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オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-6

ネコダイキョー甲子園口 ポスター1

ネコダイキョー甲子園口 ポスター2

満室大家塾
オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-5

 (上記記事の続きです。なお「家賃集金管理システム」とは、賃貸全面管理委託のことです。最大手ハウスメーカーがこの名称を用いていますので、本記事でもそのように記載しました)。


 「家賃集金管理システム」(=賃貸全面委託管理)では、「入居者間のクレーム対応」を業務として謳っています。しかし管理会のクレーム対応能力には期待しないほうが良いでしょう。
 さらには、入居者間や入居者とオーナーや近隣住民との仲裁は法律事務に該当します。弁護士等の資格がない賃貸管理会社が行えば非弁活動であり、刑事罰の対象になります。法律上も賃貸管理会社は、入居者等が関わる利害関係の仲裁は出来ません。

 アウトソーシングが有効な業務は、・定型的で、・権限委譲の範囲が明確、・マニュアル化できる、ものです。
 賃貸管理委託はアウトソーシングの一種です。その内の「クレーム対応」は、上記の条件に全て反します。つまり・非定型的、・権限委譲の範囲が不明確、・マニュアル化がそぐわない、のです。
 賃貸住宅に関わるクレームは多岐にわたり、思いもよらないトラブルばかりです。それらの対応をマニュアル化して解決できるものではありません。対応によっては、さらにトラブルを大きくします。

 それを無理に対応手順をマニュアル化すれば、クレームの原因入居者に注意文書をポスティングすることと、ポスターの掲示になります。事実賃貸管理会社は、クレーム対応はポスティングとポスター掲示しかしません。
 画像左・中は、私が所有している投資向け区分所有マンションでのポスター掲示です。このマンションの管理会社は独立系で一棟の賃貸マンションアパートも多く管理受託しています。ですから画像のマンションと一棟の賃貸集合住宅と管理手法は同じです。

 共用部分が狭いことから、バイクの駐輪は禁止しています。管理会社の対応は「バイク駐輪禁止」のポスターを掲示するのみで、全く効果はありません。
 また本マンションは犬猫等のペット飼育が禁止されています。かつてこのマンションに住む母子が猫を数匹飼育し、外にも放していました。市が回収しない猫のトイレ砂をマンション以外のごみステーションに捨てるので、近隣から苦情が再三来ていました。
 管理会社の対応は、当該入居者にペット飼育禁止とゴミだしの注意を促す文書をポスティングするのとペット飼育禁止のポスターを掲示するだけでした。結局当該入居者が退去するまで改善しませんでした。

 賃貸集合住宅での入居者クレーム対応について、参考になる本があります(画像右)。


鈴木ゆり子の「実践満室大家塾」目次:鈴木ゆり子の「実践満室大家塾」

年利20%サラリーマン大家の不動産投資術:「鈴木ゆり子の実践! 満室大家塾」を読んで


 その中では、著者の鈴木ゆり子氏のクレーム対応方法が書かれています。
 鈴木氏が経営するアパートで、女性入居者から「同じアパートに住む男性が、ベランダに出て私を監視してストーカーする」と言う苦情が入りました。鈴木氏はくだんの男性入居者を訪問しますが、単刀直入に「ストーカー行為を止めなさい」などと言いません。まず世間話から始めます。
 実はこの男性入居者は、部屋を汚さないようにベランダに出てタバコを吸っていたのでした。

 管理会社のように「ベランダで女性を監視する行為は止めてください」という文書をポスティングしたらどうなりますか。男性入居者は怒るでしょうし、なおさらアパート入居者間の人間関係が悪くなります。それは退去にもつながるでしょう。
 私も似た経験があります。アパートの女性入居者が「夜中に真上に住む男性入居者がドアをたたいたりして嫌がらせをするので怖い」と苦情を申し入れてきました。一方で、指摘のあった男性入居者は「夜中の2時ごろに、真下の部屋の女性入居者を男性が訪ねてきて、テレビを大音量でつけたりしてうるさくて迷惑だ」と苦情を入れてきました。男性入居者は「うるさい」と注意する意味でドアを叩いたのです。
 私が女性入居者の言うことを真に受けて男性入居者に「女性入居者への嫌がらせを止めなさい」と頭ごなしに注意したら大変なことになります。

 人間関係は微妙です。人の気持ちを汲み取り、キメ細やかな対応が必要です。それは非定形的な状況判断をしなくてはなりません。
 一方の言い分だけを聞いて、マニュアル通りそのまま文書で注意しても何の解決にもなりません。かえって人間関係を悪化させる可能性もあります。かといってオーナーが対応すれば必ず良いと言うものでもありません。頭ごなしに注意するのであれば、管理会社のポスティングのほうがマシかもしれません。

 賃貸住宅でのクレーム対応は、特に人間関係は非定型的で、全てが特殊なケースであると言っても過言ではありません。それらの対処を管理会社に一任しても、期待通りの解決は望めないでしょう。クレーム対処は、その人の臨機応変な「人間力」がものを言うからです。
 なお、本記事でご紹介した鈴木ゆり子氏の「満室大家塾」では、「タバコをポイ捨てする入居者に止めさせるには、口やかましく注意するより目の前で大家自ら黙って拾うのが効果がある」との記述もあります。概ね正解だとは思いますが、私のアパートの覚せい剤ジャンキー入居者には全く効果がありませんでした。

 クレーム対応は、「こういうケースではこうする」と手順をマニュアル化することはできないのです。
 しかし多くの社員、中には入社したばかりの方もいる賃貸管理会社は、対応手順をマニュアル化せざるを得ません。人の心の機微を察したクレーム対処を期待しても無理です。不動産賃貸業はサービス業の一種です。クレーム対応が「業」としての品質を左右します。


・こちらでも本記事を公開しています。

オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-6
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宝塚市もバカ愛誤市の仲間入り ( ̄д ̄) エー





宝塚市の民家

 兵庫県宝塚市でも地域猫制度が導入されました。他の自治体と同様に議会承認を必要としない要綱を根拠としています。首長の専決で地域猫制度を導入するべきではないと思います。


 私は兵庫県下では、地域猫制度があるバカ愛誤市は以下のとおりです。
・ヘマな神戸市(地域猫モデル事業期間の平成17年~19年に届出があったものは継続。縮小の方針)。
・ボンクラ芦屋市(平成21年度導入。一匹あたり不妊去勢手術助成の上限が1万5千円の大判振る舞い)。
・脳タリン西宮市(平成20年度導入。地域猫制度の問題点を市会議員から議会で追及された市担当者は「野良猫やその害が減ったかどうかは感覚的なもので測定不能」などと言う寝ぼけた答弁を繰り返した)。
・基地外尼崎市(地域猫の導入は、地域の社会協議会長一人の独断で可能。環境省のガイドライン「地域の同意」を無視した、市内猫放牧場計画)。

 兵庫県下で地域猫制度があるのは、阪神神戸の県下で最も都市化が進んだ地域です。その阪神間にあって、宝塚市は地域猫、野良猫の不妊去勢助成制度から一線を画した良識ある自治体でした。
 ところが宝塚市も愛誤に汚染され、平成24年度より不妊去勢手術の助成が開始されます。

宝塚市 - Wikipedia 

宝塚市 - 生活環境課(宝塚市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等助成金交付申請について:市の組織・業務案内)


 宝塚市ではかねてより野良猫に餌をやる人が存在し、それに伴い野良猫とその被害が増加し深刻な問題になっています。市に対しての野良猫と餌やりに対する苦情件数は増えています。私自身も、宝塚市内でのボランティア市民花壇が野良猫により荒らされる、UR団地敷地内で居住者や居住者以外の人までも野良猫に餌やりを行い、住民対立が激化しているとの情報を得ています。
 市は、餌やりと増えた野良猫対策のために「地域猫を導入する」としています。

 私が問題視しているのは、宝塚市の地域猫制度も議会承認を経ずに、首長の専決で導入されたことです。宝塚市に限らず、私が知る限り、全国で地域猫を制度化している自治体で、その根拠を条例として議会承認を経たところは一つもありません。
 地域猫は、活動されている方のみならず、近隣に影響を及ぼします。無関係な人にも被害が及ぶ可能性があるのです。そのため、地域猫の認可取り消し処分などルールの明確化も必要です。地域猫は、本来その根拠を条例として、議会の承認を経るべきだと私は思います。

 私が問題視しているのは、宝塚市の地域猫制度も議会承認を経ずに、首長の専決で導入されたことです。宝塚市に限らず、私が知る限り、全国で地域猫を制度化している自治体で、その根拠を条例として議会承認を経たところは一つもありません。
 さらに宝塚市の地域猫要綱は問題があります。・「地域の同意」が担保されていないこと=自治体の同意書の添付等第三者が証明する文書を必要としていない、・活動場所の土地所有者の同意を必要としていない等です。

 地域猫は、活動されている方のみならず、近隣に影響を及ぼします。無関係な人にも被害が及ぶ可能性があるのです。そのため、地域猫の認可取り消し処分などルールの明確化も必要です。地域猫は、本来その根拠を条例として、議会の承認を経るべきだと私は思います。


 少し前の資料を紹介しましょう。

「動物の保護及び管理に関する世論調査」ー内閣府

Q2ところで,あなたはねこが好きな方ですか,嫌いな方ですか,しいて言えばどちらでしょうか。

・好きな方22%
・嫌いな方48.8%
・どちらでもない28.6%
・わからない0.6%


Q3  お宅ではねこを飼っていますか,または飼ったことがありますか。

・飼っている8.6%
・飼ったことがある23.6%
・飼ったこともないし現在も飼っていない67.8%


 つまり猫に関しては、「好き」な人より「嫌い」な人が圧倒的に多く、飼育している、飼育経験がある人より、飼育未経験者のほうが多いのです。地域猫でねこが放し飼い状態であれば、猫嫌いの人にとってはストレスでしょうし、飼育経験が無ければ猫の生態に疎く、被害に対しても許容限度は低いと思われます。
 仮に地域猫の根拠を条例に求め、その条例案を議会で審議すればほとんどの自治体で否決されたであろうと以上の世論調査から推測できます。愛誤は、それが分かっているがゆえに、首長の専決で導入できる、要綱要領での地域猫導入を言論テロもいとわずに強引に求めるのでしょうが。


 対して、猫の適正飼育化に関する規定を持つ自治体全てで、根拠が条例です。罰則規定を儲けるためには条例化が必須と言うこともありますが、地域猫制度が議会での承認を必要としない、大多数の市民の賛同を経ずに首長の専決事項で導入されることに疑問を感じます。

 またペットの飼育数が増え、ペットに夜迷惑を防止するためのルールの厳格化は社会の趨勢です。また野生動物の保護や生物多様性の重要さが認識されています。
 地域猫は、それらにも逆行します(続く。

オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-5

 賃貸管理会社の緊急対応には、あまり期待しないほうが良いでしょう。また緊急対応費は、リフォームと異なり証拠が残りませんので空計上される恐れもあります。


 書籍「不動産投資で地獄を見た人の怖い話」の、内容を一部ご紹介します。著者の加藤隆氏は、25年、50戸の不動産賃貸経営をサラリーマンと兼業で続けておられる方です。本書の他にも著書多数。


 東京勤務の加藤氏は、名古屋にアパートを所有していました。賃貸管理会社のS社に管理を全面委託しています。
 2011年、加藤氏は勤務中に消防署から連絡を受けました。なんと空室のはずの部屋で練炭自殺を図った者がおり、アパートに掲示してある賃貸管理会社に電話をかけても通じないということでした。消防署が言うには「一酸化炭素が他の部屋にも充満している恐れがある。他の部屋の入居者の安全確認のために、今すぐ部屋を開けて確認したい」とのことでした。

 管理会社から加藤氏に連絡があったのは、その日の夕方でした。練炭自殺を図った入居者?は亡くなりましたが、他の方は無事でした。
 「ところでこの部屋は空室だったはずですが?」と加藤氏が問えば、管理会社の担当者は「(入居されていたことを)オーナーさんに連絡するのが遅れてしまって」と答えました。遠隔地の物件は、入居後もオーナーには黙っておいて、管理会社が家賃を貰いっ放しということだって可能です。


 この物件を管理受託していたS社は「緊急連絡先」として、アパートに会社の代表電話を掲げていました。それでは休日夜間など対応できませんから意味のないことです。
 管理会社によっては、警備会社に再委託して、夜間休日の緊急対応にあたっているところもあります。ただ警備会社が部屋の鍵を管理することは少ないようです。警備会社が各戸の鍵を保管していなければ、夜間休日に上記のような事件が発生すれば対応できません。ましてや上記の事件は、平日の昼間に発生しました。管理会社に連絡が付かなかったというのはもってのほかです。

 賃貸管理会社の「緊急対応」には、期待しないほうが良いでしょう。
 さらには、負担分担が不明朗、管理受託会社が「空」緊急対応費を計上して着服することも多々あります。緊急対応費はリフォーム工事と異なり、「していない」ことの立証が難しいからです。
 たとえば「近隣からアパート内で大声で争う声がするという苦情が夜間に寄せられたので緊急出動した」というケースでは、その事実を確認することは難しいです。
 オーナーが入居者に一人一人に「夜中に大声を出していたのはあなたですか」と訊ねることなんてできません。また通報をした近隣住民の特定もできません。管理会社は「匿名で通報を受けました」といえばそれでおしまいです。緊急対応費は、やろうと思えばいくらでも空計上できるのです。


 このようなケースもあります。

賃貸不動産管理をめぐるトラブル等の現状平成21年 国土交通省総合政策局不動産課

○管理手数料に関するトラブル
借主がトイレの鍵を壊してしまい、夜中に閉じ込められた時、管理会社の人が駆けつけて修理してくれた。
その時、鍵代のほかに手数料3千円を管理会社に請求された。
家主である自分がそれを負担した。

 手数料3千円は緊急対応費という名目でしょう。しかし入居者の過失により鍵を壊したのであれば、緊急対応費も含めて入居者が負担すべきです。


○管理業務に関するトラブル
アパートで漏水があり建物の管理委託した会社の怠慢で住民から損害賠償を求められた。
休日だった為、アパートの管理を任せた管理会社がきちんと対応をしなかった。
管理会社は24時間対応すると言っていたのに話が違う。

不動産投資怖い話1

不動産投資 怖い話2


こちらでも記事を公開しています。

オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-5

繰り返します。ペットショップの販売規制は殺処分削減効果はありませんー続





 動物愛護管理法施行規則改正により、本年6月1日以降は夜8時以降の犬猫の展示・販売は規制されることになりました。愛誤は「殺処分を減らすため」と称して、その実現に言論テロも繰り返しました。しかし同施行規則改正は、愛誤の思惑とは全く逆の結果になりそうです。


(お詫び)

繰り返します。ペットショップの販売規制は殺処分削減効果はありません

 上記事のコメントレスで、私は「猫カフェは動物取扱い業の扱いを受けない」と書きましたが誤りです。法律上は「動物の展示」に該当します。ただし、登録をしていない業者が多い。

猫カフェーWikipedia


 先の記事で、私は動物愛護法施行規則の改正で、犬猫夜8時以降の展示・販売を禁止することは、猫に関しては全く殺処分削減効果が無いと述べました。
 先の記事ではその根拠として、ペットショップはペット用猫の供給シェアが低いことを挙げました。猫の飼育を始めた人は、ほとんどが野良猫を拾ったから、知人からもらった、家に野良猫が住み着いたから、という理由です。

 さらに分析すれば犬猫の、業界全体での夜8時以降の時間帯別売り上げ比率はごくわずかです。私が知る限り、ペット専業のショップであれ、ペットの生体販売をしているホームセンターであれ、ほとんどが閉店時間は夜8時です。
 まれに繁華街などの小規模ペットショップは午前0時以降も営業している店がありますが、販売シェアはごくわずかでしょう。

 つまり猫に関しては、そもそもペット用猫の供給シェアが低いペットショップを規制しても、殺処分減少効果は限定的す。さらに言えば、夜8時以降の展示・販売規制をしたところで、殺処分削減効果なんてゼロです。
 それよりも、動物愛護法施行規則の改正により、むしろ殺処分が増えかねない事態が起きつつあります。それは「猫カフェ」も同規則の規制を受けるからです。

 「猫カフェ」は、動物の展示業として動物取扱い業として規制を受けます。動物愛護法施行規則の改正では「展示」も夜8時以降は禁止されます。
 ペットショップと異なり、猫カフェは、多くが夜8時以降の営業が主でしょう。夜8時以降の営業を行えば同施行規則でもっとも影響を受けるのはペットショップではなくて猫カフェです。深夜の営業が規制されれば廃業せざるを得ない店もあるでしょう。廃業する店の中には、猫を殺処分せざるを得ないところも出てくるのではないでしょうか。

 「猫カフェ」は、野良猫保護活動をしている方が営業しているケースもあります。保護猫をいわばカフェ形式で展示して譲渡先を探すという業態です。このような業態は、展示販売そのものでしょう。
 私は猫カフェという業態は悪く思っていません。猫と触れ合いたくても住宅事情などから飼う事ができない人がいます。そのような人のニーズを満たすからです。

 野良猫に無責任無分別に餌をやるのは社会の迷惑ですし、動物愛護にも反します。
 対して猫カフェは、経営者が猫を責任もって飼育するわけですし、飼育放棄された猫を引き取っている経営者もいます。それは動物愛護に適います。お客も、無関係な人に迷惑をかけずに猫と触れ合うことができます。

 愛誤は「殺処分を減らすため」という名目でペットショップの販売を規制するために、深夜の犬猫販売・展示規制を求めてきました。しかし愛誤の思惑とは真逆の結果になりかねません。そして動物愛護活動をしている同志の足を引っ張るのです。
 愛誤のすることはおろかで全く理解不能です。
 

動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会(第4回)議事録

 「哺乳類は多くが夜行性である。深夜の展示販売が動物にストレスを与えるという学術的根拠を示す文献はほぼ皆無」。「深夜だと水商売などに従事する単身者とか、ペットを責任もって飼える属性の人が少ない」~それって職業差別、単身者差別じゃないですか。「深夜だと酒を飲んでペットを買うから真剣さが無い。だから無責任な飼育になる」~こんなバカバカしい議論を税金でするな。


楽なログ : ネコカフェと動物愛護法

ネコの気持ち(壇俊光) - BLOGOS(ブロゴス)

オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-4

 賃貸管理会社が提案するリフォームは、オーナーの賃貸経営にとって利益になる助言ではありません。あくまでも、賃貸管理会社が利益を得るためです。


 以下は賃貸不動産の全面委託(家賃集金システムと称しているところもあります)と呼ばれるものです。
 大手ハウスメーカーや大手投資分譲マンションの賃貸管理部門では、全面委託を条件としているところがほとんどです(独立系の管理会社では、業務の一部を受託するところもあります)

1、入居者の募集・賃貸借契約締結。
~専任媒介契約(入居者募集を一社が独占して行う媒介契約。賃貸での入居者募集では、専任媒介契約のメリットはオーナーにはほぼありません。それは別の機会に詳述します。対して複数の業者に媒介を依頼できる契約を一般媒介契約です)を条件とします。
もちろん入居者が決まれば、宅建業法で定める最高額の仲介手数料がかかります(あたり前)。

2、入居者が支払う家賃、敷金等一切を、賃貸管理会社が一旦集金する。
~この危険性については、既に述べました。

3、家賃の督促や入居者の苦情受付など。
~家賃の督促回収は、賃貸管理会社には法的権限はありません。
また、オーナーと入居者間のトラブルの仲裁も権限はありません。
以上は法律事務に該当し、弁護士等に資格を要するからです(これも既に述べました)。

4、保険引き受け、リフォーム、清掃、警備等緊急対応。
~これがもっとも賃貸管理会社にとって、利益になります。
なぜならばリフォームや緊急対応費は、賃貸管理会社が他社に下請けさせれば料金を上乗せするからです。
3割くらいは平気です。
また自社で行う場合でも、大変割高な金額になります。
競合がなければ、がんばって良心的な金額を提示する業者なんていません。
今回は、この問題について論じます。


 不動産賃貸経営においてはリフォームは欠かせない、もっともランニングコストがかかる業務です。またオーナー、入居者間でもっともトラブルが頻繁に発生します。入居者様の退去に伴う原状回復費用の分担でです。

 賃貸不動産管理会社は、オーナーの入居者様の退去立会いを認めないところが多いです。理由は「原状回復費用の分担については、賃貸管理会社が専門知識がある。無知なオーナーが口出しすればトラブルになるから」という理由です?
 また退去後のリフォームをどの程度するかも、管理会社に一任することを求められます。理由は「どの程度リフォームするかの判断は専門的知識を要するから」という理由?です。
 また、一括借上げ契約をしていれば「十分なリフォームをしなければ入居者募集で不利になから一括借上げすることができない」という理由です。これは、一括借上げ契約で「借主(賃貸管理会社)が行うリフォーム工事を行うことを条件とする」と謳っているはずです。

 他に賃貸管理会社にリフォーム工事を一任し、オーナーが現場を確認できなければ、「高コスト」以外にどのようなリスクがあるのでしょうか。
 以下のリンクは「国土交通省総合政策局不動産課」が発表した、不動産賃貸管理会社の、リフォーム代行トラブルです。


http://top.zenjyu.or.jp/report/pdf/report06/re...


○家賃等100万円の着服
マンションの賃貸人であるXは、平成10年6月頃から、業者Yに賃貸マンションの媒介と管理業務を委託していたが、委託後程なく、家賃等がYからXにきちんと交付されなくなってきたと感じたため、独自に調査を行った。
その結果、Yは、行ってもいないと思われるリフォームをしたと言って、リフォーム代相当をXに渡す家賃から差し引いて、賃借人から受領した賃料の一部をYに渡していないことが判明した。

○ 原状回復に伴う賃貸管理業者とのトラブル
入居者が入れ替わるたびにたとえ半年でもリフォーム代を請求される。
一度腹に据えかね、退室時の様子を見たいと告げ、退去者が出た際にアパートを見に行ったことがあるが、事前に伝えていたにもかかわらず、壁紙など剥がされリフォームの途中だった。入れ替わるたびにリフォーム代がかかるばかり。 


 上記事例で、行ってもいないリフォーム工事を行ったと偽り、その代金を家賃等から差し引くなどは起きてあたりまえでしょう。同様のケースはしばしば見聞します。オーナーが現場を確認することもなく、その空代金を家賃等から勝手に差し引いて取りはぐれも無ければ。
 餓えた犬をつなぐことも無く、その前にご馳走を置いて「ご馳走の番をしろ」と言いつけるのと同じです。私に言わせれば「ご馳走を犬に食われてしまった」と文句を言うほうがバカです。

 また過剰なリフォームを行うのも、上記の理由で起きるのは必然です。
 よほど酷い使い方さえしなければ、半年の入居期間でクロス全面貼り替えはまず必要ありません。もし半年でクロス全面貼り替えが必要なほど毀損していれば、自然な経年劣化では無く、入居者の故意過失です。入居者からその現状回復費用を請求できます。
 しかし賃貸管理業者はオーナーに負担させます。なぜならば家賃から差し引けば取りはぐれがないからです。
 
 賃貸管理業者が「オーナーは素人だから専門知識のある賃貸管理業者に管理委託するのが常識」というのは大嘘です。
 リフォームのセンスや必要範囲の把握など、驚くほど無知な賃貸管理業者も多く存在します。彼らの目的は、オーナーの賃貸経営のサポートではなく、自社の利益です。

 「賃貸管理業者にリフォームを任せていたら、玄関のクッションフロア(ビニール系床材)が木目柄で仰天した」なんていう話は頻繁に聞きます。玄関床が木目柄とはどういうセンスをしているのでしょうか。
 それは他所の室内床材のあまりを廃物利用したからです。それでもしっかり工事費は取られたそうですw

 私は賃貸管理を委託していませんが、宅建業者から私の物件に難癖を付けられて「ウチでリフォームしなければ決まりません」と脅されます。「和室の塗り壁は人気がありません。洋室に変えなさい。塗り壁に直接クロスを貼る方法があります」などです。しかし間柱を残したままクロス仕上げの洋室に変更しても、中途半端でかえって安っぽくなります。
 要するにオーナーの物件をけなしてリフォームさせ、代金のピンハネが欲しいだけ。リフォーム工事のど素人が平気でそんなことを言います。


・こちらでも記事を公開しています。

オーナーを搾取する「家賃集金管理システム」-4

繰り返します。ペットショップの販売規制は殺処分削減効果はありません





 ペットショップの販売規制は、殺処分削減効果はありません。なぜ愛誤が殺処分削減のためと称して、ペットショップの販売規制を求めるのか疑問です。


 三二一閣下様、記事を拝借しますね。


河野太郎衆議院議員が愛誤のメール攻撃に苦言


 この記事の要旨は以下のとおりです。
1、動物愛護管理法改正案である、ペットショップでの8週齢販売規制(生後8週未満の犬猫の販売禁止)に対して、自民党の河野衆議院議員は否定的である。
2、8週齢販売規制を求める愛誤が河野議員のみならず、自民党議員全ての方にネットテロ攻撃をするのは許されることではない。
3、愛誤が主張する「8週販売規制により犬猫の殺処分が減る」は失当。

 3、の「ペットショップの販売規制により犬猫の殺処分が減る」のは誤りであると、三二一閣下様や私は、楽天ブログ記事で論じてきました。根拠として、東京都の犬猫殺処分の内訳統計資料などを用いました。
 東京都での猫の殺処分のほとんどが、「拾得者持込の生後間もない子猫」です。猫に関しては、飼育者持込の飼い成猫はほとんどありませんでした。
 この統計は「殺処分される猫のほとんどが野良猫や外飼い猫が自然繁殖して生まれた子猫である」とう事を現しています。

 以上より、愛誤が主張する「殺処分の原因はペットショップの安易な売り方である。安易な売り方をするから無責任な飼い主がすぐ飽きて殺処分に持ち込んだり捨てたりする」は誤りです。
 それと8週齢販売規制などの販売規制が無責任な飼い方を防止するというのも、ずいぶん飛躍した屁理屈です。

 それとペットショップで売られている子猫は、純血種で価格は15万円~ほどします。安易に買って、すぐに飽きて殺処分に持ち込む、捨てることができる金額でしょうか。また「殺処分される猫は、ほとんどが生後間もない子猫」です。生後間もない子猫なんてペットショップでは売っていません。
 さらには、野良猫は大方が雑種です。「ペットショップの売り方が安易だから捨てる飼い主がいる」という主張も誤りです。

 当ブログの読者様、zzz様から、私と三二一閣下様の主張をさらに補完する統計資料をいただきました。


偶然の出会いが多い!? 猫を飼うきっかけ


 こちらのリンクの記事によれば、猫を飼うきっかけで多いのは以下のとおりです。
1、捨て猫を拾ったから 36,8パーセント
2、友人から譲り受けた 20,2パーセント
3、家に野良猫が住み着いたから 7,6パーセント

 対して「ペットショップで一目ぼれしたから」という理由はわずか3パーセントです。
 
 以上の統計でも、ペットショップの売り方の規制では(特に猫の)、殺処分を減らす効果はほぼ無いといえます。その中でも、8週齢販売や深夜販売の規制は殺処分削減効果はゼロといえるでしょう。
 統計上、明らかななのになぜ愛誤は「ペットショップの販売規制により殺処分を減らせる」といい続け、言論テロまで繰り返すのでしょうか。愛誤の知能が著しく低い、もしくは精神障害。さらには何らかの経済的利益があるのだと疑ってしまいます。


・画像は、自然繁殖したと思われる野良の子猫。

自然繁殖子猫1

自然繁殖子猫2
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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