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ドイツでの、動物愛護管理の法律制度に関する日本での大嘘ー2





 日本の「動物の愛護と管理に関する法律」(以下、「動物愛護管理法」と記述します)とドイツのTierschutzgesetz(以下「動物保護法」と記述します)は、共に動物の愛護管理を包括的に定めた法律です。私は、ドイツ語のschut=保護は、愛護を管理の両方を包含した概念であって、双方の法律は理念を同じくしていると思います。


 日本の動物愛護管理法と、ドイツ動物保護法の条文を具体的に対比させて共通点、相違点を検証していきます。


Tierschutzgesetz(ドイツ動物保護法)

Grundsatz
§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

原則
第一条
この法律の目的は、人が生活を共にする仲間のような動物の福利を、人が責任を持って守ることである。
何人も合理的な事由なく、 動物に痛み、苦しみ、傷害を与えてはいけない。
 


 Tierschutzgesetz(ドイツ動物保護法)を「動物福祉法」と訳する根拠はこの条文にあるのでしょう。Wohlbefinden(福利、良好な生活環境といったやや軽い意味。Wohl=福祉、の方が政策的意味合いが強いでしょう)を拡大解釈したものと思われます。 この条文に相当するのが、動物愛護管理法第一条、及び2条です。


動物の愛護と管理に関する法律

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いそ の他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。



 両法の理念は一致します。ドイツ動物保護法においても動物に権利を認める条文はなく、日本と同様に正当な事由(=みだりではない、ohne vernünftigen Grund)があれば殺すことを禁じてはいません。ただドイツにおいては、殺す方法に、原則として脊椎動物は麻酔下で行うなどの基準が設けられている点が日本と異なります。


Tierschutzgesetz
Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

ドイツ動物保護法
第三章
動物を殺すこと
第4条
1項 脊椎動物は麻酔下でのみ殺すことができるが、それ以外の場合は事情に応じて最大限苦痛を軽減しなければならない。



 このドイツ動物保護法の条文に対応するのが動物愛護管理法の以下の条文です。


動物愛護管理法
第五章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。



 ドイツ動物保護法では「脊椎動物を殺すときは、麻酔下でなければならない」との規定がありますが「そうでない場合はできるだけ苦痛を軽減すること」とあり、必ずしも麻酔下であることを要しません。


Tierschutzgesetz
§ 4a
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn.
Notschlachtungen nach
Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften
Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen

ドイツ動物保護法
第4条a
2項 1項の規定にかかわらず、(以下のケースは)麻酔を全く必要としません。
緊急を要すると畜。
特定の宗教団体の信者が行うもの。
禁止していない食肉用と畜。
など。



 ドイツ動物保護法は脊椎動物を殺す場合は、麻酔下で行うことを原則としていますが、例外規定も多く認めています。ですからドイツ動物保護法の動物を殺す規定は、日本の動物愛護管理法と著しく異なるとは思えません。
 食肉でのと畜で、麻酔が行われることはありえません。またドイツはイスラム系移民が多いため、宗教行事で生贄のために、羊を残酷な方法でと畜します。このようなケースも麻酔なしで殺すことを認めています。
 ましてや、一部の愛誤が喧伝している「ドイツには健康な動物は、いかなる理由があっても殺してはならないという法律がある」などは大嘘です。以下に例示します。


命を大切にすることで、社会を変えられる 2009年

動物愛護支援の会 代表 マルコ・ブルーノさん

ドイツの法律では、まず「動物を殺してはならない」としか書いてありません。
その後に「例外を認める」として「食肉」「狂犬病」など例外にあたるケースをきちんと明記しているんです。
殺し方についても麻酔による安楽死ということがちゃんと書いてあります。



 ドイツ動物保護法でも、「正当な事由なく(=みだりに)殺してはならない」と規定されており、動物を殺すことに関しては、日本の動物愛護管理法と同じです。また、上記マルコ・ブルーノ氏の「動物を殺して良い例外は、食肉などに限られる」という発言は大嘘です。ドイツ動物保護法では、「麻酔を用いることなく動物を殺して良い例外(Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn)は食肉などがある」としています。
 つまり麻酔下であれば、正当な事由があれば、第4条a2項の例外規定(食肉など)以外でも、動物の殺処分は許されるということです。

 マルコ・ブルーノ氏のドイツ動物保護法の紹介は、大嘘です。彼は、ドイツ語文化圏のオーストリア出身ですから、日本人は容易に彼の言うことを信用するでしょう。日本の動物愛護活動をミスリードしかねない行為で悪質です。
 マルコ・ブルーノ氏が言うことが真実であるのならば、ドイツの食肉は全て麻酔下でと畜した家畜を原料としていることになります。ドイツ産の肉は、ペントバルビタールやチオペンタールなどの麻酔剤が混入していて危険なのでしょうか。
 なお氏の発言、「ヨーロッパにはペットショップがありません。生体販売は禁止されています」も真っ赤な嘘です。私はドイツではペットの生体販売を禁じる法律がないことと、大型の犬猫を含めて生体販売を行っているペットショップがあることを何度か記事にしています。ドイツでは、ペット業界団体の生体販売自主規制(犬と雑種の猫のみ。その他の動物の生態販売は規制はない)はあります。業界団体に未加入の業者は、犬猫も生体販売を行なっています。


 画像は、本文とは全く関係のない、私が貸していた物件の入居者退去後の室内です。この方は、生活保護受給の母子家庭で、先般建物明け渡し等の訴訟を提起し、建物明け渡しと未払い家賃の支払いが確定しました強制執行直前に、この入居者はめでたく退去しましたが、その退去後の室内です(涙。
 家財道具の撤去廃棄で20万円以上の見積もり!その他、専用庭には、三階まで届くほど木が成長しているし、蔦などが繁茂し、庭もゴミ溜め状態。木や蔦の処分でも、10万円近くかかります(涙、涙。その他、いたるところに壁に穴が空いていたり、建具が壊されています。昨日からその物件に入ってゴミの整理(自分で処分場に持ち込めば格安)などをしています。
 以上の諸費用を、連帯保証人(この方も生活保護受給者ですがね)に請求する訴訟を提起します。さんかくたまごは、この債権を果たして回収できるのでしょうか?

ゴミ屋敷1

ゴミ屋敷2


 
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ドイツでの、動物愛護管理の法律制度に関する日本での大嘘ー1





 日本ではドイツにおける動物愛護に関する法制度などが、あまりにも曲解されて紹介されています。日本の「動物の愛護と管理に関する法律」に相当する、ドイツの動物愛護管理を包括的に定めた法律は、Tierschutzgesetz(動物保護法)です。主に日独の本法律を比較した上で、日本で流布されている誤った情報を正していきたいと思います。


 ドイツで動物愛護管理を包括的に定めた法律は、Tierschutzgesetz(動物保護法。以下「ドイツ動物保護法」と記述します)です。日本の動物の愛護と管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」と記述します)に相当するでしょう。このドイツ動物保護法を、「動物福祉法」と訳する人がいます。しかしそれは誤りです。
 Tierschutzgesetzは、Tier(動物)、schutz(保護)、gesetz(法律)であって、福祉という意味は含みません。ドイツ語で福祉はWohlです。Gemeinwohl(公共福祉)などと用いられます。
 福祉とは「公的配慮によって社会の成員が等しく受けることのできる安定した生活環境」です。あくまでも権利の主体者である人を対象とし、基本的人権を確保するための政策という意味です。

 またドイツ語のschutz(保護)は、「防御、制御する」という意味もあります。ですからドイツ動物保護法は、日本の動物愛護管理法(動物を管理する対象とする)に理念が共通していると言えます。
 ドイツ動物保護法を「動物福祉法」と誤訳する方は、動物を権利の主体としているようです。しかし動物は権利の主体にはなりえません。また動物を権利の主体として定めた法律は、海外でもおそらく皆無でしょう。誤ったブログ記事の一例を挙げておきます。この方は、一つでもヨーロッパの動物愛護管理に関する法律を原文で読んだことがおありなのでしょうか。

ジュルのしっぽ ー猫日記ー


動愛法改正のパブリックコメントを送られたみなさんへ

「日本の動物愛護って、なんでこんなに遅れてるんだろう」と思う人は多いと思います。
動物を愛し護るための法律ではなく、人のために動物を管理する法律=規制なんです。
だから、『動物愛護法』ではなく、『動物愛護“管理”法』というんです。
一方、ヨーロッパの国では、『動物福祉法』というのだそうです。
ちゃんと、動物の生活の質を向上させるための法律なんですね。
だから、動物の権利を認め、動物主体で決めてあげられるわけです。
人が動物を管理するための『動物愛護管理法』をすぐにごっそりと『動物福祉法』にすることはできないのが現実です。


Σ(゚д゚lll) Σ(゚д゚lll) Σ(゚д゚lll)


 ドイツ動物保護法は、あくまでも動物は人が管理する対象です。例として条文の一部を引用します。

Tierschutzgesetz(ドイツ動物保護法)


Grundsatz
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen.

原則
何人も、正当な理由なく、動物に痛みを与え傷つけてはならない。



 この条文のohne vernünftigen Grundは、日本の動物愛護管理法44条の「みだりに動物を傷つけ、殺すことを禁じる」の「みだりに」と言う意味です。つまり正当な理由があれば、動物は殺してもよい、人から管理される存在であって、権利の主体者ではありません。
 また以下のような条文もあります。


Dritter Abschnitt
Töten von Tieren

(1) Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第三章
動物を殺すこと

脊椎動物は、麻酔下では殺すことが許される。
しかし麻酔を用いることができなければ、事情に応じて最大限苦痛を回避しなければならない。



 ドイツ動物保護法では、日本の動物愛護管理法と同様に、正当な事由があれば動物を殺すことを認めています。しばしば全く同じ文章、「健康な動物は、いかなる理由があっても殺してはならないという法律があるドイツ」が複数の異なる愛誤ブログで見られます。この記述は大嘘です。
 次回は、ドイツ動物保護法の、上記の条文について検証したいと思います(続く。

「米国では、法律でペットの生体店頭販売を禁じている」とは大嘘





 「欧米では、法律で犬猫等のペットの生体展示販売を法律で禁じている。だから欧米には生体販売を行うペットショップは無い」と主張している愛誤が多いです。ドイツでは、ペット生体販売を禁じる法律はなく、業界の自主規制はあるものの、業界団体に未加入の大型生体販売ペットショップがあることを既に記事にしました。では、米国ではどうなのでしょうか。


 例えばこのようなブログ記事があります。 i-dog


ペット先進国であるイギリスをはじめ、ドイツ、フランス、アメリカなどの欧米ではペットの生体展示販売は法律で禁止されています。((((;゚Д゚))))


 その他「米国では、ほとんどの州でペットの、生体展示販売を法律で禁じている」などという記述をしている愛誤ブログは掃いて捨てるほどあります。
 では米国における、犬猫等ペットの生体店頭販売の規制はどうなのでしょうか。米国ではごく近年に、限られた地区・市において、犬猫のペットの店頭生体販売を規制する条例が制定されました。私が前記事で「2009年にカリフォルニア州、サウスレイクタホー市(人口数万レベルの自治体ですよ)で、全米で初めて犬猫の店頭生体販売を禁止する条例案が出された」としましたが誤り(私の誤りではなく、ネタ記事が誤りだったんです)でした。正しくは、全米で初めて犬猫の店頭生体販売を禁じた条例が成立施行されたのは、ニューメキシコ州、アルバカーキ市です(2007年)。

 2012年9月現在、犬猫ペットの生体店頭販売を条例(Ordinance)で禁じているのは、前述ニューメキシコ州アルバカーキ市、カリフォルニア州サウスレイクタホー市、カリフォルニア州ウエストハリウッド地区(ごく限られt街区です)のみです。今のところ米国では州法(State law)、連邦法(federal law)など法レベルでペットの生体販売を禁じているものは皆無です。
 なお複数の市で、ペットの生体販売禁止条例を検討しているようです。以下にソースを挙げておきます。


philly.com Wednesday, September 19, 2012

City councils across the country are crafting ordinances to ban pet sales.
In February, West Hollywood, Calif., joined Albuquerque, N.M., and South Lake Tahoe, Calif., which have also banned pet sales.
Other cities in Florida, New Mexico, Missouri and elsewhere are considering similar bans on the sale of dogs and cats.
Next up, San Francisco where residents are debating a proposal that would go further and ban the sale of hamsters and guinea pigs too.
What about Philadelphia?
At last count, according to Department of Agriculture records, there were five pet stores selling dogs in Philadelphia.


philly.com(米国のニュースサイト)より 2012年9月19日

全国市議会は、ペットの(生体店頭)販売を禁止する条例を策定しつつあります。
今年2月には、カリフォルニア州のウェストハリウッド地区は、ペットの店頭生体販売を禁止しているミューメキシコ州のアルバカーキ市やカリフォルニア州のサウスレイクタホー市に続いて条例を制定しました。
他にはフロリダ州の市、ニューメキシコ州の他の市、ミズーリ州が犬や猫の店頭生体販売で、同じく禁止を検討しています。
次に、さらに一歩進んで、住民がハムスターやモルモットの販売をも禁止する案を議論しているサンフランシスコがあります。
フィラデルフィアはどうですか?
直近の統計では、農業省記録によると、フィラデルフィアでは、犬の生体展示販売をしているペットショップは5軒ありました。



 なお米国最大手ペットショップ(petsmart,petcoなど)は、自主的に犬猫の店頭生体販売を行わないと表明しています。しかしpetsmartでは、大規模に保護犬猫の店頭展示譲渡を行なっています。「ペットを店頭展示することはペットのストレスになり虐待である」という愛誤さんの主張は矛盾しませんか。生産業者から犬猫を仕入れて店頭販売するのはダメで、保護犬猫はOKというのは理解に苦しみます。
 petsmartなどの、保護犬猫店頭展示譲渡の問題点については後日記事にします。

 話は変わりますが、このブログも痛いなー。 ママ'sハートプロジェクト


海外は日本と違い「ペットショップ」はありません(;゚Д゚)!。
(ドイツには)健康な動物はいかなることがあっても殺してはいけないという法律があるΣ(゚д゚lll)。
市町村はこのTierheimを設立することが義務ずけられている(Tierheimは完全民営です。それなのに設立を義務付けることなんてアリか(?_?))。
(ドイツには)野良犬、野良猫というものが存在しません(;゚Д゚)!。
保護された動物は、生涯ここで面倒を見てもらえる((@_@;)。
(日本の動物愛誤)事情をドイツ語に直せる人がいたらドイツ語にして外国に発信でもしてみるというのはどうか??? ((((;゚Д゚))))


 日本の動物愛誤事情を、ドイツ国内のブログサイトでドイツ語で発信しようかしら。ドイツの愛誤が「動物愛護先進国の日本を見習え」と息巻いたりして。


(追記)

 なお、ブログ「ママ'sハートプロジェクト」の引用箇所は、後ほど削除されたようです。キャッシュコピーがあるかもしれませんね。魚拓を取っておけばよかったです。

犬猫等の出張安楽死承ります~動物愛護先進国ドイツの事情





 ドイツでは、獣医師も過当競争なのでしょうか。犬猫等のペットの安楽死を自宅まで出張して行う「モバイル獣医さん」もいて、大々的に広告しています。ドイツでは、犬猫等の獣医による安楽死は一般的に行われています。


Tierarzt in Berlin - Mobile Tierärztliche Ambulanz
「ベルリンの獣医 - 移動獣医診療所 獣医学博士 ヴィルヘルム·ハース - 実用的な獣医」のweb広告

 以下は、その引用です。


Friedliche Sterbehilfe zu Hause.

Ich biete daher an, das Tier(Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen) zu Hause einzuschläfern.
Dies hat seine Gründe.
in Besuch beim Tierarzt ist für jedes Tier stressig.
Ihr Haustier ist in gewohnter Umgebung .
Es gibt also viele gute Gründe die friedliche Sterbehilfe für Ihr Tier zu Hause durchzuführen.
Auch die letzten Momente eines Lebens sollten stress- und schmerzfrei sein. Sollten wir unserem Freund also nicht ermöglichen in gewohnter Umgebung friedlich einzuschlafen?


ペットを穏やかに自宅で安楽死させます。

私は、自宅でのペット(のイヌ、ネコ、ウサギやモルモット)の安楽死を行います。
それには理由があります。
獣医への訪問は、ペットたちにとってストレスです。
あなたのペットは、なじんだ環境の中にいるのです。
自宅であなたのペットを穏やかに安楽死させるのは、多くの良い理由があります。
生涯最後の瞬間は、ストレスや痛みがあってはなりません。
私たちの友人であるペットは、慣れ親しんだ環境の中で安らかに眠ることができないでしょうか?



 ドイツでは、ペットなどの飼育動物の安楽死は禁じていません。安楽死の基準は法律で定められています。一般に、飼い主が自分のペットの安楽死を獣医に依頼することは広く行われています。もちろんティアハイム(動物保護施設)においても、安楽死は行われています。
 しかし日本では、ドイツでの動物殺処分(広義=安楽死や狩猟駆除を含む)についての誤解が多すぎます。ドイツの動物愛護管理を包括的に定めた法律には、動物保護法 Tierschutzgesetz があります。この法律は、日本の動物愛護管理法に相当するでしょう。ここでは、動物の安楽死についての基準を定めていますが禁じてはいません。しかしこのようなことを平気でブログで書く愛誤も多いので驚きます。


殺処分0は、実現出来ます!

『NO KILL』が不可能でない事は、ドイツが実証しています。
「健康な動物はいかなることがあっても殺してはいけない」という法律があるドイツ。
((((;゚Д゚))))


 ドイツの動物愛護管理に関する法律や施策については、かなり偏向した紹介が日本でされています。ドイツ在住の日本人獣医師で、ドイツ語とドイツの動物愛護管理事情に精通しておられる方も中にはおられます。そのような方は「ノーキル至上主義」で本人にとっては善意で偏向しておられるのかもしれません。
 「ドイツでは動物愛護が進んだ国です。日本も見習って欲しい」と。しかし善意が根拠であれば、外国の法律を、偏向して紹介して良いというものではないと思います。客観性を損ねるべきではありません。
 
 ドイツでは人の管理を離れたものは、犬猫であっても対処は苛烈です。日本の人口の7割に満たないドイツが、野良猫の狩猟駆除数だけで日本の猫殺処分数の3倍近くであることは、何度か記事にしました。野良猫に対しては、日本の方がはるかに甘いのです。
 また飼育犬猫であっても、安楽死を禁じる法律はありません。犬猫等の安楽死は一般に広く行われています。もちろん犬猫等の保護施設であるティアハイム(Tierheim)でも同様です。

 次回以降は、ドイツにおける動物愛護管理に関する法律の原文などを引用しつつ、ドイツでの犬猫等の安楽死の事情をご紹介したいと思います。日本で喧伝されている「動物愛護先進国」ドイツですが、事実上の殺処分=狩猟駆除や、獣医による安楽死処分は、日本よりはるかに多いでしょう。
 「殺処分ゼロ」「no-kill」は、ドイツでは実現できていませんし、もちろん日本でも、あらゆる国でも実現不可能なのです。

野良猫偏執者はトキソプラズマに心と体を乗っ取られたゾンビ~微グロ注意





 生息域を広げることと、生息数の増加に最も成功した種は、人類と猫があります。しかし、人猫共通感染症のトキソプラズマ原虫はあまり注目されません。案外トキソプラズマ原虫は、人の心と体を乗っ取り人をマインドコントロールし、さらに終宿主の猫を利用することによって、繁栄に最も成功した種なのかもしれません。


 寄生虫が宿主をマインドコントロールし、宿主を寄生虫の繁殖に都合の良い行動を取らせるという研究論文は多数あります。
 ・例えば、槍形吸虫は寄生したアリに葉っぱの端に移動するようコントロールします。それは動物に捕食されやすくするためです。そして捕食された後は、動物の腸に寄生し、そこで生殖を行います。
 ・吸虫は魚に寄生し、魚の異常行動や水面へ飛び上がる動きを誘発します。それは魚が鳥に捕食されやすくするためです。鳥に感染することにより、吸虫は生息域を広げることができるのです。
 ・バッタの中に寄生するハリガネムシは、バッタの中枢神経の活動を妨害し、バッタを水へと飛び込ませて溺死させます。バッタが死ぬと、ハリガネムシは水中を泳ぎ、繁殖するためのパートナーを探します。

寄生虫は人間をマインドコントロールするか 英研究

カタツムリのゾンビ レウコクロリディウムはカタツムリに寄生し、体だけでなくその行動まで支配する

 人猫共通感染症のトキソプラズマ原虫も、宿主をマインドコントロールすることが知られています。
 オックスフォード大学らの研究者によれば、トキソプラズマに感染したネズミは猫を恐れなくなります。それはねずみが猫に捕食されることにより、トキソプラズマの終宿主の猫に寄生することを狙って、ネズミをトキソプラズマがマインドコントロールしているとされています。

 スタンレー・メディカル・リサーチ・インスティチュートのトーリー博士は、トキソプラズマ感染が人の統合失調症の発症に関連しているという説を唱えています。トキソプラズマ感染が、人の人格変化を起こすとの学術研究は多数あります。統合失調症の発症が、人格変化の原因とも考えられます。
 トキソプラズマ感染による人格変化は、反社会的、独断的などが挙げられています。思えば、野良猫餌やりに偏執した、いわゆる愛誤さんにぴったり当てはまります。反社会的行動であっても異常に餌やりに執着し、その正当化のためにとんでもない独断的な主張を繰り返します。野良猫への餌やりに執着することは猫を増やす~トキソプラズマを増やすことになり、トキソプラズマ原虫の繁殖に寄与することになるからです。

 一度病的なほどに、野良猫への餌やりに執着する人は、医療機関でトキソプラズマ抗体検査を受けてみる方が良いかもしれません。また精神科で受診されるのもお勧めします。
 もしトキソプラズマ抗体値が高ければ、自分の野良猫執着は、トキソプラズマ感染による寄生虫のマインドコントロールが原因かもしれません。もしそうであれば治療が可能だからです。無為な野良猫執着は、本人にとっても社会にとってもマイナスです。それが改善されるのであれば、何よりも本人の利益になります。


註)

 なおトキソプラズマは、初感染した猫の2週間位のあいだの便からしか感染しません。出生時から室内飼いの猫は、まずトキソプラズマ感染はありません。ですから室内飼いをされている猫の飼い主や、野良猫でもトキソプラズマ治療を行い、外に出さなければ飼い主に感染することはありません。適正飼育者は、トキソプラズマ感染リスクはほぼゼロです。
 本記事は、適正猫飼育者に対する偏見を助長する意図の記事ではありません。トキソプラズマ感染リスクの高い方は、不特定多数の野良猫、特に生後間もない仔猫に常時接している方です。


・画像は本文とは関係がない、家賃滞納入居者の建物明渡と滞納家賃の請求訴訟に先立ち、申し立てた仮差押の文書です。銀行から回答があり「残高は91円」(涙。
 生活保護費支給日に合わせて送達したのですが、支給前に送達が行ったか、訴訟を起こされることを債務者が警戒して直接払いに変更などしたかです。全く仮差押の効果がなかったと言えば、そうでもありません。普通の神経をしている人ならば、威迫感は少しは感じるはずです。
 建物明渡訴訟では、弁護士に依頼し、強制執行まで行えば50万円以上はかかります。また金銭債権での差し押さえは、弁護士に依頼すれば10万円~はかかります。そのため、悪質入居者に居座られ、数年間手も足も出ない大家さんはいくらでもいます。
 私は全て本人訴訟だから法的措置を講じることができるのです。それでも数が多ければ、印紙代や切手代、それより私の労賃が痛いです。

仮差押

 

農場主が野良猫射撃団を組織~動物愛護先進国、イギリスの事情





 「イギリスは動物愛護先進国で、ペットである犬猫の殺処分は極めて少ない。動物愛護後進国の日本と異なり犬猫であっても命を尊重する」と主張している日本の愛誤さんが多いです。では、イギリスの野良猫に対する実情をご紹介しましょう。


 「イギリスは動物愛護先進国で、動物虐待や殺処分がない」と主張する愛誤が多いです。以下は 犬達のSOS 歌って踊れるミニスカ乙女隊より 記事、「犬達のSOS保健所や市役所職員に捕獲され殺処分予定だった、人やオリを怖がる犬を保護した場合は2012年8月19日12:45」からのコメントの引用です。


HNマグナムエミ様
「動物愛護先進国であるドイツやイギリスなどを見習い、動物虐待、殺処分をなくすよう厳しい法の改正を望みたいと思います」。


 では、イギリスでの実情はどうなのか、実例を挙げましょう。以下の引用は、米国カルフォルニア州サンディエゴにある、大手野良猫保護団体、The Feral Cat Coalition(野良猫連合)のウェブサイトの記事です。

The Feral Cat Coalition Website


Why Feral Eradication Won't Work 2009

In Britain, ferals are viewed as a nuisance by gamekeepers afraid for their pheasant stocks and by some farmers.
Some farmers ask rabbit shooters on their land to shoot ferals.
One farmer even organised a "feral-shooting party."
Pet cats living near such farms have gone missing or returned with shotgun injuries or trailing rabbit snares.
Feral colonies may be viewed as a health hazard (faeces, spraying, disease) at hospitals or factories, or as a general nuisance (calling, spraying) in residential areas.


野良猫連合ウェブサイトの記事より引用
「なぜ野良猫駆除は効果がないのか」2009年

イギリスでは野良猫は、罠にかかったキジに対する被害により猟場の管理人や、農場主から迷惑とみなされています。
一部の農場主は、野良猫を所有する農地で射殺することを、ウサギ狩りハンターに依頼します。
ある農場主も ”野良猫射撃団を組織”しました。
そのような農場の近くに住んでいるペットの猫は、行方不明になったり、散弾銃で負傷したり、またはウサギのわなを引きずって帰ってきました。
野良猫の集団は、病院や工場に健康被害を及ぼす危険性があり(糞便、発情期のスプレー行為、病気により)、また住宅地でも迷惑者(発情期の鳴き声、発情期の尿スプレー)として見なされるでしょう。



 私はドイツにおける野良猫の射殺駆除について、何度か記事にしました。イギリスでも同様に、野良猫は広く射殺駆除が行われています。ドイツでもイギリスでも、人の管理を離れて、自然の生態系や産業、住民の生活などに害を及ぼす動物はあくまでも害獣という考えです。
 ですから駆除も熾烈に行われます。日本のように、希少で絶滅が危惧される野生動物を現に捕食している野良猫、ノネコの駆除にまで愛誤が猛反対して止めさせるということはありません。また私有地である猟場や農場は、土地所有者のの自由意思で野良猫を駆除して当然なのです。日本では私有地である病院敷地内や寺社で外部の人間が無断で入り込み、餌やりを行います。それを土地所有者が排除しようとすれば、動物愛護(誤)団体が妨害します。日本ほど野良猫に対して甘い国は例を見ません。異常です。

 ところで掲示板サイトで「農家は野良猫を大事にする。ねずみなどの害を防止するからだ。お猫様と言って餌をやり、野良猫が居着くようにする。その様な農村の事情も知らず、猫が迷惑だという都会人は反動物愛護者」という書き込みを見つけました。
 しかし間違いです。農畜産家にとっては、野良猫による被害は案外深刻なのです。播種したばかりの畑を糞尿して掘り返したり、地鶏や豚の仔を殺したり、家畜に感染症を媒介させたりです。
 ですから農畜産業が盛んな自治体では、行政が野良猫を捕獲駆除を行う旨を定めた要綱・要領を持つところが多いですし、実際捕獲駆除を行なっています。また不要犬猫回収車を出している自治体も、大概は農畜産業依存度が高い自治体です。

 虚偽の動物愛護先進国事情を持ち出したり、「農村では、野良猫はお猫様と言って崇めて大事にする」という嘘をついたり。
 欺瞞を垂れ流す愛誤本人の、無知による思い込みならばまだしも可愛いですが。もし事実を知っているにもかかわらず、自分たちの主張を通すためのプロパガンダであれば罪深いと言わざるを得ません。


・画像は、本文とは全く関係ありません。私の入居者(神戸市長田区区分所有マンション)との裁判の判決文です。この方は、過去に4ヶ月2回、5ヶ月2回、今回は(損害金を含めて)5ヶ月目の滞納です。
 強制執行までして追い出すのは、本人訴訟でもかなりのコストがかかります。滞納家賃も惜しいですが、私の労力を金銭に換算したら、相当な金額になるはず。弁護士に依頼したら、預金債権差し押さえまでしたら60万円はかかるでしょう。でも生活保護受給者から債権を取り立てるのは至難です。

 昨日は、西宮市内の入居者(区分所有)で4ヶ月の滞納が有り、退去立会をしてきました。今、未払家賃の請求訴訟の訴状をタイプしているところです。全く悪質滞納者との戦いはもぐらたたき。

 長田の生活保護受給者は、私が家賃を督促すれば「(普通の時間帯なのに)警察に訴えるぞ(?)」「あんたは悪質大家で宅建業界で有名」「家賃家賃ってうるせーんだよ、そんなに金に困っているのか」「物覚えの悪いボケが来たババア」と言われました。

 西宮の母子家庭は「家賃はちゃんと払っている。言いがかりを言うな。あんたがボケているんだろ」「こんなひどい物件(と部屋をけなしまくり)」と捨て台詞を吐いて出て行きました。

 私は表面利回りで40%超、売却益を加えた保有期間の平均利回りで100%超の物件があります。SNSなどでこのような記事を書けば「うまい話だな。歳をとったら考えたい」というコメントを頂いたりします。このようなお考えの方がほとんどですから、不動産投資で利益を上げられる人は数%に過ぎないのです。
 53歳の私はこんなに肉体的にも精神的にも辛い仕事は、あと10年もしたくはないです。体力気力の限界に近いです。

判決

宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー   追記





 地域猫を制度化した自治体は、私が知る限り、全てがその根拠を要綱・要領としています。要綱・要領は首長の専決事項で、いわば首長独断で決定できます。ですから必ずしも地域猫を導入した自治体は、民意を反映させたとは言えません。

 少し古い資料ですが、以下のものがあります。内閣府が行ったねこの保護及び管理に関する世論調査です。


「動物の保護及び管理に関する世論調査」-ねこの保護及び管理- 内閣府政府広報室

Q2 あなたはねこが好きな方ですか、嫌いな方ですか、しいて言えばどちらでしょうか。

(22.0) 好きな方
(48.8) 嫌いな方
(28.6) どちらとも言えない
( 0.6) わからない

Q5 あなたは、この一年間にねこから何か迷惑を受けたことがありますか。

(42.5) ある →SQへ
(57.5) ない →Q6へ

Q8 ねこからの迷惑を少なくするため、市町村などが野良ねこを捕獲するようにした方がよいという意見がありますが、あなたは野良ねこを捕獲することについて賛成ですかそれとも反対ですか。

(66.0) 賛成 →Q9へ
( 9.7) 反対 →SQへ
(24.3) わからない →Q9へ



 また、このような資料もあります。


「動物保護に関する世論調査」内閣府政府広報室 平成2年

Q6  〔回答票7〕 都道府県などに引き取られた犬やねこのほとんどは,新たな引取り手が見つからないため安楽死処分されています。あなたはこのことについてどのように考えますか。

( 6.5) (ア) 多くの犬やねこを生かしておけないのなら,処分するのは当然である
(61.6) (イ) 引取り手もいないのならば,かわいそうだが止むを得ない
(23.2) (ウ) 生命は尊いのだから処分は行うべきでない
( 0.7) その他
( 8.0) わからない



 以上の統計結果をまとめれば、
・猫が嫌いな人は好きな人の2倍以上である。
・1年以内に、猫から被害を受けた人は約4割である。
・行政による野良猫捕獲を約7割が支持し、対して反対する割合は1割。
・犬猫などの殺処分を肯定する割合は約7割であるのに対して、反対は約2割。


 統計結果を鑑みれば、地域猫制度は民意を反映させたものではありません。また地域猫制度は私が知る限り、議会決議を必要としない要綱・要領を根拠としています。民意を反映させるためには、議会決議を要する条例を根拠とすることが必要です。しかし地域猫は、いわば首長の独断で導入されています。

条例、規則及び要綱の違い

 それと地域猫の根拠を要綱とした場合、要綱は罰則規定を設けられないという欠点があります。地域猫活動では、当初の届出があった餌場以外に給餌場所を広げたり、私有地を無断で使用してトラブルになるケースもあります。地域猫活動の名の元に、違法迷惑行為も一部横行しているのは事実です。
 地域猫活動に伴う違法迷惑行為についての罰則規定は必要と思います。そのためにも地域猫を制度化するには、その根拠は条例とすべきであると私は思います。

 すでに述べましたとおり、野良猫対策は・行政が捕獲して保健所で殺処分する(一部自治体では要綱を根拠として行われている)・自治会など地域住民が組織的に野良猫を捕獲し、保健所に届ける(三重県亀山市、鳥取市など)、・地域猫、などの複数の手段とその組み合わせがあります。
 いずれの手段も法律の範囲内であり合法です。むしろ一首長が独断で採用する手段を決定し、自治体内でそれを強制することのほうが違法性が高いです。例えば宝塚市では「自治会は、地域猫の普及啓発の努力をしなければならない」としており、問題があります。

 野良猫対策は、民意を反映させるためには、上記のいずれの手段を採用するにしても、議会決議を要する条例化がふさわしいと私は思います。
 民意を反映させれば野良猫対策は、地域猫よりむしろ行政による捕獲や、地域住民の野良猫捕獲活動への公的助成がより支持されるのではないでしょうか。内閣府の世論調査を分析すればそうなります。


 宝塚太郎様から提供頂いた、宝塚市内の地域猫の画像をご紹介します。清荒神参道での地域猫。こちらは宝塚市が地域猫を制度化する以前から、大規模に活動しているようです。清荒神は平安初期に宇多天皇が創建された関西では有名な古刹で、狭い石畳の参道沿いには土産物店が軒を並べ、観光地といった風情です。

清荒神の参道の風景 地域猫ちゃんがいましたよ


 ・こちらの画像の看板の文言に、地域猫の問題点が端的に示されています。「いつの間にか新しい仲間が出てきて共生しているのだ」。地域猫活動をしても、流入猫により猫の数は減りません。
 また活動家は、猫を減らすという意識がなく、継続的な猫の飼育と理解していることが伺えます。 あくまでも地域猫の目的は、は環境省ガイドラインにあるとおり「野良猫とその被害の減少~ゼロ化」です。地域猫は、公共の場での猫飼育の権利ではありません。あくまでも環境改善が目的です。
 それと誤りをもう一つ。猫は本来単独行動をする種です。ですから群れ=組織はありません。ですからボスや序列、命令系統は存在しません。

清荒神 看板1


 ・環境改善活動というより、「野良猫飼育愛好会」という感じがありあり。こちらの地域猫は、宝塚市から認可を受けたとは聞いていますが、詳細を現地で取材したいと思います。周辺に猫被害を及ぼしていないのか、地域の同意をどのように取り付けているのか、反対者はいないのかなども含めて。

清荒神看板2

続続々・宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー





 地域猫を成功(野良猫とその害の減少~ゼロ化)を達成するには、給餌は地域猫として個体管理されかつ不妊去勢手術を終えたものに限ることが絶対条件です。地域猫として個体管理されたもの以外の流入猫は、給餌対象外です。ましてや地域猫として認可されていない餌やりを認めれば、むしろ野良猫の増加を招きます。

 私は、続・宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー で、宝塚市が地域猫の制度化に先立って行った研修会資料が誤りであることを述べました。この研修会資料は、NPO 猫だすけが作成協力したものです。この中では、・餌やりの仕方にルールを設けることを否定し、・無制限に餌やりを認めるべき、との記述があります。
 再度引用します。今回は、誤りの理由について述べたいと思います。


「飼い主のいない猫を減らす取り組み(地域猫活動)について研修会次第」資料 NPO 猫だすけ作成協力

6、地域猫対策を進める上で、なぜ餌やり禁止はだめなのか?

(1)猫は縄張りを大切にするので、餌やりを禁止しても縄張りを移動することが少ない。
(2)餌やり禁止を掲げることで、猫に詳しい人の協力が得られなくなる。
(3)餌やり禁止看板等の設置は、餌やりの人をルール違反として決め付け無用のトラブルを誘発する。
①(餌やりしないと)猫がゴミ箱を荒らすことになる。
④手術するためには、猫の出没場所が分からないと保護しにくい、TNRがしにくくなる(だから餌やりが必要)。
⑤猫の頭数変化を調べ効果測定のためにも餌やりは必要。
⑥餌やり禁止は、その場所に出没する猫の状況を把握することを困難にする。



・「(1)猫は縄張りを大切にするので、餌やりを禁止しても縄張りを移動することが少ない」について。

 猫(イエネコ)の原種はリビアヤマネコと言われています。リビアヤマネコは、約3平方キロメートル(900,000平方メートル)もの広い縄張りを持ちます。甲子園球場の総面積が38,500平方メートルですから、その縄張りの広さがお分かりいただけると思います。またリビアヤマネコはなわばり意識が強く、繁殖期以外は単独行動をします。
 なぜそれほどの広い縄張りをが必要かといえば、リビアヤマネコは食物連鎖の上位であり、捕食対象の小動物が十分確保するために必要だからです。野生動物の縄張り確保は、餌の確保が目的です。

 人から給餌を受けている野良猫は、個体の生息密度が原種のリビアヤマネコとは比較にならないほど高く、かつ群れています。人工的に給餌すれば野生動物を捕食するリビアヤマネコのように、捕食対象が捕食により絶滅する恐れがないために、広い縄張りを必要としません。また縄張りを持たなくても餌を得ることができれば、縄張りを確保する必要はありません。
 また群れているということは、既に原種の縄張り意識の本能が消失しているのです。

 野良猫の生息密度が異常に高くなるのは、人工的な給餌が原因です。餌を求めて野良猫は集まってくるのです。給餌すれば次々と新しく野良猫が流入し、つまり給餌をやめれば、野良猫はその地域から離れます。
 私は大阪市西淀川区で、野良猫の実態調査をしたことがあります。西淀川区は、小規模な町工場と零細商店飲食業者が混在する典型的な下町です。地理的条件が全く同じなのに、自治会で野良猫のえさやり自粛を決議してい餌やりが皆無に近い地域では、野良猫とその害はほぼゼロです。
 対して餌やりが多い地域では、野良猫の数もその被害も多いのです。

 ですから「(1)猫は縄張りを大切にするので、餌やりを禁止しても縄張りを移動することが少ない」は誤りです。餌をやるにしても、地域猫で個体管理した不妊去勢済み猫のみに限るべきでしょう。そのためには餌やりの仕方に厳密なルールを定めることが必要で、・「(3)餌やり禁止看板等の設置は、餌やりの人をルール違反として決め付け無用のトラブルを誘発する」も誤りです。
 餌やりという事実があれば、野良猫は流入してきます。TNRのみで、給餌を行わない地域猫ならば、不妊去勢の効果のみ期待できます。そのような地域猫があっても良いのではないでしょうか。

 なお、猫(イエネコ)の原種、リビアヤマネコについて述べましたので補足したいと思います。

ヤマネコ

 リビアヤマネコは、メスは発情まで約生後2年かかります。また出産は年一回です。対して野良猫は、メスは半年で発情します。出産は年4回も出産することが可能です。その原因は、人工給餌による高栄養と人工照明です。猫は、冬至の頃から日が長くなると視床下部が反応して発情します。最も子育てに良い季節に出産する自然の摂理です。人工照明は、猫本来の発情メカニズムを狂わせるのです。
 野良猫への無分別な餌やりが原因の、異常に高められた繁殖力は、より多くの死ぬ仔猫を生産します。それが動物愛護に適うのか、餌やりをされている方は考え直していただきたいですね。


 読者様の宝塚太郎様から頂いた画像を適宜アップしていきます。宝塚市の地域猫制度は多くの問題点を抱えていると私は思います。施行は本年度からですので、その評価はしばらく待たねばなりません。引き続き、宝塚市の地域猫の推移を検証していきたいと思います。私も、現地に実際に訪れて取材をしたいと考えています。


・宝塚市 阪急今津線 仁川駅付近 弁天池公園。違法な猫ハウスの設置で地域住民と公園管理者は困っています。

弁天池2


・仁川駅付近での団地建て替え現場。立ち入り禁止区域内に無断で入り込む餌やりが絶えません。このような餌やりは地域猫とか、「禁止すべきではない」とか議論する以前の問題でしょう。

仁川工事現場2
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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