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アメリカで警察官が射殺した飼犬の数は約3,000頭。実数はその数倍〜2014年の民間調査






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(summary)
Puppy Paw PuppycideDB has recorded 2944
Although we suspect the actual number is much higher.


 アメリカ合衆国では警察官が犬猫を職務で射殺する数は大変多く、頻繁に報道されます。また動画も複数公開されています。アメリカではドイツにように、警察官の銃撃に関する公的な統計はありません。2014年に民間団体が警察官が飼犬を射殺した数を証拠に基づいて集計したところ、2,944件ありました。実数はこの数倍と推測されています。しかもこれは飼主の申告等によるものですので、野良犬の数はほぼ含まれていません。なおドイツでは連邦警察が警察官による銃撃の統計を公表しており、2019年には犬猫などの動物の射殺数は1万5,000件を超えています。


 サマリーで示したとおり、アメリカ合衆国では飼犬が警察官に射殺されたという報道が頻繁にあります。しかしアメリカでは、警察官の銃撃に関する公表された統計はありません(ドイツでは毎年連邦警察が統計を公表しています)。
 2014年に民間団体が飼主の申告と報道などの証拠に基づき、警察官が飼犬を射殺した数の集計を行いました。その数は2,944件でした。実数はその数倍と推測されています。また野良犬や迷い犬の射殺数はほぼ把握できません。以下に、それを報じる当該民間団体のサイトから引用します。


The Puppycide Database Project The first nationwide database tracking police shootings of animals. 「 犬殺しに関するデータベースプロジェクト 動物に対する警察の銃撃を追跡する初のアメリカ全土のデータベース」 2014年(キャッシュコピー)

Puppy Paw PuppycideDB has recorded 2944
acts of violence against animals.
The numbers have been kept secret: experts tell us that every year somewhere between several hundred to several thousand pets are killed by police (although we suspect the actual number is much higher).
The Puppycide Database Project aims to correct this deficit of information by providing a high quality database of every police shooting of an animal in the US.

Puppy PawPuppycideDB(民間の警察官の犬の射殺について調査集計している団体)は警察官による2,944頭の犬の射殺を記録しました
動物に対する暴力行為。
(アメリカでは警察官によるペットへの銃撃の)数は非公開です:専門家は、毎年数百から数千のペットが警察によって殺害されていると私たちに言っています(実数ははるかに多いと思われますが)。

Puppycide Database Projectは、アメリカで警察が動物を射殺した全てに関する高精度のデータベースを提供することにより情報不足を是正することを目的としています。


 この2,944頭という警察官が飼犬を射殺したという数字ですが、民間団体が報道や飼主の申告等の証拠に基づいて集計した数字です。実数はその数倍はあると推測されています。また野良犬や迷い犬は飼主からの申告がなく、また報道されることもほぼありませんのでほぼ含まれません。野良犬迷い犬の数も含まれば、さらに多くなります。「2,944頭が警察官に射殺された」犬の数は、氷山の一角と言えます。
 事実、アメリカ合衆国では頻繁に飼犬が警察官に射殺されたという報道があります(Police officer Dog shooting 「警察官 犬 射殺(1ヶ月以内)」)。また複数の動画も公開されています。そのいくつかを以下に示します。


Off-duty Bucks Co. officer shoots pet of neighbor Philly officer after dog fight 「飼犬同士の喧嘩で、非番のバックスカウンティー署の警察官が近所のフィラデルフィア署の警察官の犬を撃ちました」 2012年10月4日

 偶然向かい同士で異なる署の警察官が住んでいて、彼らの飼犬はしばしばケンカをしていました。火曜日に犬の喧嘩が始まり、バックスカウンティー署の警察官はその日は非番で、フィラデルフィア署の警察官の犬を撃ちました。撃たれた犬は現在治療を受けています。


Monroe Police: Officer shoots, kills dog after mother, child attacked near bus stop 「ノースカロライナ州モンロー署の警察官が、バス停で母親と子供らを襲った犬を射殺した」 2021年10月5日

 スクールバスのバス停付近で、ジャーマンシェパードとピットブルの雑種が徘徊していました。5歳の子どとも母親が犬に襲われたために、警察官は犬を射殺しました。


Cuyahoga Falls police officer shoots 'aggressive' dog while searching for suspect 「カイヤホガフォールズの警察官が容疑者を捜している間に「攻撃的な」犬を射殺しました」 2021年10月7日

 アメリカ、オハイオ州の事件。捜査令状により女性容疑者を探している職務中に、繋留していない犬が警察官を吠えて追いかけてきたので警察官はその犬を撃ちました。


 以上のように、アメリカ合衆国では頻繁に「警察官が犬などを射殺した」事件が報道されます。なお2016年には、アメリカ連邦裁判所では「警察官が令状に基づく捜査中に、被疑者の犬が動いたり吠えたりした場合射殺するのは合法。アメリカ合衆国連邦憲法の財産健の侵害には当たらない」という判決が確定しています(*)。つまりアメリカでは職務中に飼犬を射殺された場合は、物的損賠の補償はほぼないということです。州最高裁でも、警察官が飼犬を射殺した件では、慰謝料請求は棄却されています。

(*)
Federal court rules police can shoot a dog if it moves or barks when officers enter a home 「連邦裁判所は警察官が家宅捜索の際に犬が動いたり吠えたりすれば、警察が犬を撃つことができると判決しました」 2016年2月27日

 しかし驚くほどのデマを流している愛誤活動家がいます。愛誤弁護士の渋谷寛氏です。氏は、明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛 で、次のように記述しています。
 「ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています」。日本が警察官が捜査中に。犬を射殺することが今まであったでしょうか。なお渋谷寛弁誤士は欧米出羽守、ドイツ出羽守で、特にドイツが狂信的にお好きなようですが、ドイツの法制度等に関しての記述発言は、私が知る限りすべて真逆の大嘘大デマしかありません。渋谷寛弁誤士は、ドイツに関する原典を読んだことは一切ないと思われます。発言等は私が知る限り、妄想に等しいです。ちなみにドイツは連邦警察が警察官の銃撃の統計を公表していますが、2019年の犬などの銃撃数は1万5,000件を超えています。


(動画)

 SAPD officer shoots, kills chihuahua, residents claim 「テキサス州サンアントニオ署の警察官がチワワを射殺したと住民は主張しています」 2019年3月1日



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アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍






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(summary)
About 75 percent of the cause of death in the US of dogs are euthanized by a veterinarian (lethal disposal).


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味、の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばアメリカの犬の死因の71%が飼い主が獣医師に依頼する安楽死です。しかもアニマルシェルターでの殺処分数は犬は67万頭で、人口比で日本の46倍です。殺処分の実数は大変多いです。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。そのうえで連載記事では、「イギリスでは飼主が獣医師に依頼する犬の安楽死が大変多く、約80%の犬の死因が安楽死である。その数値に基づけば、イギリスでは民間獣医師による犬の殺処分数は人口比で日本の犬の公的殺処分数の約280倍になる」と述べました。

 今回記事では、アメリカ合衆国の飼主が獣医師に依頼する安楽死率と、アニマルシェルターでの殺処分数を取り上げます。まずアメリカ合衆国の飼犬の死因で飼主が獣医師に安楽死を依頼する割合は71%(*1)とされています。またアメリカ合衆国でアニマルシェルターで殺処分される犬の数は年間67万頭です(2018年)。これは日本の公的殺処分と近いと思いますが、日本の犬の公的殺処分数は年間5,635頭です(2020年度)。なおアメリカの犬の平均寿命は10歳~13歳の間で、中心値では11歳台です。対して日本の犬の平均寿命は14.44歳です。これらの数値から、日本では飼主が獣医師に安楽死を依頼する数は極めて少ないと思われます。
 アメリカ合衆国ではアニマルシェルターで殺処分される犬の数は日本と比べて人口比で46倍(註 犬だけの数値。猫も含めればアメリカ合衆国の殺処分数は人口比で日本の約18倍)(*2)と極めて多いですが、さらに飼主が私的に獣医師に依頼する安楽死も大変多いのです。日本は国際比較では、大変犬の殺処分の実数が少ない国です。以下に根拠となる資料から引用します。

(*1)
Exceptional Longevity in Pet Dogs Is Accompanied by Cancer Resistance and Delayed Onset of Major Diseases  2003年12月1日
特定の品種に限った調査では75%という数値がある。

(*2)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)   対象期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日(2019年4月1日~2020年3月31日)環境省
この資料によれば直近の日本の犬猫殺処分数は犬5,635頭、猫27,108匹。後に示すアメリカ合衆国のシェルター内での犬猫殺処分は2018年で犬67万頭、猫86万頭であり、アメリカ合衆国の犬の殺処分数は人口比で日本の約46倍、犬猫の合算では約18倍。アメリカ合衆国以外との比較でも、日本の殺処分は猫に偏って多い


The Veterinary Journal Volume 198, Issue 3, December 2013, Pages 638-643 The Veterinary Journal Longevity and mortality of owned dogs in England 「獣医ジャーナル(獣医学の学術誌) イングランド(註 イギリス構成国のうち、イングランドでの調査である)で飼われている犬の寿命と死亡率 」 2013年

・上記の論文抜粋
Longevity and mortality of owned dogs in England 「イングランドで飼育されている犬の寿命と死亡率」 2013年 260行目から

The euthanasia value for the current study (86.4%) exceeds the results of a UK owner survey reporting 52% euthanasia (Michell, 1999) and a US online surveillance study of veterinary surgeons reporting 71% euthanasia (Gobar, 1998) and a US referral study showing 68.5% and 70.2% euthanasia for purebreds and crossbreds respectively (Patronek et al., 1997).

現在(2013年)のイギリスでの犬の安楽死に関する研究の値(86.4%)は、1999年(Michell)による研究のイギリスUK)での調査結果52%、および1998年(Gobar)のアメリカ合衆国でのオンラインでの調査研究の71%、1997年(Patronek et al)のアメリカ合衆国での犬の安楽死調査での純血種68.5%と雑種70.2%の結果を上回っています。



Topics›Pet ownership in the United States› PET EUTHANASIA Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 「トピック アメリカ合衆国でのペットの飼主 ペット安楽死 ペットの安楽死はアメリカ合衆国では急激に減少しました 」2018年4月11日

Currently, some 1.5 million shelter animals are euthanized every year (670,000 dogs and 860,000 cats).
Even though that may seem like a shockingly large figure, it actually represents a sharp decline on the number of animals euthanized a decade ago. Back in 2012, the total figure was 2.6 million while in 2009, it was 3.7 million.
Today's rate is also a far cry from the 1970s when the number of cats and dogs euthanized in the U.S. stood at over 20 million.

現在、(アメリカ合衆国では)毎年約150万頭のアニマルシェルターの動物が安楽死させられています(67万頭の犬と86万匹の猫)
それは驚くほど多い数字のように見えるかもしれませんが、実際には10年前に安楽死させた動物の数から急激に減少したことを表しています。
2012年には260万頭、2009年には370万頭でした。
またアメリカ合衆国で安楽死させた猫と犬の数が2,000万頭を超えた1970年当時の数値とは、かけ離れて少なくなっています。



Top 10 dog breeds that live the longest 「長生きする犬のトップ10」 

Dogs have an average lifespan of 10 to 13 years at best.

犬の平均寿命はせいぜい10年から13年の間です。



(画像)

 IN-HOME PET EUTHANASIA 「自宅でのペットの安楽死」から。

 アメリカ合衆国では、「出生安楽死」を行う獣医師や会社の広告が多数あります。写真は「出張ペット安楽死」のための自動車です。ペット葬儀社の取次も行っており、料金が明記されています。アメリカ合衆国では、一般的に飼い主が犬などのペットの安楽死を獣医師に依頼している証拠でしょう。

アメリカ 出張安楽死


 次回記事では、ドイツの犬の死因について取り上げます。ドイツの犬の死因は、90%が獣医師に依頼する安楽死という資料が複数あります。驚くべき高率です。

「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみ」というデタラメ(アメリカ編)~三菱UFJリサーチ&コンサルティング






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(summary)
Euthanasia of pets by veterinarians in the United States
Euthanasia
(American Veterinary Medical Association AVMA)


 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、j嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリス、アメリカに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事からは、本報告書の「まとめ」(50ページ)における誤りを指摘していきます。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、「まとめ」(50ページ~)の、誤り、もしくは誤解を招く問題となる記述には、次のようなものがあります。順を追って指摘します。


調査項目


・犬猫の飼育状況 
飼えなくなった犬猫の処遇は次の通り。動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである。(1、)
①行政による引き取り(ドイツにはない)。(2、)

・野良犬・野良猫の実態と対応状況
ドイツ連邦狩猟法では、野良犬野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。(3、)

・行政と民間の役割分担
(ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国では)ブリーダーの認証、登録等は行政が実施している。(4、)

・保護施設(シェルター)の運営状況
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分は行わない。(5、)

・登録制度・マイクロチップ装着の状況
ドイツでは犬税を導入している自治体が多く、犬についてはこれが実質的な「登録」となっている。(6、)





1、ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである(1、)

 「ドイツ、イギリス、アメリカでは、動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」との記述は曖昧です。「等特別な場合」の範疇はどうなのでしょうか。「そのペットに飽きた」、「飼育費が惜しくなった」、「子供が大きくなったので家が狭くなった」のも特別な場合でしょうか。またそれが法令により強制力がある規定があるのか、判例に基づくのか、獣医師団体の自主規制なのか、それも不明です。公的機関から受託した報告書では、使いもにならない欠陥文書です。
 しかし文面からは法令、判例等により強制力があり、かつ「特別な場合とは病気、危険犬種もしくはその動物が危険である場合」と解釈できます。となれば、その記述は、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国何れにおいても真っ赤な嘘です。

 今回記事では、アメリカ合衆国について述べます。アメリカ合衆国では、「動物病院での安楽死は、病気、危険犬種等特別な場合のみである」と規定している法令はありません。アメリカ合衆国は、大変犬猫の安楽死が多い国です(ドイツ、イギリスもそうですが)。
 「獣医師によるペットの安楽死」について、全米獣医師会(American Veterinary Medical Association AVMA)が、獣医師によるペットの安楽死に関してガイドを示しています。 Euthanasia 「安楽死(2019年最新版)」


What if the animal is healthy?
Euthanasia might be necessary if a pet has become vicious, dangerous, or unmanageable.
Some undesirable and abnormal behaviors can be changed, so it is important to discuss these situations with your veterinarian.
Your and your family’s safety should always be taken into consideration.
Economic, emotional, and space limitations or changes in lifestyle also may cause an owner to consider euthanasia for their pet.

もしペットが健康だったらどうなのですか?
ペットが言うことを聞かない、危険、または制御不能になった場合は、安楽死が必要になることがあります。
いくつかのペットの望ましくない異常な行動は矯正できる可能性があるため、これらの状況については、獣医師と話し合うことが重要です。
あなたとあなたの家族の安全は、常に考慮に入れられなければなりません。
経済面(飼育費が負担になった)、感情的(註 ペットに飽きた、嫌いになったなど)、および居住空間の制約(註 ペットが大きくなったり子供が大きくなった、家族が増えたなどにより居住スペースが足りなくなったなど)やライフスタイルの変化(註 結婚して相手がペットが嫌い、転居でペットが飼えない住居になったなど)のケースは、飼い主はペットの安楽死を検討しても良い(may)でしょう。



 このようなケースもあります。バージニア州の高齢の飼い主が死去する前に、「健康な飼い犬を安楽死して自分と合葬してほしい」という遺言書を残しました。遺言執行者はその遺言通り、飼い犬を獣医師により安楽死させ、火葬して飼い主と合葬しました。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの作成者の武井泉氏は、「健康な犬を安楽死させ、殉死させることはまさに『特別な場合』ではないか」と屁理屈で反論するかもしれませんが(笑い)。しかしこのようなあいまいでどうにでも解釈できるような欠陥文書は、作成すること自体、無意味でしょう。まさに税金泥棒。
 A healthy dog was euthanized so it could be buried with its owner 「健康な犬が安楽死させられて、飼い主と一緒に埋葬されることになりました」 2019年5月25日


Emma, a healthy Shih Tzu mix, was euthanized to fulfill her late owner's dying wish that the dog be put down -- and then laid to rest with her.
In Virginia, licensed veterinarians, certified euthanasia technicians, animal control officers and human investigators are all allowed to perform euthanasia, according to the American Veterinary Medical Association.
While it's not a legal issue -- pets are considered personal property -- it's certainly a moral one.

エマという名の健康なシーズーの雑種犬は、亡くなった飼い主の願いをかなえるために安楽死させられました - そして飼い主と犬は一緒に葬られました。
米国獣医師会によればバージニア州では、獣医師免許を持つ者、認定を受けたペットの安楽死技術者、アニマルコントロール(動物の管理を行う行政組織)の職員、および治験を行う医師がすべて動物の安楽死を行うことを許可されています。
それは(健康な犬を安楽死させること)は、全く法律上は問題はありません - ペットは個人の財産と見なされます - それ(健康な犬を安楽死させること)は、道徳の一つに違いありません。



(動画)

 Virginia woman has healthy dog euthanized so it could be buried with her 「バージニア州の女性は、一緒に埋葬できるように健康な飼い犬を安楽死させました」 2019/05/23 に公開

A dog in Richmond, Virginia was killed because her owner requested to be buried with her pet.
Emma was a healthy Shih Tzu before she was euthanized in March.

その犬の飼い主が一緒に葬られることを望んだために、バージニア州リッチモンドの犬が殺されました。
エマという名の犬は、3月に安楽死させられる前は、健康なシーズー種の犬でした。





(参考資料)

平成29年度第2回広島県動物愛護管理推進協議会 (資料)

 この資料においては、、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(まとめ)を引用しています。この「まとめ」ですが、少ない字数でぎっしりと誤り、嘘などの問題記述が詰め込まれており、目もあてられないほどです。今回指摘した事柄以外は、おって記事にします。


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アメリカ合衆国における野良猫管理は「捕獲殺処分」が一般的~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述






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(summary)
The U.S. Fish and Wildlife Service has completely denied the TNR.


 記事、
アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
続・アメリカ合衆国ではTNRが一般的に行われているという、大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国ではTNRは懲役刑もある犯罪である~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国連邦政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
アメリカ合衆国の複数の政府機関はTNRを完全否定~大手シンクタンク(三菱リサーチ&コンサルティング)のデタラメ記述
の続きです。
 広島県が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した、動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(著者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 武井泉氏 以下、「本報告書」と記述する)、ですが、これはドイツ、イギリス、アメリカ合衆国の動物愛護管理に関する調査報告書です。この報告書はすべてにわたり、嘘誤り偏向がびっしりと記述され、正確な記述はほぼないという、目を覆いたくなるほどひどい内容です。すでにドイツ、イギリスに関しては記事にしました(「続き」をご覧ください。過去記事をすべてリンクしてあります)。今回記事は引き続き、アメリカ合衆国のTNRに関して述べます。本報告書の記述、「アメリカでは野良猫の場合は、TNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」との記述は、嘘と言って差し支えありません。アメリカ合衆国では、ほぼすべての自治体では、犬猫とも捕獲して殺処分することが行われています。TNRを制度化して実施している自治体でもです。「野良猫は捕獲して殺処分する」。それがアメリカ合衆国では一般的です。



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(以下、「本報告書」と記述する)の、アメリカ合衆国に関する問題となる記述には、次のようなものがあります。


野良犬・野良猫へのTNRの実施状況
アメリカでは、野良猫(stray/feral cats)の場合は、日本と同様、猫を捕獲(trap)、不妊去勢手術を施して(Neuter/spay)、元の場所に戻す(Return/Release)、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である。(40ページ)



 私はこれまでの記事で、「アメリカ合衆国ではTNRを支持する立法を行った州は50州4州にすぎない(いずれも2014年成立施行)」、「アメリカ合衆国でTNRを支持する立法(条例の施行)が行われたのは、8万7,500自治体中108自治体しか確認できていない」、「TNRを合法としていない多くの自治体においては、TNRやそれに伴う野良猫への給餌を違法とし、懲役刑も含む処罰がある」ことを書きました。そのうえで「アメリカは、いわゆるTNR対策を採り野良猫の殺処分を抑制するという取り組みが一般的である」が、明らかに誤りの範疇であると述べました。
 また本報告書の、「野良猫の殺処分を抑制する」との記述は、「TNRを行っている自治体では殺処分を回避している」と誤解を招きます。アメリカ合衆国では日本と異なり、アニマルコントロール(Animal control, Animal control service)lという行政組織が徘徊していれば犬猫とも捕獲し、公営のアニマルシェルターなどに収容します。それらの犬猫は、マイクロチップによる飼い主登録があれば飼い主に返還されたり、新しい飼い主に譲渡されることもありますが、多くは殺処分されます。ごく例外に、TNRを行い、行政組織が猫の捕獲殺処分を行っていない自治体(註 メリーランド州ボルチモア市 日本語サイトによる。正確性については保証できません)もありますが、ほぼすべての自治体では、アニマルコントロールが徘徊犬猫の捕獲殺処分を行っています。

 アニマルコントロールは、TNRを合法として制度化している多くの自治体においても、徘徊猫を捕獲収容~殺処分を行っています。徘徊猫を自治体の行政機関が捕獲した場合は、マイクロチップによる飼い主登録がある猫は飼い主に連絡し、保管料と罰金を科し、飼い主が希望すれば返還します。マイクロチップによる飼い主登録がない場合は、多くの場合殺処分されます。
 アメリカ合衆国のTNRを合法としている自治体では、TNR猫のマイクロチップによる管理者の登録を義務付けています(私が知る限り、TNR条例でマイクロチップによる登録を免除している自治体を知りません)。ですからTNRを制度化している自治体では、TNR猫はマイクロチップによりそれ以外の野良猫と区別されて、捕獲されても基本的には殺処分はされません。つまり無許可のTNRは、常に行政に捕獲殺処分される可能性があります。
 さらに州によっては、制度化され、登録されたTNR猫であっても、「迷惑であるとの住民の苦情がった場合」や、「TNR活動をする際の届け出地域外で捕獲された場合」は、TNR活動家に返還されずに殺処分されます。例えばニュージャージー州です。Free-Roaming and Feral Cats 「野良猫と自由に徘徊している猫」 ニュージャージー州保健局 公衆衛生獣医部 2016年7月28日 から引用します。


The New Jersey Department of Health (NJDOH) does not endorse or oppose the concept of establishing properly managed cat colonies utilizing trap-neuter-return (TNR) techniques.
If cats maintained in managed colonies begin to create a nuisance or public health threat, the colony caregivers would be responsible to resolve the issues with animal control and the local health department.
Free-roaming cats outside of properly managed colonies would be considered ‘stray’ and be eligible for impoundment by the animal control officer.
When an animal control officer is trapping or removing stray cats,

ニュージャージー州保健局(NJDOH)は、トラップ・ニューター・リターン(TNR)技術を利用して、適正に管理された猫の一群(コロニー)を確立させるという考えを支持することも反対することもしていません。
もしTNRで管理された猫の一群の中で世話をされている猫が、迷惑や公衆衛生上の危険を引き起こし始めた場合は、TNR管理された猫の一群を世話している者は、アニマルコントロール(註 行政機関)と地域の健康管理部に係る問題を解決する責任があります。
適正に管理されたTNR猫の一群の対象地域外にいる、TNRされた迷い猫は、「自由に徘徊している」と見なされ、アニマルコントロールの職員による捕獲収容の対象となります。
動物管理官が野良猫を捕獲または駆除(註 remove 取り除く、殺害するの含みがある)しているときは、



 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング においては、ニュージャージー州は「TNRに非常に熱心な州」と感じさせる記述があります。しかしニュージャージー州政府自身による文書によれば、ずいぶんと異なるようです。


(動画)

 Animal Control Woman Trying To Catch A Cat 「猫を捕獲しようとしている、アニマルコントロール(行政組織)の女性職員」 2017/06/07 に公開
 アメリカ合衆国では日本と異なり、行政組織が徘徊猫を捕獲し、公営のアニマルシェルターなどに収容します。ほぼすべての自治体で行われています。TNRを合法とし、実際に活動が行われている自治体の多くでも、アニマルコントロールが野良猫の捕獲収容~殺処分、をおこなっています。TNR猫の管理対象地外でTNR猫が迷い出たとき、さらにTNR猫が迷惑だという近隣の苦情があった場合は、TNR猫であってもアメリカ合衆国は行政機関が捕獲し、殺処分することが行われています。




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99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問







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(summary)
Peta Kills Animals?


 記事、
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
・・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
の続きです。
 これらの記事では、串田誠一衆議院議員(日本維新の会)が行った2019年2月27日の、衆議院予算委員会第六分科会、質問内容において、海外に関する事柄が、すべてにわたり何らかの誤りがあることを述べました。今回は前回記事に続いて、犬猫の保管期限においては日本はまちまちで問題がある。アメリカではアニマルポリスが行政単位で犬猫の譲渡事業をしている」との串田誠一議員の発言の誤り、嘘を指摘します。アメリカ合衆国では、公営のアニマルシェルターでは、譲渡活動を全くしていない施設もあります。今回は、殺処分率が100%のアメリカの公的シェルターを取り上げます。



 まず問題の、串田誠一衆議院議員の発言内容はこちらです(ビデオ録画)。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会


(画像)

 衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

串田誠一


上記国会質問における、串田誠一議員の誤った質問内容には、次のようなものがあります。


(串田誠一議員の質問)
日本は犬猫の地方自治体の処理の仕方がまちまちであり問題。
国による統一基準を作るべきである。
その日のうちに殺処分することも行われている。
アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている。



 つまり串田誠一議員は、「日本の犬猫の収容期間が自治体によりまちまちなのは問題だが、アメリカではアニマルポリスがあり、行政単位で犬猫の譲渡を行っている(つまり、「1、アメリカ合衆国は日本と異なり、国による犬猫の保管期間ががあり」、また「2、保管期間も長い」という含みを持たせています。さらに「3、アメリカでは警察?も含めた行政が自ら犬猫の譲渡活動を積極的に行っており、日本は遅れている)」との意味の発言を行っています。結論から言えば、これらの発言は全て嘘です。
 これらの根拠については、すでに連載記事で書きました。今回記事では、アメリカのアニマルシェルターは、民間シェルターでは「犬猫などの最低保有期間」を定める州法の適用を受けない州があります。ですからそのような州では法律上、犬猫を引き受けた直後に殺処分しても合法ですし、実際に行われている」ことを述べます。アメリカ合衆国、ヴァージニア州のPETAのアニマルシェルターでは「ノーキル」を標榜しながら多い年には収容した犬猫の97%以上を殺処分し、さらに84%の犬猫は、収容されてから24時間以内に殺処分されました。つまり串田誠一議員の、「アメリカ合衆国では日本と異なり殺処分までの保有期間が連邦で定められており、なおかつ日本と異なりその期間が長く、譲渡にも熱心である(との含みの発言)」は、正反対の大嘘です。Peta Kills Animals(日本語版) から引用します。


ワシントンDCにて。消費者自由センター(CCF)は、動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA、バージニア州ノーフォーク本部)のペット保護施設と呼ばれる場所における恥ずべき動物保護記録について、年間報告を発表しました。
新しい記録によると、PETAは2012年、里親への引渡し可能な保護中のペットの89.4%もの数を始末しました
バージニア農務省・消費者サービスの記録によると、PETAは昨年、たった19匹を里親に出し、1647匹の猫と犬を処分しました。
1998年以降、PETA職員の手により、合計2万9千398匹のペットが死亡しています。
3600万ドルの予算をよそに、PETA従業員は毎年処分する数千匹の動物の里親を探す努力をほとんどしていません。
PETAの保護下に置かれた動物の290匹中245匹(すなわち84%)が、24時間以内に殺されていたことが判明したのです。
コビッチ氏は、それまで6年間に安楽死・移動・引き取りをされた犬と猫の状況を調べてみました。
すると、PETAのシェルターにおける移動・引き取り率が、2004年の14%という惨めな数字から、2009年には更に惨憺たる0.7%に激減していたことがわかったのです。
つまり、PETAのシェルターに引き取られた2317匹の犬と猫のうち、99.3%は殺されたのです。



 私は、このPETAのケースが、アメリカ合衆国の私営アニマルシェルターにおける特異な例とは考えていません。いくつかのアメリカ合衆国の動物愛護団体は、アメリカ全土のアニマルシェルターの公営、私営を含めた殺処分率や譲渡率の調査を行い、それに基づく推計値を出しています。その推計値にと比較すれば、アメリカ合衆国は人口比では殺処分数は日本の十数倍あります。またアメリカ合衆国は殺処分率は日本より高く、譲渡率は低いのです。
 しかしアメリカ合衆国における殺処分率などの推計値は、私営アニマルシェルターの場合、アンケートを送付し、それに自己申告する方法での調査です。私営アニマルシェルターが、殺処分数を少なく申告することは当然考えられます。今回取り上げたPETAの、バージニア州のアニマルシェルターは、「ノーキル」を標榜していました。たまたま運悪く、高い殺処分率が表面化しただけまも知れません。ですから私は、アメリカのアニマルシェルターの殺処分率は、公表されている推計値より高いと思います。

 したがって、串田誠一議員の、「アメリカでは行政単位で犬猫の譲渡活動を行っており、日本より譲渡率が高い(と含みを持たせた発言)」は全く事実に反しますし、嘘と言って差し支えないです。国会という場におけ発言としては、不適切極まりないです。
 なお、本記事はPETAを批判する趣旨ではありません。私はPETAのポリシーは一部では支持しています。FB友人にもPETAの活動家がいます。アメリカ合衆国においては、串田誠一議員が国会で発言したような、動物愛護パラダイスではないことの実例を挙げただけです。私は国を問わず、余剰ペットの殺処分は、不可避であると思います。


(画像)

 Peta Kills Animals(日本語版) より

PETA kills animals


(動画)

 PETA Kills Animals - YouTube 2013/04/11 に公開
 



(動画)
 
 PETA Kills Animals 2010/12/02 に公開

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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