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ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)






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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされていることを前回記事で述べました。今回はこの論文の他の記述でも確認が取れず、作話の可能性が高いことを述べます。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月(以下、「問題の論文」と記述する)

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。
 

 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が複数の裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 この点については記事、「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想 で述べた通り、司法判断で「無効である」、「違法である」ことが確定しています。
 さらに問題の論文にある記述、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」は、ティアハイム・ベルリンが公表しているドイツ動物保護協会による「ティアハイムの動物の譲渡契約のひな型」にも、ティアハイム自身が作成した「譲渡申込書」にも一切記載がありません。今回は、ティアハイム・ベルリンが作成し、HPで公表している譲渡申込書の原文を日本語訳したものを示します。


(画像)

 ティアハイム・ベルリンHPから。Selbstauskunft Adoption Hunde

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡申込書

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡 申込書 1


Selbstauskunft Adoption Hunde 「犬の養子縁組のための調査票(譲渡申込書)」

Bitte beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgetreu. Falsche Angaben können zur Auflösung des Übergabevertrags führen.
Strasse, Hausnnummer Telefonnummer tagsüber (für Rückfragen)
Mitgliedsnummer (falls vorhanden)
Vorname Nachname E-Mail
PLZ, Ort

Wie soll der Hund dauerhaft untergebracht werden? (z.B. Wohnung, Etage, Haus mit Garten, Zwinger etc.)
・Wohnung im Mehrfamilienhaus mit gemeinsamem Eingang (Etage _______ )
・Aufzug vorhanden
Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・Wohnung im Mehrfamilienhaus mit separatem Eingang (Etage _______ )
・Aufzug vorhanden
Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・Haus
Besteht vom Haus aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.
・nur draußen (z.B. Zwinger / frei auf dem Gelände) Wenn ja, bitte Angaben zur Größe des Geländes und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Wenn Sie zur Miete wohnen, klären Sie bitte vorab, ob der Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden ist. Insbesondere bei Listenhunden
oder gefährlichen Hunden muss vor der Vermittlung eine schriftl. Genehmigung vom Vermieter (bei Wohneigentum Grundbuchauszug) vorliegen.
Wie viele Stunden täglich muss der Hund in der Regel allein bleiben und ab wann muss er allein bleiben können?
Können Sie den Hund ggf. mit zur Arbeit nehmen?
„ja“, wie ist der Hund dort untergebracht?
Ist die Versorgung des Hundes in Notfällen, Krankheit und Urlaub gesichert?
Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt oder halten sich regelmäßig dort auf?
Hätten Sie bei Besuch die Möglichkeit, den Hund zu separieren?
Bitte klären Sie vorab, dass in Ihrem Haushalt keine Hundehaarallergien bestehen.
Lebt bereits ein Hund in Ihrem Haushalt?
Leben andere Tiere in Ihrem Haushalt, mit denen Ihr Hund Kontakt haben wird?
Katze(n) Kennt Hunde.

Haben Sie Erfahrung mit Hunden?
Wenn „ja“: Wie sicher schätzen Sie sich selbst im Umgang mit ・Hunden ein? (mehrfache Antworten möglich)
・Ich hatte bereits einen Hund und konnte Erfahrungen sammeln. Ich hatte bereits mehr als einen Hund unterschiedlicher Rassen/Charaktere.
・Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit Hunden.
・Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit verhaltensauffälligen Hunden.
・Ich kenne mich im Zusammenleben mit Hunden aus, die bereits schwere Bissvorfälle verursacht haben, und bin in der Lage den Hund entsprechend zu sichern und mich an die Vorgaben zu halten.

Haben Sie Erfahrung mit Hunden, die spezielle Anforderungen an die Haltung stellen?
Wenn „ja“, mit: (Mehrfachnennungen möglich)
・Nervosität/Unruhe
・Nicht allein bleiben können
・Selbstverletzendes Verhalten/Stereotype
・Unsauberkeit
・Starkes Jagdverhalten
・Angstverhalten/Unsicherheit
・Aggression gegenüber anderen Hunden
・Verteidigung von Ressourcen (z.B. Futter, Schlafplatz)
・Aggression gegenüber Menschen allgemein
・Aggression gegenüber fremden Menschen
・Aggression gegenüber Familienmitgliedern
・Aggression gegenüber Bezugsperson
・Sonstiges

Haben Sie Erfahrungen mit Erkrankungen von Hunden?
Planen Sie, eine Hundeschule zu besuchen?
Haben Sie bereits Tiere aus einem Tierheim?
Wie viele Tiere haben Sie aufgenommen?
Aus welchem Tierheim?
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

すべての質問に正直に答えてください。誤った情報により犬の譲渡契約ができなくなる可能性があります。
お住まいの番地、部屋番号 日中に通じる電話番号(問い合わせ用)
ティアハイム・ベルリンの会員番号(もしお持ちの場合)
名前:姓:メールアドレス
郵便番号 / 市

犬はどのように永続的に飼育しなければなりませんか? (例: 集合住宅、フラット、庭付き一戸建て、犬舎など)
・共用のエントランスがある(_____階)
・エレベーターあり
集合住宅では庭に直接出ることができますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しくお知らせください。
・入り口が個別の集合住宅(_____階)
・エレベーターあり
フラットは庭に直接アクセスできますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しくお知らせください。
・一戸建て
家から庭に直接アクセスできますか? はいの場合は、庭の広さと最も低いフェンスの高さを詳しく襲えてください。
・屋外のみ(例:犬舎/敷地内を自由に走り回れる) 「はい」の場合は、敷地の広さとフェンスの一番低いところの高さを教えてください。

賃貸住宅の場合は、家主が犬を飼うことに同意しているかどうかを事前に明らかにしてください。特に法的規制がある闘犬種の場合。
または危険な犬は、家主からの書面による承認(居住用不動産の場合は不動産登記簿抄本)が犬の仲介前に入手が必要になる場合があります。

通常、犬は1日に何時間、単独にしなければなりませんか。
仕事に犬を連れて行けますか?
「はい」の場合は、犬はどのようにそこで収容されていますか?
緊急時、病気、休暇中の犬の世話ができるように準備されていますか?
あなたの世帯には何人が住んでいますか、もしくは定期的に滞在していますか?
来客があったときは、その犬を隔離することができますか?
ご家族に犬の毛のアレルギーがないことを事前にご確認してください。
ご家庭ではすでに犬を飼っていますか?
譲渡予定の犬が、接触する他の動物があなたの家庭にいますか?
特に猫は犬と接した経験がありますか。

貴方は犬を飼った経験はありますか?
「はい」の場合
・犬を扱うことにどの程度自信がありますか? (複数回答可)
・すでに犬を飼って経験を積んだ。私は異なる品種/性格の犬を複数飼っています。
・私は自分自身で犬の扱いに関しては安全である自信があります。
・私は問題行動を起こしている犬であっても、扱いには自信を持っていると自負しています。
・深刻な咬傷事件を起こした犬との生活にも精通しており犬を適切に保管し、ガイドラインを遵守することができます。

保管に特別な条件が課される持つ犬を飼った経験はありますか?
「はい」の場合(複数回答可)
・神経質・落ち着きがない
・単独で居られない
・自傷行為、常同行動
・不潔
・狩猟本能が激しい
・不安な行動、予測不能
・他の犬への攻撃性
・餌など自分の物に対する固執(例:餌、寝床)
・人全般に対する攻撃性
・未知な人への攻撃性
・飼主家族への攻撃
・世話をしている人への攻撃性
・その他

病気の犬の飼育経験はありますか?
ドッグスクールに通う予定はありますか?
すでにティアハイムから譲渡された動物を飼育していますか?
何頭の動物をティアハイムから譲渡を受けましたか?
どこのティアハイムですか?
わがティアハイム・ベルリンのことをどこで知りましたか?



(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 いずれにしても問題の論文にある、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」は、現在は確認できませんでした。
 また繰り返しますが、上記のような契約条項はドイツの司法では「無効である」、「違法である」と判断されています。したがってこの記述は、問題の論文の著者がティアハイムベルリンによる書類の原文を確認せずに、聞きかじり伝聞を元に、勝手に作文したものと思われます。
 しかし問題の論文の記述が元となったと思われる、日本の保護団体による「保護動物譲渡契約書」が多くあります。その契約の条項は多くが無効と考えられますし、違法でもあります。次回記事ではその具体例を示します。問題の論文が、日本の保護団体の無効でかつ違法な譲渡契約の根拠になっているとすれば、非常に有害と言えます。
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「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?






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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 記事、「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想、の続きです。
 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項は司法判断でいずれも無効かつ違法とされていることを前回記事で述べました。今回はこの論文の他の記述でも確認が取れず、作話の可能性が高いことを述べます。



 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが)。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。
 契約が無効であり、かつ違法であるとの裁判所が示したティアハイムの犬等の譲渡の契約は次の通りです。この点について、前回記事で述べました。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 今回は上記の論文にある、「一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい」や、問題の論文に掲載されている、ティアハイム・ベルリンによる譲渡申込書とされる(が作文と思われる)ものの記述内容が作文である可能性が高いことを述べます。


(画像)

 犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 から。ティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の日本語訳とされるもの。

ティアハイムベルリン 譲渡申込書


 この論文の著者はなぜティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の原文のものを掲載しなかったのでしょうか。ティアハイム・ベルリンのHPには犬の譲渡申込書が掲載されていますが、先に挙げた画像(論文に掲載されている「ティアハイム・ベルリン」の譲渡申込書」に一致しません。こちらが本物のティアハイム・ベルリンの犬の譲渡申込書です(Selbstauskunft Adoption Hunde)。


(画像)

 ティアハイム・ベルリンHPから。Selbstauskunft Adoption Hunde

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡申込書

ティアハイム・ベルリン 犬 譲渡 申込書 1


 犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 に掲載されている、ティアハイム・ベルリンの「譲渡申込書」の日本語訳とされるものの記述で、ティアハイム・ベルリンが公開している「犬の譲渡申込書」にはない事柄は次の通りです。

2.職業についていますか→
8.犬の場合,1日3回,最低2時間の散歩を実行できますか→
9.既に他の動物を飼育していますか→(註 この項目はあるが、以下はない)
ワクチンは接種していますか→
10.動物虐待で摘発されたことはありますか→
11.ベルリン動物保護団体のメンバーもしくは寄付者ですか→


 前回記事でも述べた通り、ティアハイムが動物の譲渡先の個人情報を著しく収集することは違法との判決が、問題の論文が公表される以前に複数確定しています。したがってティアハイムが犬の譲渡申込書で「職業についていますか」や、「動物虐待で摘発されたことがありますか(犯歴)」の申告を求めることは、それに該当すると思われます。なお論文本文での「一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい」ですが、ドイツ語検索では「ティアハイムの犬等の譲渡では一人暮らしで就業している人は難しい。断られることが多い」、さらにはティアハイム自身が「一人暮らしで仕事をしている人は譲渡が難しい。お断りします」と表明している資料も1つも見つかりませんでした(Tiervermittlung tierheim hund single)。
 また「8.犬の場合,1日3回,最低2時間の散歩を実行できますか」もあり得ないでしょう。老齢や病気の犬を1日3回以上計2時間も散歩に連れ出せば虐待です。

 おそらくこの「ティアハイム・ベルリンの犬譲渡申込書」の日本語訳は、問題の論文の著者による、聞きかじりや伝聞による妄想作文の可能性が高いです。契約書や申込書の類は必ずしも著作物とはされませんので、そのまま原文の物をスクリーンショットで掲載するか、それよりもティアハイム・ベルリン自身のHPのリンクを出典として示せばよいのです。おそらく論文の作者はティアハイム・ベルリンのHPすら確認していないと思います。
 日本の保護団体では保護犬猫譲渡の譲渡の際には、法律上無効で違法と考えられる契約がほとんどのケースでされています。例えば「譲渡先の新しい飼主の自宅を抜打ち訪問調査する」、「譲渡した犬猫等の状態の詳しい情報を求める」、「譲渡前の著しい譲渡希望者の個人情報の入手」、「違反した場合は譲渡済みの動物を取り上げる」などです。この慣習の発端は、今回問題にしたデマ論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)かもしれません。だとすればこのデマ論文は、社会に大きな悪影響を及ぼしたと言えます。

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(Zusammenfassung)
Die Rechtsnatur dieser als Abgabe-, Vermittlungs-, Schutz- oder Überlassungsvertrag bezeichneten Vereinbarungen im tierheim ist strittig.


 大学の教員の論文に、ティアハイムの犬等の譲渡契約に関する驚くべきデマ記述があります。「ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」です。これらの契約条項に関していくつか裁判で争われましたが違法で無効とされ、いずれもティアハイムが敗訴しています。この論文が公開された頃にはこれらの確定判決により、まず上記のような犬などの譲渡契約を行っているティアハイムはないと思われます。ティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は司法で違法とされた契約が行われないようにティアハイムの動物の譲渡に関するひな形を作成し、各ティアハイムはそれに従うように求められています。


 サマリーで示した、ドイツのティアハイムの犬などの譲渡では、「ティアハイムが譲渡した後も飼主に対しては犬の情報を求め」、「譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」が行われるとする、大学教員の論文から引用します。


犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴 2014年3月

(ティアハイムの犬の譲渡では)一人暮らしで就業している人は犬の譲渡対象者になりづらい。
自宅外で仕事をしていれば長時間家を空けることになるからである。
申込書に仕事をしている場合は就業時間を記入する欄があり,ここに朝8時から夕方5時までと記入した場合,ティアハイム側からは,その時間に犬はどうするのか指摘される。
この時間は家で留守番をさせると答えると,長時間犬が一匹で過ごすことになるため譲渡は成立しない。(*)
また,職場に連れていくと答えると,職場の住所を記入することになり,日中飼い主に代わり散歩に連れ出すという企業もしくは個人の散歩サービスに依頼すると答えると,その散歩サービスの住所を記入することになる。
これらは申込書に記入する情報であるが,譲渡後には,申込書に記載された情報が正しいかどうか,抜き打ちで検査が行われ,そのときに使用されるものでもある。
上記項目において,職場に連れていくと書いたにもかかわらず,抜き打ち検査の時に職場にいないと問題となり,場合によっては,譲渡後であっても再度犬はティアハイムに戻されることとなる。


(*)
「ドイツでは長時間犬に留守番をさせてはならない法律があるので共働き家庭は犬を預けなければならない」というわんちゃんホンポの大嘘記事

 日本では「ドイツでは8時間以上、もしくは長時間犬に留守番をさせることが禁じられている」という情報がありますが、荒唐無稽なデマです。もちろんティアハイムの保護犬譲渡においても「犬を8時間以上留守番させてはならない」という条項は確認できていませんし、司法判断でもそのような条項は無効です。


 この記述に関する出典は一切示されていません。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏へのインタビューが根拠とされていますが)。結論から言えば、この論文が公表されたのは2014年ですが、それ以前にこのようなティアハイムの犬の譲渡に関する契約の有効性が裁判で争われており、いずれの裁判でも「無効であり違法である」との判決が確定しています。
 契約が無効であり、かつ違法であるとの裁判所が示したティアハイムの犬等の譲渡の契約は次の通りです。

1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める~保護団体(ティアハイム)が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表を突くものであり、無効である。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする~ティアハイムが新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利をとどめることは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するのでそのような契約は無効。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある~ティアハイムの動物の譲渡は一般的な売買契約であり、ペットショップの動物の販売を同じである。明らかに犬などの所有権がティアハイムから新しい飼主に移転しているので、それをティアハイムが取り戻すことは新しい飼主の権利の侵害であり違法でありありえない。


 上記の判断を示した裁判所の判決の解説の文献から、いくつか引用します。


Zur Rechtsgültigkeit von Schutzverträgen 「(ティアハイムなどの動物保護団体の)保護動物譲渡契約の有効性について」 2017年5月2日

Die Rechtssprechung bewertet eine Negierung der Eigentumsübertragung (ebenso wie die Einräumung umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte) als überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg 309 S 149/09) machte in einem Fall deutlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingunge eines Vereins gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn sie einräumen, dass der Verein eigenmächtig das Tier zurückholen kann, und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Landgericht interpretierte hier den geschlossenen Vertrag als Kaufvertrag.
Häufig kommen Gerichte auch zu dem Schluss, dass Klauseln, die ein Eigentumsvorbehalt enthalten, unausgewogen sind gegenüber dem neuen Halter, der umfangreiche Rechte und Pflichten übernimmt.
Zweifelshaft ist auch die Einräumung umfangreicher, evtl. sogar unangekündigter Besuche, da diese massiv in die Persönlichkeitsrechte der Halter eingreifen.

判例法では民法305条Cを根拠とし、ティアハイム等の保護団体の保護動物の所有権の移転を否定する引渡しは (保護団体が引き渡し後の動物の面会を求めること、および引き渡し後の動物の多くの情報を求めること) は引渡し先(新しい飼主)の意表をついたものであり、無効であると解釈しています。
一例ですが、ハンブルク地方裁判所 (ハンブルク地裁 事件番号 309 S 149/09)の判決において は、動物保護協会(註 ティアハイムの上部団体)が動物を意図的に引き渡し後の動物を取り戻すことは購入者に不当に不利益を与えることが間違いないと認められる場合では、動物保護協会のこの一般的な引渡し条件は公序良俗に反することを明らかにしました。
ハンブルク地方裁判所は締結された契約は、購入契約と解釈しました。
裁判所では、動物保護協会(=ティアハイムの上部団体)の所有権の留保を含む契約条項は、広く権利と義務を引き受ける新しい所有者と比較して公平性を欠くという判断が多くされています。
ティアハイム等の動物保護団体が広範囲で、場合によっては予告なしでの訪問を許可することも、その契約の有効性は疑わしく、所有者個人の権利を著しく侵害するからです。



Der Schutzvertrag - schützende Klauseln meist unwirksam! 「ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約-その契約における動物の保護条項はほとんどが無効です!」 2014年2月4日

Nach herrschender Rechtsprechung handelt es sich auch bei einem Schutzvertrag um einen Kaufvertrag und nicht etwa um einen „atypischen Verwahrvertrag“ ohne Eigentumsübertragung.
Kaufverträge unterliegen nach deutschem Recht einem umfassenden Verbraucherschutz.
Klauseln, die für den Käufer überraschend enthalten sind, sind unwirksam.
Ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist ebenso unzulässig, wie eine unangemessene Benachteiligung des Käufers (Landgericht Hamburg, Az.: 309 S 149/09).
Somit kann nahezu jede Schutzklausel als unwirksam ausgelegt werden.

現行の判例法によれば、ティアハイム等の動物保護団体による保護動物の引渡し契約も売買契約であり、所有権の移転を伴わない「特殊な保管契約」ではありません。
売買契約は、ドイツの法律に基づく包括的な消費者保護の対象となります。
購入者にとって意表を突いた条項は無効です。
公序良俗の違反は、購入者にに不当な不利益を与えることと同様に容認されません (ハンブルクの地方裁判所: 事件番号 309 S 149/09)。
したがって、ほとんどすべてのティアハイム等の動物保護団体による保護動物引渡しの契約条項は無効であると解釈できます。



(Tier-)Schutzverträge auf dem Prüfstand 「ティアハイム等の動物保護団体における保護動物の引渡し契約(いわゆる「保護契約」)は検証中

Eine sehr weit verbreitete Art ein Haustier an einen Erwerber zu übergeben dürfte immer noch die Übergabe unter gleichzeitiger Unterzeichnung eines so genannten Schutzvertrages sein.
Dieser Vertrag wird auch Abgabe- oder Vermittlungs- oder Überlassungsvertrag genannt und räumt dem Veräußerer des Tieres formularmäßig umfangreiche Rechte ein.
So wird der Erwerber häufig neben der Zahlung einer so genannten Vermittlungsgebühr auch verpflichtet, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, es kastrieren zu lassen, dem Veräußerer den Aufenthaltsort des Tieres mitzuteilen und zur Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarungen auch dem Veräußerer jederzeit den Zutritt zu seinen Privaträumen zu gestatten.
Gleichzeitig verspricht der Erwerber eine saftige Vertragsstrafe für den Fall, dass er seine Vertragsversprechen nicht einhält.
Auch wird in diesen Verträgen klauselmäßig statuiert, dass der Eigentumsübergang des Tieres erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dem der Übergabe und Schutzgebührzahlung, stattfindet.
Das Prozedere bei einer Tierübernahme aus einem Tierheim steht äußerlich jedenfalls einem Kauf aus einer Tierhandlung gleich.
Die Klauseln der Tierschutz-/Übergabeverträge sind, soweit sie eine Eigentumsübertragung negieren und umfangreiche Besuchs- und Auskunftsrechte gewähren, überraschend und somit gem. § 305c BGB unwirksam.
Auf der anderen Seite können sich jedoch die Tierheime nach der Zahlung der vereinbarten Gegenleistung für das Tier nicht das Eigentum daran vorbehalten oder sich umfangreiche Auskunfts- und Kontrollrechte vorbehalten, die deutlich in die Persönlichkeitsrechte der Erwerber eingreifen.
Das Landgericht Hamburg in der Berufungsinstanz (LG Hamburg, Az.: 309 S 149/09) deutlich machte, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des klagenden Vereins wohl gegen Treu und Glauben verstoßen und die Erwerberin unangemessen benachteiligen.
Das Amtsgericht und auch das Landgericht gingen hierbei eindeutig und unmissverständlich davon aus, dass es sich bei dem Übergabevertrag um einen Kaufvertrag handelt.
Das Amtsgericht Reutlingen entschied hierauf zu Recht in einem einstweiligen Verfahren durch Beschluss (AG Reutlingen, Az.: 14 C 437/08), dass der Hund an die Erwerberin herauszugeben sei.
Es wurde herbei deutlich gemacht, dass der Verein das Tier im Wege der verbotenen Eigenmacht an sich genommen hatte.

ティアハイム等の動物保護団体がペットを購入者に引き渡す場合において一般的な方法は、おそらくペットを引き渡すと同時に、いわゆる「保護動物契約」をすることです。
この契約は、保護動物の引き渡し、仲介、または譲渡契約とも呼ばれますが、動物の販売者(=ティアハイム等の動物保護団体)に形式的ではありますが、広範囲な権利を与えます。
いわゆる保護動物の仲介手数料を支払うことに加えて保護動物の購入者は多くの場合は、動物を第三者に譲渡しないこと、去勢すること、販売者に動物の状態を報告すること、さらに販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の個人情報を販売者がこれらの契約の遵守を確認するためにいつでも販売者(ティアハイム等の動物保護団体)が購入者(保護動物の新しい飼主)の住居を訪問することを許可することが義務付けられています。
同時に買い手(保護動物の新しい飼主)は、契約で定められた条項を守らない場合は、多額の違約金の支払いを義務付けられています。
また、これらの契約には次の、動物の所有権の譲渡が引き渡しおよび保護料の支払いよりも後の時点で行われるとの条項が規定されています。
しかしティアハイムから動物を引き取る手続きは、ペットショップでペットを購入する手続きと同様に思われます。
保護動物/引き渡し契約の条項は新しい飼主への動物の所有権の移転を否定し、ティアハイム等の動物保護団体の動物の面会と新しい飼主の多くの情報の提供を求める権利を付与する契約は新しい飼主の意表を突くものであり、民法305条cによればその契約は無効と解釈されます。
ティアハイムと新しい飼主との間で合意された動物の対価を支払った後は、ティアハイムはその動物の所有権を留保する等の、新しい飼主に動物に関する情報提供と動物の管理に対する等の広範な権利を留保することができません。
それは、購入者(新しい飼主)の個人の権利を明らかに侵害するからです。
ハンブルク地方裁判所は、控訴審 (ハンブルク地方裁判所 事件番号: 309 S 149/09) において、原告の動物保護協会(ティアハイムの上部団体)の一般的な動物の引渡し条件が公序良俗に反し、購入者(新しい飼主)を不当に不利な立場にしていること明らかにしました。
略式裁判所(Das Amtsgericht)と地方裁判所(Landgericht 州裁判所)は、動物保護協会(ティアハイムの上部団体)における保護動物の譲渡契約が、売買契約であると明確で確定的としました。
ロイトリンゲン地方裁判所は(事件番号:14 C 437/08)、(ティアハイムが譲渡した犬を購入した飼主から取り上げたのですが)その犬を購入者に返還するのが正しいという仮処分命令を判決しました。
この裁判では、ティアハイムが違法とされる権利によって動物を(購入者から)持ち去った連ことが明らかになりました。



 かつてはいくつかのティアハイムは、法律上明らかに違法な譲渡契約(過剰な個人情報の提供を求める、譲渡後も飼主の自宅を訪問する、譲渡後に購入者から販売した動物を取り上げる)を行っていたのは事実です。先に述べた通り、それが問題視され、またティアハイムから動物の譲渡を受けた飼主がその契約を無効として裁判をいくつか提起しました。裁判所の判断は「ティアハイムの動物の譲渡も一般の売買契約と同じで、それらの契約は新しい飼主の権利を著しく侵害し、また公序良俗に反するため無効であり、違法である」と断じました。
 そのためにティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は「ティアハイムの動物の譲渡契約のひな型」を作成し、参加のティアハイムに従うように求めました。それには、「1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める」、「2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする」、「3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」との条項は一切ありません。つまり、問題の論文(犬の譲渡システム ―― ティアハイム・ベルリンを事例として ―― 岩 倉 由 貴)の、ティアハイムの犬の譲渡契約に関する記述は妄想作文であることは間違いないです。以下にそれを示します。


(画像)

 Tierschutzvertrag から。ティアハイムの保護動物の譲渡契約書ひな形。

ティアハイム 譲渡契約 ひな形

ティアハイム 譲渡契約 ひな形 1

 保護動物の引き渡し後の契約は次の通り。

3. Mit Unterzeichnung des Vertrages werden nachfolgende Punkte zwischen dem neuen Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer vereinbart:
● Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.
● Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Raubeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten zu lassen, sondern sich mit dem bisherigen Eigentümer in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.
● Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.
● Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.
● Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.
● Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.
● Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.
● Der bisherige Eigentümer bietet eine Rücknahme an, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Eigentümer bleiben kann.
● Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.
● Der bisherige Eigentümer übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden.
Das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.
● Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe des Tieres nicht rückzahlbar.

3. 契約に署名することにより、動物の新しい所有者と前の所有者(ティアハイム)間で、次の点が合意されます。
● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない。
● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること。
●不治の疾病で必要になった場合にのみ、獣医師に殺処分をしてもらうこと。
● その動物を動物実験に提供しないこと。
● 動物を犬小屋だけで飼ったり、鎖でつないだりしないでください。
● 動物に愛情をこめて家族との絆を深めること。
● 動物に新鮮な水と飼料を毎日与えること。
● 動物が新しい所有者のもとで飼い続けることができなくなった場合は、ティアハイムが再度引取を申し出ます。
● 動物は、ティアハイムの保証義務なしに、現状有姿の状態で新しい所有者が受け入れること。
● ティアハイムは、動物に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
あらゆる財産への影響は補償されません。
● ティアハイムに支払われた保護料または費用経費は、動物が返還された場合には返金されません。



 この程度の契約の内容でも、法解釈上多くは無効とされています。例えば「● 動物保護法に従って、動物を適切に飼育および世話し、虐待や拷問を行わずに必要なすべての獣医学的治療を速やかに実施するように努めなければならない」、「● 咬む、逃げる、乱暴、不従順などの問題が生じた場合は、動物を殺さずにティアハイムに連絡し、必要に応じて返還すること」です。
 これらでは、飼主の任意の範囲内での治療を行う、咬み癖委があるなどの危険な犬は飼主が任意で獣医師に安楽死を行うなどは自由裁量権で、ティアハイムが飼主の「私有財産の処分権の行使」を侵害するとの司法判断です。なおドイツでは、ティアハイムが犬の譲渡をした際に幼齢で去勢手術ができない場合に、譲渡後に去勢手術を義務付ける契約すら無効との確定判決があります。
 ドイツの司法判断では「ティアハイムが犬等を譲渡する際の飼養条件」や、「飼主の家の訪問や譲渡後の犬の情報提供を求めること」の契約条項ですら無効で違法とされているのです。ましてや問題の論文にあるような「譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある」はあり得ません。このような契約は一つも確認できていません。譲渡後(所有権の移転後)に、売主がその財物を取り戻すなど強盗に等しいです。この論文を書いた岩倉由貴氏は、何らかの精神疾患があるのではないかと心配します。

コロナペットブーム後の遺棄されたペットの収容負担で破産の危機に追い込まれているティアハイム~ドイツ






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(Zusammenfassung)
Haustier-Boom in der Corona-Pandemie
Haustiere gegen Corona-Einsamkeit: Diesen Trend gibt es bundesweit, aber was kommt nach der Pandemie?


 記事、
「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘
コロナペットブームにより犬などの飼育数が激増しているドイツ
の続きです。
 日本では二言目には「ドイツが~」と狂ったようにドイツの動物愛護について発言する朝日新聞の太田匡彦氏、杉本彩氏、浅田美代子氏らなどの動物愛誤家がいます。しかし彼らのドイツ情報は、ほぼ全てが聞いた者が悶絶死するような真逆の大嘘です。彼らは「日本はコロナ禍による空前のペットブームでペットを安易に買う人が増えている。それらのペットが遺棄されている」と発言しています。しかしそれは統計上確認できません。そして「だから日本は動物愛護後進国」と、「欧米先進国に劣る」と取れる発言をしています。しかし彼らが大好きなドイツでは統計上明らかにコロナ禍で「空前絶後に」ペットの飼育数が激増しています。そしてコロナが正常化して以降はペットの遺棄する飼主が多く、それらのペットの収容の負担で多くのティアハイムは現在破産寸前にまで追い込まれています。



 大物愛誤の杉本彩氏、浅田美代子氏、太田匡彦氏らの「コロナペットブームで動物愛護後進国日本では犬猫を衝動的に買う人が多い。それらがブーム終息後に遺棄されている」発言は、統計的裏付けがありません。コロナ流行後は、犬は特に飼育数の減少がそれ以前に比較して著しいからです。猫の飼育数は微増ですが、飼育数増加に貢献したのはほとんどが雑種で、ペット業者から購入したものではありません。それは連載の最初の記事、「日本はコロナ禍のペットブーム終焉でペット放棄が増えている」という、大物愛誤浅田美代子氏の大嘘、で述べました。彼らは小学生の算数もできないということでしょう。
 
 彼らは「ドイツが~」と、狂ったように真逆のデマを拡散させています。「日本はコロナでペットブームが起き、無責任に衝動買いをして安易に遺棄する飼主が多い動物愛護後進国だ(暗に海外での動物愛護先進国ではそうではないとも解されます)」は真実とは真逆のデマですが、彼らが信奉しているドイツの状況はどうなのでしょうか。ドイツはコロナ流行で空前のペットブームが起きました。犬の飼育数も増え、その多くは東欧産の安価で違法に輸入された子犬をオンラインの非対面購入したものです。コロナ流行の正常化に伴い、それらの犬が多数飼育放棄され、ティアハイムの犬の引受数は通常の2倍(ティアハイム・ベルリン。他のティアハイムも概ね同じ状況)になっています。
 コロナによるペットブームと終焉により、ティアハイムは収容動物の過剰とインフレにより、経営状態が悪化しています。多くのティアハイムは限界状態で、破産寸前です。今回記事では、コロナでのペットブーム終息後にドイツではペットを遺棄する人が増え、それがティアハイムの収容数の激増につながっていることを述べます。ドイツのコロナペットブームの終息以降は、ティアハイムは過剰収容でさらにインフレによりフードなどの値上げによりコストが増えています。そのためにティアハイムの経営状態は厳しく、従業員の給料の支払いにすらひっ迫している状態です。経営の限界に達しているティアハイムの支援を、多くの州が計画又は実行しています。

 まずコロナペットブーム終息後以降に捨てられるペットが増え、ティアハイムの過剰収容につながり、それによりティアハイムが経営難に陥っていことを示すニュースソースから引用します。


HAUSTIERE Druck auf Tierheime steigt durch Pandemie, Krieg und InflationVORLESEN 「ペット コロナ流行、戦争、インフレがティアハイムを圧迫しています」 2022年6月22日

Viele Tierheime haben nach der Pandemie mit mehr abgegebenen Tieren, höheren Kosten und weniger Spenden zu kämpfen.
Tierheime in Mitteldeutschland stehen vor finanziellen Problemen.
Die Anzahl der Haus- und Abgabetiere hat sich an vielen Orten erhöht.
Besonders häufig wird die Finanzierung der Betriebe zur Herausforderung.
In der Corona-Pandemie seien in vielen Tierheimen mehr Tiere als üblich abgegeben worden.
Mutmaßlich liege das daran, dass Menschen sich während der Pandemie ein Tier angeschafft hätten, ohne sich ganz der Verantwortung bewusst gewesen zu sein.
Gleichzeitig sei der Markt für Haustiere gerade gesättigt, weil viele Menschen sich gerade erst Tiere angeschafft hätten.
Das sorge dafür, dass weniger Tiere aus den Tierheimen zu neuen Besitzerinnen und Besitzern wechselten.
Eines der größten Probleme der Tierheime und Tiere sei die unüberlegte Anschaffungen von Tieren über Internetplattformen.
Es brauche mehr Verantwortungsbewusstsein für die Tiere.

多くのティアハイムはコロナ流行の影響で、より多くの動物が捨てられ、経費が上昇し、寄付が減っていることに苦しんでいます。
ドイツ中部のティアハイムは財政問題に直面しています。
多くの施設で飼主からのペット引受けや自治体から動物の数が増えています。
ティアハイムの資金調達は特に困難な場合が多いです。
コロナ禍で、多くのティアハイムに例年よりも多くの動物が捨てられました。
これはおそらく、人々がコロナ流行中にに責任を十分に認識せずにペットを購入したためです。
同時に多くの人がペットを購入して間もないために、ペットの市場は飽和状態です。
これによりティアハイムから、新しい飼主に譲渡されるペットが少なくなります。
ティアハイムとペットの最大の問題の1つは、インターネットの販売サイトを介した、衝動的なペットの購入です。
ペットに対してもっと責任を持つ必要があります。


 コロナペットブーム終息後のティアハイムの過剰収容による経営難に対する、ドイツ連邦州のひとつバーデン-ヴュルテンベルク州の支援表明に関するニュースソースから引用します。


HAUSTIER-BOOM SORGT FÜR KLAMME KASSEN Corona-Folgen: BW will überfüllte Tierheime unterstützen 「コロナペットブームでのティアハイムの資金ショートの懸念 コロナの影響:バーデン-ヴュルテンべルク州は過剰収容のティアハイムを支援する意向です」 2022年10月29日

Haustiere waren während der Pandemie so beliebt wie nie, doch das hat sich schnell gelegt.
Die Folge: Die Tierheime sind überfüllt und es fehlt ihnen Geld.
Das Land BW plant Hilfe.
Hund, Katze, Meerschweinchen - während der Corona-Pandemie dachten offenbar viele Menschen, dass es schön wäre, einen tierischen Begleiter zum Streicheln und Spielen zu haben.
Doch der Boom ging schnell zu Ende und die Tierheime sind jetzt voll.
Die Regierung plant, den Tierheimen in der angespannten finanziellen Situation besser zu helfen.
Auch der immer noch boomende illegale Online-Handel macht den Tierheimen schwer zu schaffen, während zeitgleich weniger gespendet werde.

コロナ流行の期間はペットは史上最も多くなりましたが、その後急速にブームは衰退しました。
その結果ティアハイム過剰収容状態になり、資金も不足しています。
バーデン-ヴュルテンベルク州は、ティアハイムの支援を計画しています。
犬、猫、モルモット - コロナ流行期間に多くの人がペットと一緒に遊んだり、動物の仲間を持つと良いと思ったようです。
しかしペットブームはすぐに終わり、ティアハイムは今では満杯です。
州政府は切迫した財政状況にあるティアハイムをより以上に支援することを計画しています。
依然として活況を呈している違法なペットのオンライン販売もティアハイムの経営を困難にしていると同時に、寄付も減少しています。



(動画)

 Überfüllte Tierheime: Aufnahme von Hund und Katze nur im Notfall | Schwaben & Altbayern | BR 「過剰収容状態のティアハイム: 犬と猫は緊急時以外は受け入れることができません」 2022年10月27日

 コロナでのペットブームが去った後に、多くの犬や猫がティアハイムに収容されるようになりました。シュヴァンドルフ・ティアハイムにはすでに資金と収容スペースの余裕がないために、緊急時以外の動物の引受を停止しました。このティアハイム以外にも、受け入れを緊急停止したティアハイムは多数確認できています。それほどまでにドイツのコロナペットブームとその反動での動物の遺棄が多いということです。




(動画)

 Aufnahmestopp – Tierheim Starnberg kommt an seine räumlichen und finanziellen Grenzen 「動物の引受停止 - ティアハイム・シュタルンベルクは収容スペースと財政的な限界に達しています」 2022年10月27日

 ティアハイム シュタルンベルクは収容スペースと財政的な限界に達して新規の動物引き受けを停止しました。さらに寄付金も減っています。責任ある人はティアハイムの破綻の危険を指摘しています。すでに同ティアハイムの経営者はティアハイムを継続させる方法はほぼないと述べました。




(動画)

 Tierheime in NRW sind überfüllt | WDR Aktuelle Stunde 「NRW州のティアハイムは過剰収容状態です」 2022年8月7日

 NRW州のティアハイムは過剰収容状態です。コロナ禍でのペットブームで購入されたペットを放棄する人が増え、その多くがティアハイムに入ります。引受けを停止したティアハイムもあります。インフレのコスト増もあり、状況は緊迫しています。動物保護協会はティアハイムの経営破綻を警告しています。

ドイツ版「引取り屋」~ネグレクトで動物を殺害したティアハイムは刑事告発された







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(Zusammenfassung)
Kriminalität im Tierheim
Verletzte Tiere, die nicht behandelt würden.
Falsche Haltungs- und Futterbedingungen.
Die Liste der Vorwürfe gegen das Tierheim Wesendahl ist lang.


 ティアハイムは、驚くほど犯罪の発生数が多い組織です。EUに東欧諸国が加盟して2008年ごろからドイツ等との国境検問が廃止され、人、カネ、モノの移動が自由化される以前は、ドイツは犬の生産は保護貿易に守られた産業でした。厳しい飼養基準によりドイツのブリーダーが生産した子犬の価格は高く、犬が欲しい人は多くはティアハイムから保護犬を購入しました。当時ティアハイムは放漫経営でも儲かるビジネスで、経営トップが億円単位の横領事件を起こして刑事罰を受ける事件がいくつもありました。しかし東欧から安価な犬がドイツに輸入されるに従い、ティアハイムの経営状態は一気に悪化しました。ティアハイムの横領事件の金額は少なくなり、犯罪も東欧から犬をワクチン接種を偽造して密輸する、犬を絞殺(獣医師に安楽死を依頼するコストの削減)するなどのセコい犯罪が増えました。現在は資金難により収容動物のネグレクトに陥り、動物虐待で告発されるケースが増えています。


 ティアハイムは驚くほど犯罪の発生数が多い組織です。サマリーで示したティアハイムの犯罪は、私は多くブログ記事で取り上げています。
記事検索 : ドイツ ティアハイム 犯罪


(画像)

 ドイツ、アマゾンから。Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」 初版2011年

寄付金ヤクザ

 この著作の内容の一部について、硬派のドイツ週刊誌、シュピーゲル誌(Der Spiegel)が紹介しています。Spendengelder Geschäfte mit dem Tierschutz 「寄付というカネ 動物保護という金儲け」 2013年12月9日 から引用します。

Mit dem Elend von Hunden und Katzen lässt sich viel Geld einnehmen, gerade vor Weihnachten.
Davon scheinen Geschäftemacher zu profitieren - für sie ist der Tierschutz nur Mittel zum Zweck.
Der ehemalige Vorstand Sigurd Tenbieg, 70, wurde in diesem Sommer in seinem französischen Feriendomizil festgenommen, er sitzt wegen erhöhter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.
Nicht zum ersten Mal stehen die Verantwortlichen eines großen Tierschutzvereins im Verdacht,
in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.
"Der Tierschutz ist eine Gelddruckmaschine", sagt Stefan Loipfinger, Autor des Buchs "Die Spendenmafia".
Mehr als 200 Millionen Euro spenden die Deutschen jedes Jahr für notleidende Kreaturen.
Die Bonner Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2010 gegen Verantwortliche des Vereins Europäischer Tier- und Naturschutz (ETN) wegen Betrugs und Untreue.
Er unterhält einen Tierschutzhof im Bergischen Land und ein Tierheim in Bad Karlshafen.
Außerdem fördert er europaweit hundert Tierheime und andere Tierschutzprojekte.
Der damalige Vorsitzende führte ein Luxusleben, schaffte sich von den Spendengeldern mehrere Sportwagen und Oldtimer sowie eine Yacht in Thailand an.
Nach langen Ermittlungen wurde er 2003 zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

クリスマス前は、犬や猫が不幸であるために、たくさんのお金をかき集めることができます。
それは商売人に暴利をもたらすと思われます-彼らにとっては、動物保護は金儲けのための手段に過ぎません。
元アルベルト・シュバイツァー・ティアハイムの経営者である、シガード・テンビーク氏(70歳)は、今年の夏に、彼のフランスの別宅で逮捕されました。
テンビーク氏は逃亡の危険性が高いために、取り調べを受けています。
彼は70万ユーロ(9,100万円。1ユーロ=130円)以上の社会保険料を引き出したと言われており、おそらくは寄付金も流用されていると言われています。
大規模な動物保護協会(ティアハイムの運営団体)の責任者が、自分のポケットに金を着服したと疑われるのは初めてではありません。
「動物保護はお金を印刷する機械である」と、「寄付金ヤクザ(Die Spendenmafia)」の著者、ステファン・ロイプフィンガー氏は述べています。
ドイツ人は毎年2億ユーロ以上を、苦しんでいる動物に寄付しています。
ボン検察庁は、2010年からヨーロッパ動物保護自然保護連合(ETN)の責任者に対して詐欺と不正を捜査しています。
彼はベルギーで動物保護施設と、バド・カールスハーフェンでティアハイムを運営しています。
さらにヨーロッパ各地で、数百の動物保護施設(ティアハイム)や、動物保護プロジェクトを推進しています。
元会長は贅沢な生活を送っていて、寄付金で何台かのスポーツカーとクラシックカー、そしてタイでヨットを所有していました。
長年の捜査の後、彼は2003(2013の誤りと思われます)に、12年間の禁固刑を言い渡されました。



 このように犬の販売では保護貿易に守られたドイツにおいては、ティアハイムは放漫経営でありながらも儲かるビジネスモデルでした。そのために経営トップの巨額横領事件が多数起きました。上記の、Die Spendenmafia: Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid 「寄付金ヤクザ:私たちの善意と汚いビジネス」には収録されていませんが、日本で神格化されているティアハイム・ベルリンも経営トップによる億円単位の横領事件がありました。横領を起こした元経営トップは刑事罰を受け、民事手続きにおいても10年間紛糾しました。
 ティアハイムはかねてより大変犯罪発生率が高い組織です。しかし犯罪の内容は世相を映して内容は変化しています。かつてウハウハに儲かった時代では経営トップの巨額横領事件が何度も起きました。しかしEUに東欧が加盟し、安価な子犬がドイツに輸出されるに従い、保護犬と価格が競合するティアハイムの経営環境は一気に悪化しました。EU拡大以降は、多くのティアハイムが破産したり行政から支援を受けました。現在もティアハイムに犯罪は多いのですが、犯罪の内容に世相の反映があります。ティアハイムの資金難で、収容動物のネグレクトで「動物虐待」で告発されるケースがあります。以下に例示します。


Wann hat das ein Ende? : Tote Katzen, kranke Schweine! Unfassbare Zustände im Tierheim Wesendahl – ein Schreckensort für Tiere 「これはいつ終わるのでしょうか?死んだ猫、病気の豚! ヴェーゼンダール・ティアハイムの信じられない状況 - 動物にとっては恐怖の場所です」 2022年2月7日

Zwei verendete Katzen im Tierheim.
Es sind Zustände, die man sich kaum vorstellen kann.
Kein Wunder, dass der Landestierschutzverband Brandenburg und der Tierschutzverein für Berlin (TVB) jetzt schwere Vorwürfe gegen die Betreiber des Tierheims Wesendahl und den angeschlossenen Verein Tieren ihr Leben e.V. im Landkreis Märkisch-Oderland erheben.
Das fordern die Tierschützer: eine schnellstmögliche Schließung des Betriebs und ein lebenslanges Tierhaltungsverbot für die Betreiberfamilie.
Grund für diese drastische Forderung sind teils extrem tierschutzwidrige Haltungsbedingungen in der Einrichtung.
heißt es – zu wenige, um auch nur annähernd die Grundbedürfnisse der Tiere zu decken.
Es gibt keine Quarantäne für Neuankömmlinge, keine generelle Gesundheitsvorsorge und bei Krankheiten oder Verletzungen keine angemessene Behandlung.
Schwer kranke Tiere bleiben unbehandelt bis zur dann notwendig werdenden Euthanasie.
Auf dem Gelände des Tierheims werden mindestens 30 Freigänger-Katzen gehalten.
Durch mangelhaftes Bestandsmanagement und zu späte Kastrationen kommt es regelmäßig zu Nachwuchs.
Mehrfach sollen einzelne neugeborene Kätzchen zusammen mit von der Geburt blutigen Handtüchern in die Waschmaschine gesteckt und mitgewaschen worden sein, die toten Tiere wurden später in der Maschine entdeckt.
Wiederholte Meldungen sowohl verschiedener Besucher als auch ehemaliger Helfer des Tierheims Wesendahl beim zuständigen Veterinäramt Kreis Märkisch-Oderland und eine Anzeige wegen Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) im Januar 2020.

ティアハイム内の2 匹の猫の死体。
これらは想像を絶する状況です。
現在ブランデンブルク州動物保護協会とベルリン動物保護協会 (TVB) は、メルキッシュオーデルラント地区にあるヴェーゼンダール・ティアハイムとその関連団体である、「動物たちの命協会」の運営者に対して重大な告発を行っているのは不思議ではありません。
動物保護活動家が要求しているのは可能な限り早く法人(ティアハイムを運営している協会)を解散することと、法人を経営する一族の動物の飼育を永遠に禁止することです。
この厳しい要求の理由は施設内の動物の収容状況であり、その中には動物保護に著しく反するものもあるからです。
ここでは動物の基本的な要求を補うには、従業員数が少なすぎると言われています。
新しく施設に収容される動物のための隔離も、一般的な健康上のケアも、病気や怪我への適切な治療もしていません。
重病の動物は、安楽死が必要になるまで治療を受けません。
ティアハイムの敷地内には、少なくとも30匹の猫が自由に歩き回っています。
猫の管理が不十分で去勢が遅れ、定期的に子猫が生まれます。
生まれたばかりの子猫は生まれて間もなく、血まみれのタオルと一緒に洗濯機に放り込まれて洗われたことが何度かあると言われており、後に死んだ猫が洗濯機の中で発見されました。
2020年1月には多くのティアハイムの訪問者やヴィーゼンダール・ティアハイムの元動物飼育員から、メルキッシュ オーデルラント地区の担当獣医事務所に繰り返し報告が寄せられており、さらにフランクフルト (オーデル) 検察庁に動物虐待の違法行為での告発がされていました。



 ティアハイムは行政が捕獲保護した犬猫等を収容した場合は、30日程度の飼育費が補助金として支給されます。また飼主から引取りをする場合は、相当額の引取り費を請求しています(概ね250ユーロ程度の施設が多い。36250円 1ユーロ=145円)。
 そのような手数料を受け取りながら、ネグレクト飼育をして収容動物を意図的?(意図的ではなかったとしても)に虐待死させているのならば、日本で批判されている、いわゆる「引取り屋」と同じことです。ドイツの動物愛護を、あまりにも神格化しない方がよいでしょう。
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さんかくたまご

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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