「例外なく野良猫はその場で殺さなければならない」オーストラリアの州

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(summary)
Queensland Biosecurity Act 2014
The feral cat must not be moved, fed, given away, sold, or released into the environment.
日本でも在来生物に深刻な害を及ぼしている野良猫ですが、野良猫をアライグマ等と同じく「特定外来生物に指定すべき」という意見もあります。特定外来生物とは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に定められた種です。特定外来生物は、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては厳しい罰則規定があります。野良猫に対しては、日本の特定外来生物と同等かそれ以上に厳しい法規制があるオーストリアの州があります。ですから日本で野良猫を特定外来生物に指定するのは極論とは言えません。
まず「特定外来生物」ついての規制です。特定外来生物とは、「日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物」です。そのために法律により、「被害を防止するために、それらを『特定外来生物』等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定め」ています。これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。
かつては特定外来生物は「生きたままの移動」すら禁止され、それに対しても厳しい罰則が科されていました。しかしその場で必ずしも殺処分できるとは限らず、その条文(6条)は削除されました。
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
その特定外来生物に野良猫も指定すべきという意見があります。私はそれを極論とは思いません。例えば特定外来生物に指定されているアライグマは、もともとは愛玩目的で輸入されていました。それが野生化して特定外来生物に指定されるまで増え、被害をもたらしました。ですから猫が愛玩動物であることは、特定外来生物の指定を妨げる根拠にはなりません。
また「猫はネズミ防除に役立っているから野良猫は温存すべき」も妄論です。猫によるネズミ駆除効果は限定的で、多くの学術研究で否定されています。かつてはフイリマングースは奄美群島等でハブの防除のために輸入され、放たれました。しかしフイリマングースのハブ駆除効果はほとんどなく、ハブ以外の希少なアマミノクロウサギなどの在来生物を捕食しその被害が深刻なために特定外来生物に指定されました。野良猫も奄美群島等で、在来の野生生物に深刻な被害を及ぼしています。ですから野良猫もフイリマングースと同様に、特定外来生物にすることに何ら問題はないはずです。
特定外来生物であるアライグマは、大変厳しいとはいえ許可を受ければ飼育できます。野良猫を特定外来生物に指定したとしても、猫の飼育のハードルはアライグマ等より下げて認めればよいだけです。
例えば猫の飼育に、「マイクロチップでの個体識別と登録、商業ブリーダーの所有猫以外は不妊去勢の義務と無資格の猫繁殖に対する厳罰、完全室内飼い義務と遁走猫の駆除の合法化と狩猟免許がない者でも野良猫の殺害駆除を認める」などの立法です。そのようにすれば問題はありません。
このように日本で野良猫を特定外来生物に指定することは、論理的にも倫理的にも全くも問題はありません。現にオーストラリアのクィーンズランド州では、日本の現行の外来生物法以上に厳しく野良猫を規制しています。同州では、野良猫の生きたままの移動、給餌、飼育、譲渡、販売が刑事罰をもって禁止されています。日本では特定外来生物の「生きたままの移動の禁止」の条文は削除されましたし、給餌までは禁止していません。例えば奄美群島などで行われているTNRや、捕獲して飼猫として譲渡するなどの活動では、同じことをすればオーストラリア、クィーンズランド州では犯罪行為です。
以下に、オーストラリア、クィーンランド州の政府文書等から引用します。なおオーストラリアの他の州でも、同様の法律の規定があります。オーストラリアの法律を鑑みれば、日本での外来生物の管理をすること、それに伴う駆除に「猫」だけ異常なまでに感情だけで反対するのは合理的な理由は一切ありません。
・Feral cat Felis catus オーストラリア、クィーンズランド州政府文書
Legal requirements
The feral cat is a category 3, 4 and 6 restricted invasive animal under the Biosecurity Act 2014.
This is a cat that is not owned.
The feral cat must not be moved, fed, given away, sold, or released into the environment.
The Act requires everyone to take all reasonable and practical measures to minimise the biosecurity risks associated with invasive animals under their control.
野良猫に対する法的な要件
野良猫は、バイオセキュリティ法 2914 に基づくカテゴリー 3、4、6 で規制される外来動物に指定されています。
野良猫とは人に飼われていない猫です。
野良猫を(生きたまま。つまりその場で殺さなければならない)移動させたり、餌を与えたり、譲渡したり、販売したり、自然環境に放したりしてはなりません。
この法はすべての人が外来動物を管理下に置き、その動物による生態系保護に対する危険性をを最小限に抑えるために、あらゆる合理的かつ実践的な措置を講じることを義務付けています。
・Biosecurity Act 2014
(動画)
Shooting More Feral Cats and a Fox 「さらに多くの野良猫とキツネを射殺する」 2022年12月3日
この方はクィーンズランド州ではなく、ニューサウスウェールズ州から委託を受けて、有害な外来生物の野良猫等の駆除を行っています。一般からの寄付も募っています。
(動画)
Shooting Native Wildlife Killers #Feral Cats 「在来野生動物の殺し屋の猫の射殺」 2022年10月1日
上記のオーストラリア、NSW州の男性の野良猫駆除活動のビデオ。
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