fc2ブログ

「ねこちゃんホンポ」の呆れたデマ記事~「ドイツでは猫の放飼いが常識」の追記






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Nahezu alle Informationen über den Tierschutz in Deutschland, die von den japanischen Medien berichtet werden, sind eine Lüge.


 記事、
「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事
ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」は呆れた創作~ティアハイムの保護動物の譲渡契約のひな型
ドイツでは保護動物の飼主に飼育制限を設ける契約は無効との判決が確定している~ドイツでは「自由に外に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はデマ
の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。連載記事では、「ねこちゃんホンポ」の「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事が、著しい偏向と嘘であることをのべました。本記事はその他の記述でもデマ誤りが多数あります。



 サマリーで述べた通り、「ねこちゃんホンポ」の記事、ドイツの人と猫の暮らし の、以下の記述が待ったののデマであることを連載記事で述べました。

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。


 今回は、「ねこちゃんホンポ」の本記事の他の記述でも、ほぼ全てで誤りであることを述べます。


(ドイツでは)犬を飼っている人はおよそ700~850万人、猫を飼っている人はおよそ800~1500万人と、猫を飼育しているお家はドイツ全域の約22%にも及ぶのです。

 この記述に合致するドイツ語資料は全くありませんでした。さらに「猫を飼っている人はおよそ800~1500万人と、猫を飼育しているお家はドイツ全域の約22%」との記述は矛盾します。
 ドイツの世帯数は4,150で、1世帯当たりの人数は1.9人。22%世帯の人口は約1,800万人
です。(*)したがって「猫を飼っている人はおよそ800~1500万人」という数値と矛盾します。なおドイツの犬猫飼育数は犬が1,030万頭、猫が1,670万頭という統計はあります。また2021年のドイツで猫を飼っている世帯の割合は22%ではなく26%です。(*1)

(*)
Bevölkerung und Haushalte 2021年3月23日

(*1)
Die Liebe zum Heimtier hält unvermindert an


日本では猫ちゃんが敷地内でおしっこやうんちをすると苦情が出て怒られますよね。
ところがドイツでは、生き物だから仕方がないととってもアッサリした考え方をしています。


 ドイツでは日本とは比べられないほど、猫の放飼いに対する厳しい司法判断がされています。したがって「ドイツは日本と比べて猫の放飼いに寛容」は偏向、もしくはデマです。

ドイツの野良猫餌やりと猫の放飼いに対する厳しい判決~「欧米では野良猫の餌やりはやりたい放題」というペット法塾の狂気のデマ
「野良猫へ餌やりすれば3,000万円超(25万ユーロ)の制裁金か6か月までの拘留を課す」というドイツの判決
野良猫が原因の交通事故で給餌者が賠償命令を受けた判決~ドイツ


ドイツには「ティアハイム」という企業や個人の寄付により賄われている民間の動物保護施設があり、ここでの殺処分はゼロであるとうたわれています。

 ドイツのティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会は「ティアハイムは傷病の動物、問題行動がある動物、緊急性がある場合はその動物を殺処分しなければならない」と、ティアハイム運営指針で明記しています。(*2)またティアハイムの犬の殺処分率は2014年のハノーファー大学の調査では26.2%とされており、その率は日本の公的殺処分率約15%より高いのです。(*3)さらにドイツのティアハイムは、国際比較では公的補助が高いのです(記事検索 : ドイツ ティアハイム 補助金)。

(*2)(*3)
ドイツのティアハイムは基本的に殺処分を行わないというデタラメ~三菱UFJリサーチ&コンサルティング


ドイツでは、犬や猫を飼うときはペットショップを使わずこういった保護施設(ティアハイム)やブリーダーから引き取ります。

 ドイツでの犬猫の保護施設からの入手シェアは約10%で、日本と変わりません。(*4)またドイツのブリーダーの犬の生産は年間7万頭台です。(*5)対して安価な外国産の犬を主にネットの非対面販売で販売する数は年間50万頭です。(*6)

(*4)
「犬の大量生産販売とオークションは日本独特」という、太田匡彦氏の大嘘~イギリス、ドイツ編

(*5)(*6)
ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売


(動画)

 問題の「ねこちゃんホンポ」の記事では「(ドイツでは)命をお金で売買することは『ほぼない』」は著しい偏向です。ドイツは生体販売ペットショップの数は約4,100あり(Zoofachgeschäft)、その数は日本(総務省統計では2016年の生体販売ペットショップの数は5,041店舗)の1.2倍です(ペットショップ数売上共激減している日本は先進国では例外〜「日本はペットショップが減らない」という杉本彩氏らの狂気。以下の動画は、世界最大のドイツにある生体販売ペットショップです。もちろん犬猫も売っています。




 「ねこちゃんホンポ」の問題の記事は、ライターが出典を一切調べずに、単なる思い付き妄想で書いたものと思われます。公に情報を提供する責任があまりにも希薄としか言いようがないです。「ねこちゃんホンポ」、「わんちゃんホンポ」の記事は、問題の記事以外でも、特に海外情報では正確な記事は私が確認した限り皆無です。マスメディアは情報を提供する者としての自覚を持つべきだと思います。
スポンサーサイト



未去勢猫の放飼い禁止の法制化が進むドイツ~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter?
Verbot der Freilandhaltung unkastrierter Katzen in Berlin.


 記事、「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ドイツでも猫の室内飼いが推奨されている」ことを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。


 今回は、「1」の、ドイツでは「⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じている」点について述べます。ベルリン州を例示します。
 今年から施行したベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung では、ベルリン州内の未去勢の猫の放飼いを禁じています。それ以前からベルリン州では(他の州でもそうですが)、犬猫とも行政組織が徘徊しているものを捕獲して公的動物収容所に収容しています。本規則では、行政が捕獲した猫のうち、未去勢猫(雄雌とも)は公費で去勢手術を行い、飼主にその費用を請求します。また去勢済み猫であっても、行政組織に捕獲されて公的動物収容所に収容された場合は、返還にはかなりの手数料が請求されます。
 日本では未去勢であっても、猫の放飼いを禁じる条例や規則はありません。また行政が屋外猫を捕獲して公的動物収容所に収容し、飼主返還で手数料を徴収することはありません。ドイツではベルリン州に限らず、全州で野良迷い犬猫を行政組織が公的動物収容所に保護します。返還手数料が発生しますし、公的殺処分も行われます。これらのことを考えれば、ドイツは日本より猫の放飼いに対する抑制が強いと思います。以下にベルリン州の、「猫保護規則(州規則)」Katzenschutzverordnung に関する記事を引用します。


PROJEKT KITTY | TIERSCHUTZ-KATZENVERORDNUNG JETZT Neue Katzenschutzverordnung für Berlin: Was ändert sich für Katzenhalter? 「プロジェクトキティ | 新しい動物保護猫規制 ベルリンの新しい猫保護規制: 猫の飼主にとっては何が変わるのですか?」 2022年6月9日

Zunächst einmal muss der Tierhalter zwischen kontrolliertem und unkontrolliertem Freigang unterscheiden, um zu ergründen, ob die neue Verordnung ihn denn überhaupt betrifft.
Zum kontrollierten Freigang zählt das Ausführen der Katze an einer Leine oder auch der Freigang mit klar definiertem Bewegungsradius.
Kommt die Katze also beispielsweise nur in den Garten und wird durch für sie unüberwindbare Mauern, Zäune oder Katzennetze begrenzt, zählt dies zum kontrollierten und nicht zum unkontrollierten Freigang.
Für Katzen mit kontrolliertem Freigang gilt die neue Verordnung nicht.
Sie greift also nur bei Katzen und Katern ab dem 5.Lebensmonat, die unkontrollierten Freigang haben und sich während diesem völlig ungehindert fortbewegen können, ohne dass der Halter noch ein Einwirken auf sein Tier hat.
Wer als Berliner Katzenhalter sein Tier unkontrolliert in den Freigang lässt, darf dieses seit dem 09.06.2022 nur noch dann tun, wenn die Katze kastriert, gechippt und bei einem der offiziellen Registerstellen angemeldet ist.
Alle Katzen mit unkontrolliertem Freigang müssen ab dem 5.Lebensmonat kastriert werden.
Wird ab dem 09.06.2022 eine unkastrierte Katze im Berliner Stadtgebiet aufgegriffen und es ist nicht möglich, innerhalb von 5 Tagen ihren Besitzer ausfindig zu machen, wird das Tier auf Anweisung der Behörden kastriert.
Die entstandenen Kosten werden dem Besitzer in Rechnung gestellt.

まず最初に猫の飼主が新しい規制が自分に影響を与えるかどうかを確認するために、管理された猫の放飼いと、管理されていない猫の放飼いを区別する必要があります。
管理された猫の放飼いには、をリードに繋いで散歩することと、または明確に範囲が決められた以内で猫を放すことが含まれます。
たとえば猫が庭から出ることがなく、猫がよじ登って超えることができないフェンスで囲われている、または猫遁走防止用ネットによって脱出が制限されている場合は管理された猫の自由行動であり、管理されていない猫の自由行動ではありません。
新しい規則は、行動の自由が管理されている猫には適用されません。
したがって新しい規則では、管理されていない自由な状態であり、飼主が猫に影響を及ぼすことができない状態で、その間に猫が完全に制限されずに自由に動き回ることができる生後5ヶ月以上の雌猫と雄猫だけに適用されます。
2022年6月9日以降はベルリン州では猫の飼主は、猫が去勢され、マイクロチップが埋め込まれ、公的なMCの登録団体のいずれかに登録されている場合にのみ、猫を放飼いにすることができます。
管理されていない、自由に外に出歩くことができるすべての猫は、生後5ヶ月から去勢する必要があります。
2022年6月9日以降はベルリン市内で去勢されていない猫が捕獲されて5日以内に飼主が申し出ない場合は、その猫はは当局の命令により去勢されます。
去勢に要した費用は、飼主に請求されます。


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。

 行政が捕獲した犬猫の飼主返還では、日数に応じて手数料を支払わなければならなりません。日本の自治体で猫の捕獲を行っているところは今は多分ないはずです。また迷い猫の飼主返還では、手数料を取らない自治体が多いようです。
 ドイツでは、猫が自治体に捕獲されて5日後に引き取りに行った場合は、89.49ユーロ(約13,000円 1ユーロ=145円)かかります。さらに無去勢だと去勢手術費が加算されます。1週間後に引き取りに行けば、110.97ユーロ(16,000円以上 1ユーロ=145円)+去勢手術費用が掛かります。これは猫の放飼いへの抑制になっていると思います。去勢猫であっても行政に捕獲され、返還には手数料がかかります。また殺処分も行われています。

ベルリン 公的動物収容所


(動画)

 Katzenjagd im Polizeirevier | SPIEGEL TV 「警察署で猫捕獲 テレビドキュメント」 2009年12月23日

 ドイツでは日本と異なり、ベルリン州に限らず犬猫共行政組織が捕獲して公的動物収容所に収容します。所有者不明犬猫の一次収容は行政組織しかできません。徘徊する犬猫は全て、ドイツでは民法上拾得物だからです。警察も協力しています。

Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg hält eine Gruppe ausgesetzter Katzen ein Polizeirevier auf Trab.
Die Tierfängerin Britta Flick bekommt tatkräftige Unterstützung von der Polizei.

ベルリンのプレンツラウアー・ベルク地区では、捨てられた猫の集団が警察署を忙しくさせています。
行政組織の猫捕獲担当のブリッタ・フリックさんは、警察から積極的な支援(=猫捕獲)を受けています。



ドイツでも猫の室内飼いは推奨されている~「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Empfehlungen des Deutschen Tierschutzbundes e.V.
Deshalb sollte der verantwortungsvolle Halter sich schon vor der Anschaffung darüber Gedanken machen als Wohnungskatzen heraussuchen.


 記事、「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事、の続きです。
 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。今回は「ドイツでも猫の室内飼いが推奨されている」ことを述べます。



 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。

② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。

③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています。

⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。


 今回は、「1」の、ドイツでは「④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言している点について述べます。まずマスメディアの記事で、「猫は室内飼いしなければならない」という内容のものを以下に引用します。


Hauskatzen Darum sollte deine Katze drinnenbleiben 「飼猫は室内飼いしなければなりません」 2019年5月1日 (ペットに関する情報を専門に提供するマスメディアの記事)

Ist es artgerecht, Katzen nur im Haus zu halten?
Draußen oder drinnen?
Katzen sind draußen nicht nur gefährdet, sie sind auch eine Gefahr.
Damit leben sie zumindest wesentlich sicherer als Draußen-Katzen.
Denn Katzen, die häufig im Freien herumstreifen, haben bis zu dreimal mehr Parasiten als Hauskatzen.
Dabei handelt es sich nicht nur um Krankheiten, die den Tieren gefährlich werden können.
Immer wieder infizieren sich Katzen auch mit Erregern, die auf Menschen übertragbar sind.
Bekannt ist zum Beispiel die Toxoplasmose, vor der sich vor allem schwangere Frauen hüten müssen.
Bei Draußen-Katzen wesentlich häufiger fanden, ist Bartonella henslae, der Auslöser der Katzenkratzkrankheit, zu schwereren Krankheitsverläufen kommen, vor allem bei kleinen Kindern.
Verkehrsunfälle sind die vierthäufigste Todesursache.
Besonders gefährdet sind demnach junge Kater.
Nicht nur Katzen sind sicherer, wenn sie im Haus leben.
Auch die Umwelt wird vor Gefahren bewahrt, denn Katzen sind geschickte Jäger.
Die Vogelexpert:innen vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) schätzen, dass deutsche Katzen zwischen 20 und 100 Millionen Vögel im Jahr erbeuten.

猫を屋内で飼うことは適していますか?
屋外か屋内か?
猫は屋外で危険に直面しているだけではなく、実際に危険です。
そのために少なくとも屋内の猫は、屋外の猫よりもはるかに安全に暮らしています。
なぜならば屋外でよく歩き回る猫は、屋内の猫よりも最大3倍も寄生虫を持っているからです。
このことは、猫だけ危険な病気をもたらすわけではありません。
猫は人間に感染する可能性のある、多くの病原体に感染します。
例えばトキソプラズマ症が知られていますが、この感染症は特に妊婦は注意が必要です。
猫ひっかき病の引き金となるバルトネラ・ヘンスラエは、屋外飼育の猫でより頻繁に発見されており、特に小さな子供ではより症状が深刻に進みます。
交通事故は猫の死亡原因の第4位です。
若い雄猫は特に危険にさらされています。
屋内で暮らす方が安全なのは、猫だけではありません。
猫は熟練した捕食者であるため、猫の屋外飼育は生態系も危険から保護されています。
ドイツ自然保護区 (NABU) の鳥の専門家は、ドイツのネコ科動物は年間 2,000万羽から1億羽の鳥を捕食していると推定しています。



 ドイツでペットの動物保護や飼育に関して最も発言力があるとされる、またティアハイムの統括団体であるドイツ動物保護協会は、猫の屋外飼育はするべきではないとしています。2017年に公表した、「猫の飼育」に関するガイドラインで明記しています。


Die Haltung von Katzen 「猫の飼育について」 2017年1月16日

Man sollte aber bedenken, dass der Straßenverkehr ein ernstzunehmendes Risiko für Katzen darstellen kann.
Gerade Jungtiere können bei ihren ersten Streifgängen leicht verunglücken.
Hier ist besondere Vorsicht geboten.
Deshalb sollte der verantwortungsvolle Halter sich schon vor der Anschaffung darüber Gedanken machen als Wohnungskatzen heraussuchen.
Diese Empfehlung gilt unabhängig von der Berufstätigkeit der Halter.

道路の交通事情は、猫に深刻な危険を及ぼす可能性があることを覚えておかなければなりません。
特に若い猫は、最初の外出で簡単に事故に遭う可能性があります。
この点には特に注意が必要です。
したがって責任ある飼主は、猫を購入する前に屋内飼育の猫として考えてください。
この推奨事項は、飼主の職業に関係なく適用されます。



(動画)

 Katzen als Freigänger | Tipps & Tricks! 「自由に徘徊する猫」

Möchtest du deiner Katze Freigang bieten?
Im Freien gibt es viele Parasiten, auf die deine Katze treffen kann, wie zum Beispiel Zecken.
Wohnst du an einer stark befahrenen Straße, können die vorbeifahrenden Autos eine Gefahr für deine Katze werden.
Aber auch in ländlicheren Umgebungen gibt es Jäger, die deiner Katze zum Verhängnis werden können.

あなたは自分の猫を自由にさせたいですか?
屋外ではダニなど、猫が遭遇する可能性のある多くの寄生虫がいます。
交通量の多い街区に住んでいる場合は、通行する自動車は猫に危険をもたらす可能性があります。
農村地域でも、あなたの猫の命を奪うハンターがいます。



「ドイツでは猫の放飼いが常識」は偏向もしくはデマ記事






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
in Deutschland, Ist artgerecht, Katzen nur im Haus zu halten?
Draußen oder Drinnen?


 私がしばしば取り上げる、「ねこちゃんホンポ」と「わんちゃんホンポ」という犬猫に関するネットメディアがあります。このメディアの記事で記述されている海外の動物愛護情報は、私が確認した限り、すべてがとんでもいない大嘘、デマでした。今回取り上げるのは、ドイツの猫の飼育に関しての記述です。「ねこちゃんホンポ」に「日本とは逆。ドイツでは猫を外に出すのが常識」と、保護猫譲渡でも猫を自由に外に出すことが条件になっている」という内容の記事がありますが、著しい偏向と嘘であることを述べます。


 まず問題の記事から引用します。


ドイツの人と猫の暮らし 202年10月16日

日本とは逆!ドイツでは(猫を)外に出すのが常識?!
日本では、保護猫を里親に出すとき“完全室内飼い”を条件にしているところが多いですし、実際に完全室内飼いの方が猫にとって安全であると考えられています。
これが、ドイツになると全く逆で、ドイツの保護猫は“外に自由に出歩かせること”が譲渡条件に含まれているのです。



 引用した通り、「ねこちゃんホンポ」の以下の記述は、いずれも偏向、もしくは嘘です。
1、ドイツでは、猫を外に出して飼うのが常識。
2、ドイツでは、「猫を外に自由に出歩かせること」が保護猫の譲渡条件になっている。


 まず「1」ですが、ドイツでは日本と異なり外猫に厳しい法律制度があります。それらから推測すれば「ドイツは日本より猫の外飼いでの法令による処罰などが厳しく、常識だ」とは思えません。その法律、制度には次のようなものがあります。

① ドイツでは一定条件下では、外にいる猫は飼猫であることが明白であっても、狩猟駆除が通年合法です。その数は年数十万にもなります。
ドイツ 猫 狩猟駆除 


(画像)

  Tollwutgefahr! Freilaufende Hunde u. Katzen werden erschossen 「狂犬病の危険! 自由に徘徊する犬と猫は射殺される」と書かれています。同様の看板は通販で普通に販売されています。このような国、ドイツでもでも猫の胃放飼いを止めない飼主が多いのは事実です。しかし褒められたもの位ではない。

狩猟支持看板 (640x480)


② ドイツでは行政組織が犬猫とも捕獲を行い、飼主返還にはかなりの手数料が必要です。公的動物収容所での殺処分もあります。


(画像)

 Hunde- und Katzenfang (Tierfang) 「犬と猫の捕獲」から。 ベルリン州ホームページにある、公的動物収容所のページの自動翻訳。

 行政が捕獲した犬猫の飼主返還は、日数に応じて手数料を支払わなければならなりません。日本の自治体で猫の捕獲を行っているところは今は多分ないはずです。また迷い猫の飼主返還では、手数料を取らない自治体が多いようです。ドイツでは、猫が自治体に保護されて最短で翌日に引き取りに行っても、例えばベルリン州では返還手数料が57.27ユーロ(8,132円 1ユーロ=142円)になります。

ベルリン 公的動物収容所


③ ドイツでは希少生物生息地や、鳥インフルエンザ流行地では猫の放飼いを厳しく罰する条例規則があり、罰金額はきわめて高額です。例えば希少生物を猫が殺傷した場合は飼主に5万ユーロ(710万円 1ユーロ=142年)以下の罰金が、鳥インフルエンザ流行地で猫を放飼いした場合は3万ユーロ以下(426万円 1ユーロ=142円)で捕獲された猫は行政により殺処分されるなどの条例や規則があります。

感染症流行地で猫犬のリードが義務のドイツ。違反は罰金3万ユーロ(354万円)以下、犬猫は殺処分
ドイツでは希少生物生息地での猫の放飼いは禁止。希少生物を殺傷した場合は罰金5万ユーロ(700万円以上)の罰金が科される


④ 動物愛護団体やティアハイムの統括団体のドイツ動物保護協会が「猫の放飼いは好ましくない」と明言しています~この点については後程連載記事で取り上げます。


⑤ ドイツでは2州と700あまりの自治体で飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録を義務付け、無去勢猫の放飼いを禁じています~この点については後程連載記事で取り上げます。


 「2」の、「ドイツでは猫を外に自由に出歩かせることが保護猫の譲渡条件」はあり得ません。2015年に「ティアハイムが某物を譲渡する際の、引き渡し後の飼養等に制限を設ける譲渡契約は無効」との判決が確定しているからです。またこのような猫の譲渡条件を示している保護団体(ティアハイム)は、1つも見つかりませんでした。
 ドイツの2015年に確定した、「保護犬猫等の譲渡で、譲渡後の飼育等に制限を設ける契約は無効」との判決は、後ほど連載記事で詳述します。この確定判決後は、ドイツではティアハイム等の保護団体の譲渡契約では、譲渡後の飼育方法を縛り、制限を盛り込んだ契約はほぼありません。蛇足ですが、「譲渡時に幼齢で不妊去勢手術ができなかった犬猫の不妊去勢を義務付ける契約」ですら、無効との判決が確定しています。

「ドイツには野良猫がいない」は大嘘。推計でドイツには300万匹の野良猫が生息している。






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Schätzungsweise 2~3 Millionen streunende Katzen leben in Deutschland.
Die Zunahme streunender Katzen (Katzenflut) in Deutschland ist ein sehr ernstes.


 日本ではしばしば「ドイツには野良猫がいない」と報道されています。しかし学術調査や狩猟団体、動物愛護団体は「ドイツには野良猫が多い。制御不能に増えている」とし、推計で250万~300万匹の野良猫が生息しているとされています。ただ日本とは異なり、野良猫は人への警戒心が強いと思われ、人前にはあまり姿を現さないのは事実です。その理由は日本は野良猫に餌やりをする人が多く、虐待者も少ないことが原因と思います。日本では安心して野良猫は餌を求め、人前に出てくるのだと思います。ドイツでは餌やりには厳しい司法判断があり餌やりをする人が少なく、また屋外猫は通年狩猟駆除が合法です。


 サマリーで示した、「ドイツには野良猫がいない」という記事から引用します。


ドイツには野良猫がいない! 現地サッカーライターが移住後に知った国内の動物保護 2022年4月7日

ドイツ移住直後に違和感 野良犬も野良猫もまったくいない!
野良犬がいないのはもちろんのこと、野良猫の姿さえ1匹も見かけない! 
ドイツでは、街中で猫の姿を見るのはまれです。でも、それにはれっきとした理由があります。
僕は移住直後、ドイツの街中で猫が闊歩していようものならば、すぐさま住民たちが“当局”へ通報して保護されてしまうという話を耳にしました。
“当局”とは「ティアハイム」のこと。
ドイツ語で「ティア(tier)」は動物、「ハイム(heim)」は家の意で、すなわち「動物の家」ということになります。



 上記の記事では「ドイツには野良猫が全くいない」とありますが、ライターの体感的な感想です。しかしドイツの学術調査等では、ドイツには200万から高位推計で300万匹の野良猫が生息しているとされています。
 一方日本全体の野良猫生息数の推計値はありませんが、かつて東京都が野良猫生息数を調査したことがあります。それによれば東京の野良猫生息数は11万匹とされています。人口比では日本全国では約100万匹ということになりますが、私はこの数値は過少と思います(*)。しかしそれに比べれば、「ドイツの野良猫生息数は日本よりきわめて多い」ということになります。以下に、「ドイツには~300万匹の野良猫が生息している」という資料をいくつかあげます。

(*)2.東京都「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」


Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachen Die Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung der Katzenpopulation mittels Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von freilaufenden Katzen 「ニーダーザクセン州立行政大学 放し飼いの猫を去勢し個体識別(マイクロチップ等)義務とする条例による猫の無制限な増加の抑制について」 2015年
~ 
 こちらの論文では「ドイツ全土の野良猫の生息数は~300万匹である」としています。野良猫の数の抑制のための飼猫の去勢義務と個体識別と登録義務の条例化の効果を検証した論文

Aus diesen Gründen leben Schätzungen zufolge ca. zwei bis drei Millionen freilebenden Katzen in Deutschland.

これらの理由からドイツでは、野良猫が約200万から300万匹の野良猫が生息していると推定されています(論文本文 1ページ)。


AM 8. AUGUST IST WELTKATZENTAG VIER PFOTEN fordert Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für beliebtestes Heimtier 「8月8日は『世界猫の日』です 最も人気がある4本足(猫)には飼主明示と登録の義務化が必要です」 2021年8月5日

Insgesamt leben demnach 15,7 Millionen Katzen in 26 Prozent der deutschen Haushalte – in 34 Prozent davon sogar zwei oder mehr Katzen.
Zudem leben nach Schätzungen zwei bis drei Millionen Straßenkatzen in Deutschland, die häufig an Krankheiten und Unterernährung leiden.
Die meisten der streunenden Katzen sind nicht kastriert und vermehren sich unkontrolliert mit anderen Streunerkatzen, nicht kastrierten Hauskatzen oder Wildkatzen.
Unter den heimatlosen Katzen sind auch Tiere, die einmal ein Zuhause hatten, jedoch entlaufen sind oder ausgesetzt wurden.
Eine bundesweite Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht würde dabei helfen, vermisste Katzen wieder mit ihren Familien zu vereinen oder diejenigen strafrechtlich verfolgen zu können, die ihr Tier illegal ausgesetzt haben.

合計1570万匹の猫がドイツの世帯の26%で飼われており、2匹以上飼っている世帯ですら34%もあります。
さらに推定によると、ドイツには200〜300万匹の野良猫が生息しており、しばしば病気や栄養失調に苦しんでいます。
野良猫のほとんどは去勢されておらず、他の野良猫や不妊去勢されていない飼猫やノネコ(Wildekatzen をノネコと訳しましたが、ヨーロッパには在来の野生のヤマネコのヨーロッパヤマネコが生息しており、それを指しているかもしれません。イエネコとの交雑が進み、遺伝子汚染が問題視されています)と繁殖します。
野良猫の中にはかつて飼主がいたものの、逃げ出したり捨てられたものもあります。
ドイツ全土で共通した飼主明示と登録義務は、行方不明の猫を飼主に戻したり、猫を違法に捨てた人の犯罪を追及するのに役立ちます。



 「ドイツには野良猫はいない」ですが、体感的には当たっていると思います。しかしそれは正確に「ドイツでは野良猫数はほぼゼロである」ということにはなりません。ドイツでは野良猫が人を警戒して人前に姿を現すことがあまりないので、住んでいる人は「ドイツには野良猫がいない」と感じるのだと思います。
 私が思うには日本で野良猫が多く感じるのは、日本では餌やりをする人が多く、また虐待する人が少ないので野良猫が安心して人前に出てくるのだと思います。さらに日本は行政は野良猫の捕獲をしません。そのために野良猫は誰に対しても警戒心がなく、なれなれしく近づきます。野良猫の狩猟も禁じられています。
 対してドイツでは、野良猫の餌やりに対しては厳しい司法判断が多くあります。例えば「野良猫が原因で交通事故が発生し、その損害に対してその野良猫に給餌していて者に3分の2の損害賠償を命じた」、「マンション(区分所有物件)の供用部分で野良猫に餌やりをしていた者に対して、餌やりを続けた場合は25万ユーロ(3,450万円 1ユーロー138円)の制裁金を科す、もしくは6か月までの拘禁を科す」などです。そのような国では恐ろしくて餌やりはできません。
 また猟奇的な猫の虐殺事件が頻繁にドイツでは発生します。おびただしい数の猫の死体が人目に付くように放置されたり、切断された猫の死体を再び縫い合わせて墓地にさらすなどがしばしば報道されます。それ以前に、非占有猫はドイツでは一定の条件下では通年狩猟駆除が合法で、高位推計では年間50万匹の猫が狩猟駆除されています。また行政が野良犬猫共捕獲し、公的動物収容所に収容したうえで公的殺処分も行っています。警察官が射殺することもあります。そのために野良猫は人を警戒して、人前に姿を現さないことが多いのだと思います。
 それらの違いが多くの人が、「日本では野良猫が人前に出てくる=野良猫が多いように感じる」、「ドイツでは野良猫はあまり人前に出てこない=野良猫がほぼいないように感じる」理由だと私は思います。


(動画)

 Hungrige Straßen Katzen füttern! - Meine Abendroutine 「お腹がすいた猫を養っています! - 私の夜の日課」 2021年 ドイツにも一定数の「餌やり既知外」は存在します。そのような人の前には野良猫はゾロゾロと出てきます。




(動画)

 Straßenkatzen - Eine Dokumentation über die Katzenhilfe Bremen e.V. 「野良猫 - 猫の救助・ブレーメンの猫保護団体に関するドキュメント」 2013年1月8日

 「あなたは見ることはないでしょうが、ドイツには200万匹の野良猫がいます」という冒頭のナレーションがあります。これは2013年のドキュメンタリーですが、ドイツでは野良猫が増加傾向であるという情報もあります。このブレーメンの保護団体は野良猫を捕獲して去勢した後に譲渡やリリースを行っています(現在は州法改正や条例制定で私人のTNRは難しくなっています)。動画では猫の繁殖力の強さを指摘し、不妊去勢の重要性を説いています。組織的に野良猫に給餌をしている乗馬クラブもあります(現在はドイツでは条例制定により、多くの自治体では野良猫の給餌は難しくなっています)。

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR