
2、 動物シェルターの収容限界数以上に野良猫、不適正飼育猫が存在するので殺害駆除はやむを得ない。
3、 野良猫は悪性の外来種で生態系への脅威である。したがって駆除は当然。
4、 野良猫は、トキソプラズマなどをヒトに感染させるリスクがある。したがって駆除が望ましい。
5、 野良猫愛好家は嘘つき。TNRは何の効果もない。予防接種もせず耳を切り取っても害があるだけ。
6、 捕獲して安楽死させる方が人道的。自動車事故やほかの動物に殺されるよりは。
7、 銃器の使用が禁じられている地域以外では、迷惑動物を射殺するのは合法的。エアライフルをお勧め。
8、 わなにかからない野良猫に対しては、アセトアミノフェン(市販の鎮痛薬)で駆除できる。
9、 不具にするために撃つのは虐待だが、殺すために撃つのは人道的で合法である。
10、(猫を殺されたのは)ペット猫登録義務の市条例に違反し、首輪もしなかった飼い主の責任だ。
11、道路で猫が轢かれて死んだら道路を責められるだろうか、コヨーテに殺されたら、エチレングリコールや    殺鼠剤を誤って摂取して死んだら?(警官に殺害されるのも同じだろう)。
12、動物飼育者に対して法律での規制を強化し違反者には罰則を与えるべき。他人はペットのベビーシッター    ではない。



(市条例と警察の対応に反対する意見)

1、 猫は自力で行動範囲を広げる能力を持っている。自力で生息域を拡大した野良猫は在来種と同じである(だから保護すべき)。


 次回以降は上記のコメントの原文を引用を行いながら、日米を比較しつつ動物愛護問題を論じたいと思います。日本と米国では、動物愛護問題において共通する点が多いです。反面、決定的に異なる点も多くあります。
 それと日本の愛誤が主張している「欧米は殺処分ゼロが当たり前で動物愛護先進国である。対して日本は動物愛護で遅れている。なぜならば欧米に比べて殺処分数が多く、犬猫などの虐待に寛容だから」ですが、あまりにも事実と異なります。それは、愛誤が自分たちの行為を正当化するための事実無根の捏造であることが明らかです。その点についても米国の事情をもとに明らかにしていきます。


・画像は、神戸市垂水区、JR垂水駅北側近くの駐車場看板。アメリカだったら、猫より先に猫ボラwが駆除されてしまうかも。

垂水区駐車場


・同駐車場内で(涙。

垂水区駐車場内猫

動物愛護先進国、アメリカの事情 多くの自治体で、条例で警察官が野良猫犬を殺害することを認めていますー1





 アメリカでは、多くの自治体が条例で野良猫犬を警察官が殺害駆除することを認めています。最近スピアフィッシュというサウスダコタ州の小都市で、飼い猫を警察官が殺害したことが問題になりました。


 それが問題の記事です。ソースはBlack Hills Pioneer という、アメリカのローカルニュースウェブサイトからです。

Black Hills Pioneer


Spearfish PD admits mistake in killed cat incident(2012 September 14)

Cavan Jurgens, of Spearfish, would oftentimes allow his cat, “Poobs,” to be outside at night.
An issue arose when his neighbor called the police to report the cat as a nuisance, because it would leave remnants of dead animals in his yard.
In response, a trap was set up in the neighbors yard.
Jurgens admitted that his cat did not have a collar on when it was trapped by an animal control officer with the Spearfish Police Department.
if the officer dealing with the animal considers it to be feral, the animal can be destroyed without notification.
As for feral cats, they too are kept alive and oftentimes adopted as barn cats.
pet owners must license their cat or dog with the city.
When asked about how an animal is destroyed, the most common methods are pharmaceutical euthanasia and use of firearms.
Spearfish's ordinances , may be killed by any police officer .


スピアフィッシュ警察は、殺した猫の事件でミスを認めた。

スピアフィッシュのキャバンユルゲンスは、しばしば彼の猫、プーブスを、夜間に屋外に放していました。
彼の隣人が猫の被害を警察に通報した時に問題が生じました。
なぜならば、(もし猫を射殺すれば)キャバンユルゲンスの庭に死んだ猫の死体が残ってしまうからです。
隣人の庭に罠を設置することにしました。
ユルゲンスは、猫のプーブスに首輪をつけていなかったことを、スピアフィッシュ警察と動物管理局員によって捕獲されたときに認めました。
動物を取り扱う管理担当者は、それが野生化したとみなした場合、動物は通知せずに殺害駆除することができます。
野良猫はあまりにも生かされており、(シェルターで)タコ部屋状態で劣悪な飼育がされています。
(ペット問題の解決のためには)ペット所有者は、猫や犬の市で定めた飼育免許を取得するべきでしょう
動物の殺害方法は、最も一般的な方法は、医薬品による安楽死や銃器の使用です。
スピアフィッシュ市の条例では、警察官によって(猫などのペットを放し飼いしていれば)殺される可能性があります。



 アメリカでも犬猫の保護シェルターの過剰収容と野良猫犬や放し飼い犬猫による被害が問題になっています。多くの自治体では条例により警察に野良猫犬の射殺などによる駆除を行うことを認めています。記事で取り上げスピアフィッシュ市も同様の条例を制定しています。
 同市では今月14日に、警察官が飼い主住民の苦情を受けて「自称飼い猫」を捕獲殺害したとして、行為の行き過ぎ、誤りを認めました。

 しかし警察官による野良猫犬の駆除の自粛や、野良猫犬シェルターに収容して再譲渡することは根本的な解決策とは思えません。引用した記事では「猫犬の飼育は、市が免許を交付した者だけ認めるべきだ」との意見が紹介されています。
 野良猫犬や放し飼い猫による被害を防ぐための根本的な解決策は、適正飼育化でしょう。犬猫の不適正飼育を放置した状態では、シェルター等の保護施設で収容して再譲渡したとしても、保護猫犬の供給が無限大ですので意味をなさないのです。警察官による野良猫犬や放し飼い猫の殺害駆除を非難することは無意味です。

 アメリカの小都市スピアフィッシュ市の事例は、我が国の野良猫放し飼い猫問題にもそのまま当てはまります。例えば保健所での殺処分を妨害する行為は無意味です。猫犬の適正飼育を進めることが根本解決策です。しかし日本では、むしろ地域猫に名を借りた猫の不適正飼育を助長する政策を推し進めており、理解に苦しみます。
 引用した記事では、多くのアメリカ国内の一般読者からコメントが寄せられています。日本の動物愛護政策の問題点に共通する事柄が多いです。次回以降は、それらのコメンを引用しつつ、日本の動物愛護問題を論じたいと思います。


・画像上は、兵庫県西宮市の住宅地内の猫迷惑防止啓発看板です。当自治会では、自治会が警備会社に警備を委託(画像下)するほどまとまりが良いのですが、野良猫に餌やりする人や放し飼いなどの不適正飼育をする人は例外なのでしょう。
 当自治会では猫害防止のため、ゴミステーションにはゴミコンテナを自治会費で設置しました。設置費用は一台当たり約5万円です。

西宮市看板

自治会警備


保健所での殺処分数減少を誇ることの無意味





 近年、ますます所有者のない猫の引取りを拒む保健所が増えています。犬猫の公的殺処分数の少なさを競い、殺処分数が少ないことを「動物愛護に配慮している」と喧伝する自治体もあります。しかし公的殺処分数が少ないことは無意味で、動物愛護に配慮しているとも言えません。


 動物愛護管理法44条3項の、愛護動物の遺棄罪「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する」での逮捕送検はきわめてまれです。しかし同罪で逮捕送検された、大変お気の毒な方がいます。以下はそのニュースの抜粋です。


捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑 : 静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE 2010年2月21日

(静岡県藤枝市)市営公園に住み着き餌を与えられていた5匹の野良猫を、近隣住民から苦情を受けた市職員2人が捕獲した。
本来、猫は保健所に引き渡すはずが、職員は「殺処分されないように」と、別の公園に逃がした。
この行為が「遺棄にあたる」として、動物愛護団体関係者が2人を動物愛護法違反(遺棄)容疑で県警に告発し、県警は2009年10月、2人の捜査書類を静岡地検に送付した。



 静岡県藤枝市は、市の事業として野良猫を捕獲、保健所に収容していました。問題の藤枝市営公園でも、近隣住民から苦情があったため、市職員が野良猫を捕獲したのです。
 野良猫を遺棄した市職員を動物愛護管理法44条3項「愛護動物の遺棄罪」で告発した男は、同公園で無許可餌やりをしていました。この男は、しばしば市職員から「迷惑餌やりを止めるように」指導されており、また餌やりをしていた野良猫を捕獲されたことに対して逆恨みして、同市職員の告発を執拗に行ったとの情報もあります。
 この市職員は大変お気の毒です。もともとは迷惑餌やりをしていた男が悪いでしょう。それを市職員の善意を逆手にとって告発を行うとは卑劣ですし、精神疾患さえ疑います。

 この事件では、愛護動物の遺棄罪の成立要件について警察の見解が示されています。それは「一時的でも所有者不明猫を占有管理した場合、それを再び放獣すれば動物愛護管理法44条3項、愛護動物の遺棄罪が成立する」ということです。このことは、保健所の所有者不明猫の引取り拒否は、保健所職員が所有者不明猫を拾得し、保健所に届出た人に対しての犯罪の教唆であるということを示しています。
 現在、事実上所有者不明猫の受理を拒否している自治体が多数あります。東京都、横浜市、大阪府などです。兵庫県でも神戸阪神の都市部の保健所では、近年受理を拒否されるケースが増えてきているとの読者様から情報をいただきました。しかし条例等の公文書で、保健所が所有者不明猫を受理しないことを定めているのは(私が知る限り)東京都だけです。ほかの自治体の所有者不明猫の引取り拒否は、何の根拠もありません。

 熊本市も、所有者不明猫の引取りを拒否している自治体です。熊本市は「殺処分ゼロ」を誇っています。その実情は、単なる引取りの拒否です。保健所職員は、野良猫の仔猫を拾い届出た親子に「元の場所に戻せ」と指導しています。以下は証拠画像です。これはまさに熊本市職員による、動物愛護管理法44条3項「愛護動物の遺棄」の、野良猫の仔猫を拾った親子に対しての教唆です。

熊本市、ニュースゼロの動画 2012年9月25日

 ほかの所有者不明猫の引取りを拒否している自治体も、動物愛護管理法44条3項「愛護動物の遺棄罪」を助長させているのと同じです。

 動物愛護管理法35条では、「1項  都道府県等、その他政令で定める市は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」「2項 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者、その他の者から求められた場合に準用する」。と明文化されています。都道府県等の自治体は、所有者が判明しない犬猫の引取り義務があります。
 ましてや引取り拒否の根拠となる公文書も存在しないのですから、自治体職員の引取り拒否は、明らかに動物愛護管理法35条2項に反します。それらに対しては、行政訴訟のほか、行政手続法や行政不服審査法により対抗することも可能です。

 保健所での殺処分数を減らすのは簡単です。窓口で難癖をつけて、犬猫の引取りを拒否すればいいだけです。しかしそれは動物愛護に適うとは思いません。
日本全体では、路上死猫の処分数は年間40~万匹と推計されています。私有地で私人が処分したり、空き地などで自然腐敗したものを含めれば、事故死、感染症等の病気、仲間同士のケンカや共食い、人からの虐待死まで含めれば、悲惨な死に方をした猫は、保健所での殺処分数の数十倍~数百倍になるでしょう。

 保健所での殺処分の数だけ減らすのは意味がありません。なぜ保健所での殺処分数だけ、目の敵にする人(愛誤)が多いのか理解に苦しみます。
 兵庫県西宮市では平成20年度から地域猫を制度化しました。地域猫の効果があった根拠として、市職員は議会で「殺処分数が減った」と証言しています。地域猫制度の導入と時期を同じくして、保健所での所有者不明猫の引取り拒否が増えたという証言もあります。引取り拒否すれば殺処分数は簡単に減らせます。「殺処分数が減った=地域猫の効果があった」は、下手くそなアリバイ作りに過ぎません。

動物の愛護及び管理に関する法律


・画像は本文と関係ない、私が貸している区分所有マンションの家賃4ヶ月滞納して退去した母子が、共用部残して行った粗大ゴミです。転居先に未払家賃の請求訴訟を起こしましたが、訴状を受け取りませんでした。そのため、私が付郵便調査に行来ました。

付郵便送達とは

 家賃滞納の母親は「犯罪行為だ」と喚いて警察を呼びました。訴状を受け取らない、厚かましい滞納者は度々いますが、付郵便調査で警察を呼ばれたのは初めてです。やはり家賃を平気で滞納する人は非常識な人が多いです。
 この方の親が持ち家で連帯保証をしています。「親の持ち家を差し押さえますよ」と言えば、翌日全額を振り込んできました。お金があるのならば、最初から素直に払えよ。「少額債権は、取立てに弁護士費用の方がかかるので大概債権者は泣き寝入りする。少額債務を踏み倒さないのはバカ」と公言する人も多いです。

放置ゴミ

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ドイツでの、動物愛護管理の法律制度に関する日本での大嘘ー4





 日本の動物愛護管理法とドイツの動物保護法は、その理念は共通していると思います。特定の動物を権利の主体とみなすものではありません。「動物とは言え、その命を粗末にしてはいけない。しかし動物は人から管理される対象である」。それがCommon Sense=良識と言いましょうか、普遍的な価値観ではないでしょうか。


 しかしドイツ動物保護法 Tierschutzgesetz  と、日本の動物愛護管理法では、決定的な違いがあります。それは法が対象とする動物の範囲です。
 動物愛護管理法 動物の愛護及び管理に関する法律 においては、同法の適用範囲を次のように定めています。


動物愛護管理法

第四十四条
「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 つまり牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるは、人が占有(飼育)していない状態でも、同法の適用を受けます。この点については環境省も同様の見解を示しています。この条文が一部の過激な野良猫保護を行う人の根拠となっています。
 猫は、完全に野生化すれば「野猫」であり、鳥獣保護法狩猟適正化法の適用を受けます。つまり人に依存せず完全に野生化した猫は、条件を満たせば狩猟駆除を行うことは全く合法です。また鳥獣保護法狩猟適正化法に基づき、有害駆除(猟期狩猟区域にかかわらず、有害な鳥獣と認められれば、首長が狩猟駆除を許可することができる)を行うことも合法です。 
 小笠原諸島や沖縄、北海道などの希少生物生息地では、野良猫=野猫は駆除されて当然かと思います。しかし過激野良猫保護主義者が動物愛護管理法を根拠に、野猫=野良猫=猫として駆除を妨害します。

 では、ドイツ動物保護法では、法が適用される対象動物はどうなのでしょうか。以下にドイツ動物保護法の条文を挙げます。


Tierschutzgesetz 
Erster Abschnitt
Grundsatz
§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.
Schäden zufügen.

ドイツ動物保護法
第一部
原則
第一条
この法律の目的は、人が生活を共にする仲間とも言える動物の良好な生活環境を人が責任をもって守ることである。
及び暴力から。


 als Mitgeschöpf=、仲間、同僚、共同体のといった意味ですが、私は「人間社会に溶け込んだ」、つまり現に飼育して人が恩恵を受けている動物と解釈します。以下に続けます。


Zweiter Abschnitt
Tierhaltung
§ 2
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
4.die Vorschriften des Jagdrechts und des Natur schutzrechts bleiben unberührt,

第二部
飼育動物
第二条
(本法の適用は)誰かが飼育し、管理している動物である。
4項 (本法は)狩猟法の規則と自然保護法の規定には及ばない。



 この条文では、明らかにドイツ動物保護法が現に飼育している動物を対象としていることが分かります。日本の動物愛護管理法が、特定の動物を人が飼育しているか否かにかかわらず、保護の対象としています。それに対し、ドイツ動物保護法では、現に人が飼育しているか否かという人との関わり方で保護の対象かどうかが分かれます。ドイツ動物保護法第2条4項に定めがあるとおり、人が飼育していない猫は、連邦狩猟法に基づいて年間40万匹が狩猟駆除されています。
 日本の動物愛護管理法が、主に動物の種を根拠に保護対象を定めているのに対し、ドイツ動物保護法では飼育の有無が根拠になっています。またドイツ動物保護法では、人が飼育してる動物を広く保護の対象としています。対象となる動物種は、冷血動物を含む脊椎動物全般に及びます。


§ 4b
Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Schlachten von Fischen und anderen kaltblütigen Tieren zu regeln,

第4条b
省は、連邦参議院で承認され、条例で許可されている、魚類や他の(脊椎)冷血動物を殺すことを規制するために(以下が認められている)。



 ドイツ動物保護法では、魚類やその他の(脊椎)冷血動物を殺すことも規制しています。魚類以外の冷血脊椎動動物とは両生類、爬虫類などがあります。対象は、現に人が飼育しているものですから、養殖魚や養殖の食用カエル、カメ、スッポンなどの爬虫類が含まれます。また食用のみならず、水産試験場で飼育しているものも対象になるでしょう。ドイツでは、日本料理店が活け造りを提供できない所以です。
 ドイツでは、人が飼育している魚類、爬虫類、両生類はドイツ動物保護法の保護対象ですが、人が飼育していない犬猫は同法の保護対象ではありません。ですから狩猟区域内で毎年、犬猫が50万匹近く狩猟駆除されているのです。

 愛誤ブログでは、ドイツでの犬猫の法律による保護を過剰なほどに書き立てますが誤りです(ただし、犬に関しては犬独自の法律があります。現在、猫のみに関する法律はドイツではほぼ皆無。わずかに小都市の条例があるのみです。次回以降に記事にします)。ドイツ動物保護法では、人に飼育されている動物を広く保護対象としていますが、人の飼育下にない動物は、保護の対象とはしてはいません。養殖魚は保護の対象ですが、野良猫はそうではありません。
 特定の種を、人の飼育から離れた状態でも保護の対象としているのは、むしろ日本の動物愛護管理法です。ドイツの動物保護法律政策を挙げて、過剰な野良猫保護を訴えている野良猫保護偏執者は大嘘つきです。


(おわび)
 前回記事のコメントレスで「ドイツ動物保護法では、養殖イトミミズは保護の対象であるが野良猫はそうではない」と述べましたが誤りでした。ドイツ動物保護法で保護対象となるのは、人が飼育する脊椎動物(魚類等の冷血動物を含む)のみです。


 画像は本文と関係ない、今日提出に行く訴状です。訴えを起こす相手は生活保護を受けている連帯保証人です。生活保護受給母子が5ヶ月家賃を滞納し、建物明け渡し強制執行前に夜逃げしました。訴額は、滞納家賃と残置物処分費の合計です。
 今回のケースは、私の初めての踏み倒しになりそう。

訴状

ドイツでの、動物愛護管理の法律制度に関する日本での大嘘ー3





 「健康な動物は、いかなることがあっても殺してはいけないと言う法律があるドイツ」。これと全く同じ文章が複数の動物愛護(誤)ブログで記述されていますが大嘘です。もちろんドイツにはこのような法律がありません。


 「健康な動物は、いかなることがあっても殺してはいけないと言う法律があるドイツ」。これと全く同じ文章が複数の異なる愛誤ブログで見られます。その他「(ドイツでは)市町村はこのTierheimを設立することが義務ずけられている」「(ドイツには)野良犬、野良猫というものが存在しません」「ドイツでは捨てられた犬猫は絶対に殺しません」なども、複数の愛誤ブログに見られます。しかしそれらの記述は全て大嘘です。
 その発信源をほぼ確定することができました。

外国人付秘書の日記 日本とドイツの動物愛護事情 2009年

 上記ブログの管理者は、ドイツ在住の日本人獣医師、クレス聖美氏のメールを紹介しています。そのメールに、問題の記述があります。
 クレス聖美氏は、北海道大学獣医学部を卒業後渡独。その後獣医師の夫と共に、約20年間フランクフルト近郊で大規模な動物病院を経営しています。このような著書もあります。

名獣医師の症例と治療指針 老齢疾患編

 獣医師であり、ドイツ国内で動物病院を経営しているのであれば、ドイツ語やドイツの動物愛護事情にお詳しいはずです。ブログ「外国人付秘書の日記」の管理人の方と個人的に親しかったとしても、このような著しく偏向して誤ったドイツの動物愛護事情をメールするでしょうか。可能性としては、メールを受け取った側が勝手に都合よく書き換えたとも考えられます。
 もし本当に、クレス聖美氏が、原文とおりのメールを一個人とはいえ送ったとすれば問題です。獣医師でドイツ在住という経歴の人物から発信されたドイツの動物愛護に関する情報は、日本人は容易に真実として受け入れるでしょう。誤った情報を流布させることにより、日本の動物愛護活動が歪められる可能性が大きいからです。

 さて、愛誤ブログで多く見られる「健康な動物は、いかなることがあっても殺してはいけないと言う法律があるドイツ」という誤った記述ですが、「外国人付秘書の日記」のブログ記事「日本とドイツの動物愛護事情」以外にも思い当たるところがあります。
 それはTierschutzgesetz(ドイツ動物保護法)の以下の条文です。


Tierschutzgesetz
Vierter Abschnitt
Eingriffe an Tieren

§ 6
(1) Verboten ist das vollständige oder  teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.
Das Verbot gilt nicht, wenn
nach tierärztlicher Indikation geboten ist oder
Kastration eines über Schweines
das Kürzen der Schnabelspitzen von Legehennen bei Küken,


動物保護法
第4章
動物に対する外科手術

第6条
1項 脊椎動物の身体の一部分や器官、または組織の完全または部分的に除去、または全部の破壊、又は一部の切断を行うことは禁止する。
上記の禁止規定が適用されない場合。
獣医が治療上必要としたもの。
猟犬の使用目的として不可欠なものは獣医の判断を必要としない(断尾など)。
豚の去勢
採卵用鶏のヒナのくちばしの先端を短くすること。
など


 つまりドイツ動物保護法では、健康な脊椎動物に対する外科手術(「身体の一部分や脊椎動物の器官、または組織の完全または部分的に除去または破壊の完全、または部分的な切断」das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres)を例外を除いて禁じているのです。
 それを「健康な動物は、いかなることがあっても殺してはいけない」と拡大解釈をしたのではないかとも思います。その点が、ドイツ動物保護法が日本の動物愛護管理法に比較して動物福祉という理念を含むとも言えます。

 実は、ドイツ動物保護法では「健康な脊椎動物に対する外科手術を行ってよい例外規定」には、犬猫の不妊去勢手術はありません。これはしばしばドイツでも議論になっています。「犬猫の不妊去勢手術はドイツ動物保護法違反ではないか」と。ドイツ動物保護法からすれば、TNR偏執の猫愛誤が最も動物愛護に反する行為をしていることになります。皮肉ですね。
 なお、ドイツでも野良猫のTNRは行われています。しかしドイツ動物愛護法違反に問われたケースは無いようです。日本でも動物愛護管理法44条、愛護動物の遺棄罪で有罪になったケースはまれと思われます。動物愛護管理、保護に関する法律の適用は、諸外国でも厳密ではないのでしょう。


(おわび)
 私のミスで、一部リンクが飛びませんでした。訂正しました。


・画像は本文とは関係ありません。私が賃貸していた区分所有マンションの入居者退去後の残置物処分費見積書です。コスト削減のために、自分で汚ゴミの分別と処分場持ち込みをしています。電気を止められているので、腐った食品となぜか食品の空包装容器が冷蔵庫の中で満杯状態(涙。
 この方は家賃5ヶ月滞納。建物明渡訴訟で敗訴し、明渡強制執行直前に任意退去されました。通常、建物明け渡し訴訟まで至れば、退去まで平均10ヶ月はかかります(国土交通省調べ)。滞納家賃5ヶ月で決着をつけたのは最短とも言えます。訴訟手続、任意明け渡し交渉は全て私自ら行いました。法的手続を弁護士に依頼すれば(仮差押費用含めて)60万円。滞納家賃の損害は26万円。残置物処分費の他に現状回復費用もあります。この部屋は一階で専用庭があるのですが、3階にまで届くほど雑木が育っており、整備費用も10万円はかかります(既に私が木を電ノコで切り倒しました)。
 この部屋の収入は、固定資産税、管理費、保険料等を抜けば年30万円程度です。その他会計上の減価償却もあります。これが賃貸経営の怖さです。

見積書
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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