まとめ〜慰謝料請求裁判の判決に見る「ペットはあくまでも物の欧米」、「ペットを人以上に扱う日本」、

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domestic/inländisch
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア、
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない、
・アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決、
・アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決、
・アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い、
・アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」、
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ、
・ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した、
・「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決、
・ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ、
・「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決、
・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ、
・続・市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ、
・渋谷寛愛誤弁誤士の精神疾患が疑われるドイツ民法の解釈(笑)、
・ドイツ連邦裁判所は民法の規定により犬の死による慰謝料請求を棄却した〜「ドイツでは民法によりペットの死での高額の慰謝料が認められる」という渋谷寛弁誤士の真逆の解説、
・「ドイツ民法90条a『動物は物ではない』は動物に法的な利益をもたらさない」とし、改正を求める署名、
・ペットの死で慰謝料が認容される特異な日本〜他国では見られない民法710条の規定、
・欧米ではありえない慰謝料請求で近親者よりペットを優遇する日本、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。本記事はこの連載のまとめです。
愛誤弁誤士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
上記の渋谷寛弁護士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は、真実とは真逆も真逆、正反対の大嘘デマであることを連載記事で書いてきました。まとめると次のとおりです。
1、ペットの死による慰謝料請求訴訟においては、アメリカ、ドイツ、オーストリアでは終審で棄却されている。スイスでは下級審で棄却された判決しかない。
2、ドイツ、オーストリア、アメリカの大多数の州の法律の規定で慰謝料の請求権があるのは人に限られ、近親者でもごく近い関係にある者だけとしている。兄弟は原則として除外。
3、学説においてもこれらの国では慰謝料請求ができるのはごく近い近親者の「人」に限られるとし、物は除外される(アメリカのごく一部の州では例外的なケースで動産の損壊での慰謝料請求を認めているが、他の動産に動物が優越するとの規定はない)
その他経済的損失に限っても、日本でのペットの不法行為による死では適正な評価がされておらず、実際の損害額に比べて賠償額が高額である傾向が見られることも私は指摘しました。したがって、死による慰謝料請求においては「欧米はペットはあくまでも他の動産と同じ扱いで日本は人以上に優遇している」が真実なのです。まさに澁谷寛弁護誤士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」は、真実とは真逆も真逆、正反対の大嘘デマです。
根拠となる法令として渋谷弁誤士はドイツ民法90条a を挙げていますが、その解釈は荒唐無稽で無茶苦茶です。判例、学説も挙げず、真実とは正反対の大嘘でデマを公に拡散するとは、悪質な言論テロと言わざるを得ません。
さらに看過できない記述があります。「動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています」です。
この見解だと「動物が死亡せず受傷で済んだ場合、飼い主が代理人のごとく損害賠償請求することを認める」ことになります。しかし生者の慰謝料請求権を他者が行使できるのは法定代理権がある場合に限られています。たとえば被害者が未成年の場合は親権者が法定代理人となります。被害者が成人の場合は例えば認知症などで意思能力が低下した場合などは成年後見人が代理権がありますが、裁判所の審判が必要など容易ではありません。人ですら他者の慰謝料請求権を行使することは容易には認められていません。法の権利の主体とはなりえない動物(渋谷寛弁誤士はドイツ民法90条aを「人と動物の法的地位が同等」との根拠にしていますが解釈が全くの荒唐無稽なデタラメです)に認めるのは、論理が飛躍しすぎています。
欧米では完全に否定されている、動物の死での慰謝料請求ですが、日本では裁判で認容される金額が高額化している傾向にあります。繰り返しますが、日本では動物の死での損害賠償では、物損の算定は他の動産に比較して適正な市場価値が反映されておらず高額です。さらに渋谷弁護士らは「欧米では動物と人との法的地位は同等で高額な慰謝料が認められている」という荒唐無稽なデマを拡散して、より以上の高額が認められるべきと主張しています。その上死亡に至らなかった場合においても、飼主の法定代理権(?)を認めて慰謝料を認めるべきとすら主張しています。
これがは何を意味するでしょうか。現在の獣医師の医療過誤に対する慰謝料を含めた損害賠償や、動物の時価をはるかに超えた賠償額が司法で認容されたことに対しては、獣医師等が懸念を表しています。当然獣医師はそのリスクに備えるために診療価格を上げるでしょう。また獣医師が加入する賠償保険の掛け金が高くなります。それも獣医診療費の価格上昇に繋がります。一般の飼主にとって不利益になる可能性があります。
さらに犬猫等の死による慰謝料の高額化や経済的損失の賠償額が市場価格を無視した高額が認められる司法判断が続けば、経済的無価値な犬猫を用いた恫喝事件を誘発する可能性すらあります。たとえば入手価格がタダ同然の雑種犬を故意に自動車に轢かせて高額の損害賠償金を強要するなどです。
私は澁谷寛弁誤士の、問題の文書を読んで大変驚き、まさに目が点になりました。この「ペット法学会」の参加者は知能知識と精神が正常に満たないのではないかと。ごく一般レベルのコモンセンスさえあれば、ありえない主張でしょう。
「ペット法学会」ですが、私は以前にもメンバーのデマ発言や、違法行為について記事にしています。例えば吉田眞澄氏は「欧米では野良猫の餌やりは無制限やりたい放題で良いこととされている。それを制限しようとするのは欧米人にとっては野蛮と思われる」という真逆のデマにより、京都市の条例の立法に圧力をかけました。例えばアメリカやカナダでは野良猫の餌やりは無条件で違法とされ、懲役1年以下で処罰される自治体もあり実際に収監された人が何人もいます。任意団体でありながら特定非営利団体法人を騙り、寄付金を詐取していた団体の顧問弁護士もいます。メンバーのマスコミの発言はことごとくデマです。また新美育文教授は、環境省の審議会座長ですが、まとめた資料は嘘の羅列です(例えば「ドイツでは犬猫は民間が保護し行政は行わない」など。ドイツは犬猫等の一次収容は行政と法律で明記され、他国と比べて動物管理では行政の権限関与が極めて高い国です)。
「ペット法学会」はメンバーが知能知識と精神が正常に満たないのでしょうか。それとも意図的な悪質な言論テロ集団なのでしょうか。
(画像)
明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
私はこの文書を初めて読んだときに目が点になりました。この文書を書いた渋谷寛弁誤士は当然のことながら、この「ペット呆学会」に参加したメンバーの知能知識と精神が到底正常に満たないと思いました。か、超悪質なデマ情報で世論操作を企てる言論テロ団体か?
驚くべきデマ情報のてんこ盛りの環境省審議会の座長の新美育文教授の名前もあります。この方の知能知識と精神も正常に満たないと推測します。ドイツは1991年には狂犬病が3,500例もありました。そのような国で「民間が犬猫の保護をし行政は行わない」訳がないです。ドイツは犬猫等の一次収容は行政で、公的な動物収容所がもちろんあります。そこでの殺処分もあります。まとめ・あまりにもひどい環境省と外部委員の無知蒙昧無学~「カエルの面に小便」をかけ続けなければならない理由

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