動物愛護(誤)団体の要望を拒否した三重県は正しい(亀山市みどり町野良猫問題)
三重県亀山市みどり町では、昨年自治会が野良猫を捕獲して保健所に届けることを決定しました。その決定に対して動物愛護(誤)団体が県に・みどり町に地域猫を採用することと、・保健所が野良猫の受理をしないこと、・市に捕獲器貸出を止めさせることを要望しました。それを受け入れなかった県の決定は正当です。
亀山の野良猫問題:県にNPOが共生要望 /三重 毎日新聞 2012年05月25日
亀山市みどり町に多くの野良猫がすみ着いている問題で、「グリーンNet」が24日、猫との共生を目指す要望書を県に提出した。
みどり町連合自治会が昨年10月、猫を捕獲して保健所に収容する決定をしたことが広まり、全国の動物愛護団体などが同市や保健所などに抗議をする騒ぎになった。
要望書は、県が捕獲された猫の引き取りを続けていると指摘。
(1)「地域猫」や、野良猫を不妊去勢手術後に地域に戻す手法で猫との共生を目指す。
(2)保健所は、捕獲によって持ち込まれた猫の引き取りをやめる。
(3)保健所に持ち込むことなどを目的にした場合は、捕獲器などの貸し出しをやめさせることを求めた。
県担当者は「引き取りを求められた時は、飼い猫でないことなどを確認した上で対応している」とし、地域猫についても「住民に賛否があり、行政としては積極的介入は困難」と述べた。
最近の記事で、地域猫と自治会による野良猫捕獲保健所届出、それに関連する動物愛護管理法35条2項、に関するコメントを多数いただきました。それらのまとめという意味で今回の記事を書きます。
(1)について。
結論から言えば、野良猫問題は地域の問題です。野良猫問題への対処方法は、・地域猫を採用する、・野良猫を捕獲して保健所に届ける、など複数の手段があります。どのような手段を選択するかは、その手段が合法的である限り地域住民がどのような手段を選択しようが自由です。その地域の特性や住民の動物愛護に対する考え方に基づき、住民の総意に基づき決めれば良いことで、地域住民以外が干渉すべきではありません。それは地域住民地域自治に対する権利侵害です。
地域住民の総意が「野良猫の鳴き声や糞尿被害で生活や事業が脅かされようが、子供が感染症のリスクや劇症猫アレルギーで命の危険にさらされようが、そらに活動のための手間やコストがかかっても。地域猫で野良猫とその害が減らなくてもいい。でも導入に賛成」なのであれば、当事者以外は何も口出しできません(ただしその地域猫地域から猫が他地域に絶対出ないという保証があれば。A町で地域猫を導入し、その被害がB町に及べばB町はA町に被害の防止を申し入れる権利があります)。「地域猫は効果が限定的もしくは逆効果。そんなことは止めろ」と当該地域以外の者が言う権利はありません。
私はしばしば横浜市磯子区の地域猫では効果が無かったことを実例として記事で挙げますが、私は磯子区の地域猫活動グループや横浜市や磯子区などに直接申し入れを行なったりしたことは一度もありません。
しかし私が地域猫の効果が限定的、むしろ逆効果になる等の情報を発信するのは自由です。また磯子区等の地域猫の批判をするのも自由です。日本では言論表現の自由が保証されているからです。
地域猫に関しては、推進派があまりにも」偏向して「国が推奨している」とか、効果を過大に評価しています。しかしそれらは大嘘です。客観的事実や問題点を伝えることにより、地域猫に対する評価の中立性が確保できると私は考えているからです。地域猫への評価の中立性が保たれなければ、私は、これから野良猫問題に対処しようとする地域をミスリードしてしまう危険性を危惧しているからです。
(2)について。
野良猫問題の対処方法としては地域猫以外には、引用した毎日新聞の記事にあるように、自治会が野良猫を捕獲して保健所に届ける方法もあります。地域猫を選ぶか捕獲保健所に届けるかは、当該地域住民が決めるべき事柄です。その決定に対して当事者以外が干渉するのは越権行為です。
野良猫=所有者不明猫、を自治会が捕獲して保健所に届け保健所が引き取るのは、動物愛護法35条2項などにより合法的な行為です。「捕獲した野良猫を保健所に届けたり、それらの猫を受理するのは動物愛護管理法違反」との愛誤の主張は大嘘です。
・動物愛護管理法35条1項「都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」。
・2項「前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」。
(3)について。
自治体が捕獲器を野良猫捕獲用に貸し出すことを禁じる法律はありません。多くの自治体では野良猫以外にもアライグマなどの捕獲用に一般市民に捕獲器を貸し出しています。
明らかに法令で禁じられている行為でもない限り、自治体の行為に対してやめさせる権限は誰にもありません。地方自治の権利は保証されているからです。
実際問題として、地域住民の反対を押し切って地域猫を導入しても成功しません。地域猫は、多かれ少なかれ猫被害を長期間受忍しなければなりません。また餌代不妊去勢費用の負担、糞尿の始末等手間もコストもかかり地域住民に負担をかけます。地域猫は、厳格なルールに基づいた、参加者の足並みが揃った活動が必須です。
外部の人間が地域猫活動をしても限界があり、結局タダの迷惑餌やりに成り下がるのは明らかです。そうなれば、個人的に野良猫を捕獲して保健所に届ける人も当然出てきますし、虐待事件も起きるかもしれません。それが例えばみどり町で地域猫を採用せよと圧力をかけている動物愛護(誤)団体の本意なのでしょうか。
・神戸市会下山公園内の看板。
この公園では無認可地域猫活動が行われていて、地域住民との軋轢が生じています。掲示板2ちゃんねる「生き物苦手板スレッド」でも「地域猫活動が盛ん。所詮エサやり愛誤の口実。ドンドン狩って下さい」と書き込みされています。同公園では、猫へのえさやりを禁じていますが、無認可地域猫グループは、猫への餌やり禁止を記載した部分をしばしば塗りつぶしたりガムテームを貼ります。それを剥がす公園管理者とのいたちごっこ。

・同公園内での清掃ボランティアが集めた放置された猫餌の空き缶と猫ハウス用の古傘。

・神戸新聞のサイト。野良猫ボランティア以前に、法令や社会のルールを守ることです。また地域住民の同意を得ていない無認可地域猫は、活動家の自己満足に過ぎません。それは地域住民との軋轢を生じます。それが猫にとって良いことなのですか。
ゴルフクラブで猫を狙うおじいさん 神戸新聞 コミミ
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