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日本の飼猫迷惑防止と野良猫給餌禁止条例はザル法






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 記事、飼猫が近隣の庭で糞尿をすれば500~750ドルの罰金が科せられるカナダ、モントリオール市、の続きです。
 前回記事では、飼猫が近隣の家の庭に糞尿をしたり騒音レベルにお鳴き声を発して迷惑をかけた場合は、猫の飼主に罰金500~750ドルを科す、カナダ、モントリオール市の条例を取り上げました。また同市では、屋外での給餌も禁止されています(野良猫への給餌ができない)。日本にも飼い猫の迷惑行為や野良猫の迷惑な給餌を近所る条例はありますが、おおむね北米や西ヨーロッパの同様の条例と比べれば実効性が低く、「ザル法」です。その理由を述べます。



 前回記事、飼猫が近隣の庭で糞尿をすれば500~750ドルの罰金が科せられるカナダ、モントリオール市では、カナダ、モントリオール市では、飼猫が近隣の庭で糞尿をしたり迷惑な鳴き声を発すれば、飼主に罰金500~750ドルを科す条例について取り上げました。その他同市では、屋外での給餌を禁じています。つまり野良猫への給餌はできません。
 カナダ、モントリオール市と同様の条例や州法は、訪北米や西ヨーロッパでは多くあります。同様の条例は日本では少数ながらありますが、決定的に異なることがあります。日本の条例は実効性が低いということです。その理由は、日本で同様の条例のある自治体では「飼猫のマイクロチップによる個体識別と自治体への登録義務がない」、「行政が外猫を捕獲して動物収容所に収容する。そのうえで飼猫の場合は返還に罰金と手数料を課すことを条件とし、MCでの個体識別がなければ殺処分する規定がない」、「処罰が軽い、処罰規定すらない」からです。さらに「1世帯当たりの飼猫の飼育数の上限」を設けている場合もあります。以下に具体例として、京都市の条例から引用します。


京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例

第3条 所有者等は,人に迷惑を及ぼすことのないよう動物の適正な飼養及び保管に努めなければならない。
4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。
(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
(勧告及び命令)
第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わず
に行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めると
きは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することがで
きる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。



 まず放飼いの飼猫が近隣に迷惑を及ぼすことですが、「迷惑の防止と室内飼い」は努力義務で罰則規定はありません。さらに「所有者等のない動物(野良猫がこれに含まれる)への給餌」ですが、不適正な場合のみを禁じています。つまりその給餌が不適正であるという証明が困難です。さらに適用は「所有者等のない」、つまり飼猫が除外されます。
 野良猫に給餌をして近隣に迷惑をかけている者に行政が勧告命令を行おうとしても、給餌者が「餌を与えている猫は私の飼猫だ」と言えば、行政は何もすることができません。また「不適正な給餌者」に対して改善措置を命じたとしても、いったい何ができるのでしょうか。まず給餌を継続的に行っていた場合にそれを急に中断することは、動物愛護管理法に違反するとも解釈されます。ですから給餌をやめるように命令することはできないと解釈されます。
 改善命令はせいぜい周辺の掃除をすることや猫の不妊去勢を行うことでしょうが、私有地内の掃除は土地所有者が同意しないでしょう。不妊去勢をしたとしても給餌をすれば新たな未去勢猫が永遠に誘引され、猫の害は続きます。命令を受けたものに猫の不妊去勢の資力がなければ実際はできないです。

 そのような法律の抜け道は、カナダ、モントリオール市の条例等ではふさいでいます。カナダ、モントリオール市の条例では、次のように規定しています。
1、飼猫はマイクロチップで個体識別し、市に登録することを義務付けている。
2、飼猫が近隣の庭に侵入して害を及ぼした場合は罰金500~750ドルを科す(被害近隣住民の申し出があれば市は強権的な捜査を行う権限がある)。
3、モントリオール市では外猫を捕獲し、市の施設に収容する。3日以内に飼い主が引き取らない猫と、MCがなければ殺処分を行う。飼主返還には罰金と手数料が必要。
4、飼猫の飼育上限は、1世帯当たり4匹までとする。


 したがって飼猫が近隣の庭に侵入して糞尿等で害を及ぼした場合は、飼主は「それは私の猫ではない」という言い訳はできません。市の調査員が現場に出向いて被害を受けている庭で猫を捕獲しMCを確認すれば、飼猫であることが明らかになるからです。もしMCがなければ所有者のない猫として、公的施設で殺処分すればよいので猫害は解消します。
 このように、飼猫の放飼いと野良猫の給餌による加害を防止するためには、「飼猫のマイクロチップの装着と登録」と、「外猫の捕獲を行政が行い、MCのある飼猫の返還には高額の手数料を課し、飼主が引き取らないものやMCがないものは殺処分する」ことが大前提です。そして規定の実効性を高めるには、ある程度の高額罰金を科すことと、かつその要件を明確にすることも必要です。
 さらに「猫の飼育数の上限」を設けることは、放飼い猫、もしくは事実上の給餌を行っている野良猫が無制限に増えることを防止し、それにより猫害が限定的になります。なおモントリール市の猫の飼育上限は1世帯当たり4匹です。4匹を超えては市に猫の飼育登録を行うことができません。市の職員は4匹を超えて猫を事実上飼育している飼い主の家に裁判所の許可を得て強制的に入り、猫を没収することができます。MC登録がされていない猫は、3日後に殺処分することができます。

 上記の「迷惑を及ぼす猫」に関しては、モントリオール市は、被害を受けている住民からの通報を受け付けています。その苦情があれば市の職員は迷惑な猫の飼主の居宅に強制的に入り、捜査を行い、猫を押収没収する権限が与えられています。また迷惑を及ぼしている猫の飼主に対して、罰金を科すこともできます(Make a complaint against a cat or dog owner)。
 対して日本では、近隣で放飼い猫の多頭飼いがあり、それに甚大な被害を被っていても保健所は何も解決となる働きかけを行いません。またそのための法的な根拠もありません。以下に、モントリオール市の、迷惑な猫の飼主や、迷惑な野良猫を市の職員が没収押収し、殺処分出来るとする条例の規定から引用します。


Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques (21-012) 「モントリオール市 動物の飼育に関する規則 (21-012)」

(フランス語)
SECTION IX
REFUGES
SOUS-SECTION 1
CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS ET SAISIE
54. l’autorité compétente peut capturer ou faire capturer dans un endroit public ou, sur permission d’un juge, dans une unité d’occupation, puis faire garder dans un centre de services animaliers, tout animal errant, abandonné, bcausant une nuisance, ne faisant pas partie des espèces permises conformément à l’article 7, n’ayant pas fait l’objet d’un permis valide lorsqu’un tel permis est exigé en vertu du présent règlement ou étant gardé en nombre excédentaire au nombre d’animaux permis dans une même unité d’occupation en vertu du présent règlement.
55. En ce qui concerne un animal errant ou abandonné ou tout autre animal saisi en vertu de l’article 54, après un délai de 3 jours suivant un avis au dernier gardien connu à la suite de la mise en refuge, le centre de services animaliers peut mettre en adoption à son profit l’animal ou procéder à son euthanasie.
Lorsque le gardien d’un animal errant ou abandonné ou tout autre animal saisi en vertu de l’article 54 est inconnu ou introuvable, le centre de services animaliers peut mettre en adoption à son profit l’animal ou procéder à son euthanasie après un délai de 3 jours suivant sa mise en refuge.

(英語)
DIVISION IX
SHELTERS
SUBSECTION 1
ANIMAL SERVICES CENTER AND SEIZURE
54. the competent authority may capture or cause to be captured in a public place or, with the permission of a judge, in an occupancy unit, then have kept in an animal service center, any stray animal, abandoned animal, bcausing a nuisance , not being part of the species permitted in accordance with article 7, not having been the subject of a valid permit when such a permit is required under this by-law or being kept in excess of the number of animals permitted in the same unit of occupancy under this by-law.
55. With respect to a stray or abandoned animal or any other animal seized under section 54, after a period of 3 days following notice to the last known guardian following the placement in shelter, the service center animal owners may put the animal up for adoption or euthanize it.
When the guardian of a stray or abandoned animal or any other animal seized under section 54 is unknown or cannot be found, the animal service center may put the animal up for adoption or euthanize it after a 3 days following his placement in refuge.

(日本語)
第9章
動物保護施設
第1節
アニマルサービスセンターと動物の押収
54 所管官庁は、第7条に従って飼育が許可された動物種に規定された種ではない動物、この条例に基づいて許可が必要な場合に有効な許可の対象になっていない動物、または同じ住居単位で許可されている動物の数を超えて飼育されている動物は法律に基づいて、それらの動物を公共の場所で、または裁判官の許可を得て飼主等の住居で捕獲するか、飼主に捕獲させ、動物による迷惑行為を理由に、または野良動物や捨てられた動物を動物サービスセンターに収容することができます。
55 迷い子動物、または捨てられた動物、または54条に基づいて押収されたその他の動物は、動物保護施設に収容された後は、最後にわかっている動物の飼主に通知してから3日後以降は、アニマルサービスセンターに動物の所有権が移り、アニマルサービスセンターはその動物を一般譲渡するか、または安楽死させることができます。
迷子動物、捨てられた動物、または54条に基づいて押収されたその他の動物で飼い主管理者が不明または見つからない場合はアニマルサービスセンターは、動物保護施設に入れられてから3日後以降にその動物を一般譲渡するか、もしくは安楽死させることができます。



(動画)

 Une deuxième chance pour des chats et des chiens 「犬と猫のセカンドチャンス」 2012年6月15日

 Chaque année plus de 250 000 chats sont euthanasiés au Québec, cela sans compter ceux étant carrément abandonnés. 「(モントリオール州がある)ケベック州では完全に捨てられた猫(生粋の野良猫という意味でしょうか)以外の猫が、毎年25万匹以上安楽死されています」。この安楽死(殺処分)される25万匹に猫」は、文脈からすれば飼主から法令違反などで押収された猫や、飼主が飼育放棄してアニマスサービスセンターに引き取りを依頼した猫ということでしょうか。
 少し前の数値ですが、この殺処分された猫の数25万匹は、直近の日本の猫殺処分数の人口比で332倍です(ケベック州の人口800万人日本の人口12,449万人 日本の直近の猫殺処分数11,718匹)。殺処分の是非はともかく、日本の様に猫による公衆衛生への脅威まで無視して殺処分を行わない国というのも異常という感じがします。

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犬をそのまま自動車に乗車させるのは日本もドイツも違反です~「ドイツではタクシー運転手が自分の犬を載せて営業している」という杉本彩氏らの愛誤発言






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 日本では、犬をそのままの状態で自動車に乗車させることは道路交通法違反です。必ず犬をハーネス等で固定するか、クレートに入れて密封する、もしくは人が乗車するスペースと安全に分離した専用スペースでしか乗車させることはできません。そうしなければ道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)違反となり、普通乗用車では反則金6,000、違反点数1点となります。逮捕例もあります。もちろんドイツ等の外国でも違反です。しかし驚くことに、愛誤活動家の杉本彩氏らは「フランスやドイツではタクシーの運転手が自分の犬をタクシーに乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と絶賛しています。


 サマリーで示した、「犬を自動車に乗車させる場合は犬をハーネスで固定するか、クレートに密封しなければ道路交通法違反になる」ことを説明している資料から引用します。


ペットが車の窓から顔を出したら交通違反? 2020年12月25日

ペットが車に乗車した際、どんな乗せ方だと違反行為になる?
1.運転者の膝の上に乗せて操作の邪魔をしている
2.ペットが窓から身を乗り出している
このような乗せ方をしていると、取締りを受けてしまいます。

根拠は道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)にあります。


■ 道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。


反則金は現在 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)違反点数 1点です。
ペットの乗せ方で言うと、ペットが窓から身をのりだしたりすると、サイドミラーが見えなくなる事、また、膝の上にのせて運転者の操作の邪魔をしていたら、操作ミスにつながる事から道路交通法違反になる。というわけです。

●自由な状態で乗車させた場合
1.ペットが窓から飛び出し後続車と接触事故が発生
2.急ブレーキで窓に激突する
3.窓から顔を出してサイドミラーが見えなくなり巻き込み事故が発生

ペットが安全・快適にドライブするためのグッズにはどんなものがあるでしょうか?
クレート(屋根のついた箱型のハウス)に入れる
ハーネス(犬の胴体に装着する胴輪)を着ける
ペット用ドライブボックス(ケージ)に入れる



 「犬を自由な状態で自動車に乗車させて運転した」ことにより、逮捕者も出ています。その実例を報じるニュースソースから引用します。


違反にならない犬の乗車方法。逮捕者も出てるので愛犬家は注意! 2022年5月20日

東京新聞「運転席側窓から犬の顔、男逮捕 道交法違反容疑、膝に乗せ運転?

札幌・豊平署は2日、飼い犬を膝の上に乗せて車を運転したとして、道交法違反(乗車積載方法違反)の疑いで、栃木県栃木市の無職の男(51)を現行犯逮捕した。


犬の乗車方法の違反と罰金
まず、第五十五条に該当する違反の種別は「乗車積載方法違反」になるようで、罰金は普通車で6,000円、大型車等で7,000円。違反点数は共に1点です。
一方、第七十条の違反の種別は「安全運転義務違反」に該当し、罰金は普通車で9,000円、大型車等で12,000円。違反点数は共に2点です。
最も大事なのは人間やペットの命を守るということです。
愛犬の乗車方法で違反切符を切られないためには、運転の妨げにならないように乗せる必要があります。
例としては、
シートベルトにリードを固定
キャリーケースに入れる
など。

ちなみにNGとなるのは、下記に挙げるような乗せ方。
膝の上に乗せて運転
後部座席に乗せる
助手席に乗せる

窓から顔をだしたまま運転
同乗者が抱っこなど



(動画)

 Scary Stuff! - 23 out of 25 Dog Car Harnesses Fail - NRMA 2013 Report! 「怖いもの! - 25の犬用自動車ハーネスのうち、23が役に立ちませんでした - NRMA(オーストラリアの大手保険会社)の 2013年 レポート!

 犬を自動車用ハーネスで固定してもそれが役にたたないのです。ましてや固定していない状態ならば、ごく低速でも犬は後部座席からフロントガラスまで吹き飛びます。高速であれば犬は確実に死ぬでしょう。また吹き飛んだ場所によってはドライバーに激突し、それもドライバーの死傷につながります。

We were invited to see first hand just what happens to an un-restrained dog at the recent NRMA Insurance 'dog harness crash test' 2013 held in Sydney.
We can tell you that 23 out of 25 dog car harnesses available in Australia FAILED...

私たちは、最近シドニーで開催された NRMA Insurance(オーストラリアの大手保険会社) の2013年の「犬用ハーネス衝突試験」で、拘束されていない犬に何が起きるかを直接見るために招待されました。
オーストラリアで入手できるな25製品の犬用の自動車のハーネスのうち、23製品が役に立たなかったと言えます。





(動画)

 ► Dog Crash Tests 「犬の自動車での衝突事故実験」 2015年7月26日

 こちらはアメリカのペット用品の安全性試験をおこなう民間団体です。犬用自動車ハーネスが、衝突の衝撃で簡単に切断し、犬が宙を吹っ飛んでいく様子が収録されています。杉本彩氏らは犬を自由な状態で自動車に乗車させることが「素晴らしい、動物愛護に先進的だ」と絶賛しています。よほど犬を交通事故で殺したいのか。犬殺し大好きな愛誤でしょう。余りのバカぶりに言葉もない。




(動画)

 Crash tests: how to keep your dog safe in a car 「衝突試験: 自動車内で犬を安全に保つ方法」 2020年10月20日

 これは英語ですが、ドイツ、ミュンヘン市が本社の巨大保険及び金融総合会社、アリアンツ社による実験です。犬をハーネス等で固定したとしても、効果は限られるという結果です。ましてや犬をフリーの状態で自動車に乗車させることをべた褒めして「動物愛護に先進的」としている動物愛誤の女王様は、犬殺し推奨で、言うことが常人とは異なります。

Crash tests: how to keep your dog safe in a car
As a matter of fact, dogs are regarded as cargo in the sense of the German road traffic regulations and must be secured during the journey.

衝突事故試験: 自動車内で犬を安全に保つ方法
実際には、犬はドイツの道路交通法が意味するところでは貨物と見なされており、移動中は固定しなければなりません。





 このように、犬をハーネスで固定させる、クレートで密封させる、客室から分離した専用スペースに入れる等をしなければ、犬にとっても人にとっても事故が起きた場合は危険なのです。そのために、犬を固定しないで自動車に乗車させることは日本をはじめ、外国でも禁止されています。
 しかし驚くような発言をしている方々がいます。動物愛誤家の杉本彩氏らなどです。彼女らは「ドイツやフランスではタクシー運転手が自分の犬を営業車に乗せて営業している。素晴らしい動物愛護先進国だ」と発言しています。しかしドイツでも、もちろん犬を固定させずに自動車に乗車させることは道路交通法違反で禁止されています。以下に、その発言を引用します。この発言では「犬は自動車内で肯定されていない」とうかがえます。仮にハーネスで固定したとしていたら、長時間のタクシーの営業運転中にずっと自動車の座席に固定されていること自体、動物虐待でしょう。


二階堂ふみと杉本 彩、人と動物が幸せに共生する社会

重要なのは好きという感情より、尊厳を守っているか、命として大切にしているか
ふみ:すごく印象的だったのは、ドイツでタクシーを拾ったらドライバーさんの犬がすでに後ろのシートに座っていて(笑)。
杉本:そうそう。私もフランスでタクシーに乗ったら、助手席にドライバーさんのワンちゃんが座っていました(笑)。



 上記の犬の自動車の乗車は、ドイツの道路交通法でも禁止されています。その具体的な法律の条文等は次回記事で取り上げます。しかし犬を危険な状態にして法律に違反することが「(動物の)尊厳を守って命として大切にしている」とは、聞いたものが悶絶死しかねない滑稽な発言です。だから彼女らは「愛誤」と言われるのです。

日本の法律では犬をと殺して肉を販売することは合法~それを違法とする愛誤議員、串田誠一氏は誤り






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 記事、
なぜ今更犬肉禁止なのか~平成30年度以降は犬肉の輸入はゼロ、生産もゼロ
「米国では犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~44州で犬食が合法
「オーストラリアでは犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~食用そのものを禁じているのは南オーストラリア州1州のみ
の続きです。
 連載記事では、2019年の厚生労働省審議官(当時)の答弁、「アメリカとオーストラリアでは犬肉の食用を禁じる法律がある」が誤りであることを述べました。今回は串田誠一衆議(当時)の「動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのはみずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない」が、誤りであることを述べます。


 まずサマリーで述べた串田誠一衆議院議員の、「「動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのはみずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない」との、国会発言をいかに引用します。


第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)

○串田委員 
犬肉の件について質問させていただきたいと思うんですが、犬肉は、日本は今、毎年どのぐらい輸入されているんでしょうか。

○浅沼政府参考人 
食品として届出されました犬肉の輸入量及び輸入国につきましては、平成二十六年度は中国から約十五トン、平成二十七年度はベトナムから約十八トン、平成二十八年度はございませんでした、平成二十九年度はベトナムから約二十トン、平成三十年度はございませんでした。

○串田委員 
日本で、食品として犬肉を提供しているレストランの数は何店舗ぐらいあるんでしょうか。

○浅沼政府参考人 
東京、大阪などに約五十軒ある旨が掲載されていたという状況でございます。

○串田委員 
輸入先の犬が肉になるときの状況、こういったようなものを確認しているんでしょうか。

○浅沼政府参考人 お答えいたします。
食用に供されるために輸入される犬肉の安全性につきましては、一義的には輸入者がその安全性を確保すべきもの。

○串田委員 
犬肉に関する食品衛生法等の関連というのはどういうふうに規制されているんでしょうか。

○浅沼政府参考人
犬肉は食肉の一類型でございまして、食品衛生法におけます食肉の製造、加工、使用、調理、保存方法などの規格基準が適用される。

○串田委員 
輸入している犬肉を食べるということの一つの派生的なことの中で、日本の国内にいる犬が盗まれたりして食べられている。
世界の中で、犬肉を食すということに関して禁止している国というのはどのようなところがあるでしょうか。

○浅沼政府参考人 
海外の政府機関等のホームページや報道によりますと、米国、オーストリアにおいては犬肉の食用を禁止する法律がある。

○串田委員 
子供が学校に行く間のレストランが犬肉を提供していたりするわけですよ。そういうことに対する非常に精神的な負担というのはかなりある。
動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのは、みずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない。
日本でそうやって殺して食べちゃいけないという法律をつくっている国が、外国で殺した犬肉を食べていいというのは、とても法律上の整合性というものが認められないのではない。
国内で食べちゃいけないのを、輸入したら、輸入した肉は食べていいというのは、やはりこれはおかしいんじゃないかな。

○大塚副大臣 
犬を大変愛されている方々もおられる一方で、世界の国々の文化の中では、犬肉を食べるという伝統的な文化がある国もあるということがございます。
一概に犬食がどうかということをやはり決めつけるのはなかなか難しい。

○串田委員 
犬は人間にとっても非常に貢献してくれているし、また、家族一緒になっているわけで、大変愛している、愛すべき動物。
法律制定をしていただきたいと思います。



 次に、動物愛護管理法の、愛護動物の虐待に関する処罰を規定した条文を引用します。


動物の愛護及び管理に関する法律

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの



 上記の通り、愛護動物の殺害を禁じているのは「みだり=正当な理由がないのに」な場合のみです。ですから食肉や工業原料(皮革)を得るため、動物実験等の正当な理由がある場合で、ことさら苦痛を与える方法によらなければ(動物愛護管理法40条)、愛護動物の殺害は合法です。
 また動物愛護管理法で定められている愛護動物とは、44条4項「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」とあります。食用として多くと殺されている牛、馬、豚、鶏と犬猫は法律上同等の扱いです。

 愛護動物の食用と殺では「牛、馬、豚、めん羊及び山羊」に限り、と殺場以外での食用と殺を禁じています(と畜場法 3条1項 13条)。しかし牛、馬、豚、めん羊及び山羊」以外の愛護動物の食用と殺では、と畜場法の適用は受けません。
 したがって養鶏業者が自分が飼育する鶏を自家消費にために自らと殺し、食べることは合法です。さらにいえうさぎやあひるも、それがペットとして合われていたものであっても、飼い主が自ら殺して、その肉を食べるこも合法です。当然ながら、犬猫もこれらの愛護動物と法律上は同等ですので、飼い主が自分の犬猫を殺して食べることも合法と解釈できます。
 仮に第三者に販売するとなれば鶏、あひる、いえうさぎ等も、食品衛生法での許可を得ることを要します。犬猫であっても、ことさら苦痛を与える方法ではないと殺であって、その肉の販売での食品衛生法の許可を得れば、販売は合法です。厚生労働省審議官(当時)の浅沼一成氏の答弁、犬肉は食肉の一類型でございまして、食品衛生法におけます食肉の製造、加工、使用、調理、保存方法などの規格基準が適用される」は、全く正しいといえます。

 「犬猫であっても、ことさら苦痛を与える方法でなければ食用と殺は合法。さらに第三者への販売も、食品衛生法の許可を得れば合法」を裏付ける事件を、私はかつてブログ記事にしています。沖縄では、地方によっては猫肉を食べる習慣があります。長年高齢女性が猫肉を販売していました。
 複数の動物愛誤団体が、猫肉を販売している高齢女性を「動物愛護管理法違反」で告発していました。しかし猫肉屋の高齢女性が受けた処罰は、食品衛生法での無届営業だけでした。この猫肉屋の高齢女性は、猫肉屋の営業停止の行政処分のみを受けるにとどまりました。このことは、猫(犬も同じ)の食用と殺は合法で、さらに食品衛生法での許可を得れば、第三者への販売も合法ということを示しています。

沖縄の猫食文化~愛誤団体に目をつけられたおばーの不運


(動画)

 Chinese Restaurant gets dogs delivered on meat truck 「中華レストランは食肉配送トラックで配達された犬をうけとった」 2019年3月28日

Keeping Up With Detroit.
Local Chinese restaurant is caught on tape bringing in a fresh shipment of dead dogs.

デトロイト(アメリカ、ミシガン州)でいまだに行われていること。
地元の中華レストランが、出荷物の新鮮な死んだ犬を持ち込んでいるのが録画されている。


 アメリカ合衆国では、連邦法で犬猫肉の第三者への販売譲渡等を禁じたのは2018年です。現在44州では個人による犬猫の食用と殺は禁じておらず、犬猫肉を食べることも禁止されていません。それ以前はアメリカでは犬猫肉が販売されたり、レストランで提供もされていました。

民間団体の保護犬猫譲渡契約の多くは違法であり無効と思われる






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 記事、
「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想
「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?
ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)
日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?
の続きです。
 連載記事では、ドイツのティアハイムが保護犬等を譲渡する際の、「譲渡後に著しい情報提供を求める」、「譲渡後の犬等の飼養について条件を設ける」、「契約に違反した場合は犬等の返還を譲渡先うに求める」の譲渡契約は、ドイツでは「違法であり無効である」との司法判断がされていることを書きました。「ティアハイム(保護団体)でも相当額での譲渡は販売であり、ペットショップでの販売と同じである。したがって譲渡を受けたものは一般の売買契約と等しく消費者保護を受ける」とされています。日本での保護犬等の譲渡契約でも同様と思われます。



 日本では環境省が主に自治体の、弁護士が民間保護団体が犬等を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を公開しています。それらはいずれも、次の条項が盛り込まれています。
1、保護犬等を譲渡する際は、譲渡を受けた者に対して飼養に対して条件を設ける。
2、保護犬等の譲渡後は、譲渡した側が譲渡を受けた側に譲渡した犬等の飼養状態等の情報提供を求め、訪問などをしてそれが守られているか確認する。
3、上記が守られていない場合は、譲渡した側が譲渡を受けた側に犬等の返還を求めることができる。


(画像)

 譲渡支援のためのガイドライン  環境省作成 保護犬猫を保護団体が譲渡する際のガイドライン 【譲渡前面接における確認・質問項目】 48ページから 環境省が自治体に対して、保護犬猫の譲渡契約のガイドラインを示したもの。

環境省 保護犬猫 譲渡契約


保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しよう Sippo 2021年9月30日 弁護士による、保護団体が保護犬を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を示したもの。

トラブルを避けるために、保護動物の譲渡契約書(負担付贈与契約書)を作成しておく必要があります。
主なポイントとしては、次のとおりです。

・譲渡動物の特定(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。写真もあるとよい)
・所有権の移転時期。お試し期間を設定する場合はその期間と、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を明記
・申し込み時に申告した事実に誤りがないことの確認
・譲渡先に守ってもらいたい項目。それぞれのケースで異なるかと思いますが、終生飼育、ペット禁止物件で飼わない、第三者に・・譲渡しない(万が一飼育困難になったときは連絡する)、完全室内飼い、不妊去勢未了の場合は実施時期、などを盛り込むことが一般的でしょう。
・譲渡先が守るべき項目に違反したときの返還約束



 連載記事ですでに述べたことですが、ドイツのティアハイムが保護犬を譲渡する際は、上記はいずれも「違法であり無効である」との司法判断が示されています。つまり、
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。

です。

 その理由は「ティアハイム(保護団体)における保護犬等の譲渡であっても、相当額の代金の授受があれば所有権が移転する売買契約そのものであり、新しい飼主は消費者としての保護を受ける」からです。
 売買により所有権が新しい飼主に移転すれば、新しい飼主は私有財産の自由な処分権があり、ティアハイムが犬等の飼養に対して条件を設けるのはそれを侵害するので無効ということです。また飼養条件が守られているかどうかを新しい飼主に情報提供を求め、訪問調査等を行うことは新しい飼主に対する権利侵害であり、違法で無効としました。さらにこれらの契約に違反することを理由として、新しい飼主に犬等の返還を求めることも違法であり、無効としました。日本でも同様に解釈できると、私は思います。

 上記の画像のうち、弁護士による民間保護団体の保護犬等の譲渡契約のひな型では「負担付贈与契約」であり、「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」としています。しかし「贈与」は民法549条で規定があり、「贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる」とあります(民法第549条)。「負担付贈与契約」は、無償で譲渡することが条件になります。
 民間の保護団体が保護犬等を譲渡する際は、~6万円程度の費用を徴収している場合がほとんどです(「里親になる条件が時代にあってない?」保護犬に興味がある200人に動物愛護団体に対するリアルな意見を調査)。「負担付譲渡契約」ならば、完全に無償か、もしくは医療費など完全に建て替え費用として証明ができる費用のみの請求であればぎりぎりそう解釈できるかもしれません。しかし「一律〇万円」や、「立て替え費用」の内訳明細を明らかにせず、有償譲渡している保護団体がほとんどです。ということはそれらは「負担付贈与契約」とは言えません。したがって、保護犬等の譲渡契約で一般に盛り込まれている「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」条項は、日本の法律に照らし合わせても「違法であり無効」と解釈できます。自治体の保護犬猫の譲渡手数料は1万円程度が多く、この程度の金額であれば社会通念上「負担付贈与契約」と解することも可能でしょう。

 ドイツの司法判断では、ティアハイムの保護犬の譲渡は「相当の金額であり売買である」と認定しています。ティアハイムの犬の譲渡金額はティアハイムの保護犬のオンライン販売サイトを調べたところ(Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) ドイツでは犬などの非対面のオンライン販売に対する規制はありません。ティアハイムも非対面で保護犬をオンライン販売しています)、350ユーロ(無去勢犬 約5万円)から550ユーロ(去勢済み犬 約77,000円)でした。
 ドイツの裁判所は、この価格は「相当の金額であり売買そのものである」と認定しています。ドイツが日本より物価が5割程度(今は円安が進み、それ以上開いているでしょう)体感的に高いことを考慮すれば、日本の保護犬の譲渡価格~6万円は、私は「売買そのもの」と判断します。


(画像)

 Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) から。2022年11月28日アクセス

tierwelt ティアハイム 犬 オンライン販売


 ドイツの司法判断を例示するまでもなく、純粋に日本の法令のみで判断するとしても「~6万円程度」での有償譲渡を「贈与」とすることは無理があると私は思います。上記の「保護犬等の譲渡契約書」の記事の著者は細川淳史弁護士は、ペット法学会に所属しています。ペット法学会のメンバーは、特に海外情報では荒唐無稽な大嘘デマ情報を量産してばらまいている問題団体です。その他でも「庭で一般的な植物の栽培でも、猫に有害なものを栽培して地域猫が死傷した場合はその植物を栽培したものは法的責任を負う」などという、暴力団並みの解釈をしている渋谷寛弁護士もいます。
 保護犬を6万円で販売して、抜き打ちの訪問調査などで難癖をつけ、契約違反だと犬を取り上げて短期間で譲渡を繰り返せば、ボロい儲けになります。一旦販売したものを「使い方が悪い」と言いがかりをつけ、それを取り戻すなど強盗と同じです。まさに反社根性。そういえば細川淳史弁護士は「特定非営利法人」の法人格を取得していない任意団体を「特定非営利法人」と詐称して寄付金を詐取した団体の顧問でした。まさに反社根性は一事が万事です。

記事検索 : 細川淳史
記事検索 : 渋谷寛
記事検索 : ペット法学会

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「さかがみ家」は動物愛護管理法違反の疑いがある





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domestic/inländisch

 俳優の坂上忍氏が芸能活動を止め、犬猫の保護活動に専念しています。「さかがみ家」を設立して、犬猫の譲渡(販売)を中心にしています。坂上忍氏はこのさかがみ家について「寄付やボランティアに頼らず、自力で利益を生み出し運営していく」、「ボランティアではなく、収益を上げて事業として継続させていくことを目標」とご自身が公言し、「さかがみ家」は営利事業であると明言しています。しかし「さかがみ家」が設立されたのは2022年4月ですが、22年9月に確認した限り、「さかがみ家」は第一種動物取扱業としての登録がありません。営利での犬猫の販売では第一種動物取扱業の登録が義務であり、未登録は動物愛護管理法違反です。


 サマリーで示した、俳優の坂上忍氏が芸能活動を止めて動物保護をビジネス、営利として始めたという、ニュースソースからいくつか引用します。


坂上忍の動物保護ハウス「さかがみ家」 新しいビジネスモデルとして成功するのか? 2022年4月15日

俳優の坂上忍が経営する動物保護ハウス「さかがみ家」が、4月4日にオープンしました。
「さかがみ家」はボランティアではなく、収益を上げて事業として継続させていくことを目標に掲げています。
(坂上氏は)日本の動物保護シェルターの現状に言及し、採算度外視で善意でやっている状況では続かないと発言。
「さかがみ家」は自分の名前を使ってでも、きちんとしたビジネスモデルを作っていく必要があると語っていました。



坂上忍さん「保護活動を商売に」に込められた意地 2022年6月29日

「寄付やボランティアに頼らず、自力で利益を生み出し運営していく」と坂上さん。
――なぜ、収益を上げながら自力運営していく道を選択したのですか?
保護活動でも利益を生む必要がある。
利益を生むことを考えない限り、皆が疲弊してしまう
のではないかと思うんです。



 動物を業として取り扱うには、動物愛護管理法15条~24条で、第一種は登録、第二種は届出が必要とされています。第一種と第二種の違いは、その業を「営利を目的」とする場合は第一種動物取扱業が必要です。「非営利」であれれば第二種でよいこととなっています。第一種動物取扱業は第二種とくらべて規制が厳しくなっています。
 坂上忍氏は「さかがみ家」を「収益を上げていくことが目標」、「利益を生む必要がある」、「採算度外視で善意でやっている状況では続かない」と繰り返し「営利目的」と公言しています。つまり「さかがみ家」は動物取扱業第一種の登録が必要なのですが、9月30日に確認したところ、「さかがみ家」は第一種の登録がありませんでした。

動物取扱者一覧 (Excel が開けない人のために キャッシュコピー) 2022年9月30日アクセス

こちらからも確認できます。

動物取扱業について-夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)
動物取扱者一覧 動物取扱業について-夷隅保健所(夷隅健康福祉センター) (註 エクセルがなければファイルを開けません)


 さらに「さかがみ家」は、犬猫の譲渡では一律の金額で販売しています。動物取扱業で犬猫の価格で一律の金額で譲渡することは「販売」とみなされ、その事業者は第一種動物取扱業としての登録を要すると解釈されています。
 その点からも「さかがみ家」は営利を目的とする、第一種動物取扱業の登録が必要であることは間違いないと思われます。なお第一種動物取扱業者の条件を満たしながら登録を行わない事業者の罰則は100万円以下の罰金に処せられます。さらに違反者は5年間は第一種動物取扱業の登録ができなくなります。


坂上 忍さんの保護犬・保護猫ハウス、「さかがみ家」とは?場所や譲渡条件は?譲渡会の情報は?【坂上どうぶつ王国】 2022年9月15日

気になる譲渡条件は?
救出費用および医療費の一部として猫 35000円 犬 50000円の費用負担
譲渡方法は自宅へのお届けとし、その際の交通費(1キロあたり30円)とパーキング代、遠方の方は高速代金の実費をお支払いが必要



猫カフェは「展示」「保管」「譲渡」それとも「販売」!?特徴別、必要な動物取扱業の種類 2020年9月18日

譲渡の際に一律で金額を頂いてしまうと、第一種動物取扱業の「販売」となってしまいます。


(参考資料)

第一種動物取扱業者の規制 環境省

HOME »企業法務 »業種別の営業活動(業法) »ペットに関する事業・動物愛護法 »【第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)】 みずほ中央法律事務所


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。(*)
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
日本からペットショップ無くなりますか。


(*)
 フランスでは2024年から「ペットショップでは犬猫に限り販売が禁止される(他の動物種のペットの展示販売は引き続き許可される)。ただし犬猫であっても保護団体由来のものであれば展示販売できる」との法改正がありました。したがって「フランスではペットショップがなくなる」とは大嘘です。




 坂上忍氏は上記の動画では対談で、その他に「アメリカ、カリフォルニア州では生体販売しない」と断言しています。生体販売の範疇をどこまで含めるか疑問ですが、ペットショップでの生体販売を全面的に禁じているという意味であれば驚愕する大嘘、デマです。ペットショップに限っても、全面的に生体販売を禁止している国州は、おそらく皆無だと思います。
 「カリフォルニア州では「ペットショップは犬猫ウサギに限り、保護断団体由来のもののみ販売を認める。その他のペットの生体展示販売は従前どおり許可される」という州法が2019年に施行されました。そのために従前どおり、カリフォルニア州には犬猫の展示販売を行っているペットショップがあります。また生体販売ペットショップの数は人口比で、カリフォルニア州は日本より多いのです。
 さらにまたカリフォルニア州を含めてアメリカ合衆国では、インターネットなどによる非対面の犬などのペットの通信販売が合法です。ブリーダーがインターネットを含めた、消費者に犬などのペットを販売することは引き続き合法です。

 坂上忍氏は、海外の動物愛護に関してマスコミで発言していますが、私が確認した限り全て驚くような大嘘、誤りでした。坂上忍氏は「僕は長年動物愛護について勉強してきた(笑)」と言っていますが、取り巻きの質が悪すぎるのかもしれません(「動物愛護に関するジャーナリストの第一人者(笑)のO田氏だとか)。
 動物取扱業の第一種と第二種の区分ですが、現に事業を行っている人たちですら勘違いしている人が多いです。つまり「保護動物を扱う場合は第二種でよい」です。しかしそれは完全に間違いです。扱う動物が保護動物か否かではなく「営利か非営利か」が区分の根拠です。


*なお本記事公開以前に「さかがみ家」が第一種動物取扱業としての登録をもし終えていたのならば深くお詫びし、記事を削除します。しかし以降に登録がされたとしても本記事は削除しません。「さかがみ家」は22年4月開業です。その間で第一種動物取扱業の無登録という事実が疑われるのは間違いありません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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