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住宅地で猫を50匹射殺した男を処罰できないオーストリアの法律



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(Zusammenfassung)
Anzeige in OÖ Jäger soll vom Auto aus 50 Katzen erschossen haben
Obwohl die Zwischenfälle seit langem bekannt sind,wurde dem Mann die Jagdkarte nie entzogen.


 2015年のことですが、オーストリアの住宅地で、年金生活者の男性が、猫を約50匹射殺しました。しかしオーストリアの法律では、この男性を刑事事件として処罰することはできません。オーストリア連邦狩猟法では犬猫は狩猟駆除が推奨されており、民家から一定の距離を保つなどしていれば、飼い猫飼い犬であっても人の占有下になければ、狩猟駆除(射殺)が合法だからです。この男性は、狩猟免許の停止、取り消しなどの行政処分もいっさいありませんでした。


 サマリーで挙げた事件のニュースソースを引用します。Anzeige in OÖ Jäger soll vom Auto aus 50 Katzen erschossen haben 「アッパー・オーストリアのニュース ハンターは、車中から50匹の猫を射殺しました」。2015年8月31日。


Riesen aufregung um einen schießwütigen Jäger in Ampflwang im oberösterreichischen Hausruckwald.
Der Weidmann soll mehr als 50 Katzen – zumeist im Wohngebiet – erschossen haben.
Dutzende Bewohner wehren sich mit einer Protestliste gegen den Pensionisten.
Nun wurde er vom Tierschutzverein bei der BH Vöcklabruck angezeigt.
"Das ist ein Wahnsinn. Der Mann schießt seit langem einfach unsere Haustiere ab, gefährdet Menschen, und niemand unternimmt etwas dagegen", ist eine Betroffene empört.
Allein in den vergangenen Jahren sollen 40 bis 50 Katzen verschwunden oder erschossen worden sein.
Obwohl die Zwischenfälle seit langem bekannt sind, wurde dem Mann die Jagdkarte nie entzogen.

アッパー・オーストリア地方のハウズルックヴァルトの、アンプフルヴァンクでは、猫を楽しんで射殺するハンターのことで大騒ぎになっています。
ハンターは50匹以上の猫をー主に住宅街でー射殺しました。
住民数十人が、抗議の署名で、年金受給者のハンターに対して反撃しています。
現在ハンターは、動物保護団体の、BH・Vöcklabruck から通告を受けています。
「これは狂気です。ハンターは長いあいだ私たちのペットを射殺して、全滅の危険があるというのに、誰もそれについては何もしていません」と、関係者は激怒しています。
過去数年の間だけで、40匹から50匹の猫が姿を消したり、殺されています。
この事件が以前から知られていますが、ハンターは、自分の狩猟免許が取り上げられることはありませんでした。



 オーストリアの住宅地で、年金生活者のハンターが、数年にわたり飼い猫などの猫を50匹近く射殺した事件です。しかしオーストリアの連邦狩猟法(Jagdgesetz OOE(JagdGOOE))では、このハンターの行為は合法的で、処罰の対象となりません。ですから「狩猟免許の取り消し」すらありません。オーストリアの法律では、野良犬猫(人の占有下いなければ、飼い主があったとしても「野生化」したとみなされ、野良犬野良猫の扱いになります)は、ハンターに対して、狩猟駆除を推奨する規定があるからです。この規定は、ドイツの連邦狩猟法(Jagdgesetz)でも同じです。
 Landesrecht konsolidiert Vorarlberg: Gesamte Rechtsvorschrift für Jagdgesetz, Fassung vom 21.07.2017 「フォアアールベルク州法の統合:狩猟法に関わる全ての立法 2017年7月21日改正」、より州法の具体的な規定の条文を引用します。


§ 34 Hunde und Katzen im Jagdgebiet
(1) Der Jagdnutzungsberechtigte und sein Jagdschutzorgan sind berechtigt, zu töten:
c) Katzen, die sie in einer Entfernung von mehr als 500 m vom nächsten bewohnten Gebäude wildernd antreffen.
(2)
a besteht nicht hinsichtlich Assistenzhunden, Polizeihunden, Jagd- und Hirtenhunden sowie Lawinensuchhunden,

34条 狩猟区域内の犬と猫に関して
(1)狩猟受益者(ハンター)とハンターの狩猟保護の機能(ハンターによる狩猟ゲームの保護の役割)は、犬と猫を殺す権利を有します。
c) 猫は、人が占有している最も近い建物から500メートルの距離で遭遇した、野生生物を食害している猫は殺害して良い(註 他のオーストリアの州法では、最小の民家からの距離を300mとしているところもあるようです)。
(2)補助犬、警察犬、狩猟犬と牧羊犬と雪崩捜索犬に関しては、除外します。



 私はイギリスやフランスの野良猫、放し飼い猫の大量殺害事件を記事にしました。(44匹の猫が不凍液で毒殺されたイギリス、200匹以上の猫が毒殺されたフランス~事件の背景なぜイギリスは猫の大量虐殺事件が多いのか)。
 後ほどの記事で書きますが、イギリスやフランスでは、野良猫と放し飼い猫の狩猟を法律で禁じています。対してオーストリア、ドイツ、スイスでは、狩猟法により、人の占有下を離れた犬猫(スイスは猫のみ。犬は自然保護レンジャーが駆除します)は、通年、当たり前に銃などで合法的に狩猟駆除されています。つまり、「合法的なこと」、「普通に行われていること」は、わざわざ報道する価値もないということでしょう。たまたまオーストリアの猫大量射殺事件が報道されただけです。それが、ドイツ、オーストリア、スイスでは、猫大量虐殺事件のニュースが少ない理由です。報道されないだけで、ドイツなどでは(高位推計で年間50万近くの犬猫が狩猟駆除されています)、水面下で、イギリスなどよりはるかに多い野良猫、外猫が殺害駆除されているのは間違いありません。

 そもそも狩猟駆除が合法であれば、より効果的な銃やわなを使用するでしょう。不凍液(自動車のラジエーター液)などによる毒殺や、刃物による切断は狩猟法で定められた猟法ではありません。逆に違法となる可能性があります。
 ですから、イギリスにおける野良猫、放し飼い猫の大量虐殺のニュースが多いことが、イギリスでの猫大量虐殺が多いということにはならないのです。また、不凍液(自動車のラジエーター液)での毒殺や、刃物で切断して殺害するのは、イギリスでは銃が使用できないからです。猫の狩猟駆除が法律で違法とされており、銃の使用は音などですぐに発覚するからです。次回は、イギリスにおける、野良猫(野良猫とみなされる放し飼い猫も含む)の扱いに関する法規や制度について述べます(続く)。


(動画)

 Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret. 「アッパー・オーストリアでは、実際に猫は撃たれています」。2016年8月9日。オーストリアのTVニュース。

In jedem dritten österreichischen Haushalt lebt eine Katze.
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal. Denn die Tiere dürfen in freier Wildbahn von Jägern erschossen werden.

すべてのオーストリアのペットの猫の生活。
オーストリアにいるがために、4本足の友人(猫)の90%が危険にさらされています。
毎年私たちの国では、数千匹の猫を、ほとんど合法的に殺害しています。
猫が野生化しているとみなされれば、ハンターによって射殺することができるからです。


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非公開コメント

日本でも野良猫に噛まれた女性が亡くなったそうです。
亡くなった女性の犠牲を無駄にしないためにも、保健所が積極的に野良猫を捕獲してくれるようになれば良いのですが。

迷惑餌やりには無差別殺人の未必の故意を認定しても良いような気がしてきました。

Re: タイトルなし

凡人 様、コメントありがとうございます。

> 日本でも野良猫に噛まれた女性が亡くなったそうです。

マダニが媒介するウイルス感染ですね。
ほかの方からもコメント頂いています。


> 亡くなった女性の犠牲を無駄にしないためにも、保健所が積極的に野良猫を捕獲してくれるようになれば良いのですが。

同感です。
野良猫の放置と感染症リスクと法的な問題に関しては重要なテーマと思いますので、大きめの連載を考えています。
ただ、予定のテーマの記事を終えるまでしばらくお待ちください。


> 迷惑餌やりには無差別殺人の未必の故意を認定しても良いような気がしてきました。

それと地域猫を推進する政治家と行政、所有者不明猫を引き取らない行政も同罪だと感じます。

No title

住宅街で銃での射殺は万が一にも流れ弾が人に中ると怖いですが、どこの国でも餌やりが気軽に野良猫を増やすので大変ですね。

とはいっても相変わらずお猫様信者って思考ロジックがおかしいので、どう考えてみても猫の為にもならない餌やりを擁護する異常者が沢山いますし会話がどうやっても成立しないからどうしようもありませんね。

よりによって猫を擁護しているつもりの異常者に関わられるから害獣扱いになる猫は可哀想ですが、害になる以上は排除せざるえない訳で日本も早く真の意味での動物愛護というものを社会が正しく認識して、異常者共を刑法で裁けるようになって欲しいものです。

本当に一刻も早く異常者のとばっちりで可哀想な動物がいなくなる日を願いますね、餌やり異常者が猫の代わりに死ねばいいのにといつも思います。

Re: No title

猫ボラ滅びろ!! 様

> どこの国でも餌やりが気軽に野良猫を増やすので大変ですね。

野良猫の餌やりと同じこととは思いますが、オーストリアのメディアは「不妊去勢なしで猫を放し飼いさせる」のが問題としています。
オーストリアはドイツと文化的に非常に近く(かつては一つの国でしたから)、法律や制度も似ています。
犬猫を、通年狩猟駆除することを法律で奨めているのも同じです。
オーストリアのこの事件(といっても事件性はないですが)が報道されたのはたまたまで、状況はドイツでも全く同じです。
ドイツの方が報道されないだけで、同様の猫駆除はオーストリアよりむしろ多いと思います(人口比でもドイツの方がはるかに猫の狩猟駆除数が多いから)。


> 相変わらずお猫様信者って思考ロジックがおかしいので、どう考えてみても猫の為にもならない餌やりを擁護する異常者が沢山いますし会話がどうやっても成立しないからどうしようもありませんね。

野良猫の餌やりの擁護派、日本ということですね。
多くの自称地域猫推進者(ただの迷惑餌やり、違法行為者)がドイツを挙げて「ドイツは動物愛護先進国、餌やりは容認、殺処分ゼロ」と無知をさらけ出すブログを公開しています。
ドイツでは、連邦狩猟法で、野生動物(野良猫は人の占有下にないので野生動物扱い)への給餌を禁じていますし、近年は飼い猫の登録、個体識別、不妊去勢での放し飼いの禁止(事実上の野良猫餌やりの禁止)条例の施行が進んでいます。
ドイツでは、公的な猫TNRの制度は皆無です。
バカバカしい、ドイツで餌やりしていたら、迷惑に感じる人に猫が撃たれます。

あまりにも痛い○カブログ。
最近はブログの更新をやめたようですがね。
https://cse.google.com/cse?ie=UTF-8&q=%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80+site%3Aplaza.rakuten.co.jp%2Fnekodamashii&cx=002636997843861491696%3Av3cnak5qsac&siteurl=plaza.rakuten.co.jp%2Fnekodamashii%2Fdiary%2F201012060000%2F&ref=search.yahoo.co.jp%2F&ss=#gsc.tab=0&gsc.q=%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%20site%3Aplaza.rakuten.co.jp%2Fnekodamashii&gsc.page=1

専スレ
https://www.logsoku.com/r/2ch.net/cat/1288017451/

数年ぶりに面白いものを見ました。


> よりによって猫を擁護しているつもりの異常者に関わられるから害獣扱いになる猫は可哀想ですが、害になる以上は排除せざるえない訳で日本も早く真の意味での動物愛護というものを社会が正しく認識して、異常者共を刑法で裁けるようになって欲しいものです。

給餌に厳しいのは、アメリカの条例でしょう。
ドイツでも、無登録、個体識別なしの猫に餌をやっていたら、罰金1000ユーロ(=13万円。の自治体が多い)です。
まずは給餌禁止は日本でも可能です。
そして「ドイツを見習え」というのならば、年中野良猫犬(放し飼いも含む)を住宅地で射殺することを日本で導入することです。
二言目には「ドイツ、ドイツ」と喚いている人はわかっているのかな。


> 餌やり異常者が猫の代わりに死ねばいいのにといつも思います。

それだけでも動物愛護の推進になるでしょう。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

鍵コメですので、あまりコメントの内容は公開できませんが。
ご指摘の番組について、調べてみます。

例えば、保護施設で子猫子犬が生まれたという批判はほかでもあります。
例えば、ふるさと納税で10億円以上集金したと言われている、広島のピース・ワンコ・ジャパンなどです。
この施設は、不妊去勢なしで保護犬を譲渡していると批判されています。
保護時点で妊娠している場合はやむを得ませんが、私は保護施設内での無計画繁殖は絶対避けるべき、保護時点で不妊去勢するのが理想だと思います。
保護施設内で保護犬猫間で繁殖するなどはあってはならない、とんでもない。
そのような施設は存在意義がないと思います。
悪質なアニマルホーダーと変わりません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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