fc2ブログ

東京都「動物相談愛護センター」を「ティアハイム」的施設に転換せよという荒唐無稽~TOKYOZEROキャンペーン



地域猫 ブログランキングへ




Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

Domestic
inländisch


 「東京オリンピックまで殺処分ゼロを達成させる」ことを趣旨とする、TOKYOZEROキャンペーンという団体があります。この団体のHPを拝見しても、根拠のない嘘・誤り・捏造の羅列がほとんどです。また、その根拠となる資料などの提示はほぼありません。この団体はまた、「東京で犬猫殺処分ゼロを達成するために」、東京都「動物相談愛護センターを、ドイツのティアハイム的施設に転換せよ」と主張しています。その嘘と矛盾点について論じます。


 このTOKYOZEROキャンペーンがHPで記述していること、すなわち「①日本はペットの大量生産大量販売を行っている特異な国である」「②ペットの大量生産大量販売が原因となり、日本では際立って犬猫の殺処分が多い」「③日本は不要ペットの再譲渡が遅れている。それも殺処分が多い原因である」としています。しかしこれらに関しては、同団体は、いずれも対象となる国(ドイツやアメリカなど)の公的統計や法規などの根拠を一切示していません。私は既に何度も、これら①②③は、正反対の大嘘であることを述べてきました(*1、*2、*3、*4)。
 TOKYOZEROキャンペーンは、「③日本は不要ペットの再譲渡が遅れている。それも殺処分が多い原因である」の対策として、東京都「動物相談愛護センターをティアハイム的施設に転換する」ことを主張しています。今回はその問題点について述べます。


 TOKYOZEROキャンペーンは、TOKYOZEROとはで、次のように記述しています。

捨てられた犬猫のために「動物愛護センター」を「ティアハイム」的施設に転換するように促す。
私たちは、捨てられた犬や猫の福祉向上のために「動物愛護センター」を「ティアハイム」的施設に転換するよう促す必要があると考えています。
施設は多くの場合「動物愛護センター」などと呼ばれ、捨て犬、捨て猫の「受け皿」となっています。
ところがこれらの施設は、名称とは真逆の「動物殺処分センター」になっています。
一方で動物福祉先進国・ドイツには、動物保護施設「ティアハイム」が存在します。
そこでは日本のような殺処分は行われていません。
東京の「動物愛護相談センター」を、そして全国の「動物愛護センター」を、抑留して殺処分するための施設から、ドイツの「ティアハイム」のような保護して譲渡するための施設に転換していくことが必要だと、私たちは考えています。



 つまり、東京都「動物相談愛護センター」に引き取られた犬猫をティアハイムのように殺処分ゼロにして譲渡すれば、殺処分はゼロになるとの主張です。しかしTOKYOZEROキャンペーンが前提としているドイツのティアハイムの情報が、根底から誤っているのです。
 まずティアハイムは民間の営利団体です。法人税も日本の消費税に相当する付加価値税(VAT)も課税されています。非営利団体であれば、ドイツでもこれらは非課税です。
 不要ペットの引取り料金、引き取ったペットの再販売価格、老犬老猫ホーム事業(これが「終生飼育」のからくり)、葬祭事業などの営利事業における販売・サービスの価格はかなり高額です。多くの施設は、行政からの犬猫などの引取りを受託せず、私的引受けしか行っていません。私的引受においては、引取りを拒否することは多々あります。そのペットが再販売の見込みがない場合は、引き取りを拒否することが多いのです。また引取り料金はかなり高額(おおむねワクチン接種済み犬で250ユーロ前後)ですので、不要ペットの引取りをティアハイムに依頼しない飼い主も多いのです。公的機関の東京都「動物相談愛護センター」が、動物愛護管理法35条3項に基づく引取りを拒否できない、さらに無料もしくは安価に引き取りを行っているのとは決定的な差があります。

 殺処分率においては、公的機関であり所有者不明犬猫の引取りを拒否できない、また飼い主引き取りにおいては原則引き取りをしなければならない東京都「動物相談愛護センター」と、民間の営利団体で引取り拒否できるティアハイムとを同列に比較することはできません。引取り拒否ができ、有償譲渡できるペットを選別するティアハイムの方が殺処分率が低くなって当然です。
 さらに、TOKYOZEROキャンペーンが「ティアハイムは殺処分ゼロ」としていますが、誤りです。ティアハイムは一定数の殺処分を行っています。2014年の、ハノーファー獣医科大学の学術調査(*7)では、行政から受託した犬に限っても、3割近くの殺処分率でした(日本の「愛護センター」の統計に倣い、施設内死亡を殺処分数に加えれば、さらにその比率は高まります)。

 TOKYOZEROキャンペーンが東京都「動物相談愛護センター」を、「ティアハイムのような殺処分を行わない(実際は相当数が行われている)、保護して譲渡するための施設に転換していく」という主張ですが、具体的にはどのようにそのような施設に転換するのか見えてきません。
 まず引取り拒否ですが、動物愛護管理法35条3項がある限り、所有者不明犬猫の引取り拒否はできません。実際問題法改正は無理でしょう。所有者不明犬猫の引取りを拒否し、飼い主からの引受においては選別をするのがティアハイムです。では、ドイツではティアハイムが引き取らなかった犬猫はどうなるのでしょうか。多くは飼い主が私的に獣医師に依頼して安楽死処置を行います。もしくは捨てます。捨てられた犬猫は野良犬野良猫となります。ドイツで捨てられるペットは推計値で50万頭としている資料があります。そのように捨てられた犬猫の多くは狩猟駆除されます。ドイツでは、人の占有下にない犬猫は通年狩猟駆除の対象だからです。ドイツでは年間犬6万5000頭、猫40万匹が狩猟駆除されているとの推計値があります(*5)。もしくは街中を徘徊して警察官に射殺される犬もいるでしょう。ドイツでは、連邦警察統計で、警察官が射殺する犬などの数は9000頭前後で推移しています(*6)。ドイツでは、狩猟駆除と警察官による射殺が公的殺処分の代わりをになっているのです。その他にも飼い主が行う獣医師に依頼する安楽死があります。それと禁止犬種や咬傷事故を起こした犬、行動が危険な犬などの公的な強制殺処分も相当数あります。例えばヘッセン州では犬の公的殺処分が人口比で東京都の6倍です。それらによるドイツの殺処分の実数は、人口比で日本の6倍以上になるのです。

 日本では、犬猫の狩猟駆除はまず行われません。犬猫を狩猟駆除する習慣がないことと、猟期が短く狩猟可能区域が限られていること、ハンターの人口が少ないなどの理由です。また警察官が犬などを射殺するのも、極めて例外的にしか行われません。
 ドイツのように、犬猫の狩猟駆除の習慣がない、警察官に通常の職務で犬などを射殺する権限を与えていない日本では、犬猫を収容する施設が引取り拒否を行えば、野犬の増大を招きます。これは野犬による咬傷事故の増大などの問題を引き起こします。また、「動物愛護相談センター」が所有者不明犬猫の引取りを拒否できることを可能にするには、動物愛護管理法の改正が必要です。ですから公的機関の東京都「動物相談愛護センター」を、引取り選別可能な「ティアハイム的施設」に転換することは不可能です。

 ティアハイムが引き取った犬猫が再譲渡できなくて収容期間が長期になった場合は、事実上、殺処分が行われています。また収容した犬が病気だった、攻撃性があったなどの問題があれば、それも殺処分されます(*7)。TOKYOZEROキャンペーンが「殺処分が行われていない」としているのは誤りです。
 飼い主が飼育委託する、老犬老猫ホーム事業においては、飼い主が飼育料を払い続ける限り、犬猫は終生飼育されます。ティアハイムの老犬老猫ホームの飼育委託料金はかなり高額で、犬の料金は一日当たり12ユーロ程度です(これが日本で言われているティアハイムの「終生飼育」のからくりです)。公的機関が、完全な営利事業である老猫老犬ホームを経営することは経営リスクを負うことになり、好ましいとは言えないのではないでしょうか。また所有者不明犬猫の飼育料をどこがどのように負担するかもTOKYOZEROキャンペーンは示していません。
 少し長くなりましたので、続きを次回記事に書きます。次回記事では、東京都「動物相談愛護センター」を、「ドイツの『ティアハイム』のような保護して譲渡するための施設に転換していく」ことの矛盾点について述べます(続く)。


(画像)

 TOKYOZEROキャンペーンの主張、「①日本はペットの大量生産大量販売を行っている特異な国である」「②ペットの大量生産大量販売が原因となり、日本では際立って犬猫の殺処分が多い」「③日本は不要ペットの再譲渡が遅れている。それも殺処分が多い原因である」をイラストで図式化した、あなたに出会うまでの、7つのお話。①②③の根拠となる、公的統計やドイツ、アメリカの資料などはただの一つも示していません。

 真実は、以下のとおりです。
・日本 犬と猫の年間合計商業生産数 2001年環境省調査 人口1万人当たり  7.7頭
・ドイツ 犬のみ 年間合計商業生産数  2014年ゲッティンゲン大学論文 人口1万人当たり 38.3頭~40.7頭
・アメリカ合衆国 犬のみ 年間合計商業生産数  調査年不明 ウィキペディアから 人口1万人当たり 64.4頭
TOKYOZEROキャンペーンは、「日本の犬などの大量生産・大量販売は特異であり、(ドイツ、アメリカなどの)海外先進国ではない」という、正反対の大嘘にはあきれ果てます。
アメリカ合衆国の犬ブリーダーの1事業者当たり年間生産規模は約200頭です。
対して日本では、2001年の環境省調査によれば、犬の商業的繁殖業者の1事業者あたり年間生産数は、平均で70.6頭です。

 つまり、TOKYOZEROキャンペーンの、主張は正反対の大嘘。よくもまあ、これだけ正反対も正反対の大嘘を堂々と公にできるものだとその厚顔無恥(知)ぶりにはあきれ果てます。
 特定非営利活動団体の認証を受けていないにもかかわらず、「特定非営利活動法人」を堂々と詐称して寄付金募集詐欺をしていた団体ですから、犯罪にならない嘘など朝飯前でしょう(苦笑)。

TOKYOZERO (640x318)


(画像)

 年次報告書を公表しているティアハイムの一例。tierheim-altentreptow「ティアハイム・アルテントレプトゥ」のHPに掲載されている年次報告書から。
 2014年には、犬猫総収容数140に対して、殺処分(Euthanasien)が34頭、施設内死(verstorben)が15頭でした。総収容数に占める殺処分+施設内死の割合は35%です(日本の自治体の殺処分数の計算方法に基づく)。概ね年次報告書を出しているティアハイムとしては、平均的な数値だと思います。

ティアハイム 殺処分率



続きを読む

スポンサーサイト



保健所の所有者不明猫引き取り拒否がもたらすもの





Domestic/inländisch

 所有者不明猫の引取りは、動物愛護管理法35条3項で定められた、自治体の義務です。しかし保健所での所有者不明猫の、事実上の引き取り拒否が横行しています。法に反して自治体が所有者不明猫を引き取らな煎ことによる、弊害が顕在化しているように感じます。自治体は、動物愛護管理法35条3項の適正な運用を行っていただきたい。


 所有者不明猫の引き取りは、保健所(自治体)の義務です。条文で明記されています。動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」と記述します)35条3項で「義務規定」として明文化されています。以下に引用します。


第三十五条  
1、都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
3、第1項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。



 しかし多くの保健所では、事実上の引き取り拒否を行っているのが実情です。実例を挙げれば限がありませんが、最近も私のブログに、「保健所での所有者不明猫の引取り拒否で困っている」とのコメントをいただきました。記事、続々・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりませんより、コメントを引用します。
 なおこの保健所職員の発言や対応の法律上の問題点(違法であること)や、対抗策については、同記事でほかの読者様から詳細なコメントレスをいただいています。したがって違法である根拠や対抗策については、本記事では割愛します。


疑問点様

猫の糞害に悩む茨城県の者です。
動物愛護センターに問い合わせしたのですが、私有地にて捕獲器を使用して猫を捕獲するのは虐待になる可能性がある。
センターでは猫は引き取らない!との回答でした!
動物愛護法35条の話しを聞いても引き取らない!
よって茨城県では猫は引き取る場所はないとの事でした!
環境省の回答と違うと思うのですがこれってどうなのですか?
ちなみにその職員に猫の所有権についても質問したところ、自分の物と言っていればその人の物との回答でした!



 その他、鍵コメで頂いたコメントでも、保健所が所有者不明猫の引取りを拒否しているとの報告がありました。なお、コメントされた方のご希望により、自治体名は公開しません。


私の市の動物行政職員の一人が私に、「野良猫虐殺は人の問題であり、野良猫がいることとはまた別の問題です。餌やり禁止は動物愛護法に反します。また、元気な野良猫の安楽死はも殺す行為で動物愛護法に反します」とハッキリ言いましたが、別の問題なんかではありません。
関係大有りです。
路上悲惨死も、大怪我・病死も、そして虐殺も、全て、野良猫餌やり人間が野良猫を集め、増やしているからです。



 保健所が所有者不明猫の引取りを違法であるにもかかわらず拒否し続けた場合、猫被害者は違法合法問わず、私的な殺処分(愛誤は猫が殺されればすべて「虐待・虐殺」としますが)を行うことは容易に想像できます。
 「野良猫虐殺は人の問題であり、野良猫がいることとはまた別の問題」は、誤りです。猫の虐待事件の発生数と、餌やりや(認可無認可を問わず)地域猫活とは、明らかに相関性があります。

 また高級飲食店や医療機関など、特に高い衛生管理が求められる業種では、過去に事業者が野良猫駆除業者に猫駆除を請け負わせていた事例が多数あります(保健所が引き取らない場合は、獣医師に私的に安楽死を依頼するか、他の自治体の保健所に届けたなどが考えられます)。そのようなケースでも、「虐待趣味の変質者の行為」と言えますか。
 保健所が引取りを拒否すれば、それが猫の殺処分の実数が減るわけではありません。また動物愛にも適うとは思えません。

 保健所が所有差不明猫の引取りを拒み続ければ、先のコメントにあるような、「虐待・虐殺、もしくは不適切な私的駆除」が横行し、「猫の路上死や病死などが増える」他に、野良猫愛好家と猫被害者との深刻な対立を生じさせます。
 過去にも、民事訴訟で野良猫へ餌やりを行っている者に対して、猫被害者が民事訴訟で損害賠償を求めた裁判例がいくつもあります。数例を挙げます。


・神戸地裁本庁 平成15年6月11日判決(確定判決)
猫への餌やりなどに対する損害賠償190万円を被害者原告に支払うことを、餌やり加害者被告らに命じた。

・神戸地裁尼崎支部 平成15年9月18日 (和解成立)
原告男性が猫による被害に対して、 野良猫に餌を与えていた近隣のマンションに住む男性(47)とマンション管理会社に計1250万 円の損害賠償などを求めた訴訟を提起していた。

・東京地裁立川支部 平成22年5月13日 (確定判決)
野良猫に餌を与えていた被告に、餌やりの中止と、原告の猫被害者らに対して慰謝料204万円の支払いを命じ た。

・東京地裁本庁 平成23年7月29日 (判決~確定したかは不明)
猫の糞尿により被害を受けている原告ら3名に、猫に餌を与えていた被告に対して、205万円の損害賠償の支払いを命じた。


 もちろん、認可を受けた地域猫であっても(不妊去勢をしているという、無認可で勝手に地域猫を名乗っている者に対しては当然)、その猫により被害を発生させれば、民法709条、718条による民事上の不法行為責任が問われ、損害賠償の責を負います
 保健所が所有者不明猫の引取りを拒み、自治体によっては地域猫を拡大解釈し、地域住民の同意を必ずしも得ないままで「事実上の無分別餌やり」を容認しているところすらあります。現に、(認可無認可問わず)地域猫(餌やり」と地域住民の軋轢は深刻化している状態のところが増えているように感じます。

 最近、商用で法務局を訪れました。そこに置かれていた「法テラス」の冊子での身近な法律問題を取り上げていました。その筆頭に挙げられていたのが「猫の不適正飼育による被害をどうしたらよいか」です。そのことは、野良猫の餌やりや放し飼いなどの、猫の不適正飼育による法テラスでの相談案件が増えている証左だと思います。
 猫の不適正飼育による被害の裁判は、最近では報道されることがありません。しかしその理由は、むしろ同様の訴訟が増え、珍しくなくなったのではないかと推測しています。折々、認可地域猫が住民間の激しい軋轢を生じさせ、地域猫活動が餌やり無法状態を招き、さらには野良猫の増加が制御できなくなっているという深刻な実例を紹介します。


(画像)

 法テラスが発行している季刊誌、「ほうてらす」の記事から。こちらでは動物愛護管理法7条「動物の飼い主は(学説判例上、餌やりなどを行えば、飼い主と同等の責任が生じるとされています)人に迷惑を及ばすことのないように努めなければならない」が紹介されています。さらに、その迷惑が受忍限度を超えれば、慰謝料の請求ができるとしています。

SH3E0071 (480x640)

SH3E0072 (640x480)

SH3E0073 (640x480)

番外編 読者様のコメントを紹介しますね~岡山県のパブリックコメント募集





Domestic/inländisch

 興味のあるコメントを読者様からいただきましたので、紹介します。記事はこちらです。日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー1。「野良猫嫌い」様のコメントです。


野良猫嫌い様、コメントありがとうございます。

> 岡山県で昨年末、パブコメが募集されていました。

岡山県様は、このサイトの常連様です。
ご紹介ありがとうございます。
岡山県としては地域猫制度はありませんが、岡山市は最近導入したようです。
http://joseikin4catsdogs.web.fc2.com/5_chugoku_shikoku/3_okayama.html


>基地害愛護の「殺処分をゼロにしろ!」

ドイツと同じシステムにすれば、施設で行う現行の日本の殺処分はほぼゼロになります。
すなわち、民間人に野良犬猫の駆除を推奨すること。
警察官が路上で直接野良犬などを射殺駆除すること。
飼い主のあるペットは、飼い主が自費で獣医師に殺処分を依頼すること。
実数では、ドイツは人口比で日本の5倍以上は殺処分していますから、日本での公的殺処分の数は、ドイツシステムを導入すれば即吸収できます。


>「アニマルポリスを作れ!」

警察組織で「アニマルポリス」という名称で独立した機関があるのは、私が知る限り、スイスとアメリカフロリダ州だけです。
スイスの場合は、飼育禁止犬種や咬傷事故を起こした犬を押収し、殺処分を命令する権限があります。
主に動物虐待を摘発をしている、愛誤さんたちがアニマルポリスとして紹介している、アメリカのASPSA、SPCA、イギリスのRSPCAは民間団体です。
RSPCAの方は、寄付金を受領しながら、保護した犬猫をガンガン銃殺していたことが明るみになりました。
ですから公的機関として「アニマルポリス」を持っている国は、国際的にも例外です。
しかもそのうちのスイスの場合は、動物虐待を取り締まるというより、犬などの強制殺処分を命令する権限があります(アニマルポリスについては、機会があれば記事にします)。


>「シェルター作れ!」

アニマルシェルターは、イギリス、は一時収容以外のものは全て民営です。
ドイツは全て民営です。
いずれも、殺処分は一般的に行なわれています。
ドイツのティアハイムも例外ではありません。
アメリカのシェルターは、日本の保健所よりはるかに殺処分率が高いです。
朝日新聞の有名記者が、「日本は、ドイツのティアハイムの倣って、動物収容センターをティアハイムのような終生飼育機関にしろ」という論説を書いており、仰天しました。


>「収容されている犬や猫の待遇を改善しろ!」

ドイツのように、警察官やハンターに撃ち殺されるより、収容されて飼い主を探してもらえる日本の方がはるかに人道的です。
また、アメリカのノースカロライナ州の公営シェルターは、殺処分されるまで給餌は行われません。


>「助成金を出せ!」

ドイツでは、公的なTNRの助成制度はないはずです。


> パブコメの中には、ドイツを理想化するようなものもありました。

よくもまあ、見てきたように妄想をぺらぺらと公の場で垂れ流せるものだと感心します。
ところで、ドイツには、公の場で犬のノーリード(これもチンケな和製英語ですが)を法律で認めていません。
例外は、犬専用公園内や個別に許可したもの(介助犬など)だけです。
その根拠は、ドイツ連邦が連邦法、Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland (Hundeverbringungs-und -einfuhrbeschränkungsgesetz -HundVerbrEinfG) 「(犬の移動や輸入制限法 - HundVerbrEinfG)国内での危険な犬の侵入や輸入制限に関する法律」を2001年に制定し、それを受けてドイツ全州が犬の飼育に関する州法を定めました。
ドイツ連邦全ての州法で、犬を公共の場に出すときは、リードもしくは口輪の装着を義務付けています。
なお、違反者には、連邦軽犯罪法Ordnungswidrigkeit により処罰されます。
これを上位法(ドイツ連邦法)に下位法(州法)が従属すると言います。
日本でも、法律の委託を受けて条例を制定する場合は、委託条例といいます。
上位法で基本方針を定め、下位法で具体的な規定を決めるということです。
Hundegesetze

urarasampoさん、あなたは相当法律にはお暗いようですが、理解いただけましたか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12121935272

また、ドイツ(全体での統計はありませんがベルリン州では)では、犬の飼育数に対する犬の咬傷事故の発生率は、日本の9倍です(驚くべき数字です)。
ドイツでは、確かにオフリーシュ(ノーリード)が多いですが、それは法律で認められたものではなく、不適正飼い主が多いだけです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12121977927
での回答者らは、狂人の妄想レベルでしょう。
リンクの記事は、ドイツでの犬の咬傷事故がいかに深刻か(放し飼いの犬が8週の赤ちゃんや3歳の女の子を殺害した事件が取り上げられています)、ドイツ人の2割が犬を恐怖に感じており、22%が犬に噛まれた経験があることが述べられています。
そんな状況で、ドイツが犬のオフリーシュ(ノーリード)が権利で法律で認められるわけがありません。
愛誤狂人は、妄想は頭の中だけにしておいていただきたいです。

日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー2





Domestic/inländisch
 記事、日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー1の続きです。前回記事では、
・日本の地域猫制度の特殊性として、法的根拠を要綱・要領(議会承認を経ていない)としていること、
・海外先進国では公的TNR(地域猫制度)は、法的根拠を条例(議会承認を必要とします。つまり民意を問うプロセスを経ています)としていること、
・TNR(地域猫)制度は、アメリカでは公的制度も限定的ではありますが、ドイツをはじめとするEU諸国では否定されていること、

を挙げました。TNR(地域猫)の公的制度の根拠が条例である場合と、要綱・要領である場合は、法的な意味が違ってきます。



 まず、条例と、要綱・要領について説明します。

条例 wikipedhia

議会の可決を要します。
有権者の審判を得たものと言えます。
条例の改廃については、有権者が直接請求する(有権者50人以上で可能)ことができます。
上位法に反すれば、条例の廃止を求める行政訴訟を起こすことが可能です。
罰則規定を設けることができ、ルールに強制的に従わせることができる。


・要綱 要綱行政の現状と課題

首長の独断で導入できます。
ですから、有権者の審判を得たものとは言えません。
改廃は、首長に権限があります。
法的拘束力はありませんが、「市民の権利を制限し、義務を課すような規制的なものまで、あたかも法令に則った条例や規則といった例規(条例・規則)のように機能している」ものです。
改廃については、有権者が請求する法的権限はありません。
訴訟により改廃を求めるのは法学上できないとされています(学説・判例上。法的拘束力がないからです。しかし事実上、「市民の権利を制限し義務を課す」ように機能しています)。
どうしても要綱・要領を廃止させたいのならば、首長のリコール(有権者の3分の1の署名が必要。大変ハードルが高く事実上不可能)くらいしか方法はないです。
罰則規定を設けることができません。
ルールに強制的に従わせることができません。


 つまり、要綱・要領は「成立させるのはたやすく、廃止するのは困難」です。なぜならば、成立時には、自治体の首長の専決事項で自治体の首長の独断で導入できるからです。有権者の民意を問うプロセスも経ていません。議会承認を必要としないからです。
 対して廃止は困難です。罰則規定も設けられません。一旦餌やりを認めてしまえば、それをやめさせるのは,強制力が必要です。しかし要綱・要領では、強制力はありません。また、要綱・要領に従わない、モラルに反した活動でも、強制的に従わせることはできません。例えば、地域猫要綱・要領で「餌場の糞清掃をすること。置き餌はしない、餌容器の放置屋猫ハウスの設置はしない。猫の個体管理をし、不妊去勢未実施の猫には給餌しない不妊去勢未実施の猫は速やかに行うこと」と定めたとしても、それに従わない地域猫活動がほとんどです。しかし守らなかったとしても、強制的に従わせたり、地域猫活動の廃止を命令することはできません。理由は先に述べた通り、要綱・要領は、「強制力がない。罰則規定を設けることができない」からです。

 条例であれば、罰則規定や、一旦認可した地域猫活動を停止させる強制力を持たせることができます。例えば、地域猫の認可の際に守るべき事項、例えば先に述べたとおり「・清掃、・置き餌、餌容器猫ハウス設置の禁止、・個体管理を行うこと」を認可の条件とし、守らなければ活動を禁じる措置が行えます。
 例えば、これらに違反した場合は、例えば「地域猫の認可を取り消し、認可場所での餌やりを一切禁じる」とか「違反行為を行った地域猫の申請者は、今後地域猫の申請を却下する」などの規定を盛り込むことができます。条例であれば強制力があり、罰則規定も設けることができるからです。

 申し上げたとおり、TNR(地域猫)先進国アメリカ(とはいえ、日本で流布されている情報は嘘です。日本の情報ほど普及していませんし肯定もされていません。また連邦政府が完全に否定していますし、TNRを合法化した条例の廃止が続いています)では、公的TNRの根拠は全て条例です。さらにEUは、公にTNR(地域猫)を否定していますし、ドイツでは公的制度としてのTNR(地域猫制度)はありません。
 日本は、有権者の審判を得ずに、首長とノイジーマイノリティーの野良猫狂人が行政を私物化して、うやむやのまま、地域猫を公的制度化しています。日本で、地域猫制度の根拠を条例としている自治体は、日本では皆無です。つまり日本ほど、TNR(地域猫)活動に対して、公的機関が甘い~導入はたやすく、廃止はほぼ不可能、ルールを守らせることすらできない、国はありません。

 日本での要綱・要領は、「市民の権利を制限し、義務を課すような規制的なものまで、あたかも法令に則った条例や規則といった例規(条例・規則)のように機能している」と問題視されています。民意を必ずしも反映させたものではないにもかかわらず、事実上、「市民の権利を制限し、義務を課す」機能を有するからです。
 本来、地域猫制度は、要綱・要領はふさわしくありません。要綱・要領は、行政組織の内部規程や、補助金の交付、建物の新築など、限られた当事者にのみ効力が及ぶ事柄に対してのものです。
 なぜならば、地域猫制度は、より多くの利害関係者が存在するからです。野良猫に餌を与える場所の近隣には、無関係な市民に対して、糞尿や騒音、健康に対してなどの深刻な被害が及びます。

 なぜ日本の地域猫制度の根拠が「要綱」なのでしょうか。日本での、制度化された地域猫の第1号~横浜市磯子区の地域猫制度が「要綱」を根拠とし、続く自治体が前例に倣ったからです。「動物愛護先進国に倣え」と愛誤たちの口ぐせですが、それならば、なぜ地域猫の公的制度の第1号を「条例」としなかったのでしょうか。
 その理由は、条例を根拠とするのならば、議会で可決しなかったからです。民意に反して、うやむやのまま押し切って「一旦制度化すれば、廃止もままならない日本の地域猫制度」です。まさに、日本は、狂気の地域猫(TNR)天国です。
 折々この日本の、野良猫狂人の優位性に偏った地域猫制度の具体的問題点や、猫被害者の対応方法や廃止に向けての戦術などを論じていきます。

日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー1





Domestic/inländisch

 私は記事、
TNR(地域猫)制度の阻止・廃止・禁止条例化を勝ち取る!~アメリカの市民運動に学ぶ
アメリカフロリダ州、ブレバード郡市民は、市民運動によって猫TNR条例の停止を勝ち取った
アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
 でアメリカにおけるTNRに反対する市民の運動が効果を上げていることを書きました。署名請願やロビー活動などでTNRを合法としている条例の廃止、TNR合法化条例の成立を阻止する、TNR制度を司法に訴えて廃止に追い込むなどのケースはアメリカでは多数あります。しかし日本では、アメリカの反TNR運動は必ずしも参考とはなりません。TNR(地域猫)制度の根拠が異なるからです。



 本論とは関係ない事柄ですが、私がTNR(地域猫)を論じる際には、海外のケースはアメリカしか取り上げていません。なぜならば、TNRは先進国では、私が知る限りアメリカ以外ではあまり普及していないからです。
 ドイツでは、条例などで法制化されたTNR制度は皆無のはずです。民間団体が資金を拠出しているケースもありますが、普及はしていません。もし、ドイツで条例・州法などで法制化されたTNR制度がありましたら、ご存知の方は、根拠法、条文を原文でご一報ください(日本語での情報提供はご遠慮ください)。本記事の記述を訂正します。

 さらにEUでは、占有・管理下にないペット(猫)の法的保護を公に否定しました。所有権も認められないという見解を明らかにしています。これらの猫は、状況により、人道的に殺処分されることが望ましいとされています。
 EU Richtlinie RL 2010/63/EU – Warnung an alle Katzenkolonie-Versorger und Besitzer von Freigängerkatzen「EU指針 2010年EU63号指針 - すべての猫の群れに給餌をおこなう者(事実上、私的なTNR活動の抑制を狙ったものと言えるでしょう)、および猫を放し飼いしている飼い主への警告」。本EU指針については、改めて記事にします。

 またドイツには、ドイツ連邦狩猟法(jagdgesetz)23条の規定があります。ドイツ連邦狩猟法では、所有者のない(と見なされるものも含む。占有管理されていないものは所有者がないと見なされる)犬猫は、狩猟駆除が許可、と言うよりは推奨されているからです。所有者のない犬猫に関しては、ドイツ連邦狩猟法では、通年の狩猟駆除が推奨されています。さらに、ドイツ連邦狩猟法23条では、それらの犬猫に対して、給餌することを禁じています。対してアメリカでは、一部条例などでは野良猫の狩猟を禁じています。
 以下に、ドイツ狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条の原文を引用します。


§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futter not, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

23条 狩猟資源の保護
狩猟行為は、国の具体的な保護規定に従い、特に野生動物を捕食する犬猫から(狩猟資源である)野生動物を保護する機能を備えていますが、その規則を順守することを心がける以前に、疾患のある(感染症を拡大するおそれのある)野生動物に給餌してはなりません。


(旧jagdgesetz「ドイツ連邦狩猟法、2013年改正」、では、Futter not,「給餌してはならない」~の記述はなかったと記憶していますが?どなたかご存知の方は、コメントください)。


 ですからドイツでは、所有者のない猫を屋外管理するのは、常に狩猟駆除などされる危険性が有ります。また連邦法で給餌は禁じられているので、事実上TNR活動ができないのだと思います(Futter not,Wildseuchen,「疾患のある野生動物には餌を与えない」は所有者のない野良猫犬も含めての事なんでしょうね)。実際ドイツ語で、ドイツの検索サイトでTNRの情報を得ようとしても、ほとんどありません。
 日本では、「猫TNRは先進国では例外なく普及し、一般的に行われている」との情報が流布されていますが、少なくともドイツをはじめとするEU加盟国では誇張、もしくは嘘です。自治体の関係者の方は、愛誤が提供する嘘情報に騙されないでください。

 そのような理由から、海外でのTNR(地域猫)制度を参考とできるのは、アメリカに限られます。そのため、私は日本の地域猫制度とアメリカのTNR(地域猫)制度を比較しています。私は、記事、・TNR(地域猫)制度の阻止・廃止・禁止条例化を勝ち取る!~アメリカの市民運動に学ぶ、・アメリカフロリダ州、ブレバード郡市民は、市民運動によって猫TNR条例の停止を勝ち取った、・アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました、で、アメリカのTNR(地域猫)制度に対する市民の反対運動が効果をあげていることを書きました。しかしそれは、日本ではそのまま通用しないのです。

 最大の理由は、制度の法的根拠です。アメリカのTNR(地域猫)制度は、法的根拠は全てが条例を根拠としています。対して日本の地域猫制度の根拠は、要綱・要領です。根拠とするものが条例と要綱・要領とでは、法的意味合いが全く違ってきます。
 次回は、TNR(地域猫)の公的制度の根拠が「条例」である場合と、「要綱」である場合の法的な意味の違いについて書きます。

条例 wikipedhia

・要綱 要綱行政の現状と課題


(続く)。


続きを読む

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR