fc2ブログ

続・アニマルリテラシーの重要性 クマ愛誤の大嘘に騙されるな





 前回の記事、アニマルリテラシーの重要性 クマ愛誤の大嘘に騙されるな の続きです。


 先の記事でリンクした問題ブログの管理人愛誤が、ヒグマの射殺駆除に反対する根拠は以下のとおりです。

1、麻酔銃を用いて捕獲すればよい。
2、米国などは、希少生物であるヒグマ類を捕獲し、自然界に放獣するのが一般的である。
3、日本でも麻酔銃を用いて捕獲して、自然界に放獣すべきだ。


 以上は欺瞞です。その理由を挙げます。まず1、の「麻酔銃を用いて捕獲すればよい」という主張についてです。

 ヒグマは大変獰猛で、意図的に人をも捕食対象として襲うこともしばしばあります。本土のツキノワグマと異なり肉食比重が高く、大型の牛馬等の家畜を襲い、さらには敏捷な野生のエゾシカを捕食します。ツキノワグマによる人身事故もないことはありませんが、それはツキノワグマがパニックに陥って反撃したなど偶発的な事故がほとんどです。ヒグマが意図的に人を捕食対象として襲うのとは異なります。またヒグマは、体の大きさもツキノワグマとは比較にならないほど大きく危険です。
 攻撃、運動能力が優れており、時速50キロで走ることができます。

 そのようなツキノワグマを麻酔銃で生きたまま捕獲することは大変危険です。なぜならば、麻酔銃は有効射程距離が問題にならないぐらい短く、麻酔が効くまでのタイムラグもあります。銃の有効射程距離とは、命中率が50パーセント見込める距離です。
 麻酔銃の有効射程距離はわずか最大15メートル程度です。大型獣の射殺に用いられる一般的なライフル銃は、有効射程距離が200メートル以上あります。さらに高性能なライフル銃であればそれ以上の有効射程距離があります。
 なお、警察官が短銃で射殺すればよい、との意見もありますがこれも誤りです。短銃の最大有効射程距離はわずか50メートルです。実際に用いられるのは、射程距離7メートルから20メートルです。射程距離が短く、その上銃身が短ければ命中精度が落ちるのです。そのため警察官の危険防止から、警察官が短銃を用いての猛獣駆除は行いません。

 ヒグマは時速50キロ以上で走ることができますから、麻酔銃の最大有効射程距離15メートルでは、麻酔が効くまでまず反撃されます。ライフル銃で100メートルくらい離れたところから狙撃し、ヒグマの急所を撃抜いてもヒグマの反撃に遭い、死亡したハンターもいるのです(ヒグマはハンターを襲った後に死にました)。
 そのような理由から麻酔銃による野生動物の捕獲は、安全な設備のある車内か、箱わなにかかったものに対して用いられます。また捕獲網など他の装備も必要であり、麻酔が効かなかった場合の実弾射撃のバックアップも必要です。麻酔銃単体で危険な猛獣に用いられることはまずありません。

 また麻酔銃は規制医薬品を使用するため、獣医師の資格がなければ使用できません。さらには麻酔銃は銃刀法で規制対象の銃であるため、銃免許が必要です。日本では、銃免許の取得が極めて厳しい国です。 
 獣医師の免許を持ち、かつ銃免許を持っている人材はきわめてまれです。そのようなまれな人材を、緊急に配備するのは不可能です。


 2、について。

 米国では、グリズリーなどのヒグマ類は絶滅危惧種に指定されており、日本がヒグマを狩猟対象としているのと事情が異なります。また日本では米国と異なり、市街地では住宅や商業施設の集積度が高いです。
 そのような米国であっても、住宅地に出没する個体や、人身事故を起こした個体は射殺駆除が一般的に行われます。麻酔銃による捕獲と放獣はよほど自然公園内などでの例外です。
 国際絶滅危惧種であるホッキョクグマに対してでさえ、アラスカやノルウェーなどの炭鉱労働者などは、護身のためにライフル銃を所持しています。


 3、「日本でも捕獲して自然界に放獣すべきだ」について。

 ヒグマは単独行動をし、広い縄張りを持ちます。市街地に現れるヒグマはクマ同士の縄張り争いに負けて、人里に下りてこざるを得なかったのだと推測されます。そのようなクマを捕獲して自然界に放獣したとしても、そこは他のクマの縄張りである可能性が高く、再び人里に下りてくる危険性が高いです。
 一旦人に捕獲されたと言うことは、人なれしているということです。人なれしたクマは人を恐れず、さらに危険で厄介です。


 以上のように、ヒグマの生態や被害の実情、さらには北海道の住民感情を理解していない、うわべだけ動物愛護を騙るクマ愛「誤」の主張は欺瞞で机上の空論です。さらに彼らは、ボランティアでクマ駆除に参加した猟友会の方々に対しても根拠のない誹謗中傷を行っています。彼らクマ愛「誤」の行為は、身勝手な自己中自己満足のためだけです。関係者への嫌がらせ的抗議やそれをネットで煽ることは謹んでいただきたいと思います。
 次回は猟友会への誤解について書きます。無知な愛誤が事実無根な憶測だけで猟友会を非難しています。無責任で人の名誉を毀損する行為はやめていただきたいと思います。

麻酔銃

銃の射程距離
スポンサーサイト



アニマルリテラシーの重要性 クマ愛誤の大嘘に騙されるな





 私は極右極左であれカルト、過激環境保護活動は同根だと思っています。彼らの思想的背景の違いはともあれ、反社会を目的とする勢力です。政治思想や宗教、環境保護は手段に過ぎません。危険なテロリストです。


 近年は、環境テロリストの活動が日本でも過激化しつつあります。その下部組織として動物愛護団体があります。その危険性を指摘した記事を紹介します。

環境テロリスト 日本に続々上陸中

環境テロリスト 日本に続々上陸中(後篇) 活動家にとって天国の日本


・後編より記事を引用します。

動物愛護運動の動きは、(環境テロ)活動家にとって、最も過激な手法を取るべきとの風潮を助長する要因ともなっている。
当初は、正常な判断力を持っていった普通の人が、ねつ造された情報で危機を煽られて次第に感覚が麻痺し、環境テロリストにつながる階段を一歩一歩、上がっていく。

環境テロリストは、地球保全や動物愛護の歪んだ情報の海の中で培養されていく。
そして、過激派を取り締まる法規制が脆弱な日本は、国土が環境テロの脅威にさらされるその前夜の状態にある。

動物愛護関連で、正しい事実に基づき、ねつ造された情報にまどわされず、常識やまっとうな倫理観をもって行動できる「アニマルリテラシー」のような概念を広めることも重要だろう。



 私は、上記「アニマルリテラシー」というべき概念を広める立場でありたいと思っています。今回は、ヒグマ駆除に関しての動物愛護(誤)活動家の欺瞞を指摘したいと思います。以下は問題のブログです。

何の罪も無いヒグマを射殺した北海道に抗議を! - 野良猫たちへの祈り -

(要旨)

・12年4月20日に、札幌市内の住宅地近くに出没したヒグマが射殺された。
・アメリカでは麻酔銃を使用し、生け捕りして放獣される。
・クマはおとなしく山菜を食べていただけなのに射殺する必要があるのか(以上、管理人)。

・熊は殺すべきではなかった。
・熊は住宅地に出てくる心配は無い
・電気柵を作れば熊の住宅地侵入は防げる(以上北海道野生動物研究所所長)。



 ヒグマの射殺駆除については、北海道大学等の多くの研究機関は肯定的で、北海道野生動物研究所の見解は少数派です。安易に住宅地近くに出没したヒグマの射殺処分を批判する方は、ヒグマ理解していないのではないでしょうか。
 ヒグマは雑食性ではありますが、クマの中では好んで肉食をします。北海道はもとより、北米などヒグマやヒグマの亜種グリズリーにより、家畜が襲われて頻繁に食害されています。また日本を含め、ヒグマ類に襲われた人の遺体は多くは食痕があり、人を食用として襲ったケースが多いのです。

 ヒグマは、人を食用としてみているわけですから「刺激しなければ襲わない。おとなしく山菜を食べていただけだから」とは断言できません。特にこの時期は、冬眠明けでヒグマは餓えているのです。より栄養価の高い肉食=人、を求めるのは自然では無いでしょうか。
 また電気柵はそれほど効果があるとは思えません。電気柵で囲っても、イノシシによる農作物の食害でさえ完全に防げないからです。ましてや大型獣のヒグマで、柵の内側に栄養価の高い食物(人)があるとすれば。

 ヒグマの生態は以下の通りです。

ヒグマ - Wikipedia

 時期を同じくして、秋田県八幡平のクマ牧場でヒグマが脱走し、従業員二名が襲われて死亡しました。一部報道によれば、従業員の遺体には食痕があり、雪に埋められていたとのことです。
 ヒグマは、獲った獲物が食べきれないときに、残りを土や雪に埋める習性があります。つまり八幡平のクマ牧場での従業員死亡事故は、従業員がクマを刺激し、クマが驚いて防御したことが原因では無いと思われます。ヒグマは、従業員を食べるために、意図的に柵から脱走し襲ったと推測されます。

 ヒグマは危険な猛獣です。しかも札幌市の今回の事件は、住宅地のすぐ近くで出没しているのです。付近の住民の危険と恐怖を考えれば、射殺はやむを得ないと思います。
 「麻酔銃で生け捕りにして放獣すべし」という意見も誤りです。麻酔銃は至近距離から撃たなければならず、麻酔が効くまでタイムラグがあります。通常麻酔銃を用いるのは安全な場所からとか、箱わなにかかったクマに対して行います。
 「アメリカでは射殺しないではないか」という意見ですが。アメリカでは、ヒグマ亜種のグリズリーは個体数が減っており保護対象です。日本はヒグマはそれほど個体数は減っておらず、狩猟対象です。

 コメントでは「(ヒグマ駆除は)ハンターの利得のため」とありますが、これも誤りです。
 肉は食品衛生法で市販ができません。歯や内臓は研究のために大学に提供されます。今時ヒグマの毛皮の敷物なんて売り物になりません。
 私はかつてクマの駆除に反対する愛護(誤)ブログに上記内容をコメントしたところ「そんなに儲からないハンターなんて廃業しろ」とレスされて驚愕しました。私の父は猟友会地区会長を務めたこともありますからよく知っています。今は、狩猟免許を得て猟銃を所持するのは大変厳しく、そのためには3千万円以上の資産証明が必要となる場合があります。
 猟友会のメンバーは、ほとんどが開業医とか会社経営者の富裕層です。今時貧しい職業マタギなんて何人いるのやら。

 以上のようにクマ問題に限らず、動物愛護(誤)家は、かなり偏向したソースを極大解釈し、さらに自分たちの欺瞞でこり固めます。彼らのねつ造を見抜く批判的精神が必要です。
 そうでなければ、普通の人であっても洗脳されて反社会的勢力に利用されてしまうかも知れませんよ。


・クマに襲われて食痕がある遺体。食痕とはこのようなものです。こんな画像を付けたくは無いですが、これが現実です。ヒグマ出没した近くの住民に「クマちゃんはおとなしく山菜を食べていただけなのよ、殺すなんて酷いわ、ムキーッ」なんて言えますか。こんなこと言える方はよほど無神経です。

21909-unreal-woman-killed-and-eaten-by-polar-bearbig1.jpg


・ヒグマの亜種、グリズリーの手のひら。北米でもクマ害が深刻であれば射殺駆除も行われます。

tumblr_m2scy6FZGI1qz6skno1_500.jpg

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とは-5  ┐(´-`)┌ ヤレヤレ





 通達、指針、告知、ガイドライン等の行政指導は法と異なり、強制力はありません。また司法判断の根拠にもなりえません。したがって行政指導を根拠にして条例を違憲違法と判断することは誤りです。


天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください

 上記のブログ記事での主張、「条例で餌やりを禁じるのは違憲違法」は誤りであるということを前回まで述べました。問題の記事では、「餌やりを禁じる条例が違憲違法」である根拠として、行政指導の類を挙げています。


・以下コピペ

所有者不明の猫に対して国は「基本指針」として、各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。

所有者不明の猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうというのが国の方針であり、けして迷惑だからといって野良猫や餌やりさんを排除する考え方ではありません。



 問題のブログ主は「国は所有者不明の猫に対しては愛護していこうという方針であり、野良猫や餌やりを排除する考え方ではない。国の方針に反するから餌やりを禁じる条例は違憲違法」と述べています。
 掲示板でも「餌やり禁止条例は、環境省指針、通達、告知、ガイドライン等の行政指導の○○に反するから違法」という書き込みが多く見られます。しかし以上の主張は誤りです。

 「法」と「行政指導」の違いを述べます。
 
・法の定義とは、「1、一定の行為を命令・禁止・授権するもの、2、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)を課すことができる、3、裁判で適用される規範である」です。

・行政指導の定義は、「行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」です。行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなくてもよいのです。

 つまり行政指導は法と異なり、強制力は無く、裁判では適用されません。

 したがって「国の基本指針」等行政指導を根拠に、餌やりを禁じる条例を違憲違法と判断することは誤りです。また行政は司法権や立法権の干渉は許されません。
 行政指導の類は、条例の違憲合憲違法合法の判断の根拠とはなりえません。また「その条例は違憲違法の疑いがあるから改めよ」と所管省庁が行政指導することは違法行為です。さらには、問題のブログ主は、他県のガイドラインまで引用していますが、全く無意味です。


 問題のブログで引用している「国の基本指針」とは、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 平成18年環境省告示 第140号と思われます。自治体にガイドラインを作成することを求めるとの記述がありますので。

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

 全文を読めば、問題のブログ主がこの指針をきわめ偏向し、ごく一部を極大化曲解解釈していると言わざるを得ません。どう読んでも「餌やりを禁じる条例が、この指針に示された国の方針に反する」とは解釈できないのです。


・具体的な記述を挙げましょう。

・動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。

・人と動物とが共生する社会を形成するためには、動物の鳴き声、糞尿等による迷惑の防止を含め、動物が人の生命、身体又は財産を侵害することのないよう適切に管理される必要がある。

・動物による侵害を引き起こさないように適切に管理するためには、動物の係留、屋内での飼育、みだりな繁殖の防止等の措置を講じる等により、動物の行動等に一定程度の制約を課すことが必要となる場合がある。
また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。

・動物の不適切な飼養に起因して、動物による危害及び多数の動物の飼養等に起因し周辺の生活環境が損なわれる事態等の迷惑問題が発生しており、地方公共団体等に寄せられる苦情等も依然として多い状況にある。
行政主導による合意形成を踏まえたルール作り又はルール作りに対する支援等が期待されている(以上、原文のまま)。



 「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 平成18年環境省告示 第140号」の原文全文を読めば、羽幌町の、天売島での野良猫餌やりを禁じる条例は、全く環境省の方針に則ったものです。環境省の同指針では、飼猫に対しては飼い主明示も求めており、これも同環境省の指針に沿っています。
 問題のブログ記事は、行政指導に反するから条例は違憲違法という誤り。さらには援用した行政指導を偏向、ごく一部を曲解極大解釈し、餌やりを禁じる条例を違憲違法とする誤りという二重の誤りを犯しています。

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とはー番外編 ┐(-。ー;)┌ヤレヤレ





 問題のブログですが、荒唐無稽なコメントを管理人様がされています。その紹介と、私の反論を示します。なお、HN横レス氏は私ではありません。


天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください

・コメントよりコピペ。

1)野良猫問題に三権分立など関係ありません。
野良猫問題は環境省の所管であり、違憲行為もしくは抵触のおそれのある餌やり禁止看板を立てたり、餌やり禁止の文言を条文化する際には、まずは環境省にお伺いを立てるのが筋なのでは・・・と言っているのです。
ちなみに餌さやり禁止が違憲行為というのは私の見解ではなく、アニマルウェルフェア連絡会の見解です。

「ねこだすけNEWS」より抜粋。
アニマルウエルフェア連絡会のブログやホームページにはおおむね次のように掲載されています。 
 飼い主のいないねこを対象とする、動物愛護法(略称)を要約すると「恣意的な餌やりがあるので、その結果が好ましくならないように留意し、餌やりなどの動物愛護と、好ましくない結果に対する動物管理の両立するガイドラインを作成すること」となっている。

2)法律は餌やりのあることが前提だから、餌やり禁止条例は法律の範囲を超えた、憲法第94条『地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』に係る違憲立法。

3)所有者のいないねこに対する餌やり禁止罰則も法律にないので、憲法第31条『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。』に係り、同じく違憲立法。



・以下に私の見解を述べます。

1)についての誤り。

 国家権力の行使に関しては、必ず三権分立が普遍的原理として適用されます。
 野良猫問題(愛護動物の管理に関する問題)は、環境省の管轄です。しかし行政事務に関してのみ権限があります。つまり愛護関連予算案の策定と執行(しかし予算案は国会の承認を得なければならない)、所管する法律の原案や改廃の策定(しかし法律の成立は議会の承認を要します)です。
 動物愛護管理に関する行為についての法律判断は、あくまでも司法です。仮に行政府である環境省が「餌やり禁止条例や看板を立てることは違憲、法律違反」という見解を示したとしても、何ら強制力はありません。裁判で「餌やり禁止条例は違憲」「餌やり禁止看板は違法」という確定判決が得られれば当該条例は無効となり、餌やり禁止看板は強制的に撤去させることができます。これが三権分立です。
 餌やり禁止条例が違憲だとか餌やり禁止看板が違法だとかの法律判断を環境省が示すのは司法権に対しての干渉でありえません。また見解を示したとしても何ら強制力はありません。ある条例に関して、所管省庁が違憲合憲の判断を公にしたケースは私は知りません。


2)についての誤り。

 法律(動物愛護管理法)では、餌やりがあることなど前提としていません。何条何項のことを指しているのでしょうね?
 むしろ、7条「動物の所有者又は占有者は、責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」とあり、愛護動物は所有者管理者が存在し、適正飼養管理されていることを前提としています。
 では「あること」が前提ならば、その行為は既得権として合法となるのでしょうか。餌やり行為で他者に損害を与えたケースでは、いずれの裁判でもその行為を不法行為として認定し、餌やり行為者に損害賠償を命じました。
 交通違反は「あること」が前提で反則金や罰金が予算に組み入れられます。交通違反はあることが前提ですが、あることでその行為が合法化されるわけではありません。「餌やりはあることが前提。だから禁止することは違憲違法」という屁理屈は全く矛盾していますし理解不能です。


3)についての誤り。

 だから下位法である条例で、餌やりを禁じる規定を作ったのです。憲法13条では、公共の福祉に反しない限り立法を認めています。野良猫への餌やりを禁じることは、公共の福祉に反しません。むしろ近隣住民の財産を毀損するとか、公共の財産である希少生物の被害を防止するためで公共の福祉に適っています。
 動物愛護管理法は、憲法の第4章「国会」の規定により、適正に成立しています。野良猫への餌やりを禁じる条例は、憲法94条及び動物愛護管理法9条に基づき、法の委任・授権に基づいて、愛護動物(猫)の具体的な管理を定めたものです。憲法→動物愛護管理法(合憲)→(上位法からの授権)→餌やり禁止条例(合法)。
 私は先の記事で、建築基準法の接道義務を例示しました。建築基準法では「敷地の接道は8メートル以上を要す」なんて規定は書かれていません。しかし都条例では「一定規模の大規模建築物では8メートル以上接道していなければならない」と規定しています。この都条例に違反した建築物は、建築基準法に違反していなくても、違法建築物として司法判断で建築が差し止められました。
 本ブログ管理者の理屈で言えば「この建物は建築基準法に違反していないから合法。都条例が違憲違法なのだ」ということになりますが。


その他)

 公園管理者が「野良猫への餌やりを禁止する」との看板を立て、野良猫への餌やりを禁じるのは正当な行為です。これは施設管理権に基づきます。

施設管理権

 もし公園での野良猫への餌やりを禁じることが違憲違法ならば、焚き火や硬いボールを使うこと、ドバト(も愛護動物です)への餌やりを禁じることも違憲・違法にならなければ矛盾します。
 なぜ野良猫への餌やり禁止だけに噛み付くのでしょうね。特にドバトは法律上愛護動物であり、野良猫と全く同じ位置づけです。


 リンクのアニマルウェルフェア連絡会ですが、この団体はanimal welfare(動物の福祉)を曲解しているようです。かなり偏向した動物の権利(animal rights)擁護主義者と思われます。偏向した動物の権利擁護主義者たちの教義は「動物も権利の主体である」です。
 動物は権利の主体ではありえず、また制度上も権利の主体とは認められていません。全ての動物が権利の主体であれば、全ての動物は存在できません。この件については、改めて詳述します。なお、私は本来の意味でのanimal welfare(動物の福祉)には同意します。

アニマルウエルフェア連絡会 AWN連絡会

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とは-4  ┐(´-`)┌ ヤレヤレ





 「野良猫への餌やりを禁じる条例は憲法、法令などの上位法に反するから違憲、違法で無効」と主張する方がいます。しかし全くの誤りです。


・問題のブログ記事です。

北海道羽幌町の「天売島ネコ飼養条例」の第18条を削除するよう要望してください

島ネコ飼養条例第18条に「住民並びに天売島を訪れる者は、自ら飼養していないネコに対エサ水を与えてはならない」と書かれてありますが、この文言は法令違反もしくは抵触します。

1.愛護動物である野良猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
従って市民もしくは観光客に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。

2. 条例の中に「ネコに餌や水を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。

憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

以上の理由から自治体が条例で所有者不明ネコのエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。

 
「憲法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」。


 私は上記問題のブログ記事での「餌やりを禁じることは憲法違反」との主張が誤りである理由を数回にわたって述べました。今回は、問題のブログ管理者の、上位法下位法に関する解釈の誤りを指摘したいと思います。

 自治体の条例制定権の根拠は、憲法94条「法律の範囲内で条例を制定することが出来る」、および地方自治法14条「法令に違反しない限り条例を制定することができる」です。
 「法律の範囲内」「法令に違反しない」ということは、法令(まして憲法で)書かれていることとの完全一致ではありません。

 建築基準法を例示します。建築基準法43条1項では、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定めています。建築基準法で明文化された接道義務は「道路に2メートル以上接すること」だけです。
 しかしほとんどの自治体では、条例によって大規模建築物については建築基準法の上記規定より厳しい基準を設けています。東京都でも一定規模以上の大規模建築物については、都建築安全条例で道路に8メートル以上接することを義務付けています。

 マンション業者が新宿区で建築確認申請を行った際に、区の担当者は、敷地が8メートル接していなければならない大規模マンションであったのに、誤って接道が8メートルに満たなかったのに建築を許可してしまいました。 付近の住民は、このマンションが都条例に違反することを根拠に建築差し止め訴訟を提起しました。本訴訟は、最高裁判決で都条例に基づき建築差し止めが認められました。


平成21(行ヒ)145 事件名 建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件


 「建築基準法での接道義務の規定は2メートル以上」「都条例は大規模建築物に対しての接道義務は8メートル以上」。このケースでは、都条例は、上位法である建築基準法に書かれていない事を禁じています。
 しかしこのことは、憲法94条「法律の範囲内で条例を制定することが出来る」、および地方自治法14条「法令に違反しない限り条例を制定することができる」のいずれにも抵触しません。

 画像(d)(e)で、全体集合Uは建築が許可されるための要素、Aは建築基準法で定める接道義務、Bは条例で定める接道義義務とします。
 画像(d)は、「建築基準法での接道義務は2メートル以上」「都条例では大規模建築物での接道義務は8メートル以上」を表します。これは数学でAはBを包含するといいます。大規模建築物に対して8メートルの接道義務を課すことは、必然的に建築基準法の2メートル以上の接道義務を満たすことになり、都条例は憲法にも法令にも反しません。

 画像(e)では、「建築基準法での接道義務は2メートル以上」、架空の条例、「敷地が道路に1メートル以上接していれば建築できる」を表しています。この場合、2メートル未満しか接道していない敷地での建築は建築基準法に違反します。この架空の条例は憲法94条(法の範囲を逸脱する)、地方自治法14条(法に反する)に違反するために無効です。
 ですから条例で「1メートル以上道路に接している敷地では建築できる」という規定を定めても、接道が2メートル未満の土地には建築できません。

 画像(c)のケースを説明します。建築基準法では、建物の色に関しては規制がありません。Aを建築基準法での規定、Bを建築物の色に関する条例による規定とします。
 建築基準法では、建物の色に関する規制はありませんから、条例によって建物の色を規制したとしても建築基準法に反することにはなりません。
 例えば京都府長岡京市では、建物の色に関して厳しい規制があります。条例に反する色彩では建築物を立てることはできません。対して東京都では、建築物に関しては色に関する条例での規制はありません。漫画家の楳図かずお氏が国立市に奇抜な色の家の建築に着手し、近隣住民は建築差し止め訴訟を起こしましたが却下されました。

 例示が長くなりましたが、以上が上位法と下位法の関係です。「下位法で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」という主張がいかにナンセンスかお分かりいただけるかと思います。
 全ての法令の規定が憲法で書かれていますか。少し考えれば分かることです。

 さて動物愛護管理法では、第1条「この法律は、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする」とあり、動物の管理をも目的とした法律です。
 そのために第9条で「地方公共団体は、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる」とあり、地方公共団体に具体的な愛護動物に関する管理規定を条例化することを明示し促しています。
 それを「法令が条例に委任」「法令の授権に基づいて制定する」といい、委任条例といいます。建築基準法でも、細かな基準は条例に委任するとの条文があります。
 
 対して法令の委任授権に基づかない条例を自主条例といいます。委任条例は自主条例より、より合法性に疑いの余地がないといえます。
 天売島における野良猫への餌やり禁止条例ですが、まさに動物愛護管理法1条および9条に基づき、法から委任を受け、授権に基づいた典型的な委任条例であり、合法性は疑いの余地がありません。

 近隣の住宅地では、野良猫の糞害が問題になっています。それは近隣住民に対しての財産権の侵害です。
 また天売島は希少生物の繁殖地であり、天然記念物に指定されています。天然記念物は、国民共有の財産です。文化財の毀損は文化財保護法で懲役5年以下に罰せられる犯罪です。野良猫による希少生物の食害などの、文化財の毀損を未然に防止するための本条例は全く正当です。


 長々退屈な記事にお付き合い下さりありがとうございました。次回は「行政指導」と「法令・条例」との関係について述べたいと思います。
 問題のブログ主をはじめ、環境省ガイドラインや通達指針、はては県の指針などの行政指導の類を根拠にして、餌やりを禁じる条例が無効、違法との主張をする愛誤が多すぎるからです。それは全くの誤りです。

集合

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とは-3  ┐(´-`)┌ ヤレヤレ





 「憲法で野良猫への餌やりを禁じていないから餌やりを禁じる条例は違憲」「環境省による餌やり禁止条例の違憲合憲判断が必要」との一部の愛誤の主張は全くの誤りで妄言です。この方は、義務教育レベルの、国家の根本原則すら理解していません。


問題のブログ

天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください - 野良猫たちへの祈り - 楽天ブログ(Blog)


 しつこいようですが重要なことなので繰り返します。
 国家とは、・国民を統治するシステム、あるいは統治された状態で、・それが独立したものであり、・国際的に認められたもの、といえます。日本では、その内の、国民を統治するシステムの根幹をなす基本原理が・三権分立(立法、行政、司法の独立)と憲法です。
 法は、統治の源泉です。・法を作る=立法、・法を運用する=行政、・法の解釈=司法、それぞれの権力を独立させ、国の暴走を防ぐために三権分立があります。
 さらに法を監視し、国民の権利擁護を目的とするために憲法があります。・法は、国が国民を規制するもの。・憲法は国民の権利を守るために国を規制するもの。法と憲法ではそれぞれ規制の対象が異なります。
 こんなこと、日本国民が全て義務教育で学ばなければならない事柄です。なぜ私が動物愛護という瑣末なテーマのブログでこんなことをわざわざ言及しなければならないんですか(うんざり。

 規制する対象が国であるため憲法は、直接具体的に国民の行為を規制する規定はありえません。ですから憲法で野良猫への餌やりを禁じる規定はありえません。「憲法で餌やりを禁じていない」ことは「餌やり禁止は違憲」であるための必要条件でも十分条件でもありません。
 ですから「憲法で餌やりを禁じていないから、条例等で餌やりを禁じるのは憲法違反」というのは誤りです。憲法は、国に対する規制であり、国民の権利を擁護するためのものです。ですから「餌やりを禁止する条例は憲法違反」であるためには、憲法で「国民に餌やりの権利を保障する」という規定が無ければなりません。「餌やり禁止が憲法違反」であることを満たすためには、憲法が餌やりの権利を保障し明文化することが必要条件となります。
 ですから「憲法で餌やりを禁じていないから餌やりを禁じることは違憲」は誤りです。

 問題のブログコメントで、ブログ管理者は、環境省が餌やり禁止条例の違憲合憲の判断を期待する旨をレスしていますが、全く誤りで三権分立を理解していません。
 その理由は次の通りです。三権分立原則により、立法、行政、司法はそれぞれに干渉できません。環境省が餌やり禁止条例に対して違憲合憲の判断をすることは司法への干渉です。憲法判断は、憲法81条により最高裁判所が担うことが強調されているからです。ですから行政職である国家公務員の環境省職員が、条例の違憲合憲判断を公にすることはありません。


・以下が問題の箇所です(原文のまま)。

餌さやり禁止条項を条例の中に盛り込むことに対して、環境省は「何の問題も無い」という明確な判断を示していません。
国が明確な判断を示していない条項を一地方自治体が独自の判断で条例の中に盛り込むことには問題があると言っているのです。
国が餌さやり禁止条項を条例の中に盛り込むことに対して、憲法上「何の問題も無い」という明確な判断を示すまでは控えるべきではないでしょうか。



 では、環境省が問題の条例を憲法違反として、当該自治体の議長や議員に条例改正に圧力をかけたらそうなるのでしょうか。
 国家公務員法および人事院規則では、国家公務員の政治介入は職務上の懲戒の対象のみならず刑事罰で禁止しています。仮に環境省の職員が公人として問題の条例を違憲と判断し、当該地方議長議員に条例改廃の圧力をかけるのであれば、それは地方政治に対しての介入です。その職員は懲戒処分のみならず刑事罰の対象になります。
 したがって環境省が餌やり禁止条例を違憲とし、それを根拠に問題の条例の改廃を当該地方議会や議員に指導することはありえません(問題ブログの管理人氏はそれを期待しているようですが。それは精神障害者の妄想に過ぎません)。

 憲法では表現、信条の自由が保障されていますから、一私人がブログで基地害妄言を吐こうが勝手です。でも少なくとも義務教育レベルで三権分立や憲法の趣旨を理解している私にとっては、このようなブログが目に付けばいらいらして頭痛がするのです。
 それと義務教育レベルの知識も無い吐血が同調して自治体への言論テロを行うことは問題です。根拠も無く(「餌やり禁止は違憲」は根拠なし)自治体への言論テロを扇動することは、自治体への業務妨害罪が成立する可能さえあります。
 このブログ管理者の方には、もう一度義務教育レベルの知識を学びなおすことを期待したいです。

 次回は、上位法と下位法の関係について述べます。退屈な記事をお読みくださりありがとうございました。大変恐縮です
(_ _"m)ペコリ

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とは-2  ┐(´-`)┌ ヤレヤレ





 私はかねてより「野良猫への餌やりは憲法で禁じていない。だから法律や条令で餌やりを禁止するのは憲法違反だ。そんなことも知らんのか」と攻撃を受けています。そのようなことを言う人物が複数現れ、それを根拠にして餌やりを禁止する条例を制定した自治体への言論テロまで発生しています。ばかげた妄言と看過できない状態になりました。その誤りについて指摘します。 


 私は楽天時代から「野良猫への餌やりは憲法で禁じていない。だから野良猫への餌やりを禁じるのは憲法違反だということを知らないのか」としばしば攻撃されました。また野良猫への餌やりを禁止する条例条文を「憲法違反」として、自治体へ削除するよう言論テロを煽るブログもあります。
 「野良猫への餌やり禁止は憲法違反」との主張は、限られた人物の妄言でしたが、最近はネット上で引用拡散されています。誤った認識により、自治体等への迷惑行為がまん延していますのでその誤りを指摘しておきます。

 援用する事柄の定義を正確にしておかなければ、その議論は単なる妄言です。上記「野良猫への餌やりは違憲」と主張する方は、根底となる憲法についての認識が誤っています。



 以下、コピペ。

天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください

島ネコ飼養条例第18条に「住民並びに天売島を訪れる者は、自ら飼養していないネコに対エサ水を与えてはならない」と書かれてありますが、この文言は法令違反もしくは抵触します。

1.愛護動物である野良猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
従って市民もしくは観光客に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。

憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

2. 条例の中に「ネコに餌や水を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。

憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

以上の理由から自治体が条例で所有者不明ネコのエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。

 
「憲法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」。


 この方は、日本国憲法の意義を理解されていないようです(以下「憲法」の記述は日本国憲法を指す)。憲法と法律は、規制の対象が異なる法規です。
 法律は、国家権力による国民や地方自治体に対して規制を行うものです。対して憲法は、国家のあり方の基本原理・原則を定めた法規範です。憲法は主権在民を定めており、国家権力を制限するためのものです。ですから憲法では、直接国民の行動を制限しかつ具体的な罰則を設けることはありえません。憲法に一つでもそのような条文がありますか。

 「違憲か否か」の判断は、当該法律や条令が憲法の条文に反するか否かです。憲法に矛盾しなければ、憲法で具体的に書かれていない条項でも法律条例は有効です。
 また憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」とあります。憲法本条文では、公共の福祉のためには、国民の権利を法律条例等で制限することを認めています。
 
 イスラム教では、一夫多妻が許されています。しかし日本の民法732条では一夫多妻を禁じています。イスラム教徒の第二妻が「憲法では重婚を禁じていないから民法732条は無効。第二妻であっても、法律上妻としての権利が守られるべきで婚姻届が受理されないのは違憲」と言うのと「憲法で餌やりを禁じていないから餌やりを禁じる条例は無効」は同じ主張です。
 日本が重婚を禁じているのは、重婚は日本文化にそぐわず公共の福祉に反するからでしょう。イスラム教の信仰そのものを禁じれば、憲法違反にはなるでしょうが。

 「公共の福祉のため」に個人の権利を法条例で制限することは合憲です。例えば、天売島での野良猫への給餌を禁じることは、希少生物を守るという公共の福祉に適います。天売島は希少生物の繁殖地であり天然記念物に指定されています。
 また天然記念物を毀損させることは文化財保護法違反であり、懲役5年以下の刑事罰の対象です。天然記念物の希少生物の繁殖地で野良猫に給餌するのは間接的ではありますが、天然記念物の毀損行為です。それを具体的行為として条例で明文化するのは意味のあることです。また、野良猫の給餌により野良猫が増えて、糞害で住民の私有財産が被害を受けるのを防止するために餌やりを禁止するのは公共の福祉に適い、合憲です。

 「動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」。の誤りについて述べます。
 動物愛護管理法9条では「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる」とあります。
 動物愛護管理法では、「具体的な愛護動物の管理についての規制は、地方公共団体が実情に応じて条例で定めることができる」とわざわざ明文化しているのです。したがって羽幌町が、希少生物保護のためなど当該地方公共団体の実情に応じて、猫の管理について具体的な規制を条例で定めるのは、全く動物愛護管理法9条に則しています。

 動物愛護管理法9条など法に基づき条例制定をすることを「法が条例に委任する」「法令の授権に基づいて制定する」といい、そのような条例を「委任条例」といいます。それ以外は「自主条例」といいます。委任条例の方が自主条例より強固です。
 なお、憲法94条での地方公共団体による条例制定の規定は地方公共団体が「自主条例」を制定する権利を認めたものです。ですから天売島での野良猫餌やり禁止条例が、地方公共団体の条例制定権の濫用で憲法94条違反という主張はピント外れです。

 その他にも上記ブログ管理者は、上位法と下位法との関係や、自治体の条例制定権について滅茶苦茶な解釈をしておられるようです。その誤りについても、しばらく記事にします。
 一部の妄言と見過ごしてきましたが、その主張をネット上で引用したり拡散したりする人が増え、誤った解釈が流布されるようになりました。誤った解釈により、自治体への言論テロに参加したり、社会の迷惑を看過できない状態になりつつあります。退屈だとは思われるでしょうが、しばらくお付き合い下さい。


憲法と法律はここが違う | 日本国憲法の基礎知識

野良猫への餌やり禁止が憲法違反とは ┐(´-`)┌ ヤレヤレ





・ブログタイトルを「さんかくの野良猫餌やり被害報告」に変更しました。

メジロ死体

 野良猫に対する給餌を規制する条例が、憲法違反とのブログ記事があります。この記事の問題点について論じたいと思います。


 北海道天売島では、増えすぎた野良猫が希少種の野鳥に被害を与え、また住宅地への糞害が深刻化しています。そのため天売島のある羽幌町では、野良猫への餌やりを禁じ、飼猫へのマイクロチップ装着や不妊手術を義務付ける条例が制定されました。
 施行は本年4月1日からです。


天売島に「猫条例」 ふん害防ぎ海鳥保護  登録・不妊手術義務づけ (北海道新聞)09/25 07:55

【天売】留萌管内羽幌町は、飼い猫へのマイクロチップ埋め込みや不妊手術を義務づける
「ネコ飼育条例」を、天売島を対象に制定することを決めた。

約300匹に増えた猫による海鳥繁殖地への出没や、住宅地でのふん尿被害などを止めるため。
野生生物保護を主目的とするのは道内初だ。

天売島内の飼い猫は登録を義務づけ、マイクロチップを識別に使用する。
自分の飼い猫以外への餌やりも禁止。
不妊手術費用の助成など飼い主への支援策も用意する。



 本条例は憲法違反で無効と主張し、抗議を羽幌町役場等に行うように扇動しているブログ記事があります。事実、羽幌町役場では、スパムメールが殺到しているようです。

天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください - 野良猫たちへの祈り - 楽天ブログ(Blog)

 上記ブログ記事での誤りを指摘します。
 まず第一に、既に成立した条例は、行政機関である町役場には削除の権限はありません。これは三権分立に基づきます。議会で可決成立した条例の改廃は、議会決議を得なければできません。
 もしくは司法手続きを得て、当該条例は上位法(法令、日本国憲法など)に違反するため、無効との確定判決を得るかです。
 ましてや町役場の一担当者に大量のメールを送りつけても担当者には何の権限もありません。町役場のメールアドレスや担当者個人名をネット上でさらし、抗議メールを送りつけることを扇動する行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

 第二に「本条例は憲法31条、および94条に違反するため無効」という主張です。


・憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」。
日本国憲法第31条

・憲法94条 「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法第94条


 問題のブログ記事では「憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります」としています。

 しかし動物愛護管理法9条では地方公共団体の措置として「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる」と定めています。

 動物愛護管理法9条は、動物の飼養及び保管について、上位法である動物愛護管理法が、動物の飼養管理について地方公共団体に自治裁量権を認めた条文です。それは法学上「法律が条例に委任をしている」と言います。
 つまり問題のブログ記事の「「憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」という記述は誤りです。天売島の野良猫餌やり禁止条例は、全く憲法94条に則しています。

 天売島での野良猫への給餌を禁じる条例が違憲で無効だと主張し、本条例を廃止すべきと考えるのであれば、本条例を無効とする行政訴訟を起こせばいいのです。勝訴判決を得らられば条例は無効となります。「条例が違憲であり無効である」との行政訴訟は、例えば、滋賀県ブラックバスリリース禁止条例無効行政訴訟があります。この裁判は、タレントの清水国明らブラックバス釣り愛好家が提訴しました。
 原告らは、滋賀県本条例を「思想、良心、精神の自由を保障した憲法19条、20条、21条、23条に、また憲法13条の幸福追求権の保障に反し無効」と主張しました。一審、二審とも原告の主張はことごとく退けられて大阪高裁で判決は確定しました。


滋賀県リリ禁条例無効訴訟 大阪高裁判決

 
 条例の改廃は、法治国家である日本においては、・当該地方議会での可決を得るか、・条例無効の行政訴訟で勝訴判決を勝ち取る以外に正当な方法は無いのです。ネット上で、行政担当者の個人名までさらしてメール攻撃を煽るのは全く意味の無い嫌がらせです。正当なやり方とはいえない言論テロに過ぎません。
 また司法判断が得られていない段階で、本条例を「憲法違反」と断言するのはいかがなものかと思います。扇動され、ネット攻撃を仕掛ける人たちにも呆れます。


(画像)

噛み傷のあるメジロの死体。
わが庭でも、野鳥がしばしば猫に襲われます。
これも猫の仕業でしょうか。

楽天は社会の公器としての自覚が足りない





 ブログは、今では世論形成に大きな影響力を持ちます。楽天などの大手ブログサービス業者は、公正な世論形成のためには恣意的な運営を行ってはならないと思います。それは企業が社会の公器でもあるからです。 


 私の楽天時代からのブロ友様である、三二一閣下様の楽天ブログサイト「びっくりしたなぁ、もう」が削除されました。楽天からは、何ら通告も説明も無かったようです。私が昨年11月に、いきなり削除されたのと同じパターンです。私は、削除の理由を楽天事務局に問い合わせしましたが、回答はありませんでした。
 最近では私的なものとはいえ、SNSやブログサイトによる世論形成の度合いが高まっています。そのような状況でブログサービス業者が恣意的に、客観的基準も無く特定のブログを削除したり温存させたりするのは世論形成に対して偏向をもたらすおそれがあります。
 

 私共は動物愛護問題に対しては、客観的中立的に、事実に基づいて記事を書いてきたつもりです。著しく偏った動物愛護(誤)に対するアンチテーゼとして、私共の批判は、動物愛護に対する中立的な世論形成に資するものと自負しています。その点では、三二一閣下様は、良質な論評をされてきたと思います。また法令違反や公序良俗、楽天ブログ規約に反する記述があったとも思えません。
 一方で、このようなブログサイトがあります。


カテゴリー[ノーリード] - 愛犬問題 犬の身になって考えてみよう


 上記記事では「犬のノーリードを禁止している法律は無い。都道府県の条例も無い。だから、警察は街でも公園でも犬のノーリードは取り締まりの対象にしてない」との記述があります。また、ブログ管理者が、ノーリードで街中を散歩させている画像もアップされています。

 上記の記述は虚偽です。動物愛護管理法9条に基づき、各自治体では犬の係留飼育を義務付ける条例を制定しています。
 例えば、上記ブログ管理人居住地の東京都では動物の愛護及び管理に関する条例 第九条で犬の係留飼育を義務付けており、違反者には科料と拘留を課しています。兵庫県では動物愛護管理条例12条で犬の係留飼育を義務付けています。違反者には10万円以下の罰金に処せられます。犬のノーリードは、明らかに犯罪です。

 一方で、楽天ブログには以下の規約条項があります。

第12条(禁止事項等)
(2) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為またはそれらのおそれのある行為
(5) 故意に虚偽のブログデータ等を公開しまたは投稿する行為

 上記ブログ記事は犯罪行為の誇示と、助長する行為です。明らかに楽天規約に違反します。 
 上記記事を批判するブログ記事のコメントもあります。


●『優しさ』の無い楽天ブログに最後の抵抗!!● - 猫達とにゃんたの弥次喜多生活♪

>楽天ブログに、犬のノーリードや狂犬病予防接種の拒否を主張している人がいます。
>街中で自分の飼い犬をノーリードで歩かせている姿を写真にアップしていましたが、警察官がその人と飼い犬の周囲を取り囲み、他の方達に被害が出ない様にしていました。
>その為にどれだけ多くの人達が迷惑し、警察官も他の仕事ができずにいるか。
>その人の信奉者が何人もいて、その人の真似をしているのですよ!!
東京都と西東京市が何度も楽天にその人のブログの削除を求めていますが、楽天は表現の自由を盾に拒否しています。


 以上のコメントが事実ならば、楽天は、自らが社会の公器であることの責任を省みてほしいです。明らかに法令違反を誇示し、それを助長させるような内容のブログは、楽天ブログ規約によれば削除される対象ではないのでしょうか。恣意的に特定のブログを削除したり温存させれば、世論形成に偏向をもたらします。
 
 楽天では、上記ブログ以外にも、かなり偏った動物愛護(誤)家のブログサイトが目立ちます。
 動物愛護問題は、イデオロギーの対立が先鋭化しやすいカテゴリーです。であれば、なおさら中立に努めるのが大手ブログサービス業者の社会的責任です。少なくとも私人のブログであっても、削除するのであれば、その根拠を示すべきでしょう。


(追記)

 「ナニワ大家道」は、掲載しているSNSサービスが不調なために、yahooブログに移りました。今まで掲載していた過去記事は、uhuruから順次yahooブログにコピーします。適宜、新しい記事も掲載していきますのでよろしくお願いします。

ブログ開設のご挨拶 - ナニワ大家道
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR