fc2ブログ

アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
The United States has seven times as many live pet stores as Japan.
In addition, about half of the states in the United States do not even have legal restrictions on dog breeders.


 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「カナダでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。カナダには人口比で2.1倍の生体販売ペットショップがあり、犬猫も売られています。今回は坂上忍氏の「アメリカでは生体販売を禁止する州がある。日本はペットにゆるゆるで先進国では一番恥ずかしい国」が大嘘であることを述べます。結論から言えばアメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり、生体販売を禁じている州はありません。犬猫ウサギに関しては営利業者から仕入れたもののみペットショップでの販売を禁じる州はありますが、保護団体由来のものは除外するという抜け道があり、それらの州でも犬猫ウサギが販売されています。また犬ブリーダーの法的規制は約半数の州がなく、届け出すら不要です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 以下の坂上忍氏の発言は、真実とは真逆の大嘘です。
1、ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている。
2、(日本はペットに)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ。
 真実は次の通りです。


1、「ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている」

 2023年2月23日時点では、アメリカ合衆国でペットの生体販売を禁止している州は1つもありません。犬猫もしくはウサギを含めてペットショップに限り、営利業者から仕入れたものを販売することを禁止する州はいくつかあります。しかしこれらの州においても、犬猫もしくはウサギを含めて保護団体由来のものはペットショップでの展示販売を許可されています。その為に、形式的にでも保護団体を経由させて保護動物として偽装された犬猫ウサギが従前どおり、これらの州のペットショップでも販売されていることが問題になっています。
 また自ら生産した犬猫ウサギを店舗=「ショップ」で展示販売することはブリーダー扱いとなり、許可されます。犬猫もしくはウサギ以外のペット動物、例えばハムスターや鑑賞鳥などは従前どおり、全州でペットショップでの販売は許可されています。
 さらにアメリカでは日本では完全に禁止されているネット等での犬猫等のペット生体の非対面通信販売が合法であり、非常に広く行われています。犬猫ウサギであってもブリーダーの直販や、ネットでの非対面通信販売は許可されています。この点について説明がある記事から引用します。

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は日本の生体販売ペットショップの数の約7倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。


(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計

(*1)
日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件です。


Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売り(「ペットショップ」という店舗形態の販売であっても、自ら生産した犬猫ウサギは販売は合法)の禁止」 2023年2月23日

Pet shops typically acquire their dogs and cats from inhumane commercial breeding facilities, often called “puppy mills” or “kitten mills.”
Pet stores are a preferred sales outlet for puppy mills because they allow the cruelty at the mills to remain hidden from consumers.
This legislation does not prevent consumers from acquiring one of these animals from a responsible breeder or a shelter or rescue organization.
Further, it does not prohibit a pet shop from partnering with a shelter or rescues to provide animals in their store.
New York, California, Maryland, Maine, Washington, and Illinois have similar state laws.

ペットショップは通常、「パピーミル(子犬工場)」または「キトンミル(子猫工場)」と呼ばれる、非人道的な商業的な繁殖施設から犬や猫を仕入れます。
ペットショップは犬猫の工場のような生産の残酷さを消費者から隠ぺいすることができるので、パピーミルにとっては優先される販売店です。
これらの法律では、消費者が責任あるブリーダー、シェルター、動物保護団体から犬猫もしくはウサギを入手することを妨げるものではありません。
さらにこの法律は、ペットショップがアニマルシェルターや動物保護団体と提携して、店舗で動物を提供(販売)することを禁止するものではありません。

ニューヨーク、カリフォルニア、メリーランド、メイン、ワシントン、イリノイ各州に同様の州法があります。



2、「(日本は生体販売に)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ」

 日本は国際的に犬猫等の繁殖や営利業者の飼養条件、登録要件等では最も厳しい部類の国です。アメリカでは、約半数の州が犬ブリーダーの法的要件を定めていません。つまり届け出すら不要で、犬ブリーダーを営業できる州が半数もあるペット生産ではゆるゆるの国です。
 さらに犬猫等の購入前に講習を義務付けている国は、北米ヨーロッパでは1国もありません(スイスではかつてありましたが2016年に廃止。ドイツでは16州1州のみ、全犬種の飼育者に講習を義務付けています。猫はおそらく購入前に講習を義務付けている国は皆無です。この点については後ほど詳しく記事にします)。以下に引用します。

Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年

According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年(2008年より犬ブリーダーに対する法規制がない州が増えた)

In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。



Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売りの禁止」 2023年2月23日

Although commercial dog breeding facilities are inspected by the USDA under Animal Welfare Act (AWA) regulations, the standards of care are very low.
USDA standards allow commercial breeders to keep dogs in cramped, stacked, wire cages for their entire lives.
Thus, even if a commercial breeder complies with all USDA requirements, a breeder can keep animals in extremely inhumane conditions.

商業生産の犬繁殖施設は、連邦動物福祉規則 (AWA) (*)の規定に基づいて USDA(アメリカ連邦農務省) によって検査されますが、飼養基準は非常に低いのです。
USDAの基準では商業生産の犬ブリーダーは、犬を窮屈で積み重ねられたワイヤー床のケージで一生飼育することができます。
したがって商業生産の犬ブリーダーが、USDAのすべての基準に適合していたとしても、犬ブリーダーは動物をきわめて非人道的な酷い環境で飼育することが可能です。


(*)
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations 「アメリカ連邦動物福祉法及び動物福祉規則」
 犬の全般の最低飼養基準を定めているのは、連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)です。犬ブリーダーに関する州法令がない州では、犬飼育者全てに適用される全般基準のみがブリーダーに適用されます。最低ケージの大きさは、鼻先から尾の付け根までの長さ+約15㎝四方です。上乗せ基準がある州もありますが、それは例外で上乗せもわずかで、しかもほとんどの州でこの低い基準が適用されます。
 ワイヤー床で積み重ねてもよいなど、日本の基準ではありえません。日本の動物愛護管理法では、動物取扱業者にははるかに厳しい基準があります。


(動画)

 End the puppy mill pipeline! 「パピーミルのパイプラインを終わらせろ!」 2021年12月14日

The majority of puppies sold in pet stores come from puppy mills: intensive breeding facilities where there is little concern for the health and wellbeing of the animals.

ペットショップで販売されている子犬は、ほとんどがパピーミルから来ています:パピーミルは犬の健康と福祉にはほとんど関心がない、犬の大規模集約繁殖施設です。


 アメリカの犬繁殖はゆるゆるどころか、法的規制すらない州が半数です。日本の動物取扱業者に対する犬猫の飼養基準は、国際的にももっとも厳しい部類です。日本では、動画のような犬ブリーダーはあり得ません。
 話はそれますが、ドイツは猫に関してはブリーダーやペットショップの展示の最小ケージサイズ等の飼養の基準は一切ありません。また販売の週齢規制もありません。




(動画)

 150 dogs found in suspected puppy mill 「疑惑のパピーミルで(虐待飼育されている)150頭の犬が発見された」 2022年5月24日

 このようなゆるゆるな犬ブリーダーの基準のアメリカであるような飼育状態は、日本の動物愛護管理法では完全に非合法となります。しかしこの施設はアメリカ農務省の認可を受けています。「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国」との坂上忍氏の発言ですが、無知無学もはなはだしい。




(動画)

 The cruel reality of puppy mills 「パピーミルの残酷な現実」 2020年11月18日




続きを読む

スポンサーサイト



論破王「殺処分はペットショップが原因」。ペットショップがない(嘘)ロサンゼルス郡は人口比で殺処分数が日本の3.5倍も多いのだが?






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In Los Angeles County, California, 3.5 times as many dogs and cats (per population) as Japan are euthanized.


 記事、
カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談
「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」というひろゆき氏の大嘘
の続きです。
 海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、坂上忍氏とひろゆき氏の「カリフォルニア州では生体販売(ペットショップと理解しますが)が禁止されている」と「ペットショップが殺処分の原因」との発言を取り上げます。カリフォルニア州のロサンゼルス郡ですが、犬猫等の殺処分は人口比で日本の3.5倍あります。



 サマリーで示した坂上忍氏とひろゆき氏の、「カリフォルニア州では生体販売(ペットショップと理解しますが)が禁止されている」と「ペットショップが殺処分の原因」との発言はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

29:55~
成田悠輔氏:犬の殺処分ゼロのための保護施設、
30:10~
ひろゆき氏
ペットショップがバンバン子供、犬とか猫とかって増やしていくって、そっち止めるっていう方が長期的には解決(殺処分をなくす)に早い。
30:30~
ひろゆき氏:フランスはもうペットショップ無くなるでしょ。
ブリーダーのとこ行ってちゃんと訓練受けてドイツの場合だと犬飼うために勉強しなきゃいけないそうですね(ドイツにはそのような法律も慣習もない。ドイツは非対面のネット通販で犬を売ることに規制すらない国で、犬の入手シェアでは東欧などから輸入された安価な犬をインターネットで購入すること。現在ドイツ国内のブリーダーの子犬生産は需要の数パーセント程度しかない)。
飼えなくなった場合は罰金がありますよ(ドイツではそのような法令はない)。
坂上忍氏:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売(とはペットショップのことと理解する。同州では生体販売ペットショップの数は人口比で日本より多い)しない。


(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 まさに狂人の妄想大会という様相です。上記のひろゆき氏と坂上忍氏の発言は、全く根拠のない大嘘です。ひろゆき氏の「ペットショップがバンバン子供、犬とか猫とかって増やしていくって、そっち止めるっていう方が長期的には解決(殺処分をなくす)に早い」との発言と、坂上忍氏の発言「カリフォルニア州でももう生体販売(とはペットショップのことと理解する)しない」(実際はカリフォルニア州は生体販売ペットショップは人口比で日本より多い)ですが、これが真実ならば、カリフォルニア州では犬猫の殺処分がないか、少なくともこの対談でのお三方が主張している「ペットショップが諸外国と比べて異常に多い日本」より、犬猫の殺処分数が少ないはずです。
 しかしカリフォルニア州ロサンゼルス郡(*1)では、犬猫等の殺処の殺処分数は、人口比で日本の3.5倍も多いのです。なおこのカリフォルニア州ロサンゼルス郡の犬猫等殺処分統計は、公的アニマルシェルターの集計だけの数字です。一般にアメリカの自治体では、公的アニマルシェルターよりも、民間のアニマルシェルターでの殺処分の方がはるかに多いのです。アメリカ全土の公営、民間合計のアニマルシェルターの犬猫殺処分数は、概ね人口比で日本の十数倍で推移しています。(*2)それを鑑みれば、ロサンゼルス郡の犬猫等殺処分数は人口比で日本の3.5倍よりはるかに多い、2桁以上はあるのではないかと思います。

(*1)
ロサンゼルス郡 (カリフォルニア州)

 カリフォルニア全体の犬猫殺処分統計がなかった。同州最大の自治体、ロサンゼルス郡の公営アニマルシェルターの殺処分統計があるのでそれを用いた。

(*2)
Pet Statistics

 最新(2019年)の全米の犬猫殺処分数推計は92万頭。


(画像)

 County of Los Angeles Animal Care and Control Fiscal Year to Date: 07/01/2021 Through 06/30/2022 ロサンゼルス郡の公的アニマルシェルターにおける犬猫等の統計内訳(民間シェルターの数は含まず) 2021年7月1日~2022年6月30日 最新版

 ロサンゼルス郡の人口は約1,000万人。人口比で日本の同時期の最新の殺処分統計数(2020年4月1日~2021年3月31日)を比較すれば、人口比でロサンゼルス郡の犬猫等殺処分数は6,895頭で、同時期の日本の3.5倍の犬猫等を殺処分しています。
 なお先に述べた通りアメリカの自治体は、概ね公営シェルターよりも民間シェルターの殺処分数の方が多いのです。アメリカ全土では、人口比で犬猫殺市分数は日本の十数倍で推移しています。それを考慮すれば、ロサンゼルス郡でも、人口比で日本の十数倍の数の犬猫を殺処分しているのではないでしょうか。

ロサンゼルス郡 犬猫殺処分 統計


 「ペットショップが殺処分の原因(ひろゆき氏)」、 「カリフォルニア州には生体販売(ペットショップ)がない(坂上忍氏)」。そうであればカリフォルニア州のロサンゼルス郡では犬猫の殺処分はゼロか、ゼロに近いはずです。少なくとも、「異常なほどペットショップが多い日本」よりはるかに少ないはずです。しかし公営シェルター(アメリカの自治体では概ね民間シェルターの方が公営シェルターより殺処分数が多い)だけの数字で、ロサンゼルス郡の犬猫等殺処分数は人口比で日本の3.5倍もあるのです。
 このようなことは統計を習っていない小学生でも「おかしい」と気が付きます。この動画は精神か知能か、もしくはその両方が正常に満たないお三方が、妄想で盛り上がっているという状態です。ここまで無知無学、支離滅裂な発言をよくもまあ、恥ずかしくもなく公開できるとは。その根性にはある面感心します。


(動画)

 坂上忍さん「1回生体販売やめませんか」動物保護の環境を根本から変革…保護ハウス“さかがみ家”が描く未来 22年6月25日

 「8:30~ 生体販売の乱繁殖が殺処分の原因」と坂上忍氏は語っています。また多くのマスコミ等で坂上氏は「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売を禁止した」とも発言しています。しかしカリフォルニア州ロサンゼルス郡では犬猫等の殺処分数が公的シェルターだけでも人口比で日本の3.5倍もあります。アメリカの自治体は公的シェルターより民間シェルターの殺処分数の方が概して多く、非公表の民間シェルターの殺処分数を合わせれば、それよりもはるかに多くの犬猫を殺処分していることになります。坂上さんの知能は正常に達しているのですかね?


 

 

カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(summary)
1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022
The number of businesses in the Pet Stores in California. industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.


 海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の、日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、坂上忍氏の「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁止されている」という大デマを取り上げます。結論から言えばカリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギの販売は保護動物に限る」という州法がありますが、同州では人口比で生体販売ペットショップの数は日本より多く、一貫して増えています。日本は減少しています。


 サマリーで示した坂上忍氏の、「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売が禁じられている」との荒唐無稽なデマ発言はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
日本からペットショップ無くなりますか。


(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 坂上忍氏は対談で「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売しない」と断言しています。生体販売の範疇をどこまで含めるか疑問ですが、ペットの生体販売を全面的に禁じるているとすれば驚愕する大嘘、デマです。ペットに限っても、全面的に生体販売を禁止している国州は、おそらく皆無だと思います。この動画は出演者の他の発言でも、海外に関することはデマ嘘の羅列ですが。
 「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。
 またカリフォルニア州を含めてアメリカ合衆国では、インターネットなどによる非対面の犬などのペットの通信販売が合法です。ブリーダーがインターネットを含めた、消費者に犬などのペットを販売することは引き続き合法です。


(参考資料)

West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 9. Pet Store Animal Care. 「注釈付きカリフォルニア法律条文集 健康と安全に関する条文105 伝染病の予防と管理 6節 獣医の公衆衛生と安全 第9章ペットショップでの動物の扱い」 ミシガン大学 2021年

 2019年施行の、カリフォルニア州における「ペットショップでの犬猫ウサギの販売は保護団体経由のものに限る」という州法の原文と解説。


(動画)

  Closing the pet shop loophole 「ペットショップの抜け穴をふさぐ」 2019年3月1日

In January, KSBY reported on a new California law that allows pet stores to sell cats, dogs, and rabbits only if they’re from a rescue organization or shelter.
Since then, we’ve received complaints from viewers who say several local pet shops are still selling purebred puppies for thousands of dollars.

今年1月にKSBY(テレビ局)は、ペットショップは猫、犬、ウサギは保護団体またはアニマルシェルター由来のものに限り販売することを許可する、新しいカリフォルニア州法について報道しました。
しかしそれ以降も複数の地元のペットショップが、いまだ純血種の子犬を数千ドルで販売しているという視聴者からの苦情を受けています
(註 先に述べた通り、動物保護団体がパピーミルから子犬を大量に買い付けてペットショップに卸すため。形式的でも一旦保護団体が取得すれば、保護犬になる)。




 このように、カリフォルニア州では従来通り犬猫ウサギ、それ例外のペットが展示販売されているわけです。さらにカリフォルニア州では坂上氏が「カリフォルニア州では生体販売しない」と発言ししていますがとんでもない大嘘で、生体販売ペットショップの数は人口比で日本の15%も多いのです。またカリフォルニア州のペットショップの数は10年来一貫して増え続け、12%増加しました。一方日本はペットショップの数は減少が続いています。10年間で14%も減少しています。それを裏付ける資料から引用します。


Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 2018年12月31日

1,885 Pet Stores in California Businesses in the US in 2022.
The number of businesses in the Pet Stores in California industry in the US has grown 1.1% per year on average over the five years between 2017 - 2022.

2022年にはアメリカ、フォルニア州ではペットショップの1,885の事業所があります。
アメリカ、カリフォルニア州のペットショップ業界での企業数は、2017年から2022年までの5年間で平均して年間1.1%増加しています。



(画像)

 Pet Stores in California - Number of Businesses 2003–2024 「カリフォルニア州の(生体販売)ペットショップ 2003年から2024年予想の事業所の数」 から。カリフォルニア州における生体販売ペットショップの事業所数の推移。10年来一貫して増えている。

カリフォルニア州 ペットショップ推移


(画像)

 経済センサス‐基礎調査 調査の結果 をもとに作成した、日本の「ペット小売業・ペット用品小売業 事業所数と年間販売学の推移」のグラフ。
 ペットショップ数は2002年は5861件、2016年は5041件と約16%減少している。これほど店舗数売上とも減少している業種は日本でも例外と言える。またこれほど生体販売ペットショップの減少率が大きい国はまれだろう。
 
日本 ペットショップ数 推移 総務省統計局


 先に述べた通り、今回取り上げた動画での坂上忍氏らの海外動物愛護に関する情報は、ほぼ全てで正反対の大デマ嘘です。他の点については折々記事にします。


(訂正とお詫び)

 連載の前回記事(カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談)の記述内容を一部訂正します。

  「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。

 との記述は2019年に施行されたカリフォルニア州法、§ 122354.5.の内容です。2019年施行の法律では、ペットショップが保護犬猫ウサギの譲渡においては、上限金額はありませんでした。また保護団体に「スペース貸し」する場合に料金を取ってもよかったのです。2021年に発効した本条の改正法では、「ペットショップでは保護動物の展示をする際に手数料を取らないこと、新しい飼い主への養子縁組にかかる費用は総額500ドルを超えないこと」が新たに付け加えられました。
 しかし「ザルの目が小さくなった」にすぎません。ペットショップが傘下に動物保護団体を持つことを法律は妨げていません。また保護犬猫の販売価格を500ドルまでとしても、別途会員制にして会費を高額にする、寄付金を条件にするなどの抜け穴があります。これは日本の第二種動物取扱業者の常とう手段です。日本の動物愛護管理法では、第二種動物取扱業者は販売はできません。

§ 122354.5. Sale of animals; prohibitions; penalties for violations
(a) A pet store shall not adopt out, sell, or offer for sale a dog, cat, or rabbit.
This section does not prevent a pet store from providing space to display animals for adoption in accordance with subdivision (b).
(b)(1) A pet store shall not provide space for the display of dogs, cats, or rabbits available for adoption unless the animals are displayed by either a public animal control agency or shelter, or animal rescue group.
(2) Any animal displayed for adoption shall be both sterilized and adoptable for total fees, including, but not limited to, adoption fees, not to exceed five hundred dollars ($500).
(3) The pet store displaying dogs, cats, or rabbits pursuant to paragraph (1) shall not receive any fees in connection with the display of dogs, cats, or rabbits.

122354.5条  動物の販売:禁止事項; 違反に対する罰則
(a)ペットショップは、犬、猫、またはウサギに限り養子縁組、販売、または販売のために提供してはなりません。
本項は、ペットショップが(b)号に従って養子縁組のために動物を展示するスペースを提供することを妨げるものではありません。
(b)号(1)ペットショップは、公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、あるいは動物保護団体のいずれかによって動物が展示されない限り、養子縁組な犬、猫、またはウサギを展示するスペースを提供してはなりません。
(2)養子縁組のために展示された動物は不妊去勢されその費用は養子縁組料金に含みますが、これに限定せず500ドル($ 500)を超えない合計料金で養子縁組を可能としなければなりません。
(3)(1)に従って犬、猫、またはウサギを展示するペットショップは、犬、猫、またはウサギの展示に係る料金を受け取ってはなりません。

アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

domestic/inländisch

 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますが、それらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありません。今回は「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業営業の要件が甘い)」との、杉本彩氏の発言を取り上げます。日本はペットの繁殖や販売の開業営業要件は、海外先進国に比べてむしろ厳しいと言えます。例えばアメリカでは半数の州では犬などの商業ブリーダーは規制法令すらなく、届出すらいりません。



 「日本は繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる(=海外に比べて動物取扱業の開業の要件が甘い)」」との杉本彩氏のデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。
ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
杉本:日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる



 日本のペットの繁殖や販売を業として行う場合ですが、結論から言えば欧米などの先進国に比べて開業営業の要件が厳しいとは言えません。つまり杉本彩氏の上記の発言はデマです。例えばアメリカですが、犬などの商業ブリーダーは半数の25州では全く規制法令がありません。届出すらいらないのです。その他イギリスやドイツなどと比較しても、法的規制を受ける規模要件や開業要件、開業後の更新などは、むしろ日本はこれらの国に比べて厳しいのです。
 日本では第一種動物取扱業者は「登録を要する」と法令条文に記述があります。しかし、届出、登録、認可という名称は便宜的なものにすぎず、明確に線引きできません。開業営業要件の厳しさからは、日本の第一種動物取扱業は、事実上「認可業種」と言えます。日本の第一種動物取扱業者の開業の要件の厳しさ等については、後の記事で述べます。
 今回記事では、アメリカでは犬などのペットブリーダーは、半数の25州では全く法規制がないことを述べます。つまりアメリカでは半数の州で犬などのブリーダーは、届出すらいらないのです。それを裏付ける資料を以下に示します。


Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年

According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
There is no inspection requirement for Arizona.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
(商業犬ブリーダーを規制する州法がある)アリゾナ州ですら、ブリーダーの検査要件はありません。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年

Generally, though not always, a commercial dog breeder is defined as someone who breeds a large number of dogs (usually 20 or more) within a certain time frame (usually 12 months).
In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

必ずとは言えませんが、一般的に商業犬ブリーダーは、一定の期間内(一般には12か月以内)に多数の犬(一般には成犬20頭、もしくはそれ以上)(註 繁殖メス犬と解釈できる)を飼育する人として定義されます。
アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。



Change animal welfare law in Iowa 「アイオワ州での動物福祉法を変えよう」 2016年2月10日

Puppy mills are inhumane breeding facilities that produce puppies in large numbers.
The breeding dogs at puppy mills often live their entire lives in cramped, filthy cages.
They are forced to breed repeatedly, producing litters of puppies that often have physical problems because of the poor conditions.
These dogs rarely get the medical attention they need and often are killed once they stop producing puppies.
Puppies in mills are found with bleeding or swollen paws, feet falling through the wire cages, severe tooth decay, ear infections, dehydration, and lesions on their eyes, which often lead to blindness.
With limited or no regulations or enforcement, puppy mills may have no cleanup control.

パピーミルは、子犬を大量に生産する非人道的な飼育施設です。
パピーミルの繁殖犬は多くの場合、生涯を狭くて不潔な檻の中で飼育されます。
犬たちは繰り返し繁殖を余儀なくされ、子犬を生み続けます。
これらの犬たちはめったに必要な治療を受けることはなく、子犬の出産をしなくなれば殺されることがよくあります。
工場の子犬は足の出血や腫れ、ワイヤーケージの床から足が抜け落ちる、ひどい虫歯、耳の感染症、脱水症状、そして目の疾患により失明することがよくあります。
(アメリカでは)法規制や法の施行が限定的、またはまったくないために、パピーミルには自浄作用が働かないのでしょう。



 後の記事で書きますが、日本の犬などブリーダーは、第一種動物取扱業としての規制を受けます。開業の要件はかなり厳しく、また開業後も更新のための講習を義務付けているなどかなり厳しい規制を受けています。また行政による検査や、取り扱い動物の台帳の記録も義務付けられ、行政に検査されます。日本は第一種動物取扱業者に対する規制は、国際比較でもかなり厳しいです。
 対して先に述べた通りアメリカでは、半数の25州では犬などのペットプリーダーは全く法規制を受けません。行政に届け出すら必要ないのです。そのために行政が劣悪な飼育を行っている施設に対しても立ち入りの検査や改善指導、業務の停止命令さえも出せません(ただし連邦法で犬などの、極めて緩い最低飼養の全般基準はあります。たとえば最低ケージ寸法が「犬の鼻先から尾の付け根の長さ+6インチ(=約15㎝)四方」などです)。そのためにアメリカでは極めて劣悪な使用を行っているパピーミル(子犬工場)も、法律上手が出せずに温存されているのです。杉本彩氏の何も資料を調べず根拠もない、単なる思いつきでの狂人の妄想レベルのデマの拡散は本当に社会に有害です。然るべき機関の閉鎖環境で好きなだけやっていただきたい。このような与太話を公の記事で公開するマスコミの痴性にも呆れます。


(動画)

 The cruel reality of puppy mills 「アメリカのパピーミルでの動物虐待の真実」 2020年11月18日

 アメリカでは半数の州では犬ブリーダーを規制する法令すらありません。極めて劣悪な飼養環境でも、営業をやめさせることは困難です。業としての届出すらいりませんので。極めて緩い、犬の飼養の全般規制(すべての飼主に適用)の連邦規則を根拠としなければなりません。
 犬ブリーダーは、消費者に販売する限りUSDA(アメリカ農務省)の登録はいりません(Breederの定義が「自ら繁殖を行い消費者に販売する者」だからです)。ドッグオークションを開催したりペットショップなどの業者に卸せばUSDAの登録は必要です。しかしそのようなパピーミルでも規制が甘く、野放し状態です。





(動画)

 150 dogs found in suspected puppy mill in Stanislaus County home, officials say 「スタニスラウス郡の民家でパピーミルが営業されている疑いがあり、150頭の犬が見つかったと当局者は述べています」 2022年5月23日

 カリフォルニア州の自治体できた事件です。カリフォルニア州では、一応犬ブリーダーは規制業種です。しかしパピーミルの経営者が家庭内暴力を起こし、警察官が自宅に踏み込むまでパピーミルでの犬の虐待飼育に実態はわかりませんでした。アメリカでは犬ブリーダーの規制法令がある州ですら、開業後の行政の検査もほぼなく、パピーミルの虐待飼育の実態がつかめないのです。




(動画)

 What is a Puppy Mill? 「パピーミルとは何ですか?」 2020年9月23日 この動画でも、アメリカにおける犬ブリーダーの実効性のある法規制がなく、劣悪飼育のパピーミルが温存されていることが述べられています。

日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり







Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
A huge pet shop chain in the United States .
Income statement for Petsmart, the world's largest pet store chain.


 記事、
「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
の続きです。
 動物愛誤活動家の杉本彩氏は頻繁にマスコミ等にしゃしゃり出て意見をしていますがそれらはほぼ真逆のデタラメで、特に海外情報では私が確認した限り正確なものは一つもありませんでした。前回は杉本彩氏の「日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して大きな利益をあげている」は嘘であることを述べます。日本最大のイオンペットは日本の上場企業平均や、海外の大手ペットショップチェーンに比べて著しく利益率が低いのです。



 「ペットショップの数はなかなか減りません。日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくい」との杉本彩氏らのデマ発言ですが、以下に引用します。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 2022年3月19日

二階堂ふみ(以下ふみ):日本ではペットショップで動物を買うことがまだ当たり前に行われているし、ペットショップの数はなかなか減りませんよね。
杉本彩(以下杉本):日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげているから、壊しにくいものになっているのも事実ですよね。

ふみ:海外では動物をモノのようにショーケースに入れて展示販売しているところをあまり見かけませんよね。犬と一緒にカフェに入ったり、動物と一緒にお店に入ったりする人が街のいたるところにいて、そもそも動物の権利が確立されている。ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
ドイツではホテルのなかでも犬が自由に出入りしているし、電車に乗るときは犬のチケットの自動販売機があるんですよね。
日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できるし、繁殖業や動物を販売する事業者も登録さえすればできる。


 杉本彩氏の「日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげている」ですが、真逆の大嘘、デマです。日本最大の生体販売ペットショップはイオンペットですが、日本の上場企業の売上高当期純利益の平均が2021年でで6.8%なのに対して、2021年はイオンペットは0.48%です。イオンペットは非上場ですが、事業規模から上場企業と比較しました。小売業は利益率は低い傾向にありますが、売上高純利益率で1%を下回るのは、利益率では最低の部類です。
 さらに海外の巨大生体販売ペットショップ企業と比べても、イオンペットの利益率の低さは極端に低いです。例えば世界最大の生体販売ペットショップチェーン、ペッツマート社の売上高純利益率は6.1%と約13倍です。さらに純利益額はペッツマート社はイオンペットの289倍あります。以下にそれらを裏付ける資料を提示します。
 

イオンペット 売上/利益/業績推移の決算グラフで経営分析 2021 2022年3月26日

 この資料によれば、日本最大の生体販売ペットショップチェーンのイオンペットの2021年の売上は404億円。当期純利益は1億9,200万円です。したがって売上高当期純利益率は0.48%になります。


〈決算ランキング〉上場企業、純利益率3年ぶり最高 4~6月6.8%、海運や医療好調 川崎汽が首位で58.4% 2021年9月3日

 「2021年4~6月期の売上高純利益率(金融など除く)は前年同期比4.4ポイント増の6.8%と、4~6月期として3年ぶりに過去最高となった」とあります。イオンペットは非上場ですが、事業規模から上場企業と比較するのが適切と思います。全上場企業の売上高純利益率の平均は6.8%で、それに比べればイオンペットの0.48%はあまりにも低いと言わざるを得ません。概ね小売業は利益率は低いのですが、売上高純利益率で1%を切るのは利益率としては最低の部類です。


PetSmart Inc (PETM) 世界最大の生体販売ペットショップチェーン、ペッツマート(Petsmart)の2014年の4半期ごとの損益計算書。

 この資料によれば2014年のペッツマートの売上は約70億ドルで、売上高純利益は4.3億ドルです。したがって2014年の同社の売上高純利益率は6.1%になります。なおこれは2014年の損益計算書ですが、同社は株式を公開しておらず、公開されている詳細な損益計算書はこれしか見つかりませんでした。ペッツマート社の利益率はイオンペットの13倍です。純利益額はイオンペットの289倍です(1ドル=129円として計算した)。


 以上より、次のことが分かります。
・日本最大の生体販売ペットショップチェーンのイオンペットは、日本の他の企業に比べれば利益率が極めて低い。
・国際比較においても日本の生体販売ペットショップ企業は、同業の海外の巨大企業に比べて著しく利益率が低い。例えば生体販売ペットショップチェーン世界1位のペッツマートの売上高純利益率は日本最大のイオンペットの13倍です。利益額は289倍です。


 したがって杉本彩氏の「日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげている」は根拠のない大嘘です。日本最大の生体販売ペットショップはイオンペットですが、この企業の売上高純利益率0.48%とは、赤字黒字のギリギリ境界線上にあるレベルです。損益分岐点比率(BEP)では、少し金利が上がった程度でも容易に赤字転落するレベルと思われます。
 イオンは連結で8兆6,000億円もある日本最大の流通事業者です。売上で404億円、純利益で1億円台などという事業はそもそも利益を目的としたものではなくイオングループの総合的な品揃えの一環として、グループの顧客の利便性を提供するサービスを目的としていると思われます。それにしても中卒の元ポルノ女優という経歴ながら、無知無学のぶっ飛んだデマ嘘を機関銃のように連発するのは本人よりこちらが赤面します。財務諸表のイロハも判っていないようです。さらに外国語での財務諸表の検索は当然ながら無理でしょうが、憶測思い込みだけで発言することのリスクを考えないのでしょう。マスコミもこの様な戯言を取り上げて記事にするとは日本人の知能の劣化は絶望的です。


(動画)

 PetSmart tour 「ペットマートツアー」 2020年6月22日公開

 生体販売ペットショップで世界1位の店舗数、売上を誇る、ペッツマートの店舗の様子。店舗数もさることながら、1店舗当たりの巨大化は日本の生体販売ペットショップ企業は足元にも及びません。
 なおペッツマートの純利益額は日本の最大の生体販売ペットショップのイオンペットの289倍。比べ物になりません。それを「日本の生体販売ビジネスには大企業が参入して、大きな利益をあげている」とべらべらと超上から目線で偉そうに公言する、杉本彩氏の無知無学、数字が読めないとはいえあまりもひどすぎ。滑稽を通り越して醜悪。




(動画)

 Puppy Adoption at Petsmart (Mar 2, 2019) Lost Dogs 「ペッツマートでの子犬の養子縁組 2019年3月2日 迷い犬」 2019年3月3日

 世界1位の生体販売ペットショップチェーン、ペッツマートの店舗では、「保護犬猫の養子縁組」の常設展示コーナーが大概の店にあります。ペッツマートは「犬猫は保護動物しか販売しない」と公言していますが、実際には偽装保護犬猫とおもわれる犬猫が販売されています。パピーミル生産の子犬でもいったん保護団体がペットオークションなどで仕入れれば保護犬となり、それをペットショップに卸せば「保護犬」として販売しても詐欺にはなりません。純血種と思われる(ラブラドール)と思われる同腹の子犬が保護犬として販売されています。つまり一般のペットショップでの犬猫販売と同じ。




(動画)

 Petsmart SLO 2022年1月31日 ペッツマートは「保護犬猫」という名目で、犬猫の展示販売を常設して行っています。

続きを読む

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR