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続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態



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(Summary)
Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service
In India, however, human welfare policies are very inferior.
FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’


 記事、動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態、の続きです。前回記事では、「インドでは牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州がある。対して貧しい人は、救急車は無料ではないから利用できない。動物の保護においても、インドでは憲法で殺害を禁じている。インド刑法では牛の殺害は懲役5年までと罰金の併科が科されるのに対して、野良犬猫の殺害は処罰規定がない」ことを取り上げました。今回は、インドの人権状況について書きます。


 前回記事では、インドでは「牛専用の救急車が配備された」ニュースを取り上げました。大変興味深い内容ですので、本記事においても、引用対訳を「続き」で示しておきます(Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service 「インドの州が牛の救急車サービスを開始しました)」。
 インドでは、牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州があります。対して貧しい人は救急車(無料ではないから)を利用できません。動物の保護においても、牛は無主物(野良)でも刑法で懲役5年以下と罰金の併科が科されるのに対して、経済的価値がない(無主物、野良)犬猫の殺害は処罰規定がありません。では、インドでの人権保護の状況はどうなのでしょうか。このようなニュースがあります。
 FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’ 「路上で生まれ育った17歳の少女は、彼女が懇願して助けを求めているにもかかわらず病院が受け入れれを断った後に、路傍で血まみれになって出産することを余儀なくされました」。2017年8月24日、から引用します。


A passerby noticed her soaked in blood and clutching a newborn girl with the umbilical cord still attached.
A TEENAGE girl was forced to deliver her baby on the side of a filthy road after staff at a health centre allegedly refused to help her.
The teenager gave birth at the side of the road, just 30 yards from the health centre.
A man went to the health centre asking for help but they refused.

通行人は、17歳の少女が、血まみれになって、新生児の女の赤ちゃんにへその緒がついたままであることに気がつきました。
10代の少女は、汚い道の側で赤ちゃんを出産しなければなりませんでした、保健所の職員がその少女を援助することを断ったからだと言われています。
10代の少女は、道路の側で出産したのですが、保健所からわずか30ヤードしか離れていませんでした。
ある男性が保健所に行って助けを求めましたが、保健所の職員は拒否しました。



(動画)

 Cow Ambulance for Stray Cows in India. 「インドの野良牛のための牛専用救急車」。2017/09/06 に公開。
 このビデオでは、インドで飼育放棄された牛(野良牛)の生活環境がいかに悲惨で同情すべきかを訴えています。そして「牛は良好な環境で生きるべきだ」としています。まさに、日本の犬猫愛誤の、野良犬野良猫の悲惨な状況をことさら強調した、お涙頂戴の愛誤プロパガンダビデオを彷彿とさせます。牛が犬猫に置き換わっただけです。日本の犬猫愛誤の彼らは、インドの人権無視と牛の極端な保護状況は、素晴らしいと思うでしょうか。インドの動物保護は、牛重視で、犬猫は虫けら同然に扱われます。日本の犬猫愛誤の主張から考察すれは、インドの牛を犬猫に置き換えることが、理想の国家なのでしょう。
 さらに、数日前には、インドの牛専用救急車に対して批判的なTVニュースの動画がyoutubeに公開されていました。しかし、現在は削除されています。もしかしたら、インドの牛至上主義者の圧力により、削除されたのかもしれません。




 高井たかし衆議院議員ですが、国会答弁でこのように発言しています(第189回国会 総務委員会 第18「平成27年8月27日(木曜日)」、第190回国会 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十八年二月二十二日(月曜日))。


○高井委員 
動物のことかよと言う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は非常に重要だと。
小さな命一つ守れずに、大きな命、人の命は守れません。
マハトマ・ガンジーがこういう言葉を残しています。
国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる。
私も本当にそのとおりだと思うんです。
ところが、我が国では今、殺処分というのが行われています。
これが今、我が国では十三万匹、大分減ってきてはいるんですけれども、まだある。
ちなみに、ドイツは殺処分はゼロにしています(註 ドイツには、全州に犬の公的殺処分制度があります。咬傷犬、行動により危険と判断された犬、法律で飼育が禁されている犬種を行政が押収して強制的に殺処分する制度があり、殺処分は相当数あります)。


 高井たかし衆議院議員は、好んでガンジーのニセ格言「国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる(The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)」を好んで引用します。いたるところで得意になって、しゃべりまくっているようですが、高井たかし議員は、この格言の意味が、もともとはヒンズー教における牛の絶対神聖視について述べられたものであることをご存知なのでしょうか。
 高井たかし議員は、「犬猫殺処分ゼロ推進議員」の一人で、「犬猫殺処分ゼロ推進派」の支持を受けています。高井たかし議員は、では、インドにおける野良犬猫の扱いをご存知でしょうか。インドでは刑法で牛などの特定の動物は経済的価値がなくても(無主物。野良でも)、殺害は最高で懲役5年と罰金の併科で罰せられますが、経済的価値のない犬猫(無主物。野良)の殺害を処罰する規定はありません。それをご存知ないのでしょうか。だとすれば滑稽な見世物、まさにブラックジョークです。
 それを知りつつ、インドの牛の扱いを日本の犬猫の扱いに置き換えることを理想としているのでしょうか。それは大変危険な思想です。人権をないがしろにしてまで動物を保護する国家は、私は偉大だとは思いません。国家の責務は、人の福祉向上が第一です。


(画像)

 yoko@動物虐待反対!、のスクリーンショット。
 猫伯爵さんとyokoさんは、「インドでの牛殺害に対する処罰が終身刑」であることは、素晴らしいとお思いなのでしょうね。野良猫の殺害を懲役10年以上で処罰することを肯定していますから。
 なお、ドイツ連邦共和国では、野良猫(無主物。非占有猫)の殺害そのもの刑事罰はありません。したがって、野良猫(無主物)を殺害して、懲役10年以上になった判例はただの一つもありません。懲役10年以上どころか、刑事罰すらありませんから。野良猫(無主物)は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となり、積極的駆除の対象となります。

 ドイツ16州のうち、唯一ノルトライン=ヴェストファーレン州では、州狩猟法の改正により野良猫の狩猟による殺害を禁じました。処罰は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)までが課されます。したがって、ノルトライン=ヴェストファーレン州においても、野良猫の殺害そのものでは刑事罰を受けません。
 ノルトライン=ヴェストファーレン州に限っても、野良猫の殺害そのものでの懲役刑はありえません。友人の、ドイツ人弁護士の方に、この条文を教えてあげましょう(大笑い)。

GeltendeGesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
§ 19
Sachliche Verbote
12. das Töten von Katzen.
§ 55
Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
§ 56
Verwaltungsbehörde, Geldbuße,
Verbot der Jagdausübung, Einziehung
(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 55 können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,

2017年10月6日現在に適用される法令(SGV NRW)
ノルトライン=ヴェストファーレン州法 狩猟法 改正法の発表
19条
実際に禁止される事項
12 猫の殺害
55条
行政犯罪
(2)規則に違反して、故意または過失による行為を行った者
1 第19条1、3、から5、7又は12(猫の殺害禁止)の規定に違反した場合、
56条
行政の権限、過料、狩猟禁止と没収
(2)55条に基づく行政犯罪は、最高5,000ユーロ(65万円)の過料で罰せられることがあります。


猫伯爵


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(Summary)
Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service
India has been incessantly, indiscriminately killing stray dogs for decades.
For example, in Kerala State killing 500,000 dogs each year.
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".
Last month Gujarat state raised the sentence for cow slaughter to life imprisonment, one of a raft of states to increase the severity of punishments for crimes against cows in recent years.
The chief minister of Chhattisgarh said in April that anyone caught killing cows in his state could be hanged.


 高井たかし衆議院議員が好んで引用する格言があります。インド建国の父、マハトマ・ガンジーの、「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る(英語 The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)です。そして高井たかし議員は、犬猫愛護の殺処分ゼロの実現をポリシーとして掲げています。では、インドの犬猫愛護の状況や道徳的発展はどうなのでしょうか。


 高井たかし衆議院議員は、犬猫愛護の推進と犬猫殺処分ゼロの実現をポリシーとして掲げる議員です。そして高井たかし議員がそのポリシーを唱えるときに必ず引用するのが、マハトマ・ガンジーのものとされる格言、「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る(英語 The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated)です。「インドは犬猫ですら殺処分しない偉大な国である。日本はインドを見習うべきだ」と主張していると判断せざるを得ません。
 しかし、このガンジーによるものとされるこの格言は、「ガンジー自身によるものではない」が定説です。この格言は、ガンジー自身がヒンズー教について書いた著作で、「牛の保護の重要性」に関する記述に、後世別人が勝手に付け加えてものとされています。つまり「動物の扱い」とは、「牛をいかに保護しているか」という意味です。この点については、私は記事にしています。ニセのガンジーの格言を引用して得意満面!~高井たかしセンセイ、大丈夫ですか?

 では、実際のインドの犬猫に対する法律や公的施策、そして人権状況はどうなのでしょうか。まず、インドの動物政策ですが、インドでは牛の殺害は憲法で禁じており、刑法でも牛と一部の家畜の殺害は例外なく5年までの懲役と罰金の併科という重罪です。しかし無主物(野良)の犬猫、すなわち経済価値がない犬猫は、殺害を処罰する規定はありません。この点については、私はインド刑法の原文を引用して記事にしています。「インドは殺処分を廃止した」は大嘘
 日本では、「インドは(犬猫の?)殺処分がゼロである」という情報がかなり定着しています。しかしそれは大嘘です。例えば、ケララ州では州が野犬を殺処分しており、犬の殺処分数は人口比で日本の百数十倍です。この点についても、私は上記の記事で取り上げています。
 つまり、高井たかし衆議院議員が、犬猫殺処分ゼロの実現をポリシーとして、このガンジーの格言を引用することは笑止千万なのです。高井たかし衆議院議員は、「インドは殺処分ゼロの国」と信じているのでしょうか。滑稽です。

 そのようなインドですが、最近「動物専用の豪華な救急車」を配備した州があります。ヒンズー教系のNPOが運営していますが、国会議員も支援しています。これを聞けば、高井たかし議員は「さすがは偉大な国インドだ」と絶賛しそうです。しかし残念ながらこの「動物専用救急車」は、牛専用なのです。犬猫は全く無視されています(笑い)。
 Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service 「インドの州が牛の救急車サービスを開始しました」。2017年5月8日、から引用します。


NGO funds five ambulances in Uttar Pradesh state as growing zeal to safeguard cows has also resulted in rising violence.
In a country where poorer people often have to carry their injured relatives to hospital, the launch of a new private ambulance service in India was cheered by some politicians.
But these new ambulances, equipped with sirens and a doctor on board, will exclusively serve injured cows, in the latest of a series of high-profile schemes to improve the wellbeing of the animals, which are revered by most Hindus.
The first five ambulances were launched last week by Keshav Prasad Maurya, the deputy chief minister of Uttar Pradesh state.
India’s prime minister, Narendra Modi, won office in 2014 campaigning for a national ban on cow slaughter, and under his tenure there has been a surge in projects to improve the animal’s welfare.
The other side of the growing zeal to protect cows is increasing violence against those perceived to be harming them.
A dairy farmer, Pehlu Khan, was attacked by a mob and died .
State ministers labelled him a cow smuggler and rationalised the attack.
Two Muslim men including a teenager were killed in Assam after they were suspected of trying to rustle cows.
Movements to protect the cow first became prominent in India in the late 19th century, accompanying a growing political consciousness among Hindus.
Inside the Indian village where a mob killed a man for eating beef.
Last month Gujarat state raised the sentence for cow slaughter to life imprisonment, one of a raft of states to increase the severity of punishments for crimes against cows in recent years.
The chief minister of Chhattisgarh said in April that anyone caught killing cows in his state could be hanged.

NGOはウッタル・プラデーシュ州で5台の救急車に資金を提供しており、牛を守る熱意が高まっていますが、暴力も増えています(註 牛の保護に反対する勢力に対する暴力)。
貧しい人々が負傷した身内を、しばしば自分たちで病院に運ばなければならない(註 無料の救急車サービスがなく、貧しい人々は救急車を利用することができない)ことが多い国インドでは、新しい民間救急車サービスが開始され、一部の政治家が支援しました。
しかし、サイレンを備え、医師が搭乗したこれらの新しい救急車は、負傷した牛専用で、ほとんどのヒンズー教徒が敬う牛の幸福の向上のための、最新の一連の企画の中では高度なもの一つです。
最初の5台の救急車は、先週、ウッタル・プラデーシュ州の副首相、カシャブ・パサッド・マウルヤル氏によって運用を開始しました。
インドのナレンドラ・モデー首相は、2014年に牛の屠殺禁止の全国的なキャンペーンを行い、在任中に牛の福祉を改善するプロジェクトが急増しています。
牛を守ることに熱心な取り組みのもう一つの側面は、牛に害を及ぼしていると思われる人々に対する暴力の増加です。
酪農家のペル・カーン氏は、群衆によって攻撃され、死亡しました。
インドの国務閣僚は、ペル・カーン氏は牛の密輸業者と非難し、ペル・カーン氏への攻撃を正当化しました。
アッサム州では、牛をばかにしたと疑われた、十代の若者を含む2人のイスラム教徒の男性が殺されました。
ヒンズー教徒の政治意識の高まりに伴い、19世紀後半には、インドで牛を保護する動きが顕著になりました。
インドの村の中では、群衆が牛肉を食べる人を殺しました。
先月、グジャラート州は、牛の屠殺の最高刑を終身刑にし、近年、牛に対する犯罪の刑罰の厳罰化を高める州のひとつとなりました。
4月には、チャッティースガル州の首相は、彼の州では牛を殺したものは、だれでも絞首刑になる可能性があると述べました。



 信じがたい内容ですが、そのまま訳しています。このニュースソースは、イギリスのメディアによるもので、若干の誇張はあるかもしれません。インドの、(牛に限定した)動物愛護には驚愕します。高井たかし議員は、このインドの状況をご理解しながら、ガンジーの「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る」を好んで引用されているのでしょうか。それとも、インドの牛を日本で犬猫に置き換えることが理想とでも?恐ろしい話です。まさに、「狂った愛護(誤)思想」です。巷間、野良猫を殺害した犯人に対して「同じ目に遭わせろ。死刑にしろ」という声もありますから、日本の犬猫愛誤は、まさにインドの牛が、犬猫に置き換わった国家が理想なのかもしれません。高井たかし議員は、彼らの代弁者なのでしょうか。
 若干引用が長くなりましたので、一旦切ります。次回記事においては、インドの牛保護とインドの人権保護の状況を対比させたいと思います。また、現在の日本の犬猫愛護(誤)運動とも比較してみたいと思います(続く)。


(動画)

 Cow Ambulance - First time in History of India ambulance for Cow「牛の救急車 - インドの歴史上初めての牛のための救急車」。2017/05/05 に公開




(動画)

 Kill stray dog in Njarakkal Manorama NEWS 「インド、ナラカカルの野犬を殺せ マノラマニュース」。2016年9月6日。インドは、牛の殺害は、州にとっては終身刑や死刑が科される重大犯罪ですが、経済的価値がない野良犬猫は、インド刑法では処罰する規定がありません。ケララ州などは、極めて大量の野犬を殺害しており、その数は人口比で日本の百数十倍です。




(動画)

 Dog Meat Market in Nagaland India 「インド、ナーガランド州の犬肉市場」。2017年4月13日公開。インドでは、牛の殺害は憲法で禁じていますし、州によっては終身刑や死刑もありうる重大犯罪です。対して犬は、食用として一般的に食べられている州がいくつもあります。

People of Nagaland State in North - East India eat Dog Meat.
Video shows selling dog meats in a Nagaland Market.
Dog Meat Price in Nagaland is around 2700 RS per Dog.

インド北東部のナーガランド州の人々は犬肉を食べます。
ビデオは、ナーガランドの市場で犬の肉を売っていることを示しています。
ナーガランドの犬肉の価格は、犬1頭あたり約2700インドルピーです。

「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は幻想~インドでは牛の屠殺は憲法で例外なく禁じられているが犬は食用である



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(Summary)
India is prohibiting the slaughter of cattle in the Constitution.
But Indian people eat dog meat.
Dog meat,Nagaland and few other north eastern states where it is considered by some as 'healthy'.
In India and Nagaland State, more than 30,000 dogs are thought to be killed each year, for edible purposes.


 記事、
「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は幻想
憲法で牛の屠殺を禁じ、犬を大量殺処分しているインド~「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は幻想
の続きです。
 インドでは憲法で牛の屠殺を例外なく禁じています(*1、)。さらにインドでは刑法では、「牛、馬」などの家畜に対しては経済的価値の有無にかかわらず、殺傷は最高刑が5年と罰金の併科という重罪です。対して野良猫や犬(無主物。所有者がない、経済的価値がないもの)は、殺傷に対して罰する規定がありません(禁止される殺害方法はあります)(*2)。食用においてもインドでは、牛の食用屠殺を例外なく禁じていますが、犬食はかなり広く行われています。


*1、インドでは憲法で牛の屠殺を例外なく禁じています。

出典はこちらの記事に示しています。
憲法で牛の屠殺を禁じ、犬を大量殺処分しているインド~「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」という幻想

*2、インドでは刑法(動物虐待に関する章)では「牛、馬」などの家畜に対しては、経済的価値の有無にかかわらず、殺傷は最高刑が5年と罰金の併科という重罪です。対して野良猫や犬(無主物。所有者がない、経済的価値がないもの)は、殺傷に対して罰する規定がありません(禁止される殺害方法はあります)。

出典はこちらに示しています。「インドは殺処分を廃止した」は大嘘


 今回の記事は、インドの犬食について書きます。サマリーで述べた通りインドでは、牛の屠殺が例外なく禁じていますが、犬を食べる習慣はかなり一般的です。インドの犬食については、屠殺方法や管理手法などが残虐という理由から、多くの外国の動物愛護団体が批判しています。
 インドの犬食についての情報は、極めて多数あります。その一例をあげます。The dog meat death pits: Terrified animals are hog-tied and thrown on top of each other before being clubbed to death for India's illegal canine flesh trade in shocking footage 「犬肉の死の小屋 おびえる犬たちが足首を縛られ、棍棒で殴り殺される前に投げ込まれるインドの違法な犬肉売買の衝撃的な映像」。2016年7月13日。イギリス、デイリーメール紙(なおこの報道は外国のイギリスのメディアであり、偏向があります。インドの法令においては、犬の食用屠殺や食用そのものをを禁じる規定はありません)。


It's thought more than 30,000 dogs are killed in Nagaland state every year.
The chilling video was shot in a dog meat death pit in Kohima, where canines were beaten with wooden sticks and killed in front of each other for their meat.
Dogs packed in sacks with just their heads poking out,
their mouth either stitched closed or bound tight with rope to keep them quiet.
During transport and display in the markets, they are denied movement, food or water, before finally being clubbed to death.
The consumption of dog meat is already against the law in India, as is the cruel transport and treatment of animals, which violates animal transportation provisions and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.
But these provisions are being openly ignored by the traders.
Dog meat,Nagaland and few other north eastern states where it is considered by some as 'healthy'.

インド、ナーガランド州では、毎年3万頭以上の犬が殺されていると考えられています。
この冷酷なビデオは、コヒマの犬肉の死の小屋で撮影され、ここで犬は木製の棒で殴られ、肉のために全て殺されました。
犬は袋に詰め込まれれて頭だけを突き出して、犬たちの口は閉じた状態になっているか、ロープで縛られているので、静かにさせられています。
市場までの輸送や展示中の、犬たちは最終的に殺されるまでは、運動、食べ物、または水を与えられません。
犬の肉の消費は既にインドでは違法となっており、動物の残酷な輸送と扱いと同様に、「動物輸送規定」および「1960年の動物虐待防止法」に違反しています(註 インドの犬肉食生産流通販売においては、輸送手段や取り扱いに違反するだけで、犬の食用屠殺そのものや犬肉食を禁じる法律はインドにはありません。その点においては、本記事は偏向があると思います)。
しかしこれらの条項は、犬肉の取引業者によって公然と無視されています。
犬の肉は、ナーガランド州といくつかのインドの他の北東部の州では、「健康的な食材」とみなされています。



 つまりこの連載の最初の記事で引用した、なぜ犬食は問題なのか。Toshiaki Morioka氏の主張、「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は、誤りです。
 インドでは、動物の殺害においては、刑法(動物虐待に関する章)では著しく「牛、馬」などの家畜を、野良犬野良猫に優越して保護しています。「牛、馬」などの家畜の殺傷に関しては、最高刑が懲役5年という重罪であるにもかかわらず、野良犬野良猫(飼い主がいない。経済的に無価値、無主物)の殺害を罰することはできません。さらに犬猫の食用屠殺を禁じる規定はありません(註  リンクのイギリス、デイリーメール紙の記事にあるような、輸送や扱いにおいての基準を満たさないことと犬の食用屠殺は別問題)。対して、インドは憲法で牛の屠殺を例外なく禁じています。

 このような反論があるでしょう。「インドはヒンズー教という特殊な宗教がある。さらに先進国とは言えない。だから動物に関する規定はインドは例外であり、参考にはならない。欧米などの先進国の価値観が普遍的であり、それに倣うべきである。欧米では犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されているではないか」。しかしこれも誤りです。欧米ではスイスなどの、犬猫食が合法で食べる習慣がある国がいくつかあります。
 アメリカ合衆国では馬の食用屠殺は連邦法で禁じていますが、犬猫の食用屠殺は44州で合法です。アメリカの両連邦議会は「馬は特別な存在でほかの家畜(犬猫も家畜です)に優越して保護されるべきである」と決議しました。さらには、「馬は人の伴侶動物、友人である、他の動物とは異なる」という意見がインターネッ上で多数見つかります。また「ほかのコンパニオン動物である犬猫の殺害は容認されるが馬はそうではない」ともあります。次回以降は、アメリカについて述べます。


(動画)

 Dog Meat Market in Nagaland India 「インド、ナーガランド州の犬肉市場」。2017年4月13日公開。。

People of Nagaland State in North - East India eat Dog Meat.
Video shows selling dog meats in a Nagaland Market.
Dog Meat Price in Nagaland is around 2700 RS per Dog.

インド北東部のナーガランド州の人々は犬肉を食べます。
ビデオは、ナーガランドの市場で犬の肉を売っていることを示しています。
ナーガランドの犬肉の価格は、犬1頭あたり約2700インドルピーです。
 




(動画)

 Dog Meat in Biryani; Food Samples Collected from Hotel in Kanpur - Aaj Ki Khabar 「ビリヤニ(インド風混ぜご飯)の犬の肉 ウッタル・プラデーシュ州、カンプールのアジャイキハバールのホテルから収集した食品サンプル」。2017年4月22日公開。
 ホテルで提供した料理に、犬肉を用いていたようです。この事件は、犬肉が禁じられているために違法だということではなく、不当表示が問題になったということでしょう。インドというお国柄ですから、これは氷山の一角として認識したほうがよさそうです。カンプールはかなりの大都市で、日本人のインド旅行者も、知らずのうちに犬肉を食べているかもしれません。

「インドは殺処分を廃止した」は大嘘



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(Summary)
India has been incessantly, indiscriminately killing stray dogs for decades.
For example, in Kerala State killing 500,000 dogs each year.
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".


 「インドでは殺処分(とは犬猫のことか)を廃止した」と多くの日本のメディアが報じています。しかしそれは大嘘です。インドでは徘徊している野良犬、野良猫(経済的価値がない飼い主のない猫。無主物)は、殺害を罰する法律の規定を見つけることはできませんでした(ストリキニーネの使用を禁じるなど一部の殺害方法を禁止する規定はあります)。犬の公的殺処分を公表している自治体もあります。さらに民間人による「自警団」の野犬殺害まで含めれば、殺処分の推計値は膨大な数にのぼります。例えばケララ州1州だけでも年間50万頭の野犬を殺処分しており、その数は人口比で日本の約120倍です。


 最近、日本のメディアで「インドは殺処分(とは犬猫のことか)を廃止している」との報道が目立ちます。さらに、この報道を受けて「インドは殺処分ゼロである。対して日本は動物愛護においては後進国だ」とブログで拡散している動物愛護活動家などが見られます。しかし結論から先に申し上げれば、「インドでは殺処分ゼロである」は全く事実に反する大嘘です。
 「インドは殺処分を廃止した」とのマスメディアの報道を例示します。台湾でペットの殺処分廃止、アジアではインドに次いで2番目(ヤフーニュース)。2017年6月10日、から引用します。なお、ヤフーニュースは削除が早いので、「続き」で記事内容をコピーしてあります。


台湾でペットの殺処分廃止、アジアではインドに次いで2番目
No-killへの挑戦 殺処分廃止へ大きく動き出した台湾
犬は友にもなり、家族にもなり、かけがえのない人生のパートナーになり得る。猫とのつかず離れずの関係は、心に豊かさを与えてくれることだろう。
そんな犬や猫たちを、“処分”することは、心が痛い。
台湾では2015年2月の動物保護法の改正時に、2年後には収容動物の殺処分を廃止する。
2年が経った今年の2月4日から、それが施行されたということである。
こうした殺処分廃止は、アジアではインドに次いで台湾が2番目である(*1, 2, 3)。
参考資料:
(*1)Animal euthanasia ban goes into effect / TAIPEI TIMES
(*2)Euthanasia ban may pile stress on shelters:groups / TAIPEI TIMES
(*3)動物収容所での殺処分ゼロに アジアで2番目:台湾/フォーカス台湾NEWS CHANNEL



 上記の記事ですが、出典の資料の(*1)、(*2)はそれぞれ、
(*1)Animal euthanasia ban goes into effect / TAIPEI TIMES(Taiwan bans euthanasia of stray animals
(*2)Euthanasia ban may pile stress on shelters:groups / TAIPEI TIMES(Animal euthanasia ban goes into effect
ですが、どちらもインドのことについては一切書かれていませんでした。「インドが殺処分を廃止した」は、日本語の記事を書いた記者の捏造でしょう。


 前回記事、憲法で牛の屠殺を禁じ、犬を大量殺処分しているインド~「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」という幻想、で引用した、Kerala ~ what you should know as a tourist 「インド、ケララ州~観光客として知っておくこと」(日本語自動翻訳、動画あり)、では、インド南部のケララ州では、毎年50万頭もの野良犬を殺処分していることが書かれています。
 それでは実際の、インドの犬や猫の殺傷に関する法律の条文や、司法判断を見ていきたいと思います。前回記事では、インドでは憲法で牛の屠殺を禁じていることを書きましたが、動物の殺傷に関する罰則規定は刑法に規定されています。具体的にインド刑法の条文を引用します。


Central Government Act Section 429 in The Indian Penal Code
Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees.
Whoever commits mis­chief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. 

中央政府法 インド刑法第429条
牛などと、任意のそのほかの50ルピー以上の経済的価値があるいかなる動物を殺害する、もしくは後遺障害を与え他人に被害を与えること。
何人であっても、すべての象、ラクダ、ウマ、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛はその経済的価値にかかわらず、または経済価値が50ルピー以上のすべての動物を殺害、毒を与える、後遺障害を与える、または無用な死体の利用をした者は、5年間までの懲役刑か罰金、またはその両方が科されます。



 インドの刑法においては、動物の殺害について、「象、ラクダ、馬、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛」に関しては経済的価値にかかわらず殺傷したり屠殺して死体を利用すれば最高刑が懲役5年と罰金の併科になります。つまり牛や馬などの特定の動物種は、飼い主がいない野良(経済的価値がない、無主物)であっても、最高で懲役5年に罰せられます。
 しかし「象、ラクダ、馬、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛」以外の、かつ経済的価値のない動物、つまり無主物である野良犬、猫の殺害に関しては罰することができません。なお野生動物に関しては別の保護規定が有ります。

 インドでは犬に関しては、民間のアニマルシェルターに収容した場合の規定があります。民間のボランティア団体が任意に、野良犬、徘徊犬をアニマルシェルターに収容し、健康な個体のみ不妊去勢をして再リリースすることを認めています。猫ではありません。犬をアニマルシェルターに収容した場合の殺処分規定の法律と条文を引用します。
 Central Government Act The Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 「インド中央政府 犬バースコントロール規則」。


9.Euthanasia of Street Dogs.—Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by a qualified veterinarian appointed by the committee shall be euthanised during specified hours in a humane manner by administering sodium pentathol for adult dogs and Thiopental Introperitoneal for puppies by a qualified veterinarian or euthanised in any other humane manner approved by Animal Welfare Board of India.
The person responsible for euthanising shall make sure that the animal is dead, before disposal.

9条 野良犬の安楽死(殺処分)。
インドの動物福祉委員会によって任命された資格のある獣医師により診断された傷病犬は、成犬にはペントバルビタールナトリウムを投与することによって、および子犬は、インドの動物福祉委員会によって任命された資格のある獣医師によって、チオペンタール腹腔内投与、またはほかの人道的な方法により、特定の期間内に安楽死させなければなりません。
安楽死の責任者は、(犬を)処分する前に動物(犬)が死んでいることを確認しなければなりません。



 つまり、「傷病犬は安楽死(殺処分)して良い」という許可規定ではなく「殺処分しなければならない」(shall be euthanised )という義務規定です。殺処分の許可を与える規定ではないです。
 その他、犬に関しては、例えば残酷な殺害方法(筋弛緩剤のストリキニーネの使用)を禁じる法令はあります。このような禁止事項がある背景には、ストリキニーネによる犬の殺処分が広く行われてきたと推測します。なお猫に関しては、アニマルシェルターへの収容やTNRの規定は見つかっていません。

 インドの犬などの殺害について、インド刑法と最高裁判例を解説した、インドのサイトがあります。それには、私が前述した事柄が書かれています。つまり「経済的価値がなく、かつ特定の動物(象、ラクダ、ウマ、ラバ、水牛、野牛、雌牛、雄牛)以外は、殺傷に対してインドでは罰する規定がない」ということです。また、インドでは、最高裁判所が犬の殺害を認めています。
 Is it legal to kill a street dog in India? 「インドでは野良犬を殺害することは合法でしょうか?」。2016年10月4日、を引用します。


Supreme court has not banned killing of dogs altogether.
As the Supreme Court observed, “There can be no trace of doubt that there has to be compassion for dogs. and they should not be killed in an indiscriminate manner, but indubitably the lives of the human beings are to be saved, and one should not suffer due to dog bite because of administrative lapse.”
Killing a house pet can attract a jail term of up to five years.
But stray dog is not a pet dog, it is nuisance which pause threat to humans .
The Indian Penal Code does not specifically recognize offences against animals
and crimes like killing or maiming, which are dealt under the category of offences against "property" of people and this excludes stray animals as they are not "assets".

最高裁判所は犬の殺害を完全に禁止していません。
最高裁判所が認めたとおり、「犬には同情が必要であることは間違いありません。 無差別に殺されるべきではありませんが、人の生命は救われるべきであり、行政上の過失のために犬の咬傷によって人が苦しんではなりません」。
家庭(人が飼育している)のペットを殺すことは、最高5年間の刑期をもたらす可能性があります。
しかし、野良犬(飼い主がいない、無主物)はペットの犬ではありません、人間に脅威を与える迷惑な存在です。
インドの刑法は、動物に対する犯罪を特に認めていません。
人の「財産(つまり飼育動物、経済的価値がある動物)」に対する、犯罪の範疇で扱われている殺害や傷害のような行為は犯罪ですが、野良(人に飼われていない、無主物。経済的価値がない)の動物は「財産」ではないので、(刑法上の処罰から)除外されています。



(動画)

 Kerala goes on a culling spree to kill stray dogs. 「インド、ケララ州は、野良犬の殺害をすることによって野良犬の淘汰を続ける」。2016年9月28日公開。これは地方行政機関が行うことですから、完全に「公的殺処分」です。

A local administrative body in Kerala state has gone on a culling spree to kill all stray dogs in their village following repeated complaints of menace from residents in Kerala’s Thiruvananthapuram city.

インド、ケララ州の地方行政機関は、ケララ州のティルヴァナンタプラム市に住む住民から、野良犬による脅威があるとの訴えを繰り返し受けて、村の野良犬をすべて殺害しようとしている。





(動画)

 Kill stray dog in Njarakkal Manorama NEWS 「インド、ナラカカルの野犬を殺せ マノラマニュース」。2016年9月6日。




(参考資料)

 「インドでは(犬猫の)殺処分を廃止した」と報じるニュースサイトや個人ブログ。インドは、所有者のない犬猫に関しては殺害方法方法の制限をする法令(残酷な殺害方法は禁止する)はあります。猫に関しては、公的殺処分は無いようです。

「動物の殺処分禁止インド」。2016年2月8日。

台湾、殺処分廃止。アジアではインドに次いで2番目

インド 殺処分


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憲法で牛の屠殺を禁じ、犬を大量殺処分しているインド~「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は幻想



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(Summary)
India is prohibiting the slaughter of cattle by the Constitution.
Meanwhile, there are no provisions prohibiting the murder of stray dogs and stray cats in India.
CONSTITUTION OF INDIA (Updated upto (One Hundredth Amendment) Act, 2015)
48. Organisation of agriculture and animal husbandry.
—The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.


 前回記事、「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」は幻想、の続きです。前回記事では、日本の動物愛護家が主張している「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」が誤りであると述べました。動物愛護家が主張している、「犬猫は人類の長い歴史で、伴侶動物として地位を確立した。したがって使役や食料を目的とした他の飼育動物とは異なる」。「欧米など先進国ではその考えが定着しており、普遍的な倫理としてほかの国もそれに倣うべきである」はいずれも当てはまりません。今回は具体例としてインドを取り上げます。インドは憲法で牛の屠殺を禁じていますが、犬を大量殺処分しています。


 「インドは殺処分を廃止している」という、日本のメディアの報道があります。記事の内容からは「犬猫の殺処分」を廃止していると取れますが、これは完全に誤りです。インドは憲法で牛の殺害を禁じているのに対して、極めて多くの犬を殺処分しています。また犬食が行われています。
 問題のメディアの記事から引用します。台湾、犬猫の殺処分廃止 アジアでインドに次ぐ2番目。2017年2月6日(山陽新聞)。


台湾政府は6日、捨てられた犬や猫などを収容する各地の公立施設で行われてきた犬猫の殺処分を同日から全面的に廃止したと発表した。
台湾政府によると、アジアではインドに次ぐ2番目の導入で、世界的にも例が少ない。



 「公立施設内」での殺処分に限るということでしょうか。しかしインドの法令を調べた限り、インドではアニマルシェルターは民営のようです(のちの記事で根拠法を挙げます。州・自治体によっては公営シェルターがあるのかもしれませんが)。「インドでは犬猫の殺処分を廃止している」と解釈できる文章です。もしこの報道が「インドでは犬猫の殺処分を廃止している」という意味ならば、誤りです。インドは狂犬病対策のために、犬を毒殺などで極めて大量に殺処分しています。南部のケララ州(人口33,387,677 人)だけでも、毎年50万もの野犬を殺処分しています。人口比ではインドのケララ州は、日本の118倍もの犬を殺処分していることになります(2017年日本の人口速報値1億2698万人/平成27年度環境省発表犬殺処分数15,811頭)。
 それを裏付けるニュースソースを引用します。Kerala ~ what you should know as a tourist 「インド、ケララ州~観光客として知っておくこと」(日本語自動翻訳、動画あり)。


Kerala kills 500,000 dogs each year by poisoning them on its streets to keep itself ‘stray dog free’and to present you - the tourist - the squeaky clean ‘God’s Own Country’ that you wanted to see.
Kerala kills 500,000 dogs a year for YOUR tourist money.
And they do this every year.
From the beginning of tourist season to the end of it, so that you - the tourist - won't be bothered by stray dogs.

インド、ケララ州は自らを、「野良犬がいない状態」に保つために、そして観光客が見たいと思っていた、きれいな「神の国」を観光客に見せるために、街頭に毒を仕掛けることによって毎年50万匹の犬を殺します。
ケララ州では、年間50万頭の犬を殺しています。
そして彼らは毎年そのようにしています。
観光シーズンの初めから終わりまでー観光客ーが野良犬に悩まされないように。



(動画)

 The dangerous stray dogs in Kerala will be killed, says State Government. 「ケララ州政府は、ケララ州の危険な野良犬は殺されるべきだと述べています」。2016年8月23日。英語のタイトルしか私は理解できませんが。「州政府が野良犬を殺害する」と発表しているというニュースでしょうね。




(動画)

 Vigilante Group Set Up To Kill Stray Dogs In Kerala 「インド、ケララ州で野良犬を殺害するために設立された自衛団グループ」。2015年9月24日公開。




 対してインドでは、最高法規である憲法で牛の屠殺を禁じています。例えば日本の動物愛護管理法44条1項のように「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」といった、「みだりではない=正当な理由があれば殺害できる」規定ではなく、例外のない屠殺禁止規定です。なお、インド憲法においては牛以外の動物で殺害を禁じる条文はありません。インドの国民の大多数がヒンズー教徒であることから、「牛は神聖なものである」という、ヒンズー教の教義に則ったということでしょう。
 以下に、インド憲法から該当する条文を引用します(英語版)。CONSTITUTION OF INDIA (Updated upto (One Hundredth Amendment) Act, 2015)


48. Organisation of agriculture and animal husbandry.
—The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

48条 農業と畜産の組織。
国は近代的な農業と畜産を組織することを努力し、そして具体的には家畜の品種の保存と改善のための措置を取ること、さらに牛と子牛、その他の乳牛と使役牛の屠殺を禁止する。



 インドは牛を特別な存在であり、他の飼育動物に優越して保護しています。屠殺は憲法で禁じられ、牛を食べることは違法行為です。次回以降の記事で取り上げますが、インドでは刑法においても、動物の殺害においては、犬猫に対して「牛、馬」などの家畜を優越して保護しています。またインドの多くの州で犬は食用です。つまり日本の動物愛護家が主張している、「犬猫は特別な存在だから家畜に優越して保護されるのは普遍的価値観」、つまり「犬猫はほかの家畜と異なり、殺したり食べたりしてはいけない」は誤りです。
 このような反論があるかもしれません。「インドはヒンズー教徒が大多数を占め、欧米などの先進国とは異なる価値観を持つ。欧米などの先進国の価値観がスタンダードであり、それを普遍的価値観として倣うべきだ」。しかしこの連載で書きますが、アメリカ合衆国は、合衆国連邦法で馬の屠殺を禁じています。アメリカ連邦両議会は、「馬は特別な動物でほかの家畜に優越して保護されるべきである」と決議しています。アメリカ合衆国で、連邦両議会がこのように決議した動物は馬だけです。対してアメリカ合衆国では、44州で犬猫の食用屠殺が合法です。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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