私は前回の記事、なるほど、日本は動物愛護後進国だ で、日本の動物愛護は、1ペット、特に猫犬に偏向していること、2活動家の主観感情「○○がかわいそう」に基づいていること、3科学的根拠に欠けること、が際立った特徴で、世界的に見ても例外異質であることを述べました。その具体例を挙げていきたいと思います。 すでに述べた日本の動物愛護の特殊性が、よく表れた事件を以下に例示します。これは2008年に、浄水場内で、浄水場の警備員が野良猫を殺害した事件です。なお、この浄水場に隣接する尼崎農業公園内では、許可されていない(公園管理者に確認済み)にも関わらず野良猫に餌やりする人が絶えませんでした。
餌やりをしているグループは、野良猫を殺害した警備員を、動物愛護法違反で厳罰を求める活動を過激に行いました。その結果、警備員は動物愛護管理法違反で、略式起訴で20万円の罰金刑が確定しました。以下は、餌やりグループのブログ記事の引用です。
「警備員による猫踏み潰し事件!厳罰を求める署名にご協力を! 犯人は罪を認め「略式起訴、20万円の罰金が確定した」とのことです。 実刑判決には間違いないので、大きな社会的制裁があることでしょう。 なんといっても警備員だったわけで、引き続き雇われる可能性も少ないですよね。 皆さんの嘆願書が既に多数届いた事や、持参された方もたくさんいらっしゃり、検察は、急遽、行動を起こしました。 警察も当初は、愛護法違反に当たらないだろうという見解を示しておりました。 尼崎猪名川浄水場の猫達の近況をお知らせいたします。 新しいおうちが見つかった子猫以外は、公園で暮らしています。 交通事故の心配もないエリアで、比較的安全な地域のようです。 私は、この事件の背景を知る読者様から情報提供を受けました。まず驚愕したのは、餌やりが許可されていない浄水場に隣接した公園内で餌やりが行われていたことです。餌やりが許可されていない理由は、尼崎都市公園条例による規定の他、餌やりをすれば野良猫が居着き、隣接する浄水場に野良猫が容易に入り込み、衛生上の被害が及ぶ懸念があるからです。しかし、野良猫を殺害した警備員の厳罰を求める活動を行い、かつ餌やりをしていたグループは、自分たちが無許可で餌やりをして、咎められても餌やりをやめなかった非は全く認めていません。
さらに違法な餌やりを続け、餌やりが許可されていないのもかかわらず「(猫たちは)公園で暮らしています。交通事故の心配もないエリアで、比較的安全」と浄水場公園での餌やりを肯定していることです。
こちらが事件があった現場です。餌やり場の公園のすぐ横が浄水場正門で、そこに警備員の詰所があります。警備員は、浄水場敷地内に入り込んだ野良猫を殺害したのでした。
http://maps.google.co.jp/maps?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82%E7%94%B0%E8%83%BD&hl=ja&ie=UTF8&ll=34.769337,135.432037&spn=0.000475,0.000862&sll=34.728949,138.455511&sspn=30.911749,56.513672&t=h&brcurrent=3,0x6000f017db7c65df:0x7a247ed307fad46e,0&hnear=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E5%B8%82%E7%94%B0%E8%83%BD&z=20&layer=c&cbll=34.769337,135.432037&panoid=YJibhtDRG2l8Ygsy9O3WGw&cbp=12,4.48,,0,0 ところで水道施設に関しては、衛生を保つための法的規制があります。
飲料水に関する罪 wikipedia
浄水汚染罪(刑法142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう。 水道汚染罪水道(刑法143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる。 浄水場に隣接した公園で野良猫に餌やりを行うということは、野良猫を周辺から集め、それらの野良猫が浄水場内に容易に入り込む危険性を高めます。また浄水場に入り込んだ野良猫は、浄水場敷地内で糞尿をしたり、フケや抜け毛、病原菌を拡散させます。そのようなことに思い至らないのは、余りにも無知無神経で、科学的知見にも欠けます。
また、浄水場敷地内に侵入した野良猫を殺害した浄水場警備員は、職務に忠実であったと言えます。かねてから隣接する公園での餌やりで浄水場内に野良猫が入り込むことを苦々しく思っていたに違いありません。警備員の厳罰を求める餌やりグループの根拠は、彼の「猫ちゃんかわいそう」という主観感情のみしかありません。
また、このようなヒステリックな公的機関への徒党を組んだ要望は、ほとんどがペット(特に野良猫)です。たまに野生動物の有害駆除でもそのような動きが見られますが、その場合も科学的知見に基づくものではなく、抗議者の主観感情が根拠になっています。
以上よりこの事件では、日本の動物愛護の特殊性がよく表れています。また警備員を処罰するより、浄水場に隣接する公園で、無許可餌やりをしているグループを処罰するべきではないかと私は思います。浄水汚染罪(刑法142条)では、「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」で成立しますから。私の感覚では、水道施設の真横で野良猫に餌やりをし、頻繁に浄水場に野良猫が入り込んでいる状態でも「心理的に使用に耐えない」が成立します。
この事件では略式起訴で罰金刑とは言え警備員が動物愛護管理法を根拠に有罪となり、無許可で餌やりを続け、野良猫を浄水場内に供給している餌やりは不問となりました。この点でも私は、日本の動物愛護の特異性異常性を感じます。
(追記)
リンクした資料では、件の警備員は略式起訴で罰金刑が確定したとあります。それを「実刑判決」と記述していますが誤りです。「実刑判決」とは法律用語ではありませんが、通常自由刑(懲役・禁錮など)で執行猶予がつかなかったことを指します。私的ブログとは言え、用語は正しく用いていただきたいです。
実刑 とはwikipedia
関連記事
スポンサーサイト
たった一匹の野良猫を駆除しただけで、このようなヒステリックな運動を起こすとは、まさに基地外の所行ですね。
しかも、場所は浄水場ですよ。人間と野良猫のどっちが大事なのか、と言いたいです。警備員は、浄水場の安全を守るという自分の任務を全うしただけだと思います。むしろ野良猫を放置する方が、警備員の職務怠慢となるでしょうね。
こういう善意の警備員が糾弾されるなんて、狂ってますよ。
で、アニマルポリスなんて何ですか。
署名した人間に対しては、おまえら全員、猫の糞食って猫のションベン飲んで、氏ねと言いたいですね。
野良猫嫌い様、コメントありがとうございます。
> たった一匹の野良猫を駆除しただけ。
駆除の方法は問題があったかもしれませんが、浄水場の衛生を守るために正当な事由に基づいて衛生害獣を駆除したとも言えるわけです。
本事件は略式起訴のようですが、公判で弁護士を立てて争えば無罪になったかもしれません。
> 警備員は、浄水場の安全を守るという自分の任務を全うしただけだと思います。むしろ野良猫を放置する方が警備員の職務怠慢となるでしょうね。
私もそのように思います。
> アニマルポリスなんて何ですか。
日本の愛誤で「日本でもアニマルポリスを設置すべきだ」という方が多いです。
でも、ドイツ、米国(一部の州)、イギリス(ではアニマルポリスに相当する組織がある)では、日本の動物愛護管理法に相当する法律では、私が知る限り保護の対象は「現に人に飼育されているもの」のみです。
つまりドイツでは、本件のように人に飼育されていない野良猫を駆除した警備員の行為は犯罪が成立しません。
アメリカの多くの自治体では、野良犬猫を警官が市中で殺害駆除することを認めていますし、米国、イギリス、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルグなどの欧米先進国では、農畜産業その他産業に被害を及ぼす野良猫は、当たり前に駆除されています。
これは殆ど基地外な乱訴ともいえる告発ですね。
おそらく警備員は職務に忠実だったのでしょう。
多くの市民の生活を支える水道施設を守るために、野良猫を排除しようとしたら、加減を誤って猫が逝ってしまった程度の事象です。
おそらく、警備員自身は罰金判決が出るとは思ってもなく、ロクな弁護士をつけなかったのかもしれませんね。
明らかに猫に対する殺意が無いのですから、慎重に審議すれば動物愛護管理法違反とはなりえない事案でしょう。
判決後も、上告して金と時間を浪費するのであれば20万払ってすっきりして、他の職場で働いたほうがいいとの判断があったのでしょう。
愛誤たちの基地外ぶりには呆れますが、このような冤罪が降りかかる可能性もあるので、野良猫排除の際には過激な行動は行わずに、粛々と捕獲器で保護し保健所やセンターに収容することが望まれます。
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
> これは殆ど基地外な乱訴ともいえる告発ですね。
野良猫基地害の乱訴、告発は常道を逸しています。
東大阪市の石切神社で、餌やり禁止看板を土地所有者から頼まれて設置したり、所有者不明猫の引取りを行った保健所職員を数度にわたり告発し続けた愛誤も精神状態を疑います。
>警備員自身は罰金判決が出るとは思ってもなく、ロクな弁護士をつけなかったのかもしれませんね。
略式起訴ですから公判は開かれず、弁護士もつけていないはずです。
ある面、弁論の機会も与えられませなら、冤罪の温床にもなります。
> 明らかに猫に対する殺意が無いのですから、慎重に審議すれば動物愛護管理法違反とはなりえない事案でしょう。
正式裁判で審理すれば、無罪になった可能性もあると思います。
> 愛誤たちの基地外ぶりには呆れますが、このような冤罪が降りかかる可能性もあるので、野良猫排除の際には過激な行動は行わずに、粛々と捕獲器で保護し保健所やセンターに収容することが望まれます。
まさに愛誤は基地害だと思います。
乱訴癖は、精神疾患の一類型として認識されています。
できれば関わりたくない人たちではありますがね。
しかし愛誤の異常性を訴えて、日本の動物愛護の正常化に、わずかでも貢献するのが私の務めだとも思っています。
さんかくたまご 様
相変わらずですね〜
さて、私が以前住んでいた所で、猫のエサやりで大変困っていました。被害内容は、割愛させて頂きます。
困り果てて猫にエサを与えないでと貼り紙をしました。でも、平然とエサをまくので注意したところ、愛誤さんはハトにエサをやっているんだよと言いはなちます。
なので、貼り紙を動物にエサを与えないでくださいに変更しました。
しかし、今度はゴミステーションにキャットフードをまくではありませんか!
愛護さんはキャットフードをゴミステーションに捨てているだけだよと言うのです何が迷惑なの?要はキャットフードというゴミを捨てているだけだと。。
相手はまさしくビョー人だと確信しました。猫にエサをやるための手段は選びません。しかし、こちらも引き下がるわけにもいかず精神異常者の執念はさらに増し引き続きバトルに発展するのでした。
宝塚太郎様、コメントありがとうございます。
> 愛護さんはキャットフードをゴミステーションに捨てているだけだよと言うのです何が迷惑なの?要はキャットフードというゴミを捨てているだけだと。。
そう言う基地外がいるから、自治会が高いコストを負担してゴミコンテナを設置したりするのです。
それはさて置き、使用期限が過ぎた鎮痛剤を捨てたらいかがでしょうか。
捨てる際に、古くなって捨てたツナ缶の中身と混ざってしまって。
LLC補充液が溢れて、コンビニで買ってきた唐揚げにかかることもあるかもしれません。
> 相手はまさしくビョー人だと確信しました。猫にエサをやるための手段は選びません。しかし、こちらも引き下がるわけにもいかず精神異常者の執念はさらに増し引き続きバトルに発展するのでした。
野良猫偏執基地害がしていることは、動物愛護でもなんでもありません。
むしろ動物愛護に反します。
そちらもビョー人と関わって大変でしょうが、私も、ブログでかけないことでも大変なことがたくさんあるのです。
本当に基地害は怖いし嫌。
先に投稿した続きです。
相変わらずエサやりは収まりません。エサを見つけては掃除をする日が続きます。そしてある日に、驚きの張り紙が!
動物愛護法には、給餌給水を著しく制限してはならないとあるので、エサや水飲み容器を清掃するのは猫への給餌給水制限行為にあたり、動物愛護法違反であるとの内容でした。
また、環境省のポスターや動物虐待110番!
愛護違反罰金100万円といった内容の張り紙がベタベタと張られる始末(涙)
また次回コメントに続きます。
宝塚太郎様
> 相変わらずエサやりは収まりません。エサを見つけては掃除をする日が続きます。そしてある日に、驚きの張り紙が!
以前、宝塚市で餌やりの被害に遭って引っ越したとお伺いしていますが、引越し先でも被害に遭われているにですか?
> 動物愛護法には、給餌給水を著しく制限してはならないとあるので、エサや水飲み容器を清掃するのは猫への給餌給水制限行為にあたり、動物愛護法違反であるとの内容でした。
「野良猫への餌やりを止めるのは、動物愛護管理法44条違反になる」と加藤一二三九段は、餌やり被害者から訴えられた裁判の、餌やり行為の差し止め請求に対してこのように答弁しました。
判決では、加藤九段の主張をはっきりと否定しました。
この加藤九段餌やり裁判については、私は何度も紹介しているにに浸透していなくて残念です。
>環境省のポスターや動物虐待110番!
> 愛護違反罰金100万円といった内容の張り紙がベタベタと張られる始末(涙)
近くならば取材に行きたいぐらいです。
以前の話を皆さんにお伝えしております。説明不足で申し訳ない。
宝塚太郎様
> 以前の話を皆さんにお伝えしております。
以前にお住まいだった頃の経験ですね。
この記事を読んでアメリカのブラックジョークで猫を電子レンジで乾かしたら死んだから裁判というやつを思い出しました。
アメリカのものはブラックジョークですが、日本はリアルでそれに近い略式起訴をやってしまうのですから、もうアメリカのブラックジョーク以上の基地外国家になってきているのかも知れません。
だいたいこの事例だと職務上の措置ですから浄水場なり警備会社なりで弁護士をつけるのが普通だと思います。
日本は頭のおかしな愛誤の主張がまかりとおりすぎです。
また以前に住んでいた話の続き。。
エサやり愛誤に、たまりかねて、あなたの家の前でエサをまいたらいいじゃないですかといいました。
しかし、愛誤さんは、猫は活動範囲が狭くエサの場所を変えるとどこにエサをあげているのか分からなくなり死んでしまうとの反論でありました。
あんた、他町まできて人に慈善を押し付けてよくいうよ!
またコメントさせてください。
猫ボラ嫌い
>日本はリアルでそれに近い略式起訴をやってしまうのですから、もうアメリカのブラックジョーク以上の基地外国家になってきているのかも知れません。
私がこの事件を問題にする理由は、・施設管理者の委託を受けた者が、・施設内で、・業務上行った、にもかかわらず動物愛護管理法で有罪になったということです。
本件での野良猫駆除は、明らかに正当な事由があります。
動物愛護管理法で禁じているのは「みだり」=正当な事由がない、に殺傷することです。
>この事例だと職務上の措置ですから浄水場なり警備会社なりで弁護士をつけるのが普通だと思います。
わたしもそう思います。
略式ではなく、正式裁判で弁護人をつければ無題になった可能性があるのではないかと。
背景には、警備員は阪神水道事業団に直接雇用されているわけではなく、下請けの警備会社の社員ということもあります。
下請けの警備会社は非正規職員が多く、社員を守ろうという意識が低いとか、コスト的にも厳しいのだと思います。
> 日本は頭のおかしな愛誤の主張がまかりとおりすぎです。
司法関係者が、「愛誤の要求があまりにもうるさいから、警備員を略式起訴で有罪にでもしておけ。正式裁判は時間も手間もかかるし、裁判所で晒し者にされるから、脅してけば略式起訴に同意するだろう」とでも思っていたのであれば問題です。
法の中露つて来な運用と人権に配慮していただきたい。
ちなみに多くの先進国では、動物愛護に関する法律は「現に人が飼育している動物」のみが対象です。
ドイツ、イギリス、アメリカ等では、農場畜産設備、工場等に入ってきた産業被害を及ぼす野良猫は、でストラップや散弾銃で当たり前に駆除されています。
本件のようなケースでは、罪に問うことはできません。
日本の動物愛護(誤)の突出ぶりは異常です。
宝塚太郎様
> 愛誤さんは、猫は活動範囲が狭くエサの場所を変えるとどこにエサをあげているのか分からなくなり死んでしまうとの反論でありました。
私は、野良猫愛誤の基地害ぶりは、少々のことでは驚きませんよ。
神戸中心地の、他人の庭に、フェンス越しにカリカリなどを投げ入れる人がいました。
いわく「外は交通量が多くて危ない。この庭だと安全い猫ちゃんが餌を食べられる」。
私が今の家に引っ越してきた時に、真冬になぜか車庫のシャッターが翌朝30センチほど開けられていました。
多分、近所の野良猫基地害が、猫の防寒用猫小屋代わりにしたのだと思います。
先に投稿した続きです。【以前に住んでいた経験話】
愛誤の屁理屈と傍若無人な愛誤活動に、堪りかねて市役所に苦情を入れました。
すると、市の電話対応は被害場所はどこですかとのこと。
場所はあちらこちらでエサをバラまいている状況です。
道路の場合 道路管理課
河川の場合 水政課(他市なら河川管理課でしょうか)
公園の場合 公園緑地課
学校のグランド 教育委員会
団地の敷地 UR管理
民地 敷地所有者
とのことです。同じ事を何人も言わなくてはなりません。
役所は縦割りだと聞いていましたが、ネコのエサやりの苦情でさえこんな始末です。
現在は、生活環境課が地域ネコ活動を推進しています。
まぁ、今思えばイヤな目にたくさん遭いました。
宝塚太郎様
> 愛誤の屁理屈と傍若無人な愛誤活動に、堪りかねて市役所に苦情を入れました。
> すると、市の電話対応は被害場所はどこですかとのこと。
> 場所はあちらこちらでエサをバラまいている状況です。
> とのことです。同じ事を何人も言わなくてはなりません。
私はかつて芦屋市のマンションに住んでいました
私が駐車していたマンションガレージで、外部の人間が毎日餌を置きに来ました。
芦屋市役所~保健所に言ってください。
保健所~個人の行為にたいして強制力は保健所はありません。警察に言ってください。
警察~たかが餌やりでしょ。法務局の人権擁護相談にでも行かれたらいかがですか。
でもね、完全に私有地内に外部の人間が入ってくるんです。
住居侵入か、それが成立しなくても軽犯罪法違反でしょ。
芦屋警察も尼崎警察も、署員は猫糞の水道水で都基礎が感染して野良猫愛誤病になっているもよう。
クタバッたので警備員の所為にされた冤罪ですね。
真っ当な職務の遂行が愛誤によって犯罪としてデッチ挙げられるなんて
基地外の悪行「野良猫だけ生類憐みの令」ですね。
宝塚太郎さんの例で言えば、私だと親父の飲み損ねた
鎮痛剤が山のように残ってますので試供品のカリカリにでも
フリカケにして美味しく虹の橋を渡らせてあげたいです。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 真っ当な職務の遂行が愛誤によって犯罪としてデッチ挙げられるなんて
> 基地外の悪行「野良猫だけ生類憐みの令」ですね。
まさに日本の動物愛護は300年前の前近代です。
先進各国では、事業や生活に被害を及ぼす野良猫は、私が知り限り普通に駆除しています。
何度も言いますが、先進国では私が知る限り、動物愛護の対象になるのは、現に人に飼育されているものだけです。
ですから愛誤は「殺処分ゼロで動物愛護先進国」と持ち上げているドイツでも、農場畜産場では、野良猫はでストラップや散弾銃で駆除されています。
私もそれが正常だと思います。
日本で殺処分ゼロにしろという基地害がいますが、日本の動物愛護管理法では人に飼育されていない状態でも愛護動物は保護の対象です。
また狩猟人口が少なく、野良猫を狩猟する習慣がありません。
このような状態で公的殺処分ゼロにすれば、綱吉時代に逆行です。
日本は、世界的に例を見ない超愛誤先進国(つまり動物愛護後進国)です。
犬を棒で殴った罪で流罪にした綱吉時代ですかね、日本は。
> 鎮痛剤が山のように残ってますので試供品のカリカリにでも
> フリカケにして美味しく虹の橋を渡らせてあげたいです。
いえいえ、かわいそうな野良猫ちゃんの風邪を治してあげたいだけですw
少し、ヒートアップをしてきたのでクールダウンをお願いします。
愛誤さん達は、拡大解釈と揚げ足わとるのが得意です!
宝塚太郎様
> 少し、ヒートアップをしてきたのでクールダウンをお願いします。
いえいえ、大げさではなくて、無管理状態の動物が被害を及ぼしても保護の対象とする日本の動物愛護管理法は、世界的に見ても例外なのです。
ドイツ動物保護法でも、対象は人が飼育する動物と明記されています。
犬は狂犬病予防法で捕獲~処分の規定がありますけど、猫は野放し。
まさに今の日本は、野良猫だけ綱吉状態です。
私も日本の動物愛護管理法の問題はいわゆる野良犬、野良猫も愛護動物になっていることが問題だと思います。他の動物同様に飼育している動物(家畜)は愛護動物で良いと思いますが、野良猫などは他の野性動物と同じ扱いにすべきだと思います。愛誤のいう『餌をあげなきゃいきて行けない』というのは餌を与えて増やした結果であって、餌を与えすぎた事によって本来の適性頭数以上に増やした愛誤の責任。それを環境問題と偽り、公費を受給し、猫による被害を継続させる活動をしているのだから本当にたちが悪いです。
野良猫問題は猫というより、愛誤という基地害による問題だと思います。暴力団排除条令のような愛誤団体排除条令のような条令が出来ることをのぞみます。
グラハム様
横から失礼致します。
>それを環境問題と偽り、公費を受給し、猫による被害を継続させる活動をしているのだから本当にたちが悪いです。
無節操にエサを撒き散らして野良猫を増やし、更には捨て猫を助長しておきながら、環境問題だ、地域の問題だ、さあ行政は金を出せですから呆れ果てます。
連中の行為は動物愛護でも何でもなく、自らの責任を他者に押しつけて、旨味だけを吸い尽くすだけのただの迷惑行為です。
>野良猫問題は猫というより、愛誤という基地害による問題だと思います。暴力団排除条令のような愛誤団体排除条令のような条令が出来ることをのぞみます。
一地方にしか適用されない条例より、動物愛護管理法で罰則付きの餌やり禁止項目を設けるべきでしょうね。
野良猫問題は、今や全国レベルの問題ですから。
グラハム様、コメントありがとうございます。
> 私も、日本の動物愛護管理法の問題はいわゆる野良犬、野良猫も愛護動物になっていることが問題だと思います。他の動物同様に飼育している動物(家畜)は愛護動物で良いと思いますが、野良猫などは他の野性動物と同じ扱いにすべきだと思います。
例えばドイツ動物保護法Tierschutzgesetzでは、法の対象となる動物は、人に飼育されている動物Tierhaltung
とされています。
また、本法に対して狩猟法、環境法が優先されるとしています。
die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts bleiben unberührt,
こんなことは、ドイツ在住で動物愛護に関わっている人ならば当然知っているはずですが、一切紹介されていません。
意図的に触れないで日本の野良猫愛誤の擁護に偏向していると思います。
現在、米国の動物愛護関連法を調べている途中ですが、概ね「飼育されているもの」「飼育されていないもの」と区分しています。
hん記事で引用した野良猫愛誤のHPで「アニマルポリス云々」という記述がありますが、ドイツでもイギリスでも、それに相当する組織は飼育動物の飼育者に対する権限があるだけです。
所有者不明の野良犬猫に対してではありません。
宝塚太郎様
> 宝塚市が地域猫活動の冊子を作りました。
> 感想をお願いします。
改めて記事にしたいと思います。
私もかつて指摘したかどうか覚えていませんが、宝塚市地域猫要項では、地域住民の同意を証明する書面を必ずしも必要としていないのです。
本パンフレットでも「自治会長などに説明すれば足りる」としています。
当然反対する人もいるはずですが、反対していても説明すれば地域猫を強行できるとも理解できます。
迷惑えさやり反対派様
>横横から失礼致します。
> 無節操にエサを撒き散らして野良猫を増やし、更には捨て猫を助長しておきながら、環境問題だ、地域の問題だ、さあ行政は金を出せですから呆れ果てます。
> 連中の行為は動物愛護でも何でもなく、自らの責任を他者に押しつけて、旨味だけを吸い尽くすだけのただの迷惑行為です。
宝塚太郎様から、兵庫県宝塚市の地域猫パンフレットのリンクをいただきました。
それ以前にも、私は宝塚市の場合は、必ずしも地域の同意を必要としていないことを問題としていました。
地域の同意は、最重要事項です。
環境省のガイドラインにも示されています。
地域猫の運用が、ますます傍若無人な餌やりテロでそれを行政が支援するという構図になりました。
> 一地方にしか適用されない条例より、動物愛護管理法で罰則付きの餌やり禁止項目を設けるべきでしょうね。
それはかねてから私も主張しています。
餌やりテロリストは基地害です。
基地害にモラルや良心、指導が通用するわけがありません。
厳しい罰則規定をで縛らなければ効果がないです。
地域猫を始める設定が曖昧なのは問題が大きいですね。 始める決まりがきちんと為されていないとやってはいけないことが曖昧になりますから。 始める決まりを作る事は同時に、禁止事項の確認やタブーを明らかにする事と同じです。 こういう計画性の無い人間にやらせる事が、なにをやっても愛誤無罪を蔓延らせる一つの理由ですね。 しかし行政側は地域猫の効果が絶対的だと信じているんだろうか?後の責任問題や止める際の論理的整合性はうまく行くとは思えないです。 私は地域猫の終焉は時間の問題だと思います。社会情勢が逼迫すればより早くなるでしょう。その時は地域猫廃止が争点になる位被害が出ていたら不謹慎ですがお笑いですね。住民はたまったものではないでしょう。
きつね様、コメントありがとうございます
> 地域猫を始める設定が曖昧なのは問題が大きいですね。
> 始める決まりがきちんと為されていないとやってはいけないことが曖昧になりますから。
地域猫の制度化においては、初期の頃は地域の同意を証明する書面、餌やり場の土地所有者の許可を証明する書面 、それと稚拙ながら対象となる猫の個体管理と対象となる猫の届出をさせていました。
それが時代が下るに連れて、なし崩し的に要件が甘くなっていきます。
宝塚市の地域猫制度は、地域の同意を証明する書面は必ずしも必要とせず、猫の個体管理も求めていません。
明らかに環境省ガイドラインに反しますし、TNRを口実にした餌やりの公的許可です。
まあ、介入した愛誤団体が「無許可餌やりも禁止すべきではない」としていたのを否定はしているようですが。
> しかし行政側は地域猫の効果が絶対的だと信じているんだろうか?後の責任問題や止める際の論理的整合性はうまく行くとは思えないです。
このような地域の同意も担保せずに、公が餌やりを認めれば、地域と餌やり間のトラブルは必至です。
宝塚市は、餌やり裁判で、餌やりさんに高額の損害賠償を命じていることをご存じないのでしょうか(神戸地裁本庁、東京地裁立川支部・東京地裁本庁200万円超)。
餌やりの旗振り役をすれば、自治体も連帯責任を問われかねません。
単に首長が愛誤だとか、あまりにも愛誤の要求がうるさいからと言う理由で地域猫を導入するのは、あまりにもリスク管理がおろそかです。
欧米では、「地域猫は効果がない」という認識がメジャーです。
最大手の愛護団体が、既に地域猫(TNR)を否定していますし、地域猫を廃止する自治体も出てきています。