動物虐待の法定刑が5年以下の国の考察~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか(インド編)

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(summary)
Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code
記事、
・日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、
・アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・アメリカ、カリフォルニア州では動物虐待の法定刑は懲役1年以下または2万ドル以下の罰金もしくはその併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスの動物虐待罪の法定刑は、357日以下の懲役または2万ポンド以下の罰金、もしくは併科~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・イギリスと日本の動物虐待に対する処罰の比較~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・動物福祉に先進的なオーストリアの動物虐待の法定刑は懲役2年以下~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・人の占有下にない犬猫は、狩猟駆除が推奨されているオーストリア~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスで猫をハンマーで撲殺し写真を公開した男の処罰は罰金240スイスフラン(2万7,600円)~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・スイスの動物虐待罪に対する平均の処罰はわずか300スイスフランの罰金~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・犬猫の殺害に寛容なドイツ~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
・続・ドイツの司法判断は犬猫の殺害に寛容~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか、
の続きです。
これらの記事では、杉本彩氏らが「日本は外国と比べて動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限を、懲役5年以下、罰金500万円以下に引き上げるべきである」と主張していることを書きました。海外では、動物虐待に対する法定刑の上限が、懲役5年以上の国・州がいくつかあります。今回は、それらの法律について考察します。
前回記事で書いた通り私は、その国の動物虐待に対する処罰が寛容なのか、それとも厳しいのかの比較は、総合的に次の事柄を考慮しなければならないと思います。
1、法定刑
2、法律の適用範囲、犯罪が成立する構成要件
3、実際の司法判断
杉本彩氏らは、「日本は海外に比べて動物虐待に対する処罰が軽すぎる」とし、「日本の動物愛護管理法における動物虐待の法定刑を『懲役5年以下、または罰金500万円以下』に引き上げるべきである」と主張しています。では、海外では、動物虐待に対する法定刑の上限が、「懲役5年以上」の国はあるのでしょうか。
いくつかの国であります。例えばインドとオーストラリアの複数の州です。しかしいずれも、「無主物(野良)の犬猫」は、その法律の適用ではありません。インドでは、牛などの一部の家畜では、「経済的価値にかかわらず虐待行為は懲役5年以下または罰金もしくは併科」と刑法で定められています。さらに憲法で牛の殺害を禁じています。しかし経済的価値がない無主物(野良)の猫犬は、刑法では、虐待、殺害に対する処罰規定すらありません。
オーストラリアでは、複数の州が動物虐待に対する法定刑を「懲役5年以下~懲役7年以下」としています。特にクイーンズランド州では動物虐待は刑法により、懲役7年以下という重罪です。ですから国際比較では、極めてオーストラリアの一部の州では動物虐待に対する処罰が厳しいといえます。しかし無主物(野良)や、非占有の犬猫(仮に飼い主があったとしても)は法の適用は受けず、むしろ積極的に狩猟駆除し、殺害することが推奨されています。
杉本彩氏らは、「日本の動物虐待に対する処罰は海外に比べて軽すぎる」と主張している根拠として、馬鹿の一つ覚えのように日本の、「野良猫(無主物)の殺害で執行猶予が付いた懲役判決」を取り上げています。しかし私が調べたところ、「動物虐待に対する法定刑の上限が5年以上」の国は、野良猫(無主物)は、動物虐待を処罰する法律の適用外です。まさに杉本彩氏らの無知蒙昧ぶりは恥さらしです。
まず、「動物虐待に対する法定刑が懲役5年以下、または罰金もしくは併科」と定めている、インド刑法を引用します。本法では、経済的価値がない無主物(野良)の犬猫に対しては適用されず、処罰すらありません。Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code インド中央政府法 インド刑法第429条
Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code
Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees.
Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.
牛などと、任意のそのほかの50ルピー以上の経済的価値があるいかなる動物を殺害する、もしくは後遺障害を与え他人に被害を与えること。
何人であっても、すべての象、ラクダ、ウマ、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛はその経済的価値にかかわらず、または経済価値が50ルピー以上のすべての動物を殺害、毒を与える、後遺障害を与える、または無用な死体の利用をした者は、5年間までの懲役刑か罰金、またはその両方が科されます。
現にインドはケララ州などは、州が野犬の殺処分を自ら行っていますし、民間でも野犬を大量に殺害しています。インドのケララ州は年間50万頭もの野犬を殺害しているとされています。
2015年には、インド最高裁判所がケララ州が行っている野犬の大量殺害を合法と認めました。最高裁判所は判決の中で「野良犬(無主物)はペット(飼い主=所有者がいる)の犬とは異なり、刑法の処罰の対象ではない」と明言しています。Is it legal to kill a street dog in India? 「インドでは野良犬を殺害することは合法でしょうか?」 2016年10月4日 を引用します。
Killing a house pet can attract a jail term of up to five years.
But stray dog is not a pet dog, it is nuisance which pause threat to humans .
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".
家庭(人が飼育している)のペットを殺すことは、最高5年間の刑期をもたらす可能性があります。
しかし、野良犬(飼い主がいない、無主物)はペットの犬ではありません、人間に脅威を与える迷惑な存在です。
インドの刑法は、動物に対する犯罪を特に認めていません。
人の「財産(つまり飼育動物、経済的価値がある動物)」に対する、犯罪の範疇で扱われている殺害や傷害のような行為は犯罪ですが、野良(人に飼われていない、無主物。経済的価値がない)の動物は「財産」ではないので、(刑法上の処罰から)除外されています。
(動画)
India Kerala goes on a culling spree to kill stray dogs. 「インド、ケララ州は、野良犬の殺害をすることによって野良犬の淘汰を続ける」。2016年9月28日公開。これは地方行政機関が行うことですから、完全に「公的殺処分」です。
A local administrative body in Kerala state has gone on a culling spree to kill all stray dogs in their village following repeated complaints of menace from residents in Kerala’s Thiruvananthapuram city.
インド、ケララ州の地方行政機関は、ケララ州のティルヴァナンタプラム市に住む住民から、野良犬による脅威があるとの訴えを繰り返し受けて、村の野良犬をすべて殺害しようとしている。
(動画)
Kill stray dog in Njarakkal Manorama NEWS 「インド、ナラカカルの野犬を殺せ マノラマニュース」。2016年9月6日。
民間人も、自警団を作って積極的に私的に野犬駆除を行っています。撲殺刺殺などの、決して苦痛軽減に配慮したとは言えない方法で駆除しています。
以上のように、動物虐待に対して懲役の上限を5年以上の法定刑を定めている国や州はありますが、いずれも無主物の野良犬猫は除外しています。インド、オーストラリア以外でも、ドイツ、オーストリア、スイス(猫のみ)は無主物(野良)、さらには飼い犬猫であっても非占有であれば狩猟による殺傷は通年合法です。また、多くの国、州では、財産被害を受けていれば、無主物(野良)、さらには非占有の犬猫は飼い主があったとしても、その防止のためならば殺害は合法です。
むしろ無主物、非占有の動物まで、人の占有下にあるものと同等の保護を与えている日本の動物愛護管理法は国際的に例外です。杉本彩氏らの無教養ぶりにはこちらが赤面します。次回は、オーストラリアの動物虐待に関する法律と処罰について述べます。
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