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フランスの動物収容所が引取る犬猫の数は年間75万~100万頭(日本の32倍)。捨てられる犬猫は20万頭






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?
の続きです。
 ABEMAニュースの動画で坂上忍氏は「先進国で一番恥ずかしい国(当然動物愛護に関して)」と発言しています。そのうえで「フランスでは生体販売を禁止した」という荒唐無稽なデマを発言し、フランスをほめちぎっています。フランスは動物収容所が引取る犬猫の数は75万から100万頭(日本の~32倍)です。20万頭の犬猫が捨てられ、野犬や野良猫の自然繁殖が制御不能状態と批判されています。その為に公務員が野犬を射殺し野良猫を毒殺する自治体や、犬猫の狩猟が合法な自治体もあります。施設での犬猫殺処分数は年間50万頭で人口比で日本の63倍です。(*)坂上忍氏は犬猫の殺処分がよほどお好きなようです。


(*)
犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況 環境省から2021年度の犬猫の収容数、殺処分数等が公表されましたので、今後はこの数値を用います。


 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。 
 今回は「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います(当然動物愛護に関してでしょう)」という、坂上忍氏の発言を取り上げます。この動画では、その上で坂上忍氏はフランスをほめちぎっています。フランスの動物愛護の状況ですが、まず大変殺処分数が多い国です。年間の犬猫殺処分数は50万頭で、人口比で日本の約65倍です。その大きな要因は年間に捨てられる犬猫が20万頭と極めて多いことが挙げられます。動物収容所に収容される犬猫の数が年間75万~100万頭という驚愕する数です。この数は人口比で日本の~32倍です。野犬野良猫の自然繁殖がきわめて多く、行政機関が野犬を銃殺、野良猫を毒殺する自治体もあります。野良犬猫の民間人ハンターの狩猟駆除が合法な自治体もあります。
 このような国をほめちぎり、日本を「先進国で一番恥ずかしい国」と発言する坂上忍氏は、「日本も他の先進国に見倣い、犬猫の殺処分を躊躇なくガンガン行うべきだ。行政や民間人ハンターが野犬を撃ち殺し、野良猫もバンバン毒殺すべきだ」というお考えなのでしょう。何しろ日本は実数では国際的に犬猫の殺処分数は極めて少ない国だからです。

 順を追って、以下について述べます。
1、フランスの動物収容所が引き取る犬猫の数は年間75万頭から100万頭(人口比で日本の32倍)
2、フランスでは年間20万頭の犬猫が捨てられる。犬猫を捨てるヨーロッパのチャンピオン国。
3、フランスの年間犬猫の殺処分数は50万頭(人口比で日本の65倍)。また殺処分率も異常に高い。
4、フランスでは公務員が野犬を射殺、野良猫を毒殺する自治体があり、民間人ハンターに犬猫の射殺が合法な自治体がある。



1、フランスの動物収容所が引き取る犬猫の数は年間75万頭から100万頭(人口比で日本の32倍)

La lutte contre l'abandon des animaux de compagnie 「ペットの遺棄との闘い」 2022年6月23日 フランス農業食糧省公文書

(フランス語)
En France, entre 750 000 et 1 million d’animaux de compagnie sont adoptés chaque année.
Malgré l'obligation d'identification, tous les animaux de compagnie ne sont pas identifiés, plus particulièrement les chats.
Le chiffre ci-dessus est donc sous-évalué par rapport à la réalité, car il ne tient pas compte des animaux non identifiés entrés en fourrière.
L'état de divagation
Sous certaines conditions les chiens et chats sont considérés comme étant en état de divagation.
Ainsi, pour les chiens, Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Concernant les chats, Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Les animaux considérés comme étant en état de divagation peuvent donc être capturés et conduits à la fourrière.

(英語)
In France, between 750,000 and 1 million pets are adopted each year.
Despite the obligation of identification, not all pets are identified, especially cats.
The figure above is therefore underestimated compared to reality, as it does not take into account unidentified animals that have entered the pound.
The wandering state
Under certain conditions dogs and cats are considered to be in a state of wandering.
Thus, for dogs, Is considered to be in a state of wandering any dog which, apart from a hunting action or the guard or the protection of the herd, is no longer under the effective supervision of its master, is out of earshot of it or of any sound instrument allowing its recall, or which is far from its owner or the person responsible for it by a distance exceeding one hundred meters.
Regarding cats, any unidentified cat found more than two hundred meters from dwellings or any cat found more than a thousand meters from the home of its master and which is not under the immediate supervision of the master is considered to be in a state of wandering. -ci, as well as any cat whose owner is not known and which is seized on the public highway or on the property of others.
The impoundment
Animals considered to be in a stray state can therefore be captured and taken to the pound.

(日本語)
フランスでは、毎年75万から100万頭のペットが動物収容所に引取られています。
個体識別の義務があるにもかかわらず、すべてのペットでは、特に猫は個体識別されているわけではありません。
したがって上記の数値は、公的動物収容所に収容された未確認の動物を考慮していないために、実際の数に比べて数が過少に推定されています。
徘徊状態のペット
特定の条件下では、犬や猫は徘徊状態にあると見なされます。
したがって犬は、狩猟での行動や番犬、家畜の群れの保護以外で、飼主の管理が及ぶ範囲外で、飼主の呼び戻しの呼び笛の音が聞こえる範囲から離れているか、飼主または管理者から100メートルを超える距離にある場合のもの。
猫に関しては住宅から200メートル以上離れた場所で発見され、かつ飼主が不明の猫や、または飼主の家から1,000メートル以上離れた場所で発見され、飼主の直接の管理下にない猫は徘徊状態にあると見なされます。
また-ci に基づき、飼主が不明で、公道または他人の私有地内で捕獲された猫。
したがって上記の様に野良状態にあると見なされた犬猫は、捕獲して動物収容所に収容することができます。



2、フランスでは年間20万頭の犬猫が捨てられる。犬猫を捨てるヨーロッパのチャンピオン国。

 フランスでは100万頭の犬猫が動物収容所に収容されますが、その数は日本の人口比で32倍です。日本の公的施設に収容される犬猫の数は、2021年度はわずか5,8907頭でした。その凄ましい数の要因は、フランスでは極めて犬猫の遺棄が多いことが挙げられます。
 また フランスでは捨てられる犬猫の数が大変多く、年間20万頭と推計されています。特に夏のバカンス前になると増えます。それらの犬猫は野犬野良猫になり、自然繁殖します。フランスでは自治体が銃や毒餌による殺害や、捕獲して公的な動物収容所に収容して殺処分を行っていますが、制御不能に近いとすら言われています。施設で殺処分される犬猫だけでも年間50万頭で、人口比で日本の65倍という凄ましい数です。さらに民間人ハンターが犬猫を狩猟駆除してよい自治体もあります。以下に、フランスの犬猫の遺棄が年間20万頭にもあるとの資料から引用します。

200 000 chiens et chats abandonnés chaque année 「フランスでは毎年20万頭の犬猫が捨てられている」 2019年3月5日 なおこの資料は、フランスの動物保護団体連盟による資料で信頼性は高いと思われます。

(フランス語)
Chaque année, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France.
La Confédération Nationale des SPA de France lance une campagne de sensibilisation.
Et chaque année, malheureusement, 200 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France.
Ces abandons connaissent un pic au moment des grandes vacances.

(英語)
Every year, 200,000 pets are abandoned in France.
The National Confederation of SPAs of France is launching an awareness campaign.
And every year, unfortunately, 200,000 pets are abandoned in France.
These drop-outs peak during summer holidays.

(日本語)
フランスでは毎年20万匹のペット(犬猫)が捨てられています。
フランスの全国SPA連盟は、意識向上キャンペーンを開始しています。
残念なことですが、フランスでは毎年20万匹のペット(犬猫)が捨てられています。
これらの脱落者の犬猫は、夏の休暇期間に最大になります。



 このようにフランスは異常ともいえるほど、犬猫の遺棄や飼育放棄、不適正飼養で放飼いして行政に捕獲され、引き取らずに殺処分されるケースが大変多いのです。その為にフランスの年間の犬猫殺処分数は極めて多く、50万頭とされています。この数は2021年度の日本の殺処分数の人口比の65倍です。殺処分率も大変高いのです。さらにフランスでは公務員が野犬を銃殺、野良猫を毒殺している自治体があり、民間人ハンターの犬猫の狩猟駆除が許可されている自治体もあります。
 これらの点については、次回記事で取り上げます。しかしこれほど犬猫の遺棄や飼育放棄、放飼いの不適正飼育が多く、制御不能で大量殺処分で対処している国が素晴らしいとは私はおもいません。日本がフランスに比べて恥ずかしいとは、坂上忍氏の感性が理解できません。余程犬猫を捨てることや銃殺毒殺、殺処分を支持されているのでしょう。


(動画)

 La France : championne d'Europe de l'abandon d'animaux 「フランス:動物遺棄のヨーロッパチャンピオン」 2019年7月29日

 この動画では、「フランスはヨーロッパでもっとも動物(ペット)を捨てるチャンピオン」と自虐しています。




(動画)

 Toute l'actu #animaux en #paca 2022年8月4日

 アニマルシェルターは飽和状態に近づき今年の夏は、飼主が不要になった動物がさらに多く引き取られています。新型コロナ感染の終息に伴い、さらにフランスではペットの飼育放棄が増えています。他の資料では、コロナ以降は年間約3割ずつ動物収容所が引き取る犬猫の数が増えたとしています。

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フランスの犬猫取得に占めるネット販売のシェアは80%。ペットショップの犬猫販売制限は無意味?






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べました。真実はフランスでは2024年からペットショップのみ、営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されます。ペットショップにおいても、ネット通販での営利業者から仕入れた犬猫は販売できます。フランスは犬猫の購入は80%がネット通販ですので、ペットショップでの店舗販売のみを禁止してもほぼ無意味です。



 まずサマリーで述べた、坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」という、驚愕大嘘発言が収録された動画はこちらです。


(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
 前回維持では、「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べました。正しくは以下の通りです。

・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。


 つまり禁止されるのはペットショップ(「自らが生産を行わずにペットの仕入れ再販売を行う小売業」とフランス法では定義されています。したがって「小売店舗でペット生体販売する業態」であっても自らペットを生産して販売するのはペットショップとしての規制を受けません。アメリカの州法等でも同様です)に限り、営利業者から仕入れた犬猫に限り、店舗での展示販売を禁じる(犬猫であっても保護動物は店舗での販売が許可される)ことだけです。ペットショップでの、犬猫のネット販売は引き続き許可されます。つまりフランスで禁止される生体販売とは「ペットショップでの、営利事業者から仕入れた犬猫の店舗での再販売」だけです。
 このフランスでのペットの限定的な生体販売の禁止ですが、フランスではほとんど意味をなさないという論調です。なぜならばフランスの犬猫の購入の80%がインターネットを通じた通信販売であるからです。なお日本では、完全に動物取扱業者の愛護動物のペットのネット等による通信販売は禁止されています。
 ほぼ制御不能に、動物福祉に遅れた東欧などの外国から劣悪大量繁殖された安価な子犬が違法合法問わず、フランスでネットで販売されているからです。ペットショップでの犬猫の販売でもネットの通信販売は引き続き許可されるという理由もあります。その点について、フランス下院議会の公文書から引用します。


Assemblée nationale 「フランス下院議会 法律案」 2020年9月20日

(フランス語 原語)
À ce jour, 80 % des ventes de chiens et de chats se font via des sites et plateformes de vente en ligne non spécialisés, faisant d’Internet la première animalerie française.
Il s’agit par la même occasion de lutter contre le trafic illégal d’animaux domestiques puisque les animaux importés en violation de notre réglementation en la matière sur le territoire national sont souvent vendus via ces plateformes de vente en ligne non spécialisées.
Pourtant, de telles ventes résultent souvent d’achats impulsifs, conduisant à de trop nombreux abandons et n’assurent pas des conditions d’élevages respectueuses de notre cadre législatif en vigueur en faveur du bien‑être animal.
en application desquelles tout individu désirant vendre un animal domestique par petite annonce doit se déclarer auprès de la chambre d’agriculture afin d’obtenir un numéro SIREN, exigé lors du dépôt d’annonce en ligne.
Pourtant et malgré l’existence de cette réglementation, le nombre d’annonces frauduleuses ne diminue pas.
En effet, afin de contourner les exigences légales, les vendeurs utilisent de faux numéros d’immatriculation SIREN.
Ainsi, beaucoup de faux professionnels publient de telles annonces sur tout type de site, et complexifient et entravent les contrôles.

(英語)
To date, 80% of sales of dogs and cats are made via non-specialized online sales sites and platforms, making the Internet the leading French pet store.
At the same time, it is a question of fighting against the illegal trafficking of pets since animals imported in violation of our regulations in this area on national territory are often sold via these non-specialized online sales platforms.
However, such sales often result from impulse purchases, leading to too many abandonments and do not ensure farming conditions that respect our current legislative framework in favor of animal welfare.
under which any individual wishing to sell a domestic animal by classified ad must declare himself to the Chamber of Agriculture in order to obtain a SIREN number, required when filing an online ad.
However, despite the existence of this regulation, the number of fraudulent advertisements does not decrease.
Indeed, in order to circumvent legal requirements, sellers use false SIREN registration numbers.
Thus, many fake professionals publish such ads on any type of site, and complicate and hinder controls.

(日本語)
今日に至るまでフランスでは犬と猫の販売の80%が、ペットの専門外のオンライン販売サイトやインターネット環境を通じて行われており、インターネットはいわばフランスの主要なペットショップになっています。
同時にこのことはペットの違法な売買との闘いの問題になっており、フランスの国内での規制に違反して輸入された動物が、これらのペットの専門外のオンライン販売の環境を媒介して販売されることが多いためです。
しかしそのようなオンライン販売はペットの衝動買いの原因となることが多く、あまりにも多くのペットの遺棄につながり、動物福祉を推進し、それを尊重するフランスの法律による畜産の制度を担保できません。
小さなオンライン広告でも飼育動物の販売を希望する個人は、オンライン広告を出す際には、必要な登録番号を取得するために、農業会議所に申告する必要があります。
しかしこの規制があるにも関わらず、不正広告は減りません。
実際には法的要件を回避するために、販売者は偽の登録番号を使用しています。
その為に多くの偽のペット専門業者がそのような偽広告をあらゆる種類のサイトに掲載し、管理を複雑にして規制を妨げています。



 そのために現在フランスでは、「ペットの専門業者以外でのネットによるペット通信販売を禁止する」内容の法案が国会で審議されています。しかしこの法案が可決されたとしても、ほぼ無意味であることは、フランスでは周知の事実です。
 その理由はEU域内であればネットの通信販売は外国に自由に注文でき、自国への配送では通関手続きがいらないからです。ですから例えば犬猫等のネット販売の規制が連邦法では全くないドイツ(ごく一部の州のベルリン州等では購入者に犬の出自証明等の交付を義務付けていますがそれもほぼ機能していません)のサイトに、子犬の購入の注文を入れれば、フランスの法規制はかかりません。「フランスでのペットショップに限り犬猫の販売を制限する法改正」は、単に政治家の人気取りや、フランスでのあまりに多い年間50万頭にも及ぶ犬猫殺処分や、年間犬猫を20万頭も捨てる、「ヨーロッパでの犬猫捨てチャンピオン国」という汚名への対処を行ったという単なるアリバイ作りにすぎません。この法改正でバカの様に浮かれて評価しているのは無知無学な日本人ぐらいです。

(*)
ヨーロッパの関税、税金について 2017年1月18日


(動画)

 Trafics illégaux : animaux en danger 「犬の違法取引:危険にさらされている動物たち」 2022年8月20日

Comment peut-on être sûr du pedigree de l'animal que l'on achète?
Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur le Web ?
Enquête au coeur des trafics d'animaux.

How can we be sure of the pedigree of the animal we buy?
Can we trust the breeders who abound on the Web?
Investigation at the heart of animal trafficking.

購入する動物の血統をどのように確認できますか?
ウェブ上にあふれているブリーダーを信頼できますか?
動物密売の中心にある調査。





(動画)

 Le trafic d'animaux de compagnie 「ペットの違法売買」 2018年9月28日

en France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie.
Le commerce illicite d’animaux se classerait au 3ème rang des trafics les plus lucratifs.
nous suivrons une enquête de longue haleine : la traque d’une trafiquante de chiots importés illégalement de Bulgarie.
Nés dans un pays où sévit encore la rage, ces animaux sont souvent mal immunisés contre cette maladie.
Situé à l’extrême sud-est de l’Europe, ce petit pays serait le nouvel eldorado du trafic de chien.
Ici, des chiots sont élevés dans des conditions déplorables, puis revendus par des grossistes locaux spécialisés dans l’exportation.

in France, more than one in two households owns a pet.
The illicit trade in animals would rank 3rd among the most lucrative trades.
we will follow a long-term investigation: the hunt for a trafficker of puppies illegally imported from Bulgaria.
Born in a country where rabies is still rife, these animals are often poorly immunized against this disease.
Located in the extreme south-east of Europe, this small country would be the new eldorado of dog trafficking.
Here, puppies are raised in deplorable conditions, then resold by local wholesalers specializing in export.

フランスでは、2世帯に1世帯以上がペットを飼っています。
動物の違法取引は、最も儲かる取引の3位にランクされます。
私たちはブルガリアから違法に輸入された子犬の密売業者の捜索という、長期的な調査を行います。
狂犬病がまだ蔓延している国で生まれたこれらの犬たちは、多くの場合この病気に対する免疫が不十分です(週齢を偽装して密輸するので狂犬病ワクチン接種週齢に達していない。さらにワクチン接種証明が偽造というケースも多い)。
ヨーロッパの最も南東に位置するこの小さな国は、犬の違法売買の新しい黄金郷となるでしょう。
ここでは子犬は酷い状態で飼育され、その後輸出を専門とする地元の卸売業者によって転売されます。


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「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「アメリカでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。アメリカでは生体販売を禁止している州は1州もありません。今回は坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べます。真実はフランスでは2024年からペットショップでは営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されますが、保護動物は許可されます。また犬猫であってもペットショップは、ネットでの通信販売は許可されます。その他のペット動物は店舗での販売が合法です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
 今回は「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べます。この発言では「フランスではペット全般(例えばウサギやハムスターなどの小型哺乳類や鑑賞鳥などもすべてのペットの種類)で、販売方法問わずすべてで禁止される」という意味になります。 これらの点については、フランス政府文書から根拠法の条文原文を引用します。

 真実はサマリーで述べた通りです。まとめると以下の通りになります。
・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。



LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。

(フランス語原文)
Article 15
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.

(英語)
Section 15
“II.-The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I.
“In partnership with foundations or associations for the protection of animals, the establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
15条
II.-Iで、最初の文書に記載されている販売施設(ペットショップ)では、猫と犬の対価による、または無料での譲渡は禁止されています。
(しかし例外規定として)動物保護のための財団または協会と協力して上記で記述されているペットを販売する施設(ペットショップ)は、遺棄された結果、または以前の所有者が特定されていないこれらの財団または協会が所有する猫および犬を展示することができます。


(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.

(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(L.214-6-2が登録ブリーダー。L.214-6-3がペットショップ)のみが実行できます。



 上記の18条にある、「L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者」についての定義の条文はこちらです。


Code rural et de la pêche maritime 「農業と漁業に関する規則」 法律条文原文

(フランス語 原文)
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

Article L214-6-3
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.


(英語)
Article L214-6
I.- By pet is meant any animal kept or intended to be kept by humans for their enjoyment.
IV.-For the purposes of this section, sale means the transfer for consideration of a pet animal without owning the breeding female from which it came.

Article L214-6-3
II. - The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I (1).
In partnership with foundations or associations for the protection of animals, establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
L214条6項
I.-ペットとは、人間が楽しむことを目的のために飼育されている、またはそれを目的とした動物を意味します。
IV.-本条が適用されるペットの販売とは、繁殖する雌の動物を所有することなく、ペット動物をするための有償での譲渡を意味します。

L214条6項3号
II. - I(1)の最初の段落に記載されている販売施設(自らペットの生産を行わずに仕入れ再販売する施設ペットショップ)では、猫と犬の金銭の授受を伴う、または無償の譲渡は禁止されています。
同じ最初の段落で言及されたペットを販売する施設(ペットショップ=自らペット生産を行わずにペット販売をする施設)では、動物保護財団または協会と協力して、これらの財団または協会に属する猫と犬を展示することができます。



 追記すればフランスでは「ペットショップ」の定義では「自らペットを生産することなく、ペットを仕入れ小売再販売する業者」です。この定義は例えばアメリカのカリフォルニア州法、「ベルギー動物の保護と福祉に関する法律」等でも同じで、小売店舗でペットを展示販売する業態であっても、自らが生産したペットを展示販売する限りは「ペットショップ」ではありません。この点を理解されていない方が、日本では専門家を含めてほぼいないのも問題です。
 フランスにおいても自ら犬猫の生産を行っている者が、小売店舗での犬猫の展示販売を行うことは法律上合法と解釈できます。アメリカ、カリフォルニア州や、ベルギーでは小売店舗での犬猫の展示販売が今でもありますが、保護犬猫の偽装以外にも、ブリーダーとしての認可を得ている店もあります。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。
カリフォルニア州でももう生体販売しない。





 繰り返しますが、2024年からはフランスではペットショップでは営利事業者から仕入れた犬猫のみ店舗での展示販売を禁止します。犬猫であっても保護団体のものは店舗での展示販売が許可されます。またペットショップは、インターネットでの犬猫の販売は許可されます。犬猫以外のペットの販売は、引き続き許可されます。
 上記の坂上忍氏の発言は「フランスでは小売店舗では全てのペットの種を販売してはならない」という意味になり、完全に誤りです。またカリフォルニア州では、犬猫ウサギに限り、ペットショップの販売のみ制限されています。営利事業者から仕入れたものの販売は禁止されますが、保護団体由来のものは展示販売が許可されます。坂上氏のこの発言は「カリフォルニア州では全ての種類のペットの販売が、いかなる販売方法でも禁止されている」という、とんでもない大嘘になります。真実は、カリフォルニア州では生体販売ペットショップは人口比で日本の1.15倍あります。犬猫ウサギはブリーダーの直販や、ネット販売は合法です。この動画が公開された時に私は坂上忍氏に反証となる出典をつけて抗議しましたが、完全に無視で、さらにひどいデマの拡散に邁進しています。精神疾患でもあるのではないかと疑っています。この点については、私は記事にしています。

カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談

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フランスは殺処分大国~殺処分数が人口比で90倍の県もある







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France/Frankreich

 私は今まで何度も、フランスの犬猫の殺処分の多さを取り上げています。フランス全土の年間の犬猫の殺処分数は50万頭と推定されています。この数は人口比で日本の約40倍です。またフランスの公営私営とも、アニマルシェルターでの殺処分率は非常に高く、特に地方では殺処分率が100%という公営シェルターもあります(日本の公的犬の殺処分率は15%)。行政が頻繁に野良犬猫を捕獲して施設に収容し、その多くが殺処分されます。また一部の自治体では、犬猫の狩猟が許可されています。今回取り上げるのは、フランスのリゾート地で、「行政が猫の毒殺を行っており、犬の銃殺も行政が行うことになった」件について取り上げます。


 サマリーで示した、
1、フランスでは年間の犬猫殺処分数が50万頭と推計され、人口比で日本の約40倍である。
2、フランスのアニマルシェルターの殺処分率は大変高い。
3、フランスでは一部の自治体では犬猫の狩猟が合法。

ですが、以下の記事で取り上げています。

フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧
フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い
ハンターが犬猫を射殺駆除する犬猫の狩猟が合法なフランスの自治体

 今回取り上げるのはフランスのリゾート地、レユニオン県で、野良犬を射殺によって駆除する法令が2017年に成立することとなった件です。同地では、以前から野良猫は毒餌により駆除されていました。
 この法令に反対して、現在署名活動が継続しています。本法令に反対する嘆願署名サイトは2019年に更新し、現在も署名を募っています。それによりレユニオン県では、野良犬を射殺により駆除することが公的事業として行われていると推測されます。嘆願署名サイトから引用します。


New scandal in Reunion Island: soon stray dogs to be killed with rifles! 「フランス レユニオン島の新たな醜聞:まもなく野良犬がライフルで殺されようとしています!」 2017年12月19日

On the Reunion Island, a new decree would soon allow the shooting on sight of stray dogs.
After the authorization of the poisoning and trapping of stray cats, it is now the dogs that are in the sights of the authorities of the Reunion Island.
The prefect of the island was working on the creation of extermination officers, which should be operational during the first half of 2018. In other words, dogs can be killed by rifle shots!
At the root of this incredible decision were stray dog attacks on herds that have angered farmers.
Not only is this cruelty unacceptable from an ethical point of view, but they will not solve the problem.
It is also time to put an end to cruel pseudo-solutions.
Stray dogs and cats need to be saved, not slaughtered!
And for a real protection of our companions’ dogs and cats, please sign and spread this petition.

フランス、レユニオン島では、野良犬を発見した場合には、まもなく新しい法令によって銃殺することが許可されることになりました。
野良猫の毒殺と捕獲が許可された後に、レユニオン島の当局者が目をつけているのは犬です。
島の知事は2018年の前半に運用されるはずの、野良犬の駆除担当者の育成に取り組んでおり、それはつまり犬がライフル銃で殺される可能性があるということです。
この驚くべき決定の根拠は、農家を怒らせた野良犬の群れによる攻撃でした.
この残虐な行為は倫理的な見地から容認できないのみならず、野良犬問題を解決することもありません。
今こそ、残酷なニセの解決策を終わらせるべきです。
野良犬や野良猫は殺されるのではなく、救われるべきです。
そして私たちの仲間である犬と猫を真に保護するために、この請願書に署名して広めてください。



(動画)

 SPA Réunion Errance Animale Réunion LOCATERRE, reportage Réunion 1ère 2016年4月5日

 フランス レユニオン県の公営アニマルシェルターの犬猫殺処分数は年間15,000頭。同県の人口は86万人なので、この数は人口比で日本の約92倍です。野良猫の毒餌と犬のライフルでの駆除もあります。フランス全土での犬猫殺処分数が50万頭で人口比で日本の約40倍だから驚きません。




(動画)

 Refuge animalier du Grand Prado La Réunion 2018年6月1日

 2018年5月末から6月初頭にかけて、レユニオン県の公的動物収容所の犬は全て殺処分されました。民間のアニマルシェルターの収容不足で犬を移せないためです。殺処分を減らすためには新しい飼主に譲渡する以外はないです。犬を引き取ってください。

フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」という串田誠一議員の大嘘







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France/Frankreich

 記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、の続きです。
 参議院議員の串田誠一氏は、2019年のかつての衆議院議員時の国会質問では、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。さらに衆議院時代の法務委員会では「フランスでは1999年に民法で『動物はモノではないと規定している』」と発言しています。さらに参院選での街頭演説でも「フランスとイギリスでは『動物はモノではない』」としていました。しかしこれは大嘘です。まず両国とも「動物はモノではない」という法令による条文はありません。フランスの民法では明確に「動物はモノ(=財物)として民法の適用を受ける」と明記しています。またフランスの民法における動物の規定、は2015年に明文化されました。



 サマリーで示した、参議院選での串田誠一氏の驚くべきデマ「イギリスとフランスでは『動物はモノではない』と法改正された」という街頭演説のデマ発言の動画は記事、「英仏では動物はモノではないと法改正をした」という串田誠一候補の大嘘~嘘つきは国会議員にふさわしいでしょうか?、で取り上げました。
 サマリーで示した通り、フランスでは民法で明確に「動物は財物(=モノ)として民法の規定を受ける」と条文で明文化しています。またフランス民法で動物に関する条文が盛り込まれたのは2015年です。しかし串田誠一氏は2021年4月2日の衆議院法務委員会で「フランスでは1999年に動物はモノではないと法改正された」という、驚愕するデマを発言しています。まず串田誠一氏の大デマ発言を引用します。


衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会 >第204回国会 法務委員会 第9号(令和3年4月2日(金曜日))

○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法を流用するというか準用する、そんなような内容だったと思うんですが、(*)私も、今度、フランスをちょっと調べてまいりました。
フランスも、一九九九年、民法が改正されまして、これによって、動物は物ではない、そういう規定になったわけでございます。


(*)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere 「ドイツ連邦民法90条a」 動物に関して

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

動物は物(財物、所有権が及ぶ有体物)ではありません。 それらは特別法によって保護されています。
特別法の規定がない限り、動物は民法の物(財物、所有権が及ぶ有体物)に適用される規定が適用されます。


 「ドイツの場合も、動物は物ではない、ただ、他の法律に反しない限りは本法(民法における{動物はモノではない)を流用するというか準用する」はまったく逆。ドイツ民法90条においては「動物は特別法の規定がある限りそれが適用される(特別法の規定がない限り民法の規定が適用される)」と明記されています。串田誠一氏の無知無学ぶりには呆れますし、そのような大嘘デマを国会という場でべらべらと喋り捲る神経には恐れ入ります。


(画像)

 串田誠一 ツイッター 2021年8月21日 から。

 画像右下の文章は、左の「小出邦夫法務省民事局長(参考人)」のものと錯覚するような加工がされていますが、これは串田誠一氏自身の発言です。小出邦夫氏は「ドイツでは法律で動物はモノではないと規定されている(これは解釈はさておき、この記述があるのは真実です)」との発言はしていますが、「フランスでは法律ではモノではないと規定されている」とは2021年3月10日、2021年4月2日の衆議院法務委員会では一切発言していません。

串田誠一 フランス 動物はモノではない


 繰り返しますが、フランスでは民法で明確に動物をモノ(=財物、所有権が及ぶもの、商品)として民法の適用を受けると条文で明記されています。フランスの民法の英語による解説と、フランス民法の該当する条文原文を引用します。


Legislation Database 「立法(法改正)データベース」

FRENCH CIVIL CODE
フランス民法

Provision:
Art. 515-14: “Animals are living beings gifted with sentience. Subject to the laws that protect the animals, they are subjected to the regime of goods.” (Unofficial translation in English)

規定
515-14条:「動物は感性のある命あるものです。動物を保護する法律に従って、動物は動産(goods=商品、モノ、所有物)として(民法の規定が)適用されます (英語の非公式翻訳)。

Code civil
Art. 515-14 :
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

民法
515-14条:動物は命あるものです。 それらを保護する法律に従ったうえで、動物は財産(モノ、所有物、商品)制度の対象となります(フランス語原文)。



Version en vigueur depuis le 18 février 2015 Code civil Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1) フランス民法515-14


 このようにフランス民法では「動物は感性があり命ある存在ではあるが、モノ(財産、所有物、商品)として、民法のモノとしての適用を受ける」とはっきり明記されているのです。またフランス民法での本条の改正があったのは2015年です。
 串田誠一氏の「フランスでは1999年に『動物はモノではない』という民法の改正があった」という事実は確認できませんでした。串田誠一氏には、フランスの民法の何条何項がそれに該当するのか、改正年の該当する条文の新旧が記載された文書を示していただきたいものです。それがなければ「病的な嘘つき」であることが確定でしょう。


(参考資料)

 串田誠一氏は衆議院議員時代の2019年に国会質問を行っていますが、海外の動物愛護に関する発言はほぼ全てで嘘でした。この点について私は記事にしています。反証は全て出典を明記しています。私はこれらの記事は、全て串田誠一氏に送っています。しかし串田誠一氏は国会発言のみならず、その後もマスコミやツイッターでとんでもないデマ発言を繰り返しています。リンクした記事以外では、ブログ内で「串田誠一」で検索して戴ければご覧いただけます。

串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り
欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)
「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料
続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)
続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)
EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問
串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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