「アメリカでは犬を係留するのは4時間以内」という西山ゆう子氏の大嘘

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(summary)
In the us, as of 2022, 23 states and the District of Columbia have laws on dog tethering/chaining.
記事、「アメリカでは犬に常にきれいな水を与えていなければ2万ドルの罰金が科される」という西山ゆう子氏の大嘘、の続きです。
アメリカ、ロサンゼルス在住の獣医師で、西山ゆう子氏という方がいます。この方はマスコミにアメリカの動物愛護に関するデマを吹聴しまくっている方です。私が確認した限り、正確な情報はただの1つもありませんでした。今回は西山ゆう子氏の「アメリカ合衆国では犬はつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされている」が大嘘デマであることを述べます。
サマリーで示した、西山ゆう子氏のデマ発言を報じたニュースソースから引用します。
・「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部
(アメリカでは犬は)たとえば汚れていないきれいな水を常時与えていなければ、2万ドル以下の罰金が科されます。
また、つなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません。
アメリカで、犬猫などの動物の飼育の基準を定めた法令は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)です。結論から言えば、「犬をつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」という規定はアメリカでは連邦法、規則でもありません。
西山ゆう子氏の発言は「アメリカでは」とありますので、アメリカ合衆国全土に効力が及ぶ連邦法規則という意味になります。今回は「アメリカでは犬はつなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません」が嘘であることを述べます。
アメリカ合衆国の連邦法規則では「犬の係留時間」について定めた法律、規則はありません。アメリカ合衆国で、犬猫等の具体的な飼養基準を包括的に定めた連邦法、規則は、アメリカ連邦動物福祉法(Animal Welfare Act)、およびアメリカ連邦動物福祉規則(Animal welfare regulations)です(Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations)。しかしこの連邦法規則では、犬の係留時間の上限に触れた条文はありません。一部の州法ではあります。
2022年現在、アメリカ50州とコロンビア特別区のうち、犬の係留時間等に関する法律規則を定めているのは、23州とコロンビア特別区のみです。例えば犬の最長係留時間は、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。なおカリフォルニア州に限り、犬の係留飼育を禁じています(一時的な係留は除外)。問題の記事が掲載された2015年では、現在より少なかったと思われます。ミシガン大学が犬の係留に関する各州の州法をまとめています。以下に引用します。
・Table of State Dog Tether Laws 「アメリカ合衆国の犬の係留に関する州法一覧」 2022年 ミシガン州立大学
“In which states is it illegal to chain or tether your dog?”
Tethering or chaining a dog simply means that a person ties a dog with a rope, line, or chain to a stationary object.
As of 2022, 23 states and the District of Columbia have laws on dog tethering/chaining.
California prohibits tethering a dog to a stationary object, but allows a dog to be tethered “no longer than is necessary for the person to complete a temporary task that requires the dog to be restrained for a reasonable period.
” More recent laws restrict the number of hours a dog can be tethered within a 24-hour period.
For instance, in Nevada, it is no longer than 14 hours, in Oregon it is no longer than 10 hours, and in Massachusetts that limit is no longer than 5 hours.
「犬をなど鎖でつなぐのはどの州で違法ですか?」
犬を鎖などでつなぐということは、人が犬をロープ、ひも、または鎖で固定した物につなぐことを意味します。
2022年時点で23の州とコロンビア特別区では、犬の係留/鎖でつなぐことに関する法律があります。
カリフォルニア州では犬を固定した物につなぐことは禁止されていますが、「犬を適正な時間で拘束する必要がある、一時的な作業を完了するのに必要な時間より長くない限り」、犬をつなぐことはできます。
最近の法律では、24時間以内に犬をつなぐことができる時間数が制限されています。
たとえば、ネバダ州では14時間以内、オレゴン州では10時間以内、マサチューセッツ州では5時間以内です。
カリフォルニア州では、犬の係留飼育を禁じています。私も調べて驚きました。愛誤さんが飛びつくような事実ですが、おそらくこの情報を紹介したのは私が最初ではないでしょうか。かの西山ゆう子氏も触れていないようですし(笑)。
ところで「犬の係留飼育を禁じている動物愛護先進国」の例として、長らくドイツが言われてきました。しかしドイツは一部の子犬等を除外して、犬の係留飼育を連邦法規則、さらには州法でも禁じていません。また「ドイツでは犬の屋外飼育を禁じている」という情報も日本で流布されていますが、それも全く根拠がないデマです。要するに愛誤にとっては、「情報の真実か嘘か」などということはどうでもいいのです。都合よく作文して、デマであろうがより多く拡散することが目的です。それにしても西山ゆう子氏はご在住のカリフォルニア州では犬の係留飼育自体を禁じていますよ。なぜ西山ゆう子氏はこんな愛誤にとってウハウハな情報を取り上げずに、デマばかり拡散するのでしょうか。決定的に検索能力がない(つまり知能が足りないと私は思う)ということなのでしょう。
(参考資料)
ドイツでは、犬の係留飼育を禁じていません。子犬や妊娠中、病気の犬など一部で除外されているだけです。驚くことに環境省の資料でも「ドイツでは犬のつなぎ飼いを禁止している」としています。日本の動物愛護関係者に知能が正常な人が一人でもいますか。
・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉔
・続・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉕
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Merkblatt über die Anbindehaltung von Hunden 「犬のつなぎ飼いに関するリーフレット」(naturtierheim とありますので、ティアハイムが作成した資料と思われます)。
Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」による、犬のつなぎ飼いに関して図解で説明しています。さら訓練が済んだ犬は、スライドレールなしで3m以上の鎖でつなぎ飼いすることもできます。

(画像)
「動物福祉」最優先の米独英 2015年6月15日 朝日新聞 Sippo 編集部 から。 アメリカ、ロサンゼルス(現在はカリフォルニア州法)では、「犬猫ウサギに限り、ペットショップでは保護団体由来のものしか販売することはできない」という法律があります。ペットショップでは、犬猫ウサギであっても、保護団体の物であれば展示販売できます。そのために、保護団体がパピーミルから子犬を仕入れてペットショップに卸すなどして従前どおり犬猫ウサギがペットショップで販売されています。
また犬猫ウサギ以外のペットは、ペットショップでの販売は今でも自由にできます。ですからロサンゼルスは生体販売ペットショップが多数営業しています。「ロサンゼルスでは生体小売業は営めない」とは、話を盛りすぎです。もはや完全に「嘘」と言ってよいでしょう。その他でも西山ゆう子氏は嘘、それもぶったまげるような荒唐無稽なデマ発言が多すぎです。何らかの精神疾患すら私は疑います。

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