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続・犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言






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 記事、犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言、の続きです。
 日本も含めて多くの国では、犬をそのままの状態で自動車に乗車させることは道路交通法違反です。必ず犬をハーネス等で固定するか、クレートに入れて密封する、もしくは人が乗車するスペースと安全に分離した専用スペースでしか乗車させることはできません。しかし驚くことに、愛誤活動家の杉本彩氏らは「フランスやドイツではタクシーの運転手が自分の犬をタクシーに乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と絶賛しています。今回はドイツの道路交通法による、犬の乗車の規定について述べます。



 前回記事では犬を自動車に乗車させる場合は、日本では道路交通法により犬をハーネスで固定させる、クレートで密封させる、客室から分離した専用スペースに入れる等をしなければ違反になりことを書きました。違反になるのみならず、犬にとっても人にとっても事故が起きた場合は危険なのです。そのために、犬を固定しないで自動車に乗車させることは日本をはじめ、外国でも禁止されています。
 しかし驚くような発言をしている方々がいます。動物愛誤家の杉本彩氏らなどです。彼女らは「ドイツやフランスではタクシー運転手が自分の犬を営業車に乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と発言しています。しかしドイツでも、もちろん犬を固定させずに自動車に乗車させることは道路交通法違反で禁止されています。以下に、その発言を引用します。この発言では「犬は自動車内で肯定されていない」とうかがえます。仮にハーネスで固定したとしていたら、長時間のタクシーの営業運転中にずっと自動車の座席に固定されていること自体、動物虐待でしょう。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会

重要なのは好きという感情より、尊厳を守っているか、命として大切にしているか
ふみ:すごく印象的だったのは、ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
杉本:そうそう。私もフランスでタクシーに乗ったら、助手席にドライバーさんのワンちゃんが座っていました(笑)。



 上記の犬の自動車の乗車は、ドイツの道路交通法でも禁止されています。今回は、ドイツの道路交通法に元づく、正しい犬の自動車の乗車に関する記事から引用します。


Hund im Auto – Worauf ist beim Tiere transportieren zu achten? 「自動車の中の犬 - 動物(犬)を受動者で輸送する際に考慮すべきことは何ですか?」 2023年3月22日

Der Hundetransport im Auto
Beim Transport von Hunden im Auto ist einiges zu beachten.
Auch ein Unfall kann durch das korrekte Transportieren vermieden werden. Deshalb gilt: Der Hund ist im Auto zu sichern.

§ 23 StVO

Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.


Demnach ist das Umhertollen eines Tieres während der Fahrt ist nicht gestattet.
Der Fahrer könnte hierdurch massiv vom Straßenverkehr abgelenkt und Sach- sowie Personenschäden verursacht werden.
Deshalb gilt: Es muss eine Hundesicherung im Auto erfolgen.
Hundetransportbox
Sicherheitsgurt für Hunde
Trennnetz oder Trenngitter für den Laderaum
Hunde-Autositz

Fahrer, die Tiere nicht ausreichend sichern, erwartet eine Strafe von 35 €.
Kommt es zusätzlich zur Gefährdung des Straßenverkehrs, erhöht sich das Bußgeld auf 60 €.
Ein Punkt wird dem Fahreignungsregister in Flensburg gut geschrieben.
Im Falle einer Sachbeschädigung liegt die Geldbuße bei 75 € und ebenfalls einem Punkt.

自動車での犬の輸送
自動車で犬を輸送する際には、考慮すべき点がいくつかあります。
正しく輸送することは事故も防止できます
その為には、犬は自動車の車内では固定しなければなりません。

ドイツ連邦道路交通法23条

自動車等の車両の運転者は、乗員、動物、荷物、装備、または車両の状態によって視覚と聴覚が損なわれないようにする義務があります。


したがって、運転中に動物(犬が)車内で運転者の周りを走り回ることは許可されません。
そのことは運転者が道路から大きく注意をそらすこととなり、物損事故や人身事故につながる可能性があるからです。
そのために犬の乗車には以下が適用されます: 車内には、犬専用の安全装置が必要です。
犬のキャリアケース(で密封すること)
犬専用のシートベルト(で犬を固定すること)
ネットや金網で乗客のスペースと仕切られた荷物室
犬専用の(乗客とは区切られた)座席


動物(犬)を正しく固定しない運転者には、35ユーロの反則金が科せられます。
道路交通に危険をもたらした場合は、反則金は60ユーロに引き上げられます。
反則の点数は1点が加算されます。
それが原因の物的損害事故が起きた場合は、反則金は75 ユーロと、さらに反則点数が1点加算されます。



 犬を危険な状態にして法律に違反することが「(動物の)尊厳を守って命として大切にしている」との杉本彩氏の発言は、聞いたものが悶絶死しかねない滑稽な発言です。まさにバカ丸出し。
 なおドイツ語のドイツ道交通法の解説の他のサイトでは「犬は助手席には固定したとしても乗車させてはならない」とあります。杉本彩氏は「フランスのタクシーは、運転手さんが自分の飼犬を助手席に乗せていた」とも発言しています。おそらくフランスでも、ドイツと同様の道路交通法の規定があると思います。
 杉本彩氏らのこれらの発言は、おかしな動物の擬人化と、何が何でも犬などを人と同じような扱いをするのが動物愛護に先進的という、無知無学と偏向です。ドイツの法律では、犬を乗車させる場合は専用の客室とは区分された犬専用の乗車スペースか、客室内ではシートベルト等で固定しなければならないとしています。仮に法規を守っていたとしたら、タクシーの長時間営業では犬は相当苦痛なはずです。また犬を営業中のタクシーに自由な状態で客室に乗せるのは、ドイツでも反則金が科せられる道路交通法違反です。職業運転手にそのような人がいたことは否定しませんが、そのような運転手は著しく順法意識と職業倫理に劣ります。それを見逃しているタクシー会社も褒められたものではありません。


(動画)

 How Pet Product Are Tested For Safety 「ペットの自動車乗用製品の安全性試験」 2018年2月10日

 いにの自動車乗用専用ハーネスやリードを用いても、安全性は必ずしも確保できません。ましてや自由な状態で「犬を自動車に乗車させるのが動物愛護に先進的」とは、杉本彩氏らの知能は底辺です。この方の発言は有害でしかないので黙っていてほしい。




(動画)

 Crash-Test: So ist ihr Hund im Auto gut geschützt 「自動車衝撃テスト: だからあなたの犬は車内で十分に固定しなければならないのです」 2018年1月25日

 犬をそのまま乗車させることは犬にとって危険であるばかりではなく、事故が起きた場合は衝撃で犬が吹っ飛んでそれが乗員にぶつかり、死傷の原因にすらなります。犬の危険性のみならず、乗員にも危険な行為=犬をそのままの状態で乗車させることを「動物愛護に先進的」とは、もはや白痴レベルでしょう。社会に迷惑なので杉本彩氏らは黙っていていただきたい。

Bei einem Unfall kann ein Hund im Auto für alle Insassen zum tödlichen Geschoss werden.
Daher müssen Autofahrer Tiere stets sichern.

事故が発生した場合は、自動車に乗っている犬はすべての乗員にとって致命的な弾丸になる可能性があります。
そのために運転者は常に、動物(犬)を固定しなければならないのです。





(動画)

 Wie schnalle ich meinen Hund im Auto richtig an? Tipps zur Sicherung 「自動車の中で犬を正しく固定するにはどうすればよいですか? そのためののヒント」 2020年8月14日

Wir klären, wie man seinen Hund im Auto richtig sichert.
Zu eurem Schutz und zum Schutz eures Hundes.

自動車内で、愛犬を安全に固定する方法を説明します。
あなたとあなたの犬の保護のために。





 なお、二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会 ですが、今回取り上げた以外でも、ほぼすべての発言内容は支離滅裂でデマ大嘘です。過去に私は記事にしています。

「ドイツでは犬の乗車チケットの自動販売機がある」という、懲りない杉本彩氏の妄想発言
「ドイツではカフェなどに犬を同行でき動物の権利が確立されている」という杉本彩らの無知無学
犬が宿泊できるホテル等の数は日本はドイツの6倍ある〜「ドイツでは犬がホテルを自由に出入り」という杉本彩氏の狂気の発言
ドイツでの犬の宿泊は犬可宿泊施設がドイツの6倍ある日本に比べて非常に困難〜杉本彩氏の妄想
ドイツのタクシー運転手はほとんどがアラブ人で盲導犬ですら乗車拒否が横行している
「犬の乗車はクレートに密閉するか、短時間であればハーネスとベルトで固定しなければならない」というドイツの道路交通法
ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気
ペット生体販売が激減している日本、激増しているドイツ〜杉本彩氏らの狂った真逆のデマ
ペット生体販売ビジネスの巨大化が欧米に遅れた日本~杉本彩氏の狂気のデマ発言
日本の生体販売ビジネスは利益率が低く世界最大のペットショップチェーンの純利益は日本大手の289倍~杉本彩氏の醜悪な知ったかぶり
「日本は誰でもなんの審査もなく動物を入手して飼育できる」という杉本彩氏の無知無学
犬猫等の一般的なペットの入手で審査を義務付けている国はない~杉本彩氏の支離滅裂な発言
アメリカは半数の州で犬ブリーダー等の届出すら不要のゆるゆるの国~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスではペットショップ開業の検査を3分の1の自治体が行っていない~杉本彩氏の呆れた真逆の大嘘
イギリスでは8割の犬ブリーダーは届出すらいらない~杉本彩氏の呆れた真逆のデマ
イギリスでは犬の75%が無認可ブリーダーにより売られている~杉本彩氏の真逆のデマ

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ドイツでは公共イベントでの犬の同行は禁止されている~大阪万博でペットの同行を認める大阪市の愚策






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(Zusammenfassung)
In vielen deutschen Kommunen sind Hunde bei Großveranstaltungen verboten.
Verstöße gegen das Gesetz können hohe Bußgelder nach sich ziehen.


 2025年に開催予定の大阪・関西万博では、会場内へのペットの同伴を許可する方針です。これは松井市長の発案で「大阪をペットフレンドリーな観光地としてアピールする」ことを目的としています。しかし例えば日本でペット先進国と喧伝されているドイツでは、公共イベントでの犬の同行はほぼ法律で禁止されているか自粛が求められています。その理由は犬が人に危害や迷惑を及ぼす可能性があることと、犬が地面に落ちている有毒な食べ物を食べる、騒音などによる犬のストレスが動物福祉に反するという理由です。松井市長は無知で、動物福祉をはき違えています。万博で犬猫を同行する来場者が押しかけている光景を目にすれば、外国人は日本は動物虐待国家と評価するかもしれません。


 まず大阪市が松井市長の発案により、「2025年に開催予定の大阪・関西万博での犬猫の同伴を許可する方針」という、ニュースソースから引用します。


万博、ペット同伴の入場認める方向で調整 課題はアレルギー、フン… 2023年2月17日 朝日新聞デジタル

2025年大阪・関西万博で、運営主体の日本国際博覧会協会は、会場内にペットと同伴での入場を許可する方向で調整に入った。
協会などは、小型の犬や猫に限り、会場内の屋外の通路などで同伴を認める方向で調整しており、近く有識者の検討会を設置して実施方法を協議する予定だ。
きっかけは、猫2匹を飼う愛猫家の松井一郎・大阪市長の発案。
大阪の観光界からも、万博を機に「ペットフレンドリー」な観光地として大阪を打ち出したいとの期待の声が上がったという。
協会などは、最大9億円の経費を見込んでいる。



 しかし海外のペット先進国といわれる国では、むしろ多くの人が集まる公共イベントでは犬等の同伴を法律で禁じているのです。ドイツでは、条例により公共イベントへの犬の同伴を禁じている自治体があり、違反者には高額の罰金が科せられます。その実例を挙げます。


HUNDEVERBOT BEI VERANSTALTUNGEN 「イベントでの犬の禁止」 2017年5月18日

Hundeverbot auf Wochen- und Jahrmärkten, Volks- und Stadt(-teil)festen.
Nach dem ‚Blütenfest‘ in Geestemünde ist jedoch mehrfach Beschwerde bei der Polizei über Hunde im Veranstaltungsbereich geführt worden.
Das gefällt längst nicht allen.
Außerdem ist es nach dem Bremerhavener Ortsgesetz unzulässig.
Gemäß §4 Ortsgesetz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven gibt ein eindeutiges Hundeverbot.
Dabei wird nicht zwischen großen oder kleinen Tieren unterschieden.
Und das hat seinen Grund.
Eine Ausnahme gibt es nur für blinde Menschen, die einen Blindenhund benötigen.
Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizeibehörde Bremerhaven zuständig.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet werden.
Menschenmassen und Gedränge sind kein Vergnügen für den Vierbeiner.
Auf dem Boden liegendes Essen, verdreckte Brot-, Wurst- oder Schokoladenstücke essen Hunde rasch auf, ohne dass ihre Halter das im Gedränge bemerken.
Erkrankungen können die Folge sein.
Der Lärm ist selbst für Menschenohren anstrengend.
Wie schlimm muss es für empfindliche Hundeohren sein, die 20 bis 40 Mal besser hören?
Wie überwältigend sind wohl all die Gerüche?
Während der öffentlichen Veranstaltung bleiben die Tiere deshalb besser zu Hause.

毎週および毎年の市場、民俗祭り、市(地区)の祭りでは、犬は禁止されています。
しかしゲーステミュンデでの「花まつり」の後に、イベント会場に犬がいたという苦情が警察に寄せられました。
誰もが犬に好意的ではありません。
さらにブレーマーハーフェン市の条例ではイベントや祭りでの犬の同行は許可されていません。
ブレーマーハーフェン市の治安に関する条例の4条によれば、このような場所では犬は明確に禁止されています。
犬が大きいか小さいかは関係ありません。
そしてそれには理由があります。
例外は1つだけあり、盲導犬を必要とする目の不自由な人には許可されています。
ブレーマーハーフェン市の警察当局は、(イベント会場への犬同行禁止の)行政違反の起訴と処罰を担当しています。
行政違反は最高2,500ユーロ(35万5,000円 1ユーロ=142円)の罰金で処罰される可能性があります。
群衆での混雑は、4本足の友人(犬)にとって快適ではありません。
犬は地面に落ちている食べ物、例えば汚れたパン、ソーセージ、チョコレートなどを飼主が気が付かないうちにあっという間に食べてしまいます。
犬に病気が発生する可能性があります。
イベント会場は、人間の耳でも疲れる騒音があります。
20倍から40倍もよく聞こえる、優れた聴力の犬の耳にとっては、それはどれほど悪いことでしょうか?
イベント会場の臭気は、どれほど犬にとっては大きな影響がありますか?
ですから公のイベントが行われている時は、犬は家にいる方がよいでしょう。



 この松井大阪市長の「大阪関西万博では犬猫の入場を許可する方針」ですが、犬猫の生理に関しては専門家といえる獣医師が反対しています。そのFaceBookの投稿から引用します。


Koji Kawamura 2023年2月21日

今度の大阪万博にペット動物の入場を許可する方針のようである。
ペットを万博に入場させてもトラブルの元。
意味がわからない。
何よりもアニマルウエルフェアに背くのではないか。
万博期間は大阪の真夏もある。
短頭種など熱中症が怖い。
私は正気だと思えないです。



 同じくKoji Kawamura獣医師の、関西大阪万博の「ペット入場許可」の関する投稿ですが、多くのソーシャルメディアの友人がKoji Kawamura獣医師の意見に賛成しています。


Koji Kawamura 2023年2月17日


 犬猫の生理を考えれば、ドイツが大きなイベント会場に犬を同伴させることを法令で禁じているのは妥当であると思います。それなのになぜ松井大阪市長がそれに反する、このようなおかしな提言をしているのでしょうか。思い当たることは、常に荒唐無稽な、聞くものが悶絶死しかねない海外、特にドイツの動物愛護に関する真逆のデマを得意になって超上から目線でしゃべるまくっている元ポルノ女優の杉本彩氏の影響です。
 この方は、「おおさかワンニャン特別大使」に任命されていますが、過去の等に海外の動物愛護に関する発言は私が知る限り、すべてが大嘘誤りでした。口癖のように「ドイツでは犬が人と同様にどこにでも行ける」と喋り捲っています。おそらく松井市長の方針は、この方の嘘デマが元でしょう。ドイツはある面では、日本より犬を制限している場所が多いのです。それは連載記事で述べます。


(画像)

 「おおさかワンニャン特別大使」の杉本彩氏。「ペットショップでの生体販売を行っている先進国は日本だけ」。このような動物愛護に関する知識の方を、動物愛護に関する公的立場に任命する大阪市は滑稽を通り越して醜悪です。さらに大阪市は(おそらくこの方の提言があると推測しますが)、万博で動物福祉に反することをしようとしています。
 杉本彩氏には、デマ発言に対しては逐一出典を挙げて抗議のメールを送っています。しかしその後もさらにひどい、荒唐無稽なデマを機関銃のように連発しています。何らかの疾患でもあるのかと疑うレベルです。

杉本彩

杉本彩1

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「保護犬等の譲渡契約書」にみられる大学教授、環境省、弁護士の呆れた無知無能ぶり






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 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)
日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?
民間団体の保護犬猫譲渡契約の多くは違法であり無効と思われる
の続きです。
 連載記事では環境省や弁護士が示している「保護犬猫の譲渡契約」の条項の多くが違法であり、無効と思われることを書きました。その根拠としているのは大学の教員のデマ論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)と思われます。この論文の根拠は、偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのヒヤリングですが、この人物は過去にとんでもないドイツ法の誤訳をしています。その資料を環境省も採用しています。



 日本では環境省が主に自治体の、弁護士が民間保護団体が犬等を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を公開しています。それらはいずれも、次の条項が盛り込まれています。
1、保護犬等を譲渡する際は、譲渡を受けた者に対して飼養に対して条件を設ける。
2、保護犬等の譲渡後は、譲渡した側が譲渡を受けた側に譲渡した犬等の飼養状態等の情報提供を求め、訪問などをしてそれが守られているか確認する。
3、上記が守られていない場合は、譲渡した側が譲渡を受けた側に犬等の返還を求めることができる。


 後者の民間団体が保護犬等を相当額の代金により譲渡した場合はあくまでも「販売」であり、これらの条項が違法であり、無効と考えられることを連載記事で述べました。日本の民法の解釈ではそう判断せざるを得ません。しかし弁護士ですら、「違法で無効」と思われる保護犬等の譲渡契約のひな型を示しています。
 その原因は、連載記事で述べた通り、大学の教員によるデマ論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)の記述と思われます。著者はティアハイム・ベルリンの保護犬の譲渡契約について記述していますが、当のアハイム・ベルリンによる文献は一切示さずに、ニセドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのヒヤリングを根拠としています。
 獣医師の京子アルシャー氏は、過去に多くの荒唐無稽なドイツ法の誤訳を公開しています。一読して素人でも「誤訳」と分かる稚拙な文章です。このような怪しげな人物の伝聞で論文を書く岩倉由貴氏の能力の低さには驚きます。しかしバ官狂症(環境省)も、ニセドイツ獣医師による誤訳資料を採用しています。動物愛護にかかわると、もともとの知能の8割減になるのでしょうか。その具体例挙げます。


ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー 2010年4月13日

現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)


この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる(*)。
それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。


(*)
ティアハイムの統括団体である、ドイツ動物保護連盟は「ティアハイム運営指針」を公表しており「傷病を理由とするティアハイムの収容動物の安楽死は獣医師1人の判断で行える」と明記されています。


 上記のニセドイツ獣医師のドイツ動物保護法の誤訳によれば、ドイツでの動物の殺行為は次のように規定されています。「脊椎動物全般は麻酔薬を用いた痛みと苦しみを回避しなければ殺すことができず、家畜のと殺(食用と殺)も麻酔薬を用いた安楽死でなければならない」。
 これは正常な知能があれば即おかしいと気が付きます。脊椎動物は哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類を含みますが、例えばドイツではニシンをよく食べます。ドイツではニシンを一尾づつ、麻酔薬で安楽死させたものしか食用に出回っていないのでしょうか。家畜の食用と殺ですが、EUでは害がないホルモン剤や抗生剤の残留した肉ですら食用として流通できません。ましてや動物の安楽死に用いる麻酔薬(多くはペントバルビタール)は強い毒性があり、それが残留した肉を人が食べれば高確率で死にます。
 この歴史的悶絶誤訳は、私はしばしば何度かブログ記事にしました。京子アルシャー氏は必死になってそれを削除し、隠していますが悲しいかな、Web魚拓にしっかり残っています。なお正しい日本語訳はこちら(拙訳)です(若干法改正により文章は変わっていますが、内容は同じです)。


Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第3章
動物の殺害
§4
(1)脊椎動物は効果的な疼痛除去(意識喪失、気絶)の状態の感覚および無感覚状態か、あるいはそうでなければ所与の条件下で合理的な範囲内で苦痛を回避する方法でしか殺すことができない(つまり「脊椎動物は意識喪失下での苦痛を除去した状態か、それができない場合は合理的な範囲で苦痛を回避した方法でしか殺すことができない」です)。



 環境省も、このニセドイツ獣医師の誤訳資料を採用しています。一般社団法人 日本動物虐待防止協会 「動物愛護管理法を見直す会」 ですが、Tierschutz-Hundeverordnung 「ドイツ動物保護犬規則(さらに正しくは「省令」)」ですが、京子アルシャー氏は「犬条例」と訳しています。
 ドイツ語のverordnungは、英語ではregulation「規則」、ordinance「条例も含めた下位の法令全般を指す」と同義です。後者の意味では「広く条例や規則も含めた、法律gesetzより下位の法令の条例」も含みます。この規則(省令)は、連邦消費者保護省(Das Bundesministerium für Verbraucherschutz)が動物保護法(Tierschutzgesetzes)の委任に基づいて改正した」とあります。最低限の知識があれば、ドイツ全土に効力が及ぶ条例は存在しないと気が付いてもよいと思いますが。

 京子アルシャー氏は上記のようなドイツ法の噴飯誤訳に加えて、ドイツ獣医師であることや、ベルリン自由大学(Freie Universität Berlin)の獣医学部の卒業が確認できません。またお住まいのベルリン州獣医師名簿にお名前の記載がありません(Tierärzte)。さらに氏は「ティアハイム・ベルリンの経営に長年携わってきた(ということは役員でしょうが)」とマスコミ等に発言していますが、私がティアハイムベルリンに問い合わせたところ、役員はおろか(公表している役員名簿にお名前があったことがない)、外部委員や従業員も該当する人物は一切いませんでした。
 このような怪しい人物の与太話が根拠で、当のティアハイム・ベルリンのホームページやドイツ語文献を一切確認せずに、デマ論論文を書く、岩倉由貴という人物の能力には疑念が生じます。

 蛇足ですが、環境省の職員が「欧米では(保護犬の)譲渡前の不妊去勢手術は一般的」と公言していますが大嘘です。ドイツの司法判断では、ティアハイムが譲渡する保護犬が幼齢で去勢手術ができない場合に、譲渡先に去勢を義務付ける契約は無効で、一律に去勢して譲渡するのは違法ととしています。また犬では、ティアハイムの譲渡では去勢済みはそれほど多くありません(「ドイツのティアハイムでは犬を去勢済みで譲渡している」という、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの狂人の妄想作文)。
 バ官狂症は一体何処から情報を得ているのか疑問です。怪しげなニセドイツ獣医師でしょうか。私は犬猫の去勢を推進するのは賛成ですが、自治体の保護犬譲渡においてのガイドラインでは、譲渡先に義務付けるとしています。誤った情報源から、環境省の保護犬猫の譲渡契約ガイドラインで、飼主に対する権利侵害が起きないか心配です。


(画像)

 ドイツのオンライン販売ポータルから、ティアハイムの保護犬販売のページ(Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.736) Mischlingshunde (Tierschutz))から。2022年11月29日アクセス
 「350ユーロ(約5万円) 未去勢 独身者歓迎」とあります。このサイトでも、ティアハイム・ベルリンの犬販売サイトでも、犬は未去勢の方が多いです。また、犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 では「ティアハイムの犬の譲渡では独身者は断られる」としていますが?

ティアハイム 保護犬 オンライン販売 未去勢 独身OK


 蛇足ですが、犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)の、以下の記述も大デマです。これらの点については、私は過去に何度もブログ記事で取り上げています。


ティアハイムの最大の特徴は殺処分が行われないことである(*1)。
この殺処分が行われないという点がドイツの施設が注目される最大の要因であるが,厳密に述べれば,安楽死は行われている。その数が絶対的に少ないのである。
安楽死を行う際にも,ティアハイムの所長,ティアハイムにて動物の世話を担当している動物飼養士,獣医師や警察といった最低でも3人の見解が求められる(*2)。
ティアハイムは殺処分を行わない施設であるため,飼い主が見つからないという理由だけで処分されることはない。


(*1)
2014年のハノーファー大学の調べでは、ティアハイムの犬の殺処分率は26.2%で日本の公的殺処分率より高い。
ドイツのティアハイムの犬の殺処分率は日本より高い~「先進国の中でも日本は殺処分が多い」という大嘘サイト「ぺトこと」

(*2)
ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護連盟は「ティアハイムの運営指針」を公表しており、その中で「収容動物の殺処分は傷病を理由とする場合は獣医師1人の判断でよい」と明記されています。なぜティアハイムの収容動物の殺処分で警察が関与するのか意味不明。あり得ません。手に負えない攻撃的な犬の射殺をティアハイムが警察に射殺を依頼することはありますが。
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング

日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?






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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)
の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされています。また現在はこのような譲渡契約の条項は、ティアハイムの譲渡契約書にはありません。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月(以下、「問題の論文」と記述する)

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 問題の論文では、ティアハイムの犬などの譲渡契約は次のような条項が盛り込まれているとしています。
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。


 しかし連載記事で述べた通り、上記の1、2、3はドイツの司法判断でいずれも「譲渡を受けた新しい飼主の権利を侵害するため、無効であり違法である」と判断しています。1、2、3、の根拠は、問題の論文が(著者による日本語訳があるが?)、ティアハイム・ベルリンの譲渡契約書と譲渡申込書を参考にしたとあります。しかし当のティアハイム・ベルリンが公開している譲渡契約書及び譲渡申込書には一切そのような条項はありません。問題の論文の著者が、ティアハイム・ベルリンの譲渡契約書と譲渡申込書の原文を確認せずに、伝聞や思い込みで妄想作文したのは間違いないと思われます。
 しかしおそらく問題の論文の「ティアハイムベルリンの犬などの譲渡契約」に関する(デマ)記述を元に、日本では保護犬猫の譲渡契約書のひな型やガイドラインが作成されています。以下に具体例を挙げます。


(画像)

 譲渡支援のためのガイドライン  環境省作成 保護犬猫を保護団体が譲渡する際のガイドライン 【譲渡前面接における確認・質問項目】 48ページから

環境省 保護犬猫 譲渡契約


保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しよう Sippo 2021年9月30日

トラブルを避けるために、保護動物の譲渡契約書(負担付贈与契約書)を作成しておく必要があります。
主なポイントとしては、次のとおりです。

・譲渡動物の特定(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。写真もあるとよい)
・所有権の移転時期。お試し期間を設定する場合はその期間と、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を明記
・申し込み時に申告した事実に誤りがないことの確認
・譲渡先に守ってもらいたい項目。それぞれのケースで異なるかと思いますが、終生飼育、ペット禁止物件で飼わない、第三者に・・譲渡しない(万が一飼育困難になったときは連絡する)、完全室内飼い、不妊去勢未了の場合は実施時期、などを盛り込むことが一般的でしょう。
・譲渡先が守るべき項目に違反したときの返還約束



 これらの保護犬等の譲渡契約のガイドラインは、所管省の環境省と、弁護士によるものです。それに沿った内容で、実際に譲渡契約が行われています。つまり、
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。

が盛り込まれています。これらの記述は問題の論文の内容を踏襲したものと思われます。

 繰り返しますが、上記の1、2、3、は、ドイツのティアハイムが犬などを譲渡する際の契約においては、いずれもドイツの裁判所が「無効でありかつ違法である」と判断した条項です。ドイツのティアハイムでは、保護犬は概ね400ユーロ(約6万円)前後の価格で「販売」されています。ティアハイムが動物を譲渡する場合はVAT(日本の消費税に相当する)が課税されます。
 そのような点からドイツの裁判所は、ティアハイムの保護動物の譲渡は「売買そのもの」であると認定しました。ティアハイムの動物の譲渡はペットショップの動物の販売と等しく、一般的な売買契約と同様に譲渡を受けた飼主は消費者としての保護を受けるとしました。その上で飼主がティアハイムに市場価格に見合う「対価」をティアハイムに支払って動物の引き渡しを受けた後は完全な所有権の移転がおこなわれ、ティアハイムが権利を留保する契約(飼主に動物の飼養に関して制限を設ける。動物の情報提供を求める。抜き打ちの訪問)は飼主の権利を著しく侵害するため無効でありかつ違法であると断じました。

 ドイツのティアハイムの保護動物の譲渡に対する司法判断は、日本でも同様の解釈となると私は思います。保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しようの記事を書いた細川淳史弁護士は、「保護動物の譲渡は『負担付譲渡契約である』」としています。しかし例外を抜いて多くの動物保護団体はかなり高額の譲渡費用を飼主に請求しています。明らかに医療費等の実費を超える金額で、たとえば「一律〇万円」などの価格をつけて「販売」をしています。
 保護動物の譲渡で無料か、証明できる完全にかかった医療費の実費のみであればぎりぎり「負担付譲渡契約」とみなされるかもしれません。しかし「一律金額」や、実費に利益を上乗せした金額であれば「負担付譲渡契約」は保護団体の言い逃れ、偽装だと私は思います。相当額で保護犬を有償譲渡したケースで、保護団体がその保護犬を契約違反を理由に返還を要求し飼主が拒否し裁判で争った場合は、私は返還契約は無効と判断されるのではないかと思います。
 仮に保護犬の譲渡価格が10万円で、保護団体が「飼養条件に違反した、抜打ち訪問を拒否した、保護犬の情報を送らなかった」と言いがかりをつけ、補償なしに飼主から犬を取り上げたとします。仮に1ヶ月間隔でそれを繰り返せば、1年で120万円のぼろもうけになります。そのような契約が有効だとすれば、暴力団並みの横暴がまかり通ることになります。繰り返しますが、ドイツの裁判所は「ティアハイムの犬等の譲渡もペットショップでの販売も同じく販売である」としています。一旦所有権が移転したもの(財物)に対して、その使い方が悪いとか、さらに売主が買主から代金と引き換えに商品を引き渡したのちに取り戻すことなど法治国家ではありえません。強盗がまかり通ることになります。

 法律的には先に挙げた環境省や弁護士が示している、「保護犬猫譲渡契約」のガイドラインは疑問です。私は無償か、厳格に証明できる費用のみの請求でない限り無効であり、かつ違法と判断します。
 しかしなぜこのような疑念が生じる「保護動物の譲渡契約のガイドライン」が提唱されているのでしょうか。その根拠は、問題の論文の捏造されたティアハイム・ベルリンの保護犬譲渡契約と「譲渡申し込み書」の可能性があると思います。もしそうだとすれば、問題の論文の悪影響は極めて大きいと言わざるを得ません。


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ドイツでは保護動物の飼主に飼育制限を設ける契約は無効との判決が確定している~ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はデマ






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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘です。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」を、否定する判例について述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
 またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。


 今回は前回記事に続いて、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことを述べます。まず「ティアハイム等が動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が、2015年に確定しているからです。「猫を自由に外に出歩かせること」は、「完全室内飼いをしてはならない=飼養等の制限」に当たります。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。
 「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件=飼養等の制限」はあり得えないとの、判決に関する解説の文献から引用します。なお判決文原文は有料サイトしか掲載がありませんので引用していません。


Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日

Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.

判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。



Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日

Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.

現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。



(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中

Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.

ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。



 これらのハンブルク地方裁判所の確定判決(事件番号: 309 S 149/09 2015年判決言い渡し)の解説では次のように述べられています。
1、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の新しい飼主への引渡し契約は、一般的な売買契約と解される。
2、ティアハイム等の動物保護団体の保護動物の引渡し契約においても、一般の売買契約と同様に、購入者の権利が守られる。
3、したがって代金とともに保護動物を引き渡した後は、ティアハイム等の動物保護団体は新しい飼主の動物の管理を強制することはできない。


 ですから、ティアハイム等の動物保護団体が保護猫の譲渡に際して仮に契約で「猫が自由に外に出られるようにしなければならない」という条項を盛り込んでも、それは無効です。またティアハイム等の動物保護団体が飼主の住居を訪問してその契約が遵守しているかどうかを確かめることも無効とされていますので、「猫が自由に外に出られる」状態かどうかを確かめることができません。またそれに違反しても、判例では違約金は発生しないと解釈されています。
 わざわざ無効な「保護猫の譲渡では猫が自由に外に出入りできること」を条件とする」との条項を盛り込む契約を締結するティアハイム等の動物保護団体は皆無と思われます。実際に探しても、そのような契約を行っているティアハイム等の動物保護断団体は一つも見つかりませんでした。したがってねこちゃんホンポの記事の記述、「ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです」は、真っ赤な嘘です。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
 これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害すると考えられます。

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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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