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在来野生動物のヨーロッパヤマネコが野良猫の交雑により絶滅の危機にあるドイツ、バーデンビュルテンベルク州






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(Zusammenfassung)
In Baden-Württemberg ist die Europäische Wildkatze durch die Verpaarung mit Streunerkatzen vom Aussterben bedroht.


  記事、
在来種のヨーロッパヤマネコが野良猫との交雑により絶滅の危機に瀕している
野良猫の被害を受けている野生動物の生息地でTNRの愚策を行うイギリス、スコットランド
の続きです。
 小野塚知二東京大学教授らが、科研から補助金を受けている研究があります。「世界は野良猫のいる社会と野良猫のいない社会とに二分できる(笑)ことに着想を得て、野良猫の有無とその消滅過程(笑)」云々という研究です。その上で小野塚狂授は「イギリス、北フランス、ドイツ、オーストリア、スイスには野良猫がいない。⼀⽅で現在も野良猫がいるのは⽇本や韓国などアジア諸国、イタリアやスペイン、ポルトガルなどの南欧、アメリカの⾮⼤都市など」としています。
 ヨーロッパの一部の国では在来野生動物のヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)が、野良猫(イエネコ、いわゆる猫 Felis silvestris catus)との交雑で絶滅に瀕しています。今回は小野塚知二狂授が「野良猫がいない」としているドイツを取り上げます。



 連載記事で述べた通り、ヨーロッパの一部の国では在来野生動物のヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)が野良猫(イエネコ。いわゆる猫 Felis silvestris catus)との交雑により絶滅が危惧されています。ドイツは、地域によっては、例えばバーデン・ビュルテンベルク州は100年前にヨーロッパヤマネコは絶滅したとされていました。バーデン・ビュルテンベルクは生態系の回復のために近年、人為的にヨーロッパヤマネコを再導入しました。
 しかしバーデン・ビュルテンベルク州に再導入されたヨーロッパヤマネコは、野良猫等のイエネコと交雑し再び絶滅の危機に瀕しています。以下に引用します。


PAARUNG MIT HAUSKATZE Der größte Feind der Wildkatze schmust gerne auf dem Sofa 「イエネコとの交配 在来野生動物のヨーロッパヤマネコの最大の敵はソファーで寄り添うのが好き」 2022年11月8日

Hundert Jahre galten sie als ausgestorben, bis sie auch in Baden-Württemberg wieder ankamen.
Der größte Feind der Wildkatze?
Ausgerechnet der zahme Kuschelkater, der Deutschen liebstes Haustier.
Lange war die Wildkatze in Baden-Württemberg verschwunden; bis vor 15 Jahren galt sie sogar durch Jagd, schrumpfenden Lebensraum und Krankheiten als fast ausgestorben.
Paarung mit Hauskatze kann zum Verschwinden der Art führen.
„Häufen sich die Paarungen zwischen den zwei Arten, kann der Bestand der Europäischen Wildkatze immer mehr zurückgehen“, warnt Rudi Suchant, Wildtierökologe der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).
„Das kann bis zum völligen Verschwinden der Art führen.“
In Baden-Württemberg ist die sogenannte Hybridisierung stärker ausgeprägt als zuletzt noch erwartet, sagt Suchant.
Baden-Württembergs hingegen sind in den letzten Jahren besorgniserregend viele Hybridkatzen genetisch nachgewiesen worden.
Die Zahl der derzeit schätzungsweise zwei Millionen, oft kranken und unterernährten Streunerkatzen die sich ebenfalls mit Wildkatzen paaren können.

在来の野生動物のヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)は、ドイツ、バーデン・ヴュルテンベルク州に再移入されるまでの100年間は、絶滅したと考えられていました。
ヨーロッパヤマネコの最大の敵とは?
それは皮肉なことに、ドイツ人が大好きな、ペットの飼いならされたかわいい猫(イエネコ。いわゆる猫 Felis silvestris catus)です。
ヨーロッパヤマネコは、バーデン・ヴュルテンベルク州から長い間姿を消していました。
15年前までは、狩猟、生息地の縮小、病気が原因でほぼ絶滅したとさえ考えられていました。
イエネコ(いわゆる猫)とヨーロッパヤマネコとの交雑は、ヨーロッパヤマネコの種の絶滅につながる可能性があります。
「この2種の交雑が増えれば、ヨーロッパヤマネコの個体数はますます減少する可能性があります」とバーデン・ヴュルテンベルク州の林業試験研究所(FVA)の野生生態学者、ルディ・ズーハント氏は警告します。
「これは種の完全な消滅につながる可能性があります」。
バーデン・ヴュルテンベルク州では、いわゆるヨーロッパヤマネコとイエネコとの雑種化が予想されていたよりも最近顕著だと、ズーハント氏は言います。
一方、バーデン・ヴュルテンベルク州では、近年、憂慮すべき数のヨーロッパヤマネコとイエネコとの雑種猫が遺伝子検査で検出されています。
現在病気や栄養失調の野良猫(イエネコに飼い主がないもの)がドイツに200万匹(*)いると推定されており、ヨーロッパヤマネコは野良猫と交雑することもあります。


(*)
 ドイツの野良猫数は200~300万匹と推計されています。近年は増加傾向とされています。


 サマリーで述べた通り、小野塚知二東京大学狂授は「イギリス、北フランス、ドイツ、オーストリア、スイスには野良猫がいない。⼀⽅で現在も野良猫がいるのは⽇本や韓国などアジア諸国、イタリアやスペイン、ポルトガルなどの南欧、アメリカの⾮⼤都市など」としています。それに基づいて、科研から補助金を受給して研究を進めています。


(画像)

 『野良猫のいる社会といない社会 その⽐較と移⾏過程:⼩野塚知⼆先⽣』  2019年1月21日 から。

イギリス、北フランス、ドイツ、オーストリア、スイスには野良猫がいない。
⼀⽅で現在も野良猫がいるのは⽇本や韓国などアジア諸国、イタリアやスペイン、ポルトガルなどの南欧、アメリカの⾮⼤都市などになります。
イギリスや北フランス、ドイツなどでは野良猫の消滅過程が必ずあるはずです。


小野塚 キチガイ


 ヨーロッパヤマネコと野良猫(イエネコ。いわゆる猫)の交雑が深刻となっているのは、小野塚知二狂授が野良猫がいないとしている、イギリス、スイス、ドイツ、北フランスです。野良猫がこれらの国にいなければ、ヨーロッパヤマネコとの交雑は起きようがありませんが?今回取り上げたドイツ、バーデン・ビュルテンベルク州では、ヨーロッパヤマネコと野良猫との交雑により、ヨーロッパヤマネコが絶滅の危機に瀕しているとあります。ヨーロッパヤマネコとイエネコの雑種猫が多数存在していることが遺伝子解析により判明しています。
 なお小野塚知二狂授は「飼主があったとしても無去勢で屋外を自由に行動している猫は野良猫に含める」と野良猫を定義しています。野良猫がいなければ、ドイツにはヨーロッパヤマネコと野良猫(イエネコ)との雑種が存在することはあり得ません。まさに小野塚知二狂授の研究は愚行です。


(動画)

 Unkontrollierte Vermehrung: Rund zwei Millionen Wildkatzen streunen durch Deutschland 「野良猫の繁殖は制御できません:約200万匹の野良猫がドイツ中を徘徊しています」 2017年8月9日

 動画の内容からは、ここで述べられている Wildkatzen は野良猫(イエネコ。いわゆる猫 Felis silvestris catus)のことですが、在来野生動物のヨーロッパヤマネコ(Felis silvestris)も同じく Wildkatzen と表記されます。ドイツ語では野良猫(イエネコ。いわゆる猫で飼主がないもの はstreunende Katze 英語だと stray cat)です。野良猫でもより野生化が進んだもの、いわゆるノネコ(英語では feral cat)は Wildkatzen と表記されることがあります。
 私が思うには、ヨーロッパの生態系に疎い人が中途半端な理解でヨーロッパヤマネコや野良猫(イエネコ)に関するドイツ語の文書を読めば、両者を混同する可能性があります。「ドイツでは地域によっては100年前(つまり20世紀初頭)に Wildkatzen (ヨーロッパヤマネコ Felis silvestris)が絶滅した」という記述を、「野良猫(イエネコ。いわゆる猫 Felis silvestris catus)が絶滅した」と取り違える可能性もあり得ると思います。小野塚知二狂授がしつこく「ドイツでは20世紀初頭に野良猫が絶滅した」とデマを発言し続けるのは、狂授と取り巻き研究者の生態学に関する絶望的な無知無学に由来するのではないかとも私は推測します。

Etwa zwei Millionen Katzen streunen herrenlos durch Deutschland.
Und es werden immer mehr.

約200万匹の猫(イエネコ)が飼主がなく(つまり野良猫)、ドイツ中で迷子になっています。
そして、野良猫はますます増えています。





(動画)

 Die Wildkatze - Wildtier des Jahres 2018 | SWR | Landesschau Rheinland-Pfalz 「ヨーロッパヤマネコ - 2018 年の野生動物 | SWR | ラインラント・プファルツ州 州展示会」 2918年7月4日

Die Wildkatze: "Wildtier des Jahres" 2018, eine extrem bedrohte Tierart.
Tierschützer haben in der Vergangenheit viel für die Wildkatze getan.

ヨーロッパヤマネコ: 2018 年の「今年の野生動物」、極めて厳しい絶滅危惧種
動物保護活動家たちはこれまで、ヨーロッパヤマネコのために多くのことを行ってきました。


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ドイツでは希少生物生息地での猫の放飼いは禁止。希少生物を殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)の罰金が科される






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(Zusammenfassung)
Im Walldorfer Süden (Rhein-Neckar-Kreis) brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren. Andernfalls droht ein Bußgeld.


 ドイツ、バーデン-ヴュルテンベルク州のヴァルドルフ市は、希少なカンムリヒバリを猫の捕食から保護するために、カンムリヒバリの繁殖期間は猫の室内飼いを義務付ける政令を制定しました。それに違反して猫を放飼いする飼主には罰金500ユーロ(7万円以上)の罰金が科されます。放飼いにした猫がカンムリヒバリを殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)が科されます。またドイツでは、鳥インフルエンザの流行地で猫を放飼いすれば3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科されます。ドイツは猫の放飼いには厳しい処罰規定があります。


 まずサマリーで示した、「ドイツの希少な野鳥生息地での猫の放飼いに対する厳しい条例」の制定に関するニュースソースから引用します。


Walldorfer müssen ihre Katzen einsperren 「ヴァルドルフの市民は猫を家の中に閉じ込めなければなりません」 2022年5月16日

Im Walldorfer Süden brüten Vögel, die vom Aussterben bedroht sind.
Deshalb müssen Katzenbesitzer ihre Haustiere dort nun monatelang einsperren.
Andernfalls droht ein Bußgeld.
Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Rhein-Neckar-Kreis als Untere Naturschutzbehörde am 14. Mai erlassen.
Demnach müssen Katzenhalter dafür sorgen, dass ihre Vierbeiner ab sofort bis zum Ende der Brutzeit, also bis Ende August, das Brutgebiet der Haubenlerchen nicht betreten.
Werden frei laufende Katzen in diesem Areal gesichtet, droht sie den Haltern mit einem Bußgeld von 500 Euro.
Viele Katzen seien tätowiert oder hätten einen Chip, den der Tierarzt auslesen könne.
Auch könne man den Katzen nachgehen, um ihr Zuhause zu finden.
Sollte eine Katze eine Haubenlerche verletzen oder töten, droht dem Eigentümer gar eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro, so steht es in der Allgemeinverfügung.

ヴァルドルフ南部では、絶滅の危機に瀕している鳥が繁殖します。
そのため猫の飼い主は、ペットの猫を何ヶ月も家に閉じ込めなければなりません。
そうしなければ罰金のリスクがあります。
ラインネッカー地区は、自然保護局の下位機関が5月14日に法令を発布しました。
そのために猫の飼い主は、4本足の友人(猫のこと)が今(5月)から繁殖期の終わりまで(つまり8月末まで)、カンムリヒバリの繁殖地に入らないようにする義務があります。
この地域で自由に徘徊する猫が目撃された場合には、飼主は500ユーロ(7万円以上 1ユーロ=141円)の罰金を科せられる脅威にさらされています。
多くの猫は(個体識別とそれが自治体に登録された識別番号の)入れ墨がされているか、獣医が読むことができるマイクロチップチがあります。(*)
猫を追跡することにより、飼主の家を探すこともできます。
猫がカンムリヒバリを傷つけたり殺したりした場合は、この命令によると飼い主は最高で50,000ユーロ(700万円以上)の罰金を科せられる脅威にさらされます。


(*)
ドイツでは飼猫のマイクロチップ等による個体識別と、自治体への登録を義務付ける条例がある自治体が700以上あります。なおそれらの条例では猫は原則室内飼いとされ、未去勢猫の放飼いは禁止されています。個体識別と登録がない猫(野良猫)への餌やりでは、その猫が飼猫とみなされ、個体識別と登録義務違反で罰金が科されます。事実上、野良猫への餌やりを禁止しています。


(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 またドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、猫を外に出す場合は必ずリード等で拘束しなければなりません。自治体によっては違反者は3万ユーロ(400万円以上)の罰金が科され、猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザやトンコレラでも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で400万円以上万円)が科される可能性があります。
もし犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)される
ことが予想されます。





 このようにドイツでは、猫の放飼いに関しては大変厳しい罰則を設けた法令があるのです。しかし驚くべき大嘘を拡散している愛誤家がいます。元帯広畜産大学副学長で、弁護士の吉田眞澄氏です。彼は京都の餌やりを禁止する禁止条例(とはいえ抜け穴だらけで実効性が著しく低く、科料額の低いゆるゆるな条例)の立法を妨害する活動を、欧米に関するデマ情報で妨害していました。


京都緊急集会のご報告 平成27年2月7日京都緊急集会「京都市・野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」―今みんなで考える問題・猫餌やり禁止 殺処分の新たな形―

 この文書は、京都市の餌やり禁止条例に反対する集会を、THEペット法塾のメンバーらが開催した際の報告書です。吉田真澄氏は本集会で講演会を行っています。その発言要旨です。吉田真澄氏は、この講演で、京都市の本条例で野良猫に対する給餌を禁止することをあからさまなデマにより妨害しています。

1 吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)講演
犬や猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。
地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。
犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。
欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない。



 アメリカでは野良猫への給餌を例外なく禁止し、最高で懲役1年と罰金の併科で処罰する自治体もあります。何人も実際に刑務所に収監された給餌者が報道されています。ドイツにおいても、猫の放しがいでは日本円で数百万円レベルの罰金を科す規定が複数あります。また両国とも希少生物生息地では、放飼い野良猫は狩猟駆除が基本的な方針です。
 先進国で野良猫の給餌や放飼いに日本ほど寛容な国はないと思います。嘘ばかりついて言論テロをしていると人格が卑しくなるのでしょうか。まさに反社根性の吉田眞澄氏は、所属する京都弁護士会から懲戒処分を2021年に受けています。

ドイツは日本の3.9倍もアライグマを駆除している






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(Zusammenfassung)
Deutschland ist ein Land mit vielen Heimtierverkäufen von exotischen Tieren und Reptilien.


 記事、
「日本の飼育モラルの低さ 世界は『エキゾチックアニマル』敬遠」という大デマ記事
ドイツはペットショップ大国で店舗の設備投資、販売動物の品揃え、飼育繁殖技術など世界最高峰
危険なエキゾチックアニマルのペットが頻繁に逃げ出すドイツ
の続きです。
 飼育許可を受けていないアミメニシキヘビが遁走した騒動が横浜市で起きました。その件に関して「世界的にエキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」と批判しているジャーナリスト(笑)がいます。このジャーナリストは日本でのアライグマが野生化した外来種問題を挙げて「日本は動物愛護後進国」としていますが、ドイツは人口比で日本の3.9倍のアライグマを殺害駆除しています。



 サマリーで示した、「世界的にエキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」と批判しているジャーナリストの記事はこちらです。
 大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 から引用します。


動物ジャーナリストの佐藤栄記氏は「本来は日本に生息しない外来種が逃げ出す例は珍しくない」と指摘する。
どうしてそんな事態が起きるのか? 
背景にはグローバルスタンダードとはかけ離れた、日本の動物愛護・福祉があるという。
動物ジャーナリストの佐藤栄記氏(*1)は「アミメニシキヘビ騒動の直後だったので話題になったが、外来種が逃げ出す例は珍しくない」と指摘する。
「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。
いまだに多くの野生動物が販売目的で輸入されている。
日本ではペットブームが起こるたびに、多くの外来種が日本の生態系の中に放り込まれる事態が繰り返されてきた。
例えばかつての人気アニメ「あらいぐまラスカル」の影響を受け、アライグマがペットとして輸入された。
現在の日本ではワシントン条約や国内法に違反していなければ、外国産の野生動物を飼育することは可能だ。


(*1)佐藤栄記


 上記の引用した記事の、「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。いまだに多くの野生動物が(日本では)販売目的で輸入されている」は、明らかに「嘘」です。本連載記事では、ドイツでは爬虫類等のエキゾチックアニマルの輸入数が日本よりはるかに多く、これらの動物の商業取引や飼育に関する法規制が日本に比べて寛容であることを述べました。そのためにワニやニシキヘビが遁走する事件が、ドイツでは頻繁に発生します。
 今回記事では、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 の記述、「日本ではペットブームが起こるたびに、多くの外来種が日本の生態系の中に放り込まれる事態が繰り返されてきた。
例えばかつての人気アニメ『あらいぐまラスカル』の影響を受け、アライグマがペットとして輸入された」について述べます。この記述は前後から、「日本ではペットの外来種を在来生態系に遺棄するような、エキゾチックアニマルの飼育をやめている世界の潮流に反した動物愛護後進国である」という意味になります。しかしこれは誤りです。例えばドイツは外来種のアライグマによる生態系への被害が深刻でヨーロッパ諸国の中でも極めて生息数が多い国です。人口比でドイツは日本の7倍以上のアライグマを殺害駆除しており、推定生息数は50万頭で、増やさない減少に展示させるには年間30万頭の駆除が必要との試算があります。最も新しい統計では、ドイツのアライグマの年間駆除数は20万頭を超えています。以下に、根拠となる資料を引用します。


Waschbär 「アライグマ(ドイツ語ウィキペディア)

Heute gibt es in weiten Teilen Deutschlands sowie Gebieten der angrenzenden Länder stabile Waschbärpopulationen.
Um nachhaltend reduktiven Einfluss auf den gesamtdeutschen Waschbärbestand von schätzungsweise einer halben Million Tieren zu haben, müssten nach Modellrechnungen des Zoologen Frank-Uwe Michler mindestens 300.000 Waschbären pro Jahr getötet werden.
Die Berner Konvention empfahl, diese Einwanderer streng zu kontrollieren, da sie die Biodiversität gefährden.
Für das Gebiet der Europäischen Union ist der Waschbär mit Wirkung zum 3. August 2016 in die Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung aufgenommen.
Somit ist die Haltung, Beförderung, Fortpflanzung oder Freisetzung verboten und jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die Ausbreitungspfade zu analysieren und Aktionspläne zur Überwachung und Eindämmung zu entwickeln.
Im Land Berlin ist das Füttern und Halten von Waschbären nach Landesrecht grundsätzlich untersagt.
es ist zumindest -wie lange Zeit auch in Deutschland – eine Genehmigung zur Haltung exotischer Haustiere erforderlich.
In der Europäischen Union ist das Halten seit 3. August 2016 grundsätzlich verboten.

今日ドイツの国土の大部分と近隣諸国には、常時アライグマの個体数が生息しています。
動物学者のフランク。ウーェ・ミヒラー氏によるモデル計算によると、約50万頭いるとされるドイツのアライグマの総個体数の持続的な繁殖に対して影響を与えるには、年間に少なくとも30万頭のアライグマを殺害駆除する必要があります。
ベルン条約ではこれらの外来種は生物多様性を危険にさらすために、厳重に管理することを推奨しています。
EUの国土ではアライグマは2016年8月3日から、EU全土での重要な侵略的外来種のリストに載せられました。
アライグマは飼育、移動、繁殖または放すことが禁止されており、EU各加盟国がアライグマの拡散の経路を分析し、監視と封じ込めのための行動計画を作成する義務があることを意味します。
(ドイツ)ベルリン州では、州法によりアライグマの餌やりと飼育は一般的に禁止されています。
少なくともアライグマにおいては-長い間ドイツでそうであったように-エキゾチックなペットを飼う許可が必要でした。
2016年8月3日以降、EUではアライグマの飼育は禁止されています。


(画像)

 Jagdstatistik für einzelne Wildarten 「全ドイツ狩猟連盟 各狩猟鳥獣の狩猟統計」 

 ドイツにおけるアライグマ狩猟数は、直近の2019ー2020年では20万2,293頭頭です。ドイツではアライグマによる生態系の被害が深刻化しており、狩猟数は激増しています。

ドイツ アライグマ狩猟 2020


アライグマ殺処分、現場の苦悩「何度やっても心が痛む」 朝日新聞 2020年7月18日

外来生物法に基づくアライグマの捕獲頭数は、環境省のまとめで06年度の3800頭から16年度には3万5千頭と9倍以上に増えた。
鳥獣保護法に基づく有害駆除数は、06年度の6200頭が16年度には1万5千頭になった。


*環境省の資料を検索したところ、長期間にわたるアライグマの全国規模の統計は見つかりませんでした。


アライグマ

(アライグマは)2005年に 外来生物法が施行されると同時に、特定外来生物に一次指定され、防除に向けた活動が本格化した。


 これらの資料をまとめると次のようになります。
1、日本とドイツのアライグマ駆除数ですが、同時期で比較できる2016年では人口比でドイツは日本の3.9倍のアライグマを駆除しました。これはドイツのほうがアライグマ生息数が日本より多く、被害もより深刻であると推測できます。
2、ドイツでは2016年にEU規則でアライグマの飼育が禁止されるまで、エキゾチックアニマルの飼育許可を得られればペットとしての飼育が可能でした。
3、日本は2005年に外来生物法の施行とともに、ペットとしての飼育が不可能になりました。生きたままの移動、放獣、飼育、繁殖、頒布はそれ以降厳しく刑事罰で処罰されるようになりました。


 したがって、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 の記述、「日本ではペットブームが起こるたびに、多くの外来種が日本の生態系の中に放り込まれる事態が繰り返されてきた。
例えばかつての人気アニメ『あらいぐまラスカル』の影響を受け、アライグマがペットとして輸入された
」つまり、「日本ではペットの外来種を在来生態系に遺棄するような、エキゾチックアニマルの飼育をやめている世界の潮流に反した動物愛護後進国である」ですが、ドイツに関して言えば完全に誤り、真逆の大嘘ということになります。
 このように原典を全く調べず、思い込み、妄想のデマを恥ずかしくもなく垂れ流してる人物が「動物ジャーナリスト」として活動できることこそが、日本が動物愛護後進国である証左ではないでしょうか。それにしてもこのようなデマを堂々と恥ずかしげもなく記事を配信し、動物ジャーナリスト(笑)が知ったかぶりで思い込み妄想を平気で垂れ流すとは。恥を知れと申し上げたい。


(動画)

 Ein Waschbär als Haustier - Ist das erlaubt? Welche Pflege brauchen sie? 「ペットとしてアライグマ飼うこと-それは許可されますか? どのような世話がが必要ですか?」 2020年8月21日

 ドイツは2016年にEU規則でアライグマの厳格な管理が各国に義務付けられるまで、一部の州ではエキゾチックアニマルとしての飼育許可を得ればペットとして飼育することすら合法でした。それが無責任な遺棄を招き、ドイツはヨーロッパでは最もアライグマの生息数と生態系への被害が大きい国とされています。




(参考資料)

AFFE, OTTER, WASCHBÄR, LÖWE: WELCHE EXOTEN DARF MAN (NICHT) ALS HAUSTIER HALTEN? 「ドイツでサル、カワウソ、アライグマ、ライオン:ペットとして飼うことが許可されている(もしくは許可されていない)エキゾチックアニマルはどれですか?」 2021年1月28日

Giftschlangen, Spinnen, Affen, Krokodile, Kängurus oder Tiger - im Grunde kann man sich in Deutschland fast jedes Tier privat anschaffen.
Gesetzlich geregelt ist in Sachen exotischer Haustiere hierzulande nur wenig.
Keine einheitliche Rechtslage für Haltung von Exoten
Eine bundesweite Pflicht, nachzuweisen, dass exotische Tiere artgerecht gehalten werden, gibt es in Deutschland nicht.
Es sei denn, es handelt sich um ein artgeschützes Tier.
Einige Tiere dürfen dennoch privat gehalten werden.
Nämlich, wenn sie aus einer Nachzucht stammen.
Einen ausgewachsenen Alligator, einen Schimpansen, ein Känguru oder sogar einen Schneeleoparden zu halten ist also durchaus im Bereich des Möglichen.

毒ヘビ、クモ、サル、ワニ、カンガルー、トラなど、基本的にドイツではほとんどすべての動物を個人的に購入することが可能です。
エキゾチックなペットに関しては、この国(ドイツ)にはほとんど法規制がありません。
(ドイツには)エキゾチックアニマルを飼育するための統一された法律(連邦法)はありません
ドイツではエキゾチックアニマルが、その種に適した方法で飼育されていることを証明する連邦法による義務はありません。
それが希少種として保護された動物でない限り。
希少種であっても、一部の動物は未だにドイツでは個人的に飼うことができます。
つまりそれらの動物が人工繁殖された子孫である場合。
したがって、成体のワニ、チンパンジー、カンガルー、さらにはユキヒョウを飼うことはドイツでは完全に可能です。

 これほどエキゾチックアニマルの販売や飼育に関する規制がゆるいドイツは、先進国では例外と言えます。佐藤栄記氏の、「世界的にエキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」との発言は、まさに無知です。聞いているこちらのほうが赤面します。

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EU委員会は加盟国にアライグマの徹底駆除を求めた~熊森協会の大嘘







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(Zusammenfassung)
Waschbärenjagdgesetz, Deutschland.


 記事、ドイツでは狩猟免許がなくてもアライグマを殺してもよい~熊森協会の大嘘
の続きです。
 「ドイツでは移入してから50年以上を経た種は在来種とみなす。そのためアライグマは来来種とはみなされず駆除されていない」と、言う大嘘を垂れ流していた団体がありました。日本熊森協会です。真実は、ドイツではアライグマが悪性外来種という位置づけであり、積極的な駆除対象です。またEU規則では、アライグマを侵略的な外来種として加盟各国に厳格な狩猟駆除などの対策を求めています。さらにヨーロッパ各国は、外来種の防除に関するベルン条約を批准しています。ヨーロッパではアライグマは悪性侵略的外来種という位置づけであり、加盟各国は厳格な狩猟駆除等の管理が義務付けられています。



 私はかつて熊森協会の「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなし、駆除の対処とはしていない」という公式見解を取り上げたことがあります。熊森協会はそのうえで日本のアライグマ駆除を批判していました。結論から言えば、ドイツには「移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」との根拠となる法令の規定はありません。また政府機関等の公的な見解も一切ありません。
 それについて、私は本ブログ記事で取り上げたことがあります。こちらの記事です。「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は在来動物とみなす」なんてどいつが言った!? 繰り返しになりますが、一部を引用します。


外来種問題に対する日本熊森協会の見解 

ドイツでは、50年以上たった外来種は、在来種になる法律があるそうです。
それが適用されれば日本のアライグマはあと4年で在来種です。
ドイツのアライグマは、70年経っているそうで、外来種駆除などせず、全て自然のままに任せていて、今後もしないそうですが、在来生態系が壊滅しているということはありません。


*熊森協会の見解は、2012年に私が本ブログで取り上げた当時から記述が訂正されています。上記の記述は2012年当時のものをそのままコピーしたものです。


 サマリーで述べた通り、ドイツには今までに「50年以上たった外来種は在来種になる」という法律は存在しません。2012年当時に熊森協会はデマを流していたわけです。ドイツではアライグマは悪性の外来種という認識で、厳格に駆除されています。2008年4月から2009年3月の1年間の期間でドイツでは、5万4,000頭のアライグマが狩猟駆除されました。同時期の日本のアライグマの駆除数は約2万頭です(アライグマ防除の手引き (計画的な防除の進め方)環境省)。
 しかし熊森協会は「ドイツでは移入後50年を経た外来種が在来種となる法律がありアライグマの駆除を行っていない」とのデマに基づいて、日本のアライグマの駆除を批判していました。まさに厚顔無恥です。

 さらに最近も熊森協会はドイツやヨーロッパのデマ、「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」、「外来種アライグマを駆除しないヨーロッパ」を拡散し、日本のアライグマ駆除を非難しています。ドイツはその後もアライグマの駆除数が激増し、直近では年間16万頭です。またEU委員会は2016年に加盟国に、アライグマを極めて有害な外来種として厳格な対応(駆除)を求めています。以下に、熊森協会の嘘、詭弁記述を引用します。


浜松市のクリハラリスたちの命を守ってやりたいのです 2020-05-09 (土) くまもりNEWS | 外来種 | 静岡県 

当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。
ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです。



外来種アライグマを駆除しないヨーロッパの合理的精神を見習うべし 2018年5月27日

ヨーロッパでも外来種アライグマが急速に増えているそうです。
根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です。
すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です。



 繰り返しますが、EU委員会は2016年に、アライグマを「極めて有害な外来種であり、EU加盟国に厳格な対処(駆除)を求める」というEU規則を採択しています。したがって熊森協会の、「外来種アライグマを駆除しないヨーロッパの合理的精神を見習うべし」との主張は根拠のなく、悪質な言論テロと言えます。
 2016年に採択された、EU委員会の「アライグマに対する厳格な対策を求める」、EU委員会実施規則 2016/1141 DER を引用します。DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1141 DER KOMMISSION vom 13. Juli 2016 zur Annahme einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION 「欧州議会および理事会の規則(EU)No 1143/2014に従って、EUの重要な侵略的外来種のリストを採択する EU委員会実施規制(EU)2016/1141(2016年7月13日)欧州委員会」 2016年7月13日


(1) Nach der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 ist auf der Grundlage der Kriterien in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung eine Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung (im Folgenden „Unionsliste“) anzunehmen.
(2) Auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und der gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 durchgeführten Risikobewertungen kam die Kommission zu dem Schluss, dass alle in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung genannten Kriterien für folgende invasive gebietsfremde Arten erfüllt sind:
Procyon lotor Linnaeus
(3) Die Kommission gelangte ferner zu dem Schluss, dass diese invasiven gebietsfremden Arten alle in Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 genannten Bedingungen erfüllen.
Die Früherkennung und rasche Beseitigung von Arten zu fördern, die bislang noch nicht vorkommen oder noch nicht weit verbreitet sind, und sie gemäß den besonderen Gegebenheiten des betreffenden Mitgliedstaats zu bewirtschaften, Jagd oder Fallenstellerei, sofern diese Tätigkeiten im Rahmen eines nationalen Managementprogramms durchgeführt werden.

(1)EU規則No 1143/2014により、本規則の第4条(3)の基準に基づいて、EUの重要な外来種のリスト(以下「EUリスト」と記述する)をEUで採択しました。
(2)入手可能な科学的証拠と、規制(EU)No 1143/2014の第5条(1)に従って実施されたリスク評価に基づいてEU委員会は、規制の第4条(3)に定められたすべての基準が、次の種においては侵略的外来種であるとの条件を満たしていると結論付けました。
アライグマ(Procyon lotor Linnaeus 学名)
(3)EU委員会はまたこれらの外来種は、規制(EU)No 1143/2014の第4条(6)に定められたすべての(侵略的外来種の)条件を満たすと結論付けました。
各加盟国はまだ発見されていない、またはまだ生息域を広げていなくても、それらの侵略的外来種を管理するために、狩猟(による駆除)、又は捕獲等の活動が加盟国の侵略的外来種の管理計画の下で実施されるという条件で、これらの種の早期発見と迅速な排除を促進します。



 また熊森協会は、「当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです」とありますが、本当に言語が通じていたのか怪しいです。その自然保護団体の見解を示した文書を挙げていただきたい。
 バーデンービュルテンブルク州に本拠地を置く、ドイツ大手の自然保護団体、Baden Naturlandstiftung 「バーデン自然保護財団」は、「アライグマは最悪の侵略的外来種で、ベルン条約(Berner Konvention)でも厳格な管理が推奨されている」と述べています。DER WASCHBÄR 「バーデン自然保護財団 アライグマ」から引用します。


Der Waschbär ist einer der erfolgreichsten Neozoen (invasive Arten: Gefahren der biologischen Einwanderung) des europäischen Kontinents.
Das EU-Projekt DAISIE listet Neozoen wie Marderhund, Mink und Waschbär unter den 100 schlimmsten invasiven Arten.
Die Berner Konvention empfiehlt, diese Arten streng zu kontrollieren, da sie die biologische Vielfalt gefährden.

アライグマはヨーロッパ大陸で最も成功した新しい生物(外来種で生物学的に危険な移入種)の1つです。
EUのプロジェクトDAISIEでは、100種の最悪の侵略的外来種の中でタヌキ、ミンク、アライグマなどの新しい生物をリストアップしています。
ベルン条約では、生物多様性を危険にさらすこれらの外来種の厳格な管理を推奨しています。



 このように私が調べた限り、ドイツの自然保護団体では「アライグマは在来の生態系に対する被害が大きく厳格に管理するべきである。EUのプロジェクトでもベルン条約でもアライグマの厳格な管理を推奨している」との意見しか見つかりませんでした。熊森協会の、「(ドイツの自然保護団体では)ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなし、アライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされる(だからアライグマに対する駆除などの管理は行わない)」という記述は発見できませんでした。
 熊森協会は、「当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです」の記述に対して、その自然保護団体の名称と、その意見を表明した文書を提示する責任があると思います。なお、熊森協会が記述している、NABUの、そのような意見表明は見つかりませんでした。熊森協会はこれらの情報に基づいて、日本の環境省や自治体のアライグマ駆除に対して反対をしているわけですから、根拠を示さなければ単なる言論テロを行う、悪質な団体と判断されても仕方がないでしょう。


(参考資料)

Biologische Vielfalt durch Waschbär und Marderhund gefährdet Invasive Arten erleben drastischen Zuwachs; Artenschutz der einheimischen Wildtiere immer dringender 「アライグマとタヌキによる生物多様性のリスク 外来種は劇的な増加を示しています。在来の野生動物の保護はますます緊急となっています」 2014年10月2日

 ドイツにおけるアライグマの狩猟数が劇的に増加していることを伝える記事。またドイツ狩猟協会はアライグマによる在来生物の被害が深刻で、在来生物保護のためにドイツ政府にアライグマの厳格な抑制策を求めているという内容。


Der Waschbär Procyon lotor 「アライグマ」 ドイツの環境保護団体、NABUのHPの記事

Ab Mitte der 1990er Jahre gab es eine massive Bestandszunahme.
So hat sich die Zahl der geschossenen Waschbären von 1992 bis 2002 auf das 16fache erhöht (von 165 auf 2.668).

アライグマの狩猟数は大幅に増加しました。
アライグマの銃猟数は、1992年から2002年に16倍に増加しました(165から2,668に)。



NABU Waschbär 「NABU(環境保護団体) アライグマ」検索結果

 熊森協会の、「(アライグマは)根絶がほぼ不可能であることもあって、環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です」を裏付ける情報は見つかりませんでした。


(動画)

 Wie gefährlich sind fremde Arten? | Faszination Wissen | Doku | BR | Tiere | Pflanzen 「外来種はどれだけ危険ですか?
Doku ドイツ公共放送」 2015/11/17公開




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ドイツでは狩猟免許がなくてもアライグマを殺してもよい~熊森協会の大嘘







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(Zusammenfassung)
Waschbärenjagdgesetz, Deutschland.


 「ドイツでは移入してから50年以上を経た種は在来種とみなす。そのためアライグマは来来種とはみなされず駆除されていない」と、言う大嘘を垂れ流していた団体がありました。日本熊森協会です。真実は、ドイツではアライグマが悪性外来種という位置づけであり、積極的な駆除対象です。一般の在来種の狩猟鳥獣とは異なり休猟期がなく、通年狩猟駆除が推奨されています。さらに狩猟免許がなくてもアライグマの殺害駆除が合法です。そのためドイツでは、アライグマの駆除数が激増しています。


 私はかつて熊森協会の「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなし、駆除の対処とはしていない」という公式見解を取り上げたことがあります。熊森協会はそのうえで日本のアライグマ駆除を批判していました。結論から言えば、ドイツには「移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」との根拠となる法令の規定はありません。また政府機関等の公的な見解も一切ありません。
 それについて、私は本ブログ記事で取り上げたことがあります。こちらの記事です。「ドイツでは、50年以上ドイツで生き続けている外来動物は在来動物とみなす」なんてどいつが言った!? 繰り返しになりますが、一部を引用します。


外来種問題に対する日本熊森協会の見解 

ドイツでは、50年以上たった外来種は、在来種になる法律があるそうです。
それが適用されれば日本のアライグマはあと4年で在来種です。
ドイツのアライグマは、70年経っているそうで、外来種駆除などせず、全て自然のままに任せていて、今後もしないそうですが、在来生態系が壊滅しているということはありません。


*熊森協会の見解は、2012年に私が本ブログで取り上げた当時から記述が訂正されています。上記の記述は2012年当時のものをそのままコピーしたものです。


 サマリーで述べた通り、ドイツには今までに「50年以上たった外来種は在来種になる」という法律は存在しません。2012年当時に熊森協会はデマを流していたわけです。ドイツではアライグマは悪性の外来種という認識で、厳格に駆除されています。2008年4月から2009年3月の1年間の期間でドイツでは、5万4,000頭のアライグマが狩猟駆除されました。同時期の日本のアライグマの駆除数は約2万頭です(アライグマ防除の手引き (計画的な防除の進め方)環境省)。
 しかし熊森協会は「ドイツでは移入後50年を経た外来種が在来種となる法律がありアライグマの駆除を行っていない」とのデマに基づいて、日本のアライグマの駆除を批判していました。まさに厚顔無恥です。

 さらに最近も熊森協会はドイツのデマ、「ドイツでは移入後50年を経た外来種は在来種とみなされる」を拡散し、日本のアライグマ駆除を非難しています。ドイツはその後もアライグマの駆除数が激増し、直近では年間16万頭です。
 ドイツの法律では、アライグマは積極的な駆除対象という位置づけであり、他の在来種の狩猟鳥獣とは異なり休猟期がなく通年狩猟駆除の対象です。また狩猟免許を持たない者も、アライグマの殺害駆除が合法です。以下に、熊森協会の嘘、詭弁記述を引用します。


浜松市のクリハラリスたちの命を守ってやりたいのです 2020-05-09 (土) くまもりNEWS | 外来種 | 静岡県 

当協会がドイツの自然保護団体を訪れたとき、ドイツでは50年以上野で暮らす外来種は在来種とみなすということでした。
ドイツのアライグマは50年以上たっているため、アライグマを組み込んだ生態系がドイツの新生態系とみなされるのです。



外来種アライグマを駆除しないヨーロッパの合理的精神を見習うべし 2018年5月27日

ヨーロッパでも外来種アライグマが急速に増えているそうです。
根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です。
すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です。



 繰り返しますが、ドイツでは、アライグマは悪性外来種として認識しており、積極的な駆除の対象です。アライグマの駆除数は激増しており、10年で3倍以上に増えています。また通年の狩猟が合法で(在来種の狩猟鳥獣は猟期内にしか狩猟できない。個体数回復のためです)、さらに狩猟免許を持たなくても殺害駆除が合法です。つまり先に引用した熊森協会の資料は酷いデマ、大嘘です。熊森協会の資料が大嘘であることを証明するニュースソースから引用します。
 Fragen an das sächsische Umweltministerium zu Waschbären im Freistaat 「ザクセン自由州環境省へのアライグマに関する質問」 2019年9月22日


In Sachsen gibt es eine gesetzliche Grundlage, die es erlaubt, Waschbären ganzjährig zu bejagen.
Außerdem ist es Grundstücksbesitzern - nicht nur Jägern - erlaubt, Waschbären zu fangen, damit diese dann anschließend unter Beachtung des Tierschutzes getötet werden können.
Waschbären unterliegen im Freistaat Sachsen dem Jagdrecht.
Sie können unter Berücksichtigung von § 22 Bundesjagdgesetz (Schutz der Elterntiere) ganzjährig bejagt werden.
Die Bejagung erfolgt durch die Jagdausübungsberechtigten durch Abschuss oder insbesondere mit Hilfe von Fallen.
Nur in den sogenannten "befriedeten Bezirken" (jagdrechtlicher Begriff, § 6 Bundesjagdgesetz, § 7 Sächsisches Jagdgesetz), zu denen beispielsweise
- Gebäude
- Hofräume und Hausgärten, die an ein Gebäude anschließen oder
- sonstige bebaute Flächen im Bereich eines Bebauungsplans und Flächen innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zählen,
gelten hinsichtlich von Waschbären spezielle Regelungen.
Nach dem Sächsischen Jagdgesetz darf der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte unter anderem Waschbären dort auch ohne Jagdschein fangen.
In vielen Städten, aber auch im ländlichen Raum, haben sich bereits jetzt professionelle Fallenjäger etabliert.

ザクセン州には、アライグマを通年狩猟できる法的根拠があります。
さらに不動産所有者は、狩猟者だけではなくアライグマを捕まえることが許可されているため、動物福祉にのっとったならばアライグマを殺すことができます。
アライグマはザクセン自由州では狩猟法の対象です。
ドイツ連邦狩猟法第22条(繁殖中の在来動物の保護)を考慮すれば、アライグマは一年中狩猟できます。
狩猟は銃またはわなを使用することでの狩猟を行うことを許可された人々によって実行されます。
いわゆる「狩猟制限地区」(狩猟法の条項、§6連邦狩猟法、§7ザクセン狩猟法)でのみ、たとえば
-建物
-建物に接続するテラスや家庭菜園
-開発計画の区域内その他の市街地と市街地の区域を含む場所では、
アライグマには特別な規定が適用されます。
ザクセン州狩猟法によれば、土地所有者または許可された者は特別に狩猟免許なしでアライグマを捕まえることができます。
営利のわなのアライグマ捕獲を行う者は、多くの都市だけでなく、すでに農村部にも定着しています。



 このようにドイツでは、アライグマは「1、通年狩猟対象である(連邦狩猟法 州法)」、「2、禁猟区であっても捕獲殺害できる(州法)」、「3、狩猟免許を持たなくてもアライグマを捕獲殺害できる(州法)」と法令で定めています。これは在来の狩猟鳥獣とは全く扱いが異なります。
 1、休猟期を儲けることは、狩猟鳥獣の個体数回復のためです。つまりアライグマは悪性外来種であるために、根絶がふさわしいということです。
 2、の市街地でも捕獲殺害できる、3、の狩猟免許を持たないものにも捕獲殺害を認める、は、在来の狩猟鳥獣ではありえません。より積極的にドイツではアライグマの根絶を目指しているということです。
 したがって熊森協会の「(ドイツではアライグマは)すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です)」との記述は詭弁もはなはだしい。嘘を嘘で上塗りする恥知らずです。さらにドイツにおけるアライグマの駆除数は激増しています。先にも述べましたが、10年で3倍以上です。これもドイツが極めて積極的にアライグマの駆除を行っている証拠となるでしょう。根拠法や統計資料などを調べもせずに、単なる憶測でデマ情報を流しているのか、嘘と知りつつデマを流しているのかいずれにしても悪質です。それで自治体などに抗議を行っているのですから、一種の「言論テロ」です。この団体の質がわかるというものです。


(画像)

 ドイツ連邦共和国におけるマライグマの駆除数推移

ドイツ アライグマ狩猟統計 2020


(参考資料)

根拠法
Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法」
Sächsisches Jagdgesetz 「ザクセン州 狩猟法」


(動画)

 Fangjagd TV # 20: Überraschender Fangtag! Kapitaler Nutria & erster Waschbär - Spannende Fallenjagd 「Catch Hunt TV#20:驚きの捕獲日! Kapitaler Nutriaと最初にアライグマが捕獲された-興奮するわな猟」 2018/02/19公開

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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