「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言

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(summary)
Number of stray dogs in the UK
記事、
・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
・続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
・ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学、
・ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気、
・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能、
・続・「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は西村亮平委員の「イギリスとか野犬が全くいない国というのは、(狩猟駆除で)完全に殺しちゃったからいなくなった」の発言が、まさに狂気のデマであることを述べます。イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。また行政が収容する野犬の数は日本より多いのです。
サマリーで示した、環境省外部委員の西村亮平氏の問題発言はこちらです。中央環境審議会動物愛護部会 第54回議事録、から引用します。
野犬というものを殺処分するのかしないのかというのは、結構大きな決断だと思うんです。
多分イギリスとかドイツとか野犬が全くいない国というのは、完全に殺しちゃったからいなくなったわけですよね。
上記の、西村亮平委員の発言は、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)の、次の記述の基となっていると思われます。
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。(4ページ)
つまり西村亮平委員は、「イギリスでは野犬は狩猟で駆除されるために存在しない」と述べています。しかしこの記述は全くのデマ、大嘘です。結論から述べれば、イギリスでは犬に狩猟は完全に禁止されています。また野犬の数は相当数あり、年間の公的動物収容所に保護される野良犬の数は人口比で日本よりはるかに多いのです。
さらにすでに述べたことですが、イギリス、ドイツとも犬猫(イギリスは犬だけ)の一次的な捕獲収容(保護)は行政の責務と法律で明記されており、法解釈上民間はできないとされます。つまり「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(「行政は犬猫の保護を行わない」という意味になる)」との記述は、正反対の大嘘、デマです。
イギリス、ドイツとも公的な動物収容所があり、公的殺処分も行われています。公的動物収容所はイギリス、ドイツとも飼い主からの引き受けは行わず、一定期間飼い主返還や殺処分等の行政による手続きが終了したのちに、残った犬猫を民間の動物保護施設に委譲します。ドイツの民間動物保護施設(ティアハイム)の犬猫ですが、行政から移譲を受けた元野良犬猫の比率は8割程度で日本の公的動物収容施設(動物愛護センター)とほぼ変わりません。その点については、私はすでに記事にしています(*1)。
またイギリスでは野良猫ノネコの生息数の推計が1,050万匹とされ、周辺諸国と比べても極めて多いのです。またドイツでも~300万匹の野良猫が生息しているとされています(*2)。つまり、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の引用した記述はすべて大噓デマ、デタラメです。
(*1)
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
(*2)
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
すでに述べた通り、イギリスでは犬の狩猟は完全に禁止されています。日本では鳥獣保護狩猟適正化法により、完全に野生化した犬(ノイヌ)は狩猟対象です。しかしほとんど犬の狩猟数はありません。イギリスではそれよりもさらに厳しく、犬の狩猟は完全に禁止されています。
その根拠となる法律ですが、まずイギリス(UK)の狩猟に関する法律ですが、狩猟を許可している鳥獣を定めた、Game Act 1831 があります。その中では、犬は狩猟対象とされていません。この、Game Act 1831 に関するガイドがイギリス(Uk)政府から出されています(Hunting and shooting wildlife)。
イギリスの野良犬の公的動物収容所での収容数は、人口比では日本より多いのです。それはイギリスが日本より野良犬の数が人口比で多いと推測できます。
なお西ヨーロッパで通年犬の狩猟が合法な国は、おそらくドイツとオーストリアの2ヵ国だけです。猫は比較的狩猟を合法としている国は多く、ドイツ、オーストリアの両国の他、スイス、オランダ、ベルギー(州により規定が異なる)などがあります。同じ西ヨーロッパの国々でも、犬猫の狩猟に対する法律の規定は大きく異なります。
犬の狩猟駆除は狂犬病の多発地帯と国境が地続きか、島国で狂犬病清浄国だったなどで狂犬病のリスクが低いなどで法律の規定が反映されているのだと私は推測します。イギリスは島国でかつては狂犬病清浄国でした。おそらく狂犬病のリスクが低いために犬は完全に狩猟が禁止、猫は完全に野生化したものは通年狩猟は許可されているものの日本のノネコと同じ扱いで事実上狩猟が禁止されていると思われます。イタリアはヨーロッパアルプスが障壁となり、狂犬病の発生が極めて少ない国です。野良猫ノネコの狩猟も完全に禁止されています。対して犬の狩猟をむしろ法律で推奨しているドイツとオーストリアは、狂犬病多発国の東欧諸国と国境が地続きです。1990年代までドイツでは、年間の狂犬病の症例が数千例ありました。
(画像)
Dogs Trust Stray Dogs Survey Report 2018 -2019 から。イギリスの犬保護団体による、イギリス全土における公的動物収容所に保護された野良犬の推計。一貫して日本の公的動物収容所(動物愛護センター)での所有者不明犬(野良犬)の収容数より多い。次回はこの資料を解説します。

(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。中学生未満の知識知能ですから彼らは小学生なんですかね。1年1組の学芸会の自由研究レベル。中学生でも自由研究では出典を求められるだろう。それとも幼稚園のさくら組か。幼稚園にでも行って勉強をやり直してこいってことです)。
部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子 委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子 臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子 臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸 臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平 臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈 臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子 臨時委員 脇田 亮冶
私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料、
・「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料、
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・続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇、
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