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ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型






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(Zusammenfassung)
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ティアハイムでの保護猫の譲渡条件に放飼いがある」が真逆の大嘘であることを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが保護動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。
 またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。さらにティアハイムの「保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような条項は一切ありません。


 今回は、「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ないことに関して述べます。まず「ティアハイムが動物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」法律上無効と解釈されているからです。また2015年に判決が確定しています。このような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)も、1つも見つかりませんでした。「ティアハイムの保護動物の譲渡契約」のひな型がありますが、そのような規定も一切ありません。
 「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得えないとの法解釈、および判決に関しては、ドイツ版ウィキペディアに記述があります。以下に引用します。


Tierheim

Abgabe von Tieren
Bei der Weitervermittlung (Abgabe) von Tieren an Dritte sind in vielen Tierheimen Formularverträge mit zahlreichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen üblich, um die artgerechte Haltung der Abgabetiere sicherzustellen.
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen ist strittig.
Gegen einen Kaufvertrag mit der prägenden Pflicht zur entgeltlichen Übergabe und Eigentumsverschaffung (§ 433 Abs. 1 BGB) spreche, dass sich der Eigentümer oder sonstige Berechtigte noch melden und Ansprüche auf das Tier erheben könne.
Für einen Kaufvertrag spreche, dass auch bei der Übernahme eines Tieres aus einem Tierheim ein Betrag an das Tierheim in Höhe eines vergleichbaren Kaufpreises gezahlt und das Tier anschließend übergeben werde.
Die Tierheime könnten sich nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran oder umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Die meisten dieser Klauseln in Schutzverträgen benachteiligten den Übernehmer unangemessen, seien mit wesentlichen Grundgedanken eines Kaufvertrags nicht zu vereinbaren und aus diesem Grund unwirksam (§ 307 BGB).

動物の引渡し
動物が第三者に移転させる(引き渡される)場合は、動物が適切な方法で飼育されることを保証するために、多くの条件を伴う契約書が作成されることが多数のティアハイムで一般的に行われています。(*)
引渡し、仲介、保護、または譲渡契約と呼ばれるこれらの契約の法的性質については、論争があります。
対価を支払って財物の所有権の移転を受ける売買契約(民法433条)の義務に、動物の所有者またはその他の権限を与えられた人物に(ティアハイムが)引き続き動物に関する報告を求め要求することは反します。
ティアハイムから動物を引取った場合でも、動物の価値に見合う対価をティアハイムに支払い、動物の引き渡しを受けたならば、それは売買契約と言えます。
双方が合意した動物の対価を支払った後は、ティアハイムは明らかに動物の購入者個人の権利を侵害することから、その動物の所有権および広範な動物に関する情報提供を求めること、および管理権を留保することができません
(ティアハイムが称している)動物保護契約ですが、これらの条項のほとんどは動物の譲渡を受けた者に不利益をもたらすために、売買契約の本質的かつ基本的な考え方と相容れないため無効です (民法307条)。(*1)

(*1)
 なおウィキペディアのこの記述の出典としては、いくつかの確定判決を挙げています。それは次回以降の記事で取り上げます。


 つまり仮にティアハイム等の保護団体が保護猫と譲渡する際に「外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしたとしても、「ティアハイムの猫の管理権の留保」であり、この契約条項は無効と解釈されます。
 上記のウィキペディアの(*)での、「ティアハイムが動物を第三者に移転させる(引き渡される)場合の契約書」ですが、そのひな形が出典として提示されています。この内容でも「契約が有効かどうか」論争があるとされています。つまり契約が無効である可能性も高いということです。次に示す画像がそうです。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。


 これがティアハイムの保護動物の譲渡契約書のひな型です。「猫を外に自由に出歩かせること」の条項はありません。この内容でも法律上無効であると疑われる条項や、裁判で争われ、無効であると解釈される条項があります。個別のティアハイムにおいても、「猫を外に自由に出歩かせること」を譲渡条件にしているところは一つもありませんでした。
 蛇足ですが、日本で喧伝されている「ティアハイムでは保護動物の不妊去勢が譲渡の条件で、幼齢でできなかった場合は譲渡後にそれを行うことが義務付けられている」ですが、これは裁判で契約が無効との確定判決があります。上記にあるようなティアハイムの保護動物の譲渡契約が無効との判決は、次回以降の記事で取り上げます。

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捕獲した所有者不明猫を自治体は必ず保護しなければならないという判決~ドイツ、ミュンスター行政裁判所







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(Zusammenfassung)
Urteil des Verwaltungsgerichts Münster
Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze vorläufig als Fundkatze in Verwahrung zu nehmen.


 ドイツで捕獲した猫を自治体に保護(引取り)することを求めて拒否された者(私人)が、その猫を保護(引取り)するように求めた裁判があります。判決は原告の訴えを認め、裁判所は自治体に猫の保護(引取り)を命じました。ドイツでは捕獲した犬猫等の家畜は、民法の規定により拾得物としての扱いを受けるからです。民法等の規定では、拾得物の管理は発見された場所の自治体と定められています。自治体は捕獲した猫を「飼主がない無主物=野生動物」であるから保護(引取する義務はないと主張していました。


 ドイツは犬猫共行政が捕獲(保護)して公的動物収容所に収容し、遺失物として飼主返還の手続き等を行います。また一般人が捕獲した所有者不明犬猫等も、行政が保護(引取り)します。公的動物収容所では、緊急の重度の傷病や攻撃性があるなどで譲渡に適さない動物の殺処分も行います。行政による手続きを終えた後に、譲渡可能な動物を民間ティアハイムに移譲します。それらは全て法律に明記されています。所有者不明犬猫はドイツでは法律上拾得物の扱いですので、私人が保護し、第三者に譲渡等を行えば犯罪になります。
 本件裁判では、原告が捕獲した猫を自治体に保護(引取り)を求めたところ、自治体が保護(引取り)を拒否しました。自治体の理由は、その猫が「その猫は『所有者のない野生動物=遺失物ではない』から、自治体には保護(引取り)する義務はない」ということでした。しかし裁判所は「通常猫はペットであり、飼主から逃げ出したり持ち去られたりした可能性がある。したがって遺失物であることは否定できず、自治体はその猫を保護(引き取る)義務がある」としました。以下に、判決文原文から引用します。


VG Münster, Beschluss vom 15.10.2015 - 1 L 1290/15 「ミュンスター行政裁判所 2015年10月15日判決言い渡し 事件番号1 L 1290/15」

Tenor
1. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze vorläufig als Fundkatze in Verwahrung zu nehmen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe
Der Antrag des Antragstellers, den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze als Fundsache in Verwahrung zu nehmen, ist zulässig und begründet.

1. Der Antragsteller hat sowohl einen Anordnungsanspruch (a) als auch einen Anordnungsgrund (b) glaubhaft gemacht. Die Antragsgegnerin ist verpflichtet, die vom Antragsteller gefangene Hauskatze als Fundsache in Verwahrung zu nehmen.
a) Der Anspruch des Antragstellers ergibt sich aus § 967 BGB.
Nach dieser Vorschrift ist der Finder berechtigt, die Fundsache an die zuständige Behörde abzuliefern.
Diese Norm regelt öffentlichrechtliche Verwahrungsrechte und -pflichten und dient in erster Linie dem Schutz des Finders,
der seine Verwahrungspflicht nach § 966 BGB durch Ablieferung der Fundsache an die Fundbehörde beenden kann.
Zuständige Behörde im Sinne dieser Vorschrift ist nach § 5a AGBGB die Gemeinde des Fundorts, mithin die Beklagte.
Den Vorschriften des Fundrechts unterliegen Sachen (auch Tiere, vgl. § 90a BGB), die besitz- aber nicht herrenlos sind.
Fundtiere sind Tiere, die dem Eigentümer entlaufen oder sonst seinem Besitz entzogen sind.
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt es sich bei der Katze um ein Fundtier und nicht um ein herrenloses Tier.
Die Vorschrift des § 960 BGB, wonach wilde Tiere herrenlos sind, solange sie sich in der Freiheit befinden, findet keine Anwendung, denn bei der Katze handelt es sich nicht um ein Tier im Sinne der genannten Vorschrift.
Katzen werden in Deutschland grundsätzlich als Haustiere gehalten.
Sie mögen zwar gelegentlich herumstreunen bzw. verwildern, was deren qualitative Einstufung als Haustier jedoch nicht hindert.
Vielmehr besteht eine Regelvermutung rechtstreuen Verhaltens mit der Folge, dass zunächst grundsätzlich ein Fundtier anzunehmen ist.

判決
1、被告は仮処分により、原告が捕獲したイエネコを拾得物(猫)として一時保護する義務を負う。
2、裁判費用は被告が負担する。

判決理由
原告が捕獲したイエネコを拾得物として保護することを仮処分により被告に義務付けることを求める原告の請求は、正当であり認める。

1、原告(猫を捕獲した者)は、請求 (a) に対する主張と請求 (b) の理由の双方を立証した。
そのため被告(原告が捕獲した猫の保護を拒否した自治体)は、原告が捕獲したイエネコを拾得物として引取る義務がある。
a) 原告の主張は、民法967条が根拠である。
本条の規定によれば、(拾得物の)発見者は、所轄官庁に拾得物を届ける権利を有する。
この規定は民法966条で定められており、(拾得物の発見者の)監護権と義務を、拾得物を遺失物取扱所に引き渡すことにより保管義務を終了できる発見者を主に保護すること目的としている。
民法施行規則5条aの規定の意味における管轄当局とは、拾得物が発見された場所の自治体であり、したがって被告である。
所有されているが、所有権が放棄されていない物(動物を含む。民法90条aを参照)は、遺失物の法律の規定の対象となる。
拾得された動物とは、所有者から逃げた、または所有者から持ち去られた動物である。
被告の主張に反して当該猫は拾得された動物である。
本件猫は、民法960条の規定による自由である限り所有者を持たない野生動物ではなく飼主のいない動物とはいえず、本件猫は本条の規定が意味する野生動物ではないため、民法960条(「無主物の野生動物は自治体が保護する義務がない」との規定)が適用されない。
ドイツでは猫は一般的にペットとして飼われている。
猫はしばしば野良になったり野生化したりすることがあるが、それにより猫はペットとしての質的な分類を妨げるものではない。
むしろ、法を遵守する行動の規範推定が存在し、したがって原則として当該猫は拾得物(動物)として受容される。



 なぜ被告自治体は、一般市民によって捕獲された猫の保護(引取り)を屁理屈をつけて拒んだのでしょうか。ドイツにおいても自治体の所有者不明猫の保護(引取り)は財政負担になっており、また公的動物収容所も過剰収容となっています。例えば人口183万人余りのハンブルク州では、拾得猫又は捕獲猫の保護、収容と処分(飼主返還の事務手続きや殺処分等も含む)だけで年間の予算を50万ユーロ(約7,000万円)も使っています。また返還された猫は、わずか2割です。致死処分は6分の1(17%)程度です。(*)
 そのような背景があって、自治体は一般人が捕獲した猫の保護(引取り)を拒否したのではないかと私は推測しています。野良猫外猫問題は、日本もドイツもさほど変わりが無いように思えます。日本とドイツが異なる点は、ドイツでは「自治体はもれなく捕獲した猫でも保護(引取り)しなければならない」という確定判決があるということです。日本の保健所のように、捕獲した所有者不明猫の保護(引取り)を違法に拒否されることはありません。

(*)
HAMBURGER TIERSCHUTZVEREIN Verordnung fur freilaufende Katzen gefordert - worum es geht 「ハンブルク動物保護協会 自由に徘徊する猫に必要な規制- それは何についてですか?」 2022年3月28日 この文献については後程取り上げます。


(画像)

 ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号) 2017年1月10日 から

 このコラムを書いた渋谷寛弁護士は、やたらとドイツが好きで「ドイツの法律では云々」、「ドイツの制度は云々」と頻繁にドイツを取り上げます。しかし私が確認した限り、全てが真逆の卒倒しそうな大嘘だけです。しかも「ドイツの法律では」、「ドイツの裁判では」と、しつこく繰り返す割にはただの一度も法律の原文と判決文原文を示したことはありません。ただの一度もです。何らかの精神疾患でもあるのでしょうか。
 このコラムでもドイツでの現状を調べてみました。ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」という、真実とは真逆も真逆の正反対の大嘘を堂々と書いています。しかも「ドイツの現状を調べてみました」というのがお笑いです。
 ドイツは先進国の中では狂犬病の発生が多い(多かった)国で、1990年代までは年数千例もありました。そのような国で狂犬病に限っても、行政がその疑いがある犬猫等を収容してして隔離することをしない、そしてそのような施設がないことはあり得ないのです。
 さらにドイツの民法では、所有者が不明の犬猫等の動物の法律上の扱いは拾得物です。公的な手続きを経ずに私人が占有して第三者に譲渡などをすれば、占有離脱物横領罪になります。少し考えればドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」が、ありえないことが正常な知能があればわかることです。ドイツでは飼主自身が引取りを依頼する場合(は民間のティアハイムが行う)以外の、所有者不明犬猫等の一次保護は行政しかできません。いったい何を調べているのやら(笑)。

渋谷寛 ドイツ 行政ではなく 民間が保護する


(参考記事)

渋谷寛

ドイツの公的動物収容所の法定ケージサイズの除外規定~ドイツでは公的動物収容所がありそこでの殺処分も行われている






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(Zusammenfassung)
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen.


 「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容所は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマが日本で流布されています。キリのツイッターなどのソーシャルメディアの投稿から、ピンは弁護士などのグループや環境省の審議会でも、この真逆で根拠がない狂ったデマが拡散されています。真実はドイツでは所有者不明の野良や迷い犬猫の一次保護は行政の責務とされ、民間はできません。また飼主の意思に反して犬猫等を没収し、行政が強制的に殺処分する制度も多くあります。したがって全州に公的な動物収容所があり、そこでの公的な殺処分も行われています。


 サマリーで示した、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切なく、そのために行政が行う殺処分(公的殺処分)がゼロである」という、荒唐無稽なぶったまげたデマの実例を挙げます。


ドイツでは動物の保護施設で殺処分はしない。その代わり保護せず即射殺している 2018年1月17日

確かに殺処分はドイツには無い。
国や自治体が運営する収容施設は一切なく施設は民間運営のみ。



ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 

ペットの先進国とされているドイツでは殺処分がゼロだという報道がなされたことを聞いたことがあります。
ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります。


(*)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「ドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。それは誤りで、ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。ドイツでは、所有者不明犬猫の一次保護は行政の責務としており、所有者不明犬猫等の一次保護は違法で民間はできない。


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会  (環境省)(4ページ)

動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。(*1)

(*1)
 日本では、行政が捕獲もしくは所有者不明で引き取った犬猫も「保護犬猫」と称している。したがってこの記述は「イギリスとドイツでは行政は一切所有者不明犬猫の捕獲や引取りもせずそのために施設もない」と解される。ドイツでは野良犬猫共行政が捕獲し、公的な動物収容所で殺処分もしている。イギリスでは犬に限り全自治体に公的な動物収容所(一部の自治体は他の自治体や民間に委託している。ただし民間に委託する場合も、権限はあくまでも行政)があり、行政が所有者不明犬を捕獲保護している。両国とも所有者不明犬猫(イギリスは犬のみ)の一次保護は行政の責務としている。


 私は今まで何度もドイツでは行政が行う公的殺処分が相当数あるということを述べてきました。ドイツでは行政が所有者不明の野良迷い犬猫を捕獲し、公的な動物主要施設に収容します。そこでの公的殺処分も行われます。また日本にはない、咬傷犬や法律で原則飼育が禁止されている禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の飼育動物を行政が飼主から没収し、飼主の意思に反して強制的に殺処分する制度があります。これらの点については、こちらのカテゴリーの記事をご覧ください。

海外(ドイツ) 殺処分

 今回は、「ドイツでは国や自治体が運営する犬猫等の動物収容施設は一切ない」が、大嘘であることを示します。ドイツには厳しい犬の飼養基準が法令で定められています。それを包括的に定めている法令は「犬保護規則(省令)」と訳されている、Tierschutz-Hundeverordnung です。
 この法令では2条と6条で、犬を飼育する犬小屋の最低面積を定めています。しかし本規則では9条で「行政が犬を収容する施設においては本規則の犬舎の最小広さの基準は例外として適用外とする」との規定があります。つまり「行政が犬を収容する施設を持っている」ということが前提としている規定です。以下にその条文を引用します。


Tierschutz-Hundeverordnung 」動物保護-犬規則(日本で「犬保護規則」と訳されている)

§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten
Die zuständige Behörde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 für das vorübergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Behörden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere Aufnahme solcher Hunde gefährdet ist.

9条 一時的な犬の収容の例外規定
所轄官庁は以下の場合、行政によって収容された犬または飼主から没収された犬を収容する施設での犬の一時的な飼育について同規則の2条2項と3項、および6条1項と2項の規定は新たな犬の収容ができなくなる危険にさらされるために、それを満たさなくても例外的に一時的な犬の収容の場合は許可することができます。



 その他にも、ベルリン州の公的な動物収容所のホームページも示しておきます。ドイツの各州には同様の公的な動物収容所があります。日本と異なり、猫も行政が捕獲して収容します。収容所内では公的な殺処分も行われています。ドイツでは日本にはない、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、不適正飼育者の動物を飼主から取り上げて強制的に殺処分する制度が法律により定められ、相当数あります。公的な動物収容所がなければ、どこで犬などを殺処分するのですかね?
 またドイツは1990年代まで数千例の狂犬病の症例があり、今でも年平均20の症例(動物)があります。(*2)狂犬病の確定診断は脳組織の生検が必要で、殺処分が前提です。ドイツは狂犬病の疑いがある犬猫は放置するのでしょうか。もちろんドイツは狂犬病感染の疑いがある犬猫を公的動物収容所に収容しなければならないと狂犬病規則に定められており、検査殺処分しなければならないとされています。(*3)公的な動物収容所がなければどこで殺処分を行うのでしょうか。「ドイツでは公的な動物収容所がない」など、知能が正常ならば少し考えればありえないことがとわかります。そのような妄言をもし嘘ではなく、本気で吐いているツイッター民を始め、バ官狂症の外部委員、愛誤弁護士らは自分の知能が正常に満たないことを自覚して戴きたい。

(*2)
Tollwut

(*3)
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung)


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。
 行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならないのは日本の動物愛護センターと同じ。一定期間自治体の動物収容所で飼主返還や緊急的な殺処分等の処分を終えた後に、残りを民間のティアハイムに移譲します。それがドイツにおける、所有者不明の野良迷い犬猫等の保護の流れです。なお飼犬猫は行政は引取らず、飼主が民間施設に直接引取りを依頼します。

ベルリン 公的動物収容所

続・ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は2審判決に対する考察を行います。



 引き続きサマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。今回は2審判決に対しての考察を行います。まず本判決文の引用を行います。


Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Beschluss, 16. Nov. 2015 - 5 B 925/15

Tenor
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 4. August 2015 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

1 G r ü n d e

2 Die Beschwerde ist unbegründet.

10 Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Gründe, die zur Sicherstellung des Hundes „Q. “ berechtigten, im Fall seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 PolG NRW fortbestehen.
Entgegen dem Beschwerdevorbringen ginge von dem Hund eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen weiterhin auch dann aus, wenn er – nach der Vorstellung der Antragstellerin zunächst zum Zweck (des Versuchs) der Therapierung – in die Hände einer Tierschutzorganisation gegeben würde.

11 Der Gefahrenprognose hat die Antragsgegnerin in nicht zu beanstandender Weise die von der Amtstierärztin X. vorgenommene fachliche Einordnung und Bewertung des den Anlass für die Anordnung der Einschläferung bildenden Angriffs des Rottweilers zugrunde gelegt.

12 Der Hund verletzte am 6. Juli 2015 durch eine Beißattacke ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich.
auch dessen Vater und Bruder erlitten Verletzungen.
Freilaufende Rottweiler sprang in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh- und Warnsignale einen vierjährigen Jungen an, der sich gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester an der S.-Straße aufhielt.
Der Rottweiler konnte zunächst festgehalten werden, befreite sich jedoch, verfolgte die Familie und griff mehrfach das zweijährige Mädchen an.
Nachdem der Hund wiederum festgehalten werden konnte, befreite sich dieser ein weiteres Mal und versuchte erneut, das Mädchen zu attackieren.
Es bedurfte offenbar des Krafteinsatzes von mindestens zwei Männern, um den Hund schließlich sicher am Boden und von dem Mädchen fernzuhalten.

13 Die Amtstierärztin bewertete das Verhalten des Hundes als inadäquates bzw. fehlgeleitetes Jagdverhalten.
Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass der Hund während der auf das Mädchen gerichteten Beißattacke keinerlei Beißhemmung (mehr) gezeigt habe.
Es bestehe die Gefahr der Generalisierung.
Das fehlgeleitete Jagdverhalten könne von einem Beuteobjekt, hier dem Kleinkind, auf andere, auch erwachsene Personen übertragen werden.
Von dem Hund gehe danach, so die abschließende Feststellung der Amtstierärztin, ein hohes Gefahrenpotential aus.
Schwere Defizite im Bereich der Beißhemmung könnten nach Ablauf der ersten sechs Lebensmonate eines Hundes nicht mehr ausreichend verlässlich therapiert werden.
Da für sei die Einschläferung geboten.

15 Ebenso wie das Verwaltungsgericht hat der Senat zunächst keinerlei Zweifel an der generellen fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.

25 Vorliegend genügt danach bereits die Feststellung eines äußerst geringen Grades an Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer relevanten gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen.
Für den Fall, dass es zu einem erneuten Angriff des Hundes auf Menschen kommen sollte, ist mit schweren bis schwersten Gesundheitsverletzungen zu rechnen, die bei einem Kind auch zum Tode führen können.
Damit auch der zukünftig drohende Schaden an den zu schützenden Rechtsgütern Leben und Gesundheit von Menschen ist hier somit als besonders groß und besonders folgenschwer zu bewerten.

27 Dass in Tierschutzeinrichtungen eine größere Anzahl an Personen mit den betreuten Tieren in Kontakt kommt und dass gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann.

29 Die Tötung des Hundes stellt auch keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.

30 Eine dauerhafte Unterbringung des Rottweilers in einer streng reglementierten Zwingerhaltung mit eingeschränkten Sozialkontakten, die die Gefahr erneuter Angriffe eingrenzen würde, scheidet– aus Gründen des Tierschutzes aus.

31 Die bei „Q. “ vorhandenen schweren Defizite im Bereich der Beißhemmung können nach der plausiblen fachlichen Einschätzung der Amtstierärztin zudem gerade nicht mehr effektiv therapiert werden.

32 Die Anordnung der Einschläferung des Hundes verstößt zudem nicht.
Gegen § 17 Nr. 1 TierSchG, Danach macht sich strafbar, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.
Ein vernünftiger Grund im Sinne der Vorschrift liegt jedoch dann vor, wenn die Einschläferung eines Hundes zum Zweck der Gefahrenabwehr auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 LHundG NRW – wie hier – rechtmäßig verfügt worden ist.

34 Schließlich liegt auch ein besonderes öffentliches Interesse am sofortigen Vollzug der Anordnung der Einschläferung vor.
Dass selbst bei der derzeitigen streng reglementierten isolierten Haltung des Hundes im Tierheim ein Restrisiko für Mitarbeiter und Besucher besteht.

判決
2015年8月4日の、デュッセルドルフ行政裁判所(1審)の決定による暫定的な犬の法的な隔離への差止請求に対する申立人の控訴は棄却する。
申立人は控訴手続の裁判費用を負担しなければならない。

1 判決理由

2  訴えには根拠がない。

3 (1審の)行政裁判所は、Q(=咬傷事故を起こしたロットワイラー種の犬の名前)犬の押収の理由を「ノルトラインヴェストファーレン州警察法 第45条1項が意味する範囲内で援用した場合は、犬を押収して収容し続ける権利を有するとした。
申立人によれば、当初犬の矯正を(試みる)目的で、動物保護団体に引き渡すと訴状で主張していたが、それを行ったとしても犬は人々の生命や健康に常に危険をもたらし続けるだろう。

11 被申立人(=犬の強制殺処分を命令したデュイスブルク市)は行政獣医師Xにより実施された、ロットワイラー種の犬の攻撃性の専門的な分類と評価に基づいて危険を予測したうえで判断し、それを安楽死命令の理由とした。

12 2015年7月6日に、当該犬は2歳の女児を咬んで重傷を負わせた。
女児の父親と兄も負傷した。
リードから離れたロットワイラー種の犬が、父親と妹と一緒にS通りにいた4歳の少年にまず突然、前兆もなく飛びついた。
ロットワイラー種の犬は最初はリードに繋がれていたが、自分でリードを振りほどき、被害家族を追い回し、2歳の女児を繰り返し攻撃した。
犬が再び飼主に制止されたのちに再び自由になり、さらに女児を攻撃しようとした。
結局、最終的に犬を路上に安全に抑え込んで女児から遠ざけるには、少なくとも2人の男性の尽力が必要だった。

13 行政獣医師は、当該犬のその行動を、不適切または間違った狩猟行動だと評価した。
女児に向けられた咬みつきと攻撃のその過程から判断すれば、犬は(もはや)咬んで相手を負傷させることの抑制を示さなかったことは疑いの余地がない。
その犬の攻撃は、一般になされる危険性がある。
間違った犬の狩猟行動は、ある獲物 (この場合は小さな子供) から、大人を含む他の人々にも移行する可能性がある。
行政獣医師の最終的な証言によると、この犬は高い危険性を秘めている。
咬みつき攻撃を抑制することの重度の障害は、犬は生後6ケ月を過ぎると十分で確実な矯正をすることが不可能である。
そのために、危険な犬は安楽死が必要である。

15 (1審の)行政裁判所と同様に控訴審は当初から、行政獣医師の全般にわたる専門的能力に疑いの余地は持っていなかった。

25  本件により人間の生命または健康に係る現在の危険を推定するとすれば、それは非常に低い確率で十分である。
犬が再び人を攻撃した場合は重傷もしくは重度の健康被害が予想され、子供の死亡にさえつながる可能性がある。
したがって保護されるべき法的利益、すなわち人々の生命と健康に対する損害の将来の脅威は特に大きく、深刻な結果をもたらすと評価されるべきである。

27 動物保護施設では保護されている動物と多くの人が接触し、必要なレベルの安全が保証されない(したがって申立人が求める動物保護施設に犬を引き取らせることができない)。

29 (ドイツでは)犬を殺しても、動物保護法違反にはならない。
またロットワイラー種の犬(=咬傷事故を起こした当該犬)を社会的接触が制限された、厳格に規制された犬飼育施設に永久に収容することは動物福祉の理由から除外されている。

31 犬Q(当該咬傷事故を起こした犬の名前)の、行政獣医師の信頼できる専門的評価によると、咬みつき攻撃の抑制の領域に存在する深刻な欠陥は、すでに効果的に矯正することは不可能である。

32 犬を安楽死(殺処分)させる行政命令も違法ではない。
ドイツ動物保護法17条に違反して、正当な理由なしに脊椎動物を殺した者は訴追の対象とはなる。
しかしノルトラインヴェストファーレン州犬法12条3項に基づいて危険を防止する目的で犬の安楽死が法律に基づいて命じられた場合は、動物保護法に規定されている「合理的な理由」の意味の範囲内に含まれる。

34 最後に、犬の安楽死(殺処分)命令の即時執行には、特別な公共の利益もある。
厳格に規制された現在の動物保護施設での犬の隔離された飼育でも、従業員と訪問者には危険性が残っている。



 上記の判決文より、以下のことが分かります。
1、ドイツでは、行政の判断で犬を飼主の意思に反して強制的に殺処分する権限がある。
2、重大な咬傷事件を起こした犬は、強制的な殺処分の行政命令の対象となる。
3、ドイツでは行政も司法も、重大な咬傷犬は矯正が不可能で、殺処分する以外には方法がないと判断している。


 日本で流布されているドイツの動物愛護に関するデマ情報には、次のようなものがあります。
1、ドイツでは行政が行う殺処分はゼロである。また殺処分を行う施設もない。
2、攻撃的な犬で咬傷事故を起こした犬でも決して殺処分しない。
3、攻撃的な犬は矯正の努力をする。矯正できない場合でも施設で終生飼育し、絶対に殺処分をしない。

 このようなデマがどういう経緯で日本にもたらされたのかは、私はよくわかりません。しかし全くの逆で、最初にデマを拡散した人物は無責任極まりないです。そして今でもこの荒唐無稽なデマが、かなり多くで信じられており、デマ情報が繰り返し拡散されています。私は非常に憂慮しています。
 なお、上記の判決の根拠となる、ノルトラインヴェストファーレン州の犬法と、ノルトラインヴェストファーレン州警察法の該当する条文を引用しておきます。


Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz - LHundG NRW) 「ノルトライン ヴェストファーレン州犬法 (州犬法 - LHundG NRW)」

§ 12 Anordnungsbefugnisse
(3) Mit Zustimmung des amtlichen Tierarztes kann die Einschläferung eines zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellten Hundes angeordnet werden, wenn im Falle seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 des Polizeigesetzes die Gründe, die zu seiner Sicherstellung berechtigten, fortbestehen oder erneut entstünden, oder wenn die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

12条 行政が犬の飼育者に命令を出す権限
3項 ノルトラインヴェストファーレン州警察法45条1項の規定に従い、犬の押収を正当化する理由が継続して存在するか、もしくは再び犬の危険が発生する場合、または他の理由で飼主に返還することができない場合は、行政獣医師の同意を得て(人等の)生命または健康に対する現にある危険を回避するために収容された犬の安楽死を命じることができる。



Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW); Bekanntmachung der Neufassung 「ノルトライン ヴェストファーレン州警察法 (PolG NRW) 改正法」

§ 45 Verwertung, Vernichtung
(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgeschlossen sind,

45条 押収物の売却と破壊
1項 3号 押収又は没収されたモノ(=財物 Sache )(*)は次の場合に売却もしくは破壊が許可される。
3. そのモノ(=財物 Sache )の性質上、今後の公共の安全に対する危険性を防止する方法で保管することができない場合。


(*)
 ノルトラインヴェストファーレン州犬法、および警察法では、明確に犬をモノ(=財物 Sache )として扱っています。その上で押収・没収物として破壊(殺処分)を行政が強制的に行う権限を認めています。なお本法に基づく犬の殺処分においては経済的な補償はありません。ドイツ全州に、同様の法律の規定があります。

ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の2審判決原文







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(Zusammenfassung)
Einschläferung eines Rottweilers Ein lebensbedrohlicher Angriff auf ein Kleinkind rechtfertigt die Einschläferung eines Rottweilers.
Die angeordnete Einschläferung des Rottweilers voraussichtlich offensichtlich rechtmäßig ist.


記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無
ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文
の続きです。
 ドイツ、ノルトラインヴェストファーレン州デュッセルドルフ市で、路上でリードが外れたロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃してけがを負わせました。市は「行政は危険な犬を殺処分しなければならない」との州の法律の規定に基づいて犬を押収し、殺処分を行うことを決定しました。犬の飼主はそれを不服として、犬の殺処分の差止請求を裁判所に申立てました。しかし1審2審とも、裁判所は市の犬の殺処分決定は正当と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。



 前回記事、ドイツ「咬傷犬の行政による強制殺処分は正当」という行政裁判所の1審判決原文 に続き、サマリーで示した、2015年に発生したロットワイラー種の犬が2歳の女児を咬み負傷させた事件にかかわる裁判を取り上げます。市は犬の強制的な殺処分を行うことを決定し、犬を飼主から押収しました。飼主は市の決定を不服とし、市の犬の強制殺処分の差止を請求する申立てを行いました。
 1審2審とも裁判所は「女児を咬んで負傷させた犬は将来の危険を防止するために市が殺処分を命令するのは正当」と判決しました。今回は2審判決を取り上げます。判決文全文原文から引用します。本判決文の引用は長くなりましたので、解説は次回記事で行います。


Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Beschluss, 16. Nov. 2015 - 5 B 925/15

Tenor
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 4. August 2015 wird zurückgewiesen.
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

1 G r ü n d e

2 Die Beschwerde ist unbegründet.

10 Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Gründe, die zur Sicherstellung des Hundes „Q. “ berechtigten, im Fall seiner Verwertung im Sinne des § 45 Abs. 1 PolG NRW fortbestehen.
Entgegen dem Beschwerdevorbringen ginge von dem Hund eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen weiterhin auch dann aus, wenn er – nach der Vorstellung der Antragstellerin zunächst zum Zweck (des Versuchs) der Therapierung – in die Hände einer Tierschutzorganisation gegeben würde.

11 Der Gefahrenprognose hat die Antragsgegnerin in nicht zu beanstandender Weise die von der Amtstierärztin X. vorgenommene fachliche Einordnung und Bewertung des den Anlass für die Anordnung der Einschläferung bildenden Angriffs des Rottweilers zugrunde gelegt.

12 Der Hund verletzte am 6. Juli 2015 durch eine Beißattacke ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich.
auch dessen Vater und Bruder erlitten Verletzungen.
Freilaufende Rottweiler sprang in gefahrdrohender Weise unvermittelt und ohne Droh- und Warnsignale einen vierjährigen Jungen an, der sich gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester an der S.-Straße aufhielt.
Der Rottweiler konnte zunächst festgehalten werden, befreite sich jedoch, verfolgte die Familie und griff mehrfach das zweijährige Mädchen an.
Nachdem der Hund wiederum festgehalten werden konnte, befreite sich dieser ein weiteres Mal und versuchte erneut, das Mädchen zu attackieren.
Es bedurfte offenbar des Krafteinsatzes von mindestens zwei Männern, um den Hund schließlich sicher am Boden und von dem Mädchen fernzuhalten.

13 Die Amtstierärztin bewertete das Verhalten des Hundes als inadäquates bzw. fehlgeleitetes Jagdverhalten.
Es sei zweifelsfrei festgestellt, dass der Hund während der auf das Mädchen gerichteten Beißattacke keinerlei Beißhemmung (mehr) gezeigt habe.
Es bestehe die Gefahr der Generalisierung.
Das fehlgeleitete Jagdverhalten könne von einem Beuteobjekt, hier dem Kleinkind, auf andere, auch erwachsene Personen übertragen werden.
Von dem Hund gehe danach, so die abschließende Feststellung der Amtstierärztin, ein hohes Gefahrenpotential aus.
Schwere Defizite im Bereich der Beißhemmung könnten nach Ablauf der ersten sechs Lebensmonate eines Hundes nicht mehr ausreichend verlässlich therapiert werden.
Da für sei die Einschläferung geboten.

15 Ebenso wie das Verwaltungsgericht hat der Senat zunächst keinerlei Zweifel an der generellen fachlichen Kompetenz der Amtstierärztin.

25 Vorliegend genügt danach bereits die Feststellung eines äußerst geringen Grades an Wahrscheinlichkeit für die Annahme einer relevanten gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen.
Für den Fall, dass es zu einem erneuten Angriff des Hundes auf Menschen kommen sollte, ist mit schweren bis schwersten Gesundheitsverletzungen zu rechnen, die bei einem Kind auch zum Tode führen können.
Damit auch der zukünftig drohende Schaden an den zu schützenden Rechtsgütern Leben und Gesundheit von Menschen ist hier somit als besonders groß und besonders folgenschwer zu bewerten.

27 Dass in Tierschutzeinrichtungen eine größere Anzahl an Personen mit den betreuten Tieren in Kontakt kommt und dass gerade nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann.

29 Die Tötung des Hundes stellt auch keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar.

30 Eine dauerhafte Unterbringung des Rottweilers in einer streng reglementierten Zwingerhaltung mit eingeschränkten Sozialkontakten, die die Gefahr erneuter Angriffe eingrenzen würde, scheidet– aus Gründen des Tierschutzes aus.

31 Die bei „Q. “ vorhandenen schweren Defizite im Bereich der Beißhemmung können nach der plausiblen fachlichen Einschätzung der Amtstierärztin zudem gerade nicht mehr effektiv therapiert werden.

32 Die Anordnung der Einschläferung des Hundes verstößt zudem nicht.
Gegen § 17 Nr. 1 TierSchG, Danach macht sich strafbar, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.
Ein vernünftiger Grund im Sinne der Vorschrift liegt jedoch dann vor, wenn die Einschläferung eines Hundes zum Zweck der Gefahrenabwehr auf der Grundlage von § 12 Abs. 3 LHundG NRW – wie hier – rechtmäßig verfügt worden ist.

34 Schließlich liegt auch ein besonderes öffentliches Interesse am sofortigen Vollzug der Anordnung der Einschläferung vor.
Dass selbst bei der derzeitigen streng reglementierten isolierten Haltung des Hundes im Tierheim ein Restrisiko für Mitarbeiter und Besucher besteht.

判決
2015年8月4日の、デュッセルドルフ行政裁判所(1審)の決定による暫定的な犬の法的な隔離への差止請求に対する申立人の控訴は棄却する。
申立人は控訴手続の裁判費用を負担しなければならない。

1 判決理由

2  訴えには根拠がない。

3 (1審の)行政裁判所は、Q(=咬傷事故を起こしたロットワイラー種の犬の名前)犬の押収の理由を「ノルトラインヴェストファーレン州警察法 第45条1項が意味する範囲内で援用した場合は、犬を押収して収容し続ける権利を有するとした。
申立人によれば、当初犬の矯正を(試みる)目的で、動物保護団体に引き渡すと訴状で主張していたが、それを行ったとしても犬は人々の生命や健康に常に危険をもたらし続けるだろう。

11 被申立人(=犬の強制殺処分を命令したデュイスブルク市)は行政獣医師Xにより実施された、ロットワイラー種の犬の攻撃性の専門的な分類と評価に基づいて危険を予測したうえで判断し、それを安楽死命令の理由とした。

12 2015年7月6日に、当該犬は2歳の女児を咬んで重傷を負わせた。
女児の父親と兄も負傷した。
リードから離れたロットワイラー種の犬が、父親と妹と一緒にS通りにいた4歳の少年にまず突然、前兆もなく飛びついた。
ロットワイラー種の犬は最初はリードに繋がれていたが、自分でリードを振りほどき、被害家族を追い回し、2歳の女児を繰り返し攻撃した。
犬が再び飼主に制止されたのちに再び自由になり、さらに女児を攻撃しようとした。
結局、最終的に犬を路上に安全に抑え込んで女児から遠ざけるには、少なくとも2人の男性の尽力が必要だった。

13 行政獣医師は、当該犬のその行動を、不適切または間違った狩猟行動だと評価した。
女児に向けられた咬みつきと攻撃のその過程から判断すれば、犬は(もはや)咬んで相手を負傷させることの抑制を示さなかったことは疑いの余地がない。
その犬の攻撃は、一般になされる危険性がある。
間違った犬の狩猟行動は、ある獲物 (この場合は小さな子供) から、大人を含む他の人々にも移行する可能性がある。
行政獣医師の最終的な証言によると、この犬は高い危険性を秘めている。
咬みつき攻撃を抑制することの重度の障害は、犬は生後6ケ月を過ぎると十分で確実な矯正をすることが不可能である。
そのために、危険な犬は安楽死が必要である。

15 (1審の)行政裁判所と同様に控訴審は当初から、行政獣医師の全般にわたる専門的能力に疑いの余地は持っていなかった。

25  本件により人間の生命または健康に係る現在の危険を推定するとすれば、それは非常に低い確率で十分である。
犬が再び人を攻撃した場合は重傷もしくは重度の健康被害が予想され、子供の死亡にさえつながる可能性がある。
したがって保護されるべき法的利益、すなわち人々の生命と健康に対する損害の将来の脅威は特に大きく、深刻な結果をもたらすと評価されるべきである。

27 動物保護施設では保護されている動物と多くの人が接触し、必要なレベルの安全が保証されない(したがって申立人が求める動物保護施設に犬を引き取らせることができない)。

29 (ドイツでは)犬を殺しても、動物保護法違反にはならない。
またロットワイラー種の犬(=咬傷事故を起こした当該犬)を社会的接触が制限された、厳格に規制された犬飼育施設に永久に収容することは動物福祉の理由から除外されている。

31 犬Q(当該咬傷事故を起こした犬の名前)の、行政獣医師の信頼できる専門的評価によると、咬みつき攻撃の抑制の領域に存在する深刻な欠陥は、すでに効果的に矯正することは不可能である。

32 犬を安楽死(殺処分)させる行政命令も違法ではない。
ドイツ動物保護法17条に違反して、正当な理由なしに脊椎動物を殺した者は訴追の対象とはなる。
しかしノルトラインヴェストファーレン州犬法12条3項に基づいて危険を防止する目的で犬の安楽死が法律に基づいて命じられた場合は、動物保護法に規定されている「合理的な理由」の意味の範囲内に含まれる。

34 最後に、犬の安楽死(殺処分)命令の即時執行には、特別な公共の利益もある。
厳格に規制された現在の動物保護施設での犬の隔離された飼育でも、従業員と訪問者には危険性が残っている。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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