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○チガイは餌やりを止めよ 神戸市長田区地下鉄湾岸線駅付近





 私は神戸市長田区、地下鉄湾岸線駅付近でアパート2棟を所有しています。このエリアは、神戸市内でも生活保護受給者やアジア系外国人実習研修生労働者が多く住むところです。私所有のアパート敷地内での野良猫糞尿被害に悩まされております。


 付近に複数の餌やりスポットがありますが、中でも市営「東○池第○住宅」での餌やりは、地元自治会でも大問題になっています。市営住宅居住者以外も敷地内に入り込んで餌やりします。雨あたりで無いから都合が良いのでしょう。

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 当市営住宅のエントランスと駐輪場は、常に十数匹の猫がたむろしています。私が写真撮影に訪れたところ、複数の猫がけたたましく媚鳴きして近づいてきました。レジ袋を持っていたからだと思います。野良猫なんて、餌やりが持つレジ袋のシャカシャカ音に条件反射するだけで、餌やりする人に懐いているわけではありません。
 すると近隣のオバサン方が、私を遠巻きにしてひそひそ話をはじめ、にらみつけました。どうやら餌やりと間違えられたようです。この雰囲気で餌やりをする人って根性があるなあ。

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 前面道路での猫糞です。常に糞だらけです。尿臭もきつい。

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 ペットの飼育はあくまでも趣味娯楽であって、ペットは消費財の一種です。ですからペット飼育者は通常十数万円~でペットを購入し、獣医にも診せます。そしてヒトサマの迷惑にならないように飼育します。野良猫への餌やりは、飼育者としての義務を負わずにお手軽に、最小の出費で飼育の真似事という、趣味娯楽を楽しむに過ぎないと思います。
 当市営住宅が位置するエリアは、比較的低所得者層が多く住みます。野良猫餌やり問題は、その地域の所得水準も多少関係があるかもしれません。


(追記)

 動物愛護問題とは関係ありませんが、私の所有する、当地のアパートの入居者募集で面白いことがありました。受給者が増え続ける生活保護問題の、生の一面をご紹介します。以下は、私の取引先宅建業者様に送ったメールをそのままコピペしました。


以前、募集をご依頼していました「**ハイツ*** 201」ですが、募集を再開してください。

いきさつは次の通りです。
募集を開始した11月初旬に、ある業者さんから「新規で生活保護を受ける方で、12月1日に支給決定の見込み者を紹介したい」とのお申し出があり、募集を止めました。
しかし入居予定者様が12月に入ってから行方不明(生活保護者紹介者が手配したタコ部屋に住まいしていましたが)になりました。
で募集を再開しました。
一週間ほどしてから、その方が現れ「入居したい」と言われましたので、再び募集を止めました。
12月16日に生活保護支給手続きが決定する予定でした。
しかし12月16日になって、その方から「神戸市の生活保護受給を断る」という申し出があり、この話は白紙撤回となりました。

当初、私は、その方が私の物件を気に入らない、もっと良い物件に入居したいと駄々をこねているのだと思いました。
しかし違いました。
断った理由は「神戸市は引越し代が出ないから」です。
区役所の担当窓口で「引越し代も出ないのか」と切れて、大声でわめき散らしたそうです。
大阪市では、引越し代とか寝具代3万円が支給されますから。
行方不明になった時は、大阪の生活保護ブローカーの所を渡り歩いていたのだと思います。
神戸市では、この方の生活保護支給手続きは白紙になりました。
今後同じ方、同じブローカーから話があっても私からお断りします。

生活保護者紹介ブローカーは、ホームレスや地方から流れてきた人をアパートの一室に一時的に囲い込み(複数の生活保護受給申請者が住むタコ部屋です)、生活保護申請を行います。
大概、生活保護者紹介ブローカーは、特定の宅建業者・大家と結びついています。
賃料と初期費用が安いアパートで、神戸市の住居扶助の上限(賃料4万2千円、初期費用30万円)で契約書を作成し、住居扶助を申請します。
生活保護者紹介ブローカーと宅建業営業マンが公費扶助の一時金と本来の差額を分け合い、大家は割高な家賃で貸すということです。
生活保護ブローカーが手配していた保護受給者向け住宅は、兵庫区内にある元ドヤ(簡易宿泊所)で、鉄筋コンクリートの古い建物で40室くらいあります。
ベニヤ一枚で仕切った3畳くらいの広さでトイレは共同、コインシャワールームがあります。
かつては一般に賃料3万円で募集していましたが、今では生活保護者紹介ブローカー経由でしか入居させていません。
生活保護者が激増し、空きが無いので私のところに話が廻ってきました。
宅建業者や物件の具体名は、かつて同様の事件で大阪でエイブルの社員が公費詐取で逮捕されましたので、今回の営業マンの立場を守るために明かせません。
入居予定者は40歳くらいの男性です。
この物件の入居者さんは、案内で訪れたこの方を見て「どう見てもヤクザだ」と話しておりました。
今までは、ブローカーや宅建業者、大家が生活保護受給者と公費を食い物にするという図式でしたが、最近では、生活保護受給者のほうがすれています。
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動物の権利を主張する前に人権侵害を止めよ 地域猫ファシストは猫アレルギー患者に死ねと言っているのか





 劇症猫アレルギーによるアナフィラキシーショックでは死亡例もあります。地域猫の強制を主張する愛誤は、人命を軽視する人権蹂躙主義者、愛誤ファシズムのきわめて危険な思想の持ち主です。


 ブロ友の三二一閣下様は以下の記事で、地域猫を推進する、HN○き○もこ氏の主張を批判しています。

地域猫を批判、反対したらタイーホだぞ

 ○き○ももこ氏は、自らのブログで、「下記に該当する者へ行政が強く指導を行い、その後改善しなければ何らかの罰則を科せられるような条例の改善等を検討する事。1. 『TNR活動』を拒絶し妨害する人。4. 地域猫を否定し拒絶する人」等を主張しています。
 私は、憲法が保障する信条の自由に反し、特定の思想に公的権力を持って強制させる、ファシズムに通じる危険性をコメントで指摘しました。その他にも、○き○もこ氏の主張は、極めて重大な人権侵害です。それは猫アレルギー患者への配慮が全く無いからで、猫アレルギー患者の生存権を無視、死んでもいいと言うに等しいからです。


 以下は猫アレルギー患者の体験談です。

 医師からは、「絶対に、(猫を飼っている)実家に遊びに行っては駄目だ」と強く言われました。現在、ネコ科のいる動物園ですら、ドクターストップがかかっています。基本的には、ネコだけではなく、ネコが触ったものにも接触をしないという対応です。そのため、夫とともに、血液検査の結果(RAST)表と動物園にも行くことができないという旨の診断書(保育所に提出するためにもらったもの)を見せて説明。
 喘息が出る原因となるネコに関しては、除去をするしかないそうです。強いネコアレルギーがあり、体質がすぐにショックを起こすような劇症タイプだと(まさしく息子のことです)、ネコのいる家庭の玄関にすら入れないし、ネコを飼っているお友達の持ちもの(服はましですが、かばんや帽子など、普段洗濯をしないものの方がひどいです)にも反応をします。ネコ本体ではなく、空気中に浮遊したり、付着しているネコのフケ(皮垢)などに反応をするんですね。うちの息子レベルで反応が出てしまうと、命にかかわります。


http://odevivi.com/allergy/alerugy/taiken/a-7j.htm

 
 動物アレルギーは、犬より猫のほうがはるかに多く約2倍で出現します。猫アレルギーのアレルゲンは、猫が持つたんぱく質Fel d 1です。猫の毛ではなく、フケ(皮垢)が主な原因です。Fel d 1へのアレルギー反応は遺伝要因が大きく、根治は不可能とされています。
 またジョンズホプキンズ大学医学部の研究によれば、猫非飼育者の家屋内であっても、付近で猫が飼育されていればFel d 1は存在し、完全除去は難しいとされています。なぜならば、Fel d 1は空気中を浮遊し、広範囲に拡散するからです。つまり地域猫活動など近隣で行われれば、必ず猫アレルギーの原因物質が非飼育者の家屋内にも入ってくると言うことです。

http://www.jpha.or.jp/jpha/jphanews/anzen_news/8.html#5


 日本では、アナフィラキシーショックによる喘息発作で死亡する方は約年間4千人です。その内には、猫アレルギー等の動物アレルギーが原因の症例も含まれます。
 このような事実がありながら、地域猫ファシズムを推し進め、反対する者を刑事罰で処するべきと言う思想は、人命軽視もはなはだしく大変危険です。

犯罪の隠れ蓑としての「弱者支援」ー動物愛護も例外ではありません





 犯罪の隠れ蓑として、弱者支援活動を隠れ蓑にする事は頻繁に行われます。動物愛護も例外ではありません。


 以下は2010年6月1日配信 産経新聞記事からの引用です。

動物愛護と暴力団関係者-鳥の広場
(元記事がリンク切れなのでこちらを貼っておきます)。

 NPO法人「いきよう会」(解散)による生活保護費詐取事件で、元代表の由井覚容疑者(51)=詐欺容疑で逮捕=が、囲い込んでいた保護者約10人を連れて大阪市南部の5区役所を渡り歩き、敷金扶助などを申請していたことが1日、市関係者への取材で分かった。

 当初は政治団体の名刺を使用、その後動物愛護団体のメンバーを装い、最終的に「いきよう会」代表を名乗るようになった。府警捜査4課は、時々の情勢に応じて肩書を使い分けていたとみている。

 平成17年11月に保護申請相談で西成区役所を訪れた際は、指定暴力団山口組傘下の有力組織、弘道会と関係が深いとされる政治団体の名刺を差し出した。
 次に姿を現したときは、動物愛護団体の名前を刺繍で織り込んだ作業服姿。18年後半には「いきよう会」代表を名乗るようになった。府警は1日、詐欺容疑で、由井容疑者ら4人を送検した。



 犯人、由井覚の詐欺の手口とは次の通りです。
 犯人らは、路上生活者などに声をかけ、生活保護受給申請を行わせます。そしてアパートを借りさせ、そのための敷金を過大に申告し、実際に必要な額との差額を犯人グループがピンハネします。

 由井覚は、実際に法人格のある、生活困窮者援助を名目とするNPO団体の代表です。そのことから、行政担当者もたやすく騙されたのではないかと想像します。
 また由井覚は、別のNPO法人の代表も務めています。動物愛護団体「特定非営利活動法人 日本動物環境センターやすらぎ」です。

特定非営利活動法人 日本動物環境センターやすらぎ

 法人認証は大阪府では2003年に受けています。日本NPOセンターのデータベースにまだ収録されているところを見ると、法人は解散されていないようです。

 弱者支援、保護のための法人格のある非営利活動を行っている団体であれば、活動家は善意にに充ちた、正義感の強い人たちと錯覚します。
 しかし、犯罪行為の隠れ蓑や相手を安心させる道具として、NPO団体を主宰するケースは多いのです。ましてや法人格の取得は、犯罪グループにとっては大きなメリットをもたらします。
 脱税で摘発された法人代表者Sが、公益法人格のある動物愛護団体Dの代表を兼ねていたり、動物愛護団体NPO法人Aの代表者Hは高利貸しを経営しています。

 私は、特定非営利団体の法人格付与は、審査を厳しくするべきだと思います。また法人格付与後も、役員が犯罪を犯せば一定期間資格停止するとか、第三者の会計監査を義務付けるなど必要だと思います。
 弱者(可愛そうな猫ちゃん、ワンちゃんも含めて)支援、保護の美名に、私たちは騙されていはいけません。


(追記)

 最近私は、「生活保護ブローカー」の紹介により、生活保護受給者を自社物件に入居させました。物件は平成21年築、軽量鉄骨で神戸の下町(東京で言えば足立区ですかね)にあり、通常家賃3万6千円、礼金のみ2ヶ月で貸している物件です。
 私の物件は、同等の物件に較べてかなり安い賃料設定で、すぐに決まるのですが。

 いつも利用している客付け業者さんに募集を依頼すると、2日後に連絡がありました。
 「これから生活保護を受給申請する方ですけれど、賃料4万2千円、プラス礼金1ヶ月で御願い出来ませんか。そのかわり保証人なし、保証会社の審査が通りません」。
 神戸市では、生活保護の家賃補助は、月4万2千円で、初期費用は30万円まで支給されます。書類上は、初期費用の30万円上限で契約した事にします。大家の私が、差額をブローカーと営業マンに謝礼を渡します。
 ブローカーは、月々の保護費の内から1万円位をピンハネするのでしょう(詳細は私は知りません)。

 私は通常保証人か、保証会社の保証をつけなければ入居させません。その点ではリスクがありますので、通常の契約より高い家賃を取ることは合理性があります。私としては、特別有利な話とは思いません。
 この件を通じて感じたことは、公費は怪しげな人物達により食い物にされていると言うことです。生活保護受給者は過去最高数を突破し、財政を圧迫しています。
 私は生活保護受給者の募集には力を入れようとは思いません。たまたま今回は、生活保護受給者を専業にしているアパート経営者の部屋に空きが無かったため、私が応じたのです。日本の財政を考えれば、将来にわたって、生活保護の支給水準を維持できるとは思えないからです。

現行法でも餌やりは規制できるー3 都市公園法、都市公園条例





 公園内で公園管理者の許可を得ずに、野良猫への給餌や勝手(無認可)地域猫活動を行うことは犯罪です。都市公園法もしくは自治体の公園条例に違反し、科料に処せられます。


 都市公園(都市計画法に基き設置された公園、及び国が設置した公園)の使用に関しての規定は、都市公園法に定められています。

 その中で、禁止事項として以下が定められています。

第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1.都市公園を損傷し、又は汚損すること。


 罰則規定も設けられています。

第40条 第11条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第11条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、10万円以下の過料に処する。


 都市公園以外の、地方自治体が設置する公園などの使用規定は、多くの自治体が都市公園条例に準拠して都市公園条例を制定しています。
 神戸市にも「神戸市都市公園条例」があります。その中で禁止事項が定められています。

第6条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げる行為のほか,都市公園の管理に支障がある行為をすること。



 罰則規定もあります。
 
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者。


 私は楽天ブログで、神戸市兵庫区内の、神戸市が管理している荒田公園の違法餌やりについて何度か記事にしました。当公園での餌やりは、神戸市都市公園条例に違反します。


 荒田公園では、公園管理者が猫への餌やりを禁じています。神戸市都市公園条例6条(8)(9)項違反で科料5万円です。

荒田公園1


 ポスターの掲示は、神戸市都市公園条例違反6条(5)項違反で科料5万円です。

荒田公園2


 勝手(無認可)地域猫活動家が不法投棄した猫ハウスの部材や餌容器や餌の包装部材です。猫ハウスは、ボランティアが廃棄してもいたちごっこで、常に公園内に十数個設置されています。本当に汚くて迷惑です。
 これらの行為は、神戸市都市公園条例6条(1)項違反、科料5万円です。

 荒田公園3

荒田公園4


 荒田公園以外でも、神戸市が管理する公園内での餌やり等は立派な犯罪で、本来科料に処せられます。それがされないのは、行政の温情お目こぼしに過ぎません。迷惑餌やりをしている人たちは、自分たちの行為が単なる違法で迷惑な行為と言うことを自覚して欲しいです。
 「何がボランティアだ。寝言も休み休み言え」。


都市公園法

神戸市都市公園条例

現行法でも餌やりは規制できる-2 軽犯罪法





 土地所有者の同意を得ずに、私有地内に入って餌やりすることや、周辺に被害を及ぼすおそれのある猫をリリースする事は軽犯罪法違反です。 


 私は楽天ブログで、西宮市会議員(当時)の栗山雅史氏の、地域猫問題に関する議会質問を記事にしたことがあります。愛誤市、兵庫県西宮市は、平成20年に地域猫を制度化しました。
 栗山氏は、平成23年に兵庫県会議員に当選しましたので、上記議会質問答弁の詳細を紹介した、市会議員時代の栗山氏のブログは閉鎖されました。市担当者のボケた答弁がネット上で見られなくなったのは残念です。

 栗山市議が議会質問で地域猫問題を取り上げたきっかけとなる事件がありました。その事件の概要は以下の通りです。


 西宮市甲風園2丁目の私営駐車場内で、駐車場経営者の同意を得ずに「地域猫活動」と称して野良猫に餌をやったり、野良猫捕獲やリリースを行う中年女性がいます。この活動は市の認定を受けたものではありません。駐車場内や近隣の糞尿被害、残り餌の悪臭、発情期の鳴声、駐車中のクルマに傷がつくなど、駐車場経営者や近隣住民は野良猫被害に困っています。
 
 平成20年に、駐車場の経営者と近隣住民と自治会長が、駐車場内で餌やりの現場を押さえました。警察官を呼び、餌やりをしている女を問いただしました。
 しかし女は「これは地域猫と言って合法的な行為だ」と一方的にまくし立て、身分も明かしませんでした。その後も犯人の女は餌やり等を続けました。

 困り果てた自治会長らは、栗山市議(当時)に相談しました。栗山氏は仲裁を試みました。しかし後日女は、動物愛護推進員を伴って栗山氏の事務所を訪れ、推進員と共に、「地域猫活動で合法。違法な妨害するな」と怒鳴りつけました。



 この事件ですが、この餌やり女の行為を法律解釈してみます。100パーセント成立するのは、軽犯罪法違反です。
・第1条 12項  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 (同法では、「犬その他の鳥獣」は、所有物とは限っていません)。
・32項 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者。

 軽犯罪法違反は、拘留または科料、もしくは併科の罰則規定が定められています。拘留は、最大30日間受刑者を刑事施設に拘置することが出来ます。
 上記の事件では、軽犯罪法違反の現行犯であるのに、警察官が何も刑事手続きを行わなかったのは職務怠慢です。しかもその後も餌やり行為を続けているのです。
 軽犯罪法でも、逮捕はもちろん出来ます。逮捕立件起訴まで行わなかったとしても、犯人の女を警察署に任意同行させ、餌やり行為で他人の私有地に無断で入ることが犯罪になると言うことを説諭するだけでも効果があったはずです。

 現場の警察官は、「たかが野良猫への餌やり」と軽く考えているのかもしれません。しかし民事裁判では、比較的高額の損害賠償を餌やりに命じており、野良猫による被害は実際は酷いのです。
 また、野良猫に餌をやる人が被害者からとがめられて殺人や傷害事件を起こす事例は多数です。異常に野良猫野餌やりに執着する人は、何らかの精神疾患も疑われ、社会にとっては危険です。
 警察は、以上のことをかんがみて、野良猫えさやりでの被害者の訴えがあれば、厳正に対処していただきたいと思います。


(画像は、神戸市兵庫区)

兵庫区駐車場餌やり


軽犯罪法

栗山雅史 西宮市議会質問

現行法でも餌やりは規制できる-1 住居侵入罪





 私は楽天ブログで、私の専用使用権のあるマンション駐車場内で執拗に野良猫の餌を置かれた被害体験を記事にしました。私は市役所や保健所に相談しましたし、警察に訴え出ました。しかし警察は何もしませんでした。
 実は、マンションの専用使用部分に許可を得ずに入り込み、そこで野良猫に餌を与えると言う行為は立派に犯罪、刑法130条、住居侵入罪が成立します。

住居侵入罪

 マンションの共用部分であっても、所有者らの許可を得ずに侵入すれば、同法違反が成立します。平成20年4月11日に、マンションの共用部分に侵入し、共産党系の政治ビラをポスティングした住職が同法違反に問われた最高裁裁判で住職の有罪が確定しています。従前の判例でも、建造物に付属した敷地は、建物に接続して障壁等で囲まれていると認められる場合には、建造物の一部として扱われ、そこへの侵入は住居侵入罪が成立するとされています。
 なお同法の罰則は、懲役3年以下または罰金10万円以下です。野良猫への餌やりは、ビラのポスティングよりはるかに被害をもたらします。大概野良猫への餌やりは、継続して行われます。警察はいくらでも捜査~現場を押えることが可能なのです。それを被害者の切実な訴えを無視するとは、職務怠慢と言わざるを得ません。

 現行法のみでも、厳密に適用すれば、ほとんどのケースで迷惑餌やりを封じることが出来ます。住居侵入罪が成立しない、住居に付属していない駐車場などの私有地では軽犯罪法が成立します(軽犯罪法については次回の記事で述べます)。
 また、マンション敷地内や駐車場などの私有地でなくても、公園であれば、都市公園法や都市公園法に準じた公園条例を適用すれば、餌やりは排除できます。道路であれば道路法を厳密に適用すれば餌やりの摘発は可能です(都市公園法などについても後日記事にします)。

 「餌やりを禁止する法律や条例が無い」から餌やりを取り締まることが出来ないなんてことはありません。警察がやる気が無いだけです。それと「たかが餌やり」と軽く見ているからでしょう。
 民事では、比較的高額の損害賠償が認められた確定判決が続いています。それほど餌やりが及ぼす被害が酷いと言うことです。ビラのポスティングで、損害賠償が何百万も認められるでしょうか。警察は、「たかが餌やり」と看過せずに、被害者から申し出があった場合はきちんと対処するべきだと思います。


(画像1)

神戸市長田区内の、マンション敷地内での張り紙です。
こちらのマンション内の駐車場に勝手に入り込んで、猫に餌をやる輩がいます。
注意しても止めません。

軽犯罪法3


(画像2)

画像1、の張り紙がされている状況。

軽犯罪法2


(画像3)

神戸市垂水区内のマンション貼り紙。
こちらのマンション内駐車場でも、餌やり被害に遭っています。
駐車場内での餌やりは、猫にとっても危険です。
このようなところで餌やる人の神経が分からない。

軽犯罪法1

この内容は、愛誤にとっては抹殺しなければならなったー楽天最後の記事





  削除された私の楽天でのブログですが、最後の記事をそのままコピペします。読み返してみると、「ノーキル」を標榜し、保健所での野良猫野引取りや、所有者不明猫を保健所に届けることを違法と主張する愛誤と、愛誤に同調するヘタレ自治体にとっては、かなりまずい内容ですね。 


 私の過去記事、「亀山市みどり町 野良猫捕獲騒動の顛末ー3 不毛な愛護(誤)活動 」で、自治体職員さんから、以下のコメントを頂いています。


行政が飼い主不明猫の引取りを拒否するようなことがあれば、訴訟になれば、自治体が敗訴する行為であると認識しています。
引取り制度は、飼い主がいない犬猫の被害からの法的保護の欠如を一定程度補うものであり、それを拒否することができないことは過去に環境省が示しています。
自治体によっては条例で引取りを拒否できるかのような規定を設けているところがありますが、それは条例自体が地方自治法の条例制定権を超えた違法な条例であるとの判決がでる可能性があります。


 引き取らないと知られている自治体がいくつかあります。大阪府、横浜市などです。私が知る限り、条例で所有者不明猫の引取りを行わないと解釈できる規定をしている自治体は東京都だけです。(この東京都条例も突っ込みどころ満載なので、後日記事にします)。
 大阪府、横浜市共に、所有者不明猫の引取りをしない旨の条例はもとより、要綱要領などの正式な行政文書すらありません(自活できない離乳前の仔猫などは引き取るようです)。ですから「所有者不明猫を届出しないように」届出者を、水際で自治体職員が指導しているだけです。指導に従わないことも、本来届出者の自由であるはずです。

 大阪府在住のブロ友さんが、所有者不明猫引取り拒否の根拠について、大阪府の行政文書を調べました。しかし該当するものは見つかりませんでした。
 担当部署に直接問い合わせると「動物愛護行政へのご理解とご協力を御願いしています」と言うことでした。つまり保健所の窓口で、市民に対して所有者不明猫の引取りをしないという理解と協力を強制wしていると言うわけです。
 大阪府の場合は、過去に、愛誤が保健所職員個人を愛護管理法等で告訴を繰り返したと言うテロに遭ったという事情がありますが。

 横浜市の「自活できる猫は引き取らない」も、何ら根拠となる正式な文書はありません。唯一、市制パブコメに対しての回答があるだけです。
 その中で市は、環境省告示平成18年第26号を所有者不明猫引取り拒否の根拠にしています。しかし同告示を全文読んでも、「所有者不明猫の引き取りは止めるべき」とはなりません。「引き取りの便宜を図ること」とむしろ引取りを推進すべきと言う記述もあります。
 同告示前には、環境省は「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置の改定」に対して意見を募集しました。その中でも環境省は「自治体が(所有者不明)猫を引き取るのは義務」と繰り返し述べています。

 実は、大阪府、横浜市に見られる所有者不明猫の引き取り拒否は、何ら根拠が無いのです。動物愛護管理法35条2項では、自治体には所有者不明猫の引き取り義務を定めています。市民が望むにも係わらず、引取りを拒否するのは違法です。
 ですから、公にその根拠も公的な文書に出来無いのです。市民に「理解と協力」と強制wしているだけです。

 所有者不明猫の引取りを事実上拒否されれば、行政訴訟の前段階として、行政不服審査法に基く異議申し立てや審査請求を行うことが出来ます。引き取り拒否の根拠が無い横浜市や大阪府は、自治体側が負けるのは間違いないでしょう。
 今後、私が記事にしたホテルニューグランドのような事業者が野良猫被害に遭えば、捕獲した猫を市が引き取るように行政上の、さらには法的手続きを行う可能性もあるでしょう。

 横浜市などのように、事実上所有者不明猫の引き取りを拒否している自治体で適正飼育化への規制も緩ければ(地域猫政策は広義の不適正飼育です。事実上野良猫を減らすどころか増やす効果があります)、市中の野良猫は増えるばかりです。
 増えすぎた野良猫は、事業者にも甚大な被害を及ぼします。特に飲食、医療関係者は深刻でしょう。ホテルニューグランドのように、敷地内の野良猫を捕獲し、駆除するのは事業者として当然です。横浜市の動物愛護政策により、ホテルニューグランド猫捕獲事件は、起こるべきして起こったのです。このような政策を続ける限り、今後もホテルニューグランドと同様の事件がおきるのは必然です。

 地方自治体は、産業振興も大変重要な責務です。動物愛護政策で事業者に負担をかけるのは本末転倒です。餌やりを事業者が訴える裁判も起きるかもしれません。また捕獲した猫を横浜市が引き取らないがために、周辺自治体に持ち込めば、他自治体に迷惑をかけます。
 横浜市の動物愛護政策は、私は市民の総意とは考え難く、著しく偏向していると感じます。


犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置

犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置の改定

どう読んでも、「自活できる猫を保健所が引き取ってはならない」とは理解できません。











プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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