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続・警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ






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(Zusammenfassung)
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!


 記事、警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ、の続きです。
 最近ドイツのノルトライン-ヴェストファーレン州の都市での事件です。おそらく交通事故に遭って怪我を負った猫を通行人が発見し、警察に連絡しました。駆け付けた警察官3名らは、パトカーでその猫の頭部を後輪でバックして轢き、殺しました。この猫の飼主は、警察官らの行為を動物保護法違反で告発しました。しかし検察の決定は「犯罪事実がなく不起訴とする」でした。警察官らが猫をパトカーで轢き殺した行為は、「猫が重傷を負っており、猫を早く楽にするための殺害で動物福祉にかなう」からです。



 前回記事では、「おそらく交通事故で怪我を負った猫を、警察官らが『猫を速やかに苦痛から解放するために』パトカーをバックさせてリヤタイヤで轢殺した」事件について取り上げました。この猫の飼主は、猫を轢き殺した警察官を動物保護法違反で告発しました。
 しかし早々と検察庁はこの事件に犯罪性はないとし、警察官らの不起訴を決定しました。「警察官は猫を速やかに苦痛から解放するために猫を即死させたのであり、動物福祉にかなっている」という理由です。この「警察官が猫をパトカーで轢き殺した事件が不起訴になった」件を報じる、ニュースソースから引用します。


Polizisten überfahren verletzte Katze: Ermittlungen eingestellt 「負傷した猫が警察官に轢き殺されました: 捜査は中止されました」 2022年10月7日

Im Fall der mit einem Streifenwagen überfahrenen Katze in Barntrup hat die Staatsanwaltschaft Detmold die Ermittlungen gegen zwei Polizeibeamte eingestellt.
Das Töten des schwerverletzten und nicht mehr zu rettenden Tieres sei keine Straftat nach dem Tierschutzgesetz.
Ende August hatte ein Autofahrer die schwerverletzte Katze am Fahrbahnrand entdeckt und die Polizei gerufen.

NRW州バーントロップでパトカーに轢かれた猫の事件ですが、デトモルト検察庁は(猫を轢き殺した)2人の警察官の捜査を中止しました。
救命できない重傷の動物を殺すことは、動物保護法上の犯罪とはなりません。
今年の8月末に、道路脇で重傷を負った猫をドライバーが発見して、警察に通報しました。



 上記のように、警察官にパトカーで飼猫を轢き殺された飼主はそれを実行した警察官を刑事告発したのですが、検察庁は「犯罪性なし」として不起訴としました。理由は「重傷で救えない動物を苦痛から速やかに開放する殺害は、動物福祉にかない、動物保護法違反にはならない」からです。しかし警察は猫の死体を放置したままで立ち去り、猫の死体の検視も行っていません。ですからその猫の怪我が「救えないほどの重傷」ではなかった可能性もあるのです。ドイツは動物の扱いに関しては、案外おおざっぱで雑です。
 「パトカーで轢き殺す」のではなく、救命できない重傷や傷病の犬猫を警察官が拳銃で射殺する事件はしばしばドイツでは報道されます。警察官の職務として「市民の安全確保のために危険な犬などの動物を射殺する」ことと、「交通事故等で救命ができない重傷を負った動物を苦痛から速やかに開放するため」では、拳銃を使用してその動物を殺害することが各州の警察法で定められているからです。いくつかの、警察官が「動物福祉上の理由から」猫を射殺した事件を例示します。


Baden-Württemberg Polizei erschießt verletzte Katze auf Campingplatz in Freiburg - Besitzer droht mit Anzeige 「バーデン ヴュルテンベルク州-フライブルクのキャンプ場で負傷した猫を警察が射殺した-飼主は告発すると脅している」 2022年3月1日

Freiburg - Auf einem Campingplatz in Freiburg haben Dauerbewohner eine schwer verletzte Katze gefunden.
Gebrochene Hinterläufe deuteten darauf hin, dass sie angefahren oder misshandelt wurde.
Da die Beamten das Tier nicht mitnehmen durften, verpassten sie ihm kurzerhand einen Gnadenschuss.
Auch Karl Mayer vom Verein der Straßenkatzen, der von dem Fall erfahren hat, meint: „Der Fangschuss war nicht gerechtfertigt.“
Gemeinsam mit dem Verein will der Katzenbesitzer jetzt die Polizei anzeigen.

フライブルク – 住民はフライブルクのキャンプ場で重傷を負った猫を発見しました。
後ろ足の骨折は猫がが殴られたか虐待されたことを示していました。
警察官は猫を連れて持ち帰るを許可されていなかったので、すぐに拳銃で射殺してとどめを刺しました。
この事件を知った、Verein der Straßenkatzen(野良猫協会 動物保護団体)のカール・メイヤー氏も、「射殺は正当化されなかった」と述べています。
現在、動物保護団体と一緒に猫の飼主は、犯罪を警察を告発したいと考えています。



 私は、ドイツで警察官が職務で猫を射殺した事件を、何度か記事にしています。なおドイツで警察官が職務で犬猫等を銃で射殺する数は、直近の統計では年間1万5,000頭を超えます。

警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール
警察署に届けられた猫を射殺した女性警察官のその後~ドイツ、ヴッパタール
交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠
ドイツでは警察官による動物の射殺が激増している


(動画)

 Polizei fährt Katze tot – mit voller Absicht 「警察官は猫を殺す-故意に」 2022年8月8日

 記事で取り上げたNRW州で警察官が怪我をした猫をパトカーで轢き殺した事件に関して、ドイツ人のユーチューバーが意見表明をしています。「殺された猫の飼主は『猫をパトカーのタイヤで轢き殺すことは必ずしも猫を即死したとは言えず、必ずしも苦痛から速やかに解放するための動物福祉にかなった殺害方法とは言えない』として、動物保護法違反で告発している。しかし豚のボルトガンでのと殺では、完全に成功して即死するのは2,3割程度とされる。猫に限り、動物保護法の規定を厳格に運用する根拠はない」と、猫の飼主を批判しています。しかしこの事件はさほど反響はありません。
 コメントにおいても「猫は美味しい」、「良かった、私は犬派だ」、「汚れた獣がいなくなった」とあり、飼主に対して相当辛らつです。日本では同等の事件があれば、警察官の批判非難のコメントが数万はあるでしょう。ドイツは日本人が思っているのとは裏腹に、ペット動物に対しては案外冷淡で、雑で大雑把です。

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警察官が怪我を負った猫をパトカーで轢き殺すことが動物福祉にかなう国、ドイツ






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(Zusammenfassung)
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!


 最近ドイツのノルトライン-ヴェストファーレン州の都市での事件です。おそらく交通事故に遭って怪我を負った猫を通行人が発見し、警察に連絡しました。駆け付けた警察官3名らは、パトカーでその猫の頭部を後輪でバックして轢き、殺しました。この猫の飼主は、警察官らの行為を動物保護法違反で告発しました。しかし検察の決定は「犯罪事実がなく不起訴とする」でした。警察官らが猫をパトカーで轢き殺した行為は、「猫が重傷を負っており、猫を早く楽にするための殺害で動物福祉にかなう」からです。


 まずサマリーで述べた、「路上で発見された怪我をした猫を警察官らがパトカーの後輪でバックして轢き殺した」事件にについて、報道するニュースから引用します。


„WIR WOLLTEN SIE ERLÖSEN” Polizisten fuhren absichtlich verletzte Katze tot 「『私たちはあなた(猫)を飼主の元に帰したかった』 警察官が負傷した猫をわざと殺した」 2022年9月7日

„Als ich unter das Polizeiauto guckte, sah ich meine Katze. Sie war tot. Ihr Kopf lag noch unter dem Reifen.”
Auf einer Landstraße im kleinen Barntrup (Kreis Lippe) haben Polizisten eine Katze überfahren und getötet.
Mit Absicht!
Das Tier war zuvor offenbar von einem anderen Auto angefahren und schwer verletzt worden.
Ein Passant hatte das in Schmerzen sich windende Tier bemerkt und die Polizei alarmiert.
„Die Beamten wollten die schwer verletzte Katze möglichst schnell erlösen”, erklärt die Polizei.
„Die drei Polizisten erklärten, dass das Tier nicht mehr aufstehen konnte und fürchterlich gelitten habe. Weil sie auf die Schnelle keinen Tierarzt erreichen konnten, hätten sie beschlossen, die Katze rückwärts zu überfahren.”
Noch am selben Tag erstattete Patrick D. Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Beamten.
Normalerweise wird ein Jäger oder ein Veterinär gerufen, um nach Unfällen Tiere zu erlösen.
Wenn Polizisten diese Aufgabe übernehmen, sollen die Tiere möglichst neben der Straße per Gnadenschuss getötet werden.
Der „Deutsche Tierschutzbund” in Bonn: „Durch das Überfahren konnte nicht sichergestellt werden, dass das Tier unter Vermeidung von Schmerzen getötet wird. Diese ,Methode‘ führt nicht zu einem sicheren, schnellen Tod des Tieres.”

「パトカーの下を見ると、私の飼猫が見えました。猫は死んでいました。猫の頭はまだタイヤの下にありました」。
NRW州クライネ・バーントロップ (リッペ地区) の田舎道で、警察官が猫を轢き殺しました。
故意に!
この猫はそれ以前に別の車にはねられ、重傷を負っていました。
通行人が猫が苦しんで身もだえしているのを発見し、警察に通報しました。
警察は、「我々は重傷を負った猫をできるだけ早く楽にしたいと考えていたのです」。
「3人の警察官は猫はもう起き上がれず、ひどく苦しんでいたと説明しました。彼らはすぐに獣医に行くことができなかったので、パトカーをバックさせて、猫に向かって走らせることにしました」。
当日に猫の飼主のパトリック・ D氏は、動物保護法に違反したとして警察に対して告発を行いました。
通常では事故の後に動物を救助するためには、ハンターまたは獣医師が呼び出されます。
警察官がこの仕事(交通事故に遭った重傷の動物を速やかに苦痛から解放するために殺害すること)を引き受ける場合は、可能であれば動物は道路の隣で(拳銃で)とどめを刺して殺されるべきです。
ボンの「ドイツ動物保護協会」支部は:「自動車に轢かれた猫が痛みを伴わずに(轢き)殺されたという保証はありませんでした。この『方法』は、動物を確実に即死させることにはつながりません」。



 飼猫を警察官らにパトカーで轢き殺された飼主は先に述べた通り、警察官らを動物保護法違反で告発しました。しかし検察庁は、早々にこの警察官らのl行為を「犯罪性がない。したがって不起訴とする」という決定をしました。この報道については次回記事で取り上げます。
 しかし警察官がパトカーで怪我をして苦しんでいる猫を後輪で轢き殺すなど、日本ではありえないです。もしあれば暴動でも起きかねません。また罰金刑程度の処罰はあると思います。


(動画)

 Im Rückwärtsgang: Polizei fährt Katze absichtlich tot | Kamera Zwei 「リバースギア:警察官が故意に猫を轢き殺しました」 2022年9月8日 (閲覧注意)

„Ihr Kopf lag noch unter dem Reifen“ erinnert sich Landwirt Patrick an den Morgen, als seine Katze stirbt.
「私の猫の頭はまだパトカーのタイヤの下にありました」。農家のパトリック氏は、飼猫が殺された朝のことを覚えています。


 猫の飼主のパトリック氏は「パトカーのリヤタイヤの下に猫の丸い頭が見えた。眼球は飛び出していた。警察官は重傷を負った猫を速やかに楽にさせるために、拳銃でとどめを刺す代わりにパトカーをバックさせてリヤタイヤで猫を轢き殺したと言った。私はショックを受けた」と述べています。

ドイツは行政が危険な犬を強制的に殺処分する~危険な犬の殺処分を禁じている国はおそらく皆無






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(Zusammenfassung)
In allen Bundesländern kann die zuständige Behörde die Tötung eines Hundes, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.

 記事、
保護犬による重大咬傷事故~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
アメリカでは「保護犬の譲渡先での咬傷事故は保護団体に民事刑事とも法的責任がある」とされている~「殺処分ゼロ」は正しいのか?
 近年日本では「殺処分ゼロ」の圧力が非常に高まっています。そのために重大な咬傷事故、死亡事故さえ起こした犬でもを殺処分しないケースがあります。日本はドイツなどの欧米諸国とは異なり重大な咬傷事故を起こした犬ですら、飼主が拒否すれば行政が強制的に殺処分を行うことができません。さらにもと野犬で人なれしていない、人を咬むので飼主が持てあました犬も経歴を隠して新しい飼主に譲渡しています。この点に関しては、私は連載記事でアメリカ等の保護犬による咬傷事故を例に挙げて警告しています。日本の「殺処分ゼロ」運動ですが、「海外の動物愛護先進国では殺処分がゼロ」が根拠とされています。しかし断言しますがそれは大嘘です。私は先進国では、行政が行う殺処分がない国はゼロと断言します。



 近年日本では犬猫の殺処分ゼロへの圧力が非常に高まっています。それを掲げる動物愛護(誤)活動も盛んです。その大きな根拠であり、彼らの拠り所は、「海外の動物愛護先進国では殺処分ゼロを実現した国がある」です。しかし私は特に先進国においては、殺処分を禁じている国は皆無であると断言します。危険な犬、講師負う事故を起こした犬は殺処分の対象となります。
 特にドイツは長年「殺処分ゼロの国」として狂ったように喧伝されてきました。結論から言えば、それはまさに狂った、荒唐無稽なデマ、大嘘です。もちろんドイツには行政が公的施設で行う公的な犬猫殺処分があります。狂犬病の疑いのある犬猫、傷病動物、非適正飼育者が飼育していた動物、野良犬猫共行政が捕獲して行政が殺処分もします。さらにドイツでは危険な犬、つまり「咬傷事故を起こした犬」、「危険とされる禁止犬種の無許可飼育されている犬」、「行動などから危険と判断された犬」は全州で行政が殺処分する権限を定めている法令があります。特に死亡重傷事故を起こした犬は「必ず行政が殺処分しなければならない」としています。その根拠法を例示します。


Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) 「ヘッセン州 犬の飼養及び連れ歩くことに関する危険防止規則(犬規則)」

§ 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(1) Die zuständige Behörde kann die Sicherstellung sowie die Verwahrung nach den §§ 40 und 41 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn die nach dieser Verordnung bestehenden Verbote oder Gebote nicht eingehalten werden oder den Anordnungen oder Auflagen der zuständigen Behörde nicht nachgekommen wird.
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.

14条 犬の押収と殺処分
1項  所管官庁は本規則に基づく禁止事項、または要件が遵守されない場合、または所管官庁の命令または要件が遵守されない場合、または管轄当局の命令または要件が遵守されていない場合、および管轄当局の命令または要件が遵守されていない場合は公共の安全および命令に関するヘッセン州法40条および第41条に従って、犬の押収および拘留を命じることができる。
(2) 所管官庁は、その犬が人間または動物の生命または健康に脅威を与えるという推定が、事実に基づき正当化する場合は、公共の安全と秩序に関するヘッセン法第 42 条に従って犬の殺害を命じることができる。
犬が人を殺したり、正当な理由なく重傷を負わせたりした場合は、その犬の殺害が命じられます。



 同様の法律が、ドイツ16州全州で制定されています。日本ではたとえ死亡咬傷事故を起こした犬であっても飼主が拒否すれば行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。しかしドイツでは、飼主が拒否したとしても行政が強制的にその犬を殺処分できます。さらに死亡重傷事故であれば「行政は必ずその犬を殺処分しなければならない」のです。
 これはノルトラインヴェストファーレン州の事件ですが同州にも同様の法律があり、咬傷事故で殺処分命令を受けた飼主が裁判で争いました。ロットワイラー種の犬が女児を咬んで怪我をさせましたが、飼主は行政の犬の殺処分命令を不服として、殺処分の差止命令を申し立てる裁判を提訴しました。しかし1審2審とも裁判所は「行政がその犬の殺処分を命じたのは正当である」として、飼主の申立てを退けました。その裁判について、弁護士のHPから引用します。


Amtliche Tötung eines Hundes / Euthanasie von Amts wegen: Einschläfern eines gefährlichen Hundes 「犬の公的殺処分/職権による犬の安楽死: 危険な犬を安楽死させる」 2022年1月4日

Nachdem ein Hund einem Kind lebensgefährliche Hundebiss -Verletzungen zugefügt hatte, verfügte die Behörde die Euthanasie des gefährlichen Hundes.
Ein Hund, der unvermittelt angreift, Personen durch lebensgefährliche Hundebisse schwer verletzt und sich nicht therapierbar zeigt, muss eingeschläfert werden, so entschied das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ein Hund der Rasse Rottweiler, griff unvermittelt an, stürzte sich auf ein zwei Jahre altes Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Nach dieser Hundeattacke ordnete die Stadt die Einschläferung des gefährlichen Hundes an.
Die Hundehalterin versuchte im Wege des Eilantrags die angeordnete Euthanasie des gefährlichen Hundes abzuwehren.
Wie schon zuerst das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil: Einschläfern eines Hundes aufgrund mangelnder Beißhemmung) lehnte nun auch das OVG Münster dies ab.

犬が子供の命にかかわる咬傷を負わせた後に、市当局はその危険な犬を安楽死させるよう命じました。
ミュンスターの高等行政裁判所は突然攻撃し、命に係わる咬傷で人々に重傷を負わせ、攻撃的という問題行動の治療できない犬は安楽死させなければならないと判決しました。
ロットワイラー種の犬が突然2歳の女児を攻撃して襲いかかり、重傷を負わせました。
犬の攻撃の後に、市はこの危険な犬を殺処分するよう命じました。
犬の攻撃の後、市は危険な犬を処分するよう命じました。
この犬の飼い主は緊急の差止命令請求の申立により、危険と判断された犬の安楽死命令による安楽死を回避しようとしました。
1審のデュッセルドルフ行政裁判所の判決と同様に (判決: 犬の咬む攻撃性の抑制ができないために、犬を安楽死させなければならないとする)、ミュンスター高等裁判所も飼主の犬の安楽死の命令の、緊急差止請求の申立てを棄却しました。



(動画)

 Pascha muss sterben | SAT.1 Frühstücksfernsehen 「パシャ(暴君=上記の事件で女児を咬んで怪我を負わせた犬)は死ななければなりません」 2015年11月27日

 上記の事件で、女児を咬んで怪我をさせたロットワイラー種の犬の強制殺処分を裁判所が決定したというニュース。犬の飼主は犬の殺処分命令を不服とし、差止め請求を申したてました。控訴審まで争いましたが、裁判所は一貫して行政による強制的な公的殺処分を支持しました。結局は犬は行政により強制的に殺処分されたようです。




 ドイツではこのように、行政が「咬傷事故を起こした犬」などの危険な犬を行政が強制的に殺処分する」公的殺処分制度が全州にあります。その数は公表されていません。しかしドイツの獣医師団体がヘッセン州に、「危険な犬」を強制的に公的殺処分した数を情報公開制度により入手したことがあります。それによれば人口624万人余りのヘッセン州では、年間152頭の犬を「危険な犬」として強制的に公的殺処分していることが判明しました。
 この数は、日本の犬の公的殺処分数の、人口比では75%程度
になります。「ごくまれ」、「例外的な数」とは言えません。さらにこの数には、例えば捕獲した野良犬や狂犬病規則による検査殺処分、不適正飼育者から押収した犬等の殺処分は含まれていません。それらの殺処分数を含めれば、ドイツは行政の施設内で行う公的殺処分も日本と同程度の数を実施しているのではないかと思われます。その資料から引用します。


Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen

"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に没収された犬の(公的動物収容所の)飼育コストを支払うことができませんでしたーそのために最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき行政殺処分されました。



 このように「海外動物愛先進国では殺処分ゼロである」という狂った、まさに真逆の大嘘デマにより、危険な犬ですら殺処分を皆無とすることが最善という嘘プロパガンダを流布させることはきわめて有害です。嘘、デマにより潜在的な人への危険を拡散しているのと同じです。
 すでにアメリカでは、咬傷事故を起こした履歴を隠して危険な犬を保護犬として一般譲渡し、その犬が重大咬傷事故を起こしたケースがあり、控訴審判決で保護団体に賠償を命じています。動物保護活動家らは、まず前提として正しい知識を得ることと、自己のリスクとそれが発生した場合の自分たちの法的責任を考え直す必要があるでしょう。

咬傷犬や禁止犬種犬を飼主の意思に反して殺処分し補償もないドイツ。「動物はモノではないから」







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。ドイツでは行政が咬傷犬や禁止犬種を飼主の意思に反しても殺処分することが一般jに行われています。飼主には補償もありません。それが「動物はモノではない」の意味です。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


 串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない」と国会等で強調しています。連載記事では「ドイツではモノではない」とのドイツ民法の規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の、「司法判断や行政命令により、飼主に特定の動物の飼育や取得を禁じることができる」を取り上げました。また同条に関連する動物保護法17条「長期的反復的に動物に苦痛を与えることの禁止」と、同条16条aの、「行政が単独で動物に苦痛を与える飼主から動物を没収し、殺処分を行う権限がある」との条文の説明をしました。
 前回記事では、2020年と2021年にドイツで行政職員が飼主の庭から老犬を無断で持ち出す等などして、飼主の意思に反して犬を殺処分した例を挙げました。飼主は犬の虐待飼育を否定しています。しかし第三者の判断、たとえば司法判断を経ずに、ドイツでは行政の判断のみで「不適正飼育者から動物を没収し、強制的に殺処分する」権限があります。それがドイツ民法90条aで明文化されている「動物はモノ=財物ではない」(Tiere sind keine Sachen)が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の実際の運用です。

 ドイツ動物保護法 20条 Tierschutzgesetz Tierschutzgesetz § 20「不適正飼育者等に対して、裁判所等は動物の飼育を禁止する命令を出すことができる」ですが、各州法においてもこの規定が準用されています。各州法では咬傷事故を起こした犬や禁止犬種、行動などから危険と判断された犬を行政が強制的に飼主から取り上げて飼主の意思に反して殺処分する権限があります。その場合は、飼主に対する補償はありません。またこれらの行政による犬等の殺処分数は相当数あります。
 具体的に州法令の規定を例示します。以下はヘッセン州の規則ですが、ドイツでは全州におなじ法令による規定(人や動物に危険を及ぼす可能性がある犬は行政当局が飼主の意思に反しても強制的に殺処分できる。さらに人を殺害したり重傷を負わせた犬は行政は殺害しなければならない)があります。


HundeVO - Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden - Hessen - 「ヘッセン州の犬の飼養及び導くことに関する危険防止規則 (ヘッセン州 犬規則)

(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Tötung ist anzuordnen, wenn der Hund einen Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass ernstlich verletzt hat.

14条  (行政当局による)犬の確保とと殺害
2項 行政の管轄当局は、犬が人間または動物の生命または健康に脅威を与えるという仮定が事実によって正当化される場合は、公共の安全および秩序に関するヘッセン州法第42条に従い、犬の殺害を命じることができます。
犬が人を殺したり、正当な理由なく重傷を負わせたりした場合は殺害を命じなければなりません。



 上記のヘッセン州における「犬規則」の規定ですが、過去にこの法令に基づき、州により殺処分された犬の数の情報公開請求がドイツ連邦獣医師会により行われました。それによれば人口624万人のヘッセン州では、「危険と思われる、もしくは危険な犬」が年間平均で152頭が殺処分されました。その資料を以下に引用します。
 これらの犬の殺処分は飼主が同意したものではなく、行政命令により強制的に行われました。また犬の殺処分に対する補償はありません。ドイツ民法では「動物はモノ=財物ではない」と規定されていますので、犬は飼主の所有権で守られません。さらに補償もありません。


Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen

"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.

「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に没収された犬の(公的動物収容所の)飼育コストを支払うことができませんでしたーそのために最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき行政殺処分されました。



 ヘッセン州のこの152頭の禁止犬種法に基づく行政による強制殺処分ですが、人口624万人のヘッセン州では、人口比では日本の0.75倍です。この数には野良犬を行政が捕獲して殺処分した数や、アニマルホーダーの不適正飼育者の犬を行政が没収して殺処分した、さらに狂犬病が疑われて確定診断のために殺処分された犬の数は含まれません
 ドイツは日本のように行政サービスとして不要犬猫を行政が引き受ける制度はありませんが、野良犬猫共行政が捕獲して公的動物収容所で殺処分も行われています。さらに日本とは異なり、飼主の意思に反して、飼主から不適正飼育の動物、咬傷犬、禁止犬種の無許可飼育の犬、行動から危険と判断された犬を行政が没収して強制的に殺処分する制度があります。これらの制度により殺処分された犬などの補償は、飼主にはされません
 飼主の意思に反してもドイツが犬などを行政が没収し、強制的に殺処分を行い、飼主に補償もないのは、ドイツでは法律の特別の規定があれば「動物はモノ=財物ではない」という、民法の規定があるからです。対して日本では人を殺した犬であっても、飼主が拒否すれば、行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。犬はあくまでもモノ=財物であって、所有権に守られるからです。日本の方がドイツより、実質的には命が守られるとも言えます。


(動画)

 Mahnwache für Hund Chico: "Er ist unser Chico Guevara" | DER SPIEGEL 「犬のチコの追悼:犬チコは私たちのチコ・ゲバラです」| シュピーゲル(ドイツのマスコミ)

Rund 80 Menschen haben sich in Hannover zu einer Mahnwache für den Hund Chico getroffen.
Der Hund hatte vor zwei Wochen seine Besitzerin und deren Sohn totgebissen - das Ordnungsamt ließ ihn einschläfern.

約80人がハノーバー(ドイツ、ニーダーザクセン州)で、の犬チコの追悼のために集まりました。
犬チコは2週間前に飼い主とその息子を咬んで殺害したのですー行政組織は犬チコを(行政命令により)安楽死させました。


 虐待を受けていたとされる犬が、飼主の母親と車いすの身障者の息子を咬んで殺害しました。ハノーファー市は、その犬を強制殺処分する命令を出し、行政獣医師が行いました。犬の公的殺処分に反対する市民約80名が集まり抗議活動をしました。犬の殺処分を行った行政獣医師の殺害予告も行われ、検察庁は捜査を命じました。
 このような重大な犬の咬傷事故ではドイツでは仮に遺族や飼主が殺処分に反対しても、行政が強制的に殺処分します。犬はモノ=財物ではありませんので。日本は重大咬傷事故を起こした犬でも、行政が強制的に殺処分することはできません。あくまでも所有権が及ぶ財物だからです。例えば死亡事故を起こした自動車を自動車の所有者の意思に反して行政が没収して破壊することはできません。あくまでも自動車は財物で、所有権に守られるからです。犬もそれと同じことです。




(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ

ドイツは行政職員が飼犬を持ち去り勝手に殺処分し補償もしない国。「動物はモノではない」から







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(Zusammenfassung)
§ 90a BGB Bedeutung von „Tiere sind keine Sachen“.


 記事、
「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?
フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘
ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
続々・ドイツでは法律上動物はほぼモノとして扱われる~串田誠一参議院議員の狂気のドイツ法解釈
ドイツは「動物はモノではない」。だから行政が犬等を強制的に殺処分することができ飼主に補償もない
の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問での海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。さらに2021年の衆議院法務委員会のドイツ法に関する発言はデタラメの羅列でした。今回はドイツでは民法で「動物はモノではない」と明記されているため、行政が不適正飼主の動物を飼主から没収し強制的に殺処分できる。飼主には補償もない」ことを述べます。ドイツでは行政が私有地から飼主に犬を無断で持ち去り、殺処分することがしばしば行われています。その行為は合法で、飼主には補償もありません。それが「動物はモノではない」の意味です。



 サマリーで示した、串田誠一前衆議院議員の2021年衆議院法務委員会での大嘘発言、「ドイツでは動物は物ではないということを他の法律に反しない限りは本法を準用するはこちらです。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。
民法は動物を物としておきながら、他の法律で動物に関する保護を図っていくということもできるのではないかという考え方、これも一つあると思いますし、現在そういうような扱い方になっているわけですが、もう一方で、動物は物ではないんだと言って、ただ、他の法令に反しない限り本法を準用するというようにして、基本法である民法で動物は物ではないんだということを宣言するという方法もあるのではないか。
民法で動物を物としておきながら、他の法律で修正する。
しかし、他の法律で修正をするということは、そもそも動物は物でないということを認めることになるわけですから、基本法で動物は物ではないということをやはり宣言をして、他の法律に反しない限りは本法を準用するということであれば、全般的な改正というのは必要ないのではないか。
ドイツもフランスもそういうように言っている
わけでございます。
(*)

(*)
 フランスでは2015年の民法改正で動物の扱いについて条文に盛り込まれましたが、「動物は感性のある命ある存在ではあるがモノ(財物)としての民法適用を受ける」と明記されました。つまりフランス民法では、明確に「動物はモノ(財物)である」としています。串田誠一議員のこの発言は完全に誤りです。


 串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない」と国会等で強調しています。前回記事では「ドイツではモノではない」とのドイツ民法の規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)20条の、「司法判断や行政命令により、飼主に特定の動物の飼育や取得を禁じることができる」を取り上げました。また同条に関連する動物保護法17条「長期的反復的に動物に苦痛を与えることの禁止」と、同条16条aの、「行政が単独で動物に苦痛を与える飼主から動物を没収し、殺処分を行う権限がある」との条文の説明をしました。
 前回記事では、2013年にベルリン州でアニマルホーダーから司法判断により犬100頭以上を行政が没収したうえで、殺処分を行った実例を上げました。さらに司法判断を経ずに、ドイツでは行政の判断のみで「動物に苦痛を与えている不適正飼育者から動物を没収し、強制的に殺処分する」権限があります。

 ドイツで不適正飼育者から司法判断を経ずに動物を没収し、強制的に殺処分する権限がある組織は、地方自治体の獣医局(Veterinäramt (Deutschland))のみです。
 獣医局が不適正飼育者から動物を没収し、強制的に殺処分することはまれではなく、頻繁にば行われています。中には「不適正飼育だったかどうか」疑問視されるケースもしばしばあります。例えば「飼主に無断で私有地から犬を持ち去り、飼主の意思に反して殺処分した」例があります。飼主は「犬は大事に飼っていた」と主張していました。以下の実例をいくつかあげます。


Frau fassungslos: Ihr Hund Paul wurde ohne ihr Wissen im Tierheim eingeschläfert 「女性の犬の飼主は取り乱しました:飼犬のポールが飼主の知らない間にティアハイムで安楽死させられました」 2021年6月19日

In Kiel holt das Veterinäramt einen Hund aus dem Garten seiner Besitzerin, als diese nicht da ist.
Er soll vor Tierwohlgefährdung gerettet werden.
Tage später eingeschläfert - ohne, dass die Besitzerin davon wusste.
Golden Retriever Paul wurde laut Bürger- und Ordnungsamt aus dem Garten seiner Besitzerin Carina Schlupp gerettet.
Dort wurde er dehydriert und unterernährt vorgefunden.
Schlupp durfte ihren Hund im Tierheim eine Woche lang nicht besuchen.
Dann bekam sie die Nachricht über den Tod ihres Tieres.
Er musste vom Tierarzt eingeschläfert werden.
Laut Ordnungsamt ist es dem Veterinäramt erlaubt, Menschen ihren Hund zu entziehen, wenn diese ihrer Verantwortung nicht nachkommen (siehe § 2 Tierschutzgesetz).

キール市(ドイツ、シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州)では、獣医局が飼主が不在の時に庭から犬を持ち去ります。
動物福祉上、犬を危険にさらすことから救わなければならないとされているからです。
その後犬は数日後に安楽死させられました−飼い主はそれについて知りませんでした。
ゴールデンレトリバーのポールは市民局によると、飼主のカリーナ・シュルップさんの庭から保護されました。
犬のポールは、脱水状態で栄養失調であることがわかりました。
シュルップさんはティアハイムに自分の犬(ポール)を1週間の間訪問することが許可されませんでした。
その後シュルップさんは、自分の犬が死んだという報告を受け取りました。
犬ポールは獣医によって安楽死させられなければなりませんでした。
キール市市民局によると獣医局は、飼主が責任を果たさない場合は、犬を飼主から持ち去ることが許可されています(動物保護法2条を参照)。



Wenn Besitzer noch nicht Abschied nehmen wollen Darf das Veterinäramt meinen Hund gegen meinen Willen einschläfern lassen? 「飼主がまだ犬に別れを告げたくない時 獣医局(行政組織)は私の意思に反して私の犬を安楽死させることができるのでしょうか?」 2020年6月22日

Romeo (16) beschlagnahmt und gegen den Willen seines Herrchens, Mr. Norddeutschland Matthias Knedlik, eingeschläfert .
Aber darf das Veterinäramt meinen Hund ohne meine Zustimmung einschläfern lassen?
Ist ein Tier aber schwer krank, altersschwach und leidet, dann dürfen Tierärzte aus tierschutzrechtlicher Sicht sehr wohl einschläfern.
Wie verhält es sich aber in dem Fall, wenn Nachbarn der Meinung sind, dass ein Hund dringend eingeschläfert werden soll, weil das Tier in ihren Augen leidet ?
Das Veterinäramt ist daher oft auf Bürgerbeschwerden angewiesen, um Tiermisshandlungen nachzugehen.
Andererseits gilt aber auch: Wer seinem verhassten Nachbarn den Tod des Hundes an den Hals wünscht, hat glücklicherweise schlechte Karten, vor allem wenn das Tier kerngesund ist.

16歳の犬のロミオ は、飼主のノルトドイチェランドのマティアス・クネドリック氏の意思に反して(獣医局により)没収され、安楽死されました。
しかし獣医局は、飼主の同意なしに犬を安楽死することができますか?
犬が深刻な病気、老齢化、苦しんでいる場合は、(行政)獣医師は動物福祉の観点から安楽死させる可能性があります.
しかし近所の住民が犬が苦しんでいると思い、犬を緊急に殺処分すべきだと考えている場合はどうなるのでしょうか?
獣医局は動物虐待を調査するために、市民の苦情に依存することがよくあります。
一方犬嫌いな近所の住民が愛犬の死を願っている場合は、特にその犬が完全に健康である場合は、その住民にとっては幸運なことに悪質な手段があります。



 つまりドイツの、「動物はモノ(=財物、所有権が及ぶ有体物)ではない」という民法の規定の具体的な準用は、「行政独断で飼主から犬などを取り上げて飼主の意思に反して殺処分してしまう」ことも含まれます。また殺処分された犬の補償はありません。「動物はモノでなない」ので。このようにドイツでは、行政にきわめて強い権限が与えられています。今回取り上げた犬などの保護(没収)と動物福祉上の安楽死(殺処分)ですが、もちろん動物の保護(没収)を行える権限は行政組織である獣医局だけです。独自の判断に基づいて、さらに独断でも行えます。
 獣医局による飼育者が入院した、逮捕された等で、飼育動物を引き受ける家族や知人がいない場合の保護没収(不適正飼育の動物の保護没収は独断で行政が殺処分する権限があり、かなりの確率で行われますが)は、日本でも課題になっています。串田誠一議員はそのドイツの制度を絶賛していますが、ドイツではそのかなりの割合で殺処分が行われていることや、不適正飼育の判断が適正に行われているかどうか、それを担保する手段がないのをご存じでしょうか。仮に日本で同じこと、愛護センターの職員が飼主に無断で飼犬を持ち去り、飼主の意思に反して殺処分すれば愛誤による暴動が起きます。

 他に気になることがあります。串田誠一議員は「ドイツでは動物はモノではない。だから不適正飼育者から所有権を制限してその動物を保護できる」権利主体を、民間動物保護団体と誤解しているようです。例えば次のような投稿です。


(動画)

 串田誠一 ツイッター 2020年11月10日 から

串田誠一 アニマルポリス


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2020年10月15日 から

串田誠一 動物の所有権


 このような愛誤弁護士、渋谷寛氏による、「ドイツでは、行政機関がペットを保護するのでなく、民間の動物保護団体がペットを引き取ります」との、まさに狂った論説もあります(ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)  2017年1月10日 )。
 ドイツは動物行政においては大変行政の権限が強い国です。不適正飼育者から動物を没収するのも、野良迷い犬猫を捕獲し、公的収容所に収容するのも一次収容は全て行政組織(獣医局)のみの権限です。法律に明記されています。行政機関が一定期間公的管理のもとに殺処分や飼主返還等の手続きを行い、その後譲渡可能な動物のみを民間団体(ティアハイム)に移譲します。
 弁護士がこのような法律的にはあり得ない、誤った事実を堂々と公にしているのです。まさに日本の動物愛護関係者はほぼ真正無知無学か、意図的に嘘デマを拡散して世論の誘導を意図する反民主主義テロリストです。民間団体独断で強制的に所有者がある動物を保護(持ち去る)、所有者があるかどうか不明な犬猫等を民間団体が勝手に占有して第三者に移譲するとか、あり得ません。いずれも犯罪になります。前者は窃盗罪などに、後者は占有離脱物横領罪になります。彼らは弁護士とのことですが、法務センスは義務教育の公民レベルすらに達していないのでは。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
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串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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