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続・日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー犬編






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(Zusammenfassung)
Polizei erschießt 25 Tiere pro Tag, In Deutschland.
Die Polizei in Deutschland hat im 2010 Jahr in 9336 Fällen Tiere erschossen.
Gründe sind bissige Hunde.
Im Gegensatz,In Japan ist es verboten, streunende Tiere zu töten ", wie Hunde und Katzen.


 記事、
日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編
日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー犬編
 の続きです。これらの記事では、ドイツでは、仮に飼犬猫であっても、飼主の占有管理下になければ野生化したものとみなされ、民間人ハンターに狩猟駆除される可能性が高いことを書きました。外見上飼主がいると推定される、純血種のメインクーンやラブラドルレトリバーであってもそうです。さらに犬は、遁走すれば市街地であれば警察官に射殺される危険性があります。日本では、よほど危険が差し迫った状況でもない限り、警察官が路上で犬を射殺することはありません。保健所が無傷で捕獲し、施設に収容して飼い主を探します。



 ドイツでは全州で、警察官が犬などを路上で射殺駆除することを警察法で定めています。市街地や高速道路上に迷い込んだ犬などが、しばしば警察官に射殺されてニュースになります。ドイツ連邦共和国全土では、警察官が犬などを職務で路上などで射殺する数は、年間9,000頭台です。1単位の正確な統計が、連邦警察より出されています。
 Polizei erschießt 25 Tiere pro Tag「警察は一日当たり25頭の動物を射殺しています」。2011年9月24日。なお、2010年には、ドイツ連邦共和国全土で警察官が射殺した犬などは、9336頭でした。

 次の新聞記事の画像は、飼い犬がリードを付けずに飼い主から離れてしまったところ、市中で警察官にその犬を射殺された飼い主のニュースです。
 Kampfhund-Hysterie Ergebnis der von Medien und Politik seit Jahren betriebenen Kampfhunde-Hysterie「闘犬カテゴリーの犬に対するヒステリー 闘犬カテゴリーの犬に対するヒステリーをメディアと政治が煽った結果」。2012年12月19日。以下の、ドイツ、Winsener Stadtkurier紙から引用します。


(画像)

 市中で警察官に射殺された、愛犬の死体を抱く飼い主。

警察 犬 射殺

“Unsere Beamten wurden von einem Kampfhund angegriffen, der daraufhin erschossen wurde”, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.
” …eine glatte Lüge…Diggah konte keiner Fliege etwas zuleide tun.”
Das bestätigen auch zahlreiche Nachbarn.
Eine Frau sagt: “Fast wäre noch ein zweiter Hund erschossen worden, ein 15 Wochen alter Welpe. Die Beamten hatten schon angelegt, als sich das Frauchen dazwischen warf.”

「当警察署の警察官は、その後射殺された闘犬カテゴリーの犬から攻撃を受けていたのです」。
そのように警察はプレスリリースで述べています。
「・・・それは嘘。ディッガ(殺された犬の名前)は、ハエ一つ傷つけたことはありませんでした」。
このことは、非常に多くの近隣の人々によって確認されていることです。
さらに飼い主の女性は続けます。
「さらに次の犬が射殺されることは間違いないでしょう、15週齡の仔犬(今回射殺されたディッガ)が射殺されたあとには。警察当局の、飼い主に落ち度があるというシナリオは最初から作られていたのです」。



 対して日本では犬が遁走した場合は、保健所職員が原則無傷で捕獲し、施設に収容します。例えば体重60キロ超の土佐犬や体重50キロ超のドーベルマンなどはかなり戦闘能力が高く、1頭でも武器を持たなければ、一人であれば屈強な男性でも殺すことができるとされています。そのようなケースでも、保健所職員は銃器も用いずに、犬を無傷のまま捕獲~収容に努めます。
 日本で警察官が犬をその場で射殺するのは極めて希です。私が知る限り、近年では2009年以降ありません(愛知県で土佐犬が射殺されるという事件がありました。知恵袋を見ていると、麻酔銃... yahoo!知恵袋)。

 ドイツでは、犬が例え飼い主の不注意であっても、市中に遁走すれば警察官にその場で射殺される可能性は高いです。特に、闘犬カテゴリーに属する犬種は、警察官に射殺される可能性が大です。
 今回紹介した事件はわずか生後4ヶ月に満たない仔犬でした。公務員の安全を考えるのならば、少しでも危険な犬は、その場で銃殺する方が良いに決まっているからです。

 しかし日本は、保健所職員を危険にさらしてまでも犬を無傷で収容し、一定期間公示し、飼い主を探し、飼い主がいなければ、新たな飼い主を探す努力までしてくれるのです。その一連の業務では、かなりの公費を使ってもいます。どちらが動物愛護に配慮していますか。
 私は日本の、保健所での犬猫の引取りを口汚く罵り、業務を妨害するテロまで行う人を理解できません。職員の安全性を第一とするのならば、むしろ市中に遁走した犬は、警察官がその場で射殺したほうが良いと言えるのです。日本は、動物愛護に配慮しすぎであるとさえ思えます。動物愛護家らは、諸外国に比べて日本の保健所の犬猫引取りは動物愛護に配慮していることを評価しなければならないでしょう。
 ドイツには、日本のような二酸化炭素死の施設がないというのは真実です。その場で射殺すれば、収容や殺処分の施設は必要ないからです。


(参考資料)

 Die saarländischen Tierschutzverbände「ドイツ、ザールラント動物愛護団体」のHPから。こちらは民間人ハンターにより、飼い主の至近距離で射殺された飼い犬です。オフリードであったために、ハンターは法的責任が不問とされました。
 同団体は、このボニー(犬の名前)の射殺を受けて、ペット(犬猫)の狩猟駆除をザールラント州で非合法化すべく、署名活動を行いました。しかし現在もザールラント州では、犬猫は通年狩猟駆除が合法(というより推奨されています)です。

ザールランド 犬 射殺
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No title

1 jp 日本 2,504
2 com 不明 (米国営利組織) 215
3 de ドイツ 119
4 at オーストリア 11
5 au オーストラリア 1
6 net 不明 (ネットワーク組織) 1

昨日の国別アクセス。
解析できたもののみ。
しばらくアメリカに関する記事を書いていませんが、そのうち書きます。
ドイツ語の記事ばかり読んでいると、英語の記事を読むのが面倒になるのですね。
逆に、英語の記事ばかり読んでいれば、今度はドイツ語の記事を読むのが面倒になります。
本日は、アラブ首長国連邦から、初のご来訪がありました。

死後硬直

新聞で抱かれた犬は死後硬直していますね。

人様に迷惑を掛けない様にきちんと飼いましょう。

Re: 死後硬直

猫糞被害者@名古屋様、こめんとありがとうございます。

> 新聞で抱かれた犬は死後硬直していますね。

警察で事情聴取を受けたり、手続きなどで、犬をもちかえるころにはそれぐらいの時間がたったのでしょう。


> 人様に迷惑を掛けない様にきちんと飼いましょう。

そうですが、普段はきちんと飼っていてもたまたま逃げ出したとか、行方不明になったなどのケースではお気の毒です。
実家でも、ボルゾイが逃げ出したことや、猟犬のセターが行方不明になったことなど何回かあります。
ボルゾイは、保健所→警察から連絡がありました。
日本は、則射殺されないので犬に優しい社会です。
ドイツは厳しいですよ。

No title

そういえば日本では特定犬種の飼育規制がないようですね(条例レベルではある?)
もっとも住宅事情や手間を考えれば単純に飼う人がいないから問題もないんでしょうが
ピットブルなんかはよほどの金持ちが周りにいない限りまずお目にかかれないですね

ただちょっと調べてみただけでも「うちの犬に限って」がかなり横行してるのが見て取れます
できれば規制をしてほしいですが保健所にあーだこーだ言ってるレベルの現状では
贅沢ですかね

Re: No title

糞雑魚蛞蝓様、コメントありがとうございます。

> 日本では特定犬種の飼育規制がないようですね(条例レベルではある?)

私が知る限り、茨城県であります。

○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4000623001.html

○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4000624001.html

この中では、秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード及びアメリカン・スタッフォードシャー・テリアの飼育に規定があります。
檻の中で飼育するというものです。
この規定も解釈の幅がある、悪い見本です。
常に檻に入れておかなければならないのか、散歩は免除されるのか不明です。
ブログなど見ると、ドーベルマンでも普通に散歩させているので、通常の保管では檻でということでしょう。
この条例を「だから日本は動物愛護後進国だ」とブログで批判している人がいますが、では、動物愛護先進国はどのようにしているのでしょうか。

ドイツに比べれば甘すぎます。
ドイツでは、特定の犬種は原則飼育禁止で、無登録であれば行政が押収して強制的に殺処分する権限があります。
事実、咬傷事故を起こしたことがない犬でも、押収~殺処分されています。
また、特定犬種は、公共の場に出す時は、口輪が必要です。


> ピットブルなんかはよほどの金持ちが周りにいない限りまずお目にかかれないですね

昨今では、欧米先進国のほとんどの国で飼育が禁じられていますから、日本によい犬が輸入されにくい、従って数が少ないとおもいます。


> できれば規制をしてほしいですが

日本では、犬の飼育に関する規定はほとんどなくても、飼い主のマナーはいいほうで、咬傷事故は国際比較でも極端に少ない国です。
住宅事情などから大型犬が少ないのと、闘犬種であっても子犬の頃からカワイイカワイイで育てますから、性格は温厚なものが多いです。

アメリカやドイツでは、禁止されているにもかかわらず闘犬種の犬を飼うのは、チンピラがガードドッグにするために、仔犬の頃から素人訓練でどつき回して攻撃的にしたものが多いです。
闇闘犬では賭けで、デスマッチが行われています。
アメリカや西ヨーロッパでよく摘発されています。
私がかつて、生きた犬をサメ釣りの餌にする事件で、「生きた犬を餌にする」で英語検索したところ、サメの餌ではなく、闘犬の犬に訓練で咬み殺させる犬のことが多数ヒットしました。
アメリカで、そのような闇闘犬のアジトに警察官が踏み込んだ時に、犬が警察官に襲いかかり、警察官がバンバン撃ち殺すという動画がありました(今でもあるかな)。
そのような犬が、オフリードでウロウロしていたら、警察官が撃ち殺しても仕方がないと思います。
なおドイツでは、闘犬カテゴリーの犬は、生後90日以上であれば、公共の場では口輪をしなければ刑事罰の対象です。
先のコメントで「犬が死後硬直している」とありましたが、飼い主が刑事事件の被疑者として取り調べを長時間受けていたのでしょう。
この犬は15週齡(105日)とのことです。
しかし血統書がなければ、どうやって正確な日齢を確定するのでしょうか。

散歩をしてよいと解釈しました。

>常に檻に入れておかなければならないのか、散歩は免除されるのか不明です。  
 1974(昭和49) 動物の愛護及び管理に関する法律施行 の5年後に施行ですね。特定犬を檻の外に出して訓練や運動をさせてよいです。家で管理するときは「囲い」とあるので檻や柵と限らず、家の中でもよいです。私はこの条例を読んで、そう解釈しました。

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
昭和54年3月19日
茨城県条例第8号

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
~略~
(5) 特定犬 次のいずれかに該当する犬をいう。
ア 人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬種に属する犬
イ アに規定する犬以外の犬で,その体高及び体長が人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める基準に該当するもの
ウ ア及びイに規定する犬以外の犬で,人に危害を加えるおそれがあると認め,知事が指定したもの
(6) けい留 飼い犬を逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,さく,おりその他の囲いの中で飼養し,又は鎖等でつないでおくことをいう。
ただし,特定犬(規則で定めるものを除く。)については,おりの中で飼養することをいう。

第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。
(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。


茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
昭和54年5月31日
茨城県規則第27号

第3条 条例第2条第5号アに規定する規則で定める犬種は,秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード及び
アメリカン・スタッフォードシャー・テリアとする。
2 条例第2条第5号イに規定する規則で定める基準は,体高は60センチメートル以上,体長は70センチメートル以上とする。

Re: 散歩をしてよいと解釈しました。

kムンパ様、コメントありがとうございます。

>  1974(昭和49) 動物の愛護及び管理に関する法律施行 の5年後に施行ですね。特定犬を檻の外に出して訓練や運動をさせてよいです。家で管理するときは「囲い」とあるので檻や柵と限らず、家の中でもよいです。私はこの条例を読んで、そう解釈しました。

「通常の飼養時は、特定犬以外は「けい留 飼い犬を逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,さく,おりその他の囲いの中で飼養し,又は鎖等でつないでおくことをいう。ただし,特定犬(規則で定めるものを除く。)については,おりの中で飼養することをいう」。

ただし~、では、特定犬は通常の保管では、檻に入れることが必要ということでしょう。

しかしこの条例も、実際は守られることがあまりないようです。
ドーベルマンを室内飼いして、係留もしていない状態で飼育しているブログもあります。
家人の出入りなどで遁走する可能性はいくらでもありますからね。
このブログで「だから日本はドイツなどと違って、動物愛護後進国だ」と条例を批判しています。
だったら、動物愛護先進国になるには、特定犬は飼育を原則禁止し、犬の気質テストや飼い主の資格審査で不合格になれば押収して強制殺処分し、特定犬を公共の場に出すときは、例外なく口輪を必要として、守らなければ刑事罰の対象にすればいいのです。
私は特定犬を飼う予定はありませんので、日本がドイツのような動物愛護先進国になるのは全く反対しません。

Re: Re: 散歩をしてよいと解釈しました。

お返事ありがとうございます。
(定義)の「けい留」という用語の意義であって、特定犬に対しての「けい留」は檻や柵、囲いに入ることを指します。とあります。
言葉の説明であって、常にけい留せよとはないです。

 私は特定犬の部分をこう推測しました。大型犬は鎖を引きちぎったり、杭を抜いたり、犬小屋をひきずって移動したりします。私の前のコメントでは家の中でも良いと書きましたが、(そういえば、大型犬は網戸をこわしたり、ガラス窓を割ったりするなあ。)と後から思い出しました。塀も飛び越えますしね。飛び越え防止に塀の上に鉄条網を張りますが、大きな家だと間に合いません。塀のない家もあります。
 時代は昭和54年ですね。警備会社の顧客に一般人が加入していなかった時代です。不審者浸入防止のために庭に番犬を放します。家人や近所の人がちょいと門をあけたままにして、犬が脱走することはよくあることです。
 また、畑を害獣から守らねばなりません。犬を日常的に放し飼いにしている話もよく出ていた時代です。犬が使役犬として充分使用されていた時代背景を考慮にいれねばなりません。
 しかし「使役犬なら放し飼いでよいではないか」というのではなく、マタギ犬の秋田犬も番犬として放し飼いでふだんは鹿を追いかけたり、野犬を撃退したりしているが、それじゃあ人間に出くわしたときに
恐ろしいじゃないかということではないでしょうか?一般の人が出会っておっかない犬種をいくつかあげ、なら大型の雑種はどうなる?ということで、体高60センチ、体長70センチと指定したのでしょう。
私はこの条例を「犬の放し飼いはやめよう。そして特定犬を飼育している人は檻や柵を用意して、ふだん家で過ごす時は入れてください。」という意味だと解釈します。
 条例は「特定犬を使役犬として使用するな」と書いてはいません。例えば秋田犬を猟犬として使用して、家に戻った時は専用の檻や柵にいれてください。ということではないですか?呼び戻し等、制御できる人間がいる場合は、使役犬は仕事をしている間、放してもよいし、またふだんは飼い犬として適度な運動をさせます。
 私は、飼育経験の乏しい愛誤が聞きかじった知識で生半可な訓練しかせず、遊びで訓練士きどりで犬を放してしまうのが問題なのだと思います。

Re: Re: Re: 散歩をしてよいと解釈しました。

ケムンパ様

>  しかし「使役犬なら放し飼いでよいではないか」というのではなく、マタギ犬の秋田犬も番犬として放し飼いでふだんは鹿を追いかけたり、野犬を撃退したりしているが、それじゃあ人間に出くわしたときに
> 恐ろしいじゃないかということではないでしょうか?

条例が制定された以前は、例えば秋田犬などの大型犬で、獣猟に用いる攻撃的な犬も放し飼いされていることが多かったのだと思います。
今より当時の方が、日本でははるかに犬の咬傷事故が多かったですから。


一般の人が出会っておっかない犬種をいくつかあげ、なら大型の雑種はどうなる?ということで、体高60センチ、体長70センチと指定したのでしょう。

犬種+大きさで指定するのは理にかなっています。
ドイツでは、犬種規制です。
ですから極めて大きくなるセントバーナードやグレートデンは飼育が原則禁じられる特定犬種ではありません。
問題になるのは雑種ですね。
ドイツでは第三者機関により判定するとありますが、手間がかかります。
(ドイツでは体重20kg体長40センチ以上のものは、飼い主の資格と対人賠償保険の加入が義務付けられますが、原則飼育が禁止される特定犬種はその規定の上乗せです)。


> 私はこの条例を「犬の放し飼いはやめよう。そして特定犬を飼育している人は檻や柵を用意して、ふだん家で過ごす時は入れてください。」という意味だと解釈します。

おそらくそうだと思います。



>  条例は「特定犬を使役犬として使用するな」と書いてはいません。例えば秋田犬を猟犬として使用して、家に戻った時は専用の檻や柵にいれてください。ということではないですか?

ドイツでは、犬のリードは全土で義務ですが、法律の条文で狩猟犬と牧羊犬は除外するとしています。
狩猟の場合は、司法判断で狩猟免許をもつ飼い主であること、牧羊犬は畜産家の飼い主のもとで使役に従事していることを要します。
茨城県の条例だと、その規定はないです。
やはり詰めが甘いです。


> 飼育経験の乏しい愛誤が聞きかじった知識で生半可な訓練しかせず、遊びで訓練士きどりで犬を放してしまうのが問題なのだと思います。

「呼び戻し等、制御できる人間がいる場合は」を拡大解釈すれば、常に犬はノーリードで良いということになります。

Re: Re: Re: Re: 散歩をしてよいと解釈しました。

さんかくたまご様 お返事ありがとうございます。

<危険な犬の線引き>
 はい。私も茨城県の条例を読んで疑問があります。例えば犬の種類ですね。ピットブル等事故を起こしやすい種類の更新がないですね。ピットブルは体高60センチ体長70センチに届きません。
ネット上になにやら大きなピットブルの個体が出ていますが、
https://www.youtube.com/watch?v=mysFOu2FK6k
大柄なピットブルを作成している犬舎出身か巨人症でしょう。
 またチワワやシーズーのような甘やかされた小型犬にかぎって咬みます。
 大きさで判断する基準は体高60センチ体長70センチだとラブラドルレトリバーがこの前後ですが、体高58センチ体長70センチのやんちゃなラブラドルレトリバーと体高62センチ体長70センチのおとなしいラブラドルレトリバーもいますね。
 種類と大きさで危険な犬とそうでない犬の線引きは難しいと私は考えます。犬は一匹一匹違いますし、飼い主も健康/住居/収入等、違いますので、「個体と飼い主の適正」と私は考えます。
 当時、茨城県にて犬の事件があったということであれば、県民の声があったことでしょう。疑問のある条例ではありますが、民意が反映された条例ではないかと思います。

<リードについて>
 自分の敷地以外では事故や迷惑行為の原因となりますので、リードの義務は守らねばなりません。
「呼び戻し」についてですが、ペットと呼ばれる家庭犬にも呼び戻しを訓練します。
 これは放し飼いやノーリードで散歩させるためではありません。脱走したときや、散歩中飼い主が転ぶなどして誤ってリードを放してしまったときに戻らせるためです。家庭犬の呼び戻しの訓練はできたら毎日続けてやります。庭や家の中でもできます。
 次に使役犬ですが、使役犬でよく訓練を受けている警察犬はよくテレビニュースに映っていますが、仕事中リードをつけていますね。警察犬運搬車で移動するときもケージにおさまっています。運転席に座らせて移動しません。警察犬ショーやテストはリードなしですね。
 各県条例が地域に合わせて違うとは思いますが、特別な場合に限りリードなしが認められる条例もあります。茨城県隣の栃木県ですが、該当する条例を貼り付けます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e1010384001.html
栃木県動物の愛護及び管理に関する条例
昭和五十四年十月一日
栃木県条例第二十八号

~略~
(犬のけい留義務等)
第五条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。以下同じ。)をしておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
二 犬を展示会、競技会その他これらに類する催物に出場させる場合
三 犬を人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練し、又は運動させる場合
四 犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合

2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要のある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。
二 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を携帯し、汚物を処理すること。
(平一八条例一五・旧第十五条繰上・一部改正)

<口輪について>
 栃木県の条例は口輪にも触れておりますので、口輪について現在の私の思うところを述べます。
 口輪をつけると拾い食いできませんので、その点は犬にとって良いことです。化学繊維製の口輪もありますが、これは少し舌を出せますので、毒餌を舐める可能性があり、呼吸で体温調節をする犬にとって口を開けられないということは熱中症を招く危険があります。この化学繊維製の口輪をここで紹介しようとネットで調べたところ医療用でして、一般には販売されていないですね。貼り付けるのをやめました。
 しかし、口輪をつけても犬がとびかかってきたら軽くても打撲、すり傷はありますね。転倒すれば骨折、打ち所が悪ければ死亡ですね。肉を食いちぎられたり、歯型の傷はないです。
 口輪をつける人が少ないのは口輪をすることにより、あの犬は癖の悪い犬ではないかと人から避けられてしまうのが嫌でつけないのだと思います。そして、頻繁に口輪をつけると顔の毛が擦り切れたり、毛並みにベルトの型がついてしまいますので、展覧会用の犬の飼い主たちはまずつけたがらないでしょう。

以上、私の気が付かぬ部分などお返事でご指摘くださればありがたく思います。よろしくおねがいします。

Re: Re: Re: Re: Re: 散歩をしてよいと解釈しました。

ケムンパ様

> <危険な犬の線引き>
>  大きさで判断する基準は体高60センチ体長70センチだとラブラドルレトリバーがこの前後ですが、体高58センチ体長70センチのやんちゃなラブラドルレトリバーと体高62センチ体長70センチのおとなしいラブラドルレトリバーもいますね。
>  種類と大きさで危険な犬とそうでない犬の線引きは難しいと私は考えます。

しかし全く規制がなければ、犬による事故は防げません。
犬の危険を防止することが目的の条例でしょ。
私は客観的な基準は、大きさだと思います。
やはり大きければ力が強いですし、どんなに頑張っても攻撃的なチワワはおとなしい体重80キロの土佐犬にはかないませんから。
また、個別に犬の特性を客観的に判定し、規制をかけるのは手間やコストからして不可能です。


>  当時、茨城県にて犬の事件があったということであれば、県民の声があったことでしょう。疑問のある条例ではありますが、民意が反映された条例ではないかと思います。

欧米先進国では、犬の品種によって飼育を禁じる国がほとんどだと思います。
オセアニアは知りません。
カナダはかなり厳格です。
アジアでもシンガポールは、犬種により飼育禁止です。
先進国で、国の法律で犬種規制がない日本は、どちらかといえば例外の部類ですよ。
もちろん禁止犬種の法律がある国は、民主的に法律が成立しています。


> <リードについて>
>  自分の敷地以外では事故や迷惑行為の原因となりますので、リードの義務は守らねばなりません。

私が知り限り、国の法律で「犬にリードをつけてはいけない」と定めている国を知りません。
日本では、一部で「ドイツでは犬のリードは禁じられている。もし使用するのならば2m以上にしなければならない」という情報が広められています。
元凶は自称、日本で有名な(しかしドイツ本国では獣医師という情報が皆無という不思議)ドイツ連邦獣医学博士サマですが。
真実は、ドイツは全土で市街地ではリードは義務です。
リードの長さの制限も多くの州であります。


> 「呼び戻し」についてですが、ペットと呼ばれる家庭犬にも呼び戻しを訓練します。

当然です。
基本中の基本のしつけです。


>  各県条例が地域に合わせて違うとは思いますが、特別な場合に限りリードなしが認められる条例もあります。茨城県隣の栃木県ですが、該当する条例を貼り付けます。

栃木県にもこのような条例があったんですね。
これは、国際標準に近いでしょう。
まずドイツの多くの州法ですが、規制対象は民間所有の犬です。
つまり警察犬、軍用犬などは対象ではありません。
また猟犬、牧羊犬の使役犬はリード義務が免除されています。
介助犬などは、個別に認めるとした条例が多いです。


>  栃木県の条例は口輪にも触れておりますので、口輪について現在の私の思うところを述べます。
>  口輪をつけると拾い食いできませんので、その点は犬にとって良いことです。化学繊維製の口輪もありますが、これは少し舌を出せますので、毒餌を舐める可能性があり、呼吸で体温調節をする犬にとって口を開けられないということは熱中症を招く危険があります。

私が画像で見る限り、ヨーロッパの口輪は、口の部分に余裕があるものが多いようです。
例えばイギリスなどのドッグレースの犬は激しい運動をしますが、出場する犬同士の喧嘩を防止するために口輪をします。
軽量の金属製のメッシュで、舌を出すことができます。


>  しかし、口輪をつけても犬がとびかかってきたら軽くても打撲、すり傷はありますね。転倒すれば骨折、打ち所が悪ければ死亡ですね。

犬に飛びかかられて、後ろ側に転倒して、半身不随になったという不幸な事故もありました。


>  口輪をつける人が少ないのは口輪をすることにより、あの犬は癖の悪い犬ではないかと人から避けられてしまうのが嫌でつけないのだと思います。そして、頻繁に口輪をつけると顔の毛が擦り切れたり、毛並みにベルトの型がついてしまいますので、展覧会用の犬の飼い主たちはまずつけたがらないでしょう。

日本は、飼い方もありますが、大型犬でも凶暴なものは少ないように感じます。
だから、犬種規制だとか口輪義務などが法律で定められていないのだと思います。
小型犬が多いという要因もありますが。
その点では、日本の犬の飼育は国際的にも優れている方だと思います。

子供と犬

さんかくたまご様 お返事ありがとうございます。

 前回の誤字訂正をします。警察犬の運搬について表現した部分です 
(誤)運転席に座らせて移動しません。 
(正)座席に座らせて移動しません。
失礼しました。
 
 各県に「動物の愛護及び管理に関する条例」はあります。私も全都道府県の「動物の愛護及び管理に関する条例」を見ておりません。いくつかは目を通しております。

http://www.petway.co.jp/hyougo-doubutu1.htm
兵庫県 動物の保護及び管理に関する条例 平成5年3月29日 条例第8号

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1013637001.html
東京都 動物の愛護及び管理に関する条例 平成一八年三月九日 条例第四号

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/pet/doubutsu/documents/jyourei.pdf
千葉県動物の愛護及び管理に関する条例 平成二十六年十月二十一日 千葉県条例第四十二号

http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000485.html
千葉市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 平成4年3月31日規則第64号


 犬の大きさで判断するという考えは、①大型犬は2年ぐらいかけて成長する。いつ計るのか?②老犬になったら背が縮む。③中型の闘犬等は?ということでどうも私は納得できません。
 しかしながら、私が主張します「個体と飼い主の適正」ではさんかくたまご様のご指摘どおりコストがかかります。理想はそうであってもコスト面で現実不可能なら仕方がないです。飼育者が多いので「個体と飼い主の適正」で飼育許可を出す方法は断念せざるを得ません。

 子供が犬に咬まれるという事件から見ますと、子供は犬と関わった経験や知識が乏しく、子供たちは「ワンちゃんなかよし」とかで平気で大型犬に近寄ってきたりしますが、ふざけて「ワーッ」と逃げたりしますね。犬は追いかけますね。正直な子は「おっきいコワイ」とかいいますね。子供たちから見たら種類はわからない・・・大きいとか小さいで判断するのでしょう。
 子供に限らず、一般人から見ても種類はわからないが「大きいコワイ」が本音でしょうね。

 以上より大きさで危険犬を指定する考えにも私は一歩あゆみ寄ることにします。

 もしも仮に、飼育者が少数であり、かつ大型犬もしくは闘犬種を危険犬と指定したとします。条例を茨城県のように作成するのならば、危険動物取り扱いの法律に近くなると思います。各都道府県に存在すると思います。
 長崎県のものがアップされていましたので、貼り付けます。

http://www.twin.ne.jp/~jin444/hourei/j_nagasaki1.htm
「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」
昭和57年12月25日 長崎県条例第34号

 これはソース元がなくなりそうです。
 こういった危険に関するものはあまりネットには載っていないです。やはり危険動物は人に勧められるものではないからです。
 一般向けではなく、専門家向き、責任を持って取り扱いのできる人でないとね、飼ってはいけないです。
 
 いつも貴重なお時間をとらせお返事いただき恐縮しております。このブログがなければ他国の本音を知ることもできなかったです。またひとつよろしくおねがいします。

Re: 子供と犬

ケムンパ様

>各県に「動物の愛護及び管理に関する条例」はあります。

リンクの条例にざっと目を通したところ、犬の大きさで規制をしている自治体は無いようですね。
ドイツでは、犬の飼育の規制は各州の州法ですが、ドイツウィキペディアでは、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ブランデングルク州、チューリンゲン州を例示しています。
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Hund_(Recht)

ノルトライン=ヴェストファーレン州では、体重20キロ、体長40センチを超える犬は、飼い主が試験に合格し、免許を得ることを要する、これ以上の大きさの犬を飼育する場合は対人賠償保険の加入が必要とあります。
他の2州においても、体重20kg、体長40以上の犬の飼育に対しては、規制を設けています。
それとドイツ全州では、禁止犬種規定があり、原則危険とされる犬種は飼育が禁止されています。
特別に飼育をする場合は、犬の第三者機関による危険ではないとする気質テストに合格すること(不合格ならば多くは強制殺処分の対象です)、公の場に出すときは口輪が義務付けられます。
原則禁止犬種を飼育する場合は、禁止犬種規定(州法)と、大きさの規制の二重の規制がかかります。

私も、大きさによる規制は、何を持って基準とするのか知りません。
もしかしたら、犬種による標準体型で判断するのかもしれません。
子犬の頃に買ったときは、当然大きさがみたないですが、その子犬が成長して大きさが基準を超えた場合、飼い主がどうしても犬飼育ライセンスの試験に合格しないという場合も考えられますからね。
とすれば、雑種の場合はどうすればよいのかということになります。
機会があれば、ドイツのyahoo!clever(知恵袋)にでも聞いてみます。

また犬種による飼育禁止ですがこれも雑種や血統書がないものはどうするのかという問題が生じます。
これは第三者機関が判定するようです。

日本で、犬の大きさによる規制があるのは、茨城県条例だけのようです。
ですから日本では一般的ではありません。
それだけ犬による事故が少ないから必要に迫られていないのだと思います。
ドイツは、犬による咬傷事故発生率が、対犬飼育数で日本の10倍です。
ですから、犬飼育に対して何らかの規制を設けなければ有権者が納得しないのだと思います。

大きさや犬種により規制するのが判定が面倒ということもあるのでしょう。
数年前から、ベルリン州では、公共交通機関内では、ケージに入れていない犬は例外なく口輪を装着する義務となりました。
2kgのチワワでも口輪装着義務です。


>  犬の大きさで判断するという考えは、①大型犬は2年ぐらいかけて成長する。いつ計るのか?②老犬になったら背が縮む。③中型の闘犬等は?ということでどうも私は納得できません。

納得されなくても、茨城県では条例でそうなっていますし、ドイツの多くの州でもでもそうです。
私は私の私見を入れず、事実をありのまま伝えているだけです。


>  しかしながら、私が主張します「個体と飼い主の適正」ではさんかくたまご様のご指摘どおりコストがかかります。理想はそうであってもコスト面で現実不可能なら仕方がないです。飼育者が多いので「個体と飼い主の適正」で飼育許可を出す方法は断念せざるを得ません。

今のところ、日本では茨城県以外では、特定の犬を規制する条例はありません。
法律でもありません。
それは日本の立法が無責任だからではなく、必要に迫られていないからです。
つまり犬による事故が少ないということです。
それは日本の美点です。
その美点をこれからも守っていただきたいです。
おかしな愛誤のドイツ崇拝嘘情報がありますが、ドイツでは全州で特別な例外を除いてリードは義務付けられています。
犬を全面規制する場所は、むしろ日本より多いくらいです。
例えば子供向けの公園では、犬全面禁止です。
西ヨーロッパほぼ全域で、シーズン中のビーチと湖畔は犬全面禁止です・。
その他、墓地や宗教施設で犬全面禁止を定めている自治体がドイツでは多いです。
嘘情報を拡散させて、日本の犬の飼育モラルを低下させないでいただきたいです。
なお、ドイツでは、あまりの犬の飼い主の遵法精神に欠けることから、近年はオフリードの取締を厳しくしています。
一部の自治体では、犬のオフリードは最高5,000ユーロ(65万円)までの罰金です。


>  子供が犬に咬まれるという事件から見ますと、子供は犬と関わった経験や知識が乏しく、子供たちは「ワンちゃんなかよし」とかで平気で大型犬に近寄ってきたりしますが、ふざけて「ワーッ」と逃げたりしますね。犬は追いかけますね。正直な子は「おっきいコワイ」とかいいますね。子供たちから見たら種類はわからない・・・大きいとか小さいで判断するのでしょう。

日本は大型犬が少ないから、犬の事故は少ないのでしょう。
ところで、日本では、小さなお子さんが利用する公園でも犬を禁止していないところが多いですが、私はお犬様な国家だと思います。


>  もしも仮に、飼育者が少数であり、かつ大型犬もしくは闘犬種を危険犬と指定したとします。条例を茨城県のように作成するのならば、危険動物取り扱いの法律に近くなると思います。各都道府県に存在すると思います。

動物愛護管理法でも規定があります。
ドイツでの原則飼育禁止の闘犬カテゴリーの犬の飼育は、その特定動物並みの州もあります。
薬物依存症は飼育を認めないとか、そのような規定があった州もあったと記憶しています。

ところでドイツのBBSで「夫がデスマッチの闇闘犬の賭け事にはまってしまった。そこは地下室で~どうしよう」といった悩み相談がありました。
闘犬カテゴリーの犬は、西ヨーロッパでは博打に使われることが多いので、マフィア対策もあるかもしれません。
大概デスマッチです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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