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「交通事故で重傷を負った犬猫などは射殺すべし」と規定しているドイツの警察法



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(Zusammenfassung)
Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW
Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.


(本記事は、8155ブログ記事中、11位を獲得しました)
 ドイツでは、「交通事故などで重傷を負った犬猫などの動物を警察官が射殺すること」を合法としています。むしろそれを警察官の服務規程として推奨し、警察法で定めています。その目的は、怪我を負った犬などが暴れて市民へ危害を及ぼすことを防止するためが第一です。しかしそのような犬猫などの動物を警察官が射殺することは、「怪我を負った動物を苦痛から早く解放するので人道的に適う」ともされています。


 サマリーで述べた、「ドイツでは警察官が交通事故などで重傷を負った犬猫などを射殺することが合法である。むしろ推奨されている」との根拠を挙げます。以下は、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法に関する運用指針ですが、ドイツ全州に同様の警察法の規定があります。
 Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW 「研究と実践のための警察の基礎知識 ノルトライン=ヴェストファーレン警察法」(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)。


§ 50 ff PolG NRW (Zwangsbefugnisse)
23 Schusswaffengebrauch gegen Sachen
Die mit Abstand häufigsten Fälle des Schusswaffeneinsatzes gegen Sachen betreffen die Fallgruppen:
・gefährliche Tiere und/oder
・schwer verletzte Tiere.

Schwer verletzte Tiere
Verletzte oder kranke Tiere dürfen erschossen werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie sonst unter Qualen verenden würden und ein Berechtigter oder Tierarzt nicht kurzfristig zu erreichen ist.

Beispiel
Eine Katze ist überfahren worden.
Das Tier lebt noch, obwohl die Eingeweide aus dem Bauch hängen.
Ein Polizeibeamter erschießt die Katze.
Rechtslage?

Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist § 8 PolG NRW.
Denkbar ist aber auch, durch den Schusswaffengebrauch eine Sicherstellung durchzusetzen.
Rechtsgrundlage für die durchzusetzen Maßnahme ist dann § 43 PolG NRW.
Die Polizei ist gesetzlich zur Gefahrenabwehr verpflichtet.
Eine schwerverletzte Katze oder andere schwerverletzte Kleintiere (z. B. Geflügel, Hasen, kleine Hunde etc) könnten sicher auch erschlagen werden.

ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法 50条以降 (強制力)
23 財物(物)に対する銃器の使用 
ドイツにおいては、これまでで最も多い財物(物)に対する銃器の使用の例は、次の分類に属します。
・危険な動物及び、または、
・負傷した動物

負傷した動物
負傷したり病気の動物を警察官が射殺することは、そうしなければ苦しんで死ぬ恐れがある場合、そして飼い主の求めがあった場合、もしくはすぐに獣医の治療ができない場合は可能です。


ある猫がクルマに轢かれました。
内臓が腹部からぶら下がっている状態ですが、猫はまだ生きています。
警察官が猫を射殺します。
それは合法ですか?

その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法8条です。
このケースでは、銃器の使用の実行は保障されていると考えられます。
さらに、その措置を実施するための法的根拠は、ノルトライン=ヴェストフェーレン州警察法43条があります。
警察の安全対策は、法律で義務付けられています。
負傷した猫や他の負傷した小動物(例えば家禽、ウサギ、小型犬など)も、殺される可能性が確実にあります。



 さらにこのような規定もあります。同じく、Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis PolG NRW 「「研究と実践のための警察の基礎知識 ノルトライン=ヴェストファーレン警察法」(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法運用指針)、から引用します。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。



 ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)、90条aでは、「動物は物(財物、私有財産権が及ぶもの)ではない」(Tiere sind keine Sachen.)とされています。この「物」(Sache)ですが、単なる有体物としての「物」としての意味もありますが、法学で用いられる場合は、私有財産権が及ぶもの、財物といった意味です。つまり、「特別法の規定があれば、動物は財物、所有権が及ぶものとして民法の規定を受けない」ということです。警察法で定めるとことにより、警察官が適法に交通事故で重傷を負った犬を射殺した場合は、飼い主は、警察に損害賠償を求めることができません。
 事実、ドイツでは警察官が交通事故などで重傷を負った犬猫、さらには傷病犬猫を射殺した例は頻繁に報道されます。例えば、私は今までにこのような記事を書いています。


世界びっくり犬事情~ドイツでは、犬が高速道路の本線に迷いでたら即射殺です

高速道路の本線にさまよいでて、自動車と接触事故を起こした飼い犬を警察官が射殺。

警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール

ゴミ袋に入れられて捨てられていた猫が警察署に届けられましたが、女性警察官が射殺しました。
その猫は傷病猫であるために、女性警察官の行為は正当であるとされました。

警察官は、パトカーで轢いた瀕死の飼い犬を正当な職務で射殺した~ドイツでは、警察官が犬などを射殺する数は年間約1万2,000頭

パトロールカーが、飼い主がリードをつけて散歩をしていた犬を轢きました。
犬は重傷を負い、乗務していた警察官はその場で犬を射殺しました。

交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠

交通事故にあった猫が重傷を負って、飼い主の家に逃げ帰りました。
猫を轢いた自動車はそのまま走り去りました。
猫の飼い主は警察官を呼んだところ、警察官はその場でその猫を射殺しました。


 次回記事では、最近発生した交通事故で重傷を負った犬を警察官が射殺した他の事件をいくつか取り上げます。ひとつの事件では、交通事故で重傷を負った犬を飼い主の同意を得ずに警察官が射殺したとして、飼い主は10,000ユーロの損害賠償を警察に求めています。
 ドイツでは、警察官が交通事故などで重傷を負ったなどした犬猫などを射殺した事件では、しばしば飼い主が警察官を刑事告訴、動物愛護団体が刑事告発などを行うことがあります。さらには飼い主が警察に対して民事上の損害賠償請求裁判を提起したりなどしています。しかしいずれのケースも私が知る限り、警察官や警察署は刑事、民事とも責任を問われたということはありません。刑事責任は、警察官が傷病犬猫を射殺することは合法とされているためにとえません。民事責任でも、民法で「動物は特別法の規定があれば物(財物、所有権が及ぶもの)ではない」とされているからです(続く)。


(動画)

 はな工房の犬用車椅子 柴犬エース君。2014/04/02 に公開。交通事故で歩けなくなってしまった柴犬のエース君の車椅子を製作させて頂き、納車時の初歩行の様子です。
 交通事故にあい、半身不随になるような重傷を負った犬は、ドイツではよくて獣医師に搬送されて安楽死、多くはその場で警察官に射殺されます。日本は犬(猫にも)優しい国だと思います。 


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ブーム再来か?

こんなのあります。
広島・鞆の浦
楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ
https://mainichi.jp/articles/20170519/k00/00e/040/290000c
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170519-00000040-mai-soci
トラップはドブネズミ用を使ったそうです。どうなるんでしょうか。
ドイツブームとトラバサミブームが再来の予感です。

Re: ブーム再来か?

虫 様、コメントありがとうございます。

> 広島・鞆の浦
> 楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ
> https://mainichi.jp/articles/20170519/k00/00e/040/290000c
> https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170519-00000040-mai-soci

はい、このニュースに関しては、FaceBookのTLに私はコメントしています。
トラバサミは、鳥獣保護狩猟適正化法、同規則により、平成19年に禁止猟具になりました。
しかし一定の基準を満たしたものは、リンクの記事にあるとおり、自治体が有害鳥獣捕獲の許可を出せば使用が可能、さらにネズミ、モグラの駆除に限り、私有地内で農業者が使用するのは法規制の対象外です。
これは平成19年に環境省告示39号で示されています。
それにしても、愛誤というのは狂人かつバカ。

びっくりしたのは、「私有地内でも野良猫はおろか、放し飼いの飼い猫の侵入に対しても土地所有者は安全に配慮する義務が有る。合法的な殺鼠剤などでも猫が誤食して死傷すれば無条件に動物愛護管理法で処罰すべきであり、土地所有者は猫を死なせた事に対して民事上の損害賠償責任を負う」という意見です。
これから記事にしますが、ドイツでは、近所の飼い猫の侵入を防ぐために庭に鋭いガラス片を仕掛けた土地所有者の行為は、民事裁判で正当な権利とされました。
アメリカでは、犬猫の狩猟を禁じている州であっても、私有地内に侵入する犬猫から自分の財産を守るためには、その犬猫を殺害しても良いと州法で定めています。
仮に、日本が「自己所有地に近所の放し飼い飼い犬飼い猫が侵入する可能性を常に注意する義務が有る。ねずみを駆除する合法的な薬剤やトラバサミであっても、それにより放し飼いの犬猫が死傷すれば動物愛護管理法に抵触して厳罰にすべきであり、土地所有者は民事責任もおう」となれば、狂った動物愛誤国です。
国際的に見ても特異中の特異、異常な国です。


> ドイツブームとトラバサミブームが再来の予感です。

ドイツブームとは、「ドイツでは動物愛護に進んでいて、このようなケースでは懲役刑の厳罰だ、ムキーッ!」という愛誤が湧いてくるということですか。

トラバサミの件ですが、「トラバサミ被害」の被害者は一体誰なのでしょう。記事では野良猫の話をしていますが、野良猫なら無主物なので被害者はいません。放し飼い猫だったのでしょうか。放し飼いならば、その男性が不適切管理の被害者ですが、「トラバサミ被害」ではないでしょう。

Re: タイトルなし

タカ 様、コメントありがとうございます。

> トラバサミの件ですが、「トラバサミ被害」の被害者は一体誰なのでしょう。記事では野良猫の話をしていますが、野良猫なら無主物なので被害者はいません。放し飼い猫だったのでしょうか。放し飼いならば、その男性が不適切管理の被害者ですが、「トラバサミ被害」ではないでしょう。

「被害」の意味について調べてみました。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/183236/meaning/m0u/
損害や危害を受けること。また、受けた損害や危害。

「被害者」となれば客体は人に限定されますが、単に「被害を受けている」のであれば、猫が対象であっても必ずしも間違いとは言えないのではないでしょうか。
動物を人と同じ表現をするのは予てより気になっていました。
ご指摘の件よりも、「ご飯を上げる」「亡くなった」「里子里親」の方が私は気になります。

楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ

これについては、私も記事にしたいと思っている所です。


そもそも「猫の迷惑繁殖地」を「猫の楽園」などと馬鹿なことを抜かし喧伝するメディアの質の浅さ、そんな猫の写真を撮って商売にする写真家は、猫被害を被る地域住民の気持ちなんか考えていないのでしょう。


こうなるのは自然の流れ、トラばさみにかからなくても
車に轢かれてコイコイダンスで虹の橋になるだけです。


トラばさみを仕掛けた無辜の地域住民を悪人扱いすることより
無責任飼育は猫に何らかの残酷な結果しかもたらさないという
事実について考えるべきです。


私の考える本当の猫の楽園は
「猫を大切にマナーを守り室内飼育する人に飼われること」、
猫の特性を理解して大事に飼育している「猫カフェ」です。

どちらも安全と健康が配慮され、
無責任な繁殖がなされない
「本当の意味の猫の楽園」です。


インチキな動物愛誤団体が作りだすのは
楽園を装った「猫にも人にも地獄」にすぎません。


Re: 楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> そもそも「猫の迷惑繁殖地」を「猫の楽園」などと馬鹿なことを抜かし喧伝するメディアの質の浅さ、そんな猫の写真を撮って商売にする写真家は、猫被害を被る地域住民の気持ちなんか考えていないのでしょう。

NHKの「世界猫歩き」も岩合氏が撮影担当ですね。
この番組は大変有害です
厳しく猫の放し飼いを禁じ、野良猫の駆除を厳格に行っているオーストラリアやニュージーランドで人々が野良猫に餌をやり、野良猫を許容している餌やりパラダイスと誤認させる番組です。
ニュージーランドなんて、土地所有者が野良猫を駆除するのが合法どころか、法律で「野良猫を駆除しなければならない」と義務規定を法律で定めています。


> こうなるのは自然の流れ、トラばさみにかからなくても
> 車に轢かれてコイコイダンスで虹の橋になるだけです。

そのほか、舐めただけでも致死的な農薬もあります。
FFBで、「わずかでも猫が侵入して舐めて死ぬ可能性があると認識してそのような合法的な農薬を私有地で使用して実際に猫が死ねば動物愛護管理法違反で処罰すべき。飼い猫ならば損害賠償の責任を負う」と絡んできた人がいました。
猫愛誤は例外なく狂人です。


> トラばさみを仕掛けた無辜の地域住民を悪人扱いすることより
> 無責任飼育は猫に何らかの残酷な結果しかもたらさないという
> 事実について考えるべきです。

庭に市販の殺鼠剤をおくこともありますね。


> 私の考える本当の猫の楽園は
> 「猫を大切にマナーを守り室内飼育する人に飼われること」、
> 猫の特性を理解して大事に飼育している「猫カフェ」です。

同感です。


> インチキな動物愛誤団体が作りだすのは
> 楽園を装った「猫にも人にも地獄」にすぎません。

おっしゃるとおりです。

ドイツでは!

ドイツでは!~の、困った時のお念仏は今でもヤフーニュースなどの意見板で散見します。

雉も鳴かずば撃たれまい(現実)
犬も歩けば棒に当たる(現実だった)
猫も歩けば挟まれる(現実)

しましましまじろうとか、チロリン村、メイプルタウン物語みたいなのと
現実の動物と区別するのがそんなに難しい事でしょうか。
捕食し、共食いし、排泄し、銃殺され、解体される本物の動物とドイツをマスメディアで、
休日の食事時をはずした時間帯に子供と一緒に視聴するなど、いかがでしょうか。

それと
広島・鞆の浦
楽園のネコ受難 違法トラバサミ被害相次ぐ
 ↓
広島・鞆の浦
楽園のネコ受難 __トラバサミ被害相次ぐ
記事の題名から「違法」が消えました。

Re: ドイツでは!

虫様、コメントありがとうございます。

> ドイツでは!~の、困った時のお念仏は今でもヤフーニュースなどの意見板で散見します。

最近は、このような事件があるとお決まりの「だから日本は動物愛護後進国。ドイツではこんなことはありえない」というコメントがわらわらと湧いて来ることが少なくなったような気がします。
ついでに、EUは2008年にトラバサミは原則禁止ですが、ドイツでは製造販売所持は禁じていません。
迷惑な犬猫退治に仕掛ける人があとを絶ちません。
http://www.abschaffung-der-jagd.de/haustiere/


> 現実の動物と区別するのがそんなに難しい事でしょうか。
> 捕食し、共食いし、排泄し、銃殺され、解体される本物の動物とドイツをマスメディアで、
> 休日の食事時をはずした時間帯に子供と一緒に視聴するなど、いかがでしょうか。

現実は国有放送のNHKや、全国放送の朝日放送が「ドイツでは犬猫は一匹も殺さない」「市街地でもどんな大型犬でもノーリード、首輪なしでOK」と言う妄想番組を放送しています。
メルヘンはメルヘンと断るべきだし、メルヘンを現実と思う衆愚が多い。


> 広島・鞆の浦
> 楽園のネコ受難 違法トラバサミ被害相次ぐ
>  ↓
> 広島・鞆の浦
> 楽園のネコ受難 __トラバサミ被害相次ぐ
> 記事の題名から「違法」が消えました。

私が確認したときは、すでに「違法」とはされていませんでした。
読者さんが抗議して、メディアが環境省に確認したのではないでしょうか。
鳥獣保護狩猟適正化法、同施行規則ではトラバサミは禁止猟具ですが、平成19年に環境省が告示39号で径12センチ未満、ノコギリ歯がないものは法規制の対象から除外するとしています。
自治体で、有害鳥獣捕獲申請があった場合は、上記の条件を満たしたトラバサミの使用許可を出しています。

http://www.city.shimabara.lg.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=3707&sub_id=1&flid=14809
http://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o025RG00000281.html

つまり径12センチ未満などの条件を満たしたものは禁止猟具でも法定猟具でもありませんので、私有地内でのネズミ捕獲を目的とした場合は規制の対象外ということになります。

No title

確かに、「被害」の意味自体は問題ありませんね。
表現等が人に対するそれと同じであることが、違和感の本質だったのだと思います。

メモ

メモ

http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/28385489
オーストリア
女性が4階から3匹の猫と犬を投げ落とした。

http://www.stern.de/panorama/video/ins-netz-gegangen/tiergeschichten/rottweiler-baron--tierquaeler-schneidet-hund-nase--ohren-und-glieder-ab-7292094.html
ロットワイラー犬の鼻耳手足を生きたまま切断した飼い主。

http://www.veganblog.de/2017/03/haftstrafe-tierquaeler-hund-lebendig-begraben/
犬の頭に釘を打って生き埋めにした男。

https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article209930627/Hund-aus-dem-11-Stock-geworfen-Tierquaeler-verurteilt.html
犬を11階から投げ捨てて殺害した犯人の処罰は、たったの1350ユーロ。ドイツは動物虐待の処罰が甘い。

http://www.fnp.de/rhein-main/blaulicht/Grausiger-Fund-Hund-an-Baum-erhaengt;art25945,2462712
木に首吊りの犬の死体が見つかった。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509910009351355&id=100009970816611&pnref=story

Re: No title

タカ 様

> 表現等が人に対するそれと同じであることが、違和感の本質だったのだと思います。

人と動物を同列視することは、私は違和感があります。
それはあなたと同じです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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