飼い主を守ろうとした忠犬は警察官に射殺されたが~「ドイツでは人権よりもペット権が尊重される国」という狂気のツイッター


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(Zusammenfassung)
Schulenburg park Polizisten erschießen Hund in Neukölln
Ein erbärmlicher treuer Hund wurde von einem Polizisten erschossen.
ドイツ、ベルリン州では、大変お気の毒な犬の事件がありました。男性の飼い主が、おそらく夕方に公園で犬を散歩させていたのでしょう。飼い主の男性は、体調不良で気絶して倒れました。通行人がその男性を見つけて警察に通報しました。警察官と救急隊員が駆けつけたところ、その男性が連れていた犬が男性に寄り添って、吠えて警察官らを威嚇しました。警察官は、男性を救助するために、その犬を射殺しました。警察官は、「その犬は、飼い主を守ろうとしていたのは明らかだ」と話しています。
大変お気の毒な「忠犬」が警察官により射殺された事件ですが、以下のニュースソースから引用します。Schulenburgpark Polizisten erschießen Hund in Neukölln – Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/24925716 ©2017 「ベルリン州、ノイケルン区のシュレンブルク公園で、警察官は犬を射殺しました」。2016年10月17日。
Die Treue eines Schäferhundes zu seinem Herrchen wurde dem Vierbiener am Sonntag gegen 18.30 Uhr zum Verhängnis.
Die Polizisten waren in den Neuköllner Schulenburgpark gerufen worden, weil Passanten dort eine hilflose Person liegend gefunden hatten.
Allerdings konnten sich die Polizisten und auch die Rettungssanitäter der Person nicht nähern, weil der Hund fortwährend bellte und seine Zähne zeigte.
Er wollte offenbar sein Herrchen beschützen, hieß es bei der Polizei.
Um den Mann versorgen zu können, erschossen Polizisten schließlich den Hund. Das Herrchen kam ins Krankenhaus.
シェパード犬は、飼い主に対する忠誠心により、フュービナーで日曜日の18時30分に命を終える運命でした。
通行人が気絶して倒れている男性を見つけたので、警察官がノイケルン区のシュレンブルク公園に呼ばれました。
しかし、倒れている男性の飼い犬(シェパード犬)は吠え続けて歯をむきだしていたので、警察官や救急車はその男性に近づくことができませんでした。
その犬は、自分の飼い主を守りたかったのは明らかだと、警察官は言いました。
その男性を救うために、警察官はついに犬を射殺しました。
飼い主は、病院に搬送されました。
私も、警察官に射殺されたこの忠犬は大変お気の毒に思います。翻って日本で同様のことが起きればどうでしょうか。倒れた飼い主が、明らかに緊急性を要する治療が必要と思われたとしても(例えば脳梗塞やショックで心肺停止状態が外見からうかがわれていても)、警察官が連れていた飼い犬を射殺することはないと思います。日本であれば、同様のケースでは、飼い主の男性は手遅れで死んでいるかもしれません。日本には、このようなケースでの法律の規定はありませんから。
まず倒れた男性を救助するために、犬を射殺する必要性があったかどうかが、後に警察官の責任問題になります。日本では、刑法37条の緊急避難(刑法第37条)が成立すれば、犬を射殺した警察官の刑事責任、民事責任とも問われることはありません。しかし「犬を射殺するまでしなくても、男性を救護できる」と司法が判断した場合は、犬を射殺した警察官の器物損壊罪や、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また発砲が適切であったかどうかなども、警察の服務規程違反になるかも問われます。それよりも、同様のことを日本の警察官がすれば、日本では愛誤による暴動が起きるでしょう。
ドイツの場合は、警察法の運用指針で、「市民の安全を確保するためには、犬などを射殺することは警察官の職務権限である」とされています(*1)。さらに、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aでは、「動物は(特別法の規定があればそれが優先され)物(=財物。民法上財産権が保護される有体物)ではない」(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)§ 90a Tiere Tiere sind keine Sachen)と規定されています。このドイツ民法90条aは、日本では大変曲解歪曲されて紹介されていますが、「単に動物の所有権を制限する」という意味です。
つまりドイツでは、安全確保(市民の生命財産)を守るためには、「犬などの動物の財産的価値はない、財産的価値に満たない」存在ということです。このようなケースで警察官が犬を市民の安全を確保するために射殺するのは、正当な職務行為です。犬を射殺した警察官は、刑事上も民事上も責任を問われるリスクがないのです。ですから躊躇なく、犬を射殺することができるということです。
(*1)
・Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。
~
Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。
(参考資料)
・Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。
Tier und Sachen 「動物と財物」の警察官による射殺が、統計が2015年には、11,901頭、2014年には10,157頭となっています。ここでは、tier 「動物」となっており、動物種の内訳は示されていませんが、市街地で警察官が射殺する動物の多くは「犬」であると推定されます。警察官が射殺する動物種としては、報道されるもののほとんどが犬だからです。
2005年は、Tier und Sachen 「動物と財物(自動車など)もふくみますが、内訳が示されていないので「動物」に対する発砲の上限として便宜上この数値を使用します)」の警察官による射殺数は、5.920頭でした。10年で倍増したことになります。急激に「ドイツ国内で警察官が犬などの動物を射殺した数」が増えたのは2007年と2012年です。

(参考資料)
・Auch Niedersachsens Jäger schießen Katzen und Hunde 「ドイツ、ニーダーザクセン州のハンターは猫と犬を射殺する」。2014年5月13日。
その他、ドイツにおいては犬猫の狩猟駆除が連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、「ハンターの責務」とされています。人の占有下になければ、その犬猫は狩猟法の適用となります。「リードをしていない犬」、「一時的にでも逃げ出した犬」、「放し飼いの猫」も、狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除の対象となります。全ドイツ国内で狩猟駆除される犬猫の数は、高位推計で50万頭近くになります。この数は、人口比で日本の公的犬猫殺処分の10倍を超えます。
さらに、ドイツでは、州(行政)が行う、犬の殺処分があります。この制度は、禁止する犬種や、咬傷事故を起こした犬などを行政が押収して強制的に殺処分する制度です。この場合は、麻酔薬による安楽死となります。
Bundesweit schießen Jäger Tierschutzorganisationen zufolge zwischen 300000 bis 400000 Katzen und 40000 bis 65000 Hunde pro Jahr.
動物保護団体によればドイツ連邦共和国全土において、毎年ハンターは30万匹~40万匹の猫と、40,000頭~65,000頭の犬を射殺しています。
画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。なお、ドイツのリード義務に関する法令に関しては、次回以降の記事で連載します。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。
じゅにぺこ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。
Maimai @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。

(*1)
・Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。
(*2)
・Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」
「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。
(*3)
・Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。
(*4)
・Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。
(*5)
・Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。
(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
・先進国って何? (七) ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子
・国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
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