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京子アルシャー獣医師の抱腹絶倒! Tierschutzgesetz 「ドイツ動物保護法」の珍解釈ー1





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(Zusammenfassung)
Japan Frauen, die die deutschen Tierärzte Spoofing.
Die japanische Übersetzung des deutschen Tierschutzgesetzes durch diese Frau ist zu falsch.


 大嘘、「ドイツは殺処分ゼロである」の根拠として、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」の「珍」解釈を根拠にする方が多いです。この意図的に誤解を誘導する日本語訳を普及させたのは、かの動物愛誤家のカリスマ的存在、京子アルシャー獣医師です。


 「ドイツは殺処分ゼロである」の根拠として、Tierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」(以下、「ドイツ動物保護法」と記述します)の珍解釈を上げる方が多いです。自ら珍解釈を行い、その根拠となる日本語訳を紹介したのは、ドイツ在住の京子アルシャー獣医師です。以下に氏のTierschutzgesetz 「ドイツ連邦動物保護法」の日本語訳と珍解釈を引用します。ドイツ 殺処分ゼロの理由 2010年4月13日。


現在、ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている(筆者註。ドイツ動物保護法は2013年8月に大幅改正されました。引用された条文は旧法です)。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない。
やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 京子アルシャー氏の「不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない」の解釈は、「安楽死が許されるのは、不治の病で酷い痛みがある動物のみである」と同義です。
 対して問題の条文の私の訳文と解釈です。


§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

脊椎動物は、合理的な範囲で、麻酔下もしくは痛みを回避する他の方法でのみ殺すことができる(つまり「脊椎動物は、合理的な範囲で麻酔などの意識喪失下か、疼痛を回避することにより殺すことができる。意識喪失下の麻酔下などか、もし麻酔が使えない場合は他の痛みを回避する方法を用いなければならない」という意味です)。



 本条文を、それぞれ文節に分けて訳します。
①Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst,「脊椎動物は、麻酔下あるいはほかの方法で」
②soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,「合理的な範囲内で」
③nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.「苦痛を避ける(方法)でのみ殺す」


 文節③は、zu,für「~のために」と言った、(英語のto,forに相当する)の前置詞を伴わず①の目的とはなっていません。つまり「脊椎動物は状況において妥当であれば、殺すことができる。ただし麻酔などを用いて痛みを回避しなければならず、麻酔が使えない場合は、その他の痛みを回避する方法で行わなければならない」という意味で、私が訳文で示した通りです。

 もし条文が、①Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst,②soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar,③ für nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
であれば、「脊椎動物は、麻酔下あるいはほかの方法で、理由があれば状況に応じて妥当な範囲で、苦痛を避けるためのみ殺される」という、②と③で矛盾します。さらにどのように曲解しても、②「状況に応じて妥当な範囲で」がありますので、「不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならない(=不治の病で酷い痛みがある場合のみ、安楽死の対象になる)」という解釈は、ドイツ動物保護法からは導けません。
 もしその意味で京子アルシャー氏が、本条文を理解していたとしたら、明らかに誤りです。それを知りつつそのような解釈を紹介するということは、日本の読者を意図的に欺くことが目的です。現に、「ドイツは殺処分ゼロです。ドイツ動物保護法では『不治の病で回復の見込みがなく、その苦痛を取り除くことを目的とする以外では動物を殺すことを禁じる』という規定があるからです」と主張している愛誤が何人もいます。

 例えばこのような記述です。以前にも引用したことがある個人ブログから以下の記述をあげます。まるの猫魂~ええかっこしいの地域猫活動~殺処分0は、実現出来ます! 2011年11月26日。


『NO KILL』が不可能でない事は、ドイツが実証しています。
「健康な動物はいかなることがあっても殺してはいけない」という法律があるドイツ。



 この白痴っぷり全開な記述は、何度読んでも抱腹絶倒します。このような主張をしている愛誤は、おそらく京子アルシャーら(有名な母国語がドイツ語の、大嘘愛誤プロパガンダ旗振り役の外人もいますがね)の、恐ろしく偏向曲解した、ドイツ動物保護法の「珍」解釈を根拠としていると思われます。
 京子アルシャー獣医師のドイツ保護法の解釈では、「家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される」ともあります。私はこの記述を見て卒倒しました。
 京子アルシャー氏の記述では「ドイツでは、家畜は不治の病で酷い痛みを伴い投薬など治療を継続することができず生活に支障があるものだけが、麻酔下のみで屠畜が許される」としか解釈できません。

 ところで日本では、食品衛生法で、麻酔薬の成分が残留した肉の流通は厳しく禁じられています。概ね先進国では同様でしょう。しかし京子アルシャー氏の記述を信用するとすれば、ドイツの畜肉製品は、「不治の病で治療を継続することが不可能」な家畜を「麻酔下」で屠畜したか、自然死したもののみが使われているということになります。
 先進国のドイツの畜肉がそれほどまでに危険だったとは、嗚呼!先日も購入してしまいました。読者様は、ドイツ大使館にこのアルシャー京子氏のブログ記事を提示して真偽を聞いてみましょう。「ドイツの畜肉製品は、病畜を麻酔で屠畜したものか、死獣しか使っていないのですか」と。また京子アルシャー氏にも、コメントで直接質問しましょう。

 ドイツ動物保護法は今年改正されました。この記事で引用したドイツ動物保護法の原文は旧法です。新法は旧法に比べて、わかりやすい文章になったと感じます。新旧の条文を対比させようと思いましたが、旧法が見つかりませんでした。
 次回は、改正ドイツ動物保護法の原文を引用しつつ、ドイツでの動物を殺すことによる規定や(内容は旧法とほぼ同じです)、日本の食品衛生法などを紹介します。


(画像)

 ドイツ輸入品のソーセージ。これらの原料の畜肉は、すべて重度の病畜で麻酔下で屠畜されたか、もしくは自然死の死獣を原料としていたとは!ドイツの畜肉加工品が、それほど危険だったとは知りませんでした。それは完全に違法です。保健所に通報しなくては!

we-006-1.jpg


(魚拓)


さて、現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)

この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならないため仲介に出される。収容日数によって殺されることは決してない。

別の例では「人を噛む凶暴な犬」という理由で殺処分を要求された犬には、犬の行動療法の専門家の見解をも要求され、その場ですぐに殺されるということがない。噛み癖のある犬の背景を専門家が見て、それが軌道修正可能なものかどうかを判断し、修正可能な犬の行動ならば殺さず時間をかけてでもリハビリしてその犬に普通の犬の暮らしを与えることができるように試みる。

それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。

ちなみに日本でも『動物の殺処分方法に関する指針』で「その動物に苦痛を与えない方法によるよう努める」とあるものの、現在多くの殺処分場で行われているガス室での二酸化炭素による「麻酔」はかかるまで早くて1-2分。いくら二酸化炭素が麻酔効果を持っていても、麻酔効果が現れるまでに痛みや苦しみを伴うのでは意味がない。人間にとっては短いほんの1-2分かもしれないが、狭い金属製の檻に閉じ込められる時点からだんだんと酸素が減ることによる窒息感を経て麻酔効果が現れるまでの時間に犬が受ける苦しみを考えると、とても安楽死からは程遠い現実である。

そしてドイツでは犬猫を安楽死させるには獣医学的所見を中心とした第三者に証明できる正当な理由が必要であるということと同時に、安楽死を決定する獣医師には動物保護に則ったそれなりの知識と経験が求められる。ただ「頭数が多くて仲介が難しいから」というのは動物保護の視点では正当な理由にはならない。

もちろんそのお陰でどこのティアハイムも多くの犬猫を抱えている現状だ。しかしどこのティアハイムも仲介率は90%以上を保っている。残りの10%は里親が見つからずにティアハイムに長居しているか病気や老衰で死んでゆく動物達で、犬の繁殖管理が厳しく行われペットショップでの仔犬の生体販売がないため、一般市民のティアハイムの利用率はきわめて高く、犬を飼いたいと思ったらまずティアハイムに足を運ぶのがドイツでは普通だ。

はなっから「殺処分ありき」と考えるといかに効率よく処分を行うかばかりが検討され、殺される命についての検討がなされにくくなる。しかし収容動物の「処分」の仕方はなにも殺すことに限らないはずで「殺処分は果たして必要か?」と、回避策を模索することで状況は変わってくる。現在ドイツの殺処分ゼロは国民全体の意識が支えとなって存在しているのだ。

ドイツ人に日本の犬猫の殺処分数の話をすると、これまた誰もが驚く。海外では日本はタイと並んで「優しく穏やかな仏教国」というイメージがあるだけにとても信じ難いらしい。日本のイメージダウンに繋がるからそんなことは言わないほうがいいのだろうが、かといって嘘はつけないから早く状況が改善されるのを願うばかりである。
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No title

内容を読んで笑ってしまいました。
そう解釈出来ますね!
ではドイツの食肉と肉製品は恐くて買えませんね。

全く、こっそりクレオソートも使っていたりして(冗談ですよ!)

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Re: No title

昇汞様、コメントありがとうございます。

> そう解釈出来ますね!

そうでしょう。
そのようにしか解釈できません。
それを間に受ける人もどうかと思います。


> こっそりクレオソートも使っていたりして(冗談ですよ!)

話は変わりますが、クレオソートを医薬品(正露丸、でしたよね?)に使っている日本は例外らしいです。
ドイツに赴任した人が、医者にかかり、常備薬の正露丸を見せたところ、医者はびっくり仰天したという古い話があります。
クレオソートでも、枕木や古い電柱に塗る防腐剤のコールタール状のものと薬では、ずいぶん違いますが。

Re: 質問コメントしてきました

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 質問コメントをしてきました。

拝見しました。
しばらく期間を経てからまた見に行ってきます。
でもこのブログでは、、たまにコメントが消されるみたいですよ。


> 2010年時点でドイツでは法的に「家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。」ということですが、つまりこれは家畜である以上食肉用の牛や豚などに対しても適用されるということでしょうか?

2010年の改正後のドイツ動物保護法も次回紹介しますが、動物を殺す規定は、内容はほぼ同じです。
文章はかなり変更がありますが、誤解を避け、縛りが効いた文章になったと感じます。


> 食肉用の牛や豚などに対しても適用されるのであればドイツ国内で流通している食肉あるいはその加工品は不治の病で治療継続が不可能になり麻酔薬で堵殺された動物の肉のみが用いられているのでしょうか。

もしくは自然死した家畜の肉ということですね。
日本の食品衛生法では、自然死した家畜の肉は、食肉として流通させてはならないとあったはずです(レンダリングして工業原料やペットフードに使うのは可能)。

Re: No title

鍵コメ様

私も楽しみにしております。

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Re: No title

鍵コメ様

pdf保存ご苦労さまでした。

クレオソートといえば

横ですが、昔日本でも木由来のクレオソートを石油系のと混同した人が雑誌に書き立てて話題になった事があったようですね。
正露丸は元々は征露丸と言う名で日露戦争時に使われていたそうです。
また、最近正露丸の商品名の使用をめぐった裁判をニュースで見ました。大鵬薬品だったかな?

正露丸

ロシアを征服する丸薬で征露丸、後に正露丸と変更されたんでしたっけ。
これのお陰で戦地で下痢をはじめとした消化器系の感染症が減ったんでしたっけね。

ちなみに今でも我が家の薬箱には富山のクマの胃と共に必需品です(笑)

そう言えばコールタールから作られるクレーソート油は昔病気の家畜が死にかけた際に点滴したそうです。で、死後その肉が食肉にも使われて問題になりました(先のコメントで私がネタにしたのはこのことです)

植物由来の木(日局)クレオソートは正露丸の成分ですが、比較的安全な物の筈です。

そんなものを家畜に使っていた事例があったんですね。合点がいきました。

Re: クレオソートといえば

きつね様、コメントありがとうございます。

> 昔日本でも木由来のクレオソートを石油系のと混同した人が雑誌に書き立てて話題になった事があったようですね。

石油由来の工業原料と、医薬品の木由来のものとは異なります。


> 正露丸は元々は征露丸と言う名で日露戦争時に使われていたそうです。

それもかつて聞いたことがあるような。
ラッパのマークの大鵬薬品です。

Re: 正露丸

昇汞様

> これのお陰で戦地で下痢をはじめとした消化器系の感染症が減ったんでしたっけね。

おそらく殺菌効果で、細菌性の下痢には効果抜群だったのではないでしょうか。
調べてみたら、木タールから抽出されたクレオソートを最初につかったのはドイツです。
しかし内服薬ではなく外用薬として消毒剤として用いられました。
その後、肺結核の治療薬としても使われた歴史がありますが、抗生物質が開発されてのちは廃れたのでしょう。


> ちなみに今でも我が家の薬箱には富山のクマの胃と共に必需品です(笑)

私の子供の頃も熊の胆と正露丸はありました。
正露丸は飲み過ぎると胸焼けがします。


> コールタールから作られるクレーソート油は昔病気の家畜が死にかけた際に点滴したそうです。で、死後その肉が食肉にも使われて問題になりました。

敗血症だったのでしょうかね。
クレオソートは安全な物質です。
クレオソートが混入したことより、死獣を食肉としたことを問題視したのではないでしょうか。

Re: タイトルなし

きつね様

> そんなものを家畜に使っていた事例があったんですね。

かつての宮崎の口蹄疫の家畜の大量殺処分では、有機溶剤入の消毒薬を静脈注射して殺していました。
鶏はそのまま埋めて処分です。
家畜も命があるでしょうが。
日本の動物愛護は、家畜に関しては関心ゼロです。
日本の愛誤が「アニマルポリス」と絶賛するイギリスのRSPCA(民間団体です。ここでは、収容した犬猫を大量に家畜屠殺用拳銃で殺処分していたことが明るみになりました)のアニマルレスキュー事例は、犬猫より乗用馬の方が多いくらいなのに。

No title

さんかくたまご様

>クレオソートは安全な物質です。
すみません、微妙な所なんですよ。
コールタール由来のクレオソート油は成分の一部が有害物質として指定されています。ちなみに国際がん研究機関(と言う名前だったと思います。略称IARC)では一応グループ1でなくてグループ2A(恐らく発がん性がある)とされていはます。まあ、曖昧な代物ですね。安全と言えば安全、安全でないと言えば安全でない。

木(日局)クレオソートは比較的安全な物です。クレオソート油と名称が似ているため、以前はアメリカの環境保護庁でもごっちゃに扱われていましたが、現在は別に分類されていたと思います。

昔、病気の牛などの臨終に際して点滴していたのは木クレーソートでしたが、やはり、クレオソート油も使われる例が結構あったと生前祖父が言っていました。敗血症もですが、重病の場合、そのまま殺す目的と肉の防腐目的もあったそうです。多分、クレオソート油をアルコールか水で希釈して使っていたと思いますが。

クレオソートの漢字名「結麗阿曹篤」は昔シャレで家で産まれた秋田犬の血統書名にしていました。よみは「くれおそうと」でした(笑)

何か話が記事の趣旨から離れてしまっているのでこれくらいにしましょう。
変な方に振ってしまってすみません。

Re: No title

昇汞様

>微妙な所なんですよ。

すいません、私も混同していました。
石油由来も木由来も、いずれもフェノールを主成分としたものでしょう。
ただ成分構成は異なりますし、石油由来のものはタール分が多く精製度合いが低いので、タールの発ガン性もあるでしょう。


> 木(日局)クレオソートは比較的安全な物です。

服用する程度の量では比較的安全な物質でしょう。
それと正露丸を作っている会社は大鵬薬品ではなく大幸薬品でした(失礼しました)。
日本薬局方では、柑橘類の皮とか唐辛子、シナモンまで収載されていますので、クレオソートの薬理効果の方が上ではないかと。


> 重病の場合、そのまま殺す目的と肉の防腐目的もあったそうです。

殺処分に使用するほどの多くの量を用いれば、肉にフェノール臭が付くのではないでしょうか。

No title

ええ、付きますよ。
だから食肉と言うより加工品に使ったそうです。
それでもやはり独特の臭いは誤摩化しきれなかったらしく、やがて問題になり、この方法は廃れたそうです。
私も余り調べてはいないのですがこう言う話だったと思います。

殺処分0って実現できますよw

殺処分0の大前提に過剰供給する馬鹿の手から犬猫を取り上げる事なりますが、殺処分0は可能でしょう。

何が何でもノーキルなんて言ってる馬鹿からは犬猫は取り上げないと、いつまでたってもノーキル馬鹿が過剰供給するから飼育する為の資金もないのであぶれた犬猫は排除される訳です。

丁度ブログのサンプルになっている様な人達の為に罪もない犬猫が無為に命を落とし続けている訳です。
なんにしてもサンプルになっている様なノーキル馬鹿が犬猫を増やしすぎてコントロール不能なのでコントロール可能な数字まで犬猫を減らさないと、永遠に殺処分0が実現できません。

罪もない犬猫は可哀想ですが全てノーキル馬鹿が管理もできない数にまで増やした挙句に放置した結果です、そのくせ無責任に繁殖させるだけ繁殖させてコントロール不能な状態で放置した人間がどうしてそうなったか?を伝えずに人間のせいと関係ない人間まで一括して責任を押し付けてあたかも人類全体の責任みたく扱われても迷惑なだけです。

Re: No title

昇汞様

> 独特の臭いは誤摩化しきれなかったらしく、やがて問題になり、この方法は廃れたそうです。

それは日本でも大分昔のことでしょう。
現代の、農産物輸出額世界3位の農業大国ドイツが、麻酔薬が混入した肉や死んだ家畜を食肉として流通させるわけがないです。

Re: 殺処分0って実現できますよw

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 殺処分0の大前提に過剰供給する馬鹿の手から犬猫を取り上げる事なりますが、殺処分0は可能でしょう。

犬猫に関すればね。
愛誤が言う「ノーキル」とは、犬猫(もしくは彼らがたまたま気に入った動物)に限ったことでしょう。
「ドイツはノーキル」というドイツ動物保護法のむちゃくちゃな解釈を根拠にして、自分たちの主張を正当化するのはナンセンスです。
訳文であるとおり、引用した条文の動物を殺す規定は、ドイツ動物保護法では、Wirbeltieres 「脊椎動物全般」を網羅しています。
魚も対象です。
ドイツでは「活き造りが提供できない」理由です。
バカ愛誤は、都合よく動物=自分たちのお気に入りの動物だけ、と勝手に脳内変換します。
魚に対して、「不治の病で痛みを取り除く目的のためだけ麻酔薬を用いた安楽死が許される」なんてまともな知能があればおかしいと気づきます。
第4条は、包括的な理念を述べたものです。
つまり「高等生物を殺すときはできるだけ苦痛を少なく、むやみに殺してはいけませんよ」ということです。
日本の動物愛護管理法で「殺すときはできるだけ苦痛のない方法で」「みだりに殺してはならない」と変わりありません(原則麻酔による安楽死を求めていますが)。
それを例えば、特定の犬猫などに限り、絶対的に殺害を禁じると解釈するのは、狂人の妄想レベルです。


> コントロール可能な数字まで犬猫を減らさないと、永遠に殺処分0が実現できません。

極端な話、犬猫の飼育を完全に禁止し、野良犬猫を完全駆除すればノーキルは達成できます。
地域猫や餌やり外飼いの容認は、猫の数を増やすだけです。
野良猫は野良犬と同様に捕獲殺処分して猫の絶対数を減らし、適正飼育化を強制するのが最も殺処分を減らす方法です。
現に先進国の潮流はそうです。

改正後のドイツ動物保護法では、害獣駆除(ドイツでは野良猫野良犬を指すでしょうね。その他野生化した外来種とか)に対して強化しています。
害獣駆除に関しては、「動物を殺すときは苦痛を軽減しなくてはならない」という規定は除外すると明記されました。

2013年8月改正施行
Tierschutzgesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html#BJNR012770972BJNG000303377

ドイツ動物保護法や狩猟法の改正で「ドイツの動物愛護活動からの運動で、犬猫の狩猟が規制された」と勝手な妄想を現実のものとして書いている精神異常者がいますが、事実は真逆です。
両法では、所有者のない犬猫の駆除をむしろ強化する内容です。

さんかくたまご様
そうです、昭和の頃の話です。
最も疑惑は平成初めまで噂を聞きましたが。

ドイツが病死した家畜や麻酔を使った家畜の肉を流通させるわけがありませんよ。
そんな事をしていたら大騒ぎです。

それよりもアルシャー氏の解釈がそうとも取れる、という話です。

Re: タイトルなし

昇汞様

> ドイツが病死した家畜や麻酔を使った家畜の肉を流通させるわけがありませんよ。
> それよりもアルシャー氏の解釈がそうとも取れる、という話です。

もちろんわかっていますよ。
私も嫌味でこの記事を書いています。
しかし京子アルシャー氏の記述では、ドイツの食肉は麻酔薬で安楽死させられたか死獣が原料としか理解できません。
少し考えれば、正常な知能があれば京子アルシャー氏のこのブログ記事に書かれていることはおかしいと気づくはずです。
しかし絶対的な信奉者が何人もいるというのは、まさにカルトです。
氏の書いたものはカルトの教義、そして氏はカルトのカリスマです。

大変分かりやすく疑問点を突かれており感動しました。内容も大変面白く、こちらも卒倒しながら読ませていただきました。
「ドイツ原産の畜肉は、すべて病死か自然死、安楽死における麻酔薬使用の死獣が使われているのか?」この着眼点が広まれば確かにこの解釈がおかしい事も同時に広まりますね!お気に入り追加させていただきました。ありがとうございます。

Re: タイトルなし

なみ様、コメントありがとうございます。

> 大変分かりやすく疑問点を突かれており感動しました。内容も大変面白く、

そのように評価して頂けるのが、一番嬉しいですし、励みになります。


> 「ドイツ原産の畜肉は、すべて病死か自然死、安楽死における麻酔薬使用の死獣が使われているのか?」この着眼点が広まれば確かにこの解釈がおかしい事も同時に広まりますね!

嘘というのは、どんなにつくろっても必ず矛盾点が生じます。
それを客観的に示せば、冷静な方は嘘が嘘とわかります。
しかし嘘が嘘とわからない、分かろうとしない人たちがいます。
例えばカルトの信者などがそうです。
未だにダーウィンの進化論を否定しているキリスト教原理主義者がいます(神は7日間で世界の今ある姿に創造したと言う、旧約聖書の記述があるから)。
このような方には、いくら中生代の恐竜の化石が出てきても、DNA解析で生物が分化しつつ進化してきたことを証明しても一切無駄なのです。

「ドイツでは家畜を含めて殺して良いのは、末期の傷病で苦痛を取り除く場合のみで、麻酔下で行わなければならない」という、京子アルシャー氏のドイツ動物保護法のドイツ語を理解できなくても、「それはおかしい」と正常な方は気がつきます。
しかし愛誤カルトの方は気が付きませんし、気がつこうともしません。

同様に、「ドイツでは市街地でも大型犬でも首輪なし、リードなしでもOK」のNHKの報道とか、正常な方は「では銀座の歩行者天国や小さな子供が遊んでいる場所で、いかにも凶暴そうなドーベルマンや土佐犬をリードもなしで連れ歩いてドイツ国民から苦情が出ないのか」と疑問に思います。
福島みずほ氏の「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」でも、自由経済下のイギリスでそれが可能なのか、と疑問に思うはずです。
ドイツでも、通関時に狂犬病が強く疑われる犬や猫が発見されても殺処分できないのか(日本は出来ませんが、先進国ではおそらく日本だけでしょう)とか、街中で人を襲っている大型犬がいても殺処分できないのかという疑問が生じます。
NHKの「スイスでは生き物売買が禁じられている」もしかり。
京子アルシャー氏の驚愕ドイツ動物保護法訳でも「京子アルシャー氏はドイツに住んでいるし、あなたよりよほど教養がある。だから京子アルシャー氏の訳が正しい」と絡んできた人もいます。
では、ドイツから輸入した畜肉製品は、病畜で麻酔薬で屠殺したものしか使っていないのですよね。
そのような方は、即ドイツから畜肉製品を輸入した業者を、食品衛生法違反で刑事告発しなければなりません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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