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続・「ペットショップが殺処分の原因」という論破王(笑)の論理破綻






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 記事、
「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧
「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない
「アメリカではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍
「ペットショップでは犬などは保護動物しか販売できない」というアメリカのザル法〜ひろゆき氏の「アメリカではペットショップでは動物を売ることは禁止」という驚愕デマ
「ペットショップが殺処分の原因」という論破王(笑)の論理破綻
の続きです。
 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。「ペットショップが殺処分の原因なので殺処分をなくすためにはペットショップをなくさなければならない」もそうです。



 サマリーで示した、ひろゆき氏の一連のYoutubeでの発言動画を示します。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 2021年1月17日

 この動画ではひろゆき氏が「アメリカってペットショップに行っても動物置いていない。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので。ドイツも違法なの」と述べています。4:00〜




(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペットを買う人は●●だと思う…処分される犬猫の現実と独自の対処法をひろゆきが語る【切り抜き/論破】 2021年7月1日

 この動画ではひろゆき氏は、「ペットショップが違法の国あるの?アメリカってペットショップ行っても動物置いていないっすよ。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので」と述べています。3:30〜

 


(動画)

 【ひろゆき】起業するならコンビニは避けたほうが、、、 Delirium Tremens を呑みながら 2019/03/10
 この動画の、46:00〜から、「ペットショップで動物を購入しても面倒くさがって捨てる人もおり、日本にはこれを処罰・制限する法律がない」。「ペットショップでは、売れなくなったやつが野良になったり保健所に流されたりする」との発言があります。




 自称か他称か知りませんが、巨大掲示板「2ちゃんねる」の開設者「論破王」ひろゆき氏は、多数の荒唐無稽な論理破綻した発言の動画を公開しています。その中でも犬猫殺処分とペットショップに関する発言の動画はひどいの一言に付きます。ひろゆき氏の発言は、まとめると次のようになります。

1、ペットショップが日本の犬猫殺処分の原因だ。
2、ペットショップで安易に犬猫を買った客がすぐに捨てたり保健所に引き取らせるからだ。
3、またペットショップが売れ残りを捨てそれが野良になり、保健所に持ち込まれる。また保健所に引き取らせたりする。
4、日本ではペットショップや飼い主が犬猫などのペットを捨てたり、保健所に引き取らせることを禁止し、処罰する法律がない。
5、アメリカとドイツではペットショップで生きた動物を販売知ることが禁止されており違法だ。だからこれらの国では生きた動物を置いていない。


 ひろゆき氏は、「1、ペットショップが日本の犬猫殺処分の原因だ」という主張の根拠として、「2、3、4、5、」を挙げています。私は連載の記事でこれらの根拠がすべて事実に反するデマであることを証拠を挙げて述べました。今回記事ではアメリカを例に挙げ、ひろゆき氏の仮説「ペットショップが犬猫殺処分の原因」が矛盾していることを述べます。ひろゆき氏は「アメリカでは動物(ペットの生体)をペットショップで売ることを禁止して違法。だからペットショップには動物(生体)を置いていない」と主張しています。実際はアメリカでのペットショップのペットの生体販売の数は大変多いですし、生体販売ペットショップの数は日本の7倍、人口比では2.7倍であることをすでに連載の記事で述べました。
 ひろゆき氏の仮説が正しければ、アメリカ合衆国ではペット(犬猫)の殺処分数が少ないはずです。しかしアメリカでは大変犬猫の殺処分数が多いのです。犬猫の殺処分数は年間150万頭で、その数はほぼ同時期の2019年度の日本の公的殺処分数32,743頭の46倍です。人口では約18倍も多いのです。それを裏付ける、アメリカの犬猫殺処分についての資料から引用します。


Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 「ペットの安楽死(殺処分)はアメリカ合衆国で急速に減少しました」 2018年4月11日

Currently, some 1.5 million shelter animals are euthanized every year (670,000 dogs and 860,000 cats).
Even though that may seem like a shockingly large figure, it actually represents a sharp decline on the number of animals euthanized a decade ago.
Back in 2012, the total figure was 2.6 million while in 2009, it was 3.7 million.
Today's rate is also a far cry from the 1970s when the number of cats and dogs euthanized in the U.S. stood at over 20 million.
Reasons for the drastic decline in euthanasia include successful spay and neuter campaigns as well as a more general societal change in attitudes towards pets.

現在、アメリカ合衆国では、アニマルシェルターで毎年約150万頭の動物が安楽死(殺処分)させられています(67万頭の犬と86万匹の猫)。
その数字は驚くほど多く見えるかもしれませんが、実際には10年前に安楽死(殺処分)された動物の数が急激に減少したことを示しています。
2012年には260万頭、2009年には370万頭が安楽死(殺処分)されました。
今日の数は、アメリカ合衆国での猫と犬が安楽死させられた1970年代の数とはかけ離れていて、当時は2,000万頭以上ありました。
安楽死(殺処分)が劇的に減少した理由には避妊去勢手術と避妊去勢手術のキャンペーンの成功とともに、一般的なペットに対する取り組みの社会的な変化が含まれます。


(画像)

 Pet Euthanasia Has Declined Sharply In The U.S. 「ペットの安楽死(殺処分)はアメリカ合衆国で急速に減少しました」 2018年4月11日 から

アメリカ 殺処分数 グラフ


 上記の統計資料に関する記事は2018のもので、先に引用した2019年度の日本の公的殺処分数、32,743頭とほぼ同時期のものです。劇的に減ったとはいえ、アメリカは人口比で18倍も日本より犬猫の殺処分が多いのです。ひろゆき氏の「ペットショップが殺処分が原因」であれば、ペットショップでの生体販売を禁じているアメリカのほうが格段に日本より殺処分が多いのは矛盾します。実は、アメリカは日本よりはるかにペットショップが多いのですが(笑)。
 ひろゆき氏の仮説が矛盾している点が他にもあります。合衆国は1970年代には犬猫を年間2,000万頭も殺処分していましたが、2009年は370万頭、2012年は260万頭、現在は150万頭と劇的に減っています。ひろゆき氏の「ペットショップの生体販売が殺処分の原因」が正しければ、アメリカ国内でも、犬猫の殺処分の減少とともに生体販売ペットショップが減っていなければなりません。しかしアメリカでは生体販売ペットショップが順調に増えているのです。


(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」 (31ページ) アメリカの大手シンクタンクのペットショップ統計 から

アメリカ ペットショップ統計


 論破王(笑)ひろゆき氏は「生体販売ペットショップが犬猫殺処分の原因」と主張しています。それが正しいとすれば、アメリカ合衆国で生体販売ペットショップが一貫して増加しているのに対して、なぜ犬猫殺処分数が反比例して激減しているのでしょうか。論破王ひろゆき氏には、ぜひ納得できる説明を理路整然としていただきたいです(笑)。
 先に引用した統計資料では、アメリカでの犬猫殺処分が激減した要因として、「不妊去勢の普及」と、「ペットに対する社会の意識変化」を挙げています。ペットショップが殺処分の原因とは一言も言及していません。

 ひろゆき氏は無知蒙昧無学でありながら、なんら調べることすらせずに荒唐無稽なデマを垂れ流し、それをもとに論理破綻した主張の動画をいくつも公開しています。傍から見れば恥ずかしい限りですが、このような偽インフルエンサーを支持する衆愚がかなりいるので有害です。さらにひろゆき氏のような、悪質なデマをデマと知りつつ、それをプロパガンダに利用する愛誤も一定数存在します。
 このような知性の劣化は「動物愛誤」に限ったことなのでしょうか。偽インフルエンサー(知能知識が優れているわけではない)とそれを支持する衆愚の存在、それらによりデマが定着するのが日本の現状です。私は大変憂慮しています。

 なお蛇足ですが、この連載で書き忘れたことがあります。動物愛護管理法12条1項では、ペットショップなどの第1種動物取扱業者は犬猫の終生飼養を義務付けています。実際に第1種動物取扱業者は犬猫の仕入れ、出産、死亡、譲渡等の内訳を毎年保健所に届けなければならず、犬猫の遺棄や殺処分、保健所引取ができません。
 このように犬猫に限り、業者の終生飼養を法律で義務付けている国は日本以外ではおそらくないと思います。日本の犬猫を扱う第1種動物取扱業者ほど、国際的に犬猫を殺処分できない、捨てることができない国はないと思います。
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懲りない大嘘サイト「ペトこと」~狂気の動物愛誤家たち






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 こちらで既に何度か取り上げた「ペトこと」というサイトがあります。このサイトは嘘、誤り、偏向があまりにも多く、特に海外情報では私が確認した限り、すべてがそうです。何度も抗議していますが、最近も驚くべき大嘘記事を公開しています。「アメリカ、ロサンゼルス市では生体販売ペットショップが無い(真実は、ロサンゼルス市には約280件のペットショップがあり、多くが生体販売を行っています)」、「ロサンゼルス市では殺処分がほぼない(真実は、人口比で日本の~14倍程度の犬猫を殺処分しています)」、「先進国の中では日本は殺処分が多い(真実は、例えば、カナダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどは、人口比で日本の十数倍~州単位では200倍以上の犬猫を殺処分しています。ドイツも公的殺処分が有り、そのほかの合法的な狩猟駆除を合わせれば、殺処分の実数は日本の10数倍です)」です。


 問題の記事はこちらです。滝川クリステルさん、ローラさん、別所哲也さんが語る保護犬・保護猫を家族に迎えるということ 山本恵太 2018年6月7日 から引用します。


ローラ:ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無くて(1、)、引き取ることが当たり前で殺処分もほとんどない(2、)し、そういう現実を知って、もっと日本もそうなっていくべきなんじゃないかなって。
滝川:先進国の中でも日本は殺処分が多い(3、)んですよね。



 発言者はローラ氏と滝川クリステル氏ですが、自社の記事として公開するのであれば、その発言内容の真偽についてもメディアは責任があると思います。真実は、サマリーで示したとおり、以下のとおりです。


1、ロサンゼルスには(生体販売をしている)ペットショップが無く。

 ロサンゼルス市には、約280軒のペットショップがイエローページに登録されています。その多くでペットの生体を展示販売しています。ロサンゼルス市では2012年に、ペットショップ(小売業者)が商業生産のブリーダーから仕入れた犬、猫、ウサギの小売(ペットショップ)での店頭販売を禁じる条例が成立しました。しかし2016年までの時限立法で現在は廃止されています(2019年から同様の内容のカリフォルニア州法が施行されるためと思われる)。
 つまり、犬、猫、ウサギ以外のペットの生体販売は合法です。さらに、「小売業者が商業生産した犬、猫、ウサギを仕入れて再販売すること」を禁じるのみで、自社生産した犬、猫、ウサギは、ペットショップでの生体展示販売が合法です。
 また、保護施設に一旦収容された犬、猫、ウサギはペットショップでの店頭展示販売が全く合法です。つまり形式的にでも、いわゆるパピーミル(大量商業生産の犬ブリーダー)生産の犬を保護施設に譲渡すれば、ペットショップでの販売は全く問題なくできます
。むしろ、パピーミルにとっては、「売りモノにならない」繁殖明けの老犬や、品種特性が出ていないもの、傷病犬ですら、「保護犬」として付加価値をつけて販売できるのですから、願ったり叶ったりなのです。
 そのうえ、ロサンゼルス市の「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップで販売することを禁じる条例」での処罰は(既に本条令の条文がインターネット上で削除されているので私の記憶ですが。誤りがあればコメントでご指摘ください)、行政罰の過料200ドルあまりで、実効性は低いです(新しく施行予定のカリフォルニア州法の処罰も行政罰の500ドルのみで実効性は低い)。つまり「ザル法」で、本条例施行後(現在は本条令は廃止)も、ペットショップで堂々と犬、猫、ウサギが売られています

(ソース)

Best Pet Stores in Los Angeles 「ロサンゼルス市 ベストペットストア」 
 イエローページ検索結果では、ロサンゼルス市には、約280軒のペットストア(ショップ)があります。その多くが生体販売を行っています(各店舗をクリックしてお調べください)。

Best Pet Stores That Sell Dogs in Los Angeles, CA 「カリフォルニア州、ロサンゼルスで犬を売るベストペットストア(ショップ)」
 
An ordinance amending Section 53.73 to Article 3, Chapter 5 of the Los Angeles Municipal Code (LAMC) which prohibits the sale of commercially bred dogs, cats and rabbits in pet stores, retail businesses or other commercial establishments in the City ofLos Angeles, by deleting the sunset clause which will otherwise cause Section 53.73 toexpire on June 30, 2016  「ロサンゼルス市のペットショップ、小売業またはその他の商業施設で商業的に飼育された犬、猫およびウサギの販売を禁止するロサンゼルス市法コード第5章第53.73条第3項を改正する条例(時限立法)」 2016年に廃止。

STATE OF CALIFORNIA Assembly Bill No. 485 CHAPTER 740 「カリフォリニア州 州議会法案第485号 740章」
 2019年から施行される、カリフォルニア州法。小売業者(ペットショップ)が商業生産された犬、猫、ウサギの販売を禁じる州法。ペットショップが自社生産したこれらの動物種や、商業生産者が生産したこれらの動物種であっても形式的に保護団体を迂回すれば販売は全く合法。

LA's ‘Puppy Mill-Pet Shop Ban’… Success or Hypocrisy? 「ロサンゼルス市のパピーミル-ペットショップ禁止法は成功か偽善か?」(2017年6月5日)
 この記事では、ロサンゼルス市がペットショップが商業生産された犬、猫、ウサギの販売を禁止しても、ペットショップがブリーダーの免許を取得したり、保護団体を経由して商業生産のこれらの動物種を仕入れたり、インターネットでこれらの動物を販売するようになったことが書かれています。むしろ同条令の施行後は、保護犬猫譲渡数が激減したとしてます。


2、ロサンゼルス市では、殺処分がほとんどない。

 ロサンゼルス市では年間、概ね2万頭前後の犬猫を殺処分しています。この数は、人口比で日本の~約14倍です。また、2012年の「商業生産された犬、猫、ウサギをペットショップが販売することを禁じる条令」施行後は、むしろ「保護犬猫」の譲渡数が減っています。

(ソース)
Euthanasia of cats, dogs plummets at Los Angeles animal shelters 「ロサンゼルス市 犬猫の殺処分数が激減」2017年8月28日
 最近のロサンゼルス市の犬猫殺処分数は、19,500~22,000のあいだで推移しており、減ったとは言え、人口比で日本の~約14倍の数を殺処分しています。


3、先進国の中でも日本は殺処分が多い。

 サマリーで示したとおり、カナダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどは、人口比で日本の十数倍~200倍(州レベル)以上の犬猫を殺処分しています。ドイツも公的殺処分が有り、そのほかの合法的な狩猟駆除を合わせれば、殺処分の実数は日本の10数倍になります。
 例えば、人口800万人のカナダ、ケベック州では、年間約75万頭の犬猫をガス室で殺処分しています。人口比では、日本の200倍以上です。また、人口6,718万人のフランスでの年間の犬猫殺処分数は、約50万頭です。人口比では、日本の約17倍になります。つまり日本は、先進国の中では、際立って殺処分数が少ない国なのです。

(動画)

 Marche à Québec contre les usines à chiots et l'euthanasie par chambre à gaz. 「カナダ、ケベック州における、パピーミルとガス室での安楽死に対するデモ」。2011年1月7日公開(フランス語)
 若干古い動画ですが、この中では、カナダ、ケベック州だけで年間75万頭の犬猫を殺処分しているとあります。ケベック州の人口は約822万人ですので、年間犬猫殺処分数は人口比で日本の206倍です。近年の推計値でも、カナダ全体の犬猫殺処分数は150万頭程度で極めて多く、2011年当時からそれほど減っていません。



(動画)

 stop euthanasie 「安楽死をやめよ」 2012/04/04 に公開(フランス語)
 フランスの年間犬猫殺処分数は、50万頭と推計されています。フランスの人口は6,718万人ですので、人口比では、日本の約17倍の犬猫を殺処分していることになります。




 次回以降の記事では、「1、」、「2、」、「3、」について、それぞれのソースについて解説します。またほかの資料でも、「ペトこと」の記事の記述が大嘘であることを証明します。
 話は変わりますが、ペトことの過去記事で、代表者がとんでもない、呆れた大嘘を書いています。【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事ですが、ごく最近訂正されていますが、もともとの記事の内容は以下のスクリーンショットのとおりです。


(画像)

 ペトことの、【さとおやライフVol.1】イベントで出逢って一目惚れ。シェルターにいたコーギーと暮らし始めました 2016年6月22日記事の訂正前のスクリーンショット。

シロップ


 真実は、イギリスでは法律で誰でも要件を満たせば、生体販売ペットショップの営業が許可されます。また法律で販売して良い動物種として、筆頭に挙げられているのが「犬」と「猫」です。イギリスにおける、ペットショップの許認可に関する法律は、Pet Animals Act 1951 です。本法から、ペットショップの許認可と、取り扱いが許可される動物種に関する条文を引用します。
 

Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).

各地方自治体当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方自治体当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。


 呆れることですが、大久保氏が「イギリスに留学していた」当時は、ロンドンを訪れた日本人は必ず行くという、老舗デパート、ハロッズ(Harrods)の4階には、超有名な、イギリス人では知らない人がいないとも言えるペットショップ、ペットキングダム(pet kingdom)がありました。2014年には閉鎖されましたが、あくまでも経営上の理由です。大久保氏がイギリスに留学していたちょうどその頃は、このペットショップの存続に関するニュースが大きく報道されていました。
 それをご存知ないとは不思議な方です。以下の画像は、ハロッズデパートのペットショップ、「ペットキングダム」の様子です(Harrods Pet Kingdom)。主力商品は犬と猫でした。


(画像)

 ロンドンの老舗デパート、ハロッズの4階にあったペットショップ、ペットキングダムでの子犬の生体展示販売。Harrods Pet Kingdom から。

ペットキングダム


 さらに、イギリス、ロンドンでの日本語ガイドでは、多くの生体販売ペットショップがヒットします(ペットショップ ロンドン近郊)。犬猫ももちろん売っています。子犬の安売りに特化した、巨大店舗のチェーン店もあります。ロンドン近郊は、イギリス国内でも生体販売ペットショップが集積しており、多い地域です。なお、イギリス全土では生体販売ペットショップは約3,000軒あり、その数は人口比で日本の1.6倍です(こちらに出典をリンクしています 日本よりペットショップがはるかに多いイギリス(人口比で1.6倍)~株式会社シロップの狂気「イギリスには全くと言っていいほどペットショップがない」)
 代表者がこのような狂気発言をしているのです。まさに嘘、誤り、偏向の垂れ流しで、日本の動物愛護の異常性を示しています。実に有害なサイトです。このサイトの代表者は、頭がおかしいとしか思えません。


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続・フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)



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海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
"Today,ASPCA, Humane Law Enforcement Divisionhas full law enforcement authority in all states of the United States"is a big lie.
ASPCA Humane Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding.


 記事、
TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)
の続きです。
 前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の噴飯(*1)ぶりを書きました。今回は、本記事の「(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が大嘘であることを取り上げます。


*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。
 今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。


1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。

現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません(この記述は、本記事公開時に関するものです。カリフォルニア州では、2019年にペットショップ=小売業者、が、犬、猫、ウサギに限り、営利ブリーダーから仕入れて販売することを禁じる州法が成立しています。2019年から施行します。しかし、犬、猫、ウサギに限っても、ペットショップがブリーダーの免許を得て自社生産したものや、形式的にでも保護施設を経由させれば販売は全く合法です)(*1)。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです(註 2018年5月現在、カリフォルニア州に限り、小売店であるペットショップが犬など一部の種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています。自家繁殖や保護団体経由のものは展示販売が合法)。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良いとする条例がほとんどです。

2、(アメリカの動物保護団体)ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。

ASPCAは、ニューヨーク州に限り、一時期、限定的に法執行の権限が州により付与されていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在、ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありません。
つまり現在は、ASPCAに限定的であっても、法執行の権限を付与している州は、アメリカ合衆国では皆無です。
問題のブログ記事の記述は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限が与えられている」という意味になり、完全に誤りです。


 今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています」が、真っ赤な嘘であることを述べます。このフェリシモ猫部ブログの記事の記述によれば「アメリカの動物保護団体である、ASPCAは、アメリカ全州で、警察と同様の法執行権限が完全に与えられている」という意味にしか理解できません。
 真実は、現在ASPCAは、限定的であっても、法執行権限は全く行使されていません。ASPCAはニューヨーク州に限り、ニューヨーク州法により限定的ながら、法執行権限が与えられていましたが、2013年にASPCAは法執行部門を解散しています。民間団体が不執行権限を持つことは、いろいろと問題もあったのではないかと推測します。2013年に解散した、ASPCAの動物愛護法執行部門である、Humane Law Enforcement Division、に関する記述を引用します。


ASPCA Humane Law Enforcement Division

The ASPCA Humane Law Enforcement Division was the law enforcement arm of the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) from 1866 until 2013, when the law enforcement division was disbanded.
The agency enforced animal related laws, and investigated cases of animal cruelty.
Agency History
The officers were empowered through NYS Criminal Procedure Law and NY Agriculture and Markets laws to investigate allegations of animal abuse, seize animals being abused, and make arrests for the prosecution for animal cruelty.
Disbandment of the Law Enforcement Division
In December 2013, the President of the ASPCA stated that the Law Enforcement Division would be disbanding and the enforcement of humane laws and response to calls for animal abuse/cruelty would become the responsibility of the NYPD.

The ASPCA Humane Law Enforcement Division とは、解散されるまでの1866年から2013年の間において、全アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)の法執行部門でありました。
その機関は、動物関連の法律を執行し、動物の虐待事件を調査しました。
機関の歴史
The ASPCA Humane Law Enforcement Divisionの捜査員は、「ニューヨーク洲刑事訴訟法」、および「ニューヨーク農業および市場法」により、動物虐待の疑いを調査し、虐待された動物を収容し、動物の虐待行為の訴追のために逮捕する権限を与えられていました。
法執行部門の解散
2013年12月にASPCAの代表者は法執行部を解散し、人道的な法律の執行と動物虐待/残虐行為への対応がニューヨーク洲警察の責任になると述べました。



 (アメリカの動物保護団体)ASPCAの、法執行部門は、2013年に解散しています。フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記事の公開は2016年ですから、記事の公開の3年も前のことです。情報とは、鮮度が最も重要視されます。3年も前に解散した組織のことを「現在も存在している」との記述は、呆れ果てます。
 なぜ海外の情報を記事にする前に、その国の言語で調べないのでしょうか。ましてや特殊な言語ではなく、英語なのです。企業(フェリシモ)の一部門なのです。一次ソースを確認し、正確な情報を提供する責任感というものが、ライターにないのでしょうか。

 さらに、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、においては、このような記述もあります。「アメリカやイギリスのように、市民組織が行政と同レベルの権利を委譲されているわけではないため、虐待者に対する捜査や逮捕などはできず、地域の警察との連携が必要な状況には代わりはありません」。
 この記述によれば、「イギリスでは市民組織が行政と同レベルの権限が移譲されている」という意味になります。イギリスでは、動物犯罪分野に限れば、行政と同レベルの権限が移譲されている市民組織はひとつもありません(動物犯罪分野以外でもおそらくそうだと思います。調べておりませんが)。その点について次回記事で述べます。本当にこの記事はあまりにもひどい。


(動画)

 Cats vs Zombies 2015/09/10 に公開。現在3,000万回以上再生されている、大ヒット動画。




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フェリシモ猫部 猫ブログのアメリカに関する大嘘の羅列~英文検索ぐらいしろよ(呆)



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(summary)
A big lie stupid blog that there is a state that prohibits pet retailing entirely in the United States.
There are no states in the United States currently prohibiting pet shops.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans


 記事、

TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ
「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ
の続きです。
 前回と前々回記事では、通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」の噴飯(*1)ぶりを書きました。しかしこの記事では、他にもアメリカ合衆国に関する記述で致命的な誤りがいくつもあります。これだけの短い記事で、誤りをこれだけてんこ盛りにできるってある意味すごい(笑い)。

*1、噴飯 フンパン

( 名 ) スル
〔おかしさにこらえきれず、食べかけていた飯粒を吹き出す意〕
ばかばかしくて、思わずふき出して笑うこと。



 前回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の致命的な誤り(もしくは法律の噴飯解釈)の記述において、ドイツに関する事柄を取り上げました。今回は、アメリカ合衆国に関する記述の、明らかな誤りを取り上げます。それは、次の事柄です。


1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています。

現在、アメリカ合衆国では、ペットショップでの展示による生体販売を禁止している州は一州もありません。
例外的に条例でありますが、生体販売を全面的に禁じるのではなく、動物種や仕入先などで制限をしているのみで、フェリシモ猫部ブログの記事の記述、「ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、「ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる」との意味になり、完全に誤りです。
ペットショップでの生体販売を全面的に禁じる条例は皆無で、対象となる動物も、「犬、猫、ウサギなど」に限定しています。
さらに営利繁殖業者から仕入れて販売することのみ禁じる条例がほとんどで、ペットショップの自家繁殖や、動物保護施設由来の動物は販売して良い
とする条例がほとんどです。

2、(アメリカの)ASPCA(動物保護団体)は、ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています。

ASPCAは、ニューヨーク州に限り、かつては法執行の権限が州により付与されて、動物虐待犯罪に限り逮捕などの高度な法執行活動を行っていました。
それがASPCA内の組織、Humane Law Enforcement Divisionですが、この組織は2013年に解散しました。
現在ASPCAには、法執行の権限を公に与えられている組織はありませんし、2014年以降は法執行活動を行っていません。

問題のブログ記事は、「ASPCAはアメリカ合衆国の全州で、現在も完全な警察と同様の法執行権限があり、活動している」という意味になり、完全に誤った記述です。


 今回記事では、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、の記述、「1、アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」が、大嘘であることの根拠をあげます。
 アメリカの動物保護団体、Best Friends Save Them All、が、アメリカのペットショップでの生体販売を制限する法令の一覧を作成しています。常にアップデイトして、条例が成立・施行すれば反映させています。それがこちらのページです。Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans 「ペットの小売販売禁止条例がある自治体」。本記公開時(2017年10月8日)には、アメリカ合衆国では、ペットショップでの生体販売を全面的に禁止する州はもちろんのこと、愛玩動物の一部を制限(犬、猫、ウサギなどの動物種に限り、かつ仕入先の制限のみ)している州ですら、ひとつもありません。フェリシモ猫部ブログの本記事の公開は、2016年8月10日で、1年以上前の話です。完全に大嘘です。

 それと、「ペットショップでの(愛玩動物の)生体販売の禁止」は、ごく一部の動物種(犬、猫など)に限られます。また、生体販売を禁じる動物種においても、「営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じる(つまりペットショップの自家繁殖は合法)」など、禁止される販売の範囲はごく限られています。
 具体的な、ロサンゼルス市の条例の内容を例示します。ロサンゼルス市のペットショップでの生体販売を制限する条例成立を報じるニュースから。UPDATE: LOS ANGELES COMMERCIAL PET SALES BAN PASSES VOTE Read more at http://dogtime.com/trending/16517-los-angeles-commercial-pet-sales-ban-passes-vote#dZIk8lf77HauMHmi.99 「ロサンゼルス市における商業ペット販売禁止条例が可決された」。


The Los Angeles City Council has voted to pass a proposed Los Angeles ordinance banning the retail sale of dogs, cats, and rabbits obtained from commercial breeders.
Under the new law, pet stores are limited to selling dogs, cats, and rabbits obtained from shelters and licensed animal rescue organizations.
The ban will not affect licensed, responsible breeders, from whom consumers can still purchase pets directly.

ロサンゼルス市議会は、商業ブリーダーから仕入れた犬、猫、およびウサギの小売販売を禁止する、ロサンゼルス市条例案を可決しました。
新条例では、ペットショップは、犬、猫、ウサギの販売は、アニマルシェルターや免許を受けたアニマルレスキュー団体から仕入れたものに限定されています(註 ペットショップは、商業ブリーダーから仕入れて再販売を禁じることが禁じられますが、アニマルシェルターなどの由来の犬、猫、ウサギのショーケース販売は許可されます)。
この禁止条項においては、消費者は、免許を受けた責任あるブリーダーからは、いまだにペットを直接購入することができます(註 つまりブリーダーショップという、店頭販売も行い、かつ自家繁殖しているペットショップからは、犬、猫、ウサギを条例施行前と変わらずに購入することができます)。



 概ね、アメリカ合衆国における「ペットショップの生体販売規制条例」は、ロサンゼルス市と同じです。ペットショップ(小売)で生体販売を禁じるのは「(愛玩動物においては)1、犬、猫、ウサギなど(犬のみ、犬猫のみという自治体もあります)と、生体販売を禁じる動物種は限られる」、「2、商業ブリーダーから仕入れて再販売することのみ禁じる」、「3、自家繁殖したものや、アニマルシェルター由来のものは販売できる」です。
 すなわち、フェリシモ猫部ブログの記述、「アメリカは、近年は州(註 州で禁じているところは現在一州もありません)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」は、ペットショップでの生体展示販売を全面的に禁じると言う意味にしかなりませんので、完全に誤りです。アメリカ合衆国の立法権を持つ自治体数は数万レベルという数ですので、ペットショップでの生体販売を制限している自治体は例外的と言えます。

 なお、アメリカ合衆国におけるペットショップの生体販売を制限する条例ですが、余剰ペット生産の抑制や、殺処分減には効果はないようです。2012年にロサンゼルス市は、ペットショップでの犬、猫、ウサギの生体販売を制限する条例を可決しましたが、ロサンゼルス市の犬の公的殺処分数はその後も増加しているからです。
 「アニマルシェルターやアニマルレスキュー団体由来の犬猫などは販売できる」との規定は、これらの条例をザル法にしています。劣悪な飼育環境のパピー・ミル(子犬工場)で生産された犬などでも、一旦アニマルシェルターなどに譲渡すれば、ペットショップで販売できるからです。譲渡は、犬などを移動させなくても、書面上(形式的)でもOKです。むしろ、パピー・ミルにとっては、「品種特性がよく出ていない」、「先天性異常、奇形がある」、「繁殖明けの高齢犬」など、本来売りものにならない犬猫などでも、「保護犬」という名目で高額で売れます。ある面、パピー・ミルは、これらの「ザル条例」を歓迎しているかもしれません。

 「ロサンゼルス市のペットショップ生体販売規制後に、犬の公的殺処分数が増えた」、「ペットショップの生体販売規制条例施行後も、パピーミル由来の犬などがペットショップで販売されている(むしろ、「病気で買った犬がすぐに死んだ」といった問題が増加しています)」などの問題が発生しています。折々取り上げようと思います。
 いずれにしても、フェリシモ猫部ブログの記事の内容は、嘘誤りの羅列で噴飯極まりない。アメリカの事柄は、英語検索でいくらでも情報が入るでしょう。それすら確認していないのは間違いないです。呆れ果てます。


(動画)

 CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Elia's Pet Shop 「ロサンゼルス市のペットショップの調査:Elia's Pet Shop」。2014/04/06 に公開。
 Los Angeles pet store violating anti-puppy mill law. 「ロサンゼルスのペットショップの反パピーミル法に違反している」。条例施行後も、ロサンゼルス市における、犬、猫、ウサギの生体販売の動画はいくつも公開されています。「違反」と言いましても、ペットショップの自家繁殖やアニマルシェルター由来ならば、犬でも生体販売は合法です。フェリシモ猫部の猫ブログの、「アメリカは、近年は州や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止しています」との記述は、バカ丸出し。ライターは心臓に毛が生えていてなんとも思わないのでしょうが、読んでいる方が赤面します。




 こちらも、ロサンゼルス市のペットショップ。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Olympic Pet Shop. 2014/04/06 に公開。普通に犬がショーケース売りされています。こんな動画は掃いて捨てるほど見つかります。




 ロサンゼルス市のペットショップでの犬販売。CAPS Investigation of Los Angeles City Pet Shops: Star Yorkie Kennels2014/04/06 に公開。
 「ペットショップでの商業ブリーダーからの犬など仕入れ販売」を禁じる条例施行以降も、ロサンゼルス市内のペットショップでは、ごく普通に犬などの販売禁止動物が売られています。形式的であっても、「アニマルシェルター由来のものだ」とすれば全く合法です。また完全に違反したとしても、罰則が、罰金250ドル(2万8,000円)~1,000ドルでは抑止効果はないでしょう。


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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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