続・動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態
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(Summary)
Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service
In India, however, human welfare policies are very inferior.
FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’
記事、動物のための救急車を配備した偉大な国、インド~高井たかし衆議院議員が理想としている国の実態、の続きです。前回記事では、「インドでは牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州がある。対して貧しい人は、救急車は無料ではないから利用できない。動物の保護においても、インドでは憲法で殺害を禁じている。インド刑法では牛の殺害は懲役5年までと罰金の併科が科されるのに対して、野良犬猫の殺害は処罰規定がない」ことを取り上げました。今回は、インドの人権状況について書きます。
前回記事では、インドでは「牛専用の救急車が配備された」ニュースを取り上げました。大変興味深い内容ですので、本記事においても、引用対訳を「続き」で示しておきます(Blues and moos: Indian state launches cow ambulance service 「インドの州が牛の救急車サービスを開始しました)」。
インドでは、牛専用の救急車が配備され、牛の殺害を終身刑で処罰する州があります。対して貧しい人は救急車(無料ではないから)を利用できません。動物の保護においても、牛は無主物(野良)でも刑法で懲役5年以下と罰金の併科が科されるのに対して、経済的価値がない(無主物、野良)犬猫の殺害は処罰規定がありません。では、インドでの人権保護の状況はどうなのでしょうか。このようなニュースがあります。
FORCED TO GIVE BIRTH IN THE STREET Abandoned 17-year-old girl is forced to give birth by the side of the road while soaked in blood ‘after hospital snubs her pleas for help’ 「路上で生まれ育った17歳の少女は、彼女が懇願して助けを求めているにもかかわらず病院が受け入れれを断った後に、路傍で血まみれになって出産することを余儀なくされました」。2017年8月24日、から引用します。
A passerby noticed her soaked in blood and clutching a newborn girl with the umbilical cord still attached.
A TEENAGE girl was forced to deliver her baby on the side of a filthy road after staff at a health centre allegedly refused to help her.
The teenager gave birth at the side of the road, just 30 yards from the health centre.
A man went to the health centre asking for help but they refused.
通行人は、17歳の少女が、血まみれになって、新生児の女の赤ちゃんにへその緒がついたままであることに気がつきました。
10代の少女は、汚い道の側で赤ちゃんを出産しなければなりませんでした、保健所の職員がその少女を援助することを断ったからだと言われています。
10代の少女は、道路の側で出産したのですが、保健所からわずか30ヤードしか離れていませんでした。
ある男性が保健所に行って助けを求めましたが、保健所の職員は拒否しました。
(動画)
Cow Ambulance for Stray Cows in India. 「インドの野良牛のための牛専用救急車」。2017/09/06 に公開。
このビデオでは、インドで飼育放棄された牛(野良牛)の生活環境がいかに悲惨で同情すべきかを訴えています。そして「牛は良好な環境で生きるべきだ」としています。まさに、日本の犬猫愛誤の、野良犬野良猫の悲惨な状況をことさら強調した、お涙頂戴の愛誤プロパガンダビデオを彷彿とさせます。牛が犬猫に置き換わっただけです。日本の犬猫愛誤の彼らは、インドの人権無視と牛の極端な保護状況は、素晴らしいと思うでしょうか。インドの動物保護は、牛重視で、犬猫は虫けら同然に扱われます。日本の犬猫愛誤の主張から考察すれは、インドの牛を犬猫に置き換えることが、理想の国家なのでしょう。
さらに、数日前には、インドの牛専用救急車に対して批判的なTVニュースの動画がyoutubeに公開されていました。しかし、現在は削除されています。もしかしたら、インドの牛至上主義者の圧力により、削除されたのかもしれません。
高井たかし衆議院議員ですが、国会答弁でこのように発言しています(第189回国会 総務委員会 第18「平成27年8月27日(木曜日)」、第190回国会 予算委員会第六分科会 第1号 平成二十八年二月二十二日(月曜日))。
○高井委員
動物のことかよと言う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は非常に重要だと。
小さな命一つ守れずに、大きな命、人の命は守れません。
マハトマ・ガンジーがこういう言葉を残しています。
国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる。
私も本当にそのとおりだと思うんです。
ところが、我が国では今、殺処分というのが行われています。
これが今、我が国では十三万匹、大分減ってきてはいるんですけれども、まだある。
ちなみに、ドイツは殺処分はゼロにしています(註 ドイツには、全州に犬の公的殺処分制度があります。咬傷犬、行動により危険と判断された犬、法律で飼育が禁されている犬種を行政が押収して強制的に殺処分する制度があり、殺処分は相当数あります)。
高井たかし衆議院議員は、好んでガンジーのニセ格言「国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物がどう扱われているかによって判断できる(The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.)」を好んで引用します。いたるところで得意になって、しゃべりまくっているようですが、高井たかし議員は、この格言の意味が、もともとはヒンズー教における牛の絶対神聖視について述べられたものであることをご存知なのでしょうか。
高井たかし議員は、「犬猫殺処分ゼロ推進議員」の一人で、「犬猫殺処分ゼロ推進派」の支持を受けています。高井たかし議員は、では、インドにおける野良犬猫の扱いをご存知でしょうか。インドでは刑法で牛などの特定の動物は経済的価値がなくても(無主物。野良でも)、殺害は最高で懲役5年と罰金の併科で罰せられますが、経済的価値のない犬猫(無主物。野良)の殺害を処罰する規定はありません。それをご存知ないのでしょうか。だとすれば滑稽な見世物、まさにブラックジョークです。
それを知りつつ、インドの牛の扱いを日本の犬猫の扱いに置き換えることを理想としているのでしょうか。それは大変危険な思想です。人権をないがしろにしてまで動物を保護する国家は、私は偉大だとは思いません。国家の責務は、人の福祉向上が第一です。
(画像)
yoko@動物虐待反対!、のスクリーンショット。
猫伯爵さんとyokoさんは、「インドでの牛殺害に対する処罰が終身刑」であることは、素晴らしいとお思いなのでしょうね。野良猫の殺害を懲役10年以上で処罰することを肯定していますから。
なお、ドイツ連邦共和国では、野良猫(無主物。非占有猫)の殺害そのもの刑事罰はありません。したがって、野良猫(無主物)を殺害して、懲役10年以上になった判例はただの一つもありません。懲役10年以上どころか、刑事罰すらありませんから。野良猫(無主物)は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)の適用となり、積極的駆除の対象となります。
ドイツ16州のうち、唯一ノルトライン=ヴェストファーレン州では、州狩猟法の改正により野良猫の狩猟による殺害を禁じました。処罰は行政罰のみで、最高で過料5,000ユーロ(65万円。1ユーロ130円)までが課されます。したがって、ノルトライン=ヴェストファーレン州においても、野良猫の殺害そのものでは刑事罰を受けません。
ノルトライン=ヴェストファーレン州に限っても、野良猫の殺害そのものでの懲役刑はありえません。友人の、ドイツ人弁護士の方に、この条文を教えてあげましょう(大笑い)。
GeltendeGesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 6.10.2017
Bekanntmachung der Neufassung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW)
§ 19
Sachliche Verbote
12. das Töten von Katzen.
§ 55
Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
§ 56
Verwaltungsbehörde, Geldbuße,
Verbot der Jagdausübung, Einziehung
(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 55 können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.
1. den Vorschriften des § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 5, 7 oder 12 zuwiderhandelt,
2017年10月6日現在に適用される法令(SGV NRW)
ノルトライン=ヴェストファーレン州法 狩猟法 改正法の発表
19条
実際に禁止される事項
12 猫の殺害
55条
行政犯罪
(2)規則に違反して、故意または過失による行為を行った者
1 第19条1、3、から5、7又は12(猫の殺害禁止)の規定に違反した場合、
56条
行政の権限、過料、狩猟禁止と没収
(2)55条に基づく行政犯罪は、最高5,000ユーロ(65万円)の過料で罰せられることがあります。