FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー3

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(Zusammenfassung)
"Universalität im Menschenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Menschenrechte überall für alle Menschen gültig sind. In ähnlicher, Universalität im Hundenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Hundenrechte In Deutschland für alle Hunden gültig sind. So in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."
NHK (Japan staatlichen Rundfunk) , FNN (Privatsender Japans) news etc...wurde in der TV Programm gemeldet.
Deutschen überrascht \(◎o◎)/!!!
Regierungsbehörden und Polizei, um Hunde und Katzen, in Behörden und Polizei haben die Befugnis, Hunde und Katzen zu töten,in Deutschland .
記事、
・懲りない大嘘愛誤プロパガンダ放送~FNNニュース「ドイツのペット事情」
・FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー1
・FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー2
の続きです。これらの記事では、ドイツ連邦共和国では、全州において犬の強制殺処分を行政が行うことを法律で定めており、その数も一定数ある実例を紹介しました。また、ドイツ連邦共和国においては、全州で警察法で警察官が路上で犬などを射殺する権限を認めており、職務である実例を書きました。今回はその根拠となる法律などを示します。
私は、FNNニュースの2015年5月8日放送、「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の内容が、ほぼ全てが嘘であることを述べました。
その中での「ドイツでは(犬猫のことを指していると理解します)、殺処分が原則禁止されているのでゼロ」ですが、真実は次のとおりです。
(動画)
問題の報道番組、FNNニュースの「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の録画です。
"in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."Die Reporterin sagt.(???)
①ドイツでは、民間人により犬猫の狩猟駆除(管理下にないものは飼い犬猫でも)が推奨されており、その数だけでも人口比で日本の保健所による殺処分数の約5倍です。
②ドイツには行政機関が行う公的殺処分も一定数実施されています。
ドイツでは各州法で、行政が飼育を禁止する犬種、行動などにより危険と判定された犬、咬傷事故を起こした犬などを行政が押収して強制的に殺処分する権限が定められています。
③ドイツの各州の警察法では、警察官に路上などで危険な犬などを射殺して殺処分することを求めています。ドイツでは、警察官が路上で犬などを射殺することは珍しいことではありません。警察官による犬などの射殺数は年間9,000頭台です。ドイツ連邦警察統計出て1単位まで正確な数字が発表されています。警察官が職務で行う射殺も、公的殺処分そのものでしょう。
一連の記事では、②「行政による犬の強制殺処分」と、③「警察官による犬などの射殺処分」の具体例をあげました。今回の記事では、その法律となる根拠をあげます。
まず、②の、「ドイツにおける行政が行う犬の強制殺処分です。一例として、Berliner Hundegesetzes「ベルリン 犬に関する州法」の条文を引用します。ベルリン州法を例示しましたが、ドイツ連邦共和国全州で、同様の規定があります。
Abs.Abschnitt III
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs.
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.
第三章
行政による強制力
§10
危険な動物(犬)の収容と殺害
(1)仮に§4で示すような、人や動物に向かって異常で攻撃的な行動をする犬があれば。
1、行政当局は、人間や動物に対する、さらなる危険を回避するために必要な措置を講じます。
飼い主に対して指定の鎖・首輪を入手して確実に係留することや、その犬の飼育を禁止すること、その犬の殺処分を命じることができます。
ドイツの行政による犬の殺処分は、一種の行政罰です。飼い主が犬の押収と殺処分を拒んでも、強制的に行われます。日本と異なり、その場合は二酸化炭素死での施設で行うのではなく、獣医局の事務所や、一時収容先のティアハイムなどで、麻酔薬を用いた薬殺が行われます。
日本の殺処分が、飼い主の求めに応じて行う行政サービスであるのとは異なります。ある面では、飼い主犬双方に対しても、日本より厳しいと言えると思います。さらに、ドイツ版wikipedhiaにも、ドイツにおける犬の強制殺処分に関する記述があります。Einschläferung「安楽死」より引用します。
Als Einschläferung (Euthanasie) bezeichnet man die Tötung von Tieren mit Hilfe von Schlafmitteln.
Das Wort Einschläfern ist ein Euphemismus, da es eine Tötung bezeichnet.
Häufigster Grund für das Einschläfern ist eine nicht behebbare gesundheitliche Störung des Tieres.
Einschläfern kann bei gefährlichen Tieren, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr an geordnet werden.
動物を睡眠薬の力を借りて、安らかに死なせることが安楽死として定義されます。
安楽死というワードは、殺処分を指すために用いる婉曲表現です。
安楽死を行う最も一般的な理由は、動物の健康が回復不能な状態であることです(筆者註~「動物の健康が回復不能な状態」とはありますが、ドイツ連邦最高裁判所では、これは極めて広く解釈しています。改めて記事にします)。
主に犬ですが、危険な動物を安楽死することが、安全上の理由から警察や行政当局により命じられます。
次の画像ですが、ドイツでの行政による犬の殺処分命令です。この犬は、噛みぐせがありました。犬の鑑定をした行政獣医師が、「この犬は安楽死させなければならない」と記述しています。出典は、ドイツ、ニーダーザクセン州の犬の飼い主が行政により強制殺処分の命令を受け、安楽死させられたことを取り上げたサイトです。Alles was war「すべては一体何だったのか」。2013年。
この犬の飼い主のみならず、ニーダーザクセン州では、他にも多くの犬が行政命令で殺処分されたことが述べられています。この記事は、改めて後ほど取り上げようと思います。ところで「殺処分ゼロ」の「ゼロ」は、ゼロ=一つもない、ということですよね。ですから本FNNニュースはあからさまな嘘です。
(画像)

Alles was war「すべては一体何だったのか」から引用。Eine Euthanasie zu entscheiden「犬の安楽死を決定する」と明文化されています。
(参考資料)
Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort「ベルリン下院議会2008年9月10日 犬の押収と処分に関する質疑と応答」。
2007年のベルリン州の犬の押収数540の原因と、殺処分(強制的な安楽死処分)などに関する内訳と予算などについての議会質疑が記録されています。
フジサンケイグループへの苦情
http://www.fujisankei.com/contact/
BPO(BPO | 放送倫理・番組向上機構 | Broadcasting Ethics & Program ...)
http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1119
フジサンケイグループに意見しました。
この番組に関しては3回目です。
先に送った意見に対しては、もちろん回答はありません。
私がこれほど「この番組は大嘘、捏造である」とブログで書いているのです。
私のブログは、多い日で総アクセス数が4,000を超えます。
ある程度は社会的影響力があると言って良いのではないでしょうか。
フジサンケイグループの本番組の報道が真実であるならば、それを証拠を持って再報道し、私に対して法的措置を講じるべきだと思います。
フジサンケイグループは、ウヤムヤにしたまま、今後も有害な「大嘘、捏造番組」を制作し続け、報道するのでしょうか。
それは放送倫理に反しませんか。
(フジサンケイグループに送信した意見)
FNNニュース「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」2015年5月8日報道、について。
この番組では、記者が「ドイツでは殺処分は原則禁止されゼロである」と明言しているが真実とは正反対の「大嘘」である。
真実は、ドイツ連邦共和国では、警察が路上で犬などを射殺することが職務で定められており、年間数は9000頭台で推移している。
また、全州が一定の条件の犬を押収して強制的に殺処分する制度が有り、一定数の殺処分数がある。
行政が押収して殺処分すなければならない犬とは、①飼育が禁止されている犬種、②咬傷事故を起こした犬、③攻撃的で危険と判断された犬、④その他、がある。
④では、アニマルホーダーの犬猫が殺処分される例が多い。
②③であるが、リンクの記事には、該当するドイツの州法の条文、飼い主に対する犬の殺処分決定書、ベルリン上院議会議事録での、犬の殺処分に関する審議の内容を挙げている。
これらは公的機関が行う殺処分であって、殺処分そのものである。
また、民間人が犬猫を狩猟駆除することはドイツでは広く行われており、その数は人口比で日本の5倍である。
「ドイツは殺処分が禁じられ(殺処分をしなければならないと法律であるが)、殺処分ゼロ(公的資料でも殺処分された事実が明らかであるが)」の根拠(証拠)を挙げ、必ず回答せよ。
御社は、根拠のない嘘を公の場で報道するのか。
上記の証拠となる資料の提示がなければそう判断せざるを得ない。
まさに報道倫理の片鱗もない、腐敗した体質である。
反省せよ。
その他にも、この番組の内容は、ほぼ全てが大嘘である。
その余については、後日指摘する。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-636.html
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