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「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲







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(Zusammenfassung)
Krefelder Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben.


 環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、があります。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料においては、「(ドイツのティアハイムでは)可能である限り、治療が前提となる」(23ページ)との記述があります。しかしこれは真っ赤な嘘です。ドイツでは最高裁判決「獣医師は飼い主の経済的利益にも考慮して治療を打ち切り安楽死する権利と義務がある」が確定しています。治療で完治する真菌性の感染症が発生したティアハイムは収容猫約40匹をすべて殺処分しましたが、行政処分も刑事訴追もありませんでした。


 サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。


ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。(*2)
ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。(*1)
治療が可能である限り、治療が前提となる。 (23ページ)。



 上記の記述(*1)、は、「ドイツの司法判断においては、動物は治療が可能である限り治療を行わなけれればならず、安楽死してはならない」という意味になります。しかしドイツ連邦最高裁判決では、それとは全く逆の判断が示されています。つまり「獣医師は飼い主の経済的利益に配慮して、動物の治療を打ち切り安楽死しなければならない」という判例です。
 この点については記事、「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯ で、ドイツ最高裁の本判例の原文全文のリンクをつけて説明しました。
 今回記事では、「治療が比較的容易で完治する真菌性の感染症が発生したティアハイムが収用猫約40匹をすべて殺処分したが、行政処分も刑事訴追もなかった」例を取り上げます。所管の行政当局も検察庁も、「獣医師は飼い主の経済的利益も考慮して動物の治療を打ち切り、安楽死する権利と義務がある」との、最高裁判例に準拠したと思われます。

 「ティアハイムが真菌性の感染症が発生したため、収容している犬数頭と猫をすべて殺処分した」事件の概要は、次の通りです。
 2015年に、中堅のドイツのティアハイム、クレーフェルト・ティアハイムの施設内で真菌性の感染症が発生したことにより、収容していた猫約40匹を安楽死(殺処分)しました。また複数の犬を感電殺(註 主に豚の屠殺で用いられる殺害方法)で殺処分しました。
 クレーフェルト・ティアハイムがこれらの動物の殺処分を行った理由は、経済的損失を回避するためです。感染症の動物を収容し続けて治療を行えば施設を相当期間閉鎖し、新規の動物の引受や譲渡などの業務ができなくなるからです。
 クレーフェルト・ティアハイムの元従業員2名は、これらの殺処分が違法であるとし、所管する行政当局や検察庁に告発するなどしました。しかし行政当局はティアハイムの殺処分に違法性はないと判断し、行政処分を行いませんでした。また検察庁も違法性はないとし、ティアハイムを不起訴としました。この事件を報道するいくつかのニュースソースから引用します。


Einschläferungen ohne triftigen Grund : TV-Bericht erhebt Vorwürfe gegen Krefelder Tierheim 「正当な理由もなく収容動物を安楽死させた:テレビ局の取材班はクレーフェルト・ティアハイムを非難しています」 2015年11月24日

Krefeld Im Krefelder Tierheim sollen 30 bis 40 Tiere "ohne vernünftigen Grund" getötet worden sein - darüber berichtet der Fernsehsender Vox.
Tierheim-Vorstandssprecher Dietmar Beckmann sieht die Einrichtung zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Sie waren von 2011 bis 2014 in dem Tierheim beschäftigt und werfen der Einrichtung vor, 30 bis 40 Tiere - vor allem Katzen - ohne triftigen Grund eingeschläfert zu haben.
Zudem sollen Hunde mit Stromschlägen traktiert worden sein.
Laut Paragraf 17 des Tierschutzgesetztes ist es verboten, ein Wirbeltier ohne "vernünftigen Grund" zu töten. Dagegen soll das Tierheim verstoßen haben.
Die Vorwürfe im einzelnen: Das Tierheim soll Katzen mit Pilzerkrankung eingeschläfert haben.
Ein solcher Pilzbefall sei aber gut behandelbar.
Euthanasie mit tiermedizinischer Indikation ist auch laut Staatsanwaltschaft rechtlich möglich.
"Die Entscheidung liegt immer beim Tierarzt."

クレーフェルトにある、クレーフェルト・ティアハイムでは、30から40匹の動物が「合理的な理由なしに」殺されたと言われています。
ティアハイムの広報担当者、ディートマー・ベックマン氏は、この施設が誤って晒しものにされたという見解です。
2011年から2014年までティアハイムに雇用されていた従業員らは、30から40匹の動物、特に猫を正当な理由なしに安楽死させたティアハイムを非難しています。
さらに、犬は感電殺されたと言われています。
動物保護法第17条では、「合理的な理由」なしに脊椎動物を殺すことを禁じています。
ティアハイムはこれに違反したと言われています。
刑事告発の詳細:ティアハイムは、真菌性の感染症の猫を安楽死させたと言われています。
このような真菌性の疾患は治療が容易です。
検察庁によると、獣医学的適応に基づく安楽死も法的に可能だということです。
「動物の安楽死の決定は常に獣医の任意によります」



Tierheim soll Tiere aus Kostengründen getötet haben 「ティアハイムは経済的な理由で動物を殺したといわれています」 2015年12月6日

Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen haben Anzeige gegen ein Krefelder Tierheim erstattet.
Tiere wurden aus Wirtschaftlichkeit eingeschläfert, sagen sie.
In 30 bis 40 Fällen soll das Tierheim des "Tierschutzvereins Krefeld und Umgebung von 1877" in den vergangenen Jahren Tiere eingeschläfert haben, die noch zu behandeln gewesen wären.
Zwei ehemalige Mitarbeiter zeigten die Tierheimleitung, Mitglieder des Vereins, die für das Tierheim verantwortlichen Tierärzte und das Veterinäramt Krefeld bei der Staatsanwaltschaft an.
Ihr Vorwurf: Wirtschaftlichkeit sei über das Wohl der Tiere gestellt worden.
Vor allem Katzen, die von einer Pilzerkrankung befallen waren, seien voreilig und zu Unrecht eingeschläfert worden.
Die Behandlung von Katzen mit Pilzkrankheiten sei zwar in manchen Fällen aufwendig, zeitintensiv und kostspielig, aber möglich.
Wenn nötig müsse er ein Tierheim schließen lassen, bis ein Pilzinfektion erfolgreich behandelt istDie Stadt Krefeld gibt zu Protokoll, dass es "wegen der Vorwürfe im Sommer eine Überprüfung gab. Dabei wurden keine ahndbaren Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Ebenso wenig gab es tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat."

2人の元従業員がクレーフェルト・ティアハイムに対して刑事告発を申し立てました。
動物は経済的利益のために安楽死させられたと彼らは言っています。
30から40件のケースで「動物保護協会クレーフェルトとその関連の」ティアハイムは、ここ数年来動物を安楽死させたと言われていますが、それらの動物は治療されるべきでした。
2人の元従業員がティアハイムの管理者、上部組織の動物保護協会の職員、ティアハイムを担当する獣医師とクレーフェルト市の獣医局を検察庁に告発しました。
元従業員らの刑事告発:経済的理由が動物の福祉よりも優先された。
特に真菌性疾患に感染した猫は性急に、誤って安楽死されました。
真菌症の猫の治療は場合によっては難しく時間がかかり高額ですが、可能です。
しかし必要に応じて、真菌性感染症の治療が終わるまでにティアハイムを閉鎖しなければなりませんでした。
クレーフェルト市は、「夏に告発の事前の確認を行いましたが、処罰可能な行政違反は見つかりませんでした。犯罪行為の実際の証拠もありませんでした」と公表しています。



 クレーフェルト・ティアハイムは、先に述べた通り、「治療が可能な疾病の動物を」、「経済的な理由により」、「多数(収容動物のほぼすべて)」を安楽死(殺処分)しました。一部では感電殺を用いて犬を殺処分しています。しかしこれらの行為に対しては行政処分も刑事訴追もなく、当局は「合法的な行為である」と表明しています。
 先に述べた環境省の本資料の記述ですが。「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった(この判例について環境省に「判決年、係属裁判所、事件番号がわかる資料」の提示を何度も求めていますが、いまだに回答はありません)。治療が可能である限り、治療が前提となる (23ページ)」。この記述ですと、「ドイツのティアハイムでは治療が可能な限り動物を安楽死してはならないという裁判結果があるためにできない。つまり経済的な理由により、収容動物の安楽死はできない」という意味になります。
 しかし、ドイツでは最高裁判決で「獣医師は飼い主の経済的利益も考慮して治療を打ち切り、安楽死する権利と義務がある」と示されているのです。まさに環境省の本資料の記述は、真実とは正反対の大嘘です。さらに「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない」も大嘘です。大学のティアハイムの犬の殺処分率に関する調査資料がありますし、個別にティアハイムの多くが、殺処分の統計を公表しています。

 まさに真実とは真逆の大嘘、デタラメです。省庁が、「ドイツのティアハイムは殺処分(安楽死)がほぼない。だから殺処分の統計すらない」という、すでに言い古されたデマをいまさら拡散し、嘘プロパガンダにまい進しているのです。他国の動物愛護管理に関するデマ情報を率先して所管の省が流布している日本の動物愛護は狂気です。これこそが日本の動物愛護の後進性です。


(動画)

 MiezWohnung gesucht Folge 6 - Tierheim Krefeld: Diese Tiere suchen ein neues Zuhause 「動物たちの仮住まい エピソード6-ティアハイム・クレーフェルト:これらの動物たちは新しい家を探しています」 2017/12/07
 ティアハイム・クレーフェルトのプロモーションビデオ。つい2年前に施設の動物のほとんどを殺処分し。テレビ局なども巻き込んで大騒ぎになった施設ですが、なんら行政処分も刑事処分もありませんでした。




(参考記事)

犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①
続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦  
続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)
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バ環狂症にメールしました

バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp



平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス に関して
http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_3.pdf?fbclid=IwAR0Z7ErNTl0QCuXYF0nsjJJQOTsRnnqofeBI5btK1yPHUupfywE430R1dwE

以下の記述に対して、『必ず』回答せよ。
「ドイツでの殺処分の現状については、ティアハイムでの安楽死の統計はない。ただ、実際の例で言えば、猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果があった。治療が可能である限り、治療が前提となる (23ページ)」。

この記述によれば、「ドイツにティアハイムにおいては治療が可能である限り収容動物の殺処分(安楽死)をしてはならず、経済的理由(本記述では「事故にあった猫の手術費が1500ユーロかかっても安楽死してはならない」、つまり猫の経済的価値に対して治療費が上回っても安楽死することができない、という意味になる。つまり経済的な理由での安楽死はティアハイムはしてはならないという判決がある、という意味になる)での安楽死(殺処分)は、ティアハイムはできないと述べられている。
「猫が事故にあった手術費が 1,500 €(18 万円)かかる場合であっても安楽殺してはならないという裁判結果」の、判決年、係属裁判所、事件番号が記載された資料を必ず回答せよ。

何度もこれは要求しているはずだが、いまだに回答がない。
環境省は、公的文書で狂人の妄想作文を採用しているのか。
上記の具体的な判決文を示さなければそういうことになる。

なお、1982年のドイツ連邦最高裁判所では、「獣医師は飼い主の経済的利益にも考慮して動物の殺処分を行う権利と義務がある」と明確に、「経済的理由」による殺処分(安楽死)が合法であるとの判断を示している。
この最高裁判例はドイツでは有名で、動物取扱事業者が準拠しており、知らないところはないと思われる。

「経済的理由」で、真菌性の疾患で施設の猫犬のほぼすべてを電気ショッカーで殺処分したティアハイムの行為は全く合法で、行政処分も刑事訴追も受けなかった。
環境省の本資料の記述、「(ドイツのティアハイムは)可能である限り、治療が前提となる 」は、真実と正反対の大嘘、デタラメである。
本資料作成者は、常に幻聴が聞こえている精神疾患患者か。
その容易な職員が業務に携わることは国家国民にとって編めて有害である。
その様な職員は治療に専念されたい。
なおこの記述は、以下に引用した。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1477.html

通りの名前の読み方テキトーだな

Re: タイトルなし

―様

> 通りの名前の読み方テキトーだな

意味不明なコメントは御遠慮ください。
この記事ではドイツ語?の通り(Straße)名は一切記述がありません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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