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ドイツでは鳥インフルエンザ等流行地では猫の放飼いは禁止、行政による捕獲殺処分もある






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(Zusammenfassung)
Die zuständige Behörde kann zur Vermeidung der Verschleppung der Geflügelpest anordnen, Katzen im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet oder in Teilen dieser Gebiete nicht frei umherlaufen dürfen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.


*この記事は6,464ブログ中、2位を獲得しました。

 記事、過去最悪の鳥インフルエンザ流行の福岡県でTNRを推進する亡国者たち~猫は鳥インフルエンザを拡散する、の続きです。
 前回記事では、鳥インフルエンザは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。さらに猫から鳥への感染の可能性も指摘されています。その上で、過去最悪の鳥インフルエンザが流行している福岡県で野良猫の不妊去勢の公費助成を求めている愛誤団体があることを書きました。今回記事では、ドイツについて述べます。ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを禁じ、違反者は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科され、外猫は行政が捕獲して殺処分も行います。



 サマリーで示した、「ドイツでは鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いが金j切られ、違反者は3万ユーロ(420万円 1ユーロ=140円)以下の罰金が科される。外猫は行政が捕獲し、殺処分もある」ことをしめす資料から引用します。


北九州市立大学における特別講義 「法(政策)の世界から見た『動物のかたち』」 日時:2019 年 1 月 21 日(月) 場所:本館 A101 講堂 神奈川大学法学部 諸坂 佐利 14ページ

《4》動物由来感染症の法領域について―ペット由来外来種対策②
(1)2013 年家畜伝染病の予防及び制圧に関する法律(いわゆる動物健康法)(Gesetz
zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz -
TierGesG), 2013.)第 32 条第 2 項第 4 号及び同条第 3 項
感染症予防といった観点からは、犬や猫の放し飼いを禁止したうえで、当該違反者に対
して最高 3 万ユーロの罰金刑を以って対応する 2。
具体的な感染症に関する命令は下記の通りである。
(1)オーエスキー病(豚ヘルペス)
1980 年オーエスキー病からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die
Aujeszkysche Krankheit, 1980)第 6 条第 13 項、第 16 条第 16 号
(2)豚コレラ
1988 年豚コレラ及びアフリカ豚コレラからの保護に関する規則(Verordnung zum
Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (SchweinepestVerordnung), 1988)第 6 条第 2 項第 2 号、第 25 条第 20 項
(3)狂犬病
1991 年狂犬病からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut
(Tollwut-Verordnung), 1991)第 8 条第 3 項第 1 文、第 15 条第 11 号
(4)口蹄疫等感染病
2005 年口蹄疫からの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und
Klauenseuche (MKS-Verordnung), 2005)第 7 条第 2 項第 2 号、第 34 条第 16 項
(5)鳥インフルエンザ
2007 年鳥インフルエンザからの保護に関する命令(Verordnung zum Schutz gegen die
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), 2007)第 56 条第 3 項、第 64 条第 32 項



 上記の根拠法の原文のリンクと該当する条文と、その訳文を示しておきます。


Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - TierGesG) 「2013 年家畜伝染病の予防及び制圧に関する法律(いわゆる動物健康法)」

§ 6 Ermächtigungen zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen
(1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zur Erfüllung der Zwecke des § 1 Satz 1 erforderlich ist, Vorschriften zu erlassen
20. über das Töten
c) nicht empfänglicher Tiere, die Tierseuchenerreger verbreiten können, soweit dies erforderlich ist, um eine Verschleppung von Tierseuchenerregern zu verhindern oder Infektionsherde zu beseitigen.
d) von Tieren, die Verbringungsbeschränkungen oder Nutzungsbeschränkungen oder der Absonderung unterworfen sind und in verbotswidriger Nutzung oder außerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeit angetroffen werden.
§ 32 Bußgeldvorschriften
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
4. einer Rechtsverordnung
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

6条 動物の病気を予防し防除するための許可
1項 連邦省は1条1項の目的を達成するために必要である限り、法令により連邦上院の同意を得て、規則(命令)を制定する権限を有します。
20号 動物の殺害について
c) 動物の疾病と病原体の蔓延を防止するため、または感染源を排除するために必要な限りにおいて、動物の疾病と病原体を蔓延させる可能性のある非感染、感染しにくいとされる動物(の殺害は許可されます)。
d) 移動制限または利用が制限されている、または隔離の対象であり、違法な利用または指示された施設の外で発見された動物(の殺害は許可されます)。
32条 罰金に関する規則
(2)故意または過失により行政違反をした者
4号 法令
3項 行政違反は最高 3 万ユーロの罰金で処罰される可能性があります。



Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 「2007年 鳥インフルエンザからの保護に関する命令」

§ 56 Schutzmaßregeln in Bezug auf den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet
(3) Die zuständige Behörde kann zur Vermeidung der Verschleppung der Geflügelpest anordnen, dass Hunde und Katzen im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet oder in Teilen dieser Gebiete nicht frei umherlaufen dürfen.
§ 64 Ordnungswidrigkeiten
entgegen § 19 Absatz 2 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass ein Hund oder eine Katze nicht frei umherläuft,

56条 制限区域および観察区域に関する保護措置
3項 鳥インフルエンザの蔓延を防止するために所管官庁は、制限区域および観察区域、またはこれらの区域の一部で犬および猫が自由に徘徊することができないように命令することができます。
64条 行政犯罪
19条2項2号に違反して、 犬や猫が自由に徘徊することを防止することをしない場合。
56条
制限区域および観察区域に関する保護措置
(3) 鳥インフルエンザの蔓延を防止するために所管官庁は、制限区域、観察区域、またはこれらの区域の一部で、犬および猫が自由に歩き回ることができないように命令することができる.
第64条 行政犯罪
19条2項2号に違反して、犬や猫が自由に徘徊しないように対策を行わないこと。



(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日

 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。違反者は3万ユーロ(420万円)以下の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザや豚熱でも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。まさに狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で354万円 1ユーロ=118円)が科される可能性があります。
もし指示に従わず犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。


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ドイツで狂犬病感染犬が発見。接触した人41人が暴露後治療を受けた






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。2010年以降も、平均で狂犬病が20例発見されています。2021年にも外国から違法に持ち込まれた犬の狂犬病感染が判明し、接触した人41人が暴露後治療を受けました。


 サマリーで示した「ドイツで2021年の狂犬病感染犬により41人が暴露後治療を受けた」件について、ニュースソースから引用します。


狂犬病の緊急暴露後ワクチン接種:41人が影響を受けました 2021年9月15日

Nach dem Verdacht auf Tollwut bei einem illegal eingeführten Hundewelpen sind nun 41 Kontaktpersonen notgeimpft worden.
Den Hundewelpen hatte eine Familie aus dem Ausland nach Bremen gebracht, obwohl er nicht den vorschriebenen Impfschutz hatte.
Den Mitarbeitenden sei nicht klar gewesen, woher der Welpe stammte, hieß es vom Veterinäramt.
Eine ans Friedrich-Löffler-Institut geschickte Probe des Kadavers bestätigte den Tollwut-Verdacht.

違法にドイツに持ち込まれた子犬に狂犬病の疑いがあり、その後に41人の関係者が狂犬病暴露後ワクチン接種治療を受けました。
犬の飼主の家族は子犬を外国からブレーメンに連れてきましたが、必要な予防接種は受けていませんでした。
獣医局(公的機関)の職員によると、その子犬がどこから来たのかはっきりしていなかったとのことです。
フリードリッヒ・レフラー研究所に送られた犬の死体の検体により、狂犬病の陽性が確認されました。


 現在はドイツは狂犬病はほぼ無いとされていますが、かつては東欧や旧ソ連邦構成国より狂犬病の発生数が多かったのです。199年代まで、年間数千例の狂犬病が発生していました。2010年以降も、年平均で20例の狂犬病が発見されます。以下にそのソースから引用します。


Tollwut 「狂犬病」

Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500.
Seit 2010 werden im Schnitt rund 20 Fälle pro Jahr registriert (Stand: Ende 2018).

(ドイツでは)1980年には合計6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件の症例が報告されました。
2010年以降(2018年末時点で)、年間平均約20件の狂犬病症例が報告されています。



 狂犬病は感染〜発症すれば有効な治療法は現在なく、ほぼ致死率が100%の感染症です。そのために狂犬病清浄国であっても、狂犬病の早期発見のために検査体制や、感染動物の移動制限などを先進国であれば例外なく法律で規定しています。狂犬病の確定診断のためには、脳組織を取り出して検査することが必要です。ですから、狂犬病の確定診断では感染が疑われる動物の殺処分が前提になります。
 狂犬病の感染拡大を防止するためには、狂犬病発生地での動物の移動の制限などの命令を早急に出すためには、速やかな確定診断が必要です。そのために先進国では狂犬病の感染の疑いのある犬猫などに所有者があったとしても、行政に強制的に殺処分を行い、確定診断を行えるとする権限を付与しています。ドイツももちろん例外ではありません。ドイツは「狂犬病規則」で、次のように定めています。


Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 
 日本では「ドイツでは公的な動物収容所がなく殺処分がない」という、驚くべきデマが流布されてます。民間組織が所有者のある犬猫などを強制的に接収し、狂犬病の確定診断のために殺処分を行うことができるでしょうか。また致死率100%の極めて危険な感染症の疑いがある動物を、民間の施設が安全に収容管理できるのでしょうか。
 もちろんドイツには行政が行う狂犬病等の(狂犬病にかかる犬猫殺処分はドイツの公的殺処分の1つにしか過ぎません。多くの制度があります)犬猫の殺処分制度があり、犬猫等を収容する公的な施設があります。ドイツは繰返しますが、かつては狂犬病多発国でした。現在も年間20例ほどが発生しています。その事実がありながら、なお「ドイツでは公的な殺処分制度がない。公的な犬猫等の収容施設もない」という方は、知能が正常に満たないと断言します。


(画像)

 塩村あやか現参議院議員(当時東京都議会議員)が2016年に東大阪市で行った講演会。アメリカ、イギリス、ドイツに関して「行政殺処分がない国」、「店頭で犬猫を売っていない国(イギリスでの犬猫の販売制限は2020年から。現在も6ヶ月齢以上であれば売って良い。北アイルランドでは除外。アメリカは極めて犬猫を売っているペットショップは多い。ドイツでもある)」と驚くべきデマを繰りかえしました。これらの3か国はもちろんのこと、政府が機能している国で犬猫等の行政殺処分がない国はないと断言します。もしかしたら人口800人台のバチカンは無いかもしれませんが。
 このような荒唐無稽、卒倒しそうなデマを流布している人物を国会議員に選んだ日本国民の知能の程度が知れます。塩村氏は国会に行くより精神科病棟に行くべきだったのでは。まさに日本は世界に恥ずべき「動物愛護(情報)超後進国」です。

塩村文夏 東大阪講演会


(画像)

 2016年に東大阪市で開催された、塩村あやか東京都議(当時)の講演会から。「アメリカ、イギリス、ドイツは行政殺処分がない」という驚くべきデマを発言しています。3カ国全てに行政が行う犬猫の殺処分があり、行政による犬猫収容施設があります。
 また「犬猫の飼養施設基準がある」ですが、アメリカは「犬の体長(鼻先からおの付け根までの長さ)+約15センチ」で、あってもなくても良いレベルです。ドイツには猫の飼養の法的な数値基準はありません。ドイツでは猫の最小ケージサイズも販売最低週齢の法規制がありません。

塩村あやか バカ


(画像)

 「殺処分のない欧米先進国」はありません(もしかしたら人口800人のバチカンは無いかもしれませんが)。アメリカは人口比で犬猫の殺処分は日本の約20倍です。イギリスの犬の殺処分数は日本の人口比で倍。ドイツではヘッセン州で「禁止犬種の強制殺処分」の情報開示請求に基づく資料によれば、その数だけで日本の犬の公的殺処分数に近いです(この件については折々取り上げます)。

塩村あやか バカ 1

狂犬病多発国だったドイツの法令による殺処分規定は日本よりはるかに厳しい






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。今でこそ激減はしましたが、ドイツはWHO基準ではいまだに狂犬病清浄国ではありません。ドイツはかつては狂犬病多発国で東欧や旧ソ連構成国より多かったのです。そのためにドイツでは、狂犬病の疑いのある犬などの殺処分に関しては、日本よりはるかに厳しい規定を法令で定めています。症状が出ていなくても疑いがあるだけ(陽性動物と接触した、同じクレートで移動した疑いがあるなどだけでも)でも、強制殺処分の対象になります。 


 日本の狂犬病予防法では、狂犬病に感染した疑いがある犬は原則経過観察を行い、殺処分は禁止されています。対してドイツの狂犬病規則(連邦規則)での狂犬病に感染した疑いのある犬猫の扱いは大変厳格です。その犬猫に疑わしい症状がある場合はもちろん行政が殺処分と速やかな生検を命じなけれならなないとしています。さらに疑わしい症状が出ていなくても、陽性が判明した犬猫と接触した疑い(例えば同じクレートで移動した、同じ犬舎猫舎にいた)があると言うだけでも、強制殺処分と生検が命令されます。実際にモロッコから輸入された犬で狂犬病が税関で発見された際には、同時に輸入された犬がすべて殺処分生研に回されました。しかしそれらの犬はすべて陰性でした。
 日本とドイツで、狂犬病に関わる犬猫の殺処分規定の厳しさにこれほどの差がある理由は、狂犬病発生数によるものと思われます。サマリーで示したとおり、ドイツはかつては狂犬病多発国でした。1980〜1990年初頭にかけてドイツは、東ヨーロッパや旧ソ連邦構成国より狂犬病が多い国だったのです。ですから厳しい法律によりドイツは狂犬病の抑え込みを行いました。まずドイツが、かつての狂犬病多発国だったことを示す資料から引用します。


Tollwut 「狂犬病」

Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500.
Am 29. Dezember 2008 wurde jedoch im Landkreis Lörrach bei einem aus Kroatien importierten Hund amtlich die Tollwut festgestellt.
Ein weiterer Fall bei einem Hund wurde im März 2010 in Neustadt an der Aisch amtlich festgestellt, nachdem das drei Monate alte, illegal aus Bosnien eingeführte Tier einen Menschen gebissen hatte.
Im Juli 2013 wurde im unterfränkischen Landkreis Haßberge bei einem aus Marokko importierten Hundewelpen Tollwut festgestellt.
Auch im September 2021 war ein illegal importierter Hundewelpe Einträger des Tollwutvirus und führte zur prophylaktischen Impfung von 41 Personen.

(ドイツでは)1980年には合計6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件の症例が報告されました。
2008年12月29日にはクロアチアから輸入された犬がレラハ地区で狂犬病と正式に診断されました。
犬の別の症例では、ボスニアから不法に輸入された生後3か月の動物が人間を咬んだ後に、2010年3月にノイシュタットアンデアアイシュで正式に確認された例があります。
2013年7月にハスベルゲのウンターフランケン地区で、モロッコから輸入された子犬から狂犬病が発見されました。
また2021年9月に違法に輸入された子犬は狂犬病ウイルスの陽性であり、それが原因で41人の狂犬病ワクチンの接種がおこなわれました。



 次に、以下にドイツの狂犬病規則(連邦規則)と、日本の狂犬病法の犬(猫)の殺処分に関する規定を引用し、対比させます。


Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病予防規則(狂犬病規則 ドイツ連邦規則)

§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen; bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Hunde und Katzen, die nachweislich bei der Berührung unter wirksamem Impfschutz standen.

7条 狂犬病感染もしくは感染の疑いがある動物の殺害と死体の無害な処分
1項 狂犬病の感染もしくは感染の疑いが施設または他の場所で公に確認された場合は、所管官庁は感染が疑われる動物の即時の殺処分および無害な死体の処分を命じることができます。感染が疑われる犬や猫においては、殺処分と無害な死体の処分を命じなければなりません。
2項 1項の例外規定として、所管官庁は感染が疑われる犬または猫においては、これらの動物の感染の有無の確認がされるまで、殺処分と無害な死体の処分の代わりに公の観察を命じることができます。
9条 感染が疑われる場合の保護対策
1項 所管官庁は犬や猫が狂犬病に感染した動物と接触したと推定できる場合は、直ちに殺処分するよう命じるものとします。感染が疑われる動物と接触した疑いがある場合は、これらの犬や猫を直ちに殺処分するよう命じることができます。
3項 1項は、接触したときに効力がある予防接種の保護下にあることが証明された犬および猫には適用されません。


 なお日本の狂犬病予防法では、「狂犬病に感染したと疑われる犬」は原則として殺害することができず、「隔離して経過観察を行わなければならない」としています。対してドイツでは症状があり、狂犬病感染した疑いが濃厚な犬猫のみならず、「狂犬病感染動物に接触した疑い(必ずしも接触したことが明らかであることの証明すらいらない)」があるだけでも、その犬猫は即時殺処分して検査を行わなければばらないとしています。
 日本とドイツとは大きな違いがあります。ドイツの狂犬病規則による殺処分規定は、日本とは比べ物にならないほど厳しいといえます。以下に参考のために、日本の「狂犬病予防法」の条文原文を引用します。


狂犬病予防法

(隔離義務)
第九条 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
(殺害禁止)
第十一条 第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。



(画像)

 ドイツ国内にある看板。「狂犬病の脅威 自由に徘徊する犬と猫は射殺するべきです」という内容。ドイツの狩猟法においては、非占有であれば飼い犬猫とも一定の条件下で通年狩猟駆除が合法です。背景にはかつての狂犬病の脅威があると思います。なお日本で流布されている「ドイツでは野良=無主物の犬猫は狩猟駆除して良い」という情報がありますがデマです。「飼い犬猫であれば狩猟駆除の対象ではない」とは狩猟法の規定にありません。

狩猟支持看板 (640x480)


(画像)

 TOLLWUT - EINE GEZÄHMTE ZOONOSE 「狂犬病 人畜共通感染症」ドイツ連邦動物衛生協会 2017年
 ヨーロッパにおける狂犬病発生状況。図左の1983年の狂犬病発生数を見れば、ドイツは東欧諸国や旧ソ連構成国より狂犬病発生数が多かったことがわかる。

ヨーロッパ 狂犬病 発生数

ドイツの狂犬病症例は1990年代には数千例あった






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(Zusammenfassung)
Tollwut in Deutschland


 日本では1957年を最後に、国内での狂犬病発症例はありません。しかしドイツでは1990年代には数千例の狂犬病の症例がありました。1991年には、3,500件もの狂犬病の症例が報告されていたのです。今でこそ激減はしましたが、ドイツはWHO基準ではいまだに狂犬病清浄国ではありません。また、比較的狂犬病の発生が多い東欧や旧ソ連構成国と陸続きです。そのためにドイツでは、狂犬病の疑いのある犬などの殺処分に関しては、日本よりはるかに厳しい規定を法令で定めています。症状が出ていなくても疑いがあるだけ(例えば陽性犬と接触した、同じクレートで移動したなどの犬など)でも、強制殺処分の対象になります。 


 サマリーで記述した通り、ドイツでは1990年代まで国内で数千例もの狂犬病の症例が報告されています。日本が1957年に猫の感染例が報告されて以来、1例も報告がないのとは大きく異なります。ドイツは今でもWHO基準では狂犬病清浄国ではありませんし、狂犬病の発生数が多いとされる東欧や、旧ソ連構成国と陸続きです。したがってドイツでは、法令で日本よりはるかに厳しい狂犬病対策での、犬などの行政による強制殺処分を定めています。
 ドイツ連邦共和国における狂犬病対策の根拠となる主な法令は、連邦狂犬病規則(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut(Tollwut-Verordnung))です。本規則における狂犬病防除のための殺処分規定は、日本よりはるかに厳しいのです。例えば、「狂犬病感染獣と接したなどで感染が疑われるだけも、その動物は即時殺処分しなければならない」などです。日本の狂犬病予防法では、感染が疑われる動物は、保健所が収容して経過観察をして発症後に殺処分~解剖を行い診断を確定するとあります。つまり、症状が出ていない~疑いの状態での殺処分は認められていません。
 まず、ドイツの狂犬病発生状況に関する歴史についての資料を引用します。Tollwut 「狂犬病」(ドイツ版 ウィキペディア)から。


Für Tollwut bei Tieren besteht in Deutschland nach der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen eine Anzeigepflicht.
Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3500, im Jahr 1995 nur 855, im Jahr 2001 noch 50 und 2004 noch 12 gemeldete Fälle.
Am 29. Dezember 2008 wurde jedoch im Landkreis Lörrach bei einem aus Kroatien importierten Hund amtlich die Tollwut festgestellt.
Ein weiterer Fall bei einem Hund wurde im März 2010 in Neustadt an der Aisch amtlich festgestellt, nachdem das drei Monate alte, illegal aus Bosnien eingeführte Tier einen Menschen gebissen hatte.
Im Juli 2013 wurde im unterfränkischen Landkreis Haßberge bei einem aus Marokko importierten Hundewelpen Tollwut festgestellt.

動物の狂犬病については、ドイツでは「届け出なければならない動物の感染症に関する規則」(der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen eine Anzeigepflicht) 届け出をしなければならない義務があります。
ドイツでは1980年には6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件、1995年には855件、2001年には50件、2004年には12件の報告がありました。
2008年12月29日、レーラッハ(Lörrach)地区で、クロアチアから輸入された犬の狂犬病が公式に診断されました。
ボスニアから違法に輸入された生後3か月の犬が人を噛んだ後に、2010年3月にノイシュタット・アン・デア・アイシュでほかの犬の症例が正式に診断されました。
2013年7月には、フランコニア南部のヘスベルゲ地区で、モロッコから輸入された子犬から狂犬病が発見されました。



 「ドイツでは1980年には6,800件の狂犬病の症例が報告され、1991年には3,500件」。この数値を見て、「ドイツでは公的殺処分がゼロ」と本気で思っている人は知能が正常ではないでしょう。
 上記のドイツ版、ウィキペディアの「2013年の、モロッコから輸入された子犬から狂犬病が発見されたニュースに関しては、私は記事にしています。この件では狂犬病の症状がある子犬はもちろん強制的に殺処分されて脳組織の剖検が行われ狂犬病感染が確定診断されました。また、同じクレートで輸送された他の犬は全て強制的に殺処分されました。この件について、ニュース(行政によるプレスリリース)を再び引用します。
 Landkreis Bbamberg Tollwut im Landkreis Bamberg 「バンベルク郡におけるプレスリリース バンベルク郡で狂犬病が発生しました」 2013年7月26日


Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei einem importierten Hundewelpen aus dem Landkreis Bamberg Tollwut nachgewiesen.
Impfpass erfolgte in Marokko die vorschriftsmäßige Tollwutimpfung.
Der behandelnde Tierarzt reagierte äußerst schnell und umsichtig und äußerte den Verdacht auf Tollwut.
Der erkrankte Welpe wurde eingeschläfert und zur Untersuchung an das Bayer.
Der Tollwutverdacht wurde vom Labor am nächsten Tag bestätigt.
Nicht bzw. unzureichend geimpfte Tiere, die Kontakt zu einem tollwutkranken Tier hatten, werden auf behördliche Anweisung sofort getötet.

バンベルク郡の「健康と食品安全局」において、(モロッコから)輸入された子犬に狂犬病が検出されました。
その子犬は、(記録上では)モロッコで適切にワクチン接種が行われていました。
担当の獣医師は、(症状から)非常に迅速かつ慎重に対応し、その子犬の狂犬病の感染の疑いがあることを表明しました。
その病気の子犬を安楽死させ、バイエルン州が調査を行いました。
狂犬病の疑いは翌日に、実験室で診断が確定されました。
ワクチン未接種、もしくは不適切なワクチン接種をした動物、さらには狂犬病に感染した動物と接触した動物は、公式見解により、即時殺処分しなければなりませんでした。



(画像)

 Tollwutgefahr ! freilaufende hunde u. katzen werden erschossen 「狂犬病の危険!自由に徘徊している犬と猫は射殺すべきと書かれています。例えばかつて狂犬病清浄国であった島国のイギリスでは、犬猫の狩猟を禁じています。対してドイツでは犬猫の狩猟が合法であり、むしろ奨励していますが、それは狂犬病対策の一環でもあります。またドイツでは、森林地帯も市街地も犬のリードが厳しく義務付けられていますが、狂犬病対策も理由です。「狂犬病の危険あり 犬のリードは義務です」という看板もあります。
 ドイツが比較的近代まで数千例も狂犬病が発生しており、いまでも狂犬病清浄国ではないことを鑑みれば、「ドイツでは公的殺処分がゼロ」、「ドイツでは犬はノーリードでもよい」と公言できる人は、知能が正常ではないでしょう。

狩猟支持看板 (640x480)


(画像)

 これはオーストリアのものですが、オーストリアとドイツの法制度は大変近いです。Jagdgebiet! Frei herumlaufende Hunde werden erschossen! Hunde an die leine. 「ここは狩猟区域です!自由に走りまわっている犬は射殺されます。犬はリードにつなぐこと」という、ドイツ語の看板。Streitthema: freilaufende Hunde im Fadenkreuz der Jägerschaft から

ドイツ 犬 狂犬病 リード 看板


(画像)

 ツイッター、じゅにぺこ さんの投稿。なぜドイツの放棄にかかわることを匿名のネットワーカーに聞くのか、よほどこの方は知能が低いらしい。正確さを求めるのならば、ドイツ大使館に聞けばよいのです。ドイツ大使館は日本語対応していますので。
 このような知ったかぶりの妄想を無責任に回答する、maimaimaifulさんも、デマ情報の拡散は社会に有害ということを自覚されたい。「(ドイツでは)繋がれていない犬は~阻む権利は誰にもありません」は、「ドイツでは犬のリード義務を定める法律はない」という意味になります。ドイツではきわめて厳しい犬のリード義務があります。例えばノルトラインーヴェストファーレン州など複数の州では、犬にリードをせずに森林地帯に放せば、2万5,000ユーロまでの罰金に処せられます。お二人とも精神病院にでも行くべき方です。

maimai.jpg


(動画)

 ドイツの殺処分ゼロのカラクリを話しましょう(教授の受け売りで(笑)) 2019/11/15公開

 こちらの動画主も、知能が正常ではない方です。「ドイツでは射殺はあるが公的殺処分はゼロである」。このような悪質なデマと捏造資料を、精力的に拡散している方です。本当に根拠のないデマは社会に有害です。そして相変わらずの嘘つきの常とう手段の「伝聞」しか根拠としていません。「教授の受け売り」ならば、なんという大学で何という方で、その情報は著作なのか講演会なのか、そこまで明示しなければ根拠ゼロということをこの方はわかっているのですかね? 具体的の園教授のお名前を教えていただきたい。「ドイツでは公的殺処分がゼロ」という、出典を求めますので。






感染症流行地で猫犬のリードが義務のドイツ。違反は罰金3万ユーロ(354万円)以下、犬猫は殺処分






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メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Domestic/inländisch)

 記事、
「猫は新型コロナウイルスに感染しやすい」という研究結果  、
中国武漢の猫の15%が新型コロナウイルスに感染しているという研究結果
日本はなぜ外猫による感染症リスクを過小評価するのか
の続きです。
 これらの記事では、新型コロナウイルスは猫は他の動物種に比べて感染しやすく、人から猫への感染、さらには猫間での感染も確認されていることを述べました。イギリス、リバプール大学の獣医学の教授は、猫から人へ新型コロナウイルスの感染は「あるかもしれない」と発言しました。しかし日本では、「新型コロナウイルスはネコ科から人に感染する可能性はない」という、海外のニュースソースを著しく偏向した内容でしか報道していません。日本では過去にも猫による感染症リスクを過少評価した報道、もしくは猫による感染症のリスクについては報道すらされなかった例が多くあります。私は大変疑問に思います



 野良猫や放し飼いの猫は、人や家畜に感染症を広めるリスク要因です。非常に深刻な狂犬病をはじめ、ネコ科動物のみが終宿主となるトキソプラズマ症、ペスト(アメリカでは毎年のように猫からの感染例があります)、発疹チフス(カリフォルニア州で猫が原因となった流行地でTNRを強行した団体が刑事訴追を受けています)など、多くの感染症を人にもたらすリスクがます。
 これらの旧来型の感染症のみならず、新しい感染症も、自由に徘徊する野良猫や放し飼い猫は公衆衛生上のリスク要因です。例えば鳥インフルエンザは発生当時、「猫には感染しない。したがって猫が感染拡大の要因になりうることはあり得ない」と日本では報道されました。しかしすでに猫から人への感染例が確認されています。
 SFTSはすでに70名を超える死亡例があります。猫から直接感染した症例が確認されています。しかしその後はSFTSに対する注意喚起すら政府機関からは行われず、マスコミも取り上げません。この感染症は治療法がなく、ワクチンもありません。
 さらに猫が感染しなかったとしても、猫の体に付着した病原体により、感染が伝播することもあります。宮崎県を中心とする口蹄疫の流行では、猫による感染拡大があったとする論文が複数あります。しかしこのことを取り上げるマスコミは皆無でした。鳥インフルエンザと豚コレラにおいても、猫が感染原因となったことが疑われる例があります。それらの養鶏場と豚畜産農家では、発生した感染症により、多くの畜産動物が殺処分されました。新しい感染症の新型コロナウイルスでも、仮に猫が感染しなかったとしても、猫がウイルスの飛沫を体に付けて伝播させる可能性までは否定できません。

 しかし日本の省庁は、野良猫放し飼い猫が人などに感染症を広めるリスクについてはあまりにも楽観的であり、問題視していません。環境省は、狂犬病等のワクチンの義務がないままに、地域猫を推奨しています。また日本はマスコミも、野良猫放し飼い猫の感染症のリスクについても楽観的であり、その危険性についてはほぼ報道を行いません。
 例えばSFTSであればすでに猫からの感染が確定していますので、リスクの高い地域では地域猫活動の新規認可はやめる、野良猫への給餌の自粛要請や飼い猫の放し飼いを止めるなどの法制化・政策があってしかるべきだと思います。しかし議論すらありません。不思議です。それどころか環境省は現在、さらに地域猫を推進しています。むしろ徘徊猫による感染拡大の可能性を行政機関やマスコミは隠蔽しているようにさえ思えます。

 対してドイツでは、自由に徘徊する猫犬による感染症拡大防止のための厳しい法的規制があります。例えばドイツ第2の都市、ハンブルク市では、H5N8鳥インフルエンザの流行地では、猫犬を屋外に出すことを禁じています。やむを得ず外に出さなければならない場合は、リードを使用することが義務付けられています。これらの法令は、鳥インフルエンザが犬や猫に感染する症例が確認されるよりも前に成立しました。罰則は厳しく、H5N8鳥インフルエンザが流行している地域では犬猫は外に出すときはリードで拘束することが義務付けられており、違反者は最高で3万ユーロ(354万円。1ユーロ=118円)の罰金が科せられます。また犬猫は行政機関により強制的に殺処分されることもあります。
 Hamburg ordnet stadtweiten Leinenzwang für Hunde an 「ハンブルク市は市内の犬すべてにリードで拘束することを命じた」 2016年11月21日


Die Vogelgrippe breitet sich weiter in Deutschland aus.
Bei Verstoß sind Bußgelder bis zu 30.000 Euro möglich.
Das heißt, alle 74.000 Hunde dürfen nicht ohne Leine herumlaufen, damit sie nicht mit Kadavern toter Wildvögel in Kontakt kommen und den Erreger so weiter verbreiten können.
Dies gilt auch für Katzen.
Es bestehe die Gefahr, dass die Tiere das H5N8-Virus weiter verbreiten könnten.
Wer gegen die Anleinpflicht verstößt, für den kann es teuer werden.
Bis zu 30.000 Euro Bußgeld.
Falls der Erreger durch Hund oder Katze dann noch weiter verbreitet wird, kann der entsprechende Schadensersatz noch dazu kommen.

鳥インフルエンザはドイツで流行が拡大し続けています。
規則に違反した場合は、最高で3万ユーロの罰金が科せられる可能性があります。
これはハンブルク市の7万4,000頭の犬のすべてがリードなしで走り回ることができないため、犬が死んだ野生の鳥の死骸と接触して病原体をまき散らさないことを意味します。
これは猫にも適用されます。
犬猫が、H 5N8鳥インフルエンザウイルスをさらに拡散させるリスクがあります。
犬猫のリード拘束義務に違反する人にとっては、出費を伴う可能性があります。
最大3万ユーロの罰金。
病原体が犬または猫によって拡散された場合はさらに、それに対応する費用の補償が命じられます。



 感染症は「予防原則」です。つまり「可能性があればその可能性を排除すること」です。新型コロナウイルスの、「猫が感染する」可能性について、日本の報道や行政の対応は明かに偏向しています。つまり「現時点では猫から人に感染する症例は確認されていないから猫による新型コロナウイルスの感染リスクはない」という趣旨の政府機関のガイドラインや、マスコミの報道は有害です。
 「現時点では猫から人への感染例は確認されていない」は、あくまでも「現時点」です。日本では、「鳥インフルエンザは猫には感染しない」とし、まったく猫の対策が取られませんでした。しかしのちに新しい型が現れ、猫から人への感染が確認されたのは述べた通りです。また仮に猫が感染しなくても、極めて感染力が高いウイルスであれば、体に付着したウイルスを伝播することにより、猫は感染症を広めることができるのです。


(動画)

 Vogelgrippe H5N8 - 2017 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang Sperrgebiet mit Leine 「2017年の鳥インフルエンザH5N8による、リードで拘束された犬と猫以外を制限する区域」 2017年2月1日
 ドイツでは、鳥インフルエンザが流行している規制区域では、犬と猫を外に出す場合は必ずリードで拘束しなければなりません。自治体によっては違反者は3万ユーロ(354万円)以下の罰金が科され、犬猫は行政により殺処分される可能性があります。宮崎県の口蹄疫流行では徘徊猫による感染拡大の可能性が指摘され、鳥インフルエンザや豚熱でも徘徊猫による感染の可能性があったと疑われています。しかし日本は、猫の室内飼育への移行や、野良猫放し飼い猫の対処についての議論すら起きません。狂った猫愛誤国家です。 

Vogelgrippe H5N8 Sperrgebiete Hunde und Katzen mit Leinenzwang.
Allerdings ist die Vogelgrippe für Hausgeflügel und Vögel tödlich.
Außerdem können Tiere und Menschen den Virus verbreiten.
Das bedeutet, dass Hunde und Katzen an die Leine müssen.
Ansonsten drohen Geldstrafen bis zu 30000 Euro.
Sogar mit Einschläferungen der Fellnasen gerechnet werden, wenn Tiere nicht durch ein Halsband zugewiesen werden können.

鳥インフルエンザH5N8における規制区域では、犬と猫にリードが必要です。
鳥インフルエンザは、家禽や鳥にとって致命的です。
動物や人間もウイルスを広める可能性があります。
つまり、犬と猫はリードにつながなければなりません。
それを行わない場合は、最高で3万ユーロ(日本円で354万円 1ユーロ=118円)が科される可能性があります。
もし指示に従わずに犬と猫に首輪をつけていなければ、安楽死処分(殺処分)されることが予想されます。





(動画)

 Katzenmord in Waltrop / PETA 「ヴァルトロップでの猫虐殺/PETA」 2012日3月14日
 養鶏場主が飼い猫も含めて猫をわなで捕獲した後に、散弾銃で殺害駆除していたことを、ドイツペタがドキュメンタリービデオにしています。通年非占有猫は飼い猫も含めて狩猟駆除することがドイツでは合法で、また一般に行われています。感染症の流行地で、野良猫、猫の放し飼いの規制すら議論にならない日本は異常です。

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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