Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung) Die Statistik zeigt den Nettoumsatz im Einzelhandel mit Zoologischem Bedarf und lebenden Tieren in Deutschland. In Deutschland,ein Zoofachgeschäft, auch Tierhandlung o. ä., ist ein Unternehmen im Einzelhandel, das seinen Kunden Heimtiere. ドイツの、ブレーメン地方裁判所で昨年あった判決です。隣人の放し飼い猫により、自分のBMW社製乗用車が被害を受けていた原告が、隣人の猫の放し飼いを差し止め、それに被告が反した場合は制裁金25万ユーロ(3,300万円)を求める裁判を提起しました。判決は、完全な原告勝訴でした。被告は、今後猫を放し飼いにして原告に被害を与えた場合は、25万ユーロ(日本円で約3,300万円)までの制裁金を科されるか、それを支払わない場合は6ヶ月間を限度として拘禁されます。この判決は、日本人の感覚からすれば、猫を放し飼いにした被告にとっては極めて厳しい内容です。 サマリーで示した、ブレーメン地方裁判所の判決を伝える、ドイツ、ザールランド大学の資料から引用します。なお、この資料においては、判決文全文が掲載されています。
AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で乗用車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日
Der Pkw der 79-jährigen Klägerin wurde von einer Katze mehrfach durch Kratzer beschädigt, zudem hinterließ diese Pfotenabdrücke und Haare auf dem Fahrzeug. Nachdem die Klägerin ihren Stellplatz sowie die Katze mittels Videoüberwachung eine Zeit lang beobachtet hatte, vermutete sie, dass es sich bei dem Halter der schwarzen Katze um ihren Nachbarn handelt, welchen sie gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch nahm. Dieser leugnete doch die „Täterschaft“ der von ihm gehaltenen schwarzen Katze. AG Bremen, Urteil vom 08.11.2017 – 19 C 227/16 1. Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW der Marke BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…), durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen. 2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt. Tatbestand Die Parteien streiten um Unterlassung von Beeinträchtigungen an einem Pkw durch eine Katze. Die Parteien sind Nachbarn. Die 79-jährige Klägerin ist Eigentümerin eines PKW der Marke BMW. Der Beklagte ist zusammen mit seiner Ehefrau Halter zweier Katzen im ungehinderten Freilauf. Seit Ende 2015 hielt sich regelmäßig eine Katze auf dem Grundstück der Klägerin auf, die regelmäßig den PKW der Klägerin betrat und dort Haare, Pfotenabdrücke sowie Kratzer hinterließ. Die Klägerin installierte eine Kamera an dem Carport zwecks Dokumentation des Aufenthaltes der Katze. Im Jahr 2017 kam es zu weiteren Beschädigungen am Pkw der Klägerin durch eine Katze. Sie behauptet weiter, die auf dem Dach ihres Fahrzeugs anhaftenden Haare gesichert zu haben. Bei diesen Haaren handele es sich um die Haare der Katze des Beklagten. Die Klägerin beantragt, dem Beklagten zu untersagen, das Fahrzeug der Klägerin, einen PKW BMW Z3 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen (…) durch ungehinderten Freilauf der von ihm gehaltenen schwarzen Katze zu beeinträchtigen; dem Beklagten anzudrohen, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Der Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass es seine Katze sei, die sich auf dem klägerischen Fahrzeug aufhält und dort Spuren und Schäden verursacht. Die von der Klägerin gesammelten Haare seien nicht von seiner Katze hinterlassen worden. Entscheidungsgründe 1. Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass es die schwarze Katze des Beklagten ist, welche regelmäßig das Fahrzeug der Klägerin betritt. Nach dem durch das Gericht eingeholten DNA-analytischen Gutachten konnten drei von fünf Katzenhaarproben der Blutprobe, welche von der Katze des Beklagten entnommen worden war, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bzw. mit größter Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Das Gericht hat keinen Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens. 79歳の原告の自動車は、猫により繰り返し傷つけられ、車体の上に足跡を付けられて体毛が残りました。 原告女性は、監視ビデオによって、しばらくの間その駐車スペースや猫を観察した後に、(自動車を傷つけた)黒猫の飼い主は原告女性の隣人であることを疑い、そして裁判所に(猫の放し飼いの)差し止めを請求する訴訟を提起しました。 被告男性は、彼が飼っている黒い猫が「犯人」であることを否認しました。 ブレーメン地方裁判所は、DNA分析の報告書を入手し、被告の猫を「有罪判決」としました。 ブレーメン地方裁判所 2017年11月8日判決 事件番号-19 C 227/16 1. 被告に対し、原告所有の登録番号(...)のBMW Z3コンバーチブルカーの乗用車に、被告が飼育している黒猫が、無制限かつ自由に外を徘徊することにより影響を与えてはならないと命じる。 2. 被告は、第1項に定める義務に反して原告の権利を侵害するのであれば、250,000ユーロ(約3,300万円 1ユーロ=132円)までの制裁金が課され、もしくはこれが履行されない場合は、被告は最大6ヶ月間拘禁されるおそれがある。 3. 訴訟費用は被告の負担とする。 4. 判決は仮に執行することができる。被告は原告が執行前に同額を裁判所に供託していなければ、2,000ユーロ(約26万4,000円)の保釈金を納付することにより(拘禁に対する)異議を申し立てることができる。本裁判の係争における価値は1,000(13万2,000円)ユーロとする。 事実関係 両当事者間においては、(被告の)不作為によって、被告の猫により原告の乗用車が毀損したことについて争いがある。 原被告当事者は、隣人関係にある。 79歳の原告は、BMW社製乗用車の所有者である。 被告は妻とともに、2匹の全く自由に放し飼いにしている猫の飼い主である。 2015年末から猫は原告の所有地に定期的に入っており、(その時点ではどの猫か確定していなかったが)、猫が原告の乗用車に乗り、体毛と足跡による傷が残された。 原告は、猫の所在を記録するために、カーポートに監視カメラを設置した。 2017年には、原告の乗用車の、猫による被害はさらにひどくなった。 原告は、乗用車の屋根に付着した猫の毛を採取したと主張する。 これらの毛は、被告の飼い猫の毛である。 原告は、被告が原告の乗用車、登録番号(...)のBMW社製 Z3 コンバーチブルカーに被害が及ぶために、その原因の、被告が飼っている黒い猫の、自由に徘徊させる放し飼いを禁じることを請求し、被告に対しては、第1項に定める義務を侵害するそれぞれの場合において250,000ユーロ(約3300万円)までの制裁金を科し、もしこれを履行することができない場合は、最大6ヶ月までの拘禁を受けることすることを請求する。 被告は、原告の訴えを棄却することを求める。 被告は原告の乗用車に乗り、そこに痕跡と傷を残したのは被告の猫であるということは知らないと答弁し、争うこととした。 原告により採取された毛は、被告の飼い猫によって残されたものではなかったとの主張である。 判決理由 1. 原告により提出された証拠に基づけば、原告の乗用車に定期的に乗ったのは、被告の黒い飼い猫であると判明したのはのはあきらかであり、裁判所が信じるには十分である。 裁判所が入手したDNA分析報告書によると、5つの猫の体毛DNA試料のうち3つが、被告の飼い猫から採取した血液DNA試料と一致し、ほぼ確率的に猫の毛は被告の飼い猫によるものは間違いがない。 裁判所は、DNA分析報告書の正確さについて疑いの余地がないとする。 日本人の感覚とすれば、「飼い猫を放し飼いにして隣人の乗用車に傷をつければ制裁金が3,300万円まで科される可能性がある。さらにそれを履行しなければ、6ヶ月間まで拘禁される」とは信じがたいです。しかし事実です。次回の期記事では、この判決について、私の考察を述べてみたいと思います(続く)。
(画像)
AG Bremen: Katze des Nachbarn muss nicht auf Pkw geduldet werden 「ブレーメン地方裁判所の判決 隣人は猫で乗用車が傷つけられることを我慢する必要はありません」 2017年12月18日 ザールラント大学による資料から。
"2. Dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 ausgesprochene Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 2.000,00 € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.Der Streitwert wird auf EUR 1.000,00 festgesetzt."の記述の部分のスクリーンショット。
「飼い猫の放し飼いをすれば制裁金25万ユーロ(日本円で約3,300万円)」という判決は日本人にとっては信じがたいでしょうが、間違いのない事実です。何度も原文を確認してます。ザールラント大学が判決文原文から転載ミスをしたわけではありません。ましてや大学の研究資料ですので。
(参考資料)
本判決は、ドイツにとっては異例とは言えません。本判決以外にもドイツには、被告の野良猫の給餌に対して、その行為の差し止めと、違反した場合の制裁金250,000ユーロを科すこと。さらに制裁金を支払わない場合に被告を6か月間まで拘禁するとの確定判決が複数あります。
Wohneigentumsrecht Aktuelle Urteile und Informationen 「住宅に関する権利 最近の判決と情報」
AG Bottrop, Urteil vom 10.01.2013, AZ: 20 C 55/12 Wohnungseigentum : Füttern von wilden Katzen Das Gericht verurteilte die beklagte Wohnungseigentümerin es zu unterlassen, auf dem Grundstück im Garten- und Terrassenbereich Katzenfutter zum Zwecke des Anlockens von Wildkatzen auszulegen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 Euro festgesetzt, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten. Denn durch das Füttern der Katzen wird das gemeinschaftliche Gartengrundstück betroffen, da die Tiere zunächst über diese Fläche laufen müssen, um an das Futter zu gelangen. Die nachteiligen Folgen hiervon sind sowohl eine erhöhte Verschmutzung der Gemeinschaftsfläche durch Tierkot als auch eine erhöhte Geräuschbelästigung durch Tierstimmen. ボットロップ地方裁判所2013年1月10日判決 事件番号 20C 55/12 裁判所は、被告の集合住宅所有者に、野良猫を庭とテラスのある敷地内で、猫を呼び寄せる目的で、猫の餌を置くことを止めるように命じた。 被告がそれに違反した場合は被告は、250,000ユーロ(約3,300万円)までの制裁金が科されるか、もしくは6か月間までの拘禁を命じられた。 猫への給餌は、猫が餌を食べに行くためにまず近隣を移動することとなり、近隣の家の庭に悪影響を及ぼすからである。 猫の給餌の悪影響は、猫の糞により地域社会の汚染が増大することと、猫による騒音の増加が挙げられる。(画像)
ちなみに、ドイツでは無主物の猫の殺害で懲役になった判例は、ドイツ連邦司法省の判例データベースでも、大学などの民間の判例データベース、メディアの報道でも
皆無です。猫を放し飼いにする、もしくは野良猫に給餌をすることに対して制裁金25万ユーロ(約3,300万円)を科す、もしくは6か月までの拘禁を命じるという判決は複数ありますが。
猫伯爵さんや支持者はお金を出し合って、ドイツ渉外弁護士事務所に依頼して、「ドイツで野良猫(無主物)の殺害のみで懲役10年以上になった確定判決」を一つでも例示した報告書の作成を依頼してはいかがですか。~30万円ぐらいかかるでしょうが。係属裁判所と事件番号、判決文原文を示していただければ、私はこのブログを止め、過去記事を全削除します。これは皆様方にとってよい提案だと思います。ぜひ実行されることをお勧めします。
猫伯爵さんのツィート 「
狩猟解禁前に狩猟を行う事が法律違反」ですが、ドイツ連邦狩猟法(
Bundesjagdgesetz )23条で、犬猫に限り、一年中狩猟が推奨されています。もう少し、調べてからツィートされてはいかがかと。
それにしても、Dr. ネコノミスト 猫先生やら「専門家」、「ジャーナリスト」を自称される方に限って、まともなことは一つも書いていない。知ったかぶりと口から出まかせばかり。恥を知るべきです。
(補足説明)
ドイツにおいては、民事上の債務不履行に対しても、債務者を拘禁できます。
・
間接強制 ~
ドイツでは、民事訴訟法 (ZPO) 中に間接強制の制度が存在し、種類としては、不代替作為義務のうち債務者の意思のみで義務の履行が可能なものにつき、強制金 (Zwangsgeld) あるいは強制拘禁 (Zwangshaft) という方法による間接強制、不作為義務につき、秩序金 (Ordnungsgeld) あるいは秩序拘禁 (Ordnungshaft) という方法による間接強制が認められている。 日本やフランスと異なり、金銭の支払だけでなく、債務者の拘禁が可能な点に特色がある。
関連記事
スポンサーサイト
「民事で身柄を拘束される、拘禁されるわけがないじゃないか。さんかくたまごがうそつきだという証拠だ」と無知蒙昧な人が騒ぎそうなので先に説明しておきます。
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%E9%96%93%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6/ja-ja/ 間接強制
「ドイツでは民事訴訟法中に間接強制の制度が存在し~強制拘禁(Zwangshaft)という方法による間接強制、あるいは秩序拘禁(Ordnungshaft)という間接強制が認められている。
日本やフランスと異なり、金銭の支払いだけでなく、債務者の拘禁が可能な点に特色がある。
国によって法律や制度が異なるのです。
例えばアメリカでは野良猫の餌やりで懲役1年までの処罰がある自治体がありますし。
猫伯爵さん、お友達の弁護士に聞きましょう(笑い)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E5%BC%B7%E5%88%B6 ドイツ
ドイツでは、民事訴訟法 (ZPO) 中に間接強制の制度が存在し、種類としては、不代替作為義務のうち債務者の意思のみで義務の履行が可能なものにつき、強制金 (Zwangsgeld) あるいは強制拘禁 (Zwangshaft) という方法による間接強制、不作為義務につき、秩序金 (Ordnungsgeld) あるいは秩序拘禁 (Ordnungshaft) という方法による間接強制が認められている。
日本やフランスと異なり、金銭の支払だけでなく、債務者の拘禁が可能な点に特色がある。
これは素晴らしい制度です。
野良猫の迷惑餌やりを止めなければ、餌やりジャンキーを刑務所にぶち込める。
アメリカは、野良猫の餌やりを最高で懲役1年で処罰する自治体もありますし。
対して日本は国が音頭をとって、餌やり推進です。
衛星概念や環境保護の概念がない、狂った国、後進国日本。
ぜひドイツやアメリカなどの先進国を見習ってほしいものです。
25万ユーロ!ちょっと金額の大きさにクラリとしました(笑) 日本でもそういう判決出て欲しいです。この間知人の車が近所の猫にやられてました。 自宅療養中の知人の見舞いに出かけた折にカーポートの車のボンネットの上に飛び上がっていたのを見たのですが、やはりというか引っかかれていました。首輪付きの猫で、知人も困っている様子でした(何故か知人の車がお気に入りの様子でしょっちゅうだそうです) 犬では地域によっては遁走させると罰金がありますが、猫のそういういたずらに対しても飼い主がと規定された場合は罰則規定が欲しいです。 だいたい人でも殺人は場合によっては懲役4年とか(よっぽど凶悪だと無期から死刑とかですが)ですから、犬猫一匹殺して10年オーバーはないでしょう、というかありえませんよ(苦笑)
昇汞 様、コメントありがとうございます。 > 25万ユーロ!ちょっと金額の大きさにクラリとしました(笑) 私も最初桁数を間違えたかと思いました。 ほかのメディアの報道も確認しましたし、類似の野良猫餌やり事件でも25万ユーロの制裁金が判決で言い渡されているので間違いないです。 それよりも、判決後に野良猫の放し飼いを続けたら、拘禁6か月というのも驚きです。 > 日本でもそういう判決出て欲しいです。 日本では、猫の放し飼いや野良猫の餌やりでの民事訴訟で、被害者原告への一人当たりの賠償額は数万円から70万程度です。 元将棋名人が訴えられた裁判では、「野良猫を見殺しにするのか。だから日本は動物愛護後進国。ドイツを見習え」という意見があり、驚いたことがあります。 日本は、ペットや浮遊動物に対しては、先進国の中では寛容な国です。 > 犬では地域によっては遁走させると罰金がありますが、猫のそういういたずらに対しても飼い主がと規定された場合は罰則規定が欲しいです。 アメリカでは行政が徘徊猫を捕まえて、飼い主が特定できれば罰金と保管料を課し、野良は殺処分する自治体がほとんどです。 > だいたい人でも殺人は場合によっては懲役4年とか(よっぽど凶悪だと無期から死刑とかですが)ですから、犬猫一匹殺して10年オーバーはないでしょう、というかありえませんよ(苦笑) 日本でね。 それより懲役3年で執行猶予が付いた判決すらあります。 ドイツは基本的に故意殺人は5年以上10年以下の懲役です。 ドイツには死刑はありません。 file:///C:/Users/dreie/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AA1203413X-20071031-0123.pdf 137ページ 故意殺人でも、ドイツの処罰はほとんどが10年未満の懲役です。 ドイツは案外、刑事罰が寛容な国です。 それで無主物の猫を殺して懲役10年以上になれば、ドイツは狂った国という評価を外国から受けます。 「ドイツは動物に対する殺傷でも、人に対するのと同じ刑罰を受ける」と署名サイトで書いている人がいます。 動物愛誤な人は、例外なく頭がおかしいか、知能が満たないと感じます。 この猫伯爵という人も、精神科を受診したほうがいいレベル。 自称「司法関係者」を名乗っていますが、司法関係者が刑事被告人を「被告」とは100パーセント言いません。 ちゃんと根拠があります。 ・刑事訴訟法~刑事事件で起訴されたものは「被告人」。法人でも「被告人」です。 ・民事訴訟法~民事訴訟で訴えられた側は「被告」。 混同を避けるために、司法関係者は厳格に使い分けます。 このような荒唐無稽な、根拠がない戯言を基に「さんかくたまごはうそつき、無知」とリツィートし、コピペして拡散する愛誤の多いこと。 「懲役10年以上」どころか、野良猫の殺害で懲役刑になったドイツの判決の一つも上げられない。 これが愛誤のバカさの証明です。
初めまして。 頭ごなしにドイツガードイツガー言ってる連中と真面目に考察を行ってる管理人さん、どっちが日本の動物に関する法律を遅れさせているんでしょうね...。
倉蔵 様、コメントありがとうございます。
> 頭ごなしにドイツガードイツガー言ってる連中と真面目に考察を行ってる管理人さん、どっちが日本の動物に関する法律を遅れさせているんでしょうね...。
ありがとうございます。
私は自分でも真面目に、動物愛護問題に取り組んでいると思っています。
きちんと原典(外国の法律、政府資料、学術論文、マスメディアの報道など)を調べてから情報を発信している「動物愛護関係者」はほとんどいないです。
アマチュアのブロガーや、ソーシャルメディアの利用者はほぼゼロです。
よく原典も調べずに、いい加減な嘘情報を公にすることができるものだと感心します。
ところで今日アップする記事ですが、武井泉という人の報告書を取り上げています。
全てにおいて、間違い嘘偏向のてんこ盛りで、まともな情報はほぼないという悲惨なものです。
https://drive.google.com/file/d/1xVys1S-_g93na774N50LuZNc9F_YFiTN/view その間違いのごく一部ですが、「飼い犬や飼い猫を一日中ケージに入れっぱなし」にすると、ドイツでは懲役刑になるそうです(笑笑笑)。
おそらく。「動物保護 ドイツ犬規則(命令)」Tierschutz-Hundeverordnung
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/BJNR083800001.html のことを指していると思いますが、この規則(命令)では、違反は行政罰(過料)のみです。
それ以前に、「一日中犬や猫をケージに入れっぱなし」にして懲役刑になるなんてありえますか。
もう、精神科に即go!
こんな荒唐無稽なバカバカしい嘘情報を県が大手シンクタンクに発注するのが、日本の最大の動物愛護の後進性です。
この武井泉氏の資料はそのほかでも、驚愕するような大嘘誤りが「これでもかっ」というほどギュウギュウ詰めにされています。
その指摘だけで年内に終わりそうもないです。
まさに、日本の動物愛護家は狂人ばかりです。
同じく精神科に行くべき猫伯爵氏ですが、こちらは信頼度の低いツイッターですからまだましかも。
公費で県の予算で、このような狂った資料を作成し、それが施策にも反映されるとすれば、悪影響はこちらのほうが深刻です。
にわかですが、TNR活動始めました。 TNR活動自体を反対する人って一定数いるのですね。 正直驚きましたが、何も考えずにTNRは良い事だと思ってた自分が恥ずかしくなり、もう一度1から論理的に考えました。 その結果、TNR活動を否定する材料は見つからないなと思いました。 後はその活動への公的支援が気に入るか気に入らないかなのだと思いました。
ねこお 様、コメントありがとうございます。 > にわかですが、TNR活動始めました。 民事訴訟をこされないようにお気をつけください。 > TNR活動自体を反対する人って一定数いるのですね。 アメリカ連邦政府の所管官庁や州政府は否定していますし、アメリカ合衆国では、TNRにかかわらず野良猫への給餌に対して懲役刑を定める州が多くあります。 多分日本は、先進国の中では最もTNRと餌やりに寛容です。 > 正直驚きましたが、何も考えずにTNRは良い事だと思ってた自分が恥ずかしくなり、もう一度1から論理的に考えました。 日本語の文献のみならず、英語での情報検索もされることをおすすめします。 > その結果、TNR活動を否定する材料は見つからないなと思いました。 くりかえしますが、不法行為責任にはお気を付けください。 野良猫を原因とした感染症での死亡例も日本では近年確認されています。 TNRすれば、飼い主と同様の責任が生じます。 あなたがTNRした猫から感染症がうつって死亡者が出る可能性はゼロではありません。 環境省も、活動家も、その様なリスクについての認識が甘いと思います。 アメリカでは、TNR猫により発疹チフスが流行し、自治体の猫を警察官まで動員して殺処分しました。 TNR活動団体は刑事訴追を受けました。
猫の譲渡サイトを見ていたら、譲渡に至るまでの経過に面白いものがありました。 「ある場所で数年前に TNR (外猫の不妊手術をしてリターン活動)をしました。 確実に去勢済の猫しかいなかったのですが、猫が遺棄、捨てられたのか、ご近所の方から子猫がいるとの連絡が入り、保護に至りました。」 だそうです。 猫なんて地域にはどこからでも入ってくるということを理解してないんでしょうね。いくら個体を捕まえて避妊去勢手術をしてもなんの効果もありません。ほかからどんどん流入してくるのですから。 こういうおバカさん達によって増えていく野良猫の方が不幸です。 なにが「幼い母猫が一生懸命に自分の産んだ子供たちにをお乳を飲ませようと人間から襲われるかもしれないのに、マンションの4階まで駆け上がったかと思うと、大変心が痛みました」 ですか。 「母猫の方は捕獲し 不妊手術しました。母猫は、もう自分の身を削ってまで子供たちにお乳をやる必要性はなくなりました。これからは外の猫として辛い環境ではありますが1代限りの命として、地域の方からご飯をもらいその短い一生を終えるかと思います」 馬鹿馬鹿しい、これが野良猫を増やしていることにも気がつかないなんて。 野良猫を殺したくないなら自分たちが捕獲、終生飼育するしかないんです。そこまでやれないなら中途半端なことをするなと言いたいです。
昇汞 様、コメントありがとうございます。
> 「ある場所で数年前に TNR (外猫の不妊手術をしてリターン活動)をしました。
> 確実に去勢済の猫しかいなかったのですが、猫が遺棄、捨てられたのか、ご近所の方から子猫がいるとの連絡が入り、保護に至りました。」
「地域猫が子猫をうみました」、「地域猫の出産ラッシュです」、「地域猫の○ちゃんが子猫をうみましたので里親を募集します」という、地域猫(TNR)活動家のサイトがごまんとあります。
地域猫 子猫里親募集
https://jmty.jp/all/pet-kw-%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%8C%AB# 地域猫の子猫の譲渡
意図的に放牧で猫を増やして、有償譲渡しているなんて、そりゃあ悪徳無免許生体販売そのものでしょ(笑い)
> 猫なんて地域にはどこからでも入ってくるということを理解してないんでしょうね。こういうおバカさん達によって増えていく野良猫の方が不幸です。
同感です。
猫には足が生えて自由に移動しますから。
都市部の野良猫でも、移動半径は500m以上と聞きます。
> 野良猫を殺したくないなら自分たちが捕獲、終生飼育するしかないんです。そこまでやれないなら中途半端なことをするなと言いたいです。
まったくまったく同感です。
まさに「中途半端なことをするぐらいならしないほうがマシ」。
>これからは外の猫として辛い環境ではありますが1代限りの命として、地域の方からご飯をもらいその短い一生を終えるかと思います いつも思うんですけど地域猫とかやってる奴らってなんでさらっと「短い一生」とかほざけるんですかね?外猫の寿命は2、3年とか。 それって「内戦が続く地域では人間の寿命は平均20歳」とか言ってるのと同じでしょ、人の寿命が今どき20歳のわけないし猫だってそこまで高度な医療を受けさせなくたって普通に室内飼育するだけでも寿命が2,3年で終わる訳がない。結局「2,3年の間に事故でぐちゃぐちゃになったり病気で苦しんで物陰で死ぬ」って認めてるようなもんでしょ、寿命とか言ってぼやかしたらあたかも2,3年の間に眠るように死んでいるように錯覚するけど現実はそんなもんじゃない。 餓死だけ防いだって焼け石に水、というか外にいれば人工給餌なんか受けなくてもなんかしら飢えをしのげる程度は食糧確保できるでしょ、猫は強いんだから。結局本当に猫を動物愛護に適ったうえで減らしていくには保護するしかないし保護できないなら一切かかわるべきではないはずです。 地域猫とかやってる奴らって減った減った(まあトータル的には減ってるどころか増えてるところが大半でしょうが)言うけど何故「どうやって減ったか」つまり「どうやって死んだか」に何の興味もないんでしょうかね?自分が避妊手術なんて猫に負担がかかる施術をして即外にほっぽり出した上恒常的に餌やってにゃーにゃー言われていい気分になってる猫がどうやって死んだかについて何故きちんと調べて統計を取らないのか理解できません。そういえばテトラポットの撤去作業時にそこから大量の避妊手術痕のある猫の死骸が出てきたって話がありましたけどそれを聞いてもなんとも思わず未だに地域猫とか言ってる連中は猟奇性すら感じます。彼らの(外猫を愛でるために都合の悪いことはスルーする能力)を考えれば)いくつかある猫島にあれだけ野放しに繁殖してるのに一定の数で安定してるという事はきちんと探せばとんでもない数の猫の死骸がどこかから出てくるはずなのにそういう事も考えず猫島を「猫の楽園」とかほざいてるのも納得できます。 地域猫の死亡原因の統計を取った結果その2,3年の寿命を終えた猫の最期が「保健所での炭酸ガスによる安楽死」よりも悲惨な死に方をしてる個体が大半ならばどう考えても、仮に野良猫の数自体が減ったとしても明らかに動物愛護に反してるとは考えなんでしょうか。 結局猫の福祉向上なんてのは全く頭になく避妊去勢手術という免罪符を得たうえで自分たちが餌やり道楽を楽しみたい、本人にその自覚があろうがなかろうがこれが本音なんだと思います。
サンジュ 様、コメントありがとうございます。 > いつも思うんですけど地域猫とかやってる奴らってなんでさらっと「短い一生」とかほざけるんですかね?外猫の寿命は2、3年とか。 ドイツの資料では、特にオス猫は平均寿命が2年に満たないです。 > 猫だってそこまで高度な医療を受けさせなくたって普通に室内飼育するだけでも寿命が2,3年で終わる訳がない。 アメリカのPETAの資料によれば、完全室内飼いの猫の平均寿命は15年以上で、屋外猫は2-3年としています。 >「2,3年の間に事故でぐちゃぐちゃになったり病気で苦しんで物陰で死ぬ」って認めてるようなもんでしょ。 実際そのように死ぬ確率が高いと思います。 公的殺処分数より、路上死猫の数がはるかに多いですし。 路上死の統計は、あくまでも自治体が処分したもの。 私有地内で土地所有者が処分した、空き地や河川敷で発見されずに自然腐敗したものを含めれば、さらに多くなると思います。 > 本当に猫を動物愛護に適ったうえで減らしていくには保護するしかないし保護できないなら一切かかわるべきではないはずです。 全く同感です。 > 地域猫とかやってる奴らって減った減った(まあトータル的には減ってるどころか増えてるところが大半でしょうが)言うけど何故「どうやって減ったか」つまり「どうやって死んだか」に何の興味もないんでしょうかね? 行政の殺処分数だけヒステリックに反応するのが理解できないです。 私は、不妊去勢手術後の管理の悪さから死ぬ割合も相当あると思います。 もし猫が減ったのならば、その割合が高かったりして(笑い)。 >猫がどうやって死んだかについて何故きちんと調べて統計を取らないのか理解できません。 本来そうであるべきかと思います。 死因を含めて、総合的に安楽死と比較し、どちらが動物福祉に適うかを評価すべきでしょう。 アメリカは、TNRはマイクロチップを義務付けています。 病死、事故死のTNR猫の、ある程度の追跡調査は行なえます。 日本は、地域猫の個体識別すら義務付けられていません。 >テトラポットの撤去作業時にそこから大量の避妊手術痕のある猫の死骸が出てきたって話がありましたけどそれを聞いてもなんとも思わず未だに地域猫とか言ってる連中は猟奇性すら感じます。 たしか西宮市の夙川河川工事の時のことだと思います。 >いくつかある猫島にあれだけ野放しに繁殖してるのに一定の数で安定してるという事はきちんと探せばとんでもない数の猫の死骸がどこかから出てくるはず。 同感です。 > 地域猫の死亡原因の統計を取った結果その2,3年の寿命を終えた猫の最期が「保健所での炭酸ガスによる安楽死」よりも悲惨な死に方をしてる個体が大半ならばどう考えても、仮に野良猫の数自体が減ったとしても明らかに動物愛護に反してるとは考えなんでしょうか。 先に述べた通り、死因まで調査して、安楽死とTNRを総合的に比較して動物福祉の評価をするのが筋です。 > 結局猫の福祉向上なんてのは全く頭になく避妊去勢手術という免罪符を得たうえで自分たちが餌やり道楽を楽しみたい、本人にその自覚があろうがなかろうがこれが本音なんだと思います。 それも同感です。
サンジュ様やさんかくたまご様の言われる通りだと思います。 うちで拾った子猫も翌日獣医に連れて行ったら、風邪をひいており、さらに結膜炎を患っていました。拾ったところに餌が置いてありましたがすでに乾燥しており数日は経っているようでしたから。 この子猫はうちで室内飼いにしていますが、野良猫の場合は病気になって重症化して死んだり、事故にあったり、猫同士の喧嘩、犬に襲われるなどリスクはありまくりです。 それを「短い生涯」などと綺麗な言葉で言う、狂人の戯言でしかないと逆に怒りがわいています。
昇汞 様 > うちで拾った子猫も翌日獣医に連れて行ったら、風邪をひいており、さらに結膜炎を患っていました。拾ったところに餌が置いてありましたがすでに乾燥しており数日は経っているようでしたから。 その子猫は、昇汞 さんに拾われて本当に幸運だったと思います。 干からびた餌が置いてあった~餌だけやっていればいいという感覚がありありです。 情けないです。 > 野良猫の場合は病気になって重症化して死んだり、事故にあったり、猫同士の喧嘩、犬に襲われるなどリスクはありまくりです。 > それを「短い生涯」などと綺麗な言葉で言う、狂人の戯言でしかないと逆に怒りがわいています。 PETAが、TNRに反対している最大の理由がそれです。 屋外では、動物福祉が保てないということです。 その猫は大事にしてあげてください。
>風邪をひいており、さらに結膜炎を患っていました。拾ったところに餌が置いてありましたがすでに乾燥しており数日は経っているようでしたから。 笑っちゃいますよね(昇汞さんみたいに野良猫を保護して飼ってる人からしたら笑えない話でしょうが)、そんな状態の猫に餌だけやってどうすんのって話ですよ。 以前ヤフー知恵袋にいた「車に轢かれて死んだ兄弟猫に寄り添って鳴いている野良子猫を見て我慢しきれず餌と水を持って行った」って言ってるバカを思い出しました。もう猫を救いたいとかじゃないんですよあいつらは。苦しい立場にいる猫に一服の施しをあげて自分が神様気分を味わいたいだけ。 シャ○中毒の禁断症状に苦しんでる若い女とシャ○漬けセッ○スして更に状況を悪くしてるようなものです、酷い例えですけど本当にそう思います。それでいいことしてるつもりなんだから恐れ入る。 >それを「短い生涯」などと綺麗な言葉で言う、狂人の戯言でしかないと逆に怒りがわいています。 野良猫を助けてあげたくて保護して飼ってる人からすればそれが普通の感覚ですよね、ましてや保護活動なんかしてる連中からすれば餌やりなんかはらわた煮えくり返って仕方ない筈。極々まれにおこる虐待なんぞにいつまでもネチネチ言ってる暇があればもっと野良猫への餌やりに怒るべきなんですよね。それこそ昇汞さんだったりにゃんこのビボママさんみたいに。 野良猫に関わる人間の中にそういう人が殆どいないところにも奴らの本性が見え隠れしてます。 昇汞さんに拾われた猫は幸せだと思います。 でも本来そういう「拾われないと幸せになれない猫」がいる事自体が良くないことなのに多くの猫ファンはその状況を肯定的に受け入れている現実があると思います、ショップで買った平和ボケした猫よりも(それが普通なんですけど)一歩間違えば無残な死に方をした猫を救済して飼うという事にエクスタシーを感じている猫ファンが多いんだと思います。そこらへんの意識が野良猫が減らないことの遠因に感じます。
>ショップで買った平和ボケした猫よりも)一歩間違えば無残な死に方をした猫を救済して飼うという事にエクスタシーを感じている猫ファンが多いんだと思います。 これはそういう猫ファンが多いと感じるという話でもちろん昇汞さんの事を言っているわけではないです、念のため。
サンジュ 様 > そんな状態の猫に餌だけやってどうすんのって話ですよ。 ええ、そう思います。 「じゃあ、飼えなかったらどうするのよ」というのがノーキル派の言い分ですが、私は苦痛の少ない安楽死のほうが人道的だと思います。 それはPETAが強く主張していることですし、私もそ支持します。 それをもって言葉尻をあげつらい、「動物殺害虐待者」というレッテルを張るのが愛誤です。 > 猫を救いたいとかじゃないんですよあいつらは。苦しい立場にいる猫に一服の施しをあげて自分が神様気分を味わいたいだけ。 自己満足です。 私が支持している動物愛護家の方も、「自己満足型動物あいごと言っています。 > >それを「短い生涯」などと綺麗な言葉で言う、狂人の戯言でしかないと逆に怒りがわいています。 > > 野良猫を助けてあげたくて保護して飼ってる人からすればそれが普通の感覚ですよね、ましてや保護活動なんかしてる連中からすれば餌やりなんかはらわた煮えくり返って仕方ない筈。極々まれにおこる虐待なんぞにいつまでもネチネチ言ってる暇があればもっと野良猫への餌やりに怒るべきなんですよね。 同感です。 > 野良猫に関わる人間の中にそういう人が殆どいないところにも奴らの本性が見え隠れしてます。 奄美の猫殺処分反対で7万筆の署名を集めながら、一切い引き取られた猫が3匹ということが、愛誤の実態をよく表しています。 > でも本来そういう「拾われないと幸せになれない猫」がいる事自体が良くないことなのに多くの猫ファンはその状況を肯定的に受け入れている現実があると思います。 それはあります。 野良猫が存在することをよしとしています。 「野良猫はかわいそうだけれど、町から野良猫がいなくなることは寂しい」という、BBSなどへの書き込みをよく見ます。
サンジュ様、まあ、そこまではどうかはわかりませんが・・・・・・昔からダンボールとかに入れられて捨てられている子猫や子犬をたまたま見つけて連れて帰って飼うって話はよくありましたね。「こんなところに捨てられてて可哀想に」とか、単純に「かわいい」とかで。犬の場合昔はここまで純粋犬多くなかったと思います。一般のうちで飼われている犬は雑種が多くって。猟師仲間なんかでは子犬もらいに行くときは酒一升持ってったとかそういう感じでしたから。 犬は最近やたら室内飼いが奨励されてますよね、うちのように外で飼っていると下手したら「虐待だ」とか言われます。ポメラニアンとか小型犬なら室内飼いもわかるんですが、グレートデンとか、秋田犬のような大型犬まで家の中で飼えって私の感覚からしたら何で?となります。ピレとかハスキーとか、家の中の人と同じ環境(温度)だと逆に虐待じゃないかと思うんですけどね。犬に人が合わせると、人の方は年中家の中では冬の格好になると思います(まあ、極端かもしれませんが)犬種によって若干違いますが、秋田犬とかだと至適温度は5℃くらいです。秋田犬の例ですけど、室内飼いの犬は展覧会でも良い評価は受けられません。毛量が明らかに少ない(薄い)ですし、顔つきもなんとなく締まりがありません。展覧会狙うなら外犬舎か、少なくても暖房なしの屋内飼いになります。 まあ、ケンネルでも室内飼いを条件にして子犬を販売しているところもありますが、感覚的にちょっと理解しがたいなと思う時もあります。 犬が室内飼いが奨励されているというのに、猫は完全室内飼いだというと「可哀想」とかいう人が結構います。うちは完全室内飼いにしました。外に出すと、事故の危険があるし、他の猫と喧嘩になったり、変な病気うつされるかもしれませんし、犬や他の動物に襲われる危険もありますから。逆にうちの猫がご近所に迷惑かけるかもしれないし。 よく外猫という言葉を聞きますが、それって単に餌を与えるから懐いてよってくる野良猫なんじゃないのと思います。それって絶対おかしいですよね。 TNRが不自然なのは飼い猫じゃないのに餌だけ与えて(時に捕まえて避妊去勢だけしてリリース)なのに外でほったらかしに近い状態に猫を置き続けるということです。野良猫なのに飼い猫みたいに餌が与えられる、それ絶対おかしいと思います。それでもやっている人たちは時に「自分たち(あるいは地域)が管理している(猫達)」とか言いますよね、だったら責任も負うべきなんです。自分たちが餌やりしている猫が何か悪いこと(飼い鳥を襲う、庭先の植木鉢を壊すなど)をしたらきちんと責任をとる。要するにTNRの猫達はある意味TNRやっている人たちの半飼い猫なんですから。それだけの覚悟を持ってるんでしょうかね? 後、感染症に関しても、野良猫は飼い猫の脅威だと思います。普通に猫エイズ陽性とか猫白血病陽性、腸内寄生虫の巣窟だと思いますし。寄生虫は定期的に虫下しかけて、感染症はワクチンすれば良いという人もいますが、猫につく寄生虫の中には虫下しではなかなか落ちない物もいますし、ワクチン接種しているから100%安心というわけではありません(この辺りは犬も同様です)なので、野良猫の駆除と飼い猫の完全室内飼いが奨励されてしかるべきだと思います。 猫の餌やり(というか動物への餌やり)に関して、サンジュ様が言われるように確かに麻薬と同じなんだと思います。昔、日本犬保存会だったかの重鎮でどういうわけかよそのいぬにおやつを与えてしまう、いくら注意してもやめられない、困った癖の人がいたそうです。「犬が食べている姿が可愛いからついやってしまう」と言っていたそうです。また北海道のエゾリスへの餌やり問題に関して、リスが餌をもらうために道路を渡ってくる途中でコロコロ惹かれて死んでしまう、それを知っているのに庭先で餌をやり続ける人がいるそうで、この人は「道路でリスが車にひかれるのがわかっているけどやめられない」と言っていたそうです。ちょうど麻薬に似た効果があるんじゃないかと私も思います。
昇汞 様 >一般のうちで飼われている犬は雑種が多くって。 現在日本で飼われている犬の純血種比率は約8割です。 畜犬登録や、野犬の捕獲が功を奏したと思います。 日本は野犬が少ない、管理飼育が進んでいるという点では、犬の飼育は世界に誇れると思います。 殺処分の実数は格段に少ないですし。 > 犬は最近やたら室内飼いが奨励されてますよね、 その根拠が、「動物愛護先進国の欧米では室内飼いが当たり前。外飼いする飼い主はいない」、甚だしきは「ドイツなどでは外飼いが禁じられている(アメリカのごく一部の寒冷地帯の自治体では禁じています)」などの嘘情報がまんえんしています。 ドイツは狩猟が盛んで、また大型犬比率が高いので、犬の外飼いは一般的です。 大型ペットショップには、屋外用犬小屋が山積みになって売られていますし、通販でも多くの販売サイトがあります。 おそらくドイツやアメリカに住む日本人は都市部に集中しています。 だから、郊外の中産階級の広い庭がある一戸建ての住宅地を知らない。 で、集合住宅でも欧米では大型犬を飼っていますから「欧米では犬は室内飼いしかしない」という思い込み情報が日本にもたらされたのだと思います。 周りに集合住宅しかなければ、室内飼いしか見ることがないでしょ(こういう情報を拡散する人は本当にバカ)。 > 犬が室内飼いが奨励されているというのに、猫は完全室内飼いだというと「可哀想」とかいう人が結構います。 それが理解できないところです。 猫は少しでも外に出すと、のみもらいます。 その都度ノミ取りをするのですか。 ノミ取りも結構毒性が言われています。 それと事故や感染症もリスクが必ずあります。 > TNRが不自然なのは飼い猫じゃないのに餌だけ与えて(時に捕まえて避妊去勢だけしてリリース)なのに外でほったらかしに近い状態に猫を置き続けるということです。野良猫なのに飼い猫みたいに餌が与えられる、それ絶対おかしいと思います。 同感です。 法律上、または司法判断によれば、「自分は飼い主ではない=飼い主としての責任はない」と、餌をやっている人が主張しようとも、責任は飼い主と同じく認められています(加藤一二三氏のえさやり裁判では、判決ではどう解釈しても民法718条を援用した)。 つまり外飼いや野良猫の餌やり、地域猫は、責任を負わずに飼育の娯楽だけを享受したいというだけです。 しかし、先に申し上げたとおり、飼い主に準じる責任が生じます。 アメリカでは、TNRを発疹チフスが発生しているのに強行した団体が刑事訴追を受けました。 >感染症に関しても、野良猫は飼い猫の脅威だと思います。普通に猫エイズ陽性とか猫白血病陽性、腸内寄生虫の巣窟だと思いますし。寄生虫は定期的に虫下しかけて、感染症はワクチンすれば良いという人もいますが、猫につく寄生虫の中には虫下しではなかなか落ちない物もいますし、ワクチン接種しているから100%安心というわけではありません(この辺りは犬も同様です)なので、野良猫の駆除と飼い猫の完全室内飼いが奨励されてしかるべきだと思います。 全く同感。 > 猫の餌やり(というか動物への餌やり)に関して、サンジュ様が言われるように確かに麻薬と同じなんだと思います。 私も餌やりの依存性を疑っています。 アメリカの多くの州では、野生動物への餌やりは禁じられています。 しかしコヨーテなどの危険な動物にすらえさやりをする人がいて問題になっています。
お二方のおっしゃる通り麻薬というのはもちろん餌やり人間にとってもそうですが野良猫にとっても人工的な給餌など麻薬であって根本的な救いの手にはならないと思います。というかそれは「外猫の寿命は2,3年」とか言ってる時点で地域猫とかほざく奴らも認めてるんですよね。
寿命を延ばすのに殆ど貢献してない(まあわずかな餓死の可能性は防げるかもしれませんが野良猫の大半は事故か病気で死ぬわけですから)上屋外給餌することで野良を集めて更に死と隣り合わせの個体を増やしてるわけですからまさに人工給餌は野良猫にとっての麻薬、シャ○です。
苦しんでるシャ○中毒患者にシャ○を打って「楽にしてやった」とか言ってるようなもの、ただの鬼畜です。
サンジュ 様 > 野良猫にとっても人工的な給餌など麻薬であって根本的な救いの手にはならないと思います。というかそれは「外猫の寿命は2,3年」とか言ってる時点で地域猫とかほざく奴らも認めてるんですよね。 猫にとっても、中途半端ということでしょう。 原種のリビアヤマネコが野生動物として尊厳を持って生存するか、人に完全に保護されて大事に愛玩動物として一生を終えるかのどちらかだと思います。 > 給餌することで野良を集めて更に死と隣り合わせの個体を増やしてるわけですからまさに人工給餌は野良猫にとっての麻薬、シャ○です。 無管理状態で給餌をする最大の弊害は、高栄養化で繁殖が増えることです。 例えばリビアヤマネコは生殖年齢まで2年かかりますが、野良猫はわずか半年で生殖可能になります。 またリビアヤマネコは年一回しか繁殖しませんが、野良猫は多ければ年4回出産します。 そのうえ、一回の出産数も、野生のリビアヤマネコよりも、野良猫のほうが多いでしょう。 無管理状態の給餌は、無駄な死を生み出す最大の原因です。 だから地域猫推進派は「不妊去勢で生殖制限をする」と言い訳しますが、実際問題繁殖要請は機能していません。