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ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。



 前回記事、ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文 に続き、サマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。判決文全文原文から引用します。本判決文の引用は長くなりましたので、解説は次回記事で行います。


Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Beschluss, 16. Nov. 2015 - 5 B 925/15

Tenor
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 4. August 2015 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

1 G r ü n d e

2 Die Beschwerde ist unbegründet.

10 Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Gründe, die zur Sicherstellung des Hundes „Q. “ berechtigten, im Fall seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 PolG NRW fortbestehen.
Entgegen dem Beschwerdevorbringen ginge von dem Hund eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen weiterhin auch dann aus, wenn er – nach der Vorstellung der Antragstellerin zunächst zum Zweck (des Versuchs) der Therapierung – in die Hände einer Tierschutzorganisation gegeben würde.

11 Der Gefahrenprognose hat die Antragsgegnerin in nicht zu beanstandender Weise die von der Amtstierärztin X. vorgenommene fachliche Einordnung und Bewertung des den Anlass für die Anordnung der Einschläferung bildenden Angriffs des Rottweilers zugrunde gelegt.

12 Der Hund verletzte am 6. Juli 2015 durch eine Beißattacke ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich.
auch dessen Vater und Bruder erlitten Verletzungen.
Freilaufende Rottweiler sprang in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh- und Warnsignale einen vierjährigen Jungen an, der sich gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester an der S.-Straße aufhielt.
Der Rottweiler konnte zunächst festgehalten werden, befreite sich jedoch, verfolgte die Familie und griff mehrfach das zweijährige Mädchen an.
Nachdem der Hund wiederum festgehalten werden konnte, befreite sich dieser ein weiteres Mal und versuchte erneut, das Mädchen zu attackieren.
Es bedurfte offenbar des Krafteinsatzes von mindestens zwei Männern, um den Hund schließlich sicher am Boden und von dem Mädchen fernzuhalten.

13 Die Amtstierärztin bewertete das Verhalten des Hundes als inadäquates bzw. fehlgeleitetes Jagdverhalten.
Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass der Hund während der auf das Mädchen gerichteten Beißattacke keinerlei Beißhemmung (mehr) gezeigt habe.
Es bestehe die Gefahr der Generalisierung.
Das fehlgeleitete Jagdverhalten könne von einem Beuteobjekt, hier dem Kleinkind, auf andere, auch erwachsene Personen übertragen werden.
Von dem Hund gehe danach, so die abschließende Feststellung der Amtstierärztin, ein hohes Gefahrenpotential aus.
Schwere Defizite im Bereich der Beißhemmung könnten nach Ablauf der ersten sechs Lebensmonate eines Hundes nicht mehr ausreichend verlässlich therapiert werden.
Da für sei die Einschläferung geboten.

15 Ebenso wie das Verwaltungsgericht hat der Senat zunächst keinerlei Zweifel an der generellen fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.

25 Vorliegend genügt danach bereits die Feststellung eines äußerst geringen Grades an Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer relevanten gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen.
Für den Fall, dass es zu einem erneuten Angriff des Hundes auf Menschen kommen sollte, ist mit schweren bis schwersten Gesundheitsverletzungen zu rechnen, die bei einem Kind auch zum Tode führen können.
Damit auch der zukünftig drohende Schaden an den zu schützenden Rechtsgütern Leben und Gesundheit von Menschen ist hier somit als besonders groß und besonders folgenschwer zu bewerten.

27 Dass in Tierschutzeinrichtungen eine größere Anzahl an Personen mit den betreuten Tieren in Kontakt kommt und dass gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann.

29 Die Tötung des Hundes stellt auch keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.

30 Eine dauerhafte Unterbringung des Rottweilers in einer streng reglementierten Zwingerhaltung mit eingeschränkten Sozialkontakten, die die Gefahr erneuter Angriffe eingrenzen würde, scheidet– aus Gründen des Tierschutzes aus.

31 Die bei „Q. “ vorhandenen schweren Defizite im Bereich der Beißhemmung können nach der plausiblen fachlichen Einschätzung der Amtstierärztin zudem gerade nicht mehr effektiv therapiert werden.

32 Die Anordnung der Einschläferung des Hundes verstößt zudem nicht.
Gegen § 17 Nr. 1 TierSchG, Danach macht sich strafbar, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.
Ein vernünftiger Grund im Sinne der Vorschrift liegt jedoch dann vor, wenn die Einschläferung eines Hundes zum Zweck der Gefahrenabwehr auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 LHundG NRW – wie hier – rechtmäßig verfügt worden ist.

34 Schließlich liegt auch ein besonderes öffentliches Interesse am sofortigen Vollzug der Anordnung der Einschläferung vor.
Dass selbst bei der derzeitigen streng reglementierten isolierten Haltung des Hundes im Tierheim ein Restrisiko für Mitarbeiter und Besucher besteht.

判決
2015年8月4日の、デュッセルドルフ行政裁判所(1審)の決定による暫定的な犬の法的な隔離への差止請求に対する申立人の控訴は棄却する。
申立人は控訴手続の裁判費用を負担しなければならない。

1 判決理由

2  訴えには根拠がない。

3 (1審の)行政裁判所は、Q(=咬傷事故を起こしたロットワイラー種の犬の名前)犬の押収の理由を「ノルトラインヴェストファーレン州警察法 第45条1項が意味する範囲内で援用した場合は、犬を押収して収容し続ける権利を有するとした。
申立人によれば、当初犬の矯正を(試みる)目的で、動物保護団体に引き渡すと訴状で主張していたが、それを行ったとしても犬は人々の生命や健康に常に危険をもたらし続けるだろう。

11 被申立人(=犬の強制殺処分を命令したデュイスブルク市)は行政獣医師Xにより実施された、ロットワイラー種の犬の攻撃性の専門的な分類と評価に基づいて危険を予測したうえで判断し、それを安楽死命令の理由とした。

12 2015年7月6日に、当該犬は2歳の女児を咬んで重傷を負わせた。
女児の父親と兄も負傷した。
リードから離れたロットワイラー種の犬が、父親と妹と一緒にS通りにいた4歳の少年にまず突然、前兆もなく飛びついた。
ロットワイラー種の犬は最初はリードに繋がれていたが、自分でリードを振りほどき、被害家族を追い回し、2歳の女児を繰り返し攻撃した。
犬が再び飼主に制止されたのちに再び自由になり、さらに女児を攻撃しようとした。
結局、最終的に犬を路上に安全に抑え込んで女児から遠ざけるには、少なくとも2人の男性の尽力が必要だった。

13 行政獣医師は、当該犬のその行動を、不適切または間違った狩猟行動だと評価した。
女児に向けられた咬みつきと攻撃のその過程から判断すれば、犬は(もはや)咬んで相手を負傷させることの抑制を示さなかったことは疑いの余地がない。
その犬の攻撃は、一般になされる危険性がある。
間違った犬の狩猟行動は、ある獲物 (この場合は小さな子供) から、大人を含む他の人々にも移行する可能性がある。
行政獣医師の最終的な証言によると、この犬は高い危険性を秘めている。
咬みつき攻撃を抑制することの重度の障害は、犬は生後6ケ月を過ぎると十分で確実な矯正をすることが不可能である。
そのために、危険な犬は安楽死が必要である。

15 (1審の)行政裁判所と同様に控訴審は当初から、行政獣医師の全般にわたる専門的能力に疑いの余地は持っていなかった。

25  本件により人間の生命または健康に係る現在の危険を推定するとすれば、それは非常に低い確率で十分である。
犬が再び人を攻撃した場合は重傷もしくは重度の健康被害が予想され、子供の死亡にさえつながる可能性がある。
したがって保護されるべき法的利益、すなわち人々の生命と健康に対する損害の将来の脅威は特に大きく、深刻な結果をもたらすと評価されるべきである。

27 動物保護施設では保護されている動物と多くの人が接触し、必要なレベルの安全が保証されない(したがって申立人が求める動物保護施設に犬を引き取らせることができない)。

29 (ドイツでは)犬を殺しても、動物保護法違反にはならない。
またロットワイラー種の犬(=咬傷事故を起こした当該犬)を社会的接触が制限された、厳格に規制された犬飼育施設に永久に収容することは動物福祉の理由から除外されている。

31 犬Q(当該咬傷事故を起こした犬の名前)の、行政獣医師の信頼できる専門的評価によると、咬みつき攻撃の抑制の領域に存在する深刻な欠陥は、すでに効果的に矯正することは不可能である。

32 犬を安楽死(殺処分)させる行政命令も違法ではない。
ドイツ動物保護法17条に違反して、正当な理由なしに脊椎動物を殺した者は訴追の対象とはなる。
しかしノルトラインヴェストファーレン州犬法12条3項に基づいて危険を防止する目的で犬の安楽死が法律に基づいて命じられた場合は、動物保護法に規定されている「合理的な理由」の意味の範囲内に含まれる。

34 最後に、犬の安楽死(殺処分)命令の即時執行には、特別な公共の利益もある。
厳格に規制された現在の動物保護施設での犬の隔離された飼育でも、従業員と訪問者には危険性が残っている。

ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は1審判決の内容を取り上げます。



 サマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。その判決を報じるニュースソースから引用します。判決理由は判決の原文通りです。


Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers 「ロットワイラーを安楽死させる 幼児への命を脅かす攻撃は、ロットワイラー種の犬の安楽死(殺処分)を正当化します」 2015年9月16日

Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 04.08.2015, Az. 18 L 2369/15
Die Stadt Duisburg hatte die Einschläferung eines sichergestellten Rottweilers nach den Vorschriften des Landeshundegesetzes verfügt, nachdem der Hund ein Kleinkind angegriffen und lebensgefährlich verletzt hatte.
Die Antragstellerin beantragte die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Einschläferungsanordnung im Eilverfahren beim Verwaltungsgericht erfolglos.

Entscheidungsgründe
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.
Auch im Übrigen muss das private Interesse der Antragstellerin am Aufschub der Vollziehung hinter dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung der Maßnahme zurücktreten.
Danach kann mit Zustimmung des amtlichen Tierarztes die Einschläferung eines zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes angeordnet werden.
Verfahrensfehler sind nicht ersichtlich.
Der freilaufende Rottweiler hat nach dem Sachverhalt in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh‑ und Warnsignale an Menschen schwere Bisswunden verursacht.
Die Zustimmung zur Einschläferung durch den amtlichen Tierarzt liegt vor.
Das Gutachten der Amtsveterinärin legt dar, dass wegen eines inadäquaten bzw. fehlgeleiteten Jagdverhaltens sowie wegen einer mangelnden Beißhemmung die sofortige Einschläferung das einzige Mittel darstellt, um die von diesem Hund ausgehenden erheblichen Gefahren für Menschen zu beherrschen.
Das Gutachten legt insbesondere schlüssig dar, dass eine Umerziehung des Hundes aufgrund seines Alters nicht erfolgversprechend ist.
Es bestehen auch keine Zweifel an der fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.
Ermessensfehler sind nicht ersichtlich.
Auch eine Übernahme in die Hände von Tierschutzorganisationen, die sich gegenüber der Antragstellerin zu einer kostenlosen Aufnahme des Hundes bereit erklärt haben, ist aus Gefahrenabwehrgründen ausgeschlossen.
Eine zukünftige Angriffe ausschließende dauerhafte Haltung in einem Käfig ist bereits aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten keine Alternative.

デュッセルドルフ行政裁判所 2015年8月4日の判決 事件番号 Az. 18 L 2369/15
デュイスブルク市はロットワイラー種の犬が幼児を攻撃して重傷を負わせたために、州の犬法の規定に従って押収されたロットワイラー種の犬の安楽死を命じました。
申立人(ロットワイラー種の犬の飼主)は行政裁判所での(犬の安楽死命令の)略式手続きにおいて、安楽死命令の差止請求を申立てましたが棄却されました。

判決理由
当該ロットワイラー種の犬の安楽死命令は、合法である可能性が高い。
他のすべての点においても、犬の安楽死の実行を延期することにおける申立人の私的な利益は、犬の安楽死の即時実行による公益より優先してはならない。
行政獣医師の同意を得た後に人命や人の健康への今ある危険を回避するために、押収された犬の安楽死を命じることができる。
本件の、手続き上の誤りは明らかにされていない。
事実によると、リードを離れたロットワイラー種の犬は突然危険な状態で、脅したり威嚇したりすることなく人々に重い咬傷を負わせた。
行政獣医師はその犬の安楽死を承認した。
専門家である行政獣医師の意見によると、この犬の不適切または誤った狩猟行動と、咬むことを抑制することができないことにより、この犬による人間への重大な危険を制御するには即時にこの犬の安楽死を行うことが唯一の解決策である。
報告書では特に犬の年齢が理由で、犬を再訓練することは望ましくないと結論付けている。
行政獣医師の専門的能力についても、何ら疑いの余地はありません。
行政獣医師の判断の誤りは明らかにはされてはいない。
犬を無料で引き取る意向を表明している動物愛護団体があるが、そこに犬が引き取られることも、危険を回避しなければならないという理由から除外されるべきでえある。
将来の犬の攻撃を防止するためにケージで長期間犬を閉じ込めておくことは、動物福祉の観点からも安楽死の代わりとはなりえない。



 上記の判決からは、「ドイツでは咬傷事故を起こした犬は行政が強制的にその犬を殺処分することができる」ということが分かります。前回記事 ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無 で述べた通り、ドイツでは行政が行う犬猫の公的殺処分制度が複数あります。
 ドイツでは、狂犬病が疑われる犬猫の強制的な検査殺処分、野良犬猫共行政が捕獲して公的施設に収容して殺処分も行います(日本は野良猫を行政が捕獲しない)。さらに咬傷事故を起こした犬、禁止犬種の無許可飼育、行動などから危険と判断された犬など、「危険な犬」は、飼主が拒否しても、行政が殺処分する制度は日本にはありません。日本ではたとえ死亡事故を起こした犬であっても、飼主が拒否すれば犬を行政が強制的に殺処分する法的根拠はありません。ある面では、ドイツは日本より犬の殺処分を厳格に行っているということです。


(画像)

 2017年度 新聞広告クリエーティブコンテスト、で、最終選考まで残った作品。殺処分数の数値も古いモノを用いていますし著しい偏向と誤りがあります。このような作品を最終選考まで残す新聞社等メディアの無知蒙昧ぶりには呆れます。

バカ記事


(画像)

 このようなパロディー画像も、早速ツイッターで拡散されています(笑い)。私はこの画像でも、「ドイツには行政が行う公的殺処分がある」ことが盛り込まれていないことが残念です。ドイツには、州が行う犬の公的殺処分も、狂犬病規則による殺処分も、通関法による検疫不備な犬猫の強制殺処分(日本にはない)があります。それと、警察官が犬などに対する射撃は2015年には11,901件あったのは真実ですが、犬以外の動物も含めての数です。もっとも新しい統計では、警察官が犬などを射殺した数は1万5,000頭を超えました。
 いずれにしても「ドイツが殺処分ゼロ」などと本記事で信じている人がいる日本が少なからず存在する日本の知能の劣化は、目も当てられないです。

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ドイツの「動物はモノではない」は特別な規定がある限り準用される~串田誠一議員の無知無学国会質問







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない
咬傷犬や禁止犬種犬を飼主の意思に反して殺処分し補償もないドイツ。「動物はモノではないから」
行政が強制的に犬を殺す「動物はモノではない」ドイツ、しない韓国、できない日本
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメでした。串田氏は「ドイツ法では動物はモノではない」という民法規定がそれに反する法律がない限り準用されると執拗に発言しています。しかし真実は「ドイツ法では特別な法律の規定がある場合に限り動物法はモノとしての民法の扱いを受けない」です。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

〇串田誠一
日本は、動物に関しては、民法上は物として扱われております。
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランス(*)もそういうように言っているわけでございます。

○上川国務大臣 
このような準用規定を設ける場合につきましては、具体的な法律案の立案の際に、物に関する各規定につきまして、個別に、動物に準用することがその性質に反するか否かの検討を要することになりまして、これらの点を全て解釈に委ねる趣旨で御指摘のような準用規定を設けるということにつきましては、なかなか困難ではないかというふうに思っているところでございます。

○小出政府参考人 
民法を改正して動物が物ではないということといたしますと、現行法の下で物について適用されている全ての規定が動物に適用されないということになりますために、これらの規定において動物をどのように扱うべきか、網羅的な検討が必要になります。


(*)
Legislation Database

 フランス民法515-14条のフランス語原文と英訳及び英文解説。フランスは2015年に民法改正を行い動物に関しては「動物は感性のある命あるものであるが、モノ(=財物、所有権が及ぶもの、商品)として民法の適用を受ける」と条文で明記されている。したがって串田氏の「フランスでは民法で動物はモノではないと規定され、他の法律に反しない限り動物はモノではないこの規定を準用する」との発言は真逆の大嘘です。


 串田氏の「ドイツ民法では動物は物ではない。他の法律に反しない限りは本法を準用する」との国会発言は完全な誤りで真逆の解釈です。記事、ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈 で示した通り、ドイツ民法90条aでは「動物はモノ(Sachen=財物、所有権が及ぶ有体物、物権の客体)ではない」ですが、後段では「特別な法律の規定がない限り、動物は民法のモノとしての規定が適用される」とあります。再度、該当するドイツ民法90条aの条文原文を示します。

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ連邦民法」

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条a 動物に関して
動物はモノ(財物。所有権が及ぶ有体物)ではありません。
動物は特別法(もしくは特別な規定)により保護されています。
特に(法律の条文で)明記されていない限り、動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)として(民法の)規定が適用されます。



 このドイツ民法90条aの解説ですが、動物法の専門家弁護士が行っています。以下に引用します。


Tiere sind keine Sachen Tierrechtsexperte Anwalt Ackenheil 「動物は物ではない 動物法の専門家 アッケンハイル弁護士」

Trotz dieser Einführung des § 90 a in das BGB bleibt die Stellung das Tieres vor dem Gesetz wie sich aus dem letzten Satz (Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist) der Vorschrift ergibt wie vor der Einführung.
Solange die für Sachen geltenden Vorschriften auch weiterhin auf Tiere anwendbar bleiben, wird sich daran auch in der Zukunft nicht viel ändern.
Aus der Sicht des Gesetzgebers gehören Tiere grundsätzlich zur Gruppe der Sachen.

民法90条aの導入にもかかわらず、条文の最後の文(特別に法律で明記されていない限り、動物はモノとして民法の規定が適用されます)からわかるように、法の下での動物の地位はこの条文の導入前と同じままです。
モノに適用される規定が動物にも適用され続ける限り、今後も大きな変化はありません。
立法府の観点からは、動物は基本的にモノの集団に属します。



 具体的には、現行法でドイツ民法90条aが適用準用される法律は、次の3つしかありません。
1、民法で動物が不法行為により傷害を負った場合は動物の時価を超える治療費が認められる~日本では法律の規定はないものの司法判断で認容されている。さらにドイツでは棄却されている不法行為による動物の死での慰謝料が認容されている。
2、民事訴訟法では、動物の差押えの制限を裁判所が命じることができる(完全な禁止ではない)~日本では生産手段としての家畜の差押えは禁止。ペットは差押え禁止財産ではないが実務で差押えられることはない。
3、動物保護法では、司法判断や行政命令により不適正飼育者の動物の飼育禁止を命じ没収することができる。また同種の動物の取得等を禁止することができる~この法律により不適正飼育の飼主から動物を没収して行政の所有とすることができる。これは動物の保護という意味もあるが、行政が動物を飼主の意思に反して強制的に殺処分できるとの法的根拠でもある。
 
 つまり実質的にはドイツではほぼすべてにおいて、動物は民法上物として扱われています。ある分野においては、むしろ日本の方が動物を「命ある特別な存在」として司法が判断しています。たとえば不法行為によりペットが死んだ場合での慰謝料です。ドイツでは終審で棄却されています。
 さらに串田氏も含めてドイツ法の誤解釈をしている法学者や法曹家は、ドイツ法におけるtier「動物」の適用範囲を誤って認識しています。日本の動物愛護管理法で定める愛護動物、さらにはペット、さらにさらにペットの中でも犬猫だけが適用と思っているとも思われます。
 しかしドイツ法で単にtier「動物」とあれば、生物分類の「動物界」の生物全てを指します。つまり害虫や動物性プランクトンも含みます。ドイツ民法90条aや、ドイツ憲法20条aの動物の保護規定では断りがありませんので、tier「動物」は、害虫や動物性プランクトンまでも含みます。動物保護法では脊椎動物全般「魚類、両生類、爬虫類含む」と一部の頭足類等が適用対象です。以下に民法90条aでのtier「動物」の適用範囲の解説を引用します。


Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht 「民法における動物の法的地位を向上させるための法律」

Bürgerliches Gesetzbuch
Neu eingefügt wurde § 90a BGB, der besagt,dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze geschützt werden.
Allerdings sind auf Tiere weiterhin dieselben Vorschriften anzuwenden, die auch für Sachen gelten, soweit im Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Der Tierbegriff ist nicht auf höhere Tierarten begrenzt, stattdessen ist vom biologischen Tierbegriff auszugehen, unter den zum Beispiel auch Schädlinge fallen; keine Tiere im Sinne der Norm sind hingegen Eier, Embryos oder Kadaver.

ドイツ連邦民法
ドイツ連邦民法(BürgerlichesGesetzbuch、BGB)に90条aが新たに追加され、この条文で次のように述べられています。
動物はモノ(財物、所有権が及ぶ有体物)ではなく、特別な法律によって保護されています。
しかし特別の法律の規定がない限り、モノに適用されるのと同じ民法の規定が動物にも引き続き適用されます。
民法90条における動物の概念は高等動物の種類に限られず、生物学上の動物の概念が想定されており、これには例えば害虫も含まれます。 ただし、卵、胚、または死体は、民法の規定が意味する動物ではありません。



 このようにドイツ民法90条aに規定する動物の適用範囲は犬猫のペット限定はおろか、家畜の牛豚鶏はもちろんのこと、金魚の餌の赤ミミズや害虫のゴキブリも含みます。串田誠一氏の発言(誤り)、「ドイツの場合も、動物は物ではない、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する」が仮に真実とすれば、ドイツではゴキブリなどの害虫駆除業者のゴキブリの殺害に関する特別な法律の規定が必要となります。人の食用の活魚、また熱帯魚に与える赤ミミズや活きミジンコの販売でも特別な法律の立法が必要になります。何しろ民法で規定するモノ(=財物、所有権が及ぶ有体物、物権の客体)ではないのだから、売買もできなくなります。そのようなことをすべていちいち立法が必要になれば、ドイツの経済は回らなくなりますね(笑)。
 少し考えればわかることです。串田誠一議員は知能が正常ではないと思われます。またこのようにぶったまげた大嘘誤りをいやしくも国会という場で臆面もなくべらべらと喋るとは、何らかの精神疾患でもあるのではないかと私は疑います。国会での発言ともなれば、正常な神経の持ち主ならば外国の法律ならば専門家に調査を依頼する、法律原文をその言語の法律の専門家に訳してもらって精読するなどするのが正常な感覚でしょう。一切調査せず、キチガイの妄想レベルの思い付きで発言しているとしか思えません。いずれにしても串田誠一氏の国会発言は害あって一利なし。このようなデマ政治家が当選する日本の有権者の民度の低さに危機感を覚えます。


(動画)

 【税金は命を救うために】動物愛護一筋の串田誠一を国会へ【犬猫殺処分ゼロ】(この動画が公開されたのは2022年7月3日です)。

 23:18ごろから「(日本では)動物をモノとしている。英や仏や独ではモノじゃないと法律が改正された」と、串田誠一候補は主張しています。
 わざわざ動画公開者がこの発言を大文字で字幕を付けています。しかしイギリスとフランスでは「動物はモノではない」という法律の条文は一切ありません。串田誠一候補の無知無学ぶりには呆れますが、それを必死で拡散してさらに恥をさらす支持者の痴性には笑えます。痴性というか、精神疾患すら疑われる。
 「年間2万3,000頭の犬猫を殺している」と何度も串田氏は絶叫していますが、イギリスの犬の年間殺処分数は8万頭で人口比で日本の40倍、フランスの年間犬猫の殺処分数は50万頭で日本の40倍です。
 



(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」というひろゆき氏の大嘘






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(Domestic/inländisch)

 記事、カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談、の続きです。
 海外の動物愛護に関するぶっ飛んだ、荒唐無稽なデマを強烈に拡散している大物愛誤に2ちゃんねるの創設者、ひろゆき氏と坂上忍氏がいます(他にも多くいますが。例えば「日本以外の先進国ではペットショップがない」と公言した杉本彩氏なども)。お二人の日経系のメディアの動画で、動物愛護に関する対談が公開されています。しかしそれは海外情報では荒唐無稽なデマの羅列でした。今回記事では、ひろゆき氏の「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」等のと大デマを取り上げます。結論から言えばドイツではそのような法律の規定は存在しません。ドイツの犬の死因は80%以上が人為的な致死処分です。つまり飼主が犬を飼い続けることができなくなれば獣医師に安楽死をしているのです。



 サマリーで示したひろゆき氏の、「ドイツでは犬を飼えなくなったら罰金が科される」との大デマ発言はこちらです。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
ひろゆき氏:フランスはもうペットショップ無くなるでしょ。
ブリーダーのとこ行ってちゃんと訓練受けてドイツの場合だと犬飼うために勉強しなきゃいけないそうですね。
飼えなくなった場合は罰金がありますよ。

(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 まさに狂人の妄想大会という様相です。まずブリーダーのとこ行ってちゃんと訓練受けてドイツの場合だと犬飼うために勉強しなきゃいけないそうですね」ですが、ドイツにはそのような法令は皆無です。ドイツ語で検索しても「犬の購入予定者に訓練を行うことを条件にして犬を販売する」というドイツの犬ブリーダーは1件もヒットしませんでした。
 なおドイツ16州のうちニーダーザクセン州1州に限り、犬を飼うには公的な犬飼育の能力証明の取得が義務付けられています(Hundeführerschein)。ブリーダーが訓練を行うのではありません。
 
 次に、「(ドイツでは)犬が飼えなくなった場合は罰金がありますよ」。そのような法律はありません。ドイツ動物保護法では18条で犬を遺棄した場合はは最大で25,000ユーロの罰金は定めています(Tierschutz: Hunde richtig halten)。
 犬などの遺棄の処罰は、日本の動物愛護管理法44条3項で、処罰規定があります(動物の愛護及び管理に関する法律)。さらに日本は努力義務とは言え、世界でも類を見ない愛護動物の終生飼育を義務付けている国です。むしろ終生飼育に対する飼主の義務は、日本の方が厳しいと言えます。
 対してドイツは、犬の死因の80%以上が人為的な致死処分という国です。犬が飼えなくなった飼主の多くは、獣医師に安楽死を依頼します。(*1)日本ではペットの安楽死を行う獣医師は極端に少ないので、ドイツより日本の方が犬を飼えなくなった場合の対処が難しいと言えます。このようにひろゆき氏と、前回記事で取り上げた坂上忍氏の発言は何の根拠もなく、一切出典を調べず思い付きでの発言です。まさに狂人たちが妄想で盛り上がっているという様相です。

(*1)
ドイツの犬の死因の9割が安楽死の根拠となる学術調査~治る可能性があっても治療費の負担を嫌い安楽死を選ぶ飼主


 さらに司会の成田悠輔氏も、真実とは真逆の妄想発言を行っています。以下に引用します。


31:53
成田悠輔氏:日本でペットショップはこんなに多くて特に大都会の一番目立つところにデカデカと見える形であって、ショップが大変あるのはなんだな。
あんまり他の国の都市部で見たことがない光景だなって思う。



 真実は、アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の約7倍で、人口比では2.6倍あります。また20年以上一貫して店舗数売上高とも増えています。ドイツの生体販売ペットショップ数は約4,300店舗で人口比で1.3倍、イギリスは3,000店舗あり1.6倍あります。特にドイツは生体販売ペットショップ数の売り上げ増が著しい国です。
 まさに司会もゲストも、無知無学と狂人で妄想大会を開催している様相です。根拠のない単なる思い込みでの与太話は、当事者だけでできれば塀に囲まれた閉鎖空間が望ましいですが、そのような場所でしていただきたい。嘘デマを公に広めることは有害です。さらにご自身のオツムの中身がカラッポだということを世間に知らしめる効果しかありませんよ。
 次回以降の記事では「ペットショップの展示販売による衝動買いが殺処分の原因」という、お三方の主張の矛盾について述べます。坂上忍氏は「カリフォルニア州では生体販売(ペットショップのことか)がない」と述べていますが、カリフォルニア州の犬猫公的殺処分数は人口比で日本より数倍も多いのです。


(画像)

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は、人口比で日本の生体販売ペットショップの数の2.6倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。成田悠輔氏はちゃんと中学を卒業しているんですかね。こんな資料は中学レベルの英語検索ですぐに見つかります。

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計


(画像)

日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2016年の日本のペットショップ数は、5,041件です。

日本 ペットショップ数 推移 総務省統計局


(訂正とお詫び)

 連載の前回記事(カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談)の記述内容を一部訂正します。

  「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。しかし保護団体がパピーミルから大量に子犬を買い付けてペットショップに卸すので、従前どおりカリフォルニア州のペットショップでは犬なども展示販売されています。

 との記述は2019年に施行されたカリフォルニア州法、§ 122354.5.の内容です。2019年施行の法律では、ペットショップが保護犬猫ウサギの譲渡においては、上限金額はありませんでした。また保護団体に「スペース貸し」する場合に料金を取ってもよかったのです。2021年に発効した本条の改正法では、「ペットショップでは保護動物の展示をする際に手数料を取らないこと、新しい飼い主への養子縁組にかかる費用は総額500ドルを超えないこと」が新たに付け加えられました。
 しかし「ザルの目が小さくなった」にすぎません。ペットショップが傘下に動物保護団体を持つことを法律は妨げていません。また保護犬猫の販売価格を500ドルまでとしても、別途会員制にして会費を高額にする、寄付金を条件にするなどの抜け穴があります。これは日本の第二種動物取扱業者の常とう手段です。日本の動物愛護管理法では、第二種動物取扱業者は販売はできません。

§ 122354.5. Sale of animals; prohibitions; penalties for violations
(a) A pet store shall not adopt out, sell, or offer for sale a dog, cat, or rabbit.
This section does not prevent a pet store from providing space to display animals for adoption in accordance with subdivision (b).
(b)(1) A pet store shall not provide space for the display of dogs, cats, or rabbits available for adoption unless the animals are displayed by either a public animal control agency or shelter, or animal rescue group.
(2) Any animal displayed for adoption shall be both sterilized and adoptable for total fees, including, but not limited to, adoption fees, not to exceed five hundred dollars ($500).
(3) The pet store displaying dogs, cats, or rabbits pursuant to paragraph (1) shall not receive any fees in connection with the display of dogs, cats, or rabbits.

122354.5条  動物の販売:禁止事項; 違反に対する罰則
(a)ペットショップは、犬、猫、またはウサギに限り養子縁組、販売、または販売のために提供してはなりません。
本項は、ペットショップが(b)号に従って養子縁組のために動物を展示するスペースを提供することを妨げるものではありません。
(b)号(1)ペットショップは、公的な動物管理機関またはアニマルシェルター、あるいは動物保護団体のいずれかによって動物が展示されない限り、養子縁組な犬、猫、またはウサギを展示するスペースを提供してはなりません。
(2)養子縁組のために展示された動物は不妊去勢されその費用は養子縁組料金に含みますが、これに限定せず500ドル($ 500)を超えない合計料金で養子縁組を可能としなければなりません。
(3)(1)に従って犬、猫、またはウサギを展示するペットショップは、犬、猫、またはウサギの展示に係る料金を受け取ってはなりません。

続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。これらは連載記事ですでに述べました。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回は引き続きドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているものの、実際にはほぼ全てで動物は民法のモノに対する規定が適用されることを述べます。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるが『モノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 連載記事では、ドイツでは「動物はモノではない」と民法に明記されているも野の、後段では「特別な法律の意規定がない限り動物は民法のモノとしての規定の適用を受ける」とあることを述べました。つまり串田誠一議員の「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用する」は真逆の大嘘です。その上で、ドイツ法において民法の「動物はモノではない」との、民法のモノに対する規定が適用されない特別な規定がある法律は、次の3つに限られることを示しました。

1、民法 252条 Bürgerliches Gesetzbuch § 251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung
 動物が他者に傷つけられた場合は、動物の時価を超える治療費も請求できる。

2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765aVollstreckungsschutz
 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする。動物の差押えを禁じているわけではない。

3、動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20
 不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる。



 今回記事では、「2、民事訴訟法 765条 Zivilprozessordnung § 765a Vollstreckungsschutz 債務者の動物を債権者が差押える場合は、裁判所は債権者の動物への責任を考慮しなければならないとする」を取り上げます。まず法律の原文を引用します。


Zivilprozessordnung 「民事訴訟法」

§ 765a Vollstreckungsschutz
(1) Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, wenn die Maßnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist.
Betrifft die Maßnahme ein Tier, so hat das Vollstreckungsgericht bei der von ihm vorzunehmenden Abwägung die Verantwortung des Menschen für das Tier zu berücksichtigen.

765条 強制執行に対する保護
1項 債務者の申立により強制執行裁判所は、公序良俗に反する非常に特殊な事情があれば、債権者の保護の必要性を十分に認識した上で、執行措置の全部または一部を取り消す、禁止する、または一時的に停止することができます。
強制執行(差押え)が動物に影響を与える場合は、執行裁判所は、強制執行の命令の決定の判断の際には、(差押えされる)動物に対する債権者の責任を考慮に入れなければなりません(註 債権者が債務者の動物を差し押さえた後に、動物福祉上適切な扱いができないと判断された場合は、裁判所は差押え命令をしないこともできる)。



 このドイツ民事訴訟法の条文で、動物の差押に関する判例があるかどうか調べてみました(Zivilprozessordnung § 765a Vollstreckungsschutz urteil tier。しかし債務者の動物を差押さえることに関する訴えの判決は、1つも見つかりませんでした。おそらくドイツにおいても、債務者の財産を差押さえる場合、動物は特にペットは取り扱いが面倒で保管コストがかかる割に売却が難しく、さらにペットの場合は金額も低いので差押さえられることがほぼないと思われます。
 それは万国に共通していると思います。日本ではペットは差押禁止財産ではありませんが、ペットが差押えられることはほぼないと思われます。例えばこのような記事があります。


借金トラブルでペットは差し押さえられる? 2021年5月12日

ペットは差押禁止財産に該当せず、自由財産(自己破産手続き後も手元に残せる財産)ではありせんが、実際に破産管財人に売却されることはほとんどありません。
成犬や成猫などは、市場価値がつかないことが多く、個人が犬や猫をペットとして飼っているケースで、実際にそのような手続きをしたという話は聞いたことがありません。



 つまりドイツ民事訴訟法での、「動物の差押えに関する制限(禁止ではない)」は、実務上ほぼ無意味な規定と言えます。串田誠一氏が「ドイツは動物はモノではない」と絶賛するほどのことなのか疑問です。なお韓国では、動物のうち、伴侶動物(ペット)に限り、差押え禁止財産とする法改正の動きがあるようです(【韓国】”伴侶動物(ペット)は民法上’物’…法令・判例変えなければ” 2018年6月25日)。
 日本では民事執行法では差押え禁止財産に「債務者の業務・学業において欠かせない道具、器具(131条4、5号)農業従事者にとっての家畜」が明記されています。禁止ですから、ドイツの民法の動物の差し押さえ制限よりより強い規定です。現行法ではペットは差押え禁止財産ではありませんが、民法で「動物はモノではない」と改正するまでもなく、民事執行法を改正してペットも差押え禁止財産に含めればいいだけの話です。繰り返しますが、ドイツは動物の差押えを禁止しているわけではありません。制限です。日本でペットも差押え禁止財産にすれば、ドイツをはるかにしのぐ「動物をモノ扱いしない」、串田誠一氏が言う超動物愛護先進国になるのは間違いないです。

 なお韓国は日本と同様に、重大な咬傷事故を起こした犬でも、飼主が拒めば強制的に殺処分する法的根拠がないのです。対してドイツでは、重大咬傷事故を起こした犬は、「行政は必ず殺処分しなければならない」と各州法で定められています。串田誠一氏が絶賛するドイツより、韓国の方が串田誠一氏の感覚からすれば動物愛護先進国かもしれません。
 いずれにしても串田誠一氏は外国の法律を持ち出して「ドイツが-、フランスが-、イギリスが-」と絶叫していますが、その法律の原文すら読んだ形跡がありません。解釈が完全に間違っていますし、そのような規定すらないのです。このような無知無学か、病的な嘘つきが法改正を主張し国会議員に当選するとは、危機感を覚えます。


(参考資料)

民事執行法 (差押禁止財産)


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
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続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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